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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す る と き に 限 る 。)」 と あ る の は 「 1 か<br />

年 以 内 ( 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再 生 支 援 決<br />

定 の 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始 す る 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す<br />

る と き に 限 る 。)」 と ,「 買 取 決 定 等 が あ っ た こ と を 証 す る 書 面 」<br />

と あ る の は 「 再 生 支 援 決 定 が あ っ た こ と を 証 す る 書 面 」 と 読 み<br />

替 えるものとし,イ(イ)から(ハ)までの 規 定 は 適 用 しない。<br />

(b) 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る J Q 有<br />

価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と<br />

認 める 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 猶 予 期 間 の 最 終 日<br />

の 属 す る 連 結 会 計 年 度 ( 上 場 会 社 が 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 す べ き<br />

会 社 で な い 場 合 に は 事 業 年 度 ) に 係 る 決 算 の 内 容 を 上 場 有 価 証<br />

券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 第 2 条 第 1 項<br />

第 3 号 の 定 め る と こ ろ に よ り 開 示 す る ま で の 間 に お い て , 再 建<br />

計 画 ( 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る J<br />

Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 1 か 年 以<br />

内 ( d に 掲 げ る 事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経<br />

済 活 性 化 支 援 機 構 による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5か 年<br />

以 内 に 開 始 する 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 するときに 限 る。)に<br />

債 務 超 過 の 状 態 でなくなる」ための 経 営 計 画 を 含 む。)を 公 表 し<br />

て い る 上 場 会 社 を 対 象 と し , 上 場 会 社 が 提 出 す る 当 該 再 建 計 画<br />

並 びに 次 のイ 及 びロに 定 める 書 面 に 基 づき 行 う。<br />

イ 次 の(イ)から(ニ)ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 従 い , 当 該 (イ)<br />

から(ニ)までに 定 める 書 面<br />

(イ) 法 律 の 規 定 に 基 づく 再 生 手 続 又 は 更 生 手 続 を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 再 生 計 画 又 は 更 生 計 画 と し て 裁 判 所 の<br />

認 可 を 得 ているものであることを 証 する 書 面<br />

(ロ) 産 活 法 第 2 条 第 25 項 に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に<br />

基 づ く 事 業 再 生 ( 当 該 手 続 が 実 施 さ れ た 場 合 に お け る 産 活<br />

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