第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
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外 す る 。)の 日 ( 当 該 終 了 と な る 日 が 休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 終<br />
了 と な る 日 の 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日 )<br />
(10) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 j に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />
本 所 が そ の 都 度 決 定 す る 日<br />
(11) 前 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 銘 柄<br />
本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />
月 を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と<br />
認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />
( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 に 関 す る 事 項 )<br />
第 15 条 ETN 特 例 第 20 条 に 規 定 す る 上 場 手 数 料 , 年 賦 課 金 及 び T D n<br />
e t 利 用 料 は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。<br />
(1) 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料<br />
a E T N 信 託 受 益 証 券 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 ( 上<br />
場 受 益 権 口 数 に , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で<br />
あるE T N の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 を 乗 じ て 得 た 金 額 を い う 。<br />
以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。) の 万 分 の 0.75<br />
た だ し , 当 該 計 算 に よ り 算 出 さ れ た 金 額 が ,100 万 円 を 超 え る 場<br />
合 には100 万 円 と す る 。<br />
b 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 各 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券<br />
ご と に そ の 上 場 日 現 在 に お け る 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総<br />
額 を 基 準 と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に<br />
係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る ETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 が 本 邦<br />
通 貨 以 外 の 通 貨 で 表 示 さ れ て い る 場 合 に は , 原 則 と し て , 当 該 日<br />
に お け る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物 電 信 相 場 の 売 相 場 及 び 買<br />
相 場 の 中 値 に よ り 本 邦 通 貨 に 換 算 す る も の と す る ( 以 下 第 2 号 b<br />
及 び 第 3 号 b に お い て 同 じ 。)。<br />
c 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 は , 当 該 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 上<br />
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