12.07.2015 Views

運営業務委託契約書(案)(修正版)(pdf 484B) - 平塚市

運営業務委託契約書(案)(修正版)(pdf 484B) - 平塚市

運営業務委託契約書(案)(修正版)(pdf 484B) - 平塚市

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12 この 約 款 における 用 語 の 定 義 は、この 約 款 で 特 別 に 定 める 場 合 を 除 き、 次 の 各 号のとおりとする。(1) 「 要 求 水 準 書 」とは、 本 件 事 業 の 公 募 において 甲 が 公 表 した 本 件 事 業 に 関 する 公 募 資 料 のうち 要 求 水 準 書 及 びこれに 関 する 質 問 回 答 をいう。(2) 「 提 案 書 」とは、 本 件 事 業 の 公 募 の 公 募 説 明 書 に 従 い 優 先 交 渉 権 者 が 作 成 し甲 に 提 出 した 提 案 書 をいう。(3) 「 実 施 設 計 図 書 」とは、 要 求 水 準 書 に 定 めるところに 従 い 乙 が 作 成 し 甲 が 承諾 した 実 施 設 計 成 果 物 をいう。13 この 契 約 を 構 成 する 書 面 及 び 図 面 は、 次 の 各 号 に 掲 げるとおりとし、 各 号 において 齟 齬 がある 場 合 の 優 先 順 位 は、 列 挙 された 順 序 に 従 うものとする。 但 し、 提 案 書の 記 載 内 容 のうち、 要 求 水 準 書 の 定 める 基 準 、 水 準 等 を 超 える 部 分 は、 要 求 水 準 書と 同 位 の 順 序 にあるものとみなす。(1) 本 約 款 書(2) 要 求 水 準 書(3) 提 案 書(4) 実 施 設 計 図 書( 権 利 の 譲 渡 等 )第 2 条 乙 は、この 契 約 により 生 ずる 権 利 又 は 義 務 を 第 三 者 に 譲 渡 し、 承 継 させ、 又 は担 保 の 目 的 に 供 することができない。 但 し、 甲 の 承 諾 を 得 た 場 合 は、この 限 りでない。2 乙 は、 成 果 物 ( 未 完 成 の 成 果 物 及 び 業 務 を 行 う 上 で 得 られた 記 録 等 を 含 む。)を 第三 者 に 譲 渡 し、 若 しくは 貸 与 し、 又 は 質 権 その 他 の 担 保 の 目 的 に 供 してはならない。但 し、 書 面 により 甲 の 承 諾 を 得 たときは、この 限 りでない。( 契 約 の 保 証 )第 3 条 乙 は、この 契 約 の 効 力 発 生 と 同 時 に、 次 の 各 号 のいずれかに 掲 げる 保 証 を 付 さなければならない。なお、 第 5 号 の 場 合 においては、 履 行 保 証 保 険 契 約 の 締 結 後 、直 ちにその 保 険 証 書 を 甲 に 寄 託 しなければならない。(1) 契 約 保 証 金 の 納 付(2) 契 約 保 証 金 に 代 わる 担 保 となる 甲 が 確 実 と 認 める 有 価 証 券 の 提 供(3) この 契 約 による 債 務 の 不 履 行 により 生 ずる 損 害 金 の 支 払 いを 保 証 する、 甲が 確 実 と 認 める 金 融 機 関 又 は 保 証 事 業 会 社 ( 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関する 法 律 ( 昭 和 27 年 法 律 第 184 号 ) 第 2 条 第 4 項 に 規 定 する 保 証 事 業 会 社 をいう。 以 下 同 じ。)の 保 証(4) この 契 約 による 債 務 の 履 行 を 保 証 する 公 共 工 事 履 行 保 証 証 券 による 保 証(5) この 契 約 による 債 務 の 不 履 行 により 生 ずる 損 害 をてん 補 する 履 行 保 証 保 険契 約 の 締 結2 前 項 の 保 証 に 係 る 契 約 保 証 金 の 額 、 保 証 金 額 又 は 保 険 金 額 ( 第 4 項 において「 保 証- 2 -


の 額 」という。)は、 各 年 度 における 当 該 事 業 年 度 の 業 務 委 託 費 ( 固 定 費 と 変 動 費 を加 えた 総 額 とする。 変 動 費 は 計 画 処 理 量 に 基 づいて 算 出 する。)の 100 分 の 30 以 上としなければならない。3 第 1 項 の 規 定 により、 乙 が 同 項 第 2 号 又 は 第 3 号 に 掲 げる 保 証 を 付 したときは、当 該 保 証 は、 契 約 保 証 金 に 代 わる 担 保 の 提 供 として 行 われたものとし、 同 項 第 4 及び 第 5 号 に 掲 げる 保 証 を 付 したときは、 契 約 保 証 金 の 納 付 を 免 除 する。なお、 同 項第 3 号 又 は 第 4 号 に 掲 げる 保 証 及 び 同 項 第 5 号 に 掲 げる 保 証 は、 単 年 度 又 は 複 数 年度 のものによる 契 約 期 間 中 の 更 新 も 認 めるものとする。4 保 証 対 象 額 の 変 更 があった 場 合 には、 保 証 の 額 が 変 更 後 の 保 証 対 象 額 に 達 するまで、 甲 は 保 証 の 額 の 増 額 を 請 求 することができ、 乙 は 保 証 の 額 の 減 額 を 請 求 することができる。5 甲 は、 乙 がこの 契 約 の 履 行 を 完 了 し、かつ、 甲 の 検 査 に 合 格 したとき、 若 しくは第 63 条 第 1 項 又 は 第 65 条 第 1 項 の 規 定 によりこの 契 約 が 解 除 されたときは、 乙 の請 求 により 契 約 保 証 金 (これに 代 わる 担 保 を 含 む。 以 下 同 じ。)を 返 還 する。6 甲 は、 契 約 保 証 金 について 利 息 を 付 さない。7 平 成 22 年 度 、 平 成 23 年 度 及 び 平 成 24 年 度 の 契 約 保 証 金 の 額 は、 平 成 25 年 度 の契 約 保 証 金 の 額 と 同 様 とする。( 再 委 託 の 禁 止 )第 4 条 乙 は、この 契 約 について 業 務 の 全 部 又 は 主 要 な 部 分 を 第 三 者 に 委 託 してはならない。 但 し、あらかじめ 甲 の 承 諾 を 得 たときは、この 限 りでない。( 支 給 材 料 及 び 貸 与 品 )第 5 条 甲 が 乙 に 貸 与 し 又 は 支 給 する 図 面 、その 他 乙 の 業 務 実 施 に 必 要 な 物 品 並 びに 甲が 乙 に 支 給 する 物 品 等 ( 以 下 、 甲 が 乙 に 支 給 するものを「 支 給 材 料 」といい、 甲 が 乙に 貸 与 するものを「 貸 与 品 」という。)の 品 名 、 数 量 、 品 質 、 規 格 又 は 性 能 、 引 渡 場所 及 び 引 渡 時 期 は、 別 紙 8 並 びに 要 求 水 準 書 に 定 めるところによる。2 乙 は、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 しを 受 けるに 当 たっては、 甲 の 立 会 いの 上 、 乙の 負 担 において、 当 該 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 を 検 査 しなければならない。この 場 合 において、 当 該 検 査 の 結 果 、その 品 名 、 数 量 、 品 質 又 は 規 格 若 しくは 性 能 が 別 紙 8 並びに 要 求 水 準 書 の 定 めと 異 なり、 又 は 使 用 に 適 当 でないと 認 めたときは、 乙 は、その 旨 を 直 ちに 甲 に 通 知 しなければならない。3 乙 は、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 しを 受 けたときは、 引 渡 しの 日 から 7 日 以 内 に、甲 に 受 領 書 又 は 借 用 書 を 提 出 しなければならない。4 乙 は、 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 の 引 渡 しを 受 けた 後 、 当 該 支 給 材 料 又 は 貸 与 品 に 第 2項 の 検 査 により 発 見 することが 困 難 であった 隠 れたかしがあり 使 用 に 適 当 でないと 認 めたときは、その 旨 を 直 ちに 甲 に 通 知 しなければならない。5 甲 は、 乙 から 第 2 項 後 段 又 は 前 項 の 規 定 による 通 知 を 受 けた 場 合 において、 必 要があると 認 められるときは、 当 該 支 給 材 料 若 しくは 貸 与 品 の 修 補 又 は 改 訂 を 求 める- 3 -


設 の 正 式 稼 動 に 支 障 のないよう 準 備 しなければならない。( 試 運 転 、 予 備 性 能 試 験 及 び 引 渡 性 能 試 験 )第 19 条 建 設 請 負 事 業 者 が 実 施 する 本 施 設 の 試 運 転 、 予 備 性 能 試 験 及 び 引 渡 性 能 試 験 において、これらの 実 施 にかかる 業 務 については、 乙 が 建 設 請 負 事 業 者 からその 実施 に 関 する 業 務 の 委 託 を 受 けるものとする。2 乙 は、 前 項 に 従 い 受 託 した 業 務 の 実 施 において、その 従 業 員 の 教 育 ・ 訓 練 を 実 施し、 本 施 設 の 運 転 ・ 維 持 管 理 業 務 の 実 施 に 習 熟 させなければならない。( 業 務 統 括 責 任 者 の 関 与 )第 20 条 乙 は、 第 15 条 第 1 項 に 従 い 選 任 した 業 務 統 括 責 任 者 をして、 甲 と 建 設 請 負 事 業者 の 打 ち 合 わせ 等 に 出 席 させるなどして、 本 施 設 の 運 営 の 観 点 からの 意 見 を 甲 及び 建 設 請 負 事 業 者 に 伝 えさせ、 建 設 請 負 事 業 者 の 本 施 設 の 運 転 、 保 守 及 び 管 理 の手 順 、 操 作 方 法 等 が 詳 細 に 記 載 されたマニュアル( 以 下 「 運 転 マニュアル」という。)作 成 の 過 程 に 関 与 させると 共 に、 本 施 設 の 設 計 及 び 建 設 の 状 況 を 十 分 に 把 握 させ、実 際 の 本 施 設 の 状 況 に 従 った 運 営 ができるよう、 十 分 な 準 備 をさせなければならない。第 3 節 運 営 マニュアル 及 び 各 種 計 画 書( 運 営 マニュアル)第 21 条 乙 は、 甲 から 貸 与 を 受 けた 建 設 請 負 事 業 者 作 成 の 運 転 マニュアルを、 試 運 転 の結 果 等 を 踏 まえ、 適 宜 追 加 ・ 変 更 等 を 行 い、 本 施 設 の 運 営 に 関 するマニュアル( 以下 「 運 営 マニュアル」という。)を 作 成 し、 運 営 期 間 の 開 始 前 に、 甲 の 確 認 を 受 けなければならない。2 乙 は、 甲 の 確 認 を 受 けた 運 営 マニュアルにより、 本 施 設 の 運 営 業 務 を 行 うものとする。3 乙 は、 必 要 に 応 じて、 甲 と 協 議 の 上 適 宜 に 運 営 マニュアルの 更 新 を 行 い、 常 に 最新 版 を 保 管 し、 更 新 の 都 度 、 変 更 された 部 分 を 甲 に 提 出 する。4 本 件 施 設 の 事 業 終 了 まで 運 営 マニュアルの 更 新 を 行 うとともに、 事 業 期 間 以 降 においても 利 用 可 能 となるよう、 事 業 期 間 の 運 営 実 績 及 び 乙 の 提 案 事 項 を 反 映 させた運 営 マニュアルを 提 出 する。5 乙 は、 本 施 設 について 本 件 性 能 要 件 を 維 持 し、 本 件 性 能 要 件 をもって 運 営 するため、 常 に 運 営 マニュアルを 適 正 なものにするよう 努 めるものとし、 必 要 な 場 合 は、第 3 項 に 従 い、 運 営 マニュアルを 更 新 しなければならない。6 乙 は、 本 施 設 又 はその 運 営 業 務 の 結 果 が 本 件 性 能 要 件 を 満 たさないときに、 単 に運 営 マニュアルに 従 ったことのみをもってその 責 任 を 免 れることはできない。( 各 種 計 画 書 等 )第 22 条 乙 は、 事 前 に 甲 と 協 議 の 上 、 維 持 管 理 計 画 その 他 甲 が 定 める 各 種 計 画 書 を 作 成- 7 -


