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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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d 第 3 号 に 掲 げ る 事 項<br />

上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 の<br />

取 扱 い ( 以 下 「 適 時 開 示 等 規 則 の 取 扱 い 」 と い う 。) 5 (3)m に 掲<br />

げ る 書 類 。こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 5 (3)m 中 「 上 場 会 社 」と<br />

あ る の は 「 上 場 外 国 投 資 法 人 」 と 読 み 替 え る 。<br />

e 第 4 号 に 掲 げ る 事 項<br />

適 時 開 示 等 規 則 の 取 扱 い 5 (3)n に 掲 げ る 書 類 。こ の 場 合 に お い<br />

て , 同 取 扱 い 5 (3)n 中 「 上 場 会 社 」と あ る の は「 上 場 外 国 投 資 法<br />

人 」 と 読 み 替 え る 。<br />

(3) 第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に は , 第 10 条 第 1 項 第 2 号 d に 規 定 す る 内<br />

閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 を 受 け た 場 合 を 含 む も の と し , 当 該 場 合 に は ,<br />

当 該 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 に 係 る 通 知 書 の 写 し を 受 理 後 遅 滞 な く 提<br />

出 す る も の と す る 。<br />

(4) 第 3 項 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 期 日 」 と は , 原 則 と し て 毎 週 1<br />

回 と す る 。<br />

(5) 第 4 項 に 規 定 す る 書 面 に は , 上 場 外 国 投 資 法 人 の 代 表 者 に よ る 署<br />

名 を 要 す る も の と す る 。<br />

(6) 第 4 項 に 規 定 す る 「 理 由 」 の 記 載 に 当 た っ て は , 有 価 証 券 報 告 書<br />

又 は 半 期 報 告 書 の 作 成 に 関 し て 上 場 外 国 投 資 法 人 の 代 表 者 が 確 認 し<br />

た 内 容 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

(7) 第 5 項 に 規 定 す る「 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」と は ,5 (7)に 規 定<br />

す る 書 類 を い う も の と す る 。<br />

(8) 第 6 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 適 時 開 示 等 規 則 第 6 条 , 第 7 条 ,<br />

第 9 条 , 第 13 条 , 第 14 条 , 第 15 条 , 第 15 条 の 2 , 第 18 条 及 び 第 20 条<br />

に つ い て は , 適 時 開 示 等 規 則 の 取 扱 い 6 , 7 , 10, 13, 14, 17 及 び<br />

18の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 6 及 び 17 中 「 株<br />

主 」 と あ る の は 「 投 資 主 」 と , 6 , 7 , 10 及 び17 中 「 剰 余 金 配 当 」<br />

と あ る の は「 利 益 の 分 配 」と ,6 ,7 ,10,13,14,17 及 び18 中 「 上<br />

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