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採用昇任等基本方針に基づく任用の状況(平成21年度)

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平 成 22 年 12 月 10 日気 象 庁採 用 昇 任 等 基 本 方 針 に 基 づく 任 用 の 状 況 ( 平 成 21 年 度 )1 多 様 な 人 材 の 採 用 について(1) 採 用 候 補 者 名 簿 による 採 用 の 状 況基 本 方 針 2(1)において、「 職 務 の 特 殊 性 を 踏 まえつつ、 採 用 試 験 における 特 定 の 専 門 区 分 の 合 格 者 や 特 定の 大 学 ・ 学 部 出 身 者 に 偏 ることなく、また「 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 ( 第 2 次 )」( 平 成 17 年 12 月 27 日 閣 議 決 定 。以 下 「 男 女 基 本 計 画 」という。)の 定 める 目 標 を 達 成 すべく 女 性 の 採 用 を 図 り、 多 様 で 有 為 な 人 材 を 確 保 する。」とされていることを 踏 まえた 平 成 21 年 度 の 採 用 の 状 況 のうち、 国 家 公 務 員 採 用 Ⅰ 種 試 験 及 び 国 家 公 務 員 採 用Ⅱ 種 試 験 ( 行 政 )の 採 用 候 補 者 名 簿 からの 採 用 の 状 況 は 以 下 のとおりである。イ国 家 公 務 員 採 用 Ⅰ 種 試 験 による 採 用 者 9 人 の 専 門 区 分 、 出 身 大 学 ・ 学 部 、 性 別 の 内 訳(ⅰ) 事 務 系 区 分 ( 計 0 人 )※ 国 家 公 務 員 採 用 Ⅰ 種 試 験 ( 行 政 、 法 律 又 は 経 済 に 限 る。)の 採 用 候 補 者 名 簿 の 中 から、 平 成 21 年 4 月 1 日 から 平成 22 年 3 月 31 日 までの 間 に 採 用 した 一 般 職 の 職 員(ⅱ) 技 術 系 区 分 ( 計 9 人 )専 門 区 分 ( 単 位 : 人 )出 身 大 学 ・ 学 部 ( 単 位 : 人 )京 都 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 (2)理 工Ⅲ, 9112北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 院 (2)神 戸 大 学 理 学 部 (1)性 別 ( 単 位 : 人 )女 , 21112東 京 大 学 大 学 院 理 学 系 研 究 科 (1)東 京 大 学 理 学 部 (1)東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 (1)男 , 7名 古 屋 大 学 大 学 院 環 境 学 研 究 科 (1)※国 家 公 務 員 採 用 Ⅰ 種 試 験 ( 行 政 、 法 律 又 は 経 済 以 外 。)の 採 用 候 補 者 名 簿 の 中 から、 平 成 21 年 4 月 1 日 から 平 成22 年 3 月 31 日 までの 間 に 採 用 した 一 般 職 の 職 員ロ 国 家 公 務 員 採 用 Ⅱ 種 試 験 ( 行 政 )による 採 用 者 0 人※ 平 成 20 年 度 国 家 公 務 員 採 用 Ⅱ 種 試 験 ( 行 政 ) 採 用 候 補 者 名 簿 から 採 用 した 一 般 職 の 職 員1


(2) 選 考 採 用 の 状 況基 本 方 針 2(2)において、「 選 考 によって 新 たに 採 用 を 行 うに 当 たっては、 採 用 手 続 における 公 開 性 ・ 平 等 性 を確 保 する 観 点 から、 職 務 の 特 殊 性 等 を 踏 まえつつ、 採 用 しようとする 官 職 、 当 該 官 職 の 属 する 職 制 上 の 段 階 の標 準 的 な 官 職 に 係 る 標 準 職 務 遂 行 能 力 、 当 該 官 職 の 職 務 を 遂 行 する 上 で 必 要 となる 専 門 的 な 知 識 ・ 技 術 、 能力 の 実 証 の 方 法 等 を 十 分 な 時 間 的 余 裕 を 持 って 明 らかにして 公 募 を 行 うことを 原 則 とする。」とされていることを踏 まえた、 選 考 によって 新 たに 採 用 を 行 うに 当 たっての 公 募 手 続 の 有 無 及 び 公 募 期 間 の 状 況 は 以 下 のとおりである。イ選 考 によって 新 たに 採 用 した 者 (※)のうち、 公 募 手 続 を 経 て 採 用 した 者 の 状 況 は 以 下 のとおりとなっている。※選 考 によって 新 たに 採 用 した 者 の 数うち 公 募 手 続 を 経 て 採 用 した 者 の 数 ( 割 合 )5 人5 人 (100.0%)「 選 考 によって 新 たに 採 用 を 行 った 者 」とは、 一 般 職 の 常 勤 職 員 に 係 る 選 考 採 用 のうち、 特 別 職 ・ 地 方 公 共 団 体 ・ 独立 行 政 法 人 等 からの 選 考 採 用 、かつて 職 員 であった 者 の 選 考 採 用 又 は 人 事 交 流 の 一 環 として 行 われる 選 考 採 用を 除 いたものをいう。ロ公 募 手 続 を 経 て 採 用 した 者 のうち、 公 募 期 間 (※)の 状 況 は 以 下 のとおりとなっている。公 募 期 間1 週 間 未 満1 週 間 以 上~2 週 間 未 満2 週 間 以 上~3 週 間 未 満3 週 間 以 上~1か 月 未 満1か 月 以 上採 用 人 数 0 人 0 人 0 人 1 人 4 人※ 「 公 募 期 間 」とは、 募 集 の 告 知 を 開 始 した 日 から 応 募 の 受 付 を 締 め 切 った 日 までの 期 間 をいう。2


