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輸送業務委託契約書(案)(pdf) - 平塚市

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平 塚 市( 仮 称 ) 次 期 環 境 事 業 センター 整 備 ・ 運 営 事 業輸 送 業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )平 成 21 年 4 月平 塚 市1


平 塚 市( 仮 称 ) 次 期 環 境 事 業 センター 整 備 ・ 運 営 事 業 に 関 する輸 送 業 務 委 託 契 約 書1 委 託 名 平 塚 市 ( 仮 称 ) 次 期 環 境 事 業 センター 整 備 ・ 運 営 事 業 輸 送 業 務 委 託2 委 託 場 所3 契 約 期 間 自 本 契 約 締 結 日至 平 成 45 年 3 月 31 日4 契 約 金 額 金 円(うち 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 金 円内 訳 計 画 処 理 量 に 基 づく 変 動 費 金 円5 契 約 保 証 金 なし6 支 払 条 件 添 付 約 款 に 記 載 のとおり上 記 の 事 業 について、 平 塚 市 ( 以 下 「 甲 」という。)と[ ]( 以 下 「 乙 」という。)は、 基 本契 約 に 基 づき、 各 々 対 等 な 立 場 における 合 意 に 基 づいて、 添 付 約 款 によって、この 運 営 業務 委 託 契 約 を 締 結 し、 信 義 に 従 って 誠 実 にこれを 履 行 する。この 契 約 は、 本 事 業 にかかる 建 設 工 事 請 負 契 約 が 甲 の 議 会 による 議 決 を 経 て 本 契 約 が 締結 されたことを 効 力 発 生 の 条 件 とする。


この 契 約 の 証 として、 本 書 2 通 を 作 成 し、 当 事 者 記 名 押 印 の 上 、 各 自 1 通 を 保 有 する。契 約 日 平 成 年 月 日甲住 所氏 名乙住 所氏 名- 2 -


委 託 契 約 約 款第 1 章 総 則( 定 義 )第 1 条 この 約 款 に 基 づき 甲 と 乙 が 締 結 する 輸 送 業 務 委 託 契 約 ( 以 下 「この 契 約 」という。)における 用 語 の 定 義 は、 本 文 中 に 定 義 される 用 語 を 除 き、 次 の 定 義 に 従う。(1) 「 業 務 委 託 費 」とは、 甲 が 乙 に 対 して 支 払 う 業 務 の 履 行 の 対 価 のことをいう。(2) 「セメント 工 場 」とは、[セメント 原 料 化 処 理 事 業 者 の 工 場 名 ]をいう。(3) 「 本 事 業 」とは、 平 塚 市 の 行 う( 仮 称 ) 次 期 環 境 事 業 センター 整 備 ・ 運 営 事 業をいう。(4) 「 本 件 輸 送 業 務 」とは、この 契 約 に 基 づき 甲 が 乙 に 委 託 する 輸 送 業 務 をいう。(5) 「 要 求 水 準 書 」とは、 本 事 業 の 公 募 において 甲 が 公 表 した 要 求 水 準 書 及 びこれに 係 る 質 問 回 答 をいう。(6) 「 提 案 書 」とは、 本 事 業 の 公 募 において 優 先 交 渉 権 者 として 選 定 された[●]グループが 提 出 した 提 案 書 一 式 及 び 当 該 提 案 に 関 し 甲 の 質 問 に 応 じ 又 は 任 意に 提 出 した 回 答 書 、 補 足 説 明 書 等 の 全 てをいう。(7) 「 公 募 説 明 書 」とは、 本 事 業 の 公 募 にあたり 甲 が 公 表 した 公 募 説 明 書 及 びこれに 関 する 質 問 回 答 をいう。(8) 「 本 施 設 」とは、 本 事 業 において 要 求 水 準 書 に 従 い 建 設 請 負 事 業 者 が 建 設 する 可 燃 ごみ 処 理 施 設 をいう。(9) 「 焼 却 灰 」とは、 本 施 設 の 運 転 により 発 生 した 焼 却 灰 及 び 飛 灰 をいう。※ 溶 融 飛 灰 を 輸 送 する 場 合 も、この 契 約 に 準 じるものとし、 必 要 に 応 じ 提 案 内 容によって 調 整 を 行 います。(10) 「 年 度 」とは、4 月 1 日 開 始 より 翌 年 の 3 月 31 日 に 終 了 する 一 年 をいう。( 総 則 )第 2 条 委 託 者 ( 以 下 「 甲 」という。) 及 び 受 託 者 ( 以 下 この 契 約 の 受 託 者 を 総 称 して 又 は個 別 に「 乙 」という。)は、この 約 款 ( 契 約 書 を 含 む。 以 下 同 じ。)に 基 づき、 要 求水 準 書 ( 本 事 業 の 公 募 において 甲 が 公 表 した 要 求 水 準 書 及 びこれに 係 る 質 問 回 答をいう。 以 下 同 じ。)に 従 い、 日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し、この 契 約 を 履 行 しなければならない。- 3 -


