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第1条 この規則は,国債証券に関する - 東京証券取引所

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国 債 証 券 に 関 す る 業 務 規 程 の 特 例 の 施 行 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , 国 債 証 券 に 関 す る 業 務 規 程 の 特 例 ( 以 下 「 国 債 特<br />

例 」 と い う 。) に 基 づ き , 本 所 が 定 め る 事 項 に つ い て 規 定 す る 。<br />

( 売 買 立 会 開 始 時 ま で に 行 わ れ た 呼 値 等 の 順 位 )<br />

第 2 条 国 債 特 例 第 5 条 第 2 号 た だ し 書 に 規 定 す る 売 買 立 会 開 始 時 ま で<br />

に 行 わ れ た 呼 値 の 順 位 及 び 売 買 の 再 開 時 ま で に 行 わ れ た 呼 値 の 順 位 は ,<br />

抽 せ ん に よ り 決 定 す る 。<br />

( 呼 値 に 関 す る 事 項 )<br />

第 3 条 国 債 特 例 第 7 条 第 6 項 の 規 定 に よ り , 国 債 証 券 の 呼 値 に 関 し 本<br />

所 が 定 め る 事 項 は , 次 の 各 号 に 定 め る 事 項 と す る。<br />

(1) 呼 値 の 効 力<br />

a 板 呼 値 は , 当 日 の 売 買 立 会 終 了 時 に 効 力 を 失 う も の と す る 。<br />

b 前 a の 規 定 に か か わ ら ず , 業 務 規 程 第 27 条 第 2 号 か ら 第 4 号 ま<br />

で の い ず れ か の 規 定 に よ り 売 買 停 止 が 行 わ れ た 場 合 の 呼 値 の 効 力<br />

に つ い て は , そ の 都 度 定 め る こ と が で き る 。<br />

(2) 気 配 表 示 に よ る 呼 値 の 周 知<br />

本 所 は , 呼 値 の 値 段 ( 条 件 付 取 引 の う ち 呼 値 を 最 終 利 回 り に よ り<br />

行 う 取 引 に あ っ て は , 呼 値 の 最 終 利 回 り ) が , 価 格 の 継 続 性 維 持 の<br />

観 点 か ら 適 正 と 認 め る 範 囲 外 の も の で あ る と き 又 は 本 所 が 必 要 と 認<br />

め た と き は , 本 所 が 定 め る 方 法 に よ る 一 定 の 表 示 ( 以 下 「 気 配 表 示 」<br />

と い う 。) に よ り , そ の 存 在 を 周 知 さ せ る も の と す る 。<br />

(3) 気 配 表 示 を 行 う 時 期 等<br />

前 号 の 気 配 表 示 を 行 う 時 期 及 び そ の 値 段 ( 条 件 付 取 引 の う ち 呼 値<br />

- 1 -


を 最 終 利 回 り に よ り 行 う 取 引 に あ っ て は , 呼 値 の 最 終 利 回 り ) は ,<br />

本 所 が そ の 時 の 呼 値 の 状 況 等 を 勘 案 し て そ の 都 度 定 め る も の と す る 。<br />

(4) 気 配 表 示 の 更 新<br />

第 2 号 の 気 配 表 示 は , 当 該 呼 値 を 表 示 し た 時 か ら 本 所 が 適 当 と 認<br />

め る 時 間 を 経 過 す る ご と に , 30 銭 幅 以 内 の 値 段 ( 条 件 付 取 引 の う ち<br />

呼 値 を 最 終 利 回 り に よ り 行 う 取 引 に あ っ て は , 0.05パ ー セ ン ト 幅 以<br />

内 の 最 終 利 回 り ) を も っ て 更 新 す る こ と が で き る 。<br />

(5) 基 準 値 の 公 表<br />

本 所 は , 市 場 情 勢 の 推 移 等 に よ り 必 要 と 認 め る と き は , 国 内 の 他<br />

の 証 券 取 引 所 に お い て 最 終 に 公 表 さ れ た 最 終 利 回 り , 気 配 そ の 他 の<br />

実 情 を 勘 案 し て 基 準 と な る べ き 最 終 利 回 り を 定 め 、 当 該 最 終 利 回 り<br />

を 公 表 す る 。<br />

(6) 条 件 付 取 引 の 呼 値 の 制 限<br />

現 物 取 引 参 加 者 は , 条 件 付 取 引 に つ い て , 売 買 立 会 終 了 時 に 執 行<br />

す る こ と を 条 件 と す る 呼 値 を 行 っ て は な ら な い 。<br />

(7) 条 件 付 取 引 の 呼 値 の 対 当 処 理<br />

国 債 特 例 第 6 条 に 規 定 す る 売 買 に お け る 次 の a 及 び b に 掲 げ る 板<br />

呼 値 は , 当 該 a 及 び b に 定 め る と こ ろ に よ り 処 理 す る も の と す る 。<br />

a 売 呼 値 が 行 わ れ て い る と き に お け る 当 該 最 終 利 回 り ( 呼 値 が 値<br />

段 に よ り 行 わ れ て い る 場 合 は , 当 該 値 段 。 以 下 同 じ 。)よ り 低 い 最<br />

終 利 回 り ( 呼 値 が 値 段 に よ り 行 わ れ て い る 場 合 は , 高 い 値 段 。 以<br />

下 同 じ 。)の 買 呼 値 は , 当 該 呼 値 の 限 度 の 最 終 利 回 り( 呼 値 が 値 段<br />

に よ り 行 わ れ て い る 場 合 は , 限 度 の 値 段 。 以 下 同 じ 。)ま で に ,こ<br />

れ ま で に 行 わ れ て い る 個 々 の 最 終 利 回 り ( 呼 値 が 値 段 に よ り 行 わ<br />

れ て い る 場 合 は , 個 々 の 値 段 。 以 下 同 じ 。)の 呼 値 に 対 当 す る 呼 値<br />

と し て 処 理 す る も の と す る 。<br />

b 買 呼 値 が 行 わ れ て い る と き に お け る 当 該 最 終 利 回 り よ り 高 い<br />

最 終 利 回 り ( 呼 値 が 値 段 に よ り 行 わ れ て い る 場 合 は , 低 い 値 段 。<br />

- 2 -


以 下 同 じ 。)の 売 呼 値 は , 当 該 呼 値 の 限 度 の 最 終 利 回 り ま で に ,こ<br />

れ ま で に 行 わ れ て い る 個 々 の 最 終 利 回 り の 呼 値 に 対 当 す る 呼 値 と<br />

し て 処 理 す る も の と す る 。<br />

( 本 所 が 公 表 す る 最 終 利 回 り 及 び 値 段 )<br />

第 4 条 国 債 特 例 第 9 条 に 規 定 す る 本 所 が 公 表 す る 最 終 利 回 り 及 び 値 段<br />

は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 取 引 の 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に<br />

よる。<br />

(1) 呼 値 を 最 終 利 回 り に よ り 行 う 取 引<br />

a 約 定 最 終 利 回 り<br />

b 約 定 最 終 利 回 り を 別 表 第 1 の 算 式 に よ り 算 出 し た 値 段 ( 銭 位 未<br />

満 を 切 り 捨 て る 。 以 下 同 じ 。)<br />

(2) 呼 値 を 値 段 に よ り 行 う 取 引<br />

a 約 定 値 段 を 別 表 第 2 の 算 式 に よ り 算 出 し た 最 終 利 回 り ( 小 数 第<br />

4 位 以 下 を 切 り 捨 て る 。)<br />

b 約 定 値 段<br />

( 経 過 利 子 の 計 算 に お い て 差 し 引 く 税 額 相 当 額 )<br />

第 5 条 国 債 特 例 第 11 条 に 規 定 す る 税 額 相 当 額 と し て 本 所 が 定 め る 額 は ,<br />

額 面 総 額 に 当 該 国 債 証 券 の 利 率 を 乗 じ て 算 出 し た 額 に 係 る 源 泉 徴 収 税<br />

額 相 当 額 ( 円 位 未 満 を 切 り 捨 て る 。) と す る 。<br />

( 板 の 様 式 , 記 載 方 法 及 び 記 載 事 項 の 訂 正 並 び に 板 の 取 扱 い )<br />

第 6 条 国 債 特 例 第 12 条 に 規 定 す る 板 の 様 式 , 記 載 方 法 及 び 記 載 事 項 の<br />

訂 正 並 び に 板 の 取 扱 い に つ い て は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も<br />

の と す る 。<br />

(1) 様 式<br />

板 の 様 式 は , 別 表 第 3 の と お り と す る 。<br />

- 3 -


(2) 記 載 方 法<br />

a 板 呼 値 の 記 載<br />

板 呼 値 の 記 載 は , 売 り 及 び 買 い 別 の 最 終 利 回 り ( 呼 値 を 値 段 に<br />

よ り 行 う 取 引 に あ っ て は , 値 段 。 以 下 同 じ 。)ご と に , 現 物 取 引 参<br />

加 者 名 ( 本 所 が 定 め る 現 物 取 引 参 加 者 の 番 号 。 以 下 同 じ 。), 数 量<br />

及 び 国 債 特 例 第 7 条 第 4 項 各 号 に 規 定 す る 条 件 ( 以 下 「 条 件 」 と<br />

い う 。) を , 時 間 の 先 後 が 明 ら か と な る 方 法 に よ り 行 う 。<br />

b 受 託 時 区 分 の 表 示<br />

板 呼 値 に つ い て , 次 に 定 め る 区 分 を 表 示 す る 。<br />

(a) 売 買 立 会 開 始 時 前 後 の 区 分 及 び 業 務 規 程 第 27 条 第 2 号 か ら 第<br />

4 号 ま で の い ず れ か の 規 定 に よ り 売 買 の 停 止 が 行 わ れ た 場 合 に<br />

お け る 売 買 の 再 開 時 前 後 の 区 分<br />

(b) 売 買 立 会 開 始 時 か ら 30 分 ご と の 区 分 。 た だ し , 始 め の 約 定 値<br />

段 が 決 定 さ れ る 以 前 及 び 業 務 規 程 第 27 条 第 2 号 か ら 第 4 号 まで<br />

の い ず れ か の 規 定 に よ り 売 買 の 停 止 が 行 わ れ た 場 合 に お け る 売<br />

買 再 開 後 最 初 の 約 定 値 段 が 決 定 さ れ る 以 前 に お い て は , そ の 表<br />

示 を し な い 。<br />

(c) 午 前 立 会 , 午 後 立 会 の 区 分<br />

c 売 買 が 成 立 し た 板 呼 値 の 抹 消 方 法<br />

板 呼 値 に つ い て , 売 買 が 成 立 し た と き は , 次 に 定 め る と こ ろ に<br />

よ り , そ の 抹 消 を 行 う 。<br />

(a) 全 部 の 数 量 が 成 立 し た 場 合<br />

現 物 取 引 参 加 者 名 及 び 数 量 を 事 後 に お い て 判 読 で き る 方 法 に よ<br />

り 抹 消 す る 。<br />

(b) 一 部 の 数 量 が 成 立 し た 場 合<br />

数 量 を 事 後 に お い て 判 読 で き る 方 法 に よ り ま っ 消 し , そ の 左 側 に<br />

残 数 量 を 記 載 す る 。<br />

d 調 整 に よ り 売 買 が 成 立 し た 板 呼 値 の 表 示<br />

- 4 -


板 呼 値 に つ い て , 国 債 特 例 第 6 条 第 2 項 に 規 定 す る 調 整 に よ り<br />

売 買 が 成 立 し た と き は , そ の 旨 の 表 示 を 行 う 。<br />

(3) 記 載 事 項 の 訂 正<br />

板 呼 値 の 数 量 の 減 少 と な る 訂 正 , 板 呼 値 の 取 消 し 及 び 条 件 の 訂 正<br />

は, 現 物 取 引 参 加 者 名 , 数 量 及 び 条 件 を 事 後 に お い て 判 読 で き る 方<br />

法 に よ り 行 う 。<br />

( 板 呼 値 の 周 知 方 法 )<br />

第 7 条 国 債 特 例 第 13 条 本 文 に 規 定 す る 板 呼 値 の 周 知 は , 本 所 が 特 に 指<br />

示 す る 場 合 を 除 き , 呼 値 ご と に 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 伝 送 装 置 に よ<br />

り 行 う も の と す る 。<br />

(1) 銘 柄<br />

(2) 売 り 買 いの 別<br />

(3) 最 終 利 回 り<br />

(4) 数 量<br />

(5) 条 件<br />

(6) そ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 事 項<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 昭 和 54 年 4 月 2 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 昭 和 56 年 4 月 22 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 第 10 条 第<br />

1 号 の 規 定 は , 昭 和 56 年 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 昭 和 57 年 1 月 4 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 昭 和 46 年 11 月 1 日 以 後 に 証 券 業 協 会 に 所 属 し た 証 券 会 社 ( 昭 和 46<br />

年 10 月 31 日 現 在 , 沖 縄 に お い て 証 券 業 者 の 登 録 を 受 け て お り ,か つ<br />

- 5 -


沖 縄 の 復 帰 時 に 証 券 業 協 会 に 所 属 した 証 券 業 者 を 除 く。) 又 は 外 国<br />

証 券 会 社 の 国 内 の 支 店 か ら の 売 付 け 又 は 買 付 け の 受 託 の 場 合 で , 委<br />

託 を 受 け た 正 会 員 が そ の 委 託 に 関 し 通 信 , 逓 送 そ の 他 に 要 し た 実 費<br />

を 負 担 し て い る 場 合 は , 第 16 条 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら ず , 昭 和<br />

57 年 1 月 4 日 か ら 昭 和 57 年 9 月 30 日 ま で の 間 , 売 付 け に つ い て は<br />

100 分 の10 以 内 の 率 を 乗 じた 額 を 別 に 徴 収 することができるものと<br />

し , 買 付 け に つ い て は 100 分 の10 以 内 の 率 を 乗 じた 額 を 別 に 交 付 で<br />

きる。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 昭 和 58 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。た だ し , 次 項 の 規<br />

定 は , 同 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 昭 和 58 年 7 月 に お け る 大 口 売 買 取 引 に つ い て , 呼 値 を 行 う と き は ,<br />

翌 月 の 第 二 土 曜 日 を 決 済 日 と し て 指 定 で き な い も の と し , 同 翌 月 の<br />

第 三 土 曜 日 を 決 済 日 と し て 指 定 で き る も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 6 年 4 月 1 日 以 降 の 日 で , 本 所 が 定 め る 日 から<br />

施 行 す る 。<br />

( 注 )「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 6 年 4 月 1 日<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 9 年 4 月 21 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 大 口 売 買 取 引 に 係 る 売 買 立 会 場 に 掲 示 する 最 終 利 回 り 及 び 値 段<br />

に つ い て は , 改 正 後 の 第 4 条 第 1 項 並 び に 別 表 第 1 及 び 別 表 第 2 に<br />

係 る( 注 )の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 が 定 め る 日 ま で ,な お 従 前 の 例<br />

による。<br />

( 注 )「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 9 年 10 月 19 日<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 13 年 1 月 4 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , こ の 規 則 施<br />

行 の 日 前 に 行 わ れ た 国 債 証 券 の 売 買 ( 振 決 国 債 に よ り 決 済 を 行 う 取<br />

- 6 -


引 に 限 る 。)に 係 る 決 済 に つ い て は , 改 正 後 の 規 定 に か か わ ら ず ,な<br />

お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 8 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 24 年 4 月 23 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 7 -


( 別 表 第 1 )<br />

( 別 表 第 2 )<br />

( 注 ) 残 存 期 間 は , 残 存 日 数 ( 閏 日 を 除 外 し て 計 算 す る 。 以 下 日 数 計<br />

算 に つ い て 同 じ 。) を 365 日 で 除 し て 算 出 す る も の と し , 残 存 日 数 は ,<br />

売 買 契 約 締 結 の 日 か ら 起 算 し て 3 日 目 の 日 の 翌 日 か ら 償 還 期 日 ま で の<br />

日 数 と す る 。<br />

- 8 -


( 別 表 第 3) 板 の 様 式<br />

№ 年 月 日 債 券 ( 国 債 ( 振 決 国 債 ) 取 引 用 ) 担 当 時 間 時 分 ~ 時 分<br />

担 当 者<br />

円<br />

銭<br />

円<br />

銭<br />

銘 柄<br />

前 日 終<br />

・ % 当 日 終<br />

・ %<br />

最 終 利 回 り 又 は 値 段 ------------------------------------------------------------------------ 最 終 利 回 り 又 は 値 段<br />

( 売 呼 値 記 載 欄 )<br />

最 終 利 回 り 又 は 値 段 ------------------------------------------------------------------------ 最 終 利 回 り 又 は 値 段<br />

( 買 呼 値 記 載 欄 )<br />

( 注 )1 日 別 に 作 成 し, 担 当 者 名 及 び 担 当 時 間 を 最 上 段 に 記 載 すること。<br />

2 同 一 用 紙 に 記 載 できる 銘 柄 の 数 は,16 銘 柄 以 内 とすること。<br />

3 同 一 用 紙 に2 銘 柄 以 上 を 同 時 に 記 載 する 場 合 は, 銘 柄 ごとにそれぞれ 所 定 の 様 式 に 区 分 し, 記 載 すること。<br />

4 最 終 利 回 り 又 は 値 段 欄 は, 適 宜 必 要 に 応 じて 設 けること。<br />

5 売 呼 値 は 左 側 から 右 側 へ 高 い 最 終 利 回 り( 安 い 値 段 )から 低 い 最 終 利 回 り( 高 い 値 段 )の 順 序 で, 買 呼 値 は 左 側 から 右 側 へ 低 い<br />

最 終 利 回 り( 高 い 値 段 )から 高 い 最 終 利 回 り( 安 い 値 段 )の 順 序 で 記 入 すること。<br />

6 数 量 , 条 件 は 一 定 の 表 示 を 行 うこと。<br />

- 1 -


外 国 債 券 に 関 す る 業 務 規 程 の 特 例 の 施 行 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , 外 国 債 券 に 関 す る 業 務 規 程 の 特 例 ( 以 下 「 外 国 債<br />

券 特 例 」 と い う 。) に 基 づ き , 本 所 が 定 め る 事 項 に つ い て 規 定 す る 。<br />

( 同 一 値 段 の 呼 値 の 順 位 )<br />

第 2 条 外 国 債 券 特 例 第 5 条 第 2 号 に 規 定 す る 同 一 値 段 の 呼 値 の 順 位 は ,<br />

呼 値 ご と に 数 量 の 多 い 呼 値 ( 数 量 が 同 じ で あ る と き は , 呼 値 の 注 文 控<br />

( 以 下 「 板 」と い う 。)へ の 記 載 順 序 が 先 順 位 の 呼 値 )が 少 な い 呼 値 に<br />

優 先 す る 。<br />

第 3 条 削 除<br />

( 対 当 さ せ る 場 合 の 呼 値 の 順 位 )<br />

第 4 条 外 国 債 券 特 例 第 6 条 第 1 号 に 規 定 す る 対 当 さ せ る 場 合 の 順 位 は ,<br />

同 特 例 第 5 条 に 規 定 す る 呼 値 の 順 位 と す る 。<br />

第 5 条 削 除<br />

( 約 定 値 段 を 定 め る 場 合 の 合 致 数 量 )<br />

第 6 条 外 国 債 券 特 例 第 6 条 第 1 号 の c (b )に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 他<br />

方 の 呼 値 の 数 量 は , 当 該 銘 柄 の 売 買 単 位 の 数 量 以 上 と す る 。<br />

( 呼 値 に 関 す る 事 項 )<br />

第 7 条 外 国 債 券 特 例 第 7 条 第 4 項 の 規 定 に よ り , 外 国 債 券 の 呼 値 に 関<br />

し , 本 所 が 定 め る 事 項 は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

- 1 -


(1) 円 貨 建 外 国 債 券<br />

a 売 買 の 種 類 の 指 示<br />

呼 値 を 行 う と き は , 売 買 の 種 類 を 指 示 す る も の と し , 指 示 の な<br />

い 呼 値 は , 普 通 取 引 に 係 る 呼 値 と す る 。<br />

b 成 行 呼 値 の 禁 止<br />

本 所 は , 売 買 の 状 況 等 を 勘 案 し て 必 要 が あ る と 認 め る と き は ,<br />

成 行 呼 値 を 禁 止 す る こ と が で き る 。<br />

c 呼 値 の 効 力<br />

板 呼 値 は , 当 日 の 売 買 立 会 終 了 時 に 効 力 を 失 う も の と す る 。<br />

d 気 配 表 示 に よ る 呼 値 の 周 知<br />

本 所 は , 呼 値 の 値 段 ( 条 件 付 取 引 の う ち 呼 値 を 最 終 利 回 り に よ<br />

り 行 う 取 引 に あ っ て は , 呼 値 の 最 終 利 回 り ) が , 価 格 の 継 続 性 維<br />

持 の 観 点 か ら 適 正 と 認 め る 範 囲 外 の も の で あ る と き 又 は 本 所 が 必<br />

要 と 認 め た と き は , 本 所 が 定 め る 方 法 に よ る 一 定 の 表 示 ( 以 下 「 気<br />

配 表 示 」 と い う 。) に よ り , そ の 存 在 を 周 知 さ せ る も の と する。<br />

e 気 配 表 示 を 行 う 時 期 等<br />

前 d の 気 配 表 示 を 行 う 時 期 及 び そ の 値 段 は , 本 所 が そ の 時 の 呼<br />

値 の 状 況 等 を 勘 案 し て そ の 都 度 定 め る も の と す る 。<br />

f 気 配 表 示 の 更 新<br />

d の 気 配 値 段 表 示 は , 当 該 呼 値 を 周 知 し た 時 か ら 本 所 が 適 当 と<br />

認 め る 時 間 を 経 過 す る ご と に , 30 銭 幅 以 内 の 値 段 を も っ て 更 新 す<br />

る こ と が で き る 。<br />

g 気 配 値 段 の 公 表<br />

本 所 は , 市 場 情 勢 の 推 移 等 に よ り 必 要 と 認 め る と き は , 国 内 の<br />

他 の 証 券 取 引 所 に お け る 約 定 値 段 , 気 配 そ の 他 の 実 情 を 勘 案 し て<br />

気 配 値 段 を 定 め , 当 該 気 配 値 段 を 公 表 す る 。<br />

(2) 外 貨 建 外 国 債 券<br />

前 号 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 号 f 中 「30 銭 幅 以<br />

- 2 -


内 」 と あ る の は 「 0.30ポ イ ン ト 幅 以 内 」 と 読 み 替 え る 。<br />

( 円 貨 建 外 国 債 券 の 売 買 単 位 )<br />

第 8 条 外 国 債 券 特 例 第 8 条 第 1 号 に 規 定 す る 円 貨 建 外 国 債 券 の 売 買 単<br />

位 は , 銘 柄 ご と に , 額 面 10 万 円 で あ る 場 合 は 額 面 10 万 円 と し , 額 面 100<br />

万 円 で あ る 場 合 は 額 面 100 万 円 と す る 。<br />

( 本 所 が 指 定 す る 外 国 為 替 相 場 等 )<br />

第 9 条 外 国 債 券 特 例 第 10 条 に 規 定 す る 本 所 が 指 定 す る 外 国 為 替 相 場 と<br />

は , 約 定 日 ( 約 定 日 が 東 京 外 国 為 替 市 場 の 休 業 日 に 当 た る と き は , そ<br />

の 直 前 の 東 京 外 国 為 替 市 場 の 営 業 日 ) に お け る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対<br />

顧 客 直 物 電 信 相 場 の 売 相 場 及 び 買 相 場 の 中 値 を い う 。<br />

2 外 国 債 券 特 例 第 10 条 の 規 定 に よ る 売 買 代 金 の 本 邦 通 貨 へ の 換 算 に お<br />

い て , 円 位 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は ,こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。<br />

( 特 別 取 引 に つ い て の 経 過 利 子 の 計 算 に お い て 差 し 引 く 税 額 相 当 額 )<br />

第 10 条 削 除<br />

( 板 の 様 式 , 記 載 方 法 及 び 記 載 事 項 の 訂 正 並 び に 板 の 取 扱 い )<br />

第 11 条 外 国 債 券 特 例 第 13 条 に 規 定 す る 板 の 様 式 , 記 載 方 法 及 び 記 載 事<br />

項 の 訂 正 並 び に 板 の 取 扱 い に つ い て は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ<br />

る も の と す る 。<br />

(1) 様 式<br />

板 の 様 式 は , 別 表 第 2 の と お り と す る 。<br />

(2) 記 載 方 法<br />

a 板 呼 値 の 記 載<br />

板 呼 値 の 記 載 は , 売 り 及 び 買 い の 別 の 値 段 ご と に , 現 物 取 引 参<br />

加 社 名 ( 本 所 が 定 め る 現 物 取 引 参 加 者 の 番 号 。 以 下 同 じ 。), 数 量<br />

- 3 -


及 び100 万 円 券 種 呼 値 で あ る 旨 の 符 号 を , 時 間 の 先 後 が 明 ら か と な<br />

る 方 法 に よ り 行 う 。<br />

b 受 託 時 区 分 の 表 示<br />

板 呼 値 に つ い て 受 託 時 区 分 の 表 示 は , 約 定 値 段 決 定 時 前 後 の 区<br />

分 を 表 示 す る 。<br />

c 売 買 が 成 立 し た 板 呼 値 の 抹 消 方 法<br />

板 呼 値 に つ い て , 売 買 が 成 立 し た と き は , 次 に 定 め る と こ ろ に<br />

よ り , そ の 抹 消 を 行 う 。<br />

(a) 全 部 の 数 量 が 成 立 した 場 合<br />

現 物 取 引 参 加 者 名 及 び 数 量 を 事 後 において 判 読 できる 方 法 により<br />

抹 消 する。<br />

(b) 一 部 の 数 量 が 成 立 した 場 合<br />

数 量 を 事 後 において 判 読 できる 方 法 により 抹 消 し,その 左 側 に 残<br />

数 量 を 記 載 する。<br />

d 調 整 に よ り 売 買 が 成 立 し た 板 呼 値 の 表 示<br />

特 別 取 引 の 板 呼 値 に つ い て , 調 整 に よ り 売 買 が 成 立 し た と き は ,<br />

そ の 旨 の 表 示 を 行 う 。<br />

(3) 記 載 事 項 の 訂 正<br />

記 載 事 項 の 訂 正 は , 板 呼 値 の 数 量 の 減 少 と な る 訂 正 又 は 板 呼 値 の<br />

取 消 し は 現 物 取 引 参 加 者 名 及 び 数 量 を 事 後 に お い て 判 読 で き る 方 法<br />

に よ り 行 う 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 昭 和 55 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 昭 和 56 年 4 月 22 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 第 15 条 第<br />

2 号 の 規 定 は , 昭 和 56 年 4 月 1 日 か ら 実 施 す る 。<br />

- 4 -


付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 昭 和 58 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。た だ し , 次 項 の 規<br />

定 は , 同 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 昭 和 58 年 7 月 に お け る 特 別 取 引 に つ い て , 呼 値 を 行 う と き は , 翌<br />

月 の 第 二 土 曜 日 を 決 済 日 と し て 指 定 で き な い も の と し , 同 翌 月 の 第<br />

三 土 曜 日 を 決 済 日 と し て 指 定 で き る も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 8 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 1 月 10 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 5 -


( 別 表 第 1 )<br />

( 注 1 ) 最 終 利 回 り は ,<br />

の 算 式 に よ っ て 算 出 さ れ た 利 回 り( 小 数 第 4 位 以 下 を 切 り 捨 て る 。)と す<br />

る。<br />

( 注 2 ) 値 段 及 び 最 終 利 回 り を 算 出 す る 場 合 の 残 存 期 間 は , 残 存 日 数 ( 閏<br />

日 を 除 外 し て 計 算 す る 。 以 下 日 数 計 算 に つ い て 同 じ 。) を 365 日 で 除 し<br />

て 算 出 す る も の と す る 。<br />

こ の 場 合 の 値 段 を 算 出 す る 算 式 に お け る 残 存 日 数 は , 売 買 契 約 締 結<br />

の 日 の 翌 日 か ら 償 還 期 日 ま で の 日 数 と し , 最 終 利 回 り を 算 出 す る 算 式<br />

に お け る 残 存 日 数 は , 決 済 日 の 翌 日 か ら 償 還 期 日 ま で の 日 数 と す る 。<br />

( 別 表 第 3 ) 削 除<br />

- 6 -


優 先 株 上 場 契 約 書<br />

優 先 株 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名 印<br />

代 表 者 の<br />

氏 名 印<br />

( 以 下 「 会 社 」 と い う 。) は , そ の 発 行 す る 優 先 株 を 上<br />

場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」 と い う 。)<br />

が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 ( 優 先 株 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例<br />

を 含 む 。), そ の 他 の 規 則 並 び に こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 及 び 理 事<br />

会 決 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 会 社 及 び 上 場 さ れ る 会 社<br />

の 優 先 株 ( 以 下 「 上 場 優 先 株 」と い う 。)に 適 用 の あ る す べ て の 規 定 を<br />

遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 優 先 株 に 対 す る 上 場 廃 止 ,<br />

売 買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

- 1 -


付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


優 先 株 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 取 扱 い<br />

1 第 3 条 ( 上 場 審 査 基 準 ) 関 係<br />

(1) 第 2 号 に 規 定 す る 「 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 当 該 銘 柄 に 係 る 剰 余<br />

金 の 配 当 を 行 う に 足 り る 利 益 を 計 上 す る 見 込 み 」 に つ い て は , 上 場<br />

申 請 日 の 直 前 事 業 年 度 の 末 日 後 2 か 年 間 の 予 想 利 益 及 び 上 場 申 請 日<br />

の 直 前 事 業 年 度 の 末 日 に お け る 分 配 可 能 額 に つ い て 審 査 す る も の と<br />

する。<br />

(2) 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (1)( 浮 動 株 式 数 及 び 株 主 数 の 算 定 の<br />

取 扱 い ) の 規 定 は , 第 3 条 第 3 号 a の 浮 動 株 式 数 及 び 株 主 数 の 算 定<br />

に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 新 規 上 場 申 請 者 」と あ る の<br />

は ,「 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 」 と 読 み 替 え る 。<br />

(3) 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (2)( 浮 動 株 時 価 総 額 の 取 扱 い )の 規<br />

定 は , 第 3 条 第 3 号 b の 浮 動 株 時 価 総 額 の 取 扱 い に つ い て 準 用 す る 。<br />

こ の 場 合 に お い て ,「 新 規 上 場 申 請 者 」 と あ る の は ,「 上 場 申 請 銘 柄<br />

の 発 行 者 」 と 読 み 替 え る 。<br />

(4) 第 1 項 第 3 号 c に 規 定 す る 指 定 振 替 機 関 として 本 所 が 指 定 す る も<br />

の は , 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

2 第 5 条 ( 上 場 廃 止 基 準 ) 関 係<br />

(1) 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (1)( 株 式 の 分 布 状 況 の 取 扱 い ) は ,<br />

第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 株 式 の 分 布 状 況 の 取 扱 い に つ い て 準 用 す る 。<br />

こ の 場 合 に お い て ,「 上 場 会 社 」と あ る の は ,「 上 場 優 先 株 の 発 行 者 」<br />

と 読 み 替 え る 。<br />

(2) 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (2)( 浮 動 株 時 価 総 額 の 取 扱 い ) は ,<br />

第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る 浮 動 株 時 価 総 額 の 取 扱 い に つ い て 準 用 す る 。<br />

こ の 場 合 に お い て ,「 上 場 会 社 」 と あ る の は 「 上 場 優 先 株 の 発 行 者 」<br />

と 読 み 替 え る 。<br />

- 1 -


(3) 優 先 株 の 全 部 が 発 行 者 に 取 得 さ れ た と き は , 第 2 項 第 3 号 に 規 定<br />

す る 「 存 続 期 間 が 満 了 と な る 」 も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(4) 第 2 項 第 4 号 に 規 定 す る 売 買 高 の 取 扱 い は , 次 の と お り と す る 。<br />

a 第 4 号 の 規 定 は , 上 場 後 1 年 未 満 の 銘 柄 に つ い て は 適 用 し な い 。<br />

( 注 ) 「 上 場 後 1 年 」 の 計 算 に 当 た り , 上 場 日 が 休 業 日 の た め 月 の<br />

初 日 に な ら な か っ た 場 合 に は , 当 該 月 の 初 日 に 上 場 さ れ た も の と<br />

み な し て 計 算 す る 。<br />

b 売 買 高 の 審 査 に つ い て は , 当 分 の 間 , 12 月 末 日 に 行 う も の と す<br />

る。<br />

c 「 最 近 1 年 間 の 月 平 均 売 買 高 」 と は , 前 b に よ る 審 査 の と き か<br />

ら さ か の ぼ っ て 1 年 間 に お け る 当 該 銘 柄 の 市 場 内 売 買 の 売 買 高 合<br />

計 の 月 割 高 を い う も の と す る 。<br />

d 「 本 所 及 び 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 又 は 株 式 会 社 名 古 屋 証 券 取<br />

引 所 に 上 場 さ れ て い る 銘 柄 の 売 買 高 」 に つ い て は , 最 近 1 年 間 の<br />

月 平 均 売 買 高 の 2 か 所 又 は 3 か 所 の 合 計 が 5,000 株 未 満 で あ る 場<br />

合 と す る 。<br />

(5) 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (11) 及 び 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い<br />

1 (12)b の 規 定 は , 第 2 項 第 6 号 の 場 合 に 準 用 す る 。<br />

(5)の2 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (15)の 規 定 は , 第 5 条 第 2 項 第<br />

6 号 の 2 の 場 合 に 準 用 す る 。<br />

(6) 第 3 項 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の a か ら d ま で<br />

に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 a か ら d ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

a 第 1 項 第 1 号 又 は 第 2 項 第 1 号 , 第 2 号 , 第 4 号 若 し く は 第 6<br />

号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 10<br />

日 間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)を 経 過 し た 日 。た だ し , 本 所 が 速 や か<br />

に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

b 第 1 項 第 2 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

- 2 -


当 該 銘 柄 の 発 行 者 の 発 行 す る 普 通 株 の 上 場 廃 止 日 と 同 日 。 た だ<br />

し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は , こ の<br />

限 り で な い 。<br />

c 第 2 項 第 3 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

存 続 期 間 満 了 の 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日 。<br />

d 第 5 条 第 2 項 第 6 号 の 2 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 の う ち ,<br />

前 号 に お い て 準 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (15)aの 規 定<br />

に 該 当 す る も の<br />

株 式 の 取 得 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す<br />

る 。) の 日<br />

3 第 6 条 ( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 ) 関 係<br />

第 6 条 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 」 は , 普<br />

通 株 に 転 換 す る 条 件 が 付 さ れ て い る 優 先 株 で あ る 場 合 に は , 次 の と お<br />

り と す る 。<br />

(1) 上 場 手 数 料<br />

a 1 株 当 た り の 発 行 価 格 に 上 場 株 式 数 を 乗 じ て 得 た 金 額 の 万 分<br />

の3<br />

b 上 場 手 数 料 は , 当 該 銘 柄 の 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 ま で に 納<br />

入 するもの と す る 。<br />

(2) 年 賦 課 金<br />

a 1 株 当 た り の 発 行 価 格 に 上 場 株 式 数 を 乗 じ て 得 た 金 額 の う ち<br />

(a) 5 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

20 万 円<br />

(b) 5 億 円 を 超 え 20 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

1 億 円 以 下 を 増 す ご と に 1 万 8 千 5 百 円<br />

(c) 20 億 円 を 超 え 60 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

2 億 円 以 下 を 増 す ご と に 1 万 8 千 5 百 円<br />

(d) 60 億 円 を 超 え 100 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

5 億 円 以 下 を 増 す ご と に 1 万 8 千 5 百 円<br />

- 3 -


(e) 100 億 円 を 超 え 500 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

50 億 円 以 下 を 増 す ご と に 1 万 8 千 5 百 円<br />

(f) 500 億 円 を 超 え 1,000 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

100 億 円 以 下 を 増 す ご と に 1 万 8 千 5 百 円<br />

(g) 1,000 億 円 を 超 え る 金 額 に つ き<br />

200 億 円 以 下 を 増 す ご と に 1 万 8 千 5 百 円<br />

b 年 賦 課 金 の 計 算 に お け る 上 場 株 式 数 は , 各 銘 柄 ご と に 前 年 の 12<br />

月 末 日 現 在 に お け る 上 場 株 式 数 を 基 準 と す る 。<br />

c 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に , 半 額<br />

ず つ を 納 入 す る も の と す る 。<br />

d 6 月 末 日 以 前 に 上 場 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 に つ い て は ,<br />

上 場 日 現 在 の 上 場 株 式 数 を 基 準 と し て 計 算 す る も の と し , そ の 半<br />

額 ( 2 月 末 日 納 入 分 ) を 免 除 す る 。<br />

e 7 月 1 日 以 後 に 上 場 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 は 免 除 す る 。<br />

f 6 月 末 日 以 前 に 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 に つ い<br />

て は , そ の 半 額 ( 8 月 末 日 納 入 分 ) を 免 除 す る 。<br />

g 第 5 条 第 1 項 第 2 号 に 該 当 し 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の 年 賦 課 金 に<br />

つ い て は , 同 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 日 以 降 に 到 来 す る 納 入 期<br />

の 納 入 分 を , 有 価 証 券 上 場 規 程 第 15 条 の 規 定 に よ り 普 通 株 と と も<br />

に 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の 年 賦 課 金 に つ い て は , 同 条 の 規 定 に よ る<br />

上 場 廃 止 の 日 以 降 に 到 来 す る 納 入 期 の 納 入 分 を , そ れ ぞ れ 免 除 す<br />

る こ と が で き る も の と す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 5 年 2 月 28 日 よ り 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 3 (2)d の 規 定 は ,こ の 改 正 規 定 施 行 の 日 以 後 に 改 正 前 の<br />

同 規 定 に 定 め る 期 間 の 最 終 日 が 到 来 す る 銘 柄 か ら 適 用 す る 。<br />

- 4 -


付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 13 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 3 の 規 定 に か か わ ら ず , 商 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法<br />

律 ( 平 成 13 年 法 律 第 79 号 ) 附 則 第 2 条 又 は 第 24 条 の 規 定 に お い て な<br />

お 従 前 の 例 に よ る と さ れ た 自 己 株 式 に つ い て は ,な お 従 前 の 例 に よ<br />

り 取 り 扱 う も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

(( 注 ) 本 所 が 定 め る 日 は , 平 成 14 年 6 月 17 日 )<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は, 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 3 (4)a の 規 定 に か か わ ら ず , 施 行 日 の 前 日 ま で に 現 に 改<br />

正 前 の3(4)a の 規 定 の 適 用 を 受 け る 銘 柄 に つ い て は , な お 従 前 の<br />

例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は, 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 16 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 株 式 等 の 取 引 に 係 る 決 済 の 合 理 化 を 図 る た め の 社 債 等 の 振 替 に 関<br />

す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 16 年 法 律 第 88 号 )に よ る 改<br />

正 前 の 商 法 の 規 定 に よ り 株 主 名 簿 の 閉 鎖 を 行 っ て い る 場 合 に お い<br />

て は , 当 該 株 主 名 簿 の 閉 鎖 時 を 基 準 日 と み な し て , 改 正 後 の 規 定 を<br />

適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は, 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は 、 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 5 -


こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 20 年 5 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 11 月 16 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 6 -


外 国 投 資 証 券 上 場 契 約 書<br />

外 国 投 資 証 券 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

法 人 名<br />

印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

印<br />

( 以 下 「 外 国 投 資 法 人 」と い う 。)は ,そ の 発 行 す<br />

る 外 国 投 資 証 券 を 上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下<br />

「 取 引 所 」 と い う 。) が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 並 び に こ れ ら の 取 扱 い に 関<br />

す る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 外 国 証 券 投 資 法 人 及 び<br />

上 場 さ れ る 外 国 証 券 投 資 法 人 の 外 国 投 資 証 券 ( 以 下 「 上 場 外 国 投 資 証<br />

券 」 と い う 。) に 適 用 の あ る す べ て の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 外 国 投 資 証 券 に 対 す る 上 場<br />

廃 止 , 売 買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

3 本 契 約 か ら 生 じ る 又 は 上 場 外 国 投 資 証 券 に 関 す る 法 人 と 取 引 所 と の<br />

間 の 一 切 の 訴 訟 に つ い て は , 大 阪 地 方 裁 判 所 の み を そ の 管 轄 裁 判 所 と<br />

す る こ と 。<br />

- 1 -


付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 18 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 外 国 投 資 証 券 )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 外 国 投 資 証 券 )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

法 人 名<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

( 以 下 「 取 引 所 」 と い う 。) へ の 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 に 関<br />

し , 次 の と お り 宣 誓 し ま す 。<br />

1 上 場 申 請 及 び 上 場 審 査 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関<br />

し , 必 要 と な る 内 容 を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し<br />

た 内 容 は す べ て 真 実 で あ り ま す 。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の<br />

規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が<br />

判 明 し た 場 合 に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に<br />

異 議 を 申 し 立 て ま せ ん 。<br />

付<br />


こ の 宣 誓 書 は , 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付<br />

則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付<br />

則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


外 国 投 資 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 取 扱 い<br />

1 第 1 条 ( 目 的 ) 第 1 項 関 係<br />

第 1 条 に 規 定 す る 「 外 国 投 資 証 券 」 は , 特 定 の 国 又 は 地 域 に 対 す る<br />

証 券 投 資 を 目 的 に 発 行 さ れ る も の に 限 る も の と す る 。<br />

2 第 2 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 ) 第 1 項 関 係<br />

第 1 項 に お い て , 上 場 申 請 日 が 外 国 投 資 証 券 の 発 行 決 議 以 後 払 込 期<br />

日 以 前 で あ る 場 合 に は , 上 場 希 望 日 現 在 の 外 国 投 資 証 券 の 銘 柄 及 び 数<br />

等 を 記 載 し た 外 国 投 資 証 券 の た め の 有 価 証 券 上 場 申 請 書 を 提 出 す る も<br />

の と す る 。 こ の 場 合 に は , 外 国 投 資 証 券 の 発 行 に つ い て , そ の 発 行 決<br />

議 を 証 明 す る 書 類 , 有 価 証 券 届 出 書 の 写 し 及 び 有 価 証 券 届 出 効 力 発 生<br />

通 知 書 の 写 し 又 は 有 価 証 券 通 知 書 受 理 通 知 書 の 写 し 並 び に 払 込 完 了 を<br />

証 明 す る 書 類 を 提 出 す る も の と す る 。<br />

3 第 2 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 ) 第 2 項 関 係<br />

(1) 第 3 号 に 規 定 す る 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報<br />

告 書 」 は , 次 の a 及 び b に 定 め る と こ ろ に よ り 作 成 し た 書 類 及 び 本<br />

所 が 上 場 審 査 の た め 必 要 と 認 め る 書 類 か ら 成 る も の と す る 。<br />

a 特 定 有 価 証 券 の 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 ( 平 成 5 年 大 蔵<br />

省 令 第 22 号 。 以 下 「 特 定 有 価 証 券 開 示 府 令 」と い う 。) 第 10 条 第 1<br />

項 第 4 号 に 規 定 す る 「 第 4 号 の 4 様 式 」 に 準 じ て 記 載 す る も の と<br />

する。<br />

b 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」 に 記 載 す<br />

る 財 務 書 類 は,「 財 務 諸 表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規<br />

則 」( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 。 以 下 「 財 務 諸 表 等 規 則 」と い う。)<br />

第 129 条 に 定 め る 作 成 基 準 に 準 じ て 作 成 す る も の と す る 。<br />

- 1 -


(2) 第 6 号 に 規 定 す る 「 本 国 」 に つ い て は , 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す<br />

る 取 扱 要 領 ( 以 下 「 取 扱 要 領 」 と い う 。) 3 (2)( た だ し 書 を 除 く 。)<br />

の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 取 扱 要 領 3 (2) 中 「 第 7 号 b 」<br />

とあるの は 「 第 6 号 」 と ,「 外 国 会 社 」 と あ る の は 「 外 国 投 資 法 人 」<br />

と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(3) 第 6 号 に 規 定 す る 「 組 織 さ れ た 店 頭 市 場 」 に つ い て は , 取 扱 要 領<br />

3 (3)の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 取 扱 要 領 3 (3) 中 「 第<br />

7 号 b 」 と あ る の は 「 第 6 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(4) 第 6 号 に 規 定 す る「 書 面 」に つ い て は , 取 扱 要 領 3 (4)の 規 定 を 準<br />

用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 取 扱 要 領 3 (4) 中 「 第 7 号 b 」と あ る の<br />

は「 第 6 号 」と ,「 2 年 間 」と あ る の は「 6 か 月 間 」と 読 み 替 え る も<br />

の と す る 。<br />

(5) 第 7 号 に 規 定 す る「 書 面 」に つ い て は , 取 扱 要 領 3 (5)の 規 定 を 準<br />

用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 取 扱 要 領 3 (5) 中 「 第 7 号 c 」と あ る の<br />

は 「 第 7 号 」 と ,「 取 締 役 会 」 と あ る の は 「 役 員 会 」 と ,「 定 款 等 」<br />

と あ る の は 「 規 約 等 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(6) 第 10 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」と は , 次 に 掲 げ る も<br />

の を い う も の と す る 。<br />

a 本 所 所 定 の 「 投 資 主 数 状 況 表 」<br />

こ の 場 合 に お け る 投 資 主 と は , 実 質 的 に 投 資 口 を 所 有 し て い る<br />

者 を い う ( 以 下 外 国 投 資 法 人 の 投 資 主 の 取 扱 い に つ い て 同 じ 。)。<br />

b 第 10 条 の 3 第 6 項 に よ り 準 用 す る 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会<br />

社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 ( 以 下 「 適 時 開 示 等 規 則 」 と い<br />

う 。) 第 20 条 に 規 定 す る 外 国 投 資 法 人 の 代 理 人 等 を 選 定 し て い る こ<br />

と 又 は 当 該 代 理 人 等 か ら 受 諾 す る 旨 の 内 諾 を 得 て い る こ と を 証 す<br />

る 書 面<br />

4 第 2 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 ) 第 3 項 関 係<br />

- 2 -


(1) 第 3 項 本 文 に お け る 公 認 会 計 士 又 は 監 査 法 人 の 監 査 又 は 中 間 監 査<br />

に つ い て は , 取 扱 要 領 7 (1)の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て ,<br />

取 扱 要 領 7 (1) 中 「 第 7 項 」と あ る の は「 第 3 項 」と 読 み 替 え る も の<br />

とする。<br />

(2) 第 3 項 本 文 に 規 定 す る 「 監 査 報 告 書 又 は 中 間 監 査 報 告 書 」 に つ い<br />

て は , 取 扱 要 領 7 (2)の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 取 扱 要<br />

領 7(2) 中 「 第 7 項 」 と あ る の は 「 第 3 項 」 と ,「 財 務 諸 表 等 」 と あ<br />

る の は「 財 務 書 類 」と ,「 中 間 財 務 諸 表 等 」と あ る の は「 中 間 財 務 書<br />

類 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(3) 第 3 項 た だ し 書 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 外 国 投 資 法 人 」 に つ い<br />

て は , 取 扱 要 領 7 (3)の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 同 要 領<br />

7 (3) 中 「 第 7 項 」 と あ る の は 「 第 3 項 」 と ,「 外 国 会 社 」 と あ る の<br />

は 「 外 国 投 資 法 人 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(4) 第 3 項 第 1 号 の 規 定 に よ り 本 所 が 指 定 す る も の と は , 次 に 掲 げ る<br />

も の と す る 。<br />

a 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」 に 記 載 す<br />

る 次 の 各 事 業 年 度 に 関 す る 財 務 書 類<br />

(a) 上 場 申 請 日 前 に 終 了 し た 2 年 間 の 各 事 業 年 度 の 財 務 書 類 ( 2<br />

年 間 に 係 る 財 務 書 類 が , 法 第 5 条 第 1 項 又 は 法 第 24 条 第 1 項 か<br />

ら 第 3 項 ま で の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 有 価 証 券 届 出 書 又 は 有 価<br />

証 券 報 告 書 に 記 載 さ れ て い る 場 合 は ,「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申<br />

請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」 に 当 該 財 務 諸 表 又 は 連 結 財 務 諸 表<br />

を 添 付 す る も の と す る 。<br />

(b) 前 (a)の 規 定 に か か わ ら ず , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が<br />

外 国 投 資 法 人 と し て 設 立 さ れ た 後 , 上 場 申 請 日 ま で に 2 か 年 以<br />

上 を 経 過 し て い な い 外 国 投 資 法 人 で あ る 場 合 に は , 次 の 財 務 書<br />

類 と す る 。<br />

イ 2 か 年 以 上 経 過 し て い な い と き は , 最 近 1 年 間 に 終 了 す る<br />

- 3 -


各 事 業 年 度 の 財 務 書 類<br />

ロ 1 か 年 以 上 経 過 し て い な い と き は , 上 場 申 請 日 前 に 終 了 し<br />

た 事 業 年 度 の 財 務 書 類 又 は 1 年 を 1 事 業 年 度 と す る 場 合 で<br />

中 間 会 計 期 間 を 経 過 し て い る と き は , 当 該 中 間 財 務 書 類 。 た<br />

だ し , 事 業 年 度 又 は 中 間 会 計 期 間 を 経 過 し て い な い 場 合 は ,<br />

本 所 が 定 め る 財 務 書 類<br />

b 第 2 条 第 4 項 第 2 号 b の 規 定 に よ り 提 出 さ れ る 「 外 国 投 資 証 券<br />

の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」 に 記 載 す る 財 務 書 類<br />

5 第 2 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 ) 第 4 項 関 係<br />

(1) 第 4 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 5 項 第<br />

1 号 に 規 定 す る 役 員 会 又 は 投 資 主 総 会 の 決 議 に 係 る 事 項 が 第 10 条 の<br />

3 に 規 定 す る 事 項 で あ る 場 合 に は , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者<br />

は , 同 号 に 規 定 す る 決 議 通 知 書 に , 上 場 外 国 投 資 法 人 が 12(2)の 規 定<br />

に 基 づ き 本 所 に 提 出 す る 書 類 に 準 じ て 作 成 し た 書 類 を 添 付 す る も の<br />

とする。<br />

(2) 第 4 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 5 項 第<br />

2 号 に 規 定 す る 「 経 営 上 重 大 な 事 実 等 の 会 社 情 報 が 生 じ た 場 合 」 と<br />

は, 第 10 条 第 1 項 第 2 号 , 第 3 号 ( 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者<br />

が 決 定 し た 場 合 を 除 く 。) 及 び 第 5 号 に 規 定 す る 場 合 を い う も の と す<br />

る。<br />

(3) 第 4 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 8 項 に<br />

つ い て は , 取 扱 要 領 8 の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 取 扱<br />

要 領 8(3) 中 「 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 ( Ⅰ の 部 )」 と あ る<br />

の は「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」と ,「 新 規<br />

上 場 申 請 者 」と あ る の は「 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 」と ,「 財<br />

務 諸 表 等 」と あ る の は 「 財 務 書 類 」 と , 取 扱 要 領 8 (4) 中 「 前 7(2)」<br />

と あ る の は 「 前 4 (2)」と, 「 財 務 諸 表 等 」と あ る の は 「 財 務 書 類 等 」<br />

- 4 -


と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(4) 第 4 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 12 項 前<br />

段 に 規 定 す る 「 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」 と は , 次 に 掲 げ る も の を<br />

い う も の と す る 。<br />

a 規 約 又 は こ れ に 相 当 す る 書 類<br />

b 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書<br />

(5) 第 4 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 12 項 後<br />

段 に 規 定 す る 「 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」 と は , 次 に 掲 げ る も の を<br />

い う も の と す る 。<br />

a 前 (6)に 規 定 す る 書 類<br />

b 第 4 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 5 項<br />

第 2 号 , 第 3 号 , 第 5 号 ( g 及 び g の 2 を 除 く 。) 及 び 第 7 号 に 規<br />

定 す る 書 類<br />

c 第 2 条 第 4 項 第 2 号 に 規 定 す る 書 類<br />

d (1) 及 び(2)の 規 定 に よ り 提 出 さ れ る 書 類 ( 第 10 条 及 び 第 10 条 の<br />

2 の 規 定 に よ り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と と さ れ て い る 書 類 と 同 種<br />

の 書 類 に 限 る 。)<br />

(6) 第 4 項 第 2 号 a に 規 定 す る 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 半<br />

期 報 告 書 」 は , 次 の a 及 び b に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。<br />

a 特 定 有 価 証 券 開 示 府 令 第 28 条 第 1 項 第 4 号 に 規 定 す る 「 第 11 号<br />

様 式 」に 準 じ て 作 成 す る も の と す る 。<br />

b 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 半 期 報 告 書 」 に 記 載 す る 財<br />

務 書 類 は ,「 中 間 財 務 諸 表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規<br />

則 」( 昭 和 52 年 大 蔵 省 令 第 38 号 ) 第 63 条 第 4 項 に 定 め る 作 成 基 準 に<br />

準 じ て 作 成 す る も の と す る 。<br />

(7) 第 4 項 第 2 号 a に 規 定 す る 「 新 規 上 場 申 請 者 」が 外 国 投 資 法 人 ( 継<br />

続 開 示 義 務 の あ る 外 国 投 資 法 人 を 除 く 。 )で あ る 場 合 に は , (1)に 定<br />

め る 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 半 期 報 告 書 」に 記 載 す る 財 務<br />

- 5 -


書 類 は , 「 中 間 財 務 諸 表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 」<br />

( 昭 和 52 年 大 蔵 省 令 第 38 号 ) 第 74 条 に 定 め る 作 成 基 準 に 準 じ て 作 成<br />

す る も の と す る 。<br />

(8) 第 4 項 第 2 号 a に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 場 合 」と は , 新 規 上 場 申<br />

請 者 が , 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」に 上 場<br />

申 請 日 の 属 す る 事 業 年 度 及 び 連 結 会 計 年 度 に 係 る 中 間 財 務 書 類 ( 中<br />

間 財 務 諸 表 ( 中 間 貸 借 対 照 表 , 中 間 損 益 計 算 書 , 中 間 株 主 資 本 等 変<br />

動 計 算 書 及 び 中 間 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 計 算 書 を い う 。) 及 び 中 間 連 結<br />

財 務 書 類 ( 中 間 連 結 貸 借 対 照 表 , 中 間 連 結 損 益 計 算 書 , 中 間 連 結 株 主<br />

資 本 等 変 動 計 算 書 及 び 中 間 連 結 キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー 計 算 書 を い う 。))<br />

を 記 載 し て い る 場 合 を い う 。<br />

(9) 第 4 項 第 2 号 b に 規 定 す る 「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有<br />

価 証 券 報 告 書 」 は , 特 定 有 価 証 券 開 示 府 令 第 10 条 第 4 号 に 規 定 す る<br />

「 第 4 号 の 4 様 式 」 に 準 じ て 作 成 す る も の と す る 。<br />

(10) 第 4 項 第 2 号 b に 規 定 す る「 外 国 投 資 証 券 の 上 場 申 請 の た め の 有<br />

価 証 券 報 告 書 」 に は , 上 場 申 請 日 の 属 す る 事 業 年 度 に 係 る 会 社 法 第<br />

438 条 第 1 項 に 規 定 す る 計 算 書 類 及 び 事 業 報 告 で , 定 時 投 資 主 総 会 に<br />

そ の 内 容 を 報 告 し 又 は そ の 承 認 を 受 け た も の を 添 付 す る も の と す る 。<br />

6 第 3 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 申 請 の 不 受 理 ) 関 係<br />

外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場<br />

合 に は , 原 則 と し て 上 場 申 請 を 受 け 付 け な い も の と す る 。<br />

(1) 投 資 主 の 請 求 に よ り 投 資 口 の 払 戻 し を 行 う 場 合<br />

(2) 当 該 上 場 申 請 に 係 る 外 国 投 資 証 券 が 外 国 の 金 融 商 品 取 引 所 等 に お<br />

い て 上 場 若 し く は 継 続 的 に 取 引 さ れ て い な い と き 又 は 外 国 の 金 融 商<br />

品 取 引 所 等 に お い て 上 場 若 し く は 継 続 的 に 取 引 さ れ る こ と が 認 め ら<br />

れ な い と き 。<br />

(3) 外 国 投 資 法 人 の 財 務 運 用 等 に 関 す る 条 件 が , 投 資 者 保 護 上 本 所 が<br />

- 6 -


適 当 と 認 め る 条 件 に 適 合 し て い な い と き 。<br />

7 第 5 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 上 場 審 査 料 ) 関 係<br />

(1) 第 5 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 金 額 は , 100 万 円 と す る 。<br />

(2) 外 国 投 資 証 券 の 上 場 審 査 料 の 納 入 は 本 邦 通 貨 に よ る も の と す る<br />

( こ の 取 扱 い は 「 外 国 投 資 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 別<br />

表 の 取 扱 い 」 の 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 の 納 入 に お い て 同 じ 。)。<br />

8 第 6 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 上 場 審 査 ) 関 係<br />

(1) 第 6 条 に 掲 げ る 事 項 の 審 査 は , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の<br />

経 営 形 態 及 び 実 務 慣 行 等 を 勘 案 し て , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請<br />

書 類 ( 外 国 投 資 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 2 条 の 規 定<br />

に 基 づ き 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が 提 出 す る 書 類 を い う 。 以<br />

下 同 じ 。) 及 び 質 問 等 に 基 づ き , 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る か ど う か<br />

を 検 討 す る も の と す る 。<br />

a 第 1 号 関 係<br />

(a) 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 書 類 の う ち 投 資 内 容 の 開 示 に 係<br />

る も の が 法 令 等 に 準 じ て 作 成 さ れ て お り , か つ , 本 国 等 の 法 制<br />

度 , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 ,<br />

役 員 ・ 大 口 投 資 主 ・ 関 係 会 社 等 に 関 す る 重 要 事 項 等 , 投 資 者 の<br />

投 資 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 の あ る 事 項 が 分 か り や す<br />

く 記 載 さ れ て い る こ と 。<br />

(b) 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の 会 計 組 織 が , 適 切 に 整 備 ,<br />

運 用 され て い る 状 況 に あ る こ と 。<br />

(c) 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が , 経 営 に 重 大 な 影 響 を 与 え<br />

る 事 実 等 の 法 人 情 報 を 管 理 し , 当 該 法 人 情 報 を 適 時 , 適 切 に 開<br />

示 す る こ と が で き る 状 況 に あ る こ と 。<br />

b 第 2 号 関 係<br />

- 7 -


(a) 投 資 主 の 権 利 内 容 及 び そ の 行 使 が 不 当 に 制 限 さ れ て い な い こ<br />

と。<br />

(b) 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が , 最 近 の 運 用 実 績 の 水 準 を<br />

維 持 す る こ と が で き る 見 込 み の あ る こ と 。<br />

(c) 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が 財 産 の 運 用 を 委 託 し て い る<br />

運 用 会 社 に あ っ て は , 原 則 と し て , 運 用 会 社 と し て 設 立 さ れ た<br />

後 , 当 該 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の 上 場 申 請 日 の 直 前 事<br />

業 年 度 の 末 日 ま で に 3 か 年 以 上 を 経 過 し て お り , か つ , 投 資 運<br />

用 の 実 績 を 有 し て い る こ と 。 こ の 場 合 に お い て , 設 立 後 3 か 年<br />

以 上 を 経 過 し て い な い 場 合 で あ っ て も , 当 該 運 用 会 社 の 親 会 社<br />

が そ の 状 況 に あ れ ば 適 合 し て い る も の と す る 。<br />

(d) 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が 事 務 管 理 を 委 託 し て い る 管<br />

理 会 社 に あ っ て は , 原 則 と し て , 管 理 会 社 と し て 設 立 さ れ た 後 ,<br />

当 該 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の 上 場 申 請 日 の 直 前 事 業 年<br />

度 の 末 日 ま で に 3 か 年 以 上 を 経 過 し て お り , か つ , 外 国 投 資 法<br />

人 等 に 係 る 事 務 委 託 の 実 績 を 有 し て い る こ と 。 こ の 場 合 に お い<br />

て , 設 立 後 3 か 年 以 上 を 経 過 し て い な い 場 合 で あ っ て も , 当 該<br />

管 理 会 社 の 親 会 社 が そ の 状 況 に あ れ ば 適 合 し て い る も の と す る 。<br />

(e) そ の 他 公 益 又 は 投 資 者 保 護 の 観 点 か ら 適 当 と 認 め ら れ る こ と 。<br />

9 第 7 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 上 場 審 査 基 準 ) 関 係<br />

(1) 上 場 投 資 口 数<br />

上 場 申 請 に 係 る 投 資 口 数 は , 原 則 と し て 払 込 済 投 資 口 数 と 同 数 で<br />

あ る こ と を 要 す る も の と す る 。 た だ し , 本 国 等 の 上 場 制 度 等 に お い<br />

て 当 該 上 場 申 請 に 係 る 投 資 口 の 一 部 に 上 場 が 認 め ら れ て い な い 投 資<br />

口 が あ る 場 合 に は , 当 該 上 場 が 認 め ら れ て い な い 投 資 口 を 除 く 払 込<br />

済 投 資 口 数 を 上 場 申 請 に 係 る 投 資 口 数 と す る こ と が で き る も の と す<br />

る。<br />

- 8 -


(2) 流 通 の 状 況<br />

第 2 号 に 規 定 す る 上 場 申 請 に 係 る 外 国 投 資 証 券 の 「 流 通 の 状 況 が<br />

円 滑 で あ る 」 か ど う か の 認 定 に つ い て は , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱<br />

い3(3)a の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 株 券 上 場 審 査 基 準<br />

の 取 扱 い 3 (3)a 中 「 株 券 」と あ る の は「 外 国 投 資 証 券 」と ,「 株 式 」<br />

と あ る の は「 投 資 口 」と ,「 株 主 数 」と あ る の は「 投 資 主 数 」と ,「 株<br />

主 」と あ る の は「 投 資 主 」と ,「 株 式 数 」と あ る の は「 投 資 口 数 」と<br />

読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(3) 本 邦 内 投 資 主 数<br />

a 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 邦 内 投 資 主 」 と は , 上 場 申 請 に 係 る 外 国<br />

投 資 証 券 の 本 所 に お け る 売 買 単 位 以 上 の 投 資 口 を 所 有 し て い る 本<br />

邦 内 に 住 所 又 は 居 所 を 有 す る 者 ( 上 場 申 請 に 係 る 外 国 投 資 証 券 が ,<br />

外 国 の 金 融 商 品 取 引 所 等 に お い て 上 場 又 は 継 続 的 に 取 引 さ れ て い<br />

な い 場 合 で あ っ て , 本 所 の み に 上 場 申 請 が お こ な わ れ て い る と き<br />

は , 外 国 に 住 所 又 は 居 所 を 有 す る も の を 含 む 。)で , 新 規 上 場 申 請<br />

者 の 特 別 利 害 関 係 者 及 び 上 場 申 請 に 係 る 投 資 口 総 数 の 100 分 の1<br />

以 上 を 所 有 す る 投 資 主 以 外 の 投 資 主 を い う も の と す る 。<br />

b 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が , 上 場 申 請 日 か ら 上 場 日 の 前<br />

日 ま で の 期 間 に 行 う 上 場 申 請 に 係 る 外 国 投 資 証 券 の 公 募 又 は 売 出<br />

し の 取 扱 い に つ い て は , 次 の と お り と す る 。<br />

(a) 公 募 又 は 売 出 し を 行 う 場 合<br />

イ 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 及 び 当 該 公 募 又 は 売 出 し に<br />

関 し 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 以 下 「 金 融 商<br />

品 取 引 業 者 等 」 と い う 。) で あ る 本 所 の 現 物 取 引 参 加 者 ( 以<br />

下 「 元 引 受 取 引 参 加 者 」 と い う 。) は , 公 募 又 は 売 出 し の 内<br />

容 及 び 手 続 並 び に 最 近 の 基 準 日 等 に お け る 投 資 主 等 の 状 況<br />

を 記 載 し た 本 所 所 定 の 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」 を 提 出 す る も<br />

の と し , 当 該 予 定 書 に 変 更 を 生 じ た 場 合 に は , 直 ち に 変 更 後<br />

- 9 -


の 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」 を 提 出 す る も の と す る 。 た だ し ,<br />

本 所 の 現 物 取 引 参 加 者 が 当 該 公 募 又 は 売 出 し に 関 し 元 引 受<br />

契 約 を 締 結 し な い 場 合 に お い て は , 当 該 公 募 又 は 売 出 し に 関<br />

し 募 集 又 は 売 出 し の 取 扱 い を 行 う こ と と な る 契 約 を 締 結 す<br />

る 金 融 商 品 取 引 業 者 等 で あ る 本 所 の 現 物 取 引 参 加 者 を 元 引<br />

受 取 引 参 加 者 と み な し て こ の 規 定 を 適 用 す る ( 以 下 こ の 取 扱<br />

い に お い て 同 じ 。)。<br />

ロ 本 所 が 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の 投 資 口 の 分 布 状 況<br />

と 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」 を 検 討 し , 当 該 予 定 書 の 内 容 を 不<br />

適 当 と 認 め て , そ の 変 更 を 要 請 し た 場 合 に は , 外 国 投 資 証 券<br />

の 新 規 上 場 申 請 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , そ の 内 容 を 改 善<br />

し , か つ , 改 善 後 の 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」 を 提 出 す る も の<br />

とする。<br />

ハ 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 原 則 と し て 公 募 又 は 売 出 し の 申 込 期<br />

間 終 了 の 日 か ら 起 算 し て 3 日 以 内 に , 本 所 所 定 の 「 公 募 又 は<br />

売 出 実 施 通 知 書 」 を 提 出 す る と と も に , 当 該 公 募 又 は 売 出 し<br />

の 内 容 を 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 に 通 知 す る も の と<br />

する。<br />

ニ 前 ハ に 規 定 す る 「 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 」 は , 元 引 受 取<br />

引 参 加 者 が 2 社 以 上 あ る 場 合 に は , 当 該 元 引 受 取 引 参 加 者 の<br />

う ち 1 社 が 代 表 し て 提 出 す る こ と が で き る も の と す る 。<br />

(b) 上 場 申 請 に 係 る 外 国 投 資 証 券 の 公 募 又 は 売 出 し に つ い て<br />

本 所 の 現 物 取 引 参 加 者 以 外 の 金 融 商 品 取 引 業 者 等 ( 以 下 「 非<br />

取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 」と い う 。)が 元 引 受 契 約 又 は 募<br />

集 若 し く は 売 出 し の 取 扱 い を 行 う こ と と な る 契 約 ( 本 所 の 現 物<br />

取 引 参 加 者 が 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 場 合 に は , 元 引 受 契 約 に 限<br />

る 。 以 下 「 元 引 受 契 約 等 」と い う 。)を 締 結 す る 場 合 に は , 外 国<br />

投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 は , 当 該 公 募 又 は 売 出 し に つ い て 元<br />

- 10 -


引 受 契 約 等 を 締 結 す る 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 と の 間<br />

に お い て , 当 該 公 募 又 は 売 出 し の 実 施 状 況 に 関 す る 元 引 受 取 引<br />

参 加 者 へ の 報 告 等 を 内 容 と す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 。<br />

こ の 場 合 に お い て , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が 当 該 契 約<br />

を 証 す る 書 面 の 写 し を 本 所 に 提 出 し た と き は , 当 該 契 約 を 締 結<br />

す る 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 が 引 き 受 け 又 は 取 り 扱 う<br />

投 資 主 等 の 状 況 に つ い て ,(a)に 規 定 す る「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」<br />

及 び 「 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 」 に 記 載 す る こ と が で き る も の<br />