2 採 用 年 次 及 び 採 用 試 験 の 種 類 にとらわれない 人 事 管 理 について(1) 本 府 省 室 長 等 に 初 めて 任 用 された 職 員 の 採 用 試 験 の 種 類 及 び 勤 続 年 数基 本 方 針 3(1)において、「あらかじめ 採 用 試 験 の 種 類 ごとに 標 準 的 な 昇 任 までの 年 数 を 設 定 する 運 用 や、 同期 採 用 者 を 一 斉 に 昇 任 させたりする 運 用 ( 中 略 )といった、 職 員 の 採 用 年 次 及 び 合 格 した 採 用 試 験 の 種 類 にとらわれた 運 用 を 行 ってはならず」とされていることを 踏 まえ、 平 成 21 年 度 において 本 府 省 室 長 以 上 / 本 府 省 課 長以 上 / 本 府 省 部 長 以 上 / 本 府 省 局 長 職 以 上 の 官 職 に 初 めて 任 用 された 者 について、 採 用 試 験 の 種 類 ごとに、採 用 から 当 該 任 用 までにかかった 年 数 等 の 状 況 は 以 下 のとおりである。イ本 府 省 室 長 相 当 職 以 上 の 官 職 に 任 用 されたことのない 職 員 のうち、 初 めて 本 府 省 室 長 以 上 の 官 職 に任 用 された 職 員 について【 採 用 試 験 の 種 類 ごとの 人 数 】Ⅰ 種 試 験 Ⅱ 種 試 験 Ⅲ 種 試 験 その 他 計2 人 0 人 4 人 0 人 6 人【 採 用 試 験 の 種 類 及 び 採 用 からの 勤 続 期 間 】勤続期間(年)3938373635343332313029282726252423222120Ⅰ 種Ⅱ 種Ⅲ 種0 1 2人 数 ( 人 )3


ロ 本 府 省 課 長 以 上 の 官 職 に 初 めて 任 用 された 職 員 数 について【 採 用 試 験 の 種 類 ごとの 人 数 】Ⅰ 種 試 験 Ⅱ 種 試 験 Ⅲ 種 試 験 その 他 計3 人 1 人 1 人 0 人 5 人【 採 用 試 験 の 種 類 及 び 採 用 からの 勤 続 期 間 】勤続期間(年)414039383736353433323130292827262524232221Ⅰ 種Ⅱ 種Ⅲ 種0 1 2人 数 ( 人 )4


ハ 本 府 省 部 長 以 上 の 官 職 に 初 めて 任 用 された 職 員 数 について【 採 用 試 験 の 種 類 ごとの 人 数 】Ⅰ 種 試 験 Ⅱ 種 試 験 Ⅲ 種 試 験 その 他 計2 人 0 人 0 人 0 人 2 人【 採 用 試 験 の 種 類 及 び 採 用 からの 勤 続 期 間 】363534勤続期間(年)33323130292827Ⅰ 種Ⅱ 種Ⅲ 種0 1 2人 数 ( 人 )ニ 本 府 省 局 長 以 上 の 官 職 に 初 めて 任 用 された 職 員 数 について【 採 用 試 験 の 種 類 ごとの 人 数 】Ⅰ 種 試 験 Ⅱ 種 試 験 Ⅲ 種 試 験 その 他 計2 人 0 人 0 人 0 人 2 人【 採 用 試 験 の 種 類 及 び 採 用 からの 勤 続 期 間 】39勤続期間(年)383736353433Ⅰ 種Ⅱ 種Ⅲ 種320 1 2人 数 ( 人 )5