2 この 契 約 約 款 書 は、 次 項 に 記 載 される 別 紙 と 一 体 をなす 一 個 の 約 款 書 を 構 成 するものとする。3 この 契 約 約 款 書 は、 次 の 別 紙 が 添 付 される。別 紙 1 業 務 分 担別 紙 2 業 務 委 託 費 の 内 訳別 紙 3 業 務 委 託 費 の 見 直 し4 この 契 約 を 構 成 する 書 面 及 び 図 面 は 次 の 各 号 に 掲 げるとおりとし、 各 号 において 齟 齬 がある 場 合 の 優 先 順 位 は、 列 挙 された 順 序 に 従 うものとする。 但 し、 提 案書 の 記 載 内 容 のうち、 要 求 水 準 書 の 定 める 基 準 、 水 準 等 を 超 える 場 合 には、 要 求水 準 書 と 同 位 の 順 序 にあるものとみなす。(1) 本 契 約 約 款 書(2) 要 求 水 準 書(3) 提 案 書5 履 行 方 法 その 他 契 約 を 履 行 するために 必 要 な 一 切 の 手 段 については、この 約 款及 び 要 求 水 準 書 に 特 別 の 定 めがある 場 合 を 除 き、 乙 がその 責 任 において 定 める。6 この 約 款 に 定 める 請 求 、 通 知 、 報 告 、 申 出 、 承 諾 及 び 解 除 ( 以 下 「 指 示 等 」という。)は、 書 面 により 行 わなければならない。 但 し、 緊 急 やむを 得 ない 事 情 がある 場 合 には、 甲 又 は 乙 は、 前 項 に 規 定 する 指 示 等 を 口 頭 で 行 うことができる。この 場 合 において、 甲 及 び 乙 は、 既 に 行 った 指 示 等 を 書 面 に 記 載 し、7 日 以 内 にこれを 相 手 方 に 交 付 するものとする。7 甲 及 び 乙 は、この 約 款 の 規 定 に 基 づき 協 議 を 行 うときは、 当 該 協 議 の 内 容 を 書面 に 記 録 するものとする。8 この 契 約 の 履 行 に 関 して 甲 乙 間 で 用 いる 言 語 は、 日 本 語 とする。9 この 約 款 に 定 める 金 銭 の 支 払 に 用 いる 通 貨 は、 日 本 円 とする。10 この 契 約 の 履 行 に 関 して 甲 乙 間 で 用 いる 計 量 単 位 は、 要 求 水 準 書 に 特 別 の 定 めがある 場 合 を 除 き、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律 第 51 号 )に 定 めるものとする。11 この 約 款 及 び 要 求 水 準 書 における 期 間 の 定 めについては 民 法 ( 明 治 29 年 法 律 第89 号 ) 及 び 商 法 ( 明 治 32 年 法 律 第 48 号 )の 定 めるところによるものとする。12 この 契 約 は、 日 本 国 の 法 令 に 準 拠 するものとする。13 この 契 約 に 関 する 当 事 者 間 の 一 切 の 紛 争 は、 横 浜 地 方 裁 判 所 の 第 一 審 に 関 する専 属 管 轄 に 服 する。- 4 -


第 2 章 輸 送 業 務第 1 節 総 則( 委 託 業 務 の 範 囲 )第 3 条 甲 は、 契 約 期 間 において、 本 件 輸 送 業 務 を 乙 に 委 託 し、 乙 はかかる 委 託 を 受 ける。 業 務 範 囲 は、 次 の 各 号 のとおりとする。(1) 輸 送 に 必 要 なコンテナの 手 配 ・ 調 達 業 務(2) 本 施 設 より 焼 却 灰 をコンテナに 積 み 込 む 業 務(3) 焼 却 灰 の 輸 送 ・ 管 理 業 務(4) 焼 却 灰 のセメント 工 場 への 持 ち 込 み、 荷 降 し 業 務(5) コンテナの 維 持 管 理 業 務(6) その 他 、 輸 送 に 関 する 一 切 の 業 務2 各 輸 送 事 業 者 の 輸 送 業 務 の 分 担 は、 別 紙 1 のとおりとする。※ 輸 送 事 業 者 が 複 数 いる 場 合 を 想 定 しています。 必 要 に 応 じ 提 案 内 容 によって 調 整 を行 います。 以 下 同 じ。3 各 輸 送 事 業 者 は 別 紙 1 に 定 めた 分 担 された 業 務 の 履 行 について 個 別 に 責 任 を 負う。 但 し、コンテナ 積 み 替 え 業 務 の 履 行 については 関 与 する 輸 送 事 業 者 が 連 帯 して 責 任 を 負 う。4 乙 は、[●●]を 代 表 者 とする( 以 下 「 輸 送 業 務 代 表 者 」という。)。5 輸 送 業 務 代 表 者 は、 本 件 業 務 に 関 し、 乙 を 代 表 して、 甲 及 び 監 督 官 庁 と 折 衝 する 権 限 並 びに 自 己 の 名 義 をもって 業 務 委 託 費 の 請 求 、 受 領 する 権 限 を 有 するものとする。( 契 約 期 間 )第 4 条 契 約 期 間 は、 契 約 締 結 日 から 平 成 45 年 3 月 31 日 までとする。2 契 約 期 間 のうち、 契 約 締 結 日 から 建 設 工 事 完 了 日 までの 期 間 を 本 件 業 務 の 準 備期 間 ( 以 下 「 業 務 準 備 期 間 」という。)とする。3 平 成 25 年 4 月 1 日 から 平 成 45 年 3 月 31 日 までの 期 間 を 本 件 業 務 の 実 施 期 間( 以 下 「 履 行 期 間 」という。)とする。( 善 管 注 意 義 務 )第 5 条 乙 は、 善 良 なる 管 理 者 の 注 意 義 務 をもって、この 約 款 及 び 要 求 水 準 書 の 各 条 項の 規 定 に 基 づき、 本 件 業 務 を 実 施 しなければならない。- 5 -


