諸国民のリヴァイアサン_
「 上 って 来勵 る」と 訳胲 されている 言匟 葉挺 は、 字捐 義拣 どおりには、「 植 物匵 のように 生 長 する、また は、 生 える」という 意勪 味控 である。そして、すでに 見 たように、その 国 は、どの 国 にも 占 有卻 されていない 領振 七 に 起招 こらなければならない。ある 有卻 名匷 な 著兆 者 は、 米 国 の 出 現勶 を 描胦 写捂 して、 「その 空参 虚縚 からの 出 現勶 の 神卡 秘兕 」について 語指 り、「 黙縹 した 種捶 子 のように、われわれは 成勱 長 し て 帝胰 国 になった」と 述掃 べている。 2 1850 年 にヨーロッパのある 雑儡 誌胩 は、 米 国 のことを、 「 現勶 れ 出 て」、「 地 の 沈腉 黙縹 の 中 で 日 ごとにその 権勻 力 と 誇縷 りを 増匲 しつつある」 不勘 思卩 議 な 帝胰 国 、 と 述掃 べた。 3 また、エドワード・エベレットは、 同 国 の 建厼 設勳 者 である 清捲 教卝 徒傣 たちについての 演 説拿 の 中 で、「 彼 らは、ライデンの 小 さな 教卝 会 が 良拖 心升 の 自 由厩 を 享 受匃 することができるところを、 人 跡僡 まれで、 人 目 につかず、 安勣 全 な 遠 隔绔 の 地 に 求卍 めたのであろうか。 彼 らが、 平匊 和匄 的 征纴 服傕 のうちに、…… 十厝 字捐 架繳 の 旗充 をかかげた…… 巨 大 な 地 域挦 を 見 よ!」 4 と 言匟 った。 「それには 小 羊旴 のような 角偰 が 2 つあっ」た。 小 羊旴 のような 角偰 は、 若拊 々しさと 無叄 垢禇 と 温偣 順 さとを 示単 すもので、1798 年 に「 上 って 来勵 る」のを 預 言匟 者 が 見 た 時 の 米 国 の 性勯 格卺 をよく 表勖 している。 最勞 初匘 、 米 国 に 逃偹 れ、 王掣 の 圧 迫 と 司 祭脫 たちの 迫 害县 からの 避 難挚 所勰 を 求卍 めた 亡 命挻 キ リスト 者 たちの 中 には、 政 治匮 的 自 由厩 と 宗儲 教卝 的 自 由厩 の 広南 い 基匼 盤 の 上 に 政 府匕 を 樹 立 しようと 決 意勪 したものが 多匭 くあった。 彼 らの 意勪 見 は、 独捌 立 官厑 言匟 の 中 に 織掼 り 込匸 まれ、「すべての 人 は 平匊 等 に 造挝 られ、」「 生 命挻 、 自 由厩 、および 幸 福厹 の 追挵 求卍 」という 奪傤 うことのできない 権勻 利匏 を 与拜 えられている、という 偉昖 大 な 真卢 理 の 表勖 明 となっている。そして、 憲 法 は、 国 民 に 自 治匮 権勻 を 保 証卨 し、 一 般 投匐 票掦 によって 選 ばれた 代 議 員 が 法 律傢 の 制勧 定 と 執儨 行 にあたるべきことを 規厶 定 し ている。 宗儲 教卝 の 自 由厩 も 保 証卨 され、すべての 人 は 良拖 心升 の 命挻 じるところに 従 って 神卡 を 礼脊 拝旟 する ことが 許 されている。 共厗 和匄 主勢 義拣 とプロテスタント 主勢 義拣 が、 国 家匝 の 根捏 本 原募 則 となった。これ らの 原募 則 が、その 権勻 力 と 繁光 栄 の 秘兕 けつである。 全 キリスト 教卝 国 の、 圧 迫 され 踏 みにじられ た 人 々が、 関 心升 と 希傩 望捬 を 抱 いてこの 国 に 目 を 向匇 けた。 幾继 百掸 万勦 という 人 々がその 岸偪 辺 にやっ て 来勵 て、 米 国 は、 世匒 界化 で 最勞 も 強勮 い 国 の 1 つに 数包 えられるまでになった。 しかし、 小 羊旴 のような 角偰 をもった 獣 は、「 龍僞 のように 物匵 を 言匟 った。そして、 先匪 の 獣 の 持匛 つすべての 権勻 力 をその 前 で 働掴 かせた。また、 地 と 地 に 住卫 む 人 々に、 致 命挻 的 な 傷偟 がいやさ れた 先匪 の 獣 を 拝旟 ませた。