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貸金業務取扱主任者資格試験問題用紙

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平 成 22 年 度貸 金 業 務 取 扱 主 任 者 資 格 試 験 問 題 用 紙次 の 注 意 事 項 をよく 読 んでください。( 注 意 事 項 ) 試 験 時 間 は、13 時 00 分 から 15 時 00 分 までの 時 間 です。 試 験 問 題 は、 試 験 監 督 員 の 指 示 があるまで 開 かないでください。 試 験 問 題 用 紙 に 乱 丁 、 落 丁 、 印 刷 不 鮮 明 がある 場 合 は、 手 を 挙 げて 試 験 監 督 員 に合 図 してください。 答 は、 別 の 解 答 用 紙 (マークシート)に 記 入 してください。 試 験 問 題 の 内 容 に 関 する 質 問 には 一 切 お 答 えできません。 試 験 室 では 試 験 監 督 員 等 の 指 示 に 従 ってください。 指 示 に 従 わないとき、 又 は 不正 行 為 等 の 不 都 合 な 行 為 があると 認 めたときは、 退 場 をさせ、 失 格 となることがあります。 試 験 開 始 60 分 後 から、 試 験 終 了 10 分 前 までの 間 は 退 室 できます。 退 室 する 場 合は、 手 を 挙 げて 合 図 をし、 試 験 監 督 員 が 解 答 用 紙 を 回 収 してから 静 かに 退 室 してください。ただし、 一 度 退 室 すると、 試 験 が 終 了 するまで 再 入 室 はできません。 試 験 問 題 用 紙 は、お 持 ち 帰 りください。 出 題 の 根 拠 となる 法 令 等 の 基 準 日 は、 以 下 の 通 りです。⑴ 「 貸 金 業 法 」、「 出 資 の 受 入 れ、 預 り 金 及 び 金 利 等 の 取 締 りに 関 する 法 律 」、「 利息 制 限 法 」 並 びにこれらの 施 行 令 、 施 行 規 則 は、 貸 金 業 法 の 完 全 施 行 を 含 む 範 囲とします。⑵ 「 貸 金 業 者 向 けの 総 合 的 な 監 督 指 針 」、「 事 務 ガイドライン( 第 三 分 冊 : 金 融 会社 関 係 13 指 定 信 用 情 報 機 関 関 係 )」、「 貸 金 業 の 業 務 運 営 に 関 する 自 主 規 制 基本 規 則 」、「 苦 情 処 理 及 び 相 談 対 応 に 関 する 規 則 」、「『 苦 情 処 理 及 び 相 談 対 応 に 関する 規 則 』に 関 する 細 則 」は、 貸 金 業 法 の 完 全 施 行 を 含 む 範 囲 とします。⑶ 上 記 以 外 の 関 係 法 令 は、 平 成 22 年 月 日 現 在 施 行 されているものを 対 象 とします。


法 及 び 関 係 法 令 に 関 すること【 問 題 】貸 金 業 法 上 の 用 語 の 定 義 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものの 個数 を1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 資 金 需 要 者 等 とは、 資 金 需 要 者 である 顧 客 もしくは 保 証 人 となろうとする 者 、 又 は債 務 者 もしくは 保 証 人 をいう。b 極 度 方 式 保 証 契 約 とは、 極 度 方 式 基 本 契 約 に 基 づく 不 特 定 の 債 務 を 主 たる 債 務 とする 保 証 契 約 をいう。c 個 人 信 用 情 報 とは、 資 金 需 要 者 である 顧 客 又 は 債 務 者 の 借 入 金 の 返 済 能 力 に 関 する情 報 をいう。d 電 磁 的 記 録 とは、 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 その 他 人 の 知 覚 によっては 認 識 することができない 方 式 で 作 られる 記 録 であって、 電 子 計 算 機 による 情 報 処 理 の 用 に 供 されるものとして 内 閣 府 令 で 定 めるものをいう。1 個 2 個 3 個 4 個−1−


【 問 題 】貸 金 業 の 業 務 の 適 切 な 運 営 を 確 保 するための 措 置 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものの 組 み 合 わせを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 貸 金 業 者 は、その 取 り 扱 う 個 人 である 資 金 需 要 者 等 に 関 する 情 報 の 安 全 管 理 、 従 業者 の 監 督 及 び 当 該 情 報 の 取 扱 いを 委 託 する 場 合 には、その 委 託 先 の 監 督 について、 当該 情 報 の 漏 えい、 滅 失 又 はき 損 の 防 止 を 図 るために 必 要 かつ 適 切 な 措 置 を 講 じなければならない。b 貸 金 業 者 は、その 取 り 扱 う 個 人 である 資 金 需 要 者 等 に 関 する 人 種 、 信 条 、 門 地 、 本籍 地 、 保 健 医 療 又 は 犯 罪 経 歴 についての 情 報 その 他 の 特 別 の 非 公 開 情 報 (その 業 務 上知 り 得 た 公 開 されていない 情 報 をいう。)を、 社 内 で 一 切 利 用 しないための 措 置 を 講じなければならない。c 貸 金 業 者 は、 信 用 情 報 に 関 する 機 関 ( 資 金 需 要 者 等 の 借 入 金 返 済 能 力 に 関 する 情 報の 収 集 及 び 貸 金 業 者 に 対 する 当 該 情 報 の 提 供 を 行 うものをいう。)から 提 供 を 受 けた情 報 であって 個 人 である 資 金 需 要 者 等 の 借 入 金 返 済 能 力 に 関 するものを、 資 金 需 要 者等 の 返 済 能 力 の 調 査 以 外 の 目 的 のために 利 用 しないことを 確 保 するための 措 置 を 講 じなければならない。d 貸 金 業 者 は、その 営 む 業 務 の 内 容 及 び 方 法 に 応 じ、 資 金 需 要 者 等 の 知 識 、 経 験 及 び財 産 の 状 況 を 踏 まえた 重 要 な 事 項 の 資 金 需 要 者 等 に 対 する 説 明 その 他 の 健 全 かつ 適 切な 業 務 の 運 営 を 確 保 するための 措 置 ( 書 面 の 交 付 その 他 の 適 切 な 方 法 による 商 品 又 は取 引 の 内 容 の 説 明 並 びに 犯 罪 を 防 止 するための 措 置 を 含 む。)に 関 する 社 内 規 則 等( 社 内 規 則 その 他 これに 準 ずるものをいう。)を 定 めるとともに、 従 業 者 に 対 する 研修 その 他 の 当 該 社 内 規 則 等 に 基 づいて 業 務 が 運 営 されるための 十 分 な 体 制 を 整 備 しなければならない。1234abacdbcdabcd−4−


【 問 題 】次 の 文 章 は、「 貸 金 業 者 向 けの 総 合 的 な 監 督 指 針 」の「Ⅱ. 貸 金 業 者 の 監 督 に 当 たっての 評 価 項 目 」における「Ⅱ- 業 務 の 適 切 性 」のうち「Ⅱ-- 禁 止 行 為 等 」についての 記 述 の 一 部 である。( )の 中 に 当 てはまる 字 句 の 組 み 合 わせを1〜4の 中からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。貸 金 業 法 第 12 条 の 第 号 の 規 定 は、 貸 金 業 者 が 業 務 を 運 営 するに 当 たり 不 適 切 な行 為 を 禁 止 するものであり、「 偽 りその 他 ( ア ) 又 は 著 しく( イ )な 行 為 」に該 当 するかどうかは、 個 別 の 事 実 関 係 に 則 して、( ウ )の 利 益 を 害 する 程 度 や 業 務の 不 適 切 性 の 程 度 を 総 合 的 に 勘 案 して 判 断 することとなるが、 例 えば、 貸 金 業 者 が 次 のような 行 為 を 行 う 場 合 は、 当 該 規 定 に 該 当 するおそれが 大 きいことに 留 意 する 必 要 がある。なお、「( ア )な」 行 為 とは 違 法 な 行 為 、「( イ )な」 行 為 とは 客 観 的 に 見 て、実 質 的 に 妥 当 性 を 欠 く 又 は 適 当 でない 行 為 で、( ア )( 違 法 )な 程 度 にまで 達 していない 行 為 をいう。契 約 の 締 結 又 は 変 更 に 際 して、 次 に 掲 げる 行 為 を 行 うこと。a. 白 紙 委 任 状 及 びこれに 類 する 書 面 を 徴 求 すること。b. 白 地 手 形 及 び 白 地 小 切 手 を 徴 求 すること。c. 印 鑑 、 預 貯 金 通 帳 ・ 証 書 、( エ )、 運 転 免 許 証 、 健 康 保 険 証 、 年 金 受 給 証 等 の債 務 者 の 社 会 生 活 上 必 要 な 証 明 書 等 を 徴 求 すること。( 以 下 略 )1 ア 不 正 イ 不 当 ウ 資 金 需 要 者 等 エ キャッシュカード2 ア 不 当 イ 不 法 ウ 顧 客 等 エ 源 泉 徴 収 票3 ア 不 正 イ 不 当 ウ 顧 客 等 エ キャッシュカード4 ア 不 法 イ 不 正 ウ 資 金 需 要 者 等 エ 源 泉 徴 収 票−5−


【 問 題 】基 準 額 超 過 極 度 方 式 基 本 契 約 に 係 る 調 査 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 について、その 内 容が 適 切 なものを「 正 」とし、 適 切 でないものを「 誤 」とした 場 合 、その 正 誤 の 組 み 合 わせとして 適 切 なものを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。なお、 本 問 における 貸 金 業 者 は、 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 条 のの 第 項 に 規 定 する 特 定 非 営 利 金 融 法 人 ではないものとする。a 基 準 額 超 過 極 度 方 式 基 本 契 約 とは、 個 人 顧 客 を 相 手 方 とする 極 度 方 式 基 本 契 約 で、当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 が 締 結 されていることにより、 当 該 個 人 顧 客 に 係 る 極 度 方 式 個人 顧 客 合 算 額 が 当 該 個 人 顧 客 に 係 る 基 準 額 (その 年 間 の 給 与 及 びこれに 類 する 定 期 的な 収 入 の 金 額 として 内 閣 府 令 で 定 めるものを 合 算 した 額 に 分 のを 乗 じて 得 た 額 をいう。)を 超 えることとなるもの( 当 該 個 人 顧 客 の 利 益 の 保 護 に 支 障 を 生 ずることがない 極 度 方 式 基 本 契 約 として 内 閣 府 令 で 定 めるものを 除 く。)をいう。b 貸 金 業 者 は、 個 人 顧 客 と 極 度 方 式 基 本 契 約 を 締 結 している 場 合 、か 月 ごとに、 指定 信 用 情 報 機 関 が 保 有 する 当 該 個 人 顧 客 に 係 る 信 用 情 報 を 使 用 して、 当 該 極 度 方 式 基本 契 約 が 基 準 額 超 過 極 度 方 式 基 本 契 約 に 該 当 するかどうかを 調 査 しなければならないが、 調 査 対 象 期 間 の 末 日 における 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 に 基 づく 極 度 方 式 貸 付 けの 残高 が10 万 円 以 下 である 場 合 は、 当 該 貸 金 業 者 が 当 該 個 人 顧 客 との 間 で 締 結 している他 の 極 度 方 式 基 本 契 約 に 基 づく 極 度 方 式 貸 付 けの 残 高 にかかわらず、 基 準 額 超 過 極 度方 式 基 本 契 約 に 該 当 するかどうかを 調 査 する 義 務 を 負 わない。c 貸 金 業 者 は、 個 人 顧 客 との 間 で 締 結 している 極 度 方 式 基 本 契 約 が 基 準 額 超 過 極 度 方式 基 本 契 約 に 該 当 するかどうかの 調 査 をしなければならない 場 合 において、 当 該 個 人顧 客 に 係 る 極 度 方 式 個 人 顧 客 合 算 額 が50 万 円 を 超 えるときは、 当 該 調 査 を 行 うに 際し、 当 該 個 人 顧 客 から 源 泉 徴 収 票 その 他 の 当 該 個 人 顧 客 の 収 入 又 は 収 益 その 他 の 資 力を 明 らかにする 事 項 を 記 載 し、 又 は 記 録 した 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 として 内 閣 府 令 で 定めるものの 提 出 又 は 提 供 を 受 けなければならない。d 貸 金 業 者 は、 個 人 顧 客 との 間 で 締 結 した 極 度 方 式 基 本 契 約 が 基 準 額 超 過 極 度 方 式 基本 契 約 に 該 当 するかどうかの 調 査 をした 場 合 、 内 閣 府 令 で 定 めるところにより、 当 該調 査 に 関 する 記 録 を 作 成 し、 当 該 記 録 をその 作 成 後 年 間 保 存 しなければならない。なお、 貸 金 業 者 は、 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 10 条 の26 第 項 に 規 定 する 書 面 等 ( 極 度 方式 基 本 契 約 に 係 る 定 期 的 な 調 査 等 における 資 力 を 明 らかにする 事 項 を 記 載 した 書 面等 )をその 発 行 後 年 を 超 えて 用 いるときは、 当 該 書 面 等 をその 発 行 後 年 間 保 存 しなければならない。1 a- 正 b- 誤 c- 正 d- 誤2 a- 正 b- 誤 c- 誤 d- 正3 a- 誤 b- 正 c- 誤 d- 誤4 a- 誤 b- 正 c- 正 d- 正−6−


