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貨物・技術編 - 安全保障貿易情報センター

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平成22年度<br />

安全保障輸出管理委員会<br />

<strong>貨物・技術編</strong><br />

平成23年3月<br />

財団法人 <strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

CISTEC<br />

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。<br />

http://ringring-keirin.jp


はじめに<br />

秩序と混沌―<br />

冷戦から 20 年が経過した世界は、まだ新らしい秩序形成の途上にあり、不安<br />

定な、流動的な要素が数多く渦巻いています。<br />

その中で、米ロ間の新しい戦略核兵器削減条約(新START)は、今年 2<br />

月に発効しました。これが世界の核軍縮につながるか、「核なき世界」への展望<br />

が拓かれるのか、注視したいと考えます。<br />

一方、イランや、北朝鮮の核疑惑は依然としてグレーであり、懸念要素は増<br />

している感もあります。ロシアでの空港テロも記憶に新しいところです。今ま<br />

さに展開しているエジプト、リビアの混乱は遅れて来た民主化の動きとして世<br />

界の独裁政権国家に波及する恐れさえあります。今年我が国を抜いて、世界第<br />

二位の経済大国になった中国は軍備の近代化と拡大を図るとともに、その動き<br />

も不気味であり、世界の、特にアジアの安全保障環境を不安定化させています。<br />

こうした時代にあって、だからこそ、大量破壊兵器の拡散や通常兵器の過度<br />

な蓄積を防止する安全保障貿易管理は、極めて有効で重要な方策であるといえ<br />

ます。<br />

我が国では、今年度は輸出者等遵守基準が施行され、輸出を業とする者すべ<br />

てが適切な輸出管理体制を構築しなければならない、という新しい局面を迎え<br />

ました。<br />

我が国の安全保障貿易管理の一翼を担う産業界としても、時代環境の変化や<br />

動向を踏まえ、あらためてその責任を認識し、日々的確にその業務を遂行して<br />

応えていかなければならないと決意を新たにしているところです。<br />

このような観点から、当貨物部会では、6つの専門委員会18の分科会にお<br />

いて、今年度もデュアルユース貨物・技術の規制の合理化・適正化、法令解釈<br />

の明確化等の調査・提言を例年以上に積極的に行ってまいりました。今年度は、<br />

リスト改正の施行からスタートし、ガイダンス、パラメータシート改訂に取り<br />

組み、研修会等も行ってきたところです。<br />

本報告書は、今年度の貨物部会の活動成果をまとめたものであり、今後の我<br />

が国の安全保障輸出管理の推進に大きな貢献となると信じています。今後とも<br />

安全保障輸出管理を取り巻く内外の環境の変化を踏まえた活動を積極的に推進<br />

していく考えであります。<br />

最後に、本報告書取りまとめにご尽力いただいた貨物部会、専門委員会、分<br />

科会の委員の皆さまに心からお礼申し上げます。また、日項から委員会活動に<br />

いろいろ対応していただきました経済産業省に対して感謝申し上げます。<br />

平成23年3月10日<br />

安全保障輸出管理委員会<br />

貨物部会長<br />

岩波 利光


第1章 総 括


1.活動方針と主要課題<br />

平成22年6月9日の第1回貨物部会において、下記の活動方針と主要課<br />

題を決定し、活動を推進した。<br />

1.活動方針<br />

今年度に入って核兵器をめぐる様々な動きが見られる。プラハでの米ロ戦略<br />

核兵器削減条約(新START)の調印、アメリカの新たな核戦略の見直し、<br />

核安全保障サミットの開催、国連での核不拡散条約(NPT)再検討等、核軍<br />

縮への動きがある一方で、イランや北朝鮮による核開発問題の拡大、イスラエ<br />

ルのNPTへの反発等の動きもあり、核不拡散分野での「前進」と「後退」が<br />

複雑に入り組んだ状況を呈している。また、ニューヨーク・タイムズスクエア<br />

の爆弾テロ未遂事件、韓国哨戒船事件の発生、中東、アジアでのテロの続発等<br />

安全保障をめぐる問題は、依然として流動化、不安定化している。<br />

国内に眼を転ずれば、昨年度は 22 年ぶりに外為法が改正され、技術提供の条<br />

項の見直し、輸出者等遵守基準条項の新設、罰則の大幅強化等が盛り込まれた。<br />

また、国際レジーム合意 3 年分のリスト改正も短期間に二度行われた。<br />

こうした状況の変化に、企業としては経済活動との適切な両立の解を模索し<br />

つつも、自社の管理の見直しと周知を含め、あらたな安全保障輸出管理への対<br />

応が必要になってきている。<br />

貨物部会としては我が国安全保障の一翼を担うという認識のもとに、企業の<br />

視点から、つねに適切で合理的な規制を求め続けるという姿勢を保持し、安全<br />

保障輸出管理のために貢献していくことをもって、活動方針とする。<br />

具体的には、諸外国との比較や技術の進歩に対応した貨物・技術の規制のあ<br />

り方、法令解釈の明確化等の政府への提言であり、また該非判定ツールとして<br />

のパラメータシート、輸出管理品目ガイダンス等をタイムリーに提供すること<br />

であり、今年度も引き続き、きめ細かな活動を推進していく所存である。<br />

2.主要課題<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及<br />

び提言<br />

・我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・<br />

解釈等の差異から生じる具体的問題の把握と改善策の提言


・我が国省令と国際レジーム規制リスト、欧米規制リストとの対比<br />

とその問題点の検討<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

・各種輸出管理品目ガイダンス、パラメータシート等の整備、充実、<br />

タイムリーな発行<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び<br />

提言<br />

・ワッセナーアレンジメント等の規制品目の合理化、適正化提言<br />

・解釈の明確化提言<br />

・昨年度以前の提言項目のフォローアップ<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海<br />

外における技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

・米国を中心に軍事上重要な先端技術等とその応用についての資料<br />

収集、調査並びに国際交流の推進<br />

・欧米、アジア主要国の貨物・技術規制の運用実態の調査等<br />

・主要貨物・技術のフォーリンアベイラビリティの調査等


第1回貨物部会(平成22年6月9日)


2.活動成果<br />

第1回貨物部会で決定された活動方針・主要課題に基づき、各専門委員会及<br />

びその分科会にて活動方針、主要課題、活動計画を策定し、本年度の活動を進<br />

めてきた。<br />

以下に、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会、素材専門委員会、材料<br />

加工専門委員会、エレクトロニクス専門委員会、情報通信専門委員会、センサ<br />

ー・レーザー・航法専門委員会の活動成果を総括して示す。今年度は、ABC<br />

兵器・ミサイル関連機器専門委員会、素材専門委員会、材料加工専門委員会が、<br />

数多くの要望書、提案書を経済産業省に提出したことが特記される。<br />

2.1 我が国の制度・手続の調査、検討及び提言<br />

貨物部会の各専門委員会では、分科会及びワーキンググループにおいて、貨<br />

物と技術に関する規制内容、解釈等に関して、それぞれの担当分野の立場から<br />

わが国と欧米諸国、国際レジーム等との比較において各種の規制緩和・合理化<br />

の提言要望を行った<br />

主な活動成果は次のとおりである。<br />

(1)提言要望とそのフォロー・結果<br />

①原子力発電用原子炉関連資機材に関しての課題と要望(継続)<br />

あらためて経済産業省担当官に、平成19年3月1日付けで要望書を経<br />

済産業省に提出して以来の経緯を説明し、現状認識の共有化を図った。<br />

今後とも継続して、許認可と外交手続の両面からの課題・問題点につい<br />

て再検討していく。<br />

(ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会)<br />

②化学品等規制品名のポジティブリスト表示化等提案<br />

省令第 13 条第2項第二号オ「有機金属のカップリング剤」のポジティブ<br />

リスト表示化提案及び省令第3条第六号ヌ「液体酸化剤」のより明確な表記<br />

提案を経済産業省に提出したが、次回リスト改正でも対象になっていない。<br />

(素材専門委員会)<br />

③「セラミック複合材料」の規定の明確化要望<br />

輸出令別表第1の5項(14)省令第4条第十二号ハ(二)の「セラミッ<br />

ク複合材料」の明確化について、WA原文に即して誤解を生じない表現と<br />

するように要望したが、次回リスト改正でも対象になっていない。<br />

(素材専門委員会)


④素材に関する使用の技術の明確化提案<br />

「使用」技術の用語解釈は、国際レジームでは限定列挙となっているが、<br />

わが国では例示列挙され、範囲が広くなっている現状がある。経済産業省<br />

との意見交換等を実施し、経済産業省が国際レジームで各国の解釈の実態<br />

を確認し、あらためて回答をいただくことにした。<br />

(素材専門委員会)<br />

⑤電波吸収材等解釈変更対応検討<br />

ステルス技術を用いた材料には、数値パラメータがなく、電波を吸収す<br />

る材料は、すべて該当との当局の判断を不適当と考え、専門研究者を含め<br />

たWGを組織し、地道な活動を続けてきた。<br />

その結果、次回のリスト改正で、運用通達の解釈に「民生用の電子機器<br />

からの不要な電磁波の漏出を防止若しくは低減する若しくは民生用の電子<br />

機器への不要な電磁波の侵入を防止若しくは低減する用途のために設計又<br />

は製造されたものであって、板、シート、マット、テープ、又はこれらを<br />

型抜きしたものを除く。」と改正され、現在該当と判定されている民生用<br />

機器に用いられている状態のものが規制除外されることになる。<br />

(素材専門委員会)<br />

⑥直線上又は角度の変位測定に関する削除提案(継続)<br />

輸出令別1の6の項(6)2に「直線上の変位又は角度の変位を測定す<br />

るためのもの」と記載されているが、貨物等省令第 5 条にこれに対応する<br />

項目・記述がなく、該非判定に戸惑うことが多々あるため、別表第1の6<br />

の項(6)2を削除する提案を行ったが、次回リスト改正でも対象になっ<br />

ていない。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

⑦フライス盤の定義の明確化<br />

省令第1条十四号ロ(四)の「フライス盤」の定義が曖昧なので、省令の柱<br />

書きを「フライス盤」から「の「フライス削り又は中ぐりをすることがで<br />

きる工作機械」に変更するように経済産業省に要望書を提出した。次回リ<br />

スト改正では、「フライス盤」に対する解釈が追加され、意味が明確化され<br />

る予定である。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

⑧輸出許可書の工作機械据付条件の明確化<br />

輸出許可の発行時に工作機械の据付報告を条件として許可書が発行され<br />

る場合があるが、その据付報告に必要な書類・写真等を定めた経済産業省<br />

発行の書類に、その書類の発行元が経済産業省であることを明記するよう<br />

に経済産業省に要望書を提出した。本件は今年度経済産業省のHPに 6 度


に分けて新規のQ&Aが掲載され、運用の緩和が図られている。<br />

⑨輪郭制御軸数5の数値制御プログラムの規制緩和<br />

(材料加工専門委員会)<br />

輪郭制御をすることができる軸数が5以上の数値制御装置のプログラム<br />

は現在では容易に実現することができる技術であるので、WA と NSG の両<br />

方から削除するように経済産業省に要望書を提出したが、回答はない。<br />

⑩省令第5条第十号イロの明確化要望<br />

(材料加工専門委員会)<br />

貨物等省令第5条第十号イ及びロのフィードバック装置に関する規定の<br />

意味を明確にするため、WA原文の規定に沿った記述に改めるよう経済産<br />

業省に要望書を提出したが、次回リスト改正で、当該要望の一部分が反映<br />

される予定である。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

⑪セル規制値緩和提案<br />

携帯電話、ノート PC 等の電化製品に用いられるリチウムイオン二次電池<br />

に関しては、その重量エネルギー密度は規制の 250Wh/kg に迫っている。今<br />

後、高容量化が進むことは容易に想像されることから、規制対象となる重<br />

量エネルギー密度を現行の 250Wh/kg から 300Wh/kg に変更する提案を検討<br />

し、今年度のWA提案として経済産業省に提出した。<br />

(エレクトロニクス専門委員会)<br />

(2)新たに要望したもの・検討したもの<br />

1)「輸出規制品目番号の国際化(核・原子量関連)に関する要望」<br />

国際レジームとの相違点に関し、日本独自の判断によるものでない場合は<br />

他国(EU規制リスト)と同等の対象・内容等にすることを要望した。具体<br />

的には「リチウム同位元素の分離用の装置」と「核燃料物質の成形加工用の<br />

装置」を別項番にする等。<br />

(ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会)<br />

2)貨物等省令第2条第2項第三号の二改正要望<br />

貨物等省令第2条第2項第四号の二改正要望<br />

貨物等省令第2条第2項第六号の二改正要望<br />

貨物等省令第2条第2項第七号の二改正要望<br />

貨物等省令第2条第2項第九号の二改正要望<br />

これらはAGの部分品規制に対応する改正要望であるが、これら貨物等省<br />

令をAG規定に従って「内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該<br />

当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの」と限定条件をつ


けるように要望した。その結果、次回リスト改正で、要望どおりにAGに沿<br />

った貨物等省令に改正される予定である。<br />

(ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会)<br />

3)貨物等省令第2条第2項第八号改正要望<br />

多重管の規制条文であるが、AG原文の「Port=取り付け座」が反映され<br />

いなく、「内容物の漏れを検知する装置との接続口を備えた多重管」への改正<br />

を要望した。その結果、次回リスト改正で、「内容物の漏れを検知する装置の<br />

取付口が設けられている多重管」に改正される予定である。<br />

(ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会)<br />

4)貨物等省令第 13 条第 2 項第二号アの改正要望<br />

WAの MUNITION LIST の“adduct”は、貨物等省令では「添加物」と<br />

規定されているが、一般に英語では、添加物は“additive”が用いられており、<br />

単に加えられているだけで、化学反応を伴わないという意味である。ここは、<br />

「付加物」とするのが適当であり、この用語への改正を要望した。<br />

(素材専門委員会)<br />

5)貨物等省令第 4 条第1項第三号の改正要望<br />

本規定に対応するWAの 1.A.3.Note で用いられている“with”は、「を」<br />

と訳されているが「で」とするのが適当である。「銅で被覆若しくはラミネー<br />

トされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く」とするこ<br />

とで、WAの除外範囲との一致を要望した。<br />

(素材専門委員会)<br />

6)貨物等省令第2条の2第1項第六号第七号の解釈改正要望<br />

AGの除外規定が解釈になく、規制範囲が広くなっている。AGに合わせ<br />

るように、「貨物等省令第 2 条の2第 1 項第六号の遺伝子、第七号の遺伝子を<br />

改変した生物」の解釈として次の除外の追加を要望した。<br />

「腸管出血性大腸菌(血清型 0157 又は他のベロ毒素産生物株)の病原性を<br />

発現させる核酸の塩基配列であって、ベロ毒素又はそのサブユニットの遺伝<br />

子情報を持たない核酸の塩基配列を除く。」<br />

(素材専門委員会)<br />

7)運用通達 1の項(4)「火薬又は爆薬の安定剤」解釈の改正要望<br />

「ジフェニルアミン誘導体」は規制されているが、その原料物質である「ジ<br />

フェニルアミン」は国際レジームで規制されておらず削除を要望した。<br />

(素材専門委員会)<br />

8)貨物等省令第 4 条における「専用設計品」取扱の明確化要望<br />

WAの「specially designed のもの」を専用設計品のみの規制であること<br />

明確に示すために、貨物等省令第 6 条や第 9 条の規定のように「特に」とい


う用語を挿入して、たとえば「・・・に使用するように特に設計したもの」<br />

と規定への改正を要望した。<br />

(素材専門委員会)<br />

9)運用通達 5の項の「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」<br />

解釈の改正要望<br />

現行の「低重合体(オリゴマー)を含む。」の定義が不明確であり、化学大<br />

辞典、関税定率法解説、化審法から「数平均分子量が 1000 未満、又平均5未<br />

満の単量体ユニットからなる低重合体をいう。」と、定義をより明確化する改<br />

正を要望した。<br />

(素材専門委員会)<br />

10)カーボンナノチューブの非該当判定の明確化について<br />

経済産業省から、カーボンナノチューブは非該当と回答を得ているが、一<br />

方メーカーには比弾性率及び比強度が測定できないため該当とみなしている<br />

場合もあって、混乱が生じている。こうした混乱を解消するために輸出令別<br />

表第1の5の項「繊維(有機繊維、炭素繊維及び無期繊維を含む)」の解釈に<br />

「カーボンナノチューブを除く」と除外規定を明文化する改正を要望した。<br />

(素材専門委員会)<br />

11)連続式混合機(二軸混練押出機)の部分品輸出規制緩和要望について<br />

規制機能又は性能に直接係らない部分品については、輸出令別1の16の<br />

項、すなわちキャッチオール規制品として輸出管理を行うことで規制趣旨を<br />

満たすと思われる。貨物等省令第3条第九号の二の「その部分品」は同省令<br />

第3条第七号に規定する固体推進薬又はその原料を製造できるための機能<br />

(混合・脱気・温度調節)を有する機構品(バレル等)に限定して規制し、<br />

それ以外のカバー、ガスケット等は非該当にするように解釈改正を要望した。<br />

(素材専門委員会)<br />

12)コーティング装置に関する要望<br />

WAリストには切削工具用に特別に設計した化学蒸着法、イオン注入法等<br />

には適用しない旨の除外条項があるが、これに対応する貨物等省令第5条第 1<br />

項第七号や解釈には同様の除外規定がなく、日本だけが規制強化になってお<br />

り、除外規定の新設を要望した。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

13)輸出令別表第1の7の項(8の3)に関する修正要望<br />

「電力の制御又は電気信号の整流」は規制範囲が不明瞭、本来の規制対象<br />

であるパワー半導体のみならず、小信号用の個別半導体等までも該非判定を<br />

行う必要があり、過剰な管理を要求しているが、WAの 3.A.1.h の power<br />

Semiconductor switches、diodes が過不足なく反映されるためには「電力<br />

の変換又は電力の開閉を行う半導体素子又は半導体モジュール」と改正への<br />

要望をした。 (エレクトロニクス専門委員会)


14)一般市販の暗号貨物、暗号プログラムの非該当化の提案<br />

暗号特例は、本来該当である暗号機能を許可不要にするものであるが、企<br />

業内部の管理上煩瑣な運用を強いている。これとは別に、運用通達、役務通<br />

達で「副次的暗号」として除外されるものに「書面により確認できるものに<br />

限る」との規定があり、非該当であっても「条件」をつけている。暗号特例<br />

も現行規定は「書面により確認できるもの」となっており、副次的暗号同様<br />

に通達で条件をつけて除外、実質非該当にする改正を要望した。<br />

(情報通信専門委員会)


2.2企業の輸出管理の適正化・効率化、問題の調査、検討並びに<br />

支援-該非判定の的確化・効率化のためのガイダンス等の作成<br />

本年度は、リスト規制の政省令等改正施行(4月1日)でスタートした。<br />

各専門委員会、分科会は、本格的活動が始まる前から「パラメータシート」<br />

や「輸出管理品目ガイダンス」の改訂作業に着手、パラメータシートは、電<br />

子版を施行日までに間に合わせ、「輸出管理品目ガイダンス」も改正に対応し<br />

たことはもちろん、Q&Aや解説等を充実させて随時発行した。また、はじ<br />

めて「生物剤関連ガイダンス」も編集し、「生物兵器製造関連資機材ガイダン<br />

ス」に掲載した。<br />

さらに、ガイダンス発行後、リスト改正部分を主体に輸出者の理解・啓蒙<br />

を目的に研修会を開催、編集委員が講師を務め、数多くの質疑応答が飛び交<br />

う活発なものとなった。<br />

(1)「輸出管理品目ガイダンス」等の改訂状況:<br />

①(平成22年10月発行)<br />

②上巻(MTCR編)、・下巻(WA編)<br />

(平成22年12月発行)<br />

③(平成22年11月発行)<br />

④(平成22年7月発行)<br />

⑤(平成22年7月発行)<br />

⑥(平成22年8月発行)<br />

⑦(平成22年7月発行)<br />

⑧(平成22年12月発行)<br />

⑨(平成22年8月発行)<br />

⑩(平成22年9月発行)<br />

⑪(平成23年2月発行)<br />

(2)パラメータシートの改訂状況<br />

①(平成22年4月発行)<br />

②(平成22年4月発行)<br />

③(平成22年4月発行)<br />

④(平成22年4月発行)<br />

⑤(平成22年4月発行)<br />

⑥(平成22年4月発行)<br />

⑦(平成22年4月発行)


