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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則 (目 ... - 東京証券取引所

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制 度 信 用 銘 柄 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 に 関 す る 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , 信 用 取 引 ・ 貸 借 取 引 規 程 第 7 条 第 2 項 及 び 第 10 条<br />

第 2 項 の 規 定 に 基 づ き , 制 度 信 用 銘 柄 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 に 関 し , 必<br />

要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 内 国 株 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 2 条 内 国 株 券 ( 内 国 法 人 の 発 行 す る 株 券 を い う 。 以 下 同 じ 。)が 次 の<br />

各 号 に 適 合 す る 場 合 は , 既 に 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除<br />

き こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

(1) 上 場 後 最 初 の 約 定 値 段 が 決 定 さ れ た ( 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所<br />

と 同 時 に 新 規 上 場 さ れ た 銘 柄 は , 主 た る 金 融 商 品 取 引 所 で 約 定 値 段<br />

が 決 定 さ れ た 場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ ) 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(2) 第 4 条 の 規 定 に よ る 選 定 の 日 以 後 の 日 に 上 場 廃 止 と な る こ と が 確<br />

実 と 認 め ら れ る 銘 柄 以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(3) 特 設 注 意 市 場 銘 柄 , 監 理 銘 柄 又 は 整 理 銘 柄 に 指 定 さ れ て い る 銘 柄<br />

以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(4) 売 買 に つ い て 規 制 措 置 が と ら れ て い る 銘 柄 以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(5) 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 7 号 後 段 又 は J A S D A Q に お<br />

け る 有 価 証 券 上 場 規 程 ( 以 下 「 J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 」と い う 。) 第<br />

47 条 第 1 項 第 7 号 後 段 に 定 め る 期 間 内 に あ る 銘 柄 , 株 券 上 場 廃 止 基<br />

準 の 取 扱 い 1 (9)f 又 は J A S D A Q に お け る 有 価 証 券 上 場 規 程 に<br />

関 す る 取 扱 要 領 ( 以 下 「 J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 」 と い う 。)<br />

43(9)f に 定 め る 猶 予 期 間 内 に あ る 銘 柄 及 び 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取<br />

扱 い1(4)a に お い て 準 用 す る 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場<br />

第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の 取 扱 い 1 (4)b に 定 め る 期 間 内 に あ<br />

- 1 -


る 銘 柄 以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(6) 企 業 業 績 そ の 他 制 度 信 用 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め ら れ る 銘 柄<br />

以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 株 券 上 場 審 査 基 準 第 4 条 第 3 項 第 1 号 若<br />

しくは 第 3 号 又 はJ Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 15 条 第 1 号 若 し く は 第 3 号<br />

の 規 定 の 適 用 を 受 け て 上 場 さ れ る 株 券 ( 外 国 株 券 を 除 き , こ れ ら の 規<br />

定 に 定 め る 行 為 の 当 事 者 の 発 行 す る 株 券 が 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 場 合 に<br />

限 る 。)に 対 す る 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 前 項 第 5 号 及 び 第 6 号 の<br />

各 号 に 適 合 す る 場 合 に , こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 有 価 証 券 上 場 規 程 第 10 条 第 2 項 又 はJ<br />

Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 18 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 上 場 さ れ る 株<br />

券 ( 有 価 証 券 上 場 規 程 第 10 条 第 2 項 又 は J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 18 条<br />

第 2 項 に 規 定 す る 上 場 廃 止 と な る 銘 柄 が 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 場 合 に 限<br />

る 。)に 対 す る 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 第 1 項 第 2 号 か ら 第 6 号 ま<br />

で の 各 号 に 適 合 す る 場 合 に , こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す<br />

る。<br />

4 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 銘 柄 で な い 上 場 会 社 が , 制 度<br />

信 用 銘 柄 で あ る 上 場 会 社 を 吸 収 合 併 す る 場 合 又 は 制 度 信 用 銘 柄 で あ る<br />

上 場 会 社 を 完 全 子 会 社 と す る 株 式 交 換 を 行 う 場 合 に お け る 当 該 制 度 信<br />

用 銘 柄 で な い 上 場 会 社 の 株 券 に 対 す る 合 併 又 は 株 式 交 換 の 後 最 初 の 選<br />

定 審 査 に お い て は , 第 1 項 第 2 号 か ら 第 6 号 ま で の 各 号 に 適 合 す る 場<br />

合 に , こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

5 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 銘 柄 の 株 券 の 発 行 者 が 発 行 す<br />

る 新 株 が 既 に 上 場 さ れ て い る か 又 は 新 た に 上 場 さ れ る こ と と な っ た 場<br />

合 は , 当 該 新 株 を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

( E T F に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 2 条 の 2 本 所 が 制 度 信 用 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め る E T F ( E<br />

- 2 -


T F に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 1 条 の 2 第 1 号 に 規 定 す る E<br />

T F を い う 。) 以 外 の E T F で あ る と き は , 既 に 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ<br />

れ て い る も の を 除 き こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に よ る E T F の 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 は , 原 則 と し て 第 3<br />

条 の 2 の 規 定 に よ り 当 該 E T F が 貸 借 銘 柄 に 選 定 さ れ る 見 込 み が あ る<br />

場 合 に 行 う も の と す る 。 た だ し , 本 所 が 適 当 と 認 め る 場 合 は こ の 限 り<br />

でない。<br />

( 投 資 証 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 2 条 の 3 投 資 証 券 ( 次 条 に 規 定 す る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 を 除 く 。 以<br />

下 , 第 3 条 の 3 , 第 4 条 の 3 及 び 第 6 条 の 3 に お い て 同 じ 。)が 第 2 条<br />

第 1 項 各 号 ( 第 5 号 及 び 第 6 号 の 企 業 業 績 に 係 る 部 分 を 除 く 。)に 適 合<br />

す る 場 合 は , 既 に 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除 き こ れ を 制<br />

度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 項 第 2 号 中<br />

「 第 4 条 」 と あ る の は 「 第 4 条 の 3 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , ベ ン チ ャ ー フ ァ ン ド 特 例 第 5 条 第 2 項 の<br />

規 定 の 適 用 を 受 け て 上 場 さ れ る 投 資 証 券 ( こ れ ら の 規 定 に 定 め る 行 為<br />

の 当 事 者 の 発 行 す る 投 資 証 券 が 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 場 合 に 限 る 。)に 対<br />

す る 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 第 2 条 第 1 項 第 6 号 ( 企 業 業 績 に 係<br />

る 部 分 を 除 く 。)の 規 定 に 適 合 す る 場 合 に ,こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定<br />

す る も の と す る 。<br />

3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 銘 柄 で な い 上 場 投 資 法 人 が ,<br />

制 度 信 用 銘 柄 で あ る 上 場 投 資 法 人 を 吸 収 合 併 す る 場 合 に お け る 当 該 制<br />

度 信 用 銘 柄 で な い 上 場 投 資 証 券 に 対 す る 合 併 後 最 初 の 選 定 審 査 に お い<br />

て は , 第 2 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 4 号 ま で 及 び 第 6 号 ( 企 業 業 績 に 係<br />

る 部 分 を 除 く 。)に 適 合 す る 場 合 に ,こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も<br />

の と す る 。こ の 場 合 に お い て , 同 項 第 2 号 中 「 第 4 条 」と あ る の は「 第<br />

4 条 の3」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

- 3 -


4 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 銘 柄 の 発 行 者 が 発 行 す る 投 資<br />

証 券 が 新 た に 上 場 さ れ る こ と と な っ た 場 合 は , 当 該 投 資 証 券 を 制 度 信<br />

用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 2 条 の 4<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 関 す る 有 価 証<br />

券 上 場 規 程 等 の 特 例 ( 以 下 「 不 動 産 投 信 特 例 」と い う 。) 第 2 条 第 1 項<br />

に 規 定 す る 受 益 証 券 又 は 投 資 証 券 を い う 。)が 第 2 条 第 1 項 各 号 ( 第 5<br />

号 及 び 第 6 号 の 企 業 業 績 に 係 る 部 分 を 除 く 。)に 適 合 す る 場 合 は , 既 に<br />

制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除 き こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定<br />

す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 同 項 第 2 号 中 「 第 4 条 」 と あ る<br />

のは「 第 4 条 の 4 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 不 動 産 投 信 特 例 第 4 条 第 2 項 の 規 定 の 適<br />

用 を 受 け て 上 場 さ れ る 投 資 証 券 ( こ れ ら の 規 定 に 定 め る 行 為 の 当 事 者<br />

の 発 行 す る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 場 合 に 限 る 。)に<br />

対 す る 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 第 2 条 第 1 項 第 6 号 ( 企 業 業 績 に<br />

係 る 部 分 を 除 く 。)の 規 定 に 適 合 す る 場 合 に ,こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選<br />

定 す る も の と す る 。<br />

3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 銘 柄 で な い 上 場 投 資 法 人 が ,<br />

制 度 信 用 銘 柄 で あ る 上 場 投 資 法 人 を 吸 収 合 併 す る 場 合 に お け る 当 該 制<br />

度 信 用 銘 柄 で な い 上 場 投 資 証 券 に 対 す る 合 併 後 最 初 の 選 定 審 査 に お い<br />

て は , 第 2 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 4 号 ま で 及 び 第 6 号 ( 企 業 業 績 に 係<br />

る 部 分 を 除 く 。)に 適 合 す る 場 合 に ,こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も<br />

の と す る 。こ の 場 合 に お い て , 同 項 第 2 号 中 「 第 4 条 」と あ る の は「 第<br />

4 条 の4」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

4 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 銘 柄 の 発 行 者 が 発 行 す る 不 動<br />

産 投 資 信 託 証 券 が 新 た に 上 場 さ れ る こ と と な っ た 場 合 は , 当 該 不 動 産<br />

投 資 信 託 証 券 を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

- 4 -


( E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 2 条 の 5 本 所 が 制 度 信 用 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め る E T N 信 託<br />

受 益 証 券 ( E T N 信 託 受 益 証 券 に 関 す る 有 価 証 券 上 場 規 程 の 特 例 第 2<br />

条 第 5 号 に 規 定 す る E T N 信 託 受 益 証 券 を い う 。) 以 外 の E T N 信 託 受<br />

益 証 券 で あ る と き は , 既 に 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除 き<br />

こ れ を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に よ る E T N 信 託 受 益 証 券 の 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 は , 原<br />

則 と し て 第 3 条 の 5 の 規 定 に よ り 当 該 E T N 信 託 受 益 証 券 が 貸 借 銘 柄<br />

に 選 定 さ れ る 見 込 み が あ る 場 合 に 行 う も の と す る 。 た だ し , 本 所 が 適<br />

当 と 認 め る 場 合 は こ の 限 り で な い 。<br />

( 内 国 株 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 3 条 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 内 国 株 券 が 次 の 各 号 に 適 合 す る 場 合 は , 既<br />

に 貸 借 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除 き こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も<br />

の と す る 。<br />

(1) 上 場 後 6 か 月 間 を 経 過 し て い る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(2) 浮 動 株 式 数 ( 役 員 ( 役 員 持 株 会 を 含 み , 取 締 役 , 会 計 参 与 ( 会 計<br />

参 与 が 法 人 で あ る と き は , そ の 職 務 を 行 う べ き 社 員 を 含 む 。), 監 査<br />

役 , 執 行 役 ( 理 事 及 び 監 事 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 を 含 む 。)を い う 。),<br />

上 場 会 社 が 自 己 株 式 を 所 有 し て い る 場 合 の 当 該 上 場 会 社 , 上 場 株 式<br />

数 の10% 以 上 の 株 式 を 所 有 す る 株 主 ( 明 ら か に 固 定 的 所 有 で な い と<br />

認 め ら れ る 株 式 を 除 く 。) を 除 く 株 主 が 所 有 す る 株 式 の 数 を い う 。)<br />

が 2,200 単 位 ( 1 単 位 は , 単 元 株 式 数 ( 会 社 法 ( 平 成 17 年 法 律 第 86<br />

号 ) 第 2 条 第 20 号 に 規 定 す る 単 元 株 式 数 を い う 。 以 下 同 じ 。)を 定 め<br />

る 場 合 に は 当 該 単 元 株 式 数 を い い , 単 元 株 式 数 を 定 め な い 場 合 に は<br />

1 株 を い う 。 以 下 同 じ 。) 以 上 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(3) 株 主 数 ( 1 単 位 以 上 の 株 式 を 所 有 す る 株 主 の 数 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

- 5 -


が 800 人 以 上 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(4) 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 々 月 の 末 日 か ら さ<br />

か の ぼ っ て 原 則 と し て 6 か 月 間 の 本 所 又 は 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引<br />

所 の い ず れ か の 市 場 に お け る 売 買 高 等 が 次 の a 及 び b に 適 合 す る 銘<br />

柄 で あ る と き 。<br />

a 月 平 均 売 買 高 ( 当 該 銘 柄 に お け る 該 当 期 間 に お け る 売 買 高 合 計<br />

の 月 割 高 を い う 。 以 下 同 じ 。) が 100 単 位 以 上 で あ る と き 。<br />

b 値 付 日 数 ( 当 該 銘 柄 の 売 買 が 成 立 し た 日 数 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

が 立 会 日 数 の 80% 以 上 で あ る と き 。<br />

(5) そ の 発 行 者 の 直 前 事 業 年 度 に お け る 当 期 純 利 益 金 額 ( 直 前 連 結 会<br />

計 年 度 に 係 る 連 結 損 益 計 算 書 等 ( 連 結 損 益 計 算 書 及 び 連 結 包 括 利 益<br />

計 算 書 , 又 は 連 結 損 益 及 び 包 括 利 益 計 算 書 を い う 。 以 下 同 じ 。) に,<br />

連 結 財 務 諸 表 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 51 年 大<br />

蔵 省 令 第 28 号 。 以 下 「 連 結 財 務 諸 表 規 則 」と い う 。) 第 65 条 第 4 項 に<br />

よ り 記 載 さ れ る「 当 期 純 利 益 金 額 」( 当 該 直 前 事 業 年 度 に お い て 当 該<br />

発 行 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 す べ き 会 社 ( 会 社 以 外 の 法 人 を 含 む 。<br />