とする。<br />

(4) 純 資 産 の 額<br />

a 第 4 号 に 規 定 す る 「 上 場 申 請 日 現 在 の 純 資 産 の 額 」 と は , 株 券<br />

上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 3 (4)a に 規 定 す る「 純 資 産 の 額 」に 相 当 す<br />

る 額 を い う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 株 券 上 場 審 査 基 準 の<br />

取 扱 い3(4)a 中 「 第 3 号 」 と あ る の は 「 第 4 号 」 と ,「 新 規 上 場<br />

申 請 者 」と あ る の は「 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 」と ,「 自 己<br />

株 式 」 と あ る の は 「 自 己 投 資 口 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

b 前 a に 規 定 す る 「 上 場 申 請 日 現 在 の 純 資 産 の 額 」 を 算 定 す る 場<br />

合 の 財 務 書 類 は , 次 の と お り と す る 。<br />

(a) 上 場 申 請 日 現 在 に お い て 1 事 業 年 度 又 は 1 中 間 会 計 期 間 を 終<br />

了 し て い る 場 合 に は , 上 場 申 請 日 の 直 前 の 事 業 年 度 又 は 中 間 会<br />

計 期 間 に 係 る 財 務 書 類<br />

(b) 前 (a)に 規 定 す る 財 務 書 類 を 提 出 で き な い 場 合 に は , 本 所 が 指<br />

示 す る 書 類<br />

c 第 4 号 に 規 定 す る 「 上 場 申 請 日 現 在 の 純 資 産 の 額 」 の 本 邦 通 貨<br />

へ の 換 算 は , 上 場 申 請 日 に お け る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物<br />

電 信 売 相 場 と 対 顧 客 直 物 電 信 買 相 場 と の 中 値 に よ り 行 う も の と す<br />

る。<br />

(5) 利 益 の 額<br />

- 11 -


a 第 5 号 に 規 定 す る 「 利 益 の 額 」 と は , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場<br />

申 請 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 財 務 書 類 と し て 掲 記 し て い る と き は , 連<br />

結 損 益 計 算 書 上 の 経 常 利 益 金 額 又 は 経 常 損 失 金 額 に 相 当 す る 額<br />

( 営 業 利 益 相 当 額 又 は 営 業 損 失 相 当 額 に 営 業 外 収 益 相 当 額 及 び 営<br />

業 外 費 用 相 当 額 を 加 減 し た 額 か ら 少 数 投 資 主 持 分 を 控 除 し た 額 並<br />

び に 有 価 証 券 売 買 損 益 項 目 及 び 有 価 証 券 評 価 損 益 項 目 が 含 ま れ て<br />

い な い 場 合 に は , 当 該 項 目 に 該 当 す る 額 を 加 減 し た 額 を い う 。 以<br />

下 こ の a に お い て 同 じ 。)と 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 金 額 又 は 税 金<br />

等 調 整 前 当 期 純 損 失 金 額 に 相 当 す る 額 ( 経 常 利 益 金 額 又 は 経 常 損<br />

失 金 額 に 相 当 す る 額 に 特 別 損 益 項 目 , 異 常 損 益 項 目 又 は こ れ ら に<br />

相 当 す る 項 目 に 計 上 さ れ た 額 を 加 減 し た 額 ) と の い ず れ か 低 い 額<br />

を い う も の と し , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 が 連 結 財 務 諸 表<br />

を 財 務 書 類 と し て 掲 記 し て い な い と き は , 損 益 計 算 書 に 基 づ い て<br />

算 定 さ れ る 利 益 の 額 に 相 当 す る 額 を い う も の と す る 。<br />

b 第 5 号 に 規 定 す る「 剰 余 金 」と は , 前 (4)b に 基 づ い て 算 定 さ れ<br />

る 純 資 産 の 額 か ら 財 務 書 類 上 の 資 本 金 に 相 当 す る 額 並 び に 資 本 準<br />

備 金 に 相 当 す る 額 及 び 利 益 準 備 金 に 相 当 す る 額 を 減 じ て 得 た 額 を<br />

い う も の と す る 。<br />

c a に 規 定 す る 利 益 の 額 に つ い て は , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い<br />

2 (6)d 及 び e の 規 定 を 準 用 す る 。<br />

(6) 利 益 の 分 配<br />

第 6 号 に 規 定 す る 「 継 続 し て 行 う 見 込 み の あ る こ と 」 と は , 外 国<br />

投 資 法 人 の 規 約 又 は こ れ に 相 当 す る 書 類 の 利 益 の 分 配 方 針 に お い て ,<br />

投 資 主 に 対 し て 利 益 の 分 配 を 行 う こ と を 明 記 し て い る も の を い う も<br />

の と す る 。<br />

(7) 虚 偽 記 載 又 は 不 適 正 意 見 等<br />

第 7 号 に 規 定 す る 有 価 証 券 報 告 書 等 の 虚 偽 記 載 に つ い て は , 株 券 上<br />

場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a ( 発 行 登 録 に 係 る 部 分 を 除 く 。) 及 び b<br />

- 12 -


の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い<br />

2 (8) 中 「 第 8 号 」 と あ る の は 「 第 7 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(8) 第 8 号 に 規 定 す る 指 定 振 替 機 関 と し て 本 所 が 指 定 す る も の は , 株<br />

式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

9の2 第 7 条 の 2 ( 取 引 所 規 則 の 遵 守 に 関 す る 確 認 書 等 ) 関 係<br />

(1) 第 2 号 に 規 定 す る 書 面 に は , 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の 代<br />

表 者 に よ る 署 名 を 要 す る も の と す る 。<br />

(2) 第 2 号 に 規 定 す る 「 理 由 」 の 記 載 に 当 た っ て は , 同 号 に 規 定 す る<br />

書 類 の 作 成 に 関 し て 外 国 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 の 代 表 者 が 確 認<br />

し た 内 容 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

10 第 8 条 ( 追 加 発 行 さ れ た 外 国 投 資 証 券 の 上 場 等 ) 関 係<br />

(1) 上 場 外 国 投 資 法 人 の 追 加 発 行 す る 外 国 投 資 証 券 に つ い て は , 当 該<br />

外 国 投 資 証 券 が 払 込 済 投 資 口 で あ っ て , か つ , 上 場 外 国 投 資 証 券 と<br />

権 利 関 係 が 同 一 で あ る 場 合 又 は 同 一 と な っ た と き に 上 場 外 国 投 資 証<br />

券 に 追 加 し て 上 場 す る も の と す る 。<br />

(2) 上 場 外 国 投 資 法 人 の 分 配 再 投 資 等 に よ り 追 加 発 行 さ れ る 外 国 投 資<br />

証 券 で 発 行 の 都 度 上 場 申 請 を 行 う こ と が 困 難 な 外 国 投 資 証 券 の 発 行<br />

が 行 わ れ る 場 合 は , 発 行 投 資 口 数 を 確 認 す る 前 に お い て も , 上 場 す<br />

る も の と す る 。<br />

11 第 10 条 ( 上 場 外 国 投 資 法 人 が 行 う 適 時 開 示 等 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 第 1 号 a に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 基 準 」 と は , 発 行 価 額<br />

又 は 売 出 価 額 の 総 額 が 1 億 円 未 満 で あ る と 見 込 ま れ る こ と を い う も<br />

の と す る 。 た だ し , 上 場 外 国 投 資 法 人 が 追 加 発 行 さ れ る 投 資 口 の 引<br />

受 権 を 投 資 主 に 割 り 当 て る 場 合 を 除 く 。<br />

(2) 第 2 項 に 規 定 す る 「 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示<br />

- 13 -


等 に 関 す る 規 則 及 び そ の 取 扱 い に 定 め る と こ ろ に 準 じ る 」 と は , 原<br />

則 と し て , 同 規 則 第 2 条 の 2 か ら 第 3 条 ま で 及 び 第 4 条 か ら 第 4 条<br />

の 3 ま で 並 び に 同 取 扱 い 1の2(1)に 定 め る と こ ろ に 準 じ る こ と を<br />

い う も の と す る 。<br />

12 第 10 条 の3( 書 類 の 提 出 等 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 に 規 定 す る 通 知 は , 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 議 又<br />

は 決 定 ( 役 員 会 で 決 議 し た こ と ( 代 表 役 員 の 専 決 事 項 で あ る 場 合 に<br />

は , 代 表 役 員 が 所 要 の 手 続 に 従 い 決 定 し た こ と ) を い う 。 以 下 次 の<br />

(2)ま で に お い て 同 じ 。) を 行 っ た 後 , 直 ち に 役 員 会 決 議 通 知 書 ( 代<br />

表 役 員 の 専 決 事 項 で あ る 場 合 は , 決 定 通 知 書 ) を 提 出 す る こ と に よ<br />

り 行 う も の と す る 。 た だ し , 第 10 条 第 1 項 第 1 号 a に 掲 げ る 事 項 に<br />

つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 に つ い て は , 当 該 決 議 又 は 決 定 の<br />

内 容 を 記 載 し た 有 価 証 券 変 更 上 場 申 請 書 の 提 出 を も っ て 当 該 通 知 書<br />

の 提 出 に 代 え る こ と が で き る 。<br />

(2) 第 1 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 は , 次 の a か ら e ま で に 掲 げ る 事 項<br />

に つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 に , 当 該 a か ら e ま で に 定 め る<br />

と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。<br />

a 第 10 条 第 1 項 第 1 号 c に 掲 げ る 事 項<br />

投 資 口 の 分 割 又 は 併 合 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

b 第 10 条 第 1 項 第 1 号 e に 掲 げ る 事 項<br />

(a) 合 併 契 約 書 の 写 し<br />

契 約 締 結 後 直 ち に<br />

こ の 場 合 に お い て , 上 場 外 国 投 資 法 人 は , 合 併 契 約 書 の 写 し<br />

を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

(b) 合 併 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

c 第 2 号 に 掲 げ る 事 項<br />

投 資 口 の 種 類 変 更 日 程 表 及 び 変 更 内 容 説 明 の 通 知 書<br />

確 定 後 直 ち に<br />

- 14 -


d 第 3 号 に 掲 げ る 事 項<br />

上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 の<br />

取 扱 い ( 以 下 「 適 時 開 示 等 規 則 の 取 扱 い 」 と い う 。) 5 (3)m に 掲<br />

げ る 書 類 。こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 5 (3)m 中 「 上 場 会 社 」と<br />

あ る の は 「 上 場 外 国 投 資 法 人 」 と 読 み 替 え る 。<br />

e 第 4 号 に 掲 げ る 事 項<br />

適 時 開 示 等 規 則 の 取 扱 い 5 (3)n に 掲 げ る 書 類 。こ の 場 合 に お い<br />

て , 同 取 扱 い 5 (3)n 中 「 上 場 会 社 」と あ る の は「 上 場 外 国 投 資 法<br />

人 」 と 読 み 替 え る 。<br />

(3) 第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に は , 第 10 条 第 1 項 第 2 号 d に 規 定 す る 内<br />

閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 を 受 け た 場 合 を 含 む も の と し , 当 該 場 合 に は ,<br />

当 該 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 に 係 る 通 知 書 の 写 し を 受 理 後 遅 滞 な く 提<br />

出 す る も の と す る 。<br />

(4) 第 3 項 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 期 日 」 と は , 原 則 と し て 毎 週 1<br />

回 と す る 。<br />

(5) 第 4 項 に 規 定 す る 書 面 に は , 上 場 外 国 投 資 法 人 の 代 表 者 に よ る 署<br />

名 を 要 す る も の と す る 。<br />

(6) 第 4 項 に 規 定 す る 「 理 由 」 の 記 載 に 当 た っ て は , 有 価 証 券 報 告 書<br />

又 は 半 期 報 告 書 の 作 成 に 関 し て 上 場 外 国 投 資 法 人 の 代 表 者 が 確 認 し<br />

た 内 容 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

(7) 第 5 項 に 規 定 す る「 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」と は ,5 (7)に 規 定<br />

す る 書 類 を い う も の と す る 。<br />

(8) 第 6 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 適 時 開 示 等 規 則 第 6 条 , 第 7 条 ,<br />

第 9 条 , 第 13 条 , 第 14 条 , 第 15 条 , 第 15 条 の 2 , 第 18 条 及 び 第 20 条<br />

に つ い て は , 適 時 開 示 等 規 則 の 取 扱 い 6 , 7 , 10, 13, 14, 17 及 び<br />

18の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 6 及 び 17 中 「 株<br />

主 」 と あ る の は 「 投 資 主 」 と , 6 , 7 , 10 及 び17 中 「 剰 余 金 配 当 」<br />

と あ る の は「 利 益 の 分 配 」と ,6 ,7 ,10,13,14,17 及 び18 中 「 上<br />

- 15 -


場 外 国 会 社 」 又 は「 上 場 会 社 」と あ る の は「 上 場 外 国 投 資 法 人 」と ,<br />

7 及 び10 中 「 株 式 」 と あ る の は 「 投 資 口 」 と , 7 中 「 上 場 株 式 」 と<br />

あ る の は 「 上 場 投 資 口 」 と , 10 及 び17 中 「 株 式 」 又 は 「 新 株 」 と あ<br />

る の は「 追 加 発 行 投 資 口 」と ,「 自 己 株 式 」と あ る の は「 自 己 投 資 口 」<br />

と,17 中 「 株 式 事 務 」 と あ る の は 「 投 資 口 事 務 」 と , そ れ ぞ れ 読 み<br />

替 える。<br />

13 第 11 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 基 準 等 ) 第 1 項 関 係<br />

(1) 第 3 号 か ら 第 11 号 ま で( 第 9 号 及 び 第 10 号 を 除 く 。)の 適 用 に 当 た<br />

っ て は , 外 国 に お け る 法 人 制 度 等 を 勘 案 す る も の と す る 。<br />

(2) 流 通 の 状 況<br />

第 2 号 に 規 定 す る 「 流 通 の 状 況 が 著 し く 悪 化 し た 」 か ど う か の 認<br />

定 に つ い て は , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 2 (4)a の 規 定 を 準 用 す る 。<br />

こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 2 (4)a 中 「 第 3 号 a 」と あ る の は「 第<br />

2 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(3) 破 産 手 続<br />

a 第 3 号 に 規 定 す る 「 上 場 外 国 投 資 法 人 が 法 律 の 規 定 に 基 づ く 破<br />

産 手 続 を 必 要 と す る に 至 っ た 場 合 」 と は , 上 場 外 国 投 資 法 人 が ,<br />

法 律 に 規 定 す る 破 産 手 続 の 原 因 が あ る こ と に よ り , 破 産 手 続 を 必<br />

要 と 判 断 し た 場 合 を い う 。<br />

b 第 3 号 に 規 定 す る 「 こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 場 合 」 に は , 上<br />

場 外 国 投 資 法 人 が , 債 務 超 過 又 は 支 払 不 能 に 陥 り 又 は 陥 る お そ れ<br />

が あ る こ と な ど に よ り 投 資 運 用 活 動 の 継 続 に つ い て 困 難 で あ る 旨<br />

又 は 断 念 す る 旨 を 役 員 会 等 に お い て 決 議 又 は 決 定 し た 場 合 で あ っ<br />

て , 解 散 に つ い て 投 資 主 総 会 に 付 議 す る こ と を 決 議 し た 場 合 を 含<br />

む も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 当 該 上 場 外 国 投 資 法 人 か ら 解<br />

散 に 関 す る 役 員 会 決 議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日 に 同<br />

号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

- 16 -


(4) 投 資 運 用 活 動 の 停 止<br />

第 4 号 に 規 定 す る 「 こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 場 合 」 に は , 上 場<br />

外 国 投 資 法 人 が 合 併 又 は そ の 他 の 事 由 に よ り 解 散 す る 場 合 を 含 む も<br />

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 次 の a か ら c ま で に 掲 げ る 日 に , 同<br />

号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

a 上 場 外 国 投 資 法 人 が , 合 併 に よ り 解 散 す る 場 合 の う ち , 他 の 上<br />

場 外 国 投 資 法 人 に 吸 収 合 併 さ れ る 場 合 は , 吸 収 合 併 が そ の 効 力 を<br />

生 ずる 日<br />

b 上 場 外 国 投 資 法 人 が 前 a に 規 定 す る 合 併 以 外 の 合 併 に よ り 解 散<br />

す る 場 合 は , 当 該 上 場 外 国 投 資 法 人 か ら 当 該 合 併 に 関 す る 投 資 主<br />

総 会 決 議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

c 上 場 外 国 投 資 法 人 が a 及 び 前 b に 規 定 す る 事 由 以 外 の 事 由 に よ<br />

り 解 散 す る 場 合 ( 前 (3)b の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を 除 く 。)は ,<br />

当 該 上 場 外 国 投 資 法 人 か ら 当 該 解 散 の 原 因 と な る 事 由 が 発 生 し た<br />

旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

(5) 不 適 当 な 合 併<br />

第 5 号 に 規 定 す る 「 そ の 状 態 が 著 し く 悪 化 」 す る と は , 上 場 外 国<br />

投 資 法 人 の 投 資 運 用 成 績 , 財 政 状 態 等 が , 合 併 を 行 う 前 に 比 べ 著 し<br />

く 悪 化 す る こ と を い う も の と す る 。<br />

(6) 虚 偽 記 載 又 は 不 適 正 意 見 等<br />

第 7 号 a に 規 定 す る 有 価 証 券 報 告 書 等 の「 虚 偽 記 載 」に つ い て は ,<br />

株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a ( 発 行 登 録 に 係 る 部 分 を 除 く 。)<br />

の 規 定 を 準 用 す る 。<br />

(7) 第 8 号 に 規 定 す る 「 上 場 契 約 に つ い て 重 大 な 違 反 を 行 っ た 場 合 」<br />

に つ い て は , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (11)(gを 除 く。)の 規 定<br />

を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 1 (11) 中 「 第 12 号 」 と あ<br />

る の は 「 第 8 号 」 と , 同 (11)f 中 「 適 時 開 示 等 規 則 第 2 章 」 と あ る<br />

のは「 第 10 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

- 17 -


(8) 投 資 口 の 譲 渡 制 限<br />

投 資 口 の 譲 渡 に つ き 制 限 を 行 う 場 合 に お い て , 当 該 上 場 外 国 投 資<br />

法 人 か ら 譲 渡 制 限 に 関 す る 投 資 主 総 会 決 議 に つ い て の 書 面 に よ る 報<br />

告 を 受 け た と き は , 第 11 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

14 第 11 条 ( 外 国 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 基 準 等 ) 第 3 項 関 係<br />

第 11 条 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の (1)から(3)まで<br />

に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 (1)から(3)ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) 第 11 条 第 1 項 第 12 号 の う ち , 上 場 外 国 投 資 法 人 が 外 国 投 資 証 券 の<br />

不 正 発 行 を 行 っ た 場 合 に 該 当 す る 銘 柄<br />

上 場 廃 止 の 決 定 後 遅 滞 な く<br />

(2) 第 11 条 第 1 項 第 12 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 ( 前 (1)に 該 当 す<br />

る 場 合 を 除 く 。)<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月<br />

を 経 過 し た 日 ま で の 範 囲 内 の 日 で , そ の 都 度 決 定 す る 日<br />

(3) (1) 及 び 前 (2)に 掲 げ る 銘 柄 以 外 の 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月<br />

を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認<br />

め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

15 第 13 条 ( 日 本 語 に よ る 書 類 等 の 提 出 ) 関 係<br />

(1) 本 所 に 提 出 す る 書 類 が 日 本 語 を も っ て 記 載 し た も の で な い と き は ,<br />

原 則 と し て そ の 訳 文 を 付 す る も の と す る 。 た だ し , 次 に 掲 げ る 書 類<br />

に つ い て は , 訳 文 を 付 す る こ と を 要 し な い 。<br />

a 規 約 又 は こ れ に 相 当 す る 書 類 の う ち ,「 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人<br />

に 関 す る 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )」 第 67 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ<br />

る 事 項 に 相 当 す る 事 項 以 外 の 部 分<br />

b 第 2 条 第 2 項 第 8 号 に 規 定 す る 書 類<br />

- 18 -


c 第 2 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第<br />

5 項 ( 第 4 号 , 第 5 号 g 及 び 第 6 号 を 除 く 。)に 規 定 す る 書 類 の う<br />

ち 外 国 の 行 政 庁 に 提 出 し た も の の 写 し<br />

(2) 前 (1)に 規 定 す る 訳 文 の う ち , 本 所 が 必 要 と 認 め る も の に つ い て は ,<br />

そ の 訳 文 が 正 確 で あ る 旨 を 記 載 し た 翻 訳 者 の 証 明 を 付 す る も の と す<br />

る。<br />

(3) 第 2 項 に 規 定 す る 「 本 所 が 指 定 す る 外 国 為 替 相 場 」 は , 原 則 と し<br />

て , 提 出 日 の 最 近 日 現 在 に お け る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物 電<br />

信 売 相 場 と 対 顧 客 直 物 電 信 買 相 場 と の 中 値 と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 特 定 目 的 会 社 に よ る 特 定 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法<br />

律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第 97 号 ) の 施 行 の 日 か ら<br />

施 行 す る 。<br />

( 注 ) 「 法 律 の 施 行 の 日 」 は 平 成 12 年 11 月 30 日<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の14(2)の 規 定 に か か わ ら ず ,こ の 取 扱 い 施 行 の 日 の 前 日 ま<br />

で に 現 に 改 正 前 の 14(2)の 規 定 の 適 用 を 受 け る 銘 柄 に つ い て は , な<br />

お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 16 年 8 月 2 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 19 -


1 こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 が 指 定 す る 外 国 投 資 証 券 の 3 及 び<br />

9 の 規 定 の 適 用 に つ い て は , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 が 指 定 す る 銘 柄 の 12(8)の 規 定 の<br />

適 用 に つ い て は , 本 所 が 銘 柄 ご と に 定 め る 日 ま で は ,な お 従 前 の 例<br />

による。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 6 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 24 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 20 -


外 国 投 資 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 別 表 の 取 扱 い<br />

1 上 場 手 数 料 関 係<br />

(1) 上 場 手 数 料 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

(2) 外 国 投 資 証 券 の 1 口 当 た り の 発 行 価 格 の 本 邦 通 貨 へ の 換 算 は , 原<br />

則 と し て , 上 場 申 請 日 に お け る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物 電 信<br />

売 相 場 と 対 顧 客 直 物 電 信 買 相 場 と の 中 値 に よ り 行 う も の と す る 。<br />

(3) 発 行 済 投 資 口 の う ち 上 場 に 適 さ な い 投 資 口 と し て 上 場 さ れ て い な<br />

か っ た 投 資 口 が 上 場 さ れ る こ と と な っ た 場 合 の 上 場 手 数 料 に つ い て<br />

は ,「 新 規 上 場 申 請 者 の 上 場 申 請 し た 外 国 投 資 証 券 の 上 場 」の〔 定 率 〕<br />

を 準 用 す る も の と す る 。<br />

(4) 合 併 に 際 し て 新 た に 発 行 す る 投 資 口 に 係 る 上 場 手 数 料 は , 1 口 当<br />

た り 資 本 組 入 額 を 1 口 当 た り の 発 行 価 格 と み な し て 計 算 す る 。<br />

(5) 外 国 投 資 法 人 の 投 資 口 分 配 , 投 資 主 割 当 若 し く は 分 配 再 投 資 等 又<br />

は 募 集 等 に よ り 積 み 立 て ら れ た 資 本 準 備 金 の 資 本 組 入 れ に 伴 い 追 加<br />

発 行 し た 外 国 投 資 証 券 の 上 場 手 数 料 は , 当 該 外 国 投 資 証 券 の 額 面 金<br />

額 ( 当 該 外 国 投 資 証 券 が 無 額 面 投 資 口 の 場 合 に は 1 口 当 た り の 資 本<br />

組 入 額 ) を 1 口 当 た り の 発 行 価 格 と み な し て 計 算 す る 。<br />

(6) 有 価 証 券 上 場 規 程 第 15 条 の 規 定 に よ る 場 合 の 上 場 廃 止 の 日 又 は 外<br />

国 投 資 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 11 条 第 1 項 の 各 号 の<br />

い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 日 以 降 に 到 来 す る 納 入 期 に 納 入 す<br />

る 上 場 手 数 料 に つ い て は , こ れ を 免 除 す る こ と が で き る 。<br />

2 年 賦 課 金 関 係<br />

(1) 年 賦 課 金 の 計 算 は , 直 前 事 業 年 度 の 末 日 現 在 に お け る 上 場 投 資 口<br />

数 , 事 業 年 度 が 到 来 し て い な い 場 合 は 上 場 日 現 在 に お け る 上 場 投 資<br />

口 数 を 基 準 と す る 。<br />

(2) 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 の 計 算 は , 前 (1)の 規 定 に か か わ ら<br />

- 1 -


ず , 当 該 新 規 上 場 申 請 者 の 外 国 投 資 証 券 の 上 場 日 に お け る 上 場 投 資<br />

口 数 を 基 準 と す る 。<br />

(3) 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 外 国 投 資 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上<br />

場 規 程 の 特 例 別 表 の 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 に 定 め る 期 日 に 各 々 半<br />

額 を 納 入 す る も の と す る 。<br />

(4) 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 は , 前 c の 規 定 に か か わ ら ず , 当<br />

該 外 国 投 資 法 人 の 外 国 投 資 証 券 が , 事 業 年 度 の 前 半 6 か 月 の 間 に 上<br />

場 さ れ た と き に は そ の 半 額 を , 後 半 6 か 月 の 間 に 上 場 さ れ た と き に<br />

は そ の 全 額 を 免 除 す る 。<br />

(5) 有 価 証 券 上 場 規 程 第 15 条 の 規 定 に よ る 場 合 の 上 場 廃 止 の 日 又 は 外<br />

国 投 資 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 11 条 第 1 項 の 各 号 の<br />

い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 日 以 降 に 到 来 す る 納 入 期 に 納 入 す<br />

る 年 賦 課 金 に つ い て は , こ れ を 免 除 す る こ と が で き る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 特 定 目 的 会 社 に よ る 特 定 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法<br />

律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第 97 号 ) の 施 行 の 日 か ら<br />

施 行 す る 。<br />

( 注 ) 「 法 律 の 施 行 の 日 」 は 平 成 12 年 11 月 30 日<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


内 国 債 券 上 場 契 約 書<br />

債 券 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

主 たる 事 務 所 の 所 在 地<br />

発 行 者 名<br />

印<br />

代 表 者 又 はそれに<br />

準 ずると 認 められる 者 の<br />

役 職 氏 名<br />

印<br />

( 以 下 「 発 行 者 」 と い う 。) は , そ の 発 行 す る 債 券 を 上<br />

場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」 と い う 。)<br />

が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 並 び に こ れ ら の 取 扱 い に 関<br />

す る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 発 行 者 及 び 上 場 さ れ る<br />

発 行 者 の 債 券 ( 以 下 「 上 場 債 券 」 と い う 。 )に 適 用 の あ る す べ て の 規 定<br />

を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 債 券 に 対 す る 上 場 廃 止 , 売<br />

買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

付 則<br />

- 1 -


こ の 契 約 書 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 内 国 債 券 )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 内 国 債 券 )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

主 たる 事 務 所 の 所 在 地<br />

発 行 者 名 印<br />

代 表 者 又 はそれに<br />

準 ずると 認 められる 者 の<br />

役 職 氏 名 印<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。) へ の 債 券 の 上 場 申 請 に 関 し , 次 の と お り 宣 誓 し ま す 。<br />

1 上 場 申 請 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関 し , 必 要 と な る<br />

内 容 を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た 内 容 は す べ て 真<br />

実 で あ り ま す 。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の<br />

規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判<br />

明 し た 場 合 に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議<br />

を 申 し 立 て ま せ ん 。


付<br />

則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


外 国 債 券 上 場 契 約 書<br />

債 券 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

主 たる 事 務 所 の 所 在 地<br />

発 行 者 名 印<br />

代 表 者 又 はそれに<br />

準 ずると 認 められる 者 の<br />

役 職 氏 名 印<br />

( 以 下 「 発 行 者 」 と い う 。) は , そ の 発 行 す る 債 券 を<br />

上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」と い う 。)<br />

が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 並 び に こ れ ら の 取 扱 い に 関<br />

す る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 発 行 者 及 び 上 場 さ れ る<br />

発 行 者 の 債 券 ( 以 下 「 上 場 債 券 」と い う 。)に 適 用 の あ る す べ て の 規 定<br />

を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 債 券 に 対 す る 上 場 廃 止 , 売<br />

買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

3 本 契 約 か ら 生 じ る 又 は 上 場 債 券 に 関 す る 発 行 者 と 取 引 所 と の 間 の 一<br />

切 の 訴 訟 に つ い て は , 大 阪 地 方 裁 判 所 の み を そ の 管 轄 裁 判 所 と す る こ<br />

- 1 -


と。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 外 国 債 券 )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 外 国 債 券 )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

主 たる 事 務 所 の 所 在 地<br />

発 行 者 名<br />

代 表 者 又 はそれに<br />

準 ずると 認 められる 者 の<br />

役 職 署 名<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。) へ の 債 券 の 上 場 申 請 に 関 し , 次 の と お り 宣 誓 し ま す 。<br />

1 上 場 申 請 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関 し , 必 要 と な る<br />

内 容 を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た 内 容 は す べ て 真<br />

実 で あ り ま す 。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の<br />

規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判<br />

明 し た 場 合 に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議<br />

を 申 し 立 て ま せ ん 。<br />

付<br />


こ の 宣 誓 書 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付<br />

則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


債 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 取 扱 い<br />

1 上 場 申 請 の 取 扱 い( 債 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 ( 以 下 「 債<br />

券 特 例 」 と い う 。) 第 2 条 関 係 )<br />

(1) 第 2 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る「 そ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」<br />

に は , 次 に 掲 げ る 書 類 を 含 む も の と す る 。<br />

a 発 行 事 務 委 託 契 約 書<br />

b 期 中 事 務 委 託 契 約 書<br />

(2) 第 2 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る「 発 行 者 概 況 書 」は ,「 外 国 債 等 の<br />

発 行 者 の 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 」( 昭 和 47 年 大 蔵 省 令 第 26<br />

号 ) 第 5 条 に 規 定 す る 「 第 2 号 様 式 」( 「 第 二 部 」 及 び 「 第 三 部 」)<br />

に 準 じ て 作 成 す る も の と す る 。 た だ し , 債 券 の 上 場 を 申 請 し よ う と<br />

す る 者 が 上 場 申 請 日 に お い て 既 に 1 年 間 継 続 し て 有 価 証 券 報 告 書 を<br />

提 出 し て い る 者 で あ る 場 合 に は , 同 府 令 第 6 条 の 2 第 3 項 に 規 定 す<br />

る 「 第 2 号 の 2 様 式 」( 「 第 二 部 」 及 び 「 第 三 部 」) に 準 じ て 作 成 す<br />

る こ と が で き る 。<br />

(2)の2 前 (2)の 規 定 に か か わ ら ず , 債 券 の 新 規 上 場 を 申 請 し よ う と<br />

す る 者 が 法 第 27 条 に お い て 準 用 す る 法 第 5 条 第 8 項 に 規 定 す る 書 類<br />

を 同 条 第 6 項 の 規 定 に 基 づ い て 提 出 し て い る 場 合 又 は 提 出 を 予 定 し<br />

て い る 場 合 ( 同 項 に 規 定 す る 公 益 又 は 投 資 者 保 護 に 欠 け る こ と が な<br />

い も の と し て 内 閣 府 令 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る 見 込 み が あ る と 本 所<br />

が 認 め る 場 合 に 限 る 。) に は , 前 (2)の 発 行 者 概 要 書 は , 次 の a 及 び<br />

b に 掲 げ る 書 類 と す る 。<br />

a 法 第 27 条 に お い て 準 用 す る 法 第 5 条 第 8 項 に 規 定 す る 書 類<br />

b 前 (2)の 規 定 に よ り 記 載 す べ き 事 項 で あ っ て 前 a に 掲 げ る 書 類<br />

に 記 載 さ れ て い な い 事 項 を 日 本 語 又 は 英 語 に よ っ て 記 載 し た 書 面<br />

(3) 第 2 条 第 5 項 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る も の 」 と は , 当 該 上 場 銘<br />

- 1 -


柄 と 初 期 利 子 の 支 払 額 を 異 に す る も の を い う も の と す る 。<br />

2 社 債 券 の 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い ( 債 券 特 例 第 4 条 関 係 )<br />

第 4 条 第 1 項 第 2 号 d に 規 定 す る 本 所 が 指 定 す る 振 替 機 関 は , 株<br />

式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

3 有 価 証 券 報 告 書 等 の 適 正 性 に 関 す る 確 認 書 の 取 扱 い ( 債 券 特 例 第 6<br />

条 の2 関 係 )<br />

(1) 第 6 条 の 2 に 規 定 す る 書 面 ( 同 条 か っ こ 書 に 規 定 す る 書 面 を 除<br />

く 。)に は , 上 場 債 券 の 発 行 者 の 代 表 者 又 は そ れ に 準 ず る と 認 め ら れ<br />

る 者 に よ る 署 名 を 要 す る も の と す る 。<br />

(2) 第 6 条 の2に 規 定 す る 「 理 由 」 の 記 載 に 当 た っ て は , 有 価 証 券 報<br />

告 書 , 半 期 報 告 書 又 は 四 半 期 報 告 書 の 作 成 に 関 し て 上 場 債 券 の 発 行<br />

者 の 代 表 者 又 は そ れ に 準 ず る と 認 め ら れ る 者 が 確 認 し た 内 容 を 記 載<br />

す る も の と す る 。<br />

4 債 券 の 上 場 廃 止 の 取 扱 い ( 債 券 特 例 第 7 条 及 び 第 8 条 関 係 )<br />

(1) 第 7 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る 「 最 終 償 還 期 限 が 到 来 す る 場 合 」<br />

( 第 8 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 第 7 条 第 2 項 第 2 号 が 適 用 さ れ る 場<br />

合 を 含 む 。)に は , 債 券 の 全 額 に つ い て 最 終 償 還 期 限 を 繰 り 上 げ て 償<br />

還 す る こ と に よ り 最 終 償 還 期 限 が 到 来 す る こ と と な る 場 合 を 含 む も<br />

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 当 該 銘 柄 の 発 行 者 か ら , 当 該 償 還 を<br />

行 う 旨 の 取 締 役 会 決 議 通 知 書 ( 代 表 取 締 役 又 は 執 行 役 が 決 定 し た 場<br />

合 は , 決 定 通 知 書 ) 等 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き に , 第 7 条 第<br />

2 項 第 2 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(2) 第 7 条 第 3 項 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の a か ら<br />

ⅰ ま で に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 a か ら ⅰ ま で に 定 め る と こ ろ に よ<br />

る。<br />

- 2 -


a 第 7 条 第 1 項 第 2 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

株 券 の 上 場 廃 止 日 ( 上 場 社 債 券 の 発 行 者 ( 上 場 会 社 を 除 く 。)が<br />

第 7 条 第 1 項 第 2 号 後 段 の 基 準 に 該 当 し た 場 合 の 上 場 廃 止 日 は ,<br />

本 所 が 定 め る 日 ) と 同 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ<br />

き で あ る と 認 め た 場 合 は こ の 限 り で な い 。<br />

b 第 7 条 第 1 項 第 1 号 , 同 条 第 2 項 第 1 号 , 第 8 条 第 1 項 ( iに<br />

規 定 す る 合 併 に よ る 解 散 の 場 合 を 除 く 。) 又 は 同 条 第 2 項 本 文 の う<br />

ち 「 未 償 還 額 面 総 額 が 3 億 円 未 満 と な っ た 場 合 」 に 該 当 す る こ と<br />

と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1<br />

か 月 を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ<br />

る と 認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

c 第 7 条 第 2 項 又 は 第 8 条 第 2 項 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

の う ち , 最 終 償 還 期 限 が 到 来 す る 銘 柄<br />

最 終 償 還 期 日 ( 最 終 償 還 期 日 が 銀 行 休 業 日 又 は 当 該 銘 柄 の 発 行<br />

条 件 に 定 め る 海 外 休 日 に 当 た る と き は , 実 際 の 償 還 の 日 。 以 下 同<br />

じ 。) か ら 起 算 し て 5 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日<br />

d 第 7 条 第 2 項 又 は 第 8 条 第 2 項 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

の う ち , 債 券 の 全 額 に つ い て 最 終 償 還 期 限 を 繰 り 上 げ て 償 還 す る<br />

こ と に よ り 最 終 償 還 期 限 が 到 来 す る こ と と な る 銘 柄<br />

繰 上 償 還 の 日 ( 繰 上 償 還 の 日 が 銀 行 休 業 日 又 は 当 該 銘 柄 の 発 行<br />

条 件 に 定 め る 海 外 休 日 に 当 た る と き は , 実 際 の 繰 上 償 還 の 日 ) か<br />

ら 起 算 し て 5 日 前 の 日 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)。 た だ し , 本 所 が 速<br />

や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

e 第 7 条 第 2 項 又 は 第 8 条 第 2 項 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

の う ち , 上 場 債 券 の 発 行 者 が 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日<br />

f 第 7 条 第 2 項 又 は 第 8 条 第 2 項 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

- 3 -


の う ち , 吸 収 分 割 又 は 新 設 分 割 に よ り 上 場 銘 柄 に 係 る 債 務 が 他 の<br />

会 社 に 承 継 さ れ る 銘 柄<br />

吸 収 分 割 又 は 新 設 分 割 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 か ら 起 算 し て 4 日<br />

前 の 日 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)<br />

g 第 7 条 第 1 項 第 2 号 本 文 又 は 第 8 条 第 2 項 に 該 当 す る こ と と<br />

な っ た 銘 柄 の う ち , 指 定 保 管 振 替 機 構 の 振 替 業 に お け る 取 扱 い の<br />

対 象 と な ら な い こ と と な っ た 銘 柄<br />

指 定 振 替 機 関 の 振 替 業 に お け る 取 扱 い の 対 象 と な ら な い こ と と<br />

な る 日 か ら 起 算 し て 4 日 前 の 日 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)<br />

h 第 7 条 第 2 項 又 は 第 8 条 第 2 項 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

の う ち , 公 益 又 は 投 資 者 保 護 の た め , 本 所 が 上 場 廃 止 を 適 当 と 認<br />

めた 銘 柄<br />

本 所 が そ の 都 度 定 め る 日<br />

i 社 債 券 以 外 の 債 券 の 発 行 者 の 合 併 に よ る 解 散 に よ り 第 8 条 第<br />

1 項 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

吸 収 合 併 又 は 新 設 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日<br />

(3) 前 (2)c の 規 定 に か か わ ら ず , 第 8 条 第 2 項 に 該 当 す る こ と と な っ<br />

た 国 債 証 券 の う ち , 最 終 償 還 期 限 が 到 来 す る 銘 柄 の 上 場 廃 止 日 は ,<br />

最 終 償 還 期 日 か ら 起 算 し て 6 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)の 日 と す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い の う ち 1 に つ い て は , 平 成 13 年 1 月 6 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 こ の 取 扱 い の う ち 4 に つ い て は , 平 成 13 年 1 月 4 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は, 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 4 -


付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 1 月 10 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 20 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の3の2(2)の 規 定 は , こ の 改 正 規 定 施 行 の 日 ( 以 下 「 施<br />

行 日 」 と い う 。) 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 か ら 適 用 し , 施 行 日 よ り<br />

も 前 に 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る も の に つ い て は ,な お 従 前 の 例 に よ<br />

る。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 6 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年 1 月 31 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 24 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 24 年 4 月 23 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 5 -


転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 上 場 契 約 書<br />

転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名 印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 氏 名 印<br />

( 以 下 「 会 社 」 と い う 。 ) は , そ の 発 行 す る<br />

転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 を 上 場 す る に つ い て , 株 式<br />

会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」 と い う 。) が 定 め た<br />

次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る<br />

こ と の あ る 業 務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 及<br />

び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)<br />

の う ち , 会 社 及 び 上 場 さ れ る 会 社 の 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権<br />

付 社 債 券 ( 以 下 「 上 場 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 」 と<br />

い う 。) に 適 用 の あ る す べ て の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 転 換 社 債 型 新<br />

株 予 約 権 付 社 債 券 に 対 す る 上 場 廃 止 , 売 買 の 停 止 そ の 他 の<br />

措 置 に 従 う こ と 。


付<br />

則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付<br />

則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 等 の 特 例 の 取<br />

扱 い<br />

1 上 場 申 請 の 取 扱 い ( 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 に 関 す る 有 価 証<br />

券 上 場 規 程 の 特 例 ( 以 下 「 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 特 例 」 と い<br />

う 。) 第 2 条 関 係 )<br />

第 2 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 「 そ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」<br />

に は , 次 に 掲 げ る 書 類 を 含 む も の と す る 。<br />

a 発 行 事 務 委 託 契 約 書<br />

b 期 中 事 務 委 託 契 約 書<br />

2 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い ( 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 特 例 第 3 条<br />

関 係 )<br />

(1) 第 1 項 第 2 号 b に 規 定 す る 「 新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 が 適 当 で な<br />

い と 認 め ら れ る も の 」 に は , 次 の a か ら c ま で の い ず れ か に 掲 げ る<br />

行 使 価 額 の 修 正 に 関 す る 事 項 が 定 め ら れ て い る も の を 含 む も の と す<br />

る。<br />

a 修 正 前 の 行 使 価 額 の 適 用 開 始 日 か ら 修 正 後 の 行 使 価 額 の 適 用 開<br />

始 日 ま で の 期 間 が 概 ね 6 か 月 に 満 た な い こ と 。<br />

b 一 の 行 使 価 額 の 修 正 に 係 る 株 価 参 照 日 ( 行 使 価 額 の 修 正 に 用 い<br />

ら れ る 株 価 を 参 照 す る 日 を い う 。 次 の c に お い て 同 じ 。)の 合 計 日<br />

数 が 5 日 に 満 た な い こ と 。<br />

c 修 正 後 の 行 使 価 額 を , 株 価 参 照 日 に お け る 株 価 の 終 値 の 平 均 値<br />

を 下 回 る 値 段 と す る こ と ( 修 正 後 の 行 使 価 額 を , 修 正 前 の 行 使 価<br />

額 を 上 回 る 値 段 と す る 場 合 を 除 く 。)。<br />

(2) 第 1 項 第 2 号 d に 規 定 す る 指 定 振 替 機 関 と し て 本 所 が 指 定 す る も<br />

の は , 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

- 1 -


3 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い ( 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 特 例 第 4 条<br />

関 係 )<br />

(1) 第 4 条 第 1 項 第 3 号 に 該 当 す る 日 は , 上 場 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権<br />

付 社 債 券 の 発 行 者 か ら 当 該 株 式 交 換 又 は 株 式 移 転 に 関 す る 株 主 総 会<br />

決 議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日 ( 当 該 株 式 交 換 又 は 株 式<br />

移 転 に つ い て 株 主 総 会 の 決 議 に よ る 承 認 を 要 し な い 場 合 は , 取 締 役<br />

会 の 決 議 ( 委 員 会 設 置 会 社 に あ っ て は 執 行 役 の 決 定 を 含 む 。)が あ っ<br />

た 旨 及 び 株 主 総 会 の 決 議 を 行 わ な い こ と と な っ た 旨 に つ い て 書 面 に<br />

よ る 報 告 を 受 け た 日 ) と す る 。<br />

(2) 第 4 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る 「 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 が 満 了 と<br />

な る 場 合 」 に は , 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 の 全 額 に つ い て 最<br />

終 償 還 期 限 を 繰 り 上 げ て 償 還 す る こ と と な る 場 合 又 は 転 換 社 債 型 新<br />

株 予 約 権 付 社 債 に 係 る 新 株 予 約 権 の 全 部 を 当 該 銘 柄 の 発 行 者 が 取 得<br />

するこ と と な る 場 合 を 含 む も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 当 該 銘<br />

柄 の 発 行 者 か ら , 当 該 償 還 又 は 消 却 を 行 う 旨 の 取 締 役 会 決 議 通 知 書<br />

( 代 表 取 締 役 又 は 執 行 役 が 決 定 し た 場 合 は , 決 定 通 知 書 ) に よ る 報<br />

告 を 受 け た と き に , 第 4 条 第 2 項 第 2 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り<br />

扱 う。<br />

(3) 第 3 項 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の a か ら g ま で<br />

に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 a か ら g ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

a 第 4 条 第 1 項 第 2 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

株 券 の 上 場 廃 止 日 と 同 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す<br />

べ き で あ る と 認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

aの2<br />

第 4 条 第 1 項 第 3 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

株 券 の 上 場 廃 止 日 の 前 日 ( 休 業 日 に 当 た る と き は , 順 次 繰 り 上<br />

げ る 。)。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た<br />

場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

- 2 -


第 4 条 第 1 項 第 1 号 又 は 同 条 第 2 項 第 1 号 若 し く は 第 5 号 に 該<br />

当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

原 則 と し て , 本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か<br />

ら 起 算 し て 1 か 月 を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃<br />

止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

c 第 4 条 第 2 項 第 2 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 の う ち , 最 終<br />

償 還 期 限 又 は 新 株 予 約 権 の 行 使 期 限 の 到 来 に よ り 新 株 予 約 権 の 行<br />

使 期 間 が 満 了 と な る 銘 柄<br />

指 定 振 替 機 関 に お い て 新 株 予 約 権 の 行 使 請 求 の 取 次 ぎ が 可 能 な<br />

期 間 の 最 終 日 か ら 起 算 し て 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日<br />

d 第 4 条 第 2 項 第 2 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 の う ち , 転 換<br />

社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 の 全 額 に つ い て 最 終 償 還 期 限 を 繰 り 上<br />

げ て 償 還 す る こ と と な る 場 合 又 は 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 に<br />

係 る 新 株 予 約 権 の 全 部 を 当 該 銘 柄 の 発 行 者 が 取 得 す る こ と と な る<br />

銘 柄<br />

指 定 振 替 機 関 に お い て 新 株 予 約 権 の 行 使 請 求 の 取 次 ぎ が 可 能 な<br />

期 間 の 最 終 日 か ら 起 算 し て 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)の 日 。た<br />

だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は , こ<br />

の 限 り で な い 。<br />

e 第 4 条 第 2 項 第 3 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日<br />

f 第 4 条 第 2 項 第 4 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

吸 収 分 割 又 は 新 設 分 割 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 か ら 起 算 し て 5 日<br />

前 の 日<br />

g 第 4 条 第 2 項 第 6 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が そ の 都 度 定 め る 日<br />

4 第 5 条 ( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 ) 関 係<br />

- 3 -


第 5 条 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 」 は , 次<br />

の と お り と す る 。<br />

(1) 上 場 手 数 料<br />

a 上 場 額 面 総 額 の 万 分 の 2.5<br />

b 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 各 銘 柄 ご と に そ の 上 場 日 現 在 に お け る 額<br />

面 総 額 を 基 準 と す る。<br />

c 上 場 手 数 料 は , 当 該 銘 柄 の 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 ま で に 納<br />

入 す る も の と す る 。<br />

d 上 場 会 社 の 合 併 な ど に よ り 上 場 廃 止 さ れ た 転 換 社 債 型 新 株 予 約<br />

権 付 社 債 券 が 上 場 廃 止 後 6 か 月 以 内 に 上 場 さ れ る 場 合 の 上 場 手 数<br />

料 は , 既 に 納 入 さ れ た 額 を 限 度 と し て 免 除 す る こ と が で き る 。<br />

(2) 年 賦 課 金<br />

a 上 場 額 面 総 額 の う ち<br />

(a) 5 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

20 万 円<br />

(b) 5 億 円 を 超 え 20 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

1 億 円 以 下 を 増 す ご と に<br />

1 万 8 千 5 百 円<br />

(c) 20 億 円 を 超 え 60 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

2 億 円 以 下 を 増 す ごとに<br />

1 万 8 千 5 百 円<br />

(d) 60 億 円 を 超 え 100 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

5 億 円 以 下 を 増 す ご と に<br />

1 万 8 千 5 百 円<br />

(e) 100 億 円 を 超 え 500 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

50 億 円 以 下 を 増 す ご と に<br />

1 万 8 千 5 百 円<br />

(f) 500 億 円 を 超 え 1,000 億 円 以 下 の 金 額 に つ き<br />

- 4 -


100 億 円 以 下 を 増 す ご と に<br />

1 万 8 千 5 百 円<br />

(g) 1,000 億 円 を 超 え る 金 額 に つ き<br />

200 億 円 以 下 を 増 す ご と に<br />

1 万 8 千 5 百 円<br />

b 年 賦 課 金 の 計 算 は , 銘 柄 ご と に , 前 年 の 12 月 末 日 現 在 に お け る<br />

上 場 額 面 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

c 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に 各 々 半<br />

額 を 納 入 す る も の と す る 。<br />

d 6 月 末 日 以 前 に 上 場 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 に つ い て は ,<br />

上 場 日 現 在 の 額 面 総 額 を 基 準 と し , そ の 半 額 ( 2 月 末 日 納 入 分 )<br />

を 免 除 す る 。<br />

e 7 月 1 日 以 後 に 上 場 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 は 免 除 す る 。<br />

f 6 月 末 日 以 前 に 上 場 を 廃 止 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 に つ<br />

い て は , そ の 半 額 ( 8 月 末 日 納 入 分 ) を 免 除 す る 。<br />

g 第 4 条 第 1 項 第 2 号 に 該 当 し 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の 年 賦 課 金 に<br />

つ い て は , 同 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 日 以 降 に 到 来 す る 納 入 期<br />

の 納 入 分 を , 有 価 証 券 上 場 規 程 第 15 条 又 は J Q 有 価 証 券 上 場 規 程<br />

第 46 条 の 規 定 に よ り 株 券 と と も に 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の 年 賦 課 金<br />

に つ い て は , 同 条 の 規 定 に よ る 上 場 廃 止 の 日 以 降 に 到 来 す る 納 入<br />

期 の 納 入 分 を , そ れ ぞ れ 免 除 す る こ と が で き る 。 た だ し , 前 (1)<br />

上 場 手 数 料 d に 該 当 し , 上 場 手 数 料 を 免 除 す る こ と と し た 銘 柄 の<br />

年 賦 課 金 は , 免 除 し な い も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 特 例 は , 平 成 10 年 8 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 年 4 月 1 日 以<br />

後 の 上 場 に 係 る 上 場 手 数 料 に つ い て 適 用 す る<br />

- 5 -


付 則<br />

こ の 取 扱 は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

(( 注 ) 本 所 が 定 め る 日 は , 平 成 14 年 6 月 17 日 )<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 3 (5)b の 規 定 に か か わ ら ず , 施 行 日 の 前 日 ま で に 現 に 改<br />

正 前 の3(5)bの 規 定 の 適 用 を 受 ける 銘 柄 については,なお 従 前 の<br />

例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 11 月 16 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 6 -


付 則<br />

こ の 取 扱 特 例 は , 平 成 10 年 8 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 年 4 月 1 日 以<br />

後 の 上 場 に 係 る 上 場 手 数 料 に つ い て 適 用 す る<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

(( 注 ) 本 所 が 定 め る 日 は , 平 成 14 年 6 月 17 日 )<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は, 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 3 (5)b の 規 定 に か か わ ら ず , 施 行 日 の 前 日 ま で に 現 に 改<br />

正 前 の3(5)bの 規 定 の 適 用 を 受 ける 銘 柄 については,なお 従 前 の<br />

例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は, 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 7 -


付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 11 月 16 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 4 (2)c の 規 定 に か か わ ら ず , 平 成 22 年 8 月 に 納 入 す べ き<br />

年 賦 課 金 ( 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 の 発 行 者 が ニ ッ ポ ン ・ニ<br />

ュ ー ・マ ー ケ ッ ト -「 ヘ ラ ク レ ス 」の 上 場 会 社 で あ る 場 合 に 限 る 。)<br />

は ,2 回 に 分 け て , 平 成 22 年 8 月 末 日 及 び 平 成 22 年 11 月 末 日 に 各 々<br />

年 賦 課 金 の 4 分 の 1 を 納 入 す る も の と す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の4(2)cの 規 定 にかかわらず, 上 場 転 換 社 債 型 新 株 予 約<br />

権 付 社 債 券 の 発 行 者 が 施 行 日 前 日 に お い て ニ ッ ポ ン ・ニ ュ ー ・マ ー<br />

ケ ッ ト -「 ヘ ラ ク レ ス 」 の 上 場 会 社 で あ る 場 合 に は , 平 成 22 年 4 月<br />

1 日 制 定 付 則 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き , 平 成 22 年 11 月 末 日 に 納 入 す べ<br />

き 年 賦 課 金 は , 平 成 23 年 2 月 末 日 に 納 付 す べ き 年 賦 課 金 に 合 わ せ て<br />

納 付 す る も の と す る 。<br />

3 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 の<br />

発 行 者 が 施 行 日 前 日 に お い て ニ ッ ポ ン ・ ニ ュ ー ・ マ ー ケ ッ ト -「 ヘ<br />

ラクレス」の 上 場 会 社 である 場 合 で,かつ, 当 該 上 場 転 換 社 債 型 新<br />

株 予 約 権 付 社 債 券 が , 施 行 日 か ら 平 成 22 年 12 月 末 日 の 間 に 上 場 廃 止<br />

する 場 合 には, 平 成 22 年 4 月 1 日 制 定 付 則 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き ,<br />

平 成 22 年 11 月 末 日 に 納 入 す べ き 年 賦 課 金 を , 上 場 廃 止 日 に 納 付 す る<br />

も の と す る 。<br />

4 改 正 後 の4(2)cの 規 定 にかかわらず, 上 場 転 換 社 債 型 新 株 予 約<br />

権 付 社 債 券 が , 施 行 日 前 日 に お い て J A S D A Q 又 は N E O に 上 場<br />

- 8 -


し て い る 場 合 に は , 平 成 21 年 12 月 末 日 現 在 に お け る 上 場 額 面 総 額 を<br />

基 準 と し て 改 正 後 の 4 (2)a の 規 定 に よ り 決 定 し た 年 賦 課 金 の 4 分<br />

の 1 の 額 を , 平 成 23 年 2 月 末 日 に 納 付 す べ き 年 賦 課 金 に 合 わ せ て 納<br />

付 す る も の と す る 。<br />

5 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 が ,<br />

施 行 日 前 日 に お い て J A S D A Q 又 は N E O に 上 場 し て い る 場 合<br />

で ,か つ , 当 該 上 場 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 が , 施 行 日 か ら<br />

平 成 22 年 12 月 末 日 の 間 に 上 場 廃 止 す る 場 合 に は , 平 成 21 年 12 月 末 日<br />

現 在 に お け る 上 場 額 面 総 額 を 基 準 と し て 改 正 後 の 4 (2)aの 規 定 に<br />

よ り 決 定 し た 年 賦 課 金 の 4 分 の 1 の 額 を , 上 場 廃 止 日 に 納 付 す る も<br />

の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 9 -


投 資 証 券 上 場 契 約 書<br />

投 資 証 券 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

( 又 は 投 資 法 人 名 ) 印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 氏 名<br />

印<br />

( 以 下 「 当 社 」( 又 は 「 当 投 資 法 人 」)<br />

と い う 。)は , 投 資 証 券 を 上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

( 以 下 「 取 引 所 」 と い う 。) が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す<br />

る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」 と い う 。) の う ち , 当 社 ( 又 は 当 投 資 法 人 )<br />

及 び 当 社 ( 又 は 当 投 資 法 人 ) が 上 場 申 請 し , 上 場 さ れ る 投 資 証 券 ( 以<br />

下 「 上 場 投 資 証 券 」と い う 。)に 適 用 の あ る す べ て の 規 定 を 遵 守 す る こ<br />

と。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 投 資 証 券 に 対 す る 上 場 廃 止 ,<br />

売 買 の 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

- 1 -


3 今 後 , 取 引 所 に 投 資 証 券 を 上 場 す る に つ い て も , こ の 度 上 場 す る 投<br />

資 証 券 と 同 様 に , 前 2 項 に 定 め る と こ ろ に 従 う こ と 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

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上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 内 国 投 資 証 券 )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 内 国 投 資 証 券 )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 氏 名<br />

印<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。)へ の 投 資 証 券 の 上 場 申 請 に 関 し , 次 の と お り 宣 誓 し ま<br />

す。<br />

1 上 場 申 請 及 び 上 場 審 査 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関<br />

し , 必 要 と な る 内 容 を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た<br />

内 容 は す べ て 真 実 で あ り ま す 。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の<br />

規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判<br />

明 し た 場 合 に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議<br />

を 申 し 立 て ま せ ん 。


付<br />

則<br />

この 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


ベ ン チ ャ ー フ ァ ン ド に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 取 扱 い<br />

1 第 2 条 ( 定 義 ) 関 係<br />

第 4 項 に 規 定 す る 「 こ れ に 類 す る も の と し て 本 所 が 適 当 と 認 め る も<br />

の 」 と は , 未 公 開 株 等 , 上 場 後 5 年 以 内 の 株 券 等 並 び に 現 金 及 び 現 金<br />

同 等 物 以 外 の 資 産 の う ち , 次 に 掲 げ る 資 産 で あ っ て 投 資 信 託 及 び 投 資<br />

法 人 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 平 成 12 年 法 律 第 480 号 ) 第 3 条 各 号 に 掲 げ る<br />

資 産 に 該 当 す る も の を 含 む も の と す る 。<br />

(1) 株 券 そ の 他 大 き な 値 動 き が 見 込 ま れ る 資 産 以 外 の 資 産<br />

(2) 投 資 法 人 の 運 用 資 産 に 係 る 価 格 変 動 リ ス ク そ の 他 の リ ス ク を ヘ ッ<br />

ジすること を 目 的 と し て 有 す る 取 引 に 係 る 権 利 そ の 他 の 資 産<br />

2 第 3 条 ( 上 場 申 請 ) 関 係<br />

第 2 項 第 5 号 に 規 定 す る 「 運 用 資 産 の 状 況 を 記 載 し た 書 面 」 は , 別<br />

添 「 運 用 資 産 に 係 る 書 面 の 記 載 要 領 」に 基 づ き , 作 成 す る も の と す る 。<br />

3 第 4 条 ( 上 場 審 査 料 ) 関 係<br />

第 4 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 金 額 は , 100 万 円 と す る 。<br />

4 第 5 条 ( 上 場 審 査 基 準 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 第 1 号 c に 規 定 す る 「 利 益 」 と は , 租 税 特 別 措 置 法 施 行 令<br />

( 昭 和 32 年 大 蔵 省 令 第 43 号 ) 第 39 条 の32の 3 第 6 項 に 規 定 す る 配 当<br />

可 能 利 益 の 額 を い う 。<br />

(2) 第 1 項 第 3 号 a に 規 定 す る 「 純 資 産 額 」 の 算 定 に お い て 使 用 す る<br />

各 資 産 の 額 は , 特 定 有 価 証 券 の 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 ( 平<br />

成 5 年 大 蔵 省 令 第 22 号 。 以 下 「 特 定 有 価 証 券 開 示 府 令 」と い う 。) 第<br />

4 号 の 3 様 式 記 載 上 の 注 意 (33)b に 定 め る 価 格 に よ る も の と す る 。<br />

- 1 -


(3) 第 1 項 第 3 号 a に 規 定 す る 「 株 券 等 投 資 額 」 は , 第 2 条 第 2 項 第<br />

1 号 , 第 2 号 及 び 同 条 第 3 項 に 規 定 す る 資 産 ( 以 下 こ の (3)において<br />

「 株 券 等 」と い う 。)の 額 並 び に 同 条 第 2 項 第 3 号 か ら 第 6 号 ま で に<br />

規 定 す る 資 産 ( 以 下 こ の (3) 及 び 次 の(4)に お い て「 株 券 等 関 連 資 産 」<br />

と い う 。)の う ち 株 券 等 に 相 当 す る 部 分 の 額 の 合 計 額 と す る 。こ の 場<br />

合 に お け る 株 券 等 関 連 資 産 の う ち 株 券 等 に 相 当 す る 部 分 の 額 は , 次<br />

の 算 式 に よ っ て 算 出 さ れ た 額 と す る 。<br />

株 券 等 関 連 資 産 の 額 ×( 当 該 株 券 等 関 連 資 産 の 対 象 で あ る 信 託 財<br />

産 等 の 資 産 に 含 ま れ る 株 券 等 の 額 / 当 該 株 券 等 関 連 資 産 の 対 象 で あ<br />

る 信 託 財 産 等 の 総 額 )<br />

( 注 ) 当 該 株 券 等 の 額 及 び 信 託 財 産 等 の 総 額 は, 原 則 として, 当 該 株 券 等 関<br />

連 資 産 の 発 行 者 等 が 前 (2)に 準 じて 付 した 価 格 を 用 いるものとする。<br />

(4) 第 1 項 第 3 号 a に 規 定 す る 「 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 」 は , 第 2 条<br />

第 2 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 規 定 す る 資 産 の 額 及 び 株 券 等 関 連 資 産 の<br />

う ち 第 2 条 第 2 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 規 定 す る 資 産 に 相 当 す る 部 分<br />

の 額 の 合 計 額 と す る 。 こ の 場 合 に お け る 株 券 等 関 連 資 産 の う ち 第 2<br />

条 第 2 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 規 定 す る 資 産 に 相 当 す る 部 分 の 額 は ,<br />

次 の 算 式 に よ っ て 算 出 さ れ た 額 と す る 。<br />

株 券 等 関 連 資 産 の 額 ×( 当 該 株 券 等 関 連 資 産 の 対 象 で あ る 信 託 財<br />

産 等 の 資 産 に 含 ま れ る 第 2 条 第 2 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 規 定 す る 資<br />

産 の 額 / 当 該 株 券 等 関 連 資 産 の 対 象 で あ る 信 託 財 産 等 の 総 額 )<br />

( 注 ) 当 該 第 2 条 第 2 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 規 定 する 資 産 の 額 及 び 信 託 財<br />

産 等 の 総 額 は , 原 則 と し て , 当 該 株 券 等 関 連 資 産 の 発 行 者 等 が (2)に 準 じ<br />

て 付 した 価 格 を 用 いるものとする。<br />

(5) 第 1 項 第 3 号 a に 規 定 す る 「 国 内 の 未 公 開 株 等 及 び 上 場 後 5 年 以<br />

内 の 株 券 等 へ の 投 資 額 の 合 計 ( 以 下 「 株 券 等 投 資 額 」と い う 。)が 純<br />

資 産 額 の70% 以 上 と な り , か つ , 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が 株 券 等 投<br />

資 額 の50% 以 上 と な る 見 込 み の あ る こ と 」 と は , 次 の a 及 び b に 適<br />

- 2 -


合 し て い る こ と を い う も の と す る 。<br />

a 申 請 投 資 法 人 の 規 約 の 投 資 方 針 に お い て 「 株 券 等 投 資 額 を 純 資<br />

産 額 の70% 以 上 と し , か つ , 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 を 原 則 と し て<br />

株 券 等 投 資 額 の50% 以 上 と す る 」 旨 が 記 載 さ れ て い る こ と 。<br />

b 次 の(a) 又 は(b)に 適 合 す る こ と 。<br />

(a) 上 場 申 請 時 に お い て , 株 券 等 投 資 額 が 純 資 産 額 の 70% 以 上 で<br />

あ り , か つ , 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が 株 券 等 投 資 額 の 50% 以 上<br />

で あ る こ と 。<br />

(b) 新 規 上 場 申 請 者 が 次 の イ 及 び ロ に 定 め る 書 類 を 上 場 申 請 時 に<br />

提 出 し た 場 合 お い て , 上 場 後 6 か 月 以 内 に 株 券 等 投 資 額 が 純 資<br />

産 額 の70% 以 上 に な り , か つ , 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が 株 券 等<br />

投 資 額 の50% 以 上 と な る 見 込 み の あ る こ と 。<br />

イ 運 用 資 産 の 組 入 計 画 を 記 載 し た 書 面<br />

ロ 上 場 後 6 か 月 以 内 に 前 イ の 組 入 計 画 を 達 成 す る 旨 の 確 約 を<br />

証 す る 書 面<br />

(6) 第 1 項 第 3 号 b に 規 定 す る 「 そ の 他 の 資 産 が , 現 金 及 び 現 金 同 等<br />

物 等 に 限 ら れ る こ と 」 と は , 申 請 投 資 法 人 の 規 約 に お い て , 未 公 開<br />

株 等 , 上 場 後 5 年 以 内 の 株 券 等 並 び に 現 金 及 び 現 金 同 等 物 等 以 外 の<br />

も の を 運 用 対 象 と し て い な い こ と を い う も の と す る 。た だ し ,「 そ の<br />

他 の 資 産 を 現 金 及 び 現 金 同 等 物 等 に 限 る 」 旨 の 書 面 に よ る 確 約 を 行<br />

っ て い る 場 合 に は , 第 1 項 第 3 号 b に 適 合 す る も の と す る 。<br />

(7) 売 買 単 位 は 申 請 投 資 法 人 の 申 請 に よ る も の と す る 。<br />

(8) 大 口 投 資 主 が 所 有 す る 投 資 口 の 総 数 及 び 投 資 主 の 数 に つ い て は ,<br />

最 近 の 基 準 日 に お け る 投 資 主 が 所 有 す る 投 資 口 の 数 又 は 投 資 主 の 数<br />

( 以 下 「 投 資 主 等 の 状 況 」 と い う 。) に 基 づ き 算 定 す る も の と す る 。<br />

こ の 場 合 に お い て , 新 規 上 場 申 請 者 が 当 該 基 準 日 に お け る 投 資 主 等<br />

の 状 況 を 把 握 す る に 至 っ て い な い と き は , そ れ 以 前 の 投 資 主 等 の 状<br />

況 を 把 握 し て い る 最 近 の 基 準 日 に お け る 投 資 主 等 の 状 況 に 基 づ き 算<br />

- 3 -


定 す る も の と す る 。<br />

(9) 新 規 上 場 申 請 者 が , 前 (8)の 規 定 に よ り 大 口 投 資 主 が 所 有 す る 投 資<br />

口 の 総 数 及 び 投 資 主 数 の 算 定 の 基 礎 と し た 基 準 日 の 後 に 上 場 申 請 に<br />

係 る 投 資 証 券 の 公 募 若 し く は 売 出 し を 行 う 場 合 に は , 次 の 取 扱 い に<br />

よ る も の と し , 当 該 取 扱 い に 定 め る 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」 に 記 載<br />

さ れ る 投 資 口 の 分 布 状 況 に 基 づ き 大 口 投 資 主 が 所 有 す る 投 資 口 の 総<br />

数 及 び 投 資 主 の 数 を 算 定 す る も の と す る 。<br />

a 申 請 投 資 法 人 及 び 当 該 公 募 又 は 売 出 し に 関 し 元 引 受 契 約 を 締 結<br />

する 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 を 行 う 者 に 限 る 。<br />

以 下 同 じ 。) 又 は 外 国 証 券 業 者 ( 以 下 こ の (9)に お い て 「 金 融 商 品<br />

取 引 業 者 等 」と い う 。)で あ る 本 所 の 現 物 取 引 参 加 者 ( 以 下 「 元 引<br />

受 現 物 取 引 参 加 者 」と い う 。)は , 公 募 又 は 売 出 し の 内 容 及 び 手 続<br />

並 び に 最 近 の 基 準 日 に お け る 投 資 主 等 の 状 況 を 記 載 し た 本 所 所 定<br />

の 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」 を 提 出 す る も の と し , 当 該 予 定 書 に 変<br />

更 を 生 じ た 場 合 に は , 直 ち に 変 更 後 の 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」 を<br />

提 出 す る も の と す る 。 た だ し , 本 所 の 現 物 取 引 参 加 者 が 当 該 公 募<br />

又 は 売 出 し に 関 し 元 引 受 契 約 を 締 結 し な い 場 合 に お い て は , 当 該<br />

公 募 又 は 売 出 し に 関 し 募 集 又 は 売 出 し の 取 扱 い を 行 う こ と と な る<br />

契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取 引 業 者 等 で あ る 本 所 の 現 物 取 引 参 加 者<br />

