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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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と き は , 審 査 対 象 事 業 年 度 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 年<br />

目 の 日 の 後 最 初 に 到 来 す る 事 業 年 度 の 末 日 。 以 下 こ の (1)にお<br />

い て 「 猶 予 期 間 の 最 終 日 」 と い う 。 ) ま で の 期 間 ( 以 下 こ の<br />

(1 ) に お い て 「 猶 予 期 間 」 と い う 。 ) に お い て 当 該 人 数 に 達 し<br />

て い な い と き を い う も の と す る ( 猶 予 期 間 の 最 終 日 現 在 の 上<br />

場 株 式 数 を 基 準 と す る 。 ) 。<br />

d<br />

J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 4 3( 1 ) l 及 びm に 規 定 す る<br />

猶 予 期 間 内 又 は 猶 予 期 間 経 過 後 に 株 式 の 分 割 等 を 行 っ た 場 合<br />

の 株 主 数 の 取 扱 い は , 第 2 項 第 2 号 た だ し 書 の 場 合 に つ い て<br />

準 用 する。<br />

e<br />

た だ し 書 の 規 定 は , 猶 予 期 間 経 過 後 3 か 月 以 内 に 公 募 若 し<br />

く は 売 出 し 又 は 数 量 制 限 付 分 売 を 行 っ た 上 場 会 社 で あ っ て ,<br />

当 該 期 間 内 に 当 該 公 募 若 し く は 売 出 し の 内 容 又 は 数 量 制 限 付<br />

分 売 の 結 果 に つ い て 証 す る 書 面 を 提 出 し た も の に つ い て 適 用<br />

す る も の と し , 上 場 会 社 が 本 所 に 提 出 し た 本 所 所 定 の 「 株 式<br />

の 分 布 状 況 表 」 に 記 載 さ れ た 株 主 数 に , 当 該 公 募 若 し く は 売<br />

出 し 又 は 数 量 制 限 付 分 売 に 係 る 株 主 数 ( 数 量 制 限 付 分 売 に つ<br />

い て は , 本 所 が 認 め た 人 数 ) を 加 算 し た 株 主 数 を 猶 予 期 間 の<br />

最 終 日 に お け る 株 主 数 と み な す も の と す る 。 こ の 場 合 に お い<br />

て , 猶 予 期 間 の 最 終 日 に お け る 上 場 株 式 数 に 当 該 公 募 に 係 る<br />

株 式 数 を 加 算 し た 株 式 数 を , 猶 予 期 間 の 最 終 日 に お け る 上 場<br />

株 式 数 と み な す も の と す る 。<br />

(2 ) 種 類 株 の 全 部 が 発 行 者 に 取 得 さ れ た と き は , 第 2 項 第 2 号 に<br />

規 定 す る 「 存 続 期 間 が 満 了 と な る 」 も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(3 ) 第 2 項 第 3 号 に 規 定 す る 売 買 高 の 取 扱 いは, 次 のとおりとす<br />

る。<br />

a<br />

第 3 号 の 規 定 は , 上 場 後 1 年 未 満 の 銘 柄 に つ い て は , 適 用<br />

しない。<br />

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