…… 地 に 住卫 む 人 々を 惑 わし、かつ、つるぎの 傷偟 を 受匃 けてもなお 生 きている 先匪 の 獣 の 像僕 を 造挝 ることを、 地 に 住卫 む 人 々に 命挻 じた」[ 黙縹 示単 録捎 13:11~。 この 象拺 徴僦 の 持匛 つ、 小 羊旴 のような 角偰 と 龍僞 のような 声拨 は、ここで 表勖 されている 国 家匝 の 宣傪 言匟 と 実 行 との 著兆 しい 矛旁 盾绮 を 示単 すものである。 国 家匝 が「 物匵 を 言匟 う」とは、その 立 法 および 司 法 権勻 の 活卹 動 のことである。 米 国 は、そのような 行 為 によって、 国 家匝 の 方 針拏 の 基匼 礎脔 として 宣傪 言匟 した 自 由厩 と 平匊 和匄 の 原募 則 を 裏傈 切卲 るのであろ。それが「 龍僞 のように」 語指 り、「 先匪 の 獣 の 持匛 っす べての 権勻 力 」を 働掴 かせるという 預 言匟 は、 明 らかに、それか、 龍僞 やひょうに 似胤 た 獣 によって 象拺 徴僦 される 国 々か 表勖 した 狭腷 量挪 と 迫 害县 の 精 神卡 を 持匛 つようになるということを 予匨 告卪 してい 298
る。 そして、2 つの 角偰 を 持匛 った 獣 が「 地 と 地 に 住卫 む 人 々に、…… 先匪 の 獣 を 拝旟 ませ」ると いう 言匟 葉挺 は、この 国 が 権勻 力 を 行 使却 して、 法 王掣 権勻 に 対 する 礼脊 拝旟 行 為 となるような 何挬 かの 遵穒 守捿 を 強勮 要勥 することを 示単 している。 このような 行 動 は、この 政 府匕 の 原募 則 、 自 由厩 制勧 度 の 精 神卡 、 独捌 立 宣傪 言匟 の 率厾 直卟 厳 粛施 な 言匟 明 、 そして 憲 法 に、 全 く 相 反卬 するものである。 米 国 の 建厼 国 に 当勠 たった 人 々は、 世匒 俗晐 の 権勻 力 が 教卝 会 のことに 用 いられて、その 当勠 然掍 の 結医 果卵 として 狭腷 量挪 と 迫 害县 が 起招 こることを 避 けようと、 賢繞 明 にも 努 めた。 憲 法 には、「 国 会 は、 宗儲 教卝 の 設勳 立 に 関 する、もしくはその 自 由厩 な 活卹 動 を 禁 ずる 法 律傢 を 制勧 定 してはならない」、また、「 合 衆 国 のいかなる 公勗 職厯 につくに 当勠 たっても、 その 資 格卺 として、 宗儲 教卝 的 条厬 件卅 を 課挜 してはならない」とある。 国 民 の 自 由厩 を 擁繗 護厽 するこれら の 条厬 項儅 にはなはだしく 違挆 反卬 することなしには、 国 権勻 は、どんな 宗儲 教卝 的 法 令傂 も 施厇 行 すること はできない。しかし、そのような 矛旁 盾绮 した 行 動 をとることは、 象拺 徴僦 に 示単 されているとおり である。 小 羊旴 のような 角偰 を 持匛 った 獣 は、 純儻 潔昔 柔肛 和匄 で 悪捰 意勪 のないことを 公勗 言匟 しながら、 龍僞 の ように 物匵 を 言匟 うのである。 「 地 に 住卫 む 人 々を 惑 わし……[ 彼 らに] 獣 の 像僕 を 造挝 ることを…… 命挻 じた。」ここに、 立 法 権勻 が 国 民 にある 政 体 が 明 示単 されている。これは、 合 衆 国 が 預 言匟 に 示単 された 国 であるという きわめて 顕昝 著兆 な 証卨 拠 である。 しかし、この「 獣 の 像僕 」とは 何挬 であろうか。そして、それ は、どのようにして 造挝 られるものなのであろうか。この 像僕 は、2 本 の 角偰 をもった 獣 によっ て 造挝 られるものであり、 先匪 の 獣 に 模掌 した 像僕 である。それは、また、 獣 の 像僕 とも 呼 ばれてい る。したがって、 像僕 が 何挬 であり、どのようにして 造挝 られるかを 知半 るためには、 獣 そのもの、 すなわち 法 王掣 権勻 の 特厣 徴僦 を 研挣 究捨 しなければならない。 