【 問 題 】次 の1〜4の 記 述 は、 貸 金 業 者 が 広 告 又 は 勧 誘 をする 場 合 における 行 為 であり、その 登録 の 取 消 し 又 は 業 務 の 停 止 等 の 行 政 処 分 の 対 象 となるものである。これらのうち、 更 に刑 事 罰 の 対 象 ともなるものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 貸 金 業 者 が、その 貸 金 業 の 業 務 に 関 して 広 告 又 は 勧 誘 をする 場 合 において、 貸 付 けの 利 率 その 他 の 貸 付 けの 条 件 について、 実 際 のものよりも 著 しく 有 利 であると 人 を 誤認 させるような 表 示 又 は 説 明 をしたとき2 貸 金 業 者 が、その 貸 金 業 の 業 務 に 関 して 広 告 又 は 勧 誘 をする 場 合 において、 資 金 需要 者 等 を 誘 引 することを 目 的 とした 特 定 の 商 品 を 当 該 貸 金 業 者 の 中 心 的 な 商 品 であると 誤 解 させるような 表 示 又 は 説 明 をしたとき3 貸 金 業 者 が、 貸 金 業 の 業 務 を 行 うに 当 たり、 資 金 需 要 者 等 の 知 識 、 経 験 、 財 産 の 状況 及 び 貸 付 けの 契 約 の 締 結 の 目 的 に 照 らして 不 適 当 と 認 められる 勧 誘 を 行 って 資 金 需要 者 等 の 利 益 の 保 護 に 欠 けることとなるおそれを 生 じさせたとき4 貸 金 業 者 が、 貸 付 けの 契 約 の 締 結 を 勧 誘 した 場 合 において、 当 該 勧 誘 を 受 けた 資 金需 要 者 等 から 当 該 貸 付 けの 契 約 を 締 結 しない 旨 の 意 思 ( 当 該 勧 誘 を 引 き 続 き 受 けることを 希 望 しない 旨 の 意 思 を 含 む。)が 表 示 されたにもかかわらず、 当 該 勧 誘 を 引 き 続き 行 ったとき−7−


【 問 題 】貸 金 業 者 であるAは、 個 人 顧 客 であるBとの 間 で 貸 付 けに 係 る 契 約 ( 極 度 方 式 基 本 契 約 、極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 、 手 形 の 割 引 の 契 約 、 売 渡 担 保 の 契 約 及 び 金 銭 の 貸 借 の 媒 介の 契 約 ではない。 以 下 、 本 問 において「 本 件 貸 付 契 約 」という。)を 締 結 しようとしている。この 場 合 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 について、その 内 容 が 適 切 なものを「 正 」とし、 適 切 でないものを「 誤 」とした 場 合 、その 正 誤 の 組 み 合 わせとして 適 切 なものを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a Aが、Bとの 間 で 本 件 貸 付 契 約 を 締 結 するまでに、「 貸 金 業 法 第 16 条 の 第 項 に規 定 する 書 面 」( 以 下 、 本 問 において「 契 約 締 結 前 の 書 面 」という。)をBに 交 付 していた 場 合 、Aは、Bとの 間 で 本 件 貸 付 契 約 を 締 結 したときに、「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 に 規 定 する 書 面 」( 契 約 締 結 時 の 書 面 )をBに 交 付 する 必 要 はない。b AがBに 交 付 すべき 契 約 締 結 前 の 書 面 には、Aの 登 録 番 号 、Bが 負 担 すべき 元 本 及び 利 息 以 外 の 金 銭 に 関 する 事 項 、 契 約 上 返 済 期 日 前 の 返 済 ができるか 否 か 及 び 返 済 ができるときはその 内 容 、 並 びに、 返 済 の 方 法 及 び 返 済 を 受 ける 場 所 等 を 記 載 しなければならない。c AがBに 交 付 すべき 契 約 締 結 前 の 書 面 には、 貸 金 業 法 第 16 条 の 第 項 の 規 定 により 明 らかにすべきものとされる 事 項 を 日 本 工 業 規 格 に 規 定 するポイント 以 上 の 大きさの 文 字 及 び 数 字 を 用 いて 明 瞭 かつ 正 確 に 記 載 しなければならない。d Aは、Bとの 間 で 本 件 貸 付 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 において、 政 令 で 定 めるところにより、Bの 承 諾 を 得 たときは、 契 約 締 結 前 の 書 面 により 明 らかにすべきものとされる 事 項 を 電 磁 的 方 法 によりBに 提 供 することができる。1 a- 正 b- 誤 c- 誤 d- 誤2 a- 正 b- 誤 c- 誤 d- 正3 a- 誤 b- 正 c- 正 d- 誤4 a- 誤 b- 正 c- 正 d- 正−8−


【 問 題 】保 証 人 に 対 する 書 面 の 交 付 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものの組 み 合 わせを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 について 保 証 契 約 を 締 結 した 後 、 当 該 保 証 契 約 に 基づく 債 務 の 弁 済 の 方 法 及 び 弁 済 を 受 ける 場 所 を 変 更 する 場 合 において、 当 該 保 証 人 の利 益 となる 変 更 を 加 えるときは、「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 後 段 に 規 定 する 書 面 」( 以下 、 本 問 において「 保 証 契 約 における 契 約 変 更 時 の 書 面 」という。)を 当 該 保 証 人 に交 付 する 必 要 はない。b 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 について 保 証 契 約 を 締 結 した 後 、 当 該 保 証 契 約 における 保 証 期 間 を 変 更 する 場 合 は、 当 該 保 証 人 の 利 益 となる 変 更 か 否 かにかかわらず、保 証 契 約 における 契 約 変 更 時 の 書 面 を 当 該 保 証 人 に 交 付 しなければならない。c 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 について 連 帯 保 証 契 約 を 締 結 した 場 合 、 遅 滞 なく、民 法 第 454 条 ( 催 告 の 抗 弁 権 及 び 検 索 の 抗 弁 権 に 係 る 連 帯 保 証 の 場 合 の 特 則 )の 規 定の 趣 旨 その 他 の 連 帯 保 証 債 務 の 内 容 に 関 する 事 項 として 内 閣 府 令 で 定 めるもの 等 を 記載 した、「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 前 段 に 規 定 する 書 面 」( 保 証 契 約 における 契 約 締 結時 の 書 面 )を 当 該 保 証 人 に 交 付 しなければならない。d 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 について 保 証 契 約 を 締 結 した 場 合 、 遅 滞 なく、 内 閣府 令 で 定 めるところにより、「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 各 号 に 掲 げる 事 項 について 当 該貸 付 けに 係 る 契 約 の 内 容 を 明 らかにする 書 面 」( 契 約 締 結 時 の 書 面 )を 当 該 保 証 人 に交 付 しなければならない。1234abcdabdbcd−9−


【 問 題 10】貸 金 業 法 第 17 条 第 項 及 び 同 法 第 18 条 第 項 に 規 定 する「 一 定 期 間 における 貸 付 け 及び 弁 済 その 他 の 取 引 の 状 況 を 記 載 した 書 面 として 内 閣 府 令 で 定 めるもの」( 以 下 、 本 問において「マンスリーステートメント」という。)に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 貸 金 業 者 であるAが、 個 人 顧 客 であるBとの 間 で 極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結した 場 合 において、Bの 承 諾 を 得 て、 内 閣 府 令 で 定 めるところにより、 貸 金 業 法 第17 条 第 項 に 規 定 するマンスリーステートメントを 交 付 するときは、Aは、 当 該 マンスリーステートメントにAの 商 号 、 名 称 又 は 氏 名 及 び 住 所 、 当 該 極 度 方 式 貸 付 けに係 る 極 度 方 式 基 本 契 約 の 契 約 年 月 日 等 を 記 載 しなければならない。2 貸 金 業 者 であるAが、 個 人 顧 客 であるBとの 間 で 極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結した 場 合 において、あらかじめ、マンスリーステートメントに 記 載 すべき 事 項 について 電 磁 的 方 法 による 提 供 を 受 ける 旨 の 承 諾 をBから 電 磁 的 方 法 により 得 たときは、Aは、Bに 対 し、 電 磁 的 方 法 による 提 供 を 受 ける 旨 の 承 諾 の 内 容 を 書 面 その 他 の 適 切 な方 法 により 通 知 しなくても、 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 に 規 定 するマンスリーステートメントに 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 により 提 供 することができる。3 貸 金 業 者 であるAが、 個 人 顧 客 であるBとの 間 で 極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結した 場 合 において、Bに 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 に 規 定 するマンスリーステートメントを 交 付 するときは、Aは、「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 に 規 定 する 書 面 」( 契 約 締 結 時の 書 面 )の 交 付 に 代 えて、「 契 約 年 月 日 及 び 貸 付 けの 金 額 等 を 記 載 した 書 面 」( 簡 素 化書 面 )をか 月 に 回 の 割 合 でBに 交 付 すれば 足 りる。4 貸 金 業 者 であるAが、 個 人 顧 客 であるBとの 間 で 極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結した 後 、Bからその 債 務 の 全 部 の 弁 済 を 受 けた 場 合 において、Bの 承 諾 を 得 て、 内 閣府 令 で 定 めるところにより、 貸 金 業 法 第 18 条 第 項 に 規 定 するマンスリーステートメントを 交 付 するときは、Aは、 弁 済 を 受 けた 日 からか 月 以 内 に、「 受 領 年 月 日 及び 受 領 金 額 等 を 記 載 した 書 面 」( 簡 素 化 書 面 )をBに 交 付 しなければならない。−10−


【 問 題 11】次 のa〜dに 掲 げる 者 のうち、 貸 金 業 法 第 24 条 の 27 第 項 各 号 に 規 定 する 貸 金 業 務 取扱 主 任 者 の 登 録 の 拒 否 事 由 に 該 当 するものの 組 み 合 わせを1〜4の 中 からつだけ 選 び、解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 道 路 交 通 法 の 規 定 に 違 反 し、 罰 金 の 刑 に 処 せられ、その 刑 の 執 行 を 終 わった 日 から 年 を 経 過 しない 者b 出 資 の 受 入 れ、 預 り 金 及 び 金 利 等 の 取 締 りに 関 する 法 律 に 違 反 し、 懲 役 年 の 刑 に処 せられ、その 刑 の 執 行 を 終 わった 日 から 年 を 経 過 しない 者c 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人d 不 正 の 手 段 により 主 任 者 登 録 を 受 けたことにより 主 任 者 登 録 の 取 消 しの 処 分 を 受 け、その 処 分 の 日 から 年 を 経 過 しない 者1234abacdbcdabcd−11−


【 問 題 12】金 利 に 対 する 法 規 制 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。なお、 金 利 については 月 29 日 を 含 まない 年 を 前 提 とする。1 利 息 制 限 法 に 規 定 する 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 における 債 務 の 不 履 行 による 賠 償 額 の 予定 は、その 賠 償 額 の 元 本 に 対 する 割 合 が 利 息 制 限 法 第 条 に 規 定 する 率 の1.46 倍 を超 えるときは、その 超 過 部 分 について 無 効 となる。2 利 息 制 限 法 に 規 定 する 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 上 の 債 務 を 主 たる 債 務 として、 業 として行 う 保 証 がされた 場 合 において、 保 証 人 が 主 たる 債 務 者 から 受 け 取 る 保 証 料 の 額 が 当該 主 たる 債 務 の 元 本 に 係 る 法 定 上 限 額 から 当 該 主 たる 債 務 について 支 払 うべき 利 息 の額 を 減 じて 得 た 金 額 を 超 えるときは、 利 息 制 限 法 上 、 主 たる 債 務 者 が 保 証 人 に 支 払 う保 証 料 の 契 約 はすべて 無 効 となる。3 金 銭 の 貸 付 けを 行 う 者 が 業 として 金 銭 の 貸 付 けを 行 う 場 合 において、 年 割 (20%)の 利 息 の 契 約 をしたときは、 当 該 金 銭 の 貸 付 けを 行 う 者 は、 当 該 契 約 における 利息 の 約 定 が 出 資 の 受 入 れ、 預 り 金 及 び 金 利 等 の 取 締 りに 関 する 法 律 に 違 反 したことを理 由 として、 刑 事 罰 を 科 されることがある。4 貸 金 業 を 営 む 者 が 業 として 行 う 金 銭 を 目 的 とする 消 費 貸 借 の 契 約 ( 手 形 の 割 引 、 売渡 担 保 その 他 これらに 類 する 方 法 によって 金 銭 を 交 付 する 契 約 を 含 む。)において、年 10 割 分 厘 (109.5 %)を 超 える 割 合 による 利 息 ( 債 務 の 不 履 行 について 予 定される 賠 償 額 を 含 む。)の 契 約 をしたときは、 貸 金 業 法 上 、 当 該 消 費 貸 借 の 契 約 は 無効 となる。−12−