以 下 同 じ 。)で な い 場 合 は , 当 該 直 前 事 業 年 度 に 係 る 損 益 計 算 書 に 財<br />

務 諸 表 等 の 用 語 、 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 38 年 大 蔵 省<br />

令 第 59 号 。 以 下 「 財 務 諸 表 等 規 則 」と い う 。) 第 95 条 の 5 第 2 項 に 記<br />

載 さ れ る「 当 期 純 利 益 金 額 」)を い う 。た だ し , 当 該 直 前 連 結 会 計 年<br />

度 に お い て 当 該 発 行 者 が I F R S 任 意 適 用 会 社 ( 連 結 財 務 諸 表 規 則<br />

第 93 条 に 規 定 す る 指 定 国 際 会 計 基 準 に よ り 財 務 諸 表 等 又 は 四 半 期 財<br />

務 諸 表 等 を 作 成 し , 内 閣 総 理 大 臣 等 に 提 出 す る 会 社 を い う 。 以 下 同<br />

じ 。)で あ る 場 合 又 は 連 結 財 務 諸 表 規 則 第 95 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る<br />

場 合 は , 当 該 直 前 連 結 会 計 年 度 に 係 る 連 結 損 益 計 算 書 等 に 基 づ い て<br />

算 定 さ れ る 当 期 純 利 益 金 額 に 相 当 す る 額 ( 当 該 発 行 者 が 連 結 財 務 諸<br />

表 を 作 成 す べ き 会 社 で な い 場 合 は , 当 該 直 前 事 業 年 度 に 係 る 損 益 計<br />

算 書 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 当 期 純 利 益 金 額 に 相 当 す る 額 ) を い う 。<br />

- 6 -


以 下 同 じ 。) が 正 で あ る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(6) そ の 発 行 者 の 直 前 連 結 会 計 年 度 の 末 日 に お け る 利 益 剰 余 金 ( 直 前<br />

連 結 会 計 年 度 に 係 る 連 結 貸 借 対 照 表 に , 連 結 財 務 諸 表 規 則 第 43 条 第<br />

1 項 に よ り 記 載 さ れ る「 利 益 剰 余 金 」( 当 該 直 前 事 業 年 度 に お い て 当<br />

該 発 行 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 す べ き 会 社 で な い 場 合 は , 当 該 直 前<br />

事 業 年 度 に 係 る 貸 借 対 照 表 に 財 務 諸 表 等 規 則 第 60 条 に よ り 記 載 さ れ<br />

る「 利 益 剰 余 金 」)を い う 。た だ し , 当 該 直 前 連 結 会 計 年 度 に お い て<br />

当 該 発 行 者 が I F R S 任 意 適 用 会 社 で あ る 場 合 又 は 連 結 財 務 諸 表 規<br />

則 第 95 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 は , 当 該 直 前 連 結 会 計 年 度 に 係<br />

る 連 結 貸 借 対 照 表 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 利 益 剰 余 金 に 相 当 す る 額<br />

( 当 該 発 行 者 が 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 す べ き 会 社 で な い 場 合 は , 当 該<br />

直 前 事 業 年 度 に 係 る 貸 借 対 照 表 に 基 づ い て 算 定 さ れ る 利 益 剰 余 金 に<br />

相 当 す る 額 ) を い う 。 以 下 同 じ 。) が 負 で な い 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(7) 第 4 条 の 規 定 に よ る 選 定 の 日 以 後 の 日 に 上 場 廃 止 と な る こ と が 確<br />

実 と 認 め ら れ る 銘 柄 以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(8) 特 設 注 意 市 場 銘 柄 , 監 理 銘 柄 又 は 整 理 銘 柄 に 指 定 さ れ て い る 銘 柄<br />

以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(9) 株 券 上 場 廃 止 基 準 第 2 条 第 1 項 第 7 号 後 段 及 び J Q 有 価 証 券 上 場<br />

規 程 第 47 条 第 1 項 第 7 号 後 段 に 定 め る 期 間 内 に あ る 銘 柄 , 株 券 上 場<br />

廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (9)f 及 び J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 43(9)<br />

f に 定 め る 猶 予 期 間 内 に あ る 銘 柄 並 び に 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い<br />

1 (4)a に お い て 準 用 す る 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二<br />

部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の 取 扱 い 1 (4)b に 定 め る 期 間 内 に あ る 銘<br />

柄 以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(10) 売 買 又 は 信 用 取 引 に つ い て 規 制 措 置 が と ら れ て い る 銘 柄 以 外 の<br />

銘 柄 で あ る と き 。<br />

(11) 貸 株 調 達 可 能 量 か ら み て 貸 借 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め ら れ<br />

る 銘 柄 以 外 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

- 7 -


(12) そ の 他 貸 借 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め ら れ る 銘 柄 以 外 の 銘 柄<br />

で あ る と き 。<br />

2 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (1)aの(a),(b) 及 び(d)から(f)まで 並<br />

びに 同 d の 規 定 は 前 項 第 2 号 及 び 第 3 号 に 規 定 す る 浮 動 株 式 数 及 び 株<br />

主 数 に つ い て , 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 の 取 扱 い 2 (4)dの<br />

規 定 は 前 項 第 4 号 に 規 定 す る 売 買 高 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 こ<br />

の 場 合 に お い て , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (1)aの(b) 及 び(e), 同<br />

d の 規 定 中 「 新 規 上 場 申 請 者 」と あ る の は「 上 場 会 社 」と ,2 (1)dの<br />

規 定 中 「 最 近 の 基 準 日 等 の 後 に 」 と あ る の は 「 審 査 対 象 事 業 年 度 の 末<br />

日 か ら 第 4 条 第 1 項 及 び 第 4 項 ( 第 4 条 第 1 項 に 係 る も の に 限 る 。)に<br />

定 め る 日 の 属 す る 月 の 前 々 月 の 末 日 ま で に 」 と , 上 場 株 券 の 市 場 第 一<br />

部 銘 柄 指 定 基 準 の 取 扱 い 2 (4)d 中 「 b 又 は 前 c に 定 め る 期 間 内 」と あ<br />

るのは「 審 査 対 象 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 々 月 の 末 日 か ら さ か の<br />

ぼ っ て 原 則 と し て 6 か 月 以 内 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 第<br />

2 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 上 場 と 同 時 に 市 場 第 一 部 銘 柄 に 指 定 さ れ た 銘<br />

柄 に 対 す る 上 場 後 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 第 1 項 第 7 号 か ら 第 12<br />

号 ま で の 各 号 に 適 合 す る 場 合 に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す<br />

る。<br />

4 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 株 券 上 場 審 査 基 準 第 4 条 第 3 項 第 1 号<br />

又 は 第 3 号 の 規 定 の 適 用 を 受 け て 上 場 さ れ る 株 券 又 は J Q 有 価 証 券 上<br />

場 規 程 第 15 条 第 1 号 又 は 第 3 号 の 規 定 を 受 け て 上 場 さ れ る 株 券 ( 外 国<br />

株 券 を 除 き , こ れ ら の 規 定 に 定 め る 行 為 の 当 事 者 の 発 行 す る 株 券 が 貸<br />

借 銘 柄 で あ る 場 合 に 限 る 。)に 対 す る 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 次 の<br />

各 号 に 適 合 す る と き に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

(1) 第 1 項 第 2 号 , 第 9 号 , 第 11 号 及 び 第 12 号 の 各 号 に 適 合 す る 銘 柄<br />

で あ る と き 。<br />

(2) 株 主 数 が , 上 場 後 最 初 に 終 了 す る 事 業 年 度 の 末 日 ま で に 第 6 条 第<br />

- 8 -


1 項 第 2 号 の 規 定 に 該 当 し な い 見 込 み の あ る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

5 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 有 価 証 券 上 場 規 程 第 10 条 第 1 項 の 規 定<br />

の 適 用 を 受 け て 上 場 さ れ る 株 券 又 は J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第 18 条 第 1<br />

項 の 規 定 を 受 け て 上 場 さ れ る 株 券 ( 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 上 場 廃 止<br />

と な る 銘 柄 が 貸 借 銘 柄 で あ る 場 合 に 限 る 。)に 対 す る 最 初 の 選 定 審 査 に<br />

お い て は , 第 1 項 第 2 号 及 び 第 7 号 か ら 第 12 号 ま で の 各 号 に 適 合 す る<br />

と き に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

6 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 貸 借 銘 柄 で な い 上 場 会 社 が , 貸 借 銘 柄<br />

で あ る 上 場 会 社 を 吸 収 合 併 す る 場 合 又 は 貸 借 銘 柄 で あ る 上 場 会 社 を 完<br />

全 子 会 社 と す る 株 式 交 換 を 行 う 場 合 に お け る 当 該 貸 借 銘 柄 で な い 上 場<br />

会 社 の 株 券 に 対 す る 合 併 又 は 株 式 交 換 の 後 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は ,<br />

次 の 各 号 に 適 合 す る と き に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

(1) 第 1 項 第 2 号 及 び 第 7 号 か ら 第 12 号 ま で の 各 号 に 適 合 す る 銘 柄 で<br />

あ る と き 。<br />

(2) 株 主 数 が , 合 併 又 は 株 式 交 換 の 後 最 初 に 終 了 す る 事 業 年 度 の 末 日<br />

ま で に 第 6 条 第 1 項 第 2 号 の 規 定 に 該 当 し な い 見 込 み の あ る 銘 柄 で<br />

あ る と き 。<br />

7 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ<br />

て い た 若 し く は 上 場 さ れ て い る 株 券 ( 以 下 「 他 市 場 上 場 銘 柄 」と い う 。)<br />

に 対 す る 上 場 後 最 初 の 選 定 審 査 ( 第 3 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合 を<br />

除 く 。)に お い て は , 次 の 各 号 に 適 合 す る と き に ,こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選<br />

定 す る も の と す る 。<br />

(1) 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 に お け る 上 場 の 日 か ら 本 所 に お け る 上<br />

場 の 日 ま で の 期 間 が 6 か 月 を 超 え て い る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(2) 第 1 項 第 2 号 , 第 3 号 及 び 第 7 号 か ら 第 12 号 ま で の 各 号 に 適 合 す<br />

る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(3) 当 該 銘 柄 の 上 場 日 を 含 む 月 の 前 月 の 末 日 か ら さ か の ぼ っ て 6 か 月<br />

間 の 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 に お け る 売 買 高 等 が 次 の a 及 び b に<br />

- 9 -


適 合 す る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

a 月 平 均 売 買 高 が 100 単 位 以 上 で あ る と き 。 な お , 上 場 株 券 の 市<br />

場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 の 取 扱 い 2 (4)d の 規 定 は , こ の 場 合 に お<br />

け る 売 買 高 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て ,「 b 又 は 前 c<br />

に 定 め る 期 間 内 」 と あ る の は 「 上 場 日 を 含 む 月 の 前 月 の 末 日 か ら<br />

さ か の ぼ っ て 6 か 月 以 内 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

b 値 付 日 数 が 立 会 日 数 の 80% 以 上 で あ る と き 。<br />

8 第 1 項 及 び 第 3 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 株 券 等 ( 他 市 場 上 場 銘 柄 を<br />

除 く。)に 対 す る 上 場 後 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 次 の 各 号 に 適 合 す<br />

る と き に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

(1) 株 主 数 が 1,600 人 以 上 の 銘 柄 で あ る と き 。た だ し , 上 場 会 社 が 行 っ<br />

た 公 募 , 売 出 し 又 は 数 量 制 限 付 分 売 の 内 容 等 を 通 知 し た 場 合 は , 本<br />

所 が 定 め る と こ ろ に よ り 取 り 扱 う こ と が で き る 。<br />

(2) 第 1 項 第 5 号 か ら 第 12 号 ま で の 各 号 に 適 合 す る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

( ETFに 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 3 条 の 2 制 度 信 用 銘 柄 で あ る E T F が 貸 付 ETFの 調 達 可 能 量 又 は<br />

売 買 状 況 等 か ら み て , 貸 借 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め ら れ る E T F<br />

以 外 のE T F で あ る 場 合 は , 既 に 貸 借 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除<br />

き こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

( 投 資 証 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 3 条 の 3 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 投 資 証 券 が , 第 3 条 第 1 項 第 1 号 , 第<br />

7 号 , 第 8 号 及 び 第 10 号 か ら 第 12 号 までの ほ か , 次 の 各 号 に 適 合 す る 場<br />

合 に は , 既 に 貸 借 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除 き こ れ を 貸 借 銘 柄 に<br />

選 定 す る も の と す る 。<br />

(1) 上 場 投 資 口 口 数 が 1 万 単 位 ( 本 所 の 市 場 に お け る 売 買 単 位 を い う 。<br />

以 下 ,こ の 条 及 び 第 6 条 の 3 に お い て 同 じ 。) 以 上 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

- 10 -


(2) 投 資 主 の 数 ( 1 単 位 以 上 の 投 資 口 を 所 有 す る 投 資 主 の 数 を い う 。<br />

以 下 同 じ 。) が , 800 人 以 上 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(3) 原 則 と し て 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 々 月 の<br />

末 日 か ら さ か の ぼ っ た 6 か 月 の 本 所 に お け る 売 買 高 等 が 次 の a 及 び<br />

b に 適 合 す る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

a 月 平 均 売 買 高 が 100 単 位 以 上 で あ る と き 。<br />

b 値 付 日 数 が 立 会 日 数 の 80% 以 上 で あ る と き 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , ベ ン チ ャ ー フ ァ ン ド 特 例 第 5 条 第 2 項 の<br />

規 定 の 適 用 を 受 け て 上 場 さ れ る 投 資 証 券 ( こ れ ら の 規 定 に 定 め る 行 為<br />

の 当 事 者 の 発 行 す る 投 資 証 券 が 貸 借 銘 柄 で あ る 場 合 に 限 る 。)に 対 す る<br />

最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 第 3 条 第 1 項 第 11 号 , 第 12 号 及 び 前 項 第<br />

