Title 1997/1998 Author(s) 金沢大学附属図書館 Citation 図書館概要 ...
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図書館関係の規程等<br />
(2)研究室等又は教官を通じて図書館に寄贈された図<br />
書<br />
(3)館長が特別の事情があると認めた図書<br />
2研究室等又は教官は,次の場合は,前項により借り<br />
受けた図書を返納しなければならない。<br />
(1)研究室等が統合又は廃止されたとき。<br />
(2)教官が転任又は退峨したとき。<br />
(研究用借受図書の取扱責任者)<br />
第8条前条により図書を借り受けようとする研究室等<br />
は,借受図書の取扱責任者を定めた上で借受手続きを<br />
行わなければならない。<br />
(研究用借受図書の閲覧)<br />
第9条蕊7条により図書を借り受けた研究室等の借受<br />
図書の取扱責任者又は教官は,他に当該借受図書の閲<br />
覧を希望する者があるときは,支障のない範囲内で便<br />
宜を与えなければならない。<br />
(施設及び設備の利用)<br />
第10条利用者は,所定の手続きを経て,図書館の施設<br />
又は設イjlliを利用することができる。<br />
(参考調杢の依頼)<br />
第11条利)11者は,学習,教育又は研究上必要とする学<br />
術情報又は関係資料等についての参考調査を図書館に<br />
依頼することがてきる。<br />
(文献の複写及び撮影)<br />
第12条図書館に文献の複写又は撮影を依頼する場合は,<br />
<strong>金沢大学附属図書館</strong>文献複写規程の定めるところによ<br />
る。<br />
(他大学の図書館等の利用)<br />
第13条本学の学生又は]賊貝は,所定の手続きを経て,<br />
他大学の図書館等を利用する便宜を受けることができ<br />
る。<br />
(規律)<br />
第14条図書館内においては,係員の指示に従うととも<br />
に,他の利用者の妨げとなる行為をしてはならない。<br />
(弁償責任)<br />
第15条図書を汚損し,若しくは亡失した者又は設備若<br />
しくは備,W,をき損し,若しくは滅失した者は,これを<br />
弁償しなければならない。<br />
(罰11I)<br />
第16条館長は,この規程に違反した者に対し,図書館<br />
の利用を停止し,又は禁止することができる。<br />
(雑則)<br />
第17条この規程に定めるもののほか,図書館の利用に<br />
関し必要な事項は別に定める。<br />
附Ⅱ|I<br />
1この規程は,昭和60年4月lロから施行する。<br />
2<strong>金沢大学附属図書館</strong>閲覧規程(昭和40年11月19日制<br />
定)は,廃止する。<br />
附則<br />
この規漉は,昭和61年4月211」から施行し,昭和61年<br />
4月1日から辿用する。<br />
附則<br />
この規程は,平成5年4月1日から施行する。<br />
附属図書館利用規程<br />
(趣旨)<br />
第1条この規程は,<strong>金沢大学附属図書館</strong>(分館を含む。<br />
以下「図書館」という。)の利用に関し,必要な事項を<br />
定めるものとする。<br />
(利用者)<br />
第』条図書館を利用することのできる者(以下「利用<br />
者」という。)は,次の各号に掲げるとおりとする。<br />
(1)金沢大学(金沢大学医療技術短期大学部を含む。<br />
以下「本学」という。)の学生<br />
(2)本学の職員<br />
(3)本学教育学部附属学校の生徒<br />
(4)本学の元]職員及び卒業生<br />
(〕)その他附属図書館長又は分館長(以下「館長」と<br />
いう。)が許可した者<br />
(開館時間)<br />
第3条図書館の開館時間は,別に定める。<br />
(休館日)<br />
第4条図書館の休館日は,次のとお})とする。<br />
(1)日曜日<br />
(」)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)<br />
に規定する休日<br />
(3)1月2日から1月4日まで<br />
(4)12月28日から12月31日まで<br />
(J)本学開学記念日(5月31日)<br />
2前項に定めるもののほか,館長は必要と認めたとき<br />
は,臨時に休館日を定めることができる。<br />
(館内閲覧)<br />
第5条図書館に備え付けてある図書(金沢大学附属図<br />
書館規程第2条に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)<br />
を図書館内で閲覧しようとする者は,所定の閲覧手続<br />
きを行い,所定の場所で閲覧しなければならない。<br />
(一般貸出)<br />
第()条図書館に備え付けてある図書の館外貸出を受け<br />
ぷうとする者は,所定の借受手続きを経て,所定の期<br />
間に限り,図書を図書館外に帯出することができる。<br />
2館長の指定する図書は,貸出の対象から除外するも<br />
のとする。<br />
3図書の借受者は,当該図書を他に転貸してはならな<br />
い。<br />
4図書の借受者は,次の場合は,借受期間に|コであって<br />
b当該図書を直ちに返納しなければならない。<br />
(_)本学の学生が休学,転学,退学,卒業若しくは修<br />
了したとき,又は休学,停学,退学を命ぜられ若し<br />
くは除籍されたとき。<br />
(2)本学の職員が休職,転任又は退城したとき。<br />
(研究用貸出)<br />
第7条本学の部局,学科,講座,学科I1等(以下「研<br />
究室等」という。)又は教官は,教育,研究上次の各号<br />
の図書を常時必要とするときは,所定の借受手続きを<br />
絃て,必要な期間借り受けることができる。<br />
(さ)研究室等又は教官が選定し,雌入した図書<br />
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