諸国民のリヴァイアサン_

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機務 において、 誤儶 った 道匠 に 落叉 ちこんでしまうことは、 何挬 とやさしかったことであろう。 屈縿 服傕 するためのまことしやかな 口卶 実 やもっともな 理 由厩 は、いくらでもあった。 ルター 派挩 の 諸 侯 には、 信勼 教卝 の 自 由厩 が 与拜 えられていた。 同 じ 自 由厩 は、この 案匽 が 通 過厢 する 前 に 改匳 革挙 派挩 の 信勼 仰纝 を 持匛 ったすべての 臣元 下 にも、 与拜 えられていた。 彼 らは、これで 満掫 足拒 すべ きではなかったか。 服傕 従 すれば、どんなに 多匭 くの 危捦 機務 を 避 けることができるであろう。 反卬 対 するならば、どんなにはかり 知半 れない 危捦 機務 と 争拫 闘 に 巻僲 き 込匸 まれることであろうか。 将 来勵 、 どんな 機務 会 があるかわからない。 平匊 和匄 を 結医 ぼう。ローマが 差挽 し 出 すオリーブの 枝胿 をつかん で、ドイツの 傷偟 をつつもう。——のような 議 論厱 のもとに、 改匳 革挙 者 たちは、 速捠 やかに 彼 らの 事 業 をくつがえしてしまう 道匠 に 進勺 むことを、 正匁 当勠 化 することもできたであろう。 しかし 幸 いにも 彼 らは、こうした 妥縞 協匞 の 根捏 底 にある 原募 則 を 見 て、 信勼 仰纝 によって 行 動 し た。その 原募 則 とは、なんであったろうか。それは、ローマは 良拖 心升 を 強勮 制勧 し、 自 由厩 な 研挣 究捨 を 禁 じる 権勻 利匏 を 持匛 つという 主勢 張挗 である。しかし、 彼 ら 自 身拴 とプロテスタントの 臣元 下 には、 宗儲 教卝 上 の 自 由厩 が 与拜 えられないのであろうか。いや、 与拜 えられはするが、それは 妥縞 協匞 案匽 の 中 で 特厣 に 記卌 載傴 された 恩繥 恵 としてであって、 権勻 利匏 としてではない。その 措 置厒 以匆 外勭 のあらゆる 点勷 に おいては、 権勻 威胙 の 大 原募 則 が 支匣 配括 するのであった。 良拖 心升 は 無叄 視拹 された。ローマは、 誤儶 ること のない 裁拍 判匯 官厑 で、 服傕 従 を 要勥 求卍 した。 妥縞 協匞 案匽 を 受匃 け 入 れることは、 改匳 革挙 主勢 義拣 を 受匃 け 入 れたザ クセンだけに 宗儲 教卝 の 自 由厩 を 限拘 定 することを、 事 実 上 認卉 めたことになる。そして、その 他 の すべてのキリスト 教卝 国 においてては、 改匳 革挙 主勢 義拣 の 信勼 仰纝 を 研挣 究捨 して 信勼 じることは 犯 罪 で、 投匐 獄晳 と 火 刑傃 の 罰脖 を 受匃 けなければならなかった。 彼 らは、 宗儲 教卝 の 自 由厩 を 一 一 地 方 にとどめると いうことに、 同 意勪 できるであろうか。 宗儲 教卝 改匳 革挙 の 改匳 心升 者 はこれで 終厖 わり、 征纴 服傕 すべき 地 は これまでであると 宣傪 言匟 するのであろうか。そして、 現勶 在厪 ローマが 支匣 配括 しているところはど こであっても、 永 久挸 にその 主勢 権勻 が 続勸 くのであろうか。 改匳 革挙 者 たちは、この 協匞 定 が 実 施厇 され ることによって、 法 王掣 権勻 下 の 地 方 において 生 命挻 をささげなけれ ばならなくなる 幾继 百掸 幾继 千収 の 人 々の 血傔 に 対 して、 自 分 たちの 無叄 罪 を 主勢 張挗 することができるであろうか。そうすること は、この 一 大 危捦 機務 において、 福厹 音 の 事 業 とキリスト 教卝 国 の 自 由厩 に 対 する 裏傈 切卲 りとなるので あった。」 7 そこで 彼 らは、むしろ、「すべてのものを、 国 や 王掣 位匱 や 生 命挻 さえも、 犠腻 牲繉 に しよう」としたのである。 8 「われわれは、この 法 令傂 を 拒兘 否 しよう。 良拖 心升 の 問勬 題匑 に 関 しては、 多匭 数包 といえども 権勻 力 を 有卻 しない」と 諸 侯 は 言匟 った。また 代 議 員 たちは 言匟 った、「 帝胰 国 の 平匊 和匄 が 保 たれているの は、1526 年 の 勅質 令傂 のおかげである。それを 破挐 棄 すれば、 全 ドイツは 紛兗 争拫 と 分 裂脧 に 陥肿 るで あろう。 国 会 は、 会 議 が 開 かれるまで 宗儲 教卝 の 自 由厩 を 保 つより 他 に、 何挬 もすることはできな い。」 9 良拖 心升 の 自 由厩 を 保 護厽 することは、 国 家匝 の 義拣 務勲 である。そして、 宗儲 教卝 の 事 に 関 して、 これが 国 家匝 の 権勻 力 の 限拘 界化 である。 国 家匝 の 権勻 力 によって、 宗儲 教卝 的 行 事 を 規厶 定 し、または 強勮 制勧 130

