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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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第 5 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は ,ブ ッ ク ・ ビ ル デ<br />

ィ ン グ に よ り 把 握 し た 投 資 者 の 需 要 状 況 に 基 づ き , 上 場 日 ま で の 期 間 に<br />

おける 有 価 証 券 の 相 場 の 変 動 により 発 生 し 得 る 危 険 及 び 需 要 見 通 し 等<br />

を 総 合 的 に 勘 案 し て , 上 場 前 の 公 募 等 の 価 格 ( 以 下 「 公 開 価 格 」と い う 。)<br />

を 決 定 す る も の と す る 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 前 項 の 規 定 に よ り 公<br />

開 価 格 を 決 定 し た 場 合 に は , 直 ち に 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 当 該<br />

公 開 価 格 及 び 決 定 の 理 由 等 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 書 面 の<br />

写 し を 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 配 分 )<br />

第 6 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 配 分 を 不 特 定 多 数 の<br />

者 を 対 象 に 公 正 か つ 公 平 に 行 う た め , 配 分 の 方 法 及 び 配 分 に 関 す る 制 限<br />

等 に 関 す る 指 針 を 策 定 す る も の と し , 当 該 指 針 に 基 づ き 配 分 を 行 う も の<br />

とする。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 前 項 に 規 定 す る<br />

指 針 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 指 針 の 内 容 を 本 所 に 通 知 す る<br />

も の と す る 。<br />

( 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 等 の 提 出 )<br />

第 7 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 後 , 遅 滞 な<br />

く 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 公 開 価 格 の 決 定 及 び 配 分 が 適 正 に 行 われ<br />

た 旨 を 記 載 し た 本 所 所 定 の「 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 」を 本 所 に 提 出 す<br />

る と と も に , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 の 内 容 を 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に 通 知<br />

す る も の と す る。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 の 日 か ら 5 年 間 ,<br />

当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 取 得 者 の 住 所 , 氏 名 及<br />

び 受 益 権 又 は 投 資 口 の 口 数 等 に つ い て の 記 録 を 保 存 す る も の と し , 当 該<br />

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