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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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a 本 所 は , 被 支 援 会 社 で あ る 上 場 会 社 の 発 行 す る 株 券 が 次 の (a)<br />

から(c)までのいずれかに 該 当 する 場 合 には, 当 該 株 券 を 監 理 銘 柄<br />

に 指 定 することができる。この 場 合 において,(a)に 該 当 する 場 合<br />

は 監 理 銘 柄 ( 審 査 中 ) に 指 定 し , (b) 又 は(c)に 該 当 す る 場 合 は 監<br />

理 銘 柄 ( 確 認 中 )に 指 定 する。<br />

(a) 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 第 1 号 a (i)の2,<br />

(k), (l), (o) 又 は(q)の い ず れ か に 該 当 す る と き 。<br />

(b) 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 第 1 号 a (a)から<br />

(i)まで,(j),(l)の2から(n)の4まで 又 は(p)のいずれかに 該<br />

当 す る と き ( (e)に あ っ て は ,「 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項<br />

第 5 号 」 と あ る の は 「 第 4 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す<br />

る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 」と 読 み 替 える。)。<br />

(c) 被 支 援 会 社 で あ る 上 場 会 社 ( 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取<br />

決 定 等 が 行 われているものを 除 く。)が 第 4 条 第 1 項 において 読<br />

み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 本 文<br />

(かっこ 書 を 除 く。)に 該 当 する 状 態 にある 旨 の 発 表 等 を 行 った<br />

場 合 で あ っ て , 当 該 上 場 会 社 が 1 か 年 以 内 に 債 務 超 過 の 状 態 で<br />

な く な る こ と を 計 画 し て い る 場 合 ( 第 4 条 第 1 項 に お い て 読 み<br />

替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 本 文 に 規<br />

定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 限 る 。 こ の 場 合 に お け る<br />

「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 前<br />

3 (1)に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い<br />

1 (5)d (a)の 規 定 に 基 づ き 行 う も の と す る 。) で あ っ て , か つ ,<br />

地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ り 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取<br />

決 定 等 が 行 われるかどうかを 確 認 できないとき。<br />

b 前 aの 場 合 における 監 理 銘 柄 への 指 定 期 間 は, 次 の(a) 又 は(b)<br />

に 定 め る 日 か ら 本 所 が 当 該 上 場 株 券 を 上 場 廃 止 す る か ど う か を 認<br />

定 した 日 までとする。<br />

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