【 問 題 13】利 息 制 限 法 上 の 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 及 び 貸 金 業 法 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 貸 金 業 者 であるX 社 は、 個 人 顧 客 であるYに50 万 円 を 年 割 分 (18 %)で 貸 し付 けた。その 後 、 当 該 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 契 約 に 基 づく 債 務 の 残 元 本 の 額 が25 万 円である 時 点 において、X 社 は、Yに 万 円 を 年 割 (20 %)で 貸 し 付 けた。この 場合 、 番 目 に 締 結 された 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 上 の 利 息 が、 割 分 (18 %)を 超 過する 部 分 について、 無 効 となるだけでなく、X 社 は、 貸 金 業 法 上 、 行 政 処 分 を 課 されることがある。2 貸 金 業 者 であるX 社 は、 個 人 顧 客 であるYに 万 円 を 年 割 分 (16 %)で 貸 し付 けた。その 後 、 当 該 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 契 約 に 基 づく 債 務 がまったく 弁 済 されていない 時 点 において、X 社 は、Yに20 万 円 を 年 割 分 (18 %)で 貸 し 付 けた。この場 合 、 番 目 に 締 結 された 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 上 の 利 息 が、 割 分 (16 %)を 超過 する 部 分 について、 無 効 となるだけでなく、X 社 は、 貸 金 業 法 上 、 行 政 処 分 を 課 されることがある。3 貸 金 業 者 であるX 社 は、 個 人 顧 客 であるYに20 万 円 を 年 割 分 (18 %)で 貸 し付 けた。その 後 、 当 該 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 契 約 に 基 づく 債 務 がまったく 弁 済 されていない 時 点 において、X 社 の 子 会 社 であり 貸 金 業 者 であるZ 社 は、Yに 85 万 円 を 年 割 分 (18 %)で 貸 し 付 けた。この 場 合 、Z 社 のYに 対 する 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 上の 利 息 が、 割 分 (15 %)を 超 過 する 部 分 について、 無 効 となるだけでなく、Z社 は、 貸 金 業 法 上 、 行 政 処 分 を 課 されることがある。4 貸 金 業 者 であるX 社 は、 個 人 顧 客 であるYに 100 万 円 を 年 割 分 (15 %)で 貸し 付 けた。その 後 、 当 該 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 契 約 に 基 づく 債 務 の 残 元 本 の 額 が 万 円である 時 点 において、X 社 は、 午 前 10 時 にYに10 万 円 を 年 割 分 (18 %)で 貸し 付 け、 同 日 午 後 時 にもYに 万 円 を 年 割 (20 %)で 貸 し 付 けた。この 場 合 、 番 目 に 締 結 された 営 業 的 金 銭 消 費 貸 借 上 の 利 息 が、 割 分 (15 %)を 超 過 する部 分 について、 無 効 となるだけでなく、X 社 は、 貸 金 業 法 上 、 行 政 処 分 を 課 されることがある。−13−


【 問 題 14】次 のa〜dの 記 述 のうち、 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 10 条 のの 規 定 により、 貸 金 業 者 が、貸 金 業 の 業 務 を 第 三 者 に 委 託 する 場 合 において、 当 該 業 務 の 内 容 に 応 じて 講 じなければならないとされている 措 置 として 適 切 なものの 個 数 を1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 当 該 業 務 を 的 確 、 公 正 かつ 効 率 的 に 遂 行 することができる 能 力 を 有 する 者 に 委 託 するための 措 置b 当 該 業 務 の 委 託 を 受 けた 者 ( 以 下 、 本 問 において「 受 託 者 」という。)における 当該 業 務 の 実 施 状 況 を、 定 期 的 に 又 は 必 要 に 応 じて 確 認 すること 等 により、 受 託 者 が 当該 業 務 を 的 確 に 遂 行 しているかを 検 証 し、 必 要 に 応 じ 改 善 させる 等 、 受 託 者 に 対 する必 要 かつ 適 切 な 監 督 等 を 行 うための 措 置c 受 託 者 が 行 う 当 該 業 務 に 係 る 資 金 需 要 者 等 からの 苦 情 を 適 切 かつ 迅 速 に 処 理 するために 必 要 な 措 置d 受 託 者 が 当 該 業 務 を 適 切 に 行 うことができない 事 態 が 生 じた 場 合 には、 他 の 適 切 な第 三 者 に 当 該 業 務 を 速 やかに 委 託 する 等 、 当 該 業 務 に 係 る 資 金 需 要 者 等 の 保 護 に 支 障が 生 じること 等 を 防 止 するための 措 置1 個 2 個 3 個 4 個−14−


【 問 題 15】債 権 譲 渡 等 の 規 制 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 について、その 内 容 が 適 切 なものを「 正 」とし、 適 切 でないものを「 誤 」とした 場 合 、その 正 誤 の 組 み 合 わせとして 適 切 なものを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 貸 金 業 者 の 貸 付 けに 係 る 契 約 に 基 づく 債 権 が 譲 渡 された 場 合 、 当 該 債 権 の 譲 受 人 が貸 金 業 法 の 規 定 に 違 反 したとしても、 当 該 債 権 の 譲 受 人 が 貸 金 業 者 でなければ、 貸 金業 法 に 基 づき、 当 該 譲 受 人 が 刑 事 罰 を 科 されることはない。b 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 に 基 づく 債 権 を 他 人 に 譲 渡 する 場 合 、その 者 に 対 し、当 該 債 権 が 貸 金 業 者 の 貸 付 けに 係 る 契 約 に 基 づいて 発 生 したこと 等 の 通 知 を 電 磁 的 方法 により 提 供 するときは、 当 該 通 知 を 電 磁 的 方 法 により 提 供 することについて、 当 該債 権 を 譲 り 受 ける 者 の 承 諾 を 得 る 必 要 はない。c 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 に 基 づく 債 権 を 他 人 に 譲 渡 する 場 合 、その 者 に 対 し、貸 金 業 法 のすべての 規 定 の 適 用 がある 旨 を、 内 閣 府 令 で 定 める 方 法 により、 通 知 しなければならない。d 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 について 保 証 契 約 を 締 結 した 場 合 において、 当 該 貸付 けに 係 る 契 約 に 基 づく 債 権 を 他 人 に 譲 渡 するときは、 当 該 債 権 の 譲 受 人 に 通 知 すべき 書 面 には、 当 該 保 証 契 約 の 保 証 期 間 、 保 証 債 務 の 極 度 額 ( 貸 付 けに 係 る 契 約 の 元 本の 極 度 額 を 定 めて 貸 付 けに 係 る 契 約 の 保 証 契 約 を 締 結 したときは、その 旨 の 記 載 を 含む。)その 他 の 保 証 人 が 負 担 する 債 務 の 範 囲 等 を 記 載 しなければならない。1 a- 正 b- 正 c- 正 d- 誤2 a- 正 b- 誤 c- 正 d- 正3 a- 誤 b- 正 c- 誤 d- 誤4 a- 誤 b- 誤 c- 誤 d- 正−15−


【 問 題 16】返 済 能 力 の 調 査 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。なお、 本 問 における 貸 金 業 者 は、 貸 金 業法 施 行 規 則 第 条 のの 第 項 に 規 定 する 特 定 非 営 利 金 融 法 人 ではないものとする。1 貸 金 業 者 は、 法 人 である 顧 客 との 間 で、 他 の 貸 金 業 者 を 債 権 者 とする 金 銭 の 貸 借 の媒 介 に 係 る 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 、 当 該 顧 客 の 収 入 又 は 収 益 その 他 の 資 力 、 信用 、 借 入 れの 状 況 、 返 済 計 画 その 他 の 返 済 能 力 に 関 する 事 項 を 調 査 しなければならない。2 貸 金 業 者 は、 貸 付 けに 係 る 契 約 につき、 保 証 人 となろうとする 者 ( 個 人 )との 間 で保 証 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 、 当 該 保 証 人 となろうとする 者 の 収 入 又 は 収 益 その他 の 資 力 、 信 用 、 借 入 れの 状 況 、 返 済 計 画 その 他 の 返 済 能 力 に 関 する 事 項 の 調 査 を 行うに 際 し、 指 定 信 用 情 報 機 関 が 保 有 する 信 用 情 報 を 使 用 しなければならない。3 貸 金 業 者 は、 個 人 である 顧 客 との 間 で、 貸 金 業 法 第 13 条 第 項 各 号 に 掲 げる 場 合( 当 該 貸 金 業 者 合 算 額 が50 万 円 を 超 える 場 合 又 は 個 人 顧 客 合 算 額 が 100 万 円 を 超 える 場 合 )のいずれかに 該 当 する 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結 しようとしている。この 場 合において、 転 職 等 により 当 該 顧 客 の 勤 務 先 の 変 更 があり、かつ 当 該 顧 客 の 変 更 後 の 勤務 先 が 確 認 されているときは、 当 該 貸 金 業 者 は、 当 該 顧 客 が 変 更 後 の 勤 務 先 でか 月分 以 上 の 給 与 の 支 払 いを 受 けているか 否 かを 問 わず、 当 該 顧 客 から 当 該 変 更 後 の 個 人顧 客 の 資 力 を 明 らかにする 書 面 等 の 提 出 又 は 提 供 を 受 けなければならない。4 貸 金 業 者 は、 顧 客 等 と 貸 付 けの 契 約 を 締 結 した 場 合 には、 顧 客 等 ごとに、 契 約 年 月日 、 顧 客 等 から 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 10 条 の17 第 項 に 規 定 する 書 面 等 ( 資 力 を 明 らかにする 事 項 を 記 載 した 書 面 等 )の 提 出 又 は 提 供 を 受 けた 年 月 日 、 顧 客 等 の 資 力 に 関する 調 査 の 結 果 等 の 記 録 を 作 成 し、これを 保 存 しなければならない。−16−


【 問 題 17】次 の1〜4に 掲 げる 者 のうち、 貸 金 業 法 第 条 第 項 各 号 に 規 定 する 貸 金 業 の 登 録 の 拒否 事 由 に 該 当 しないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 貸 金 業 法 第 12 条 に 規 定 する 名 義 貸 しの 禁 止 に 違 反 したことを 理 由 に「 貸 金 業 法 第 条 第 項 に 規 定 する 登 録 」( 貸 金 業 の 登 録 )を 取 り 消 され、その 取 消 しの 日 から年 を 経 過 しない 者2 破 産 者 であった 者 で 復 権 を 得 た 日 から 年 を 経 過 しないもの3 暴 力 団 員 による 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 する 法 律 第 条 第 号 に 規 定 する 暴 力 団 員でなくなった 日 から 年 を 経 過 しない 者4 営 業 所 又 は 事 務 所 について 貸 金 業 法 第 12 条 の( 貸 金 業 務 取 扱 主 任 者 の 設 置 )に規 定 する 要 件 を 欠 く 者−17−


【 問 題 18】貸 金 業 者 であるA 社 ( 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 条 のの 第 項 に 規 定 する 特 定 非 営 利 金融 法 人 ではない。)は、 個 人 であるBとの 間 で 締 結 している 貸 付 けに 係 る 契 約 ( 極 度 方式 基 本 契 約 及 び 極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 ではない。 以 下 、 本 問 において「 本 件 貸 付 契約 」という。)について、 個 人 であるCとの 間 で 保 証 契 約 ( 以 下 、 本 問 において「 本 件保 証 契 約 」という。)を 締 結 しようとしている。この 場 合 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 A 社 が、Cとの 間 で 本 件 保 証 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 において、Cの 収 入 又 は収 益 その 他 の 資 力 、 信 用 、 借 入 れの 状 況 、 返 済 計 画 その 他 の 返 済 能 力 に 関 する 事 項 の調 査 ( 以 下 、 本 問 において「 返 済 能 力 の 調 査 」という。)を 行 わなかったときは、その 登 録 をした 内 閣 総 理 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 は、A 社 に 対 し 登 録 を 取 り 消 し、 又 は年 以 内 の 期 間 を 定 めて、その 業 務 の 全 部 もしくは 一 部 の 停 止 を 命 ずることができる。2 A 社 が、Cとの 間 で 本 件 保 証 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 において、CのA 社 に 対する 借 入 残 高 に 当 該 保 証 額 を 加 えることにより、その 合 計 額 が50 万 円 を 超 えるときは、A 社 は、Cの 返 済 能 力 の 調 査 を 行 うに 際 し、Cから 源 泉 徴 収 票 その 他 のCの 収 入又 は 収 益 その 他 の 資 力 を 明 らかにする 事 項 を 記 載 し、 又 は 記 録 した 書 面 又 は 電 磁 的 記録 として 内 閣 府 令 で 定 めるものの 提 出 又 は 提 供 を 受 けなければならない。3 A 社 が、Cとの 間 で 本 件 保 証 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 において、Cの 返 済 能 力の 調 査 を 行 うに 際 し、 指 定 信 用 情 報 機 関 が 保 有 する 信 用 情 報 を 使 用 せずに、Cとの 間で 本 件 保 証 契 約 を 締 結 したときは、A 社 は、 刑 事 罰 を 科 されることがある。4 A 社 は、Cと 本 件 保 証 契 約 を 締 結 した 場 合 には、 内 閣 府 令 で 定 めるところにより、Cの 返 済 能 力 の 調 査 に 関 する 記 録 を 作 成 し、 本 件 貸 付 契 約 に 定 められた 最 終 の 返 済 期日 ( 本 件 貸 付 契 約 に 基 づく 債 権 が 弁 済 その 他 の 事 由 により 消 滅 したときにあっては、当 該 債 権 の 消 滅 した 日 ) 又 は 本 件 保 証 契 約 に 基 づく 債 務 が 消 滅 した 日 のうちいずれか早 い 日 までの 間 、これを 保 存 しなければならない。−18−