しようとする 政 府匕 はみな、 福厹 音 を 信勼 じるキリスト 者 が、そのためにおおしく 闘 った 原募 則 そ のものを 犠腻 牲繉 にしているのである。 法 王掣 側卷 は、 彼 らのいわゆる「 大 胆绺 な 強勮 情午 」を 鎮昼 圧 しようと 決 意勪 した。 彼 らはまず、 宗儲 教卝 改匳 革挙 の 支匣 持匛 者 間 に 分 裂脧 を 起招 こさせ、またそれに 公勗 然掍 と 賛僮 成勱 していない 者 をみな 威胙 嚇 しよ うとした。ついに、 自 由厩 都匙 市 の 代 表勖 者 たちは 議 会 に 召昨 喚 され、 提卖 案匽 の 条厬 項儅 に 同 意勪 するかど うかを 宣傪 言匟 することを 要勥 求卍 された。 彼 らはしばらくの 猶旽 予匨 を 願傿 ったが、 許 されなかった。 彼 らは 試去 問勬 を 受匃 け、その 約 半博 数包 は 改匳 革挙 者 の 側卷 についた。 良拖 心升 の 自 由厩 と 各厰 自 の 判匯 断友 の 権勻 利匏 を 犠腻 牲繉 にすることを 拒兘 んだ 者 は、そうした 立 場 をとったことが、 将 来勵 批 判匯 や 非 難挚 や 迫 害县 の 的 になることをよく 知半 っていた。 代 議 員 の 1 人 は、「われわれは、 神卡 の 言匟 葉挺 を 拒兘 否 するか、 それとも 火 刑傃 になるかのどちらかである」と 言匟 った。 10 議 会 における 皇 帝胰 の 代 理 者 、フェルディナント 王掣 は、 諸 侯 に 法 令傂 を 受匃 け 入 れさせ 支匣 持匛 させるのでなければ、 重匤 大 な 分 裂脧 が 起招 こるのに 気勴 づいた。そこで 彼 は、 彼 らに 対 して 暴偷 力 を 用 いることは、ますます 彼 らの 決 意勪 を 固 めさせるだけであることを 悟縖 って、 努 めて 彼 ら を 説拿 得千 することにした。 彼 は、「 諸 侯 に、 法 令傂 を 承偢 認卉 することを 請捥 い、 皇 帝胰 はそれを 非 常拤 に 喜 ばれるであろうと 断友 言匟 した。」しかし、 忠儮 実 な 諸 侯 は、 地 上 の 支匣 配括 者 以匆 上 の 権勻 力 を 認卉 めていた。そして、 彼 らは、 冷偭 静 に、「われわれは、 平匊 和匄 の 維 持匛 と 神卡 の 栄 光捄 のためである ならば、 万勦 事 皇 帝胰 に 従 う」と 答掬 えた。 11 ついに、 王掣 は、 議 会 において、 選 挙拷 侯 と 彼 の 支匣 持匛 者 たちに、 法 令傂 は「 皇 帝胰 の 勅質 令傂 とし て 発 布偵 されるばかりであり、」「 彼 らの 残拑 された 唯繴 一 の 道匠 は、 多匭 数包 に 従 うだけである」と 伝捱 えた。 彼 は、こう 言匟 ってから 議 会 を 退挖 場 し、 改匳 革挙 者 たちに 討挎 議 や 返拮 答掬 の 機務 会 を 与拜 えなか った。「 彼 らは 使却 者 を 派挩 遣傛 して、 王掣 が 議 会 にもどるよう 懇縨 請捥 したが、むだであった。」 彼 らの 抗 議 に 対 して、 王掣 は、「これはすでに 決 定 している。 後 は 服傕 従 があるのみである」と 答掬 えるだけであった。 12 皇 帝胰 側卷 は、キリスト 教卝 諸 侯 が 聖脩 書危 を 人 間 の 教卝 義拣 や 規厶 則 以匆 上 のものとして 固 守捿 すること を 知半 っていた。そして、この 原募 則 が 受匃 け 入 れられているところはどこでも、 必厧 ず 法 王掣 権勻 が くつがえされてしまうことを 知半 っていた。しかし、 彼 らの 時 代 以匆 降 の 幾继 多匭 の 者 たちと 同 様捞 に、 彼 らは、ただ「 見 えるもの」だけを 見 て、 皇 帝胰 と 法 王掣 の 側卷 が 強勮 く、 改匳 革挙 者 の 運卞 動 は 弱傽 いと 思卩 いこみ、 得千 意勪 になったのであった。もし 改匳 革挙 者 たちが、 人 間 的 な 助捉 けだけに 頼 って いたならば、 法 王掣 側卷 の 想挹 像僕 したとおり 無叄 力 であったことであろう。しかし、 数包 は 少厮 なく、 ローマに 敵育 対 してはいても、 彼 らには 力 があった。 彼 らは、「 議 会 の 決 議 ではなくて、 神卡 の 言匟 葉挺 、カール 皇 帝胰 ではなくて、 王掣 の 王掣 、 主勢 の 主勢 であられるイエス・キリストに」 訴挰 えた のである。 13 131