( 許 認 可 の 取 得 )第 6 条 乙 は、 業 務 準 備 期 間 において、 本 件 業 務 その 他 乙 がこの 契 約 の 履 行 のために 必要 とされる 全 ての 許 認 可 を 取 得 し、これを 維 持 し、また 必 要 な 届 出 等 を 行 なわなければならない。( 再 委 託 等 の 禁 止 等 )第 7 条 乙 は、 本 件 輸 送 業 務 の 実 施 を 他 に 委 託 し、 又 は 請 け 負 わせてはならない。( 関 連 法 令 の 遵 守 )第 8 条 乙 は、 本 件 輸 送 業 務 の 実 施 に 当 たり、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 する 法 律 ( 昭和 45 年 法 律 第 137 号 )、 同 施 行 令 ( 昭 和 46 年 政 令 第 300 号 )、 同 施 行 規 則 ( 昭 和46 年 厚 生 省 令 第 35 号 )、 平 塚 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 ・ 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関する 条 例 ( 平 成 7 年 平 塚 市 条 例 第 20 号 )、 道 路 運 送 車 両 法 ( 昭 和 26 年 法 律 第 185号 )を 含 む 関 連 法 令 、 関 連 規 制 等 を 遵 守 しなければならない。( 権 利 義 務 の 譲 渡 等 の 制 限 )第 9 条 乙 は、この 契 約 により 生 ずる 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し、 若 しくは 継 承 させ、 又 はその 権 利 を 担 保 に 供 してはならない。 但 し、あらかじめ、 甲 の 承 諾 を 得た 場 合 は、この 限 りでない。( 法 令 等 に 不 適 合 な 場 合 の 措 置 等 )第 10 条 乙 は、 本 件 輸 送 業 務 の 履 行 が 法 令 、この 契 約 又 は 提 案 書 に 適 合 しない 場 合 において、 甲 が、 再 履 行 その 他 の 措 置 を 請 求 したときは、これに 従 わなければならない。2 甲 は、 前 項 の 不 適 合 が 甲 の 指 示 による 等 甲 の 責 めに 帰 すべき 理 由 による 場 合 であって、 乙 に 損 害 を 及 ぼしたときは、 必 要 な 費 用 を 負 担 しなければならない。第 2 節 焼 却 灰 の 輸 送( 焼 却 灰 の 輸 送 )第 11 条 乙 は、 本 件 輸 送 業 務 を 行 なうにあたっては、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 する 法律 に 定 める 基 準 に 適 合 して 行 わなければならない。2 乙 は、 焼 却 灰 が 飛 散 しないよう、また 輸 送 中 の 焼 却 灰 の 性 状 を 変 動 させることなく 本 件 輸 送 業 務 を 履 行 しなければならない。3 乙 のうち[●]は、 焼 却 灰 の 輸 送 に 用 いるコンテナの 維 持 管 理 を 行 わなければならない。4 乙 は、コンテナを 本 件 輸 送 業 務 以 外 の 目 的 に 使 用 し、 又 は 処 分 してはならない。( 輸 送 計 画 )第 12 条 乙 は、 輸 送 経 路 については、 輸 送 計 画 図 を 提 出 し、 甲 の 承 諾 を 得 なければならない。- 6 -


2 乙 は、 輸 送 経 路 を 変 更 する 場 合 には、 運 営 事 業 者 と 協 議 の 上 、 新 たに 輸 送 計 画図 を 作 成 して、 甲 に 対 して 提 出 し、その 承 諾 を 得 なければならない。3 前 項 の 場 合 において、 輸 送 経 路 の 変 更 に 伴 う 輸 送 費 用 の 増 加 は 乙 が 負 担 する。但 し、 輸 送 経 路 の 変 更 が 不 可 抗 力 又 は 甲 の 責 めに 帰 すべき 事 由 である 場 合 にはこの 限 りではない。4 輸 送 の 起 点 又 は 終 点 の 変 更 が 必 要 となった 場 合 には、 甲 乙 協 議 の 上 、 合 意 によりこの 契 約 を 変 更 する。( 輸 送 のユーティリティ 条 件 )第 13 条 事 業 用 地 において、 輸 送 に 必 要 となるユーティリティについては、 乙 が 自 ら 確保 することとする。なお、ユーティリティの 確 保 及 び 使 用 に 要 する 費 用 は 輸 送 事業 者 の 負 担 とする。第 3 節 事 業 停 止 への 対 応( 輸 送 業 務 の 停 止 )第 14 条 乙 は、 本 件 輸 送 業 務 を 履 行 することができない 状 態 となった 場 合 、 直 ちに 甲 及び 運 営 事 業 者 に 通 知 して、 下 記 各 号 に 定 める 対 応 をとるものとする。 但 し、 甲 が別 途 指 示 した 場 合 にはこの 限 りではない。(1) 本 施 設 から 搬 出 しセメント 工 場 による 受 入 前 の 輸 送 中 の 焼 却 灰 は、[●] 又は 甲 の 指 定 する 場 所 へ 輸 送 しなければならない。 但 し、[●] 又 は 甲 の 指 定 する 場 所 への 輸 送 について、 乙 自 身 による 輸 送 が 困 難 である 場 合 、 甲 の 指 定 する 者 に 焼 却 灰 を 引 き 渡 すものとする。(2) 本 施 設 から 搬 出 前 の 焼 却 灰 は、 搬 出 を 停 止 する。2 前 項 第 1 号 の 輸 送 費 用 は、 乙 が 負 担 するものとする。3 甲 から 本 件 輸 送 業 務 の 停 止 を 通 知 された 場 合 にも、 前 2 項 を 準 用 する。( 費 用 負 担 )第 15 条 前 条 の 場 合 において、 輸 送 業 務 の 停 止 により 本 事 業 が 停 止 したことへ 対 応 するために 甲 が 要 した 費 用 ( 事 業 停 止 期 間 中 に 甲 が 運 営 事 業 者 に 支 払 った 固 定 費 は 除く。) 及 び 損 害 は、 全 て 各 輸 送 事 業 者 に 対 して 請 求 できるものとする。 但 し、 輸送 業 務 の 停 止 が、 不 可 抗 力 その 他 各 輸 送 事 業 者 の 責 に 帰 すべき 事 由 でないことを各 輸 送 事 業 者 が 明 らかにした 場 合 は、 甲 は 当 該 輸 送 事 業 者 に 対 して 費 用 の 請 求 を行 わないものとする。( 債 務 不 履 行 の 原 因 究 明 )第 16 条 輸 送 中 に 焼 却 灰 の 飛 散 又 はその 性 状 がセメント 原 料 化 処 理 できない 性 状 に 変 動する 等 その 他 乙 による 債 務 不 履 行 が 発 生 した 場 合 には、 乙 は 速 やかにその 旨 を 甲に 通 知 するとともに、 原 因 の 究 明 に 努 め、 本 件 輸 送 業 務 の 完 全 な 履 行 ができるように、 本 件 輸 送 業 務 の 輸 送 方 法 の 改 善 等 を 行 わなければならない。- 7 -