【 問 題 19】貸 金 業 者 であるA 社 ( 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 条 のの 第 項 に 規 定 する 特 定 非 営 利 金融 法 人 ではない。)は、 個 人 顧 客 であるBとの 間 で 極 度 額 を 30 万 円 とする 極 度 方 式 基 本契 約 を 締 結 した。なお、A 社 は、Bに 対 し、 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 に 基 づく 極 度 方 式 貸付 けの 元 本 の 残 高 の 上 限 として 極 度 額 30 万 円 を 下 回 る 額 は 提 示 しておらず、またBとの 間 で 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 以 外 の 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結 していない。この 場 合 に 関する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 A 社 は、Bとの 間 の 合 意 に 基 づき、 極 度 額 を50 万 円 に 増 額 しようとする 場 合 、Bの 収 入 又 は 収 益 その 他 の 資 力 、 信 用 、 借 入 れの 状 況 、 返 済 計 画 その 他 の 返 済 能 力 に 関する 事 項 の 調 査 ( 以 下 、 本 問 において「 返 済 能 力 の 調 査 」という。)を 行 うに 際 し、指 定 信 用 情 報 機 関 が 保 有 する 信 用 情 報 を 使 用 しなければならない。2 A 社 は、Bに 返 済 能 力 の 低 下 は 認 められないが、 長 期 海 外 出 張 に 出 たBと 連 絡 を 取ることができないことを 理 由 に 極 度 額 を 一 時 的 に 10 万 円 に 減 額 した 後 、Bと 連 絡 を取 ることができたことにより、 極 度 額 を、 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 を 締 結 した 当 初 の30 万 円 に 戻 そうとする 場 合 、Bの 返 済 能 力 の 調 査 を 行 う 必 要 はない。3 A 社 は、Bに 返 済 能 力 の 低 下 が 認 められたことを 理 由 に 極 度 額 を 一 時 的 に 10 万 円に 減 額 した 後 、Bとの 間 の 合 意 に 基 づき、 極 度 額 を、 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 を 締 結 した 当 初 の30 万 円 に 戻 そうとする 場 合 、Bの 返 済 能 力 の 調 査 を 行 う 必 要 はない。4 A 社 は、Bとの 間 の 合 意 に 基 づき、 極 度 額 を50 万 円 に 増 額 した 場 合 、 内 閣 府 令 で定 めるところにより、 極 度 額 を 増 額 した 年 月 日 、Bの 資 力 に 関 する 調 査 の 結 果 等 、 調査 に 関 する 記 録 を 作 成 し、これを 保 存 しなければならない。−19−


【 問 題 20】貸 金 業 法 第 13 条 の 第 項 に 規 定 する 個 人 過 剰 貸 付 契 約 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 個 人 顧 客 との 間 で 締 結 しようとする 貸 付 けに 係 る 契 約 が 個 人 過 剰 貸 付 契 約 に 該 当 するか 否 かを 調 査 する 場 合 における 当 該 個 人 顧 客 に 係 る 基 準 額 は、 当 該 個 人 顧 客 の 年 間の 給 与 の 金 額 、 年 間 の 年 金 の 金 額 、 年 間 の 恩 給 の 金 額 、 年 間 の 定 期 的 に 受 領 する 不 動産 の 賃 貸 収 入 ( 事 業 として 行 う 場 合 を 除 く。)の 金 額 及 び 年 間 の 事 業 所 得 の 金 額 ( 過去 の 事 業 所 得 の 状 況 に 照 らして 安 定 的 と 認 められるものに 限 る。)を 合 算 した 額 に分 のを 乗 じて 得 た 額 である。2 個 人 顧 客 との 間 の、 自 動 車 の 購 入 に 必 要 な 資 金 の 貸 付 けに 係 る 契 約 のうち、 当 該 自動 車 の 所 有 権 を 貸 金 業 者 が 取 得 し、 又 は 当 該 自 動 車 が 譲 渡 により 担 保 の 目 的 となっているものは、 個 人 過 剰 貸 付 契 約 から 除 かれる 契 約 に 該 当 する。3 個 人 顧 客 との 間 で 締 結 しようとする、 当 該 個 人 顧 客 の 親 族 の 居 宅 を 担 保 とする 貸 付けに 係 る 契 約 であって、 当 該 個 人 顧 客 の 返 済 能 力 を 超 えないと 認 められるもの( 貸 付けの 金 額 が 当 該 貸 付 けに 係 る 契 約 の 締 結 時 における 当 該 不 動 産 の 価 格 ( 鑑 定 評 価 額 、公 示 価 格 、 路 線 価 、 固 定 資 産 税 評 価 額 ( 地 方 税 法 第 381 条 第 項 又 は 第 項 の 規 定 により 土 地 課 税 台 帳 又 は 土 地 補 充 課 税 台 帳 に 登 録 されている 価 格 をいう。)その 他 の 資料 に 基 づき 合 理 的 に 算 出 した 額 をいう。)の 範 囲 内 であるものに 限 る。)は、 個 人 過 剰貸 付 契 約 から 除 かれる 契 約 に 該 当 する。4 個 人 顧 客 との 間 で 締 結 しようとする、 売 却 を 予 定 している 当 該 個 人 顧 客 の 不 動 産( 借 地 権 を 含 む。)の 売 却 代 金 により 弁 済 される 貸 付 けに 係 る 契 約 であって、 当 該 個人 顧 客 の 返 済 能 力 を 超 えないと 認 められるもの( 貸 付 けの 金 額 が 当 該 貸 付 けに 係 る 契約 の 締 結 時 における 当 該 不 動 産 の 価 格 の 範 囲 内 であるものに 限 り、 当 該 不 動 産 を 売 却することにより 当 該 個 人 顧 客 の 生 活 に 支 障 を 来 すと 認 められる 場 合 を 除 く。)は、 個人 過 剰 貸 付 契 約 から 除 かれる 契 約 に 該 当 する。−20−


【 問 題 21】貸 金 業 者 であるA 社 は、 個 人 顧 客 であるBとの 間 で 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結 しようとしている。この 場 合 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。なお、 本 問 における 貸 付 けに 係 る 契 約は、 手 形 の 割 引 の 契 約 、 売 渡 担 保 の 契 約 及 び 金 銭 の 貸 借 の 媒 介 の 契 約 ではないものとする。1 A 社 は、Bとの 間 で 賠 償 額 の 予 定 に 関 する 定 めをして 貸 付 けに 係 る 契 約 ( 極 度 方 式基 本 契 約 及 び 極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 ではない。)を 締 結 した 後 、Bと 合 意 の 上 で賠 償 額 の 予 定 に 関 する 定 めの 内 容 を 変 更 した。この 場 合 、 当 該 変 更 がBの 利 益 となる変 更 に 該 当 するときは、A 社 は、 変 更 後 の 賠 償 額 の 予 定 に 関 する 定 めの 内 容 が 記 載 された「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 後 段 に 規 定 する 書 面 」( 以 下 、 本 問 において「 契 約 変 更時 の 書 面 」という。)をBに 交 付 する 必 要 がない。2 A 社 は、Bとの 間 で 貸 付 けに 係 る 契 約 ( 極 度 方 式 基 本 契 約 及 び 極 度 方 式 貸 付 けに 係る 契 約 ではない。)を 締 結 した 後 、Bと 合 意 の 上 で 当 該 貸 付 けに 係 る 契 約 に 基 づく 債権 につきBに 物 的 担 保 を 供 させることとした。この 場 合 、A 社 は、 当 該 担 保 の 内 容 が記 載 された 契 約 変 更 時 の 書 面 をBに 交 付 する 必 要 がない。3 A 社 は、Bとの 間 で 極 度 方 式 基 本 契 約 を 締 結 し 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 に 基 づく 極 度方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結 した。その 後 、A 社 が、Bと 合 意 の 上 で 当 該 極 度 方 式 基本 契 約 における 貸 付 けの 利 率 を 引 き 上 げ、 変 更 後 の 貸 付 けの 利 率 が 記 載 された「 貸 金業 法 第 17 条 第 項 後 段 に 規 定 する 書 面 」( 以 下 、 本 問 において「 極 度 方 式 基 本 契 約 における 契 約 変 更 時 の 書 面 」という。)をBに 交 付 した 場 合 、A 社 は、 当 該 極 度 方 式 貸付 けに 係 る 契 約 について 契 約 変 更 時 の 書 面 をBに 交 付 する 必 要 がない。4 A 社 は、Bとの 間 で 極 度 方 式 基 本 契 約 を 締 結 した 後 、Bと 合 意 の 上 で、いったん 極度 額 を 引 き 下 げた 後 に 再 び 引 き 上 げた。この 場 合 において、 引 き 上 げ 後 の 極 度 額 が 当該 極 度 方 式 基 本 契 約 締 結 時 に 定 めた 極 度 額 を 超 えないときは、A 社 は、 変 更 後 の 極 度額 が 記 載 された 極 度 方 式 基 本 契 約 における 契 約 変 更 時 の 書 面 をBに 交 付 する 必 要 がない。−21−


【 問 題 22】極 度 方 式 保 証 契 約 の 書 面 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 貸 金 業 者 は、 極 度 方 式 保 証 契 約 を 締 結 しようとする 場 合 には、 当 該 極 度 方 式 保 証 契約 を 締 結 するまでに、 内 閣 府 令 で 定 めるところにより、 当 該 貸 金 業 者 の 商 号 、 名 称 又は 氏 名 及 び 住 所 、 保 証 期 間 等 を 記 載 した「 貸 金 業 法 第 16 条 の 第 項 に 規 定 する 書面 」( 極 度 方 式 保 証 契 約 における 契 約 締 結 前 の 書 面 で、 当 該 保 証 契 約 の 概 要 を 記 載 した 書 面 及 び 詳 細 を 記 載 した 書 面 の 種 類 の 書 面 )を、 当 該 極 度 方 式 保 証 契 約 の 保 証 人となろうとする 者 に 同 時 に 交 付 しなければならない。2 貸 金 業 者 は、「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 前 段 に 規 定 する 書 面 」( 以 下 、 本 問 において「 極 度 方 式 保 証 契 約 における 契 約 締 結 時 の 書 面 」という。)を 当 該 極 度 方 式 保 証 契 約の 保 証 人 に 交 付 する 場 合 において、 保 証 の 対 象 となる 極 度 方 式 基 本 契 約 が 以 上 あるときは、 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 ごとに 貸 金 業 法 第 17 条 第 項 各 号 に 掲 げる 事 項 を 記載 しなければならない。3 貸 金 業 者 は、 極 度 方 式 保 証 契 約 を 締 結 した 場 合 、 遅 滞 なく、 内 閣 府 令 で 定 めるところにより、 当 該 貸 金 業 者 の 商 号 、 名 称 又 は 氏 名 及 び 住 所 、 契 約 年 月 日 等 を 記 載 した 極度 方 式 保 証 契 約 における 契 約 締 結 時 の 書 面 を、 当 該 極 度 方 式 保 証 契 約 における 保 証 の対 象 となる 極 度 方 式 基 本 契 約 の 相 手 方 に 交 付 しなければならない。4 貸 金 業 者 は、 極 度 方 式 保 証 契 約 を 締 結 した 後 、 当 該 保 証 契 約 の 内 容 のうち、 重 要 なものとして 内 閣 府 令 で 定 めるものを 変 更 した 場 合 ( 当 該 保 証 人 の 利 益 の 保 護 に 支 障 を生 ずることがないときとして 内 閣 府 令 で 定 めるときを 除 く。)、 遅 滞 なく、 内 閣 府 令 で定 めるところにより、 変 更 後 の 保 証 契 約 の 内 容 を 記 載 した「 貸 金 業 法 第 17 条 第 項後 段 に 規 定 する 書 面 」( 極 度 方 式 保 証 契 約 における 契 約 変 更 時 の 書 面 )を、 当 該 極 度方 式 保 証 契 約 の 保 証 人 に 交 付 しなければならない。−22−


