第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
(1) 上 場 申 請 日 前 に 同 項 の 投 資 証 券 の 発 行 を 行 っている 場 合<br />
上 場 申 請 日 に 提 出 す る も の と す る 。<br />
(2) 上 場 申 請 日 以 後 に 同 項 の 投 資 証 券 の 発 行 を 行 っ て い る 場 合<br />
当 該 投 資 証 券 の 発 行 後 遅 滞 な く 提 出 す る も の と す る 。 た だ し ,<br />
本 所 が 上 場 を 承 認 す る 日 の 前 日 を 超 え て は な ら な い 。<br />
( 所 有 に 関 す る 規 制 の 取 扱 い )<br />
第 7 条<br />
投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 1 項 た だ し 書 に 規 定<br />
す る 「 本 所 が 正 当 な 理 由 が あ る も の と し て 認 め る 場 合 」 と は , 次<br />
の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で あ っ て , か つ , 所 有 を 行 っ て<br />
い な い こ と が 適 当 で あ る と 認 め ら れ る も の を い う も の と す る 。<br />
(1) 割 当 を 受 け た 者 が そ の 経 営 の 著 し い 不 振 に よ り 割 当 投 資 証<br />
券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行 う 場 合<br />
(2) そ の 他 社 会 通 念 上 や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合<br />
2 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 2 項 に 規 定 す る 書 面 は , 当<br />
該 割 当 投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 が 上 場 申 請 日 前 に 行 わ れ<br />
た 場 合 に は 上 場 申 請 日 に , 上 場 申 請 日 以 後 に 行 わ れ た 場 合 に は 譲<br />
渡 後 直 ち に , 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />
3 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 3 項 に 規 定 す る 報 告 は , 上<br />
場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 必 要 に 応 じ て 割 当 を 受 け た 者 に 対 し 割 当<br />
投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 所 有 状 況 に 係 る 確 認 を 行 っ た 上 で , 遅<br />
滞 な く 本 所 に 報 告 す る も の と す る 。<br />
4 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 と な っ た 後 に<br />
お い て も , 確 約 に 定 め る 期 間 内 に あ っ て は , 投 資 証 券 上 場 前 公 募<br />
等 規 則 第 15 条 第 2 項 及 び 第 3 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と す<br />
る。<br />
( 投 資 証 券 の 発 行 の 状 況 に 関 す る 記 載 の 取 扱 い )<br />
- 4 -