し、 運 営 開 始 までに、 甲 に 提 出 しなければならない。2 乙 は、 前 項 に 従 い 甲 の 確 認 を 受 けた 計 画 書 を 変 更 しようとするときには、あらかじめ 変 更 内 容 について 甲 の 確 認 を 受 けなければならない。また、 変 更 後 、 直 ちに 変更 した 計 画 書 を 甲 に 提 出 するものとする。3 乙 は、 第 1 項 及 び 前 項 により 甲 の 確 認 を 受 けた 計 画 書 に 従 い、 運 営 業 務 を 行 うものとする。4 乙 は、 本 施 設 又 はその 運 営 業 務 の 結 果 が 本 件 性 能 要 件 を 満 たさないときに、 単 に前 項 の 各 種 計 画 書 に 従 ったことのみをもってその 責 任 を 免 れることはできない。第 4 節 処 理 対 象 物 の 受 入 れ 及 び 処 理( 処 理 業 務 )第 23 条 乙 は、 運 営 期 間 中 、この 契 約 及 び 要 求 水 準 書 に 基 づき、 本 施 設 の 運 転 を 実 施 し、処 理 対 象 物 の 焼 却 処 理 を 行 う。( 処 理 対 象 物 の 処 理 )第 24 条 乙 は、 処 理 対 象 物 を 本 件 性 能 要 件 に 適 合 させて 処 理 しなければならない。( 処 理 対 象 物 の 受 入 れ 等 )第 25 条 甲 は、 搬 入 する 処 理 対 象 物 の 性 状 が 要 求 水 準 書 1-4-1-4 に 規 定 された 計 画 ごみ 質 ( 以 下 「 本 件 計 画 性 状 」という。)に 近 いごみ 質 を 確 保 するべく 努 力 する。2 甲 は、 処 理 対 象 物 を 甲 の 費 用 と 責 任 において、 本 施 設 内 の 乙 によりあらかじめ 指定 された 場 所 に 搬 入 する。3 乙 は、 本 施 設 の 受 入 設 備 において 受 入 可 能 な 量 の 処 理 対 象 物 を 受 入 れなければならない。4 乙 は、 受 入 可 能 な 量 を 超 えるおそれがある 場 合 、 甲 に 報 告 し、 甲 の 指 示 を 受 けるものとする。5 前 項 の 場 合 、 乙 は、 処 理 対 象 物 が 本 施 設 の 受 入 設 備 において 受 入 可 能 な 量 を 超 えた 原 因 が 不 可 抗 力 又 は 甲 の 責 めに 帰 すべき 事 由 に 基 づくことを 明 らかにした 場 合には、 甲 に 対 し、 甲 の 指 示 に 従 い 作 業 等 を 実 施 したために 生 じた 特 別 の 費 用 の 支 払を 求 めることができる。( 処 理 不 適 物 の 取 扱 )第 26 条 乙 は、 受 入 設 備 において 目 視 検 査 等 を 行 い、 受 入 れた 処 理 対 象 物 の 中 に 処 理 不適 物 がないことを 確 認 するよう 努 めなければならない。 直 接 搬 入 ごみ( 市 民 又 は 事業 者 が 直 接 搬 入 するごみをいう。)については、ごみピットに 隣 接 するダンピングボックス 等 の 受 入 設 備 において 目 視 検 査 等 を 行 うものとする。2 乙 は、 受 入 れた 処 理 対 象 物 に 処 理 不 適 物 が 確 認 された 場 合 には、 処 理 不 適 物 を 排除 しなければならない。 処 理 不 適 物 の 排 除 は、 原 則 としてごみピットに 投 入 する 前に 実 施 するものとするが、ごみピット 投 入 後 でも 処 理 不 適 物 を 選 別 し 排 除 すること- 8 -


が 可 能 である 場 合 には、ごみピットからの 処 理 不 適 物 の 排 除 を 行 う。3 乙 は、 収 集 可 燃 ごみ・ 直 接 搬 入 可 燃 ごみから 排 除 された 処 理 不 適 物 は、 搬 入 者 が特 定 できた 場 合 は、 搬 入 者 に 返 還 し、 適 正 な 処 理 方 法 を 指 導 しなければならない。4 乙 は、 第 2 項 により 排 除 した 処 理 不 適 物 で 搬 入 者 が 特 定 できないものは、 処 理 不適 物 貯 留 設 備 に 貯 留 するものとする。5 処 理 不 適 物 貯 留 設 備 に 貯 留 された 処 理 不 適 物 については、 乙 が 甲 の 指 定 する 場 所まで 運 搬 を 行 うものとする。6 処 理 不 適 物 の 処 理 ・ 処 分 は 甲 の 責 任 と 負 担 で 行 うものとする。7 処 理 不 適 物 の 混 入 が 原 因 で 本 施 設 に 故 障 等 が 生 じ、 当 該 故 障 等 の 修 理 等 のために費 用 が 発 生 するときは、 乙 がその 費 用 を 負 担 する。ただし、 当 該 故 障 等 の 原 因 となった 処 理 不 適 物 が、 第 1 項 及 び 要 求 水 準 書 に 従 い 実 施 する 処 理 不 適 物 の 確 認 作 業 を実 施 しても 当 該 処 理 不 適 物 を 発 見 することが 不 可 能 であったことを 明 らかにしたときは、 甲 が 当 該 費 用 を 負 担 するものとする。8 この 契 約 において、 処 理 不 適 物 とは 別 紙 6 に 定 めるものとする。ただし、 別 紙 6に 定 められていない 物 質 であっても、 乙 が 本 施 設 での 処 理 が 困 難 又 は 不 適 当 である旨 の 申 立 てを 行 い、 甲 がこれを 承 諾 したものは、 処 理 不 適 物 に 含 まれるものとする。( 処 理 手 数 料 の 徴 収 )第 27 条 甲 は、 乙 に、 直 接 搬 入 ごみの 受 付 及 び 搬 入 者 から 甲 の 条 例 に 定 められた 処 理 手数 料 を 徴 収 する 事 務 を 委 託 し、 乙 は、これを 受 託 する。2 乙 は、 前 項 の 規 定 により 徴 収 した 処 理 手 数 料 を 公 金 として 管 理 し、 地 方 自 治 法 施行 令 ( 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ) 第 158 条 の 歳 入 の 徴 収 又 は 収 納 の 委 託 に 係 る 規 定 その他 関 連 する 法 令 、 平 塚 市 財 務 規 則 ( 昭 和 39 年 規 則 第 17 号 )の 歳 入 の 収 納 に 係 る 規 定及 び 要 求 水 準 書 に 従 って、これを 保 管 し 及 び 甲 に 収 めなければならない。3 乙 は、 公 金 である 処 理 手 数 料 と、その 他 の 収 入 とを 明 確 に 区 別 しなければならない。第 5 節 検 査 ・モニタリング 等( 乙 の 検 査 )第 28 条 乙 は、 要 求 水 準 書 及 び 運 営 マニュアルにより、 本 施 設 の 機 能 を 維 持 するために必 要 な 措 置 を 講 じ、 法 律 に 定 める 検 査 、 提 案 書 に 規 定 する 検 査 及 びその 他 乙 が 必要 と 認 める 検 査 を 行 う。2 乙 は、 前 項 の 検 査 を 行 ったときは、 検 査 の 結 果 を 遅 滞 なく 甲 に 報 告 する。( 甲 の 検 査 ・モニタリング)第 29 条 甲 は、 乙 の 本 契 約 の 履 行 状 況 を 確 認 するため、モニタリングを 行 う。 甲 のモニタリングの 内 容 は、 甲 が 後 に 定 めるものとし、 乙 は、 必 要 に 応 じ 甲 のモニタリングに 協 力 する。- 9 -


2 前 項 のモニタリングのほか、 甲 は、 自 己 の 負 担 により、 本 施 設 の 検 査 を 行 うことができる。この 場 合 、 甲 は、 乙 の 通 常 の 営 業 時 間 内 に、 抜 き 打 ちによる 検 査 の 場 合を 除 き、 乙 に 対 する 事 前 の 通 知 を 行 った 上 で 本 施 設 へ 立 ち 入 り、 自 らの 費 用 で 検 査 、計 測 等 を 行 うことができるものとする。この 場 合 、 甲 は、 当 該 計 測 及 び 検 査 の 業 務を 法 的 資 格 を 有 する 第 三 者 機 関 に 委 託 することができるものとする。なお、 甲 は 乙の 行 う 運 営 業 務 の 実 施 に 影 響 を 与 えないよう 配 慮 して、 検 査 を 行 わなければならない。( 本 施 設 に 係 る 計 測 )第 30 条 乙 は、 運 営 期 間 中 、 自 己 の 負 担 において、この 契 約 、 要 求 水 準 書 及 び 運 営 マニュアル、 維 持 管 理 計 画 書 に 従 い、 自 ら 又 は 法 的 資 格 を 有 する 第 三 者 機 関 に 委 託 することにより、 本 施 設 に 係 る 計 測 を 実 施 するものとする。2 乙 は、 要 求 水 準 書 別 紙 3 記 載 の 計 測 項 目 及 び 計 測 頻 度 により 前 項 の 計 測 を 実 施 しなければならない。 当 該 計 測 に 当 たり、 甲 は 事 前 に 通 知 の 上 、 立 ち 会 うことができる。3 甲 は、 前 項 の 計 測 について、 計 測 項 目 のいずれかの 測 定 値 が 不 連 続 的 な 値 を 示 し本 施 設 の 安 定 的 な 稼 働 に 支 障 が 生 じる 懸 念 があると 合 理 的 に 判 断 した 場 合 、 乙 に 計測 頻 度 の 増 加 を 請 求 できるものとし、その 詳 細 は、 甲 が 測 定 値 に 応 じて 決 定 できるものとする。4 乙 は、 本 件 性 能 要 件 として 示 されている 項 目 で、 別 紙 4 の 計 測 項 目 にあげられていないものについては、 自 ら 必 要 と 認 めた 場 合 又 は 甲 が 合 理 的 に 要 求 する 場 合 、 自らの 費 用 により、 計 測 を 実 施 し、その 結 果 を 速 やかに 甲 に 報 告 しなければならない。( 要 監 視 基 準 )第 31 条 乙 は、 本 節 に 規 定 する 甲 又 は 乙 の 計 測 等 の 結 果 、 計 測 項 目 のいずれかの 測 定 値が 要 監 視 基 準 値 ( 要 求 水 準 書 別 紙 2 に 規 定 する 要 監 視 基 準 をいう。 以 下 同 じ。)に近 い 値 を 示 し 要 監 視 基 準 値 を 超 える 懸 念 があるものと 判 断 した 場 合 又 は 計 測 項 目のいずれかの 測 定 値 が 不 連 続 な 値 を 示 し 本 施 設 の 安 定 的 な 稼 動 に 支 障 が 生 じる 懸念 があると 判 断 したときは、 測 定 値 の 状 況 に 応 じ、 計 測 頻 度 の 増 加 等 適 切 な 措 置をとらなければならない。2 乙 は、 前 項 の 適 切 な 措 置 の 内 容 を 運 営 マニュアルに 規 定 するものとする。3 本 節 に 規 定 する 甲 又 は 乙 の 計 測 等 の 結 果 、 要 監 視 基 準 が 達 成 されていないことが判 明 した 場 合 には、 甲 又 は 乙 は、 速 やかにその 旨 を 相 手 方 に 通 知 するとともに、 乙は、 原 因 の 究 明 に 努 め、 甲 の 請 求 に 従 い、 計 測 頻 度 を 増 加 させるほか、 停 止 基 準 値内 での 本 施 設 の 稼 動 が 必 ず 確 保 されるよう、 必 要 に 応 じて 改 善 計 画 を 策 定 して 甲 の確 認 を 受 け、これを 実 施 するものとする。4 甲 及 び 乙 は、 運 営 業 務 開 始 後 、 本 施 設 の 稼 動 状 況 をより 効 率 的 に 把 握 することが可 能 な 計 測 管 理 項 目 等 について 合 意 したときは、 要 求 水 準 書 別 紙 3 に 示 した 計 測 管理 項 目 及 び 計 測 頻 度 を 変 更 することができる。- 10 -