【 問 題 23】取 立 て 行 為 の 規 制 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 貸 金 業 を 営 む 者 又 は 貸 金 業 を 営 む 者 の 貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立 てについて貸 金 業 を 営 む 者 その 他 の 者 から 委 託 を 受 けた 者 は、 貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立てをするに 当 たり、 相 手 方 の 請 求 があったときは、 貸 金 業 を 営 む 者 の 商 号 、 名 称 又 は氏 名 及 びその 取 立 てを 行 う 者 の 氏 名 その 他 内 閣 府 令 で 定 める 事 項 を、 内 閣 府 令 で 定 める 方 法 により、その 相 手 方 に 明 らかにしなければならない。2 貸 金 業 法 第 43 条 の 規 定 により 貸 金 業 者 とみなされる 者 は、 相 手 方 との 間 で 締 結 した 貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立 てをするに 当 たり、 当 該 相 手 方 に 対 し、 当 該 貸 金業 者 とみなされる 者 の 商 号 、 名 称 もしくは 氏 名 又 は 当 該 従 業 者 の 氏 名 を 明 らかにしなければならない 場 合 であっても、 当 該 事 項 を 明 らかにする 必 要 はない。3 貸 金 業 を 営 む 者 は、 保 証 人 に 対 し 取 立 てを 行 うに 当 たり、 保 証 人 から 請 求 があった場 合 は、 取 立 てを 行 う 者 の 弁 済 受 領 権 限 の 基 礎 となる 事 実 、 支 払 いの 催 告 に 係 る 債 権の 弁 済 期 、 支 払 いを 催 告 する 金 額 のほか、 保 証 の 範 囲 に 関 する 事 項 で 内 閣 府 令 で 定 めるもの 等 も 明 らかにしなければならない。4 貸 金 業 者 は、 貸 金 業 法 第 21 条 第 項 に 規 定 する 取 立 て 行 為 の 規 制 に 違 反 した 場 合 、行 政 処 分 が 課 されることがあるだけでなく、 刑 事 罰 を 科 されることがある。−23−


【 問 題 24】貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立 ての 委 託 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 貸 金 業 者 が 個 人 である 場 合 における 当 該 貸 金 業 者 の 親 族 は、「 貸 金 業 法 第 24 条 第 項 に 規 定 する 政 令 で 定 める 密 接 な 関 係 を 有 する 者 」( 以 下 、 本 問 において「 密 接 な 関係 を 有 する 者 」という。)に 該 当 しない。2 貸 金 業 者 は、 貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立 ての 委 託 をしようとする 場 合 において、その 相 手 方 が、 暴 力 団 員 等 がその 運 営 を 支 配 する 法 人 その 他 の 団 体 又 は 当 該 法 人その 他 の 団 体 の 構 成 員 であることを 知 り、 又 は 知 ることができるときは、 当 該 取 立 ての 委 託 をしてはならない。3 貸 金 業 者 は、 貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立 ての 委 託 をしようとする 場 合 において、その 相 手 方 が 貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立 てに 当 たり、 刑 法 もしくは 暴 力 行為 等 処 罰 に 関 する 法 律 の 罪 を 犯 すおそれが 明 らかである 者 であることを 知 り、 又 は 知ることができるときは、 当 該 取 立 ての 委 託 をしてはならない。4 貸 金 業 者 は、 密 接 な 関 係 を 有 する 者 に 貸 付 けの 契 約 に 基 づく 債 権 の 取 立 てを 委 託 したときは、その 相 手 方 が 当 該 債 権 の 取 立 てに 当 たり 貸 金 業 法 第 21 条 第 項 ( 取 立 て行 為 を 行 う 場 合 の 禁 止 行 為 )の 規 定 に 違 反 し、 又 は 刑 法 もしくは 暴 力 行 為 等 処 罰 に 関する 法 律 の 罪 を 犯 さないように、 相 当 の 注 意 を 払 わなければならない。−24−


【 問 題 25】内 閣 総 理 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 ( 以 下 、 本 問 において「 登 録 行 政 庁 」という。)が 行 う業 務 改 善 命 令 及 び 監 督 上 の 処 分 等 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 登 録 行 政 庁 は、その 登 録 を 受 けた 貸 金 業 者 の 業 務 の 運 営 に 関 し、 資 金 需 要 者 等 の 利益 の 保 護 を 図 るため 必 要 があると 認 めるときは、 貸 金 業 法 その 他 の 法 令 に 違 反 する 事実 があると 認 定 した 上 で、 当 該 貸 金 業 者 に 対 して、 業 務 の 方 法 の 変 更 その 他 業 務 の 運営 の 改 善 に 必 要 な 措 置 を 命 じなければならない。2 登 録 行 政 庁 は、 貸 金 業 法 第 24 条 のの 第 項 ( 監 督 上 の 処 分 )、 同 法 第 24 条 のの 第 項 ( 登 録 の 取 消 し) 又 は 同 法 第 24 条 のの 第 項 ( 所 在 不 明 者 等 の 登録 の 取 消 し)の 規 定 による 処 分 をしたときは、 内 閣 府 令 で 定 めるところにより、その旨 を 公 告 しなければならない。3 貸 金 業 者 が、 貸 金 業 法 第 条 第 項 第 号 に 規 定 する 暴 力 団 員 等 をその 業 務 の 補 助者 として 使 用 した 場 合 には、その 登 録 をした 登 録 行 政 庁 は、 当 該 貸 金 業 者 の 登 録 を 取り 消 さなければならない。4 貸 金 業 者 が、 貸 付 けの 契 約 ( 住 宅 資 金 貸 付 契 約 その 他 の 内 閣 府 令 で 定 める 契 約 を 除く。)の 相 手 方 又 は 相 手 方 となろうとする 者 の 死 亡 によって 保 険 金 額 の 支 払 いを 受 けることとなる 保 険 契 約 を 締 結 した 場 合 に、 当 該 保 険 契 約 において、 自 殺 による 死 亡 を保 険 事 故 としたときは、その 登 録 をした 登 録 行 政 庁 は、 当 該 貸 金 業 者 に 対 し 登 録 を 取り 消 し、 又 は 年 以 内 の 期 間 を 定 めて、その 業 務 の 全 部 もしくは 一 部 の 停 止 を 命 ずることができる。−25−


【 問 題 26】貸 金 業 者 であるX 社 ( 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 条 のの 第 項 に 規 定 する 特 定 非 営 利 金融 法 人 ではない。)は、 指 定 信 用 情 報 機 関 であるY 機 関 との 間 で 信 用 情 報 提 供 契 約 を 締結 しようとしている。この 場 合 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 X 社 は、Y 機 関 との 間 で 信 用 情 報 提 供 契 約 を 締 結 した 後 、 個 人 顧 客 であるAとの 間で 極 度 方 式 基 本 契 約 を 締 結 しようとするときは、あらかじめ、Aに 関 する 個 人 信 用 情報 をY 機 関 に 提 供 する 旨 等 の 同 意 を、Aから 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 により 得 る 必 要 はない。2 X 社 は、Y 機 関 との 間 で 信 用 情 報 提 供 契 約 を 締 結 した 後 に 個 人 顧 客 であるBとの 間で 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結 し、 貸 金 業 法 第 41 条 の 35 ( 個 人 信 用 情 報 の 提 供 ) 第 項の 規 定 に 基 づきBの 個 人 信 用 情 報 をY 機 関 に 提 供 した。この 場 合 において、X 社 は、Y 機 関 に 提 供 したBの 個 人 信 用 情 報 に 変 更 があったときは、 遅 滞 なく、その 変 更 内 容をY 機 関 に 提 供 しなければならない。3 X 社 は、Y 機 関 との 間 で 信 用 情 報 提 供 契 約 を 締 結 した 後 、 貸 金 業 法 第 41 条 の36( 指 定 信 用 情 報 機 関 への 信 用 情 報 の 提 供 等 に 係 る 同 意 の 取 得 等 ) 第 項 の 規 定 に 基 づき、 個 人 顧 客 であるCから、Y 機 関 に 提 供 するCに 関 する 個 人 信 用 情 報 を、Y 機 関 と信 用 情 報 提 供 契 約 を 締 結 している 他 の 加 入 貸 金 業 者 に 提 供 する 旨 の 同 意 を 得 た。この場 合 、X 社 は、 内 閣 府 令 で 定 めるところにより、 当 該 同 意 に 関 する 記 録 を 作 成 し、 当該 同 意 に 基 づきY 機 関 が 信 用 情 報 を 保 有 している 間 保 存 しなければならない。4 X 社 は、 個 人 顧 客 であるDとの 間 で 極 度 方 式 基 本 契 約 を 締 結 した 後 、Y 機 関 との 間で 信 用 情 報 提 供 契 約 を 締 結 した。この 場 合 において、X 社 が、Y 機 関 にDに 係 る 信 用情 報 の 提 供 を 依 頼 するときには、X 社 は、あらかじめ、Dから 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 による 同 意 を 得 る 必 要 はないが、X 社 が、 当 該 極 度 方 式 基 本 契 約 に 基 づき、Dとの 間 で極 度 方 式 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結 しようとするときには、X 社 は、あらかじめ、Y 機関 に 提 供 するDに 関 する 個 人 信 用 情 報 についてY 機 関 と 信 用 情 報 提 供 契 約 を 締 結 している 他 の 加 入 貸 金 業 者 に 提 供 する 旨 等 の 同 意 を、Dから 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 により 得なければならない。−26−


【 問 題 27】次 のa〜dに 掲 げるもののうち、 出 資 の 受 入 れ、 預 り 金 及 び 金 利 等 の 取 締 りに 関 する 法律 第 条 の 第 項 の 規 定 により 利 息 とみなされるものから 除 かれるものの 組 み 合 わせを、1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 貸 金 業 者 による 当 該 業 として 行 った 貸 付 けに 関 し 当 該 貸 金 業 者 の 受 ける 費 用 のうち、口 座 振 替 の 方 法 による 弁 済 において、 貸 付 けの 相 手 方 が 弁 済 期 に 弁 済 できなかった 場合 に 行 う 再 度 の 口 座 振 替 手 続 に 要 する 費 用 ( 実 費 相 当 額 。 消 費 税 額 等 相 当 額 を 含 む。)b 貸 金 業 者 による 当 該 業 として 行 った 貸 付 けに 関 し 当 該 貸 金 業 者 の 受 ける 費 用 のうち、金 銭 の 貸 付 け 及 び 弁 済 に 用 いるために 交 付 されたカードの 再 発 行 に 係 る 手 数 料 ( 実 費相 当 額 。 消 費 税 額 等 相 当 額 を 含 む。)c 貸 付 けの 相 手 方 が、 貸 付 けに 係 る 金 銭 である 万 円 の 弁 済 を 行 うに 際 して 徴 収 される、 貸 付 けに 係 る 金 銭 の 受 領 又 は 弁 済 のために 利 用 する 現 金 自 動 支 払 機 その 他 の 機 械の 利 用 料 315 円 ( 消 費 税 額 等 相 当 額 を 含 む。)d 担 保 権 の 実 行 としての 競 売 の 手 続 の 費 用 その 他 公 の 機 関 が 行 う 手 続 に 関 してその 機関 に 支 払 うべきもの1234accdabcabd−27−


貸 付 け 及 び 貸 付 けに 付 随 する 取 引 に 関 する 法 令 及 び 実 務 に 関 すること【 問 題 28】意 思 表 示 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、 解答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 意 思 表 示 は、 法 律 行 為 の 要 素 に 錯 誤 があったときは、 無 効 とされるが、 表 意 者 が、意 思 表 示 の 動 機 又 は 縁 由 を 表 示 していなくても、 当 該 動 機 又 は 縁 由 は、 法 律 行 為 の 要素 となる。2 意 思 表 示 は、 法 律 行 為 の 要 素 に 錯 誤 があったときは、 無 効 とされるが、 当 該 意 思 表示 をした 表 意 者 が 錯 誤 を 知 って 追 認 をしたときは、 当 該 錯 誤 による 意 思 表 示 は 初 めから 有 効 であったものとみなされる。3 詐 欺 による 意 思 表 示 は 取 り 消 すことができるが、 当 該 意 思 表 示 をした 者 が、 詐 欺 による 意 思 表 示 であることを 知 って 追 認 をしたときは、 以 後 、 取 り 消 すことができない。4 強 迫 による 意 思 表 示 は 取 り 消 すことができるが、 強 迫 による 意 思 表 示 の 取 消 しは、善 意 の 第 三 者 に 対 抗 することができない。−28−