を 元 引 受 現 物 取 引 参 加 者 と み な し て こ の 規 定 を 適 用 す る ( 以 下 こ<br />

の (9)に お い て 同 じ 。)。<br />

b 本 所 が 新 規 上 場 申 請 者 の 投 資 口 の 分 布 状 況 と 「 公 募 又 は 売 出 予<br />

定 書 」 を 検 討 し , 当 該 予 定 書 の 内 容 を 不 適 当 と 認 め て , そ の 変 更<br />

を 要 請 し た 場 合 に は , 新 規 上 場 申 請 者 及 び 元 引 受 現 物 取 引 参 加 者<br />

は , そ の 内 容 を 改 善 し , か つ , 改 善 後 の 「 公 募 又 は 売 出 予 定 書 」<br />

を 提 出 す る も の と す る 。<br />

(10) 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a の 規 定 は , 第 5 条 第 1 項 第 7<br />

号 a に 規 定 す る 「 虚 偽 記 載 」 に つ い て , 同 取 扱 い 2 (8)c((b)を 除<br />

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く 。)の 規 定 は , 第 5 条 第 1 項 第 7 号 b に 規 定 す る「 本 所 が 適 当 と 認<br />

め る 場 合 」 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取<br />

扱 い2(8)c (a) 中 「 監 査 報 告 書 」 と あ る の は 「 監 査 報 告 書 ( 最 近 1<br />

年 間 に 終 了 す る 営 業 期 間 の 財 務 諸 表 等 に 添 付 さ れ る も の を 除 く 。)」<br />

と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(11) 第 1 項 第 8 号 に 規 定 す る「 本 所 の 承 認 す る 機 関 」は , 株 券 上 場 審<br />

査 基 準 の 取 扱 い 2 (9)bの(a) 又 は(b)に 規 定 す る も の を い う も の と<br />

する。<br />

(12) 第 1 項 第 10 号 に 規 定 す る 指 定 振 替 機 関 と し て 本 所 が 指 定 す る も<br />

の は , 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

(13) 第 2 項 第 3 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 は , 非 上 場 投 資 法 人 に 係<br />

る 最 近 2 年 間 に 終 了 す る 営 業 期 間 ( 当 該 非 上 場 投 資 法 人 の 設 立 後 の<br />

期 間 に 限 る 。 以 下 こ の (13)におい て 同 じ 。)の 財 務 諸 表 等 ( 監 査 報 告<br />

書 を 添 付 し て い る も の に 限 る 。) 及 び 最 近 1 年 間 に 終 了 す る 営 業 期 間<br />

に お け る 中 間 財 務 諸 表 等 ( 中 間 監 査 報 告 書 を 添 付 し て い る も の に 限<br />

る 。) を 提 出 す る も の と す る 。<br />

5 第 6 条 ( 上 場 審 査 ) 関 係<br />

第 6 条 に 掲 げ る 事 項 の 審 査 は , 投 資 証 券 の 新 規 上 場 申 請 書 類 ( 第 3<br />

条 第 2 項 各 号 の 規 定 に 基 づ き 新 規 上 場 申 請 者 が 提 出 す る 書 類 を い う 。)<br />

及 び 質 問 等 に 基 づ き , そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を<br />

検 討 す る も の と す る 。<br />

(1) 第 1 号 関 係<br />

a 運 用 資 産 で あ る 未 公 開 株 等 の 評 価 を 未 公 開 株 等 評 価 機 関 に 委 託<br />

してい る こ と 。<br />

b 前 a に 規 定 す る 未 公 開 株 等 評 価 機 関 に つ い て , 新 規 上 場 申 請 者<br />

か ら の 独 立 性 が 確 保 さ れ て い る こ と 。 こ の 場 合 に お い て , 独 立 性<br />

と は , 資 本 的 関 係 , 人 的 関 係 , 営 業 取 引 そ の 他 取 引 等 を 総 合 的 に<br />

- 5 -


勘 案 し た 上 で 判 断 す る も の と す る 。<br />

c a に 規 定 す る 未 公 開 株 等 評 価 機 関 に つ い て , 適 正 な 評 価 を 行 う<br />

こ と が で き る 社 内 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。こ の 場 合 に お い て ,<br />

適 正 な 評 価 を 行 う こ と が で き る 社 内 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と と<br />

は , 次 の 基 準 に 適 合 し て い る こ と を い う 。<br />

(a) 原 則 と し て , 評 価 機 関 と し て 設 立 さ れ た 後 , 申 請 投 資 法 人 の<br />

上 場 申 請 日 の 直 前 営 業 期 間 の 末 日 ま で に 3 か 年 以 上 を 経 過 し て<br />

い る こ と 。<br />

(b) 評 価 に 係 る 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 人 員 が 確 保 さ れ て い る こ と 。<br />

(c) 評 価 機 関 と し て の 実 績 を 有 し て い る こ と 。<br />

(2) 第 2 号 関 係<br />

そ の 他 公 益 又 は 投 資 者 保 護 の 観 点 か ら 適 当 と 認 め ら れ る こ と 。<br />

6 第 8 条 ( 上 場 申 請 の た め の 提 出 書 類 の 公 衆 縦 覧 ) 関 係<br />

第 8 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 書 類 は , 次 に 掲 げ る も の を い う も の<br />

とする。<br />

(1) 申 請 投 資 法 人 の 規 約<br />

(2) 本 所 所 定 の 運 用 資 産 概 要 書<br />

(3) 未 公 開 株 等 の 選 定 に 関 す る 基 準 を 記 載 し た 書 面<br />

(4) 4 (5)bの(b)イ に 規 定 す る 書 類<br />

(5) 第 3 条 第 3 項 各 号 に 規 定 す る 書 類<br />

7 第 9 条 ( 新 投 資 証 券 の 上 場 申 請 手 続 等 ) 関 係<br />

(1) 第 9 条 第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 基 準 」 と は , 次 に<br />

掲 げ る 基 準 を い う 。<br />

a 投 資 口 口 数 が 2,000 単 位 以 上 で あ る こ と 。<br />

b 上 場 後 の 分 布 状 況 等 が 著 し く 悪 い と 認 め ら れ な い こ と 。<br />

c 上 場 投 資 証 券 と 権 利 関 係 が 同 一 と な る と 見 込 ま れ る こ と 。<br />

- 6 -


(2) 次 の a 又 は b に 掲 げ る 投 資 証 券 の 上 場 日 は , 当 該 a 又 は b に 定 め<br />

る 日 と す る 。 た だ し , 上 場 申 請 の 時 期 等 に よ り 当 該 日 に 上 場 す る こ<br />

と が 不 可 能 又 は 困 難 で あ る と き は , こ の 限 り で な い ( a に 定 め る 投<br />

資 証 券 に つ い て は , 前 (1)の 規 定 は 適 用 し な い 。)。<br />

a 上 場 投 資 法 人 が 他 の 上 場 投 資 法 人 を 吸 収 合 併 す る こ と に よ り 発<br />

行 す る 投 資 証 券<br />

吸 収 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日<br />

b 第 5 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 上 場 さ れ る 投 資 証 券<br />

吸 収 合 併 又 は 新 設 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日<br />

8 第 10 条 ( 上 場 投 資 法 人 が 行 う 適 時 開 示 等 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 第 1 号 及 び 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 基 準 」 は , 次<br />

の a 又 は b に 掲 げ る 区 分 に 応 じ , 当 該 a 又 は b に 定 め る も の と す る 。<br />

a 第 1 項 第 1 号 d に 掲 げ る 事 項<br />

規 約 の 変 更 理 由 が 次 の (a)から(c)ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。<br />

(a) 法 令 の 改 正 等 に 伴 う 記 載 表 現 の み の 変 更<br />

(b) 本 店 所 在 地 の 変 更<br />

(c) そ の 他 投 資 者 の 投 資 判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 軽 微 な も の と し て 本<br />

所 が 認 め る 理 由<br />

b 第 1 項 第 3 号 h に 掲 げ る 事 項<br />

当 該 資 産 運 用 会 社 等 が 法 に 基 づ き 内 閣 総 理 大 臣 等 に 対 し て 行 う 届<br />

出 の う ち , 本 所 が 定 め る も の<br />

(2) 第 2 項 第 1 号 a に 規 定 す る 資 産 の 譲 渡 又 は 取 得 を 行 っ た 場 合 に お<br />

い て , 当 該 資 産 の 譲 渡 価 額 又 は 取 得 価 額 が 取 得 日 に お け る 純 資 産 額<br />

の 5 % 未 満 で あ る 場 合 に は , 開 示 を 要 し な い も の と す る。<br />

(3) 第 2 項 第 2 号 c に 規 定 す る 「 こ れ に 準 ず る 状 態 と な っ た 場 合 」 に<br />

は , 次 の a 又 は b に 掲 げ る 場 合 を 含 む も の と す る 。<br />

a 未 公 開 株 等 の 発 行 者 が 債 務 超 過 若 し く は 支 払 不 能 に 陥 り 又 は 陥<br />

- 7 -


る お そ れ が あ る と き な ど で 法 律 に 基 づ か な い 整 理 を 行 う 場 合<br />

b 未 公 開 株 等 の 発 行 者 が 債 務 超 過 又 は 支 払 不 能 に 陥 り 又 は 陥 る お<br />

そ れ が あ る こ と な ど に よ り 事 業 活 動 の 継 続 に つ い て 困 難 で あ る 旨<br />

又 は 断 念 す る 旨 を 取 締 役 会 等 に お い て 決 議 又 は 決 定 し た 場 合 で あ<br />

っ て , 事 業 の 全 部 若 し く は 大 部 分 の 譲 渡 又 は 解 散 に つ い て 株 主 総<br />

会 に 付 議 す る こ と を 決 議 し た 場 合<br />

(4) 第 2 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 1 口 当 た り 純 資 産 額 」 及 び 同 項 第 4 号<br />

a か ら c ま で に 規 定 す る 事 項 は , 別 添 「 運 用 資 産 に 係 る 書 面 の 記 載<br />

要 領 」 に 基 づ き , 作 成 し た 書 面 に よ り 開 示 す る も の と す る 。<br />

(5) 第 2 項 第 5 号 に 規 定 す る 決 算 の 内 容 に は , 運 用 資 産 等 の 価 格 に 関<br />

す る 情 報 を 含 む も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 当 該 情 報 は , 特 定<br />

有 価 証 券 開 示 府 令 第 7 号 の 3 様 式 の 「 第 一 部 フ ァ ン ド 情 報 第 1<br />

フ ァ ン ド の 状 況 」に お け る「 投 資 状 況 」,「 投 資 有 価 証 券 の 主 要 銘 柄 」<br />

及 び 「 そ の 他 投 資 資 産 の 主 要 な も の 」 と 同 等 の 内 容 を 参 考 情 報 と し<br />

て 記 載 す る も の と す る 。<br />

(6) 第 3 項 に 規 定 す る 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等<br />

に 関 す る 規 則 及 び そ の 取 扱 い に 定 め る と こ ろ に 準 じ る と は , 原 則 と<br />

し て , 同 規 則 第 2 条 の 2 か ら 第 3 条 ま で , 第 4 条 か ら 第 4 条 の 3 ま<br />

で , 第 7 条 , 第 17 条 及 び 第 21 条 並 びに 同 取 扱 い1 の 2 (1)に 定 めると<br />

こ ろ に 準 じ る こ と を い う も の と す る 。<br />

9 第 12 条 ( 決 定 事 項 等 に 係 る 通 知 及 び 書 類 の 提 出 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 又 は 第 2 項 に 規 定 す る 通 知 は , 第 1 項 各 号 又 は 第 2 項 各 号<br />

に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 議 又 は 決 定 ( 役 員 会 又 は 取 締 役 会 で 決 議 し<br />

た こ と( 執 行 役 員 又 は 代 表 取 締 役 の 専 決 事 項 で あ る 場 合 に あ っ て は ,<br />

執 行 役 員 又 は 代 表 取 締 役 が 所 要 の 手 続 に 従 い 決 定 し た こ と を い い ,<br />

委 員 会 設 置 会 社 に あ っ て は , 執 行 役 が 決 定 し た こ と を 含 む 。)を い う 。<br />

以 下 同 じ 。)を 行 っ た 後 , 直 ち に 役 員 会 決 議 通 知 書 又 は 取 締 役 会 決 議<br />

- 8 -


通 知 書 ( 執 行 役 員 又 は 代 表 取 締 役 若 し く は 執 行 役 が 決 定 し た 場 合 は ,<br />

決 定 通 知 書 ) を 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。<br />

(2) 第 1 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 は , 次 の a か ら e ま で に 掲 げ る 事 項<br />

に つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 に , 当 該 a か ら e ま で に 定 め る<br />

と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。こ の 場 合 に お い て , 上 場 投 資 法 人 は ,<br />

cの(a),(b) 及 び(d) 並 び に d に 掲 げ る 書 類 を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供<br />

す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

a 第 10 条 第 1 項 第 1 号 a に 掲 げ る 事 項<br />

投 資 口 の 併 合 又 は 分 割 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

b 第 10 条 第 1 項 第 1 号 b に 掲 げ る 事 項<br />

(a) 追 加 発 行 又 は 売 出 し の 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

(b) 有 価 証 券 届 出 効 力 発 生 通 知 書 の 写 し<br />

効 力 発 生 後 直 ち に<br />

(c) 目 論 見 書 ( 届 出 仮 目 論 見 書 を 含 む 。)<br />

作 成 後 直 ち に<br />

こ の 場 合 に お い て , 上 場 投 資 法 人 は , 当 該 目 論 見 書 ( 法 第 13<br />

条 第 1 項 前 段 及 び 第 3 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た も の を 除 く 。)<br />

を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

(d) 有 価 証 券 通 知 書 ( 変 更 通 知 書 を 含 む 。) の 写 し<br />

内 閣 総 理 大 臣 等 に 提 出 後 直 ち に<br />

(e) 適 時 開 示 等 規 則 第 5 条 第 1 項 第 11 号 に 掲 げ る 書 面 に 準 じ た 書<br />

面<br />

作 成 後 直 ち に<br />

c 第 10 条 第 1 項 第 1 号 c に 掲 げ る 事 項<br />

(a) 合 併 契 約 書 の 写 し<br />

契 約 締 結 後 直 ち に<br />

- 9 -


(b) 投 資 信 託 法 第 149 条 第 1 項 又 は 第 149 条 の 6 第 1 項 に 規 定 す る<br />

書 面 ( 法 定 事 前 開 示 書 類 ) の 写 し<br />

こ れ ら の 規 定 に よ り 当 該 書 面 を 本 店 に 据 置 く こ と と さ れ て い<br />

る 日 の 前 日 ま で に<br />

(c) 合 併 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

(d) 投 資 信 託 法 第 149 条 の10 第 1 項 に 規 定 す る 書 面 ( 法 定 事 後 開 示<br />

書 類 ) の 写 し<br />

合 併 後 の 効 力 発 生 日 以 後 速 や か に<br />

d 第 10 条 第 1 項 第 1 号 d に 掲 げ る 事 項<br />

変 更 後 の 規 約<br />

変 更 後 直 ち に<br />

e 第 1 項 第 1 号 b に 掲 げ る 事 項<br />

基 準 日 に 関 す る 日 程 表<br />

当 該 期 日 の 2 週 間 前<br />

(2)の2 第 1 項 第 1 号 e に 規 定 す る 事 項 に は , 第 3 条 の 2 第 2 項 に 規<br />

定 する 取 引 所 規 則 の 遵 守 に 関 す る 確 認 書 を 提 出 し た 代 表 者 の 異 動 を<br />

含 む も の と す る 。<br />

(3) 第 2 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 は , 次 の a 又 は b に 掲 げ る 事 項 に つ<br />

い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 に , 当 該 a 又 は b に 定 め る と こ ろ に<br />

よ り 行 う も の と す る 。<br />

a 第 2 項 第 1 号 に 掲 げ る 事 項<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 安 定 操 作 取 引 委 託 者 通 知 書 」<br />

(a) 記 載 事 項<br />

イ 氏 名<br />

ロ 住 所<br />

ハ 投 資 法 人 と の 関 係<br />

(b) 提 出 期 限<br />

- 10 -


金 融 商 品 取 引 法 施 行 令 ( 昭 和 40 年 政 令 第 321 号 。 以 下 「 施 行 令 」<br />

と い う 。) 第 22 条 第 2 項 か ら 第 4 項 ま で の 規 定 に よ り 安 定 操 作 取<br />

引 を 行 う こ と が で き る 期 間 の 初 日 の 前 日 ま で<br />

b 第 2 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 項<br />

(a) 法 第 5 条 第 1 項 の 届 出 書 の 提 出 を 要 し な い 公 募 又 は 売 出 し の<br />

場 合<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取<br />

引 業 者 通 知 書 」<br />

イ 記 載 事 項<br />

投 資 法 人 又 は 売 出 し に 係 る 投 資 証 券 の 所 有 者 と 法 第 21 条<br />

第 4 項 に 規 定 す る 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取 引 業 者<br />

の 商 号<br />

ロ 提 出 期 限<br />

施 行 令 第 22 条 第 2 項 か ら 第 4 項 ま で の 規 定 に よ り 安 定 操<br />

作 取 引 を 行 う こ と が で き る 期 間 の 初 日 の 前 日 ま で<br />

(b) 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 が 決 定 さ れ た 場 合<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) 通 知 書 」<br />

イ 記 載 事 項<br />

(イ) 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格<br />

(ロ) 発 行 価 額 又 は 売 出 価 額 の 総 額<br />

ロ 提 出 時 期<br />

発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 決 定 後 直 ち に<br />

(c) 前 (b)の 規 定 に か か わ ら ず , 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 が 一 の 取 引 所<br />

金 融 商 品 市 場 の 一 の 日 に お け る 最 終 価 格 に 一 定 率 を 乗 ず る 等 確 定<br />

値 に よ ら ず に 決 定 さ れ て い る 場 合<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る「 算 式 表 示 に よ る 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 )<br />

通 知 書 」 及 び 「 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) の 確 定 値 通 知 書 」<br />

イ 「 算 式 表 示 に よ る 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) 通 知 書 」<br />

- 11 -


(イ) 記 載 事 項<br />

i 算 式 表 示 ( 開 示 府 令 第 1 条 第 30 号 に 規 定 す る 算 式 表 示<br />

を い う 。 以 下 同 じ 。) に よ る 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格<br />

ii 発 行 価 額 又 は 売 出 価 額 の 総 額 の 見 込 み<br />

(ロ) 提 出 時 期<br />

算 式 表 示 に よ る 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 決 定 後 直 ち に<br />

ロ 「 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) の 確 定 値 通 知 書 」<br />

(イ) 記 載 事 項<br />

i 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 確 定 値<br />

ii 発 行 価 額 又 は 売 出 価 額 の 総 額<br />

(ロ) 提 出 時 期<br />

発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 確 定 値 が 得 ら れ た 後 直 ち に<br />

(4) 第 3 項 に 規 定 す る 場 合 に は , 第 10 条 第 1 項 第 2 号 f に 規 定 す る 内<br />

閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 を 受 け た 場 合 を 含 む も の と し , 当 該 場 合 に は ,<br />

当 該 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 に 係 る 通 知 書 の 写 し を 受 理 後 遅 滞 な く 提<br />

出 す る も の と す る 。<br />

(5) 第 5 項 に 規 定 す る 書 面 に は , 上 場 投 資 法 人 の 代 表 者 に よ る 署 名 を<br />

要 す る も の と す る 。<br />

(6) 第 5 項 に 規 定 す る 「 理 由 」 の 記 載 に 当 た っ て は , 有 価 証 券 報 告 書<br />

又 は 半 期 報 告 書 の 作 成 に 関 し て 上 場 投 資 法 人 の 代 表 者 が 確 認 し た 内<br />

容 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

(7) 第 7 項 の 規 定 に 基 づ き 請 求 す る 書 類 に は , 次 に 掲 げ る 書 類 を 含 む<br />

も の と す る 。<br />

a 各 計 算 期 間 又 は 営 業 期 間 の 末 日 現 在 に お け る 本 所 の 定 め る 様 式<br />

に よ る 上 場 投 資 証 券 の 分 布 状 況 ( 各 計 算 期 間 又 は 営 業 期 間 経 過 後<br />

3 か 月 以 内 で 分 布 状 況 の 判 明 後 遅 滞 な く 提 出 す る も の と す る 。)<br />

こ の 場 合 に お い て , 当 該 書 類 の 提 出 は , 当 該 上 場 投 資 証 券 の 発 行<br />

者 が 行 な う も の と す る 。<br />

- 12 -


第 5 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 投 資 証 券 を 上 場 し た 投 資 法<br />

人 で あ る 場 合 に は , 次 の (a) 及 び(b)に 掲 げ る 書 類 。<br />

(a) 投 資 信 託 法 第 149 条 の10 第 1 項 又 は 第 149 条 の16 第 1 項 に 規 定<br />

す る 書 面 ( 法 定 事 後 開 示 書 類 ) の 写 し<br />

こ の 場 合 に お い て , 投 資 法 人 は , 上 場 後 速 や か に 当 該 書 類 を<br />

提 出 す る も の と し , 本 所 が 当 該 書 類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と<br />

に 同 意 す る も の と す る 。<br />

(b) 登 記 事 項 証 明 書<br />

10 第 13 条 ( 上 場 廃 止 基 準 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 基 準 の 審 査 に つ い て は , 以 下 の と お り 取 扱<br />

う こ と と す る 。<br />

a 第 1 項 第 1 号 a に 規 定 す る 「 1 年 以 内 に 株 券 等 投 資 額 が 純 資 産<br />

額 の70% 以 上 ,か つ , 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が 株 券 等 投 資 額 の 50%<br />

以 上 と な ら な い と き 」 と は , 各 営 業 期 間 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し<br />

て 1 か 年 目 の 日 ま で の 期 間 ( 以 下 「 猶 予 期 間 」と い う 。) 内 に お い<br />

て , 株 券 等 投 資 額 が 純 資 産 額 の 70% 以 上 , か つ , 未 公 開 株 等 へ の<br />

投 資 額 が 株 券 等 投 資 額 の 50% 以 上 と な ら な い と き を い う も の と す<br />

る。<br />

b 前 a の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 投 資 法 人 が 4 (5)bの(b)の 規 定<br />

の 適 用 を 受 け て 上 場 さ れ た 投 資 法 人 で あ り , か つ , 上 場 後 6 か 月<br />

を 経 過 し て い な い 場 合 に は , 第 1 項 第 1 号 a の 規 定 は 適 用 し な い<br />

も の と す る 。<br />

c 第 1 項 第 1 号 a に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 と は ,<br />

株 券 等 投 資 額 が 純 資 産 額 の 70% 未 満 又 は 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が<br />

株 券 等 投 資 額 の 50% 未 満 と な っ た 場 合 に お い て , 上 場 投 資 法 人 が<br />

株 券 等 投 資 額 が 純 資 産 額 の 70% 未 満 又 は 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が<br />

株 券 等 投 資 額 の 50% 未 満 と な っ た 事 由 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し ,<br />

- 13 -


当 該 書 面 に 記 載 さ れ て い る 事 由 が や む を 得 な い 事 由 で あ る と 本 所<br />

が 認 め た と き を い う も の と す る 。<br />

d 第 1 項 第 1 号 b に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 と は ,<br />

そ の 他 の 資 産 が , 現 金 及 び 現 金 同 等 物 等 に 限 ら れ な く な っ た 場 合<br />

に お い て , 上 場 投 資 法 人 が , そ の 他 の 資 産 が 現 金 及 び 現 金 同 等 物<br />

等 に 限 ら れ な く な っ た 事 由 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 し , 当 該 書 面 に<br />

記 載 さ れ て い る 事 由 が や む を 得 な い 事 由 で あ る と 本 所 が 認 め た と<br />

き を い う も の と す る 。<br />

e 上 場 投 資 法 人 は , c 及 び 前 d の 規 定 に よ り 提 出 し た 書 面 を 本 所<br />

が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に つ い て 同 意 す る も の と す る 。<br />

f 営 業 期 間 の 末 日 の 変 更 に よ り 猶 予 期 間 の 末 日 が 営 業 期 間 の 最 終<br />

日 に 当 た ら な い 上 場 投 資 法 人 は , 当 該 猶 予 期 間 経 過 後 3 か 月 以 内<br />

で 資 産 の 運 用 状 況 の 判 明 後 遅 滞 な く , 本 所 所 定 の 資 産 の 運 用 状 況<br />

表 を 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

g 第 1 項 第 1 号 a 及 び b に 規 定 す る 基 準 の 審 査 は , 第 12 条 第 4 項<br />

第 1 号 又 は 前 f の 規 定 に よ り 提 出 さ れ る 資 産 の 運 用 状 況 表 に 記 載<br />

さ れ た 資 産 の 運 用 状 況 に よ る も の と す る 。<br />

h 前 g の 規 定 に か か わ ら ず , b の 規 定 の 適 用 を 受 け た 上 場 投 資 法<br />

人 が , 上 場 後 6 か 月 を 経 過 す る 日 以 後 最 初 に 到 来 す る 営 業 期 間 の<br />

末 日 ま で に 中 間 営 業 期 間 の 末 日 が 到 来 す る 場 合 に は , 当 該 中 間 営<br />

業 期 間 に 係 る 本 所 所 定 の 資 産 の 運 用 状 況 表 を 提 出 す る も の と し ,<br />

当 該 資 産 の 運 用 状 況 表 に 記 載 さ れ た 資 産 の 運 用 状 況 に 基 づ き , 第<br />

1 項 第 1 号 a に 規 定 す る 基 準 の 審 査 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合<br />

に お い て , 第 1 項 第 1 号 a に 規 定 す る 「 1 年 以 内 に 株 券 等 投 資 額<br />

が 純 資 産 額 の 70% 以 上 , か つ , 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が 株 券 等 投<br />

資 額 の50% 以 上 と な ら な い と き 」 と は , 当 該 中 間 営 業 期 間 の 末 日<br />

以 後 , 最 初 に 到 来 す る 営 業 期 間 の 末 日 ま で に 株 券 等 投 資 額 が 純 資<br />

産 額 の70% 以 上 , か つ , 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 が 株 券 等 投 資 額 の<br />

- 14 -


50% 以 上 と な ら な い と き を い う も の と す る 。<br />

(2) 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 規 約 の 変 更 を 行 う 場 合 に お い て , 上 場 投 資<br />

法 人 か ら 当 該 規 約 の 変 更 に 関 す る 投 資 主 総 会 決 議 に つ い て の 書 面 に<br />

よ る 報 告 を 受 け た と き は , 第 1 項 第 2 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り<br />

扱 う。<br />

(3) 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 上 場 投 資 口 口 数 が 2,000 単 位 未 満 と な る<br />

場 合 に お い て 上 場 投 資 法 人 か ら 上 場 投 資 口 口 数 の 減 少 に 関 す る 投 資<br />

主 総 会 決 議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き は , 第 1 項 第 3<br />

号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(4) 第 1 項 第 4 号 に 掲 げ る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う こ と<br />

とする。<br />

a 第 1 項 第 4 号 の 規 定 は , 上 場 後 1 年 未 満 の 銘 柄 に つ い て は 適 用<br />

しない。<br />

b 第 1 項 第 4 号 の 審 査 に つ い て は , 当 分 の 間 , 12 月 末 日 に 行 う も<br />

の と す る 。<br />

c 第 1 項 第 4 号 に 規 定 す る 「 最 近 1 年 間 の 月 平 均 売 買 高 」 と は ,<br />

前 b に よ る 審 査 の 時 か ら さ か の ぼ っ て 1 年 間 に お け る 当 該 銘 柄 の<br />

売 買 高 合 計 の 月 割 高 を い う も の と す る 。<br />

(5) 第 1 項 第 5 号 に 掲 げ る 基 準 に つ い て は , 次 の a か ら c ま で に 掲 げ<br />

る 日 に 同 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

a 上 場 投 資 法 人 が 合 併 に よ り 解 散 す る 場 合 の う ち , 合 併 に 際 し て<br />

上 場 投 資 法 人 の 投 資 主 に 対 し て そ の 投 資 証 券 に 代 わ る 財 産 の 全 部<br />

又 は 一 部 と し て 次 の い ず れ か に 該 当 す る 投 資 証 券 を 交 付 す る 場 合<br />

には, 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。<br />

以 下 日 数 計 算 に お い て 同 じ 。) の 日<br />

(a) 本 所 の 上 場 投 資 証 券<br />

(b) 第 5 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け , 同 項 本 文 に 規 定 す る 投 資<br />

法 人 が 発 行 者 で あ る 投 資 証 券 が 速 や か に 上 場 さ れ る 見 込 み の あ<br />

- 15 -


る 場 合 に お け る 当 該 投 資 証 券<br />

b 上 場 投 資 法 人 が , 前 a に 規 定 す る 合 併 以 外 の 合 併 に よ り 解 散 す<br />

る 場 合 は , 当 該 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 合 併 に 関 す る 投 資 主 総 会 決<br />

議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

c 上 場 投 資 法 人 が , a 及 び 前 b に 規 定 す る 事 由 以 外 の 事 由 に よ り<br />

解 散 す る 場 合 は , 当 該 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 解 散 の 原 因 と な る 事<br />

由 が 発 生 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

(6) 第 6 号 に 規 定 す る 「 法 律 の 規 定 に 基 づ く 破 産 手 続 若 し く は 再 生 手<br />

続 を 必 要 と す る に 至 っ た 場 合 」 と は , 上 場 投 資 法 人 が , 法 律 に 規 定<br />

す る 破 産 手 続 又 は 再 生 手 続 の 原 因 が あ る こ と に よ り , 破 産 手 続 又 は<br />

再 生 手 続 を 必 要 と 判 断 し た 場 合 を い う 。<br />

(7) 第 1 項 第 7 号 に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う こ<br />

と と す る 。<br />

a 未 公 開 株 等 の 評 価 に 係 る 業 務 の 未 公 開 株 等 評 価 機 関 へ の 委 託 を<br />

行 わ な く な っ た 場 合 に お い て , 直 ち に 本 所 が 適 当 と 認 め る 他 の 未<br />

公 開 株 等 評 価 機 関 に 委 託 す る こ と が で き な か っ た と き に は , 基 準<br />

に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

b 前 a に 規 定 す る「 本 所 が 適 当 と 認 め る 他 の 未 公 開 株 等 評 価 機 関 」<br />

とは,5(1)に 適 合 す る 未 公 開 株 等 評 価 機 関 を い う も の と す る 。<br />

(8) 第 1 項 第 8 号 に 規 定 す る 「 そ の 状 況 が 著 し く 悪 化 」 と は , 上 場 投<br />

資 法 人 の 投 資 運 用 成 績 , 財 政 状 況 等 が , 合 併 を 行 う 前 に 比 べ て 著 し<br />

く 悪 化 す る こ と を い う も の と す る 。<br />

(9) 第 1 項 第 10 号 に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う こ<br />

と と す る 。<br />

a 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a の 規 定 は , 第 13 条 第 1 項 第 10<br />

号 a に 規 定 す る 「 虚 偽 記 載 」 に つ い て 準 用 す る 。<br />

b 第 1 項 第 10 号 b に 規 定 す る 「 本 所 が 別 に 定 め る 場 合 」 と は , 天<br />

災 地 変 等 , 上 場 投 資 法 人 の 責 め に 帰 す べ か ら ざ る 事 由 に よ る も の<br />

- 16 -


で あ る 場 合 を い う も の と す る 。<br />

(10) 第 1 項 第 11 号 に 規 定 す る「 上 場 契 約 に つ い て 重 大 な 違 反 を 行 っ た<br />

場 合 」に は , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (11)( g を 除 く 。)の 規 定<br />

を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 1 (11) 中 「 第 12 号 」 と あ<br />

る の は 「 第 13 条 第 1 項 第 11 号 」 と , 同 (11)f 中 「 適 時 開 示 等 規 則 第<br />

2 章 」 と あ る の は 「 第 10 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(11) 上 場 投 資 法 人 の 資 産 の 運 用 に 係 る 業 務 の 委 託 を 受 け た 資 産 運 用<br />

会 社 等 が 第 2 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 投 資<br />

法 人 か ら 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 又 は 投 資 証 券 上 場 契<br />

約 書 の 提 出 を 行 う こ と が で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と き は ,<br />

同 項 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(12) 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (16)の 規 定 は , 第 1 項 第 14 号 の 場 合<br />

に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (16)<br />

中 「 第 19 号 」と あ る の は「 第 1 項 第 14 号 」と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

11 第 14 条 ( 上 場 廃 止 日 の 取 扱 い ) 関 係<br />

第 14 条 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の (1)から(6)まで<br />

に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 (1)から(6)ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) 第 13 条 第 1 項 第 5 号 の う ち , 他 の 投 資 法 人 と 合 併 し 解 散 す る 場 合<br />

に 該 当 す る 投 資 証 券<br />

原 則 と し て , 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外<br />

す る 。) の 日<br />

(2) 第 13 条 第 1 項 第 5 号 の う ち , 規 約 に 定 め た 存 続 期 間 の 満 了 に よ る<br />

解 散 の 場 合 に 該 当 す る 上 場 投 資 証 券<br />

規 約 で 定 め た 存 続 期 間 の 満 了 と な る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す<br />

る 。)の 日 ( 当 該 満 了 と な る 日 が 休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 満 了 と<br />

な る 日 の 4 日 前 の 日 )<br />

(3) 第 13 条 第 1 項 第 4 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 上 場 投 資 証 券<br />

- 17 -


本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て , 10<br />

日 間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) を 経 過 し た 日<br />

(4) 第 13 条 第 1 項 第 5 号 又 は 第 6 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 上 場 投 資<br />

証 券 ( 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 が 合 併 以 外 の 事 由 に よ り 解 散 す る 場 合<br />

で , 解 散 の 効 力 発 生 の 日 が , 本 所 が 当 該 上 場 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 を<br />

決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月 間 以 内 で あ る と き 又 は 上 場 投<br />

資 法 人 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て い る 場 合 に 限 る 。)<br />

本 所 が 当 該 上 場 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算<br />

して10 日 間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が , 当 該 期<br />

間 経 過 後 で あ る 場 合 は , 当 該 日 ま で ) を 経 過 し た 日<br />

(5) 第 13 条 第 1 項 第 14 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 上 場 投 資 証 券<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

月 を 経 過 し た 日 ま で の 範 囲 内 で , そ の 都 度 決 定 す る 日<br />

(6) (1)から 前 (5)ま で に 掲 げ る 銘 柄 以 外 の 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

月 を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と<br />

認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

12 第 15 条 ( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 ) 関 係<br />

(1) 上 場 手 数 料<br />

a 投 資 口 1 売 買 単 位 に つ き<br />

30 円<br />

b 前 a の 規 定 に か か わ ら ず , 申 請 投 資 法 人 の 納 入 す る 上 場 手 数 料<br />

は , 前 a の 金 額 に 500 万 円 を 加 算 し た 金 額 と す る 。<br />

c 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 は , 上 場 日 前 に 納 入 す る も の と し , 投<br />

資 口 の 追 加 発 行 に 係 る 上 場 手 数 料 は , 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で<br />

に 上 場 さ れ た も の に つ い て は そ の 年 の 8 月 末 日 に , 7 月 1 日 か ら<br />

12 月 末 日 ま で に 上 場 さ れ た も の に つ い て は 翌 年 の 2 月 末 日 に 納 入<br />

す る も の と す る 。<br />

- 18 -


d 上 場 手 数 料 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

(2) 年 賦 課 金<br />

a 上 場 投 資 口 口 数 の う ち<br />

(a) 1 万 単 位 以 下 の 口 数 に つ き<br />

30 万 円<br />

(b) 1 万 単 位 を 超 え 4 万 単 位 以 下 の 口 数 に つ き<br />

2,000 単 位 以 下 を 増 す ご と に<br />

2 万 4 千 円<br />

(c) 4 万 単 位 を 超 え 12 万 単 位 以 下 の 口 数 に つ き<br />

4,000 単 位 以 下 を 増 す ご と に<br />

2 万 4 千 円<br />

(d) 12 万 単 位 を 超 え 20 万 単 位 以 下 の 口 数 に つ き<br />

1 万 単 位 以 下 を 増 す ご と に<br />

2 万 4 千 円<br />

(e) 20 万 単 位 を 超 え 100 万 単 位 以 下 の 口 数 に つ き<br />

10 万 単 位 以 下 を 増 す ご と に<br />

2 万 4 千 円<br />

(f) 100 万 単 位 を 超 え 200 万 単 位 以 下 の 口 数 に つ き<br />

20 万 単 位 以 下 を 増 す ご と に<br />

2 万 4 千 円<br />

(g) 200 万 単 位 を 超 え る 口 数 に つ き<br />

40 万 単 位 以 下 を 増 す ご と に<br />

2 万 4 千 円<br />

b 年 賦 課 金 の 計 算 は , 前 年 の 12 月 末 日 現 在 に お け る 上 場 投 資 口 口<br />

数 を 基 準 と す る 。 た だ し , 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 の 計 算<br />

は , 当 該 新 規 上 場 申 請 者 の 投 資 証 券 の 上 場 日 に お け る 上 場 投 資 口<br />

口 数 を 基 準 と す る 。<br />

c 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に , 半 額<br />

- 19 -


ず つ を 納 入 す る も の と す る 。<br />

d 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 は , 前 c の 規 定 に か か わ ら ず ,<br />

当 該 新 規 上 場 申 請 者 が 発 行 者 で あ る 投 資 証 券 が 1 月 1 日 か ら 6 月<br />

末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は そ の 半 額 , 7 月 1 日 か ら 12 月<br />

末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は そ の 全 額 を 免 除 す る 。<br />

e aの 規 定 に か か わ ら ず , 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 日 の 属 す る 年 の 年<br />

賦 課 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

(( 注 ) 本 所 が 定 め る 日 は , 平 成 14 年 6 月 17 日 )<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は, 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の11(2)の 規 定 に か か わ ら ず ,こ の 取 扱 い 施 行 の 日 の 前 日 ま<br />

で に 現 に 改 正 前 の 11(2)の 規 定 の 適 用 を 受 け る 銘 柄 に つ い て は , な<br />

お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 し , 平 成 15 年 3 月 1 日<br />

以 後 終 了 す る 営 業 期 間 に 係 る 監 査 報 告 書 及 び 平 成 15 年 3 月 1 日 後 開<br />

始 す る 営 業 期 間 に 係 る 中 間 監 査 報 告 書 に つ い て 適 用 し , 平 成 15 年 3<br />

月 1 日 前 に 終 了 す る 営 業 期 間 に 係 る も の 及 び 平 成 15 年 3 月 1 日 以 前<br />

に 開 始 す る 営 業 期 間 に 係 る も の に つ い て は , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 16 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 株 式 等 の 取 引 に 係 る 決 済 の 合 理 化 を 図 る た め の 社 債 等 の 振 替 に 関<br />

- 20 -


す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 16 年 法 律 第 88 号 )に よ る 改<br />

正 前 の 商 法 の 規 定 に よ り 株 主 名 簿 の 閉 鎖 を 行 っ て い る 場 合 に おい<br />

て は , 当 該 株 主 名 簿 の 閉 鎖 時 を 基 準 日 と み な し て , 改 正 後 の 規 定 を<br />

適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 平 成 18 年 1 月 3 日 以 前 の 日 を , 権 利 を 受 け る 者 を 確 定 す る た め の<br />

基 準 日 と す る 分 割 に よ り 追 加 し て 発 行 さ れ る 新 投 資 証 券 に つ い て<br />

は , 改 正 後 の 7 の 規 定 に か か わ ら ず , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 会 社 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 17 年 法<br />

律 第 87 号 ) 第 192 条 第 22 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る と さ れ<br />

た 合 併 に 伴 う 投 資 証 券 の 上 場 及 び 上 場 廃 止 並 び に 本 所 へ の 書 類 提<br />

出 の 取 扱 い に つ い て は , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 21 -


こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 6 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 11 月 16 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 9 (2)b (e)の 規 定 は , こ の 改 正 規 定 施 行 の 日 以 後 に 第 三<br />

者 割 当 に 係 る 募 集 事 項 を 決 定 す る 投 資 法 人 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 6 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年 3 月 31 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 22 -


別 添<br />

運 用 資 産 に 係 る 書 面 の 記 載 要 領<br />

運 用 資 産 に 係 る 書 面 に 記 載 す る 事 項 を 次 の と お り 定 め る 。<br />

Ⅰ 運 用 資 産 の 状 況<br />

1 上 場 後 5 年 以 内 の 株 券 等<br />

銘 柄 名 , 上 場 日 , 取 得 日 , 取 得 価 額 , 所 有 す る 数 量 , 記 載 日 の 前 月<br />

末 に お け る 時 価 及 び 第 10 条 第 2 項 第 2 号 b に 掲 げ る 事 実 が 生 じ て い る<br />

場 合 に は そ の 旨 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

2 未 公 開 株 等<br />

(1) 未 公 開 株 等 に 関 す る 事 項<br />

銘 柄 名 , 取 得 日 , 所 有 す る 数 量 , 取 得 価 額 , 記 載 日 の 直 前 の 営 業<br />

期 間 の 末 日 に お け る 貸 借 対 照 表 計 上 額 及 び 第 10 条 第 2 項 第 2 号 a 又<br />

は c に 掲 げ る 事 実 が 生 じ て い る 場 合 に は そ の 旨 を 記 載 す る も の と す<br />

る。<br />

(2) 未 公 開 株 等 の 発 行 者 ( 以 下 「 未 公 開 企 業 」と い う 。)に 関 す る 事 項<br />

a 記 載 日 の 前 月 末 に お け る 未 公 開 企 業 の 商 号 , 設 立 年 月 日 , 本 店<br />

所 在 地 , 代 表 者 の 役 職 氏 名 , 事 業 の 内 容 , 資 本 金 及 び 発 行 済 株 式<br />

総 数 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

b 直 前 連 結 会 計 年 度 ( 当 該 直 前 連 結 会 計 年 度 の 末 日 以 後 提 出 日 ま<br />

で の 期 間 に お い て 終 了 す る 中 間 連 結 会 計 期 間 ( 四 半 期 決 算 を 行 っ<br />

て い る 場 合 は 中 間 連 結 会 計 期 間 , 第 一 四 半 期 又 は 第 三 四 半 期 の う<br />

ち 提 出 日 の 直 前 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。)が あ る 場 合 に は , 当 該<br />

中 間 連 結 会 計 期 間 を 含 む 。) に 係 る 売 上 高 , 経 常 利 益 , 当 期 利 益 ,<br />

配 当 総 額 及 び 当 該 直 前 連 結 会 計 年 度 の 末 日 に お け る 総 資 産 の 額 ,<br />

総 負 債 の 額 及 び 株 主 資 本 ( 純 資 産 ) の 額 を 前 年 同 期 と 比 較 し て 記<br />

載 す る こ と と し , 公 認 会 計 士 等 に よ る 監 査 の 有 無 に つ い て 注 記 す<br />

る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 未 公 開 企 業 が 連 結 財 務 諸 表 を<br />

- 23 -


作 成 す べ き 会 社 で な い 場 合 は ,「 連 結 会 計 年 度 」と あ る の は「 事 業<br />

年 度 」と ,「 中 間 連 結 会 計 期 間 」と あ る の は「 中 間 会 計 期 間 」と 読<br />

み 替 え る も の と す る 。<br />

3 直 近 の 運 用 状 況 及 び 短 期 的 な 運 用 方 針<br />

前 月 の 運 用 資 産 の 譲 渡 又 は 取 得 の 状 況 ( 4 (5)bの(b)イ に 規 定 す る<br />

組 入 計 画 を 提 出 し て い る 場 合 に お け る 当 該 組 入 計 画 の 進 捗 状 況 及 び 市<br />

場 の 動 向 を 含 む 。) 及 び 短 期 的 な 運 用 方 針 を , 未 公 開 株 等 及 び 上 場 後 5<br />

年 以 内 の 株 券 等 の そ れ ぞ れ に つ い て 記 載 す る も の と す る 。<br />

Ⅱ 1 口 当 た り 純 資 産 額<br />

1 口 当 た り 純 資 産 額 に つ い て は , 次 に 掲 げ る 事 項 を 直 前 に 開 示 し た<br />

数 値 と と も に 記 載 す る も の と す る 。 な お , (6) 及 び(7)に 掲 げ る も の に<br />

つ い て は , 上 場 投 資 法 人 が 未 公 開 株 等 の 評 価 に 係 る 業 務 を 委 託 す る 未<br />

公 開 株 等 評 価 機 関 に よ る 算 定 数 値 ( 以 下 「 評 価 額 」 と い う 。) で あ り ,<br />

参 考 情 報 と し て 開 示 す る 旨 を 注 記 す る も の と す る 。<br />

(1) 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 ( 貸 借 対 照 表 計 上 額 )<br />

(2) 上 場 後 5 年 以 内 の 株 券 等 へ の 投 資 額<br />

(3) そ の 他 の 資 産 の 合 計<br />

(4) 上 場 投 資 口 口 数<br />

(5) 1 口 当 た り 純 資 産 額 ( (1)から(3)ま で の 合 計 を (4)で 除 し た 額 )<br />

(6) 未 公 開 株 等 へ の 投 資 額 ( 評 価 額 )<br />

(7) 1 口 当 た り 純 資 産 額 ( (2), (3) 及 び(6)の 合 計 を (4)で 除 し た 額 )<br />

- 24 -


投 資 証 券 の 上 場 前 の 公 募 又 は 売 出 し 等 に 関 す る 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , 上 場 申 請 日 か ら 上 場 日 の 前 日 ま で の 期 間 に 行 わ れ<br />

る 投 資 証 券 の 公 募 ( 一 般 募 集 に よ る 投 資 証 券 の 発 行 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

又 は 売 出 し ( 上 場 審 査 に つ い て ベ ン チ ャ ー フ ァ ン ド に 関 す る 有 価 証 券<br />

上 場 規 程 の 特 例 第 5 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 銘 柄 の 公 募 又 は 売<br />

出 し を 除 く 。) 及 び 投 資 法 人 の 設 立 ( 設 立 後 速 や か に そ の 発 行 す る 投 資<br />

証 券 の 上 場 申 請 を 行 う 場 合 に 限 る 。)の 際 に 行 わ れ る 公 募 ( 以 下 「 上 場<br />

前 の 公 募 等 」と い う 。) 並 び に 上 場 前 に 行 わ れ る 投 資 証 券 の 発 行 ( 上 場<br />

審 査 に つ い て 同 特 例 第 5 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 銘 柄 の 公 募 又<br />

は 売 出 し を 除 く 。) 等 に つ い て , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 投 資 法 人 の 設 立 の 際 に 行 う 公 募 に 関 す る 通 知 )<br />

第 2 条 投 資 法 人 の 設 立 ( 設 立 後 速 や か に そ の 発 行 す る 投 資 証 券 の 上 場<br />

申 請 を 行 う 場 合 に 限 る 。)の 際 に 公 募 を 行 お う と す る 場 合 は , 当 該 投 資<br />

法 人 の 設 立 企 画 人 及 び 元 引 受 現 物 取 引 参 加 者 は , あ ら か じ め , 本 所 に<br />

そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。<br />

( 公 募 又 は 売 出 予 定 書 の 提 出 )<br />

第 3 条 上 場 前 の 公 募 等 に つ い て は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 ( 投 資 法 人<br />

の 設 立 の 際 に 行 わ れ る 公 募 に あ っ て は , 設 立 企 画 人 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

及 び 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 関 し 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取 引 業<br />

者 ( 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 を 行 う 者 に 限 る 。 以 下 同 じ 。) 又 は 外 国 証 券<br />

業 者 ( 以 下 「 金 融 商 品 取 引 業 者 等 」と い う 。)で あ る 本 所 の 取 引 参 加 者<br />

( 取 引 参 加 者 規 程 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 現 物 取 引 参 加 者 を い う 。 以<br />

下 同 じ 。)( 以 下 「 元 引 受 取 引 参 加 者 」と い う 。)は , 上 場 申 請 後 ( 投 資<br />

- 1 -


法 人 の 設 立 の 際 に 行 わ れ る 公 募 に あ っ て は , 前 条 の 規 定 に よ る 通 知 後 )<br />

遅 滞 な く 公 募 又 は 売 出 し の 内 容 及 び 手 続 を 記 載 し た 本 所 所 定 の 「 公 募<br />

又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」 を 本 所 に 提 出 す る も の と し , 当 該<br />

予 定 を 記 載 し た 書 面 に 変 更 を 生 じ た 場 合 に は , 直 ち に 変 更 後 の 「 公 募<br />

又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」 を 提 出 す る も の と す る 。 た だ し ,<br />

本 所 の 取 引 参 加 者 が 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 関 し 元 引 受 契 約 を 締 結 し な<br />

い 場 合 に お い て は , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 関 し 募 集 又 は 売 出 し の 取 扱<br />

い を 行 う こ と と な る 契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取 引 業 者 等 で あ る 本 所 の<br />

取 引 参 加 者 を 元 引 受 取 引 参 加 者 と み な し て こ の 規 定 を 適 用 す る ( 以 下<br />

こ の 規 則 に お い て 同 じ 。)。<br />

2 本 所 が 「 公 募 又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」 を 検 討 し , 当 該 予<br />

定 書 の 内 容 を 不 適 当 と 認 め て , そ の 変 更 を 要 請 し た 場 合 に は , 上 場 申<br />

請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , そ の 内 容 を 改 善 し , か つ ,<br />

改 善 後 の 「 公 募 又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」 を 提 出 す る も の と<br />

する。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 の 手 続 )<br />

第 4 条 上 場 前 の 公 募 等 に つ い て は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受<br />

取 引 参 加 者 は , こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 上 場 前 の 公 募 等 に<br />

係 る 投 資 者 の 需 要 状 況 の 調 査 ( 以 下 「 ブ ッ ク・ビ ル デ ィ ン グ 」と い う 。)<br />

の 手 続 き を 行 う も の と す る 。<br />

( 公 開 価 格 の 決 定 )<br />

第 5 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , ブ ッ ク ・ ビ ル<br />

ディングに よ り 把 握 し た 投 資 者 の 需 要 状 況 に 基 づ き , 上 場 日 ま で の 期<br />

間 に お け る 有 価 証 券 の 相 場 の 変 動 に よ り 発 生 し 得 る 危 険 及 び 需 要 見 通<br />

し 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て , 上 場 前 の 公 募 等 の 価 格 ( 以 下 「 公 開 価 格 」<br />

と い う 。) を 決 定 す る も の と す る 。<br />

- 2 -


2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 前 項 の 規 定 に よ り<br />

公 開 価 格 を 決 定 し た 場 合 に は , 直 ち に 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り<br />

当 該 公 開 価 格 及 び 決 定 の 理 由 等 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該<br />

書 面 の 写 し を 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 配 分 )<br />

第 6 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 配 分 を 不 特 定 多 数<br />

の 者 を 対 象 に 公 正 か つ 公 平 に 行 う た め , 配 分 の 方 法 及 び 配 分 に 関 す る<br />

制 限 等 に 関 す る 指 針 を 策 定 す る も の と し , 当 該 指 針 に 基 づ き 配 分 を 行<br />

う も の と す る 。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 前 項 に 規 定 す<br />

る 指 針 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 指 針 の 内 容 を 本 所 に 通 知<br />

す る も の と す る 。<br />

( 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 等 の 提 出 )<br />

第 7 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 後 , 遅 滞 な<br />

く 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 公 開 価 格 の 決 定 及 び 配 分 が 適 正 に 行 わ れ<br />

た 旨 を 記 載 し た 本 所 所 定 の 「 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 」 を 本 所 に 提 出<br />

す る と と も に , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 の 内 容 を 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に<br />

通 知 す る も の と す る 。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 の 日 か ら 5 年<br />

間 , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 投 資 証 券 の 取 得 者 の 住 所 , 氏 名 及 び 投<br />

資 口 の 口 数 等 に つ い て の 記 録 を 保 存 す る も の と し , 当 該 記 録 に つ き ,<br />

本 所 が 必 要 に 応 じ て 行 う 提 出 請 求 又 は 検 査 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。<br />

( 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 に よ る 元 引 受 契 約 等 の 締 結 の 取 扱<br />

い)<br />

第 8 条 上 場 前 の 公 募 等 に つ い て 本 所 の 取 引 参 加 者 以 外 の 金 融 商 品 取 引<br />

- 3 -


業 者 等 ( 以 下 「 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 」と い う 。)が 元 引 受<br />

契 約 又 は 募 集 若 し く は 売 出 し の 取 扱 い を 行 う こ と と な る 契 約 ( 本 所 の<br />

取 引 参 加 者 が 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 場 合 に は , 元 引 受 契 約 に 限 る 。 以<br />

下 「 元 引 受 契 約 等 」と い う 。)を 締 結 す る 場 合 に は , 当 該 上 場 前 の 公 募<br />

等 の 公 正 を 確 保 す る た め , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 当 該 非 取 引 参 加<br />

者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 と こ の 規 則 の 趣 旨 の 遵 守 に つ い て 本 所 が 必 要 と<br />

認 め る 事 項 を 内 容 と す る 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い<br />

て , 当 該 契 約 を 締 結 し た 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 当 該 契 約 の 締 結 に<br />

つ い て 本 所 が 適 当 と 認 め る 書 面 を 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 不 適 正 な 上 場 前 の 公 募 等 に 対 す る 措 置 )<br />

第 9 条 本 所 は , 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 7 条 第 2 項 若 し く<br />

は 第 13 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 元 引 受 取 引 参 加 者 が 提 出 し た 書 類 そ の 他<br />

上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 又 は 元 引 受 取 引 参 加 者 が こ の 規 則 に 基 づ き 本 所<br />

に 提 出 す る 書 類 の 内 容 並 び に 上 場 前 の 公 募 等 の 実 施 状 況 等 か ら , 上 場<br />

前 の 公 募 等 が 適 正 に 行 わ れ て い な い と 認 め ら れ る 場 合 に は , 上 場 申 請<br />

の 不 受 理 又 は 受 理 の 取 消 し そ の 他 必 要 な 措 置 を と る こ と が で き る 。<br />

( ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ の 方 法 に 関 す る 指 針 の 策 定 )<br />

第 10 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 投 資 者 の 需 要 状 況<br />

を 適 正 に 把 握 す る た め , ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ の 方 法 に 関 す る 指 針 を<br />

策 定 す る も の と し , 当 該 指 針 に 基 づ き ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ を 行 う も<br />

の と す る 。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 前 項 に 規 定 す<br />

る 指 針 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 指 針 の 内 容 を 本 所 に 通 知<br />

す る も の と す る 。<br />

( 公 開 価 格 に 係 る 仮 条 件 の 決 定 等 )<br />

- 4 -


第 11 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , ブ ッ ク ・ ビ ル<br />

デ ィ ン グ を 行 う 場 合 に は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 の 財 政 状 態 及 び 経 営<br />

成 績 並 び に 有 価 証 券 に 対 す る 投 資 に 係 る 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 有 す る<br />

者 の 意 見 そ の 他 の 公 開 価 格 の 決 定 に 関 し 参 考 と な る 資 料 及 び 意 見 を 総<br />

合 的 に 勘 案 し , 公 開 価 格 に 係 る 仮 条 件 ( 投 資 者 の 需 要 状 況 の 調 査 を 行<br />

う に 際 し て 投 資 者 に 提 示 す る 価 格 の 範 囲 等 を い う 。)を 決 定 す る も の と<br />

する。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 前 項 の 規 定 に よ り 公 開 価 格 に 係 る 仮 条 件 を 決<br />

定 し た 場 合 に は , 直 ち に 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 当 該 仮 条 件 及<br />

び 決 定 の 理 由 等 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 書 面 の 写 し を 本<br />

所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 需 要 状 況 の 調 査 に 含 め て は な ら な い 需 要 )<br />

第 12 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ に よ り 把 握 す べ き<br />

需 要 状 況 に , 次 の 各 号 に 掲 げ る 需 要 そ の 他 の 上 場 前 の 公 募 等 に お け る<br />

配 分 の 対 象 と な ら な い こ と が 明 ら か に 見 込 ま れ る 需 要 を 含 め て は な ら<br />

ない。<br />

(1) 投 資 者 の 計 算 に よ ら な い こ と が 明 ら か な 需 要<br />

(2) 一 の 投 資 者 の 計 算 に よ る 需 要 が 重 複 し て 取 り 扱 わ れ る 場 合 の 当 該<br />

重 複 す る 需 要<br />

( 需 要 状 況 の 調 査 の 記 録 の 保 存 等 )<br />

第 13 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 の 日 か ら<br />

5 年 間 , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ に よ り 把 握<br />

し た 需 要 状 況 に つ い て の 記 録 を 保 存 す る も の と す る 。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 の う ち 主 た る も の は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間<br />

終 了 の 日 か ら 5 年 間 , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン<br />

グ に よ り 把 握 し た 需 要 状 況 す べ て を 集 約 し た 結 果 に つ い て の 記 録 を 保<br />

- 5 -


存 す る も の と す る 。<br />

3 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 前 2 項 の 記 録 に つ き , 本 所 が 必 要 に 応 じ て 行<br />

う 提 出 請 求 又 は 検 査 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。<br />

( 投 資 証 券 の 発 行 に 関 す る 規 制 )<br />

第 14 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が , 上 場 申 請 日 の 6 か 月 前 の 日 以 後 に お<br />

い て , 投 資 証 券 を 発 行 し て い る 場 合 に は , 当 該 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者<br />

は , 当 該 投 資 証 券 の 割 当 を 受 け た 者 ( 信 託 設 定 時 又 は 投 資 法 人 設 立 時<br />

の 取 得 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。)と の 間 で , 書 面 に よ り 当 該 投 資 証 券 の 継<br />

続 所 有 , 譲 渡 時 及 び 本 所 か ら の 当 該 所 有 状 況 に 係 る 照 会 時 の 本 所 へ の<br />

報 告 並 び に 当 該 書 面 及 び 報 告 内 容 の 公 衆 縦 覧 そ の 他 の 本 所 が 必 要 と 認<br />

め る 事 項 に つ い て 確 約 を 行 う も の と し , 当 該 書 面 を 本 所 が 定 め る と こ<br />

ろ に よ り 提 出 す る も の と す る 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が , 前 項 の 規 定 に 基 づ く 書 面 の 提 出 を 行 わ な<br />

い と き は , 本 所 は 上 場 申 請 の 不 受 理 又 は 受 理 の 取 消 し の 措 置 を と る も<br />

の と す る 。<br />

( 所 有 に 関 す る 規 制 )<br />

第 15 条 割 当 を 受 け た 者 が , 前 条 第 1 項 に 規 定 す る 確 約 に 基 づ く 所 有 を<br />

現 に 行 っ て い な い 場 合 に は , 本 所 は 上 場 申 請 の 不 受 理 又 は 受 理 の 取 消<br />

し の 措 置 を と る も の と す る 。 た だ し , 本 所 が 正 当 な 理 由 が あ る も の と<br />

し て 認 め る 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 を 受 け た 者 が 前 条 第 1 項 に 規 定 す る<br />

確 約 に 定 め る 期 間 内 に お い て 当 該 投 資 証 券 の 譲 渡 を 行 っ た 場 合 に は ,<br />

必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 本 所 に 提 出 す る も の と し , 当 該 書 面 を 本<br />

所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

3 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 を 受 け た 者 の 当 該 投 資 証 券 の 所 有 状<br />

況 に 関 し て 本 所 か ら 照 会 を 受 け た 場 合 に は , 当 該 投 資 証 券 の 所 有 状 況<br />

- 6 -


に 係 る 報 告 を 本 所 に 行 う も の と す る 。<br />

( 投 資 証 券 の 発 行 の 状 況 に 関 す る 記 載 )<br />

第 16 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 申 請 日 の 6 か 月 前 の 日 か ら 上 場<br />

日 の 前 日 ま で の 期 間 に お い て , 投 資 証 券 を 発 行 し て い る 場 合 に は , 当<br />

該 発 行 の 状 況 を 記 載 し た 書 面 を 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り に 提 出 す る<br />

も の と す る 。<br />

( 投 資 証 券 の 発 行 状 況 に 関 す る 記 録 の 保 存 等 )<br />

第 17 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 日 か ら 5 年 間 , 前 条 の 規 定 に 基<br />

づ き 本 所 に 提 出 し た 書 面 の 記 載 内 容 に つ い て の 記 録 を 保 存 す る も の と<br />

す る 。 こ の 場 合 に お い て , 幹 事 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 幹 事 で あ る 金 融 商<br />

品 取 引 業 者 を い う 。)で あ る 本 所 の 取 引 参 加 者 ( 以 下 「 幹 事 取 引 参 加 者 」<br />

と い う 。)は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 当 該 記 録 を 把 握 し ,か つ , 保 存<br />

す る こ と が 可 能 な 状 況 に あ る こ と を 確 認 す る も の と す る 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 前 項 の 記 録 に つ き , 本 所 が 必 要 に 応 じ て<br />

行 う 提 出 請 求 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。<br />

3 本 所 は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 前 項 の 提 出 請 求 に 応 じ な い 場 合 は ,<br />

当 該 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 の 名 称 及 び 当 該 提 出 請 求 に 応 じ な い 状 況 に<br />

あ る 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。<br />

4 本 所 は , 第 2 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 記 録 を 検 討 し た 結 果 , 前 条<br />

の 規 定 に 基 づ く 投 資 証 券 の 発 行 の 状 況 に 係 る 記 載 内 容 が 明 ら か に 正 確<br />

で な か っ た と 認 め ら れ る 場 合 に は , 当 該 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 幹<br />

事 取 引 参 加 者 の 名 称 並 び に 当 該 記 載 内 容 が 正 確 で な か っ た と 認 め ら れ<br />

る 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。<br />

( 委 任 規 定 )<br />

第 18 条 こ の 規 則 に 定 め の あ る 事 項 並 び に こ の 規 則 の 解 釈 及 び 運 用 に 関<br />

- 7 -


し 必 要 な 事 項 は , 本 所 が 規 則 に よ り 定 め る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 17 年 1 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後 に 上 場 申 請<br />

を 行 う 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 か ら 適 用 す る 。<br />

2 こ の 規 則 の 施 行 日 前 に 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 投 資 証 券 を 発 行 し<br />

ている 場 合 における 当 該 投 資 証 券 に 係 る 第 14 条 及 び 第 15 条 の 適 用<br />

に つ い て は , 第 14 条 第 1 項 中 「 当 該 投 資 証 券 の 割 当 を 受 け た 者 ( 信<br />

託 設 定 時 又 は 投 資 法 人 設 立 時 の 取 得 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。)」と あ る<br />

の は ,「 平 成 17 年 1 月 1 日 現 在 に お け る 当 該 投 資 証 券 の 所 有 者 ( 以<br />

下 「 投 資 証 券 の 所 有 者 」と い う 。)」と , 第 15 条 中 「 割 当 を 受 け た 者 」<br />

と あ る の は 「 投 資 証 券 の 所 有 者 」 と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 21 年 6 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 8 -


投 資 証 券 の 上 場 前 の 公 募 又 は 売 出 し 等 に 関 す る 規 則 の 取 扱 い<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条<br />

こ の 取 扱 い は , 投 資 証 券 の 上 場 前 の 公 募 又 は 売 出 し 等 に 関<br />

す る 規 則 ( 以 下 「 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 」 と い う 。 ) に 基 づ<br />

き , 本 所 が 定 め る 事 項 並 び に 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 の 解 釈 及<br />

び 運 用 に 関 し , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 の 作 成 の 時 期 等 )<br />

第 2 条<br />

投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る「 遅 滞<br />

な く 」 と は , 原 則 と し て 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 の 日 か ら<br />

起 算 し て 3 日 目 の 日 ま で を い う も の と す る 。<br />

2 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る「 公 募 又 は<br />

売 出 実 施 通 知 書 」 及 び 同 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 所 に 提 出 す る 書<br />

面 は , 名 義 の い か ん を 問 わ ず そ の 計 算 が 実 質 的 に 帰 属 す る 者 を 対<br />

象 と し て 記 載 す る も の と す る 。<br />

3 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る「 公 募 又 は<br />

売 出 実 施 通 知 書 」は , 元 引 受 取 引 参 加 者 が 2 社 以 上 あ る 場 合 に は ,<br />

当 該 元 引 受 取 引 参 加 者 の う ち 1 社 が 代 表 し て 本 所 に 提 出 す る こ<br />

と が で き る も の と す る 。<br />

( 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 上 場 前 の 公 募 等 の 取 扱 い 等 )<br />

第 3 条<br />

投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 8 条 に 規 定 す る「 本 所 が 適 当<br />

と 認 め る 書 面 」 と は , 同 条 の 規 定 に よ り 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取<br />

引 業 者 等 と の 間 に 締 結 し た 契 約 を 証 す る 書 面 の 写 し を い う も の<br />

と す る 。<br />

- 1 -


( 不 適 正 な 上 場 前 の 公 募 等 に 対 す る 措 置 )<br />

第 4 条<br />

投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 9 条 に 規 定 す る「 そ の 他 必 要<br />

な 措 置 」 に は , 同 第 6 条 第 1 項 に 定 め る と こ ろ に よ ら な い 配 分 を<br />

行 っ た 場 合 の 再 配 分 の 要 請 並 び に 上 場 前 の 公 募 等 が 適 正 に 行 わ<br />

れ て い な い と 認 め ら れ る に 至 っ た 経 過 及 び 改 善 措 置 を 記 載 し た<br />

報 告 書 の 提 出 の 請 求 を 含 む も の と す る 。<br />

( 需 要 状 況 の 調 査 の 記 録 の 提 出 方 法 )<br />

第 5 条<br />

投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 13 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 本<br />

所 に 提 出 す る 書 面 は , 名 義 の い か ん を 問 わ ず そ の 計 算 が 実 質 的 に<br />

帰 属 す る 者 を 対 象 と し て 記 載 す る も の と す る 。<br />

( 投 資 証 券 の 発 行 に 関 す る 規 制 の 取 扱 い )<br />

第 6 条<br />

投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る「 投 資<br />

証 券 を 発 行 し て い る 」 か ど う か の 認 定 は , 払 込 期 日 又 は 払 込 期 間<br />

の 最 終 日 を 基 準 と し て 行 う も の と す る 。<br />

2 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る「 当 該 投 資<br />

証 券 の 継 続 所 有 , 譲 渡 時 及 び 本 所 か ら の 当 該 所 有 状 況 に 係 る 照 会<br />

時 の 本 所 へ の 報 告 並 び に 当 該 書 面 及 び 報 告 内 容 の 公 衆 縦 覧 そ の<br />

他 の 本 所 が 必 要 と 認 め る 事 項 」 と は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を い<br />

う も の と す る 。<br />

(1) 割 当 を 受 け た 者 は , 割 当 を 受 け た 投 資 証 券 ( 以 下 「 割 当 投 資<br />

証 券 」 と い う 。 ) を , 原 則 と し て , 前 項 に 規 定 す る 日 か ら 上 場<br />

日 以 後 6 か 月 間 を 経 過 す る 日 ( 当 該 日 に お い て 前 項 に 規 定 す る<br />

日 以 後 1 年 間 を 経 過 し て い な い 場 合 に は , 前 項 に 規 定 す る 日 以<br />

後 1 年 間 を 経 過 す る 日 )ま で 所 有 す る こ と 。こ の 場 合 に お い て ,<br />

割 当 投 資 証 券 に つ い て 投 資 口 の 分 割 が 行 わ れ た と き に は , 当 該<br />

投 資 口 の 分 割 に よ り 取 得 し た 投 資 口 ( 以 下 「 取 得 投 資 口 」 と い<br />

- 2 -


う 。 ) に つ い て も 同 日 ま で 所 有 す る こ と 。<br />

(2) 割 当 を 受 け た 者 は , 割 当 投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行<br />

う 場 合 に は ,あ ら か じ め 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に 書 面 に よ り 通<br />

知 す る と と も に , 事 後 に お い て 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に そ の 内<br />

