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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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た 後 に お い て も , 上 場 日 か ら 5 年 間 は , 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第<br />

17 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と す る 。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 に 関 す る 解 釈 等 )<br />

第 10 条 上 場 前 の 公 募 等 に は , 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 の 規 定 の<br />

適 用 は な い も の と す る 。<br />

2 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 か ら 第 17 条 ま で の 規 定 は , 名 義 の<br />

い か ん を 問 わ ず そ の 計 算 が 実 質 的 に 帰 属 す る も の に つ い て 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 1 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後 に 上 場 申<br />

請 を 行 う 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 か ら 適 用 す る 。<br />

2 こ の 取 扱 い の 施 行 日 前 に 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 不 動 産 投 資 信<br />

託 証 券 を 発 行 している 場 合 における 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係<br />

る 第 6 条 及 び 第 7 条 の 適 用 に つ い て は , 第 6 条 第 2 項 中 「 割 当 を 受<br />

けた 不 動 産 投 資 信 託 証 券 」とあるのは「 平 成 17 年 1 月 1 日 現 在 にお<br />

い て 所 有 し て い る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の う ち , 上 場 申 請 日 の 6 か 月<br />

前 の 日 以 後 において 発 行 されたもの」と,「 前 項 に 規 定 する 日 から<br />

上 場 日 以 後 6 か 月 間 を 経 過 す る 日 」と あ る の は「 平 成 17 年 1 月 1 日<br />

か ら 上 場 日 以 後 6 か 月 間 を 経 過 す る 日 」と , 第 6 条 第 2 項 及 び 第 7<br />

条 中 「 割 当 を 受 け た 者 」と あ る の は 「 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 所 有 者 」<br />

と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

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