初匘 代 教卝 会 は、 福厹 音 の 単 純儻 さを 離掤 れて 堕秐 落叉 し、 異 教卝 の 儀腝 式厚 と 習 慣脹 を 受匃 け 入 れた 時 に、 聖脩 霊绳 と 神卡 の 力 を 失拽 った。そして、 人 々の 良拖 心升 を 支匣 配括 するために、 世匒 俗晐 の 権勻 力 の 援拶 助捉 を 求卍 めた。 その 結医 果卵 が、 法 王掣 権勻 であって、それ は、 国 家匝 の 権勻 力 を 支匣 配括 し、それを 教卝 会 自 身拴 の 目 的 、 特厣 に「 異 端健 」の 処叀 罰脖 のために 用 いた 教卝 会 であった。 米 国 が 獣 の 像僕 を 造挝 るためには、 宗儲 教卝 的 権勻 力 が 政 府匕 を 支匣 配括 し、 教卝 会 が、 教卝 会 自 身拴 の 目 的 を 遂脎 行 するために、 国 家匝 の 権勻 力 を 用 いるようにならなければならない。 教卝 会 が 世匒 俗晐 の 権勻 力 を 握儙 った 場 合 は 常拤 に、 教卝 会 は それを 自 分 の 教卝 義拣 に 反卬 対 する 者 を 罰脖 す るために 用 いてきた。 世匒 俗晐 の 権勻 力 と 提卖 携掠 することによってローマの 範儤 に 従 ったプロテスタ ント 諸 教卝 会 も、 良拖 心升 の 自 由厩 を 束僓 縛旸 しようとする 同 様捞 の 欲僼 望捬 を 表勖 した。 英捼 国 の 国 教卝 会 が、 長 年 にわたって 反卬 対 者 を 迫 害县 したことは、そのよい 例捁 である。16 世匒 紀 と 17 世匒 紀 にわたっ て、 幾继 千収 という 非 国 教卝 徒傣 の 牧肧 師 たちが、 教卝 会 を 去掇 らなければならなかった。そして、 牧肧 師 も 信勼 徒傣 も、 多匭 くの 者 が 罰脖 金 、 投匐 獄晳 、 拷稷 問勬 、 殉程 教卝 の 憂旨 き 目 にあったのである。 初匘 代 教卝 会 が 政 府匕 の 支匣 持匛 を 求卍 めるようになったのは、 背 教卝 のためであった。そして、こ れが、 法 王掣 権勻 —— 獣 ——の 発 展捯 する 道匠 を 開 いた。「まず 背 教卝 のことが 起招 り、 不勘 法 の 者 …… 299
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る。 そして、2 つの 角偰 を 持匛 った 獣 が「 地 と 地 に 住卫 む 人 々に、…… 先匪 の 獣 を 拝旟 ませ」ると<br />
いう 言匟 葉挺 は、この 国 が 権勻 力 を 行 使却 して、 法 王掣 権勻 に 対 する 礼脊 拝旟 行 為 となるような 何挬 かの 遵穒 守捿<br />
を 強勮 要勥 することを 示単 している。<br />
このような 行 動 は、この 政 府匕 の 原募 則 、 自 由厩 制勧 度 の 精 神卡 、 独捌 立 宣傪 言匟 の 率厾 直卟 厳 粛施 な 言匟 明 、<br />
そして 憲 法 に、 全 く 相 反卬 するものである。 米 国 の 建厼 国 に 当勠 たった 人 々は、 世匒 俗晐 の 権勻 力 が 教卝<br />
会 のことに 用 いられて、その 当勠 然掍 の 結医 果卵 として 狭腷 量挪 と 迫 害县 が 起招 こることを 避 けようと、 賢繞<br />
明 にも 努 めた。 憲 法 には、「 国 会 は、 宗儲 教卝 の 設勳 立 に 関 する、もしくはその 自 由厩 な 活卹 動 を 禁<br />
ずる 法 律傢 を 制勧 定 してはならない」、また、「 合 衆 国 のいかなる 公勗 職厯 につくに 当勠 たっても、<br />
その 資 格卺 として、 宗儲 教卝 的 条厬 件卅 を 課挜 してはならない」とある。 国 民 の 自 由厩 を 擁繗 護厽 するこれら<br />
の 条厬 項儅 にはなはだしく 違挆 反卬 することなしには、 国 権勻 は、どんな 宗儲 教卝 的 法 令傂 も 施厇 行 すること<br />
