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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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て 同 条 に 定 める 添 付 書 類 並 びに 監 査 報 告 書 を 添 付 す る も の と す る 。<br />

5 カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 8 号 に 規 定 する「 保 証 会 社 」<br />

とは, 新 規 上 場 申 請 者 が 発 行 するカバードワラントの 償 還 債 務 に つい<br />

て , 債 務 保 証 を 行 う 会 社 をいう。<br />

第 2 条 削 除<br />

( 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 上 場 審 査 基 準 に 関 する 事 項 )<br />

第 3 条 カバードワラント 特 例 第 5 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する「 純 資 産<br />

の 額 」 とは, 新 規 上 場 申 請 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 財 務 書 類 として 掲 記 し<br />

たときは, 連 結 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額 に 相 当 す<br />

る 額 をいうものとし, 新 規 上 場 申 請 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 財 務 書 類 とし<br />

て 掲 記 していないときは, 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の<br />

額 に 相 当 する 額 又 は 結 合 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額<br />

をいうものとする。ただし, 自 己 株 式 がある 場 合 であって, 本 所 が 適<br />

当 と 認 めたときは, 当 該 連 結 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産<br />

の 額 に 相 当 する 額 又 は 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額 に<br />

相 当 する 額 若 しくは 結 合 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額<br />

から 当 該 自 己 株 式 の 取 得 価 額 を 減 じた 後 の 額 をいうものとする。<br />

2 前 項 の 場 合 において, 有 価 証 券 報 告 書 等 に お い て 本 邦 通 貨 換 算 後 の<br />

純 資 産 の 額 を 記 載 している 場 合 は, 当 該 純 資 産 の 額 を 用 いるものとし,<br />

本 国 通 貨 に よ り 純 資 産 の 額 を 記 載 し て い る 場 合 は , 上 場 申 請 日 に お け<br />

る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物 電 信 売 相 場 と 対 顧 客 直 物 電 信 買 相 場<br />

との 中 値 により 本 邦 通 貨 への 換 算 を 行 うものとする。<br />

3 カバードワラント 特 例 第 5 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 する「 本 所 が 定 め<br />

る 基 準 」 とは, 信 用 格 付 業 者 等 に よ る 短 期 社 債 に 係 る 上 位 3 番 目 ま で<br />

の 格 付 とする。た だ し , 短 期 社 債 に 係 る 格 付 を 保 有 し て い な い 場 合 は<br />

長 期 社 債 に 係 る 上 位 3 番 目 までの 格 付 とする。<br />

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