容 を 報 告 す る こ と 。<br />

(3) 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 を 受 け た 者 が 割 当 投 資 証 券 又<br />

は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行 っ た 場 合 に は 当 該 譲 渡 を 行 っ た 者 及<br />

び 譲 渡 を 受 け た 者 の 氏 名 及 び 住 所 , 投 資 口 の 口 数 , 日 付 , 価 格<br />

並 び に 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 を , 当 該 譲 渡 が 上<br />

場 申 請 日 前 に 行 わ れ た と き に は 上 場 申 請 の と き に , 上 場 申 請 日<br />

以 後 に 行 わ れ た と き に は 譲 渡 後 直 ち に , 本 所 に 提 出 す る こ と。<br />

(4) 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 所<br />

有 状 況 に 関 し 本 所 が 必 要 と 認 め て 照 会 を 行 っ た 場 合 に は , 必 要<br />

に 応 じ て 割 当 を 受 け た 者 に 対 し 割 当 投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口<br />

の 所 有 状 況 に 係 る 確 認 を 行 っ た 上 で , 遅 滞 な く 割 当 投 資 証 券 又<br />

は 取 得 投 資 口 の 所 有 状 況 を 本 所 に 報 告 す る こ と 。<br />

(5) 割 当 を 受 け た 者 は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 か ら 前 号 に 規 定 す<br />

る 割 当 投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 所 有 状 況 に 係 る 確 認 を 受 け<br />

た 場 合 に は , 直 ち に そ の 内 容 を 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に 報 告 す<br />

る こ と 。<br />

(6) 割 当 を 受 け た 者 は , 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項<br />

に 規 定 す る 書 面 に 記 載 す る 本 項 各 号 に 掲 げ る 内 容 及 び 割 当 投<br />

資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行 っ た 場 合 に は , そ の 内 容 が ,<br />

公 衆 縦 覧 に 供 さ れ る こ と に 同 意 す る こ と 。<br />

(7) そ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 事 項<br />

3 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る「 本 所 が 定<br />

め る と こ ろ に よ り 」 と は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と<br />

する。<br />

- 3 -


(1) 上 場 申 請 日 前 に 同 項 の 投 資 証 券 の 発 行 を 行 っている 場 合<br />

上 場 申 請 日 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

(2) 上 場 申 請 日 以 後 に 同 項 の 投 資 証 券 の 発 行 を 行 っ て い る 場 合<br />

当 該 投 資 証 券 の 発 行 後 遅 滞 な く 提 出 す る も の と す る 。 た だ し ,<br />

本 所 が 上 場 を 承 認 す る 日 の 前 日 を 超 え て は な ら な い 。<br />

( 所 有 に 関 す る 規 制 の 取 扱 い )<br />

第 7 条<br />

投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 1 項 た だ し 書 に 規 定<br />

す る 「 本 所 が 正 当 な 理 由 が あ る も の と し て 認 め る 場 合 」 と は , 次<br />

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 で あ っ て , か つ , 所 有 を 行 っ て<br />

い な い こ と が 適 当 で あ る と 認 め ら れ る も の を い う も の と す る 。<br />

(1) 割 当 を 受 け た 者 が そ の 経 営 の 著 し い 不 振 に よ り 割 当 投 資 証<br />

券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行 う 場 合<br />

(2) そ の 他 社 会 通 念 上 や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合<br />

2 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 2 項 に 規 定 す る 書 面 は , 当<br />

該 割 当 投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 が 上 場 申 請 日 前 に 行 わ れ<br />

た 場 合 に は 上 場 申 請 日 に , 上 場 申 請 日 以 後 に 行 わ れ た 場 合 に は 譲<br />

渡 後 直 ち に , 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

3 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 3 項 に 規 定 す る 報 告 は , 上<br />

場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 必 要 に 応 じ て 割 当 を 受 け た 者 に 対 し 割 当<br />

投 資 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 所 有 状 況 に 係 る 確 認 を 行 っ た 上 で , 遅<br />

滞 な く 本 所 に 報 告 す る も の と す る 。<br />

4 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 と な っ た 後 に<br />

お い て も , 確 約 に 定 め る 期 間 内 に あ っ て は , 投 資 証 券 上 場 前 公 募<br />

等 規 則 第 15 条 第 2 項 及 び 第 3 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と す<br />

る。<br />

( 投 資 証 券 の 発 行 の 状 況 に 関 す る 記 載 の 取 扱 い )<br />

- 4 -


第 8 条 第 6 条 第 3 項 の 規 定 は , 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 16<br />

条 の 場 合 に 準 用 す る 。<br />

( 投 資 証 券 の 発 行 の 状 況 に 関 す る 記 録 の 保 存 等 の 取 扱 い )<br />

第 9 条<br />

上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 と な っ た<br />

後 に お い て も , 上 場 日 か ら 5 年 間 は , 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則<br />

第 17 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と す る 。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 に 関 す る 解 釈 等 )<br />

第 10 条<br />

上 場 前 の 公 募 等 に は , 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 の<br />

規 定 の 適 用 は な い も の と す る 。<br />

2 投 資 証 券 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 か ら 第 17 条 ま で の 規 定 は , 名<br />

義 の い か ん を 問 わ ず そ の 計 算 が 実 質 的 に 帰 属 す る も の に つ い て<br />

適 用 す る 。<br />

付<br />

則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 1 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後<br />

に 上 場 申 請 を 行 う 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 から 適 用 する。<br />

2 こ の 取 扱 い の 施 行 日 前 に 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 投 資 証<br />

券 を 発 行 し て い る 場 合 に お け る 当 該 投 資 証 券 に 係 る 第 6<br />

条 及 び 第 7 条 の 適 用 については, 第 6 条 第 2 項 中 「 割 当 を<br />

受 けた 投 資 証 券 」 と あ る の は 「 平 成 17 年 1 月 1 日 現 在 に お<br />

いて 所 有 している 投 資 証 券 のうち, 上 場 申 請 日 の6か 月 前<br />

の 日 以 後 に お い て 発 行 さ れ た も の 」 と ,「 前 項 に 規 定 す る<br />

日 から 上 場 日 以 後 6か 月 間 を 経 過 する 日 」とあるのは「 平<br />

成 17 年 1 月 1 日 から 上 場 日 以 後 6か 月 間 を 経 過 する 日 」と,<br />

第 6 条 第 2 項 及 び 第 7 条 中 「 割 当 を 受 けた 者 」とあるのは<br />

- 5 -


「 投 資 証 券 の 所 有 者 」 と す る 。<br />

付<br />

則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 18 年 5 月 1 日 から 施 行 する。<br />

付<br />

則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 19 年 9 月 30 日 から 施 行 する。<br />

付<br />

則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 21 年 6 月 12 日 から 施 行 する。<br />

付<br />

則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 25 年 1 月 1 日 から 施 行 する。<br />

- 6 -


ETF 上 場 契 約 書 ( 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F )<br />

ET F 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 氏 名<br />

印<br />

( 以 下 「 当 社 」 と い う 。) は , E T F を 上 場 す る に つ<br />

い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」と い う 。)が 定 め た 次<br />

の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す<br />

る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 当 社 及 び 当 社 が 上 場 申 請<br />

し , 上 場 さ れ る E T F( 以 下 「 上 場 E T F 」と い う 。)に 適 用 の あ る す<br />

べ て の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 E T F に 対 す る 上 場 廃 止 ,<br />

売 買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

3 今 後 , 取 引 所 に E T F を 上 場 す る に つ い て も , こ の 度 上 場 す る E T<br />

F と 同 様 に , 前 2 項 に 定 め る と こ ろ に 従 う こ と 。<br />

- 1 -


付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


E T F 上 場 契 約 書 ( 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F )<br />

ET F 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名 ( 又 は 法 人 名 )<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

( 以 下 「 当 社 ( 又 は 当 法 人 )」 と い う 。) は ,<br />

E T F を 上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。) が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の ある<br />

業 務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に<br />

関 す る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 当 社 ( 又 は 当 法 人 )<br />

及 び 当 社 ( 又 は 当 法 人 )が 上 場 申 請 し , 上 場 さ れ る E T F( 以 下 「 上<br />

場 ETF」 と い う 。) に 適 用 の あ る す べ て の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 E T F に 対 す る 上 場 廃 止 ,<br />

売 買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

3 今 後 , 取 引 所 に E T F を 上 場 す る に つ い て も , こ の 度 上 場 す る E<br />

TFと 同 様 に , 前 2 項 に 定 め る と こ ろ に 従 う こ と 。<br />

4 本 契 約 か ら 生 じ る 又 は 上 場 E T F に 関 す る 当 社 ( 又 は 当 法 人 ) と<br />

取 引 所 と の 間 の 一 切 の 訴 訟 に つ い て は 大 阪 地 方 裁 判 所 の み を そ の 管<br />

轄 裁 判 所 と す る こ と 。<br />

- 1 -


付 則<br />

こ の 契 約 書 は, 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


E T F 上 場 契 約 書 ( 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F<br />

信 託 受 益 証 券 )<br />

ET F 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名 ( 又 は 法 人 名 )<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

( 以 下 「 当 社 ( 又 は 当 法 人 )」 と い う 。) は ,<br />

そ の 管 理 , 発 行 又 は 受 託 す る 外 国 E T F を 信 託 財 産 と し , 当 該 外 国 E<br />

T F に 係 る 権 利 の 内 容 が 信 託 の 受 益 権 の 内 容 に 含 ま れ る 外 国 E T F 信<br />

託 受 益 証 券 を 上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取<br />

引 所 」 と い う 。) が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る<br />

業 務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に<br />

関 す る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 当 社 ( 又 は 当 法 人 )<br />

及 び 当 社 ( 又 は 当 法 人 ) が 上 場 申 請 し , 上 場 さ れ る 外 国 E T F 信 託<br />

受 益 証 券 ( 以 下 「 上 場 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 」と い う 。)に 適 用 の<br />

あ る す べ て の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券<br />

に 対 す る 上 場 廃 止 , 売 買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

- 1 -


3 今 後 , 取 引 所 に 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 を 上 場 す る に つ い て も ,<br />

こ の 度 上 場 す る 受 益 証 券 と 同 様 に , 前 2 項 に 定 め る と こ ろ に 従 う こ<br />

と。<br />

4 本 契 約 か ら 生 じ る 又 は 上 場 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 に 関 す る 当 社<br />

( 又 は 当 法 人 ) と 取 引 所 と の 間 の 一 切 の 訴 訟 に つ い て は 大 阪 地 方 裁<br />

判 所 の み を そ の 管 轄 裁 判 所 と す る こ と 。<br />

( 注 ) 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 に あ っ て は , 本 契 約 書 に お い<br />

て ,「 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 」と あ る の は「 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信<br />

託 受 益 証 券 」と ,「 上 場 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 」と あ る の は「 上 場 外<br />

国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 」 と , そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は, 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 (E T F )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 氏 名<br />

印<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。)へ の ETFの 上 場 申 請 に 関 し , 次 のと お り 宣 誓 し ま す 。<br />

1 上 場 申 請 において 取 引 所 に 提 出 する 書 類 に 関 し, 必 要 となる 内<br />

容 を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た 内 容 は す べ て 真 実 で<br />

あ り ま す 。<br />

2 前 項 その 他 適 用 のある 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 その 他 の 規 則<br />

及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判 明 し た<br />

場 合 に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議 を 申 し 立<br />

て ま せ ん 。


付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 19 年 3 月 15 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 (E T F)<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名 ( 又 は 法 人 名 )<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。) へ の E T F の 上 場 申 請 に 関 し , 次 の と お り 宣 誓 し ま す 。<br />

1 上 場 申 請 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関 し , 必 要 と な る 内 容<br />

を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た 内 容 は す べ て 真 実 で あ り<br />

ます。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の 規 則 及<br />

び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判 明 し た 場 合<br />

に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議 を 申 し 立 て ま せ<br />

ん。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は, 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。


付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E<br />

T F 信 託 受 益 証 券 )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 (E T F)<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名 ( 又 は 法 人 名 )<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。) へ の E T F の 上 場 申 請 に 関 し , 次 の と お り 宣 誓 し ま す 。<br />

1 上 場 申 請 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関 し , 必 要 と な る 内 容<br />

を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た 内 容 は す べ て 真 実 で あ り<br />

ます。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の 規 則 及<br />

び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判 明 し た 場 合<br />

に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議 を 申 し 立 て ま せ<br />

ん。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は, 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。


付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


ETFに 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 施 行 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , ETFに 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 ( 以 下<br />

「 ETF 特 例 」 と い う 。) に 基 づ き , 本 所 が 定 め る 事 項 並 び に E T F<br />

特 例 の 解 釈 及 び 運 用 に 関 し , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 定 義 )<br />

第 1 条 の 2 E T F 特 例 第 1 条 の 2 第 11 号 に 規 定 す る 指 定 振 替 機 関 は ,<br />

株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

( 上 場 申 請 時 の 提 出 書 類 )<br />

第 2 条 E T F 特 例 第 2 条 に 規 定 す る 提 出 書 類 の う ち 次 の 各 号 に 掲 げ る<br />

書 類 の 記 載 事 項 , 作 成 及 び 提 出 方 法 等 に つ い て は , 当 該 各 号 に 定 め る<br />

ところに よ る も の と す る 。<br />

(1) E T F 特 例 第 2 条 第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 「 有 価 証 券 上 場 申 請<br />

書 」 に 記 載 す る 事 項 に は , E T F 特 例 の 変 更 上 場 に 関 す る 事 項 及 び<br />

E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額 の 変 動 率 と 指 標 の 変 動 率 を 一 致 さ せ<br />

る た め の 仕 組 み に 関 す る 事 項 を 含 む も の と す る 。 た だ し , 内 国 商 品<br />

現 物 型 E T F , 外 国 商 品 現 物 型 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信<br />

託 受 益 証 券 に あ っ て は , E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額 の 変 動 率 と<br />

指 標 の 変 動 率 を 一 致 さ せ る た め の 仕 組 み に 関 す る 事 項 に つ い て は ,<br />

提 出 を 要 し な い 。<br />

(2) ETF 特 例 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 「 募 集 又 は 売 出 実 施 通 知 書 」<br />

は , 新 規 上 場 申 請 者 で あ る 管 理 会 社 等 及 び 指 定 参 加 者 に よ り 作 成 さ<br />

れ る も の と す る 。<br />

- 1 -


( 指 標 連 動 有 価 証 券 等 組 入 型 E T F に お け る カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー の 信<br />

用 状 況 に 関 す る 管 理 体 制 等 に 係 る 報 告 書 の 記 載 事 項 )<br />

第 2 条 の 2 E T F 特 例 第 2 条 の 3 に 規 定 するカ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー の<br />

信 用 状 況 に 関 す る 管 理 体 制 等 に 係 る 報 告 書 の 記 載 事 項 は , 次 の 各 号 に<br />

定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。<br />

(1) カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー 等 ( 組 入 有 価 証 券 の 発 行 者 及 び 組 入 債 権 に<br />

係 る 契 約 の 相 手 方 並 び に 当 該 組 入 有 価 証 券 及 び 当 該 組 入 債 権 に 係 る<br />

保 証 者 ( 保 証 者 が あ る 場 合 に 限 る 。) を い う 。 以 下 同 じ 。) の 選 定 基<br />

準<br />

(2) カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー 等 の 財 務 状 況 に 係 る 管 理 体 制 等<br />

(3) カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー 等 の 財 務 状 況 の 著 し い 悪 化 が 明 ら か に な っ<br />

た 場 合 に お け る 投 資 信 託 財 産 等 の 毀 損 の 可 能 性 を 軽 減 さ せ る た め の<br />

措 置 及 び 毀 損 が 生 じ た 場 合 の 対 応 に 係 る 体 制<br />

(4) カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー 等 に 関 す る 情 報 の 配 信 方 法<br />

( 上 場 審 査 料 に 関 す る 事 項 )<br />

第 3 条 ETF 特 例 第 3 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 金 額 は 50 万 円 と し ,<br />

新 規 上 場 申 請 者 は , 上 場 審 査 料 を 上 場 申 請 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま<br />

で に 支 払 う も の と す る 。<br />

( 上 場 審 査 基 準 に 関 す る 事 項 )<br />

第 4 条 E T F 特 例 第 4 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 上 場 審 査 基 準 に つ い て は ,<br />

次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 取 り 扱 う も の と す る 。<br />

(1) E T F 特 例 第 4 条 第 1 項 に 規 定 す る 「 本 所 が 規 則 に よ り 定 め る 投<br />

資 信 託 」 は , 特 定 外 貨 建 等 証 券 投 資 信 託 ( 法 人 税 法 施 行 令 ( 昭 和 40<br />

年 政 令 第 97 号 ) 第 19 条 第 1 項 に 規 定 す る 特 定 外 貨 建 等 証 券 投 資 信 託<br />

を い う 。) 以 外 の 投 資 信 託 と す る 。<br />

(2) E T F 特 例 第 4 条 第 1 項 第 5 号 に 規 定 す る 各 要 件 に つ い て は , 次<br />

- 2 -


のaからg までに 定 め る と こ ろ に よ り 審 査 す る も の と す る 。<br />

a a に つ い て は , 予 め 定 め ら れ た 算 出 式 を 用 い て 指 標 が 機 械 的<br />

に 算 出 さ れ る こ と 等 , 投 資 者 保 護 の 観 点 か ら 客 観 的 な も の で あ り ,<br />

か つ , 公 正 を 欠 く も の で な い こ と に つ い て 確 認 す る 。<br />

b b に つ い て は , 指 標 を 構 成 す る 銘 柄 数 や 各 構 成 銘 柄 の 比 率 等<br />

に 基 づ き , 指 標 の 値 の 変 動 が 特 定 の 銘 柄 の 価 格 変 動 の 影 響 を 著 し<br />

く 受 け な い こ と に つ い て 確 認 す る 。<br />

c c に つ い て は , 構 成 銘 柄 の 変 更 手 続 き 及 び 変 更 基 準 が 公 正 で<br />

あ り , か つ , 予 め 定 ま っ て い る こ と に つ い て 確 認 す る 。<br />

d d に つ い て は , 公 表 方 法 及 び 公 表 形 態 等 に つ い て 確 認 す る 。<br />

e e に つ い て は , 公 表 方 法 及 び 公 表 形 態 等 に つ い て 確 認 す る 。<br />

f f に つ い て は , 円 滑 な 売 買 が 行 わ れ る 必 要 が あ る 銘 柄 又 は 種<br />

類 に つ い て , 取 引 の 実 態 に 照 ら し て 有 価 証 券 又 は 商 品 の 売 買 が 円<br />

滑 に 行 わ れ る と 見 込 ま れ る こ と に つ い て 確 認 す る 。<br />

g g に つ い て は , 円 滑 な 取 引 が 行 わ れ る 必 要 が あ る 法 第 2 条 第<br />

20 項 に 規 定 す る デ リ バ テ ィ ブ 取 引 に 係 る 権 利 又 は 商 品 投 資 等 取 引<br />

に 係 る 権 利 に つ い て , 取 引 の 実 態 に 照 ら し て 当 該 デ リ バ テ ィ ブ 取<br />

引 又 は 当 該 商 品 投 資 等 取 引 が 円 滑 に 行 わ れ る と 見 込 ま れ る こ と に<br />

つ い て 確 認 す る 。<br />

(3) E T F 特 例 第 4 条 第 1 項 第 6 号 c に 規 定 す る 「 高 い 相 関 関 係 が あ<br />

る と 認 め ら れ る 」 か ど う か は , 組 入 資 産 , 運 用 方 針 及 び 当 該 運 用 方<br />

針 に 基 づ く シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 に よ っ て 判 断 す る も の と す る 。<br />

(4) 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a の 規 定 は , E T F 特 例 第 4 条<br />

第 1 項 第 8 号 a に 規 定 す る 「 虚 偽 記 載 」 に つ い て , 同 取 扱 い 2 (8)<br />

c((b)を 除 く 。) の 規 定 は , E T F 特 例 第 4 条 第 1 項 第 8 号 b に 規<br />

定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。<br />

こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 2 (8)a 中 「 訂 正 届 出 書 , 訂 正 発 行 登<br />

録 書 又 は 訂 正 報 告 書 」 と あ る の は 「 訂 正 届 出 書 又 は 訂 正 報 告 書 」 と ,<br />

- 3 -


同 取 扱 い 2 (8)c (a) 中 「 監 査 報 告 書 」 と あ る の は 「 監 査 報 告 書 ( 最<br />

近 1 年 間 に 終 了 す る 特 定 期 間 又 は 営 業 期 間 の 財 務 諸 表 等 に 添 付 さ れ<br />

る も の を 除 く 。)」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(5) ETF 特 例 第 4 条 第 1 項 第 11 号 b 及 び c の 基 準 は , E T F 特 例 第<br />

2 条 第 2 項 第 4 号 a に 規 定 す る 書 面 に よ り 審 査 す る も の と す る 。<br />

(6) E T F 特 例 第 4 条 第 1 項 第 12 号 の 基 準 は , 次 の a 及 び b に 定 め る<br />

と こ ろ に よ り 審 査 す る も の と す る 。<br />

a 次 の(a)から(d)ま で に 掲 げ る 事 項 か ら , 上 場 後 運 用 の 継 続 に<br />

支 障 を 来 た す お そ れ が あ る 具 体 的 な 状 況 が あ る と 認 め ら れ な い こ<br />

と。<br />

(a) 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価<br />

証 券 の 発 行 者 又 は 契 約 の 相 手 方 ( 当 該 有 価 証 券 又 は 契 約 に 係 る<br />

保 証 者 が あ る 場 合 に あ っ て は , 当 該 保 証 者 ) が 作 成 す る 直 近 の<br />

財 務 諸 表 等 又 は 中 間 財 務 諸 表 等 に 継 続 企 業 の 前 提 に 関 す る 事 項<br />

が 注 記 さ れ て い な い こ と 。<br />

(b) 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価<br />

証 券 の 発 行 者 又 は 契 約 の 相 手 方 ( 当 該 有 価 証 券 又 は 契 約 に 係 る<br />

保 証 者 が あ る 場 合 に あ っ て は , 当 該 保 証 者 ) が 作 成 す る 直 近 の<br />

財 務 諸 表 等 又 は 中 間 財 務 諸 表 等 に 係 る 監 査 報 告 書 又 は 中 間 監 査<br />

報 告 書 に お い て , 公 認 会 計 士 等 の 「 無 限 定 適 正 意 見 」 又 は 「 中<br />

間 財 務 諸 表 等 が 有 用 な 情 報 を 表 示 し て い る 旨 の 意 見 」 が 記 載 さ<br />

れ て い る こ と 。<br />

(c) 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価<br />

証 券 の 発 行 者 又 は 契 約 の 相 手 方 ( 当 該 有 価 証 券 又 は 契 約 に 係 る<br />

保 証 者 が あ る 場 合 に あ っ て は , 当 該 保 証 者 ) が 最 近 の 特 定 期 間<br />

又 は 営 業 期 間 の 末 日 に お い て 債 務 超 過 の 状 態 で な い こ と 。<br />

(d) そ の 他 継 続 的 な 運 用 に 支 障 を 来 た す お そ れ が あ る 具 体 的 な<br />

要 因 が 認 め ら れ な い こ と 。<br />

- 4 -


次 の(a)から(e)ま で に 掲 げ る 事 項 そ の 他 の 事 項 か ら , 対 象 指<br />

標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価 証 券 の 発 行 者<br />

又 は 契 約 の 相 手 方 の 信 用 状 況 等 に 関 す る 管 理 体 制 そ の 他 の 適 切 な<br />

管 理 体 制 が 管 理 会 社 に お い て 整 備 さ れ て い る と 認 め ら れ る こ と 。<br />

(a) 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価<br />

証 券 の 発 行 者 又 は 契 約 の 相 手 方 の 適 切 な 選 定 基 準 が 整 備 さ れ て<br />

い る こ と 。<br />

(b) 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価<br />

証 券 の 権 利 の 内 容 又 は 契 約 に 係 る 権 利 の 内 容 が そ の 選 定 基 準 に<br />

照 ら し て 適 切 な も の で あ る こ と 。<br />

(c) 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価<br />

証 券 の 発 行 者 又 は 契 約 の 相 手 方 の 財 務 状 況 等 に 係 る 適 切 な 管 理<br />

体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。<br />

(d) 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を 目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価<br />

証 券 の 発 行 者 又 は 契 約 の 相 手 方 の 倒 産 等 に よ る 投 資 信 託 財 産 又<br />

は 資 産 の 毀 損 の 可 能 性 を 軽 減 さ せ る た め の 措 置 及 び 毀 損 が 生 じ<br />

た 場 合 の 対 応 が 適 切 に 整 備 さ れ て い る こ と 。<br />

(e) 管 理 会 社 又 は そ の 関 係 者 が 対 象 指 標 に 連 動 す る 投 資 成 果 を<br />

目 的 と し て 発 行 さ れ た 有 価 証 券 の 発 行 者 又 は 契 約 の 相 手 方 に 関<br />

す る 情 報 を 配 信 す る 場 合 に あ っ て は , 当 該 情 報 の 内 容 及 び 配 信<br />

方 法 が 適 切 な も の で あ る こ と 。<br />

(7) E T F 特 例 第 4 条 第 3 項 第 2 号 ( 同 条 第 6 項 に よ る 場 合 を 含<br />

む 。) に 規 定 す る 「 上 場 申 請 銘 柄 に 関 す る 預 託 契 約 等 そ の 他 の 契 約<br />

が 本 所 の 定 め る と こ ろ に よ り 締 結 さ れ る も の で あ る こ と 。」 と は ,<br />

当 該 預 託 契 約 等 が 当 該 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 又 は 外 国 商 品 現 物 型<br />

E T F 信 託 受 益 証 券 に 係 る 預 託 機 関 等 及 び 当 該 外 国 E T F 信 託 受 益<br />

証 券 又 は 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 の 所 有 者 の 間 で 締 結 さ<br />

れ る も の で あ り , か つ , 当 該 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 又 は 外 国 商 品<br />

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現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 に 係 る 管 理 会 社 等 が 当 該 預 託 機 関 等 と の<br />

間 に お い て 本 所 が 適 当 と 認 め る 契 約 を 締 結 し て い る こ と 又 は 上 場 の<br />

時 ま で に 締 結 す る 見 込 み が あ る こ と を い う 。<br />

(8) E T F 特 例 第 4 条 第 4 項 第 2 号 b に 規 定 す る 「 こ れ ら に 相 当 す る<br />

者 と し て 本 所 が 定 め る 者 」 と は , 外 国 商 品 市 場 に お い て 商 品 市 場 の<br />

会 員 又 は 取 引 参 加 者 と 同 種 の 資 格 を 有 す る 法 人 を い う 。<br />

(9) E T F 特 例 第 4 条 第 4 項 第 4 号 d に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 計 算<br />

期 間 」 と は , 次 の a 又 は b に 掲 げ る 計 算 期 間 を い う 。<br />

a 信 託 設 定 後 最 初 の 計 算 期 間 が 1 年 以 上 2 年 未 満 で あ る 場 合 に<br />

お け る 当 該 最 初 の 計 算 期 間<br />

b 計 算 期 間 の 初 日 か ら 1 年 を 経 過 し た 日 が 日 曜 日 , 土 曜 日 , 国<br />

民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 23 年 法 律 第 178 号 ) に 規 定 す る 休 日 ,<br />

1 月 2 日 , 1 月 3 日 又 は 12 月 29 日 から12 月 31 日 ま で の 日 で あ っ て ,<br />

そ の 翌 営 業 日 が 計 算 期 間 の 末 日 と な る 場 合 に お け る 当 該 計 算 期 間<br />

(10) E T F 特 例 第 4 条 第 4 項 第 4 号 j に 規 定 す る 「 そ の 他 本 所 が 定<br />

める 事 項 」 と は , 次 の a か ら m ま で に 掲 げ る 事 項 を い う 。 こ の 場 合<br />

に お い て , 管 理 会 社 が 信 託 受 託 者 で あ る と き は , 第 1 号 及 び 第 5 号<br />

中 「 管 理 会 社 」 と あ る の は 「 信 託 の 委 託 者 」 と 読 み 替 え る も の と す<br />

る。<br />

a 管 理 会 社 及 び 信 託 受 託 者 の 商 号 又 は 名 称<br />

b 受 益 者 に 関 す る 事 項<br />

c 管 理 会 社 及 び 信 託 受 託 者 と し て の 業 務 に 関 す る 事 項<br />

d 信 託 の 元 本 の 額 に 関 す る 事 項<br />

e 受 益 証 券 に 関 す る 事 項<br />

f 信 託 の 元 本 及 び 収 益 の 管 理 に 関 す る 事 項 ( 信 託 財 産 と な る 資<br />

産 の 種 類 を 含 む 。)<br />

g 信 託 財 産 の 評 価 の 方 法 , 基 準 及 び 基 準 日 に 関 す る 事 項<br />

h 信 託 の 元 本 の 償 還 及 び 収 益 の 分 配 に 関 す る 事 項 ( 受 益 者 が 信<br />

- 6 -


託 の 元 本 の 償 還 及 び 収 益 の 分 配 に 関 し て , 受 益 権 の 口 数 に 応 じ て<br />

均 等 の 権 利 を 有 す る 旨 を 含 む 。)<br />

i 信 託 契 約 期 間 中 の 解 約 に 関 す る 事 項<br />

j 信 託 受 託 者 及 び 管 理 会 社 の 受 け る 信 託 報 酬 そ の 他 の 手 数 料 の<br />

計 算 方 法 並 び に そ の 支 払 の 方 法 及 び 時 期 に 関 す る 事 項<br />

k 信 託 受 託 者 が 信 託 に 必 要 な 資 金 の 借 入 れ を す る 場 合 に お い て<br />

は , そ の 借 入 金 の 限 度 額 に 関 す る 事 項<br />

l 信 託 約 款 の 変 更 に 関 す る 事 項<br />

m 管 理 会 社 に お け る 公 告 の 方 法<br />

(11) E T F 特 例 第 4 条 第 5 項 第 2 号 c に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 計<br />

算 期 間 」 と は , 同 項 各 号 に 掲 げ る 計 算 期 間 に 準 じ た 計 算 期 間 を い い ,<br />

同 項 第 2 号 d に 規 定 す る 「 そ の 他 本 所 が 定 め る 事 項 」 と は , 原 則 と<br />

して, 前 号 a か ら m ま で に 掲 げ る 事 項 を い う 。<br />

( 予 備 審 査 料 に 関 す る 事 項 )<br />

第 4 条 の 2 E T F 特 例 第 4 条 の 4 第 4 項 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 金 額<br />

は 50 万 円 と し , 予 備 申 請 を 行 う 者 は , 予 備 審 査 料 を 予 備 申 請 の 日 の 属<br />

する 月 の 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。<br />

( 上 場 時 に 公 衆 縦 覧 に 供 す る 書 類 )<br />

第 5 条 ETF 特 例 第 5 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 書 類 は , 次 の 各 号 に<br />

掲 げ る 書 類 と す る 。<br />

(1) E T F 特 例 第 2 条 第 2 項 第 3 号<br />

(2) ETF 特 例 第 2 条 第 3 項 に 規 定 す る 書 類<br />

(3) 前 2 号 の ほ か , 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類<br />

( 管 理 会 社 等 が 行 う 適 時 開 示 等 に 関 す る 事 項 )<br />

第 6 条 上 場 E T F に 係 る 管 理 会 社 等 は , 本 所 と の 連 絡 に 当 た る 連 絡 担<br />

- 7 -


当 者 を 本 所 に 通 知 す る も の と す る 。 連 絡 担 当 者 で あ る も の を 変 更 し た<br />

場 合 も 同 様 と す る 。<br />

2 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 事 項 は 次 の 各 号 に 定 め る<br />

と こ ろ に よ り 算 出 す る も の と す る 。<br />

(1) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 b か ら d ま で に 規 定 す る 純 資 産 総<br />

額 ( 一 口 当 た り の 純 資 産 額 の 算 定 の 基 礎 と な る 純 資 産 総 額 を 含<br />

む 。) は , 投 資 信 託 約 款 , 信 託 約 款 , 規 約 又 は こ れ ら に 類 す る 書 類<br />

に 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 す る も の と す る 。<br />

(2) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 c に 規 定 す る 乖 離 率 は , 次 の 算 式<br />

に よ り 算 出 す る も の と す る 。<br />

算 式<br />

(( A ÷B ) - ( C ÷D )) ×100(%)<br />

算 式 の 符 号<br />

A 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額<br />

B A を 算 出 し た 日 の 前 営 業 日 の 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純<br />

資 産 額<br />

C 対 象 指 標 の 終 値<br />

D C を 算 出 し た 日 の 前 営 業 日 の 対 象 指 標 の 終 値<br />

(3) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 d に 規 定 す る 乖 離 率 は , 次 の 算<br />

式 に よ り 算 出 す る も の と す る 。<br />

算 式<br />

(( E ÷F ) - 1 ) ×100(%)<br />

算 式 の 符 号<br />

E 上 場 E T F の 最 終 価 格<br />

F 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額<br />

3 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め<br />

る 基 準 」 は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る も の と<br />

する。<br />

- 8 -


(1) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 a の (c) 及 び 同 項 第 3 号 a の (d)に<br />

掲 げ る 事 項<br />

投 資 信 託 約 款 , 信 託 約 款 若 し く は こ れ に 類 す る 書 類 又 は 規 約 若 し<br />

く は こ れ に 類 す る 書 類 の 変 更 理 由 が 次 の a か ら c ま で の い ず れ か に<br />

該 当 す る こ と 。<br />

a 法 令 の 改 正 等 に 伴 う 記 載 表 現 の み の 変 更<br />

b 本 店 所 在 地 の 変 更<br />

c そ の 他 投 資 者 の 投 資 判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 軽 微 な も の と し て 本<br />

所 が 認 め る 理 由<br />

(2) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 a の (l) 並 び に 同 項 第 3 号 a の (g)<br />

及 び 同 号 c の (h)に 掲 げ る 事 項<br />

当 該 管 理 会 社 等 又 は 当 該 信 託 受 託 者 等 が 法 若 し く は 投 資 信 託 法 又<br />

は 外 国 の 法 令 に 基 づ き 内 閣 総 理 大 臣 等 に 対 し て 行 う 届 出 の う ち , 本<br />

所 が 定 め る も の<br />

4 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 a (b)に 掲 げ る 事 項<br />

投 資 信 託 , 外 国 投 資 信 託 又 は 信 託 に 必 要 な 資 金 の 借 入 れ の う ち ,<br />

信 託 設 定 に 伴 う 消 費 税 等 の 支 払 い に 係 る 借 入 れ に 該 当 す る こ と 。<br />

5 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 b (j)に 規 定 す る 「 こ れ ら に 相 当 す<br />

る 者 と し て 本 所 が 定 め る 者 」 と は , 第 4 条 第 1 項 第 8 号 に 規 定 す る 法<br />

人 を い う 。<br />

6 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 b (k)に 掲 げ る 事 項<br />

信 託 約 款 で 定 め る 信 託 財 産 に 係 る 商 品 の 条 件 を 満 た さ な い 商 品 が<br />

信 託 さ れ た 場 合 の う ち , 当 該 商 品 に 代 え て 信 託 さ れ る べ き 商 品 の 価<br />

値 が , 管 理 会 社 が 当 該 事 実 を 確 認 し た 日 に お い て , そ の 前 営 業 日 の<br />

純 資 産 総 額 の 100 分 の 3 に 相 当 す る 額 未 満 で あ る 場 合 に 該 当 す る こ<br />

と。<br />

7 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (5)a 及 び b の 規 定 は , E T F 特 例 第<br />

6 条 第 1 項 第 4 号 c (b)に 規 定 す る 「 債 務 超 過 の 状 態 」 に つ い て 準 用<br />

- 9 -


する。<br />

8 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 4 号 c (f)に 規 定 す る 「 停 止 さ れ る こ と<br />

が 確 実 と な っ た こ と 」 と は , カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が 発 行 し た 手 形 等<br />

が 不 渡 り と な り , 銀 行 取 引 の 停 止 が 確 実 と な っ た こ と を い う 。<br />

9 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 4 号 c (g)に 規 定 す る 「 破 産 手 続 , 再 生<br />

手 続 若 し く は 更 生 手 続 を 必 要 と す る に 至 っ た こ と 」 と は , カ ウ ン タ ー<br />

パ ー テ ィ ー が 法 律 に 規 定 す る 破 産 手 続 , 再 生 手 続 又 は 更 生 手 続 の 開 始<br />

原 因 が あ る こ と に よ り , 破 産 手 続 , 再 生 手 続 又 は 更 生 手 続 を 必 要 と 判<br />

断 し た 場 合 を い う 。<br />

10 E T F 特 例 第 6 条 第 3 項 に 規 定 す る 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情<br />

報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 ( 以 下 「 適 時 開 示 等 規 則 」 と い う 。) 及<br />

びその 取 扱 い に 定 め る と こ ろ に 準 じ る と は , 原 則 と し て , 同 規 則 第 2<br />

条 の 2 か ら 第 4 条 ま で , 第 15 条 の2 及 び 第 16 条 並 びに 同 取 扱 い 1 の 2<br />

(1)に 定 め る と こ ろ に よ る こ と を い う も の と す る 。<br />

( 決 定 事 項 等 に 係 る 通 知 及 び 書 類 の 提 出 等 に 係 る 事 項 )<br />

第 7 条 ETF 特 例 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る 通 知 は , 同 項 第 1 号 又 は 第<br />

2 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 議 又 は 決 定 ( 取 締 役 会 で 決 議 し た こ と<br />

( 代 表 取 締 役 の 専 決 事 項 で あ る 場 合 に あ っ て は , 代 表 取 締 役 が 所 要 の<br />

手 続 き に 従 い 決 定 し た こ と を い い , 委 員 会 設 置 会 社 に あ っ て は , 執 行<br />

役 が 決 定 し た こ と を 含 む 。) を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) を 行<br />

っ た 後 , 直 ち に 取 締 役 会 決 議 通 知 書 ( 代 表 取 締 役 又 は 執 行 役 が 決 定 し<br />

た 場 合 は , 決 定 通 知 書 ) を 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。<br />

2 E T F 特 例 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 は , 次 の 各 号 に 掲 げ<br />

る 事 項 に つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 に , 当 該 各 号 に 定 め る と こ<br />

ろ に よ り 行 う も の と す る 。<br />

(1) ETF 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 aの(a) 又 は 同 項 第 3 号 a の (b)<br />

に 掲 げ る 事 項<br />

- 10 -


a 売 出 し の 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

b 目 論 見 書<br />

作 成 後 直 ち に<br />

こ の 場 合 に お い て , 管 理 会 社 等 は , 当 該 目 論 見 書 を 本 所 が 公 衆<br />

の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

c 有 価 証 券 通 知 書 ( 変 更 通 知 書 を 含 む 。) の 写 し<br />

内 閣 総 理 大 臣 等 に 提 出 後 直 ち に<br />

(2) ETF 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 aの(c) 又 は 同 項 第 3 号 a の (d)<br />

に 掲 げ る 事 項<br />

変 更 後 の 投 資 信 託 約 款 , 信 託 約 款 , 規 約 又 は こ れ ら に 類 す る 書 類<br />

2 部<br />

変 更 後 直 ち に<br />

(2)の2 E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 a (a)の 2 及 び 同 項 第 3 号 a<br />

(b)の 2 に 掲 げ る 事 項<br />

受 益 権 の 分 割 又 は 併 合 の 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

(3) E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 3 号 a の (e)に 掲 げ る 事 項<br />

a 合 併 契 約 書 の 写 し<br />

契 約 締 結 後 直 ち に<br />

b 合 併 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

3 E T F 特 例 第 7 条 第 1 項 第 1 号 b に 規 定 す る 事 項 に は , 第 2 条 の 2<br />

第 2 項 に 規 定 す る 取 引 所 規 則 の 遵 守 に 関 す る 確 認 書 を 提 出 し た 代 表 者<br />

の 異 動 を 含 む も の と す る 。<br />

4 E T F 特 例 第 7 条 第 2 項 に 規 定 す る 売 出 価 格 が 決 定 さ れ た 場 合 に は ,<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 売 出 価 格 通 知 書 」 を 提 出 す る も の と す る 。<br />

(1) 記 載 事 項<br />

- 11 -


a 売 出 価 格 又 は 売 出 価 格 の 決 定 予 定 時 期 及 び 具 体 的 な 決 定 方 法<br />

b 売 出 価 額 の 総 額 又 は そ の 見 込 額<br />

(2) 提 出 時 期<br />

売 出 価 格 の 決 定 後 直 ち に<br />

5 E T F 特 例 第 7 条 第 3 項 に 規 定 す る 場 合 に は , 同 特 例 第 6 条 第 1 項<br />

第 2 号 b(g)に 規 定 す る 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 を 受 け た 場 合 を 含 む も<br />

の と し , 当 該 場 合 に は , 当 該 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 に 係 る 通 知 書 の 写<br />

し を 受 理 後 遅 滞 な く 提 出 す る も の と す る 。<br />

6 上 場 E T F ( 内 国 商 品 現 物 型 E T F に 限 る 。) に 係 る 管 理 会 社 は ,<br />

E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 2 号 b (k)に 掲 げ る 事 実 が 発 生 し た 場 合 に<br />

は , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り 書 類 の 提 出 を 行 う も の と す る 。<br />

7 E T F 特 例 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 書 面 に は , 上 場 E T F に 係 る 管<br />

理 会 社 等 の 代 表 者 に よ る 署 名 を 要 す る も の と す る 。<br />

8 E T F 特 例 第 7 条 第 5 項 に 規 定 す る 「 理 由 」 の 記 載 に 当 た っ て は ,<br />

有 価 証 券 報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 の 作 成 に 関 し て 上 場 E T F に 係 る 管 理<br />

会 社 等 の 代 表 者 が 確 認 し た 内 容 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

( 変 更 上 場 の 手 続 の 時 期 等 )<br />

第 8 条 ETF 特 例 第 8 条 第 1 号 の 規 定 に よ り 上 場 E T F に 係 る 管 理 会<br />

社 等 が 行 う 変 更 上 場 申 請 ( 信 託 金 の 限 度 額 を 変 更 す る 場 合 に 限 る 。)<br />

は, 管 理 会 社 等 が 信 託 金 の 限 度 額 に 関 す る 投 資 信 託 約 款 , 信 託 約 款 又<br />

は こ れ ら に 類 す る 書 類 の 変 更 に つ い て 決 議 又 は 決 定 等 を 行 っ た 後 遅 滞<br />

な く 当 該 変 更 額 の 追 加 信 託 が 行 わ れ た 場 合 に 増 加 す る こ と が 見 込 ま れ<br />

る 受 益 権 の 口 数 に つ い て , 一 括 し て 行 う も の と す る 。<br />

2 E T F 特 例 第 8 条 第 2 号 の 規 定 に よ り 上 場 E T F に 係 る 管 理 会 社 等<br />

が 行 う 変 更 上 場 申 請 ( 発 行 可 能 投 資 口 総 口 数 を 変 更 す る 場 合 に 限<br />

る 。) は , 管 理 会 社 等 が 発 行 可 能 投 資 口 総 口 数 に 関 す る 規 約 又 は こ れ<br />

に 類 す る 書 類 の 変 更 に つ い て 決 議 又 は 決 定 等 を 行 っ た 後 遅 滞 な く 当 該<br />

- 12 -


変 更 に よ り 増 加 す る こ と が 見 込 ま れ る 投 資 口 の 口 数 に つ い て , 一 括 し<br />

て 行 う も の と す る 。<br />

第 9 条 削 除<br />

( 上 場 廃 止 基 準 に 関 す る 事 項 )<br />

第 10 条 上 場 E T F に 係 る 管 理 会 社 等 が ETF 特 例 第 10 条 第 1 項 第 1 号<br />

a か ら d ま で 又 は 同 条 第 2 項 第 1 号 本 文 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に<br />

おいて, 当 該 管 理 会 社 等 から 同 条 第 1 項 第 1 号 た だ し 書 又 は 同 条 第 2<br />

項 第 1 号 た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 面 の 提 出 を 行 う こ と<br />

が で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 に よ り 受 け た と き は , 同 条 第 1 項 第 1 号 又<br />

は 同 条 第 2 項 第 1 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

2 上 場 E T F に 係 る 信 託 受 託 者 等 が ETF 特 例 第 10 条 第 1 項 第 2 号 に<br />

該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 E T F に 係 る 管 理 会 社 等 から 同 号 た だ し<br />

書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 面 の 提 出 を 行 う こ と が で き な い 旨 の<br />

報 告 を 書 面 に よ り 受 け た と き は , 同 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

3 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 a か ら b の 2 ま で の い ず れ か , 同 条<br />

第 2 項 第 3 号 b 又 は 同 条 第 3 項 第 3 号 a に 規 定 す る 投 資 信 託 約 款 , 信<br />

託 約 款 , 規 約 又 は こ れ ら に 類 す る 書 類 の 変 更 を 行 う 場 合 に お い て , 当<br />

該 投 資 信 託 約 款 , 信 託 約 款 , 規 約 又 は こ れ ら に 類 す る 書 類 の 変 更 が 確<br />

定 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き は , E T F 特 例 第 10 条 第 1 項<br />

第 3 号 a か ら b の 2 ま で の い ず れ か , 同 条 第 2 項 第 3 号 b 又 は 同 条 第<br />

3 項 第 3 号 a に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

4 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 2 号 の 2 a で 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 場<br />

合 」 と は , 上 場 内 国 商 品 現 物 型 E T F に 係 る 信 託 の 委 託 者 が , 株 券 上<br />

場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 9 号 , 第 9 号 の 2 , 第 11 号 , 第 12 号 又 は 第<br />

19 号 ( 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 2 項 ( 第 4 号 及 び 第 5 号 を 除 く 。)<br />

による 場 合 を 含 む 。) に 該 当 し て 上 場 廃 止 と な る 場 合 を い う 。<br />

- 13 -


5 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 2 号 の 3 に 規 定 す る 「 こ れ ら に 相 当 す る<br />

者 と し て 本 所 が 定 め る 者 」 と は , 第 4 条 第 1 項 第 8 号 に 規 定 す る 法 人<br />

をいう<br />

6 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 b に 規 定 す る 「 そ の 他 の 理 由 」 に は ,<br />

対 象 指 標 の 算 出 の 終 了 を 含 む も の と す る 。<br />

7 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 c に 規 定 す る 適 格 機 関 投 資 家 以 外 の<br />

者 が 指 定 参 加 者 に 含 ま れ る こ と と な っ た 場 合 に お い て , 上 場 E T F に<br />

係 る 管 理 会 社 等 か ら 当 該 適 格 機 関 投 資 家 以 外 の 者 を 指 定 参 加 者 か ら 除<br />

外 し な い 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き 又 は 当 該 適 格 機 関 投 資 家 以<br />

外 の 者 が 指 定 参 加 者 に 含 ま れ る こ と と な っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1<br />

週 間 以 内 に 当 該 適 格 機 関 投 資 家 以 外 の 者 を 指 定 参 加 者 か ら 除 外 す る 旨<br />

の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け な か っ た と き に は , 同 号 c に 該 当 す る も の と<br />

し て 取 り 扱 う 。<br />

8 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 d に 規 定 す る 指 定 参 加 者 の 数 に つ い<br />

て , 指 定 参 加 者 の 数 が 2 者 未 満 と な っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 年<br />

を 経 過 す る 日 ま で に 指 定 参 加 者 の 数 が 2 者 以 上 と な っ た 旨 の 書 面 に よ<br />

る 報 告 が 行 わ れ な か っ た 場 合 に は , 同 号 d に 該 当 す る も の と し て 取 り<br />

扱 う。<br />

9 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 f に 規 定 す る 「 重 大 な 違 反 を 行 っ た<br />

場 合 」 に つ い て は , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (11)( g を 除 く 。)<br />

の 規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 1 (11) 中 「 第 12 号 」<br />

と あ る の は 「 第 10 条 第 1 項 第 3 号 f 」 と , 同 (11)f 中 「 適 時 開 示 等 規<br />

則 第 2 章 」 と あ る の は 「 第 6 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

10 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 f の 2 に 規 定 す る 基 準 に つ い て は ,<br />

次 の と お り 取 り 扱 う こ と と す る 。<br />

(1) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 f の 2 (a)に 規 定 す る 「 カ ウ ン タ<br />

ー パ ー テ ィ ー の 財 務 状 況 が 悪 化 し た 場 合 」 と は , カ ウ ン タ ー パ ー テ<br />

ィ ー 又 は 投 資 信 託 財 産 に 組 み 入 れ た 有 価 証 券 が 次 の a か ら h ま で に<br />

- 14 -


該 当 す る 場 合 を い い ,「 本 所 が 当 該 状 態 と な っ た と 認 め る 日 」 と は ,<br />

当 該 a か ら h ま で に 定 め る 日 を い う 。<br />

a 財 務 諸 表 等 又 は 中 間 財 務 諸 表 等 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が ,<br />

四 半 期 財 務 諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る<br />

場 合 に あ っ て は , 四 半 期 財 務 諸 表 等 ) に 継 続 企 業 の 前 提 に 関 す る<br />

事 項 が 注 記 さ れ た 場 合<br />

財 務 諸 表 等 の 場 合 に あ っ て は , 当 該 財 務 諸 表 等 に 係 る 事 業 年 度<br />

又 は 連 結 会 計 年 度 の 末 日 , 中 間 財 務 諸 表 等 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ<br />

ー が , 四 半 期 財 務 諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社<br />

で あ る 場 合 に あ っ て は , 四 半 期 財 務 諸 表 等 。 以 下 こ の a に お い て<br />

同 じ 。) の 場 合 に あ っ て は , 当 該 中 間 財 務 諸 表 等 に 係 る 中 間 会 計<br />

期 間 又 は 中 間 連 結 会 計 期 間 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が 四 半 期 財 務<br />

諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る 場 合 に あ っ<br />

て は , 四 半 期 会 計 期 間 又 は 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ) の 末 日<br />

b 事 業 年 度 又 は 中 間 会 計 期 間 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が , 四 半<br />

期 財 務 諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る 場 合<br />

に あ っ て は , 四 半 期 会 計 期 間 又 は 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ) の 末 日 に<br />

お い て 債 務 超 過 の 状 態 又 は こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 場 合 。 こ の<br />

場 合 に お い て , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (5)a 及 び b の 規 定<br />

は , 債 務 超 過 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。<br />

当 該 債 務 超 過 の 状 態 又 は こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 事 業 年 度<br />

若 し く は 連 結 会 計 年 度 又 は 中 間 会 計 期 間 若 し く は 中 間 連 結 会 計 期<br />

間 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が , 四 半 期 財 務 諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半<br />

期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る 場 合 に あ っ て は , 四 半 期 会 計 期 間<br />

又 は 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ) の 末 日<br />

c 財 務 諸 表 等 に 添 付 さ れ る 監 査 報 告 書 又 は 中 間 財 務 諸 表 等 に 添<br />

付 さ れ る 中 間 監 査 報 告 書 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が , 四 半 期 財 務<br />

諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る 場 合 に あ っ<br />

- 15 -


て は , 四 半 期 財 務 諸 表 等 に 添 付 さ れ る 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書 ) に<br />

お い て , 公 認 会 計 士 等 に よ っ て , 監 査 報 告 書 に つ い て は 「 不 適 正<br />

意 見 」 又 は 「 意 見 の 表 明 を し な い 」 旨 が , 中 間 監 査 報 告 書 に つ い<br />

て は 「 中 間 財 務 諸 表 等 が 有 用 な 情 報 を 表 示 し て い な い 意 見 」 又 は<br />

「 意 見 の 表 明 を し な い 」 旨 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が , 四 半 期 財<br />

務 諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る 場 合 に あ<br />

っ て は , 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書 に つ い て は ,「 否 定 的 結 論 」 又 は<br />

「 結 論 の 表 明 を し な い 」 旨 ) が 記 載 さ れた 場 合<br />

監 査 報 告 書 の 場 合 に あ っ て は , 当 該 監 査 報 告 書 に 係 る 事 業 年<br />

度 又 は 連 結 会 計 年 度 の 末 日 , 中 間 監 査 報 告 書 ( カ ウ ン タ ー パ ー テ<br />

ィ ー が , 四 半 期 財 務 諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期 連 結 財 務 諸 表 提 出 会<br />

社 で あ る 場 合 に あ っ て は , 四 半 期 財 務 諸 表 等 に 添 付 さ れ る 四 半 期<br />

レ ビ ュ ー 報 告 書 。 以 下 こ の c に お い て 同 じ 。) の 場 合 に あ っ て は ,<br />

当 該 中 間 監 査 報 告 書 に 係 る 中 間 会 計 期 間 又 は 中 間 連 結 会 計 期 間<br />

( カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー が , 四 半 期 財 務 諸 表 提 出 会 社 又 は 四 半 期<br />

連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 で あ る 場 合 に あ っ て は , 四 半 期 会 計 期 間 又<br />

は 四 半 期 連 結 会 計 期 間 ) の 末 日<br />

d 事 業 活 動 の 停 止 , 解 散 又 は こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 場 合<br />

事 業 活 動 の 停 止 , 解 散 又 は こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 日<br />

e 発 行 し た 手 形 等 が 不 渡 り と な り 銀 行 取 引 が 停 止 さ れ た 場 合 又<br />

は 停 止 さ れ る こ と が 確 実 と な っ た 場 合<br />

発 行 し た 手 形 等 が 不 渡 り と な り 銀 行 取 引 が 停 止 さ れ た 日 又 は<br />

停 止 さ れ る こ と が 確 実 と な っ た 日<br />

f 法 律 の 規 定 に 基 づ く 会 社 の 破 産 手 続 , 再 生 手 続 若 し く は 更 生<br />

手 続 を 必 要 と す る に 至 っ た 場 合 又 は こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 場<br />

合<br />

破 産 手 続 開 始 , 再 生 手 続 開 始 若 し く は 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て<br />

を 行 っ た 日 又 は こ れ に 準 ず る 状 態 に な っ た 日<br />

- 16 -


g 組 入 有 価 証 券 又 は 組 入 債 権 に 係 る 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た 場 合<br />

当 該 組 入 有 価 証 券 又 は 当 該 組 入 債 権 に 係 る 期 限 の 利 益 を 喪 失<br />

した 日<br />

h そ の 他 カ ウ ン タ ー パ ー テ ィ ー の 財 務 状 況 が 急 激 に 悪 化 し た と<br />

本 所 が 認 め る 場 合<br />

本 所 が そ の 都 度 決 定 す る 日<br />

(2) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 f の 2 (b)に 規 定 す る 「 カ ウ ン タ<br />

ー パ ー テ ィ ー の 信 用 状 況 に 関 す る 管 理 体 制 等 が 管 理 会 社 に お い て 整<br />

備 さ れ な く な っ た 場 合 」 と は , E T F 特 例 第 2 条 の 3 第 1 項 に 規 定<br />

す る 報 告 書 に お い て , 第 2 条 の 2 第 1 号 か ら 第 3 号 ま で に 規 定 す る<br />

管 理 体 制 の 記 載 が な く な る な ど , 管 理 会 社 に お い て 組 織 的 に 管 理 さ<br />

れ る 体 制 で な く な っ た と 本 所 が 認 め た 場 合 を い う も の と す る 。<br />

11 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 g に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の<br />

と お り 取 り 扱 う こ と と す る 。<br />

(1) 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a の 規 定 は , E T F 特 例 第 10 条<br />

第 1 項 第 3 号 g に 規 定 す る 「 虚 偽 記 載 」 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場<br />

合 に お い て , 同 取 扱 い 2 (8)a 中 「 訂 正 届 出 書 , 訂 正 発 行 登 録 書 又<br />

は 訂 正 報 告 書 」 と あ る の は 「 訂 正 届 出 書 又 は 訂 正 報 告 書 」 と 読 み 替<br />

え る も の と す る 。<br />

(2) ETF 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 g に 規 定 す る 「 本 所 が 別 に 定 め る<br />

場 合 」 と は , 天 災 地 変 等 , 上 場 E T F に 係 る 管 理 会 社 等 の 責 め に 帰<br />

す べ か ら ざ る 事 由 に よ る も の で あ る 場 合 を い う も の と す る 。<br />

12 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 h 又 は 同 条 第 2 項 第 3 号 e の 基 準 に<br />

つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う こ と と す る 。<br />

(1) ETF 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 h に 規 定 す る 投 資 信 託 契 約 の 終 了<br />

の う ち , 当 該 投 資 信 託 契 約 の 解 約 を 行 う 場 合 に お い て , 上 場 E T F<br />

に 係 る 管 理 会 社 等 か ら 当 該 投 資 信 託 契 約 の 解 約 が 確 定 し た 旨 の 書 面<br />

に よ る 報 告 を 受 け た と き は , E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 h に 該<br />

- 17 -


当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(2) ETF 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 h 又 は 同 条 第 2 項 第 3 号 e に 該 当<br />

し た 場 合 に は , 投 資 信 託 契 約 又 は E T F 特 例 第 4 条 第 3 項 第 2 号 に<br />

規 定 す る 預 託 契 約 等 そ の 他 の 契 約 が 終 了 と な る 日 の 3 日 前 の 日 ( 当<br />

該 終 了 と な る 日 が 休 業 日 に 当 る と き は , 4 日 前 の 日 ) に 上 場 廃 止 す<br />

る。<br />

13 E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 i の 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取<br />

り 扱 う こ と と す る 。<br />

(1) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 i に 規 定 す る 上 場 E T F の 一 口 当<br />

た り の 純 資 産 額 と 対 象 指 標 と の 相 関 係 数 に つ い て は , 次 の 算 式 に よ<br />

り 算 出 す る も の と す る 。<br />

算 式<br />

A÷( B ×C )<br />

算 式 の 符 号<br />

A 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額 の 前 月 比 と 対 象 指 標 の<br />

前 月 比 の 共 分 散<br />

B 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額 の 前 月 比 の 標 準 偏 差<br />

C 対 象 指 標 の 前 月 比 の 標 準 偏 差<br />

(2) 前 号 に 規 定 す る 上 場 E T F 一 口 当 た り の 純 資 産 額 の 前 月 比 は , 上<br />

場 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 審 査 を 行 う 月 ま で の 各 月 に お い て 次 の 算<br />

定 式 に よ り 算 出 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お け る 上 場 E T F の 一<br />

口 当 た り の 純 資 産 額 は , E T F 特 例 第 6 条 第 1 項 第 1 号 b の 規 定 に<br />

よ り 開 示 さ れ た も の に よ る も の と す る 。<br />

算 式<br />

( D ÷E ) - 1<br />

算 式 の 符 号<br />

D 当 月 末 日 に お け る 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額<br />

E 前 月 末 日 に お け る 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額<br />

- 18 -


(3) 前 号 に 規 定 す る 当 月 末 日 に お け る 上 場 E T F 一 口 当 た り の 純 資 産<br />

額 及 び 前 月 末 日 に お け る 上 場 E T F の 一 口 当 た り の 純 資 産 額 に つ い<br />

て は , 当 該 末 日 に お け る 収 益 分 配 金 , 利 益 分 配 金 又 は 信 託 財 産 に 係<br />

る 給 付 金 を 勘 案 す る も の と す る 。<br />

(3)の2 第 2 号 の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 E T F に 係 る 管 理 会 社 等 が<br />

受 益 権 又 は 投 資 口 の 分 割 又 は 併 合 を 行 っ た 場 合 に お い て , 本 所 が 適<br />

当 と 認 め る と き は , 当 該 分 割 又 は 併 合 に よ る 影 響 を 考 慮 し て 第 1 号<br />

に 規 定 す る 上 場 E T F 一 口 あ た り の 純 資 産 額 の 前 月 比 を 算 出 す る も<br />

の と す る 。<br />

(4) 第 1 号 に 規 定 す る 対 象 指 標 の 前 月 比 は , 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月<br />

か ら 審 査 を 行 う 月 ま で の 各 月 に つ い て 次 の 算 式 に よ る も の と す る 。<br />

算 式<br />

( F ÷G ) - 1<br />

算 式 の 符 号<br />

F 当 月 末 日 に お け る 当 該 対 象 指 標 の 終 値<br />

G 前 月 末 日 に お け る 当 該 対 象 指 標 の 終 値<br />

(5) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 i の 審 査 は , 毎 年 12 月 末 日 に 行 う<br />

も の と す る 。<br />

(6) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 i に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 に 0.9<br />

以 上 と な ら な い と き 」 と は , 審 査 対 象 期 間 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

年 目 の 日 ま で の 期 間 内 に お い て 0.9 以 上 と な ら な い と き を い う も の<br />

とする。<br />

(7) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 i の 基 準 は , 上 場 後 2 年 未 満 の 銘<br />

柄 に つ い て は 適 用 し な い 。<br />

( 上 場 廃 止 日 の 取 扱 い に 関 す る 事 項 )<br />

第 11 条 E T F 特 例 第 11 条 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の<br />

各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

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(1) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 h ( 同 条 第 2 項 第 3 号 a に よ る 場<br />

合 を 含 む 。), 同 条 第 2 項 第 3 号 e 又 は 同 条 第 3 項 第 3 号 a に 該 当 す<br />

る 上 場 E T F<br />

投 資 信 託 契 約 若 し く は 信 託 契 約 又 は E T F 特 例 第 4 条 第 3 項 第 2<br />

号 に 規 定 す る 預 託 契 約 等 そ の 他 の 契 約 が 終 了 と な る 日 の 3 日 前 ( 休<br />

業 日 を 除 外 す る 。) の 日 ( 当 該 終 了 と な る 日 が 休 業 日 に 当 た る と き<br />

は , 当 該 終 了 と な る 日 の 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日 )<br />

(2) E T F 特 例 第 10 条 第 2 項 第 3 号 f 及 び 同 条 第 3 項 第 3 号 c の う ち ,<br />

上 場 E T F に 係 る 管 理 会 社 等 が 受 益 証 券 の 不 正 発 行 を 行 っ た 場 合 に<br />

該 当 す る 銘 柄<br />

上 場 廃 止 の 決 定 後 遅 滞 な く<br />

(3) E T F 特 例 第 10 条 第 1 項 第 3 号 k , 同 条 第 2 項 第 3 号 f 又 は 同<br />

条 第 3 項 第 3 号 c に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 ( 前 (1)に 該 当 す る<br />

場 合 を 除 く 。)<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

月 を 経 過 し た 日 ま で の 範 囲 内 の 日 で , そ の 都 度 決 定 す る 日<br />

(4) ETF 特 例 第 10 条 第 3 項 第 1 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 上 場 E T<br />

F ( 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が , 本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し<br />

た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月 以 内 で あ る と き 又 は 当 該 銘 柄 に 係 る<br />

外 国 投 資 法 人 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て い る 場 合 に 限 る 。)<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 10 日<br />

間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が , 当 該 期 間 経 過 後<br />

で あ る 場 合 は , 当 該 日 ま で ) を 経 過 し た 日<br />

(5) 規 約 又 は こ れ に 類 す る 書 類 に 定 め る 事 由 に 基 づ き 終 了 す る こ と と<br />

な っ た 上 場 E T F<br />

終 了 と な る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日 ( 当 該 終 了 と<br />

な る 日 が 休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 終 了 と な る 日 の 4 日 前 ( 休 業<br />

日 を 除 外 す る 。) の 日 )<br />

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(6) 前 各 号 に 掲 げ る 銘 柄 以 外 の 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

月 を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と<br />

認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 に 関 す る 事 項 )<br />

第 12 条 E T F 特 例 第 12 条 に 規 定 す る 上 場 手 数 料 , 年 賦 課 金 及 び T D n<br />

e t 利 用 料 は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。 た だ し ,<br />

第 4 号 の 規 定 は , 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F に 限 る も の と<br />

する。<br />

(1) 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料<br />

a 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 純 資 産 総<br />

額 の 万 分 の 0.75<br />

b 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 預 託 口 数<br />

に 係 る 純 資 産 総 額 ( 預 託 口 数 に 一 口 当 た り の 純 資 産 額 を 乗 じ て 得<br />

た 金 額 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) の 万 分 の 0.75<br />

c 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益<br />

証 券 に あ っ て は , 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 ( 上 場 受 益 権<br />

口 数 に 一 口 当 た り の 純 資 産 額 を 乗 じ て 得 た 額 を い う 。 以 下 こ の 条<br />

に お い て 同 じ 。) の 万 分 の 0.75<br />

d 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 次 の (a)から(c)ま で に 定<br />

め る と こ ろ に よ る 。<br />

(a) 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 各 E T<br />

F ご と に そ の 上 場 日 現 在 に お け る 純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

(b) 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 各 E T<br />

F ご と に そ の 上 場 日 現 在 に お け る 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 を<br />

基 準 と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 一 口 当 た り の 純 資 産 額 が 本 邦<br />

通 貨 以 外 の 通 貨 で 表 示 さ れ て い る 場 合 に は , 当 該 日 に お け る 東<br />

- 21 -


京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物 電 信 相 場 の 売 相 場 及 び 買 相 場 の 中<br />

値 に よ り 本 邦 通 貨 に 換 算 す る も の と す る ( 以 下 , 次 の (c) 並 び<br />

に 第 2 号 d の (b) 及 び(c) 並 び に 第 3 号 d の (b) 及 び(c)に お い て<br />

同 じ 。)。<br />

(c) 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受<br />

益 証 券 に あ っ て は , 各 E T F ご と に そ の 上 場 日 現 在 に お け る 上<br />

場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

e 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 は , 当 該 ETFの 上 場 日 の 属 す る 月<br />

の 翌 月 末 日 ま で に 納 入 す る も の と す る 。<br />

f 上 場 手 数 料 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

(2) 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料<br />

a 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 純 資 産 総<br />

額 の 万 分 の 0.75<br />

b 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 預 託 口 数<br />

に 係 る 純 資 産 総 額 の 万 分 の 0.75<br />

c 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益<br />

証 券 に あ っ て は , 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 の 万 分 の 0.75<br />

d 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 次 の (a)から(c)ま で に 定<br />

め る と こ ろ に よ る 。。<br />

(a) 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 毎 年 12<br />

月 末 日 現 在 の 純 資 産 総 額 を 基 準 と し , 新 規 上 場 日 現 在 の 純 資 産<br />

総 額 及 び 新 規 上 場 し た 年 か ら 前 年 ま で の 各 年 の 12 月 末 日 現 在 の<br />

純 資 産 総 額 の う ち 最 大 の も の か ら の 増 加 額 を 追 加 信 託 総 額 と み<br />

な し て 計 算 す る も の と す る 。<br />

(b) 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 毎 年 12<br />

月 末 日 現 在 の 預 託 口 数 に 係 る 追 加 信 託 総 額 を 基 準 と し , 新 規 上<br />

場 日 現 在 の 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 及 び 新 規 上 場 し た 年 か ら<br />

前 年 ま で の 各 年 の 12 月 末 日 現 在 の 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 の<br />

- 22 -


う ち 最 大 の も の か ら の 増 加 額 を 預 託 口 数 に 係 る 追 加 信 託 総 額 と<br />

みなし て 計 算 す る も の と す る 。<br />

(c) 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受<br />

益 証 券 に あ っ て は , 毎 年 12 月 末 日 現 在 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る<br />

追 加 信 託 総 額 を 基 準 と し , 新 規 上 場 日 現 在 の 上 場 受 益 権 口 数 に<br />

係 る 純 資 産 総 額 及 び 新 規 上 場 し た 年 か ら 前 年 ま で の 各 年 の 12 月<br />

末 日 現 在 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 の う ち 最 大 の も の<br />

か ら の 増 加 額 を 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 追 加 信 託 総 額 と み な し て<br />