(3)分野別研修会の実施<br />

分 野 実施月<br />

① 生物・化学兵器製造装置関連 平成22年7月<br />

② 先端材料 平成22年8月<br />

③ 材料加工 平成22年12月<br />

④ エレクトロニクス 平成23年1月<br />

⑤ コンピュータ 平成22年10月<br />

⑥ 通信・情報セキュリティ 平成22年10月<br />

⑦ センサー・レーザー・航法 (平成23年4月予定)<br />

⑧ 化学製剤・別表第2化学品 (平成23年4月予定)<br />

*主なQ&Aについては、CISTEC ジャーナル誌にも掲載した。<br />

(4)STC-Expert 試験問題作成<br />

今年度も、平成22年4月1日施行のリスト規制に対応した問題集貨<br />

物・技術編の見直しに多くの委員が尽力した。11月に実施した輸出管<br />

理実務能力認定試験(STC-Expert)対応版である。


2.3国際レジームの貨物・技術の規制に関する調査、検討、提言<br />

(1)昨年度提言のフォローアップ<br />

1)プリプレグ樹脂のガラス転移点測定方法の熱可塑性樹脂に適したWA<br />

改正提案<br />

プリプレグ樹脂のガラス転移点測定方法を規定する 1.c.10.e の<br />

Technical Note について、ガラス転移点を測定する試験体の硬化度の規<br />

定が、硬化しない熱可塑性樹脂にも適用されていたが、硬化度の規定か<br />

ら熱可塑性樹脂を除外する提案。経済産業省からWAに提案され、2010<br />

年 12 月合意された。次回リスト改正で反映される予定である。<br />

(素材専門委員会)<br />

2)アセチルフェロセン等の明確化提案<br />

MTCR 4.C.6.c.2 l. アセチルフェロセン (Acetyl ferrocene<br />

「s」:複数形)、及び m.フェロセンカルボン酸 (Ferrocene carboxylic<br />

acid「s」:複数形)、WA ML 8 f.4.c フェロセンカルボン酸 (Ferrocene<br />

carboxylic acid「s」:複数形)、を明確化するための提案を経済産業省<br />

に行い、MTCRに提案され、またWAにも提案。修正のうえ合意され<br />

た。<br />

(素材専門委員会)<br />

3)回転軸の位置決め精度に関する規定明確化提案<br />

レーザー加工機の回転軸位置決め精度について、少なくとも二つの回<br />

転軸の位置決め精度が規制値より良い場合に該当となることを明確にす<br />

る修正提案を経済産業省に提出し、WAへ提案され、2010 年 12 月合意さ<br />

れた。次回リスト改正で貨物等省令に反映される予定である。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

4)定格動作温度範囲規制から化合物半導体を削除提案<br />

専用設計された部分品の規制、動作温度保証範囲の規制の2件につい<br />

て、化合物半導体を用いた記憶素子用のものは、定格動作温度範囲に係<br />

らず全てが規制該当であることから、特別な定格動作温度範囲を規制す<br />

る 3.A.1.a.2.から化合物半導体を用いた記憶素子用のものを削除するこ<br />

とを経済産業省に提案し、WAへ提案された。ただし、提案目的が達成<br />

されたとして提案が取り下げられた。<br />

(エレクトロニクス専門委員会)<br />

5)暗号規制除外ノートg のWA明確化提案<br />

WAの新 note e 及び note g に改正された際に、旧 Note e で認められ<br />

ていた civil-use の範囲の中で、note g も note3(暗号ノート)も適用


できない部分が生じてしまった。一方で、携帯電話を特定の民生・産業<br />

用途にカスタマイズした事例が存在することから、これらの状況を鑑み、<br />

旧 Note e で除外が認められていたものを救済することを狙いとして、W<br />

Aへの明確化提案を作成し経済産業省に提出、WAへ提案された。ただ<br />

し、提案目的が達成されたとして提案が取り下げられた。<br />

(情報通信専門委員会)<br />

(2)今年提案したもの<br />

1)WA 1.A.3、1.C.8 の規制緩和提案<br />

芳香族ポリイミドは高い耐熱性を有しているが、ガラス転移点によっては<br />

台湾、中国で生産されており、規制の意義がなくなったので、規制から削除<br />

するか、限定的な規制にすべきである。<br />

(素材専門委員会)<br />

2)WA 1.C.10.e の測定方法の適正化提案<br />

現行のガラス転移点の測定規格が、マトリック樹脂の Tg 測定規格として<br />

適切ではなく、それにふさわしいASTMD-4065に変更すべきである。<br />

(素材専門委員会)<br />

3)WA ML8.f.3 CAS 番号削除提案<br />

CASナンバーがない物質にCASナンバーがつけられており、削除すべ<br />

きである。<br />

(素材専門委員会)<br />

4)MTCR 輸出令別表第1の4の項(8)省令第3条第九号の二「連続式<br />

混合機」規制除外の改正要望<br />

MTCR未参加国の中国で多くの台数が生産されており、規制の意味がな<br />

くなっており、規制から削除すべきである。<br />

(素材専門委員会)<br />

5)MTCR 6.B.1.e(炭素繊維関係)明確化要望<br />

「special fibre surface treatment」の special の意味合いが不明確<br />

であるため、6.b.1.d に記載の装置で製造された繊維のための特別な表面処理<br />

となるように提案。<br />

(素材専門委員会)<br />

6)WA 数値制御プログラム(2.B.2)の規制緩和提案<br />

技術が陳腐化していること、中国で開発、販売されていること等から規制<br />

を削除すべきである。<br />

(材料加工専門委員会)


7)WA 5軸工作機械(2.B.1.b.2)の緩和提案<br />

中国での生産等から鑑みて、工作機械を単に輪郭制御軸数が5軸以上ある<br />

というだけで規制する意味はすでになく、一定以上の位置決め精度を持つも<br />

のだけを規制すべきである。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

8)WA 直線軸位置決め精度(2.B.1.a.1 等)の明確化提案<br />

COCOM 時代のリストでは“any linear axis”は「どの直線軸も」すなわ<br />

ち「すべての直線軸が」の意味で用いられていた。この点を明確にするため<br />

に“any linear axis”を“all linear axis”に改める。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

9)NSG レーザー干渉計の規制項番に関する提案<br />

同じ機能の貨物が同じ項番の同じ条項で別々に規制されることはなく、<br />

1.B.3.b.1 の規制内容を明確化すべきである。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

10)非接触測定機除外規定のWA、NSG統一提案<br />

フィードバック機能を有しないものを規制から除外するにあたり、レーザ<br />

ーを用いるものと、非接触測定器を分ける技術的根拠はなく、WAとNSG<br />

の除外規制範囲を同じくすべきである。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

11)NSG 参照規格VDI/VDBのISO化に関する提案<br />

1.B.3.a の測定方法がISOに変更されたが、その他にも 1.B.3.b、1.B.3.c<br />

1.B.3.d もISOに変更すべきである。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

12)WA 共通プログラムの該非明確化提案<br />

非該当、該当貨物に共通に使用可能なプログラムの該非について明確化す<br />

べきである。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

13)WA フィードバック装置の明確化提案<br />

2.B.8.a の位置検出器であるリニアエンコーダの精度が工作機械の高精度<br />

化に寄与するものとは言いがたく、規制を削除し、逆に工作機械の重要な構成<br />

要素となりうるフィードバック制御された直動テーブル、回転テーブルが規制<br />

されていなく、規制対象とすべきである。<br />

(材料加工専門委員会)


13)WA 非接触型測定装置の対象範囲の明確化提案<br />

2.b.6.b.1.a と 2.b.6.b.1.b は、測定できる範囲が狭い測定装置も規制対<br />

象になっているが、ダイナミックレンジの大きさを規制パラメータとすべき<br />

である。<br />

(材料加工専門委員会)<br />

14)WA プラズマ増殖型の化学的気相成長装置の規制明確化提案<br />

3.B.1.d のプラズマ増殖型の化学的気相成長装置は、カセットツウカセット<br />

機能及びロードロック機能を有するものやマルチチャンバー対応ウエハー搬<br />

送中央装置に接続して使用するように設計したものは規制から除外すべきで<br />

ある。<br />

(エレクトロニクス専門委員会)<br />

15)WA 二次セル規制緩和提案<br />

3.A.1.e の二次セルは、携帯機器の小型・軽量化・高機能化に伴い高密度の<br />

ものが市場から要求され、日本企業から現行規制値を上回るものが量産化さ<br />

れる。この現状から規制閾値を 250Wh/kg から 300 Wh/kg に緩和すべきであ<br />

る。<br />

(エレクトロニクス専門委員会)<br />

16)WA ヘテロ接合の半導体素子に係る設計・製造技術の明確化<br />

LED に関する技術は現状技術動向から削除すべきである。LD や PD の技<br />

術がカテゴリー6で規制されており、カテゴリー3から削除しても支障ない。<br />

(エレクトロニクス専門委員会)<br />

17)WA 暗号規制のポジティブリスト化提案<br />

暗号規制は長年見直しが行われておらず、せいぜい暗号ノートや副次的暗<br />

号の除外、用途除外等で除外されるものが規定される「ネガティブリスト」<br />

となっている。本当に規制すべきものだけを明確化する「ポジティブリト」<br />

とすべき。<br />

(情報通信専門委員会)<br />

多くの提案を経済産業省に提出したが、このうち全部ではないにしても多数<br />

が日本提案として国際レジームに提出される予定である。<br />

なお、このほかに他国からの提案に対する検討も行い、カウンター提案も検<br />

討した。


2.4技術動向の調査、分析、国際交流の推進<br />

今年度も多くの調査、研修を行った。主なものは次のとおり。<br />

1)見学研修会<br />

①独立行政法人放射線医学総合研究所(平成 22 年 12 月)<br />

重粒子線がん治療装置、サイクロトン、静電加速器設備等。参加者 25 名<br />

(ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会)<br />

②防衛省技術研究本部航空装備研究所(平成 23 年1月)<br />

次期固定翼哨戒機(P-X)、ジェットエンジン、環境飛しょう体試験、風洞<br />

試験等。参加者 50 名。<br />

(ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会)<br />

③海上自衛隊(舞鶴)、ユニバーサル造船舞鶴事業所(平成 22 年 11 月)<br />

イージス艦、航空隊ヘリコプター、造船設備等<br />

④日阪製作所鴻池事業所、三井化学大阪工場((平成 22 年 11 月)<br />

プレート式熱交換器、ボールバルブ、化学プラント等<br />

③、④45 名参加<br />

(ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会/素材専門委員会)<br />

2)勉強会<br />

①MEMS<br />

半 導 体 製 造 技 術 を 用 い た 微 細 部 品 で あ る M E M S (Micro Electro<br />

Mechanical System)の製造装置は、今後規制されることも予想されること<br />

から、研究者を講師としたその製造技術等の勉強会。<br />

(エレクトロニクス専門委員会)<br />

②ナノインプリント、MEMS<br />

ナノインプリント、MEMSについて産業技術総合研究機構つくばセンタ<br />

ー・集積マイクロシステム研究センターを訪問、その技術動向・製造装置動<br />

向の勉強会<br />

(エレクトロニクス専門委員会)<br />

③国際規格 ISO15408;情報セキュリティ評価基準(コモンクライテリア)<br />

非暗号型の情報セキュリティ機器の事例、情報セキュリティの評価基準(コ<br />

モンクライテリア)の概要とその評価方法についての勉強会<br />

(情報通信専門委員会)


④スマートカードの技術解説と該非判定<br />

さまざまな分野で使用されているスマートカードの基本原理、その法令改<br />

正ポイントについての勉強会<br />

(情報通信専門委員会)<br />

⑤副次的暗号の解釈<br />

今年度から解釈に導入された副次的暗号の解釈と適応事例の勉強会<br />

(情報通信専門委員会)<br />

3)調査<br />

①平成22年度工作機械分科会海外調査WG活動報告<br />

5軸工作機械のFA調査<br />

(材料加工専門委員会)<br />

②中国のロボット技術関連情報<br />

最新の中国ロボットについての技術調査のまとめ<br />

(材料加工専門委員会)<br />

③中国におけるロボットの研究開発動向について<br />

昨年11 月の中国上海の国際工業博覧会の現地調査<br />

(材料加工専門委員会)


3.今後の課題<br />

(1)提言要望事項のフォローアップ<br />

(2)リスト規制品目、解釈等の緩和、合理化検討、提言<br />

(3)法令改正に対応したガイダンス、パラメータシート等の改訂、充実<br />

及び分野別研修会の実施<br />

(4)大量破壊兵器等の技術と応用面の調査、海外における技術動向調査


第2回貨物部会〈平成23年3月10日〉


1.ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会<br />

平成22年度活動開始にあたり、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会/分科会/<br />

WG活動に関するアンケート調査を行い、その結果を反映して本年度の活動方針・主要課題<br />

を設定した。アンケート調査の回答(まとめ)は(資料1-1)を参照いただきたい。<br />

1.1 活動方針と主要課題<br />

当専門委員会の活動方針・主要課題は、5月27日に開催された第1回ABC兵器・ミサ<br />

イル関連機器専門委員会において、貨物部会の活動方針に従い、以下の通り合意された。<br />

1.1.1 活動方針<br />

当専門委員会は、NSG/MTCR/AG/WA全ての国際レジームに関連を持ち、規制<br />

リスト全体の過半を担当しているため、他専門委員会等と密接に連携して活動することに<br />

より、その時々の課題についての詳細検討にも関与し、提言できるような運営を目指す。<br />

また、ABC兵器・ミサイル関連について、国際レジーム等における国際的な規制の強化・<br />

緩和の動向を的確に調査・分析し、かつ、我が国政省令等の適正な運用・解釈と我が国輸出管<br />

理制度・手続の適正化・合理化に重点を置いた検討・提言活動を行うことにより、企業の輸出<br />

管理に役立てる。<br />

今年度も、平成21年度以前に経済産業省へ提言・要望した提言・要望事項について、<br />

引き続き検討・フォローするとともに、適宜 ガイダンス等の出版物を発行し、企業の輸出<br />

管理に役立てる。<br />

また、実地研修についても、知見を深め、調査・研究に資するものを厳選し実施する。<br />

1.1.2 主要課題<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

①核・原子力分科会<br />

原子力関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・手続の適正化、<br />

合理化について調査・検討し、提言する。<br />

1)原子力関連産業界での適正化・合理化したい項目と内容について抽出・検討し、産業<br />

界の総意として緩和・明確化提案を実施する。<br />

2)課題を効率的に検討するために、昨年度に引続き、原子力関連プラントの許認可手続<br />

検討WGを設け、検討する。<br />

ア)原子力関連プラントの許認可手続検討WG<br />

原子力発電用原子炉関連資機材の二国間の外交手続の簡素化に関し、日本電機工業<br />

会から資源エネルギー庁 原子力政策課・外務省に要望・確認いただいた包括的な運<br />

用方法に基づき、経済産業省 安全保障貿易管理課・審査課に、「特別原子力包括許<br />

1


可(仮称)」の新設等の法制化もしくは運用面での包括的な運用等について、引き続<br />

き要望する。<br />

3)規制貨物・技術の国際標準化検討の一環として、国際的ハーモナイゼーションの観点<br />

から、我が国の輸出管理制度・手続が欧米に比べ、厳しい規制・運用となっている<br />

ものについて抽出し、適正化、合理化のための調査、検討・提言を実施する。<br />

また、国際的なコードへの統一化の整理を行い、提言の検討を行う。<br />

②航空宇宙分科会(船舶海洋WG含む)<br />

1)航空宇宙・船舶海洋関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・<br />

手続の適正化、合理化について調査・検討し、提言する。<br />

ア)航空宇宙・船舶海洋関連産業界での適正化・合理化したい項目と内容(課題)に<br />

ついて抽出・検討し、産業界の総意として緩和・明確化提案を実施する。<br />

イ)政省令等と国際レジーム規定との対比による規制/解釈の不一致等問題点を抽出し、<br />

適正化・合理化を検討し、継続的な提言を実施する。<br />

③生物・化学兵器製造装置分科会<br />

1)生物・化学兵器製造装置関連資機材に関連する法規制のハーモナイズ化の検討、提言<br />

(クロスフローろ過装置等)<br />

2)必要に応じ欧米、アジア主要国の貨物・技術規制の運用実態等の調査実施<br />

3)法令内容の明確化の検討、提言<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

①核・原子力分科会<br />

1)平成21年度政省令等改正を反映・改訂した「核・原子力関連資機材」ガイダンスを<br />

早期に発行する。<br />

2)「核・原子力関連資機材」ガイダンスを2008年度、2009年度国際レジーム<br />

合意に基づく政省令等改正に伴い見直す。<br />

②航空宇宙分科会(船舶海洋WG含む)<br />

1)平成21年度政省令等改正を反映・改訂した「航空宇宙関連資機材」ガイダンス上巻<br />

(MTCR編)・下巻(WA編)、「船舶機器・海洋センサー」ガイダンスを早期に発行する。<br />

2)「航空宇宙関連資機材」ガイダンス上巻(MTCR編)・下巻(WA編)、「船舶機器・<br />

海洋センサー」ガイダンスを2008年度、2009年度国際レジーム合意に基づく<br />

政省令等改正に伴い見直す。<br />

③生物・化学兵器製造装置分科会<br />

1)化学兵器製造装置関連ガイダンス:AG合意等に伴う法令改正の反映<br />

2)生物兵器製造装置関連ガイダンス:AG合意等に伴う法令改正の反映<br />

3)STCエキスパート演習問題集貨物編:AG合意等に伴う法令改正の反映<br />

2


(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

①各分科会及びWG共通<br />

1)国際レジームの貨物・技術の規制内容に関する問題点を検討し、国際レジーム会合で<br />

の改善提案を提言する。<br />

ア)核・原子力: 2項(NSG)及びその他関連項番<br />

イ)化学兵器 : 3項(AG)及びその他関連項番<br />

ウ)生物兵器 : 3の2項(AG)及びその他関連項番<br />

エ)航空宇宙 : 4項(MTCR)、11項(WA Cat.7)、13項(WA Cat.9)<br />

及びその他関連項番<br />

オ)船舶・海洋: 12項(WA Cat.8)及びその他関連項番<br />

②生物・化学兵器製造装置分科会<br />

1)平成22年度経済産業省、AGへの提言活動。<br />

ア)クロスフローろ過装置について<br />

イ)ポンプ・バルブについて<br />

2)AG 生物・化学兵器関連資機材の役務規制への対応。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連の貨物・技術及び応用面の調査、分析、海外に<br />

おける技術動向の調査:<br />

①核・原子力分科会<br />

1)核・原子力関連資機材・技術の核兵器への転用懸念とその拡散防止への各国の取組み<br />

状況等の動向について、調査・検討する。<br />

②航空宇宙分科会<br />

1)ミサイル、無人航空機関連の貨物・技術の進展動向につき調査分析する。<br />

③生物・化学兵器製造装置分科会<br />

1)必要に応じ主要貨物・技術のフォーリンアベイラビリティの調査等実施<br />

2)関連機材の見学研修会を独自又は他専門委員会分科会と連携し実施<br />

(5)その他:<br />

1)核・原子力、航空宇宙・船舶海洋、生物・化学兵器製造の関連施設の実地研修に<br />

ついて、知見を深め、調査・研究に資するものを厳選し実施する。<br />

(他委員会と合同で行うもの、独自に実施するものとを検討する。)<br />

2)法令改正時の分野別研修会の開催。(生物・化学兵器製造装置分科会)<br />

3)課題を効率的に進めるために下記のワーキンググループを継続又は新設することとし、<br />

状況に応じて開催あるいはメールでのやりとりで対応する。<br />

3


ア)原子力関連プラントの許認可手続検討WG<br />

イ)船舶海洋WG<br />

ウ)ポンプ・バルブWG<br />

エ)クロスフローWG<br />

オ)技術専門者WG<br />

4)出版物にについて、適切な改定タイミング(必要性)を見極め、記述方法(規制理由・<br />

書きぶり等)に配慮して、分かりやすい出版物とする。<br />

4


1.2 活動成果<br />

1.2.1 ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会総括<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