1 号 に 適 合 す る 場 合 に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 貸 借 銘 柄 で な い 上 場 投 資 法 人 が , 貸 借<br />

銘 柄 で あ る 上 場 投 資 法 人 を 吸 収 合 併 す る 場 合 に お け る 当 該 貸 借 銘 柄 で<br />

な い 上 場 投 資 法 人 の 発 行 す る 投 資 証 券 に 対 す る 合 併 後 最 初 の 選 定 審 査<br />

に お い て は , 第 3 条 第 1 項 第 7 号 , 第 8 号 , 第 10 号 か ら 第 12 号 及 び 本<br />

条 第 1 項 第 1 号 に 適 合 す る 場 合 に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と<br />

する。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 3 条 の 4<br />

制 度 信 用 銘 柄 で あ る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が , 第 3 条 第 1 項<br />

第 1 号 , 第 7 号 , 第 8 号 及 び 第 10 号 か ら 第 12 号 までの ほ か , 次 の 各 号 に<br />

適 合 す る 場 合 に は , 既 に 貸 借 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除 き こ れ を<br />

貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

(1) 上 場 受 益 権 口 数 又 は 上 場 投 資 口 口 数 が 1 万 単 位 ( 本 所 の 市 場 に お<br />

け る 売 買 単 位 を い う 。 以 下 , こ の 条 及 び 第 6 条 の 4 に お い て 同 じ 。)<br />

以 上 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(2) 受 益 者 又 は 投 資 主 の 数 ( 1 単 位 以 上 の 受 益 権 又 は 投 資 口 を 所 有 す<br />

- 11 -


る 受 益 者 又 は 投 資 主 の 数 を い う 。) が 800 人 以 上 の 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(3) 原 則 と し て 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 々 月 の<br />

末 日 か ら さ か の ぼ っ た 6 か 月 の 本 所 に お け る 売 買 高 等 が 次 の a 及 び<br />

b に 適 合 す る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

a 月 平 均 売 買 高 が 100 単 位 以 上 で あ る と き 。<br />

b 値 付 日 数 が 立 会 日 数 の 80% 以 上 で あ る と き 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 不 動 産 投 信 特 例 第 4 条 第 2 項 の 規 定 の 適<br />

用 を 受 け て 上 場 さ れ る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 ( こ れ ら の 規 定 に 定 め る 行<br />

為 の 当 事 者 の 発 行 す る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が 貸 借 銘 柄 で あ る 場 合 に 限<br />

る 。)に 対 す る 最 初 の 選 定 審 査 に お い て は , 第 3 条 第 1 項 第 11 号 , 第 12<br />

号 及 び 前 項 第 1 号 に 適 合 す る 場 合 に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の<br />

とする。<br />

3 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 貸 借 銘 柄 で な い 上 場 投 資 法 人 が , 貸 借<br />

銘 柄 で あ る 上 場 投 資 法 人 を 吸 収 合 併 す る 場 合 に お け る 当 該 貸 借 銘 柄 で<br />

な い 上 場 投 資 法 人 の 発 行 す る 投 資 証 券 に 対 す る 合 併 後 最 初 の 選 定 審 査<br />

に お い て は , 第 3 条 第 1 項 第 7 号 , 第 8 号 , 第 10 号 か ら 第 12 号 及 び 本<br />

条 第 1 項 第 1 号 に 適 合 す る 場 合 に , こ れ を 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る も の と<br />

する。<br />

( E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 基 準 )<br />

第 3 条 の 5 制 度 信 用 銘 柄 で あ る E T N 信 託 受 益 証 券 が 貸 付 E T N 信 託<br />

受 益 証 券 の 調 達 可 能 量 又 は 売 買 状 況 等 か ら み て , 貸 借 銘 柄 と し て 適 当<br />

で な い と 認 め ら れ る E T N 信 託 受 益 証 券 以 外 の E T N 信 託 受 益 証 券 で<br />

あ る 場 合 は , 既 に 貸 借 銘 柄 に 選 定 さ れ て い る も の を 除 き こ れ を 貸 借 銘<br />

柄 に 選 定 す る も の と す る 。<br />

( 内 国 株 券 に 係 る 選 定 の 時 期 )<br />

第 4 条 第 2 条 の 規 定 に よ る 内 国 株 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第<br />

- 12 -


3 条 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定 は , 毎 月 1 回 , 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事<br />

業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目 の 月 の 初 日 ( 初 日<br />

が 休 業 日 に 当 た る と き は , 順 次 繰 り 下 げ る 。 以 下 同 じ 。) に 行 う 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 次 の 各 号 に 掲 げ る 制 度 信 用 銘 柄 又 は 貸 借<br />

銘 柄 の 選 定 は , 当 該 各 号 に 定 め る 日 に 行 う 。<br />

(1) 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 1 項 本 文 又 はJ Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第<br />

4 条 第 1 項 本 文 に 規 定 す る 新 規 上 場 申 請 者 の 発 行 す る 株 券 の 第 2 条<br />

第 1 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 ( 他 市 場 制 度 信 用 銘 柄 ( 他<br />

市 場 上 場 銘 柄 の う ち , 他 市 場 制 度 信 用 取 引 ( 国 内 の 金 融 商 品 取 引 所<br />

が 開 設 す る 取 引 所 金 融 商 品 市 場 に お け る 有 価 証 券 の 売 買 に 係 る 信 用<br />

取 引 の う ち , 品 貸 料 及 び 弁 済 の 繰 延 期 限 に つ い て 当 該 金 融 商 品 取 引<br />

所 の 規 則 に 定 め る と こ ろ に 従 っ て 行 う も の を い う 。)を 行 う こ と が で<br />

き る 銘 柄 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 選 定 を 除 く 。)<br />

上 場 後 最 初 の 約 定 値 段 が 決 定 さ れ た 日 の 翌 日 ( 休 業 日 に 当 た る と<br />

き は , 順 次 繰 り 下 げ る 。 以 下 同 じ 。)<br />

(2) 有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 1 項 本 文 又 はJ Q 有 価 証 券 上 場 規 程 第<br />

4 条 第 1 項 本 文 に 規 定 す る 新 規 上 場 申 請 者 の 発 行 す る 株 券 の 第 2 条<br />

第 1 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 ( 他 市 場 制 度 信 用 銘 柄 の 選<br />

定 に 限 る 。)<br />

当 該 銘 柄 が 上 場 さ れ た 日<br />

(3) 第 2 条 第 2 項 及 び 第 3 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 並 び に<br />

第 3 条 第 4 項 及 び 第 5 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定<br />

当 該 銘 柄 が 上 場 さ れ た 日<br />

(4) 第 2 条 第 4 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 第 6 項<br />

の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定<br />

合 併 又 は 株 式 交 換 に よ り 発 行 さ れ る 株 券 が 上 場 さ れ た 日<br />

(5) 第 2 条 第 5 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定<br />

a 新 株 が 既 に 上 場 さ れ て い る 場 合<br />

- 13 -


当 該 新 株 の 発 行 者 が 発 行 す る 株 券 を 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 し た 日<br />

b 新 株 が 新 た に 上 場 さ れ る こ と と な っ た 場 合<br />

当 該 新 株 が 上 場 さ れ た 日<br />

(6) 第 3 条 第 3 項 及 び 第 8 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定<br />

当 該 銘 柄 の 上 場 後 最 初 の 約 定 値 段 が 決 定 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 11<br />

日 目 ( 休 業 日 を 除 外 す る 。 以 下 日 数 計 算 に お い て 同 じ 。) の 日<br />

(7) 第 3 条 第 7 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定 ( 他 市 場 制 度 信 用 銘 柄<br />

の 選 定 を 除 く 。)<br />

当 該 銘 柄 の 上 場 後 最 初 の 約 定 値 段 が 決 定 さ れ た 日 の 翌 日<br />

(8) 第 3 条 第 7 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定 ( 他 市 場 制 度 信 用 銘 柄<br />

の 選 定 に 限 る 。)<br />

当 該 銘 柄 が 上 場 さ れ た 日<br />

3 第 1 項 に 規 定 す る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 並 び に 前<br />

項 第 6 号 か ら 第 8 号 までに 規 定 す る 貸 借 銘 柄 の 選 定 は , こ れ ら の 規 定<br />

に 定 め る 日 の ほ か , そ の 翌 日 か ら そ の 6 か 月 目 の 月 の 応 当 日 ( 応 当 日<br />

が な い と き は そ の 月 の 末 日 と し , 応 当 日 が 休 業 日 に 当 た る と き は 順 次<br />

繰 り 下 げ る 。 以 下 同 じ 。) ま で の 間 に そ れ ぞ れ 行 う こ と が で き る 。<br />

( ETFに 係 る 選 定 の 時 期 )<br />

第 4 条 の2 第 2 条 の 2 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 の<br />

2 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定 は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 日 に 行 う 。<br />

( 投 資 証 券 に 係 る 選 定 の 時 期 )<br />

第 4 条 の3 第 2 条 の 3 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 の<br />

3 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定 は , 毎 月 1 回 , 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業<br />

年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目 の 月 の 初 日 に 行 う 。<br />

2 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 次 の 各 号 に 掲 げ る 制 度 信 用 銘 柄 又 は 貸<br />

借 銘 柄 の 選 定 は , 当 該 各 号 に 定 め る 日 に 行 う 。<br />

- 14 -


(1) ベ ン チ ャ ー フ ァ ン ド 特 例 第 3 条 第 2 項 本 文 に 規 定 す る 新 規 上 場 申<br />

請 者 の 発 行 す る 投 資 証 券 に 対 す る 第 2 条 の 3 の 規 定 に よ る 制 度 信 用<br />

銘 柄 の 選 定<br />

上 場 後 最 初 の 約 定 値 段 が 決 定 さ れ た 日 の 翌 日<br />

(2) 第 2 条 の 3 第 2 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 の<br />

3 第 2 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定<br />

当 該 投 資 証 券 が 上 場 さ れ た 日<br />

(3) 第 2 条 の 3 第 3 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 の<br />

3 第 3 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定<br />

合 併 に よ り 発 行 さ れ る 投 資 証 券 が 上 場 さ れ た 日<br />

(4) 第 2 条 の 3 第 4 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定<br />

当 該 新 投 資 証 券 が 上 場 さ れ た 日<br />

3 第 1 項 に 規 定 す る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 ( 営 業 期<br />

間 の 末 日 の 3 日 前 の 日 並 び に 前 項 第 1 号 に 規 定 す る 制 度 信 用 銘 柄 の 選<br />

定 は , こ れ ら の 規 定 に 定 め る 日 の ほ か , そ の 翌 日 か ら そ の 6 か 月 目 の<br />

月 の 応 当 日 ま で の 間 に そ れ ぞ れ 行 う こ と が で き る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 選 定 の 時 期 )<br />

第 4 条 の4<br />

第 2 条 の 4 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条<br />

の4の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定 は , 毎 月 1 回 , 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事<br />

業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目 の 月 の 初 日 に 行 う 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 次 の 各 号 に 掲 げ る 制 度 信 用 銘 柄 又 は 貸 借<br />

銘 柄 の 選 定 は , 当 該 各 号 に 定 め る 日 に 行 う 。<br />

(1) 不 動 産 投 信 特 例 第 3 条 第 2 項 に 規 定 す る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 の 上<br />

場 を 申 請 し よ う と す る 者 の 発 行 す る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 対 す る 第<br />

2 条 の 4 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定<br />

上 場 後 最 初 の 約 定 値 段 が 決 定 さ れ た 日 の 翌 日<br />

(2) 第 2 条 の 4 第 2 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 の<br />

- 15 -


4 第 2 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定<br />

当 該 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が 上 場 さ れ た 日<br />

(3) 第 2 条 の 4 第 3 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 の<br />

4 第 3 項 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定<br />

合 併 に よ り 発 行 さ れ る 投 資 証 券 が 上 場 さ れ た 日<br />

(4) 第 2 条 の 4 第 4 項 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定<br />

当 該 新 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が 上 場 さ れ た 日<br />

3 第 1 項 に 規 定 す る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 並 び に 前<br />

項 第 1 号 に 規 定 す る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 は , こ れ ら の 規 定 に 定 め る 日<br />

の ほ か , そ の 翌 日 か ら そ の 6 か 月 目 の 月 の 応 当 日 ま で の 間 に そ れ ぞ れ<br />

行 う こ と が で き る 。<br />

( E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 選 定 の 時 期 )<br />

第 4 条 の 5 第 2 条 の 5 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 及 び 第 3 条 の<br />

5 の 規 定 に よ る 貸 借 銘 柄 の 選 定 は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 日 に 行 う 。<br />

( 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 5 条 制 度 信 用 銘 柄 が , 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は , 制 度<br />

信 用 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す も の と す る 。<br />

(1) 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 々 月 の 末 日 か ら さ<br />

か の ぼ っ た 6 か 月 間 の 月 間 売 買 高 ( 本 所 及 び 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引<br />

所 又 は 株 式 会 社 名 古 屋 証 券 取 引 所 に 上 場 さ れ て い る 株 券 に つ い て は ,<br />

月 間 売 買 高 の 2 か 所 又 は 3 か 所 の 合 計 を い う 。 以 下 同 じ 。)の 平 均 が<br />

20 単 位 未 満 と な っ た と き 。<br />

(2) 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 か ら さ か の ぼ っ て 1 年 間 に お け<br />