2 前 項 の 場 合 、 甲 は 必 要 と 認 めるときは、 乙 に 本 件 輸 送 業 務 の 停 止 を 指 示 することができ、 乙 はこれに 従 わなければならない。第 4 節 処 理 対 象 物 の 量( 焼 却 灰 の 輸 送 量 )第 17 条 甲 は、 乙 に 対 して 本 件 処 理 業 務 を 委 託 する 焼 却 灰 の 量 について、 要 求 水 準 書 に規 定 された 処 理 対 象 物 の 計 画 処 理 量 を 本 施 設 で 焼 却 することで 発 生 する 焼 却 灰 の計 画 量 ( 以 下 「 本 件 計 画 灰 量 」という。)に 近 い 量 を 引 き 渡 すよう 努 める。 但 し、 甲は 乙 に 焼 却 灰 の 輸 送 を 委 託 する 義 務 を 負 うものではなく、 乙 は、 輸 送 量 の 減 少 による 業 務 委 託 費 の 減 少 分 又 は 増 加 費 用 の 発 生 分 の 補 填 等 の 請 求 をすることはできない。2 輸 送 事 業 者 が 輸 送 する 焼 却 灰 の 量 が 本 件 計 画 灰 量 から 大 幅 に 減 少 し、かかる 状態 が 将 来 にわたり 継 続 すると 認 められる 場 合 、 甲 乙 及 び 運 営 事 業 者 間 で 協 議 するものとする。第 5 節 業 務 報 告( 報 告 書 等 )第 18 条 乙 は、 月 ごとに 委 託 業 務 実 績 報 告 書 を 作 成 し、 請 求 書 とともに 速 やかに 提 出 するものとする。また、 本 施 設 搬 出 時 及 びセメント 工 場 受 入 時 の 写 真 を 月 に 1 回 以上 撮 影 し、 委 託 業 務 実 績 報 告 書 に 添 付 しなければならない。2 乙 は、 第 1 項 の 報 告 書 のほか、 甲 が 定 める 各 種 報 告 書 を 作 成 し、 甲 に 提 出 しなければならない。 報 告 書 の 内 容 は 甲 乙 協 議 の 上 、 定 める。3 甲 は、 前 2 項 の 各 種 報 告 書 の 内 容 に 疑 義 があると 認 める 場 合 、その 他 要 求 水 準書 に 定 める 業 務 を 適 切 に 実 施 していないと 判 断 した 場 合 において、 乙 に 説 明 を 求めることができる。この 場 合 、 甲 は、 乙 に 対 し、 本 件 業 務 の 受 託 者 として 説 明 責任 を 果 たすために 必 要 な 範 囲 で、 追 加 資 料 の 提 出 又 は 当 該 業 務 に 関 し 改 善 措 置 を求 めることができ、 乙 はかかる 甲 の 求 めに 対 し 誠 実 に 対 応 しなければならない。4 乙 は、 各 種 報 告 書 及 びその 他 乙 がこの 契 約 に 基 づき 作 成 する 書 類 につき、 電 子データの 形 で 契 約 期 間 中 保 管 するものとする。なお、 甲 の 求 めがある 場 合 、 乙は、 各 種 報 告 書 及 びその 他 乙 がこの 契 約 に 基 づき 作 成 する 書 類 を 電 子 データとして 甲 に 提 出 しなければならない。5 前 項 の 電 子 データ 及 び 印 刷 物 の 保 存 期 間 は、 要 求 水 準 書 に 定 めるほか、 甲 乙 協議 して 定 める。- 8 -