①政省令等と国際レジーム規定との対比による規制/解釈の不一致等問題点を抽出と対応<br />

1)規制貨物・技術の国際標準化検討の一環として、国際的ハーモナイゼーションの観点<br />

から、我が国の輸出管理制度・手続が欧米に比べ、厳しい規制・運用となっている も<br />

のについて抽出し、適正化、合理化のための調査、検討・提言を実施した。<br />

②原子力発電用原子炉関連資機材に関しての課題と要望について<br />

1)7月7日に第1回原子力関連プラントの許認可手続WGを開催。今年度の主要課題・<br />

活動目標・内容に関して議論を実施した。また、WG委員同士の情報共有として昨年<br />

度までの活動内容(報告書)等を確認し、大きな課題として次の2点を確認した。<br />

ア)課題1:外交手続に時間を要する。⇒対策(要望):(スムーズな)手続の明確化<br />

イ)課題2:1契約1許可が原則(プラントは複数契約)⇒対策(要望):包括の提言<br />

2)11月26日に開催の第3回原子力関連プラントの許認可手続WGで、「原子力関連<br />

プラントの許認可手続き」に関する要望(案)を議論し、要望書(資料1-3)とし<br />

て経済産業省殿への提出を検討した。<br />

3)2)を受け、1月21日に経済産業省 安全保障貿易管理課・審査課とWGリーダー他<br />

と打合せを開催し、当該WGの活動背景・主要課題・要望に関して、説明を行い、 今<br />

後の方向性・対応に関する意見交換を実施した。<br />

4)3)を受け、追加として「原子力プラントの流れ(引合から運転まで)」の資料を1月<br />

27日に安全保障貿易審査課へ補足説明を実施した。<br />

5)2月15日に開催の第4回原子力関連プラントの許認可手続WGで、WGメンバーに<br />

同報告を実施し、「特別原子力包括許可(仮称)」の新設等の法制化若しくは運用面での<br />

包括的な対応等の実現に向け、要望を継続する。<br />

③生物・化学兵器製造装置関連資機材に関連する法規制のハーモナイズ化の検討、提言<br />

(クロスフローろ過装置等)<br />

1)AG参加国が非該当と判断した「外圧ろ過用に専用設計された膜モジュール」につい<br />

て、政省令等で非該当であることを明確化する要望を行い、10月18日施行の運用<br />

通達改正で反映された。<br />

2)政省令レジーム対比表による課題検討を行い、AG規定と異なる政省令等の規定の<br />

問題点を把握した。<br />

3)以前から経済産業省に要望していた「据付報告に必要な資料から、工場入口から据付<br />

場所までの連続写真を除外する要望」について、据付報告に必要な書類に需要者の<br />

確認書が加わること等にはなったが、連続写真及び据付写真について不要となり、<br />

達成することが出来た。<br />

③法令内容の明確化の検討、提言<br />

1)貨物等省令第2条第2項第三号の二、第四号の二、六号の二、七号の二、八号、九号<br />

の二改正検討、提案<br />

いずれも、AG原文の規定に沿った内容を明確に政省令等に反映することの要望で<br />

5


ある。検討の結果、経済産業省に提案した。(資料1-4)~(資料1-9)<br />

2)貨物等省令第2条第2項第十号改正検討<br />

AG原文の規定に沿った内容を明確に政省令等に反映することの改正であるが、規定<br />

に不明な部分(HANDLING SYSTEM等)があるので、今後調査の上、提案を継続検討する<br />

ことにした。<br />

3)輸出令別表第1の3の2の項(2)1、6関係政省令改正検討<br />

AG原文の規定に沿った内容を明確に政省令等に反映することの要望であるが、政令<br />

の改正を伴う提案であり、また規定に不明な部分(facility)があるため、過去の<br />

経緯等を確認の上、来年度に継続検討することにした。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

①2010年版ガイダンスの見直し・改訂<br />

平成22年政省令等改正内容を反映・見直し・改訂し、発行した。<br />

1)2010年版「核・原子力関連資機材」ガイダンス(平成22年10月)<br />

2)2010年版「航空宇宙関連資機材」ガイダンス上巻・下巻(平成23年1月)<br />

3)2010年版「船舶機器・海洋センサー」ガイダンス(平成22年11月)<br />

4)2010年版「化学兵器製造装置関連」ガイダンス(平成22年7月)<br />

5)2010年版「生物兵器製造装置関連」ガイダンス(平成22年7月)<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

①NSG協議グループ(CG)、技術専門家全体会合(DMTE)等に先立ち、2項(NSG)<br />

の貨物・技術の規制内容に関しての各国提案内容が、我が国産業界に与える影響、問題<br />

点を適宜、調査・検討し、経済産業省に報告した。<br />

②ワッセナー・アレンジメント専門家会合(WA-EG)の4月・6月・9月会合に先立<br />

ち、11の項(WA Cat.7)・13の項(WA Cat.9)の貨物・技術の規制内容に関して<br />

の各国提案内容が、我が国産業界に与える影響、問題点を調査・検討し、経済産業省に<br />

報告した。<br />

③MTCR技術専門家会合(TEM)の平成22年6月及び平成23年3月(予定)会合に<br />

先立ち、4項(MTCR)の貨物・技術の規制内容に関しての各国提案内容が、我が国<br />

産業界に与える影響、問題点を調査・検討し、経済産業省に報告した。<br />

④平成22年度経済産業省、AGへの提言活動<br />

1)クロスフローろ過装置について<br />

ア)「クロスフローろ過装置「without the propagation of aerosols」の定義につき、<br />

経済産業省に依頼し、AG会合で参加国の解釈確認を依頼、調査した。<br />

イ)「外圧ろ過用に専用設計された膜モジュール」について、AG参加国の規制の運用<br />

実態調査につき経済産業省に依頼した。AG会合での調査の結果、10月18日施<br />

行の運用通達改正の解釈で除外することになったタイプのものは、参加国では非該<br />

当としていることが分かり、10月18日施行の運用通達改正、及び10月26日<br />

にMETIホームページに掲載された「クロスフローろ過用の装置に係るQ&A」<br />

に反映された。<br />

6


2)ポンプ・バルブについて<br />

ア)ポンプ・バルブを含むふっ素樹脂を規制要件としている機器について、AG会合で<br />

合意されたふっ素樹脂の明確化提案(ふっ素の含有量が全重量の35%を超えるふっ素<br />

重合体又はゴム状のふっ素化合物に表記を変更)の政省令等に反映する表記案に<br />

つき、提案を行った。<br />

イ)内容物と接触しない構造のケーシングを単体で輸出する場合の該非判定について、<br />

経済産業省に説明を行い、5月12日にMETIホームページにQ&Aとして掲載<br />

された<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連の貨物・技術及び応用面の調査、分析、海外に<br />

おける技術動向の調査:<br />

①本年度は、特に調査事項はなかった。<br />

(5)その他:<br />

①平成22年度の核・原子力、航空宇宙・船舶海洋、生物・化学兵器製造の関連施設の実<br />

地研修について、素材専門委員会との合同研修会も含め、3回開催した。<br />

1)素材専門委員会、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会の合同実地研修会<br />

11月16日~17日に、海上自衛隊(舞鶴)、ユニバーサル造船㈱、㈱日阪製作所、<br />

三井化学㈱を実地研修。<br />

2)核・原子力関連施設の実地研修会<br />

12月6日に、(独)放射線医科学総合研究所の重粒子線がん治療装置他設備を実地研<br />

修。<br />

3)航空宇宙関連施設の実地研修会<br />

平成23年1月18日に、防衛省技術研究本部航空装備研究所の次期固定翼哨戒機、<br />

ジェットエンジンの研究、環境飛しょう体試験、風洞試験及び資料館を実地研修。<br />

②STC Expert演習問題集貨物編の見直し・改訂<br />

平成22年4月施行の政省令改正等に伴い、演習問題集で改正の影響が及んでいるもの<br />

を特定し、変更作業等を行い、見直した。<br />

7


1.2.2 核・原子力分科会<br />

1.2.2.1 核・原子力分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

①核・原子力関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・手続の適正化、<br />

合理化について調査・検討・提言について検討した。<br />

②規制貨物・技術の国際標準化検討の一環として、国際的ハーモナイゼーションの観点か<br />

ら、我が国の輸出管理制度・手続が欧米に比べ、厳しい規制・運用となっているものに<br />

ついて抽出し、適正化、合理化のための調査、検討・提言を実施した。<br />

1)政省令等と国際レジーム規定との対比による規制/解釈の不一致等問題点を抽出と対応<br />

ア)6月11日付総合分科会から「規制番号国際化に関する検討依頼」を受け、各委員<br />

で「レジームと省令の相違点リスト」の問題点を抽出した。<br />

イ)9月29日に開催の第3回核・原子力分科会で、抽出した問題点を議論し、分科会<br />

としての問題点を共有した。なお、共有した問題点をまとめ、11月26日開催の<br />

第4回核・原子力分科会で各委員の合意を得、総合分科会に対し回答書を提出した。<br />

ウ)11月26日に開催の第4回核・原子力分科会で、規制/解釈の不一致等問題点の<br />

改善として「政省令とレジームの相違点」に関する要望書(案)を議論し、分科会<br />

委員の承認を得た。要望書(資料1-2)は、総合分科会の要望書の個別要望と<br />

して連動して提出することを総合分科会へ依頼した。<br />

(総合分科会は、平成23年2月22日に要望書を提出した。)<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

①2010年版「核・原子力関連資機材」ガイダンスの見直し・改訂<br />

1)昨年度に2007年度の国際レジーム合意に基づく日本の政省令等改正内容(平成21<br />

年8月28日公布、平成21年10月1日施行分)と外為法改正に伴う技術取引規制の見直しや<br />

罰則強化等の政省令等改正(平成21年11月1日施行分)等の平成21年11月施行まで<br />

の法令改正を反映して、見直し・改訂した。<br />

2)本年度は、2008年度、2009年度国際レジーム合意に基づく平成22年4月施行<br />

までの法令改正を反映して、見直し・改訂した。<br />

3)その結果、平成22年10月に2010年版「核・原子力関連資機材」ガイダンスを<br />

発行した。<br />

②STCエキスパート演習問題集貨物編(核・原子力関連資機材)の見直し・改訂(追加)<br />

1)7月7日に開催の第2回核・原子力分科会で、昨年度の演習問題を配布し、今年度の<br />

見直し方法を説明した。<br />

2)8月2日に各委員に見直し依頼を実施した。その結果、核・原子力関連資機材で、「法<br />

令記述の整合性に伴う事項(2件)」「語句の誤記修正(3件)」「問題・回答に関わる<br />

曖昧さ修正(2件)」の見直しを実施した。<br />

8


(3)国際レジーム(NSG)における貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び<br />

提言:<br />

①NSG協議グループ(CG)、技術専門家全体会合(DMTE)等に先立ち、2項(NSG)<br />

の貨物・技術の規制内容に関しての各国提案内容が、我が国産業界に与える影響、問題<br />

点を適宜、調査・検討し、経済産業省に報告した。<br />

特に、今年度は、ガイドラインの総合的(再)見直しが検討され、パート1・パート2<br />

という分類での見直しではなく、原子炉関連・濃縮・転換/燃料・再処理・兵器転用化産<br />

業用機器・その他の7分野に分類して見直しされる見通しであることを確認した。<br />

(4)核兵器関連の貨物・技術及び応用面の調査、分析、海外における技術動向の調査:<br />

①本年度は、特に調査事項はなかった。<br />

(5)その他:<br />

①核・原子力関連施設の実地研修会の開催<br />

12月6日に、核・原子力分野の基礎知識の修得・理解を目的に、千葉県にある独立法<br />

人放射線医学総合研究所の実地研修を実施した。(参加者:総勢25名)<br />

1)放射線医学総合研究所は、放射線と人々の健康に関わる総合的な研究開発に取り組む<br />

研究機関として1957年に創立、世界初の重粒子線がん治療装置HIMACの開発・建設<br />

を行い、最先端の放射線医学治療で世界をリードしている。<br />

2)今回、重粒子線がん治療装置の他サイクロトロン・静電加速器設備を説明頂き、理解<br />

を深め、大変有意義であった。<br />

[12月6日 (独)放射線医学総合研究所 重粒子線がん治療等施設の実地研修]<br />

9


1.2.2.2 原子力関連プラントの許認可手続検討WG<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

①5月20日に開催の第1回核・原子力分科会で、昨年に引続き原子力関連プラントの<br />

許認可手続WGを設け、活動することが承認された。<br />

②7月7日に第1回原子力関連プラントの許認可手続WGを開催。今年度の主要課題・<br />

活動目標・内容に関して議論を実施した。また、WG委員同士の情報共有として昨年度<br />

までの活動内容(報告書)等を確認し、大きな課題として次の2点を確認した。<br />

(同日開催の第2回核・原子力分科会で報告済み。)<br />

1)課題1:外交手続に時間を要する。⇒対策(要望):(スムーズな)手続の明確化<br />

2)課題2:1契約1許可が原則(プラントは複数契約)⇒対策(要望):包括の提言<br />

③経済産業省からNSG規制見直しの提案依頼に対し、WGメンバーから提案があり、<br />

9月6日に経済産業省を交え、提案メンバー・WGリーダー・分科会主査との打合せ<br />

を実施した。<br />

④9月29日に開催の第2回原子力関連プラントの許認可手続WGで、上記NSG提案の<br />

打合せ結果を報告した。<br />

また、前回(第1回)で議論した課題を資料にまとめ、当WGでの課題を明確にした。<br />

⑤11月26日に開催の第3回原子力関連プラントの許認可手続WGで、「原子力関連プラ<br />

ントの許認可手続き」に関する要望(案)を議論し、要望書(資料1-3)として経済<br />

産業省殿への提出を検討した。<br />

同日開催の第4回核・原子力分科会でも検討し、提出方法(宛先・発信者)等に関して、<br />

経済産業省担当者と打合せすることとした。<br />

⑥⑤を受け、1月21日に経済産業省 安全保障貿易管理課・審査課とWGリーダー他と<br />

打合せを開催し、当該WGの活動背景・主要課題・要望に関して、説明を行い、今後の<br />

方向性・対応に関する意見交換を実施した。<br />

⑦⑥を受け、追加として「原子力プラントの流れ(引合から運転まで)」の資料を1月27<br />

日に安全保障貿易審査課へ補足説明を実施した。<br />

⑧2月15日に開催の第4回原子力関連プラントの許認可手続WGで、WGメンバーに⑥⑦<br />

の報告を実施し、「特別原子力包括許可(仮称)」の新設等の法制化若しくは運用面での包<br />

括的な対応等の実現に向け、要望を継続する。<br />

(2)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

①NSG規制見直し(民生用途軽水炉の規制削除・緩和)に関わり、調査・検討し、8月<br />

23日に経済産業省に報告した結果、(1)③打合せに至り、レジーム変更でのアプローチ<br />

ではなく、当WGでの制度他運用等でアプローチすることとした。<br />

②平成23年2月のNSG協議グループ(CG)、技術専門家全体会合(DMTE)に先立<br />

ち、原子炉・濃縮の2分野の規制に関する各国提案が、我が国産業界に与える影響、 問<br />

題点を調査・検討し、経済産業省に報告した。<br />

10


(3)その他:<br />

①今後のWG活動について<br />

1月21日に経済産業省安全保障貿易管理課・審査課と打合せを行い、共有した情報に<br />

基づき、許認可の範囲・条件(許認可単位・仕向地)等実現性のある運用の提案他を 次<br />

年度もWGを通じて、活動の継続を検討する。<br />

11


1.2.3 航空宇宙分科会(船舶海洋WGを含む)<br />

1.2.3.1 航空宇宙分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

①航空宇宙関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・手続の適正化、<br />

合理化について調査・検討・提言について検討したが、特に提言するものはなかった。<br />

②規制貨物・技術の国際標準化検討の一環として、国際的ハーモナイゼーションの観点 か<br />

ら、我が国の輸出管理制度・手続が欧米に比べ、厳しい規制・運用となっているものに<br />

ついて抽出し、適正化、合理化のための調査、検討・提言を実施する。<br />

1)政省令等と国際レジーム規定との対比による規制/解釈の不一致等問題点を抽出と対応<br />

ア)6月11日付総合分科会から「規制番号国際化に関する検討依頼」を受け、各委員<br />

に「レジームと省令の相違点リスト」の問題点を抽出した。<br />

イ)9月16日に開催の第3回航空宇宙分科会で、抽出した問題点を議論し、分科会と<br />

しての問題点を共有した。なお、共有した問題点をまとめ、11月26日に総合<br />

分科会に対し回答書を提出した。<br />

ウ)総合分科会に回答した回答書は、12月2日開催の第4回航空宇宙分科会で、各委員<br />

に報告し最終合意を得た。<br />

2)国際レジーム(MTCR、WA Cat.9)関係分について、規制内容の見直しを検討<br />

したが、本年度の活動として具体的な検討は、特に実施しなかった。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