【 問 題 29】Aは、Bが 所 有 する 甲 土 地 をBから 2,000 万 円 以 下 で 購 入 する 旨 の 代 理 権 をCに 授 与 した。この 場 合 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 民 法 上 、Cが、Aの 代 理 人 として、Aのためにすることを 示 さないでBとの 間 で 甲土 地 の 売 買 契 約 を 締 結 した 場 合 、Bが、 当 該 契 約 を 締 結 するに 際 し、 当 該 契 約 がAのためにされたものであることを 知 っていたときであっても、 甲 土 地 の 売 買 契 約 はCのためにしたものとみなされる。2 Cは、Aから 甲 土 地 の 購 入 について 代 理 権 を 授 与 されている 一 方 で、Bからも 甲 土地 の 売 却 について 代 理 権 を 授 与 されていた。この 場 合 において、Cが、A 及 びBの 事前 の 許 諾 を 得 ることなく、A 及 びBの 双 方 の 代 理 人 として、 甲 土 地 をAに3,000 万 円で 売 却 する 旨 の 契 約 を 締 結 したときは、Cの 本 件 行 為 は 無 権 代 理 行 為 となる。3 Cは、Bとの 間 で 甲 土 地 の 売 買 契 約 を 締 結 するに 当 たり、Aの 許 諾 を 得 ていなければ、たとえやむを 得 ない 事 由 があっても、 第 三 者 であるDを 本 件 売 買 契 約 の 復 代 理 人として 選 任 し、Dに 甲 土 地 の 売 買 契 約 を 締 結 させることはできない。4 CがBと 交 渉 をした 結 果 、 甲 土 地 の 価 格 はAが 希 望 する 価 格 以 下 とならなかったが、甲 土 地 とは 別 にBが 所 有 している 乙 土 地 はAの 希 望 価 格 で 購 入 できることが 判 明 した。そこでCは、Aの 事 前 の 同 意 を 得 ることなく、Bとの 間 で、Aの 代 理 人 として 乙 土 地の 売 買 契 約 を 締 結 した。この 場 合 、Bが、 乙 土 地 の 売 買 契 約 を 締 結 するに 際 し、Cに乙 土 地 を 購 入 する 代 理 権 がないことを 知 っていたとしても、 乙 土 地 の 売 買 契 約 はAとBとの 間 に 当 然 にその 効 力 を 生 ずる。−29−


【 問 題 30】Aは、Bとの 間 で、 元 本 を 10 万 円 とし 利 息 を 年 割 (10 %)とする 金 銭 消 費 貸 借 契 約を 締 結 し、Bに 10 万 円 を 貸 し 付 けようとしている。この 場 合 に 関 する 次 の1〜4の 記述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 Aは、 期 間 を 年 間 として、Bとの 間 で、 本 件 金 銭 消 費 貸 借 契 約 を 締 結 し10 万 円を 貸 し 付 けた。 民 法 上 、 当 該 期 間 の 末 日 が 日 曜 日 に 当 たる 場 合 において、 日 曜 日 に 取引 をしない 慣 習 があるときは、Bは 当 該 期 間 の 末 日 の 翌 日 である 月 曜 日 に 借 入 金 の 返済 をしたとしても 遅 滞 の 責 任 を 負 わない。2 Aが、10 月 15 日 の 午 前 10 時 に、 期 間 を 15 日 間 として、Bとの 間 で、 本 件 金 銭 消費 貸 借 契 約 を 締 結 し10 万 円 を 貸 し 付 けた 場 合 、AとBとの 間 に 特 約 がない 限 り、Bは 10 月 16 日 から 利 息 を 支 払 う 義 務 を 負 い、10 月 15 日 に 係 る 日 分 の 利 息 を 支 払 う義 務 を 負 わない。3 Aが、 月 日 の 午 後 時 に、 期 間 をか 月 として、Bとの 間 で、 本 件 金 銭 消 費 貸借 契 約 を 締 結 し10 万 円 を 貸 し 付 けた 場 合 、 民 法 上 、 本 件 契 約 に 基 づく 返 済 期 限 は 同年 11 月 30 日 である。4 Aは、 期 間 を 半 年 として、Bとの 間 で、 本 件 金 銭 消 費 貸 借 契 約 を 締 結 し10 万 円 を貸 し 付 けた。この 場 合 、Bは、 返 済 期 日 が 到 来 するまでは、 利 息 を 含 め 借 入 金 の 返 済をすることができない。−30−


【 問 題 31】消 滅 時 効 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 について、その 内 容 が 適 切 なものを「 正 」とし、 適切 でないものを「 誤 」とした 場 合 、その 正 誤 の 組 み 合 わせとして 適 切 なものを1〜4の中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 消 滅 時 効 は、 権 利 を 行 使 することができる 時 から 進 行 する。b 時 効 の 中 断 の 効 力 を 生 ずべき 承 認 をするには、 相 手 方 の 権 利 についての 処 分 につき行 為 能 力 又 は 権 限 があることを 要 する。c 裁 判 上 の 請 求 は、 訴 えの 却 下 又 は 取 下 げの 場 合 には、 時 効 の 中 断 の 効 力 を 生 じない。d 時 効 の 利 益 は、あらかじめ 放 棄 することができる。1 a- 正 b- 正 c- 正 d- 誤2 a- 正 b- 誤 c- 正 d- 誤3 a- 誤 b- 正 c- 誤 d- 正4 a- 誤 b- 誤 c- 誤 d- 正−31−


【 問 題 32】民 法 上 の 連 帯 債 務 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 連 帯 債 務 者 の 人 について 法 律 行 為 の 無 効 の 原 因 があった 場 合 、 当 該 連 帯 債 務 者 の債 務 だけでなく 他 の 連 帯 債 務 者 の 債 務 についても、その 効 力 が 妨 げられる。2 連 帯 債 務 者 の 人 が 債 権 者 に 対 してなした 債 務 の 承 認 に 基 づく 時 効 の 中 断 は、 他 の連 帯 債 務 者 が 債 権 者 に 対 して 負 う 債 務 についても、その 効 力 を 生 ずる。3 連 帯 債 務 者 の 人 と 債 権 者 との 間 に 更 改 があっても、 更 改 をした 当 事 者 間 に 反 対 の特 約 がなければ、 他 の 連 帯 債 務 者 の 債 務 は 消 滅 しない。4 連 帯 債 務 者 の 人 が 債 権 者 に 対 して 債 権 を 有 する 場 合 において、その 連 帯 債 務 者 が相 殺 を 援 用 したときは、 債 権 は、すべての 連 帯 債 務 者 の 利 益 のために 消 滅 する。−32−


【 問 題 33】Aは、Bから 融 資 を 受 けた。Aは、Cに 対 して、Aの 連 帯 保 証 人 となるよう 委 託 し、Cはこれを 受 けてBとの 間 で 当 該 融 資 に 係 る 連 帯 保 証 契 約 を 締 結 した。またDは、Aの 委託 を 受 けずにBとの 間 で 当 該 融 資 に 係 る 連 帯 保 証 契 約 を 締 結 した。この 場 合 に 関 する 次の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 AのBに 対 する 借 入 金 債 務 の 弁 済 期 が 到 来 したため、Cは、Aに 対 して、あらかじめ、 求 償 権 を 行 使 しAはこれに 応 じた。この 場 合 、Aは、Bが 全 部 の 弁 済 を 受 けない間 は、Cに 対 して 自 己 に 担 保 を 提 供 するよう 請 求 し、またはCに 対 して 自 己 に 免 責 を得 させることを 請 求 することができる。2 CがBに 対 して 保 証 債 務 の 全 部 を 履 行 した 場 合 、CはAに 対 して 求 償 することはできるが、Dに 対 しては 求 償 することができない。3 Dが 死 亡 した 場 合 は、Dに 相 続 人 がいるか 否 かを 問 わず、BとDとの 間 の 連 帯 保 証契 約 は 民 法 上 当 然 に 終 了 し、DのBに 対 する 連 帯 保 証 債 務 は 消 滅 する。4 AのBに 対 する 借 入 金 債 務 の 弁 済 期 が 到 来 した 後 、 消 滅 時 効 が 完 成 する 前 に、AはBに 自 己 の 債 務 を 承 認 し、 当 該 借 入 金 債 務 について 時 効 が 中 断 した。この 場 合 、AのBに 対 する 当 該 借 入 金 債 務 に 生 じた 時 効 の 中 断 は、Cに 対 してはその 効 力 を 生 ずるが、Dに 対 してはその 効 力 を 生 じない。−33−


【 問 題 34】金 銭 を 目 的 とする 消 費 貸 借 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 民 法 上 、 金 銭 消 費 貸 借 契 約 は、 貸 主 が 一 定 額 の 金 銭 を 借 主 に 貸 し 付 けることを 約 し、借 主 は 同 種 同 額 の 金 銭 を 返 還 することを 約 することによってその 効 力 を 生 ずる 諾 成 契約 である。2 売 買 契 約 に 基 づく 代 金 支 払 義 務 を 負 う 買 主 が、 売 主 との 間 で、 当 該 代 金 を 消 費 貸 借の 目 的 とすることに 合 意 したときは、 民 法 上 、 消 費 貸 借 は、これによって 成 立 したものとみなされる。3 金 銭 消 費 貸 借 契 約 において、 当 事 者 が 返 還 の 時 期 を 定 めなかったときは、 民 法 上 、貸 主 は、いつでも、 直 ちに 返 還 するよう 催 告 することができる。4 民 法 上 、 金 銭 消 費 貸 借 契 約 において、 当 事 者 が 利 息 を 付 すことを 定 めなかったときは、 当 該 金 銭 消 費 貸 借 契 約 における 利 率 は 年 分 (%)となる。−34−


【 問 題 35】犯 罪 による 収 益 の 移 転 防 止 に 関 する 法 律 ( 以 下 、 本 問 において「 犯 罪 収 益 移 転 防 止 法 」という。)に 関 する 次 のa〜dの 記 述 について、その 内 容 が 適 切 なものを「 正 」とし、適 切 でないものを「 誤 」とした 場 合 、その 正 誤 の 組 み 合 わせとして 適 切 なものを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 貸 金 業 者 が、 法 人 である 顧 客 について、 犯 罪 収 益 移 転 防 止 法 に 基 づいて 確 認 しなければならない 本 人 特 定 事 項 は、 名 称 及 び 本 店 又 は 主 たる 事 務 所 の 所 在 地 である。b 貸 金 業 者 が、 顧 客 との 間 で 金 銭 の 貸 付 け 又 は 金 銭 の 貸 借 の 媒 介 ( 手 形 の 割 引 、 売 渡担 保 その 他 これらに 類 する 方 法 によってする 金 銭 の 交 付 又 は 当 該 方 法 によってする 金銭 の 授 受 の 媒 介 を 含 む。)を 内 容 とする 契 約 を 締 結 するときは、 犯 罪 収 益 移 転 防 止 法に 基 づいて、 当 該 顧 客 の 本 人 確 認 をしなければならない。c 貸 金 業 者 は、 本 人 確 認 記 録 を、 犯 罪 収 益 移 転 防 止 法 に 規 定 する 特 定 取 引 に 係 る 契 約が 終 了 した 日 その 他 の 主 務 省 令 で 定 める 日 から、 年 間 保 存 しなければならない。d 貸 金 業 者 は、 個 人 である 顧 客 が 犯 罪 収 益 移 転 防 止 法 に 規 定 する 特 定 取 引 を 行 う 際 に本 人 確 認 に 応 じないときは、 当 該 顧 客 が 本 人 確 認 に 応 ずるまでの 間 、 当 該 特 定 取 引 に係 る 義 務 の 履 行 を 拒 むことができる。1 a- 正 b- 正 c- 正 d- 正2 a- 正 b- 正 c- 誤 d- 正3 a- 正 b- 誤 c- 誤 d- 正4 a- 誤 b- 正 c- 正 d- 誤−35−


【 問 題 36】Aは、 妻 B、 子 C 及 び 子 Dを 遺 して 死 亡 した。Aには 他 に 親 族 はいない。この 場 合 に 関する 次 のa〜dの 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものの 個 数 を1〜4の 中 からつだけ選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a Aは、 死 亡 するか 月 前 に、 知 人 のEに1,000 万 円 を 贈 与 していた。この 場 合 、B、C 及 びDは、 一 定 の 期 間 が 経 過 するまでの 間 、 遺 留 分 を 保 全 するのに 必 要 な 限 度 で、AのEに 対 する 贈 与 の 減 殺 を 請 求 することができる。b C 及 びDが、ともにA 及 びBの 嫡 出 子 である 場 合 、Bの 法 定 相 続 分 は 分 のであり、C 及 びDの 法 定 相 続 分 は 各 々 分 のである。c B、C 及 びDは、 単 独 で、 単 純 承 認 又 は 限 定 承 認 をすることができる。d B、C 及 びDは、 相 続 の 放 棄 をしようとする 場 合 、その 旨 を 家 庭 裁 判 所 に 申 述 しなければならない。1 個 2 個 3 個 4 個−36−