(2) これまでの 慣 行 にとらわれない 人 事 運 用 について基 本 方 針 3(1)において「 法 令 ・ 政 策 の 企 画 立 案 、 省 ・ 局 等 全 体 の 総 括 ・ 調 整 等 を 担 う 官 職 に 国 家 公 務 員 採 用Ⅰ 種 試 験 の 合 格 者 を 恒 常 的 に 配 置 する 運 用 といった、 職 員 の 採 用 年 次 及 び 合 格 した 採 用 試 験 の 種 類 にとらわれた 運 用 を 行 ってはならず」、 基 本 方 針 3(2)において「 人 事 評 価 に 基 づき、 極 めて 優 れた 能 力 を 有 すると 認 められる 職 員 については、これまでの 慣 行 にとらわれることなく、より 早 期 に 昇 任 させることとし、 特 に 必 要 と 認 める 場合 には、 二 段 階 以 上 上 位 の 職 制 上 の 段 階 に 属 する 官 職 に 昇 任 させるといった 運 用 も 考 慮 する。」 及 び 基 本 方 針3(5)において「 従 来 女 性 職 員 が 就 いていなかった 官 職 に 女 性 職 員 を 登 用 する 等 、 女 性 職 員 の 職 域 拡 大 に 努 める」とされていることを 踏 まえ、 平 成 21 年 度 における 二 段 階 以 上 上 位 の 職 制 上 の 段 階 に 属 する 官 職 への 昇 任等 、 従 来 の 人 事 慣 行 にとらわれない 任 用 の 主 な 事 例 は 以 下 のとおりである。イこれまでの 人 事 慣 行 にとらわれない 任 用 の 主 な 事 例 は 以 下 のとおり。平 成 21 年 度 において 事 例 はないが、 従 来 女 性 が 就 いたことのない 官 職 に、 初 めて 女 性 を 登 用 する 等 の 任 用 を 行 っている。恒 常 的 に 国 家 公 務 員 採 用 Ⅰ 種 試 験 の 合 格 者 が 就 いていた 官 職に、 国 家 公 務 員 採 用 Ⅰ 種 試 験 の 合 格 者 以 外 の 職 員 を 登 用 した。女 性 職 員 を 地 球 環 境 ・ 海 洋 部 気 候 情 報 課 アジア太 平 洋 気 候 センター 所 長 に 登 用 した。気 象 大 学 校 を 卒 業 した 職 員 を 東 京 管 区 気 象 台長 に 登 用 した。ロ本 府 省 室 長 等 に 初 めて 任 用 された 職 員 のうち 女 性 職 員 の 数 及 びその 割 合 は 以 下 のとおりとなっている。※本 府 省 の 局 長 以 上 本 府 省 の 部 長 以 上 本 府 省 の 課 長 以 上 本 府 省 室 長 以 上 (※)0 人 (0.0%) 0 人 (0.0%) 0 人 (0.0%) 0 人 (0.0%)本 府 省 室 長 相 当 職 以 上 の 官 職 に 任 用 されたことのない 職 員 のうち、 初 めて 本 府 省 の 室 長 以 上 の 官 職 に 任 用 された 職 員 を 対 象とする。(3) 多 様 な 勤 務 経 験 の 付 与 、 同 一 官 職 在 職 期 間 の 長 期 化 等 に 伴 う 弊 害 の 防 止 等 について基 本 方 針 3(3)において「 転 任 については、 職 員 への 多 様 な 勤 務 機 会 を 与 えるよう 努 めるのはもちろんのこと、多 様 な 行 政 課 題 や 業 務 の 繁 閑 に 的 確 に 対 応 し 得 る 事 務 処 理 体 制 の 整 備 、 同 一 官 職 に 特 定 の 職 員 を 長 期 間 就けることに 伴 う 弊 害 の 防 止 等 も 勘 案 しつつ 行 う」とされていることを 踏 まえ、 平 成 21 年 度 において 多 様 な 勤 務 機会 の 付 与 、 多 様 な 行 政 課 題 や 業 務 の 繁 閑 に 的 確 に 対 応 し 得 る 事 務 処 理 体 制 の 整 備 又 は 同 一 官 職 在 職 期 間 の長 期 化 等 に 伴 う 弊 害 の 防 止 を 行 うためにとった 主 な 措 置 は 以 下 のとおりである。多 様 な 勤 務 機 会 の 付 与 の 観 点 から、 本 庁 内 部 部 局 と 地 方 支 分 部 局 や 施 設 等 機 関 を 横 断 した 人 事 異 動を 行 っている。多 様 な 行 政 課 題 に 的 確 に 対 応 し 得 るよう、ライン 全 員 をほぼ 同 時 期 に 異 動 させることのないよう 努 めている。入 札 契 約 等 の 事 務 を 行 う 職 員 については、 原 則 として 在 職 期 間 が3 年 を 超 えないように 努 め、 透 明 性 を図 っている。6

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