機務 において、 誤儶 った 道匠 に 落叉 ちこんでしまうことは、 何挬 とやさしかったことであろう。 屈縿 服傕<br />

するためのまことしやかな 口卶 実 やもっともな 理 由厩 は、いくらでもあった。<br />

ルター 派挩 の 諸 侯 には、 信勼 教卝 の 自 由厩 が 与拜 えられていた。 同 じ 自 由厩 は、この 案匽 が 通 過厢 する<br />

前 に 改匳 革挙 派挩 の 信勼 仰纝 を 持匛 ったすべての 臣元 下 にも、 与拜 えられていた。 彼 らは、これで 満掫 足拒 すべ<br />

きではなかったか。 服傕 従 すれば、どんなに 多匭 くの 危捦 機務 を 避 けることができるであろう。 反卬<br />

対 するならば、どんなにはかり 知半 れない 危捦 機務 と 争拫 闘 に 巻僲 き 込匸 まれることであろうか。 将 来勵 、<br />

どんな 機務 会 があるかわからない。 平匊 和匄 を 結医 ぼう。ローマが 差挽 し 出 すオリーブの 枝胿 をつかん<br />

で、ドイツの 傷偟 をつつもう。——のような 議 論厱 のもとに、 改匳 革挙 者 たちは、 速捠 やかに 彼 らの<br />

事 業 をくつがえしてしまう 道匠 に 進勺 むことを、 正匁 当勠 化 することもできたであろう。<br />

しかし 幸 いにも 彼 らは、こうした 妥縞 協匞 の 根捏 底 にある 原募 則 を 見 て、 信勼 仰纝 によって 行 動 し<br />

た。その 原募 則 とは、なんであったろうか。それは、ローマは 良拖 心升 を 強勮 制勧 し、 自 由厩 な 研挣 究捨 を<br />

禁 じる 権勻 利匏 を 持匛 つという 主勢 張挗 である。しかし、 彼 ら 自 身拴 とプロテスタントの 臣元 下 には、 宗儲<br />

教卝 上 の 自 由厩 が 与拜 えられないのであろうか。いや、 与拜 えられはするが、それは 妥縞 協匞 案匽 の 中 で<br />

特厣 に 記卌 載傴 された 恩繥 恵 としてであって、 権勻 利匏 としてではない。その 措 置厒 以匆 外勭 のあらゆる 点勷 に<br />

おいては、 権勻 威胙 の 大 原募 則 が 支匣 配括 するのであった。 良拖 心升 は 無叄 視拹 された。ローマは、 誤儶 ること<br />

のない 裁拍 判匯 官厑 で、 服傕 従 を 要勥 求卍 した。 妥縞 協匞 案匽 を 受匃 け 入 れることは、 改匳 革挙 主勢 義拣 を 受匃 け 入 れたザ<br />

クセンだけに 宗儲 教卝 の 自 由厩 を 限拘 定 することを、 事 実 上 認卉 めたことになる。そして、その 他 の<br />