る 本 所 の 売 買 立 会 に お け る 当 該 銘 柄 の 日 々 の 最 終 価 格 ( 最 終 値 段 ( 呼<br />

値 に 関 す る 規 則 第 13 条 第 1 項 に 規 定 す る 特 別 気 配 表 示 に 係 る 最 終 特<br />

別 気 配 値 段 又 は 同 規 則 第 14 条 に 規 定 す る 気 配 値 段 を 含 む 。 以 下 同<br />

- 16 -


じ 。) を い う 。) を も と に 算 出 し た 1 単 位 当 た り の 価 格 の 平 均 と , 当<br />

該 事 業 年 度 の 末 日 に お け る 本 所 の 売 買 立 会 に お け る 当 該 銘 柄 の 最 終<br />

価 格 ( 最 終 値 段 を い う 。 た だ し , 最 終 値 段 が な い 場 合 は , 本 所 が そ<br />

の 都 度 定 め る 価 格 を い う 。 以 下 同 じ 。)を も と に 算 出 し た 1 単 位 当 た<br />

り の 価 格 の う ち ,い ず れ か 低 い ほ う の 価 格 ( 以 下 「 最 近 の 投 資 単 位 」<br />

と い う 。) が 2,000 円 未 満 と な っ た と き 。<br />

(3) 上 場 廃 止 が 決 定 さ れ た 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(4) そ の 他 制 度 信 用 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め ら れ る 銘 柄 で あ る と<br />

き。<br />

2 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 の 取 扱 い 2 (4)dの 規 定 は 前 項<br />

第 1 号 に 規 定 す る 売 買 高 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 上 場<br />

株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 の 取 扱 い 2 (4)d 中 「 b 又 は 前 c に 定 め<br />

る 期 間 内 」 と あ る の は 「 審 査 対 象 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 々 月 の<br />

末 日 か ら さ か の ぼ っ て 原 則 と し て 6 か 月 以 内 」 と 読 み 替 え る も の と す<br />

る。<br />

( E T F に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 5 条 の 2 制 度 信 用 銘 柄 で あ る E T F が , 前 条 第 1 項 第 3 号 又 は 第 4<br />

号 に 該 当 す る 場 合 は , 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す も の と す る 。<br />

( 投 資 証 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 5 条 の 3 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 投 資 証 券 が , 第 5 条 第 1 項 第 3 号 又 は<br />

第 4 号 に 該 当 す る 場 合 は , 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す も の と す る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 5 条 の 4<br />

制 度 信 用 銘 柄 で あ る 不 動 産 投 資 信 託 証 券 が , 第 5 条 第 1 項<br />

第 3 号 又 は 第 4 号 に 該 当 す る 場 合 は , 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す<br />

も の と す る 。<br />

- 17 -


( E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 5 条 の 5 制 度 信 用 銘 柄 で あ る E T N 信 託 受 益 証 券 が , 第 5 条 第 1 項<br />

第 3 号 又 は 第 4 号 に 該 当 す る 場 合 は , 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す<br />

も の と す る 。<br />

( 内 国 株 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 6 条 内 国 株 券 で あ る 貸 借 銘 柄 が , 第 5 条 第 1 項 第 1 号 , 第 2 号 又 は<br />

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は , 貸 借 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す も<br />

の と す る 。<br />

(1) 浮 動 株 式 数 が 1,100 単 位 に 満 た な い 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(2) 株 主 数 が400 人 に 満 た な い 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(3) 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 に お い て , 指 定 証 券 金 融 会 社 に<br />

よ る 申 込 停 止 措 置 が 2 年 以 上 継 続 し て 実 施 さ れ て い る 銘 柄 で あ る と<br />

き。<br />

(4) 上 場 廃 止 が 決 定 さ れ た 銘 柄 で あ る と き 。<br />

(5) そ の 他 貸 借 銘 柄 と し て 適 当 で な い と 認 め ら れ る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

2 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の<br />

取 扱 い1(1)a の 規 定 は , 前 項 第 1 号 に 規 定 す る 浮 動 株 式 数 の 取 扱 い に<br />

つ い て , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (1)aの(b)の 規 定 は , 前 項 第 1<br />

号 に 規 定 す る 浮 動 株 式 数 及 び 第 2 号 に 規 定 す る 株 主 数 に つ い て , 株 券<br />

上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (1)aの(d) 並 び に 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄<br />

か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の 取 扱 い 1 (1)g の 規 定 は , 前 項<br />

第 2 号 に 規 定 す る 株 主 数 に つ い て , そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お<br />

い て , 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱 い 2 (1)aの(b) 中 「 新 規 上 場 申 請 者 」<br />

と あ る の は 「 上 場 会 社 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

( ETFに 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

- 18 -


第 6 条 の2 E T F で あ る 貸 借 銘 柄 が , 前 条 第 1 項 第 3 号 か ら 第 5 号 ま<br />

で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は , 貸 借 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す も の と す<br />

る。<br />

( 投 資 証 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 6 条 の3 投 資 証 券 で あ る 貸 借 銘 柄 の 上 場 投 資 口 口 数 が 1 万 単 位 未 満<br />

と な っ た 場 合 並 び に 第 6 条 第 1 項 第 3 号 か ら 第 5 号 ま で の い ず れ か に<br />

該 当 す る 場 合 は , 貸 借 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 す も の と す る 。<br />

( 不 動 産 投 資 信 託 証 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 6 条 の4<br />

不 動 産 投 資 信 託 証 券 で あ る 貸 借 銘 柄 の 上 場 受 益 権 口 数 又<br />

は 上 場 投 資 口 口 数 が 1 万 単 位 未 満 と な っ た 場 合 並 び に 第 6 条 第 1 項 第<br />

3 号 か ら 第 5 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は , 貸 借 銘 柄 の 選 定 を<br />

取 り 消 す も の と す る 。<br />

( E T N 信 託 受 益 証 券 に 係 る 貸 借 銘 柄 の 選 定 取 消 基 準 )<br />

第 6 条 の 5 E T N 信 託 受 益 証 券 で あ る 貸 借 銘 柄 が , 第 6 条 第 1 項 第 3<br />

号 か ら 第 5 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は , 貸 借 銘 柄 の 選 定 を 取<br />

り 消 す も の と す る 。<br />

( 選 定 取 消 基 準 の 特 例 )<br />

第 7 条 第 5 条 第 1 項 及 び 第 6 条 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用<br />

銘 柄 又 は 貸 借 銘 柄 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は , 原 則 と し<br />

て 次 の 各 号 に 定 め る 期 間 ( 以 下 「 猶 予 期 間 」と い う 。)に お い て , 次 の<br />

各 号 に 定 め る 事 項 に 該 当 し た と 認 め ら れ る 場 合 を 除 き , 制 度 信 用 銘 柄<br />

又 は 貸 借 銘 柄 の 選 定 の 取 消 し は 行 わ な い 。<br />

(1) 第 5 条 第 1 項 第 1 号<br />

各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 4<br />

- 19 -


か 月 目 の 月 か ら 1 か 年 目 の 月 ま で の 期 間 に お い て , 月 間 売 買 高 が 20<br />

単 位 以 上 と な る 月 が 合 計 し て 4 月 以 上 と な ら な か っ た と き 。<br />

(2) 第 5 条 第 1 項 第 2 号<br />

各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 4<br />

か 月 目 の 月 か ら 1 か 年 目 の 月 ま で の 期 間 に お い て , 日 々 の 最 終 価 格<br />

を も と に 算 出 し た 1 単 位 当 た り の 価 格 が 20 日 間 連 続 して2,000 円 以<br />

上 と な ら な か っ た と き 。<br />

(3) 第 6 条 第 1 項 第 1 号 か ら 第 3 号 ま で の い ず れ か ( 第 6 条 の 2 か ら<br />

前 条 ま で の 規 定 の 適 用 に よ り , 第 6 条 第 1 項 第 3 号 に 該 当 し た と 認<br />

め ら れ る 場 合 を 含 む 。)<br />

該 当 し た 事 業 年 度 の 末 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 年 目 の 日 ( 事 業<br />

年 度 の 末 日 の 変 更 に よ り 当 該 1 か 年 目 の 日 が 当 該 株 券 の 発 行 者 の 事<br />

業 年 度 の 末 日 に 当 た ら な い と き は , 当 該 1 か 年 目 の 日 後 最 初 に 到 来<br />

す る 事 業 年 度 の 末 日 ) ま で の 期 間 を 通 じ て こ れ ら の 規 定 に 該 当 し た<br />

と 認 め ら れ る と き 。<br />

2 第 1 項 第 3 号 の う ち , 第 6 条 第 1 項 第 3 号 に 該 当 す る 貸 借 銘 柄 が ,<br />

猶 予 期 間 経 過 後 4 か 月 目 の 月 の 末 日 以 前 に 指 定 証 券 金 融 会 社 に よ る 申<br />

込 停 止 措 置 が 解 除 さ れ た 場 合 に は , 猶 予 期 間 最 終 日 に 指 定 証 券 金 融 会<br />

社 に よ る 申 込 停 止 措 置 が 解 除 さ れ た も の と し て 取 り 扱 う も の と す る 。<br />

3 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の<br />

取 扱 い1 (1)h か ら l ま で の 規 定 は , 第 6 条 第 1 項 第 1 号 又 は 第 2 号 に<br />

該 当 し 猶 予 期 間 に 入 っ た 貸 借 銘 柄 に つ い て 準 用 す る 。<br />

4 J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領 43(1)d 及 び e の 規 定 は 第 6 条 第 1<br />

項 第 1 号 に 該 当 し 猶 予 期 間 に 入 っ た 貸 借 銘 柄 ( J A S D A Q 内 国 株 券<br />

に 限 る 。) に つ い て 準 用 す る 。<br />

( 選 定 取 消 し の 時 期 )<br />

第 8 条 第 5 条 第 1 項 第 4 号 , 第 5 条 の 2 か ら 第 5 条 の 5 ま で , 第 6 条<br />

- 20 -


第 1 項 第 5 号 又 は 第 6 条 の 2 か ら 第 6 条 の 5 ま で に 該 当 し た 場 合 の 制<br />

度 信 用 銘 柄 又 は 貸 借 銘 柄 の 選 定 の 取 消 し は , 第 3 項 に 定 め る 場 合 を 除<br />

き , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 日 に 行 う 。<br />

2 前 条 第 1 項 に 規 定 す る 猶 予 期 間 を 通 じ て 第 5 条 第 1 項 第 1 号 , 第 2<br />

号 又 は 第 6 条 第 1 項 第 1 号 か ら 第 3 号 ま で の い ず れ か に 該 当 し た と 認<br />

め ら れ る 場 合 ( 第 6 条 の 2 か ら 第 6 条 の 5 ま で の 規 定 の 適 用 に よ り ,<br />

第 6 条 第 1 項 第 3 号 に 該 当 し た と 認 め ら れ る 場 合 を 含 む 。)の 制 度 信 用<br />

銘 柄 又 は 貸 借 銘 柄 の 選 定 の 取 消 し は , 当 該 猶 予 期 間 の 最 終 日 の 属 す る<br />

月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 5 か 月 目 の 月 の 初 日 に 行 う 。 た だ し , 前 条 第 3<br />

項 に お い て 準 用 す る 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ<br />

の 指 定 替 え 基 準 の 取 扱 い 1 (1)j 及 び k に 定 め る 決 議 を 行 っ た 銘 柄 並<br />

び に 前 条 第 4 項 に お い て 準 用 す る J Q 有 価 証 券 上 場 規 程 取 扱 要 領<br />

43(1)d 及 び e の 規 定 に 定 め る 決 議 を 行 っ た 銘 柄 の う ち , 本 所 が 当 該 5<br />

か 月 目 の 月 の 初 日 に 選 定 取 消 し を 行 う こ と が 適 当 で な い と 認 め た 銘 柄<br />

に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 日 と す る 。<br />

3 第 5 条 第 1 項 第 3 号 , 第 6 条 第 1 項 第 4 号 に 該 当 し た 場 合 の 制 度 信<br />

用 銘 柄 又 は 貸 借 銘 柄 の 選 定 の 取 消 し ( 第 6 条 の 2 か ら 第 6 条 の 5 ま で<br />

の 規 定 に よ る も の を 含 む 。)は , 当 該 銘 柄 の 上 場 廃 止 が 決 定 さ れ た 日 の<br />

翌 日 に 行 う 。<br />

( 制 度 信 用 銘 柄 再 選 定 基 準 )<br />

第 8 条 の 2 第 5 条 の 規 定 に よ り 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 を 取 り 消 さ れ た 銘<br />

柄 が 次 の 各 号 に 適 合 す る 場 合 は , 制 度 信 用 銘 柄 と し て 選 定 す る も の と<br />

する。<br />

(1) 原 則 と し て 各 銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 々 月 か<br />

ら さ か の ぼ っ て 6 か 月 間 の 本 所 又 は 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 の い<br />

ず れ か の 市 場 に お け る 売 買 高 等 が 次 の a 及 び b に 適 合 す る 銘 柄 で あ<br />

るとき<br />

- 21 -


a 月 平 均 売 買 高 が 100 単 位 以 上 で あ る と き 。<br />

b 値 付 日 数 が 立 会 日 数 の 80% 以 上 で あ る と き 。<br />

(2) 最 近 の 投 資 単 位 が 10,000 円 以 上 で あ る と き 。<br />

(3) 第 2 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 6 号 ま で に 適 合 す る 銘 柄 で あ る と き 。<br />

こ の 場 合 に お い て , 第 2 号 中 「 第 4 条 」 と あ る の は 「 第 8 条 の 3 」<br />

と 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

( 再 選 定 の 時 期 )<br />

第 8 条 の 3 前 条 の 規 定 に よ る 制 度 信 用 銘 柄 の 再 選 定 は , 毎 月 1 回 , 各<br />

銘 柄 の 発 行 者 の 事 業 年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目<br />

の 月 の 初 日 に 行 う 。<br />

2 前 項 に 規 定 す る 制 度 信 用 銘 柄 の 再 選 定 は , 前 項 に 定 め る 日 の ほ か ,<br />

そ の 翌 日 か ら そ の 6 か 月 目 の 応 当 日 ま で の 間 に そ れ ぞ れ 行 う こ と が で<br />

きる。<br />

( 選 定 又 は 選 定 取 消 し の 資 料 )<br />

第 9 条 第 2 条 か ら 第 3 条 の 5 ま で の 規 定 に よ る 選 定 並 び に 第 5 条 か ら<br />

第 6 条 の 5 ま で の 規 定 に よ る 選 定 の 取 消 し は , 選 定 の 日 又 は 選 定 取 消<br />

し の 日 に お け る 現 況 に よ る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 選 定 又 は 選<br />