5 第 3 項 の 改 善 計 画 の 実 施 に 要 する 日 数 は、 甲 乙 協 議 して 定 めるものとする。ただし、 協 議 が 調 わない 場 合 には、 甲 が、 当 該 協 議 の 内 容 をふまえたうえで 60 日 以 内の 日 数 を 定 める。6 甲 は、 第 1 項 に 従 い 請 求 した 計 測 頻 度 の 増 加 及 び 第 3 項 の 改 善 計 画 の 内 容 を 公 表できるものとする。( 停 止 基 準 値 )第 32 条 本 節 の 乙 又 は 甲 の 計 測 等 の 結 果 、 停 止 基 準 値 ( 要 求 水 準 書 別 紙 2 に 規 定 された 停止 基 準 をいう。 以 下 同 じ。)が 達 成 されていないことが 判 明 した 場 合 には、 甲 又 は乙 は、 速 やかにその 旨 を 相 手 方 に 通 知 するとともに、 乙 は 直 ちに 本 施 設 の 運 転 を停 止 し、 要 求 水 準 書 に 定 めるところに 従 い、 原 因 の 究 明 に 努 め、 本 件 性 能 要 件 を満 たす 正 常 な 運 転 が 再 開 されるよう 本 施 設 の 補 修 、 運 営 業 務 の 改 善 等 を 行 わなければならない。2 前 項 の 場 合 、 甲 は 乙 に 対 し、 本 施 設 の 運 転 停 止 時 から 60 日 以 内 に 前 項 に 定 める運 営 業 務 の 改 善 等 が 行 われる 見 込 みがないと 合 理 的 に 判 断 される 場 合 を 除 き、 前 項に 定 める 運 営 業 務 の 改 善 等 につき、 本 施 設 の 運 転 停 止 時 から 60 日 の 猶 予 期 間 を 与えるものとする。( 本 件 性 能 要 件 の 未 達 )第 33 条 本 節 の 乙 又 は 甲 の 計 測 及 びモニタリング 等 の 結 果 、 本 件 性 能 要 件 が 達 成 されないことが 判 明 した 場 合 には、 甲 又 は 乙 は 速 やかにその 旨 を 相 手 方 に 通 知 するとともに、 乙 は 原 因 の 究 明 に 努 め、 本 件 性 能 要 件 を 満 たすよう、 本 施 設 の 補 修 、 運 営業 務 の 改 善 等 を 行 わなければならない。2 前 項 の 場 合 、 甲 は 必 要 と 認 めるときは、 乙 に 本 施 設 の 運 転 の 停 止 を 指 示 することができ、 乙 はこれに 従 わなければならない。3 第 1 項 の 場 合 、 本 件 性 能 要 件 を 達 成 されるよう 回 復 するまでの 猶 予 期 間 として、第 1 項 の 甲 又 は 乙 の 通 知 から 60 日 の 猶 予 期 間 を 乙 に 与 えるものとする。ただし、甲 は 60 日 間 で 回 復 される 見 込 みがないと 合 理 的 に 認 めるときには、 乙 に 与 える 猶予 期 間 を 延 長 することができる。( 業 務 委 託 費 の 減 額 )第 34 条 乙 が 第 31 条 第 5 項 、 第 32 条 第 2 項 又 は 前 条 第 3 項 により 与 える 猶 予 期 間 に、本 施 設 の 補 修 、 運 営 業 務 の 改 善 等 を 行 い、 本 施 設 の 正 常 な 運 転 ( 本 件 性 能 要 件 を 全て 満 足 した 運 転 をいう。 以 下 同 じ。)ができるよう 回 復 できない 場 合 又 はその 他 別紙 5 に 規 定 された 減 額 事 由 が 発 生 した 場 合 、 別 紙 5 に 従 い 業 務 委 託 費 を 減 額 する。2 前 項 による 業 務 委 託 費 の 減 額 は、 甲 の 乙 に 対 する 損 害 賠 償 の 請 求 を 妨 げるものと解 してはならず、 業 務 委 託 費 の 減 額 分 を 損 害 賠 償 の 予 定 と 解 してはならない。( 停 止 期 間 中 等 の 処 理 対 象 物 の 処 理 )第 35 条 異 常 事 態 の 発 生 、その 他 の 原 因 により 運 転 停 止 の 状 態 又 は 性 能 低 下 による 計 画処 理 量 の 全 量 の 受 入 ができない 状 態 に 陥 った 場 合 、 甲 より 提 供 される 処 理 対 象 物- 11 -


は、 次 の 各 号 に 示 す 優 先 順 位 で 処 理 するものとする。(1) 受 入 設 備 に 処 理 対 象 物 を 受 入 れ、 本 施 設 の 運 転 が 再 開 するのを 待 つ。(2) 受 入 れた 処 理 対 象 物 が、 受 入 設 備 の 貯 留 容 量 を 超 えた 場 合 、 甲 が 手 配 する代 替 の 廃 棄 物 処 理 場 まで 持 ち 込 むものとし、 本 施 設 の 運 転 が 再 開 するのを 待つ。(3) 本 施 設 が 運 転 を 再 開 した 場 合 は、 本 施 設 において 処 理 を 行 う。( 臨 機 の 措 置 )第 36 条 乙 は、 事 故 、 災 害 防 止 等 のため 必 要 があると 認 めるときは、 要 求 水 準 書 に 従 い、臨 機 の 措 置 をとらなければならない。2 前 項 の 場 合 、 乙 は、そのとった 措 置 の 内 容 を 甲 に 直 ちに 通 知 する。3 甲 は、 事 故 、 災 害 防 止 その 他 本 施 設 の 運 転 を 行 う 上 で、 特 に 必 要 があると 認 めるときは、 乙 に 対 して 臨 機 の 措 置 をとることを 請 求 することができる。4 乙 が 第 1 項 又 は 前 項 の 規 定 に 基 づき 臨 機 の 措 置 をとった 場 合 において、 乙 が 当 該措 置 に 要 した 費 用 を 負 担 する。ただし、 当 該 措 置 が 不 可 抗 力 又 は 甲 の 責 めに 帰 すべき 事 由 に 基 づくことを 乙 が 明 らかにした 場 合 は、 不 可 抗 力 による 場 合 は 第 58 条 第 1項 により 甲 及 び 乙 が、 甲 の 責 めに 帰 すべき 事 由 の 場 合 は 甲 が、 費 用 を 負 担 するものとする。5 乙 は、 要 求 水 準 書 に 従 い、 防 災 のための 措 置 をとらなければならない。( 費 用 負 担 )第 37 条 本 件 性 能 要 件 未 達 への 対 応 に 要 する 費 用 ( 原 因 の 究 明 及 び 責 任 の 分 析 に 要 する費 用 、 受 入 れできない 処 理 対 象 物 を 他 の 廃 棄 物 処 理 場 まで 運 搬 し、これを 処 理 する 費 用 、 計 画 外 の 補 修 費 等 を 行 う 費 用 を 含 む。)は 全 て 乙 が 負 担 するものとする。ただし、 当 該 性 能 要 件 未 達 の 原 因 について、 不 可 抗 力 、その 他 乙 の 責 に 帰 すべき事 由 でないことを 乙 が 明 らかにした 場 合 は、 不 可 抗 力 による 場 合 は 第 58 条 第 1 項により 甲 及 び 乙 が、その 他 の 場 合 は 甲 が、 当 該 費 用 を 負 担 するものとする。2 前 項 の 費 用 を 甲 が 負 担 する 場 合 の 負 担 方 法 については、 甲 と 乙 が 協 議 により 定 めるものとする。第 6 節 焼 却 残 渣( 焼 却 残 渣 の 取 扱 )第 38 条 甲 は、 輸 送 事 業 者 に 対 して、 焼 却 残 渣 を 本 施 設 から 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業 者に 引 き 渡 すまでの 輸 送 を 委 託 する。2 甲 は、 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業 者 に 対 して、 焼 却 残 渣 の 資 源 化 処 理 を 委 託 する。3 乙 は、 各 事 業 年 度 の 9 月 末 までに、 民 間 事 業 者 と 協 議 の 上 、 次 年 度 の 事 業 年 度 における 各 月 毎 の 焼 却 残 渣 の 配 分 計 画 ( 各 輸 送 事 業 者 及 び 各 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業者 への 焼 却 残 渣 の 輸 送 委 託 量 及 び 処 理 委 託 量 の 割 当 てを 定 めた 計 画 )を 作 成 し、 甲- 12 -


に 提 出 する。4 乙 は、 配 分 計 画 に 従 って、 焼 却 残 渣 を 全 て 輸 送 事 業 者 に 引 き 渡 す。( 配 分 計 画 の 未 達 )第 38 条 の 2 輸 送 業 務 委 託 費 及 び 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 業 務 委 託 費 が、 入 札 金 額 中 の 輸 送業 務 及 び 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 業 務 にかかる 一 事 業 年 度 分 に 相 当 する 業 務 委 託 費( 見 直 しがなされた 場 合 には 見 直 し 後 の 金 額 )に 100 分 の 101 を 乗 じた 金 額 を 超 過した 場 合 には、 甲 は 当 該 業 務 委 託 費 の 超 過 分 を 違 約 金 として 乙 に 請 求 するものとする。 但 し、ごみ 量 が 年 間 あたり 84,388 トンを 超 えたこと 又 は 本 施 設 に 搬 入 されたごみの 灰 分 が 要 求 水 準 書 に 記 載 された 灰 分 の 割 合 を 逸 脱 したことが 原 因 となって、 一 事 業 年 度 中 における 輸 送 事 業 者 及 び 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業 者 への 焼 却 残渣 の 輸 送 及 び 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 の 委 託 総 量 が 提 案 よりも 増 加 したことを 乙 が 明らかにした 場 合 には、 当 該 増 加 が 原 因 となった 業 務 委 託 費 の 超 過 分 については、甲 は 乙 に 対 して 請 求 しないものとする。2 乙 は、 焼 却 残 渣 の 量 が、 提 案 において 一 事 業 年 度 における 量 として 想 定 した 量 よりも 超 過 するおそれがあると 認 めた 場 合 には、 甲 に 対 して、 速 やかに 報 告 しなければならない。3 焼 却 残 渣 の 性 状 が 原 因 となり、 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業 者 が 焼 却 残 渣 を 資 源 化 処理 できない 場 合 、 乙 及 び 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業 者 間 の 協 議 により 解 決 し、 乙 は 甲に 対 して 何 らの 請 求 もすることはできない。 但 し、 処 理 対 象 物 のごみ 質 が 本 件 計 画性 状 から 大 幅 に 逸 脱 したことが 原 因 となり、 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業 者 が 焼 却 残 渣を 資 源 化 処 理 できなくなった 場 合 は、この 限 りではない。( 事 業 者 の 交 替 )第 38 条 の 3 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 事 業 者 が 焼 却 残 渣 を 資 源 化 処 理 することができなくなった 場 合 、 乙 は、 焼 却 残 渣 を 運 搬 及 び 資 源 化 処 理 できる 代 わりの 事 業 者 等 ( 以 下 「 代替 事 業 者 」という。)を 選 定 し、 甲 と 代 替 事 業 者 との 契 約 締 結 を 支 援 するものとする。2 前 号 に 基 づく 代 替 事 業 者 の 選 定 又 は 契 約 締 結 が 困 難 である 場 合 、 甲 は 自 ら 代 替 事業 者 を 選 定 し、 当 該 代 替 事 業 者 と 焼 却 残 渣 の 運 搬 又 は 資 源 化 処 理 に 関 する 契 約 を 締結 することができる。3 乙 は、 代 替 事 業 者 の 選 定 又 は 甲 と 代 替 事 業 者 間 の 間 の 契 約 締 結 の 支 援 に 関 して、甲 から 代 替 事 業 者 に 支 払 われる 運 搬 委 託 費 用 又 は 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理 委 託 費 用 を可 能 な 限 り 低 減 するよう 努 めなければならない。4 乙 が、 前 項 に 基 づく 義 務 を 懈 怠 した 場 合 、 運 搬 委 託 費 用 又 は 焼 却 残 渣 資 源 化 処 理委 託 費 用 の 増 加 分 ( 代 替 事 業 者 へ 支 払 われる 委 託 費 用 と 本 事 業 において 輸 送 事 業 者及 び 資 源 化 処 理 事 業 者 へ 支 払 われる 予 定 であった 委 託 費 用 との 差 額 )について、 乙が 負 担 する。5 代 替 事 業 者 を 選 定 して 本 事 業 を 継 続 することが 困 難 となり 又 は 社 会 経 済 状 況 の- 13 -