すべてのキリスト 教卝 国 においてては、 改匳 革挙 主勢 義拣 の 信勼 仰纝 を 研挣 究捨 して 信勼 じることは 犯 罪 で、 投匐<br />

獄晳 と 火 刑傃 の 罰脖 を 受匃 けなければならなかった。 彼 らは、 宗儲 教卝 の 自 由厩 を 一 一 地 方 にとどめると<br />

いうことに、 同 意勪 できるであろうか。 宗儲 教卝 改匳 革挙 の 改匳 心升 者 はこれで 終厖 わり、 征纴 服傕 すべき 地 は<br />

これまでであると 宣傪 言匟 するのであろうか。そして、 現勶 在厪 ローマが 支匣 配括 しているところはど<br />

こであっても、 永 久挸 にその 主勢 権勻 が 続勸 くのであろうか。 改匳 革挙 者 たちは、この 協匞 定 が 実 施厇 され<br />

ることによって、 法 王掣 権勻 下 の 地 方 において 生 命挻 をささげなけれ ばならなくなる 幾继 百掸 幾继 千収<br />

の 人 々の 血傔 に 対 して、 自 分 たちの 無叄 罪 を 主勢 張挗 することができるであろうか。そうすること<br />

は、この 一 大 危捦 機務 において、 福厹 音 の 事 業 とキリスト 教卝 国 の 自 由厩 に 対 する 裏傈 切卲 りとなるので<br />

あった。」 7 そこで 彼 らは、むしろ、「すべてのものを、 国 や 王掣 位匱 や 生 命挻 さえも、 犠腻 牲繉 に<br />

しよう」としたのである。 8<br />

「われわれは、この 法 令傂 を 拒兘 否 しよう。 良拖 心升 の 問勬 題匑 に 関 しては、 多匭 数包 といえども 権勻 力<br />

を 有卻 しない」と 諸 侯 は 言匟 った。また 代 議 員 たちは 言匟 った、「 帝胰 国 の 平匊 和匄 が 保 たれているの<br />

は、1526 年 の 勅質 令傂 のおかげである。それを 破挐 棄 すれば、 全 ドイツは 紛兗 争拫 と 分 裂脧 に 陥肿 るで<br />

あろう。 国 会 は、 会 議 が 開 かれるまで 宗儲 教卝 の 自 由厩 を 保 つより 他 に、 何挬 もすることはできな<br />

い。」 9 良拖 心升 の 自 由厩 を 保 護厽 することは、 国 家匝 の 義拣 務勲 である。そして、 宗儲 教卝 の 事 に 関 して、<br />

これが 国 家匝 の 権勻 力 の 限拘 界化 である。 国 家匝 の 権勻 力 によって、 宗儲 教卝 的 行 事 を 規厶 定 し、または 強勮 制勧<br />

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