定 の 取 消 し に つ い て は , 当 該 各 号 に 掲 げ る 資 料 に よ る も の と す る 。<br />

(1) 第 3 条 第 1 項 第 2 号 及 び 第 3 号 並 び に 第 6 条 第 1 項 第 1 号 及 び 第<br />

2 号<br />

有 価 証 券 報 告 書 等 又 は 上 場 有 価 証 券 の 発 行 者 の 会 社 情 報 の 適 時 開<br />

示 等 に 関 す る 規 則 の 取 扱 い 14a の 規 定 に よ り 上 場 会 社 か ら 提 出 さ れ<br />

る 株 式 の 分 布 状 況 表 等<br />

(2) 第 3 条 第 1 項 第 5 号 及 び 第 6 号 , 第 3 条 の 3 第 1 項 第 2 号 , 第 3<br />

条 の 4 第 1 項 第 2 号 並 び に 第 6 条 の 3 , 第 6 条 の 4<br />

- 22 -


有 価 証 券 報 告 書 等<br />

(3) 第 3 条 第 4 項 第 2 号<br />

有 価 証 券 上 場 規 程 第 3 条 第 3 項 第 1 号 b 又 はJ Q 有 価 証 券 上 場 規<br />

程 第 4 条 第 3 項 第 1 号 b の 規 定 に よ り 提 出 さ れ る 「 上 場 申 請 日 以 後<br />

に お け る 株 式 分 布 状 況 に 関 す る 予 定 書 」<br />

(4) 第 3 条 第 8 項 第 1 号<br />

株 主 数 の 審 査 の た め 本 所 が 必 要 と 認 め る 書 類<br />

( 本 所 が 定 め る 上 場 の 態 様 )<br />

第 10 条 信 用 取 引 ・ 貸 借 取 引 規 程 第 16 条 に 規 定 す る 本 所 が 別 に 定 め る 態<br />

様 は , 次 の 各 号 に 掲 げ る も の を い う 。<br />

(1) 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 に 対 し て 制 度 信 用 銘 柄 で あ る 銘 柄 の 上<br />

場 の 廃 止 が 申 請 さ れ た こ と 。<br />

(2) 株 券 等 又 は 投 資 証 券 が 第 2 条 第 2 項 又 は 第 3 条 第 2 項 の 規 定 の 適<br />

用 を 受 け て 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ る こ と と な っ た 場 合 に お い て ,<br />

当 該 株 券 等 又 は 投 資 証 券 が , 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ<br />

な い こ と 。<br />

(3) 株 券 等 又 は 投 資 証 券 が 第 2 条 第 4 項 又 は 第 3 条 第 3 項 の 規 定 の 適<br />

用 を 受 け て 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ る こ と と な っ た 場 合 に お い て ,<br />

当 該 株 券 等 又 は 投 資 証 券 が , 国 内 の 他 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ<br />

な い こ と 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 3 年 11 月 29 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 こ の 規 則 の 施 行 の 際 , 現 に 市 場 第 一 部 銘 柄 で あ る も の は , 第 2 条<br />

の 規 定 に 基 づ き , 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ た も の と み な す 。<br />

3 こ の 規 則 の 施 行 の 際 , 現 に 貸 借 銘 柄 で あ る も の は , 第 3 条 の 規 定<br />

- 23 -


に 基 づ き , 貸 借 銘 柄 に 選 定 さ れ た も の と み な す 。<br />

4 前 項 の 規 定 により 貸 借 銘 柄 に 選 定 されたものとみなされた 銘 柄<br />

のうち,この 規 則 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」と い う 。) 前 に 到 来 し<br />

た 最 終 の 決 算 期 に お い て 貸 借 取 引 除 外 銘 柄 の 認 定 に 関 す る 規 則 第<br />

2 条 第 1 項 第 2 号 に 該 当 し て い た 銘 柄 に つ い て は , 当 該 最 終 の 決 算<br />

期 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 か 年 目 の 日 ま で の 期 間 を 通 じ て 第 6 条 第<br />

1 項 第 2 号 に 該 当 し た と 認 め ら れ る 場 合 は , 貸 借 銘 柄 の 選 定 を 取 り<br />

消 す も の と す る 。<br />

5 株 券 上 場 廃 止 基 準 の 取 扱 い 1 (2)d 並 びに 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部<br />

銘 柄 か ら 市 場 第 二 部 銘 柄 へ の 指 定 替 え 基 準 の 取 扱 い 1 (2)f 及 びi<br />

の 規 定 は , 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に あ る 同 項 に 規 定 す る 銘 柄 に つ い<br />

て 準 用 す る 。<br />

6 第 8 条 第 2 項 及 び 第 9 条 第 2 項 の 規 定 は , 付 則 第 4 項 に 規 定 す る<br />

銘 柄 の 同 項 に 規 定 す る 期 間 経 過 後 の 貸 借 銘 柄 の 選 定 取 消 し の 時 期<br />

及 び 資 料 に つ い て 準 用 す る 。<br />

7 第 3 条 第 2 項 において 準 用 する 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定<br />

基 準 の 取 扱 い 2 (3)g 及 びhの 規 定 は, 平 成 3 年 4 月 1 日 以 後 に 行<br />

う 株 式 分 割 及 び 1 単 位 の 株 式 の 数 の 変 更 に つ い て 適 用 す る 。<br />

8 平 成 3 年 4 月 1 日 前 に 決 議 があった 準 備 金 の 資 本 組 入 れに 伴 う<br />

株 式 の 発 行 , 資 本 組 入 れ し た 券 面 額 を 超 え る 部 分 に つ い て の 株 式 の<br />

発 行 及 び 平 成 3 年 4 月 1 日 前 に 到 来 し た 最 終 の 決 算 期 以 前 の 決 算<br />

期 に 係 る 株 式 配 当 は , 株 式 分 割 と み な し て 第 3 条 第 2 項 に お い て 準<br />

用 す る 上 場 株 券 の 市 場 第 一 部 銘 柄 指 定 基 準 の 取 扱 い 2 (3)gの 規 定<br />

を 適 用 す る 。<br />

9 第 6 条 第 1 項 第 2 号 並 び に 第 7 条 第 1 項 の 規 定 は , 施 行 日 以 後 に<br />

到 来 す る 決 算 期 の 資 料 に 基 づ く 貸 借 銘 柄 の 選 定 の 取 消 し か ら 適 用<br />

する。<br />

付 則<br />

- 24 -


こ の 規 則 は , 平 成 5 年 2 月 28 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後 に 改 正 前 の<br />

第 7 条 第 1 項 に 規 定 す る 猶 予 期 間 の 最 終 日 が 到 来 す る 銘 柄 か ら 適 用<br />

する。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 7 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 5 条 及 び 第 6 条 の 規 定 は ,こ の 改 正 規 定 施 行 の 日 ( 以<br />

下 「 施 行 日 」 と い う 。) 以 後 に 行 う 株 主 数 の 審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

3 施 行 日 前 に 行 った 株 主 数 の 審 査 において 改 正 前 の 第 5 条 又 は 第<br />

6 条 に 定 め る 株 主 数 に 満 た な い こ と と な っ た 銘 柄 ( 猶 予 期 間 経 過 後<br />

の 審 査 を 行 っていないものに 限 る。)が, 改 正 後 の 第 5 条 又 は 第 6<br />

条 に 定 め る 株 主 数 を 満 た す こ と と な っ た 場 合 に は , 施 行 日 に お い て ,<br />

改 正 前 の 第 5 条 又 は 第 6 条 に 定 め る 株 主 数 に 達 し た も の と し て 取<br />

り 扱 う。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 8 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 4 条 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず , 平 成 7 年 4 月 1 日 か ら<br />

同 年 12 月 31 日 ま で の 間 に 決 算 期 を 迎 え た 銘 柄 を 審 査 対 象 銘 柄 と す<br />

る 信 用 銘 柄 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 は , 平 成 8 年 6 月 3 日 に 行 う も の と<br />

する。<br />

3 改 正 後 の 第 4 条 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら ず ,こ の 改 正 規 定 の 施<br />

行 の 日 以 後 最 初 に 行 う 信 用 銘 柄 の 選 定 は , 平 成 7 年 4 月 1 日 か ら 平<br />

成 8 年 3 月 31 日 ま で の 間 に 新 規 上 場 さ れ た 銘 柄 を 審 査 対 象 銘 柄 と<br />

し , 平 成 8 年 5 月 13 日 に , 平 成 8 年 4 月 中 に 新 規 上 場 さ れ た 銘 柄 を<br />

審 査 対 象 銘 柄 と す る 信 用 銘 柄 の 選 定 は , 平 成 8 年 6 月 3 日 に そ れ ぞ<br />

れ 行 う も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 9 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 第 2 条 第<br />

3 項 及 び 第 3 条 第 2 項 の 改 正 規 定 は , 平 成 8 年 11 月 中 に 決 算 期 を 迎<br />

- 25 -


え た 銘 柄 の 審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 9 年 5 月 26 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 4 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に か か わ ら ず ,こ の 改 正 規 定<br />

の 施 行 の 日 前 に 上 場 し た 直 接 市 場 第 一 部 上 場 銘 柄 ( こ の 改 正 規 定 施<br />

行 の 際 , 現 に 貸 借 銘 柄 であるものを 除 く。)の 貸 借 銘 柄 の 選 定 は,<br />

平 成 9 年 6 月 2 日 に 行 う も の と す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 10 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 平 成 8 年 4 月 1 日 前 に 開 始 した 連 結 会 計 年 度 に 係 る 連 結 損 益 計<br />

算 書 についての 改 正 後 の 第 3 条 第 1 項 第 5 号 b(b )の 規 定 の 適 用<br />

に つ い て は , 同 規 定 中 「 同 規 則 第 65 条 第 1 項 第 3 号 に よ り 記 載 さ れ<br />

る 金 額 」と あ る の は「 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 , 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関<br />

す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 ( 平 成 10 年 大 蔵 省 令 第 8 号 )に よ<br />

る 改 正 前 の 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 , 様 式 及 び 作 成 方 法 に 関 す る 規 則 第<br />

65 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 4 号 ま で に 掲 げ る 項 目 の 金 額 及 び 為 替 換<br />

算 調 整 勘 定 に 計 上 さ れ る 金 額 」 と す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は 平 成 10 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 こ の 規 則 施 行 の 際 , 現 に 信 用 銘 柄 で あ る も の は , 改 正 後 の 第 2 条<br />

の 規 定 に 基 づ き , 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ た も の と み な す 。<br />

3 改 正 後 の 第 4 条 第 2 項 第 1 号 の 規 定 に か か わ ら ず , 平 成 10 年 10 月<br />

1 日 から 平 成 10 年 11 月 30 日 ま で の 間 に 新 規 上 場 さ れ た 銘 柄 を 審 査 対<br />

象 と す る 制 度 信 用 銘 柄 の 選 定 は , 平 成 10 年 12 月 1 日 に 行 う も の と す<br />

る 。こ の 場 合 に お い て , 第 2 条 第 1 項 の 規 定 は , 平 成 10 年 10 月 1 日<br />

以 降 に 新 規 上 場 さ れ た 銘 柄 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 11 年 4 月 20 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 26 -


2 この 改 正 規 則 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」という。) 前 に 行 った 株<br />

主 数 の 審 査 に お い て 改 正 前 の 第 6 条 に 定 め る 株 主 数 に 満 た な い こ<br />

と と な っ た 銘 柄 ( 猶 予 期 間 経 過 後 の 審 査 を 行 っ て い な い も の に 限<br />

る 。) が , 改 正 後 の 第 6 条 に 定 め る 株 主 数 を 満 た す こ と と な っ た 場<br />

合 に は , 施 行 日 に お い て , 改 正 前 の 第 6 条 に 定 め る 株 主 数 に 達 し た<br />

も の と し て 取 り 扱 う 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 11 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 平 成 10 年 4 月 1 日 前 に 開 始 した 連 結 会 計 年 度 の 連 結 損 益 計 算 書<br />

( 平 成 10 年 1 月 1 日 改 正 付 則 第 2 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 連 結 損<br />

益 計 算 書 を 除 く 。) に つ い て の 改 正 後 の 第 3 条 第 1 項 第 5 号 b (b)<br />

の 規 定 の 適 用 に つ い て は , 同 規 定 中 「 同 規 則 第 65 条 第 1 項 第 3 号 に<br />

よ り 記 載 さ れ る 金 額 」と あ る の は「 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 , 様 式 及 び<br />

作 成 方 法 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 ( 平 成 10 年 大 蔵 省 令<br />

第 8 号 )に よ る 改 正 前 の 連 結 財 務 諸 表 の 用 語 , 様 式 及 び 作 成 方 法 に<br />

関 する 規 則 第 65 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 4 号 ま で に 掲 げ る 項 目 の 金<br />

額 」 と す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 11 年 11 月 10 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 本 所 は , 他 市 場 上 場 銘 柄 及 び 店 頭 登 録 銘 柄 の 貸 借 銘 柄 の 選 定 に つ<br />

い て , 改 正 後 の 第 3 条 第 5 項 に 適 合 す る 場 合 は ,こ れ を 平 成 11 年 11<br />

月 11 日 か ら 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る 。<br />

こ の 場 合 に お い て は , 第 9 条 の 規 定 を 準 用 す る も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 13 年 3 月 23 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 13 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

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1 こ の 規 則 は , 平 成 13 年 7 月 17 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 改 正 後 の 第 3 条 第 2 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は , 平 成 32 年 6 月 末<br />

日 ま で の 間 に お い て は ,こ れ ら の 規 定 中 「 株 券 上 場 審 査 基 準 の 取 扱<br />

い2(6)d 及 び f か ら i ま で の 規 定 」と あ る の は ,「 株 券 上 場 審 査 基<br />

準 の 取 扱 い2(6)d 並 び に 退 職 給 付 会 計 基 準 の 適 用 等 に 関 す る 有 価<br />

証 券 上 場 規 程 に 関 す る 取 扱 要 領 の 特 例 1 (2)( 利 益 の 額 に 係 る 部 分<br />

に 限 る 。) 及 び 2 の 規 定 」 と す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 13 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 改 正 後 の 平 成 3 年 11 月 29 日 改 正 付 則 第<br />