変 化 等 により 焼 却 残 渣 を 廃 棄 物 として 最 終 処 分 せざるを 得 なくなった 場 合 、 乙 は 焼却 残 渣 を 廃 棄 物 として 運 搬 又 は 処 分 できる 事 業 者 等 を 選 定 し、 甲 と 当 該 事 業 者 との契 約 締 結 を 支 援 するものとする。この 場 合 の 増 加 費 用 の 負 担 については、 前 項 に 準じる。第 7 節 発 電 設 備 の 運 転( 発 電 設 備 の 運 転 )第 39 条 乙 は、この 契 約 、 要 求 水 準 書 、 運 営 マニュアルに 従 い 本 施 設 を 運 転 することにより 発 生 する 余 熱 を 利 用 して 発 電 を 行 うものとする。2 乙 は、 本 施 設 への 安 定 した 電 力 の 供 給 のために、 必 要 に 応 じて 電 気 事 業 者 と 電 気供 給 及 び 自 家 発 補 給 に 係 る 契 約 を 締 結 し、 乙 が 当 該 契 約 に 係 る 費 用 を 負 担 する。3 甲 は、 本 施 設 の 稼 働 により 発 生 するすべての 電 力 の 権 利 及 び 発 生 するすべての 電力 に 関 するRPS 証 書 (「 電 気 事 業 者 による 新 エネルギー 等 の 利 用 に 関 する 特 別 措置 法 」( 平 成 14 年 法 律 第 62 号 )に 示 す 新 エネルギー 等 電 気 相 当 量 をいう。 以 下 同 じ。)の 権 利 を 第 6 項 により 売 電 収 入 を 甲 乙 間 で 分 配 することを 条 件 として、 乙 に 譲 渡 する。4 乙 は、 本 施 設 で 発 電 される 電 力 及 び 本 施 設 で 発 電 される 電 力 に 係 る RPS 証 書 を 第三 者 に 対 して 販 売 することができる。 乙 は、 電 力 及 び RPS 証 書 の 販 売 先 について 毎年 甲 に 報 告 する。5 乙 は、 必 要 に 応 じて、 甲 の 承 認 を 得 て 電 力 供 給 に 関 する 電 気 事 業 者 との 契 約 を 変更 することができる。6 乙 は、 本 施 設 で 発 電 される 電 力 及 び 本 施 設 で 発 電 される 電 力 に 係 る RPS 証 書 を 第三 者 に 対 して 販 売 することにより 得 られた 売 電 収 入 ( 以 下 「 売 電 収 入 」という。)を、別 紙 9 に 定 めるところにより 甲 に 分 配 する。また、 売 電 収 入 が 一 定 の 割 合 以 上 に 変動 した 場 合 は、 別 紙 9 に 定 めるところにより 調 整 を 行 う。( 余 熱 の 取 り 扱 い)第 40 条 乙 は、 要 求 水 準 書 に 従 い、 処 理 に 伴 って 発 生 する 余 熱 を 周 辺 温 浴 施 設 に 温 水 として 供 給 するものとする。第 8 節 地 域 経 済 への 貢 献( 地 域 経 済 への 貢 献 )第 41 条甲 は、 本 施 設 の 運 営 にあたり、 地 元 での 雇 用 促 進 に 努 めなければならない。- 14 -


第 9 節 ごみ 質 ・ごみ 量(ごみ 質 )第 42 条 本 施 設 に 搬 入 される 処 理 対 象 物 の 性 状 が 本 件 計 画 性 状 の 範 囲 内 にとどまっている 限 り、 乙 は、 処 理 対 象 物 の 性 状 の 変 動 を 原 因 とする 処 理 委 託 費 の 見 直 しその 他費 用 の 負 担 を 請 求 することはできない。2 本 件 計 画 性 状 の 範 囲 を 超 えた 処 理 対 象 物 が 本 施 設 に 搬 入 され、 本 件 計 画 性 状 の 範囲 を 超 えた 処 理 対 象 物 の 処 理 のために 要 した 費 用 の 増 加 分 が 当 該 事 業 年 度 に 適 用される 処 理 委 託 費 の 総 額 ( 変 動 費 は 計 画 処 理 量 に 基 づいて 算 出 する。 以 下 本 条 において 同 じ。)の 5 パーセントに 相 当 する 額 ( 以 下 本 条 及 び 次 条 において「 乙 負 担 増 加分 」という。)を 超 えることを 乙 が 合 理 的 に 説 明 し、 甲 が 当 該 説 明 の 内 容 に 合 意 した場 合 、 乙 は、 本 件 計 画 性 状 を 超 えた 処 理 対 象 物 の 処 理 に 要 する 費 用 の 増 加 分 のうち乙 負 担 増 加 分 を 超 えるものについて、 当 該 事 業 年 度 の 最 終 月 に 精 算 を 行 うことを 請求 できるものとする。3 本 条 でいう 本 件 計 画 性 状 の 範 囲 とは、 本 件 計 画 性 状 に 示 す 項 目 のうち、 正 規 分 布に 基 づく 発 生 頻 度 を 考 慮 した 範 囲 をいう。4 前 項 に 示 した 項 目 以 外 の 処 理 対 象 物 の 性 状 に 関 する 項 目 及 び 業 務 対 象 物 の 量 の変 動 による 業 務 委 託 費 の 見 直 しは 行 なわない。5 本 施 設 に 搬 入 された 処 理 対 象 物 の 性 状 が 本 件 計 画 性 状 の 範 囲 内 か 否 かの 判 断 は、一 事 業 年 度 を 単 位 として 当 該 事 業 年 度 全 体 で 行 なうものとし、かかる 判 断 に 必 要 なデータの 収 集 、 検 査 等 は、 全 て 乙 の 費 用 において 実 施 するものとする。6 前 項 のデータの 収 集 、 検 査 等 の 具 体 的 な 実 施 方 法 、 実 施 頻 度 等 は、 提 案 書 又 は 乙の 提 案 に 基 づき、 甲 と 協 議 して 定 めるものとする。7 乙 は、 前 項 で 得 られたデータ 及 び 検 査 結 果 等 を、 甲 乙 が 協 議 して 定 める 頻 度 及 び内 容 で、 甲 に 報 告 しなければならない。(ごみ 量 )第 43 条 乙 は、 第 39 条 第 6 項 又 は 第 44 条 第 3 項 に 該 当 する 場 合 を 除 き、 処 理 対 象 物 の量 の 変 動 を 原 因 とする 業 務 委 託 費 の 見 直 しその 他 費 用 の 負 担 を 甲 に 請 求 することはできない。(ごみ 質 又 はごみ 量 の 大 幅 な 変 動 )第 44 条 処 理 対 象 物 のごみ 質 が 本 件 計 画 性 状 から 大 幅 に 逸 脱 し、 又 は 処 理 対 象 物 のごみ量 が 本 件 計 画 ごみ 量 から 大 幅 に 逸 脱 した 場 合 において、 乙 が 本 件 性 能 要 件 を 遵 守することが 困 難 である 旨 の 申 立 てを 甲 に 対 して 行 ったとき、 甲 は、 本 件 性 能 要 件を 遵 守 することが 困 難 であるかどうかについて 確 認 する。2 甲 が 前 項 の 確 認 を 行 い、 乙 の 申 立 てが 合 理 的 であると 認 めた 場 合 、 甲 は、 新 たに自 ら 適 当 と 認 める 方 法 により 計 画 ごみ 質 又 は 計 画 ごみ 量 を 算 出 し、 乙 と 協 議 の 上 、本 件 性 能 要 件 を 満 たすための 運 営 方 法 の 見 直 し 並 びに 本 施 設 の 改 造 の 要 否 及 び 改- 15 -


造 の 方 法 等 について 決 定 する。 甲 は 当 該 工 事 を 第 三 者 に 発 注 できるものとし、 乙 は甲 が 発 注 業 務 を 行 うための 情 報 提 供 を 行 う。3 前 項 の 協 議 によって 決 定 された 運 営 方 法 の 見 直 しによる 増 加 費 用 並 びに 本 施 設の 改 造 の 内 容 及 び 改 造 費 用 が 合 理 的 な 範 囲 であると 客 観 的 に 判 断 されるときは、 当該 増 加 費 用 又 は 改 造 費 用 は、 甲 が 負 担 する。なお、 甲 が、 本 施 設 の 改 造 を 乙 以 外 の第 三 者 に 委 託 し、 当 該 第 三 者 の 責 に 帰 すべき 事 由 により、 甲 、 本 施 設 又 は 第 三 者 に損 害 が 生 じた 場 合 には、 乙 はその 責 を 負 わない。第 10 節 維 持 管 理 、 補 修 及 び 更 新( 維 持 管 理 、 補 修 及 び 更 新 )第 45 条 甲 と 乙 は、 維 持 管 理 計 画 、 補 修 計 画 、 更 新 計 画 ( 以 下 併 せて「 維 持 管 理 計 画 等 」という。) 及 び 設 計 図 書 に 記 載 された 維 持 管 理 補 修 の 考 え 方 に 基 づき、 毎 年 度 、 本 施設 の 維 持 管 理 補 修 の 内 容 について 協 議 する。また、 乙 は、 維 持 管 理 補 修 の 状 況 を確 認 し、 必 要 に 応 じて 維 持 管 理 計 画 等 及 び 運 営 マニュアルを 本 施 設 の 現 状 に 即 した 内 容 に 改 定 しなければならない。。 改 訂 時 は 甲 に 報 告 を 行 い、 甲 は 現 状 に 即 した内 容 でない 場 合 、 改 善 を 求 める。2 乙 は、 事 業 期 間 終 了 後 も 本 施 設 が 要 求 水 準 書 に 示 した 機 能 を 維 持 できるよう、 維持 管 理 計 画 を 策 定 し、これを 実 行 する。 甲 は、 本 施 設 の 本 件 性 能 要 件 を 事 業 期 間 終了 後 5 年 間 は 大 規 模 な 設 備 の 補 修 及 び 更 新 を 行 うことなく 維 持 するための 説 明 を 求め、 必 要 に 応 じ、 維 持 管 理 計 画 等 の 改 訂 及 び 適 切 な 維 持 管 理 補 修 を 求 めることができる。3 維 持 管 理 補 修 が 適 切 に 行 われないことにより 本 施 設 の 性 能 が 低 下 し、 又 は 停 止 し、甲 に 損 害 が 生 じた 場 合 、 乙 は、 甲 に 生 じた 損 害 を 賠 償 する。( 本 施 設 の 補 修 更 新 )第 46 条 乙 は、この 契 約 及 び 要 求 水 準 書 に 従 い、 本 施 設 の 補 修 更 新 を 行 い、 本 施 設 が 本件 性 能 要 件 を 満 たすようその 機 能 を 維 持 しなければならない。2 乙 が 本 施 設 の 補 修 更 新 を 行 う 場 合 には、 乙 は、 甲 に 対 し、 補 修 更 新 工 事 開 始 の 60日 前 までに、 補 修 実 施 要 領 書 又 は 更 新 実 施 要 領 書 を 提 出 し、その 確 認 を 受 けなければならない。3 甲 は、 当 該 補 修 実 施 要 領 書 又 は 更 新 実 施 要 領 書 について、 補 足 、 修 正 又 は 変 更 が必 要 な 箇 所 を 発 見 した 場 合 には、 乙 に 対 し 適 宜 指 摘 することができる。 乙 も 適 宜 指摘 することができる。4 乙 は、 甲 から 前 項 の 指 摘 を 受 けた 場 合 、 当 該 指 摘 事 項 につき、 当 該 補 修 実 施 要 領書 又 は 更 新 実 施 要 領 書 の 補 足 、 修 正 又 は 変 更 を 行 うものとし、 補 修 又 は 更 新 工 事 開始 の 40 日 前 までに、 補 足 、 修 正 又 は 変 更 後 の 補 修 実 施 要 領 書 又 は 更 新 実 施 要 領 書を 甲 に 提 出 し、その 確 認 を 受 けなければならない。- 16 -


