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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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る 場 合 に お け る 当 該 投 資 証 券<br />

b 上 場 投 資 法 人 が , 前 a に 規 定 す る 合 併 以 外 の 合 併 に よ り 解 散 す<br />

る 場 合 は , 当 該 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 合 併 に 関 す る 投 資 主 総 会 決<br />

議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

c 上 場 投 資 法 人 が , a 及 び 前 b に 規 定 す る 事 由 以 外 の 事 由 に よ り<br />

解 散 す る 場 合 は , 当 該 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 解 散 の 原 因 と な る 事<br />

由 が 発 生 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

(6) 第 6 号 に 規 定 す る 「 法 律 の 規 定 に 基 づ く 破 産 手 続 若 し く は 再 生 手<br />

続 を 必 要 と す る に 至 っ た 場 合 」 と は , 上 場 投 資 法 人 が , 法 律 に 規 定<br />

す る 破 産 手 続 又 は 再 生 手 続 の 原 因 が あ る こ と に よ り , 破 産 手 続 又 は<br />

再 生 手 続 を 必 要 と 判 断 し た 場 合 を い う 。<br />

(7) 第 1 項 第 7 号 に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う こ<br />

と と す る 。<br />

a 未 公 開 株 等 の 評 価 に 係 る 業 務 の 未 公 開 株 等 評 価 機 関 へ の 委 託 を<br />

行 わ な く な っ た 場 合 に お い て , 直 ち に 本 所 が 適 当 と 認 め る 他 の 未<br />

公 開 株 等 評 価 機 関 に 委 託 す る こ と が で き な か っ た と き に は , 基 準<br />

に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

b 前 a に 規 定 す る「 本 所 が 適 当 と 認 め る 他 の 未 公 開 株 等 評 価 機 関 」<br />

とは,5(1)に 適 合 す る 未 公 開 株 等 評 価 機 関 を い う も の と す る 。<br />

(8) 第 1 項 第 8 号 に 規 定 す る 「 そ の 状 況 が 著 し く 悪 化 」 と は , 上 場 投<br />

資 法 人 の 投 資 運 用 成 績 , 財 政 状 況 等 が , 合 併 を 行 う 前 に 比 べ て 著 し<br />

く 悪 化 す る こ と を い う も の と す る 。<br />

(9) 第 1 項 第 10 号 に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う こ<br />

と と す る 。<br />

a 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a の 規 定 は , 第 13 条 第 1 項 第 10<br />

号 a に 規 定 す る 「 虚 偽 記 載 」 に つ い て 準 用 す る 。<br />

b 第 1 項 第 10 号 b に 規 定 す る 「 本 所 が 別 に 定 め る 場 合 」 と は , 天<br />

災 地 変 等 , 上 場 投 資 法 人 の 責 め に 帰 す べ か ら ざ る 事 由 に よ る も の<br />

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