第 3 章 業 務 委 託 費 の 支 払( 業 務 委 託 費 の 支 払 )第 19 条 輸 送 業 務 代 表 者 は、 毎 月 末 までに、 月 間 の 焼 却 灰 輸 送 量 に 当 該 年 度 の 変 動 費 原単 位 を 乗 じて 得 られた 金 額 (1 円 未 満 切 捨 て)に 固 定 費 (コンテナのリース 料 金 及びメンテナンス 費 用 )を 加 算 した 金 額 を 別 紙 1に 従 い 算 定 し、 当 該 翌 月 7 日 までに 月 次 の 報 告 書 と 併 せて 甲 に 通 知 するものとする。2 焼 却 灰 輸 送 量 の 算 定 は、 別 紙 2 に 従 う。3 甲 は、 前 項 の 通 知 の 受 領 の 翌 日 から 10 日 以 内 に、 焼 却 灰 の 輸 送 量 を 確 認 し、結 果 を 輸 送 業 務 代 表 者 に 通 知 するものとする。 輸 送 業 務 代 表 者 は 検 査 に 合 格 したときは、 当 該 金 額 の 請 求 書 を 甲 に 提 出 するものとする。4 甲 は、 輸 送 業 務 代 表 者 からの 委 託 費 に 関 する 請 求 書 を 受 領 後 、30 日 以 内 に、委 託 費 を 輸 送 業 務 代 表 者 の 指 定 した 銀 行 口 座 に 入 金 するものとする。5 甲 において、 輸 送 業 務 代 表 者 の 通 知 してきた 焼 却 灰 の 輸 送 量 が 確 認 できないときは、 甲 と 輸 送 業 務 代 表 者 とで 協 議 を 行 い、 業 務 委 託 費 の 金 額 を 確 定 するものとする。( 業 務 委 託 費 の 見 直 し)第 20 条 甲 及 び 乙 は、 前 条 のほか 社 会 経 済 状 況 の 変 化 に 応 じて、 業 務 委 託 費 の 見 直 しを実 施 できるものとし、 詳 細 については、 別 紙 3 に 定 めるとおりとする。2 コンテナの 滅 失 ・ 毀 損 等 により、 新 たにコンテナのリースを 受 ける 必 要 が 生 じた 場 合 に、コンテナのリース 料 金 及 びメンテナンス 費 用 を 変 更 せざるを 得 ない 場合 には、 固 定 費 の 見 直 し 協 議 を 実 施 するものとする※コンテナに 関 する 規 定 は、 輸 送 事 業 者 がリース 会 社 からリースを 受 ける 場 合 を 想 定しています。 事 業 者 の 提 案 によるコンテナの 保 有 形 態 (SPC が 所 有 する 等 )に 応 じ 必 要な 文 言 の 調 整 を 行 います。第 4 章 不 可 抗 力 等( 不 可 抗 力 )第 21 条 不 可 抗 力 によりいずれかの 当 事 者 がこの 契 約 の 履 行 ができなくなったときは、その 旨 を 直 ちに 相 手 方 に 通 知 しなければならない。2 当 該 通 知 を 行 った 当 事 者 は、 通 知 日 以 降 にかかる 不 可 抗 力 の 事 由 が 止 み、この契 約 の 履 行 の 続 行 が 可 能 となるときまで、この 契 約 上 の 履 行 期 日 における 履 行 義務 を 免 れるものとし、 相 手 方 当 事 者 についても 同 様 とする。 但 し、 甲 が 乙 に 対 して 支 払 う 業 務 委 託 費 のうち 固 定 費 相 当 分 の 支 払 義 務 は 免 れないものとする。- 9 -


( 法 令 変 更 )第 22 条 甲 は、この 契 約 締 結 後 に 法 令 変 更 が 行 われ 乙 の 本 件 輸 送 業 務 の 実 施 に 追 加 費 用が 生 じるときは、 甲 が 合 理 的 な 範 囲 でこれを 負 担 する。2 法 令 変 更 により、 乙 の 本 件 輸 送 業 務 実 施 の 費 用 が 減 少 するときは、 協 議 により必 要 に 応 じて 業 務 委 託 費 を 減 額 するものとする。3 法 令 変 更 によって、 本 件 輸 送 業 務 ができなくなった 場 合 又 は 焼 却 灰 をセメント原 料 化 することができなくなった 場 合 、 甲 はこの 契 約 を 解 除 することができる。4 前 項 の 解 除 の 場 合 において、 甲 乙 は 互 いに 損 害 の 賠 償 を 請 求 することができない。第 5 章 損 害 賠 償 等( 一 般 的 損 害 )第 23 条 契 約 の 履 行 について 生 じた 損 害 は、 乙 の 負 担 とする。 但 し、 当 該 損 害 のうち 甲の 責 めに 帰 すべき 理 由 により 生 じたもの( 要 求 水 準 書 に 定 めるところにより 付 された 保 険 によりてん 補 された 部 分 を 除 く。)については、 甲 がこれを 負 担 しなければならない。2 各 輸 送 事 業 者 は、この 契 約 に 従 ったその 分 担 業 務 を 履 行 せず、 又 はその 他 この契 約 の 定 めるところに 違 反 し、 甲 に 損 害 を 生 じさせたときは、 当 該 輸 送 事 業 者 がその 損 害 を 賠 償 しなければならない。( 第 三 者 に 及 ぼした 損 害 )第 24 条 各 輸 送 事 業 者 がその 分 担 業 務 の 履 行 について 第 三 者 に 損 害 を 及 ぼしたときは、次 項 に 定 める 場 合 を 除 き、 当 該 事 業 者 がその 損 害 を 賠 償 しなければならない。2 前 項 の 場 合 その 他 契 約 の 履 行 について 第 三 者 との 間 に 紛 争 を 生 じた 場 合 においては、 甲 乙 協 議 してその 処 理 解 決 にあたるものとする。( 民 間 事 業 者 間 の 紛 争 )第 25 条 民 間 事 業 者 ([●]グループに 属 する 事 業 者 及 び 運 営 事 業 者 をいう。)の 一 又 は 複数 の 責 めに 帰 すべき 事 由 によって、 乙 が 損 害 を 被 った 場 合 において、 乙 は 運 営 事業 者 による 民 間 事 業 者 間 の 調 整 に 協 力 して 問 題 の 解 決 を 図 らなければならない。2 前 項 の 場 合 において、 乙 は、 甲 に 損 害 の 賠 償 を 請 求 することができない。( 甲 の 履 行 遅 延 の 場 合 における 遅 延 利 息 )第 26 条 甲 の 責 めに 帰 すべき 理 由 により、 第 17 条 の 規 定 による 業 務 委 託 費 の 支 払 が 遅れた 場 合 においては、 乙 は、 未 受 領 金 額 につき、 遅 延 日 数 に 応 じ、 契 約 日 における、 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 等 に 関 する 法 律 ( 昭 和 24 年 法 律 第 256 号 ) 第 8 条 第1 項 の 規 定 に 基 づき 財 務 大 臣 が 決 定 する 率 を 乗 じて 計 算 した 額 ( 計 算 して 求 めた額 の 全 額 が 100 円 未 満 であるときは 全 額 を、100 円 未 満 の 端 数 があるときはその- 10-