5 乙 は、 補 修 更 新 の 作 業 が 終 了 したときは、 補 修 実 施 要 領 書 又 は 更 新 実 施 要 領 書 に従 って 当 該 設 備 の 運 転 を 行 い、 補 修 実 施 要 領 書 又 は 更 新 実 施 要 領 書 に 記 載 された 作業 完 了 基 準 を 満 たすことを 確 認 し、 甲 に 報 告 する。 更 新 が 性 能 に 大 きな 影 響 を 与 える 場 合 には、 当 該 設 備 について 引 渡 性 能 試 験 を 行 う。6 甲 は、かかる 報 告 を 受 けて、 補 修 更 新 後 の 設 備 につき 作 業 完 了 検 査 を 行 い、 乙 は、当 該 検 査 に 合 格 したものについて、 必 要 がある 場 合 は 甲 に 引 き 渡 すものとする。第 11 節 建 屋 及 び 付 属 部 分 の 保 守 管 理 等( 建 屋 の 管 理 )第 47 条 乙 は、 付 属 部 分 の 本 施 設 の 建 屋 の 保 守 管 理 について、 次 の 各 号 に 規 定 するとおり 行 うこととし、 詳 細 は 運 営 マニュアル 及 び 維 持 管 理 計 画 に 規 定 するものとする。(1) 安 全 性 及 び 防 災 性 を 確 保 し、 災 害 発 生 を 未 然 に 防 止 すること。(2) 突 発 的 な 修 繕 及 び 事 故 などを 未 然 に 防 ぎ、 経 済 的 損 失 を 抑 制 すること。(3) 建 築 物 の 資 産 価 値 を 維 持 し、 使 用 期 間 の 増 大 を 図 ること。(4) 美 観 及 び 品 位 を 維 持 し、 地 域 社 会 の 環 境 向 上 に 貢 献 すること。( 植 栽 及 び 駐 車 場 )第 48 条 乙 は、 本 施 設 内 部 及 び 外 周 における 植 栽 及 び 事 業 用 地 内 の 駐 車 場 の 保 守 管 理 については、 次 の 各 号 に 規 定 するとおり 行 うこととし、 詳 細 は 運 営 マニュアル 及 び維 持 管 理 補 修 計 画 書 による。(1) 設 備 の 資 産 価 値 を 維 持 し、 使 用 期 間 の 増 大 を 図 ること。(2) 美 観 及 び 品 位 を 維 持 し、 地 域 社 会 の 環 境 向 上 に 貢 献 すること。( 見 学 等 への 対 応 )第 49 条 甲 は、 本 施 設 への 見 学 及 び 視 察 等 につき、 予 約 の 受 付 、 引 率 及 び 説 明 等 の 対 応を 自 ら 行 うものとし、 乙 は、これに 協 力 する。 詳 細 は、 要 求 水 準 書 による。第 12 節 業 務 報 告( 運 営 業 務 の 報 告 )第 50 条 乙 は、 本 施 設 の 運 営 上 の 日 報 ・ 月 報 ・ 年 報 の 作 成 、 維 持 管 理 補 修 計 画 書 に 基 づく、 運 転 ・ 維 持 管 理 ・ 補 修 データ、その 他 統 計 事 務 の 実 施 及 び 各 種 報 告 書 等 により、 甲 に 対 して 運 営 業 務 の 報 告 を 行 なわなければならない。 日 報 、 月 報 及 び 年 報の 各 提 出 期 限 は 以 下 に 示 すとおりとする。(1) 日 報 : 当 該 日 の 翌 営 業 日 ( 乙 の 営 業 日 をいう。 以 下 同 じ。) 以 内(2) 月 報 : 当 該 月 の 翌 月 [3] 営 業 日 以 内(3) 年 報 : 当 該 事 業 年 度 終 了 後 [3] 営 業 日 以 内2 甲 は、 日 報 、 月 報 及 び 年 報 の 内 容 に 疑 義 があると 認 める 場 合 、その 他 要 求 水 準 書- 17 -


に 定 める 業 務 を 適 切 に 実 施 していないと 判 断 した 場 合 において、 乙 に 説 明 を 求 めることができる。この 場 合 、 甲 は、 乙 に 対 し、 本 施 設 の 管 理 者 として 説 明 責 任 を 果 たすために 必 要 な 範 囲 で、 追 加 資 料 の 提 出 又 は 当 該 業 務 に 関 し 改 善 措 置 を 求 めることができ、 乙 はかかる 甲 の 求 めに 対 し 誠 実 に 対 応 しなければならない。3 乙 は、 日 報 、 月 報 及 び 年 報 及 びその 他 乙 がこの 契 約 に 基 づき 作 成 する 書 類 につき、電 子 データの 形 で 事 業 期 間 中 保 管 するものとし、 本 施 設 の 保 守 管 理 上 の 日 報 月 報 年報 は 印 刷 物 としても 保 管 するものとする。なお、 甲 の 求 めがある 場 合 、 乙 は、 各 種報 告 書 及 びその 他 乙 がこの 契 約 に 基 づき 作 成 する 書 類 を 電 子 データとして 甲 に 提出 しなければならない。4 乙 は 前 項 の 印 刷 物 を、 作 成 時 から 3 年 以 上 、これを 保 存 する。( 各 種 報 告 書 の 提 出 )第 51 条 乙 は、 運 転 維 持 管 理 補 修 データ、その 他 統 計 事 務 の 実 施 により 甲 の 定 める 各 種報 告 書 を 作 成 して、 甲 に 提 出 しなければならない。2 前 項 に 定 める 各 種 報 告 書 の 提 出 頻 度 ・ 時 期 ・ 詳 細 項 目 については、 甲 乙 協 議 の 上 、決 定 するものとする。3 前 条 第 2 項 から 第 4 項 は、 本 条 に 基 づく 各 種 報 告 書 の 提 出 に 準 用 する。第 3 章 業 務 委 託 費 の 支 払( 業 務 委 託 費 の 支 払 )第 52 条 甲 は、 乙 に 対 し、この 契 約 に 従 い 業 務 委 託 費 を 支 払 う。2 業 務 委 託 費 は、 運 営 期 間 にわたる 計 画 処 理 量 に 基 づく 総 額 の 概 算 として、 金 ● 円( 消 費 税 を 含 む。)とする。その 内 訳 は、 別 紙 1 に 規 定 されるとおりとする。なお、変 動 費 については、 処 理 対 象 物 の 処 理 量 に 応 じて 算 出 されるものとするが、 固 定 費については 処 理 量 の 変 動 にかかわらず 変 動 しないものとする。3 業 務 委 託 費 の 支 払 い 方 法 は、 別 紙 2 に 定 める 方 法 による。なお、 固 定 費 については、 本 施 設 の 運 転 停 止 の 場 合 でもこれを 支 払 うものとするが、 第 34 条 及 び 別 紙 5の 減 額 に 従 う。( 業 務 委 託 費 の 見 直 し)第 53 条 甲 及 び 乙 は、 社 会 経 済 状 況 の 変 化 に 応 じて、 固 定 費 及 び 変 動 費 の 見 直 しを 実 施できるものとし、 詳 細 については、 別 紙 3 に 定 めるとおりとする。- 18 -


第 4 章 危 険 の 負 担 等( 所 有 権 )第 54 条 本 施 設 の 所 有 権 は、 甲 に 属 する。また、 施 設 の 更 新 等 を 行 った 場 合 においても施 設 の 所 有 権 は 甲 に 属 する。( 第 三 者 の 損 害 )第 55 条 乙 は、その 故 意 又 は 過 失 若 しくは 法 令 等 の 不 遵 守 によって、 甲 又 は 第 三 者 に 人的 あるいは 物 的 損 害 を 生 じさせたときは、これを 全 て 賠 償 しなければならない。( 保 険 )第 56 条 乙 は、 別 紙 7 に 定 める 保 険 に 継 続 して 加 入 しなければならない。( 法 令 変 更 )第 57 条 甲 は、この 契 約 締 結 後 に 法 令 変 更 が 行 われ 乙 の 運 営 業 務 の 実 施 に 追 加 費 用 が 生じるときは、 甲 が 合 理 的 な 範 囲 でこれを 負 担 する。2 法 令 変 更 により、 要 求 水 準 書 、 運 営 マニュアル 又 は 維 持 管 理 計 画 書 等 の 変 更 が 可能 となり、かかる 変 更 により 乙 の 運 営 業 務 実 施 の 費 用 が 減 尐 するときは、 協 議 により 要 求 水 準 書 、 運 営 マニュアル 又 は 維 持 管 理 計 画 書 の 変 更 を 行 い、 業 務 委 託 費 を 減額 するものとする。( 不 可 抗 力 )第 58 条 不 可 抗 力 によりいずれかの 当 事 者 がこの 契 約 の 履 行 ができなくなったときは、その 旨 を 直 ちに 相 手 方 に 通 知 しなければならない。2 当 該 通 知 を 行 った 当 事 者 は、 通 知 日 以 降 にかかる 不 可 抗 力 の 事 由 が 止 み、この 契約 の 履 行 の 続 行 が 可 能 となるときまで、この 契 約 上 の 履 行 期 日 における 履 行 義 務 を免 れるものとし、 相 手 方 当 事 者 についても 同 様 とする。( 不 可 抗 力 による 負 担 )第 59 条 不 可 抗 力 が 生 じた 場 合 において、 本 施 設 の 運 営 業 務 につき、 損 害 額 及 び 増 加 費用 額 の 合 計 額 が、1 事 業 年 度 につき、 年 間 の 業 務 委 託 費 ( 変 動 費 については、 計 画処 理 量 により 算 出 する。)の 100 分 の 1 に 至 るまでは、 乙 が 当 該 損 害 額 及 び 増 加 費用 額 を 負 担 するものとし、これを 超 える 額 については 甲 が 負 担 する。2 甲 及 び 乙 は、 当 該 不 可 抗 力 により 相 手 方 に 発 生 する 損 害 を 最 小 限 にするよう 努 力しなければならない。第 5 章 損 害 賠 償 等( 損 害 賠 償 等 )第 60 条 本 施 設 の 運 営 業 務 に 関 連 して、 甲 の 責 めに 帰 すべき 事 由 により、 乙 に 損 害 が 生じた 場 合 、 甲 は 乙 に 対 して、 生 じた 損 害 を 賠 償 する 義 務 を 負 う。- 19 -


2 乙 は、この 契 約 に 従 った 運 営 業 務 を 実 施 せず、 又 はその 他 この 契 約 の 定 めるところに 違 反 し、 甲 に 損 害 を 生 じさせたときは、その 損 害 を 賠 償 しなければならない。3 この 契 約 に 定 める 固 定 費 の 減 額 は 前 項 に 従 った 甲 の 乙 に 対 する 損 害 賠 償 の 請 求を 妨 げるものではなく、また 固 定 費 の 減 額 を 損 害 賠 償 の 予 定 と 解 してはならない。第 6 章 事 業 期 間 の 終 了( 事 業 期 間 終 了 時 の 取 扱 い)第 61 条 甲 は、 事 業 期 間 終 了 前 の[3] 年 前 までに、 事 業 期 間 終 了 後 の 本 件 施 設 の 運 営 の 継続 について 乙 に 申 し 出 る。2 前 項 の 申 し 出 に 応 じて、 甲 と 乙 は、 運 営 の 継 続 にかかる 協 議 を 行 うものとし、 本件 契 約 の 継 続 及 び 乙 以 外 の 第 三 者 に 委 託 するため 次 に 掲 げる 各 項 目 を 確 認 するものとする。(1) 甲 が 所 有 する 資 料 の 開 示(2) 新 たな 事 業 者 による 施 設 及 び 運 転 状 況 の 視 察(3) その 他 、 引 継 ぎ 業 務 への 支 援 など3 甲 が 事 業 期 間 終 了 後 の 本 施 設 の 運 営 を 公 募 に 供 することが 適 切 でないと 判 断 した 場 合 、 乙 は 本 施 設 の 運 営 の 継 続 に 関 して 甲 の 協 議 に 応 じる。 甲 が 乙 と 事 業 期 間 終了 後 の 運 営 の 継 続 について 協 議 する 場 合 、 事 業 期 間 終 了 後 の 運 営 業 務 に 関 する 委 託費 は 事 業 期 間 中 の 委 託 費 に 基 づいて 決 定 する。 乙 はこのために、 事 業 期 間 中 の 財 務諸 表 並 びに 次 に 掲 げる 各 項 目 に 関 する 費 用 明 細 等 を 提 出 する。(1) 人 件 費(2) 運 転 経 費(3) 維 持 管 理 ・ 補 修 費(4) 調 達 費( 事 業 期 間 終 了 時 の 明 け 渡 し 条 件 )第 62 条 乙 は、 本 施 設 がこの 事 業 期 間 満 了 時 において、 引 き 続 き 5 年 間 に 渡 り 使 用 することについて 支 障 のない 状 態 にて、 甲 に 明 け 渡 す。2 乙 は、 性 能 要 件 の 満 足 を 確 認 するため、 第 三 者 機 関 による 本 施 設 の 性 能 機 能 検 査を 実 施 する。 甲 はこれに 立 ち 会 うことができる。3 乙 は、 事 業 期 間 終 了 後 1 年 の 間 に、 本 施 設 に 関 して 乙 の 維 持 管 理 補 修 等 に 起 因 する 本 件 性 能 要 件 の 未 達 が 発 生 した 場 合 には、 乙 は 自 己 の 費 用 により 改 修 等 必 要 な 対応 を 行 う。4 明 け 渡 し 時 のその 他 の 条 件 は、 甲 と 乙 の 協 議 により 定 める。( 乙 の 債 務 不 履 行 )第 63 条 甲 は、この 契 約 に 特 に 規 定 がある 場 合 のほか、 乙 がその 責 に 帰 すべき 事 由 によ- 20 -