7 項 及 び 第 9 項 の 規 定 は , 商 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 ( 平 成<br />

13 年 法 律 第 79 号 ) 附 則 第 2 条 又 は 第 24 条 に お い て な お 従 前 の 例 に よ<br />

る と さ れ た 自 己 株 式 に つ い て は 適 用 し な い 。<br />

3 改 正 後 の 第 3 条 第 1 項 第 3 号 の 規 定 は ,こ の 規 則 の 施 行 の 日 ( 以<br />

下 「 施 行 日 」と い う 。) 以 降 に 上 場 申 請 ( 予 備 申 請 を 含 む 。)を 行 う<br />

新 規 上 場 申 請 者 の 株 式 の 分 布 状 況 の 審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

4 改 正 後 の 第 3 条 第 1 項 第 3 号 の 規 定 は , 施 行 日 以 降 最 初 に 到 来 す<br />

る 事 業 年 度 の 末 日 に 係 る 株 式 の 分 布 状 況 の 審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

5 改 正 後 の 第 6 条 第 1 項 第 2 号 b の 規 定 は , 施 行 日 以 後 に 審 査 対 象<br />

決 算 期 が 到 来 す る 株 主 数 の 審 査 か ら 適 用 す る 。た だ し , 平 成 3 年 4<br />

月 1 日 以 後 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 1 株 を 1.5 株 以 上 に 分 割<br />

す る 株 式 分 割 ( 同 時 に 1 単 位 の 株 式 の 数 の 多 い 数 へ の 変 更 を 行 っ て<br />

い る 場 合 に は , 実 質 的 に 1 株 が 1.5 株 以 上 に 分 割 されたと 認 められ<br />

る も の に 限 る 。) 若 し く は 1 単 位 の 株 式 の 数 の 2 分 の 1 以 下 へ の 変<br />

更 ( 上 場 前 の 株 式 分 割 又 は 1 単 位 の 株 式 の 数 の 変 更 に つ い て は , 上<br />

場 申 請 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 末 日 以 前 10 年 間 に 行 わ れ た も の に 限<br />

る 。) を 行 っ た 又 は 行 う こ と を 決 議 し た 上 場 会 社 が 発 行 者 で あ る 株<br />

券 に つ い て は , 施 行 日 よ り 1 か 年 を 経 過 し た 日 以 後 に 開 始 す る 事 業<br />

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年 度 を 審 査 対 象 決 算 期 とする 株 主 数 の 審 査 から 適 用 するものとし,<br />

当 該 審 査 対 象 決 算 期 前 に 到 来 す る 審 査 対 象 決 算 期 の 株 主 数 に 係 る<br />

審 査 に つ い て は , こ れ を 行 わ な い も の と す る 。<br />

6 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず ,こ の 規 則 施 行 の 際 , 現 に 猶 予 期 間 内<br />

に あ る 銘 柄 に つ い て は , 施 行 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 の 第 6 条 第 1<br />

項 第 2 号 b に 定 め る 株 主 数 に 達 し て い た も の と み な す 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 14 年 3 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 5 月 8 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 12 月 18 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 16 年 2 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 降 に 第 4 条 第<br />

1 項 , 第 2 項 第 5 号 及 び 第 6 号 並 び に 第 4 条 の 3 第 1 項 及 び 第 2 項<br />

第 1 号 並 び に 第 4 条 の 4 第 1 項 及 び 第 2 項 第 1 号 に 規 定 す る 選 定 の<br />

日 が 到 来 す る 銘 柄 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 16 年 4 月 19 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 こ の 規 則 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」と い う 。)の 前 日 に お い て 日 本<br />

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証 券 業 協 会 に 登 録 さ れ て い た 銘 柄 ( 当 該 施 行 日 に 株 式 会 社 ジ ャ ス ダ<br />

ック 証 券 取 引 所 に 上 場 された 銘 柄 に 限 る。)に 関 する 改 正 後 の 第 3<br />

条 第 6 項 の 適 用 は , 日 本 証 券 業 協 会 に 登 録 さ れ た 日 を 株 式 会 社 ジ ャ<br />

ス ダ ッ ク 証 券 取 引 所 に お け る 上 場 日 と , 店 頭 売 買 有 価 証 券 市 場 に お<br />

け る 当 該 銘 柄 の 売 買 高 及 び 値 付 状 況 を 株 式 会 社 ジ ャ ス ダ ッ ク 証 券<br />

取 引 所 に お け る 売 買 高 及 び 値 付 状 況 と み な す 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 17 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 平 成 3 年 11 月 29 日 改 正 付 則 第 13 項 を 削 る 改 正 規 定 は , こ の 規 則 施<br />

行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」という。) 以 後 開 始 する 事 業 年 度 を 審 査 対<br />

象 決 算 期 と す る 少 数 特 定 者 持 株 数 の 審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

3 平 成 13 年 3 月 29 日 改 正 付 則 第 2 項 を 削 る 改 正 規 定 は , 施 行 日 以 後<br />

開 始 す る 事 業 年 度 を 審 査 対 象 決 算 期 と す る 少 数 特 定 者 持 株 数 の 審<br />

査 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 17 年 10 月 1 日 か ら 施 行 し , 同 日 以 後 に 審 査 対 象<br />

決 算 期 を 迎 え る 銘 柄 に 係 る 株 主 数 の 審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 12 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

- 30 -


1 こ の 規 則 は , 平 成 19 年 12 月 27 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 こ の 規 則 は , 施 行 日 以 後 に 到 来 す る 上 場 会 社 の 事 業 年 度 の 末 日 の<br />

審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 20 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 22 年 7 月 31 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

1 こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

2 こ の 規 則 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」と い う 。)の 前 日 に お い て 本 所 の<br />

市 場 に 上 場 す る 銘 柄 の う ち 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 さ れ て い な い 銘 柄 ( 整<br />

理 銘 柄 に 指 定 さ れ て い る 銘 柄 ( 施 行 日 に お い て 整 理 銘 柄 に 指 定 す る 銘<br />

柄 を 含 む 。) を 除 く 。) に つ い て は , 第 2 条 か ら 第 2 条 の 4 ま で の 規 定<br />

に か か わ ら ず , 施 行 日 に 制 度 信 用 銘 柄 に 選 定 す る 。<br />

3 施 行 日 の 前 日 に お い て , 競 争 売 買 市 場 の 上 場 会 社 が 事 業 年 度 の 末 日<br />

を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目 の 初 日 か ら 11か 月 目 の 末 日 ま で<br />

の 間 で あ る 場 合 に は , 施 行 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 の 末 日 を<br />

含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目 の 月 の 初 日 の 翌 日 か ら そ の 6 か 月<br />

目 の 月 の 応 当 日 ま で の 間 に お い て , 改 正 後 の 第 3 条 か ら 第 3 条 の 4 ま<br />

で の 規 定 を 適 用 し て 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る こ と が で き る 。 た だ し , 市 場<br />

第 一 部 ・ 第 二 部 に 上 場 す る 株 券 等 に つ い て は , 改 正 前 の 第 3 条 か ら 第<br />

3 条 の 4 ま で の 規 定 を 適 用 し て 選 定 す る こ と が で き る も の と す る 。<br />

4 施 行 日 の 前 日 に お い て , J A S D A Q 又 は N E O の 上 場 会 社 が 事 業<br />

年 度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目 の 初 日 か ら 8 か 月 目<br />

- 31 -


の 末 日 ま で の 間 で あ る 場 合 に は , 施 行 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 前 事 業 年<br />

度 の 末 日 を 含 む 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 6 か 月 目 の 月 の 初 日 の 翌 日 か ら<br />

そ の 6 か 月 目 の 月 の 応 当 日 ま で の 間 に お い て , 改 正 後 の 第 3 条 か ら 第<br />

3 条 の 4 ま で の 規 定 を 適 用 し て 貸 借 銘 柄 に 選 定 す る こ と が で き る 。<br />

5 施 行 日 の 前 日 に お い て J A S D A Q 又 は N E O に 上 場 し , 制 度 信 用<br />

銘 柄 に 選 定 さ れ て い る 上 場 会 社 が , 廃 止 前 の J A S D A Q 等 に お け る<br />

制 度 信 用 銘 柄 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 に 関 す る 規 則 の 特 例 第 11 条 の 適 用 に<br />

よ り 猶 予 期 間 内 に あ る 場 合 に は , 施 行 日 に 猶 予 期 間 か ら 解 除 す る も の<br />

とする。<br />

6 施 行 日 の 前 日 に お い て J A S D A Q 又 は N E O に 上 場 し , 貸 借 銘 柄<br />

に 選 定 さ れ て い る 上 場 会 社 が , 廃 止 前 の J A S D A Q 等 に お け る 制 度<br />

信 用 銘 柄 及 び 貸 借 銘 柄 の 選 定 に 関 す る 規 則 の 特 例 第 11 条 の 適 用 に よ り<br />

猶 予 期 間 内 に あ る 場 合 に , 当 該 猶 予 期 間 に 入 っ た 日 の 前 日 の 株 主 数 が<br />

第 6 条 第 1 項 第 2 号 の 規 定 に 該 当 し な い と き , 施 行 日 に 猶 予 期 間 か ら<br />

解 除 す る も の と す る 。<br />

7 改 正 後 の 第 3 条 か ら 第 3 条 の 4 ま で の 規 定 は , 施 行 日 以 後 に 終 了 す<br />

る 事 業 年 度 の 末 日 に 係 る 審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

8 改 正 後 の 第 3 条 の 規 定 は , 市 場 第 一 部 ・ 第 二 部 に 上 場 す る 株 券 等 に<br />

つ い て は , 平 成 24 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 に お け る 選 定 か<br />

ら 適 用 す る も の と し , そ れ ま で の 間 は , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

9 第 5 条 及 び 第 6 条 の 規 定 は , 施 行 日 以 後 に 終 了 す る 事 業 年 度 の 末 日<br />

に お け る 選 定 か ら 適 用 す る 。<br />

10 改 正 後 の 第 5 条 及 び 第 6 条 の 規 定 は , 市 場 第 一 部 ・ 第 二 部 に 上 場 す<br />

る 株 券 等 に つ い て は , 平 成 24 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 か ら<br />

適 用 す る も の と し , そ れ ま で の 間 は , な お 従 前 の 例 に よ る 。<br />

11 第 6 条 第 1 項 第 3 号 の 規 定 は , 施 行 日 前 に 指 定 証 券 金 融 会 社 に よ る<br />

申 込 停 止 措 置 が 施 行 日 に お い て 解 除 さ れ て い な い 場 合 に は , 当 該 措 置<br />

が 施 行 日 か ら 行 わ れ た も の と み な し て 適 用 す る 。<br />

- 32 -


12 第 8 条 の 2 の 規 定 は , 施 行 日 以 後 , 終 了 す る 事 業 年 度 の 末 日 に 係 る<br />

審 査 か ら 適 用 す る 。<br />

13 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 第 8 条 の 2 の 規 定 は , 市 場 第 一 部 ・ 第 二<br />

部 に 上 場 す る 株 券 等 に つ い て は , 平 成 24 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 す る 事<br />

業 年 度 か ら 適 用 す る も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 から 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 23 年 10 月 31 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 24 年 5 月 28 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

この 規 則 は, 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 33 -


制 度 信 用 取 引 に 係 る 権 利 の 処 理 に 関 す る 規 則<br />

( 目 的 )<br />

第 1 条 こ の 規 則 は , 信 用 取 引 ・ 貸 借 取 引 規 程 第 9 条 の 規 定 に 基 づ き ,<br />

本 所 の 上 場 有 価 証 券 の 制 度 信 用 取 引 に 係 る 配 当 請 求 権 , 株 式 分 割 に よ<br />

る 株 式 を 受 け る 権 利 そ の 他 の 権 利 の 処 理 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。<br />

( 配 当 落 調 整 額 )<br />

第 2 条 現 物 取 引 参 加 者 は , 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 に つ き 剰 余<br />

金 の 配 当 ( 配 当 財 産 が 金 銭 で あ る も の に 限 り , 投 資 信 託 及 び 外 国 投 資<br />

信 託 の 受 益 証 券 の 収 益 分 配 並 び に 投 資 証 券 及 び 外 国 投 資 証 券 の 金 銭 の<br />

分 配 を 含 む 。) そ の 他 の 金 銭 の 交 付 ( 以 下 「 配 当 等 」 と い う 。) が 行 わ<br />

れ た 場 合 は , 当 該 銘 柄 の 発 行 者 の 株 主 ( 優 先 出 資 者 , 受 益 者 , 投 資 主<br />

及 び 預 託 証 券 の 所 有 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。)に 交 付 さ れ る 配 当 等 の 金 額<br />

か ら 配 当 所 得 等 に 対 す る 源 泉 徴 収 税 額 ( 税 法 上 配 当 収 入 と み な さ れ る<br />

金 額 に 対 す る 源 泉 徴 収 税 額 を 含 む 。) 相 当 分 を 控 除 し た 額 ( 以 下 「 配 当<br />

落 調 整 額 」と い う 。)の 金 銭 を 当 該 銘 柄 の 発 行 者 の 配 当 受 領 株 主 確 定 日<br />

現 在 制 度 信 用 取 引 に 係 る 金 銭 の 貸 付 け を 受 け て い る 顧 客 ( 以 下 「 信 用<br />

買 顧 客 」と い う 。)に 支 払 い , 制 度 信 用 取 引 に 係 る 株 券 ( 優 先 出 資 証 券<br />

( 協 同 組 織 金 融 機 関 の 発 行 す る 優 先 出 資 証 券 を い う 。 以 下 同 じ 。), 投<br />

資 信 託 受 益 証 券 , 外 国 投 資 信 託 受 益 証 券 , 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証<br />

券 , 外 国 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 ( 外 国 法 人 の 発 行 す る 証 券 又 は<br />