計 算 す る も の と す る 。<br />

e 当 該 基 準 日 の 翌 年 の 2 月 末 日 ま で に 納 入 す る も の と す る 。<br />

f 上 場 手 数 料 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

(3) 年 賦 課 金<br />

a 内 国 E T F に あ っ て は , 純 資 産 総 額 の 万 分 の 0.75<br />

た だ し , 純 資 産 総 額 が 1 兆 円 を 超 え る 場 合 は , 純 資 産 総 額 か ら<br />

1 兆 円 を 減 じ て 得 た 額 の 万 分 の 0.5に 相 当 す る 金 額 に 7,500 万 円 を<br />

加 算 し た 金 額<br />

b 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F の 年 賦 課 金 は , 前 a に<br />

準 じ る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び 内 国 商<br />

品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E<br />

T F 」 と ,「 純 資 産 総 額 」 と あ る の は 「 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総<br />

額 」 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

c 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益<br />

証 券 の 年 賦 課 金 は , a に 準 じ る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ,<br />

「 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T<br />

F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 」 と ,<br />

「 純 資 産 総 額 」 と あ る の は 「 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」<br />

と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

d 年 賦 課 金 の 計 算 は , 次 の (a)から(c)ま で に 定 め る と こ ろ に よ<br />

- 23 -


る。<br />

(a) 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 各 E T<br />

F ご と に , 前 年 の 12 月 末 日 ( 当 該 日 の 翌 日 以 後 に 上 場 さ れ た 銘<br />

柄 に つ い て は , 上 場 日 ) 現 在 に お け る 純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

(b) 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 各 E T<br />

F ご と に , 前 年 の 12 月 末 日 ( 当 該 日 の 翌 日 以 後 に 上 場 さ れ た 銘<br />

柄 に つ い て は , 上 場 日 ) 現 在 に お け る 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総<br />

額 を 基 準 と す る 。<br />

(c) 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受<br />

益 証 券 に あ っ て は , 各 E T F ご と に , 前 年 の 12 月 末 日 ( 当 該 日<br />

の 翌 日 以 後 に 上 場 さ れ た 銘 柄 に つ い て は , 上 場 日 ) 現 在 に お け<br />

る 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

e 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に , 半<br />

額 ず つ を 納 入 す る も の と す る 。<br />

f 年 賦 課 金 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

g 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 に つ い て は , d の 規 定 に か か<br />

わらず, 当 該 E T F が 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ<br />

た 場 合 に は そ の 半 額 , 7 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ<br />

た 場 合 に は そ の 全 額 を 免 除 す る 。<br />

h a の 規 定 に か か わ ら ず , ETFの 上 場 廃 止 日 の 属 す る 年 の 年<br />

賦 課 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

(4) T D n e t 利 用 料<br />

a 年 額 8 万 9,250 円 と し , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に 分 け て 納 入 す<br />

る も の と す る 。<br />

b 前 a に 定 め る T D n e t 利 用 料 は , 各 管 理 会 社 ご と に 計 算 す<br />

る も の と す る 。<br />

c a 及 び 前 b の 規 定 に か か わ ら ず , 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所<br />

( 以 下 「 東 京 証 券 取 引 所 」 と い う 。) に 上 場 す る E T F の 管 理 会<br />

- 24 -


社 に つ い て は , T D n e t 利 用 料 の 納 入 を 要 し な い も の と す る 。<br />

d 2 月 末 日 に 納 入 す る T D n e t 利 用 料 は 4 月 か ら 9 月 ま で の<br />

期 間 に 対 応 す る こ と と し , 8 月 末 日 に 納 入 す る T D n e t 利 用 料<br />

は 10 月 か ら 翌 年 3 月 ま で の 期 間 に 対 応 す る も の と す る 。<br />

e 前 d の 規 定 に か か わ ら ず , E T F が 本 所 に 上 場 し て い な い 新<br />

規 上 場 申 請 者 又 は 発 行 す る す べ て の E T F が 東 京 証 券 取 引 所 を 上<br />

場 廃 止 さ れ る こ と と な る 管 理 会 社 に 係 る T D n e t 利 用 料 に つ い<br />

て は , E T F の 上 場 日 又 は 上 場 廃 止 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で<br />

に, 次 の(a) 又 は(b)に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 (a) 又 は(b)に 定 め<br />

る T D n e t 利 用 料 を 納 入 す る も の と す る 。<br />

(a) 1 月 1 日 か ら 3 月 末 日 ま で 又 は 7 月 1 日 か ら 9 月 末 日 ま で<br />

の 間 に , E T F が 本 所 に 上 場 し て い な い 新 規 上 場 申 請 者 の E T<br />

F が 上 場 さ れ た 場 合 又 は 管 理 会 社 が 発 行 す る す べ て の E T F が<br />

東 京 証 券 取 引 所 を 上 場 廃 止 と な っ た 場 合<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 3<br />

(b) 4 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で 又 は 10 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で<br />

の 間 に , E T F が 本 所 に 上 場 し て い な い 新 規 上 場 申 請 者 の E T<br />

F が 上 場 さ れ た 場 合 又 は 管 理 会 社 が 発 行 す る す べ て の E T F が<br />

東 京 証 券 取 引 所 を 上 場 廃 止 と な っ た 場 合<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1<br />

f d の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 は , す べ て の 上 場 E T F が 上 場<br />

廃 止 と な っ た 管 理 会 社 の T D n e t 利 用 料 に つ い て , 次 の (a) 又<br />

は (b)に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 (a) 又 は(b)に 定 め る 金 額 を 超 過<br />

支 払 金 額 と し て 返 還 す る も の と す る 。<br />

(a) 1 月 1 日 か ら 3 月 末 日 ま で 又 は 7 月 1 日 か ら 9 月 末 日 ま で<br />

の 間 に す べ て の 上 場 E T F が 上 場 廃 止 と な っ た 管 理 会 社<br />

TDne t 利 用 料 の 4 分 の 1 ( 2 月 末 日 又 は 8 月 末 日 に お い<br />

て 4 月 か ら 9 月 ま で 又 は 10 月 か ら 翌 年 3 月 ま で の 期 間 に 対 応 す<br />

- 25 -


る T D n e t 利 用 料 が 納 入 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は , T D n<br />

e t 利 用 料 の 4 分 の 3 )<br />

(b) 4 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で 又 は 10 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で<br />

の 間 に す べ て の 上 場 E T F が 上 場 廃 止 と な っ た 管 理 会 社<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1<br />

g d の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 は , 東 京 証 券 取 引 所 に E T F を<br />

上 場 し た 管 理 会 社 ( 前 f に 該 当 す る 管 理 会 社 を 除 く 。) の T D n<br />

e t 利 用 料 に つ い て , 次 の (a) 又 は(b)に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該<br />

(a) 又 は(b)に 定 め る 金 額 を 超 過 支 払 金 額 と し て 返 還 す る も の と す<br />

る。<br />

(a) 1 月 1 日 か ら 3 月 末 日 ま で 又 は 7 月 1 日 か ら 9 月 末 日 ま で<br />

の 間 に 東 京 証 券 取 引 所 に E T F を 上 場 し た 管 理 会 社<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1 ( 2 月 末 日 又 は 8 月 末 日 に お い<br />

て 4 月 か ら 9 月 ま で 又 は 10 月 か ら 翌 年 3 月 ま で の 期 間 に 対 応 す<br />

る T D n e t 利 用 料 が 納 入 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は , T D n<br />

e t 利 用 料 の 4 分 の 3 )<br />

(b) 4 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で 又 は 10 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で<br />

の 間 に 東 京 証 券 取 引 所 に E T F を 上 場 し た 管 理 会 社<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1<br />

2 前 項 第 3 号 の 規 定 に か か わ ら ず , E T F 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム の 適<br />

用 を 受 け る E T F の 年 賦 課 金 に つ い て は , E T F 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ<br />

ム に 関 す る 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 7 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 第 12 条 第 2 号 の 規 定 にかかわらず, 受 益 証 券 が 上 場 された 年 の<br />

年 賦 課 金 の 計 算 は , 上 場 日 に お け る 上 場 口 数 を 基 準 と し て 行 う も<br />

- 26 -


の と す る 。<br />

3 受 益 証 券 が 上 場 された 年 の 年 賦 課 金 については,その 半 額 を 免<br />

除 する。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 10 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 改 正 後 の<br />

第 6 条 第 4 項 第 5 号 の 規 定 は , 同 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 10 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 第 6 条 第<br />

2 項 の 規 定 (「 内 閣 総 理 大 臣 又 は 金 融 監 督 庁 長 官 」 を 「 金 融 再 生 委<br />

員 会 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。) は , 金 融 再 生 委 員 会 設 置 法 の 施 行 に<br />

伴 う 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 ( 平 成 10 年 法 律 第 131 号 ) の 施 行<br />

の 日 ( * 平 成 10 年 12 月 15 日 )か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 この 規 則 は, 民 事 再 生 法 ( 平 成 11 年 法 律 第 22 5 号 ) の 施 行 の 日<br />

(* 平 成 12 年 4 月 1 日 ) か ら 施 行 す る 。<br />

2 この 規 定 の 施 行 前 に 決 定 された 和 議 開 始 の 申 立 てについては,<br />

な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 12 年 5 月 1 日 以 降 の 日 で , 本 所 が 定 め る 日 (*<br />

平 成 12 年 7 月 17 日 )か ら 施 行 す る 。 た だ し , 第 20 条 及 び 第 23 条 の 改<br />

正 規 定 は , 平 成 12 年 4 月 3 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 特 定 目 的 会 社 に よ る 特 定 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法 律<br />

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 12 年 法 律 第 97 号 ) の 施 行 の 日 ( * 平<br />

成 12 年 11 月 30 日 )か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 13 年 4 月 2 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 14 条 第 2 号 aの(e)の 規 定 は, 平 成 13 年 3 月 末 日 以<br />

- 27 -


降 に 終 了 す る 計 算 期 間 又 は 中 間 計 算 期 間 に 係 る 有 価 証 券 報 告 書 又<br />

は 半 期 報 告 書 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 13 年 6 月 27 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 程 は , 平 成 13 年 12 月 6 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 14 年 6 月 3 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 第 4 条 第<br />

1 項 第 6 号 の 改 正 規 定 は , 本 所 が 定 め る 日 ( * 平 成 14 年 6 月 17 日 )<br />

か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 10 条 の 規 定 に か か わ ら ず , こ の 改 正 規 則 施 行 の 日 の 前<br />

日 までに 現 に 改 正 前 の 第 10 条 の 規 定 の 適 用 を 受 ける 銘 柄 について<br />

は , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

3 改 正 後 の 第 11 条 第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 施 行 日 の 前 日 ま で に<br />

現 に 改 正 前 の 第 11 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 ける 銘 柄 については,<br />

な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 し , 平 成 15 年 3 月 1 日 以<br />

後 終 了 す る 計 算 期 間 に 係 る 監 査 報 告 書 に つ い て 適 用 し , 平 成 15 年 3<br />

月 1 日 前 に 終 了 す る 計 算 期 間 に 係 る も の に つ い て は , な お 従 前 の 例<br />

による。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 する。<br />

付 則<br />

- 28 -


こ の 規 則 は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 3 月 15 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 20 年 1 月 4 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 外 国 投 資<br />

証 券 に 該 当 す る 外 国 E T F 及 び 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 に 係 る 規 定<br />

は 本 所 が 別 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 20 年 8 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 この 規 則 は, 平 成 20 年 10 月 28 日 から 施 行 し, 改 正 後 の 第 3 条 及<br />

び 第 4 条 の 2 の 規 定 の 適 用 に あ っ て は 同 日 以 後 に 新 規 上 場 申 請 又<br />

は 予 備 申 請 を 行 う 者 について 適 用 し, 第 12 条 の 規 定 の 適 用 に あ っ<br />

て は 同 日 以 後 に 到 来 す る 納 入 期 に 納 入 す る こ と と な る 上 場 手 数 料<br />

及 び 年 賦 課 金 か ら 適 用 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 12 条 の 規 定 は, 平 成 19 年 3 月 15 日 前 に お い て 上 場 さ<br />

- 29 -


れ て い る E T F に 係 る 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 に つ<br />

い て は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。<br />

(1) 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料<br />

a 受 益 権 1 売 買 単 位 に つ き<br />

30 円<br />

b 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 新 規 上 場 日 以 後 に 上 場 さ<br />

れ た 最 大 の 上 場 口 数 か ら の 増 加 口 数 を 追 加 上 場 口 数 と み な し て<br />

行 な う も の と す る 。<br />

c 追 加 上 場 に 係 る 上 場 手 数 料 は , 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で に<br />

上 場 さ れ た も の に つ い て は そ の 年 の 8 月 末 日 に , 7 月 1 日 か ら<br />

12 月 末 日 ま で に 上 場 さ れ た も の に つ い て は 翌 年 の 2 月 末 日 に 納<br />

入 す る も の と す る 。<br />

d 上 場 手 数 料 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

(2) 年 賦 課 金<br />

a 平 均 上 場 口 数 ( 1 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で の 1 年 間 に お け る<br />

1 日 平 均 の 上 場 口 数 を い う 。 以 下 同 じ 。) の う ち<br />

(a) 1,000 万 口 ( 売 買 単 位 が 1,000 口 以 外 の 場 合 に は , 1,000 万<br />

口 に 当 該 売 買 単 位 の 1000 分 の 1 を 乗 じ て 得 た 口 数 に 読 み 替<br />

え る も の と す る 。 以 下 同 じ 。) 以 下 の 口 数 に つ き<br />

30 万 円<br />

(b) 1,000 万 口 を 超 え 4,000 万 口 以 下 の 口 数 に つ き<br />

200 万 口 以 下 を 増 す ご と に 2 万 4 千 円<br />

(c) 4,000 万 口 を 超 え 1 億 2,000 万 口 以 下 の 口 数 に つ き<br />

400 万 口 以 下 を 増 す ご と に 2 万 4 千 円<br />

(d) 1 億 2,000 万 口 を 超 え 2 億 口 以 下 の 口 数 に つ き<br />

1,000 万 口 以 下 を 増 す ご と に 2 万 4 千 円<br />

(e) 2 億 口 を 超 え 10 億 口 以 下 の 口 数 に つ き<br />

1 億 口 以 下 を 増 す ご と に 2 万 4 千 円<br />

(f) 10 億 口 を 超 え 20 億 口 以 下 の 口 数 に つ き<br />

2 億 口 以 下 を 増 す ご と に 2 万 4 千 円<br />

- 30 -


(g) 20 億 口 を 超 え る 口 数 に つ き<br />

4 億 口 以 下 を 増 す ご と に 2 万 4 千 円<br />

b 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に , 半<br />

額 ず つ を 納 入 す る も の と す る 。<br />

c a の 規 定 に か か わ ら ず , E T F の 上 場 廃 止 日 の 属 す る 年 の 年<br />

賦 課 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

3 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 平 成 13 年 6 月 27 日 前 に お い て 上 場 さ れ<br />

て い る E T F の 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 に つ い て は , 前 項 各 号 に 規<br />

定 す る 金 額 に 2 分 の 1 を 乗 じ た も の に 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

4 第 2 項 及 び 前 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る E T F の 管 理 会 社 等 は , 当<br />

該 E T F の 平 均 上 場 口 数 及 び そ の 明 細 を 記 載 し た 書 面 を 翌 年 1 月 10<br />

日 ま で に 提 出 す る も の と す る 。<br />

5 管 理 会 社 等 が , 1 売 買 単 位 の 受 益 権 口 数 の 2 分 の 1 以 下 へ の 変 更<br />

を 行 っ た 場 合 の 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 の 計 算 に お け る 1 売 買 単 位<br />

の 受 益 権 口 数 は , 当 該 変 更 前 の 1 売 買 単 位 の 受 益 権 口 数 と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 20 年 12 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 施 行 規 則 は , 平 成 21 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 12 条 第 4 号 の 規 定 は, 平 成 21 年 10 月 から 翌 年 3 月 ま<br />

で の 期 間 に 対 応 す る T D n e t 利 用 料 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 21 年 11 月 16 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 規 則 は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 31 -


こ の 規 則 は , 平 成 22 年 6 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 22 年 6 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 23 年 3 月 31 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 24 年 3 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 32 -


E T F 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , E T F に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 施 行 規<br />

則 ( 以 下 「 E T F 特 例 施 行 規 則 」と い う 。) 第 12 条 第 2 項 に 基 づ き ,E<br />

T F 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 定 義 )<br />

第 2 条 こ の 規 則 に お い て , 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は , 当 該 各 号<br />

に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) 「 E T F 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム 」 と は , E T F の 流 動 性 向 上 を 目<br />

的 に , 第 6 条 に 基 づ き , 取 引 参 加 者 に 対 し て 報 奨 金 を 支 払 う プ ロ グ<br />

ラ ム を い う 。<br />

(2) 「 対 象 E T F 」 と は , E T F 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム の 適 用 を 受 け<br />

る E T F の こ と を い う 。<br />

( 適 用 申 請 )<br />

第 3 条 E T F 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム ( 以 下 「 本 プ ロ グ ラ ム 」 と い う 。)<br />

の 適 用 は , 管 理 会 社 等 か ら の 申 請 に よ り 行 う も の と す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に よ り 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 を 申 請 し よ う と す る 管 理 会 社<br />

等 は , 本 所 所 定 の 様 式 に よ る 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム 適 用 申 請 書 を 提 出<br />

す る も の と す る 。<br />

( 公 表 )<br />

第 4 条 本 所 は 管 理 会 社 等 か ら 前 条 に 規 定 す る 申 請 を 受 け た と き は , 次<br />

に 掲 げ る 事 項 を 公 表 す る 。<br />

(1) 対 象 E T F の 名 称<br />

- 1 -


(2) 本 プ ロ グ ラ ム を 適 用 す る 旨<br />

(3) 本 プ ロ グ ラ ム が 適 用 さ れ る 期 間<br />

( 年 賦 課 金 )<br />

第 5 条 対 象 E T F に 係 る 年 賦 課 金 は , 次 の 各 号 の 区 分 に 従 い , 当 該 各<br />

号 に 定 め る と お り と す る 。<br />

(1) 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F<br />

6 か 月 間 ご と に 純 資 産 総 額 の 万 分 の 8 と す る 。<br />

(2) 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F<br />

前 号 に 準 じ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び 内<br />

国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型<br />

E T F 」と ,「 純 資 産 総 額 」と あ る の は「 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」<br />

と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

(3) 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券<br />

第 1 号 に 準 じ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び<br />

内 国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び<br />

外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 」と ,「 純 資 産 総 額 」と あ る の は<br />

「 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

2 対 象 E T F の 年 賦 課 金 は , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に 納 入 す る も の す<br />

る。<br />

3 対 象 E T F の 年 賦 課 金 の 計 算 は , 次 の 各 号 の 区 分 に 従 い , 当 該 各 号<br />

に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F<br />

a 2 月 末 日 に 納 入 す る 年 賦 課 金 は , 前 年 の12 月 末 日 現 在 に お け る<br />

純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

b 8 月 末 日 に 納 入 す る 年 賦 課 金 は , 6 月 末 日 現 在 に お け る 純 資 産<br />

総 額 を 基 準 と す る 。<br />

(2) 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F<br />

- 2 -


前 号 に 準 じ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び 内<br />

国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型<br />

E T F 」と ,「 純 資 産 総 額 」と あ る の は「 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」<br />

と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

(3) 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券<br />

第 1 号 に 準 じ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び<br />

内 国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び<br />

外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 」と ,「 純 資 産 総 額 」と あ る の は<br />

「 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

4 対 象 E T F の 年 賦 課 金 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て<br />

る。<br />

5 第 1 項 の 規 定 は , 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 開 始 後 の 最 初 の 対 象 E T F に<br />

係 る 報 奨 金 の 計 算 対 象 と な る 期 間 ( 以 下 「 報 奨 金 計 算 期 間 」 と い う 。)<br />

の 最 終 日 以 後 に 最 初 に 到 来 す る 年 賦 課 金 の 納 入 日 に 係 る 計 算 か ら 適 用<br />

を 開 始 す る 。 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 開 始 後 の 最 初 の 報 奨 金 計 算 期 間 の 最<br />

終 日 以 前 に 到 来 す る 年 賦 課 金 の 納 入 日 に 係 る 年 賦 課 金 の 計 算 は , E T<br />

F 施 行 規 則 第 12 条 第 1 項 第 3 号 に 定 め る と お り と す る 。<br />

6 対 象 E T F の 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 に つ い て は , 第 3 項 の<br />

規 定 に か か わ ら ず , 当 該 E T F が 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で の 間 に 上<br />

場 さ れ た 場 合 に は 2 月 末 日 に 納 入 す る 年 賦 課 金 , 当 該 E T F が 7 月 1<br />

日 から12 月 末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は 8 月 末 日 に 納 入 す る 年<br />

賦 課 金 を そ れ ぞ れ 免 除 す る 。<br />

7 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 開 始 後 の 最 初 の 対<br />

象 E T F に 係 る 報 奨 金 計 算 期 間 に 属 す る 月 数 が 6 か 月 に 満 た な い 場 合<br />

の 当 該 報 奨 金 計 算 期 間 終 了 後 に 最 初 に 到 来 す る 年 賦 課 金 の 納 入 日 に 係<br />

る 年 賦 課 金 に つ い て は , 当 該 報 奨 金 計 算 期 間 に 属 す る 月 数 で あ ん 分 し<br />

た 金 額 と す る 。<br />

8 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 対 象 E T F の 上 場 廃 止 日 の 属 す る 年 の<br />

- 3 -


年 賦 課 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

( 報 奨 金 )<br />

第 6 条 本 所 は , 対 象 E T F の 6 か 月 間 に お け る 売 買 代 金 を 基 準 と し て ,<br />

取 引 参 加 者 に 対 し て 報 奨 金 を 支 払 う 。<br />

2 前 項 に 定 め る 報 奨 金 は 対 象 E T F に 係 る 報 奨 金 計 算 期 間 に お け る 売<br />

買 代 金 ( 報 奨 金 計 算 期 間 中 に 取 引 参 加 者 が 合 併 等 ( 合 併 , 分 割 に よ る<br />

事 業 の 承 継 又 は 事 業 の 譲 受 け を い う 。 以 下 同 じ 。)に よ り 他 の 取 引 参 加<br />

者 の 事 業 を 承 継 し た 場 合 に は , 当 該 他 の 取 引 参 加 者 の 対 象 E T F に 係<br />

る 売 買 代 金 を 合 算 し た 金 額 と す る 。 以 下 同 じ 。)の 上 位 5 位 ま で の 取 引<br />

参 加 者 ( た だ し , 対 象 E T F の 指 定 参 加 者 で あ る 取 引 参 加 者 ( 報 奨 金<br />

計 算 期 間 中 に 指 定 参 加 者 で あ っ た 取 引 参 加 者 を 含 む 。) 及 び 報 奨 金 計 算<br />

期 間 の 最 終 日 に お い て 本 所 の 取 引 参 加 者 で な い 者 を 除 く 。 ま た , 報 奨<br />

金 計 算 期 間 中 に 取 引 参 加 者 が 合 併 等 に よ り 他 の 取 引 参 加 者 の 事 業 を 承<br />

継 し た 場 合 に は , 当 該 他 の 取 引 参 加 者 が 指 定 参 加 者 で あ っ た 取 引 参 加<br />

者 を 除 く 。 以 下 同 じ 。) を 対 象 と す る 。<br />

3 前 項 に 定 め る 売 買 代 金 の 上 位 5 位 ま で の 取 引 参 加 者 に 対 す る 個 別 の<br />

報 奨 金 の 金 額 は , 報 奨 金 計 算 期 間 に お け る 対 象 E T F に お け る 報 奨 金<br />

の 6 か 月 間 の 総 額 に 比 例 あ ん 分 比 率 ( 対 象 E T F に 係 る 当 該 上 位 5 位<br />

ま で の 取 引 参 加 者 の 合 計 売 買 代 金 に 対 す る 当 該 取 引 参 加 者 の 売 買 代 金<br />

の 比 率 ( 小 数 点 以 下 第 3 位 ま で 求 め , 第 4 位 以 下 切 捨 て と す る 。)を い<br />

う 。) を 乗 じ て 算 定 す る 。<br />

4 報 奨 金 計 算 期 間 は , 前 年 7 月 1 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で の 6 か 月 間<br />

( 前 年 7 月 1 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で に 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 を 開 始 し<br />

た 銘 柄 に つ い て は , 当 該 適 用 を 開 始 し た 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で の 期<br />

間 と す る 。 以 下 同 じ 。) 及 び 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で の 6 か 月 間 ( 1<br />

月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で に 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 を 開 始 し た 銘 柄 に つ い<br />

て は , 当 該 適 用 を 開 始 し た 日 か ら 6 月 末 日 ま で の 期 間 と す る 。 以 下 同<br />

- 4 -


じ 。) と す る 。<br />

5 前 年 7 月 1 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で の 6 か 月 間 を 報 奨 金 計 算 期 間 と<br />

す る 報 奨 金 の 支 払 期 限 は 3 月 末 日 ま で と し , 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま<br />

で の 6 か 月 間 を 報 奨 金 計 算 期 間 と す る 報 奨 金 の 支 払 期 限 は 9 月 末 日 ま<br />

で と す る 。<br />

6 対 象 E T F に お け る 報 奨 金 の 6 か 月 間 の 総 額 は 次 の と お り と す る 。<br />

(1) 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 純 資 産 総 額 の<br />

万 分 の 7 と す る 。<br />

(2) 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F に あ っ て は , 前 号 に 準 じ る<br />

も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E<br />

T F 」と あ る の は「 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 」と ,「 純<br />

資 産 総 額 」 と あ る の は 「 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」 と そ れ ぞ れ 読<br />

み 替 え る 。<br />

(3) 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券<br />

に あ っ て は , 第 1 号 に 準 じ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国<br />

E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 信 託 受<br />

益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 」 と ,「 純 資 産 総 額 」<br />

と あ る の は 「 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」 と そ れ ぞ れ 読 み 替<br />

える。<br />

7 対 象 E T F に お け る 報 奨 金 の 6 か 月 間 の 総 額 の 計 算 に お い て 基 準 と<br />

す る 純 資 産 総 額 は , 次 の 各 号 の 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ<br />

による。<br />

(1) 内 国 E T F 及 び 内 国 商 品 現 物 型 E T F<br />

a 3 月 末 日 ま で に 支 払 う 対 象 E T F に お け る 報 奨 金 の 6 か 月 間<br />

の 総 額 は , 前 年 の 12 月 末 日 現 在 に お け る 純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

b 9 月 末 日 ま で に 支 払 う 対 象 E T F に お け る 報 奨 金 の 6 か 月 間<br />

の 総 額 は , 6 月 末 日 現 在 に お け る 純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

(2) 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F<br />

- 5 -


前 号 に 準 じ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び 内<br />

国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 及 び 外 国 商 品 現 物 型<br />

E T F 」と ,「 純 資 産 総 額 」と あ る の は「 預 託 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」<br />

と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

(3) 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び 外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券<br />

第 1 号 に 準 じ る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 内 国 E T F 及 び<br />

内 国 商 品 現 物 型 E T F 」 と あ る の は 「 外 国 E T F 信 託 受 益 証 券 及 び<br />

外 国 商 品 現 物 型 E T F 信 託 受 益 証 券 」と ,「 純 資 産 総 額 」と あ る の は<br />

「 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 純 資 産 総 額 」 と そ れ ぞ れ 読 み 替 え る 。<br />

8 第 6 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 対 象 E T F に 係 る 最 初 の 報 奨 金 計 算 期<br />

間 に 属 す る 月 数 が 6 か 月 に 満 た な い 場 合 の 当 該 報 奨 金 計 算 期 間 に 係 る<br />

報 奨 金 の 総 額 に つ い て は , 当 該 報 奨 金 計 算 期 間 に 属 す る 月 数 で あ ん 分<br />

し た 金 額 と す る 。<br />

9 第 6 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 対 象 E T F の 上 場 廃 止 日 の 属 す る 報 奨<br />

金 計 算 期 間 に 係 る 報 奨 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

( 指 定 参 加 者 の 届 出 )<br />

第 7 条 対 象 E T F の 管 理 会 社 等 は , 次 に 掲 げ る 期 間 に 応 じ て , 当 該 各<br />

号 に 定 め る 期 日 ま で に 指 定 参 加 者 を 本 所 に 届 け 出 る も の と す る 。<br />

(1) 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で の 6 か 月 間 7 月 末 日<br />

(2) 7 月 1 日 から12 月 末 日 ま で の 6 か 月 間 翌 年 1 月 末 日<br />

( 適 用 期 間 )<br />

第 8 条 対 象 E T F に 係 る 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 期 間 は 原 則 2 年 間 と す る 。<br />

( 委 任 規 定 )<br />

第 9 条 こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 及 び 運 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は , 本 所 が 定<br />

める。<br />

- 6 -


付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 第 3 条 に 定 め る 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 の 申 請 は ,こ の 規 則 施 行 の 日<br />

以 後 2 年 間 に 限 り 行 う こ と が で き る も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 7 -


ETN 信 託 受 益 証 券 上 場 契 約 書<br />

ETN 信 託 受 益 証 券 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

( 以 下 「 当 社 」 と い う 。) は , その 発 行 す る<br />

ETN 信 託 受 益 証 券 を 上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以<br />

下 「 取 引 所 」 と い う 。) が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 し て い る 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 す る こ と の あ る<br />

業 務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 , そ の 他 の 規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に<br />

関 す る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 当 社 及 び 当 社 が 上<br />

場 申 請 し , 上 場 さ れ る E T N 信 託 受 益 証 券 ( 以 下 「 上 場 E T N 信 託<br />

受 益 証 券 」 と い う 。) に 適 用 の あ る す べ て の 規 定 を 遵 守 す る こ と 。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づ い て , 取 引 所 が 行 う 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 対<br />

す る 上 場 廃 止 , 売 買 停 止 そ の 他 の 措 置 に 従 う こ と 。<br />

3 今 後 , 取 引 所 に ETN 信 託 受 益 証 券 を 上 場 す る に つ い て も , こ の<br />

度 上 場 す る 受 益 証 券 と 同 様 に , 前 2 項 に 定 め る と こ ろ に 従 う こ と 。<br />

4 本 契 約 か ら 生 じ る 又 は 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 関 す る 当 社 と 取<br />

- 1 -


引 所 と の 間 の 一 切 の 訴 訟 に つ い て は 大 阪 地 方 裁 判 所 の み を そ の 管 轄<br />

裁 判 所 と す る こ と 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は, 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 契 約 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( ETN 信 託 受 益 証 券 )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( ETN 信 託 受 益 証 券 )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

代 表 者 の<br />

役 職 署 名<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」<br />

と い う 。)へ の E T N 信 託 受 益 証 券 の 上 場 申 請 に 関 し , 次 の と お り 宣 誓<br />

します。<br />

1 上 場 申 請 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関 し , 必 要 と な る 内 容<br />

を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た 内 容 は す べ て 真 実 で あ り<br />

ます。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の 規 則 及<br />

び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判 明 し た 場 合<br />

に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議 を 申 し 立 て ま せ<br />

ん。<br />

付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は, 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


付 則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


ETNに 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 施 行 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は ,ETNに 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 ( 以 下 「 E<br />

TN 特 例 」と い う 。)に 基 づ き , 本 所 が 定 め る 事 項 並 び に ETN 特 例 の<br />

解 釈 及 び 運 用 に 関 し , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 定 義 )<br />

第 2 条 ETN 特 例 第 2 条 第 7 号 に 規 定 す る 「 指 定 振 替 機 関 」 は , 株 式<br />

会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

( 円 滑 な 流 通 の 確 保 の 見 込 み の 取 扱 い )<br />

第 3 条 ETN 特 例 第 4 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 事 項 に<br />

は , 上 場 申 請 銘 柄 の 上 場 後 に お け る 円 滑 な 流 通 の 確 保 に 努 め る 取 引 参<br />

加 者 と し て 新 規 上 場 申 請 者 が 指 定 す る 者 の 名 称 を 含 む も の と す る 。<br />

( 保 証 の 取 扱 い )<br />

第 4 条 ETN 特 例 第 4 条 第 3 項 に 規 定 す る「 本 所 が 定 め る 適 切 な 保 証 」<br />

と は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 保 証 を い う 。<br />

(1) 上 場 申 請 銘 柄 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 所 有 者 が 新 規 上<br />

場 申 請 に 係 る ETN 信 託 受 益 証 券 の 保 証 会 社 に 対 し て 有 す る 債 務 の<br />

支 払 等 の 権 利 に つ い て の 保 証<br />

(2) そ の 他 投 資 者 保 護 上 必 要 か つ 適 当 と 認 め ら れ る も の に つ い て の 保<br />

証<br />

( 裏 付 資 産 を 有 す る 場 合 の 提 出 書 類 の 取 扱 い )<br />

第 5 条 ETN 特 例 第 4 条 第 4 項 第 1 号 に 規 定 す る 「 新 規 上 場 申 請 者 及<br />

- 1 -


び 保 証 会 社 か ら 分 別 さ れ 」 と は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 満 た す も の<br />

をいう。<br />

(1) 新 規 上 場 申 請 者 及 び 保 証 会 社 以 外 の 第 三 者 が 裏 付 資 産 を 本 所 が 適<br />

当 と 認 め る 方 式 に よ り 管 理 す る こ と 。<br />

(2) 前 号 に 掲 げ る 第 三 者 が 次 の a 又 は b に 定 め る い ず れ か の 者 で あ る<br />

こと。<br />

a 信 託 会 社 等 ( 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 26 年 6<br />

月 4 日 法 律 第 198 号 ) 第 3 条 に 規 定 す る 信 託 会 社 等 を い う 。)<br />

b 外 国 に お い て 外 国 の 法 令 に 準 拠 し て 設 立 さ れ た 法 人 で あ っ て ,<br />

前 a に 掲 げ る 者 と 類 す る 業 務 を 行 う 者<br />

(3) 裏 付 資 産 が , 新 規 上 場 申 請 者 又 は 保 証 会 社 が 発 行 又 は 保 証 するE<br />

TNご と に 区 分 さ れ 管 理 さ れ て い る こ と 。<br />

2 E T N 特 例 第 4 条 第 4 項 第 1 号 に 規 定 す る「 適 切 に 管 理 さ れ て い る 」<br />

と は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 満 た す も の を い う 。<br />

(1) 裏 付 資 産 と し て 管 理 さ れ る 資 産 が 市 場 価 格 を 有 し , か つ , 換 価 性<br />

の 高 い 資 産 で あ る こ と 。<br />

(2) 裏 付 資 産 の 価 額 が 上 場 申 請 銘 柄 の 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 償<br />

還 に 必 要 な 価 額 を 下 回 ら な い よ う 日 々 管 理 す る こ と 。<br />

(3) そ の 他 公 益 又 は 投 資 者 保 護 の 観 点 か ら 必 要 と 認 め ら れ る 事 項<br />

3 E T N 特 例 第 4 条 第 4 項 第 1 号 に 規 定 す る 書 類 に は , 裏 付 資 産 の 管<br />

理 を 行 う 第 三 者 に 関 す る 概 要 書 を 添 付 す る も の と す る 。<br />

4 E T N 特 例 第 4 条 第 4 項 第 1 号 に 規 定 す る 書 類 に 記 載 す べ き 事 項 に<br />

は 第 2 項 第 2 号 に 定 め る 日 々 管 理 の 手 法 を 含 む も の と す る 。<br />

5 E T N 特 例 第 4 条 第 4 項 第 3 号 に 規 定 す る 書 類 に は , 裏 付 資 産 とし<br />

て 管 理 さ れ る 資 産 の 種 別 , 日 々 の 評 価 額 の 算 定 方 法 等 を 記 載 す る も の<br />

とする。<br />

( 上 場 審 査 料 に 関 す る 事 項 )<br />

- 2 -


第 6 条 ETN 特 例 第 6 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 金 額 は , 次 の 各 号 に<br />

掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。<br />

(1) 上 場 申 請 に 係 る E T N 信 託 受 益 証 券 ( 新 規 上 場 申 請 者 が 保 証 会 社<br />

を 附 す 場 合 を 除 く 。)の 上 場 審 査 料 の 額 は , 新 規 上 場 申 請 者 に つ き 150<br />

万 円 と す る 。 た だ し , 上 場 申 請 日 に お い て , 新 規 上 場 申 請 者 が 発 行<br />

又 は 保 証 し て い る E T N に 係 る E T N 信 託 受 益 証 券 が 本 所 に 上 場 し<br />

て い る 場 合 に は , 納 入 を 要 し な い 。<br />

(2) 上 場 申 請 に 係 る E T N 信 託 受 益 証 券 ( 新 規 上 場 申 請 者 が 保 証 会 社<br />

を 附 す 場 合 に 限 る 。)の 上 場 審 査 料 の 額 は ,E T N 信 託 受 益 証 券 の 保<br />

証 会 社 に つ き 150 万 円 と す る 。た だ し , 上 場 申 請 日 に お い て , 当 該 保<br />

証 会 社 が 発 行 又 は 保 証 し て い る E T N に 係 る E T N 信 託 受 益 証 券 が<br />

本 所 に 上 場 し て い る 場 合 に は , 納 入 を 要 し な い 。<br />

2 新 規 上 場 申 請 者 は , 前 項 に 定 め る 上 場 審 査 料 を 上 場 申 請 日 の 属 す る<br />

月 の 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。<br />

( 上 場 審 査 基 準 に 関 す る 事 項 )<br />

第 7 条 ETN 特 例 第 7 条 第 1 号 a に 規 定 す る 「 本 所 が 別 に 定 め る 者 」<br />

と は , 登 録 金 融 機 関 若 し く は 金 融 商 品 取 引 業 者 又 は こ れ ら に 相 当 す る<br />

者 の 持 株 会 社 又 は 外 国 持 株 会 社 で あ っ て 当 該 登 録 金 融 機 関 若 し く は 金<br />

融 商 品 取 引 業 者 又 は こ れ ら に 相 当 す る 者 の 経 営 管 理 を 主 た る 目 的 と し<br />

て 行 っ て い る 会 社 を い う 。<br />

2 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)aの 規 定 は,E T N 特 例 第 7 条 第 1<br />

号 b に 規 定 す る「 虚 偽 記 載 」に つ い て , 同 取 扱 い 2 (8)cの 規 定 は,E<br />

TN 特 例 第 7 条 第 1 号 c に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に つ<br />

い て , 同 取 扱 い 2 (8)dの 規 定 は,E T N 特 例 第 7 条 第 1 号 d に 規 定 す<br />

る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。<br />

3 E T N 特 例 第 7 条 第 2 号 a に 規 定 す る 「 純 資 産 の 額 」 に つ い て は ,<br />

本 国 通 貨 の 本 邦 通 貨 へ の 換 算 は , 原 則 と し て , 上 場 申 請 日 の 直 前 事 業<br />

- 3 -


年 度 の 末 日 以 前 3 年 間 の 東 京 外 国 為 替 市 場 に お け る 対 顧 客 直 物 電 信 売<br />

相 場 及 び 買 相 場 の 中 値 の 平 均 又 は 上 場 申 請 日 の 直 前 事 業 年 度 の 末 日 に<br />

お け る 同 中 値 に よ り 行 う も の と す る 。<br />

4 E T N 特 例 第 7 条 第 2 号 b に 規 定 す る 「 適 切 な 規 制 」 と は , 金 融 当<br />

局 に よ る 財 務 の 健 全 性 に 関 す る 規 制 を 受 け て い る こ と を 指 す も の と す<br />

る。<br />

5 E T N 特 例 第 7 条 第 2 号 c に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 基 準 」 と は ,<br />

A - 格 ( A - 格 に 相 当 す る と 認 め ら れ る も の を 含 む 。) 又 は 本 所 が こ れ<br />

に 相 当 す る と 認 め る も の を い う 。<br />

6 E T N 特 例 第 8 条 第 1 項 第 2 号 d の 審 査 は , 新 規 上 場 申 請 者 が 把 握<br />

可 能 な 直 近 時 点 に つ い て 行 う も の と し , 同 d に 規 定 す る 「 残 存 償 還 価<br />

額 総 額 」の , 本 国 通 貨 の 本 邦 通 貨 へ の 換 算 は , 原 則 と し て , 上 場 申 請<br />

日 の 直 前 事 業 年 度 の 末 日 以 前 3 年 間 の 東 京 外 国 為 替 市 場 に お け る 対 顧<br />

客 直 物 電 信 売 相 場 及 び 買 相 場 の 中 値 の 平 均 又 は 上 場 申 請 日 の 直 前 事 業<br />

年 度 の 末 日 に お け る 同 中 値 に よ り 行 う も の と す る 。<br />

7 第 4 条 の 規 定 は , E T N 特 例 第 8 条 第 1 項 第 2 号 h に 規 定 す る 「 適<br />

切 な 保 証 」 に つ い て 準 用 す る 。<br />

8 E T N 特 例 第 8 条 第 1 項 第 2 号 i に 規 定 す る 「 上 場 申 請 銘 柄 に 係 る<br />

信 託 契 約 そ の 他 の 契 約 が 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り 締 結 さ れ る も の で<br />

あ る こ と 」 と は , 当 該 信 託 契 約 そ の 他 の 契 約 が 当 該 E T N 信 託 受 益 証<br />

券 に 係 る 受 託 者 及 び 当 該 E T N 信 託 受 益 証 券 の 所 有 者 の 間 で 締 結 さ れ<br />

る も の で あ り , か つ , 当 該 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 委 託 者 が 当 該 受<br />

託 者 と の 間 に お い て 本 所 が 適 当 と 認 め る 契 約 を 締 結 し て い る こ と を い<br />

う。<br />

9 第 5 条 第 1 項 の 規 定 は , E T N 特 例 第 8 条 第 1 項 第 3 号 c に 規 定 す<br />

る 「 新 規 上 場 申 請 者 及 び 保 証 会 社 か ら 分 別 さ れ 」 に つ い て , 第 5 条 第<br />

2 項 の 規 定 は , ETN 特 例 第 8 条 第 1 項 第 3 号 c に 規 定 す る 「 適 切 に<br />

管 理 さ れ て い る 」 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。<br />

- 4 -


( 予 備 審 査 料 に 関 す る 事 項 )<br />

第 8 条 ETN 特 例 第 11 条 第 4 項 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 金 額 は , 第 6<br />

条 第 1 項 に 定 め る 金 額 と し , 予 備 申 請 を 行 う 者 は , 予 備 審 査 料 を 予 備<br />

申 請 の 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。<br />

( 上 場 時 に 公 衆 縦 覧 に 供 す る 書 類 )<br />

第 9 条 ETN 特 例 第 12 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 書 類 は , 次 の 各 号 に<br />

掲 げ る 書 類 と す る 。<br />

(1) ETN 特 例 第 4 条 第 2 項 第 1 号 に 掲 げ る 書 類<br />

(2) ETN 特 例 第 4 条 第 6 項 及 び 第 8 項 に 定 め る 書 類<br />

(3) 前 2 号 の ほ か , 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類<br />

( 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 が 行 う 適 時 開 示 に 関 す る 事 項 )<br />

第 10 条 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 は , 本 所 と の 連 絡 に 当 た る 連<br />

絡 担 当 者 を 本 所 に 通 知 す る も の と す る 。 連 絡 担 当 者 で あ る 者 を 変 更 し<br />

た 場 合 も 同 様 と す る 。<br />

2 E T N 特 例 第 13 条 第 1 項 第 1 号 a 及 び b に 規 定 す る 事 項 は 次 の 各 号<br />

に 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 す る も の と す る 。<br />

(1) ETN 特 例 第 13 条 第 1 項 第 1 号 a 及 び b に 規 定 す る 上 場 ETN 信<br />

託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る ETNの 残 存 償 還 価 額 総 額 及<br />

び 一 証 券 あ た り の 償 還 価 額 は , 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託<br />

有 価 証 券 で あ る E T N の 発 行 契 約 書 若 し く は 発 行 プ ロ グ ラ ム 若 し く<br />

は こ れ ら に 類 す る 書 類 又 は 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 信 託 契 約<br />

に 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 す る も の と す る 。<br />

(2) ETN 特 例 第 13 条 第 1 項 第 1 号 b に 規 定 す る 乖 離 率 は , 次 の 算 式<br />

に よ り 算 出 す る も の と す る 。<br />

算 式<br />

- 5 -


(( A ÷B ) - ( C ÷D )) ×100(%)<br />

算 式 の 符 号<br />

A 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の<br />

一 証 券 当 た り の 償 還 価 額<br />

B A を 算 出 し た 日 の 前 営 業 日 の 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る<br />

受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額<br />

C 対 象 指 標 の 終 値<br />

D C を 算 出 し た 日 の 前 営 業 日 の 対 象 指 標 の 終 値<br />

3 E T N 特 例 第 13 条 第 1 項 第 2 号 a (n) 及 びb(b)に 規 定 す る 「 本 所 が<br />

別 に 定 め る 業 務 」 と は , 登 録 金 融 機 関 若 し く は 金 融 商 品 取 引 業 者 又 は<br />

こ れ ら に 相 当 す る 者 の 経 営 管 理 を 主 た る 目 的 と し て 行 う 業 務 を い う 。<br />

4 E T N 特 例 第 13 条 第 1 項 第 2 号 b (c)に 規 定 す る「 本 所 が 別 に 定 める<br />

事 実 」 と は , 経 営 管 理 の 対 象 と な る 登 録 金 融 機 関 若 し く は 金 融 商 品 取<br />

引 業 者 又 は こ れ ら に 相 当 す る 者 に 係 る 事 業 の 停 止 そ の 他 こ れ に 準 ず る<br />

行 政 庁 に よ る 法 令 に 基 づ く 処 分 を い う 。<br />

5 E T N 特 例 第 13 条 第 1 項 第 2 号 d に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 信 用 状<br />

況 等 に 関 す る 情 報 」 と は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 内 容 を い う 。<br />

(1) 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 ( 発 行 者 が 保 証 会 社 を 附 す 場 合<br />

は , 保 証 会 社 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。)に 係 る 信 用 格 付 及 び 当 該<br />

上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る ETNに 係 る 信<br />

用 格 付 ( 当 該 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E<br />

TNに 係 る 信 用 格 付 を 取 得 し て い る 場 合 に 限 る 。)<br />

(2) 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 が 発 行 す る E T N ( 国 内 の 金 融<br />

商 品 取 引 所 又 は 外 国 金 融 商 品 取 引 所 等 に 上 場 し て い る も の に 限 る 。<br />

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。)の 残 存 償 還 価 額 総 額 ( 他 社 の 発 行 す る E<br />

TNの 償 還 を 保 証 す る 額 を 含 み , 裏 付 資 産 を 有 す る ETNの 残 存 証<br />

券 価 額 総 額 を 除 く 。) 及 び 当 該 残 存 償 還 価 額 総 額 の 当 該 上 場 ETN 信<br />

託 受 益 証 券 の 発 行 者 の 純 資 産 の 額 に 対 す る 比 率<br />

- 6 -


6 E T N 特 例 第 13 条 第 2 項 に 規 定 す る 適 時 開 示 等 規 則 及 び そ の 取 扱 い<br />

に 定 め る と こ ろ に 準 じ る と は , 原 則 と し て , 同 規 則 第 2 条 の 2 か ら 第<br />

4 条 ま で , 第 15 条 の 2 及 び 第 16 条 並 び に 同 取 扱 い 1 の 2 (1)に 定 め る と<br />

こ ろ に よ る こ と を い う も の と す る 。<br />

( 決 定 事 項 等 に 係 る 通 知 及 び 書 類 の 提 出 等 に 係 る 事 項 )<br />

第 11 条 ETN 特 例 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る 通 知 は , 同 項 第 1 号 又 は 第<br />

2 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 議 又 は 決 定 ( 取 締 役 会 で 決 議 し た こ と( 代<br />

表 取 締 役 の 専 決 事 項 で あ る 場 合 に あ っ て は , 代 表 取 締 役 が 所 要 の 手 続<br />

き に 従 い 決 定 し た こ と を い い , 委 員 会 設 置 会 社 に あ っ て は , 執 行 役 が<br />

決 定 し た こ と を 含 む 。) を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) を 行 っ た<br />

後 , 直 ち に 取 締 役 会 決 議 通 知 書 ( 代 表 取 締 役 又 は 執 行 役 が 決 定 し た 場<br />

合 は , 決 定 通 知 書 ) を 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。<br />

2 E T N 特 例 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る 書 類 の 提 出 は , 次 の 各 号 に 掲 げ<br />

る 事 項 に つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 に , 当 該 各 号 に 定 め る と こ<br />

ろ に よ り 行 う も の と す る 。<br />

(1) ETN 特 例 第 13 条 第 1 項 第 2 号 a (a)に 掲 げ る 事 項<br />

a 売 出 し の 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

b 目 論 見 書<br />

作 成 後 直 ち に<br />

こ の 場 合 に お い て , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 は , 当 該<br />

目 論 見 書 を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

c 有 価 証 券 通 知 書 ( 変 更 通 知 書 を 含 む 。) の 写 し<br />

内 閣 総 理 大 臣 等 に 提 出 後 遅 滞 な く<br />

(2) ETN 特 例 第 13 条 第 1 項 第 2 号 a (b)に 掲 げ る 事 項<br />

上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 分 割 又 は 併 合 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

- 7 -


(3) ETN 特 例 第 13 条 第 1 項 第 2 号 a (c)に 掲 げ る 事 項<br />

a 合 併 契 約 書 の 写 し<br />

契 約 締 結 後 直 ち に<br />

b 合 併 日 程 表<br />

確 定 後 直 ち に<br />

(4) ETN 特 例 第 13 条 第 1 項 第 2 号 a (p)に 掲 げ る 事 項<br />

変 更 後 の 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る ET<br />

N の 発 行 契 約 書 若 し く は 発 行 プ ロ グ ラ ム 若 し く は こ れ ら に 類 す る 書<br />

類 又 は 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 信 託 契 約<br />

変 更 確 定 後 直 ち に<br />

3 E T N 特 例 第 14 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 事 項 に は , 同 特 例 第 5 条<br />

第 2 項 に 規 定 す る 取 引 所 規 則 の 遵 守 に 関 す る 確 認 書 を 提 出 し た 代 表 者<br />

の 異 動 , 社 債 権 者 集 会 の 招 集 そ の 他 の 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 関 す<br />

る 権 利 等 に 係 る 重 要 な 事 項 を 含 む も の と す る 。<br />

4 ETN 特 例 第 14 条 第 2 項 に 規 定 す る 売 出 価 格 が 決 定 さ れ た 場 合 に<br />

は , 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 売 出 価 格 通 知 書 」 を 提 出 す る ものとす<br />

る。<br />

(1) 記 載 事 項<br />

a 売 出 価 格 又 は 売 出 価 格 の 決 定 予 定 時 期 及 び 具 体 的 な 決 定 方 法<br />

b 売 出 価 額 の 総 額 又 は そ の 見 込 額<br />

(2) 提 出 時 期<br />

売 出 価 格 の 決 定 後 直 ち に<br />

5 E T N 特 例 第 14 条 第 3 項 に 規 定 す る 場 合 に は , 同 特 例 第 13 条 第 1 項<br />

第 2 号 b(i)に 規 定 す る 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 を 受 け た 場 合 を 含 む も<br />

の と し , 当 該 場 合 に は , 当 該 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 に 係 る 通 知 書 の 写<br />

し を 受 理 後 遅 滞 な く 提 出 す る も の と す る 。<br />

6 E T N 特 例 第 14 条 第 5 項 に 規 定 す る 書 面 ( 同 項 か っ こ 書 に 規 定 す る<br />

書 面 を 除 く 。)に は , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 の 代 表 者 に よ る<br />

- 8 -


署 名 を 要 す る も の と す る 。<br />

7 E T N 特 例 第 14 条 第 5 項 に 規 定 す る 「 理 由 」 の 記 載 に 当 た っ て は ,<br />

有 価 証 券 報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 の 作 成 に 関 し て 上 場 E T N 信 託 受 益 証<br />

券 の 発 行 者 の 代 表 者 が 確 認 し た 内 容 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

( 代 理 人 等 の 選 定 の 取 扱 い )<br />

第 12 条 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 の<br />

取 扱 い18の 規 定 は , E T N 特 例 第 16 条 に 規 定 す る 選 定 に つ い て 準 用 す<br />

る。<br />

( 上 場 廃 止 基 準 に 関 す る 事 項 )<br />

第 13 条 第 7 条 第 1 項 の 規 定 は , ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 1 号 a に 規<br />

定 する 本 所 が 別 に 定 め る 者 に つ い て 準 用 す る 。<br />

2 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 1 号 c に 規 定 す る 「 停 止 さ れ る こ と が 確<br />

実 と な っ た 場 合 」 と は , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 ( 発 行 者 が<br />

保 証 会 社 を 附 す 場 合 は , 保 証 会 社 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 同 じ 。)<br />

が 発 行 し た 手 形 等 が 不 渡 り と な り , 当 該 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発<br />

行 者 か ら 銀 行 取 引 停 止 が 確 実 と な っ た 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た 場 合 を<br />

いう。<br />

3 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 1 号 d に 規 定 す る 「 破 産 手 続 , 再 生 手 続<br />

若 し く は 更 生 手 続 を 必 要 と す る に 至 っ た 場 合 」 と は , 上 場 E T N 信 託<br />

受 益 証 券 の 発 行 者 が , 法 律 に 規 定 す る 破 産 手 続 , 再 生 手 続 又 は 更 生 手<br />

続 の 開 始 原 因 が あ る こ と に よ り , 破 産 手 続 , 再 生 手 続 又 は 更 生 手 続 を<br />

必 要 と 判 断 し た 場 合 を い う 。<br />

4 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 2 号 a に 規 定 す る 「 純 資 産 の 額 」 に つ い<br />

て は , 本 国 通 貨 の 本 邦 通 貨 へ の 換 算 は , 原 則 と し て , 直 前 事 業 年 度 の<br />

末 日 以 前 3 年 間 の 東 京 外 国 為 替 市 場 に お け る 対 顧 客 直 物 電 信 売 相 場 と<br />

買 相 場 と の 中 値 の 平 均 又 は 直 前 事 業 年 度 の 末 日 に お け る 同 中 値 に よ り<br />

- 9 -


行 う も の と す る 。<br />

5 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 2 号 a に 規 定 す る 「 3 年 以 内 」 と は , 上<br />

場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 が 同 a 前 段 に 該 当 し た 日 が 属 す る 事 業<br />

年 度 の 末 日 の 翌 日 から 起 算 し て 3 年 を 経 過 す る 日 ( 当 該 3 年 を 経 過 す<br />

る 日 が 当 該 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 に 当 た<br />

ら な い 場 合 は , 当 該 3 年 を 経 過 す る 日 の 直 前 に 到 来 す る 事 業 年 度 の 末<br />

日 ) ま で の 期 間 を い う も の と す る 。<br />

6 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 2 号 b に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 基 準 」<br />

と は , B B B - 格 ( B B B - 格 に 相 当 す る と 認 め ら れ る も の を 含 む 。)<br />

又 は 本 所 が こ れ に 相 当 す る と 認 め る も の を い う 。<br />

7 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 2 号 b に 規 定 す る 「 3 年 以 内 」 と は , 上<br />

場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 が 同 b 前 段 に 該 当 し た 日 が 属 す る 事 業<br />

年 度 の 末 日 の 翌 日 から 起 算 し て 3 年 を 経 過 す る 日 ( 当 該 3 年 を 経 過 す<br />

る 日 が 当 該 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 に 当 た<br />

ら な い 場 合 は , 当 該 3 年 を 経 過 す る 日 の 直 前 に 到 来 す る 事 業 年 度 の 末<br />

日 ) ま で の 期 間 を い う も の と す る 。<br />

8 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 b に 規 定 す る 基 準 の 審 査 に つ い て<br />

は , 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り 取 り 扱 う こ と と す る 。<br />

(1) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 b に 規 定 す る 上 場 ETN 信 託 受 益<br />

証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 と<br />

対 象 指 標 の 相 関 係 数 に つ い て は , 次 の 算 式 に よ り 算 出 す る も の と す<br />

る。<br />

算 式<br />

A ÷( B ×C )<br />

算 式 の 符 号<br />

A 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の<br />

一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 の 前 月 比 と 対 象 指 標 の 前 月 比 の 共 分 散<br />

B 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の<br />

- 10 -


一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 の 前 月 比 の 標 準 偏 差<br />

C 対 象 指 標 の 前 月 比 の 標 準 偏 差<br />

(2) 前 号 に 規 定 す る 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ<br />

る ETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 の 前 月 比 は , 上 場 日 の 属 す る 月<br />

の 翌 月 か ら 審 査 を 行 う 月 ま で の 各 月 に お い て 次 の 算 式 に よ り 算 出 す<br />

る も の と す る 。 こ の 場 合 に お け る 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受<br />

託 有 価 証 券 で あ る E T N の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 は , E T N 特 例<br />

第 13 条 第 1 項 第 1 号 a の 規 定 に よ り 開 示 さ れ た も の に よ る も の と す<br />

る。<br />

算 式<br />

( D ÷E ) - 1<br />

算 式 の 符 号<br />

D 当 月 末 日 に お け る 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証<br />

券 であるETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額<br />

E 前 月 末 日 に お け る 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証<br />

券 であるETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額<br />

(3) 前 号 に 規 定 す る 当 月 末 日 に お け る 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る<br />

受 託 有 価 証 券 で あ る ETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 及 び 前 月 末 日<br />

に お け る 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N<br />

の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 に つ い て は , 当 該 当 月 末 日 及 び 当 該 前 月<br />

末 日 に お け る 分 配 金 等 を 勘 案 す る も の と す る 。<br />

(3)の2 第 2 号 の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発 行<br />

者 が 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 分<br />

割 又 は 併 合 を 行 っ た 場 合 に お い て , 本 所 が 適 当 と 認 め る と き は , 当<br />

該 分 割 又 は 併 合 に よ る 影 響 を 考 慮 し て 第 1 号 に 規 定 す る 上 場 E T N<br />

信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 一 証 券 あ た り の 償<br />

還 価 額 の 前 月 比 を 算 出 す る も の と す る 。<br />

(4) 第 1 号 に 規 定 す る 対 象 指 標 の 前 月 比 は , 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月<br />

- 11 -


か ら 審 査 を 行 う 月 ま で の 各 月 に つ い て 次 の 算 式 に よ る も の と す る 。<br />

算 式<br />

( F ÷G ) - 1<br />

算 式 の 符 号<br />

F 当 月 末 日 に お け る 当 該 対 象 指 標 の 終 値<br />

G 前 月 末 日 に お け る 当 該 対 象 指 標 の 終 値<br />

(5) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 b の 審 査 は , 毎 年 12 月 末 日 に 行 う<br />

も の と す る 。<br />

(6) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 b に 規 定 す る「 1 年 以 内 に 0.9 以 上<br />

と な ら な い と き 」と は , 相 関 係 数 が 0.9 未 満 と な っ た 審 査 対 象 期 間 の<br />

翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 年 目 の 日 ま で の 期 間 内 に お い て 0.9 以 上 とな<br />

ら な い と き を い う も の と す る 。<br />

(7) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 b の 規 定 は , 上 場 後 2 年 未 満 の 銘<br />

柄 に つ い て は 適 用 し な い 。<br />

9 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 c に 規 定 す る 「 3 年 以 内 」 とは, 事<br />

業 年 度 末 日 に お い て 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 が 同 c 前 段 に 該<br />

当 した 場 合 に お い て , 当 該 事 業 年 度 の 末 日 の 翌 日 から 起 算 し て 3 年 を<br />

経 過 す る 日 ( 当 該 3 年 を 経 過 す る 日 が 当 該 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の<br />

発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 に 当 た ら な い 場 合 は , 当 該 3 年 を 経 過 す る 日<br />

の 直 前 に 到 来 す る 事 業 年 度 の 末 日 ) ま で の 期 間 を い う も の と す る 。<br />

10 ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 d (a)に 規 定 す る 最 終 償 還 期 限 が 到<br />

来 す る 場 合 に は , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る<br />

ETNの 全 額 に つ い て 最 終 償 還 期 限 を 繰 り 上 げ て 償 還 す る こ と に よ り<br />

最 終 償 還 期 限 が 到 来 す る こ と と な る 場 合 を 含 む も の と す る 。 こ の 場 合<br />

に お い て , 当 該 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら , 当 該 償 還 を 行<br />

う 旨 の 取 締 役 会 決 議 通 知 書 ( 代 表 取 締 役 又 は 執 行 役 が 決 定 し た 場 合 は ,<br />

決 定 通 知 書 ) 等 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き に 同 (a)に 該 当 す る も の<br />

と し て 取 り 扱 う 。<br />

- 12 -


11 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 e に 規 定 す る 「 重 大 な 違 反 を 行 っ た<br />

場 合 」に つ い て は , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (11)( g を 除 く 。)の<br />

規 定 を 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 1 (11) 中 「 第 12 号 」 と<br />

あ る の は 「 E T N 特 例 第 17 条 第 1 項 第 4 号 e 」 と , 同 (11)f 中 「 適 時<br />

開 示 等 規 則 第 2 章 」 と あ る の は 「 ETN 特 例 第 13 条 」 と 読 み 替 え る も<br />

の と す る 。<br />

12 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 ( 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価<br />

証 券 で あ る ETNに 裏 付 資 産 を 有 す る 場 合 に 限 る 。)の 受 託 有 価 証 券 で<br />

あるE T N の 裏 付 資 産 の 管 理 者 が ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 i に<br />

該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 同 i た<br />

だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 類 の 提 出 を 行 う こ と が で き な い<br />

旨 の 報 告 を 書 面 に よ り 受 け た と き は , 同 i に 該 当 す る も の と し て 取 り<br />

扱 う。<br />

( 上 場 廃 止 日 の 取 扱 い に 関 す る 事 項 )<br />

第 14 条 ETN 特 例 第 19 条 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の<br />

各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 1 号 b に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

( 合 併 以 外 の 事 由 に よ り 解 散 す る 場 合 で , 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が ,<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月<br />

以 内 で あ る と き に 限 る 。)<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 10 日<br />

間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) を 経 過 し た 日 ( 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が ,<br />

当 該 期 間 経 過 後 で あ る 場 合 は , 当 該 日 の 翌 日 )<br />

(2) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 1 号 d に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 10 日<br />

間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)を 経 過 し た 日 。た だ し , 本 所 が 速 や か に 上<br />

場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は こ の 限 り で な い 。<br />

- 13 -


(3) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 d (a)に 該 当 す る こ と と な っ た 銘<br />

柄 ( 次 号 に 掲 げ る 銘 柄 を 除 く 。)<br />

最 終 償 還 期 日 か ら 起 算 し て 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)の 日 。た<br />

だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は こ の 限<br />

り で な い 。<br />

(4) 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る E T N の 全 額<br />

に つ い て 最 終 償 還 期 限 を 繰 り 上 げ て 償 還 す る こ と に よ り E T N 特 例<br />

第 17 条 第 1 項 第 3 号 d (a)に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

繰 上 償 還 の 日 ( 繰 上 償 還 の 日 が 銀 行 休 業 日 又 は 当 該 銘 柄 の 発 行 条<br />

件 に 定 め る 海 外 休 日 に 当 た る と き は , 実 際 の 繰 上 償 還 の 日 ) か ら 起<br />

算 し て 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)の 日 。た だ し , 本 所 が 速 や か に<br />

上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は こ の 限 り で な い 。<br />

(5) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 d (b)に 該 当 す る こ と と な っ た 銘<br />

柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日<br />

(6) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 d (c)に 該 当 す る こ と と な っ た 銘<br />

柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日<br />

(7) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 d (d)に 該 当 す る こ と と な っ た 銘<br />

柄<br />

吸 収 分 割 又 は 新 設 分 割 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 か ら 起 算 し て 4 日 前<br />

( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日<br />

(8) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 h に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

信 託 契 約 そ の 他 の 契 約 が 終 了 と な る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す<br />

る 。)の 日 ( 当 該 終 了 と な る 日 が 休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 終 了 と<br />

な る 日 の 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日 )<br />

(9) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 i に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

裏 付 資 産 の 管 理 に 係 る 契 約 が 終 了 と な る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除<br />

- 14 -


外 す る 。)の 日 ( 当 該 終 了 と な る 日 が 休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 終<br />

了 と な る 日 の 4 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日 )<br />

(10) ETN 特 例 第 17 条 第 1 項 第 3 号 j に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が そ の 都 度 決 定 す る 日<br />

(11) 前 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

月 を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と<br />

認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 に 関 す る 事 項 )<br />

第 15 条 ETN 特 例 第 20 条 に 規 定 す る 上 場 手 数 料 , 年 賦 課 金 及 び T D n<br />

e t 利 用 料 は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。<br />

(1) 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料<br />

a E T N 信 託 受 益 証 券 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 ( 上<br />

場 受 益 権 口 数 に , 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 受 託 有 価 証 券 で<br />

あるE T N の 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 を 乗 じ て 得 た 金 額 を い う 。<br />

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。) の 万 分 の 0.75<br />

た だ し , 当 該 計 算 に よ り 算 出 さ れ た 金 額 が ,100 万 円 を 超 え る 場<br />

合 には100 万 円 と す る 。<br />

b 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 各 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券<br />

ご と に そ の 上 場 日 現 在 に お け る 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総<br />

額 を 基 準 と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 に<br />

係 る 受 託 有 価 証 券 で あ る ETNの 一 証 券 当 た り の 償 還 価 額 が 本 邦<br />

通 貨 以 外 の 通 貨 で 表 示 さ れ て い る 場 合 に は , 原 則 と し て , 当 該 日<br />

に お け る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物 電 信 相 場 の 売 相 場 及 び 買<br />

相 場 の 中 値 に よ り 本 邦 通 貨 に 換 算 す る も の と す る ( 以 下 第 2 号 b<br />

及 び 第 3 号 b に お い て 同 じ 。)。<br />

c 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 は , 当 該 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 上<br />

- 15 -


場 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 納 入 す る も の と す る 。<br />

d 上 場 手 数 料 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

(2) 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料<br />

a 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 追 加 発 行 総<br />

額 の 万 分 の 0.75<br />

た だ し , 当 該 計 算 に よ り 算 出 さ れ た 金 額 が ,100 万 円 を 超 え る 場<br />

合 には100 万 円 と す る 。<br />

b 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 毎 年 12 月 末 日 現 在 に お け る<br />

上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 追 加 発 行 総 額 を<br />

基 準 と し , 新 規 上 場 日 現 在 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額<br />

及 び 新 規 上 場 し た 年 か ら 前 年 ま で の 各 年 の 12 月 末 日 現 在 の 上 場 受<br />

益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 の う ち 最 大 の も の か ら の 増 加 額 を 上<br />

場 受 益 権 口 数 に 係 る 追 加 発 行 総 額 と み な し て 計 算 す る も の と す<br />

る。<br />

c 追 加 上 場 時 の 上 場 手 数 料 は , 当 該 基 準 日 の 翌 年 の 2 月 末 日 ま で<br />

に 納 入 す る も の と す る 。<br />

d 上 場 手 数 料 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

(3) 年 賦 課 金<br />

a 年 賦 課 金 は , 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 の 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る<br />

償 還 価 額 総 額 の 万 分 の 0.75<br />

た だ し , 当 該 計 算 に よ り 算 出 さ れ た 金 額 が ,100 万 円 を 超 え る 場<br />

合 には100 万 円 と す る 。<br />

b 年 賦 課 金 の 計 算 は , 各 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 ご と に , 前 年 の<br />

12 月 末 日 ( 当 該 日 の 翌 日 以 後 に 上 場 さ れ た 銘 柄 に つ い て は , 上 場<br />

日 ) 現 在 に お け る 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 を 基 準 と す<br />

る。<br />

c 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に , 半 額<br />

ず つ を 納 入 す る も の と す る。<br />

- 16 -


d 年 賦 課 金 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る 。<br />

e 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 に つ い て は , b の 規 定 に か か わ<br />

ら ず , 当 該 上 場 ETN 信 託 受 益 証 券 が 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で<br />

の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は そ の 半 額 , 7 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で<br />

