第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 同 a た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継<br />
ぎ 及 び 書 面 の 提 出 を 行 う こ と が で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と<br />
き 又 は 当 該 上 場 受 益 証 券 が 第 4 条 第 1 項 第 3 号 に 適 合 し な い と 本 所<br />
が 認 め た と き は , 同 a に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />
(2) 上 場 受 益 証 券 に 係 る 投 資 信 託 の 受 託 者 で あ る 信 託 会 社 等 が 第 1 項<br />
第 1 号 b 本 文 に 該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら<br />
同 b た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 面 の 提 出 を 行 う こ と が<br />
で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と き 又 は 当 該 上 場 受 益 証 券 が 第 4<br />
条 第 1 項 第 3 号 に 適 合 し な い と 本 所 が 認 め た と き は , 同 b に 該 当 す<br />
る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />
(3) 上 場 受 益 証 券 に 係 る 投 資 信 託 の 受 託 者 で あ る 信 託 会 社 等 が 第 1 項<br />
第 2 号 a か ら c ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 受 益<br />
証 券 の 発 行 者 か ら 同 号 た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 面 の<br />
提 出 を 行 う こ と が で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と き 又 は 当 該 上<br />
場 受 益 証 券 が 第 4 条 第 1 項 第 3 号 に 適 合 し な い と 本 所 が 認 め た と き<br />
は , 同 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />
(4) 第 1 項 第 3 号 a (a)に つ い て は , 次 の a か ら c ま で に 掲 げ る 日 に 同<br />
号 a に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />
a 上 場 投 資 法 人 が , 合 併 に よ り 解 散 す る 場 合 の う ち , 次 の い ず れ<br />
か に 該 当 す る 場 合 は , 原 則 と し て , 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 の<br />
3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。 以 下 日 数 計 算 に お い て 同 じ 。) の 日<br />
(a) 他 の 上 場 投 資 法 人 に 吸 収 合 併 さ れ る 場 合<br />
(b) 第 4 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け , 存 続 投 資 法 人 又 は 新 設 投<br />
資 法 人 が 発 行 者 で あ る 投 資 証 券 が 速 や か に 上 場 さ れ る 見 込 み の<br />
ある 場 合<br />
b 上 場 投 資 法 人 が , 前 a に 規 定 す る 合 併 以 外 の 合 併 に よ り 解 散 す<br />
る 場 合 は , 当 該 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 合 併 に 関 す る 投 資 主 総 会 決<br />
議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />
- 14 -