端 数 を 切 り 捨 てるものとする。)の 遅 延 利 息 の 支 払 を 甲 に 請 求 することができる。( 乙 の 履 行 遅 延 の 場 合 における 遅 延 利 息 )第 27 条 乙 がこの 契 約 に 基 づく 賠 償 金 、 損 害 金 又 は 違 約 金 を 甲 の 指 定 する 期 間 内 に 支 払わない 場 合 、 甲 は、その 支 払 わない 額 につき、 遅 延 日 数 に 応 じ、 契 約 日 における、 平 塚 市 税 外 収 入 に 対 する 督 促 及 び 延 滞 金 条 例 ( 昭 和 34 年 条 例 第 21 号 ) 第 3 条第 1 項 の 規 定 で 定 める 割 合 を 乗 じて 計 算 した 額 の 遅 延 利 息 の 支 払 いを 乙 に 請 求 することができる。第 6 章 契 約 の 解 除 等( 猶 予 期 間 )第 28 条 甲 は、この 契 約 に 特 に 規 定 がある 場 合 のほか、 乙 がこの 契 約 に 従 った 本 件 輸 送業 務 の 実 施 ができなくなったときは、 乙 が 本 件 輸 送 業 務 を 再 開 することが 事 実 上不 可 能 と 認 めるときを 除 き、 乙 に 最 長 60 日 の 猶 予 期 間 を 与 えるものとする。( 甲 の 解 除 権 )第 29 条 甲 は、 乙 のいずれかが 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 するときは、 乙 に 対 し 催 告 することなく、この 契 約 の 全 部 又 は 一 部 ( 乙 が 複 数 いる 場 合 にその 中 の 一 又 は 複 数と 解 除 することをいう。 以 下 同 じ。)を 解 除 することができる。(1) 正 当 な 理 由 なく、 契 約 の 履 行 に 着 手 すべき 期 日 を 過 ぎても 着 手 しないとき。(2) その 責 めに 帰 すべき 理 由 により 履 行 期 間 の 開 始 までに 業 務 開 始 の 準 備 が 整わないとき、 履 行 期 間 内 に 契 約 の 履 行 の 全 部 を 完 了 しないとき 又 は 履 行 期 間経 過 後 相 当 の 期 間 内 に 契 約 の 履 行 の 全 部 を 完 了 する 見 込 みが 明 らかにないと認 められるとき。(3) 契 約 の 履 行 に 当 たって 法 令 の 規 定 により 必 要 な 許 可 又 は 認 可 等 を 失 ったとき。(4) 本 事 業 にかかる 基 本 契 約 書 18 条 1 項 各 号 のいずれか 又 は 第 20 条 第 2 項 に該 当 したとき。(5) 乙 がこの 契 約 及 び 要 求 水 準 書 に 従 った 本 件 輸 送 業 務 の 履 行 を 行 わず、 甲 が前 条 により 最 長 60 日 ( 但 し、 甲 がこの 契 約 の 規 定 に 従 い[60] 日 より 長 い 猶 予期 間 を 設 けた 場 合 は 当 該 期 間 とする。)の 猶 予 期 間 を 設 けて 乙 に 請 求 しても乙 が 当 該 猶 予 期 間 内 にこの 契 約 及 び 要 求 水 準 書 に 従 った 本 件 輸 送 業 務 の 履 行を 行 わないとき。(6) 乙 が 事 業 を 放 棄 したと 認 められるとき。(7) 乙 に 係 る 破 産 、 会 社 更 生 、 民 事 再 生 若 しくは 特 別 清 算 のいずれかの 手 続 に- 11-


ついて、 取 締 役 会 でその 申 立 等 を 決 議 したとき 若 しくはその 申 立 等 がされたとき、 又 は 支 払 不 能 若 しくは 支 払 停 止 となったとき(8) 経 営 状 態 が 悪 化 し 又 はそのおそれがあると 認 められる 相 当 の 理 由 があるとき。(9) 乙 が 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ) 第 167 条 の 4 第 1 項 に 規 定する 者 に 該 当 することとなったとき。(10) 第 31 条 第 1 項 の 規 定 によらないでこの 契 約 の 解 除 を 申 し 出 たとき。(11) 本 件 輸 送 業 務 に 関 して 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 する 法 律 ( 昭 和 45 年 法 律第 137 号 )、 同 施 行 令 ( 昭 和 46 年 政 令 第 300 号 )、 同 施 行 規 則 ( 昭 和 46 年 厚 生省 令 第 35 号 )、 平 塚 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 ・ 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 する 条例 ( 平 成 7 年 平 塚 市 条 例 第 20 号 )を 含 む 関 連 法 令 、 関 連 規 制 等 に 定 める 基 準に 適 合 しなくなったとき。(12) 乙 がこの 契 約 に 従 った 本 件 輸 送 業 務 ができなくなり、 再 び 事 業 を 継 続 することが 事 実 上 不 可 能 であると、 甲 が 認 めるとき。(13) 前 12 号 に 掲 げる 場 合 のほか、この 契 約 に 違 反 し、その 違 反 によりこの 契約 の 目 的 を 達 することができないと 認 められるとき。( 必 要 な 場 合 の 解 除 )第 30 条 甲 は、 前 条 に 規 定 する 場 合 のほか、 必 要 があるときは、180 日 前 に 乙 に 通 知 することにより、この 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 することができる。2 甲 は、 前 項 の 規 定 によりこの 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を 解 除 したことにより 乙 に 損害 を 及 ぼしたときは、その 損 害 を 賠 償 しなければならない。( 乙 の 解 除 権 )第 31 条 乙 は、 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 するときは、この 契 約 を 解 除 することができる。(1) 乙 の 責 めに 帰 すべき 事 由 による 場 合 を 除 き、 甲 による 焼 却 灰 の 搬 入 停 止 が履 行 期 間 の 10 分 の 5( 履 行 期 間 の 10 分 の 5 が 6 月 を 超 えるときは、6 月 。)を 超 えたとき。 但 し、 中 止 が 契 約 の 履 行 の 一 部 のみの 場 合 は、その 一 部 を 除いた 他 の 部 分 の 契 約 の 履 行 が 完 了 した 後 3 月 を 経 過 しても、なおその 中 止 が解 除 されないとき。(2) 甲 がこの 契 約 に 違 反 し、その 違 反 によってこの 契 約 の 履 行 が 不 可 能 となったとき。2 乙 は、 前 項 の 規 定 によりこの 契 約 を 解 除 した 場 合 において、 損 害 があるときは、その 損 害 の 賠 償 を 甲 に 請 求 することができる。- 12-