の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は そ の 全 額 を 免 除 す る 。<br />

f a の 規 定 に か か わ ら ず , E T N 信 託 受 益 証 券 の 上 場 廃 止 日 の 属<br />

す る 年 の 年 賦 課 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

(4) T D n e t 利 用 料<br />

a 年 額 8 万 9,250 円 と し , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に 分 け て 納 入 す<br />

る も の と す る 。<br />

b 前 a に 定 め る T D n e t 利 用 料 は , 各 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券<br />

の 発 行 者 ご と に 計 算 す る も の と す る 。<br />

c a 及 び 前 b の 規 定 に か か わ ら ず , 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 ( 以<br />

下 「 東 京 証 券 取 引 所 」と い う 。)に 上 場 す る E T N 信 託 受 益 証 券 の<br />

発 行 者 に つ い て は , T D n e t 利 用 料 の 納 入 を 要 し な い も の と す<br />

る。<br />

d 2 月 末 日 に 納 入 す る T D n e t 利 用 料 は 4 月 か ら 9 月 ま で の<br />

期 間 に 対 応 す る こ と と し , 8 月 末 日 に 納 入 す る T D n e t 利 用 料<br />

は 10 月 か ら 翌 年 3 月 ま で の 期 間 に 対 応 す る も の と す る 。<br />

e 前 d の 規 定 に か か わ ら ず , E T N 信 託 受 益 証 券 が 本 所 に 上 場 し<br />

て い な い 新 規 上 場 申 請 者 又 は 発 行 す る す べ て の ETN 信 託 受 益 証<br />

券 が 東 京 証 券 取 引 所 を 上 場 廃 止 さ れ る こ と と な る 発 行 者 に 係 る T<br />

D n e t 利 用 料 に つ い て は , E T N 信 託 受 益 証 券 の 上 場 日 又 は 上<br />

場 廃 止 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に , 次 の (a) 又 は(b)に 掲 げる<br />

区 分 に 従 い , 当 該 (a) 又 は(b)に 定 め る T D n e t 利 用 料 を 納 入 す<br />

る も の と す る 。<br />

(a) 1 月 1 日 か ら 3 月 末 日 ま で 又 は 7 月 1 日 か ら 9 月 末 日 ま で の<br />

間 に,E T N 信 託 受 益 証 券 が 本 所 に 上 場 し て い な い 新 規 上 場 申<br />

- 17 -


請 者 のE T N 信 託 受 益 証 券 が 上 場 さ れ た 場 合 又 は 新 規 上 場 申 請<br />

者 が 発 行 す る す べ て の ETN 信 託 受 益 証 券 が 東 京 証 券 取 引 所 を<br />

上 場 廃 止 と な っ た 場 合<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 3<br />

(b) 4 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で 又 は 10 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で の<br />

間 に,E T N 信 託 受 益 証 券 が 本 所 に 上 場 し て い な い 新 規 上 場 申<br />

請 者 のE T N 信 託 受 益 証 券 が 上 場 さ れ た 場 合 又 は 新 規 上 場 申 請<br />

者 が 発 行 す る す べ て の ETN 信 託 受 益 証 券 が 東 京 証 券 取 引 所 を<br />

上 場 廃 止 と な っ た 場 合<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1<br />

f d の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 は , す べ て の 上 場 E T N 信 託 受 益<br />

証 券 が 上 場 廃 止 と な っ た 発 行 者 の T D n e t 利 用 料 に つ い て , 次<br />

の (a) 又 は(b)に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 (a) 又 は(b)に 定 め る 金 額<br />

を 超 過 支 払 金 額 と し て 返 還 す る も の と す る 。<br />

(a) 1 月 1 日 か ら 3 月 末 日 ま で 又 は 7 月 1 日 か ら 9 月 末 日 ま で の<br />

間 に す べ て の 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 が 上 場 廃 止 と な っ た 発 行<br />

者<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1 ( 2 月 末 日 又 は 8 月 末 日 に お い<br />

て 4 月 か ら 9 月 ま で 又 は 10 月 か ら 翌 年 3 月 ま で の 期 間 に 対 応 す<br />

る T D n e t 利 用 料 が 納 入 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は , T D n<br />

e t 利 用 料 の 4 分 の 3 )<br />

(b) 4 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で 又 は 10 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で の<br />

間 に す べ て の 上 場 E T N 信 託 受 益 証 券 が 上 場 廃 止 と な っ た 発 行<br />

者<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1<br />

g d の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 は , 東 京 証 券 取 引 所 に ETN 信 託<br />

受 益 証 券 を 上 場 し た 発 行 者 ( 前 f に 該 当 す る 発 行 者 を 除 く 。)の T<br />

D n e t 利 用 料 に つ い て , 次 の (a) 又 は(b)に 掲 げ る 区 分 に 従 い ,<br />

- 18 -


当 該 (a) 又 は(b)に 定 め る 金 額 を 超 過 支 払 金 額 と し て 返 還 す る も の<br />

とする。<br />

(a) 1 月 1 日 か ら 3 月 末 日 ま で 又 は 7 月 1 日 か ら 9 月 末 日 ま で の<br />

間 に 東 京 証 券 取 引 所 に E T N 信 託 受 益 証 券 を 上 場 し た 発 行 者<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1 ( 2 月 末 日 又 は 8 月 末 日 に お い<br />

て 4 月 か ら 9 月 ま で 又 は 10 月 から 翌 年 3 月 ま で の 期 間 に 対 応 す<br />

る T D n e t 利 用 料 が 納 入 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は , T D n<br />

e t 利 用 料 の 4 分 の 3 )<br />

(b) 4 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で 又 は 10 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で の<br />

間 に 東 京 証 券 取 引 所 に E T N 信 託 受 益 証 券 を 上 場 し た 発 行 者<br />

T D n e t 利 用 料 の 4 分 の 1<br />

2 前 項 第 3 号 の 規 定 に か か わ ら ず , ETN 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム の 適<br />

用 を 受 け る E T N 信 託 受 益 証 券 の 年 賦 課 金 に つ い て は , E T N 流 動 性<br />

向 上 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 当 分 の 間 , 第 15 条 第 1 項 第 1 号 a , 第 2 号 a 及 び 第 3 号 a の 規 定<br />

中 「100 万 円 を 超 え る 場 合 に は 100 万 円 と す る 」と あ る の は「 30 万 円<br />

を 超 え る 場 合 に は 30 万 円 と す る 」 と す る 。<br />

3 当 分 の 間 , 第 15 条 第 1 項 第 4 号 に 規 定 す る 上 場 E T N 信 託 受 益 証<br />

券 に 係 る T D n e t 利 用 料 は 徴 収 し な い 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 24 年 3 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 19 -


ETN 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , E T N に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 施 行 規<br />

則 ( 以 下 「 ETN 特 例 施 行 規 則 」と い う 。) 第 15 条 第 2 項 に 基 づ き ,E<br />

TN 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 定 義 )<br />

第 2 条 こ の 規 則 に お い て , 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は , 当 該 各 号<br />

に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) 「 ETN 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム 」 と は , E T N 信 託 受 益 証 券 の 流<br />

動 性 向 上 を 目 的 に , 第 6 条 に 基 づ き , 取 引 参 加 者 に 対 し て 報 奨 金 を<br />

支 払 う プ ロ グ ラ ム を い う 。<br />

(2) 「 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 」 と は , ETN 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム<br />

の 適 用 を 受 け る E T N 信 託 受 益 証 券 の こ と を い う 。<br />

( 適 用 申 請 )<br />

第 3 条 ETN 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム ( 以 下 「 本 プ ロ グ ラ ム 」 と い う 。)<br />

の 適 用 は , E T N 信 託 受 益 証 券 の 受 託 有 価 証 券 で あ る ETNの 発 行 者<br />

( 以 下 「 E T N 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 」と い う 。)か ら の 申 請 に よ り 行<br />

う も の と す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に よ り 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 を 申 請 し よ う と す る ETN 信<br />

託 受 益 証 券 の 発 行 者 は , 本 所 所 定 の 様 式 に よ る 流 動 性 向 上 プ ロ グ ラ ム<br />

適 用 申 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 公 表 )<br />

第 4 条 本 所 はETN 信 託 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 前 条 に 規 定 す る 申 請 を<br />

- 1 -


受 け た と き は , 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 表 す る 。<br />

(1) 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 の 名 称<br />

(2) 本 プ ロ グ ラ ム を 適 用 す る 旨<br />

(3) 本 プ ロ グ ラ ム が 適 用 さ れ る 期 間<br />

( 年 賦 課 金 )<br />

第 5 条 対 象 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 年 賦 課 金 は , 6 か 月 間 ご と に 上<br />

場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 の 万 分 の 8 と す る 。<br />

2 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 の 年 賦 課 金 は , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に 納<br />

入 す る も の す る 。<br />

3 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 の 年 賦 課 金 の 計 算 は , 次 の 各 号 に 定 め る と<br />

こ ろ に よ る 。<br />

(1) 2 月 末 日 に 納 入 す る 年 賦 課 金 は , 前 年 の 12 月 末 日 現 在 に お け る 上<br />

場 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

(2) 8 月 末 日 に 納 入 す る 年 賦 課 金 は , 6 月 末 日 現 在 に お け る 上 場 受 益<br />

権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

4 対 象 E T N 信 託 受 益 証 券 の 年 賦 課 金 の 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金<br />

額 は 切 り 捨 て る 。<br />

5 第 1 項 の 規 定 は , 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 開 始 後 の 最 初 の 対 象 ETN 信<br />

託 受 益 証 券 に 係 る 報 奨 金 の 計 算 対 象 と な る 期 間 ( 以 下 「 報 奨 金 計 算 期<br />

間 」と い う 。)の 最 終 日 以 後 に 最 初 に 到 来 す る 年 賦 課 金 の 納 入 日 に 係 る<br />

計 算 か ら 適 用 を 開 始 す る 。 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 開 始 後 の 最 初 の 報 奨 金<br />

計 算 期 間 の 最 終 日 以 前 に 到 来 す る 年 賦 課 金 の 納 入 日 に 係 る 年 賦 課 金 の<br />

計 算 は,ETN 特 例 施 行 規 則 第 15 条 第 1 項 第 3 号 に 定 め る と お り と す<br />

る。<br />

6 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 の 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 年 賦 課 金 に つ い て<br />

は , 第 3 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 当 該 ETN 信 託 受 益 証 券 が 1 月 1 日<br />

か ら 6 月 末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は 2 月 末 日 に 納 入 す る 年 賦<br />

- 2 -


課 金 , 当 該 E T N 信 託 受 益 証 券 が 7 月 1 日 か ら 12 月 末 日 ま で の 間 に 上<br />

場 さ れ た 場 合 に は 8 月 末 日 に 納 入 す る 年 賦 課 金 を そ れ ぞ れ 免 除 す る 。<br />

7 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 開 始 後 の 最 初 の 対<br />

象 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 報 奨 金 計 算 期 間 に 属 す る 月 数 が 6 か 月 に<br />

満 た な い 場 合 の 当 該 報 奨 金 計 算 期 間 終 了 後 に 最 初 に 到 来 す る 年 賦 課 金<br />

の 納 入 日 に 係 る 年 賦 課 金 に つ い て は , 当 該 報 奨 金 計 算 期 間 に 属 す る 月<br />

数 で あ ん 分 し た 金 額 と す る 。<br />

8 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 の 上 場 廃 止 日<br />

の 属 す る 年 の 年 賦 課 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

( 報 奨 金 )<br />

第 6 条 本 所 は , 対 象 E T N 信 託 受 益 証 券 の 6 か 月 間 に お け る 売 買 代 金<br />

を 基 準 と し て , 取 引 参 加 者 に 対 し て 報 奨 金 を 支 払 う 。<br />

2 前 項 に 定 め る 報 奨 金 は 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 報 奨 金 計 算 期<br />

間 に お け る 売 買 代 金 ( 報 奨 金 計 算 期 間 中 に 取 引 参 加 者 が 合 併 等 ( 合 併 ,<br />

分 割 に よ る 事 業 の 承 継 又 は 事 業 の 譲 受 け を い う 。 以 下 同 じ 。)に よ り 他<br />

の 取 引 参 加 者 の 事 業 を 承 継 し た 場 合 に は , 当 該 他 の 取 引 参 加 者 の 対 象<br />

ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 売 買 代 金 を 合 算 し た 金 額 と す る 。 以 下 同<br />

じ 。) の 上 位 5 位 ま で の 取 引 参 加 者 を 対 象 と す る 。<br />

3 前 項 に 定 め る 売 買 代 金 の 上 位 5 位 ま で の 取 引 参 加 者 に 対 す る 個 別 の<br />

報 奨 金 の 金 額 は , 報 奨 金 計 算 期 間 に お け る 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 に<br />

お け る 報 奨 金 の 6 か 月 間 の 総 額 に 比 例 あ ん 分 比 率 ( 対 象 E TN 信 託 受<br />

益 証 券 に 係 る 当 該 上 位 5 位 ま で の 取 引 参 加 者 の 合 計 売 買 代 金 に 対 す る<br />

当 該 取 引 参 加 者 の 売 買 代 金 の 比 率 ( 小 数 点 以 下 第 3 位 ま で 求 め , 第 4<br />

位 以 下 切 捨 て と す る 。) を い う 。) を 乗 じ て 算 定 す る 。<br />

4 報 奨 金 計 算 期 間 は , 前 年 7 月 1 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で の 6 か 月 間<br />

( 前 年 7 月 1 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で に 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 を 開 始 し<br />

た 銘 柄 に つ い て は , 当 該 適 用 を 開 始 し た 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で の 期<br />

- 3 -


間 と す る 。 以 下 同 じ 。) 及 び 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で の 6 か 月 間 ( 1<br />

月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま で に 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 を 開 始 し た 銘 柄 に つ い<br />

ては, 当 該 適 用 を 開 始 し た 日 か ら 6 月 末 日 ま で の 期 間 と す る 。 以 下 同<br />

じ 。) と す る 。<br />

5 前 年 7 月 1 日 か ら 前 年 12 月 末 日 ま で の 6 か 月 間 を 報 奨 金 計 算 期 間 と<br />

す る 報 奨 金 の 支 払 期 限 は 3 月 末 日 ま で と し , 1 月 1 日 か ら 6 月 末 日 ま<br />

で の 6 か 月 間 を 報 奨 金 計 算 期 間 と す る 報 奨 金 の 支 払 期 限 は 9 月 末 日 ま<br />

で と す る 。<br />

6 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 に お け る 報 奨 金 の 6 か 月 間 の 総 額 は , 上 場<br />

受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 の 万 分 の 7 と す る 。<br />

7 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 に お け る 報 奨 金 の 6 か 月 間 の 総 額 の 計 算 に<br />

お い て 基 準 と す る 受 益 権 口 数 に 係 る 償 還 価 額 総 額 は , 次 の 各 号 に 定 め<br />

る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) 3 月 末 日 ま で に 支 払 う 対 象 E T N 信 託 受 益 証 券 に お け る 報 奨 金 の<br />

6 か 月 間 の 総 額 は , 前 年 の 12 月 末 日 現 在 に お け る 上 場 受 益 権 口 数 に<br />

係 る 償 還 価 額 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

(2) 9 月 末 日 ま で に 支 払 う 対 象 E T N 信 託 受 益 証 券 に お け る 報 奨 金 の<br />

6 か 月 間 の 総 額 は , 6 月 末 日 現 在 に お け る 上 場 受 益 権 口 数 に 係 る 償<br />

還 価 額 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

8 第 6 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 に 係 る 最 初 の<br />

報 奨 金 計 算 期 間 に 属 す る 月 数 が 6 か 月 に 満 た な い 場 合 の 当 該 報 奨 金 計<br />

算 期 間 に 係 る 報 奨 金 の 総 額 に つ い て は , 当 該 報 奨 金 計 算 期 間 に 属 す る<br />

月 数 で あ ん 分 し た 金 額 と す る 。<br />

9 第 6 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 対 象 ETN 信 託 受 益 証 券 の 上 場 廃 止 日<br />

の 属 す る 報 奨 金 計 算 期 間 に 係 る 報 奨 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定<br />

める。<br />

( 適 用 期 間 )<br />

- 4 -


第 7 条 対 象 E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 期 間 は 原 則<br />

2 年 間 と す る 。<br />

( 委 任 規 定 )<br />

第 8 条 こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 及 び 運 用 に 関 し 必 要 な 事 項 は , 本 所 が 定<br />

める。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 第 3 条 に 定 め る 本 プ ロ グ ラ ム の 適 用 の 申 請 は ,こ の 規 則 施 行 の 日<br />

から 平 成 24 年 10 月 11 日 までの 間 に 限 り 行 うことができるものとす<br />

る。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 5 -


不 動 産 投 資 信 託 証 券 上 場 契 約 書<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

( 又 は 投 資 法 人 名 ) 印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 氏 名<br />

印<br />

( 以 下 「 当 社 」( 又 は「 当 投 資 法 人 」)<br />

と い う 。)は , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証<br />

券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」という。)が 定 めた 次 の 事 項 を 承 諾 します。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 している 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 することのある 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 ,その 他 の 規 則 及 びこれらの 取 扱 いに 関 す<br />

る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」という。)のうち, 当 社 ( 又 は 当 投 資 法 人 )<br />

が 上 場 申 請 し, 上 場 される 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 以 下 「 上 場 不 動 産 投<br />

資 信 託 証 券 」という。)に 適 用 のあるすべての 規 定 を 遵 守 すること。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づいて, 取 引 所 が 行 う 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 対 す<br />

る 上 場 廃 止 , 売 買 の 停 止 その 他 の 措 置 に 従 うこと。<br />

3 今 後 , 取 引 所 に 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 上 場 するについても,この 度<br />

上 場 する 不 動 産 投 資 信 託 証 券 と 同 様 に, 前 2 項 に 定 めるところに 従 う


こと。<br />

付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

印<br />

代 表 者 の<br />

役 職 氏 名<br />

印<br />

は, 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」とい<br />

う 。)へ の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 申 請 に 関 し , 次 の と お り 宣 誓 し ま<br />

す。<br />

1 上 場 申 請 において 取 引 所 に 提 出 する 書 類 に 関 し, 必 要 となる 内 容 を<br />

漏 れなく 記 載 してあり,かつ, 記 載 した 内 容 はすべて 真 実 であります。<br />

2 前 項 その 他 適 用 のある 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 その 他 の 規 則 及 び<br />

これらの 取 扱 いに 関 する 規 定 について, 違 反 事 実 が 判 明 した 場 合 には,<br />

それに 関 して 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議 を 申 し 立 てません。<br />

付 則<br />

この 宣 誓 書 は, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 等 の 特 例 の 取 扱 い<br />

1 定 義 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 等 の<br />

特 例 ( 以 下 「 不 動 産 投 信 特 例 」 と い う 。) 第 2 条 ) 関 係<br />

(1) 第 3 項 第 1 号 に 規 定 す る 「 不 動 産 等 を 主 た る 対 象 と し た 運 用 」 及<br />

び 「 主 と し て 不 動 産 等 に 対 す る 投 資 と し て 運 用 」 と は , 出 資 さ れ た<br />

財 産 の 2 分 の 1 を 超 え る 額 を 不 動 産 等 に 対 す る 投 資 と し て 運 用 す る<br />

こ と を い う も の と す る 。<br />

(2) 第 3 項 第 2 号 か ら 第 5 号 ま で に 規 定 す る 「 主 と し て 不 動 産 等 で あ<br />

る も の 」 と は , 次 に 掲 げ る 資 産 の 2 分 の 1 を 超 え る 額 を 不 動 産 等 に<br />

対 す る 投 資 と し て 運 用 す る も の を い う も の と す る 。<br />

a 特 定 目 的 会 社 が 資 産 の 流 動 化 に 係 る 業 務 と し て 取 得 し た 資 産<br />

b 投 資 信 託 の 投 資 信 託 財 産<br />

c 投 資 法 人 が 運 用 の た め に 保 有 す る 資 産<br />

d 特 定 目 的 信 託 の 信 託 財 産<br />

2 上 場 申 請 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 3 条 ) 関 係<br />

第 2 項 第 1 号 c に 規 定 す る 「 遅 滞 な く 取 得 で き る 見 込 み で あ る 」 と<br />

は , 上 場 の 時 ま で に 取 得 で き る 見 込 み で あ る こ と を い う 。 た だ し , 上<br />

場 申 請 者 が 3 (2)a 及 び b に 掲 げ る 書 類 を 提 出 す る 場 合 , 上 場 後 3 か 月<br />

以 内 に 取 得 で き る 見 込 み で あ る こ と を い う 。<br />

3 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 4<br />

条 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 「 運 用 資 産 等 の 総 額 」,「 不 動 産 等 , 不 動<br />

産 関 連 資 産 及 び 流 動 資 産 等 の 合 計 額 」,「 純 資 産 総 額 」 及 び 「 資 産 総<br />

額 」 の 算 定 に お い て 使 用 す る 各 資 産 の 額 は , 最 近 の 計 算 期 間 又 は 営<br />

- 1 -


業 期 間 の 末 日 に お け る 貸 借 対 照 表 に 計 上 し た 額 ( 信 託 契 約 期 間 の 開<br />

始 日 後 最 初 の 計 算 期 間 又 は 投 資 証 券 の 発 行 者 の 設 立 後 最 初 の 営 業 期<br />

間 が 終 了 し て い な い 場 合 に は , 各 資 産 の 取 得 価 額 そ の 他 の 本 所 が 適<br />

当 と 認 め る 額 ) に よ る も の と す る 。<br />

( 2) 第 1 項 第 2 号 a に 規 定 す る 「 70% 以 上 に な る 見 込 み の あ る こ と 」<br />

と は , 上 場 申 請 時 に お い て 70% 以 上 で あ る こ と を い う 。 た だ し , 上<br />

場 申 請 者 が 次 の a 及 び b に 定 め る 書 類 を 上 場 承 認 時 ま で に 提 出 し た<br />

場 合 は , 上 場 後 3 か 月 以 内 に 70% 以 上 に な る 見 込 み が あ る こ と を い<br />

う。<br />

a 取 得 す る 不 動 産 関 連 資 産 の 情 報 に つ い て の 記 載 が な さ れ た 有 価<br />

証 券 届 出 書<br />

b 取 得 す る 不 動 産 等 に 係 る 売 買 契 約 書 等 の 写 し<br />

(3) 第 1 項 第 2 号 c に 規 定 す る 適 時 開 示 に 係 る 助 言 契 約 に は , 取 引 参<br />

加 者 は , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申 請 し た 者 か ら 要 求 が あ っ た<br />

場 合 に , 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 情 報 の 適 時 開 示 に つ い て<br />

助 言 及 び 指 導 を 行 う 旨 の 内 容 を 含 む こ と と す る 。<br />

(4) 第 1 項 第 2 号 e 及 び f に 規 定 す る 「 純 資 産 総 額 」 と は , 資 産 総 額<br />

か ら 負 債 総 額 を 控 除 し た 額 と す る 。<br />

(5) 第 1 項 第 2 号 j に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う<br />

も の と す る 。<br />

a 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い ( 以 下 「 上 場 審 査 基 準 取 扱 い 」 と い<br />

う 。)2 (8)a の 規 定 は , 第 1 項 第 2 号 j (a)に 規 定 す る「 虚 偽 記 載 」<br />

に つ い て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 上 場 審 査 基 準 取 扱 い 2 (8)<br />

a 中 「 有 価 証 券 報 告 書 等 」 と あ る の は 「 有 価 証 券 報 告 書 等 ( 報 告<br />

書 代 替 書 面 及 び 半 期 代 替 書 面 を 含 む 。)」と ,「 訂 正 報 告 書 」と あ る<br />

の は 「 訂 正 報 告 書 ( 訂 正 報 告 書 代 替 書 面 及 び 訂 正 半 期 代 替 書 面 を<br />

含 む 。)」 と , そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

b 第 1 項 第 2 号 j (b)に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 と<br />

- 2 -


は , 監 査 報 告 書 ( 最 近 1 年 間 に 終 了 す る 計 算 期 間 又 は 営 業 期 間 の<br />

財 務 諸 表 等 に 添 付 さ れ る も の を 除 く 。)に お い て , 公 認 会 計 士 等 の<br />

「 意 見 の 表 明 を し な い 」 旨 が 記 載 さ れ て い る 場 合 で あ っ て , 当 該<br />

記 載 の 理 由 が 天 災 地 変 等 , 新 規 上 場 申 請 者 の 責 め に 帰 す べ か ら ざ<br />

る 事 由 に よ る も の で あ る と き を い う も の と す る 。<br />

(6) 第 1 項 第 2 号 k に 規 定 す る 「 本 所 の 承 認 す る 機 関 」 は , 上 場 審 査<br />

基 準 取 扱 い (9)b(a) 又 は(b)に 規 定 す る も の を い う も の と す る 。<br />

(7) 第 1 項 第 2 号 p に 規 定 す る 指 定 振 替 機 関 と し て 本 所 が 指 定 す る も<br />

の は , 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

(8) 第 1 項 第 3 号 a か ら d ま で に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 新 規 上<br />

場 申 請 書 類 ( 第 3 条 の 規 定 に 基 づ き 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申<br />

請 し た 者 が 提 出 し た 書 類 を い う 。 以 下 同 じ 。) 及 び 質 問 等 に 基 づ き ,<br />

そ れ ぞ れ 次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る か ど う か を 検 討 す る も の と す る 。<br />

a 第 3 号 a 関 係<br />

(a) 新 規 上 場 申 請 書 類 の う ち 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 情 報 の<br />

開 示 に 係 る も の に , 投 資 者 の 投 資 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ す 可<br />

能 性 の あ る 事 項 が 分 か り や す く 記 載 さ れ て い る こ と 。<br />

(b) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申 請 し た 者 が , 資 産 の 運 用 等 に<br />

重 大 な 影 響 を 与 え る 事 実 等 の 情 報 を 適 時 , 適 切 に 開 示 す る こ と<br />

が で き る 体 制 に あ る こ と 。<br />

b 第 3 号 b 関 係<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申 請 し た 者 が 資 産 の 運 用 等 に あ た<br />

っ て , 上 場 申 請 銘 柄 の 受 益 者 又 は 投 資 主 の 利 益 を 害 す る こ と が な<br />

い よ う , 適 切 な 体 制 を 整 備 し て い る こ と 。<br />

c 第 3 号 c 関 係<br />

上 場 時 に 見 込 ま れ る 運 用 資 産 等 ( 3 (2)に 規 定 する 書 類 を 提 出 し<br />

た 場 合 に は , 上 場 後 3 か 月 以 内 に 取 得 で き る 見 込 み の 不 動 産 等 を<br />

含 む 。)の う ち 賃 貸 事 業 収 入 が 生 じ て い る 又 は 生 じ る 見 込 み が あ る<br />

- 3 -


不 動 産 等 を 継 続 し て 所 有 す る こ と に よ り , 当 該 銘 柄 に 係 る 収 益 の<br />

分 配 又 は 金 銭 の 分 配 が 継 続 し て 行 わ れ る 見 込 み の あ る こ と 。<br />

d 第 3 号 d 関 係<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申 請 し た 者 又 は そ の 業 務 の 内 容<br />

が , 社 会 的 に 批 判 を 受 け 又 は 受 け る お そ れ が あ る 状 況 に な い こ と 。<br />

こ の 場 合 に お い て , 次 の (a) 又 は(b)の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 は ,<br />

社 会 的 に 批 判 を 受 け る お そ れ が あ る 状 況 に な い と み な す も の と す<br />

る。<br />

(a) 次 に 掲 げ る 者 に 暴 力 団 , 暴 力 団 員 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 ( 8<br />

(15)に お い て「 暴 力 団 等 反 社 会 的 勢 力 」と い う 。)と の 関 係 が な<br />

いこと。<br />

イ 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申 請 し た 者<br />

ロ 前 イ に 掲 げ る 者 の 親 会 社 等 ( 親 会 社 ( 財 務 諸 表 等 の 用 語 ,<br />

様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省 令 第 59 号 。<br />

以 下 「 財 務 諸 表 等 規 則 」 と い う 。) 第 8 条 第 3 項 に 規 定 す る<br />

親 会 社 を い う 。) 又 は そ の 他 の 関 係 会 社 ( 同 条 第 17 項 第 4 号<br />

に 規 定 す る そ の 他 の 関 係 会 社 を い う 。) を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

ハ イ に 掲 げ る 者 の 子 会 社 ( 財 務 諸 表 等 規 則 第 8 条 第 3 項 に 規<br />

定 す る 子 会 社 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

ニ イ に 掲 げ る 者 の 特 別 利 害 関 係 者 ( 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す<br />

る 内 閣 府 令 ( 昭 和 48 年 大 蔵 省 令 第 5 号 。 以 下 「 開 示 府 令 」 と<br />

い う 。) 第 1 条 第 31 号 イ に 規 定 す る 特 別 利 害 関 係 者 を い う 。<br />

以 下 同 じ 。)<br />

(b) 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 を 申 請 し た 者 の 業 務 が 公 益 に 反 し<br />

て い な い こ と 。<br />

4 上 場 申 請 の た め の 提 出 書 類 の 公 衆 縦 覧 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第<br />

7 条 ) 関 係<br />

- 4 -


第 7 条 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 書 類 は , 次 に 掲 げ る 書 類 と す る 。<br />

(1) 投 資 信 託 の 投 資 信 託 約 款 又 は 投 資 法 人 の 規 約<br />

(2) 第 3 条 第 2 項 第 1 号 e ( 同 項 第 2 号 又 は 第 3 号 a の 規 定 に よ る 場<br />

合 を 含 む 。) に 規 定 す る 報 告 書 及 び 同 条 第 3 項 各 号 に 規 定 す る 書 類<br />

5 新 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 等 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 8 条 )<br />

関 係<br />

(1) 発 行 日 取 引 に よ る 上 場 の 取 扱 い 基 準<br />

有 償 受 益 者 割 当 に よ り 発 行 さ れ る 新 受 益 証 券 が 次 に 掲 げ る 条 件 に<br />

適 合 し て い る 場 合 は , 発 行 日 取 引 に よ り 上 場 す る 。<br />

(a) 法 第 4 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 要 す る 場 合 に は そ の 効 力<br />

が 生 じ て い る こ と 。<br />

(b) 受 益 権 口 数 が 2,000 口 以 上 で あ る こ と 。<br />

(c) 上 場 後 の 分 布 状 況 が 著 し く 悪 い と 認 め ら れ な い こ と 。<br />

(2) 新 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 後 に お け る 上 場 の 取 扱 い 基 準<br />

a 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 と 権 利 関 係 を 異 に す る 新 上 場 不 動 産<br />

投 資 信 託 証 券 が 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 し て い る 場 合 は , そ の 発 行<br />

さ れ た と き に 上 場 す る 。<br />

(a) 受 益 権 口 数 又 は 投 資 口 口 数 が 1,000 口 以 上 で あ る こ と 。<br />

(b) 上 場 後 の 分 布 状 況 等 が 著 し く 悪 い と 認 め ら れ な い こ と 。<br />

b 前 a に よ り 上 場 す る 新 不 動 産 投 資 信 託 証 券 で な い 新 不 動 産 投 資<br />

信 託 証 券 は , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 と 権 利 関 係 が 同 一 と な っ た<br />

時 に , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 追 加 し て 上 場 す る 。<br />

(3) 次 の a 又 は b に 掲 げ る 投 資 証 券 の 上 場 日 は , 当 該 a 又 は b に 定 め<br />

る 日 と す る 。 た だ し , 上 場 申 請 の 時 期 等 に よ り 当 該 日 に 上 場 す る こ<br />

と が 不 可 能 又 は 困 難 で あ る と き は , こ の 限 り で な い ( a に 定 め る 投<br />

資 証 券 に つ い て は , 前 (2)の 規 定 は 適 用 し な い 。)。<br />

a 上 場 投 資 法 人 ( 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 で あ る 投 資 法 人 を い う 。<br />

- 5 -


以 下 同 じ 。)が 他 の 上 場 投 資 法 人 を 吸 収 合 併 す る こ と に よ り 発 行 す<br />

る 投 資 証 券<br />

吸 収 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日<br />

b 第 4 条 第 2 項 各 号 の 規 定 に よ り 上 場 さ れ る 投 資 証 券<br />

吸 収 合 併 又 は 新 設 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日<br />

6 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 適 時 開 示 等 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特<br />

例 第 9 条 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 第 1 号 及 び 第 3 号 並 び に 第 2 項 に 規 定 す る 「 投 資 者 の 投 資<br />

判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 軽 微 な も の と し て 本 所 が 定 め る 基 準 」 は , 次 の<br />

a か ら d ま で に 掲 げ る 区 分 に 従 い, 当 該 a a か ら d ま で に 定 め る も<br />

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 3 (1)の 規 定 は こ の (1)c 及 び d に 規<br />

定 す る 「 譲 渡 対 象 資 産 の 価 格 」 及 び 「 純 資 産 総 額 」 の 算 定 に お い て<br />

使 用 す る 各 資 産 の 額 に つ い て , 3 (4)の 規 定 は こ の (1)d に 規 定 す る<br />

「 純 資 産 総 額 」 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。<br />

a 第 1 項 第 1 号 a の (d) 及 び 同 項 第 3 号 a の (e)に 掲 げ る 事 項<br />

投 資 信 託 約 款 又 は 規 約 の 変 更 理 由 が 次 の (a)から(c)ま で の い ず<br />

れかに 該 当 す る こ と 。<br />

(a) 法 令 の 改 正 等 に 伴 う 記 載 表 現 の み の 変 更<br />

(b) 本 店 所 在 地 の 変 更<br />

(c) そ の 他 投 資 者 の 投 資 判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 軽 微 な も の と し て 本<br />

所 が 認 め る 理 由<br />

b 第 1 項 第 1 号 a の (l) 及 び 同 項 第 3 号 c の (h)に 掲 げ る 事 項<br />

当 該 投 資 信 託 委 託 会 社 又 は 当 該 資 産 運 用 会 社 が 法 に 基 づ き 内 閣<br />

総 理 大 臣 等 に 対 し て 行 う 届 出 の う ち , 本 所 が 定 め る も の 。<br />

c 第 2 項 第 1 号 a に 掲 げ る 事 項<br />

次 に 掲 げ る も の の い ずれかに 該 当 す る こ と 。<br />

(a) 譲 渡 す る 場 合 に あ っ て は , 最 近 計 算 期 間 又 は 最 近 営 業 期 間 の<br />

- 6 -


末 日 に お け る 譲 渡 対 象 資 産 の 価 格 が 5,000 万 円 未 満 で あ る こ と 。<br />

(b) 取 得 す る 場 合 に あ っ て は , 取 得 対 象 資 産 の 取 得 価 格 が 5,000<br />

万 円 未 満 で あ る と 見 込 ま れ る こ と 。<br />

d 第 2 項 第 2 号 a に 掲 げ る 事 項<br />

運 用 資 産 等 に 生 じ た 偶 発 的 事 象 に 起 因 す る 損 害 の 額 が , 最 近 計<br />

算 期 間 又 は 最 近 営 業 期 間 の 末 日 に お け る 純 資 産 総 額 の 100 分 の3<br />

に 相 当 す る 額 未 満 で あ る と 見 込 ま れ る こ と 。<br />

(2) 第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 開 示 す べ き 内 容 に つ い て は 上 場<br />

有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 の 取 扱 い<br />

( 以 下 「 適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 」 と い う 。) 1 の 2 (1)に 準 じ て 取 扱<br />

う。<br />

(3) 第 2 項 第 4 号 に 規 定 す る 「 決 算 の 内 容 」 に は , 運 用 資 産 等 の 価 格<br />

に 関 す る 情 報 を 含 む も の と す る 。<br />

(4) 第 2 項 第 5 号 に 規 定 す る 「 投 資 者 の 投 資 判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 重 要<br />

な も の と し て 」 は , 次 の a 又 は b に 掲 げ る 区 分 に 従 い, 当 該 a 又 は<br />

b に 定 め る も の と す る 。<br />

a 当 期 利 益<br />

新 た に 算 出 し た 予 想 値 又 は 当 計 算 期 間 又 は 当 営 業 期 間 の 決 算 に<br />

お け る 数 値 を 公 表 が さ れ た 直 近 の 予 想 値 ( 当 該 予 想 値 が な い 場 合<br />

は, 公 表 が さ れ た 前 計 算 期 間 又 は 前 営 業 期 間 の 実 績 値 ) で 除 し て<br />

得 た 数 値 が 1.3 以 上 又 は0.7 以 下 ( 公 表 が さ れ た 直 近 の 予 想 値 又 は<br />

当 該 予 想 値 が な い 場 合 に お け る 公 表 が さ れ た 前 計 算 期 間 又 は 前 営<br />

業 期 間 の 実 績 値 が ゼ ロ の 場 合 は す べ て こ の 基 準 に 該 当 す る こ と と<br />

す る 。) で あ る こ と 。<br />

b 収 益 の 分 配 又 は 金 銭 の 分 配<br />

新 た に 算 出 し た 予 想 値 又 は 当 計 算 期 間 又 は 当 営 業 期 間 の 決 算 に<br />

お け る 数 値 を 公 表 が さ れ た 直 近 の 予 想 値 ( 当 該 予 想 値 が な い 場 合<br />

は , 公 表 が さ れ た 前 計 算 期 間 又 は 前 営 業 期 間 の 実 績 値 ) で 除 し て<br />

- 7 -


得 た 数 値 が 1.05 以 上 又 は0.95 以 下 で あ る こ と 。<br />

(5) 第 4 項 に 規 定 す る 「 有 価 証 券 上 場 規 程 , J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 及<br />

び 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 ( 以<br />

下 「 適 時 開 示 等 規 則 」と い う 。) 及 び そ の 取 扱 いに 定 め る と こ ろ に 準<br />

じ る 」 と は , 原 則 と し て , 有 価 証 券 上 場 規 程 第 14 条 の 2 か ら 第 14 条<br />

の 4 ま で ( J A S D A Q に 上 場 す る 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に あ っ<br />

て は , J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 36 条 か ら 第 38 条 ま で ) 及 び 適 時 開 示<br />

等 規 則 第 2 条 の 2 か ら 第 3 条 ま で , 第 4 条 , 第 4 条 の 3 , 第 7 条 ,<br />

第 15 条 の2, 第 16 条 , 第 17 条 及 び 第 21 条 に 定 め る と こ ろ に 準 じ る こ<br />

とをいうも の と す る 。<br />

7 決 定 事 項 等 に 係 る 通 知 及 び 書 類 の 提 出 等 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例<br />

第 11 条 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 に 規 定 す る 「 投 資 者 の 投 資 判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 軽 微 な も の<br />

として 本 所 が 定 め る 基 準 」は , 前 6 (1)c に 規 定 す る 基 準 を い う も の<br />

とする。<br />

(2) 第 1 項 又 は 第 2 項 に 規 定 す る 通 知 は , 第 1 項 第 1 号 a の (a) 若 しく<br />

は (b), 同 号 b の (a) 若 しくは(b), 同 項 第 2 号 a 若 し く は b , 同 項 第<br />

3 号 aの(a)から(e)ま で , 同 号 b 又 は 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ<br />

い て 決 議 又 は 決 定 ( 取 締 役 会 ( 投 資 法 人 に あ っ て は , 役 員 会 ) で 決<br />

議 し た こ と ( 代 表 取 締 役 ( 投 資 法 人 に あ っ て は , 執 行 役 員 。 以 下 こ<br />

の (2)に お い て 同 じ 。) の 専 決 事 項 で あ る 場 合 に あ っ て は , 代 表 取 締<br />

役 が 所 要 の 手 続 に 従 い 決 定 し た こ と を い い , 委 員 会 設 置 会 社 に あ っ<br />

て は , 執 行 役 が 決 定 し た こ と を 含 む 。) を い う 。 以 下 同 じ 。) を 行 っ<br />

た 後 , 直 ち に 取 締 役 会 決 議 通 知 書 ( 投 資 法 人 に あ っ て は , 役 員 会 決<br />

議 通 知 書 。 代 表 取 締 役 又 は 執 行 役 が 決 定 し た 場 合 は , 決 定 通 知 書 )<br />

を 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。<br />

(3) 第 1 項 に 規 定 す る「 書 類 の 提 出 」( 同 項 第 1 号 及 び 第 2 号 に 係 る も<br />

- 8 -


の に 限 る 。)は , 次 の a か ら d ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 議 又 は 決<br />

定 を 行 っ た 場 合 に , 当 該 a か ら d ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も<br />

の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 は , c に 掲 げ<br />

る 書 類 を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

a 第 9 条 第 1 項 第 1 号 a の (a)に 掲 げ る 事 項<br />

受 益 証 券 の 併 合 又 は 分 割 日 程 表 確 定 後 直 ち に<br />

b 第 9 条 第 1 項 第 1 号 a (b)に 掲 げ る 事 項<br />

次 の(a)から(e)ま で に 掲 げ る 書 類 。 た だ し , 電 子 開 示 手 続 ( 法<br />

第 27 条 の30の 2 に 規 定 す る 電 子 開 示 手 続 を い う 。 以 下 同 じ 。)に よ<br />

り 有 価 証 券 届 出 書 及 び 訂 正 届 出 書 を 内 閣 総 理 大 臣 等 に 対 し 提 出 し<br />

た 場 合 に は , (c)に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を 要 し な い も の と す る 。<br />

(a) 追 加 信 託 又 は 売 出 し の 日 程 表<br />

(b) 有 価 証 券 届 出 効 力 発 生 通 知 書 の 写 し<br />

(c) 目 論 見 書 ( 届 出 仮 目 論 見 書 を 含 む 。)<br />

確 定 後 直 ち に<br />

交 付 後 直 ち に<br />

作 成 後 直 ち に<br />

こ の 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 は , 当 該 目 論 見 書<br />

( 法 第 13 条 第 1 項 前 段 及 び 第 3 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た も の<br />

を 除 く 。)を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す<br />

る。<br />

(d) 有 価 証 券 通 知 書 ( 変 更 通 知 書 を 含 む 。) の 写 し<br />

内 閣 総 理 大 臣 等 に 提 出 後 直 ち に<br />

(e) 適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 5 (3)a (f)に 掲 げ る 書 面 に 準 じ た 書 面<br />

作 成 後 直 ち に<br />

c 第 9 条 第 1 項 第 1 号 a の (d)に 掲 げ る 事 項<br />

変 更 後 の 投 資 信 託 約 款<br />

変 更 確 定 後 直 ち に<br />

d 第 9 条 第 1 項 第 1 号 b (e)に 掲 げ る 事 項<br />

内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 に 係 る 通 知 書 の 写 し<br />

受 理 後 遅 滞 な く<br />

(4) 第 1 項 に 規 定 す る「 書 類 の 提 出 」( 同 項 第 3 号 に 係 る も の に 限 る 。)<br />

は , 次 の a か ら e ま で に 掲 げ る 事 項 に つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た<br />

- 9 -


場 合 に , 当 該 a か ら e ま で に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。<br />

この 場 合 に お い て , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 は , c の (a),<br />

(b) 及 び(d) 並 び に d に 掲 げ る 書 類 を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と<br />

に 同 意 す る も の と す る 。<br />

a 第 9 条 第 1 項 第 3 号 a の (a)に 掲 げ る 事 項<br />

投 資 口 の 併 合 又 は 分 割 日 程 表 確 定 後 直 ち に<br />

b 第 9 条 第 1 項 第 3 号 a (b)に 掲 げ る 事 項<br />

次 の(a)から(e)ま で に 掲 げ る 書 類 。 た だ し , 電 子 開 示 手 続 に よ<br />

り 有 価 証 券 届 出 書 及 び 訂 正 届 出 書 を 内 閣 総 理 大 臣 等 に 対 し 提 出 し<br />

た 場 合 に は , (c)に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を 要 し な い も の と す る 。<br />

(a) 追 加 発 行 又 は 売 出 し の 日 程 表 確 定 後 直 ち に<br />

(b) 有 価 証 券 届 出 効 力 発 生 通 知 書 の 写 し 交 付 後 直 ち に<br />

(c) 目 論 見 書 ( 届 出 仮 目 論 見 書 を 含 む 。) 作 成 後 直 ち に<br />

こ の 場 合 に お い て , 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 は , 当 該 目 論 見 書<br />

( 法 第 13 条 第 1 項 前 段 及 び 第 3 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た も の<br />

を 除 く 。)を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す<br />

る。<br />

(d) 有 価 証 券 通 知 書 ( 変 更 通 知 書 を 含 む 。)の 写 し 内 閣 総 理 大 臣<br />

等 に 提 出 後 直 ち に<br />

(e) 適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 5 (3)a (f)に 掲 げ る 書 面 に 準 じ た 書 面<br />

作 成 後 直 ち に<br />

c 第 9 条 第 1 項 第 3 号 a の (d)に 掲 げ る 事 項<br />

(a) 合 併 契 約 書 の 写 し 契 約 締 結 後 直 ち に<br />

(b) 投 資 信 託 法 第 149 条 第 1 項 , 第 149 条 の 6 第 1 項 又 は 第 149 条 の<br />

11 第 1 項 に 規 定 す る 書 面 ( 法 定 事 前 開 示 書 類 ) の 写 し こ れ ら<br />

の 規 定 に よ り 当 該 書 面 を 本 店 に 備 え 置 く こ と と さ れ て い る 日 の<br />

前 日 ま で に<br />

(c) 合 併 日 程 表 確 定 後 直 ち に<br />

- 10 -


(d) 投 資 信 託 法 第 149 条 の10 第 1 項 に 規 定 す る 書 面 ( 法 定 事 後 開 示<br />

書 類 ) の 写 し 合 併 の 効 力 発 生 日 以 後 速 や か に<br />

d 第 9 条 第 1 項 第 3 号 a の (e)に 掲 げ る 事 項<br />

変 更 後 の 規 約 変 更 後 直 ち に<br />

e 第 1 項 第 3 号 a の (b)に 掲 げ る 事 項<br />

基 準 日 に 関 す る 日 程 表<br />

当 該 期 日 の 2 週 間 前<br />

(4)の2 第 1 項 第 1 号 a (b), 第 2 号 b 又 は 第 3 号 a (e)に 規 定 す る 事<br />

項 に は , 第 3 条 の 2 第 2 項 に 規 定 す る 取 引 所 規 則 の 遵 守 に 関 す る 確<br />

認 書 を 提 出 し た 代 表 者 の 異 動 を 含 む も の と す る 。<br />

(5) 第 2 項 に 規 定 す る 「 書 類 の 提 出 」 は , 次 の a 又 は b に 掲 げ る 事 項<br />

に つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 に , 当 該 a 又 は b に 定 め る と こ<br />

ろ に よ り 行 う も の と す る 。<br />

a 第 2 項 第 1 号 に 掲 げ る 事 項<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 安 定 操 作 取 引 委 託 者 通 知 書 」<br />

(a) 記 載 事 項<br />

イ 氏 名<br />

ロ 住 所<br />

ハ 発 行 者 と の 関 係<br />

(b) 提 出 期 限<br />

施 行 令 第 22 条 第 2 項 か ら 第 4 項 ま で の 規 定 に よ り 安 定 操 作 取<br />

引 を す る こ と が で き る 期 間 の 初 日 の 前 日 ま で<br />

b 第 2 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 項<br />

(a) 法 第 5 条 第 1 項 の 届 出 書 の 提 出 を 要 し な い 公 募 又 は 売 出 し の<br />

場 合<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取<br />

引 業 者 通 知 書 」<br />

イ 記 載 事 項<br />

発 行 者 又 は 売 出 し に 係 る 有 価 証 券 の 所 有 者 と 法 第 21 条 第<br />

- 11 -


4 項 に 規 定 す る 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 金 融 商 品 取 引 業 者 の<br />

商 号<br />

ロ 提 出 期 限<br />

施 行 令 第 22 条 第 2 項 か ら 第 4 項 ま で の 規 定 に よ り 安 定 操 作<br />

取 引 を す る こ と が で き る 期 間 の 初 日 の 前 日 ま で<br />

(b) 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 が 決 定 さ れ た 場 合<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) 通 知 書 」<br />

イ 記 載 事 項<br />

(イ) 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格<br />

(ロ) 発 行 価 額 又 は 売 出 価 額 の 総 額<br />

ロ 提 出 時 期<br />

発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 決 定 後 直 ち に<br />

(c) 前 (b)の 規 定 に か か わ ら ず , 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 が 一 の 取 引<br />

所 金 融 商 品 市 場 の 一 の 日 に お け る 最 終 価 格 に 一 定 率 を 乗 ず る 等<br />

確 定 値 に よ ら ず に 決 定 さ れ て い る 場 合<br />

次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 「 算 式 表 示 に よ る 発 行 価 格 ( 売 出 価<br />

格 ) 通 知 書 」 及 び 「 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) の 確 定 値 通 知 書 」<br />

イ 「 算 式 表 示 に よ る 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) 通 知 書 」<br />

(イ) 記 載 事 項<br />

ⅰ 算 式 表 示 ( 開 示 府 令 第 1 条 第 30 号 に 規 定 す る 算 式 表 示<br />

を い う 。 以 下 同 じ 。) に よ る 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格<br />

ⅱ 発 行 価 額 又 は 売 出 価 額 の 総 額 の 見 込 み<br />

(ロ) 提 出 時 期<br />

算 式 表 示 に よ る 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 決 定 後 直 ち に<br />

ロ 「 発 行 価 格 ( 売 出 価 格 ) の 確 定 値 通 知 書 」<br />

(イ) 記 載 事 項<br />

ⅰ 発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 確 定 値<br />

ⅱ 発 行 価 額 又 は 売 出 価 額 の 総 額<br />

- 12 -


(ロ) 提 出 時 期<br />

発 行 価 格 又 は 売 出 価 格 の 確 定 値 が 得 ら れ た 後 直 ち に<br />

(6) 第 5 項 に 規 定 す る 書 面 に は , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 の<br />

代 表 者 に よ る 署 名 を 要 す る も の と す る 。<br />

(7) 第 5 項 に 規 定 す る「 理 由 」の 記 載 に 当 た っ て は , 有 価 証 券 報 告 書 ,<br />

半 期 報 告 書 又 は 運 用 報 告 書 の 作 成 に 関 し て 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券<br />

の 発 行 者 の 代 表 者 が 確 認 し た 内 容 を 記 載 す る も の と す る 。<br />

(8) 第 7 項 の 規 定 に 基 づ き 請 求 す る 書 類 に は , 次 に 掲 げ る 書 類 を 含 む<br />

も の と す る 。<br />

a 各 計 算 期 間 又 は 営 業 期 間 の 末 日 現 在 に お け る 本 所 の 定 め る 様 式<br />

に よ る 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 分 布 状 況 表 ( 各 計 算 期 間 又 は 営<br />

業 期 間 経 過 後 3 か 月 以 内 で 分 布 状 況 の 判 明 後 遅 滞 な く 提 出 す る も<br />

の と す る 。)<br />

こ の 場 合 に お い て , 当 該 書 類 の 提 出 は , 当 該 上 場 不 動 産 投 資 信 託<br />

証 券 の 発 行 者 が 行 う も の と す る 。<br />

b 第 4 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 投 資 証 券 を 上 場 し た 投 資 法<br />

人 で あ る 場 合 に は , 次 の (a) 及 び(b)に 掲 げ る 書 類<br />

(a) 投 資 信 託 法 第 149 条 の10 第 1 項 又 は 第 149 条 の16 第 1 項 に 規 定<br />

す る 書 面 ( 法 定 事 後 開 示 書 類 ) の 写 し<br />

こ の 場 合 に お い て , 投 資 法 人 は , 上 場 後 速 や か に 当 該 書 類 を<br />

提 出 す る も の と し , 本 所 が 当 該 書 類 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と<br />

に 同 意 す る も の と す る 。<br />

(b) 登 記 事 項 証 明 書<br />

8 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 12<br />

条 ) 関 係<br />

(1) 上 場 受 益 証 券 に 係 る 投 資 信 託 の 委 託 者 で あ る 投 資 信 託 委 託 会 社 が<br />

第 1 項 第 1 号 a の (a)から(d)ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い<br />

- 13 -


て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 同 a た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継<br />

ぎ 及 び 書 面 の 提 出 を 行 う こ と が で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と<br />

き 又 は 当 該 上 場 受 益 証 券 が 第 4 条 第 1 項 第 3 号 に 適 合 し な い と 本 所<br />

が 認 め た と き は , 同 a に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(2) 上 場 受 益 証 券 に 係 る 投 資 信 託 の 受 託 者 で あ る 信 託 会 社 等 が 第 1 項<br />

第 1 号 b 本 文 に 該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら<br />

同 b た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 面 の 提 出 を 行 う こ と が<br />

で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と き 又 は 当 該 上 場 受 益 証 券 が 第 4<br />

条 第 1 項 第 3 号 に 適 合 し な い と 本 所 が 認 め た と き は , 同 b に 該 当 す<br />

る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(3) 上 場 受 益 証 券 に 係 る 投 資 信 託 の 受 託 者 で あ る 信 託 会 社 等 が 第 1 項<br />

第 2 号 a か ら c ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 受 益<br />

証 券 の 発 行 者 か ら 同 号 た だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 及 び 書 面 の<br />

提 出 を 行 う こ と が で き な い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と き 又 は 当 該 上<br />

場 受 益 証 券 が 第 4 条 第 1 項 第 3 号 に 適 合 し な い と 本 所 が 認 め た と き<br />

は , 同 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(4) 第 1 項 第 3 号 a (a)に つ い て は , 次 の a か ら c ま で に 掲 げ る 日 に 同<br />

号 a に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

a 上 場 投 資 法 人 が , 合 併 に よ り 解 散 す る 場 合 の う ち , 次 の い ず れ<br />

か に 該 当 す る 場 合 は , 原 則 と し て , 合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 の<br />

3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。 以 下 日 数 計 算 に お い て 同 じ 。) の 日<br />

(a) 他 の 上 場 投 資 法 人 に 吸 収 合 併 さ れ る 場 合<br />

(b) 第 4 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け , 存 続 投 資 法 人 又 は 新 設 投<br />

資 法 人 が 発 行 者 で あ る 投 資 証 券 が 速 や か に 上 場 さ れ る 見 込 み の<br />

ある 場 合<br />

b 上 場 投 資 法 人 が , 前 a に 規 定 す る 合 併 以 外 の 合 併 に よ り 解 散 す<br />

る 場 合 は , 当 該 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 合 併 に 関 す る 投 資 主 総 会 決<br />

議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

- 14 -


c 上 場 投 資 法 人 が , a 及 び 前 b に 規 定 す る 事 由 以 外 の 事 由 に よ り<br />

解 散 す る 場 合 は , 当 該 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 解 散 の 原 因 と な る 事<br />

由 が 発 生 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た 日<br />

(5) 第 1 項 第 3 号 a の (b)に 規 定 す る「 法 律 の 規 定 に 基 づ く 破 産 手 続 若<br />

し く は 再 生 手 続 を 必 要 と す る に 至 っ た 場 合 」と は , 上 場 投 資 法 人 が ,<br />

法 律 に 規 定 す る 破 産 手 続 又 は 再 生 手 続 の 原 因 が あ る こ と に よ り , 破<br />

産 手 続 又 は 再 生 手 続 を 必 要 と 判 断 し た 場 合 を い う 。<br />

(6) 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 で あ る 投 資 法 人 の 資 産 の 運 用 に 係 る 業 務 の<br />

委 託 を 受 け た 資 産 運 用 会 社 が 第 1 項 第 3 号 b の (a)から(e)ま で の い<br />

ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 投 資 証 券 の 発 行 者 か ら 同 b た<br />

だ し 書 に 規 定 す る 業 務 の 引 継 ぎ 又 は 書 面 の 提 出 を 行 う こ と が で き な<br />

い 旨 の 報 告 を 書 面 で 受 け た と き 又 は 当 該 上 場 投 資 証 券 が 第 4 条 第 1<br />

項 第 3 号 に 適 合 し な い と 本 所 が 認 め た と き は , 同 b に 該 当 す る も の<br />

と し て 取 り 扱 う 。<br />

(7) 第 2 項 第 1 号 か ら 第 3 号 ま で , 第 5 号 及 び 第 6 号 に 規 定 す る 基 準<br />

の 審 査 に つ い て は , 以 下 の と お り 取 り 扱 う こ と と す る 。<br />

a 第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 に 70% 以 上 と な ら な い と<br />

き 」 と は , 各 計 算 期 間 又 は 各 営 業 期 間 の 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 し<br />

て 1 か 年 目 の 日 ま で の 期 間 ( 以 下 「 猶 予 期 間 」と い う 。) 内 に お い<br />

て 運 用 資 産 等 の 総 額 の 70% 以 上 と な ら な い と き を , 第 2 号 に 規 定<br />

す る 「 1 か 年 以 内 に 95% 以 上 と な ら な い と き 」 と は , 猶 予 期 間 内<br />

に お い て 運 用 資 産 等 の 総 額 の 95% 以 上 と な ら な い と き を , 第 3 号<br />

に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 に 収 益 の 分 配 又 は 金 銭 の 分 配 を 行 わ な い<br />

と き 」 と は , 猶 予 期 間 内 に 開 始 す る す べ て の 計 算 期 間 又 は 営 業 期<br />

間 に つ い て 収 益 の 分 配 又 は 金 銭 の 分 配 を 行 わ な い と き を , 第 5 号<br />

に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 に 5 億 円 以 上 と な ら な い と き 」 と は , 猶<br />

予 期 間 内 に お い て 5 億 円 以 上 と な ら な い と き を , 第 6 号 に 規 定 す<br />

る 「 1 か 年 以 内 に 25 億 円 以 上 と な ら な い と き 」 と は , 猶 予 期 間 内<br />

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において25 億 円 以 上 と な ら な い と き を そ れ ぞ れ い う も の と す る 。<br />

b 第 2 項 第 1 号 , 第 2 号 , 第 5 号 及 び 第 6 号 に 規 定 す る 基 準 の 審<br />

査 に お い て , 計 算 期 間 又 は 営 業 期 間 の 末 日 の 変 更 に よ り 猶 予 期 間<br />

の 最 終 日 が 計 算 期 間 又 は 営 業 期 間 の 最 終 日 に 当 た ら な い 上 場 不 動<br />

産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 は , 当 該 猶 予 期 間 経 過 後 3 か 月 以 内 で 資<br />

産 の 運 用 状 況 の 判 明 後 遅 滞 な く , 本 所 所 定 の 様 式 に よ る 資 産 の 運<br />

用 状 況 表 を 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

c 第 2 項 第 1 号 , 第 2 号 , 第 5 号 及 び 第 6 号 に 規 定 す る 基 準 の 審 査<br />

は, 第 11 条 第 4 項 第 1 号 又 は 前 b の 規 定 に よ り 提 出 さ れ る 資 産 の<br />

運 用 状 況 表 に 記 載 さ れ た 資 産 の 運 用 状 況 に よ る も の と し , 第 2 項<br />

第 3 号 に 規 定 す る 基 準 の 審 査 は , 有 価 証 券 報 告 書 に 記 載 さ れ た 収<br />

益 の 分 配 又 は 金 銭 の 分 配 の 状 況 に よ る も の と す る 。<br />

d 第 2 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 別 に 定 め る 場 合 」 と は , 天 災<br />

地 変 等 , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 発 行 者 等 の 責 め に 帰 す べ<br />

か ら ざ る 事 由 に よ る も の で あ る と 本 所 が 認 め る 場 合 を い う も の と<br />

する。<br />

(8) 第 2 項 第 4 号 の 基 準 に 該 当 す る 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発<br />

行 者 か ら 上 場 受 益 権 口 数 の 減 少 が 確 定 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受<br />

け た と き 又 は 上 場 投 資 法 人 か ら 上 場 投 資 口 口 数 の 減 少 に 関 す る 投 資<br />

主 総 会 決 議 に つ い て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き は , 第 4 号 に 該<br />

当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(9) 第 2 項 第 7 号 に 規 定 す る 基 準 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う こ<br />

と と す る 。<br />

a 第 2 項 第 7 号 の 規 定 は , 上 場 後 1 年 未 満 の 銘 柄 に つ い て は 適 用<br />

しない。<br />

b 第 2 項 第 7 号 の 審 査 に つ い て は , 当 分 の 間 , 12 月 末 日 に 行 う も<br />

の と す る 。<br />

c 第 2 項 第 7 号 に 規 定 す る 「 最 近 1 年 間 の 売 買 高 」 と は , 前 b に<br />

- 16 -


よ る 審 査 の 時 か ら さ か の ぼ っ て 1 年 間 に お け る 当 該 銘 柄 の 市 場 内<br />

売 買 の 売 買 高 合 計 を い う も の と す る 。<br />

(10) 第 2 項 第 9 号 に 規 定 する 基 準 については, 次 のとおり 取 り 扱 う<br />

こ と と す る 。<br />

a 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)a の 規 定 は , 第 2 項 第 9 号 a に<br />

規 定 す る 「 虚 偽 記 載 」 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , J<br />

Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 13(5)c 中 「 有 価 証 券 報 告 書 等 」と あ<br />

る の は 「 有 価 証 券 報 告 書 等 ( 報 告 書 代 替 書 面 及 び 半 期 代 替 書 面 を<br />

含 む 。)」と ,「 訂 正 報 告 書 」と あ る の は「 訂 正 報 告 書 ( 訂 正 報 告 書<br />

代 替 書 面 及 び 訂 正 半 期 代 替 書 面 を 含 む 。)」 と , そ れ ぞ れ 読 み 替 え<br />

る も の と す る 。<br />

b 第 9 号 b に 規 定 す る 「 本 所 が 別 に 定 め る 場 合 」 と は , 天 災 地 変<br />

等 , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 の 責 め に 帰 す べ か ら ざ る 事<br />

由 に よ る も の で あ る 場 合 を い う も の と す る 。<br />

(10)の2<br />

第 2 項 第 10 号 に 規 定 す る「 上 場 契 約 に つ い て 重 大 な 違 反 を<br />

行 っ た 場 合 」 に は , 次 に 掲 げ る 場 合 を 含 む も の と す る 。<br />

a 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い ( 以 下 「 上 場 廃 止 基 準 取 扱 い 」 と い<br />

う 。)1 (11)e( J A S D A Q に 上 場 す る 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券<br />

に あ っ て は , J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 40(12)e ) の 規 定 を<br />

準 用 し て , 当 該 規 定 に 該 当 す る と き 。 こ の 場 合 に お い て , 上 場 廃<br />

止 基 準 取 扱 い 1 (11)e ( J A S D A Q に 上 場 す る 上 場 不 動 産 投 資<br />

信 託 証 券 に あ っ て は , J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 40(12)e)<br />

中 「 上 場 会 社 」 と あ る の は 「 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 等 」 と<br />

読 み 替 え る も の と す る 。<br />

b 前 a の ほ か , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 等 が 上 場 契 約 に<br />

つ い て 重 大 な 違 反 を 行 っ た と 本 所 が 認 め る 場 合<br />

(11) 第 2 項 第 11 号 に 規 定 する 投 資 信 託 の 投 資 信 託 約 款 又 は 投 資 法 人<br />

の 規 約 の 変 更 を 行 う 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 当 該<br />

- 17 -


投 資 信 託 約 款 の 変 更 が 確 定 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き 又<br />

は 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 規 約 の 変 更 に 関 す る 投 資 主 総 会 決 議 に つ い<br />

て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き は , 第 11 号 に 該 当 す る も の と し て<br />

取 り 扱 う 。<br />

(12) 第 2 項 第 12 号 に 規 定 する 投 資 信 託 の 投 資 信 託 約 款 又 は 投 資 法 人<br />

の 規 約 の 変 更 を 行 う 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 当 該<br />

投 資 信 託 約 款 の 変 更 が 確 定 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き 又<br />

は 上 場 投 資 法 人 か ら 当 該 規 約 の 変 更 に 関 す る 投 資 主 総 会 決 議 に つ い<br />

て の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き は , 第 12 号 に 該 当 す る も の と し て<br />

取 り 扱 う 。<br />

(13) 第 2 項 第 13 号 又 は 第 14 号 に 規 定 す る 投 資 信 託 の 投 資 信 託 約 款 の<br />

変 更 を 行 う 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券 の 発 行 者 か ら 当 該 投 資 信 託<br />

約 款 の 変 更 が 確 定 し た 旨 の 書 面 に よ る 報 告 を 受 け た と き は , 第 13 号<br />

又 は 第 14 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(14) 第 2 項 第 15 号 に 規 定 す る 受 益 証 券 に 係 る 投 資 信 託 契 約 の 終 了 の<br />

う ち , 当 該 投 資 信 託 契 約 の 解 約 を 行 う 場 合 に お い て , 上 場 受 益 証 券<br />

の 発 行 者 か ら 当 該 投 資 信 託 契 約 の 解 約 が 確 定 し た 旨 の 書 面 に よ る 報<br />

告 を 受 け た と き は , 第 15 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(15) 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (16)の 規 定 は , 第 2 項 第 17 号 の 場 合<br />

に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (16)<br />

中 「 第 19 号 」と あ る の は「 第 2 項 第 17 号 」と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

(16) 3 (1)の 規 定 は 第 2 項 に 規 定 す る 「 運 用 資 産 等 の 総 額 」,「 不 動 産<br />

等 , 不 動 産 関 連 資 産 及 び 流 動 資 産 等 の 合 計 額 」,「 純 資 産 総 額 」 及 び<br />

「 資 産 総 額 」 の 算 定 に お い て 使 用 す る 各 資 産 の 額 に つ い て , 3 (4)<br />

の 規 定 は 同 項 に 規 定 す る 「 純 資 産 総 額 」 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す<br />

る。<br />

9 上 場 廃 止 日 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 13 条 ) 関 係<br />

- 18 -


第 13 条 に 規 定 す る 上 場 廃 止 日 は , 原 則 と し て , 次 の (1)から(8)まで<br />

に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 (1)から(8)ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

(1) 第 12 条 第 1 項 第 3 号 a の (a)の う ち , 他 の 投 資 法 人 と 合 併 し 解 散 す<br />

る 場 合 に 該 当 す る 上 場 投 資 証 券<br />

合 併 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) の 日<br />

(2) 第 12 条 第 1 項 第 3 号 a (a)のうち , 規 約 で 定 め た 存 続 期 間 の 満 了 に<br />

よ る 解 散 の 場 合 に 該 当 す る 上 場 投 資 証 券<br />

規 約 で 定 め た 存 続 期 間 の 満 了 と な る 日 の 3 日 前 の 日 ( 当 該 満 了 と<br />

な る 日 が 休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 満 了 と な る 日 の 4 日 前 の 日 )<br />

(3) 第 12 条 第 2 項 第 14 号 に 該 当 す る 上 場 受 益 証 券<br />

投 資 信 託 約 款 が 変 更 と な る 日 の 3 日 前 の 日 ( 当 該 変 更 と な る 日 が<br />

休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 変 更 と な る 日 の 4 日 前 の 日 )<br />

(4) 第 12 条 第 2 項 第 15 号 に 該 当 す る 上 場 受 益 証 券<br />

投 資 信 託 契 約 が 終 了 と な る 日 の 3 日 前 の 日 ( 当 該 終 了 と な る 日 が<br />

休 業 日 に 当 た る と き は , 当 該 終 了 と な る 日 の 4 日 前 の 日 )<br />

(5) 第 12 条 第 1 項 第 3 号 a に 該 当 す る こ と と な っ た 上 場 投 資 証 券 ( 上<br />

場 投 資 証 券 の 発 行 者 が 合 併 以 外 の 事 由 に よ り 解 散 す る 場 合 で , 解 散<br />

の 効 力 の 発 生 の 日 が , 本 所 が 当 該 上 場 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 を 決 定 し<br />

た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月 以 内 で あ る と き 又 は 上 場 投 資 証 券 の<br />

発 行 者 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て い る 場 合 に 限 る 。)<br />

本 所 が 当 該 上 場 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算<br />

して10 日 間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。 解 散 の 効 力 の 発 生 の 日 が , 当 該 期<br />