①2010年版「航空宇宙関連資機材」ガイダンス上巻(MTCR編)・下巻(WA編)の<br />

見直し・改訂<br />

1)昨年度に2007年度の国際レジーム合意に基づく日本の政省令等改正内容(平成21<br />

年8月28日公布、平成21年10月1日施行分)と外為法改正に伴う技術取引規制の見直しや<br />

罰則強化等の政省令等改正(平成21年11月1日施行分)等の平成21年11月施行まで<br />

の法令改正を反映して、見直し・改訂した。<br />

2)本年度は、2008年度、2009年度国際レジーム合意に基づく平成22年4月<br />

施行までの法令改正を反映して、見直し・改訂した。<br />

3)その結果、平成23年1月に2010年版「航空宇宙関連資機材」ガイダンスを発行した。<br />

②STCエキスパート演習問題集貨物編(航空宇宙関連資機材)の見直し・改訂<br />

1)7月8日に開催の第2回航空宇宙分科会で、昨年度の演習問題を配布し、今年度の<br />

見直し方法を説明した。<br />

2)8月2日に各委員に見直し依頼を実施した。その結果、航空宇宙関連資機材で、「法令<br />

(用語)変更に伴う事項(9件)」「一般用語への変更・語句修正(4件)」レーダー・ 航<br />

法関連で、「法令変更・用語統一に伴う事項(7件)」「条項変更に伴う事項(3件)」 (セ<br />

ンサー・レーザー・航法分科会での見直し件数含む)を見直しを実施した。<br />

12


(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

①ワッセナー・アレンジメント専門家会合(WA-EG)の4月・6月・9月会合に先立<br />

ち、11の項(WA Cat.7)・13の項(WA Cat.9)の貨物・技術の規制内容に関して<br />

の各国提案内容が、我が国産業界に与える影響、問題点を調査・検討し、経済産業省に<br />

報告した。<br />

②MTCR技術専門家会合(TEM)の平成22年6月及び平成23年3月(予定)会合に<br />

先立ち、4項(MTCR)の貨物・技術の規制内容に関しての各国提案内容が、我が国<br />

産業界に与える影響、問題点を調査・検討し、経済産業省に報告した。<br />

(4)航空宇宙関連の貨物・技術及び応用面の調査、分析、海外における技術動向の調査:<br />

①本年度は、特に調査事項はなかった。<br />

(5)その他:<br />

①航空宇宙関連施設の実地研修会の開催<br />

1月18日に航空宇宙分野の基礎知識の修得・理解を目的に、立川にある防衛省技術 研<br />

究本部航空装備研究所の実地研修を実施した。(参加者:総勢50名)<br />

航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器についての研究及び試験等<br />

を行っている部門で、ターボファンエンジン等開発他航空機の研究開発を進めている。<br />

今回は、研究所概要を始め、資料館、次期固定翼哨戒機(P-X)、ジェットエンジンの<br />

研究、環境飛しょう体試験及び風洞試験を説明頂き、理解を深めた。<br />

また、これらの施設以外にも最後の意見交換では、次期戦闘機の動向・民生用途の各種<br />

機材の活用の考え方なども研修することができ、大変有意義であった。<br />

[1月18日 防衛省技術研究本部航空装備研究所の実地研修]<br />

13


1.2.3.2 船舶海洋WG<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

①船舶海洋関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・手続の適正化、<br />

合理化について検討したが、特に提言するものはなかった。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

①2010年版「船舶機器・海洋センサー」ガイダンスの見直し・改訂<br />

1)昨年度に2007年度の国際レジーム合意に基づく日本の政省令等改正内容(平成21<br />

年8月28日公布、平成21年10月1日施行分)と外為法改正に伴う技術取引規制の見直しや<br />

罰則強化等の政省令等改正(平成21年11月1日施行分)等の平成21年11月20日<br />

施行までの法令改正を反映して、見直し・改訂した。<br />

2)本年度は、2008年度、2009年度国際レジーム合意に基づく平成22年4月<br />

施行までの法令改正を反映して、見直し・改訂した。<br />

3)その結果、平成22年11月に2010年版「船舶機器・海洋センサー」ガイダンス<br />

を発行した。<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

①ワッセナー・アレンジメント専門家会合(WA-EG)の4月・6月・9月・12月の<br />

会合に先立ち、(自律型)船舶/潜水艇他の海洋関連規制に関して、我が国産業界に与え<br />

る影響、問題点を調査・検討し、経済産業省に報告した。<br />

(4)その他<br />

①今後の船舶海洋WG活動について<br />

長年に渡り、航空宇宙分科会の傘下として船舶機器及び海洋センサーに関する課題を<br />

効率的に検討するために船舶海洋WGを活動を進めてきたが、対応する分野及び規制<br />

レジームの違いがあり、次年度以降は、規制レジーム(WA)が同じであり、対応する<br />

分野にも近いセンサー・レーザー・航法分科会の傘下WGとして活動する方向とした。<br />

最終的に、センサー・レーザー・航法分科会の承認も得て、決定する。<br />

14


1.2.4 生物・化学兵器製造装置分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

①生物・化学兵器製造装置関連資機材に関連する法規制のハーモナイズ化の検討、提言<br />

(クロスフローろ過装置等)<br />

1)AG参加国が非該当と判断した「外圧ろ過用に専用設計された膜モジュール」に<br />

ついて、政省令等で非該当であることを明確化する要望を行い、10月18日施行<br />

の運用通達改正で反映された。<br />

2)政省令レジーム対比表による課題検討を行い、AG規定と異なる政省令等の規定の<br />

問題点を把握した。<br />

3)以前から経済産業省に要望していた「据付報告に必要な資料から、工場入口から据付<br />

場所までの連続写真を除外する要望」について、据付報告に必要な書類に需要者の<br />

確認書が加わること等にはなったが、連続写真及び据付写真について不要となり、<br />

達成することが出来た。<br />

②必要に応じ欧米、アジア主要国の貨物・技術規制の運用実態等の調査実施<br />

1)クロスフローろ過装置について、「クロスフローろ過装置「without the propagation<br />

of aerosols」の定義、「外圧ろ過用に専用設計された膜モジュール」の規制の運用<br />

実態を、AG参加国について経済産業省に依頼し、調査した。<br />

③法令内容の明確化の検討、提言<br />

1)貨物等省令第2条第2項第三号の二、第四号の二、六号の二、七号の二、八号、九号<br />

の二改正検討、提案<br />

いずれも、AG原文の規定に沿った内容を明確に政省令等に反映することの要望で<br />

ある。検討の結果、経済産業省に提案した。(資料1-4)~(資料1-9)<br />

2)貨物等省令第2条第2項第十号改正検討<br />

AG原文の規定に沿った内容を明確に政省令等に反映することの改正であるが、規定<br />

に不明な部分(HANDLING SYSTEM等)があるので、今後調査の上、提案を継続検討する<br />

ことにした。<br />

3)輸出令別表第1の3の2の項(2)1、6関係政省令改正検討<br />

AG原文の規定に沿った内容を明確に政省令等に反映することの要望であるが、政令<br />

の改正を伴う提案であり、また規定に不明な部分(facility)があるため、過去の経<br />

緯等を確認の上、来年度に継続検討することにした。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化又は問題の調査、検討並びに支援:<br />

①化学兵器製造装置関連ガイダンス:AG合意等に伴う法令改正の反映<br />

1)平成22年7月に改訂版を発行した。(1月末現在販売実績:361冊)<br />

(主な改訂ポイント)<br />

ア)平成22年4月の政省令改正に対応し見直しをした。<br />

イ)政省令等に対応したAG原文を記載した。<br />

ウ)省令に対応した運用通達解釈を省令の項目毎に記載した。<br />

エ)呼び径の解釈明確化<br />

15


②生物兵器製造装置関連ガイダンス:AG合意等に伴う法令改正の反映<br />

1)平成22年7月に改訂版を発行した。(1月末現在販売実績:309冊)<br />

(主な改訂ポイント)<br />

ア)平成22年4月の政省令改正に対応し見直しをした。<br />

イ)「生物系材料」関係を記載した。<br />

ウ)政省令等に対応したAG原文を記載した。<br />

エ)省令に対応した運用通達解釈を省令の項目毎に記載した。<br />

オ)WHOの実験室バイオセーフティ指針が改訂され、それに伴い第3章3.1の表を改訂<br />

した。<br />

カ)生物剤製造装置の技術の使用について、各装置の技術の使用の事例をQ&Aにて<br />

説明した。<br />

2)10月18日施行クロスフローろ過装置に関する運用通達改正反映暫定版作成、配布<br />

ア)CISTECホームページに修正告示、改訂版掲載、ガイダンス差込を行った。<br />

③STC エキスパート演習問題集貨物編:AG合意等に伴う法令改正の反映<br />

1)平成22年4月1日施行の政省令改正等に伴い、演習問題集で改正の影響が及んで<br />

いるものを特定し、変更作業を行い、CISTECホームページに掲載した。<br />

④ 安全保障貿易管理分野別研修会開催<br />

1)平成22年7月13日(10:00~16:30)にベルサール神田で開催し、<br />

約160名の聴講があった。<br />

2)生物兵器及び化学兵器の定義及び拡散の動向や実態、民生品がどのように軍事転用<br />

されうるのかを解説した。<br />

3)両兵器の製造装置関連資機材の講義では、装置フロー図を用いて全体を説明した後に、<br />

政省令と対照させて各装置の規制の概要及び該非判定のポイント解説を行った。<br />

4)役務取引規制の解説は、実際に起こりうる具体的なケースをQ&A方式で行った。<br />

(3)オーストラリア・グループ等国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に<br />

関する調査、検討及び提言:<br />

①平成22年度経済産業省、AGへの提言活動<br />

1)クロスフローろ過装置について<br />

ア)「クロスフローろ過装置「without the propagation of aerosols」の定義につき、<br />

経済産業省に依頼し、AG会合で参加国の解釈確認を依頼、調査した。<br />

イ)「外圧ろ過用に専用設計された膜モジュール」について、AG参加国の規制の運用<br />

実態調査につき経済産業省に依頼した。AG会合での調査の結果、10月18日施<br />

行の運用通達改正の解釈で除外することになったタイプのものは、参加国では非該<br />

当としていることが分かり、10月18日施行の運用通達改正、及び10月26日<br />

にMETIホームページに掲載された「クロスフローろ過用の装置に係るQ&A」<br />

に反映された。<br />

2)ポンプ・バルブについて<br />

ア)ポンプ・バルブを含むふっ素樹脂を規制要件としている機器について、AG会合で<br />

合意されたふっ素樹脂の明確化提案(ふっ素の含有量が全重量の35%を超えるふっ素<br />

16


重合体又はゴム状のふっ素化合物に表記を変更)の政省令等に反映する表記案に<br />

つき、提案を行った。<br />

イ)内容物と接触しない構造のケーシングを単体で輸出する場合の該非判定について、<br />

経済産業省に説明を行い、5月12日にMETIホームページにQ&Aとして掲載<br />

された。<br />

②AG生物・化学兵器関連資機材の役務規制への対応<br />

1)生物・化学兵器関連資機材の役務規制について、ガイダンスでの解説を、図表等を用い<br />

充実させた。<br />

2)生物兵器製造装置の技術の使用について、各装置の技術の使用の事例を生物兵器関連<br />

資機材ガイダンスのQ&Aにて説明した。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海外における<br />

技術動向の調査並びに国際交流の推進:<br />

①素材専門委員会、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会合同見学研修会素材専門委<br />

員会、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会合同の活動としては、11月16日(火)<br />

~17日(水)の日程で、海上自衛隊(舞鶴)、ユニバーサル造船㈱、㈱日阪製作所及び<br />

三井化学㈱の見学研修会を開催した。参加者は委員会委員、経済産業省、CISTECより<br />

45名の参加があった。見学研修の主な内容を以下に示す。<br />

月 日 見学研修内容<br />

平成22年11月16日<br />

海上自衛隊(舞鶴)<br />

・海上自衛隊装備品説明と見学<br />

平成22年11月16日<br />

ユニバーサル造船㈱舞鶴事業所<br />

・造船設備説明と工場内見学<br />

平成22年11月17日<br />

・プレート式熱交換器、ボールバルブの説明<br />

㈱日阪製作所鴻池事業所<br />

と工場内見学<br />

平成22年11月17日<br />

三井化学㈱大阪工場<br />

・化学プラント説明と工場内見学<br />

1)海上自衛隊(舞鶴)では、イージス艦、第23航空隊ヘリコプター等装備品の実物を<br />

前にしての説明により、海上自衛隊装備品の理解を深めた。海軍記念館、東郷邸の<br />

見学では、海上防衛の歴史を研修した。<br />

2)ユニバーサル造船㈱では、造船設備等を見学し、造船の理解を深めた。<br />

3)㈱日阪製作所では、プレート式熱交換器、ボールバルブについて、ビジュアルな資料、<br />

模型を使用しての詳細な事前説明と、製造現場での実物を前にしての説明により、<br />

理解を深めた。<br />

4)三井化学㈱では、巨大化学プラントを見学し、化学プラントの理解を深めた。<br />

近年、特に注目されているイージス艦から、化学品製造機器まで広範囲に渡り研修<br />

する機会を持つことができ、安全保障貿易に必要な知識の理解とモチベーション向上<br />

に大変有意義であった。<br />

17


[11月16日 海上自衛隊(舞鶴)の実地研修]<br />

18


[11月16日 ユニバーサル造船㈱舞鶴事業所の実地研修]<br />

[11月17日 ㈱日阪製作所鴻池事業所の実地研修]<br />

19


[11月17日 三井化学㈱大阪工場の実地研修]<br />

20


1.3 今後の課題<br />

1.3.1 核・原子力分科会<br />

(1)包括的な運用方法に基づき、経済産業省 安全保障貿易管理課・審査課に、「特別原子力<br />

包括許可(仮称)」の新設等の法制化もしくは運用面での包括的な対応等について、引き<br />

続き要望する。<br />

また、前提となる「原子力発電用原子炉関連資機材の二国間の外交手続」の簡素化など<br />

規制主旨を遵守した上で、国際的ハーモナイゼーションの観点から海外ビジネス展開に<br />

支障のないよう且つ不利益とならぬよう産業界の意見を反映していく活動を進める。<br />

(2)核・原子力関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・手続の適正化、<br />

合理化について調査・検討し、提言する。<br />

(3)核・原子力関連施設の実地研修を継続して実施する。<br />

(4)「核・原子力関連資機材」ガイダンスを平成23年政省令等改正に伴う見直し及び記述方法<br />

等の工夫を行い、分かりやすいガイダンスの検討を継続する。また、適切なタイミング<br />

での発行に配慮・注力する。<br />

1.3.2 航空宇宙分科会<br />

(1)航空宇宙関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・手続の適正化、<br />

合理化について調査・検討し、提言する。特に、国際的ハーモナイゼーションの観点 か<br />

ら欧米に比べ、厳しい規制・運用となっていないかの検討の継続、調査・提言を継続す<br />

る。<br />

(2)「航空宇宙関連資機材」ガイダンス(MTCR編・WA編)を平成23年政省令等改正に 伴<br />

う見直し及び適切なタイミングで記述方法(規制理由・書きぶり等)に配慮して<br />

分かりやすいガイダンスの検討を継続する。<br />

(3)航空宇宙関連に関する(無人航空機等)技術動向の調査・分析・検討を実施する。<br />

(4)航空宇宙関連施設の実地研修を継続して実施する。<br />

1.3.3 生物・化学兵器製造装置分科会<br />

(1)企業の輸出管理上の問題点、改善要望等を把握し、手続の適正化、効率化のための支援<br />

活動の継続実施<br />

①特に法令内容の明確化などに注力する。<br />

(2)オーストラリア・グループ等国際レジ-ムに対応した貨物、技術の規制内容に関する<br />

調査、検討及び提言<br />

(3)海外における運用等を調査、比較・検討、ハーモナイゼーションや規制緩和等の提言<br />

21


2.素材専門委員会<br />

2.1 活動方針と主要課題<br />

2.1.1 素材専門委員会<br />

(1)活動方針:<br />

昨年度の活動経過を踏まえ、賛助会員企業から得られたアンケート結果を参考に、素材<br />

専門委員会活動を行う。<br />

具体的活動は化学製剤・生物系材料分科会及び先端材料関連分科会において取り組み、<br />

より詳細な議論を行うためにワーキンググループを構成し効率的な活動を目指す。<br />

(2)主要課題:<br />

1)ワッセナー・アレンジメント等、国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関す<br />

る調査、検討及び提言<br />

①政省令等と国際レジーム規定との対比による問題点の把握と改善策の検討、提言<br />

②国際レジーム規定の適正化<br />

2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

①我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・解釈等の差異か<br />

ら生じる具体的問題の把握と改善策の検討<br />

②政省令等の規制内容の明確化に関する検討と提言<br />

③個別テーマの検討(電波吸収材、二軸押出機、ジフェニルアミン等)<br />

3)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援(企業の輸出管理支<br />

援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の整備、内容の充実)<br />

①法令改正に伴うガイダンス、パラメータシートの改訂<br />

②内容の充実と利便性の向上を目指したガイダンス、パラメータシートの改訂<br />

4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海外における動向<br />

調査<br />

①輸出管理のための、化学兵器及びテロ用有毒化学物質の製造原料及び関連資機材<br />

に関する調査<br />

②素材及びその製造装置に関する技術、海外動向の調査<br />

③自衛隊装備品などの見学研修会の実施<br />

2.1.2 先端材料関連分科会<br />

(1)活動方針<br />

昨年度の活動経過を踏まえ、賛助会員企業から得られたアンケート結果等を参考にして、<br />

先端材料関連分科会の活動を行う。また、より詳細な議論を行うためにワーキンググルー<br />

プを構成し効率的な活動を目指す。<br />

(2)主要課題<br />

1)ワッセナー・アレンジメント等、国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関す<br />

る調査、検討及び提言<br />

①政省令等と国際レジーム規定との対比と問題点の抽出及び提言<br />

- 1 -


②国際レジーム規定の適正化<br />

2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び経済産業省<br />

への提言<br />

①我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・解釈等の差異か<br />

ら生じる具体的問題の把握と改善策の検討<br />

②政省令等の規制内容の明確化に関する検討と提言<br />

③個別の課題に対する対応(電波吸収材、二軸押出機、ジフェニルアミン等)<br />

3)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援(企業の輸出管理<br />

支援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の整備、内容の充実)<br />

①法令改正に伴うガイダンス、パラメータシートの速やかな改訂<br />

②役務関係の解説などガイダンスの充実<br />

③ガイダンス掲載のQ&Aの充実<br />

④誰でも記入できるわかりやすいパラメータシートのあり方等の検討<br />

⑤「STC エキスパート演習問題集:貨物編」の法令改正に伴う改訂支援<br />

4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海外における動<br />

向調査<br />

①自衛隊装備品等の見学研修の実施<br />

②米国等有力レジーム参加国の法令運用実態調査等(電波吸収材、二軸押出機等)<br />

2.1.3 化学製剤・生物系材料分科会<br />

(1)活動方針:<br />

素材専門委員会の活動方針を踏まえ、委員会参加企業から得られたアンケート結果<br />

を参考にして活動を行う。また、より詳細な議論を行うためにワーキンググループを<br />

構成し効率的な活動を目指す。<br />

(2)主要課題:<br />

1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

①輸出令全般について化学品の位置づけなどをより明確にできる検討を行う。<br />

②生物剤の規制をAGとの関連で検討する中で、バイオテクノロジーの進歩により生<br />

ずる新たな問題を調査検討する。<br />

③「使用の技術」について、規制の範囲、方法についての検討をする。<br />

④輸出令別表第2の化学品について調査、検討及び提言を行う。<br />

2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援(企業の輸出<br />

管理支援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の整備、内容の充実)<br />

①政省令改正に伴う化学製剤原料関連のガイダンスとパラメータシートの改訂・発<br />

行を行う。<br />

②役務取引の範囲を明確にし、Q&Aあるいはガイダンスへ反映させるための調査<br />

を行う。<br />

③別表第2の化学品についてガイダンスを発行する。<br />

④「STC エキスパート演習問題集:貨物編」の法令改正に伴う改訂支援<br />

- 2 -


3)ワッセナー・アレンジメント等、国際レジームに対応した貨物・技術の規制内容<br />

に関する調査、検討及び提言<br />

海外の規制リストと日本の政省令を対比し、問題点を洗い出し、提言書としてま<br />

とめる。(ジフェニルアミンの規制解除検討等)<br />

4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海外における<br />

技術動向調査<br />

①輸出管理のための、化学兵器及びテロ用有毒化学物質の製造原料及び関連資機材<br />

に関する調査・研究(新しい合成ルート、原料・中間物は何があるかを調査する。)<br />

②日本に於けるバイオ研究開発の実態調査<br />

5)自衛隊装備品などの見学研修会の実施<br />

- 3 -


2.2 活動成果<br />

2.2.1 素材専門委員会<br />

本年度の主な活動成果を以下に示す。<br />

(1)ワッセナー・アレンジメント等、国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関<br />

する調査、検討及び提言<br />

1)政省令等と国際レジーム規定との対比と問題点の抽出及び提言<br />

以下の3件につき検討の結果、経済産業省に提案した。<br />

① 貨物等省令第13条第2項第二号ア「添加物」を「付加物」に修正する改正要望<br />

(資料2-1) (先端材料関連分科会)<br />

② 貨物等省令第4条第1項第三号「銅を被覆」を「銅で被覆」に改正する要望<br />

(資料2-2) (先端材料関連分科会)<br />

③「貨物等省令第2条の2第1項第六号の遺伝子、第七号の遺伝子を改変した生物」<br />

の解釈として、AGに記載の除外規定を政省令等に記載する要望<br />

(資料2-3) (化学製剤生物系材料分科会)<br />

2)国際レジーム規定の適正化<br />

以下の4件につき検討の結果、経済産業省に提案した。<br />

①WAで規制されている芳香族ポリイミドを Foreign Availability を理由にしたガ<br />

ラス転移点の閾値導入による規制緩和提案(資料2-4)<br />

(化学品WG)<br />

② WA 1.C.10e(炭素繊維関係)で規定の樹脂のガラス転移点測定規格適正化提案<br />

(資料2-5) (先端材料関連分科会)<br />

③WA CAS番号誤り削除提案(資料2-6) (先端材料関連分科会)<br />

④MTCR 6.B.1.e(炭素繊維関係)「special fibre surface treatment」の special<br />

の意味合い明確化提案(資料2-7) (先端材料関連分科会)<br />

(2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

1)我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・解釈等の差異<br />

から生じる具体的問題の把握と改善策の検討<br />

①電波吸収材<br />

4項(25)には規制値、スペックがない。平成20年にWGを設置し、<br />

引き続き、WGを設置して活動を行った結果、次回の運用通達改正時に、<br />

省令第3条第二十六号のステルス技術の明確化として、ノイズ抑制シート<br />

が除外される見通しを得た。<br />

(先端材料分科会)<br />

②使用の技術<br />

役務WGを昨年度に引き続き設置して対応を行い、昨年度に経済産業省に提<br />

出した役務通達の「使用の定義」についての部分を国際レジームに即して改<br />

正する要望につき、来年度には経済産業省から回答を得られる見通しを得た。<br />

(先端材料分科会)<br />

③国際レジームでは規制されていないジフェニルアミンを規制している運用通達<br />

1の項(4)「火薬又は爆薬の安定剤」解釈からジフェニルアミンを削除する要<br />

望を行った。(資料2-8)<br />

(化学品WG)<br />

- 4 -


④貨物等省令第 4 条においてWAがその対応条項で規制対象を「specially<br />

designed のもの」と規定している貨物につき、「専用設計品」取扱の明確化要望<br />

を経済産業省に行った。(資料2-9)<br />

(先端材料分科会)<br />

2)政省令等の規制内容の明確化に関する検討と提言<br />

以下の2件につき検討の結果、経済産業省に提案した。<br />

①運用通達 5の項の「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」解釈の<br />

明確化改正要望(資料2-10) (化学品WG)<br />

②カーボンナノチューブの非該当判定の明確化要望(資料2-11)<br />

(先端材料分科会)<br />

3)個別の課題に対する対応<br />

二軸押出機WGを設置し、規制緩和につき検討を行い、以下の要望を経済産業省<br />

に行った。 (先端材料分科会)<br />

①輸出令別表第1の4の項(8)省令第3条第九号の二「連続式混合機」規制<br />

除外の改正要望(資料2-12)<br />

②連続式混合機(二軸混練押出機)の部分品輸出規制緩和要望<br />

(資料2-13)<br />

(3)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援(企業の輸出管理<br />

支援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の整備、内容の充実)<br />

1)パラメータシートの改訂<br />

①平成22年4月に「平成22年4月1日施行政省等令改正」を反映させた「先端<br />

材料関連」改訂版を発行した。(先端材料分科会)<br />

②平成22年4月に「平成22年4月1日施行政省等令改正」を反映させた「化学製<br />

剤原料関連」改訂版を発行した。(化学製剤・生物系材料分科会)<br />

③平成22年4月に「平成22年4月1日施行政省等令改正」を反映させた「別表第<br />

2化学品関連」改訂版を発行した。(化学製剤・生物系材料分科会)<br />

2)ガイダンスの改訂、新規発行<br />

①平成22年8月に「平成22年4月1日施行政省等令改正」を反映させ「先端材料<br />

関連」改訂版を発行した。(先端材料分科会)<br />

②「生物剤関連のガイダンス」の作成に初めて取り組み、「生物系材料の解説」(24頁)<br />

を作成し、「2010年版生物兵器製造関連資機材ガイダンス」の参考資料として、<br />

7月に発行した。(化学製剤・生物系材料分科会)<br />

③昨年度から継続して取り組んだ「輸出貿易管理令 別表第2関連」のガイダンス作<br />

成を進め、平成23年3月に発行予定である。(化学製剤・生物系材料分科会)<br />

3)分野別研修会開催<br />

①安全保障貿易管理分野別研修会開催<br />

平成22年8月5日(10:00~16:40)にベルサール飯田橋で開催<br />

し、約180名の聴講があった。(先端材料分科会)<br />

②安全保障貿易管理分野別研修会開催準備<br />

平成23年4月11日(9:30~17:00)に東京ビッグサイトで開催<br />

することし、原稿作成等準備を行った。(化学製剤・生物系材料分科会)<br />

4)「STC エキスパート演習問題集:貨物編」の法令改正に伴う改訂支援<br />

平成22年4月1日施行の政省令改正等に伴い、演習問題集で改正の影響が及<br />

んでいるものを特定し、変更作業を行い、CISTECホームページに掲載し<br />

た。(先端材料分科会)(化学製剤・生物系材料分科会)<br />

- 5 -


(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海外における動<br />

向調査<br />

1)二軸押出機について米国等有力レジーム参加国の法令運用の実態調査等を行った。<br />

(先端材料分科会)<br />

①米国メーカー該非判定情報の入手。<br />

②BISへの判定依頼、英国政府への問合せ。<br />

2)素材専門委員会とABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会の合同で、海上自衛隊<br />