【 問 題 37】Aは、Bとの 間 で 金 銭 消 費 貸 借 契 約 を 締 結 し、Bから 500 万 円 を 借 り 受 けた。 本 件 金 銭消 費 貸 借 契 約 においては、 第 三 者 による 弁 済 を 禁 止 する 旨 の 特 約 はなされていない。この 場 合 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。ただし、AもBも 商 人 ではないものとする。1 AとBとの 間 で、 弁 済 をすべき 場 所 について 別 段 の 意 思 表 示 がないときは、AはBの 現 在 の 住 所 において、 借 入 金 債 務 を 弁 済 しなければならない。2 Aの 友 人 であるCは、BのAに 対 する 貸 金 債 権 を 被 担 保 債 権 として、 自 己 の 所 有 する 建 物 に 抵 当 権 を 設 定 した。この 場 合 、Cは、Aの 意 思 に 反 してAのBに 対 する 借 入金 債 務 を 弁 済 することはできない。3 Aの 友 人 であるDは、Aの 債 務 を 弁 済 することについて 法 律 上 の 利 害 関 係 を 有 しないが、Aの 同 意 を 得 て、AのBに 対 する 借 入 金 債 務 を 弁 済 した。この 場 合 、Dは、その 弁 済 と 同 時 にBの 承 諾 を 得 て、Bに 代 位 することができる。4 AとBとの 間 で、 弁 済 の 費 用 について 別 段 の 意 思 表 示 がないときは、その 費 用 は、原 則 として、Aの 負 担 となる。−37−


【 問 題 38】債 務 の 不 履 行 に 基 づく 損 害 賠 償 責 任 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、 民 法 によれば、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 債 務 の 不 履 行 において、 特 別 の 事 情 によって 生 じた 損 害 であっても、 当 事 者 がその事 情 を 予 見 し、 又 は 予 見 することができたときは、 債 権 者 は、その 賠 償 を 請 求 することができる。2 債 務 の 不 履 行 に 関 して 債 権 者 に 過 失 があったときは、 裁 判 所 は、これを 考 慮 して、損 害 賠 償 の 責 任 及 びその 額 を 定 める。3 当 事 者 が 債 務 の 不 履 行 について 損 害 賠 償 の 額 を 予 定 した 場 合 において、 債 務 の 不 履行 によって 実 際 に 生 じた 損 害 額 が 当 事 者 により 予 定 された 損 害 賠 償 の 額 を 超 えるときは、 裁 判 所 は、その 額 を 増 額 することができる。4 債 権 者 が、 債 務 の 不 履 行 に 基 づく 損 害 賠 償 として、その 債 権 の 目 的 である 物 又 は 権利 の 価 額 の 全 部 の 支 払 いを 受 けたときは、 債 務 者 は、その 物 又 は 権 利 について 当 然 に債 権 者 に 代 位 する。−38−


【 問 題 39】約 束 手 形 及 び 電 子 記 録 債 権 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 未 完 成 にて 振 り 出 された 約 束 手 形 の 受 取 人 が、 当 該 約 束 手 形 に、あらかじめ 当 事 者間 でなされた 合 意 と 異 なる 補 充 をして 第 三 者 に 裏 書 譲 渡 した。この 場 合 、 当 該 第 三 者が 善 意 かつ 重 大 な 過 失 なく 当 該 約 束 手 形 を 取 得 したときは、 当 該 約 束 手 形 の 振 出 人 は、合 意 に 反 して 補 充 されたことを 当 該 所 持 人 に 対 抗 することができない。2 確 定 日 払 いの 約 束 手 形 の 所 持 人 は、 支 払 いをなすべき 日 又 はこれに 次 ぐ 取 引 日 内に 支 払 いのため 約 束 手 形 を 呈 示 して、 約 束 手 形 の 支 払 いを 受 けることができる。3 電 子 記 録 債 権 法 に 規 定 する 電 子 記 録 債 権 の 譲 渡 は、 譲 渡 記 録 をしなければ、その 効力 を 生 じない。4 債 務 者 が 電 子 記 録 名 義 人 に 対 して 行 った 電 子 記 録 債 権 の 支 払 いは、 当 該 電 子 記 録 名義 人 が 支 払 いを 受 ける 権 利 を 有 していなかった 場 合 であっても、 当 該 債 務 者 に 悪 意 又は 重 大 な 過 失 があったか 否 かにかかわらず、 有 効 である。−39−


【 問 題 40】民 事 訴 訟 手 続 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 財 産 権 上 の 訴 えは、 義 務 履 行 地 を 管 轄 する 裁 判 所 に 提 起 することができる。2 裁 判 所 は、 独 立 した 攻 撃 又 は 防 御 の 方 法 その 他 中 間 の 争 いについて、 裁 判 をするのに 熟 したときは、 中 間 判 決 をすることができる。3 簡 易 裁 判 所 は、 訴 訟 がその 管 轄 に 属 する 場 合 においては、 相 当 と 認 めるときであっても、 訴 訟 の 全 部 又 は 一 部 をその 所 在 地 を 管 轄 する 地 方 裁 判 所 に 移 送 することはできない。4 債 務 者 は、 仮 執 行 の 宣 言 を 付 した 支 払 督 促 の 送 達 を 受 けた 日 から 週 間 の 不 変 期 間を 経 過 したときは、その 支 払 督 促 に 対 し、 督 促 異 議 の 申 立 てをすることができない。−40−


【 問 題 41】債 権 に 対 する 強 制 執 行 ( 民 事 執 行 法 第 章 第 節 第 款 第 目 に 規 定 する 少 額 訴 訟 債 権執 行 を 除 く。)に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 金 銭 の 支 払 いを 目 的 とする 債 権 に 対 する 強 制 執 行 は、 執 行 裁 判 所 の 差 押 命 令 により開 始 する。2 債 権 執 行 の 手 続 において、 差 押 債 権 者 の 申 立 てがあるときは、 裁 判 所 書 記 官 は、 差押 命 令 を 送 達 するに 際 し、 第 三 債 務 者 に 対 し、 差 押 命 令 の 送 達 の 日 から 週 間 以 内 に差 押 えに 係 る 債 権 の 存 否 その 他 の 最 高 裁 判 所 規 則 で 定 める 事 項 について 陳 述 すべき 旨を 催 告 しなければならない。3 金 銭 債 権 を 差 し 押 さえた 債 権 者 は、 債 務 者 に 対 して 差 押 命 令 が 送 達 された 日 から週 間 を 経 過 したときでなければ、その 債 権 を 取 り 立 てることができない。4 債 権 執 行 の 手 続 において、 執 行 力 のある 債 務 名 義 の 正 本 を 有 する 債 権 者 及 び 文 書 により 先 取 特 権 を 有 することを 証 明 した 債 権 者 は、 配 当 要 求 をすることができる。−41−


【 問 題 42】民 事 再 生 手 続 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものをつだけ選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 個 人 である 債 務 者 のうち、 将 来 において 継 続 的 に 又 は 反 復 して 収 入 を 得 る 見 込 みがあり、かつ、 再 生 債 権 の 総 額 ( 住 宅 資 金 貸 付 債 権 の 額 、 別 除 権 の 行 使 によって 弁 済 を受 けることができると 見 込 まれる 再 生 債 権 の 額 及 び 再 生 手 続 開 始 前 の 罰 金 等 の 額 を 除く。)が 5,000 万 円 を 超 えないものは、「 民 事 再 生 法 第 13 章 第 節 に 規 定 する 特 則 の適 用 を 受 ける 再 生 手 続 」( 以 下 、 本 問 において「 小 規 模 個 人 再 生 」という。)を 行 うことを 求 めることができる。2 小 規 模 個 人 再 生 における 再 生 計 画 案 については、 再 生 計 画 案 の 提 出 を 受 けた 裁 判 所は、その 再 生 計 画 案 を 決 議 に 付 す 代 わりに、 再 生 計 画 案 を 認 可 すべきかどうかについての 届 出 再 生 債 権 者 の 意 見 を 聴 く 旨 の 決 定 をしなければならない。3 小 規 模 個 人 再 生 を 行 うことができる 債 務 者 のうち、 給 与 又 はこれに 類 する 定 期 的 な収 入 を 得 る 見 込 みがある 者 であって、かつ、その 額 の 変 動 の 幅 が 小 さいと 見 込 まれるものは、「 民 事 再 生 法 第 13 章 第 節 に 規 定 する 特 則 の 適 用 を 受 ける 再 生 手 続 」( 給 与所 得 者 等 再 生 )を 行 うことを 求 めることができる。4 民 事 再 生 法 第 196 条 第 号 に 規 定 する 住 宅 資 金 貸 付 債 権 とは、 住 宅 の 建 設 もしくは購 入 に 必 要 な 資 金 ( 住 宅 の 用 に 供 する 土 地 又 は 借 地 権 の 取 得 に 必 要 な 資 金 を 含 む。)又 は 住 宅 の 改 良 に 必 要 な 資 金 の 貸 付 けに 係 る 分 割 払 いの 定 めのある 再 生 債 権 であって、当 該 債 権 又 は 当 該 債 権 に 係 る 債 務 の 保 証 人 ( 保 証 を 業 とする 者 に 限 る。)の 主 たる 債務 者 に 対 する 求 償 権 を 担 保 するための 抵 当 権 が 住 宅 に 設 定 されているものをいう。−42−


資 金 需 要 者 等 の 保 護 に 関 すること【 問 題 43】個 人 情 報 の 保 護 に 関 する 法 律 上 の 個 人 情 報 取 扱 事 業 者 であるA 社 は、 自 社 で 管 理 している 個 人 データを 第 三 者 に 提 供 することを 検 討 している。この 場 合 に 関 する 次 のa〜dの記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものの 個 数 を1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 会 社 法 上 の 親 子 会 社 の 関 係 にある 会 社 は 第 三 者 に 該 当 しないため、A 社 は、その 保有 する 個 人 データを 共 同 して 利 用 する 者 の 範 囲 等 について、あらかじめ、 本 人 が 容 易に 知 り 得 る 状 態 に 置 いていなくても、 本 人 の 同 意 を 得 ることなく、 当 該 個 人 データを自 社 と 親 子 会 社 の 関 係 にある 会 社 に 提 供 することができる。b A 社 が、その 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 内 において 個 人 データをパソコンに 入 力するなどの 作 業 を 第 三 者 に 委 託 することは、 個 人 データの 第 三 者 提 供 に 該 当 するため、A 社 は、 本 人 の 同 意 なしには、 当 該 作 業 を 委 託 することはできない。c A 社 とB 社 の 合 併 による 事 業 の 承 継 に 伴 ってA 社 の 個 人 データが 存 続 会 社 となるB社 に 提 供 されるためには、あらかじめ、 本 人 の 同 意 が 必 要 である。d A 社 が、 第 三 者 に 提 供 される 自 社 が 保 有 する 個 人 データについて、 本 人 の 求 めに 応じて 当 該 本 人 が 識 別 される 個 人 データの 第 三 者 への 提 供 を 停 止 することとしている 場合 であって、 第 三 者 への 提 供 を 利 用 目 的 とすること、 第 三 者 に 提 供 される 個 人 データの 項 目 、 第 三 者 への 提 供 の 手 段 又 は 方 法 、 及 び 本 人 の 求 めに 応 じて 当 該 本 人 が 識 別 される 個 人 データの 第 三 者 への 提 供 を 停 止 することについて、あらかじめ、 本 人 に 通 知し、 又 は 本 人 が 容 易 に 知 り 得 る 状 態 に 置 いているときは、A 社 は、 本 人 の 同 意 を 得 ることなく、 当 該 個 人 データを 第 三 者 に 提 供 することができる。1 個 2 個 3 個 4 個−43−


【 問 題 44】消 費 者 契 約 法 に 関 する 次 の1〜4の 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 なものをつだけ 選 び、解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。1 消 費 者 契 約 法 が 適 用 されるのは、 政 令 で 指 定 された 指 定 商 品 、 指 定 役 務 又 は 指 定 権利 に 関 する 一 定 の 類 型 の 契 約 に 限 られる。2 消 費 者 契 約 法 の 適 用 がある 取 引 については、 消 費 者 には、 消 費 者 契 約 法 に 基 づき、契 約 締 結 後 一 定 の 期 間 内 であれば、 無 条 件 に 当 該 契 約 を 解 除 することができる 権 利 であるクーリング・オフを 行 使 する 権 利 が 認 められている。3 消 費 者 契 約 法 上 、 事 業 者 には、 一 定 の 取 引 につき、 契 約 締 結 前 に、 消 費 者 契 約 法 に規 定 する 重 要 事 項 を 書 面 により 説 明 する 義 務 が 課 せられている。4 消 費 者 が 消 費 者 契 約 法 に 基 づいて 消 費 者 契 約 を 取 り 消 すことができる 場 合 において、追 認 をすることができる 時 からか 月 間 取 消 権 を 行 使 しないとき、 又 は 当 該 消 費 者 契約 の 締 結 の 時 から 年 を 経 過 したときは、 当 該 消 費 者 は、 当 該 消 費 者 契 約 を 取 り 消 すことができなくなる。−44−