第 7 章 補則( 相 殺 )第 32 条 甲 は、この 契 約 に 基 づいて 甲 が 負 う 債 務 をこの 契 約 又 は 他 の 契 約 に 基 づいて 乙が 負 う 債 務 と 相 殺 することができる。( 秘 密 保 持 義 務 )第 33 条 甲 及 び 乙 は、この 契 約 に 関 連 して 相 手 方 から 秘 密 情 報 として 受 領 した 情 報 を 秘密 として 保 持 し、かつ 責 任 をもって 管 理 し、この 契 約 の 履 行 以 外 の 目 的 でかかる秘 密 情 報 を 使 用 してはならず、この 契 約 に 別 段 の 定 めがある 場 合 を 除 いては、 相手 方 の 事 前 の 承 諾 なしに 第 三 者 に 開 示 してはならない。2 次 の 情 報 は、 前 項 の 秘 密 情 報 に 含 まれないものとする。(1) 開 示 の 時 に 公 知 である 情 報(2) 相 手 方 から 開 示 されるよりも 前 に 自 ら 正 当 に 保 持 していたことを 証 明 できる 情 報(3) 相 手 方 に 対 する 開 示 の 後 に、 甲 又 は 乙 のいずれの 責 めにも 帰 すことのできない 事 由 により 公 知 となった 情 報(4) 甲 及 び 乙 が、この 契 約 に 基 づく 秘 密 保 持 義 務 の 対 象 としないことを 署 名 により 合 意 した 情 報3 第 1 項 の 定 めにかかわらず、 甲 及 び 乙 は、 次 の 場 合 には 相 手 方 の 承 諾 を 要 することなく、 相 手 方 に 対 する 事 前 の 通 知 を 行 うことにより、 秘 密 情 報 を 開 示 することができる。 但 し、 相 手 方 に 対 する 事 前 の 通 知 を 行 うことが、 権 限 ある 関 係 当 局 による 犯 罪 捜 査 等 への 支 障 を 来 たす 場 合 は、かかる 事 前 の 通 知 を 行 うことを 要 さない。(1) 弁 護 士 、 公 認 会 計 士 、 税 理 士 、 公 務 員 等 の 法 令 上 の 守 秘 義 務 を 負 担 する 者に 開 示 する 場 合(2) 法 令 等 に 従 い 開 示 が 要 求 される 場 合(3) 権 限 ある 官 公 署 の 命 令 に 従 う 場 合(4) 甲 と 乙 につき 守 秘 義 務 契 約 を 締 結 した 甲 のアドバイザー 及 び 乙 の 下 請 企 業に 開 示 する 場 合(5) 甲 が 本 件 輸 送 業 務 を 乙 以 外 の 第 三 者 に 委 託 する 場 合 の 当 該 第 三 者 に 開 示 する 場 合 又 はかかる 第 三 者 を 選 定 する 手 続 きにおいて 特 定 又 は 不 特 定 の 者 に 開示 する 場 合 。( 個 人 情 報 の 保 護 )第 34 条 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するための 個 人 情 報 の 取 扱 いに 当 たっては、個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 することのないよう 最 大 限 努 めるとともに、 下 記 各 項 を 遵守 しなければならない。2 乙 は、 個 人 情 報 ( 個 人 に 関 する 情 報 であって、 特 定 の 個 人 が 識 別 され、 又 は 識- 13-