(舞鶴)、ユニバーサル造船㈱、㈱日阪製作所及び三井化学㈱の見学研修会を開催<br />

した。 (素材専門委員会)<br />

2.2.2 化学品WG<br />

メンバーは昨年度と同様に両分科会のメンバーを中心に希望者を募りWGを設置し<br />

て、課題について検討を行った。<br />

(1)国際レジームでは規制されていないジフェニルアミンを規制している運用通達<br />

1の項(4)「火薬又は爆薬の安定剤」の解釈を改正し、これを除外する要望案<br />

を検討し、経済産業省に先端材料関連分科会から要望書を提出した。(資料8)<br />

(2)運用通達 輸出令別表第1の解釈の5の項(12)「冷媒用に使用することがで<br />

きる液体」の「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」について、「低<br />

重合体(オリゴマー)を含む。」とされているが、オリゴマーの範囲が不明確であ<br />

るため、明確化の要望を検討し、経済産業省に先端材料関連分科会から要望書を<br />

提出した。(資料10)<br />

(3)省令第4条第十三号イは、対応するWA規定 1.C.8.a に記載されている“fusible”<br />

の意味を適切に記載していないことを確認し、経済産業省に指摘<br />

した。次回運用通達改正にて反映予定である。<br />

(4)WA規定の 1.A.3.(第4条第三号に対応)、1.C.8.a(第4条第十三号イに対応)<br />

について、非WA参加国における Foreign Availability を理由にした規制緩和を<br />

検討し、経済産業省に提案した。(資料4)<br />

(5)WAリストのカテゴリー1、MLに記載のCAS番号の適否につき、確認の結果、<br />

カテゴリー1に1件不適当なCAS番号が記載されていることが分かり、経済産<br />

業省に指摘の結果、WA会合で日本から提案することになった。<br />

2.2.3 先端材料関連分科会<br />

本年度は、上記2.主要課題につき計画的に検討実施するとともに、電波吸収材の解釈<br />

変更対応につき昨年度に継続してWGを設置、また二軸押出機対応につき新たにWGを設<br />

置して検討を行った。<br />

(1)ワッセナー・アレンジメント等、国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関<br />

する調査、検討及び提言<br />

1)政省令等と国際レジーム規定との対比と問題点の抽出及び提言<br />

①省令第4条第十三号イは、対応するWA規定 1.C.8.a に記載されている<br />

“fusible”の意味を適切に記載していないことを確認し、経済産業省に指摘し<br />

た。次回運用通達改正にて反映予定である。<br />

②貨物等省令第13条第2項第二号アの改正要望(資料2-1)<br />

WAのMUNITIONS LIST の記載のうち「添加物」に相当する部分は“Adduct”で<br />

あるが、“Adduct”の訳語は、「付加物」とすることが適当であるため、改正の要<br />

- 6 -


望書を経済産業省に提出した。<br />

③貨物等省令第4条第1項第三号の改正要望(資料2-2)<br />

貨物等省令第4条第1項第三号に対応しているWAの 1.A.3.Note では、「銅を被<br />

覆若しくはラミネートしたもの」の「を」に相当する部分が“with”であり、<br />

“with”の訳語は、「で」とすることが適当であるため、貨物等省令をWAの記載<br />

に合わせるべく、改正の要望書を経済産業省に提出した。<br />

2)国際レジーム規定の適正化<br />

①WAで規制されている芳香族ポリイミドの規制緩和提案(資料2-4)<br />

WA規定の 1.A.3.(第4条第三号に対応)、1.C.8.a(第4条第十三号イに対応)<br />

について、非WA参加国における Foreign Availability を理由にした規制緩和を<br />

検討し、経済産業省に提案した。<br />

②WA炭素繊維関係提案(資料2-5)<br />

WAの1.C.10e で規制されているプリプレグ、プリフォームの要件において、樹<br />

脂のガラス転移点は、繊維を含まない樹脂のガラス転移点であるため、現行の繊<br />

維を含んだ樹脂の測定規格 ASTM D 7028-07 を、繊維を含まない樹脂のガラス転<br />

移点測定規格 ASTM D 4065-06 に変更する提案を経済産業省に行った。ただし、<br />

2011 年は、日本提案が多いため、2011 年のWAへの本件の提案は見送りとなっ<br />

た。<br />

③WA CAS番号誤り削除提案<br />

イ.WA ML8. f.3 BNO (butadienenitrileoxide)のCAS番号が誤りであるこ<br />

とが分かり、経済産業省に指摘の結果、WA会合で日本から提案することにな<br />

った。(資料2-6)<br />

ロ.WAリストのカテゴリー1、MLに記載のCAS番号の適否につき、確認の<br />

結果、カテゴリー1に1件不適当なCAS番号が記載されていることが分かり、<br />

経済産業省に指摘の結果、WA会合で日本から提案することになった。<br />

④ MTCR炭素繊維関係提案(資料2-7)<br />

6.B.1.e で規定されている「special fibre surface treatment」の special の意<br />

味合いが不明確であるため、6.B.1.d に記載の装置で製造された繊維のための特別<br />

な表面処理となるよう改正提案を行った。<br />

(2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び経済産業省<br />

への提言<br />

1)我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・解釈等の差異<br />

から生じる具体的問題の把握と改善策の検討<br />

①電波吸収材<br />

イ.4項(25)には規制値、スペックがない。従来はミサイルに使うものでは<br />

ないということで非該当にしていたものが、平成20年頃からノイズ抑制シ<br />

ートと呼ばれる電波吸収材等を含む材料も4項(25)に該当になるという<br />

判断を経済産業省に相談に行った会社が受けるようになった。平成20年に<br />

WGを設置し、今年度も引き続き、WGを設置して活動を行った<br />

ロ. 昨年度提示した提案書(案)に関する経済産業省からの以下の問合せに回答を<br />

行った。<br />

(イ) 1959 年のMILスペックの現在の運用状況<br />

(ロ)MILスペックにおける電波吸収率の測定方法のISOとの差異<br />

(ハ) 電波吸収材の世界市場におけるシェアトップ5メーカーの名前と国<br />

名<br />

- 7 -


(ニ) 防衛省版電波吸収材関係MILスペックの有無<br />

(ホ) 日本の電波吸収体(ノイズ抑制シート)製品の電波吸収率<br />

(ヘ) 赤外線や紫外線の周波帯での測定方法について国際規格の有無<br />

ハ.学界第1人者の協力を得て、データ解析、それに基づく新たな提案書(案)を検<br />

討した。<br />

ニ.上記の活動の結果、次回の運用通達改正時に、省令第3条第ニ十六号のステル<br />

ス技術の明確化として、ノイズ抑制シートが除外される見通しを得た。<br />

②使用の技術<br />

イ.役務WGを昨年度に引き続き設置して対応を行った。<br />

ロ.平成21年度に経済産業省に要望した役務通達の「使用の定義」についての部<br />

分を国際レジームに即して改正する要望(役務通達の(2)用語の解釈オ 使用に<br />

ついて国際レジームと同様の限定列挙とする要望)につき、経済産業省の検討<br />

状況及び今後の進め方につき経済産業省と打合せを行い、来年度には回答を得<br />

られる見通しを得た。<br />

③ジフェニルアミン(資料2-8)<br />

国際レジームでは規制されていないジフェニルアミンを規制している運用通達<br />

1の項(4)「火薬又は爆薬の安定剤」の解釈を改正し、当該部分を除外する要望<br />

を検討し、経済産業省に先端材料関連分科会から要望書を提出した。<br />

④貨物等省令第 4 条における「専用設計品」取扱の明確化要望(資料2-9)<br />

貨物等省令第 4 条のうちWAがその対応条項で規制対象を「specially designed<br />

のもの」と規定している貨物につき、「専用設計品」のみの規制と明確に示すため、<br />

第6条第十六号の二・第 9 条第二号などにならって、条文中に「特に」を補うこ<br />

との提案を行った。<br />

2)政省令等の規制内容の明確化に関する検討と提言<br />

①運用通達 5の項の「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」の解釈<br />

の改正要望(資料2-10)<br />

運用通達 輸出令別表第1の解釈の5の項(12)「冷媒用に使用することができ<br />

る液体」に係る「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」について、「低<br />

重合体(オリゴマー)を含む。」とされているが、オリゴマーの範囲が不明確であ<br />

るため、明確化の要望を検討し、経済産業省に先端材料関連分科会から要望書を<br />

提出した。<br />

②カーボンナノチューブの非該当判定の明確化について(資料2-11)<br />

経済産業省の従来の該非判断の周知のため、別表1の5の項の「繊維(有機繊維、<br />

炭素繊維及び無機繊維を含む)」の運用通達解釈に「カーボンナノチューブを除く」<br />

との除外規定を加える等の方法で明文化する要望書を提出した。<br />

3)個別の課題に対する対応<br />

<br />

二軸押出機WGを設置し、規制緩和につき検討を行い、以下の要望を経済産業省に<br />

行った。<br />

イ.輸出令別表第1の4の項(8)省令第3条第九号の二「連続式混合機」<br />

規制除外の改正要望(資料2-12)<br />

域外調達の可能性及び主要MTCR参加国等の管理状況、連続式混合機の機能<br />

を理由に連続式混合機を規制から削除する要望を行った。<br />

ロ.連続式混合機(二軸混練押出機)の部分品輸出規制緩和要望(資料2-13)<br />

- 8 -


連続式二軸混練押出機を規制している省令第3条第九号の二の規定にある「そ<br />

の部分品」の規制対象を、省令第3条第七号に規定する固体推進薬又はその原<br />

料を製造できるための機能(混合・脱気・温度調節)を有する機構品(バレル、<br />

スクリューエレメント、スクリュー軸、ベント、ギアボックス)に限定して該<br />

当品とし、規制機能又は性能に直接係らないカバー、ガスケット、パッキン、<br />

ヒータ等の部分品は非該当品とする要望を行った。<br />

(3)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援(企業の輸出管理<br />

支援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の整備、内容の充実)<br />

1)先端材料関連パラメータシート改訂<br />

①平成22年4月に改訂版を発行した。(1月末現在販売実績:443冊)<br />

②平成22年4月1日施行政省等令改正を反映した。<br />

2)先端材料関連ガイダンス改訂<br />

①平成22年8月に改訂版を発行した。(1月末現在販売実績:322冊)<br />

②平成22年4月1日施行政省等令改正を反映した。<br />

3)安全保障貿易管理分野別研修会開催<br />

平成22年8月5日(10:00~16:40)にベルサール飯田橋で開催し、<br />

約180名の聴講があった。<br />

①政令ベースで計 46 品目と品目数が多く、内容も多岐にわたっているため、複合<br />

材料、金属磁性体、金属・合金、混合機、ふっ素化合物、重合体を取り上げて講<br />

義を行った。<br />

②規制の概要や用語解説、該非判定の注意点等、輸出管理実務に即した講義を行<br />

った。<br />

③最近のリスト改正の変更点についても解説を行った。<br />

4)「STC エキスパート演習問題集:貨物編」の法令改正に伴う改訂支援<br />

平成22年4月1日施行の政省令改正等に伴い、演習問題集で改正の影響が及ん<br />

でいるものを特定し、変更作業を行い、CISTECホームページに掲載した。<br />

5)平成23年政省令等改正後の速やかなガイダンス、パラメータシート改訂のため、<br />

項目ごとに担当者を決めた。<br />

6)平成23年政省令等改正後の先端材料関連ガイダンス改訂につき、以下の改善を<br />

行うことにした。<br />

①「第1章 我が国の安全保障貿易管理制度の概要」、「第2章 該非判定」は削<br />

除し、下記を「参考資料」として巻末に掲載する。<br />

(参考資料掲載箇所)<br />

イ.1章<br />

・表1-1<br />

・大量破壊兵器の開発等の用いられるおそれの強い貨物等の解説とリスト<br />

&付表5、6<br />

ロ.2章<br />

・部分品規定<br />

・1.4 貨物の該非判定手順(技術の該非判定手順は不要)<br />

・2.5 (法令の理解のために)<br />

・2.6 単位の解説<br />

②「第3章 条文・用語の解説」を第1章、「第4章 Q&A」を第2章とする。「第<br />

5章 輸出貿易管理令に現れる材料リスト」は、参考資料の後に掲載する方が、<br />

便利なため、章立てとせずに、「付録」として掲載する。<br />

- 9 -


③「2.5 (法令の理解のために)」は、「法令用語の解説」とする。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海外における動<br />

向調査<br />

1)米国等有力レジーム参加国の法令運用実態調査等<br />

①電波吸収材<br />

イ.既にBIS判定情報を入手した米国以外の独、英、仏、カナダの規制状況につ<br />

いて実態調査を検討した。<br />

ロ.電波吸収材メーカーの存在情報のない独、英、仏、カナダ各国政府の法令運用<br />

実態調査は不要と判断した。<br />

②二軸押出機<br />

イ.米国メーカーの該非判定情報入手した。<br />

ロ.BISへの判定依頼、英国政府への問合せを行った。<br />

第9回先端材料関連分科会(平成23年2月16日)<br />

2.2.4 化学製剤・生物系材料分科会<br />

(1)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援(企業の輸出管理<br />

支援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の整備、内容の充実)<br />

1)パラメータシート改訂<br />

「化学製剤原料関連」「別表第2化学品関連」について改訂し、平成22年4月に発<br />

行した。(1月末現在販売実績:化学製剤271冊、別2化学品503冊)<br />

2)化学製剤ガイダンス改訂<br />

輸出統計品目No.の大幅改訂、政省令等の改訂内容を反映し、化学製剤ガイダン<br />

ス改訂準備を行った。<br />

3)「生物剤関連のガイダンス」の作成<br />

初めて取り組み、ウイルスや細菌などに知見を有する専門家の協力も得て、「生物系<br />

材料の解説」(24頁)を作成し、「2010年版生物兵器製造関連資機材ガイダン<br />

ス」の参考資料として、7月に発行した。<br />

4)「輸出貿易管理令 別表第2関連」のガイダンス作成<br />

昨年度から継続して取り組んだ「輸出貿易管理令 別表第2関連」のガイダンス作成<br />

を分科会の全委員の協力を得て、短期間で基本データを収集、精査することができ<br />

- 10 -


た。平成23年3月に発行予定である。<br />

5)「STC エキスパート演習問題集:貨物編」の法令改正に伴う改訂支援<br />

平成22年4月1日施行の政省令改正等に伴い、演習問題集で改正の影響が及んで<br />

いるものを特定し、変更作業を行い、CISTECホームページに掲載した。<br />

(2)ワッセナー・アレンジメント等、国際レジームに対応した貨物・技術の規制内容<br />

に関する調査、検討及び提言<br />

1)AGと政省令対比表に基づく課題検討の結果、「貨物等省令第2条の2第1項第六<br />

号第七号」について、「貨物等省令第2条の2 第1項第六号の遺伝子、第七号の<br />

遺伝子を改変した生物」の解釈として、AGに記載の除外規定が記載されていない<br />

ため、政省令等に反映するよう経済産業省に要望した。<br />

(資料2-1)<br />

第9回化学製剤生物系材料分科会(平成23年2月16日)<br />

2.2.5 素材専門委員会、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会合同見学研修会<br />

素材専門委員会、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会合同の活動として、<br />

平成22年11月16日(火)~17日(水)の日程で、海上自衛隊(舞鶴)、ユニ<br />

バーサル造船㈱、㈱日阪製作所及び三井化学㈱の見学研修会を開催した。参加者は<br />

委員会委員、経済産業省、CISTECより45名の参加があった。見学研修の主<br />

な内容を以下に示す。<br />

月 日 見学研修内容<br />

平成22年11月16日<br />

海上自衛隊(舞鶴)<br />

・海上自衛隊装備品説明と見学<br />

平成22年11月16日<br />

ユニバーサル造船㈱舞鶴事業所<br />

・造船設備説明と工場内見学<br />

平成22年11月17日<br />

・プレート式熱交換器、ボールバルブの説<br />

㈱日阪製作所鴻池事業所 明と工場内見学<br />

- 11 -


平成22年11月17日<br />

三井化学㈱大阪工場<br />

・化学プラント説明と工場内見学<br />

海上自衛隊(舞鶴)では、イージス艦、第23航空隊ヘリコプター等装備品の実物<br />

を前にしての説明により、海上自衛隊装備品の理解を深めた。海軍記念館、東郷邸の<br />

見学では、海上防衛の歴史を研修した。<br />

ユニバーサル造船㈱では、造船設備等を見学し、造船の理解を深めた。<br />

㈱日阪製作所では、プレート式熱交換器、ボールバルブについて、ビジュアルな資<br />

料、模型を使用しての詳細な事前説明と、製造現場での実物を前にしての説明により、<br />

理解を深めた。<br />

三井化学㈱では、巨大化学プラントを見学し、化学プラントの理解を深めた。<br />

近年、特に注目されているイージス艦から、化学品製造機器まで広範囲にわたり研<br />

修する機会を持つことができ、安全保障貿易に必要な知識の理解とモチベーション向<br />

上に大変有意義であった。<br />

海上自衛隊(舞鶴)<br />

(平成22年11月16日)<br />

- 12 -


ユニバーサル造船㈱舞鶴事業所<br />

(平成22年11月16日)<br />

㈱日阪製作所鴻池事業所<br />

(平成22年11月17日)<br />

- 13 -


三井化学㈱大阪工場<br />

(平成22年11月17日)<br />

- 14 -


2.3 今後の課題<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

1)我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・解釈等の差異か<br />

ら生じる具体的問題の把握と改善策の検討<br />

2)政省令等の規制内容の明確化に関する検討と提言<br />

3)個別発生テーマの検討<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援(企業の輸出管理支<br />