り、この 契 約 又 は 要 求 水 準 書 に 従 った 本 施 設 の 運 転 ができなくなったときは、 乙が 再 び 事 業 を 継 続 することが 事 実 上 不 可 能 と 合 理 的 に 判 断 されるときを 除 き、 乙に 最 長 60 日 の 猶 予 期 間 を 与 えるものとする。( 解 除 )第 64 条 甲 は、 必 要 と 認 めたときは、180 日 前 に 乙 に 通 知 することにより、この 契 約 を 解除 することができる。この 場 合 、 甲 は、 乙 の 損 害 を 補 償 する。2 甲 は、 乙 が 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 するときは、 乙 に 対 し 催 告 することなく、この 契 約 を 解 除 することができる。(1) 正 当 な 理 由 がなく、 委 託 業 務 に 着 手 すべき 期 日 を 過 ぎても 委 託 業 務 に 着 手しないとき。(2) 自 己 の 責 めに 帰 すべき 事 由 により、 契 約 期 間 内 に 業 務 が 完 了 しないと 明 らかに 認 められるとき。(3) 委 託 業 務 を 実 施 する 上 で 必 要 な 法 令 の 定 めによる 資 格 、 許 可 若 しくは 登 録等 を 取 り 消 され、 又 は 営 業 の 停 止 を 命 ぜられたとき。(4) 乙 及 び 業 務 統 括 責 任 者 その 他 使 用 人 が 甲 の 指 示 監 督 に 従 わず、 又 は 甲 の 職務 の 執 行 を 妨 げたとき。(5) 第 67 条 第 1 項 及 び 本 条 第 4 項 の 規 定 によらないで 契 約 の 解 除 を 申 し 出 たとき。(6) 乙 がこの 契 約 及 び 要 求 水 準 書 に 従 った 運 営 業 務 の 履 行 を 行 わず、 甲 が 関 連する 条 項 により 最 長 60 日 ( 但 し、 甲 が 第 32 条 第 2 項 又 は 第 33 条 第 3 項 で 60日 より 長 い 猶 予 期 間 を 設 けた 場 合 は 当 該 期 間 とする。)の 猶 予 期 間 を 設 けて 乙に 請 求 しても 乙 が 当 該 猶 予 期 間 内 にこの 契 約 及 び 要 求 水 準 書 に 従 った 運 営 業務 の 履 行 を 行 わないとき。(7) 乙 が 事 業 を 放 棄 したと 認 められるとき。(8) 乙 に 係 る 破 産 、 会 社 更 生 手 続 、 民 事 再 生 手 続 若 しくは 特 別 清 算 のいずれかの 手 続 について、 取 締 役 会 でその 申 立 等 を 決 議 したとき、あるいはその 申 立等 がされたとき、 又 は 支 払 不 能 若 しくは 支 払 停 止 となったとき。(9) 乙 が 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ) 第 167 条 の 4 第 1 項 に 規 定する 者 に 該 当 することとなったとき。(10) 本 事 業 に 係 る 基 本 契 約 書 第 18 条 各 号 のいずれか 又 は 第 20 条 第 2 項 に 該 当したとき。(11) 経 営 状 態 が 悪 化 し 又 はそのおそれがあると 認 められる 相 当 の 理 由 があるとき。(12) 別 紙 5 に 定 める 解 除 事 由 に 該 当 したとき。(13) 運 営 業 務 に 関 して 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 する 法 律 ( 昭 和 45 年 法 律 第 137号 )、 同 施 行 令 ( 昭 和 46 年 政 令 第 300 号 )、 同 施 行 規 則 ( 昭 和 46 年 厚 生 省 令 第35 号 )、 平 塚 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 ・ 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 する 条 例 ( 平 成- 21 -


7 年 平 塚 市 条 例 第 20 号 )を 含 む 関 連 法 令 、 関 連 規 制 等 に 定 める 基 準 に 適 合 しなくなったとき。(14) 前 13 号 に 掲 げる 場 合 のほか、この 契 約 に 違 反 し、その 違 反 によりこの 契 約の 目 的 を 達 することができないと 認 められるとき。3 甲 は、 乙 が 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 するときは、 乙 に 対 し 30 日 以 内 の 履 行 を催 告 し、 催 告 期 間 内 に 改 善 されないときは、 乙 に 通 知 することによりこの 契 約 を 解除 することができる。なお、 乙 は、 甲 が 請 求 した 場 合 は、 自 己 の 負 担 において、 甲が 指 定 する 事 業 者 に、 付 属 部 分 の 保 守 管 理 業 務 を 委 託 しなければならない。(1) 乙 が、 付 属 部 分 の 保 守 管 理 に 係 る 甲 が 通 知 する 指 摘 事 項 について、 遅 滞 なく 対 応 策 を 示 さないとき。(2) 乙 が、 甲 が 請 求 した 日 の 翌 日 から 起 算 して 30 日 以 内 に、 第 55 条 の 保 険 契約 を 締 結 しないとき、 又 はこれを 維 持 しないとき。 但 し、 甲 は、 乙 が 付 保 すべき 保 険 が 必 要 とされないと 合 理 的 に 判 断 する 場 合 においては、 当 該 保 険 に係 る 契 約 の 締 結 を 請 求 しない。(3) その 他 、 乙 がこの 契 約 の 義 務 を 履 行 しないとき。4 甲 が、この 契 約 に 基 づく 債 務 の 履 行 を 行 わない 事 態 を 60 日 間 継 続 したときは、乙 は、 甲 に 対 し 通 知 の 上 、この 契 約 を 解 除 し、また、 乙 の 被 る 損 害 につき 甲 に 対 して 損 害 賠 償 を 請 求 することができる。5 乙 は、この 契 約 が 解 除 されたときは、その 管 理 する 物 品 等 を 撤 去 し、 本 施 設 を 継続 して 使 用 可 能 な 状 態 にして、 解 除 後 速 やかに 甲 に 明 け 渡 さなければならない。( 違 約 金 )第 65 条 乙 は、 前 条 の 規 定 ( 第 1 項 、 第 2 項 10 号 及 び 第 4 項 を 除 く)によりこの 契 約 が 解除 された 場 合 は、 解 除 の 日 が 属 する 年 度 の 業 務 委 託 費 ( 固 定 費 と 変 動 費 を 加 えた 総額 とする。 変 動 費 は 計 画 処 理 量 により 算 出 する。)の 100 分 の 30 に 相 当 する 金 額を 違 約 金 として、 甲 の 指 定 する 期 間 内 に 支 払 わなければならない。この 場 合 において、 頭 書 の 契 約 保 証 金 ( 契 約 保 証 金 に 代 えて 提 供 された 担 保 又 は 保 険 会 社 から 支払 われる 保 険 金 を 含 む。 以 下 この 条 において 同 じ。)があるときは、 当 該 違 約 金 の額 から 当 該 契 約 保 証 金 の 額 を 控 除 することができる。2 前 条 の 規 定 ( 第 1 項 及 び 第 4 項 を 除 く)により 契 約 が 解 除 された 場 合 は、 契 約 保 証金 は 甲 に 帰 属 する。 甲 に 帰 属 した 契 約 保 証 金 は、 甲 の 損 害 の 賠 償 又 は 本 条 第 1 項 の違 約 金 に 充 当 するものとする。3 本 条 第 1 項 の 規 定 により 乙 が 甲 に 違 約 金 を 支 払 う 場 合 において、 甲 は、 違 約 金 請求 権 と 乙 の 業 務 委 託 費 請 求 権 その 他 甲 に 対 する 債 権 を 相 殺 し、なお 不 足 があるときはこれを 追 徴 することができる。4 第 1 項 の 規 定 は、 甲 に 生 じた 損 害 の 額 が 同 項 に 規 定 する 違 約 金 の 額 を 超 える 場 合において、 甲 のその 超 過 分 についての 請 求 を 妨 げるものではない。- 22 -


( 委 託 業 務 の 一 部 解 除 )第 66 条 運 営 期 間 中 、 甲 が 利 用 する 必 要 がないと 判 断 した 本 施 設 の 設 備 の 一 部 に 係 る 本件 業 務 の 委 託 に 関 する 部 分 につき、この 契 約 を 解 除 することができる。2 甲 が、 前 項 に 基 づきこの 契 約 を 部 分 解 除 する 場 合 には、 解 除 日 の 3 年 前 から、 乙と 不 要 設 備 の 利 用 停 止 に 関 し 協 議 するものとし、 乙 は 当 該 協 議 の 結 果 に 従 って 不 要設 備 の 利 用 停 止 に 向 けた 必 要 な 措 置 を 講 じるものとする。3 甲 は、 第 1 項 の 解 除 により 乙 に 損 害 が 生 じたときは、やむを 得 ないと 認 めるものについて 賠 償 するものとする。( 乙 の 解 除 権 )第 67 条 乙 は、 次 の 各 号 のいずれかに 該 当 する 場 合 は、この 契 約 を 解 除 することができる。(1) 第 17 条 の 規 定 による 委 託 業 務 の 内 容 の 変 更 のため、 契 約 金 額 が 3 分 の 1 以上 増 減 したとき。(2) 第 66 条 第 1 項 の 規 定 による 部 分 解 除 のため、 契 約 金 額 が 3 分 の 1 以 上 減 じたとき。(3) 甲 がこの 契 約 に 違 反 し、その 違 反 によってこの 契 約 の 履 行 が 不 可 能 となったとき。2 乙 は、 前 項 の 規 定 によりこの 契 約 を 解 除 した 場 合 において、 損 害 があるときは、その 損 害 の 賠 償 を 甲 に 請 求 することができる。第 7 章 著 作 権 等( 特 許 権 等 )第 68 条 乙 は、 乙 が 本 施 設 を 稼 動 させ、 処 理 対 象 物 を 処 理 ( 業 務 委 託 による 場 合 も 含 む。)するために 必 要 な 特 許 権 等 の 工 業 所 有 権 の 対 象 となっている 技 術 等 の 実 施 権 又 は使 用 権 ( 甲 から 許 諾 されるものを 除 く。)を、 自 らの 責 任 で 取 得 するものとする。但 し、 甲 が 当 該 実 施 権 等 の 使 用 を 指 定 し、かつ 乙 が 当 該 技 術 に 係 る 工 業 所 有 権 の存 在 を 知 らなかったときは、 甲 は、 乙 がその 使 用 に 関 して 要 した 費 用 ( 損 害 賠 償 に要 するものを 含 む。)を 負 担 しなければならない。2 乙 は、 業 務 委 託 費 は、 前 項 の 特 許 権 等 の 実 施 権 又 は 使 用 権 の 取 得 の 対 価 並 びに 第4 項 の 規 定 に 基 づく 成 果 物 及 び 本 施 設 の 甲 による 使 用 に 対 する 対 価 を 含 むものであることを 確 認 するものとする。 甲 は、 甲 が 乙 に 実 施 又 は 使 用 させる 特 許 権 等 に 関 しては、その 実 施 又 は 使 用 許 諾 の 対 価 を 乙 に 請 求 しない。3 甲 がこの 契 約 に 基 づき 乙 に 対 して 提 供 した 情 報 、 書 類 、 図 面 等 ( 甲 が 著 作 権 を 有しないものを 除 く。)に 関 する 著 作 権 は、 甲 に 帰 属 する。4 甲 は、 成 果 物 ( 但 し、 乙 が 提 出 したものに 限 る。 以 下 同 じ。) 及 び 本 施 設 について、- 23 -


