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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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11 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 e に 規 定 す る 「 重 大 な 違 反 を 行 っ た<br />

場 合 」に つ い て は , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (11)( g を 除 く 。)の<br />

規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 1 (11) 中 「 第 12 号 」 と<br />

あ る の は 「 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 4 号 e 」 と , 同 (11)f 中 「 適 時<br />

開 示 等 規 則 第 2 章 」 と あ る の は 「 ETN 特 例 第 13 条 」 と 読 み 替 え る も<br />

の と す る 。<br />

12 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 ( 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価<br />

証 券 で あ る ETNに 裏 付 資 産 を 有 す る 場 合 に 限 る 。)の 受 託 有 価 証 券 で<br />

あるE T N の 裏 付 資 産 の 管 理 者 が ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 i に<br />

該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 同 i た<br />

だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 類 の 提 出 を 行 う こ と が で き な い<br />

旨 の 報 告 を 書 面 に よ り 受 け た と き は , 同 i に 該 当 す る も の と し て 取 り<br />

扱 う。<br />

( 上 場 廃 止 日 の 取 扱 い に 関 す る 事 項 )<br />

第 14 条 ETN 特 例 第 19 条 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の<br />

各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 1 号 b に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

( 合 併 以 外 の 事 由 に よ り 解 散 す る 場 合 で , 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が ,<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月<br />

以 内 で あ る と き に 限 る 。)<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 10 日<br />

間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) を 経 過 し た 日 ( 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が ,<br />

当 該 期 間 経 過 後 で あ る 場 合 は , 当 該 日 の 翌 日 )<br />

(2) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 1 号 d に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 10 日<br />

間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)を 経 過 し た 日 。た だ し , 本 所 が 速 や か に 上<br />

場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は こ の 限 り で な い 。<br />

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