証 書 で 受 益 証 券 発 行 信 託 の 受 益 証 券 の 性 質 を 有 す る も の を い う 。), 投<br />

資 証 券 , 外 国 投 資 証 券 及 び 外 国 株 預 託 証 券 ( 外 国 法 人 の 発 行 す る 株 券<br />

( 以 下 「 外 国 株 券 」 と い う 。) に 係 る 権 利 を 表 示 す る 預 託 証 券 を い う 。<br />

以 下 同 じ 。)を 含 む 。)の 貸 付 け を 受 け て い る 顧 客 ( 以 下 「 信 用 売 顧 客 」<br />

と い う 。) か ら 徴 収 す る 。<br />

- 1 -


2 現 物 取 引 参 加 者 は , 外 国 株 券 ( 外 国 株 預 託 証 券 及 び 外 国 株 信 託 受 益<br />

証 券 ( 金 融 商 品 取 引 法 施 行 令 ( 昭 和 40 年 政 令 第 321 号 ) 第 2 条 の 3 第 3<br />

号 に 規 定 す る 有 価 証 券 信 託 受 益 証 券 の う ち , 同 号 に 規 定 す る 受 託 有 価<br />

証 券 が 外 国 株 券 で あ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。) を 含 む 。) に 係 る 制 度<br />

信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 に つ き 株 式 配 当 そ の 他 株 式 の 分 配 が 行 わ れ<br />

た 場 合 は , 別 表 「 権 利 処 理 価 額 算 出 に 関 す る 表 」 に よ り 算 出 し た 配 当<br />

株 式 又 は 分 配 株 式 ( 以 下 「 配 当 株 式 等 」と い う 。)に 相 当 す る 額 の 金 銭<br />

を 信 用 買 顧 客 に 支 払 い , 信 用 売 顧 客 か ら 徴 収 す る 。<br />

3 前 項 の 規 定 に よ る 金 銭 の 授 受 は , 当 該 銘 柄 の 発 行 者 が 配 当 等 の 交 付<br />

を 開 始 し た 日 ( 以 下 「 配 当 交 付 日 」と い う 。) 以 後 遅 滞 な く 行 う も の と<br />

する。<br />

( 予 想 配 当 落 調 整 額 の 金 銭 の 預 託 )<br />

第 3 条 現 物 取 引 参 加 者 は , 前 条 の 規 定 に よ り 信 用 売 顧 客 か ら 配 当 落 調<br />

整 額 又 は 配 当 株 式 等 に 相 当 す る 額 の 金 銭 の 引 渡 し を 受 け る こ と と な っ<br />

た 場 合 に お い て 必 要 と 認 め る と き は , 配 当 交 付 日 以 前 に お い て 予 想 配<br />

当 落 調 整 額 又 は 配 当 株 式 等 に 相 当 す る 額 の 金 銭 を 信 用 売 顧 客 か ら 預 託<br />

さ せ る こ と が で き る 。<br />

( 株 式 分 割 等 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 等 )<br />

第 4 条 現 物 取 引 参 加 者 は , 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 に つ き , 株<br />

式 分 割 等 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 ( 株 式 分 割 ( 優 先 出 資 の 分 割 , 受 益<br />

権 の 分 割 及 び 投 資 口 の 分 割 並 び に 外 国 株 預 託 証 券 に 係 る こ れ ら と 同 じ<br />

性 質 を 有 す る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。)に よ る 株 式 ( 優 先 出 資 , 受 益 権<br />

及 び 投 資 口 並 び に 外 国 株 預 託 証 券 に 表 示 さ れ る 権 利 を 含 む 。 以 下 同<br />

じ 。)を 受 け る 権 利 , 株 式 無 償 割 当 て( 外 国 株 預 託 証 券 及 び 外 国 株 信 託<br />

受 益 証 券 に 係 る こ れ と 同 じ 性 質 を 有 す る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。)によ<br />

る 株 式 を 受 け る 権 利 及 び 会 社 分 割 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 を い う 。 以<br />

- 2 -


下 同 じ 。), 新 株 予 約 権 ( 株 主 に 割 り 当 て ら れ た も の に 限 り , 株 式 の 割<br />

当 て を 受 け る 並 び に 優 先 出 資 , 権 利 新 受 益 権 及 び 外 国 株 預 託 証 券 に 表<br />

示 さ れ る 権 利 の 割 当 て を 受 け る 権 利 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) 又 は 新 株 予 約<br />

権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 が 付 与 さ れ た 場 合 は , 別 表 「 権 利 処 理 価 額 算<br />

出 に 関 す る 表 」 に よ り 算 出 し た 当 該 株 式 分 割 等 に よ る 株 式 を 受 け る 権<br />

利 , 新 株 予 約 権 又 は 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 の 価 額 ( 以 下 「 権<br />

利 処 理 価 額 」と い う 。)に 相 当 す る 額 の 金 銭 を 当 該 銘 柄 の 株 式 分 割 等 に<br />

よ る 株 式 を 受 け る 権 利 , 新 株 予 約 権 又 は 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る<br />

権 利 の 割 当 期 日 現 在 の 信 用 買 顧 客 に 支 払 い , 信 用 売 顧 客 か ら 徴 収 す る 。<br />

2 前 項 の 規 定 に よ り 信 用 買 顧 客 に 支 払 う 金 銭 は , 当 該 制 度 信 用 取 引 に<br />

つ い て 貸 し 付 け て い る 買 付 代 金 か ら 差 し 引 き , 信 用 売 顧 客 か ら 徴 収 す<br />

る 金 銭 は , 当 該 制 度 信 用 取 引 の 担 保 と な っ て い る 売 付 代 金 か ら 差 し 引<br />

く こ と に よ り 処 理 す る も の と す る 。<br />

3 前 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 に つ い<br />

て 株 式 分 割 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 又 は 株 式 無 償 割 当 て に よ る 株 式 を<br />

受 け る 権 利 ( 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 の 株 式 と 同 一 の 種 類 の 株<br />

式 が 付 与 さ れ る 場 合 に 限 る 。)が 付 与 さ れ た 場 合 ( 当 該 株 式 分 割 又 は 株<br />

式 無 償 割 当 て に 係 る 権 利 を 受 け る 者 を 確 定 す る た め の 基 準 日 の 翌 日 が ,<br />

当 該 株 式 分 割 又 は 株 式 無 償 割 当 て の 効 力 発 生 日 で あ る 場 合 に 限 る 。)で,<br />

業 務 規 程 第 15 条 の 規 定 に 基 づ き 本 所 が 定 め る 売 買 単 位 の 数 量 の 整 数 倍<br />

の 数 の 新 株 式 ( 自 己 株 式 が 交 付 さ れ る 場 合 の 当 該 自 己 株 式 を 含 む 。 以<br />

下 同 じ 。)が 割 り 当 て ら れ た と き は , 買 付 有 価 証 券 及 び 売 付 有 価 証 券 の<br />

数 量 は , 当 該 数 量 を 当 該 新 株 式 割 当 率 に 1 を 加 え た 数 を 乗 じ た 数 量 に<br />

調 整 し , 買 付 価 格 及 び 売 付 価 格 は , 当 該 価 格 に 当 該 新 株 式 割 当 率 に 1<br />

を 加 え た 数 で 除 し た 額 に 調 整 す る こ と に よ り 処 理 す る も の と す る 。 こ<br />

の 場 合 に お い て , 調 整 後 の 買 付 価 格 又 は 売 付 価 格 に 円 位 未 満 の 端 数 が<br />

生 じ た と き は , 新 株 式 の 買 付 価 格 又 は 売 付 価 格 は , 当 該 端 数 を 切 り 捨<br />

て た 価 格 と し , 当 該 株 式 分 割 又 は 株 式 無 償 割 当 て の 対 象 と な っ た 株 式<br />

- 3 -


の 買 付 価 格 又 は 売 付 価 格 は , 調 整 前 の 買 付 価 格 又 は 売 付 価 格 か ら 当 該<br />

新 株 式 の 買 付 価 格 又 は 売 付 価 格 に 新 株 式 割 当 率 を 乗 じ た 額 を 差 し 引 い<br />

た 価 格 と す る 。<br />

4 権 利 落 後 に 制 度 信 用 取 引 を 継 続 す る 場 合 に お い て , 買 付 価 格 又 は 売<br />

付 価 格 か ら 権 利 処 理 価 額 を 差 し 引 い た 額 及 び 買 付 価 格 又 は 売 付 価 格 に<br />

新 株 式 割 当 率 に 1 を 加 え た 数 で 除 し た 額 が 1 円 未 満 と な る と き は , こ<br />

れ が 1 株 ( 優 先 出 資 証 券 , 投 資 信 託 受 益 証 券 , 投 資 証 券 及 び 外 国 株 信<br />

託 受 益 証 券 の 場 合 に は 1 口 , 外 国 株 預 託 証 券 の 場 合 に は 1 証 券 ) 当 た<br />

り 1 円 と な る よ う そ の 差 額 を 信 用 買 顧 客 に 交 付 し , 信 用 売 顧 客 か ら 徴<br />

収 する。<br />

5 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 付 与 さ れ た 権 利 の 内 容 に つ き , 当 該 権<br />

利 の 行 使 条 件 , 譲 渡 性 , 換 金 可 能 性 そ の 他 の 事 情 を 勘 案 し て , 権 利 の<br />

処 理 を 行 う こ と が 適 当 で な い と 本 所 が 認 め る 場 合 は , 権 利 の 処 理 を 行<br />

わ な い も の と す る 。<br />

( 新 株 式 等 の 引 受 け )<br />

第 5 条 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 に つ<br />

い て 株 式 分 割 等 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 が 付 与 さ れ た 場 合 ( 前 条 第 3<br />

項 に 規 定 す る 処 理 が 行 わ れ た 場 合 を 除 く 。)に お い て , 割 り 当 て ら れ た<br />

新 株 式 の う ち , 業 務 規 程 第 15 条 の 規 定 に 基 づ き 本 所 が 定 め る 売 買 単 位<br />

( 当 該 新 株 式 の 発 行 者 が 発 行 す る 株 券 が 本 所 又 は 国 内 の 他 の 金 融 商 品<br />

取 引 所 に 上 場 さ れ て い る 銘 柄 で な い 場 合 に あ っ て は , 1 単 位 ( 1 単 位<br />

は , 単 元 株 式 数 ( 会 社 法 ( 平 成 17 年 法 律 第 86 号 ) 第 2 条 第 20 号 に 規 定<br />

す る 単 元 株 式 数 を い う 。)を 定 め る 場 合 に は 当 該 単 元 株 式 数 を い い , 単<br />

元 株 式 数 を 定 め な い 場 合 に は 1 株 を い い , 優 先 出 資 証 券 及 び 外 国 株 信<br />

託 受 益 証 券 に あ っ て は 1 口 を い い , 外 国 株 預 託 証 券 に あ っ て は 1 証 券<br />

を い う 。) と す る 。 以 下 同 じ 。) の 整 数 倍 の 数 の 新 株 式 に つ い て 信 用 買<br />

顧 客 が そ の 引 受 け を 希 望 し , か つ , 現 物 取 引 参 加 者 が こ れ に 応 じ る こ<br />

- 4 -


と が で き る と き は , 現 物 取 引 参 加 者 は , 新 株 式 を 移 転 す る こ と に よ り<br />

処 理 す る こ と が で き る も の と す る 。<br />

2 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 に つ い て<br />

新 株 予 約 権 ( 譲 渡 制 限 新 株 予 約 権 を 除 く 。)が 付 与 さ れ た 場 合 に お い て ,<br />

割 り 当 て ら れ た 新 株 式 の う ち , 業 務 規 程 第 15 条 の 規 定 に 基 づ き 本 所 が<br />

定 め る 売 買 単 位 の 整 数 倍 の 数 の 新 株 式 に つ い て 信 用 買 顧 客 が そ の 引 受<br />

け を 希 望 し , か つ , 現 物 取 引 参 加 者 が こ れ に 応 じ る こ と が で き る と き<br />

は , 現 物 取 引 参 加 者 は , 新 株 予 約 権 を 移 転 し , 又 は 当 該 信 用 買 顧 客 か<br />

ら 新 株 式 払 込 金 を あ ら か じ め 徴 収 し た う え , 新 株 式 を 移 転 す る こ と に<br />

よ り 処 理 す る こ と が で き る も の と す る 。<br />

3 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず , 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 に つ い て<br />

新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 ( 譲 渡 制 限 新 株 予 約 権 に 係 る も の を<br />

