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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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(c) 被 支 援 会 社 で あ る 上 場 会 社 ( 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取<br />

決 定 等 が 行 われているものを 除 く。)が 第 4 条 第 2 項 において 読<br />

み 替 え て 適 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号<br />

(かっこ 書 を 除 く。)に 該 当 する 状 態 にある 旨 の 発 表 等 を 行 った<br />

場 合 で あ っ て , 当 該 上 場 会 社 が 1 か 年 以 内 に 債 務 超 過 の 状 態 で<br />

な く な る こ と を 計 画 し て い る 場 合 ( 第 4 条 第 2 項 に お い て 読 み<br />

替 え て 適 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規<br />

定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 限 る 。 こ の 場 合 に お け る<br />

「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 3<br />

(2)に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 同 規 程 の 取 扱 い 43(3) d (a) の<br />

規 定 に 基 づき 行 うものとする。)であって,かつ, 地 域 経 済 活 性<br />

化 支 援 機 構 に よ り 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取 決 定 等 が 行 わ<br />

れるかどうかを 確 認 できないとき。<br />

b 前 aの 場 合 における 監 理 銘 柄 への 指 定 期 間 は, 次 の(a) 又 は(b)<br />

に 定 め る 日 か ら 本 所 が 当 該 上 場 株 券 を 上 場 廃 止 す る か ど う か を 認<br />

定 した 日 までとする。<br />

(a) 前 a(a) 又 は(b)の 場 合<br />

監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 2<br />

a (a)から(i)までに 定 める 日<br />

(b) 前 a(c)の 場 合<br />

本 所 が 必 要 と 認 めた 日<br />

c 前 bの 場 合 において, 本 所 は, 本 所 が 必 要 と 認 めるときは, 監<br />

理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 始 期 に つ い て は , 次 の (a) 又 は(b)に 定 める<br />

時 と し , 監 理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 終 期 に つ い て は , 前 b に お い て<br />

監 理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 最 終 日 と し て 規 定 す る 日 の 本 所 が そ の 都<br />

度 定 める 時 とすることができるものとする。<br />

(a) a (a) 又 は(b)の 場 合<br />

監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 8 条 第 2 項 各 号 に 定 め<br />

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