間 経 過 後 で あ る 場 合 は , 当 該 日 ま で ) を 経 過 し た 日<br />

(6) 第 12 条 第 2 項 第 7 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て , 10<br />

日 間 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。) を 経 過 し た 日<br />

(7) 第 12 条 第 2 項 第 17 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

- 19 -


月 を 経 過 し た 日 ま で の 範 囲 内 の 日 で , そ の 都 度 決 定 す る 日<br />

(8) (1)から 前 (7)ま で に 掲 げ る 銘 柄 以 外 の 銘 柄<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 月<br />

を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認<br />

め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

10 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 14 条 ) 関 係<br />

上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と<br />

す る 。こ の 場 合 に お い て ,3 (1)の 規 定 は こ の 10に 規 定 す る「 純 資 産 総<br />

額 」の 算 定 に お い て 使 用 す る 各 資 産 の 額 に つ い て ,3 (4)の 規 定 は こ の<br />

10に 規 定 す る 「 純 資 産 総 額 」 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。<br />

(1) 新 規 上 場 料<br />

a 金 額<br />

100 万 円<br />

b 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 の 計 算 は , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ご と に<br />

そ の 上 場 日 現 在 に お け る 純 資 産 総 額 を 基 準 と す る 。<br />

c 新 規 上 場 時 の 上 場 手 数 料 は , 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 日<br />

の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に ( 不 動 産 投 信 特 例 第 3 条 第 7 項 の 規<br />

定 に 基 づ き 上 場 申 請 し た 場 合 に は , 同 日 以 後 の 日 で 設 立 後 直 ち に )<br />

支 払 う も の と す る 。<br />

(2) 追 加 発 行 時 又 は 追 加 信 託 時 の 上 場 手 数 料<br />

a 追 加 発 行 総 額 又 は 追 加 信 託 総 額 に つ き<br />

(a) 100 億 円 以 下 の 金 額 に つ き 万 分 の 7<br />

(b) 100 億 円 を 超 え 200 億 円 以 下 の 金 額 に つ き 万 分 の 6<br />

(c) 200 億 円 を 超 え る 金 額 に つ き 万 分 の 5<br />

b 投 資 法 人 の 合 併 に 際 し て 発 行 す る 新 投 資 証 券 に 係 る 上 場 手 数 料<br />

は , 当 該 合 併 後 存 続 す る 投 資 法 人 の 純 資 産 総 額 の 当 該 合 併 に 伴 う<br />

増 加 額 を 追 加 発 行 総 額 と み な し て 計 算 す る 。 た だ し , 当 該 合 併 に<br />

- 20 -


よ っ て 消 滅 す る 投 資 法 人 が 上 場 投 資 法 人 で あ る 場 合 に は , 当 該 合<br />

併 に 際 し て 発 行 す る 新 投 資 証 券 に 係 る 上 場 手 数 料 は 要 し な い 。<br />

c 追 加 発 行 時 又 は 追 加 信 託 時 の 上 場 手 数 料 は , 新 た に 発 行 す る 不<br />

動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も<br />

の と す る 。<br />

(3) 年 賦 課 金<br />

a 純 資 産 総 額 に 応 じ て<br />

(a) 50 億 円 以 下<br />

(b) 50 億 円 を 超 え 100 億 円 以 下<br />

(c) 100 億 円 を 超 え 200 億 円 以 下<br />

(d) 200 億 円 を 超 え 300 億 円 以 下<br />

(e) 300 億 円 を 超 え 500 億 円 以 下<br />

(f) 500 億 円 超<br />

80 万 円<br />

100 万 円<br />

120 万 円<br />

150 万 円<br />

180 万 円<br />

210 万 円<br />

b 年 賦 課 金 の 計 算 は , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ご と に , 前 年 の 12 月 末<br />

日 現 在 に お い て 内 閣 総 理 大 臣 等 に 提 出 さ れ て い る 直 近 の 有 価 証 券<br />

報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 に 基 づ く 純 資 産 総 額 ( い ず れ も 提 出 さ れ て<br />

い な い 場 合 に は , 上 場 日 現 在 に お け る 純 資 産 総 額 と す る 。)を 基 準<br />

とする。<br />

c 年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に , 半 額<br />

ず つ を 支 払 う も の と す る 。<br />

d 新 規 上 場 の 際 の 年 賦 課 金 に つ い て は , 前 c の 規 定 に か か わ ら ず ,<br />

当 該 新 規 上 場 申 請 者 が 発 行 者 で あ る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が 1 月 1<br />

日 か ら 6 月 末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は そ の 半 額 , 7 月 1<br />

日 から12 月 末 日 ま で の 間 に 上 場 さ れ た 場 合 に は そ の 全 額 を 免 除 す<br />

る。<br />

e a の 規 定 に か か わ ら ず , 投 資 証 券 の 上 場 廃 止 日 の 属 す る 年 の 年<br />

賦 課 金 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

(4) この10に お い て 計 算 上 生 じ た 100 円 未 満 の 金 額 は 切 り 捨 て る も の<br />

- 21 -


とする。<br />

11 有 価 証 券 上 場 規 程 の 読 替 え の 取 扱 い ( 不 動 産 投 信 特 例 第 15 条 ) 関 係<br />

第 15 条 の 規 定 に よ り 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に つ い て 読 み 替 え て 適 用 す<br />

る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 6 条 及 び 第 7 条 の 2 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る<br />

金 額 」 は , 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領 11(1) 及 び11の 2 の 規<br />

定 に か か わ ら ず , 100 万 円 と す る 。<br />

12 開 示 注 意 銘 柄 の 指 定 及 び 改 善 報 告 書 の 提 出 義 務 等 の 引 継 ぎ の 取 扱 い<br />

( 不 動 産 投 信 特 例 第 16 条 ) 関 係<br />

第 16 条 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 規 定 」 と は , 次 の a 及 び b に 定 め<br />

る も の を い う も の と す る 。<br />

a 6 (9)に お い て 準 じ る 有 価 証 券 上 場 規 程 第 14 条 の 2 か ら 第 14 条<br />

の 4 ま で ( J A S D A Q に 上 場 す る 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に あ<br />

っ て は , J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 36 条 から 第 38 条 まで)<br />

b 8 (10)2a 及 びb<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 15 年 12 月 18 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 16 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 22 -


付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 平 成 18 年 1 月 3 日 以 前 の 日 を , 権 利 を 受 け る 者 を 確 定 す る た め の<br />

基 準 日 と す る 分 割 に よ り 追 加 し て 発 行 さ れ る 新 投 資 証 券 に つ い て<br />

は , 改 正 後 の 5 の 規 定 に か か わ ら ず , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 会 社 法 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 17 年 法<br />

律 第 87 号 ) 第 192 条 第 22 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る と さ れ<br />

た 合 併 に 伴 う 投 資 証 券 の 上 場 及 び 上 場 廃 止 並 び に 本 所 へ の 書 類 提<br />

出 の 取 扱 い に つ い て は , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 20 年 1 月 4 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 23 -


こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 11 月 16 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 7 (3)b (e) 及 び 同 (4)b (e)の 規 定 は , こ の 改 正 規 定 施 行<br />

の 日 以 後 に 第 三 者 割 当 に 係 る 募 集 事 項 を 決 定 す る 投 資 法 人 か ら 適<br />

用 する。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 6 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 10(2)の 規 定 は , こ の 取 扱 い 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。)<br />

以 後 に 当 該 有 価 証 券 の 発 行 を 決 議 す る 発 行 者 か ら 適 用 す る 。<br />

3 10(2)の 規 定 にかかわらず, 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が, 施 行 日<br />

の 前 日 に お い て J A S D A Q に 上 場 し て い る 場 合 に は , 平 成 21 年 12<br />

月 末 日 現 在 に お け る 直 近 の 有 価 証 券 報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 に 基 づ<br />

く 純 資 産 額 に よ り 決 定 し た 年 賦 課 金 の 4 分 の 1 の 額 を , 平 成 23 年 2<br />

月 末 日 に 納 付 す べ き 年 賦 課 金 に 合 わ せ て 納 付 す る も の と す る 。<br />

4 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が , 施 行 日 の<br />

前 日 に お い て J A S D A Q に 上 場 し て い る 場 合 で ,か つ , 当 該 上 場<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 が , 施 行 日 か ら 平 成 22 年 12 月 末 日 の 間 に 上 場 廃<br />

止 す る 場 合 に は , 平 成 21 年 12 月 末 日 現 在 に お け る 直 近 の 有 価 証 券 報<br />

告 書 又 は 半 期 報 告 書 に 基 づ く 純 資 産 額 に よ り 決 定 し た 年 賦 課 金 の<br />

4 分 の 1 の 額 を , 上 場 廃 止 日 に 納 付 す る も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年 3 月 31 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 24 -


不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 前 の 公 募 又 は 売 出 し 等 に 関 す る 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 等 の<br />

特 例 第 5 条 の 規 定 に 基 づ き , 上 場 申 請 日 か ら 上 場 日 の 前 日 ま で の 期 間 に<br />

行 わ れ る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上<br />

場 規 程 等 の 特 例 に 規 定 す る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を い う 。 以 下 同 じ 。) の<br />

公 募 ( 一 般 募 集 に よ る 新 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

又 は 売 出 し( 上 場 審 査 に つ い て 同 特 例 第 4 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け<br />

る 銘 柄 の 公 募 又 は 売 出 し 及 び 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ て<br />

い る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 公 募 又 は 売 出 し を 除 く 。) 及 び 投 資 法 人 の 設<br />

立 ( 設 立 後 速 や か に そ の 発 行 す る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 申 請 を 行 う<br />

場 合 に 限 る 。) の 際 に 行 わ れ る 公 募 ( 以 下 「 上 場 前 の 公 募 等 」 と い う 。)<br />

並 び に 上 場 前 に 行 わ れ る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 ( 上 場 審 査 に つ い て<br />

同 特 例 第 4 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 ける 銘 柄 に 係 る 発 行 及 び 国 内 の<br />

他 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ て い る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 を 除<br />

く 。) 等 に つ い て , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 投 資 法 人 の 設 立 の 際 に 行 う 公 募 に 関 す る 通 知 )<br />

第 2 条 投 資 法 人 の 設 立 ( 設 立 後 速 や か に そ の 発 行 す る 不 動 産 投 資 信 託 証<br />

券 の 上 場 申 請 を 行 う 場 合 に 限 る 。 ) の 際 に 公 募 を 行 おうとする 場 合 は,<br />

当 該 投 資 法 人 の 設 立 企 画 人 及 び 元 引 受 現 物 取 引 参 加 者 は , あ ら か じ め ,<br />

本 所 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。<br />

( 公 募 又 は 売 出 予 定 書 の 提 出 )<br />

第 3 条 上 場 前 の 公 募 等 に つ い て は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 ( 投 資 法 人 の<br />

設 立 の 際 に 行 わ れ る 公 募 に あ っ て は , 設 立 企 画 人 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

- 1 -


及 び 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 関 し 元 引 受 契 約 を 締 結 する 金 融 商 品 取 引 業<br />

者 ( 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 を 行 う 者 に 限 る 。 以 下 同 じ 。) 又 は 外 国 証 券<br />

業 者 ( 以 下 「 金 融 商 品 取 引 業 者 等 」 と い う 。) で あ る 本 所 の 現 物 取 引 参<br />

加 者 ( 取 引 参 加 者 規 程 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 取 引 参 加 者 を い う 。 以 下<br />

同 じ 。) 又 は ジ ャ ス ダ ッ ク 取 引 参 加 者 ( 同 条 第 6 項 に 規 定 す る 取 引 参 加<br />

者 をいう。 以 下 同 じ。)( 以 下 「 元 引 受 取 引 参 加 者 」 と い う 。) は , 上 場<br />

申 請 後 ( 投 資 法 人 の 設 立 の 際 に 行 わ れ る 公 募 に あ っ て は , 前 条 の 規 定 に<br />

よ る 通 知 後 ) 遅 滞 な く 公 募 又 は 売 出 し の 内 容 及 び 手 続 を 記 載 し た 本 所 所<br />

定 の「 公 募 又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」を 本 所 に 提 出 す る も の と<br />

し , 当 該 予 定 を 記 載 し た 書 面 に 変 更 を 生 じ た 場 合 に は , 直 ち に 変 更 後 の<br />

「 公 募 又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」を 提 出 す る も の と す る 。た だ<br />

し , 本 所 の 取 引 参 加 者 が 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 関 し 元 引 受 契 約 を 締 結 し<br />

な い 場 合 に お い て は , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 関 し 募 集 又 は 売 出 し の 取 扱<br />

いを 行 うこととなる 契 約 を 締 結 する 金 融 商 品 取 引 業 者 等 で あ る 本 所 の<br />

取 引 参 加 者 を 元 引 受 取 引 参 加 者 と み な し て こ の 規 定 を 適 用 す る( 以 下 こ<br />

の 規 則 に お い て 同 じ 。)。<br />

2 本 所 が 「 公 募 又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」を 検 討 し , 当 該 予 定<br />

書 の 内 容 を 不 適 当 と 認 め て , そ の 変 更 を 要 請 し た 場 合 に は , 上 場 申 請 銘<br />

柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , そ の 内 容 を 改 善 し , か つ , 改 善 後<br />

の 「 公 募 又 は 売 出 し の 予 定 を 記 載 し た 書 面 」 を 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 の 手 続 )<br />

第 4 条 上 場 前 の 公 募 等 に つ い て は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取<br />

引 参 加 者 は ,こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る<br />

投 資 者 の 需 要 状 況 の 調 査 ( 以 下 「 ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ 」 と い う 。) の<br />

手 続 き を 行 う も の と す る 。<br />

( 公 開 価 格 の 決 定 )<br />

- 2 -


第 5 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は ,ブ ッ ク ・ ビ ル デ<br />

ィ ン グ に よ り 把 握 し た 投 資 者 の 需 要 状 況 に 基 づ き , 上 場 日 ま で の 期 間 に<br />

おける 有 価 証 券 の 相 場 の 変 動 により 発 生 し 得 る 危 険 及 び 需 要 見 通 し 等<br />

を 総 合 的 に 勘 案 し て , 上 場 前 の 公 募 等 の 価 格 ( 以 下 「 公 開 価 格 」と い う 。)<br />

を 決 定 す る も の と す る 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 前 項 の 規 定 に よ り 公<br />

開 価 格 を 決 定 し た 場 合 に は , 直 ち に 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 当 該<br />

公 開 価 格 及 び 決 定 の 理 由 等 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 書 面 の<br />

写 し を 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 配 分 )<br />

第 6 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 配 分 を 不 特 定 多 数 の<br />

者 を 対 象 に 公 正 か つ 公 平 に 行 う た め , 配 分 の 方 法 及 び 配 分 に 関 す る 制 限<br />

等 に 関 す る 指 針 を 策 定 す る も の と し , 当 該 指 針 に 基 づ き 配 分 を 行 う も の<br />

とする。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 前 項 に 規 定 す る<br />

指 針 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 指 針 の 内 容 を 本 所 に 通 知 す る<br />

も の と す る 。<br />

( 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 等 の 提 出 )<br />

第 7 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 後 , 遅 滞 な<br />

く 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 公 開 価 格 の 決 定 及 び 配 分 が 適 正 に 行 われ<br />

た 旨 を 記 載 し た 本 所 所 定 の「 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 」を 本 所 に 提 出 す<br />

る と と も に , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 の 内 容 を 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に 通 知<br />

す る も の と す る。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 の 日 か ら 5 年 間 ,<br />

当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 取 得 者 の 住 所 , 氏 名 及<br />

び 受 益 権 又 は 投 資 口 の 口 数 等 に つ い て の 記 録 を 保 存 す る も の と し , 当 該<br />

- 3 -


記 録 に つ き , 本 所 が 必 要 に 応 じ て 行 う 提 出 請 求 又 は 検 査 に 応 じ な け れ ば<br />

な ら な い 。<br />

( 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 に よ る 元 引 受 契 約 等 の 締 結 の 取 扱 い )<br />

第 8 条 上 場 前 の 公 募 等 に つ い て 本 所 の 取 引 参 加 者 以 外 の 金 融 商 品 取 引<br />

業 者 等 ( 以 下 「 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 」 と い う 。) が 元 引 受<br />

契 約 又 は 募 集 若 し く は 売 出 し の 取 扱 い を 行 う こ と と な る 契 約 ( 本 所 の 取<br />

引 参 加 者 が 元 引 受 契 約 を 締 結 す る 場 合 に は , 元 引 受 契 約 に 限 る 。 以 下 「 元<br />

引 受 契 約 等 」 と い う 。) を 締 結 す る 場 合 に は , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 の 公<br />

正 を 確 保 す る た め , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 当 該 非 取 引 参 加 者 金 融 商<br />

品 取 引 業 者 等 と こ の 規 則 の 趣 旨 の 遵 守 に つ い て 本 所 が 必 要 と 認 め る 事<br />

項 を 内 容 と す る 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 当 該 契<br />

約 を 締 結 し た 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 当 該 契 約 の 締 結 に つ い て 本 所 が<br />

適 当 と 認 め る 書 面 を 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

( 不 適 正 な 上 場 前 の 公 募 等 に 対 す る 措 置 )<br />

第 9 条 本 所 は , 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る 書 類 又 は 第 7 条 第 2 項 若 し く は<br />

第 13 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 元 引 受 取 引 参 加 者 が 提 出 し た 書 類 そ の 他 上<br />

場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 又 は 元 引 受 取 引 参 加 者 がこの 規 則 に 基 づき 本 所 に<br />

提 出 す る 書 類 の 内 容 並 び に 上 場 前 の 公 募 等 の 実 施 状 況 等 か ら , 上 場 前 の<br />

公 募 等 が 適 正 に 行 わ れ て い な い と 認 め ら れ る 場 合 に は , 上 場 申 請 の 不 受<br />

理 又 は 受 理 の 取 消 し そ の 他 必 要 な 措 置 を と る こ と が で き る 。<br />

( ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ の 方 法 に 関 す る 指 針 の 策 定 )<br />

第 10 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る 投 資 者 の 需 要 状 況 を<br />

適 正 に 把 握 す る た め , ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ の 方 法 に 関 す る 指 針 を 策 定<br />

す る も の と し , 当 該 指 針 に 基 づ き ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ を 行 う も の と す<br />

る。<br />

- 4 -


2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 前 項 に 規 定 す る<br />

指 針 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 指 針 の 内 容 を 本 所 に 通 知 す る<br />

も の と す る 。<br />

( 公 開 価 格 に 係 る 仮 条 件 の 決 定 等 )<br />

第 11 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 及 び 元 引 受 取 引 参 加 者 は ,ブ ッ ク ・ ビ ル デ<br />

ィ ン グ を 行 う 場 合 に は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 の 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績<br />

並 びに 有 価 証 券 に 対 する 投 資 に 係 る 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 有 する 者 の<br />

意 見 その 他 の 公 開 価 格 の 決 定 に 関 し 参 考 と な る 資 料 及 び 意 見 を 総 合 的<br />

に 勘 案 し , 公 開 価 格 に 係 る 仮 条 件 ( 投 資 者 の 需 要 状 況 の 調 査 を 行 う に 際<br />

し て 投 資 者 に 提 示 す る 価 格 の 範 囲 等 を い う 。) を 決 定 す る も の と す る 。<br />

2 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 前 項 の 規 定 に よ り 公 開 価 格 に 係 る 仮 条 件 を 決 定<br />

し た 場 合 に は , 直 ち に 本 所 が 適 当 と 認 め る 方 法 に よ り 当 該 仮 条 件 及 び 決<br />

定 の 理 由 等 を 書 面 に よ り 公 表 す る と と も に , 当 該 書 面 の 写 し を 本 所 に 提<br />

出 す る も の と す る 。<br />

( 需 要 状 況 の 調 査 に 含 め て は な ら な い 需 要 )<br />

第 12 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は ,ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ に よ り 把 握 す べ き 需<br />

要 状 況 に, 次 の 各 号 に 掲 げる 需 要 そ の 他 の 上 場 前 の 公 募 等 に お け る 配 分<br />

の 対 象 と な ら な い こ と が 明 ら か に 見 込 ま れ る 需 要 を 含 め て は な ら な い 。<br />

(1) 投 資 者 の 計 算 によらないことが 明 らかな 需 要<br />

(2) 一 の 投 資 者 の 計 算 による 需 要 が 重 複 して 取 り 扱 われる 場 合 の 当 該 重 複<br />

する 需 要<br />

( 需 要 状 況 の 調 査 の 記 録 の 保 存 等 )<br />

第 13 条 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 の 日 か ら 5<br />

年 間 , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ に よ り 把 握 し た<br />

需 要 状 況 に つ い て の 記 録 を 保 存 す る も の と す る 。<br />

- 5 -


2 元 引 受 取 引 参 加 者 の う ち 主 た る も の は , 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終<br />

了 の 日 か ら 5 年 間 , 当 該 上 場 前 の 公 募 等 に 係 る ブ ッ ク ・ ビ ル デ ィ ン グ に<br />

より 把 握 した 需 要 状 況 すべてを 集 約 した 結 果 についての 記 録 を 保 存 す<br />

る も の と す る 。<br />

3 元 引 受 取 引 参 加 者 は , 前 2 項 の 記 録 に つ き , 本 所 が 必 要 に 応 じ て 行 う<br />

提 出 請 求 又 は 検 査 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 に 関 す る 規 制 )<br />

第 14 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が , 上 場 申 請 日 の 6 か 月 前 の 日 以 後 に お い<br />

て , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 発 行 し て い る 場 合 に は , 当 該 上 場 申 請 銘 柄 の<br />

発 行 者 は , 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 割 当 を 受 け た 者 ( 信 託 設 定 時 又 は<br />

投 資 法 人 設 立 時 の 取 得 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) と の 間 で , 書 面 に よ り 当<br />

該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 継 続 所 有 , 譲 渡 時 及 び 本 所 か ら の 当 該 所 有 状 況<br />

に 係 る 照 会 時 の 本 所 への 報 告 並 びに 当 該 書 面 及 び 報 告 内 容 の 公 衆 縦 覧<br />

そ の 他 の 本 所 が 必 要 と 認 め る 事 項 に つ い て 確 約 を 行 う も の と し , 当 該 書<br />

面 を 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り 提 出 す る も の と す る 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が , 前 項 の 規 定 に 基 づ く 書 面 の 提 出 を 行 わ な い<br />

と き は , 本 所 は 上 場 申 請 の 不 受 理 又 は 受 理 の 取 消 し の 措 置 を と る も の と<br />

する。<br />

( 所 有 に 関 す る 規 制 )<br />

第 15 条 割 当 を 受 け た 者 が , 前 条 第 1 項 に 規 定 す る 確 約 に 基 づ く 所 有 を 現<br />

に 行 っ て い な い 場 合 に は , 本 所 は 上 場 申 請 の 不 受 理 又 は 受 理 の 取 消 し の<br />

措 置 を と る も の と す る 。た だ し , 本 所 が 正 当 な 理 由 が あ る も の と し て 認<br />

め る 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 を 受 け た 者 が 前 条 第 1 項 に 規 定 す る 確<br />

約 に 定 める 期 間 内 において 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 譲 渡 を 行 った 場<br />

合 に は , 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 本 所 に 提 出 す る も の と し , 当 該 書<br />

- 6 -


面 を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る こ と に 同 意 す る も の と す る 。<br />

3 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 を 受 け た 者 の 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券<br />

の 所 有 状 況 に 関 し て 本 所 か ら 照 会 を 受 け た 場 合 に は , 当 該 不 動 産 投 資 信<br />

託 証 券 の 所 有 状 況 に 係 る 報 告 を 本 所 に 行 う も の と す る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 の 状 況 に 関 す る 記 載 )<br />

第 16 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 申 請 日 の 6 か 月 前 の 日 か ら 上 場 日<br />

の 前 日 までの 期 間 において 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 発 行 している 場 合 に<br />

は , 当 該 発 行 の 状 況 を 記 載 し た 書 面 を 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り に 提 出<br />

す る も の と す る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 状 況 に 関 す る 記 録 の 保 存 等 )<br />

第 17 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 日 か ら 5 年 間 , 前 条 の 規 定 に 基 づ<br />

き 本 所 に 提 出 した 書 面 の 記 載 内 容 についての 記 録 を 保 存 す る も の と す<br />

る 。 こ の 場 合 に お い て , 幹 事 金 融 商 品 取 引 業 者 ( 幹 事 で あ る 金 融 商 品 取<br />

引 業 者 を い う 。) で あ る 本 所 の 取 引 参 加 者 ( 以 下 「 幹 事 取 引 参 加 者 」 と<br />

い う 。) は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 当 該 記 録 を 把 握 し , か つ , 保 存 す<br />

る こ と が 可 能 な 状 況 に あ る こ と を 確 認 す る も の と す る 。<br />

2 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 前 項 の 記 録 に つ き , 本 所 が 必 要 に 応 じ て 行<br />

う 提 出 請 求 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。<br />

3 本 所 は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 前 項 の 提 出 請 求 に 応 じ な い 場 合 は ,<br />

当 該 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 の 名 称 及 び 当 該 提 出 請 求 に 応 じない 状 況 に<br />

あ る 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。<br />

4 本 所 は , 第 2 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 記 録 を 検 討 し た 結 果 , 前 条 の<br />

規 定 に 基 づく 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 の 状 況 に 係 る 記 載 内 容 が 明 ら<br />

か に 正 確 で な か っ た と 認 め ら れ る 場 合 に は , 当 該 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者<br />

及 び 幹 事 取 引 参 加 者 の 名 称 並 びに 当 該 記 載 内 容 が 正 確 でなかったと 認<br />

め ら れ る 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。<br />

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( 委 任 規 定 )<br />

第 18 条 こ の 規 則 に 定 め の あ る 事 項 並 び に こ の 規 則 の 解 釈 及 び 運 用 に 関<br />

し 必 要 な 事 項 は , 本 所 が 規 則 に よ り 定 め る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 12 月 18 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 17 年 1 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後 に 上 場 申 請 を<br />

行 う 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 か ら 適 用 す る 。<br />

2 こ の 規 則 の 施 行 日 前 に 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 不 動 産 投 資 信 託 証<br />

券 を 発 行 している 場 合 における 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 第 14<br />

条 及 び 第 15 条 の 適 用 に つ い て は , 第 14 条 第 1 項 中 「 当 該 不 動 産 投 資 信<br />

託 証 券 の 割 当 を 受 け た 者 ( 信 託 設 定 時 又 は 投 資 法 人 設 立 時 の 取 得 者 を<br />

含 む 。 以 下 同 じ 。)」 と あ る の は ,「 平 成 17 年 1 月 1 日 現 在 に お け る<br />

当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 所 有 者 ( 以 下 「 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 所 有<br />

者 」と い う 。) 」と , 第 15 条 中 「 割 当 を 受 け た 者 」 と あ る の は「 不 動<br />

産 投 資 信 託 証 券 の 所 有 者 」 と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 21 年 6 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 8 -


こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 9 -


不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 前 の 公 募 又 は 売 出 し 等 に 関 す る 規 則 の 取 扱 い<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 取 扱 い は , 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上 場 前 の 公 募 又 は 売 出 し 等 に<br />

関 す る 規 則 ( 以 下 「 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 」と い う 。)に 基 づ き ,<br />

本 所 が 定 める 事 項 並 びに 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 の 解 釈 及 び 運 用<br />

に 関 し , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 公 募 又 は 売 出 実 施 通 知 書 の 作 成 の 時 期 等 )<br />

第 2 条 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る 「 遅 滞 な く 」<br />

と は , 原 則 と し て 上 場 前 の 公 募 等 の 申 込 期 間 終 了 の 日 か ら 起 算 し て 3 日<br />

目 の 日 ま で を い う も の と す る 。<br />

2 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る「 公 募 又 は 売 出<br />

実 施 通 知 書 」 及 び 同 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本 所 に 提 出 す る 書 面 は , 名 義<br />

のいかんを 問 わずその 計 算 が 実 質 的 に 帰 属 する 者 を 対 象 として 記 載 す<br />

る も の と す る 。<br />

3 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る「 公 募 又 は 売 出<br />

実 施 通 知 書 」 は , 元 引 受 取 引 参 加 者 が 2 社 以 上 あ る 場 合 に は , 当 該 元 引<br />

受 取 引 参 加 者 のうち1 社 が 代 表 して 本 所 に 提 出 することができるもの<br />

とする。<br />

( 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 の 上 場 前 の 公 募 等 の 取 扱 い 等 )<br />

第 3 条 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 8 条 に 規 定 す る「 本 所 が 適 当 と 認 め<br />

る 書 面 」と は , 同 条 の 規 定 に よ り 非 取 引 参 加 者 金 融 商 品 取 引 業 者 等 との<br />

間 に 締 結 し た 契 約 を 証 す る 書 面 の 写 し を い う も の と す る 。<br />

( 不 適 正 な 上 場 前 の 公 募 等 に 対 す る 措 置 )<br />

- 1 -


第 4 条 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 9 条 に 規 定 す る 「 そ の 他 必 要 な 措<br />

置 」に は , 同 第 6 条 第 1 項 に 定 め る と こ ろ に よ ら な い 配 分 を 行 っ た 場 合<br />

の 再 配 分 の 要 請 並 びに 上 場 前 の 公 募 等 が 適 正 に 行 われていないと 認 め<br />

られるに 至 った 経 過 及 び 改 善 措 置 を 記 載 した 報 告 書 の 提 出 の 請 求 を 含<br />

む も の と す る 。<br />

( 需 要 状 況 の 調 査 の 記 録 の 提 出 方 法 )<br />

第 5 条 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 13 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 本 所 に 提<br />

出 す る 書 面 は , 名 義 の い か ん を 問 わ ず そ の 計 算 が 実 質 的 に 帰 属 す る 者 を<br />

対 象 と し て 記 載 す る も の と す る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 に 関 す る 規 制 の 取 扱 い )<br />

第 6 条 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る「 不 動 産 投 資<br />

信 託 証 券 を 発 行 し て い る 」か ど う か の 認 定 は , 払 込 期 日 又 は 払 込 期 間 の<br />

最 終 日 を 基 準 と し て 行 う も の と す る 。<br />

2 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る「 当 該 不 動 産 投<br />

資 信 託 証 券 の 継 続 所 有 , 譲 渡 時 及 び 本 所 か ら の 当 該 所 有 状 況 に 係 る 照 会<br />

時 の 本 所 へ の 報 告 並 び に 当 該 書 面 及 び 報 告 内 容 の 公 衆 縦 覧 そ の 他 の 本<br />

所 が 必 要 と 認 め る 事 項 」と は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を い う も の と す る 。<br />

(1) 割 当 を 受 け た 者 は , 割 当 を 受 け た 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 以 下 「 割 当<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 」 と い う 。 ) を , 原 則 と し て , 前 項 に 規 定 す る 日<br />

か ら 上 場 日 以 後 6 か 月 間 を 経 過 す る 日 ( 当 該 日 に お い て 前 項 に 規 定 す<br />

る 日 以 後 1 年 間 を 経 過 し て い な い 場 合 に は , 前 項 に 規 定 す る 日 以 後 1<br />

年 間 を 経 過 す る 日 ) ま で 所 有 す る こ と 。 こ の 場 合 に お い て , 割 当 不 動<br />

産 投 資 信 託 証 券 の う ち 投 資 証 券 に つ い て 投 資 口 の 分 割 が 行 わ れ た と<br />

き に は , 当 該 投 資 口 の 分 割 に よ り 取 得 し た 投 資 口 ( 以 下 「 取 得 投 資 口 」<br />

と い う 。 ) に つ い て も 同 日 ま で 所 有 す る こ と 。<br />

(2) 割 当 を 受 け た 者 は , 割 当 不 動 産 投 資 信 託 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡<br />

- 2 -


を 行 う 場 合 に は ,あ ら か じ め 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に 書 面 に よ り 通 知<br />

す る と と も に , 事 後 に お い て 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に そ の 内 容 を 報 告<br />

す る こ と 。<br />

(3) 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 を 受 け た 者 が 割 当 不 動 産 投 資 信 託 証<br />

券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行 っ た 場 合 に は 当 該 譲 渡 を 行 っ た 者 及 び<br />

譲 渡 を 受 け た 者 の 氏 名 及 び 住 所 , 受 益 権 又 は 投 資 口 の 口 数 , 日 付 , 価<br />

格 並 び に 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 を , 当 該 譲 渡 が 上 場 申<br />

請 日 前 に 行 わ れ た と き に は 上 場 申 請 の と き に , 上 場 申 請 日 以 後 に 行 わ<br />

れ た と き に は 譲 渡 後 直 ち に , 本 所 に 提 出 す る こ と 。<br />

(4) 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 割 当 不 動 産 投 資 信 託 証 券 又 は 取 得 投 資 口<br />

の 所 有 状 況 に 関 し 本 所 が 必 要 と 認 め て 照 会 を 行 っ た 場 合 に は , 必 要 に<br />

応 じ て 割 当 を 受 け た 者 に 対 し 割 当 不 動 産 投 資 信 託 証 券 又 は 取 得 投 資<br />

口 の 所 有 状 況 に 係 る 確 認 を 行 っ た 上 で , 遅 滞 な く 割 当 不 動 産 投 資 信 託<br />

証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 所 有 状 況 を 本 所 に 報 告 す る こ と 。<br />

(5) 割 当 を 受 け た 者 は , 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 か ら 前 号 に 規 定 す る 割 当<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 所 有 状 況 に 係 る 確 認 を 受 け た<br />

場 合 に は , 直 ち に そ の 内 容 を 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 に 報 告 す る こ と 。<br />

(6) 割 当 を 受 け た 者 は , 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項 に 規<br />

定 す る 書 面 に 記 載 す る 本 項 各 号 に 掲 げ る 内 容 及 び 割 当 不 動 産 投 資 信<br />

託 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行 っ た 場 合 に は , そ の 内 容 が , 公 衆 縦<br />

覧 に 供 さ れ る こ と に 同 意 す る こ と 。<br />

(7) そ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 事 項<br />

3 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る「 本 所 が 定 め る<br />

と こ ろ に よ り 」 と は , 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。<br />

(1) 上 場 申 請 日 前 に 同 項 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 を 行 っ て い る 場 合<br />

上 場 申 請 日 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

(2) 上 場 申 請 日 以 後 に 同 項 の 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 を 行 っ て い る 場<br />

合 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 後 遅 滞 な く 提 出 す る も の と す る 。 た<br />

- 3 -


だ し , 本 所 が 上 場 を 承 認 す る 日 の 前 日 を 超 え て は な ら な い 。<br />

( 所 有 に 関 す る 規 制 の 取 扱 い )<br />

第 7 条 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 1 項 た だ し 書 に 規 定 す る「 本<br />

所 が 正 当 な 理 由 が あ る も の と し て 認 め る 場 合 」と は , 次 の 各 号 の い ず れ<br />

かに 該 当 す る 場 合 で あ っ て , か つ , 所 有 を 行 っ て い な い こ と が 適 当 で あ<br />

る と 認 め ら れ る も の を い う も の と す る 。<br />

(1) 割 当 を 受 け た 者 が そ の 経 営 の 著 し い 不 振 に よ り 割 当 不 動 産 投 資 信 託<br />

証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 を 行 う 場 合<br />

(2) そ の 他 社 会 通 念 上 や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合<br />

2 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 2 項 に 規 定 す る 書 面 は , 当 該 割<br />

当 不 動 産 投 資 信 託 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 譲 渡 が 上 場 申 請 日 前 に 行 われ<br />

た 場 合 に は 上 場 申 請 日 に , 上 場 申 請 日 以 後 に 行 わ れ た 場 合 に は 譲 渡 後 直<br />

ち に , 本 所 に 提 出 す る も の と す る 。<br />

3 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 15 条 第 3 項 に 規 定 す る 報 告 は , 上 場 申<br />

請 銘 柄 の 発 行 者 が 必 要 に 応 じて 割 当 を 受 けた 者 に 対 し 割 当 不 動 産 投 資<br />

信 託 証 券 又 は 取 得 投 資 口 の 所 有 状 況 に 係 る 確 認 を 行 っ た 上 で , 遅 滞 な く<br />

本 所 に 報 告 す る も の と す る 。<br />

4 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 と な っ た<br />

後 に お い て も , 確 約 に 定 め る 期 間 内 に あ っ て は , 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募<br />

等 規 則 第 15 条 第 2 項 及 び 第 3 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と す る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 の 状 況 に 関 す る 記 載 の 取 扱 い )<br />

第 8 条 第 6 条 第 3 項 の 規 定 は , 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 16 条 の 場 合<br />

に 準 用 す る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 の 状 況 に 関 す る 記 録 の 保 存 等 の 取 扱 い )<br />

第 9 条 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 は , 上 場 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 発 行 者 と な っ<br />

- 4 -


た 後 に お い て も , 上 場 日 か ら 5 年 間 は , 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第<br />

17 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の と す る 。<br />

( 上 場 前 の 公 募 等 に 関 す る 解 釈 等 )<br />

第 10 条 上 場 前 の 公 募 等 に は , 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 の 規 定 の<br />

適 用 は な い も の と す る 。<br />

2 不 動 産 投 信 上 場 前 公 募 等 規 則 第 14 条 か ら 第 17 条 ま で の 規 定 は , 名 義 の<br />

い か ん を 問 わ ず そ の 計 算 が 実 質 的 に 帰 属 す る も の に つ い て 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 取 扱 い は , 平 成 17 年 1 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後 に 上 場 申<br />

請 を 行 う 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 か ら 適 用 す る 。<br />

2 こ の 取 扱 い の 施 行 日 前 に 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 不 動 産 投 資 信<br />

託 証 券 を 発 行 している 場 合 における 当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係<br />

る 第 6 条 及 び 第 7 条 の 適 用 に つ い て は , 第 6 条 第 2 項 中 「 割 当 を 受<br />

けた 不 動 産 投 資 信 託 証 券 」とあるのは「 平 成 17 年 1 月 1 日 現 在 にお<br />

い て 所 有 し て い る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の う ち , 上 場 申 請 日 の 6 か 月<br />

前 の 日 以 後 において 発 行 されたもの」と,「 前 項 に 規 定 する 日 から<br />

上 場 日 以 後 6 か 月 間 を 経 過 す る 日 」と あ る の は「 平 成 17 年 1 月 1 日<br />

か ら 上 場 日 以 後 6 か 月 間 を 経 過 す る 日 」と , 第 6 条 第 2 項 及 び 第 7<br />

条 中 「 割 当 を 受 け た 者 」と あ る の は 「 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 所 有 者 」<br />

と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 5 -


こ の 取 扱 い は , 平 成 21 年 6 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 6 -


カバードワラント 上 場 契 約 書<br />

カ バ ー ド ワ ラ ン ト 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

代 表 者<br />

役 職<br />

氏 名 ( 署 名 )<br />

( 以 下 「 発 行 体 」という。)は,その 発 行 する<br />

カバードワラントを 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取 引 所 」という。)<br />

に 上 場 するについて, 取 引 所 が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 している 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 することのある 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 ,その 他 の 規 則 及 びこれらの 取 扱 いに 関 す<br />

る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 発 行 体 及 び 上 場 さ れ る カ<br />

バ ー ド ワ ラ ン ト( 以 下 「 上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト 」と い う 。)に 適 用 の あ<br />

るすべての 規 定 を 遵 守 すること。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づいて, 取 引 所 が 行 う 上 場 カバードワラントに 対 する<br />

上 場 廃 止 , 売 買 停 止 その 他 の 措 置 に 従 うこと。<br />

3 本 契 約 から 生 じる 又 は 上 場 カバードワラントに 関 して, 取 引 所 との<br />

間 の 一 切 の 訴 訟 については, 大 阪 地 方 裁 判 所 のみをその 管 轄 裁 判 所 と<br />

すること。


4 今 後 , 取 引 所 にカバードワラントを 上 場 するについても,この 度 上<br />

場 するカバードワラントと 同 様 に, 前 3 項 に 定 めるところに 従 うこと。<br />

付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 20 年 8 月 20 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書 ( カ バ ー ド ワ ラ ン ト )<br />

上 場 申 請 に 係 る 宣 誓 書<br />

( カ バ ー ド ワ ラ ン ト )<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名<br />

代 表 者<br />

役 職<br />

氏 名 ( 署 名 )<br />

は , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以<br />

下 「 取 引 所 」と い う 。)へ の カ バ ー ド ワ ラ ン ト の 上 場 申 請 に 関 し ,<br />

次 の と お り 宣 誓 し ま す 。<br />

1 上 場 申 請 及 び 上 場 審 査 に お い て 取 引 所 に 提 出 す る 書 類 に 関<br />

し , 必 要 と な る 内 容 を 漏 れ な く 記 載 し て あ り , か つ , 記 載 し た<br />

内 容 は す べ て 真 実 で あ り ま す 。<br />

2 前 項 そ の 他 適 用 の あ る 取 引 所 の 有 価 証 券 上 場 規 程 そ の 他 の<br />

規 則 及 び こ れ ら の 取 扱 い に 関 す る 規 定 に つ い て , 違 反 事 実 が 判<br />

明 し た 場 合 に は , そ れ に 関 し て 取 引 所 が 行 う 一 切 の 措 置 に 異 議<br />

を 申 し 立 て ま せ ん 。


付<br />

則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 20 年 8 月 20 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付<br />

則<br />

こ の 宣 誓 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。


カバードワラントに 関 する 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 施 行 規 則<br />

( 上 場 申 請 に 関 する 事 項 )<br />

第 1 条 新 規 上 場 申 請 者 が 上 場 カバードワラント 発 行 者 (カバードワラ<br />

ントに 関 する 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 ( 以 下 ,「カバードワラント 特 例 」<br />

と い う 。) 第 10 条 第 1 項 に 規 定 する 上 場 カバードワラント 発 行 者 をい<br />

う 。) 以 外 の 者 である 場 合 は, 当 該 新 規 上 場 申 請 者 によるカバードワラ<br />

ント 特 例 第 3 条 に 規 定 する 上 場 申 請 は, 本 所 がその 都 度 定 め る 日 に 行<br />

う 。<br />

2 カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 1 号 に 規 定 する 有 価 証 券 上 場<br />

申 請 書 に は , 銘 柄 毎 に , 銘 柄 名 称 , 対 象 指 標 名 , 上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン<br />

ト 数 , 発 行 予 定 価 格 ,プ ッ ト ・ コ ー ル 別 , 権 利 行 使 価 格 ( 上 場 申 請 日<br />

の 対 象 指 標 の 直 近 価 格 を 用 い て 設 定 し た も の で, 小 数 点 以 下 2 桁 まで<br />

とする。), 対 象 指 標 の 価 格 , 売 買 単 位 , 権 利 行 使 日 ( 売 買 期 間 ( カ バ<br />

ードワラント 特 例 第 6 条 第 2 号 b(a)に 規 定 する 売 買 期 間 をいう。)の<br />

末 日 から 起 算 して5 日 目 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。 以 下 日 数 計 算 に お い て<br />

同 じ 。)の 日 と す る 。), 売 買 期 間 の 末 日 ,カバードワラント 付 与 率 (1<br />

カバードワラントが 表 示 する 対 象 指 標 の 保 有 数 量 ), 償 還 金 の 計 算 方 法<br />

及 び 本 所 が 必 要 と 認 める 事 項 を 記 載 するものとする。<br />

3 カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 1 号 及 び 同 条 第 5 項 に 規 定 す<br />

る 書 類 は, 新 規 上 場 申 請 者 が 選 定 す る 代 理 人 に よ る 署 名 で 足 り る も の<br />

とし, 代 理 人 による 署 名 とする 場 合 は, 新 規 上 場 申 請 者 が 当 該 代 理 人<br />

を 選 定 する 旨 を 証 する 書 面 の 写 しを 添 付 するものとする。<br />

4 カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 2 号 に 規 定 する「 本 所 が 定 め<br />

る 様 式 」とは, 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 する 内 閣 府 令 ( 昭 和 48 年 大 蔵 省<br />

令 第 5 号 ) 第 15 条 に 掲 げる 区 分 に 応 じて 同 条 に 定 める 様 式 により 作 成<br />

するものとし, 同 府 令 第 17 条 に 掲 げ る 有 価 証 券 の 発 行 者 の 区 分 に 応 じ<br />

-1-


て 同 条 に 定 める 添 付 書 類 並 びに 監 査 報 告 書 を 添 付 す る も の と す る 。<br />

5 カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 8 号 に 規 定 する「 保 証 会 社 」<br />

とは, 新 規 上 場 申 請 者 が 発 行 するカバードワラントの 償 還 債 務 に つい<br />

て , 債 務 保 証 を 行 う 会 社 をいう。<br />

第 2 条 削 除<br />

( 新 規 上 場 申 請 者 に 係 る 上 場 審 査 基 準 に 関 する 事 項 )<br />

第 3 条 カバードワラント 特 例 第 5 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する「 純 資 産<br />

の 額 」 とは, 新 規 上 場 申 請 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 財 務 書 類 として 掲 記 し<br />

たときは, 連 結 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額 に 相 当 す<br />

る 額 をいうものとし, 新 規 上 場 申 請 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 財 務 書 類 とし<br />

て 掲 記 していないときは, 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の<br />

額 に 相 当 する 額 又 は 結 合 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額<br />

をいうものとする。ただし, 自 己 株 式 がある 場 合 であって, 本 所 が 適<br />

当 と 認 めたときは, 当 該 連 結 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産<br />

の 額 に 相 当 する 額 又 は 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額 に<br />

相 当 する 額 若 しくは 結 合 貸 借 対 照 表 に 基 づいて 算 定 される 純 資 産 の 額<br />

から 当 該 自 己 株 式 の 取 得 価 額 を 減 じた 後 の 額 をいうものとする。<br />

2 前 項 の 場 合 において, 有 価 証 券 報 告 書 等 に お い て 本 邦 通 貨 換 算 後 の<br />

純 資 産 の 額 を 記 載 している 場 合 は, 当 該 純 資 産 の 額 を 用 いるものとし,<br />

本 国 通 貨 に よ り 純 資 産 の 額 を 記 載 し て い る 場 合 は , 上 場 申 請 日 に お け<br />

る 東 京 外 国 為 替 市 場 の 対 顧 客 直 物 電 信 売 相 場 と 対 顧 客 直 物 電 信 買 相 場<br />

との 中 値 により 本 邦 通 貨 への 換 算 を 行 うものとする。<br />

3 カバードワラント 特 例 第 5 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 する「 本 所 が 定 め<br />

る 基 準 」 とは, 信 用 格 付 業 者 等 に よ る 短 期 社 債 に 係 る 上 位 3 番 目 ま で<br />

の 格 付 とする。た だ し , 短 期 社 債 に 係 る 格 付 を 保 有 し て い な い 場 合 は<br />

長 期 社 債 に 係 る 上 位 3 番 目 までの 格 付 とする。<br />

-2-


4 カバードワラント 特 例 第 5 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る「 適 切 な 規 制 」<br />

とは, 金 融 当 局 による 財 務 の 健 全 性 に 関 す る 規 制 を 受 けていることを<br />

指 すものとする。<br />

5 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い2(8)a の 規 定 は ,カ バ ー ド ワ ラ ン ト 特 例<br />

第 5 条 第 1 項 第 4 号 a に 規 定 す る 「 虚 偽 記 載 」 に つ い て , 同 取 扱 い 2<br />

(8)c( (b)を 除 く 。)の 規 定 は ,カ バ ー ド ワ ラ ン ト 特 例 第 5 条 第 1 項 第<br />

4 号 b に 規 定 する「 本 所 が 適 当 と 認 める 場 合 」について,それぞれ 準<br />

用 する。この 場 合 において, 同 取 扱 い2(8)c (a) 中 「 監 査 報 告 書 」と<br />

あるのは「 監 査 報 告 書 ( 最 近 1 年 間 に 終 了 する 計 算 期 間 の 財 務 諸 表 等<br />

に 添 付 されるものを 除 く。)」と 読 み 替 えるものとする。<br />

( 上 場 審 査 料 に 関 する 事 項 )<br />

第 4 条 カバードワラント 特 例 第 5 条 第 3 項 に 規 定 する 上 場 審 査 料 は,<br />

新 規 上 場 申 請 者 につき200 万 円 と す る 。 た だ し , 上 場 申 請 日 に お い て ,<br />

新 規 上 場 申 請 者 の 発 行 し て い る カ バ ー ド ワ ラ ン ト が 本 所 に 上 場 し て い<br />

る 場 合 には, 納 入 を 要 しない。<br />

2 上 場 審 査 料 の 納 入 は, 本 邦 通 貨 によるものとする。( こ の 取 扱 い は ,<br />

上 場 手 数 料 及 びTDnet 利 用 料 の 納 入 において 同 じ。)<br />

( 新 規 上 場 申 請 銘 柄 に 係 る 上 場 審 査 基 準 に 関 す る 事 項 )<br />

第 5 条 カバードワラント 特 例 第 6 条 第 2 号 a に 規 定 する 金 融 指 標 にお<br />

いて, 新 規 上 場 申 請 者 が, 対 象 指 標 に 上 場 有 価 証 券 の 価 格 を 選 択 す る<br />

場 合 , 上 場 申 請 日 の 前 日 において 次 の 各 号 に 該 当 する 銘 柄 以 外 から 選<br />

択 すること。<br />

(1) 開 示 注 意 銘 柄 , 特 設 注 意 市 場 銘 柄 , 監 理 銘 柄 又 は 整 理 銘 柄 に 指 定<br />

されている 銘 柄<br />

(2) 売 買 期 間 内 に 対 象 指 標 の 上 場 有 価 証 券 の 発 行 会 社 が 被 合 併 会 社 と<br />

なる 会 社 合 併 , 対 象 指 標 の 上 場 有 価 証 券 の 発 行 会 社 が 完 全 子 会 社 と<br />

-3-


なる 株 式 交 換 , 人 的 分 割 ( 吸 収 分 割 に あ っ て は 会 社 の 分 割 と 同 時 に<br />

吸 収 分 割 承 継 会 社 が 吸 収 会 社 の 株 主 に 対 し 剰 余 金 の 配 当 を 行 う 分 割<br />

を , 新 設 分 割 に あ っ て は 会 社 の 分 割 と 同 時 に 新 設 分 割 設 立 会 社 が 新<br />

設 分 割 会 社 の 株 主 に 対 し 剰 余 金 の 配 当 を 行 う 分 割 を い う 。 以 下 同<br />

じ 。), 株 式 分 割 , 株 式 無 償 割 当 て , 株 式 併 合 又 は 株 式 移 転 の 予 定 が<br />

公 表 されている 銘 柄<br />

(3) 有 価 証 券 を 上 場 す る 金 融 商 品 取 引 所 が 貸 借 銘 柄 に 選 定 し て い な い<br />

銘 柄<br />

(4) 有 価 証 券 を 上 場 し て い る 金 融 商 品 取 引 所 の 業 務 規 程 に 定 め る 指 定<br />

証 券 金 融 会 社 が, 貸 借 取 引 の 新 規 申 込 を 停 止 している 銘 柄<br />

(5) 前 各 号 のほか, 公 益 又 は 投 資 者 保 護 のため, 対 象 指 標 で あ る 上 場<br />

有 価 証 券 として 本 所 が 不 適 当 と 認 める 銘 柄<br />

2 上 場 申 請 日 以 後 上 場 日 までに, 新 し く 前 項 に 該 当 することとなった<br />

銘 柄 は, 新 規 上 場 申 請 の 受 理 又 は 上 場 承 認 を 取 り 消 す も の と す る 。<br />

3 カバードワラント 特 例 第 6 条 第 2 号 b(a)に 規 定 する「 権 利 行 使 日 」<br />

とは, 権 利 行 使 日 繰 上 げ 価 格 が 設 定 されているカバードワラントにあ<br />

っては, 上 場 時 の 当 初 設 定 日 をいう。<br />

4 カバードワラント 特 例 第 6 条 第 2 号 b(d) 及 び(f)に 規 定 する「 償 還<br />

金 」 とは,カ バ ー ド ワ ラ ン ト 保 有 者 が , 権 利 行 使 価 格 と 最 終 参 照 価 格<br />

( 新 規 上 場 申 請 者 が 事 前 に 定 める 方 法 により 算 出 された 決 済 価 格 をい<br />

い , 小 数 点 以 下 2 桁 ま で と す る 。 以 下 同 じ 。)と の 差 額 として 受 領 する<br />

金 銭 をいうものとする。 ただし, 同 特 例 第 15 条 第 1 号 以 外 の 事 由 によ<br />

る 上 場 廃 止 により 当 初 の 売 買 期 間 の 末 日 を 変 更 する 場 合 は, 新 規 上 場<br />

申 請 者 が その 都 度 定 める 計 算 方 法 に 基 づ い て 算 出 さ れ る ものとする。<br />

5 カバードワラント 特 例 第 6 条 第 2 号 d に 規 定 する「 時 価 総 額 」とは,<br />

上 場 申 請 日 における 発 行 予 定 価 格 に 上 場 する 見 込 みのカ バ ー ド ワ ラ ン<br />

ト 数 を 乗 じたものとする。<br />

6 カバードワラント 特 例 第 6 条 第 2 号 e に 規 定 する「 指 定 振 替 機 関 」<br />

-4-


とは, 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 とする。<br />

7 カバードワラント 特 例 第 6 条 第 2 号 f に 規 定 する「 指 定 参 加 者 」 と<br />

は, 新 規 上 場 申 請 者 が 発 行 す る カ バ ー ド ワ ラ ン ト の 円 滑 な 流 通 の 確 保<br />

を 図 る 現 物 取 引 参 加 者 をいう。<br />

( 予 備 申 請 に 関 する 事 項 )<br />

第 6 条 第 4 条 の 規 定 は, カ バ ー ド ワ ラ ン ト 特 例 第 7 条 第 3 項 に 規 定 す<br />

る 予 備 審 査 料 について 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 第 4 条 中 「 新 規<br />

上 場 申 請 者 」と あ る の は「 予 備 申 請 を 行 う 者 」と ,「 上 場 申 請 日 」と あ<br />

るのは「 上 場 予 備 申 請 の 日 」と 読 み 替 えるものとする。<br />

( 上 場 申 請 のための 提 出 書 類 の 公 衆 縦 覧 に 関 する 事 項 )<br />

第 7 条 カバードワラント 特 例 第 9 条 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 める 書 類 」<br />

と は, 次 の 各 号 に 掲 げる 書 類 とする。<br />

(1) カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 3 号 に 規 定 する 書 面<br />

(2) カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 4 号 に 規 定 する 書 面 の 写 し<br />

(3) カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 5 号 に 規 定 する 発 行 書 類<br />

(4) カバードワラント 特 例 第 3 条 第 2 項 第 8 号 に 規 定 する 保 証 会 社 に<br />

係 る 書 類<br />

(5) 前 各 号 のほか, 本 所 が 必 要 と 認 める 書 類<br />

( 上 場 カバードワラント 発 行 者 が 行 う 適 時 開 示 に 関 す る 事 項 )<br />

第 8 条 カバードワラント 特 例 第 10 条 第 1 号 lに 規 定 する 事 項 には, 権<br />

利 行 使 日 繰 上 げ 価 格 が 設 定 されているカバードワラントにおける 権 利<br />

行 使 日 の 繰 上 げを 決 定 した 場 合 を 含 む。<br />

2 カバードワラント 特 例 第 10 条 第 2 項 に 規 定 する「 上 場 有 価 証 券 の 発<br />

行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 する 規 則 ( 以 下 「 適 時 開 示 等 規 則 」<br />

と い う 。) 及 びその 取 扱 いに 定 め る と こ ろ に 準 じ る 」と は , 原 則 と し て ,<br />

-5-


同 規 則 第 2 条 の2から 第 3 条 まで, 第 4 条 から 第 4 条 の3まで, 第 7<br />

条 , 第 15 条 の2, 第 17 条 , 第 18 条 , 第 20 条 及 び 第 21 条 並 びに 同 取 扱 い<br />

1の2(1)に 定 めるところに 準 じることをいうものとする。た だ し , 同<br />

規 則 第 4 条 の3に 規 定 する 情 報 取 扱 責 任 者 を 設 置 する 場 合 は, 同 規 則<br />

第 20 条 に 規 定 する 代 理 人 を 設 置 しないことができる。<br />

( 決 定 事 項 等 に 係 る 通 知 及 び 書 類 の 提 出 等 に 係 る 事 項 )<br />

第 9 条 カバードワラント 特 例 第 13 条 第 1 項 に 規 定 する 通 知 は, 上 場 カ<br />

バードワラントの 発 行 者 又 は 保 証 会 社 の 取 締 役 会 等 における 決 議 又 は<br />

決 定 ( 取 締 役 会 で 決 議 したこと( 代 表 取 締 役 の 専 決 事 項 である 場 合 に<br />

あっては, 代 表 取 締 役 が 所 要 の 手 続 きに 従 い 決 定 したことをいい, 委<br />

員 会 設 置 会 社 にあっては, 執 行 役 が 決 定 したことを 含 む。)をいう。 以<br />

下 同 じ 。)を 行 っ た 後 , 直 ち に 取 締 役 会 決 議 通 知 書 ( 代 表 取 締 役 又 は 執<br />

行 役 が 決 定 した 場 合 は, 決 定 通 知 書 と す る 。 以 下 同 じ。)を 提 出 す る こ<br />

とにより 行 うものとする。<br />

2 カバードワラント 特 例 第 13 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する 書 類 の 提 出 は,<br />

カバードワラント 特 例 第 10 条 第 1 項 第 1 号 a に 係 る カ バ ー ド ワ ラ ン ト<br />

の 追 加 発 行 に つ い て 決 議 又 は 決 定 を 行 っ た 場 合 は , 次 の 各 号 に 掲 げ る<br />

書 類 を 次 の 各 号 に 定 める 時 期 までに 提 出 するものとする。<br />

(1) カバードワラントの 追 加 発 行 日 程 表 確 定 後 直 ちに<br />

(2) カバードワラントの 発 行 書 類 作 成 後 直 ちに<br />

3 カバードワラント 特 例 第 13 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 する 書 類 の 提 出 は,<br />

同 特 例 第 10 条 第 1 項 第 1 号 l に 係 る カ バ ー ド ワ ラ ン ト の 権 利 行 使 日 の<br />

繰 上 げを 決 定 した 場 合 は,カバードワラントの 権 利 行 使 日 の 繰 上 げを<br />

決 定 したことを 記 載 する 書 類 を 作 成 後 直 ちに 提 出 するものとする。<br />

4 カバードワラント 特 例 第 13 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 する 事 項 には,カ<br />

バードワラント 特 例 第 4 条 第 2 項 に 規 定 す る 取 引 所 規 則 の 遵 守 に 関 す<br />

る 確 認 書 を 提 出 した 代 表 者 の 異 動 を 含 むものとする。<br />

-6-


5 第 2 項 に 規 定 する 場 合 には, 第 10 条 第 1 項 第 2 号 c 及 び 第 11 条 第 1<br />

項 第 2 号 cに 規 定 する 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 を 受 けた 場 合 を 含 むもの<br />

とし, 当 該 場 合 には, 当 該 内 閣 総 理 大 臣 等 の 承 認 に 係 る 通 知 書 の 写 し<br />

を 受 理 後 遅 滞 なく 提 出 するものとする。<br />

6 カバードワラント 特 例 第 13 条 第 3 項 に 規 定 する 書 面 には, 上 場 カバ<br />

ードワラント 発 行 者 の 代 表 者 による 署 名 を 要 するものとする。<br />

7 カバードワラント 特 例 第 13 条 第 3 項 に 規 定 する「 理 由 」の 記 載 に 当<br />

たっては, 有 価 証 券 報 告 書 又 は 半 期 報 告 書 の 作 成 に 関 して 上 場 カバー<br />

ドワラント 発 行 者 の 代 表 者 が 確 認 した 内 容 を 記 載 するものとする。<br />

( 発 行 者 による 公 表 に 関 する 事 項 )<br />

第 10 条 カバードワラント 特 例 第 14 条 第 1 項 に 規 定 する 本 所 が 定 める 方<br />

法 は, 電 磁 的 方 法 による 公 表 と する。<br />

( 上 場 廃 止 基 準 に 関 する 事 項 )<br />

第 11 条 カバードワラント 特 例 第 15 条 第 3 号 の 基 準 については, 次 の 各<br />

号 のとおり 取 り 扱 うこととする。<br />

(1) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 3 号 に 規 定 する「 上 場 カバードワ<br />

ラ ン ト 発 行 者 又 は 保 証 会 社 が 法 律 の 規 定 に 基 づ く 破 産 手 続 を 必 要 と<br />

す る に 至 っ た 場 合 」 と は , 上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト 発 行 者 又 は 保 証 会<br />

社 が , 法 律 に 規 定 す る 破 産 手 続 の 原 因 が あ る こ と に よ り , 破 産 手 続<br />

を 必 要 と 判 断 した 場 合 をいう。<br />

(2) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 3 号 に 規 定 する「これに 準 ずる 状<br />

態 に な っ た 場 合 」 と は, 上 場 カバー ド ワ ラ ン ト 発 行 者 又 は 保 証 会 社<br />

が 債 務 超 過 又 は 支 払 不 能 に 陥 る お そ れ が あ る こ と な ど に よ り 事 業 活<br />

動 の 継 続 に つ い て 困 難 で あ る 旨 又 は 断 念 す る 旨 に つ い て 取 締 役 会 等<br />

における 決 議 又 は 決 定 が 行 わ れ た 場 合 と す る 。 こ の 場 合 , 当 該 上 場<br />

カ バ ー ド ワ ラ ン ト 発 行 者 又 は 保 証 会 社 から, 取 締 役 会 決 議 通 知 書 に<br />

-7-


よ る 報 告 を 受 け た 日 に 同 号 に 該 当 す る も の と し て 取 り 扱 う も の と す<br />

る。<br />

2 カバードワラント 特 例 第 15 条 第 5 号 に 規 定 する「 本 所 が 定 めるコー<br />

ポレート・アクション」とは, 次 の 各 号 に 掲 げるものをいう。<br />

(1) 1 株 につき1 株 以 上 の 株 式 を 無 償 で 割 り 当 てる 場 合 又 は 1 株 に つ<br />

き1 株 以 上 の 株 式 を 受 け 取 れる 新 株 予 約 権 を 無 償 で 割 り 当 てる 場 合<br />

(2) 会 社 の 分 割 ( 人 的 分 割 に 限 る。)<br />

(3) 対 象 指 標 の 上 場 有 価 証 券 の 発 行 会 社 が 被 合 併 会 社 となる 会 社 合 併<br />

及 び 対 象 指 標 の 上 場 有 価 証 券 の 発 行 会 社 が 完 全 子 会 社 と な る 株 式 交<br />

換 又 は 株 式 移 転<br />

3 カバードワラント 特 例 第 15 条 第 6 号 の 基 準 について, 上 場 有 価 証 券<br />

の 価 格 以 外 の 金 融 指 標 を 対 象 指 標 と す る 上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト に お い<br />

ては, 対 象 指 標 の 算 出 停 止 期 間 が 一 時 的 で あ る と 本 所 が 認 め る 場 合 は<br />

上 場 廃 止 を 行 わないものとする。<br />

4 カバードワラント 特 例 第 15 条 第 8 号 に 規 定 する「 上 場 契 約 について<br />

重 大 な 違 反 を 行 った 場 合 」については, 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い1<br />

(11)( g を 除 く 。)の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 い 1<br />

(11) 中 「 第 12 号 」とあるのは「 第 15 条 第 8 号 」と, 同 (11)f 中 「 適 時<br />

開 示 等 規 則 第 2 章 」とあるのは「 第 10 条 及 び 第 11 条 」と 読 み 替 えるも<br />

のとする。<br />

5 カバードワラント 特 例 第 15 条 第 9 号 の 基 準 については, 次 の 各 号 の<br />

とおり 取 り 扱 うこととする。<br />

(1) 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い2(8)a の 規 定 は ,カ バ ー ド ワ ラ ン ト 特<br />

例 第 15 条 第 9 号 aに 規 定 する「 虚 偽 記 載 」 に つ い て 準 用 す る 。<br />

(2) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 9 号 bに 規 定 する「 本 所 が 別 に 定<br />

め る 場 合 」 と は , 天 災 地 変 等 , 上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト 発 行 者 の 責 め<br />

に 帰 すべからざる 事 由 に よ る も の で あ る 場 合 を い う も の と す る 。<br />

-8-


( 上 場 廃 止 日 の 取 扱 いに 関 する 事 項 )<br />

第 12 条 上 場 カバードワラント 特 例 第 17 条 に 規 定 する 上 場 廃 止 日 は, 原<br />

則 として, 次 の 各 号 に 掲 げる 区 分 に 従 い, 当 該 各 号 に 定 めるところに<br />

よる。<br />

(1) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 1 号 に 該 当 することとなる 銘 柄<br />

売 買 期 間 の 末 日 の 翌 日 と す る ( 権 利 行 使 日 繰 上 げ に 伴 う 売 買 期 間<br />

の 末 日 の 繰 上 げ が 行 わ れ た 場 合 は , 速 や か に 上 場 を 廃 止 す る 必 要 が<br />

あ る も の と し , 金 融 商 品 取 引 所 等 に 関 す る 内 閣 府 令 ( 平 成 19 年 内 閣<br />

府 令 第 54 号 ) 第 72 条 第 3 項 第 4 号 の 規 定 に 基 づく 手 続 きを 行 う。)。<br />

(2) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 4 号 に 該 当 することとなる 銘 柄<br />

対 象 指 標 の 上 場 有 価 証 券 の 上 場 廃 止 日<br />

(3) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 5 号 に 該 当 することとなる 銘 柄<br />

当 該 コーポレート・アクションの 効 力 発 生 日 を 上 場 廃 止 日 とする。<br />

た だ し , 当 該 コ ー ポ レ ー ト ・ ア ク シ ョ ン に 伴 っ て 対 象 指 標 の 上 場 有<br />

価 証 券 が 上 場 廃 止 となる 場 合 は , 当 該 上 場 廃 止 日 の 4 日 前 の 日<br />

(4) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 6 号 に 該 当 することとなる 銘 柄<br />

当 該 対 象 指 標 となる 金 融 指 標 が 算 出 停 止 となる 日 の3 日 前 の 日<br />

(5) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 10 号 に 該 当 することとなった 銘 柄<br />

指 定 振 替 機 関 の 外 国 株 券 等 保 管 振 替 決 済 業 務 に お け る 取 扱 い の 対<br />

象 とならないこととなる 日 から 起 算 して4 日 前 の 日<br />

(6) カバードワラント 特 例 第 15 条 第 11 号 のうち,カバードワラントの<br />

不 正 発 行 を 行 った 場 合 に 該 当 する 銘 柄<br />

上 場 廃 止 の 決 定 後 遅 滞 なく<br />

(7) カ バ ー ド ワ ラ ン ト 特 例 第 15 条 第 11 号 に 該 当 することとなった 銘 柄<br />

( 前 号 に 該 当 する 場 合 を 除 く。)<br />

本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

月 を 経 過 した 日 までの 範 囲 内 の 日 で,その 都 度 決 定 する 日<br />

(8) 前 各 号 に 掲 げる 銘 柄 以 外 の 銘 柄<br />

-9-


本 所 が 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か<br />

月 を 経 過 し た 日 。 た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と<br />

認 めた 場 合 は,この 限 りでない。<br />

2 権 利 行 使 を 行 う 銘 柄 については, 前 項 各 号 に 規 定 する 上 場 廃 止 日 か<br />

ら 起 算 して4 日 目 の 日 を 権 利 行 使 日 とする。<br />

( 上 場 手 数 料 に 関 する 事 項 )<br />

第 13 条 上 場 カバードワラント 特 例 第 18 条 に 規 定 する 上 場 手 数 料 は,1<br />

銘 柄 あたり60 万 円 とする。<br />

2 前 項 の 上 場 手 数 料 は, 上 場 日 を 含 む 月 の 翌 月 の 末 日 までに, 本 所 が<br />

定 める 方 法 により, 納 入 するものとする。<br />

(TDnet 利 用 料 )<br />

第 14 条 上 場 カバードワラント 特 例 第 19 条 に 規 定 するTDnet 利 用 料<br />

は 年 額 8 万 9,250 円 と し ,2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に 分 け て 納 入 す る も の<br />