別 され 得 るものをいう。 以 下 同 じ)の 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し、この 契 約 による 事務 の 実 施 に 当 たっては、 個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 することのないよう、 当 該 事 務 に係 る 個 人 情 報 の 取 扱 いを 適 正 に 行 わなければならない。3 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 関 して 知 り 得 た 個 人 情 報 の 内 容 をみだりに 他 人 に知 らせ、 又 は 不 当 な 目 的 に 使 用 してはならない。この 契 約 が 終 了 し、 又 は 解 除 された 後 においても 同 様 とする。4 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するために 個 人 情 報 を 収 集 するときは、あらかじめ 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 目 的 を 明 確 にし、 当 該 取 扱 目 的 の 達 成 のために 必 要 な範 囲 内 で 適 法 かつ 公 正 な 手 段 により 収 集 しなければならない。5 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 漏 えい、 滅 失 又 はき 損 の 防 止 その他 の 当 該 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 のために 必 要 な 措 置 を 講 じなければならない。6 乙 は、 甲 の 指 示 又 は 承 認 がある 場 合 を 除 き、この 契 約 による 事 務 に 係 る 個 人 情報 を 当 該 事 務 の 目 的 以 外 の 目 的 に 自 ら 利 用 し、 又 は 第 三 者 に 提 供 してはならない。7 乙 は、あらかじめ 甲 の 指 示 又 は 承 諾 があった 場 合 を 除 き、この 契 約 による 事 務を 処 理 するに 当 たって、 甲 から 提 供 された 個 人 情 報 が 記 録 された 資 料 等 を 複 写し、 又 は 複 製 し、 又 はこれらに 類 する 行 為 をしてはならない。8 乙 は、 甲 の 承 認 がある 場 合 を 除 き、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するために 甲 から 引 き 渡 された 個 人 情 報 が 記 録 された 資 料 等 を、 甲 の 指 定 する 作 業 場 所 から 持 ち出 ししてはならない。9 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 行 うための 個 人 情 報 の 処 理 は、 自 ら 行 うものとし、 甲 の 承 認 がある 場 合 を 除 き、 第 三 者 にその 処 理 を 委 託 し、 又 はこれに 類 する行 為 をしてはならない。10 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するために 甲 から 貸 与 され、 又 は 乙 が 収 集し、 若 しくは 作 成 した 個 人 情 報 が 記 録 された 資 料 等 を、この 契 約 の 終 了 後 直 ちに甲 に 返 還 し、 又 は 引 き 渡 すものとする。 但 し、 甲 が 別 に 指 示 したときは、 当 該 方法 によるものとする。11 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 従 事 している 者 に 対 し、 在 職 中 及 び 退 職 後 においても 当 該 事 務 に 関 して 知 り 得 た 個 人 情 報 の 内 容 をみだりに 他 人 に 知 らせ、 又 は 不当 な 目 的 に 利 用 してはならないこと、 当 該 義 務 に 違 反 したときは 平 塚 市 個 人 情 報保 護 条 例 ( 平 成 19 年 条 例 第 13 号 )の 規 定 により 罰 則 が 科 される 場 合 があることなど、 当 該 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 して 必 要 な 事 項 を 周 知 させるものとする。12 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 いを 確 保 するため、 甲が 当 該 個 人 情 報 の 取 扱 いの 遵 守 状 況 について 調 査 しようとするときは、これを 拒み、 妨 げ、 又 は 忌 避 してはならない。13 乙 は、この 契 約 に 違 反 する 事 態 が 生 じ、 又 は 生 ずるおそれがあることを 知 った- 14-


ときは、 速 やかに 甲 に 報 告 し、 甲 の 指 示 に 従 うものとする。この 契 約 が 終 了 し、又 は 解 除 された 後 においても 同 様 とする。14 甲 は、 乙 が 本 条 の 内 容 に 違 反 していると 認 めたときは、 契 約 の 解 除 及 び 損 害 賠償 の 請 求 をすることができるものとする。( 計 算 書 類 等 の 提 出 )第 35 条 乙 は、その 各 会 計 年 度 の 終 了 後 3 ヶ 月 以 内 に、 監 査 役 及 び 会 計 監 査 人 の 監 査 を受 けた 計 算 書 類 並 びにその 附 属 明 細 書 にキャッシュフロー 計 算 書 を 添 付 し、 甲 に提 出 しなければならない。( 契 約 期 間 終 了 後 )第 36 条 乙 は、 市 と 運 営 事 業 者 及 び 輸 送 事 業 者 の 協 議 によって、 引 き 続 き 焼 却 灰 のセメント 原 料 化 業 務 を 継 続 することとなった 場 合 、 事 業 を 継 続 する。( 定 めのない 事 項 )第 37 条 この 契 約 に 定 めのない 事 項 については、 平 塚 市 契 約 規 則 ( 昭 和 39 年 平 塚 市 規 則第 32 号 )の 定 めるところによるほか、 必 要 に 応 じて、 甲 乙 協 議 して 定 める。( 効 力 発 生 )第 38 条 この 契 約 は、 本 事 業 にかかる 建 設 工 事 請 負 契 約 が 甲 の 議 会 による 議 決 を 経 て 本契 約 が 締 結 されたことを 効 力 発 生 の 条 件 とする。[ 以 下 余 白 ]- 15-


別 紙 1各 輸 送 事 業 者 の 分 担 範 囲輸 送 事 業 者 名分 担 範 囲本 施 設 から●●まで●●から●●まで●●からセメント 工 場 まで※ 提 案 書 の 内 容 に 基 づいて 記 載 します。- 16-


別 紙 2業 務 委 託 費 の 内 訳1. 業 務 委 託 費 の 構 成 と 算 出 方 法業 務 委 託 費 は、 変 動 費 の 合 算 として 次 式 により 算 出 されるものとする。業 務 委 託 費 = 変 動 費 単 価 ( 円 /t)× 焼 却 灰 の 輸 送 量 (t)2. 変 動 費 単 価変 動 費 単 価 ( 円 /t): 処 理 対 象 物 1t 当 たりの 変 動 的 な 処 理 単 価変 動 費 単 価 : 円 /t- 17-


別 紙 3業 務 委 託 費 の 見 直 し次 の 基 本 的 考 え 方 に 基 づき、 甲 乙 協 議 して 定 める。( 基 本 的 考 え 方 )(1) 履 行 期 間 の 3 年 毎 に 業 務 委 託 費 の 改 訂 について 協 議 を 行 う。(2) 業 務 委 託 費 は、 実 勢 価 格 を 参 考 として 改 訂 するものとする。(3) 乙 は、 甲 に 対 して、 実 勢 価 格 を 参 考 にするための 合 理 的 な 資 料 を 提 出 しなければならない。(4) 甲 は、 前 号 に 基 づく 乙 による 資 料 の 提 出 が 不 十 分 であると 判 断 した 場 合 には、 乙 に 追 加 資 料 の 提 出 を 求 めることができ、また 自 ら 資 料 を 収 集 して 協 議の 資 料 とすることができる。(5) 業 務 委 託 費 の 改 訂 については、10 月 半 ばを 目 処 として 協 議 し、 協 議 により定 めた 次 年 度 の 業 務 委 託 費 を 翌 年 度 の 4 月 から 適 用 する。- 18-

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