援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の整備、内容の充実)<br />

1)法令改正に伴うガイダンス、パラメータシートの改訂<br />

2)内容の充実と利便性の向上を目指したガイダンス、パラメータシートの改訂<br />

(3)ワッセナー・アレンジメント等、国際レジームに対応した貨物・技術の規制内容に関<br />

する調査、検討及び提言<br />

1)国際レジームとの対比による問題点の把握と改善策の検討<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、海外における技術<br />

動向調査<br />

1)輸出管理のための、化学兵器及びテロ用有毒化学物質の製造原料及び関連資機材に<br />

関する調査<br />

2)素材に関する技術動向の調査<br />

3)自衛隊装備品などの見学研修<br />

第2回素材専門委員会(平成23年2月28日)<br />

- 15 -


3. 材料加工専門委員会<br />

3.1 活動方針<br />

平成22年度も第 1 回専門委員会に先立ち、以下の主要課題を含む6項目の活動課題<br />

について、当委員会として取り組むべき活動内容に関するアンケート調査を実施した。<br />

これに寄せられた要望を、できる限り活動テーマとして取り上げ、委員各位の積極的な<br />

参画を得て活動を推進し、企業の安全保障貿易管理の適正化、効率化を図る。なお、各<br />

分科会共通の活動テーマについては、委員長・主査会合において連携・分担を決定して<br />

いく。また、他の専門委員会・分科会からの依頼内容についても活動を行っていくこと<br />

とする。<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

・我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・解釈等の差<br />

異から生じる具体的問題の把握と改善策の提言<br />

・我が国政省令と国際レジーム規制リスト、欧米の規制リストとの対比とその問<br />

題点の検討<br />

① 材料加工に関する、我が国政省令と国際レジーム、欧米の規制リストとの対比<br />

とその問題点の検討。昨年度作成した政省令と国際レジームの対比表を基に検<br />

討。[全分科会]<br />

② 材料加工に関する我が国政省令等の解釈、運用について、問題点の検討と改善<br />

策の提言[全分科会]<br />

③ 政省令改正の分析と評価、及びパブリックコメント等による提言[全分科会]<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

・各種輸出管理品目ガイダンス、パラメータシート等の整備、充実、タイムリー<br />

な発行<br />

① 輸出管理品目ガイダンス改訂版の発行<br />

② 輸出管理品目ガイダンスへの政省令改正の反映(改正があった場<br />

合)及びQ&A集の拡充や解説の拡充・整備[全分科会]<br />

③ 分野別説明会の実施と、輸出者等遵守基準の徹底への取り組み[工作機械分科<br />

会、全分科会]<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

・ワッセナー・アレンジメント等の規制品目の合理化、適正化提言<br />

・解釈の明確化提言<br />

・昨年度以前の提言項目のフォローアップ<br />

① 材料加工に関する、WA 等国際レジームの翻訳作成、政省令と国際レジームと<br />

の差異から生じる問題の把握と改善策の提言[全分科会]<br />

・国際レジーム改正の翻訳への反映(改正があった場合)[全分科会]<br />

1


② 昨年度以前の提言項目のフォローアップ[工作機械分科会、測定装置分科会]<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、及び海外にお<br />

ける技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

・米国を中心に軍事上重要な先端技術等とその応用についての資料収集、調査並<br />

びに国際交流の推進<br />

・欧米、アジア主要国の貨物・技術規制の運用実態の調査等<br />

・主要貨物・技術のフォーリンアベイラビリティの調査等<br />

① 民生品の軍事用途への転用事例の収集[全分科会]<br />

② 軸受、工作機械等材料加工分野の貨物における中国のレベルの調査[全分科会]<br />

③ 米国の輸出規制見直し動向のウォッチ[全分科会]<br />

2


3.2 活動の成果<br />

3.2.1 材料加工専門委員会総括<br />

平成22年度も第 1 回専門委員会に先立って、以下の主要課題を含む6項目の活動課<br />

題について、当委員会として取り組むべき活動内容に関するアンケート調査を実施し、<br />

24名の委員より合計32件の提案を得た。第 1 回専門委員会において、これらの要望<br />

を取りまとめた活動方針・課題を承認いただき、各分科会にて分担して活動をおこなっ<br />

た。以下にその成果をまとめる。 (資料3-1)<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

・我が国と欧米諸国における貨物・技術規制の法制度及びその運用・解釈等の差<br />

異から生じる具体的問題の把握と改善策の提言<br />

・我が国政省令と国際レジーム規制リスト、欧米の規制リストとの対比とその問<br />

題点の検討<br />

① 材料加工に関する、我が国政省令と国際レジーム、欧米の規制リストとの対比<br />

とその問題点の検討。昨年度作成した政省令と国際レジームの対比表を基に検<br />

討。[全分科会]<br />

規制番号の国際化に関連してEU版の内容を検討し、材料加工についてはコ<br />

ーティング装置についての除外規定が日本の政省令にない点以外には特に問<br />

題点がないことを確認した。(全分科会)<br />

又、以下の検討を行った。 (資料3-9、10)<br />

WAで JIS2級軸受の規制が撤廃されたことについての検討(軸受分科会)<br />

座標測定機の規制値の測定法を国際ハーモナイズする検討(測定装置分科会)<br />

② 材料加工に関する我が国政省令等の解釈、運用について、問題点の検討と改善<br />

策の提言[全分科会]<br />

特定貨物専用軸受と各規制項番の部分品等の関係を検討 (軸受分科会)<br />

(資料3-3)<br />

工作機械業界からの要望により、経済産業省の安全保障貿易管理HPに一連<br />

のQ&Aが掲載された。特に据付報告には、従来要求されていた連続写真に<br />

代えて輸入通関書の写しを提出すればよくなったが、この書類について経済<br />

産業省に要望を提出した。(工作機械分科会)<br />

工作機械の誓約書の有効期限と必要最小限の使用の技術の運用について制度<br />

専門委員会と検討した。 (工作機械分科会) (資料3-4)<br />

省令第 1 条第十七号の測定装置について、規制対象範囲と、除外規定の対象<br />

範囲を明確化するよう提言した。(測定装置分科会)(資料3-11、12)<br />

3


関連メーカなどに対するヒアリング調査により、WAにあるコーティング装<br />

置の除外規定の必要性を確認し、省令にも除外規定を設けるよう経済産業省<br />

に要望した。(塑性加工等分科会) (資料3-19)<br />

③ 政省令改正の分析と評価、及びパブリックコメント等による提言[全分科会]<br />

外為令リスト改正の結果、工作機械の設計、製造、使用のためのプログラム<br />

の規制対象範囲が拡大される恐れがあり、経済産業省に従来通りの解釈であ<br />

ることを確認した。(工作機械分科会)<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

・各種輸出管理品目ガイダンス、パラメータシート等の整備、充実、タイムリー<br />

な発行<br />

① 輸出管理品目ガイダンス改訂版の発行<br />

7月の 2010 年版(第 8 版)ガイダンスの発行にあたり、関係分野についてQ<br />

&Aの追加等を行った。<br />

② 輸出管理品目ガイダンスへの政省令改正の反映(改正があった場<br />

合)及びQ&A集の拡充や解説の拡充・整備[全分科会]<br />

以下に示す新規 Q&A を4件作成し、さらに既存の Q&A を工作機械分科会で4件<br />

修正した。今後発行するガイダンスに反映予定。 (資料3-2)<br />

「ユーザからの該非判定要求への対応」「軸受組込品の判定」(軸受分科会)<br />

「ヘール加工用主軸角度制御機能」「回転テーブル現地後付」(工作機械分科会)<br />

③ 分野別説明会の実施と、輸出者等遵守基準の徹底への取り組み[工作機械分科<br />

会、全分科会]<br />

材料加工に関する分野別研修会を開催し、各関係の分野について説明した。特<br />

に、ロボット分野については上海で開催された国際工業博覧会の調査結果と<br />

中国のロボット開発の状況を報告した。(全分科会、ロボット分科会)<br />

④ その他<br />

軸受版公表リスト制度の検討(軸受分科会)<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

・ワッセナー・アレンジメント等の規制品目の合理化、適正化提言<br />

・解釈の明確化提言<br />

・昨年度以前の提言項目のフォローアップ<br />

① 材料加工に関する、WA 等国際レジームの翻訳作成、政省令と国際レジームと<br />

の差異から生じる問題の把握と改善策の提言[全分科会]<br />

4


・国際レジーム改正の翻訳への反映(改正があった場合)[全分科会]<br />

WAリスト改正に向け要望書提出6件<br />

5軸数値制御プログラムの規制撤廃要望(工作機械分科会) (資料3-6)<br />

5軸工作機械の規制緩和要望(工作機械分科会) (資料3-7)<br />

位置決め精度規制値の緩和要望(工作機械分科会) (資料3-8)<br />

該当・非該当貨物共通プログラムの該非明確化(測定装置分科会)<br />

(資料3-14)<br />

2.B.8.a.フィードバック装置の明確化(測定装置分科会) (資料3-15)<br />

2.B.6.b.1.の測定装置の対象範囲明確化(測定装置分科会)(資料3-16)<br />

NSGリスト改正要望書提出 1 件<br />

CMM規制項番の参照規格のISO化要望(測定装置分科会)<br />

(資料3-13)<br />

ガスタービンエンジンの部分品となる軸受を検討し、ABC 兵器・ミサイル関連<br />

機器専門委員会から見解を取得(軸受分科会)<br />

② 昨年度以前の提言項目のフォローアップ[工作機械分科会、測定装置分科会]<br />

レーザ加工機の回転軸位置決め精度に関する要望が WA 総会で認められたの<br />

で、今後の政省令改正を見守る。(工作機械分科会)<br />

座標測定機WGにて、NSGにおけるCMM規制内容の妥当性について検討<br />

した。(測定装置分科会)<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、及び海外にお<br />

ける技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

・米国を中心に軍事上重要な先端技術等とその応用についての資料収集、調査並<br />

びに国際交流の推進<br />

・欧米、アジア主要国の貨物・技術規制の運用実態の調査等<br />

・主要貨物・技術のフォーリンアベイラビリティの調査等<br />

① 民生品の軍事用途への転用事例の収集[全分科会]<br />

② 軸受、工作機械等材料加工分野の貨物における中国のレベルの調査[全分科会]<br />

中国での5軸工作機械の FA 調査を行い、5軸工作機械の規制緩和の資料作成<br />

(工作機械分科会) (資料3-5)<br />

中国におけるロボット産業・技術の現状調査(ロボット分科会)<br />

(資料3-17,18)<br />

③ 米国の輸出規制見直し動向のウォッチ[全分科会]<br />

5


第1回材料加工専門委員会(平成22年6月2日)<br />

第 2 回材料加工専門委員会(平成 23 年2月22日)<br />

6


3.2.2 軸受分科会<br />

平成22年6月2日の第1回軸受分科会において承認された本年度の当分科会活動<br />

計画を中心に、以下の活動を行なった。<br />

(1) 我が国の輸出管理制度・手続きの適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

① 軸受に関する我が国の政省令と国際レジーム、欧米の規制リストとの対比<br />

・ 軸受が関係する国際レジームは、MTCRとWAの2つがある。昨年12月の<br />

WA総会で、2.A.1.b.で規制されていた最高級精度の軸受の規制撤廃が合意さ<br />

れた。政省令への反映は、平成 23 年に行われると思われるので、引き続き注視<br />

する。<br />

・ MTCRについては、改正は行なわれなかった。<br />

② 軸受に関する我が国の政省令等の解釈・運用について、問題点の検討と改善策<br />

の提言<br />

・ ある貨物に専用に設計された軸受と、各規制項番にある「部分品・附属品」と<br />

の関係についての検討<br />

- 規制リストの中で「部分品・附属品」が規制されている項番をリストアッ<br />

プし、専用設計した軸受がリストアップした項番の部分品に当たるか否か<br />

をメンバー各社が検討して結果をリストにまとめた。 (資料3-3)<br />

- ただし、軸受の専用性・汎用性の線引きが各社の解釈で分かれる部分もあ<br />

るため、各社の検討結果をそのままリストとして残し、個別引合い案件で<br />

設計される専用軸受の部分品の解釈・判定の参考資料として活用すること<br />

とした。<br />

③ 政省令改正の分析と評価<br />

・ 今年は、軸受関連の政省令改正はなかったので特に活動は行わなかった。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

① 輸出管理品目ガイダンス改訂版の発行<br />

・ 7月の 2010 年版(第 8 版)ガイダンスの発行にあたり、軸受分野についてQ<br />

&Aの追加等を行なった。<br />

② 輸出管理品目ガイダンスへの政省令改正の反映(改正があった場<br />

合)及びQ&A集の拡充や解説<br />

・ 軸受に関する政省令改正はなかったので、以下の項目や新規Q&Aについて検<br />

討を行った。<br />

- 一般市販軸受を軍用向けに設計変更した場合、どの程度までであれば一般<br />

市販軸受レベルと同等とみなされるかの検討。<br />

7


民生用機械や装置に設計された軸受が、軍用の装置等のために一部仕様<br />

変更される場合、通常、新たな呼び番号が設定されることになる。<br />

この新たな呼び番号の構成内容が、カタログや公表資料などを基に説明で<br />

きる範囲の場合は一般市販レベルと見なされることや、軍用車両用に設計<br />

された軸受であっても、その主要スペックが一般民生車両として使用実績<br />

のある同類の軸受のスペックと比較して同等レベルで、軍用車両としての<br />

特別な仕様を持たないことが証明されれば、一般仕様レベルと判断される<br />

などの事例について検討した。<br />

- 新規Q&A(案)の検討<br />

・ 軸受は規制品目の一つであり、かつ、本年度の外為法の改正により輸出者<br />

の該非判定の確実な実施要請もあり、軸受購入ユーザー各社が社内管理用<br />

として全ての購入軸受の該非判定書を要求するケースが増えてきたため、<br />

これに対する対応方法についてのQ&Aを新規に作成した。<br />

(資料3-2/Q13)<br />

・ 該当軸受が組み込まれたユニット品(軸受が簡単に取り外し可能な状態の<br />

もの)の判定についてのQ&Aを作成した。 (資料3-2/Q12)<br />

(通常の軸受取り付け方法である圧入の場合の判定についてはガイダンス<br />

のQ2に作成済み。)<br />

③ 分野別研修会実施への協力<br />

・ 12月15日の材料加工分野別研修会で、主査が軸受分野の解説を担当した。<br />

④ その他<br />

・ 軸受版公表リスト制度の検討<br />

軸受はリスト規制品目の一つであり、また、今年の外為法改正により輸出者の<br />

該非判定確認業務の確実な実施が要請されたこともあり、軸受購入ユーザから<br />

通関用の軸受判定書要求が急増している。(各メーカで約 500 件/月)<br />

そのため、分科会メンバーの一社から集積回路で行われている非該当公表制<br />

度が利用できないかの提案があり、検討した。<br />

しかし、輸出者としては、汎用部品の軸受についても、製品の判定に加え、<br />

特に案件ごとの引合い内容をよく審査(最終用途、ユーザ、数量、販売ルート<br />

など)し、危険な国やテロリストなどに転用されないよう管理することが一層<br />

重要になっている現状では、非該当軸受の公表リストを作成することによって、<br />

第三者により軸受が公表リストの非該当判定結果のみで、最終用途やユーザな<br />

どの確認が十分に行われず、安易に輸出される危険性が増すなどの理由から、<br />

分科会としては当公表リストの活用は見送ることとした。<br />

(3)国際レジームに対応した貨物、技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

① 材料加工に関する、WA 等国際レジームの翻訳作成、政省令と国際レジームと<br />

8


の差異から生じる問題の把握と改善策の提言<br />

・ 現在の軸受に関連する国際レジームは、MTCRとWAの2つである。昨年 12<br />

月のWA総会で、2.A.1.b.の最高級精度軸受の規制撤廃が合意されたが、翻訳<br />

への反映は政省令改正が施行された後に行なう予定である。なお、MTCRの<br />

改正は行なわれなかった。<br />

② その他<br />

・ 輸出令 別表第1の13の項(1)「ガスタービンエンジン又はその部分品」の<br />

「部分品」として規制対象となる専用軸受の検討<br />

- 輸出令 別表第1の13の項(1)の部分品では、航空機用ガスタービンエン<br />

ジンに専用に設計された軸受は規制対象とならないが、船舶用ガスタービン<br />

エンジンの専用軸受は規制対象となっているため、この規制の不釣り合いの<br />

背景などについて、ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会に検討を依頼<br />

し、以下にその見解を得た。<br />

(回答)<br />

当項番で規制している船舶用ガスタービンエンジンは、民生分野では使用<br />

されず、軍用艦艇用であることから、その専用設計部品を全て該当として<br />

いるとの見解を得た。<br />

- 上記回答では、軍用航空機用ガスタービンエンジンの部分品の規制に対する<br />

見解は不十分であるが、敢えて船舶用ガスタービンエンジンの専用設計軸受<br />

の規制を、航空機用の規制と合わせる必要性は無いと判断し、当テーマはこ<br />

れで終了することにした。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術及び応用面での調査、分析、海外にお<br />