それらが 著 作 物 に 該 当 するか 否 かに 関 わらず、 甲 の 裁 量 により 利 用 する 権 利 及 び 権限 を 有 するものとし、その 利 用 の 権 利 及 び 権 限 は、この 契 約 の 終 了 後 も 存 続 するものとする。( 著 作 権 の 利 用 等 )第 69 条 乙 は、 成 果 物 が 著 作 権 法 ( 昭 和 45 年 法 律 第 48 号 ) 第 2 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する 著 作 物 ( 以 下 「 著 作 物 」という。)に 該 当 する 場 合 には、 当 該 著 作 物 に 係 る 乙 の 著作 権 ( 同 法 第 21 条 から 第 28 条 までに 規 定 する 権 利 をいう。)を 当 該 著 作 物 の 引 渡し 時 に 甲 に 無 償 で 譲 渡 するものとする。2 乙 は、 甲 が 成 果 物 を 次 の 各 号 に 掲 げるところにより 利 用 することができるようにしなければならず、 自 ら 又 は 著 作 権 者 ( 甲 を 除 く。)をして、 著 作 権 法 第 19 条 第 1項 又 は 第 20 条 第 1 項 に 定 める 権 利 を 行 使 し、 又 はさせてはならない。(1) 著 作 者 名 を 表 示 することなく 成 果 物 の 全 部 若 しくは 一 部 又 は 本 施 設 の 内 容を 自 ら 公 表 し、 若 しくは 広 報 に 使 用 し、 又 は 甲 が 認 めた 公 的 機 関 をして 公 表させ、 若 しくは 広 報 に 使 用 させること。(2) 成 果 物 を 他 人 に 閲 覧 させ、 複 写 させ、 又 は 譲 渡 すること。(3) 本 施 設 の 増 築 、 改 築 、 修 繕 等 のために 必 要 な 範 囲 で 甲 又 は 甲 が 委 託 する 第三 者 をして 成 果 品 について 複 製 、 頒 布 、 展 示 、 改 変 、 翻 案 その 他 の 修 正 をすること。3 乙 は、 自 ら 又 は 著 作 権 者 をして、 次 の 各 号 に 掲 げる 行 為 をし、 又 はさせてはならない。 但 し、あらかじめ 甲 の 承 諾 を 得 た 場 合 は、この 限 りでない。(1) 成 果 物 の 内 容 を 公 表 すること。(2) 成 果 物 を 他 人 に 閲 覧 させ、 複 写 させ、 又 は 譲 渡 すること。( 著 作 権 等 の 譲 渡 禁 止 )第 70 条 乙 は、 自 ら 又 は 著 作 者 をして、 成 果 物 及 び 本 施 設 に 係 る 著 作 権 の 権 利 を 第 三 者に 譲 渡 し、 若 しくは 継 承 し、 又 は 譲 渡 させ、 若 しくは 継 承 させてはならない。 但し、あらかじめ 甲 の 承 諾 を 得 た 場 合 は、この 限 りでない。( 著 作 権 の 侵 害 防 止 )第 71 条 乙 は、 成 果 物 及 び 本 施 設 が、 第 三 者 の 有 する 著 作 権 を 侵 害 するものでないことを 甲 に 対 して 保 証 する。2 乙 は、 成 果 物 又 は 本 施 設 が 第 三 者 の 有 する 著 作 権 を 侵 害 した 場 合 において、 当 該第 三 者 に 対 して 損 害 の 賠 償 を 行 い、 又 は 必 要 な 措 置 を 講 じなければならないときは、乙 がその 賠 償 額 を 負 担 し、 又 は 必 要 な 措 置 を 講 ずるものとする。( 秘 密 保 持 義 務 )第 72 条 甲 及 び 乙 は、この 契 約 に 関 連 して 相 手 方 から 秘 密 情 報 として 受 領 した 情 報 を 秘密 として 保 持 し、かつ 責 任 をもって 管 理 し、この 契 約 の 履 行 以 外 の 目 的 でかかる秘 密 情 報 を 使 用 してはならず、この 契 約 に 別 段 の 定 めがある 場 合 を 除 いては、 相- 24 -


手 方 の 事 前 の 承 諾 なしに 第 三 者 に 開 示 してはならない。2 次 の 情 報 は、 前 項 の 秘 密 情 報 に 含 まれないものとする。(1) 開 示 の 時 に 公 知 である 情 報(2) 相 手 方 から 開 示 されるよりも 前 に 自 ら 正 当 に 保 持 していたことを 証 明 できる 情 報(3) 相 手 方 に 対 する 開 示 の 後 に、 甲 又 は 乙 のいずれの 責 めにも 帰 すことのできない 事 由 により 公 知 となった 情 報(4) 甲 及 び 乙 が、この 契 約 に 基 づく 秘 密 保 持 義 務 の 対 象 としないことを 署 名 により 合 意 した 情 報3 第 1 項 の 定 めにかかわらず、 甲 及 び 乙 は、 次 の 場 合 には 相 手 方 の 承 諾 を 要 することなく、 相 手 方 に 対 する 事 前 の 通 知 を 行 うことにより、 秘 密 情 報 を 開 示 することができる。 但 し、 相 手 方 に 対 する 事 前 の 通 知 を 行 うことが、 権 限 ある 関 係 当 局 による犯 罪 捜 査 等 への 支 障 を 来 たす 場 合 は、かかる 事 前 の 通 知 を 行 うことを 要 さない。(1) 弁 護 士 、 公 認 会 計 士 、 税 理 士 、 国 家 公 務 員 等 の 法 令 上 の 守 秘 義 務 を 負 担 する 者 に 開 示 する 場 合(2) 法 令 等 に 従 い 開 示 が 要 求 される 場 合(3) 権 限 ある 官 公 署 の 命 令 に 従 う 場 合(4) 甲 と 乙 につき 守 秘 義 務 契 約 を 締 結 した 甲 のアドバイザー 及 び 乙 の 下 請 企 業に 開 示 する 場 合(5) 甲 が 本 施 設 の 運 営 に 関 する 業 務 を 乙 以 外 の 第 三 者 に 委 託 する 場 合 の 当 該 第三 者 に 開 示 する 場 合 又 はかかる 第 三 者 を 選 定 する 手 続 きにおいて 特 定 又 は 不特 定 の 者 に 開 示 する 場 合 。( 個 人 情 報 の 保 護 )第 73 条 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するための 個 人 情 報 の 取 扱 いに 当 たっては、個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 することのないよう 最 大 限 努 めるとともに、 下 記 各 項 を 遵守 しなければならない。2 乙 は、 個 人 情 報 ( 個 人 に 関 する 情 報 であって、 特 定 の 個 人 が 識 別 され、 又 は 識 別され 得 るものをいう。 以 下 同 じ。)の 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し、この 契 約 による 事 務の 実 施 に 当 たっては、 個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 することのないよう、 当 該 事 務 に 係 る個 人 情 報 の 取 扱 いを 適 正 に 行 わなければならない。3 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 関 して 知 り 得 た 個 人 情 報 の 内 容 をみだりに 他 人 に 知らせ、 又 は 不 当 な 目 的 に 使 用 してはならない。この 契 約 が 終 了 し、 又 は 解 除 された後 においても 同 様 とする。4 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するために 個 人 情 報 を 収 集 するときは、あらかじめ 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 目 的 を 明 確 にし、 当 該 取 扱 目 的 の 達 成 のために 必 要 な 範 囲内 で 適 法 かつ 公 正 な 手 段 により 収 集 しなければならない。5 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 漏 えい、 滅 失 又 はき 損 の 防 止 その 他- 25 -


の 当 該 個 人 情 報 の 適 切 な 管 理 のために 必 要 な 措 置 を 講 じなければならない。6 乙 は、 甲 の 指 示 又 は 承 認 がある 場 合 を 除 き、この 契 約 による 事 務 に 係 る 個 人 情 報を 当 該 事 務 の 目 的 以 外 の 目 的 に 自 ら 利 用 し、 又 は 第 三 者 に 提 供 してはならない。7 乙 は、あらかじめ 甲 の 指 示 又 は 承 諾 があった 場 合 を 除 き、この 契 約 による 事 務 を処 理 するに 当 たって、 甲 から 提 供 された 個 人 情 報 が 記 録 された 資 料 等 を 複 写 し、 又は 複 製 し、 又 はこれらに 類 する 行 為 をしてはならない。8 乙 は、 甲 の 承 認 がある 場 合 を 除 き、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するために 甲 から引 き 渡 された 個 人 情 報 が 記 録 された 資 料 等 を、 甲 の 指 定 する 作 業 場 所 から 持 ち 出 ししてはならない。9 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 行 うための 個 人 情 報 の 処 理 は、 自 ら 行 うものとし、甲 の 承 認 がある 場 合 を 除 き、 第 三 者 にその 処 理 を 委 託 し、 又 はこれに 類 する 行 為 をしてはならない。10 乙 は、この 契 約 による 事 務 を 処 理 するために 甲 から 貸 与 され、 又 は 乙 が 収 集 し、若 しくは 作 成 した 個 人 情 報 が 記 録 された 資 料 等 を、この 契 約 の 終 了 後 直 ちに 甲 に 返還 し、 又 は 引 き 渡 すものとする。 但 し、 甲 が 別 に 指 示 したときは、 当 該 方 法 によるものとする。11 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 従 事 している 者 に 対 し、 在 職 中 及 び 退 職 後 においても 当 該 事 務 に 関 して 知 り 得 た 個 人 情 報 の 内 容 をみだりに 他 人 に 知 らせ、 又 は 不 当 な目 的 に 利 用 してはならないこと、 当 該 義 務 に 違 反 したときは 平 塚 市 個 人 情 報 保 護 条例 ( 平 成 19 年 条 例 第 13 号 )の 規 定 により 罰 則 が 科 される 場 合 があることなど、 当 該事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 して 必 要 な 事 項 を 周 知 させるものとする。12 乙 は、この 契 約 による 事 務 に 係 る 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 いを 確 保 するため、 甲 が当 該 個 人 情 報 の 取 扱 いの 遵 守 状 況 について 調 査 しようとするときは、これを 拒 み、妨 げ、 又 は 忌 避 してはならない。13 乙 は、この 契 約 に 違 反 する 事 態 が 生 じ、 又 は 生 ずるおそれがあることを 知 ったときは、 速 やかに 甲 に 報 告 し、 甲 の 指 示 に 従 うものとする。この 契 約 が 終 了 し、 又 は解 除 された 後 においても 同 様 とする。14 甲 は、 乙 が 本 条 の 内 容 に 違 反 していると 認 めたときは、 契 約 の 解 除 及 び 損 害 賠 償の 請 求 をすることができるものとする。第 8 章 補 則( 計 算 書 類 等 の 提 出 )第 74 条 乙 は、その 各 会 計 年 度 の 終 了 後 3 ヶ 月 以 内 に、 監 査 役 及 び 会 計 監 査 人 の 監 査 を受 けた 計 算 書 類 並 びにその 附 属 明 細 書 を 甲 に 提 出 しなければならない。 但 し、 特別 の 事 情 がある 場 合 には、 甲 は 提 出 期 限 を 延 長 できるものとする。- 26 -