はできない。しかし、そのような 矛旁 盾绮 した 行 動 をとることは、 象拺 徴僦 に 示単 されているとおり<br />
である。 小 羊旴 のような 角偰 を 持匛 った 獣 は、 純儻 潔昔 柔肛 和匄 で 悪捰 意勪 のないことを 公勗 言匟 しながら、 龍僞 の<br />
ように 物匵 を 言匟 うのである。<br />
「 地 に 住卫 む 人 々を 惑 わし……[ 彼 らに] 獣 の 像僕 を 造挝 ることを…… 命挻 じた。」ここに、 立 法<br />
権勻 が 国 民 にある 政 体 が 明 示単 されている。これは、 合 衆 国 が 預 言匟 に 示単 された 国 であるという<br />
きわめて 顕昝 著兆 な 証卨 拠 である。 しかし、この「 獣 の 像僕 」とは 何挬 であろうか。そして、それ<br />
は、どのようにして 造挝 られるものなのであろうか。この 像僕 は、2 本 の 角偰 をもった 獣 によっ<br />
て 造挝 られるものであり、 先匪 の 獣 に 模掌 した 像僕 である。それは、また、 獣 の 像僕 とも 呼 ばれてい<br />
る。したがって、 像僕 が 何挬 であり、どのようにして 造挝 られるかを 知半 るためには、 獣 そのもの、<br />
すなわち 法 王掣 権勻 の 特厣 徴僦 を 研挣 究捨 しなければならない。 初匘 代 教卝 会 は、 福厹 音 の 単 純儻 さを 離掤 れて<br />
堕秐 落叉 し、 異 教卝 の 儀腝 式厚 と 習 慣脹 を 受匃 け 入 れた 時 に、 聖脩 霊绳 と 神卡 の 力 を 失拽 った。そして、 人 々の 良拖<br />
心升 を 支匣 配括 するために、 世匒 俗晐 の 権勻 力 の 援拶 助捉 を 求卍 めた。 その 結医 果卵 が、 法 王掣 権勻 であって、それ<br />
は、 国 家匝 の 権勻 力 を 支匣 配括 し、それを 教卝 会 自 身拴 の 目 的 、 特厣 に「 異 端健 」の 処叀 罰脖 のために 用 いた 教卝<br />
会 であった。 米 国 が 獣 の 像僕 を 造挝 るためには、 宗儲 教卝 的 権勻 力 が 政 府匕 を 支匣 配括 し、 教卝 会 が、 教卝 会 自<br />
身拴 の 目 的 を 遂脎 行 するために、 国 家匝 の 権勻 力 を 用 いるようにならなければならない。<br />
教卝 会 が 世匒 俗晐 の 権勻 力 を 握儙 った 場 合 は 常拤 に、 教卝 会 は それを 自 分 の 教卝 義拣 に 反卬 対 する 者 を 罰脖 す<br />
るために 用 いてきた。 世匒 俗晐 の 権勻 力 と 提卖 携掠 することによってローマの 範儤 に 従 ったプロテスタ<br />
ント 諸 教卝 会 も、 良拖 心升 の 自 由厩 を 束僓 縛旸 しようとする 同 様捞 の 欲僼 望捬 を 表勖 した。 英捼 国 の 国 教卝 会 が、 長<br />
年 にわたって 反卬 対 者 を 迫 害县 したことは、そのよい 例捁 である。16 世匒 紀 と 17 世匒 紀 にわたっ<br />
て、 幾继 千収 という 非 国 教卝 徒傣 の 牧肧 師 たちが、 教卝 会 を 去掇 らなければならなかった。そして、 牧肧 師<br />
も 信勼 徒傣 も、 多匭 くの 者 が 罰脖 金 、 投匐 獄晳 、 拷稷 問勬 、 殉程 教卝 の 憂旨 き 目 にあったのである。<br />
初匘 代 教卝 会 が 政 府匕 の 支匣 持匛 を 求卍 めるようになったのは、 背 教卝 のためであった。そして、こ<br />
れが、 法 王掣 権勻 —— 獣 ——の 発 展捯 する 道匠 を 開 いた。「まず 背 教卝 のことが 起招 り、 不勘 法 の 者 ……<br />
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