ける技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

① 民生用軸受の軍用途への転用事例の収集<br />

・ 昨年まとめた以上の情報が無かったため、特に活動はしなかった。<br />

② 転がり軸受の製造技術について、中国の技術レベルの調査<br />

・ メンバーの1社が中国の展示会で入手したカタログには最高級精度の軸受<br />

の記載があったが、現実の製造技術レベルまでの調査は出来なかった。<br />

③ 米国の輸出規制見直し動向のウォッチ<br />

・ CISTECジャーナルなどの記事を参照してきたが、特に軸受に関する動き<br />

は見当たらなかった。<br />

9


3.2.3 工作機械分科会<br />

工作機械分科会は、アンケート調査をもとに決定された材料加工専門委員会の活動<br />

方針に基づき、分科会としての活動テーマを検討し、以下の項目を中心に、制度・手<br />

続検討ワーキンググループ(以下、WG で示す。)、ガイダンス検討 WG、海外調査<br />

WG の3WG にて活動を進めた。<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

① 工作機械に関する、我が国政省令と国際レジーム、欧米の規制リストとの対比<br />

とその問題点の検討。昨年度作成した政省令と国際レジームの対比表を基に検<br />

討。<br />

・ 規制番号国際化の一環として EU 版政省令案の内容を検討し、レジームと省令<br />

の相違点は工作機械関係としては特にないことを確認した。<br />

② 工作機械に関する我が国政省令等の解釈、運用について、問題点の検討と改善<br />

策の提言<br />

・ 位置決め精度申告値制度の改訂に伴う申告値の再提出に関連して、旧申告値の<br />

有効期限までの駆け込み申告件数と期限に間に合わない再申告件数を取り纏め、<br />

経済産業省に審査の迅速化等を要望した。<br />

・ 工作機械業界からの要望に基づいて、経済産業省の安全保障貿易管理 HP に<br />

6/25, 9/17, 10/21, 11/5, 11/16, 11/18 の6度に分けて工作機械関連 Q&A が掲載<br />

された。その内、「据付報告に関する提出書類」のQ&Aで、従来要求されてい<br />

た連続写真の代わりに、輸入通関書(写し)が要求されたことについては、入<br />

手しやすい他の書類に変更するように要望した。<br />

・ 2の項該当工作機械の輸出許可申請時に提出する誓約書に有効期限を設ける要<br />

望書及び、必要最小限の使用の技術と不具合修正ソフトの提供に関する運用の<br />

緩和要望書を作成した。いずれも他の貨物にも関係する要望である事から、制<br />

度専門委員会の制度・手続分科会と共に検討を行なった結果、前者については<br />

他分野からも同様の要望があることから制度・手続分科会で継続して検討いた<br />

だく事となった。後者については実現性が低いため要望として提出する事を断<br />

念することとした。 (資料3-4)<br />

・ 2の項、省令第 1 条第十四号ロにおいて用いられている「フライス削りまたは<br />

中ぐりをする事ができる工作機械」と「フライス盤」の 2 種類の表現が、本来<br />

同種の貨物を意味するものであることから、表現を改善するよう経済産業省と<br />

協議し、次回の政省令改正時に対応いただけることとなった。<br />

③ 政省令改正の分析と評価、及びパブリックコメント等による提言<br />

・ 4月の外為令リスト改正に伴い、省令第 15 条第二号、第三号において従来は該<br />

当貨物の設計、製造、使用に必要なプログラムのみが規制されていると解釈さ<br />

10


れていたところ、該当貨物に係るプログラムは全て該当と解釈できる恐れが出<br />

てきたので、経済産業省と打合せを行ない、従来通りの解釈であることを確認し<br />

た。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

① 輸出管理品目ガイダンス改訂版の発行<br />

・ 7月の 2010 年版(第 8 版)ガイダンスの発行にあたり、工作機械分野につい<br />

て、解説やQ&Aの追加等を行なった。<br />

② 輸出管理品目ガイダンスへの政省令改正の反映(改正があった場<br />

合)及びQ&A集の拡充や解説の拡充・整備<br />

・ 4月のリスト改正に伴い、2010 年版ガイダンスの関係個所を改訂した。<br />

・ 新 Q&A を委員から募集し検討した結果、以下の2件を追加することとした。<br />

また、昨年度以前に作成した下記の4件を現時点の政省令等にあわせて修正し<br />

た。<br />

(新 Q&A)<br />

- ヘール加工用主軸角度制御機能の扱い (資料3-2/Q1-23)<br />

- 回転テーブルの現地後付け注意事項 (資料3-2/Q1-22)<br />

(既存 Q&A の更新) (資料3-2)<br />

- 工作機械の部分品について<br />

- プログラミング説明書の該非判定<br />

- ストック販売機、経産省の事前同意を得て再販売・再輸出した機械など<br />

における“必要最小限の使用技術の提供”の範囲<br />

- 「輸入者又は需要者等からの当該貨物又は技術の使用目的」の記載内容<br />

③ 分野別説明会の実施と、輸出者等遵守基準の徹底への取り組み<br />

・ 材料加工の分野別研修会において、副主査と主査がそれぞれ工作機械の貨物と<br />

役務について説明した。<br />

・ 輸出者等遵守基準については、工作機械の中小メーカの違反事例を参考にして<br />

特に子会社などの中小企業向けの注意事項を確認した。<br />

④ その他<br />

・ 海外現地法人、特に出資比率の小さい関係会社に対する輸出管理について検討<br />

し、ポイントなどをまとめた。 (資料3-5)<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

① 工作機械に関する、WA 等国際レジームの翻訳作成、政省令と国際レジームと<br />

の差異から生じる問題の把握と改善策の提言<br />

11


・ 輪郭制御をすることができる軸数が5以上の数値制御装置のプログラムは現在<br />

では容易に実現することができる技術であるので、WA から削除するように経<br />

済産業省に要望書を提出した。 (資料3-6)<br />

・5軸工作機械は中国などでは製造されていることから WA の規制項目を限定す<br />

る要望書を経済産業省に提出した。 (資料3-7)<br />

・ 位置決め精度については、現状ではどれか一つの軸でも閾値より良ければ規制<br />

されているが、全ての軸が閾値より良い場合にのみ規制対象とする緩和要望を<br />

経済産業省に提出した。 (資料3-8)<br />

・ 位置決め精度自体を NSG と WA の規制から削除することを検討した。位置決<br />

め精度の測定値が不安定であることは理解されるが、規制から削除する事を正<br />

当化できる理由が明確に出来ず、経済産業省には要望しなかった。<br />

② 昨年度以前の提言項目のフォローアップ<br />

・レーザー加工機の回転軸位置決め精度について、少なくとも二つの回転軸の位<br />

置決め精度が規制値より良い場合に該当となることが 12 月の WA 総会で確定<br />

した。日本の省令改正を見守る。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、及び海外にお<br />

ける技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

① 民生品の軍事用途への転用事例の収集<br />

・ 特に活動は行わなかった。<br />

② 工作機械分野における中国のレベルの調査<br />

・ 中国での5軸工作機械のフォーリンアバイラビリティを調査するために、南京<br />

や上海の工作機械見本市などでデータ収集し、5軸工作機械の規制緩和の参考<br />

に供した。 (資料3-5)<br />

③ 米国の輸出規制見直し動向のウォッチ<br />

・ 特に工作機械に関する動きは見られなかった。<br />

12


3.2.4 測定装置分科会<br />

測定装置分科会は委員会のアンケート調査をもとに決定された材料加工専門委員会<br />

の活動方針に基づき、分科会としての活動テーマを検討し、以下の項目を中心に分科<br />

会活動を進めた。<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

① 測定装置に関する、我が国政省令等と国際レジーム、欧米の規制リストとの対<br />

比とその問題点の検討<br />

・ 省令第1条第十七号イで座標測定機が規制されているが、NSGでは2009<br />

年の合意で規制は実測値で行う事となっているが、米国/EUでは仕様値(カ<br />

タログ値)で行われている可能性が強い。NSGの規制を仕様値に変更する、<br />

あるいは米国/EUでの規制を実測値で行う様に徹底戴く等、国際ハーモナイ<br />

ズを図る様に当局に提言を行った。今後も打合せを継続していく。(資料3-9)<br />

・ 貨物等省令第5条第八号イでも座標測定機が規制されている。WAでは201<br />

0年12月の総会で、従来規制内容が明確でなかった規制項目の「測定の不確<br />

かさ」を、我が国業界の要望する「実測値」から「仕様値」に変更(明確化)<br />

することで合意した。今後この合意内容が政省令に落ちるとき我が国の規制だ<br />

けが他国に比べ強化にならない様注視していく。 (資料3-10)<br />

② 測定装置に関する我が国政省令等の解釈、運用について、問題点の検討と改善<br />

策の提言<br />

・ 貨物等省令第1条第十七号ロで直線上の変位を測定する物が規制対象となって<br />

いる。貨物等省令第1条第十七号ロ(三)では「フィードバック機能を有しな<br />

い・・(中略)・・を除く」とされているが EAR、EU ではこの除外規定が貨物等<br />

省令第1条第十七号ロ((一)~(三)全て)相当となっている。この除外規定<br />

の範囲の明確化を提言した。 (資料3-11)<br />

・ 非接触測定装置は貨物等省令第1条第十七号ロの(一)、(三)に規制がありレ<br />

ーザ干渉計は貨物等省令第1条第十七号ロの(三)のみで規制される事の確認<br />

を提言。 (資料3-12)<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

① 輸出管理品目ガイダンス改訂版の発行<br />

・ 昨年(平成22年4月施行)の政省令改正に伴い解説文を修正・追記したガイ<br />

ダンス「材料加工2010」を発行した。<br />

② 輸出管理品目ガイダンスへの政省令改正の反映(改正があった場<br />

合)及びQ&A集の拡充や解説の拡充・整備<br />

昨年度作成した4件のQ&Aの内3件を今年度発行したガイダンスに掲載した。<br />

13


(今年度の政省令改正により1件のQ&Aの掲載を中止)<br />

・ 「座標測定機の測定精度に関する規制内容の明確化」<br />

・ 「曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定できる物の規制対象」<br />

・ 「座標測定機の部分品について」<br />

③ 分野別説明会の実施と、輸出者等遵守基準の徹底への取り組み<br />

・ 2010年12月「材料加工分野別研修会」を開催し、測定装置関する規制内<br />

容およびQ&A解説を実施した。<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

① 測定装置に関する、WA 等国際レジームの翻訳作成、政省令と国際レジームと<br />

の差異から生じる問題の把握と改善策の提言<br />

・ 2009年秋のNSG総会で貨物等省令第1条第十七号イに相当する規制は参<br />

照規格をドイツ技術者協会 VDI/VDE2617 から ISO10360 へ変更となったが、同条<br />

同号ロ、ハ、ニについては従来のドイツ技術者協会 VDI/VDE2617 のままとなっ<br />

ている。これを ISO10360 に準拠する様に提言した。 (資料3-13)<br />

・ 2011年のWA提案として新たに3件の提言を行った。 (資料3-14~<br />

16)<br />

② 昨年度以前の提言項目のフォローアップ<br />

・ 座標測定器(CMM)の規制明確化提案については昨年度に引き続き座標測定<br />

器WGを設置し、実測値と ISO10360 で定める最大許容長さ測定誤差との関係の<br />

明確化、2010 年 12 月の改正WA規制との整合性及び測定条件等測定の不確か<br />

さ等について 2011 年度のNSG提案に向けて検討を継続している。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、及び海外にお<br />

ける技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

① 民生品の軍事用途への転用事例の収集<br />

② 軸受、工作機械等材料加工分野の貨物における中国のレベルの調査<br />

③ 米国の輸出規制見直し動向のウォッチ<br />

・ 委員各位のニーズが少なく調査、活動は行わなかった。<br />

14


3.2.5 ロボット分科会<br />

ロボット分科会は、委員会のアンケート調査をもとに決定された材料加工専門委員会<br />

の活動方針に基づき、分科会としての活動テーマを検討し、以下の活動を行った。<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提<br />

① ロボットに関する、我が国政省令と国際レジーム、欧米の規制リストとの対比<br />

とその問題点の検討<br />

・ロボットに関して、今年度は我が国省令と国際レジームとの対比表において昨<br />

年度から変更すべき箇所は無いことを確認した。<br />

② ロボットに関する我が国政省令等の解釈、運用について、問題点の検討と改善<br />

策の提言<br />

・ 昨年度までの活動の結果として、ロボットに関しては政省令等の解釈、運用に<br />

関する問題が無いことを確認した。<br />

③ 政省令改正の分析と評価、及びパブリックコメント等による提言<br />

・ 今年は、ロボット関連の政省令改正はなかったので特に活動は行わなかった。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

① 輸出管理品目ガイダンス改訂版の発行<br />

・ 7月の 2010 年版(第 8 版)ガイダンスの発行にあたり、ロボット分野につい<br />

て、解説やQ&Aの追加等を行なった。<br />

② 輸出管理品目ガイダンスへの政省令改正の反映(改正があった場<br />

合)及びQ&A集の拡充や解説の拡充・整備<br />

・ ロボットに関する個別部分については変更すべき点がないことを確認した。<br />

③ 分野別説明会の実施と、輸出者等遵守基準の徹底への取り組み<br />

・ 12月15日開催の材料加工分野別研修会で、主査がロボット分野の解説を担<br />

当した。又、上海で開催された国際工業博覧会の調査結果についても同研修会<br />

で報告した。<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

① 材料加工に関する、WA 等国際レジームの翻訳作成、政省令と国際レジームと<br />

の差異から生じる問題の把握と改善策の提言<br />

・ ロボットに関係する二つの国際レジーム、WA、NSG、共にロボットに関す<br />

る改正はなかった。<br />

・ 平成22年 4 月の政省令改正で、WA ML17e のテクニカルノートに対応して「電<br />

15


磁パルス」に関する解釈が 14 の項の解釈に追加された結果、ロボットにおいて<br />

は現在のところ、政省令と国際レジームとの差異はないと考えられる。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、及び海外にお<br />

ける技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

① 民生品の軍事用途への転用事例の収集<br />

・ 特に活動は行わなかった。<br />

② ロボット分野における中国のレベルの調査<br />

・リーマンショック以降、産業用ロボットの輸出比率が急増し、かつ中国向け出<br />

荷が極端に拡大している。そこで、本年度は、中国におけるロボット産業・技<br />

術の現状調査を行った。<br />

- 分科会員による中国ロボット技術調査:所属委員全員で手分けして最近の<br />

技術情報を収集した。 (資料3-17)<br />

- 分科会主査及び事務局で、11/11-13 中国上海の国際工業博覧会に出向き、<br />

現地調査を行った。その成果は 12/15 の分野別研修会でも報告講演を行っ<br />

た。 (資料3-18)<br />

③ 米国の輸出規制見直し動向のウォッチ<br />

・ 特にロボットに関する動きは見当たらなかった。<br />

16


3.2.6 塑性加工等分科会<br />

塑性加工等分科会は、委員会のアンケート調査をもとに決定された材料加工専門委員<br />

会の活動方針に基づき、分科会としての活動テーマを検討し、以下の活動を行った。<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

① 塑性加工に関する、我が国政省令と国際レジーム、欧米の規制リストとの対比<br />

とその問題点の検討。昨年度作成した政省令と国際レジームの対比表を基に検<br />

討。<br />

・ 規制番号国際化の一環として EU 版政省令案の内容を検討、国際レジームと省<br />

令の相違点として、WA のコーティング装置の規定にある「切削工具用に特別<br />

に設計したものは除く」との除外規定が、政省令にはないことが判明した。<br />

② 塑性加工に関する我が国政省令等の解釈、運用について、問題点の検討と改善<br />

策の提言<br />

・ 工作機械の工具メーカや、真空装置メーカなどに対するヒアリング調査により、<br />

上記①で判明した除外規定の必要性を確認した上で、省令の6の項にも除外規<br />

定を設けるように経済産業省に要望した。 (資料3-19)<br />

③ 政省令改正の分析と評価、及びパブリックコメント等による提言<br />

・ 塑性加工等には政省令改正がないことを確認した。<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化に関する調査、検討並びに支援<br />

① 輸出管理品目ガイダンス改訂版の発行<br />

② 輸出管理品目ガイダンスへの政省令改正の反映(改正があった場<br />

合)及びQ&A集の拡充や解説の拡充・整備<br />

・ 塑性加工等に関する個別部分については変更すべき点がないことを確認した。<br />

③ 分野別説明会の実施と、輸出者等遵守基準の徹底への取り組み<br />

・ 12月15日開催の材料加工分野別研修会で、主査が塑性加工とコーティング<br />

装置について説明した。<br />

(3)国際レジームにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

① 材料加工に関する、WA 等国際レジームの翻訳作成、政省令と国際レジームと<br />

の差異から生じる問題の把握と改善策の提言<br />

・ WA、NSG、MTCRともに、国際レジームの塑性加工等に関する改正はな<br />

かったことを確認した。<br />

② 昨年度以前の提言項目のフォローアップ<br />

17


・ 塑性加工等については継続案件がないことを確認した。<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術と応用面の調査、分析、及び海外にお<br />

ける技術動向の調査並びに国際交流の推進<br />

・ 本年度は特に活動なし。<br />

18


3.3 今後の課題<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

・本年度未解決案件を含む、材料加工関連の規制貨物・技術の調査、検討及び明<br />

確化又は規制緩和要望<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討並びに支援<br />

・企業における適切かつ効率的な輸出管理についてのアンケート調査、検討<br />

・政省令改正が行われた時点でガイダンスの改訂<br />

(3)WA等国際レジームに対応した貨物、技術の規制内容に関する調査、検討及び提<br />

言<br />

・海外調査の結果の入手、内容の検討及び検討結果を反映した提言<br />

・提言項目のフォローアップ<br />

(4)大量破壊兵器、通常兵器等関連物資の技術及び応用面での調査、分析並びに海外<br />

における技術動向の調査<br />

19


4.エレクトロニクス専門委員会<br />

4.1 活動方針と主要課題<br />

平成22年6月2日開催の第1回エレクトロニクス専門委員会において、以下の<br />

活動方針、主要課題を決定し、活動を推進した。<br />

4.1.1 エレクトロニクス専門委員会<br />

(1)活動方針:<br />

エレクトロニクス専門委員会は、安全保障と経済活動の活性化の両立を図るべく、<br />

半導体・集積回路、半導体製造装置・材料、電子デバイス、計測器の4分科会構成<br />

で規制状況の変化に対し円滑な対応をしていく。また新しい規制状況での規制内容<br />

の検討、運用面での改善等の活動を行い、企業の安全保障輸出管理の効率化、合理<br />

化等に寄与していく方針である。委員会活動に関するアンケートにおいて提起され<br />

た問題点・課題、他の委員会との連携活動を要する課題にも積極的に活動していく。<br />

(2)主要課題と取り組み<br />

1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

・国際レジームに対応した国内規制のあり方の検討<br />

・エレクトロニクス分野における規制緩和、解釈等の検討<br />

2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言:<br />

・法令改正を受けた「パラメータシート/エレクトロニクス」の迅速な改訂<br />

・わかりやすさ/利便性の向上を図った「輸出管理品目ガイダンス/エレクトロニ<br />

クス」の改訂<br />

3)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、技術の規<br />

制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

・エレクトロニクス分野のワッセナー・アレンジメントに対応した検討・提言を<br />

行う。<br />

・個々の貨物・技術の規制緩和等の提案だけでなく、広い視点から見た規制のあ<br />

り方、規制根拠の問題にも検討を加え提言を目指す。<br />

4)海外法制度・運用の調査、比較分析、及び国際交流の推進(国際ハーモナイゼ<br />

ーションを目指して):<br />

・エレクトロニクス分野における海外主要国の規制内容調査<br />

5)その他<br />

・分野別研修会の実施<br />

・他専門委員会・分科会との連携強化<br />

・最新技術勉強会の企画、実施


4.1.2 半導体・集積回路分科会<br />

(1)活動方針:<br />

本分科会では、昨年度の課題事項及び本年度の活動アンケート等を参考にして、安<br />

全保障貿易管理の視点から自主的に具体的な活動テーマを討議した結果、以下の課題<br />

を重点的に取り組む。なお、活動に際しては、昨年度同様年間の開催予定日を事前に<br />

決定し、計画的な会合の開催に努めると共に、以下(a)~(d)を積極的に進めたい。<br />

(a)経済産業省との意見交換。<br />

(b)他の専門委員会・分科会との連携。<br />

(c)必要に応じてWGを設置、あるいは個別テーマ検討会を開催する等、効率的な活<br />

動を行う。<br />

(d) 委員の研鑽のための施設・設備の見学会の開催<br />

(2)主要課題:<br />

「基本テーマ」は貨物部会及びエレクトロニクス専門委員会の活動ガイドに沿った。<br />

1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

・国際レジームに対応した国内規制のあり方の検討<br />

・エレクトロニクス分野における規制緩和、解釈等の検討<br />

2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言:<br />

・法令改正を受けた「パラメータシート/エレクトロニクス」の迅速な改訂<br />

・わかりやすさ/利便性の向上を図った「輸出管理品目ガイダンス/エレクトロニ<br />

クス」の改訂<br />

3)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、技術の規制<br />

内容に関する調査、検討及び提言:<br />

・WA各国からの提案に対する検討<br />

・WAへの提案<br />

4)海外法制度・運用の調査、比較分析、及び国際交流の推進(国際ハーモナイゼー<br />

ションを目指して):<br />

・エレクトロニクス分野における海外主要国の規制内容調査<br />

5)その他<br />

・分野別研修会の実施<br />

・他専門委員会・分科会との連携強化<br />

・最新技術勉強会の企画、実施


4.1.3 半導体製造装置・材料分科会<br />

(1)はじめに<br />

本年度は新規参加会社を含め合計 20 社 24 委員の体制となり、今年度は副主査3名体<br />

制として、貨物等省令第6条第十七号から第二十二号までを網羅する分科会として、<br />

活動体制を充実、強化した。<br />

分科会活動は、5月よりスタートし、合計9回、時に経済産業省の出席を仰ぎながら、<br />

会合を開催した。<br />

実際の検討作業を効率的に行うために、貨物の省令項番毎にワーキンググループ(W<br />

G)を構成し、また規制項番の分類になじまない項目については主査、副主査を中心<br />

に臨時グループを編成し、各々のグループ内で検討した結果を分科会会合にて取りま<br />

とめる方式を採用した。これにより、「ガイダンス」「パラメータシート」の改訂の検<br />

討、また、貨物毎の懸案事項に関する詳細検討等について、会合開催日以外でも e-mail<br />

等で連絡を取り合うことにより、間断なく審議を継続することができた。<br />

WGと担当貨物等省令<br />

WG 貨物等省令<br />

結晶のエピタキシャル成長装置 第6条第十七号イ<br />

イオン注入装置 第6条第十七号ロ<br />

異方性プラズマドライエッチング装置 第6条第十七号ハ<br />

プラズマ増殖型化学的気相成長装置 第6条第十七号ニ<br />

マルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置 第6条第十七号ホ<br />

リソグラフィ装置 第6条第十七号ヘ<br />

マスク・レチクル 第6条第十七号ト<br />

半導体試験装置 第6条第十七号チ<br />

その他半導体製造装置・試験装置 ( 輸出令別表第1の7の項(16))<br />

半導体基板 第6条第十八号<br />

レジスト又はそれを塗布した基板<br />

アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの<br />

第6条第十九号<br />

有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモ<br />

ンの有機化合物<br />

第6条第二十号<br />

燐、砒素又はアンチモンの水素化物<br />

炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム<br />

第6条第二十一号<br />

又は窒化アルミニウムガリウムの基板又はイン<br />

ゴット、ブール若しくはその他のプリフォーム<br />

第6条第二十二号


(2)活動方針<br />

エレクトロニクス専門委員会より提示された基本ガイドラインに基づき、専門委員会<br />

活動に関するアンケート結果並びに分科会委員が特に関心を有する課題を取りあげ、<br />

本年度の分科会活動テーマとした。<br />

<br />

1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

・国際レジームに対応した国内規制のあり方の検討<br />

・エレクトロニクス分野における規制緩和、解釈等の検討<br />

2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言:<br />

・法令改正を受けた「パラメータシート/エレクトロニクス」の迅速な改訂<br />

●・わかりやすさ/利便性の向上を図った「輸出管理品目ガイダンス/エレクトロ<br />

ニクス」の改訂<br />

3)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、技術の規<br />

制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

●・エレクトロニクス分野のワッセナー・アレンジメントに対応した検討・提言<br />

を行う。<br />

●・個々の貨物・技術の規制緩和等の提案だけでなく、広い視点から見た規制の<br />

あり方、規制根拠の問題にも検討を加え提言を目指す。<br />

4)海外法制度・運用の調査、比較分析、及び国際交流の推進(国際ハーモナイゼ<br />

ーションを目指して):<br />

・エレクトロニクス分野における海外主要国の規制内容調査<br />

5)その他<br />

●・分野別研修会の実施<br />

・他専門委員会・分科会との連携強化<br />

●・最新技術勉強会の企画、実施


4.1.4 電子デバイス分科会<br />

(1)活動方針<br />

電子デバイス分科会は、「安全保障輸出管理と経済活動とのバランスを図るべく、<br />

必要な規制緩和や簡素化を目指して推進する。」、また「関連する他委員会、分科会と<br />

も連携を図り必要に応じてWGを設置し効率的な活動を行なう。」ことをベースにして<br />

今年度も活動を行なう。<br />

(2)主要課題<br />

1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

▪ 電子デバイスに係る政省令等改正の検討。<br />

▪ 国際レジームに対応した国内規制の提言。<br />

2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言:<br />

▪ 「パラメータシート/エレクトロニクス」、「輸出管理品目ガイダンス/エレクト<br />

ロニクス」に関して、法令改正を反映した迅速な改訂、及びわかりやすさ利便<br />

性の向上を目指した改訂検討(Q&A の作成等)。<br />

3)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、技術の規制<br />

内容に関する調査、検討及び提言:<br />

▪ WA と政省令の対比に基づいた政省令改善提案の検討。<br />

▪ WA 規制内容の検討及び提言。<br />

4)海外法制度・運用の調査、比較分析、及び国際交流の推進(国際ハーモナイゼ<br />

ーションを目指して):