除 く 。)が 付 与 さ れ た 場 合 に お い て , 割 り 当 て ら れ た 新 株 予 約 権 に つ い<br />

て 信 用 買 顧 客 が そ の 引 受 け を 希 望 し , か つ , 現 物 取 引 参 加 者 が こ れ に<br />

応 じ る こ と が で き る と き は , 現 物 取 引 参 加 者 は , 新 株 予 約 権 を 移 転 す<br />

る こ と に よ り 処 理 す る こ と が で き る も の と す る 。<br />

4 前 3 項 の 規 定 に よ り 現 物 取 引 参 加 者 が 新 株 式 又 は 新 株 予 約 権 を 移 転<br />

するこ と と な っ た 場 合 は , 現 物 取 引 参 加 者 は , 当 該 信 用 買 顧 客 か ら 権<br />

利 処 理 価 額 に 相 当 す る 額 の 金 銭 を 徴 収 し , 当 該 制 度 信 用 取 引 に つ い て<br />

貸 し 付 け て い る 買 付 代 金 の 額 か ら 当 該 金 額 を 差 し 引 く も の と す る 。<br />

5 権 利 落 後 に 制 度 信 用 取 引 を 継 続 す る 場 合 に お い て , 買 付 価 格 か ら 権<br />

利 処 理 価 格 を 差 し 引 い た 額 及 び 買 付 価 格 に 新 株 式 割 当 率 に 1 を 加 え た<br />

数 で 除 し た 額 が 1 円 未 満 と な る 銘 柄 に つ い て は , こ れ が 1 株 ( 優 先 出<br />

資 証 券 , 投 資 信 託 の 受 益 証 券 , 投 資 証 券 及 び 外 国 株 信 託 受 益 証 券 の 場<br />

合 に は 1 口 , 外 国 株 預 託 証 券 の 場 合 に は 1 証 券 ) 当 た り 1 円 と な る よ<br />

う , そ の 差 額 を 信 用 買 顧 客 に 支 払 う も の と す る 。<br />

( 引 受 権 価 額 に 相 当 す る 額 の 金 銭 の 授 受 の 日 )<br />

- 5 -


第 6 条 前 2 条 の 規 定 に よ る 引 受 権 価 額 に 相 当 す る 額 の 金 銭 の 授 受 ( 計<br />

算 上 の 処 理 を 含 む 。)の 日 は , 当 該 銘 柄 の 権 利 付 売 買 最 終 日 に お け る 売<br />

買 の 決 済 日 の 翌 日 ( 休 業 日 に 当 た る と き は , 順 次 繰 り 下 げ る 。)と す る 。<br />

( 新 株 式 等 の 授 受 の 日 )<br />

第 7 条 第 5 条 第 1 項 か ら 第 3 項 ま で の 規 定 に よ る 新 株 式 又 は 新 株 予 約<br />

権 の 授 受 は , 当 該 銘 柄 の 発 行 者 が 新 株 式 又 は 新 株 予 約 権 の 交 付 を 開 始<br />

し た 日 以 後 遅 滞 な く 行 う も の と す る 。<br />

( 振 替 決 済 に よ る 新 株 予 約 権 の 授 受 )<br />

第 8 条 第 5 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 新 株 予 約 権 の 授 受 は , 新 株 予 約 権 証<br />

券 が 本 所 に 上 場 さ れ て い る 場 合 に お い て は , こ れ を 振 替 決 済 に よ り 行<br />

う も の と す る 。<br />

( 議 決 権 そ の 他 の 権 利 等 )<br />

第 9 条 本 所 の 上 場 有 価 証 券 の 制 度 信 用 取 引 に お い て は , 株 主 総 会 ( 投<br />

資 主 総 会 を 含 む 。)の 議 決 権 , 株 主 帳 簿 閲 覧 権 , 株 主 優 待 券 等 に つ い て<br />

は , こ れ を 権 利 と し て 処 理 を 行 わ な い も の と す る 。<br />

( 権 利 処 理 の 特 例 )<br />

第 10 条 本 所 は , こ の 規 則 に 定 め の な い 制 度 信 用 取 引 に 係 る 権 利 の 割 当<br />

て 又 は 剰 余 金 の 配 当 等 が あ っ た 場 合 及 び こ の 規 則 に 基 づ く 権 利 の 処 理<br />

又 は 剰 余 金 の 配 当 等 の 調 整 が 特 に 適 当 で な い と 認 め る 場 合 は , 当 該 権<br />

利 処 理 に つ い て そ の 都 度 こ れ を 定 め る 。<br />

( 準 用 規 定 )<br />

第 11 条 第 2 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は , 先 物 取 引 等 取 引 参 加 者 , I P O<br />

取 引 参 加 者 及 び ジ ャ ス ダ ッ ク 取 引 参 加 者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合<br />

- 6 -


に お い て , 第 2 条 か ら 第 5 条 ま で の 規 定 中 「 現 物 取 引 参 加 者 」 と あ る<br />

の は 「 先 物 取 引 等 取 引 参 加 者 」,「 I P O 取 引 参 加 者 」 又 は 「 ジ ャ ス ダ<br />

ッ ク 取 引 参 加 者 」 と , そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の と す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 15 年 4 月 2 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 本 所 の 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 1 月 4 日 か ら 施 行 し , 平 成 18 年 5 月 31 日 以<br />

後 の 日 を 基 準 日 と す る 株 式 分 割 に つ い て 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し , 改 正 後 の<br />

第 4 条 第 3 項 の 規 定 は , 同 年 5 月 31 日 以 後 の 日 を 基 準 日 と す る 株 式<br />

分 割 又 は 株 式 無 償 割 当 て か ら 適 用 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 18 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 19 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 20 年 4 月 14 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 7 -


付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 22 年 10 月 12 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 23 年 8 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

付 則<br />

こ の 規 則 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。<br />

- 8 -


別 表 権 利 処 理 価 額 算 出 に 関 す る 表<br />

1 貸 借 取 引 の 権 利 処 理 の た め に 大 阪 証 券 金 融 株 式 会 社 ( 以 下 「 大 証 金 」<br />

と い う 。)が そ の 銘 柄 に つ い て 株 式 分 割 等 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 , 新<br />

株 予 約 権 又 は 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 ( 以 下 「 割 当 新 株 式 等 」<br />

と い う 。) の 売 入 札 を 行 う 場 合<br />

割 当 新 株 式 等 処 分 総 代 金<br />

落 札 割 当 新 株 式 等 の 数<br />

× 新 株 式 割 当 率<br />

2 貸 借 取 引 の 権 利 処 理 の た め に 大 証 金 が そ の 銘 柄 に つ い て 割 当 新 株 式<br />

等 の 買 入 札 を 行 う 場 合<br />

割 当 新 株 式 等 買 入 総 代 金<br />

落 札 割 当 新 株 式 等 の 数<br />

× 新 株 式 割 当 率<br />

3 貸 借 取 引 の 権 利 処 理 の た め に 大 証 金 が そ の 銘 柄 に つ い て 割 当 新 株 式<br />

等 の 売 入 札 又 は 買 入 札 を 行 わ な い 場 合<br />

(1) 株 式 分 割 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 , 株 式 無 償 割 当 て に よ る 株 式 を<br />

受 け る 権 利 ( 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 の 株 式 と 同 一 の 種 類 の<br />

株 式 が 割 り 当 て ら れ る 場 合 ), 新 株 予 約 権 ( 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い<br />

る 銘 柄 の 株 式 と 同 一 の 種 類 の 株 式 を 目 的 と す る 場 合 ) 又 は 新 株 予 約<br />

権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 ( 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 の 株 式 と<br />

同 一 の 種 類 の 株 式 を 目 的 と す る 新 株 予 約 権 を 取 得 す る 場 合 )<br />

旧 株 券<br />

の 権 利<br />

付 売 買<br />

最 終 日<br />

の 最 終<br />

値 段<br />

-<br />

旧 株 券 の 権 利<br />

付 売 買 最 終 日<br />

の 最 終 値 段<br />

+<br />

新 株<br />

式<br />

払 込<br />

額<br />

1 + 新 株 式 割 当 率<br />

×<br />

新 株<br />

式<br />

割 当<br />

率<br />

- 9 -


(2) 株 式 無 償 割 当 て に よ る 株 式 を 受 け る 権 利 ( 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て<br />

い る 銘 柄 の 株 式 と 異 な る 種 類 の 株 式 が 割 り 当 て ら れ る 場 合 ), 新 株 予<br />

約 権 ( 制 度 信 用 取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 の 株 式 と 異 な る 種 類 の 株 式 を<br />

目 的 と す る 場 合 ) 又 は 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 ( 制 度 信 用<br />

取 引 を 行 っ て い る 銘 柄 の 株 式 と 異 な る 種 類 の 株 式 を 目 的 と す る 新 株<br />

予 約 権 を 取 得 す る 場 合 )<br />

a 権 利 落 の 期 日 に お い て 当 該 異 な る 種 類 の 株 式 に 係 る 株 券 ( 以 下<br />

「 割 当 株 券 」と い う 。)が 国 内 の 金 融 商 品 取 引 所 に 上 場 さ れ て い る<br />

場 合<br />

( 旧 株 券 の 権 利 付 売 買 最 終 日 の 割 当 株 券 最 終 値 段 ― 新 株 式 払 込<br />

額 )× 新 株 式 割 当 率<br />

b 前 a 以 外 の 場 合<br />

旧 株 券 の 権 利 付 売 買 最 終 日 の 最 終 値 段 ― 旧 株 券 の 権 利 落 の 期 日 の<br />

午 前 立 会 の 1 株 当 た り の 平 均 売 買 代 金<br />

(3) 会 社 の 分 割 に よ る 株 式 を 受 け る 権 利<br />

a 権 利 落 の 期 日 に お い て 承 継 会 社 株 券 ( 分 割 に よ り 事 業 を 承 継 す<br />

る 会 社 が 発 行 す る 株 券 を い う 。 以 下 同 じ 。)が 国 内 の 金 融 商 品 取 引<br />

所 に 上 場 さ れ て い る 場 合<br />

分 割 会 社 株 券 ( 分 割 を 行 う 会 社 が 発 行 す る 株 券 を い う 。 以 下 同 じ 。)<br />

の 権 利 付 売 買 最 終 日 の 承 継 会 社 株 券 最 終 値 段 × 新 株 式 割 当 率<br />

b 前 a 以 外 の 場 合<br />

分 割 会 社 株 券 の 権 利 付 売 買 最 終 日 の 最 終 値 段 - 分 割 会 社 株 券<br />

の 権 利 落 の 期 日 の 午 前 立 会 の 1 株 当 た り の 平 均 売 買 代 金<br />

(4) 配 当 株 式 等<br />

a 貸 借 取 引 の 権 利 処 理 の た め に 大 証 金 が そ の 銘 柄 に つ い て 配 当<br />

株 式 等 の 処 分 を 行 う 場 合<br />

大 証 金 が 売 却 処 分 し て 得 た 額 に 相 当 す る 額<br />

b 前 a 以 外 の 場 合<br />

- 10 -


当 該 銘 柄 の 権 利 付 売 買 最 終 日 の 最 終 値 段 - 当 該 銘 柄 の 権 利 落 の 期<br />

日 の 午 前 立 会 の 1 株 当 た り の 平 均 売 買 代 金<br />

( 注 )<br />

1 落 札 割 当 新 株 式 等 の 数 に は , 大 証 金 が 入 札 以 外 の 方 法 に よ り 売<br />

買 単 位 に 満 た な い 数 の 新 株 式 の 割 当 新 株 式 等 を 処 理 し た 場 合 の 当<br />

該 割 当 新 株 式 等 の 数 を 含 む も の と し , 割 当 新 株 式 等 処 分 総 代 金 及<br />

び 割 当 新 株 式 等 買 入 総 代 金 に は , 大 証 金 が 入 札 以 外 の 方 法 に よ り<br />

売 買 単 位 に 満 た な い 数 の 新 株 式 の 割 当 新 株 式 等 を 処 理 し た 場 合 の<br />

当 該 処 理 代 金 を 含 む も の と す る 。<br />

2 新 株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利 の 価 額 を 算 出 す る 場 合 に お い<br />

て は ,「 新 株 式 払 込 額 」 は ,「 新 株 予 約 権 の 発 行 価 額 及 び 新 株 予 約<br />

権 の 行 使 に 際 し て 払 込 み を す べ き 金 額 の 合 計 額 の 1 株 当 た り の<br />

額 」 と 読 み 替 え る 。<br />

3 旧 株 券 及 び 分 割 会 社 株 券 の 権 利 付 売 買 最 終 日 の 最 終 値 段 並 び に<br />

旧 株 券 又 は 分 割 会 社 株 券 の 権 利 付 売 買 最 終 日 の 割 当 株 券 等 又 は 承<br />

継 会 社 株 券 の 最 終 値 段 に つ い て は , そ の 日 に 約 定 値 段 が な い 場 合<br />

又 は 本 所 が 市 場 情 勢 の 推 移 等 に よ り 終 値 に よ り 難 い と 認 め る 場 合<br />

は , 本 所 の 最 終 特 別 気 配 値 段 等 を 勘 案 し て 本 所 が そ の 都 度 定 め る<br />

価 格 と す る 。<br />

4 算 出 し た 権 利 処 理 価 額 に 銭 位 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 に は , こ<br />

れ を 四 捨 五 入 す る 。 た だ し , 当 該 銘 柄 の 売 買 単 位 の 株 式 の 数 を 乗<br />

じ て 得 た 金 額 に つ い て 円 位 未 満 の 端 数 が 生 じ る 場 合 に は , 算 出 し<br />

た 権 利 処 理 価 額 に 売 買 単 位 の 株 式 の 数 を 乗 じ て 得 た 金 額 に つ い て<br />

生 じ る 円 位 未 満 の 端 数 を 四 捨 五 入 し , こ れ を 売 買 単 位 の 株 式 の 数<br />

で 除 し て 得 た 金 額 を 権 利 処 理 価 額 と す る 。<br />

5 3 (2)b 及 び(3)b 中 ,「 午 前 立 会 の 1 株 当 た り の 平 均 売 買 代 金 」<br />

と あ る の は , 旧 株 券 又 は 分 割 会 社 株 券 に 権 利 落 の 期 日 の 午 前 立 会<br />

- 11 -


に お い て 約 定 値 段 が な い 場 合 に は 「 午 後 立 会 の 1 株 当 た り の 平 均<br />

売 買 代 金 」 と , 権 利 落 ち の 期 日 に お い て 約 定 値 段 が な い 場 合 に は<br />

「 最 終 特 別 気 配 値 段 等 」 と 読 み 替 え る 。 た だ し , 権 利 落 の 期 日 に<br />

お い て 約 定 値 段 及 び 最 終 特 別 気 配 値 段 等 が な い 場 合 に は 「 旧 株 券<br />

の 権 利 落 の 期 日 の 午 前 立 会 の 1 株 当 た り の 平 均 売 買 代 金 」 及 び「 分<br />

割 会 社 株 券 の 権 利 落 の 期 日 の 午 前 立 会 の 1 株 当 た り の 平 均 売 買 代<br />

金 」と あ る の は ,そ れ ぞ れ「 本 所 が そ の 都 度 定 め る 値 段 」と す る 。<br />

6 3 (2)b 及 び(3)b に よ り 算 出 さ れ た 価 額 が 0 円 未 満 と な る 場 合<br />

は, 権 利 処 理 価 額 は 0 円 と す る 。<br />

7 本 表 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。<br />

- 12 -

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