( 契 約 の 譲 渡 )第 75 条 いずれの 当 事 者 も、 相 手 方 の 同 意 ある 場 合 を 除 き、この 契 約 又 はこの 契 約 上 の権 利 義 務 の 譲 渡 若 しくは 第 三 者 に 対 する 担 保 権 の 設 定 をすることはできない。( 株 式 の 発 行 等 )第 76 条 乙 は、この 契 約 が 効 力 を 失 うまで、あらかじめ 甲 の 書 面 による 承 諾 を 得 ない 限り、 株 式 、 新 株 予 約 権 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 を 発 行 し、 乙 の 株 式 を 引 き 受 ける 権利 を 第 三 者 に 対 して 与 え、 又 は 他 の 法 人 との 合 併 、 事 業 の 譲 渡 、 会 社 分 割 その 他 、乙 の 会 社 組 織 上 の 重 要 な 変 更 をしてはならない。( 遅 延 利 息 )第 77 条 乙 がこの 契 約 に 基 づく 賠 償 金 、 損 害 金 又 は 違 約 金 を 甲 の 指 定 する 期 間 内 に 支 払わないときは、 乙 は、 遅 延 損 害 金 を 支 払 う。2 前 項 の 遅 延 損 害 金 は、 甲 の 指 定 する 期 間 を 経 過 した 日 から 支 払 の 日 まで 遅 延 日 数に 応 じ、 契 約 日 における、 平 塚 市 税 外 収 入 に 対 する 督 促 及 び 延 滞 金 条 例 ( 昭 和 34 年条 例 第 21 号 ) 第 3 条 第 1 項 の 規 定 で 定 める 割 合 を 乗 じて 計 算 した 額 の 遅 延 利 息 の 支払 いを 乙 に 請 求 することができる。3 甲 の 責 めに 帰 すべき 理 由 により、 業 務 委 託 費 の 支 払 が 遅 れた 場 合 においては、 乙は、 未 受 領 金 額 につき、 遅 延 日 数 に 応 じ、 契 約 日 における 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止等 に 関 する 法 律 ( 昭 和 24 年 法 律 第 256 号 ) 第 8 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づき 財 務 大 臣 が決 定 する 率 を 乗 じて 計 算 した 額 ( 計 算 して 求 めた 額 の 全 額 が 100 円 未 満 であるときは 全 額 を、100 円 未 満 の 端 数 があるときはその 端 数 を 切 り 捨 てるものとする。)の 遅延 利 息 の 支 払 を 甲 に 請 求 することができる。( 管 轄 裁 判 所 )第 78 条 甲 と 乙 は、この 契 約 に 関 する 当 事 者 間 の 一 切 の 紛 争 に 関 し、 横 浜 地 方 裁 判 所 の第 一 審 に 関 する 専 属 管 轄 に 服 することに 同 意 する。(この 契 約 に 定 めのない 事 項 )第 79 条 この 契 約 に 定 めのない 事 項 については、 甲 及 び 乙 が 別 途 協 議 して 定 めることとする。[ 以 下 余 白 ]- 27 -


別 紙 1 業 務 委 託 費 の 内 訳 ( 第 52 条 関 係 )業 務 委 託 費 の 内 訳1. 業 務 委 託 費 の 構 成 と 算 出 方 法業 務 委 託 費 は、 固 定 費 と 変 動 費 の 合 算 として 次 式 により 算 出 されるものとする。( 業 務 委 託 費 )=( 固 定 費 )+( 変 動 費 )但 し、( 業 務 委 託 費 ) : 甲 から 乙 へ 支 払 われる 業 務 委 託 費( 固 定 費 ) : 処 理 対 象 物 の 処 理 量 に 係 りなく 支 払 われる 固 定 的 運 営 費( 変 動 費 )=( 変 動 費 単 価 ( 円 /t))×( 処 理 量 (t)):処 理 対 象 物 の 処 理 量 に 応 じて 支 払 われる 変 動 的 な 運 営 費( 変 動 費 単 価 ( 円 /t)): 処 理 対 象 物 1t 当 たりの 変 動 的 な 処 理 単 価2. 固 定 費 と 変 動 費 単 価(1) 固 定 費 ● 円 / 年(2) 変 動 費 単 価 ● 円 /t- 28 -


別 紙 2 業 務 委 託 費 の 支 払 方 法 ( 第 52 条 関 係 )業 務 委 託 費 の 支 払 方 法1. 支 払 方 法(1) 乙 は、 乙 が 計 量 を 行 った 本 施 設 への 処 理 対 象 物 の 量 に 基 づき、 毎 月 末 締 めで 業 務委 託 費 の 固 定 費 及 び 変 動 費 ( 月 額 )を 算 定 し、 月 報 に 記 載 して、 甲 へ 通 知 する。(2) (1)の 通 知 の 受 領 の 翌 日 から 10 日 以 内 に、 甲 は 業 務 の 完 了 を 確 認 するための 検 査を 完 了 し、 結 果 を 乙 に 通 知 するものとする。 乙 は 検 査 に 合 格 したときは、 業 務 委 託費 の 請 求 書 を 甲 に 提 出 する。(3) 甲 は、 請 求 書 を 受 領 後 30 日 以 内 に、 当 該 金 額 の 業 務 委 託 費 を 銀 行 口 座 に 入 金 する。(4) (1)の 検 査 の 結 果 が 不 合 格 のときは、 甲 の 検 査 の 結 果 に 基 づいて 甲 と 乙 とで 協 議を 行 い、 業 務 委 託 費 の 金 額 を 確 定 するものとする。(5) 業 務 委 託 費 の 固 定 費 は、 支 払 対 象 期 間 が 1 ヶ 月 に 満 たない 場 合 は、 日 割 計 算 にて支 払 う。- 29 -


別 紙 3 業 務 委 託 費 の 見 直 し( 第 53 条 関 係 )指 標 等 による 見 直 し(1) 見 直 し 方 法固 定 費 、 変 動 費 ( 変 動 費 単 価 )については、 次 式 に 従 って 変 化 率 により 見 直 しを 行 うものとする。Y=X×( 変 化 率 )Y: 見 直 し 後 の 処 理 委 託 費 ( 固 定 費 、 変 動 費 単 価 )X: 見 直 し 前 の 処 理 委 託 費 ( 固 定 費 、 変 動 費 単 価 )( 変 化 率 ): 前 回 見 直 し 時 ※1 からの 消 費 者 物 価 指 数 ※2 の 12 ヶ 月 平 均 値 ※3 の 変 化 率※1 実 際 に 見 直 しが 行 われた 時 点 を 指 す( 以 下 同 様 )。※2 総 務 省 統 計 局 発 表 。 地 域 は「 平 塚 市 」、 分 類 は「 総 合 」とする。※3 公 募 時 については, 平 成 [ ] 年 [ ] 月 から 平 成 [ ] 年 [ ] 月 の 12 ヶ 月 平均 値 とし,その 他 の 年 度 については, 当 該 年 度 の[ ] 月 を 含 む 直 近 の 12 ヶ 月 平 均 値とする。(2) 見 直 し 時 期毎 年 10 月 に 翌 年 4 月 から 始 まる 次 年 度 の 業 務 委 託 費 ( 固 定 費 , 変 動 費 単 価 )を 見 直 しするものとする。(3) 例 外 的 な 見 直 し 方 法 の 採 用固 定 費 、 変 動 費 を 構 成 する 費 目 のうち、(1)による 見 直 し 方 法 が 適 当 でないと 甲 が 認 めた 費 目 については、 甲 と 乙 が 協 議 の 上 で 別 途 見 直 し 方 法 を 定 めるものとする。(4) アローワンス( 許 容 割 合 ) 設 定(1) 及 び(2)の 見 直 しによる 業 務 委 託 費 と 前 回 見 直 し 時 の 業 務 委 託 費 との 差 額 が 後 者 の±1.0 パーセント 以 内 にある 場 合 は、 影 響 が 軽 微 であるとして 業 務 委 託 費 の 見 直 しを 行わない。なお、 変 動 費 の 算 出 に 当 たっては 計 画 処 理 量 を 用 いるものとする。- 30 -


別 紙 4 本 施 設 に 係 る 計 測 項 目 ( 第 30 条 関 係 )※ 要 求 水 準 書 及 び 提 案 内 容 に 従 って 記 載 します。- 31 -


別 紙 5 モニタリング 及 び 業 務 委 託 費 の 減 額 ( 第 34 条 関 係 )※ 募 集 要 項 のモニタリング 基 本 計 画 書 ( 案 )に 従 って 記 載 します。- 32 -


別 紙 6 処 理 不 適 物 ( 第 26 条 関 係 )処 理 不 適 物※ 要 求 水 準 書 及 び 提 案 内 容 に 従 って 記 載 します。- 33 -


別 紙 7 保 険 ( 第 55 条 関 係 )保 険 の 詳 細乙 は、この 契 約 第 56 条 に 基 づき、 以 下 の 内 容 を 満 たす 保 険 に 加 入 することとし、 保 険 契約 締 結 後 、すみやかに 保 険 証 書 の 写 しを 甲 に 提 出 するものとする。(1) 本 施 設 の 運 営 業 務 に 係 る 第 三 者 損 害 賠 償 保 険保 険 契 約 者 :乙被 保 険 者 :甲 、 乙 、 運 転 企 業 及 び 全 ての 下 請 会 社 ・ 協 力 会 社保 険 期 間 :運 営 期 間 とする。てん 補 限 度 額 ( 補 償 額 ): 対 人 : 1 名 当 たり 最 大 1 億 円1 事 故 当 たり 最 大 5~10 億 円対 物 : 1 事 故 当 たり 最 大 1~3 億 円補 償 する 損 害 : 本 施 設 施 設 の 使 用 若 しくは 管 理 又 は 本 施 設 内 での 事 業 遂 行 に 伴 う 法 律上 の 損 害 賠 償 責 任 を 負 担 することによって 被 る 損 害免 責 金 額 :100 万 円 以 下- 34 -


別 紙 8 支 給 材 料 及 び 貸 与 品 ( 第 5 条 関 係 )1. 貸 与 品 目(1) 設 計 図 書(2) 運 転 マニュアル(3) その 他 甲 が 指 定 するもの- 35 -


別 紙 9 売 電 収 入 の 分 配 ( 第 39 条 関 係 )1. 調 整 方 法各 年 度 終 了 時 において、 乙 は、2.により 調 整 後 実 際 売 電 収 入 及 び 売 電 収 入 差 額 を 計 算し、 甲 に 報 告 する。 売 電 収 入 差 額 が 調 整 後 実 際 売 電 収 入 に 対 して 5% 以 上 変 動 した 場 合 、以 下 の 調 整 を 行 う。(1) 実 際 売 電 収 入 が 調 整 後 実 際 売 電 収 入 を 5% 以 上 上 回 った 場 合 、 乙 は、 売 電 収 入 差額 から 調 整 後 実 際 売 電 収 入 に 100 分 の 5 を 乗 じた 額 を 控 除 した 金 額 の 50%を 甲 に 対して 支 払 う。(2) 実 際 売 電 収 入 が 調 整 後 実 際 売 電 収 入 を 5% 以 上 下 回 った 場 合 、 甲 は、( 調 整 後 実 際売 電 収 入 - 実 際 売 電 収 入 )から 調 整 後 実 際 売 電 収 入 に 100 分 の 5 を 乗 じた 額 を 控 除した 金 額 の 50%を 乙 に 対 して 支 払 う。2. 調 整 後 実 際 売 電 収 入 及 び 売 電 収 入 差 額 の 計 算 式売 電 収 入 差 額 = 実 際 売 電 収 入 - 調 整 後 実 際 売 電 収 入調 整 後 実 際 売 電 収 入 : 実 際 売 電 収 入 について、ごみ 量 、 発 熱 量 、 売 電 単 価 を 実 際 の 値 に 換算 したものをいい、 以 下 の 計 算 式 で 算 出 する。調 整 後 実 際 売 電 収 入 = 実 際 売 電 収 入 ÷( 実 際 ごみ 量 ÷ 基 準 ごみ 量 )÷( 実 際 発 熱 量÷ 基 準 発 熱 量 )÷( 実 際 売 電 単 価 ÷ 基 準 売 電 単 価 )実 際 売 電 収 入 : 各 年 度 において、 乙 の 余 剰 電 力 を 電 力 会 社 等 に 売 電 することにより 得 られた 収 入 の 総 額 をいう。実 際 ごみ 量 : 乙 が 処 理 した 年 間 ごみ 処 理 量 の 実 績 をいう。基 準 ごみ 量 : 要 求 水 準 書 に 規 定 する 年 間 ごみ 処 理 量 84,388 トンをいう。実 際 発 熱 量 : 乙 が 処 理 した 発 熱 量 の 年 間 平 均 値 ( 加 重 平 均 値 )をいう。基 準 発 熱 量 : 要 求 水 準 書 に 規 定 する 基 準 ごみの 低 位 発 熱 量 を 平 均 値 とし 低 質 ごみから 高 質 ごみで 囲 まれた 範 囲 が 信 頼 区 間 90%の 正 規 分 布 に 従 う 低 位 発 熱 量をいう。実 際 売 電 単 価 : 乙 の 売 電 単 価 (RPS 単 価 を 含 む) 実 績 の 年 間 平 均 値 ( 加 重 平 均 値 )をいう。基 準 売 電 単 価 : 乙 が 技 術 提 案 書 において 提 案 した 各 年 度 の 売 電 単 価 (RPS 単 価 を 含 む)をいう。- 36 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!