【 問 題 45】不 当 景 品 類 及 び 不 当 表 示 防 止 法 ( 以 下 、 本 問 において「 景 品 表 示 法 」という。)に 関 する 次 の 記 述 における( )の 中 に 入 れるべき 適 切 な 字 句 の 組 み 合 わせを1〜4の 中からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。景 品 表 示 法 は、 商 品 及 び 役 務 の 取 引 に 関 連 して、 事 業 者 が 行 う 不 当 な 表 示 を 禁 止 している。ここで 表 示 とは、 顧 客 を 誘 引 するための 手 段 として、 事 業 者 が 自 己 の 供 給 する 商品 又 は 役 務 の 内 容 又 は 取 引 条 件 その 他 これらの 取 引 に 関 する 事 項 について 行 う 広 告 その他 の 表 示 であって、( ア )が 指 定 するものをいう。不 当 な 表 示 には、いわゆる 優 良 誤 認 表 示 及 び 有 利 誤 認 表 示 等 がある。いわゆる 優 良 誤 認 表 示 は、 商 品 又 は 役 務 の( イ )について、( ウ )に 対 し、実 際 のものよりも 著 しく 優 良 であると 示 し、 又 は 事 実 に 相 違 して 当 該 事 業 者 と 同 種 もしくは 類 似 の 商 品 もしくは 役 務 を 供 給 している 他 の 事 業 者 に 係 るものよりも 著 しく 優 良 であると 示 す 表 示 であって、 不 当 に 顧 客 を 誘 引 し、( ウ )による 自 主 的 かつ 合 理 的 な選 択 を 阻 害 するおそれがあると 認 められるものである。次 に、いわゆる 有 利 誤 認 表 示 は、 商 品 又 は 役 務 の( エ )について、 実 際 のもの 又は 当 該 事 業 者 と 同 種 もしくは 類 似 の 商 品 もしくは 役 務 を 供 給 している 他 の 事 業 者 に 係 るものよりも 取 引 の 相 手 方 に 著 しく 有 利 であると( ウ )に 誤 認 される 表 示 であって、不 当 に 顧 客 を 誘 引 し、( ウ )による 自 主 的 かつ 合 理 的 な 選 択 を 阻 害 するおそれがあると 認 められるものである。1 ア 内 閣 総 理 大 臣 イ 品 質 、 規 格 その 他 の 内 容 ウ 一 般 消 費 者エ 価 格 その 他 の 取 引 条 件2 ア 内 閣 総 理 大 臣 イ 価 格 その 他 の 取 引 条 件 ウ 競 業 事 業 者エ 品 質 、 規 格 その 他 の 内 容3 ア 公 正 取 引 委 員 会 イ 品 質 、 規 格 その 他 の 内 容 ウ 競 業 事 業 者エ 価 格 その 他 の 取 引 条 件4 ア 公 正 取 引 委 員 会 イ 価 格 その 他 の 取 引 条 件 ウ 一 般 消 費 者エ 品 質 、 規 格 その 他 の 内 容−45−


【 問 題 46】次 のa〜dの 記 述 のうち、 貸 金 業 法 第 13 条 の 第 項 に 規 定 する 個 人 顧 客 の 利 益 の 保護 に 支 障 を 生 ずることがない 契 約 として 内 閣 府 令 で 定 めるものに 該 当 するものの 組 み 合わせを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。a 個 人 顧 客 が、 貸 金 業 者 でない 者 との 間 で 締 結 した 貸 付 けに 係 る 契 約 に 基 づき 負 担 する 債 務 を 弁 済 するために 必 要 な 資 金 の 貸 付 けに 係 る 契 約 であって、 当 該 貸 付 けに 係 る契 約 のか 月 の 負 担 が 当 該 債 務 に 係 るか 月 の 負 担 を 上 回 るものb 金 融 機 関 ( 預 金 保 険 法 第 条 第 項 に 規 定 する 金 融 機 関 をいう。)からの 貸 付 けが行 われるまでのつなぎとして 行 う 貸 付 けに 係 る 契 約 ( 極 度 方 式 基 本 契 約 を 除 く。)であって、 返 済 期 間 がか 月 を 超 えるものc 事 業 を 営 む 個 人 顧 客 に 対 する 貸 付 けに 係 る 契 約 であって、 実 地 調 査 、 当 該 個 人 顧 客の 直 近 の 確 定 申 告 書 の 確 認 その 他 の 方 法 により 当 該 事 業 の 実 態 が 確 認 されており、かつ 当 該 個 人 顧 客 の 事 業 計 画 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画 ( 当 該 契 約 に 係 る 貸 付 けの 金 額 が100 万 円 を 超 えないものであるときは、 当 該 個 人 顧 客 の 営 む 事 業 の 状 況 、 収 支 の 状 況及 び 資 金 繰 りの 状 況 )に 照 らし、 当 該 個 人 顧 客 の 返 済 能 力 を 超 えない 貸 付 けに 係 る 契約 であると 認 められるものd 個 人 顧 客 又 は 当 該 個 人 顧 客 の 親 族 で 当 該 個 人 顧 客 と 生 計 を 一 にする 者 の 緊 急 に 必 要と 認 められる 医 療 費 ( 所 得 税 法 第 73 条 第 項 に 規 定 するもの)を 支 払 うために 必 要な 資 金 の 貸 付 けに 係 る 契 約 ( 貸 金 業 法 施 行 規 則 第 10 条 の21 第 項 第 号 に 規 定 する高 額 療 養 費 に 係 る 契 約 を 除 く。)であって、 当 該 個 人 顧 客 の 返 済 能 力 を 超 えないと 認められるもの( 当 該 個 人 顧 客 が 現 に 当 該 貸 付 けに 係 る 契 約 を 締 結 していない 場 合 に 限る。)1 ab 2 ac 3 bd 4 cd−46−


【 問 題 47】「 貸 金 業 法 第 19 条 に 規 定 する 帳 簿 」(その 閲 覧 又 は 謄 写 を 請 求 する 者 に 利 害 関 係 がある部 分 に 限 る。 以 下 、 本 問 において「 帳 簿 」という。)の 閲 覧 又 は 謄 写 に 関 する 記 述 のうち、その 内 容 が 適 切 でないものを 次 の1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号をマークしなさい。1 貸 金 業 者 は、 帳 簿 の 閲 覧 又 は 謄 写 の 請 求 を 行 った 者 の 了 解 を 得 ることなく、 閲 覧 又は 謄 写 の 場 所 を 帳 簿 が 備 え 付 けられた 営 業 所 又 は 事 務 所 以 外 の 場 所 に 限 定 したときは、帳 簿 の 閲 覧 又 は 謄 写 の 拒 否 に 該 当 する。2 貸 金 業 者 は、 債 務 者 等 に 代 わって 弁 済 をした 者 から 帳 簿 の 閲 覧 又 は 謄 写 を 請 求 された 場 合 、 債 務 者 本 人 からの 請 求 ではないことを 理 由 に、 当 該 請 求 を 拒 否 することができる。3 貸 金 業 者 は、 債 務 者 であった 者 から 帳 簿 の 謄 写 を 請 求 された 場 合 において、 謄 写 の対 象 が 膨 大 であるにもかかわらず、 謄 写 の 方 法 を 手 書 きに 限 定 したときは、 帳 簿 の 謄写 の 拒 否 に 該 当 する 可 能 性 がある。4 貸 金 業 者 は、 債 務 者 から 帳 簿 の 謄 写 を 請 求 された 場 合 において、 当 該 債 務 者 に 貸 金業 者 の 所 有 するコピー 機 を 使 用 させ、 不 当 に 高 い 使 用 料 を 請 求 したときは、 帳 簿 の 謄写 の 拒 否 に 該 当 する 可 能 性 がある。−47−


財 務 及 び 会 計 に 関 すること【 問 題 48】企 業 会 計 原 則 ( 大 蔵 省 企 業 会 計 審 議 会 発 表 )の 一 般 原 則 に 関 する 次 のa〜dの 記 述 について、その 内 容 が 適 切 なものを「 正 」とし、 適 切 でないものを「 誤 」とした 場 合 、その正 誤 の 組 み 合 わせとして 適 切 なものを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号をマークしなさい。a 財 務 諸 表 には、 損 益 計 算 書 及 び 貸 借 対 照 表 を 作 成 する 日 までに 発 生 した 重 要 な 後 発事 象 ( 後 発 事 象 とは、 貸 借 対 照 表 日 後 に 発 生 した 事 象 で、 次 期 以 後 の 財 政 状 態 及 び 経営 成 績 に 影 響 を 及 ぼすものをいう。)を 注 記 しなければならない。b 企 業 会 計 は、 定 められた 会 計 処 理 の 方 法 に 従 って 正 確 な 計 算 を 行 うべきものであり、企 業 の 財 務 内 容 を 明 らかにし、 企 業 の 状 況 に 関 する 利 害 関 係 者 の 判 断 を 誤 らせないようにする 必 要 があることから、 重 要 性 の 乏 しいものについて、 本 来 の 厳 密 な 会 計 処 理によらないで 他 の 簡 便 な 方 法 によることは、 正 規 の 簿 記 の 原 則 に 従 った 処 理 と 認 められない。c 会 計 方 針 とは、 企 業 が 損 益 計 算 書 及 び 貸 借 対 照 表 の 作 成 に 当 たって、その 財 政 状 態及 び 経 営 成 績 を 正 しく 示 すために 採 用 した 会 計 処 理 の 原 則 及 び 手 続 並 びに 表 示 の 方 法をいい、 財 務 諸 表 には、 重 要 な 会 計 方 針 を 注 記 しなければならない。d 企 業 会 計 は、 予 測 される 将 来 の 危 険 に 備 えて 慎 重 な 判 断 に 基 づく 会 計 処 理 を 行 わなければならないが、 過 度 に 保 守 的 な 会 計 処 理 を 行 うことにより、 企 業 の 財 政 状 態 及 び経 営 成 績 の 真 実 な 報 告 をゆがめてはならない。1 a- 正 b- 正 c- 正 d- 誤2 a- 正 b- 誤 c- 正 d- 正3 a- 誤 b- 正 c- 正 d- 誤4 a- 正 b- 誤 c- 誤 d- 正−48−


【 問 題 49】株 式 会 社 の 計 算 書 類 等 に 関 する 次 の 記 述 における( )の 中 に 入 れるべき 適 切 な 字句 の 組 み 合 わせを1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。株 式 会 社 は、 法 務 省 令 で 定 めるところにより、 各 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 ( 貸 借 対 照表 、 損 益 計 算 書 その 他 株 式 会 社 の( ア )の 状 況 を 示 すために 必 要 かつ 適 当 なものとして 法 務 省 令 で 定 めるものをいう。) 及 び 事 業 報 告 並 びにこれらの( イ )を 作 成 しなければならない。監 査 役 設 置 会 社 ( 監 査 役 の 監 査 の 範 囲 を 会 計 に 関 するものに 限 定 する 旨 の( ウ )の 定 めがある 株 式 会 社 を 含 み、 会 計 監 査 人 設 置 会 社 を 除 く。)においては、 計 算 書 類 及び 事 業 報 告 並 びにこれらの( イ )は、 法 務 省 令 で 定 めるところにより、 監 査 役 の 監査 を 受 けなければならない。そして、 当 該 監 査 役 設 置 会 社 ( 取 締 役 会 設 置 会 社 を 除 く。)においては、 取 締 役 は、 当 該 監 査 を 受 けた 計 算 書 類 及 び 事 業 報 告 を( エ )に 提 出 し、又 は 提 供 しなければならない。1 ア 内 部 統 制 イ 営 業 報 告 ウ 定 款 エ 会 計 参 与2 ア 内 部 統 制 イ 附 属 明 細 書 ウ 法 令 エ 会 計 参 与3 ア 財 産 及 び 損 益 イ 営 業 報 告 ウ 法 令 エ 定 時 株 主 総 会4 ア 財 産 及 び 損 益 イ 附 属 明 細 書 ウ 定 款 エ 定 時 株 主 総 会−49−


【 問 題 50】次 のa〜dに 掲 げるもののうち、「 貸 金 業 法 第 13 条 第 項 に 規 定 する 個 人 顧 客 の 収 入 又は 収 益 その 他 の 資 力 を 明 らかにする 事 項 を 記 載 した 書 面 」に 該 当 し 得 るものの 個 数 を1〜4の 中 からつだけ 選 び、 解 答 欄 にその 番 号 をマークしなさい。abcd納 税 証 明 書 ( 一 般 的 に 発 行 される 直 近 の 期 間 に 係 るもの)給 与 の 支 払 明 細 書 ( 直 近 か 月 分 以 上 のもの)青 色 申 告 決 算 書 ( 通 常 提 出 される 直 近 の 期 間 に 係 るもの)年 金 証 書1 個 2 個 3 個 4 個−50−

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