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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 等 の 特 例 の 取 扱 い<br />

1 定 義 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 等 の<br />

特 例 ( 以 下 「 不 動 産 投 信 特 例 」 と い う 。) 第 2 条 ) 関 係<br />

(1) 第 3 項 第 1 号 に 規 定 す る 「 不 動 産 等 を 主 た る 対 象 と し た 運 用 」 及<br />

び 「 主 と し て 不 動 産 等 に 対 す る 投 資 と し て 運 用 」 と は , 出 資 さ れ た<br />

財 産 の 2 分 の 1 を 超 え る 額 を 不 動 産 等 に 対 す る 投 資 と し て 運 用 す る<br />

こ と を い う も の と す る 。<br />

(2) 第 3 項 第 2 号 か ら 第 5 号 ま で に 規 定 す る 「 主 と し て 不 動 産 等 で あ<br />

る も の 」 と は , 次 に 掲 げ る 資 産 の 2 分 の 1 を 超 え る 額 を 不 動 産 等 に<br />

対 す る 投 資 と し て 運 用 す る も の を い う も の と す る 。<br />

a 特 定 目 的 会 社 が 資 産 の 流 動 化 に 係 る 業 務 と し て 取 得 し た 資 産<br />

b 投 資 信 託 の 投 資 信 託 財 産<br />

c 投 資 法 人 が 運 用 の た め に 保 有 す る 資 産<br />

d 特 定 目 的 信 託 の 信 託 財 産<br />

2 上 場 申 請 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 3 条 ) 関 係<br />

第 2 項 第 1 号 c に 規 定 す る 「 遅 滞 な く 取 得 で き る 見 込 み で あ る 」 と<br />

は , 上 場 の 時 ま で に 取 得 で き る 見 込 み で あ る こ と を い う 。 た だ し , 上<br />

場 申 請 者 が 3 (2)a 及 び b に 掲 げ る 書 類 を 提 出 す る 場 合 , 上 場 後 3 か 月<br />

以 内 に 取 得 で き る 見 込 み で あ る こ と を い う 。<br />

3 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 4<br />

条 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 「 運 用 資 産 等 の 総 額 」,「 不 動 産 等 , 不 動<br />

産 関 連 資 産 及 び 流 動 資 産 等 の 合 計 額 」,「 純 資 産 総 額 」 及 び 「 資 産 総<br />

額 」 の 算 定 に お い て 使 用 す る 各 資 産 の 額 は , 最 近 の 計 算 期 間 又 は 営<br />

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