とする。<br />

2 前 項 に 規 定 するTDnet 利 用 料 について,2 月 末 日 に 納 入 するT<br />

Dnet 利 用 料 は4 月 から9 月 までの 期 間 に 対 応 することとし,8 月<br />

末 日 に 納 入 するTDnet 利 用 料 は10 月 から 翌 年 の3 月 までの 期 間 に<br />

対 応 するものとする。<br />

3 前 項 の 規 定 にかかわらず,カ バ ー ド ワ ラ ン ト が 本 所 に 上 場 していな<br />

い 新 規 上 場 申 請 者 に 係 るTDnet 利 用 料 については, 新 たに 上 場 す<br />

るカバードワラントの 新 規 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 ま で に , 次 の<br />

各 号 に 定 める 区 分 に 従 い, 次 の 各 号 に 定 め る T D n e t 利 用 料 を 納 入<br />

するものとする。<br />

(1) カバードワラントが 本 所 に 上 場 していない 新 規 上 場 申 請 者 の カ バ<br />

ードワラントが , 1 月 1 日 か ら 3 月 末 日 又 は 7 月 1 日 か ら 9 月 末 日<br />

までの 間 に 上 場 された 場 合<br />

-10-


TDnet 利 用 料 の4 分 の3<br />

(2) カ バードワラントが 本 所 に 上 場 していない 新 規 上 場 申 請 者 の カ バ<br />

ードワラントが, 4 月 1 日 か ら 6 月 末 日 又 は 10 月 1 日 から12 月 末 日<br />

までの 間 に 上 場 された 場 合<br />

TDnet 利 用 料 の4 分 の1<br />

4 本 所 は,すべての 上 場 カバードワラントが 上 場 廃 止 となった 上 場 カ<br />

バードワラント 発 行 者 の T D n e t 利 用 料 に つ い て , 次 の 各 号 に 定 め<br />

る 区 分 に 従 い, 次 の 各 号 に 定 め る 金 額 を 超 過 支 払 金 額 と し て 返 還 す る<br />

ものとする。<br />

(1) 1 月 1 日 から3 月 末 日 又 は7 月 1 日 から9 月 末 日 までにす べ て の<br />

上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト が 上 場 廃 止 と な っ た 上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト 発<br />

行 者<br />

TDn e t 利 用 料 の 4 分 の 1 ( 2 月 末 日 又 は 8 月 末 日 に お い て 4<br />

月 か ら 9 月 ま で 又 は 10 月 か ら 翌 年 3 月 ま で の 期 間 に 対 応 す る T D n<br />

e t 利 用 料 が 納 入 さ れ て い る 場 合 に あ っ て は , T D n e t 利 用 料 の<br />

4 分 の3)<br />

(2) 4 月 1 日 から6 月 末 日 又 は10 月 1 日 から12 月 末 日 までにすべての<br />

上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト が 上 場 廃 止 と な っ た 上 場 カ バ ー ド ワ ラ ン ト 発<br />

行 者<br />

TDnet 利 用 料 の4 分 の1<br />

付 則<br />

1 この 規 則 は, 平 成 20 年 8 月 20 日 から 施 行 する。<br />

2 上 場 カバードワラント 特 例 第 18 条 に 規 定 する 上 場 手 数 料 は, 当 分<br />

の 間 , 第 13 条 第 1 項 の 規 定 にかかわらず1 銘 柄 あたり20 万 円 とする。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 21 年 2 月 2 日 から 施 行 する。<br />

-11-


付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 21 年 12 月 30 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 22 年 6 月 30 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

( 施 行 日 等 )<br />

第 1 条 この 施 行 規 則 は, 平 成 22 年 9 月 1 日 から 施 行 する。<br />

2 前 項 の 規 定 にかかわらず, 改 正 後 の 平 成 20 年 8 月 20 日 改 正 付 則 第 2<br />

項 の 規 定 は, 平 成 23 年 1 月 4 日 から 施 行 する。<br />

( 早 期 参 入 報 奨 金 )<br />

第 2 条 カバードワラント 取 引 を 開 始 す る 又 は 開 始 し た 旨 を 平 成 22 年 12<br />

月 30 日 までに 表 明 した 取 引 参 加 者 ( 以 下 「 対 象 取 引 参 加 者 」 と い う 。)<br />

に 対 し, 各 対 象 取 引 参 加 者 の 毎 月 のカバードワラント 売 買 代 金 (カバ<br />

ードワラントに 係 る 売 買 立 会 に よ る 売 買 ( 過 誤 訂 正 の た め の 売 買 を 含<br />

む 。)の 市 場 内 に お け る 売 付 代 金 及 び 買 付 代 金 の 合 計 額 を い う 。 以 下 同<br />

じ。)に 応 じて 早 期 参 入 報 奨 金 を 支 払 う。<br />

2 取 引 参 加 者 は,カバードワラント 取 引 を 開 始 する 又 は 開 始 した 旨 を<br />

表 明 しようとする 場 合 は, 本 所 の 定 め る 様 式 に よ り 作 成 し た 書 面 を 本<br />

所 に 提 出 するものとし、 当 該 書 面 を 本 所 が 公 衆 の 縦 覧 に 供 することに<br />

同 意 するものとする。<br />

3 対 象 取 引 参 加 者 が, 取 引 資 格 喪 失 申 請 を 行 い , そ の 取 引 資 格 喪 失 と<br />

同 時 に, 取 引 資 格 を 取 得 する 者 又 は 取 引 参 加 者 に 合 併 され, 分 割 によ<br />

り カバードワラントに 係 る 事 業 を 承 継 させ 若 しくはカバードワラント<br />

に 係 る 事 業 を 譲 渡 する 等 の 場 合 には, 当 該 取 引 資 格 を 取 得 する 者 又 は<br />

取 引 参 加 者 を 対 象 取 引 参 加 者 とみなす。<br />

( 早 期 参 入 報 奨 金 の 金 額 )<br />

第 3 条 早 期 参 入 報 奨 金 は, 平 成 23 年 1 月 から 平 成 24 年 12 月 までの 各 月<br />

の 対 象 取 引 参 加 者 におけるカバードワラント 売 買 代 金 に 万 分 の100を<br />

-12-


乗 じた 金 額 とする。<br />

2 前 項 の 規 定 にかかわらず, 前 項 の 計 算 方 法 により 算 出 した 早 期 参 入<br />

報 奨 金 の 合 計 額 が 当 月 に お け る カ バ ー ド ワ ラ ン ト に 係 る 上 場 手 数 料 の<br />

合 計 額 を 超 える 場 合 は, 当 月 におけるカバードワラントに 係 る 上 場 手<br />

数 料 の 合 計 額 を 本 所 が 各 対 象 取 引 参 加 者 へ 支 払 う 早 期 参 入 報 奨 金 の 合<br />

計 額 の 上 限 とする。この 場 合 の 本 所 が 各 対 象 取 引 参 加 者 へ 支 払 う 早 期<br />

参 入 報 奨 金 の 金 額 は, 当 月 におけるカバードワラントに 係 る 上 場 手 数<br />

料 の 合 計 額 に 当 月 における 全 対 象 取 引 参 加 者 のカバードワラント 売 買<br />

代 金 に 占 める 各 対 象 取 引 参 加 者 のカバードワラント 売 買 代 金 の 比 率 を<br />

乗 じて 算 出 した 額 とする。<br />

3 前 項 の 当 月 におけるカバードワラントに 係 る 上 場 手 数 料 の 合 計 額 は,<br />

1 銘 柄 あたり3 万 円 を 差 し 引 いて 算 出 する。<br />

( 指 定 参 加 者 の 取 扱 い)<br />

第 4 条 指 定 参 加 者 は, 全 ての 銘 柄 において 早 期 参 入 報 奨 金 支 払 いの 対<br />

象 外 とする。<br />

2 対 象 取 引 参 加 者 が 新 たに 指 定 参 加 者 となった 場 合 には, 指 定 参 加 者<br />

となった 月 より 早 期 参 入 報 奨 金 支 払 いの 対 象 外 とする。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 22 年 10 月 12 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 23 年 1 月 1 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 23 年 3 月 31 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

-13-


種 類 株 上 場 契 約 書<br />

種 類 株 上 場 契 約 書<br />

平 成 年 月 日<br />

株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所<br />

代 表 取 締 役 社 長<br />

殿<br />

本 店 所 在 地<br />

会 社 名 印<br />

代 表 者 の 役 職 氏 名<br />

印<br />

( 以 下 「 会 社 」と い う 。)は ,そ の 発 行<br />

する 種 類 株 を 上 場 す る に つ い て , 株 式 会 社 大 阪 証 券 取 引 所 ( 以 下 「 取<br />

引 所 」 と い う 。) が 定 め た 次 の 事 項 を 承 諾 し ま す 。<br />

1 取 引 所 が 現 に 制 定 している 及 び 将 来 制 定 又 は 改 正 することのある 業<br />

務 規 程 , 有 価 証 券 上 場 規 程 ,その 他 の 規 則 及 びこ れ ら の 取 扱 い に 関 す<br />

る 規 定 ( 以 下 「 諸 規 則 等 」と い う 。)の う ち , 会 社 及 び 上 場 される 種 類<br />

株 ( 以 下 「 上 場 種 類 株 」と い う 。)に 適 用 の あ る す べ て の 規 定 を 遵 守 す<br />

ること。<br />

2 諸 規 則 等 に 基 づいて, 取 引 所 が 行 う 上 場 種 類 株 に 対 する 上 場 廃 止 ,<br />

売 買 停 止 その 他 の 措 置 に 従 うこと。<br />

付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 22 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

‐ 1 ‐


付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 22 年 10 月 12 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 契 約 書 は, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

‐ 2 ‐


種 類 株 に 関 す る J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特<br />

例 の 取 扱 い<br />

1 第 2 条 ( 上 場 申 請 ) 関 係<br />

(1 ) 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 「 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告<br />

書 」 は , 企 業 内 容 等 の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令 ( 昭 和 48 年 大 蔵 省<br />

令 第 5 号 ) 第 8 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る「 第 2 号 様 式 」, 同 第<br />

9 条 の 3 第 4 項 に 規 定 す る 「 第 2 号 の 2 様 式 」 又 は 同 第 9 条 の<br />

4 第 1 項 に 規 定 す る 「 第 2 号 の 3 様 式 」 に 準 じ て 記 載 す る も の<br />

とする。<br />

(2 ) 第 1 項 第 5 号 に 規 定 す る 書 類 に は , 最 近 2 年 間 に 終 了 す る 各<br />

事 業 年 度 の 法 人 税 確 定 申 告 書 の 写 し を 含 む も の と す る 。<br />

(3) 第 4 項 に 規 定 す る コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に 関 す る 事 項 に<br />

つ い て の 報 告 書 に つ い て は , 対 象 子 会 社 に つ き , J A S D A Q<br />

に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領 ( 以 下 「 J Q 有 価<br />

証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 」 と い う 。 ) 21に 準 じ て 取 り 扱 う 。<br />

2 第 3 条 ( 上 場 審 査 及 び 上 場 審 査 基 準 ) 関 係<br />

(1 ) 第 2 項 第 1 号 b に 規 定 す る 「 上 場 申 請 銘 柄 の 発 行 者 が 当 該 銘<br />

柄 に 係 る 剰 余 金 の 配 当 を 行 う に 足 り る 利 益 を 計 上 す る 見 込 み 」<br />

に つ い て は , 上 場 申 請 日 の 直 前 事 業 年 度 の 末 日 後 2 か 年 間 の 予<br />

想 利 益 及 び 上 場 申 請 日 の 直 前 事 業 年 度 の 末 日 に お け る 分 配 可 能<br />

額 について 審 査 す る も の と す る 。<br />

(2 ) 第 2 項 第 1 号 c に 規 定 す る 「 種 類 株 の 性 格 , 特 性 及 び 企 業 内<br />

容 等 の 開 示 を 適 正 に 行 う こ と が で き る 状 況 に あ る こ と 」 の 審 査<br />

は , 「 上 場 申 請 の た め の 有 価 証 券 報 告 書 」 が 法 令 等 に 準 じ て 作<br />

成 さ れ て お り , か つ , 株 式 の 内 容 , 配 当 政 策 , 種 類 株 の 発 行 者<br />

- 1 -


及 び そ の 企 業 グ ル ー プ の 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 , 役 員 ・ 大 株 主 ・<br />

関 係 会 社 等 に 関 す る 重 要 事 項 等 , 投 資 者 の 投 資 判 断 に 重 要 な 影<br />

響 を 及 ぼ す 可 能 性 の あ る 事 項 ( 発 行 者 が 取 得 で き る 旨 の 定 め が<br />

あ る 場 合 に あ っ て は , 当 該 取 得 に つ い て の 方 針 を 含 む 。 ) が 分<br />

か り や す く 記 載 さ れ て い る か ど う か を 確 認 す る こ と に よ り 行 う<br />

ものとする。<br />

(3 ) 削 除<br />

(4 ) 第 2 項 第 2 号 c に 規 定 す る 指 定 振 替 機 関 と し て 本 所 が 指 定<br />

す る も の は , 株 式 会 社 証 券 保 管 振 替 機 構 と す る 。<br />

(5 ) J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 1 3( 8 ) の 規 定 は , 第 2 項 第 2<br />

号 d の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。<br />

3 第 5 条 ( 上 場 申 請 の た め の 提 出 書 類 の 公 衆 縦 覧 ) 関 係<br />

第 5 条 に 規 定 す る 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 は , 上 場 申 請 の た め<br />

の 有 価 証 券 報 告 書 を い う も の と す る 。<br />

3の2<br />

第 6 条 ( 会 社 情 報 の 開 示 ) 関 係<br />

(1 ) 第 3 項 , 第 4 項 ( 第 1 号 又 は 第 2 号 に 該 当 す る 場 合 に 限 る 。)<br />

及 び 第 6 項 の 規 定 に 基 づ き 開 示 す べ き 内 容 に つ い て , 上 場 有 価<br />

証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 の 取 扱 い<br />

( 以 下 「 適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 」 と い う 。 ) 1 の 2 (1)に 準 じて<br />

取 り 扱 う。<br />

(2 ) 第 4 項 に 規 定 す る 「 当 該 上 場 子 会 社 連 動 配 当 株 の 投 資 判 断 に<br />

及 ぼ す 影 響 が 軽 微 な も の と し て 本 所 が 定 め る も の 」 若 し く は「 当<br />

該 上 場 子 会 社 連 動 配 当 株 の 投 資 判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 重 要 な も の<br />

と し て 本 所 が 定 め る も の 」 又 は 第 6 項 に 規 定 す る 「 当 該 上 場 子<br />

会 社 連 動 配 当 株 の 投 資 判 断 に 及 ぼ す 影 響 が 軽 微 な も の と し て 本<br />

所 が 定 め る も の 」 に 該 当 す る か 否 か に つ い て は , 当 該 対 象 子 会<br />

- 2 -


社 又 は そ の 連 結 子 会 社 に つ き , 適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 1 又 は 2<br />

に 準 じ て 取 り 扱 う 。<br />

(3 ) 第 5 項 の 規 定 に 基 づ く 開 示 に つ い て は , 対 象 子 会 社 に つ き ,<br />

適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 2 の 5( ( 1) b 及 びc を 除 く 。)に 準 じ て<br />

取 り 扱 う。<br />

3の3 第 6 条 の 2 ( コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に 関 す る 報 告 書 )<br />

第 2 項 関 係<br />

適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 4 の 3 の 規 定 は , 第 2 項 に 規 定 す る 「 本<br />

所 が 定 め る 事 項 」 に つ い て 準 用 す る 。<br />

4 第 7 条 ( 上 場 廃 止 基 準 ) 関 係<br />

(1 ) 第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 種 類 株 に 係 る 株 主 数 の 取 扱 い は , 次<br />

の と お り と す る 。<br />

a 種 類 株 に 係 る 株 主 数 の 審 査 は , 適 時 開 示 等 規 則 取 扱 い 1 4 ( 1)<br />

の 規 定 に よ り 上 場 会 社 か ら 提 出 さ れ る 種 類 株 の 分 布 状 況 表 等<br />

に 基 づ い て 行 う も の と す る 。<br />

b<br />

J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 4 3( 1 ) k に 規 定 す る 株 主 数<br />

の 算 定 の 取 扱 い は , 上 場 会 社 が 有 価 証 券 報 告 書 提 出 後 1 週 間<br />

以 内 又 は 基 準 日 等 ( 同 4 3 ( 1) k に 規 定 す る 基 準 日 等 を い う 。 )<br />

の 後 2 か 月 以 内 に , 株 主 又 は 特 定 金 銭 信 託 の 委 託 者 等 に つ い<br />

て 本 所 の 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 提 出 し た と き に は , 第<br />

1 号 ( 同 号 た だ し 書 を 除 く 。 ) に 規 定 す る 種 類 株 に 係 る 株 主<br />

数 の 算 定 に つ い て 準 用 す る 。<br />

c 「 1 か 年 を 経 過 し た 時 に 150 人 に 達 し て い な い と き 」 と は ,<br />

審 査 対 象 事 業 年 度 の 末 日 の 翌 日 か ら 開 始 す る 事 業 年 度 に 係 る<br />

事 業 年 度 の 末 日 ( 事 業 年 度 の 末 日 の 変 更 に よ り 当 該 事 業 年 度<br />

の 末 日 が 当 該 種 類 株 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 に 当 た ら な い<br />

- 3 -


と き は , 審 査 対 象 事 業 年 度 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 年<br />

目 の 日 の 後 最 初 に 到 来 す る 事 業 年 度 の 末 日 。 以 下 こ の (1)にお<br />

い て 「 猶 予 期 間 の 最 終 日 」 と い う 。 ) ま で の 期 間 ( 以 下 こ の<br />

(1 ) に お い て 「 猶 予 期 間 」 と い う 。 ) に お い て 当 該 人 数 に 達 し<br />

て い な い と き を い う も の と す る ( 猶 予 期 間 の 最 終 日 現 在 の 上<br />

場 株 式 数 を 基 準 と す る 。 ) 。<br />

d<br />

J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 4 3( 1 ) l 及 びm に 規 定 す る<br />

猶 予 期 間 内 又 は 猶 予 期 間 経 過 後 に 株 式 の 分 割 等 を 行 っ た 場 合<br />

の 株 主 数 の 取 扱 い は , 第 2 項 第 2 号 た だ し 書 の 場 合 に つ い て<br />

準 用 する。<br />

e<br />

た だ し 書 の 規 定 は , 猶 予 期 間 経 過 後 3 か 月 以 内 に 公 募 若 し<br />

く は 売 出 し 又 は 数 量 制 限 付 分 売 を 行 っ た 上 場 会 社 で あ っ て ,<br />

当 該 期 間 内 に 当 該 公 募 若 し く は 売 出 し の 内 容 又 は 数 量 制 限 付<br />

分 売 の 結 果 に つ い て 証 す る 書 面 を 提 出 し た も の に つ い て 適 用<br />

す る も の と し , 上 場 会 社 が 本 所 に 提 出 し た 本 所 所 定 の 「 株 式<br />

の 分 布 状 況 表 」 に 記 載 さ れ た 株 主 数 に , 当 該 公 募 若 し く は 売<br />

出 し 又 は 数 量 制 限 付 分 売 に 係 る 株 主 数 ( 数 量 制 限 付 分 売 に つ<br />

い て は , 本 所 が 認 め た 人 数 ) を 加 算 し た 株 主 数 を 猶 予 期 間 の<br />

最 終 日 に お け る 株 主 数 と み な す も の と す る 。 こ の 場 合 に お い<br />

て , 猶 予 期 間 の 最 終 日 に お け る 上 場 株 式 数 に 当 該 公 募 に 係 る<br />

株 式 数 を 加 算 し た 株 式 数 を , 猶 予 期 間 の 最 終 日 に お け る 上 場<br />

株 式 数 と み な す も の と す る 。<br />

(2 ) 種 類 株 の 全 部 が 発 行 者 に 取 得 さ れ た と き は , 第 2 項 第 2 号 に<br />

規 定 す る 「 存 続 期 間 が 満 了 と な る 」 も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

(3 ) 第 2 項 第 3 号 に 規 定 す る 売 買 高 の 取 扱 いは, 次 のとおりとす<br />

る。<br />

a<br />

第 3 号 の 規 定 は , 上 場 後 1 年 未 満 の 銘 柄 に つ い て は , 適 用<br />

しない。<br />

- 4 -


( 注 ) 「 上 場 後 1 年 」 の 計 算 に 当 た り , 上 場 日 が 休 業 日 の た め<br />

月 の 初 日 に な ら な か っ た 場 合 に は , 当 該 月 の 初 日 に 上 場 さ れ<br />

た も の と み な し て 計 算 す る 。<br />

b<br />

売 買 高 の 審 査 に つ い て は , 当 分 の 間 , 12 月 末 日 に 行 う も の<br />

とする。<br />

c<br />

「 最 近 1 年 間 の 月 平 均 売 買 高 」 と は , 前 b に よ る 審 査 の と<br />

き か ら さ か の ぼ っ て 1 年 間 に お け る 当 該 銘 柄 の 市 場 内 売 買 の<br />

売 買 高 合 計 の 月 割 高 を い う も の と す る 。<br />

(4 ) 第 1 項 及 び 第 2 項 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ<br />

た 銘 柄 の 上 場 廃 止 日 は , 次 の と お り と す る 。<br />

a<br />

第 1 項 ( 第 2 号 を 除 く 。) 又 は 第 2 項 ( 第 2 号 を 除 く 。) に<br />

該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 に つ い て は , 本 所 が 当 該 銘 柄 の 上<br />

場 廃 止 を 決 定 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 10 日 間 ( 休 業 日 を 除<br />

外 す る 。)を 経 過 し た 日 と す る 。た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場<br />

廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合 は , こ の 限 り で な い 。<br />

b<br />

第 1 項 第 2 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 に つ い て は , 当<br />

該 銘 柄 の 発 行 者 の 発 行 す る 株 券 の 上 場 廃 止 日 と 同 日 と す る 。<br />

た だ し , 本 所 が 速 や か に 上 場 廃 止 す べ き で あ る と 認 め た 場 合<br />

は , こ の 限 り で な い 。<br />

c<br />

第 2 項 第 2 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 に つ い て は , 存<br />

続 期 間 満 了 の 日 か ら 起 算 し て 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。)の<br />

日<br />

d 第 2 項 第 6 号 の 2 に 該 当 す る こ と と な っ た 銘 柄 に つ い て は ,<br />

株 式 の 取 得 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 を 除 外 す<br />

る 。) の 日<br />

(5 ) J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 1 3( 8 ) 及 び 同 4 3( 1 3 ) b の 規 定<br />

は , 第 2 項 第 5 号 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。<br />

- 5 -


5 第 8 条 ( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 ) 関 係<br />

第 8 条 に 規 定 する「 本 所 が 定 める 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 」 は ,<br />

次 の と お り と す る 。<br />

(1 ) 上 場 手 数 料<br />

a<br />

金 額<br />

20 0 万 円<br />

b<br />

支 払 期 日<br />

上 場 手 数 料 は , 当 該 銘 柄 の 上 場 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 ま で<br />

に 納 入 す る も の と す る 。<br />

(2 ) 年 賦 課 金<br />

a 金 額 ( 年 額 )<br />

(a ) 次 の イ か ら ヘ ま で に 掲 げ る 上 場 株 式 数 の 区 分 に 従 い , 当<br />

該 区 分 に 定 め る 額 と す る 。<br />

イ<br />

上 場 株 式 数 が 1 万 単 元 未 満 の 場 合<br />

72 万 円<br />

ロ<br />

上 場 株 式 数 が 1 万 単 元 以 上 3 万 単 元 未 満 の 場 合<br />

84 万 円<br />

ハ<br />

上 場 株 式 数 が 3 万 単 元 以 上 5 万 単 元 未 満 の 場 合<br />

96 万 円<br />

ニ<br />

上 場 株 式 数 が 5 万 単 元 以 上 7 万 単 元 未 満 の 場 合<br />

10 8 万 円<br />

ホ<br />

上 場 株 式 数 が 7 万 単 元 以 上 9 万 単 元 未 満 の 場 合<br />

12 0 万 円<br />

へ<br />

上 場 株 式 数 が 9 万 単 元 以 上 の 場 合<br />

13 2 万 円<br />

(b ) 年 賦 課 金 の 計 算 に お け る 上 場 株 式 数 は , 各 銘 柄 ご と に 前<br />

年 の12 月 末 日 現 在 に お け る 上 場 株 式 数 を 基 準 と す る 。<br />

(c ) 6 月 末 日 以 前 に 上 場 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 に つ<br />

- 6 -


いては , 上 場 日 現 在 の 上 場 株 式 数 を 基 準 と し て 計 算 す る も<br />

の と し , そ の 半 額 ( 2 月 末 日 納 入 分 ) を 免 除 す る 。<br />

(d ) 7 月 1 日 以 後 に 上 場 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金 は 免<br />

除 する。<br />

(e ) 6 月 末 日 以 前 に 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の そ の 年 の 年 賦 課 金<br />

に つ い て は , そ の 半 額 ( 8 月 末 日 納 入 分 ) を 免 除 す る 。<br />

(f ) 第 7 条 第 1 項 第 2 号 に 該 当 し 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の 年 賦<br />

課 金 に つ い て は , 同 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 日 以 降 に 到<br />

来 す る 納 入 期 の 納 入 分 を , J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 46 条 の<br />

規 定 に よ り 普 通 株 と と も に 上 場 廃 止 さ れ た 銘 柄 の 年 賦 課 金<br />

に つ い て は , 同 条 の 規 定 に よ る 上 場 廃 止 の 日 以 降 に 到 来 す<br />

る 納 入 期 の 納 入 分 を , そ れ ぞ れ 免 除 す る こ と が で き る も の<br />

とする。<br />

b<br />

支 払 期 日<br />

年 賦 課 金 は , 年 2 回 に 分 け て , 2 月 末 日 及 び 8 月 末 日 に ,<br />

半 額 ず つ を 納 入 す る も の と す る 。<br />

6 第 9 条 ( 有 価 証 券 上 場 規 程 の 読 替 え ) 関 係<br />

第 9 条 の 規 定 に よ り 種 類 株 に つ い て 読 み 替 え て 適 用 す る JQ 有<br />

価 証 券 上 場 規 程 第 6 条 第 1 項 に 規 定 す る 本 所 が 定 め る 金 額 は , J<br />

Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 12(1)に 定 め る と こ ろ に よ る も の と<br />

する。<br />

付<br />

則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付<br />

則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 6 月 30 日 から 施 行 する。<br />

- 7 -


付<br />

則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 22 年 10 月 12 日 から 施 行 する。<br />

付<br />

則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年 1 月 31 日 から 施 行 する。<br />

付<br />

則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 8 -


株 式 会 社 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 が 再 生 支 援 す る 会 社 が 発 行 す る 株 券 に<br />

関 する 有 価 証 券 上 場 規 程 及 びJ A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程<br />

の 特 例 の 取 扱 い<br />

1 第 2 条 ( 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 の 特 例 ) 関 係<br />

第 2 条 の 適 用 を 受 ける 上 場 会 社 については, 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部<br />

銘 柄 指 定 基 準 の 取 扱 い2(7) 及 び(9)の 規 定 を 準 用 する。<br />

2 第 3 条 ( 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 から 市 場 第 二 部 銘 柄 への 指 定 替<br />

え 基 準 の 特 例 ) 関 係<br />

第 3 条 の 適 用 を 受 ける 上 場 会 社 が 発 行 する 株 券 については, 次 の 各<br />

号 のとおり 取 り 扱 うものとする。<br />

(1) 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 から 市 場 第 二 部 銘 柄 への 指 定 替 え 基 準<br />

の 取 扱 い1(5)の 規 定 は , 第 3 条 の 適 用 を 受 け る 上 場 会 社 が 発 行 す る<br />

株 券 について 準 用 する。この 場 合 において, 同 取 扱 い1(5)cの 規 定<br />

の 適 用 については, 次 のとおりとする。<br />

c 第 3 条 において 読 み 替 えて 適 用 する 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄<br />

か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 第 2 条 第 5 号 に 規 定 す る<br />

「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 次 の<br />

(a) 及 び(b)に 定 めるところによる。<br />

(a) 次 の(b)の 規 定 は , 第 3 条 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 上 場 株<br />

券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 第 2<br />

条 第 5 号 本 文 に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す<br />

るかどうかの 審 査 の 場 合 に 準 用 する。この 場 合 において,「 第 5<br />

号 た だ し 書 」と あ る の は「 第 5 号 本 文 」と ,「 1 か 年 以 内 ( d に<br />

掲 げ る 事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化<br />

支 援 機 構 による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開<br />

- 1 -


始 す る 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す る と き に 限 る 。)」 と あ る の<br />

は 「 1 か 年 以 内 ( 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再<br />

生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始 す る 事 業 年 度 の<br />

末 日 以 前 に 終 了 するときに 限 る。)」と,「 買 取 決 定 等 があったこ<br />

と を 証 す る 書 面 」 と あ る の は 「 再 生 支 援 決 定 が あ っ た こ と を 証<br />

す る 書 面 」 と 読 み 替 え る も の と し , イ (イ)から(ハ)までの 規 定 は<br />

適 用 しない<br />

(b) 第 3 条 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘<br />

柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 第 2 条 第 5 号 た だ し 書<br />

に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の<br />

審 査 は , 審 査 対 象 事 業 年 度 に 係 る 決 算 ( 上 場 会 社 が 連 結 財 務 諸<br />

表 を 作 成 す べ き 会 社 で あ る 場 合 に は 連 結 会 計 年 度 , 連 結 財 務 諸<br />

表 を 作 成 す べ き 会 社 で な い 場 合 に は 事 業 年 度 に 係 る 決 算 とす<br />

る 。)の 内 容 を 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に<br />

関 す る 規 則 第 2 条 第 1 項 第 3 号 の 定 め る と こ ろ に よ り 開 示 す る<br />

ま で の 間 に お い て , 再 建 計 画 ( 第 3 条 に お い て 読 み 替 え て 適 用<br />

する 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替<br />

え 基 準 第 2 条 第 5 号 た だ し 書 に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 ( d に 掲<br />

げ る 事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支<br />

援 機 構 に よ る 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始<br />

する 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 するときに 限 る。)に 債 務 超 過 の<br />

状 態 でなくなる」ための 経 営 計 画 を 含 む。)を 公 表 し て い る 上 場<br />

会 社 を 対 象 と し , 上 場 会 社 が 提 出 す る 当 該 再 建 計 画 並 び に 次 の<br />

イ 及 びロに 定 める 書 面 に 基 づき 行 うものとする。<br />

イ 次 の(イ)から(ニ)ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 従 い , 当 該 (イ)<br />

から(ニ)までに 定 める 書 面<br />

(イ) 法 律 の 規 定 に 基 づく 再 生 手 続 又 は 更 生 手 続 を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が, 再 生 計 画 又 は 更 生 計 画 として 裁 判 所 の 認<br />

- 2 -


可 を 得 ているものであることを 証 する 書 面<br />

(ロ) 産 活 法 第 2 条 第 25 項 に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に<br />

基 づ く 事 業 再 生 ( 当 該 手 続 が 実 施 さ れ た 場 合 に お け る 産 活<br />

法 第 49 条 に 規 定 す る 特 例 の 適 用 を 受 け る 特 定 調 停 手 続 によ<br />

る 場 合 も 含 む 。) を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 当 該 手 続 に し た が っ て 成 立 し た も の で<br />

あることを 証 する 書 面<br />

(ハ) 私 的 整 理 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 研 究 会 に よ る 「 私 的 整 理<br />

に 関 するガイドライン」に 基 づく 整 理 を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 当 該 ガ イ ド ラ イ ン に し た が っ て 成 立 し<br />

たものであることについて 債 権 者 が 記 載 した 書 面<br />

(ニ) 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再 生 支 援 決 定 に 基 づ く 事<br />

業 の 再 生 を 行 う 場 合<br />

地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係<br />

る 買 取 決 定 等 があったことを 証 する 書 面<br />

ロ 第 3 条 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部<br />

銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 第 2 条 第 5 号 た だ<br />

し 書 に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 ( d に 掲 げ る 事 項 を 行 う 場 合 に<br />

あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再 生 支<br />

援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始 す る 事 業 年 度 の 末<br />

日 以 前 に 終 了 す る と き に 限 る 。) に 債 務 超 過 の 状 態 で な く な<br />

る 」 た め の 経 営 計 画 の 前 提 と な っ た 重 要 な 事 項 等 が , 上 場 有<br />

価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 第 2 条<br />

第 1 項 第 1 号 a e に 規 定 す る 公 認 会 計 士 等 に よ り 検 討 さ れ た<br />

ものであることについて 当 該 公 認 会 計 士 等 が 記 載 した 書 面<br />

(2) 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 から 市 場 第 二 部 銘 柄 への 指 定 替 え 基 準<br />

の 取 扱 い1(6)の 規 定 の 適 用 については,eを 次 のとおりとする。<br />

e 上 場 会 社 が 第 5 号 に 該 当 した 場 合 には, 審 査 対 象 事 業 年 度 の 末<br />

- 3 -


日 の 翌 月 か ら 起 算 し て 5 か 月 目 の 月 の 初 日 ( 第 3 条 に お い て 読 み<br />

替 え て 適 用 す る 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ<br />

の 指 定 替 え 基 準 第 2 条 第 5 号 本 文 か っ こ 書 に 該 当 し た 場 合 に あ っ<br />

て は , 買 取 決 定 等 が 行 わ れ な い こ と を 本 所 が 確 認 し た 日 の 属 す る<br />

月 の 翌 月 から 起 算 して2か 月 目 の 月 の 初 日 )に 指 定 替 えを 行 う。<br />

3 第 4 条 ( 株 券 上 場 廃 止 基 準 等 の 特 例 ) 関 係<br />

(1) 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い1(5)の 規 定 は , 第 4 条 第 1 項 の 適 用 を<br />

受 け る 上 場 会 社 が 発 行 す る 株 券 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い<br />

て, 同 1(5)dの 規 定 の 適 用 については, 次 のとおりとする。<br />

d 第 4 条 第 1 項 において 読 み 替 えて 適 用 する 株 券 上 場 廃 止 基 準 第<br />

2 条 第 1 項 第 5 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合<br />

するかどうかの 審 査 は, 次 の(a) 及 び(b)に 定 めるところによる。<br />

(a) 次 の(b)の 規 定 は , 第 4 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る<br />

株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 本 文 に 規 定 す る 「 本 所 が<br />

適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 の 場 合 に 準 用 す<br />

る 。こ の 場 合 に お い て ,「 第 5 号 た だ し 書 」と あ る の は「 第 5 号<br />

本 文 」と ,「 1 か 年 以 内 ( d に 掲 げ る 事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は ,<br />

当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再 生 支 援 決 定 を 公 表<br />

し た 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始 す る 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す<br />

る と き に 限 る 。)」 と あ る の は 「 1 か 年 以 内 ( 当 該 期 間 が 地 域 経<br />

済 活 性 化 支 援 機 構 による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5か 年<br />

以 内 に 開 始 す る 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す る と き に 限 る 。)」<br />

と ,「 買 取 決 定 等 が あ っ た こ と を 証 す る 書 面 」と あ る の は「 再 生<br />

支 援 決 定 が あ っ た こ と を 証 す る 書 面 」 と 読 み 替 え る も の と し ,<br />

イ (イ)から(ハ)までの 規 定 は 適 用 しない。<br />

(b) 第 4 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準<br />

第 2 条 第 1 項 第 5 号 た だ し 書 に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る<br />

- 4 -


場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 猶 予 期 間 の 最 終 日 の 属 す<br />

る 連 結 会 計 年 度 ( 上 場 会 社 が 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 す べ き 会 社 で<br />

な い 場 合 に は 事 業 年 度 ) に 係 る 決 算 の 内 容 を 上 場 有 価 証 券 の 発<br />

行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 第 2 条 第 1 項 第 3 号<br />

の 定 めるところにより 開 示 するまでの 間 において, 再 建 計 画 ( 第<br />

4 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2<br />

条 第 1 項 第 5 号 た だ し 書 に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 ( d に 掲 げ る<br />

事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機<br />

構 による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始 す る<br />

事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 するときに 限 る。)に 債 務 超 過 の 状 態<br />

で な く な る 」た め の 経 営 計 画 を 含 む 。)を 公 表 し て い る 上 場 会 社<br />

を 対 象 と し , 上 場 会 社 が 提 出 す る 当 該 再 建 計 画 並 び に 次 の イ 及<br />

びロに 定 める 書 面 に 基 づき 行 う。<br />

イ 次 の(イ)から(ニ)ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 従 い , 当 該 (イ)<br />

から(ニ)までに 定 める 書 面<br />

(イ) 法 律 の 規 定 に 基 づく 再 生 手 続 又 は 更 生 手 続 を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 再 生 計 画 又 は 更 生 計 画 と し て 裁 判 所 の<br />

認 可 を 得 ているものであることを 証 する 書 面<br />

(ロ) 産 活 法 第 2 条 第 25 項 に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に<br />

基 づ く 事 業 再 生 ( 当 該 手 続 が 実 施 さ れ た 場 合 に お け る 産 活<br />

法 第 49 条 に 規 定 す る 特 例 の 適 用 を 受 け る 特 定 調 停 手 続 に よ<br />

る 場 合 も 含 む 。) を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 当 該 手 続 に し た が っ て 成 立 し た も の で<br />

あることを 証 する 書 面<br />

(ハ) 私 的 整 理 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 研 究 会 に よ る 「 私 的 整 理<br />

に 関 するガイドライン」に 基 づく 整 理 を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 当 該 ガ イ ド ラ イ ン に し た が っ て 成 立 し<br />

たものであることについて 債 権 者 が 記 載 した 書 面<br />

- 5 -


(ニ) 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再 生 支 援 決 定 に 基 づ く 事<br />

業 の 再 生 を 行 う 場 合<br />

地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係<br />

る 買 取 決 定 等 があったことを 証 する 書 面<br />

ロ 第 4 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基<br />

準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 た だ し 書 に 規 定 す る 「 1 か 年 以 内 ( d<br />

に 掲 げ る 事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活<br />

性 化 支 援 機 構 による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5か 年 以<br />

内 に 開 始 する 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 するときに 限 る。)に<br />

債 務 超 過 の 状 態 で な く な る 」 た め の 経 営 計 画 の 前 提 と な っ た<br />

重 要 な 事 項 等 が , 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開<br />

示 等 に 関 す る 規 則 第 2 条 第 1 項 第 1 号 a e に 規 定 す る 公 認 会<br />

計 士 等 に よ り 検 討 さ れ た も の で あ る こ と に つ い て 当 該 公 認 会<br />

計 士 等 が 記 載 した 書 面<br />

(2) J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領 43(3)<br />

の 規 定 は , 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 上 場 会 社<br />

が 発 行 す る 株 券 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 取 扱 要 領<br />

43(3)dの 規 定 の 適 用 については, 次 のとおりとする。<br />

d 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 において 読 み 替 えて 適 用 するJQ 有 価<br />

証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め<br />

る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 次 の (a) 及 び(b)に 定 める<br />

ところによる。<br />

(a) 次 の(b)の 規 定 は , 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 に お い て 読 み 替 え<br />

て 適 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す<br />

る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 の 場<br />

合 に 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て ,「 1 か 年 以 内 ( d に 掲 げ る 事<br />

項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構<br />

による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始 す る 事<br />

- 6 -


業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す る と き に 限 る 。)」 と あ る の は 「 1 か<br />

年 以 内 ( 当 該 期 間 が 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再 生 支 援 決<br />

定 の 日 か ら 5 か 年 以 内 に 開 始 す る 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す<br />

る と き に 限 る 。)」 と ,「 買 取 決 定 等 が あ っ た こ と を 証 す る 書 面 」<br />

と あ る の は 「 再 生 支 援 決 定 が あ っ た こ と を 証 す る 書 面 」 と 読 み<br />

替 えるものとし,イ(イ)から(ハ)までの 規 定 は 適 用 しない。<br />

(b) 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る J Q 有<br />

価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 本 所 が 適 当 と<br />

認 める 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 猶 予 期 間 の 最 終 日<br />

の 属 す る 連 結 会 計 年 度 ( 上 場 会 社 が 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 す べ き<br />

会 社 で な い 場 合 に は 事 業 年 度 ) に 係 る 決 算 の 内 容 を 上 場 有 価 証<br />

券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 第 2 条 第 1 項<br />

第 3 号 の 定 め る と こ ろ に よ り 開 示 す る ま で の 間 に お い て , 再 建<br />

計 画 ( 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る J<br />

Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 1 か 年 以<br />

内 ( d に 掲 げ る 事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域 経<br />

済 活 性 化 支 援 機 構 による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5か 年<br />

以 内 に 開 始 する 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 するときに 限 る。)に<br />

債 務 超 過 の 状 態 でなくなる」ための 経 営 計 画 を 含 む。)を 公 表 し<br />

て い る 上 場 会 社 を 対 象 と し , 上 場 会 社 が 提 出 す る 当 該 再 建 計 画<br />

並 びに 次 のイ 及 びロに 定 める 書 面 に 基 づき 行 う。<br />

イ 次 の(イ)から(ニ)ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 従 い , 当 該 (イ)<br />

から(ニ)までに 定 める 書 面<br />

(イ) 法 律 の 規 定 に 基 づく 再 生 手 続 又 は 更 生 手 続 を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 再 生 計 画 又 は 更 生 計 画 と し て 裁 判 所 の<br />

認 可 を 得 ているものであることを 証 する 書 面<br />

(ロ) 産 活 法 第 2 条 第 25 項 に 規 定 す る 特 定 認 証 紛 争 解 決 手 続 に<br />

基 づ く 事 業 再 生 ( 当 該 手 続 が 実 施 さ れ た 場 合 に お け る 産 活<br />

- 7 -


法 第 49 条 に 規 定 す る 特 例 の 適 用 を 受 け る 特 定 調 停 手 続 に よ<br />

る 場 合 も 含 む 。) を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 当 該 手 続 に し た が っ て 成 立 し た も の で<br />

あることを 証 する 書 面<br />

(ハ) 私 的 整 理 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 研 究 会 に よ る 「 私 的 整 理<br />

に 関 するガイドライン」に 基 づく 整 理 を 行 う 場 合<br />

当 該 再 建 計 画 が , 当 該 ガ イ ド ラ イ ン に し た が っ て 成 立 し<br />

たものであることについて 債 権 者 が 記 載 した 書 面<br />

(ニ) 地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 再 生 支 援 決 定 に 基 づ く 事<br />

業 の 再 生 を 行 う 場 合<br />

地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ る 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係<br />

る 買 取 決 定 等 があったことを 証 する 書 面<br />

ロ 第 4 条 第 2 項 又 は 第 3 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る J Q<br />

有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規 定 す る 「 1 か 年 以<br />

内 ( d に 掲 げ る 事 項 を 行 う 場 合 に あ っ て は , 当 該 期 間 が 地 域<br />

経 済 活 性 化 支 援 機 構 による 再 生 支 援 決 定 を 公 表 し た 日 か ら 5<br />

か 年 以 内 に 開 始 す る 事 業 年 度 の 末 日 以 前 に 終 了 す る と き に 限<br />

る 。)に 債 務 超 過 の 状 態 で な く な る 」た め の 経 営 計 画 の 前 提 と<br />

な っ た 重 要 な 事 項 等 が , 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の<br />

適 時 開 示 等 に 関 す る 規 則 第 2 条 第 1 項 第 1 号 a e に 規 定 す る<br />

公 認 会 計 士 等 に よ り 検 討 さ れ た も の で あ る こ と に つ い て 当 該<br />

公 認 会 計 士 等 が 記 載 した 書 面<br />

4 第 5 条 ( 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 の 指 定 の 特 例 ) 関 係<br />

監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 する 規 則 にかかわらず, 被 支 援 会 社 であ<br />

る 上 場 会 社 の 発 行 する 株 券 についての 監 理 銘 柄 の 指 定 については, 次<br />

のとおり 取 り 扱 うものとする。<br />

(1) 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 3 条 の4 関 係<br />

- 8 -


a 本 所 は , 被 支 援 会 社 で あ る 上 場 会 社 の 発 行 す る 株 券 が 次 の (a)<br />

から(c)までのいずれかに 該 当 する 場 合 には, 当 該 株 券 を 監 理 銘 柄<br />

に 指 定 することができる。この 場 合 において,(a)に 該 当 する 場 合<br />

は 監 理 銘 柄 ( 審 査 中 ) に 指 定 し , (b) 又 は(c)に 該 当 す る 場 合 は 監<br />

理 銘 柄 ( 確 認 中 )に 指 定 する。<br />

(a) 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 第 1 号 a (i)の2,<br />

(k), (l), (o) 又 は(q)の い ず れ か に 該 当 す る と き 。<br />

(b) 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 第 1 号 a (a)から<br />

(i)まで,(j),(l)の2から(n)の4まで 又 は(p)のいずれかに 該<br />

当 す る と き ( (e)に あ っ て は ,「 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項<br />

第 5 号 」 と あ る の は 「 第 4 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す<br />

る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 」と 読 み 替 える。)。<br />

(c) 被 支 援 会 社 で あ る 上 場 会 社 ( 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取<br />

決 定 等 が 行 われているものを 除 く。)が 第 4 条 第 1 項 において 読<br />

み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 本 文<br />

(かっこ 書 を 除 く。)に 該 当 する 状 態 にある 旨 の 発 表 等 を 行 った<br />

場 合 で あ っ て , 当 該 上 場 会 社 が 1 か 年 以 内 に 債 務 超 過 の 状 態 で<br />

な く な る こ と を 計 画 し て い る 場 合 ( 第 4 条 第 1 項 に お い て 読 み<br />

替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 本 文 に 規<br />

定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 限 る 。 こ の 場 合 に お け る<br />

「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 前<br />

3 (1)に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い<br />

1 (5)d (a)の 規 定 に 基 づ き 行 う も の と す る 。) で あ っ て , か つ ,<br />

地 域 経 済 活 性 化 支 援 機 構 に よ り 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取<br />

決 定 等 が 行 われるかどうかを 確 認 できないとき。<br />

b 前 aの 場 合 における 監 理 銘 柄 への 指 定 期 間 は, 次 の(a) 又 は(b)<br />

に 定 め る 日 か ら 本 所 が 当 該 上 場 株 券 を 上 場 廃 止 す る か ど う か を 認<br />

定 した 日 までとする。<br />

- 9 -


(a) 前 a(a) 又 は(b)の 場 合<br />

監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 8 条 第 1 項 第 1 号 a<br />

(a)から(e)までに 定 める 日<br />

(b) 前 a(c)の 場 合<br />

本 所 が 必 要 と 認 めた 日<br />

c 前 bの 場 合 において, 本 所 は, 本 所 が 必 要 と 認 めるときは, 監<br />

理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 始 期 に つ い て は , 次 の (a) 又 は(b)に 定 める<br />

時 と し , 監 理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 終 期 に つ い て は , 前 b に お い て<br />

監 理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 最 終 日 と し て 規 定 す る 日 の 本 所 が そ の 都<br />

度 定 める 時 とすることができるものとする。<br />

(a) a (a) 又 は(b)の 場 合<br />

監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 8 条 第 2 項 各 号 に 定 め<br />

る 時<br />

(b) a (c)の 場 合<br />

本 所 がその 都 度 定 める 時<br />

(2) JQ 有 価 証 券 上 場 規 程 第 48 条 関 係<br />

a 本 所 は , 被 支 援 会 社 で あ る 上 場 会 社 の 発 行 す る 株 券 が 次 の (a)<br />

から(c)までのいずれかに 該 当 する 場 合 には, 当 該 株 券 を 監 理 銘 柄<br />

に 指 定 することができる。この 場 合 において,(a)に 該 当 する 場 合<br />

は 監 理 銘 柄 ( 審 査 中 ) に 指 定 し , (b) 又 は(c)に 該 当 す る 場 合 は 監<br />

理 銘 柄 ( 確 認 中 )に 指 定 する。<br />

(a) 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 第 1 号 の 2 a (k),<br />

(m), (n), (u) 又 は(w)の い ず れ か に 該 当 す る と き 。<br />

(b) 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 第 1 号 の 2 a (a)<br />

から(j)まで,(o), (o)から(t)まで, (v) 又 は(x)の い ず れ か に<br />

該 当 す る と き ( (c)に あ っ て は ,「 第 47 条 第 1 項 第 3 号 」 と あ る<br />

の は 「 第 4 条 第 2 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る J Q 有 価 証 券<br />

上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 」と 読 み 替 える。)。<br />

- 10 -


(c) 被 支 援 会 社 で あ る 上 場 会 社 ( 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取<br />

決 定 等 が 行 われているものを 除 く。)が 第 4 条 第 2 項 において 読<br />

み 替 え て 適 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号<br />

(かっこ 書 を 除 く。)に 該 当 する 状 態 にある 旨 の 発 表 等 を 行 った<br />

場 合 で あ っ て , 当 該 上 場 会 社 が 1 か 年 以 内 に 債 務 超 過 の 状 態 で<br />

な く な る こ と を 計 画 し て い る 場 合 ( 第 4 条 第 2 項 に お い て 読 み<br />

替 え て 適 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 に 規<br />

定 す る 「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 限 る 。 こ の 場 合 に お け る<br />

「 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 」 に 適 合 す る か ど う か の 審 査 は , 3<br />

(2)に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 同 規 程 の 取 扱 い 43(3) d (a) の<br />

規 定 に 基 づき 行 うものとする。)であって,かつ, 地 域 経 済 活 性<br />

化 支 援 機 構 に よ り 当 該 上 場 会 社 の 債 務 に 係 る 買 取 決 定 等 が 行 わ<br />

れるかどうかを 確 認 できないとき。<br />

b 前 aの 場 合 における 監 理 銘 柄 への 指 定 期 間 は, 次 の(a) 又 は(b)<br />

に 定 め る 日 か ら 本 所 が 当 該 上 場 株 券 を 上 場 廃 止 す る か ど う か を 認<br />

定 した 日 までとする。<br />

(a) 前 a(a) 又 は(b)の 場 合<br />

監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 8 条 第 1 項 第 1 号 の 2<br />

a (a)から(i)までに 定 める 日<br />

(b) 前 a(c)の 場 合<br />

本 所 が 必 要 と 認 めた 日<br />

c 前 bの 場 合 において, 本 所 は, 本 所 が 必 要 と 認 めるときは, 監<br />

理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 始 期 に つ い て は , 次 の (a) 又 は(b)に 定 める<br />

時 と し , 監 理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 終 期 に つ い て は , 前 b に お い て<br />

監 理 銘 柄 へ の 指 定 期 間 の 最 終 日 と し て 規 定 す る 日 の 本 所 が そ の 都<br />

度 定 める 時 とすることができるものとする。<br />

(a) a (a) 又 は(b)の 場 合<br />

監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 8 条 第 2 項 各 号 に 定 め<br />

- 11 -


る 時<br />

(b) a (c)の 場 合<br />

本 所 がその 都 度 定 める 時<br />

付 則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 21 年 11 月 9 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 22 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 22 年 10 月 12 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 24 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 24 年 5 月 28 日 から 施 行 する。<br />

付 則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 取 扱 いは, 平 成 25 年 3 月 28 日 から 施 行 する。<br />

- 12 -


東 日 本 大 震 災 に よ る 被 災 企 業 及 び 被 災 地 域 の 復 興 支 援 等 に 向 け た 有 価 証<br />

券 上 場 規 程 及 び J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 の 取 扱<br />

い<br />

1 第 2 条 ( 上 場 手 数 料 及 び 年 賦 課 金 の 特 例 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 地 域 」と は , 青 森 県 , 岩 手 県 , 宮<br />

城 県 , 福 島 県 及 び 茨 城 県 と す る 。<br />

(2) 第 1 項 に 規 定 す る 「 本 所 が 定 め る 期 間 」 と は , 原 則 と し て こ の 取<br />

扱 いの 施 行 日 か ら 1 か 年 以 内 と す る 。<br />

2 第 4 条 ( 株 券 上 場 審 査 基 準 等 の 特 例 ) 関 係<br />

第 4 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 新 規 上 場 申 請 者 に つ い て は , 次 の と お<br />

り 取 り 扱 う も の と す る 。<br />

(1) 市 場 第 一 部 及 び 市 場 第 二 部<br />

株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (8)の 規 定 の 適 用 に つ い て は , 同 d 中<br />

「 記 載 さ れ て い な い 場 合 」 と あ る の は 「 記 載 さ れ て い な い 場 合 及 び<br />

監 査 報 告 書 又 は 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書 に お い て , 東 日 本 大 震 災 に 起<br />

因 し て 公 認 会 計 士 等 の「 除 外 事 項 を 付 し た 限 定 付 適 正 意 見 」 又 は「 除<br />

外 事 項 を 付 し た 限 定 付 結 論 」 が 記 載 さ れ て い る 場 合 」 と す る 。<br />

(2) JASDAQ<br />

J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領 13(5)<br />

の 規 定 の 適 用 に つ い て は , 同 b 中 「 記 載 さ れ て い な い 場 合 」 と あ る<br />

の は 「 記 載 さ れ て い な い 場 合 及 び 監 査 報 告 書 又 は 四 半 期 レ ビ ュ ー 報<br />

告 書 に お い て , 東 日 本 大 震 災 に 起 因 し て 公 認 会 計 士 等 の 「 除 外 事 項<br />

を 付 し た 限 定 付 適 正 意 見 」 又 は 「 除 外 事 項 を 付 し た 限 定 付 結 論 」 が<br />

記 載 さ れ て い る 場 合 」 と す る 。<br />

- 1 -


3 第 5 条 ( 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替<br />

え 基 準 の 特 例 ) 関 係<br />

上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の<br />

取 扱 い1(5)( 同 1(5) c を 除 く 。) の 規 定 は , 第 5 条 の 規 定 の 適 用 を<br />

受 け る 上 場 会 社 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 上 場 株 券 の 市<br />

場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の 取 扱 い 1 (5)a<br />

及 び b 並 び に (6)e 中 「 第 5 号 」と あ る の は「 東 日 本 大 震 災 に よ る 被 災<br />

企 業 及 び 被 災 地 域 の 復 興 支 援 等 に 向 け た 有 価 証 券 上 場 規 程 及 び J A S<br />

D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 5 条 に お い て 読 み 替 え て 適<br />

用 す る 指 定 替 え 基 準 第 2 条 第 5 号 」と , 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら<br />

市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の 取 扱 い 1 (5)d 中 「 第 5 号 た だ し<br />

書 」 と あ る の は 「 東 日 本 大 震 災 に よ る 被 災 企 業 及 び 被 災 地 域 の 復 興 支<br />

援 等 に 向 け た 有 価 証 券 上 場 規 程 及 び J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上<br />

場 規 程 の 特 例 第 5 条 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 指 定 替 え 基 準 第 2 条<br />

第 5 号 」 と 読 み 替 え る 。<br />

4 第 6 条 ( 株 券 上 場 廃 止 基 準 等 の 特 例 ) 関 係<br />

(1) 第 1 項 の 適 用 を 受 け る 上 場 会 社 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う<br />

も の と す る 。<br />

a 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (5)の 規 定 は , 第 1 項 の 規 定 の 適<br />

用 を 受 け る 上 場 会 社 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 株 券<br />

上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (5) 中 「 第 5 号 」 と あ る の は 「 東 日 本 大<br />

震 災 に よ る 被 災 企 業 及 び 被 災 地 域 の 復 興 支 援 等 に 向 け た 有 価 証<br />

券 上 場 規 程 及 び J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例<br />

第 6 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第<br />

2 条 第 1 項 第 5 号 」 と , 同 1 (5)c 中 「 1 か 年 」 と あ る の は 「 2<br />

か 年 」 と 読 み 替 え る 。<br />

b 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 の 規 定 の 適 用 に つ<br />

- 2 -


い て は , 同 条 第 1 号 a (e) 中 「 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5<br />

号 」と あ る の は 「 東 日 本 大 震 災 に よ る 被 災 企 業 及 び 被 災 地 域 の 復<br />

興 支 援 等 に 向 け た 有 価 証 券 上 場 規 程 及 び J A S D A Q に お け る<br />

有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 6 条 第 1 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用<br />

す る 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 5 号 」と す る 。<br />

(2) 第 2 項 の 適 用 を 受 け る 上 場 会 社 に つ い て は , 次 の と お り 取 り 扱 う<br />

も の と す る 。<br />

a JAS D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領<br />

43(3)の 規 定 は , 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 上 場 会 社 に つ い て<br />

準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上<br />

場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領 43(3) 中 「 第 3 号 」 と あ る の は 「 東 日 本<br />

大 震 災 に よ る 被 災 企 業 及 び 被 災 地 域 の 復 興 支 援 等 に 向 け た 有 価<br />

証 券 上 場 規 程 及 び J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特<br />

例 第 6 条 第 2 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場<br />

規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 」 と , 43(3)c 中 「 1 か 年 」 と あ る の は<br />

「 2 か 年 」 と 読 み 替 え る 。<br />

b 監 理 銘 柄 及 び 整 理 銘 柄 に 関 す る 規 則 第 7 条 の 規 定 の 適 用 に つ<br />

い て は , 同 条 第 1 号 の 2 a (c) 中 「J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第<br />

1 項 第 3 号 」と あ る の は 「 東 日 本 大 震 災 に よ る 被 災 企 業 及 び 被 災<br />

地 域 の 復 興 支 援 等 に 向 け た 有 価 証 券 上 場 規 程 及 び J A S D A Q<br />

に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 6 条 第 2 項 に お い て 読 み 替<br />

え て 適 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 47 条 第 1 項 第 3 号 」と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 23 年 6 月 10 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 取 扱 い は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 3 -


委 託 保 証 金 及 び 証 拠 金 の 代 用 有 価 証 券 か ら の 除 外 に つ い て<br />

1 国 内 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ て い る 株 券 ( 優 先 出 資 証 券 , 投 資<br />

信 託 受 益 証 券 及 び 投 資 証 券 を 含 む 。)が ,そ の 上 場 さ れ て い る 国 内 の す<br />

べての 金 融 商 品 取 引 所 に お い て 当 該 金 融 商 品 取 引 所 の 定 め る 上 場 廃 止<br />

の 基 準 に 該 当 し た 場 合 ( 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。)に は , 該 当 し<br />

た 日 の 翌 日 ( 休 業 日 ( 業 務 規 程 第 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 休 業 日 を い い ,<br />

同 条 第 2 項 に 規 定 す る 臨 時 休 業 日 を 含 む 。)に 当 た る と き は , 順 次 繰 り<br />

下 げ る 。)か ら , 当 該 株 券 及 び 当 該 株 券 ( 当 該 投 資 信 託 受 益 証 券 を 除 く 。)<br />

の 発 行 者 の 発 行 す る 社 債 券 を , 発 行 日 取 引 に 係 る 委 託 保 証 金 , 信 用 取<br />

引 に 係 る 委 託 保 証 金 , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 証 拠 金 及 び 取 引 所<br />

F X 取 引 に 係 る 証 拠 金 の 代 用 有 価 証 券 か ら 除 外 す る 。<br />

(1) 当 該 株 券 の 発 行 者 が 株 式 交 換 又 は 株 式 移 転 に よ り 国 内 の 金 融 商 品<br />

取 引 所 の 上 場 会 社 の 完 全 子 会 社 と な る 場 合<br />

(2) 当 該 株 券 の 発 行 者 が 国 内 の 金 融 商 品 取 引 所 の 上 場 会 社 に 吸 収 合 併<br />

さ れ る 場 合<br />

(3) そ の 他 当 該 株 券 が 上 場 廃 止 と な る 場 合 で あ っ て , 当 該 株 券 と 引 換<br />

え に 交 付 さ れ る 株 券 が 国 内 の 金 融 商 品 取 引 所 に 速 や か に 上 場 さ れ る<br />

見 込 み が あ る と き 。<br />

2 前 項 の 規 定 は , 委 託 保 証 金 並 び に 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 及 び 取 引 所<br />

F X 取 引 に 係 る 証 拠 金 の 代 用 有 価 証 券 で あ る 債 券 の 発 行 者 が 当 該 債 券<br />

の 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た 場 合 の 当 該 債 券 に つ い て 準 用 す る 。<br />

( 注 ) こ の 規 則 に お け る 用 語 の 意 義 は , 先 物 ・オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る<br />

証 拠 金 及 び 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等 に 関 す る 規 則 及 び 取 引 所 外 国 為 替 証<br />

拠 金 取 引 に 係 る 証 拠 金 及 び 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等 に 関 す る 規 則 に お い<br />

て 定 め る と こ ろ に よ る 。<br />

- 1 -


付 則<br />

こ の 規 定 は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

( 注 )「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 12 年 10 月 30 日<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 21 年 6 月 16 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 2 -


退 職 給 付 会 計 基 準 の 適 用 等 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領<br />

の 特 例<br />

こ の 特 例 は , 新 規 上 場 申 請 者 又 は 上 場 会 社 ( 外 国 会 社 を 除 く 。 以 下<br />

同 じ 。) が , 平 成 10 年 6 月 16 日 付 で 企 業 会 計 審 議 会 に よ り 公 表 さ れ た 退<br />

職 給 付 に 係 る 会 計 基 準 ( 以 下 「 退 職 給 付 会 計 基 準 」と い う 。)の 適 用 を<br />

受 け る 場 合 等 に つ い て , 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領 の 特 例 を<br />

規 定 す る 。<br />

1 退 職 給 付 会 計 基 準 の 適 用 に よ り 生 じ る 会 計 基 準 変 更 時 差 異 に 関 す る<br />

取 扱 い の 特 例<br />

(1) 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 ( 新 規 上 場 申 請 手 続 ) 第 2 項 関 係 及 び 同<br />

第 13 条 ( 市 場 第 二 部 銘 柄 の 市 場 第 一 部 銘 柄 へ の 指 定 等 ) 関 係<br />

新 規 上 場 又 は 市 場 第 一 部 銘 柄 の 指 定 に 係 る 審 査 に 当 た っ て , 次 の<br />

(2)の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 新 規 上 場 申 請 者 又 は 上 場 会 社 は ,<br />

有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 2 項 第 11 号 又 は 第 13 条 第 3 項 に 規 定 す る<br />

「 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類 」 と し て , 有 価 証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取<br />

扱 要 領 3(7) 又 は16(1)に 定 め る 書 類 の ほ か , 次 の (2)の 規 定 に 基 づ き<br />

算 定 し た 純 資 産 の 額 及 び そ の 算 定 の 過 程 を 記 載 し た 書 面 を 提 出 す る<br />

も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 当 該 純 資 産 の 額 が 適 正 に 算 定 さ れ<br />

て い る こ と に つ い て , 公 認 会 計 士 又 は 監 査 法 人 に よ り 確 認 を 受 け て<br />

い る こ と を 証 す る こ と を 要 す る も の と す る 。<br />

(2) 株 券 上 場 審 査 基 準 第 4 条 ( 上 場 審 査 基 準 ) 第 1 項 関 係 及 び 上 場 株<br />

券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 第 3 条 ( 指 定 基 準 ) 関 係<br />

退 職 給 付 会 計 基 準 の 適 用 に よ り 会 計 基 準 変 更 時 差 異 ( 費 用 の 減 額<br />

処 理 が 行 わ れ る べ き も の を 除 く 。)が 発 生 し た 新 規 上 場 申 請 者 又 は 上<br />

場 会 社 に 対 す る 株 券 上 場 審 査 基 準 第 4 条 第 1 項 第 5 号 及 び 第 6 号 又<br />

- 1 -


は 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 第 3 条 第 5 号 及 び 第 6 号 の 規<br />

定 の 適 用 に 当 た っ て は , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (5)aに 規 定 す<br />

る 連 結 貸 借 対 照 表 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 純 資 産 の 額 及 び 同 b に 規 定<br />

す る 貸 借 対 照 表 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 純 資 産 の 額 に つ い て , 会 計 基<br />

準 変 更 時 差 異 未 処 理 額 ( 会 計 基 準 変 更 時 差 異 か ら 直 前 事 業 年 度 以 前<br />

の 事 業 年 度 に お い て 費 用 処 理 さ れ た 額 を 控 除 し た 額 を い う 。)を 控 除<br />

し た う え で 税 効 果 相 当 額 を 加 算 す る と と も に , 同 取 扱 い 2 (6)bに 規<br />

定 す る 連 結 損 益 計 算 書 等 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 利 益 の 額 及 び 同 c に<br />

規 定 す る 損 益 計 算 書 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 利 益 の 額 に つ い て , 審 査<br />

対 象 事 業 年 度 に お い て 会 計 基 準 変 更 時 差 異 と し て 費 用 処 理 さ れ た 額<br />

を 加 算 す る こ と が で き る も の と す る 。<br />

2 退 職 給 付 会 計 基 準 を 適 用 す る 事 業 年 度 前 の 事 業 年 度 に お い て , 退 職<br />

給 与 引 当 金 に 係 る 会 計 基 準 を 変 更 す る こ と に よ り 退 職 給 与 引 当 金 の 積<br />

増 し を 行 っ て い る 場 合 に お け る 影 響 額 に 関 す る 取 扱 い の 特 例 ( 株 券 上<br />

場 審 査 基 準 第 4 条 ( 上 場 審 査 基 準 ) 第 1 項 関 係 及 び 上 場 株 券 の 市 場 第<br />

一 部 銘 柄 指 定 基 準 第 3 条 ( 指 定 基 準 ) 関 係 )<br />

退 職 給 付 会 計 基 準 を 適 用 す る 事 業 年 度 前 の 事 業 年 度 ( 平 成 10 年 6 月<br />

以 後 に 終 了 す る 事 業 年 度 に 限 る 。)に お い て , 退 職 給 与 引 当 金 に 係 る 会<br />

計 基 準 を 変 更 す る こ と に よ り 退 職 給 与 引 当 金 の 積 増 し を 行 っ て い る 新<br />

規 上 場 申 請 者 又 は 上 場 会 社 に 対 す る 株 券 上 場 審 査 基 準 第 4 条 第 1 項 第<br />

6 号 又 は 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 第 3 条 第 6 号 の 規 定 の 適<br />

用 に 当 た っ て は , 当 該 会 計 基 準 の 変 更 が 正 当 な 理 由 に 基 づ く も の と 認<br />

め ら れ て い る 場 合 に は , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (6)b に 規 定 す る<br />

連 結 損 益 計 算 書 等 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 利 益 の 額 及 び 同 c に 規 定 す る<br />

損 益 計 算 書 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 利 益 の 額 に つ い て , 審 査 対 象 事 業 年<br />

度 に お け る 当 該 会 計 基 準 の 変 更 に よ る 影 響 額 ( 過 年 度 に 係 る 影 響 額 に<br />

限 る 。) を 加 算 す る も の と す る 。<br />

- 2 -


付 則<br />

1 こ の 特 例 は , 平 成 12 年 11 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後 に 上 場 申 請<br />

を 行 う 新 規 上 場 申 請 者 並 び に 同 日 以 後 に 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘<br />

柄 指 定 基 準 第 4 条 第 1 項 第 1 号 a 又 は b に 定 め る 日 を 迎 え る 上 場<br />

会 社 か ら 適 用 す る 。<br />

2 こ の 特 例 は , 平 成 32 年 6 月 末 日 限 り , そ の 効 力 を 失 う 。<br />

付 則<br />

この 特 例 は, 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 特 例 は, 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 特 例 は, 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 特 例 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 特 例 は , 平 成 24 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 特 例 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 3 -

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