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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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業 期 間 の 末 日 に お け る 貸 借 対 照 表 に 計 上 し た 額 ( 信 託 契 約 期 間 の 開<br />

始 日 後 最 初 の 計 算 期 間 又 は 投 資 証 券 の 発 行 者 の 設 立 後 最 初 の 営 業 期<br />

間 が 終 了 し て い な い 場 合 に は , 各 資 産 の 取 得 価 額 そ の 他 の 本 所 が 適<br />

当 と 認 め る 額 ) に よ る も の と す る 。<br />

( 2) 第 1 項 第 2 号 a に 規 定 す る 「 70% 以 上 に な る 見 込 み の あ る こ と 」<br />

と は , 上 場 申 請 時 に お い て 70% 以 上 で あ る こ と を い う 。 た だ し , 上<br />

場 申 請 者 が 次 の a 及 び b に 定 め る 書 類 を 上 場 承 認 時 ま で に 提 出 し た<br />

場 合 は , 上 場 後 3 か 月 以 内 に 70% 以 上 に な る 見 込 み が あ る こ と を い<br />

う。<br />

a 取 得 す る 不 動 産 関 連 資 産 の 情 報 に つ い て の 記 載 が な さ れ た 有 価<br />

証 券 届 出 書<br />

b 取 得 す る 不 動 産 等 に 係 る 売 買 契 約 書 等 の 写 し<br />

(3) 第 1 項 第 2 号 c に 規 定 す る 適 時 開 示 に 係 る 助 言 契 約 に は , 取 引 参<br />

加 者 は , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申 請 し た 者 か ら 要 求 が あ っ た<br />

場 合 に , 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 情 報 の 適 時 開 示 に つ い て<br />

助 言 及 び 指 導 を 行 う 旨 の 内 容 を 含 む こ と と す る 。<br />

(4) 第 1 項 第 2 号 e 及 び f に 規 定 す る 「 純 資 産 総 額 」 と は , 資 産 総 額<br />

か ら 負 債 総 額 を 控 除 し た 額 と す る 。<br />

(5) 第 1 項 第 2 号 j に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う<br />

も の と す る 。<br />

a 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い ( 以 下 「 上 場 審 査 基 準 取 扱 い 」 と い<br />

う 。)2 (8)a の 規 定 は , 第 1 項 第 2 号 j (a)に 規 定 す る「 虚 偽 記 載 」<br />

に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 上 場 審 査 基 準 取 扱 い 2 (8)<br />

a 中 「 有 価 証 券 報 告 書 等 」 と あ る の は 「 有 価 証 券 報 告 書 等 ( 報 告<br />

書 代 替 書 面 及 び 半 期 代 替 書 面 を 含 む 。)」と ,「 訂 正 報 告 書 」と あ る<br />

の は 「 訂 正 報 告 書 ( 訂 正 報 告 書 代 替 書 面 及 び 訂 正 半 期 代 替 書 面 を<br />

含 む 。)」 と , そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

b 第 1 項 第 2 号 j (b)に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 と<br />

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