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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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(1) 第 3 項 本 文 に お け る 公 認 会 計 士 又 は 監 査 法 人 の 監 査 又 は 中 間 監 査<br />

に つ い て は , 取 扱 要 領 7 (1)の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て ,<br />

取 扱 要 領 7 (1) 中 「 第 7 項 」と あ る の は「 第 3 項 」と 読 み 替 え る も の<br />

とする。<br />

(2) 第 3 項 本 文 に 規 定 す る 「 監 査 報 告 書 又 は 中 間 監 査 報 告 書 」 に つ い<br />

て は , 取 扱 要 領 7 (2)の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 取 扱 要<br />

領 7(2) 中 「 第 7 項 」 と あ る の は 「 第 3 項 」 と ,「 財 務 諸 表 等 」 と あ<br />

る の は「 財 務 書 類 」と ,「 中 間 財 務 諸 表 等 」と あ る の は「 中 間 財 務 書<br />

類 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(3) 第 3 項 た だ し 書 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 外 国 投 資 法 人 」 に つ い<br />

て は , 取 扱 要 領 7 (3)の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 同 要 領<br />

7 (3) 中 「 第 7 項 」 と あ る の は 「 第 3 項 」 と ,「 外 国 会 社 」 と あ る の<br />

は 「 外 国 投 資 法 人 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(4) 第 3 項 第 1 号 の 規 定 に よ り 本 所 が 指 定 す る も の と は , 次 に 掲 げ る<br />

も の と す る 。<br />

a 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」 に 記 載 す<br />

る 次 の 各 事 業 年 度 に 関 す る 財 務 書 類<br />

(a) 上 場 申 請 日 前 に 終 了 し た 2 年 間 の 各 事 業 年 度 の 財 務 書 類 ( 2<br />

年 間 に 係 る 財 務 書 類 が , 法 第 5 条 第 1 項 又 は 法 第 24 条 第 1 項 か<br />

ら 第 3 項 ま で の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 有 価 証 券 届 出 書 又 は 有 価<br />

証 券 報 告 書 に 記 載 さ れ て い る 場 合 は ,「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申<br />

請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」 に 当 該 財 務 諸 表 又 は 連 結 財 務 諸 表<br />

を 添 付 す る も の と す る 。<br />

(b) 前 (a)の 規 定 に か か わ ら ず , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が<br />

外 国 投 資 法 人 と し て 設 立 さ れ た 後 , 上 場 申 請 日 ま で に 2 か 年 以<br />

上 を 経 過 し て い な い 外 国 投 資 法 人 で あ る 場 合 に は , 次 の 財 務 書<br />

類 と す る 。<br />

イ 2 か 年 以 上 経 過 し て い な い と き は , 最 近 1 年 間 に 終 了 す る<br />

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