4.1.5 計測器分科会<br />

第1回会議にて主査、副主査に立川主査、吉川副主査を選任し、計6回の分科会を行<br />

った。<br />

(1)活動方針:<br />

各種機能・性能に係る規制は緩和されつつあるが、包括制度の見直しが実施され、更<br />

にキャッチオール制度、迂回輸出の問題など、制度・手続きの面では規制が強化され<br />

る方向にある。このような情勢の中で、計測器分科会では、安全保障と経済活動の活<br />

性化の両立を図るべく、必要な規制緩和や合理化・簡素化を目指して大胆に取り組ん<br />

で行くとのエレクトロニクス専門委員会活動方針の下、昨年度の活動において今後の<br />

課題となったもの及び委員会活動に関するアンケートにおいて提起された問題点・課<br />

題に最大限取り組むこととする。また、他の委員会と連携活動を要する課題にも、積<br />

極的に参加し活動していく。<br />

(2)主要課題:<br />

1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

・「運用通達」の解釈問題検討・提言<br />

2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言:<br />

・企業の輸出管理支援のための各種ガイダンス、パラメータシート等の<br />

整備、充実<br />

-改正の反映、Q&A の検討<br />

-残項目のフォロー<br />

3)ワッセナ-・アレンジメント(以下WAという)等国際レジ-ムにおける貨物、<br />

技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

・技術の進展による規制リストの適正化検討<br />

4)海外法制度・運用の調査、比較分析、および国際交流の推進(国際ハーモナイ<br />

ゼーションを目指して)<br />

(3)具体的取り組み:<br />

1)パラメータシート、ガイダンスの見直し・修正<br />

2)以下の4テーマを中心に課題を具体的に進める。<br />

テーマ 1: Q&A 作成<br />

政省令の改正に合わせ、内容の解釈も含めQ&A作成を検討する。(STC<br />

expert 問題集等に反映する。)<br />

テーマ 2: 規制リストの適正化検討<br />

WA での合意内容について産業界全体への影響度の視点から捉えて早<br />

期段階から討議した上で、我が国政省令規制へ明確な規制化がなされ<br />

るべく活動する。また、政省令解釈、エレクトロニクス専門委員会共<br />

通のテーマ等運用に係る問題も含めて規制緩和に向けて活動する。


テーマ 3: 規制内容の決定経緯・根拠のデータベース構築<br />

サンプル版のデータベース構築を行い、CISTEC ホームページにアッ<br />

プしたが、まだ改善点はあり、使い易いデータベースとなるよう検討<br />

を継続する。<br />

テーマ 4: 我が国政省令とレジーム・欧米との対比表見直し<br />

最新の改正に対応して対比表のアップデートを行う。<br />

3)勉強会及び研修会の実施<br />

委員の基礎知識向上資するための勉強会、セミナー、見学会を企画し実施す<br />

る。勉強会講師は委員が担当するが委員推薦講師も検討する。各テーマにつ<br />

いては各委員からの提案を基に分科会で検討し実施する。


4.2 活動成果<br />

4.2.1 エレクトロニクス専門委員会<br />

エレクトロニクス専門委員会としての今年度の具体的な活動成果としては以下のと<br />

おりであった。<br />

1)「輸出管理品目ガイダンス/エレクトロニクス」の改訂<br />

平成22年12月に改訂版を発行した。平成22年4月施行の法令改正を反映<br />

させるとともに、更にわかりやすいガイダンスを目標にQ&A、図、写真、解説<br />

を追加、充実させた。<br />

2)分野別研修会(エレクトロニクス)の開催<br />

平成23年1月19日に分野別研修会(エレクトロニクス)を開催した。平成<br />

22年12月に発行した「輸出管理品目ガイダンス/エレクトロニクス」2010 年版<br />

の説明会という趣旨で企画したものであり、多数の方に受講いただいた。いただ<br />

いた質問について質疑応答の時間に答え、またCISTECジャーナル2011.<br />

3月号にQ&A集を掲載する予定である。<br />

3)WA改正提案について<br />

2011年のWAについては、半導体製造装置・材料分科会から1件(プラズ<br />

マ増殖型の化学的気相成長装置)、電子デバイス分科会から2件(①二次セル、②<br />

ヘテロ接合の半導体素子に係る設計・製造技術)の改正要望提案を行った。<br />

4)分科会間の連携<br />

高温パワーデバイスに係る半導体・集積回路分科会からの提案を受けて、電子<br />

デバイス分科会がパラメータシート様式を改訂し、該非判定に要する産業界の負<br />

担を軽減することができた。また両分科会の担当品目を見直し、サイリスター(輸<br />

出令別表第1の7の項(8 の 2))、高温パワーデバイス(輸出令別表第1の7の項(8<br />

の 3))については平成23年度より半導体・集積回路分科会が担当することとな<br />

った。


平成22年度第2回エレクトロニクス専門委員会(平成23年2月24日)


4.2.2 半導体・集積回路分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

今年度は特に活動は行わなかった。<br />

(2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言:<br />

1)「パラメータシート/エレクトロニクス」の検討<br />

①暗号集積回路に特化した輸出令別表第1の9項(7)のパラメータシートは、<br />

平成21年度に作成し平成21年10月施行対応版から実務に使用されている。<br />

平成22年度は、集積回路に特化した外為令別表9の項のパラメータシートに<br />

ついても検討し、暗号機能に限定した技術とプログラムをそれぞれA4サイズ<br />

1枚で判定できるものを作成した。情報セキュリティ分科会が検討しているパ<br />

ラメータシートの改訂版と比較して半導体集積回路専用として導入メリットあ<br />

ると判断される場合、次回リスト改正より使用することを検討している。<br />

②CISTECが現在提供している電子ファイルのパラメータシートはMS W<br />

ORD版であるが、MS WORDよりも企業で使用されているMS EXC<br />

ELを用いてパラメータシートを作成した。MS EXCEL版は次回リスト<br />

改正より使用する。WORD版との違いは次の通り。<br />

・ブック形式により、複数のパラメータシート様式を一つの電子ファイルに<br />

まとめた。<br />

・ドロップダウンリストを活用して、各質問に対し選択肢から回答をマウス<br />

により選択するようにし、キーボードから入力する工数を減らした。<br />

・作成責任者の欄は複数の者が記名できるオプションを追加した。<br />

2)「輸出管理品目ガイダンス/エレクトロニクス」の改訂<br />

輸出管理品目ガイダンス/エレクトロニクス(2010)を平成22年12月<br />

に改訂し発行した。平成21年度に発行した改訂原稿を基にし、平成22年4月<br />

1日施行の政省令改正内容を反映するとともに、「わかりやすさ/利便性の向上」<br />

を目指してQ&Aのより一層の充実のために改訂と追加掲載を行った。<br />

今回改訂・追加した主な内容は以下の通りである。<br />

区分 概 要<br />

用語「最大デジタル入出力数」の解説<br />

解説 非該当品早見表に例示した専用集積回路の事例をアップデート<br />

英文略称とその和訳をアップデート<br />

フラッシュマイコンのQ&A(4-10)において、プログラムのみにより<br />

Q&A<br />

暗号機能を実現する場合の解説を追加<br />

メモリ内蔵マイクロコンピュータに関するQ&A早見表を追加


CCD画像処理用アナログフロントエンドICの該非判定(新設)<br />

A/Dコンバータの出力速度の求め方(新設)<br />

また、他の装置に使用するように設計したものであって、プログラムROM部<br />

が書き換え可能な機能で構成されている場合につき検討し、プログラムを書き換<br />

えることによって他の用途にも用いることが可能であることから汎用集積回路で<br />

判定する旨のQ&Aを作成した。次回のガイダンス改訂時に盛り込む。<br />

(3)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、技術の<br />

規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

1)WA提案に対する検討<br />

提案されたアナログデジタル変換用の集積回路、デジタルアナログ変換用の集<br />

積回路次の2件につき提案内容を検討し、経済産業省に回答した。<br />

2)WAへの提案<br />

フィールドプログラマブルロジックデバイスの規制パラメータである「最大デ<br />

ジタル入出力数」につき解釈を明確化すること、動作温度範囲が 125 度を超える<br />

集積回路にFRAMを追加することの2点を検討したが、我が国産業界にとって<br />

提言メリットの有無を検討し、今年度は提言を見送った。<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析、及び国際交流の推進(国際ハーモナイゼ<br />

ーションを目指して):<br />

今年度は特に活動は行わなかった。<br />

(5)その他の活動<br />

1)分野別研修会<br />

平成23年1月にCISTEC主催で分野別研修会/エレクトロニクスが開催<br />

され、当分科会は「集積回路(貨物)」、「技術(エレクトロニクス全般)」の講師<br />

を担当した。<br />

当日寄せられた質問にはその場で全て回答したが、CISTECジャーナル2<br />

011.3にもQ&Aとして掲載される予定である。<br />

2)他専門委員会・分科会との連携強化<br />

次の2点につき電子デバイス分科会と連携した。<br />

① 高温パワーデバイスのパラメータシートの改訂<br />

高温パワーデバイス(貨物等省令第6条第八号の三)は、イ、ロ及びハの<br />

全ての閾値を超えるものが該当であるが、現行の製品は非該当のものがほと<br />

んどである。該非判定を効率化することを目的に、イ、ロ又はハのいずれか<br />

一つでも閾値を超えない場合には残る判定を省略することができるようパラ


メータシートを改訂することを電子デバイス分科会に提案し、平成22年1<br />

0月に様式:6D-21-2の改訂版が公表された。<br />

② 担当範囲の見直し<br />

サイリスター(貨物等省令第6条第八号の二)、高温パワーデバイス(同<br />

条第八号の三)は、半導体に係る規制であることから、来年度より当分科会<br />

が担当することとなった。<br />

第4回 半導体・集積回路分科会<br />

(平成23年2月4日)


4.2.3 半導体製造装置・材料分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

今年度は特に活動を行わなかった。<br />

(2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言<br />

1)輸出管理品目ガイダンス/エレクトロニクス(2010)を平成22年12月<br />

に改訂し発行した。平成22年4月施行の政省令改正内容を反映するとともに、<br />

「わかりやすさ/利便性の向上」を目指しQ&Aを充実させて改訂した。<br />

主な改訂内容は以下のとおりである。<br />

・法令改正の反映(平成22年4月施行 リスト規制)<br />

・Q&Aの見直しによる条文解釈の明確化<br />

特に、マルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置に係る規制が大幅に改正さ<br />

れたことから、関連するQ&Aを全面的に見直した。<br />

2)昨年度に続き、貨物等省令第6条第十七号イからヘ又はチのいずれかにより規<br />

制される半導体製造装置に使用するように設計された部分品の該非判定につい<br />

て、分科会で共有できる認識がないか意見交換を行った。来年度は対象の半導<br />

体製造装置を限定して、更なる検討を行う予定である。<br />

3)経済産業省の安全保障貿易管理ホームページに掲載されているQ&Aにおいて、<br />

貨物等省令第6条第二十二号に関するQ&Aの書き振りを修正するよう経済産<br />

業省に要望した。<br />

(資料4-1)<br />

(3)WA等国際レジームにおける貨物、技術の規制内容に関する調査、検討及び提<br />

言<br />

1)WA提案されたプラズマ増殖型の化学的気相成長装置(3.B.1.d.)及びリソ<br />

グラフィ装置(3.B.1.f.)について、提案された規制パラメータ・閾値の妥<br />

当性を検討し、我が国産業界の意見を経済産業省に提言した。特にリソグラフ<br />

ィ装置については、その意見は合意内容に反映された。<br />

2)2011年のWA会合に向けて、プラズマ増殖型の化学的気相成長装置(3.B.1.<br />

d.)につき、規制内容の明確化案を経済産業省に提言した。<br />

(資料4-2)<br />

3)昨年度に続き、半導体製造技術を用いた微細部品であるMEMS(Micro<br />

Electro Mechanical Systems)及びその製造技術、製造装置について賛助会員<br />

企業から研究者を招き勉強会を実施した。(平成22年7月23日 第3回会


合)<br />

4)ナノインプリント、MEMSについて、独立行政法人 産業技術総合研究機<br />

構つくばセンター・集積マイクロシステム研究センターを訪問し、その技術動<br />

向・製造装置動向に関する勉強会を開催した。(平成22年9月22日 第4回<br />

会合)<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析、及び国際交流の推進(国際ハーモナイゼ<br />

ーションを目指して)<br />

今年度は特に活動を行わなかった。<br />

(5)その他<br />

1)分科会内フリーディスカッション<br />

次の事項につき分科会内で相互に意見交換した。<br />

・半導体製造装置等の中古品につき転売先から求められる該非判定書の発行<br />

・半導体製造装置の輸出に係る用途確認(最終製品である半導体の用途確認)<br />

・海外現法に対する輸出管理指導<br />

・政省令とWAとの整合性<br />

その他、委員から日常業務で生じた問題点を提示し、メール交信を有効活用して<br />

議論した。<br />

第9回半導体製造装置・材料分科会<br />

(平成23年2月10日)


4.2.4 電子デバイス分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言:<br />

高温パワーデバイスを規制する現行の書き振り「電力の制御又は電気信号の<br />

整流」は規制対象の範囲が不明瞭であるため、本来の規制対象であるパワー半<br />

導体(Power Semiconductor)のみならず、小信号用の個別半導体等までも該非判<br />

定を行う必要があり、過剰な管理を企業に要求するものである。<br />

電気技術用語を定義したJIS規格「電気技術用語-第551部:パワーエ<br />

レクトロニクス」(JIS C60050-551)を参考とした修正案を、経済産業省に提<br />

言した。 (資料4―3)<br />

(2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言:<br />

1)「2010 輸出品目ガイダンス エレクトロニクス」の発行<br />

電子デバイス分野については、政省令改正の反映を始め、図、写真、解説を<br />

追加、充実させて、分かりやすいガイダンスを目標に改訂した。<br />

特に、新たに規制された高温パワーデバイスについて解説を盛り込むととも<br />

に、マイクロ波・ミリ波用部分品についても解説を充実させた。<br />

2)「平成 22 年 4 月版 エレクトロニクス パラメータシート」の見直し<br />

高温パワーデバイス(貨物等省令第6条第八号の三)はイ(最大動作接合部<br />

温度)、ロ(繰返しピーク休止状態電圧)及びハ(継続電流)の全ての閾値を超<br />

えるものが該当であるが、現行の製品は非該当のものがほとんどである。<br />

半導体・集積回路分科会とも連携し、該非判定の効率化を目的に、イ、ロ又<br />

はハのいずれか一つでも閾値を超えない場合には残る判定を省略することがで<br />

きるようパラメータシートを改訂して注3を追加した。 (資料4-4)<br />

(3)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、技術の規<br />

制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

1)二次セル規制値の緩和提案について<br />

現在、リチウムイオン二次電池は携帯電話、ノート PC、デジタルカメラなど<br />

の汎用電化製品用電源として広く用いられており、さらに、電気自動車、ハイ<br />

ブリッド自動車あるいは電力貯蔵用の電源などに用いられることを目的として<br />

幅広く開発が進められている。<br />

特に、携帯電話、ノート PC 等の電化製品に用いられるリチウムイオン二次電<br />

池に関しては、重量エネルギー密度が規制の 250Wh/kg を上回るものが 2011 年<br />

より量産化されることが発表されているように、高容量化が進むことは容易に<br />

想像されることから、社団法人電池工業会殿のご好意により作成していただい


た今後の重量エネルギー密度の予測に基づき、規制対象となる重量エネルギー<br />

密度を現行の 250Wh/kg から 300Wh/kg に変更するよう提案した。<br />

社団法人電池工業会殿に御礼申し上げる。 (資料4-5)<br />

2)ヘテロ接合の半導体素子の設計・製造に係る技術の緩和提案について<br />

ヘテロ接合の半導体素子の設計・製造技術は、当該半導体素子の該非に係わ<br />

らず規制されるが、除外の対象は動作周波数が 31.8GHz 未満の高電子移動度ト<br />

ランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタに限られている。一方、規<br />

制対象外であるLED、10項で規制されるレーザーダイオードやフォトダイ<br />

オードがヘテロ接合の構造を有している場合には、その設計・製造技術は規制<br />

される。WAの規制趣旨及び上記LED等は規制対象外であることを明確にす<br />

ることを提案した。 (資料4-6)<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析、及び国際交流の推進(国際ハーモナイゼ<br />

ーションを目指して):<br />

今年度は特に活動は行わなかった。<br />

第2回 電子デバイス分科会<br />

(平成23年2月9日)


4.2.5 計測器分科会<br />

ガイダンス・パラメータシートの見直し、STC Expert 問題集見直し、WA-EG(9月会<br />

合)での規制変更案に対する調査検討活動、エレクトロニクス分野別研修会での講演<br />

内容検討等を主に行った。なお、当分科会は技術の範囲が広く、夫々の会社で分野が<br />

異なるため、昨年度から勉強会を実施しているが、今年度は、「規制番号国際化」に関<br />

するテーマで特別勉強会を実施した。<br />

(1)ワッセナーアレンジメント(WA)のカテゴリー3(エレクトロニクス)の計測<br />

器関連項目<br />

本年度の主要検討テーマは、次の3点であった。いずれも高速・高周波に関する<br />

ものである。ワッセナー会合の進捗に合わせ、分科会内で各テーマの提案内容の<br />

可否審議・修正提案作成を行い、経済産業省に進言した。<br />

① 無線周波数分析器の閾値(周波数)緩和提案 (US021)について<br />

1)分析する周波数を 43.5GHz から 70GHz に引き上げる提案 と<br />

2)周波数が 43.5GHz から 70GHz のものは、表示平均ノイズレベル(DANL)値が、<br />

-150dBm 以下のものとする提案が行われた。<br />

どちらも規制緩和になることを確認し、経済産業省に回答した。 また、日本の<br />

計測器製造者では、当該仕様を満足する機器を製造してはいないが、数値の妥当<br />

性を確認するため、DANL しきい値の-150dBm について、根拠を WA で確認すること<br />

を依頼した。<br />

(注)DANL:Displayed average noise level<br />

② 周波数シンセサイザーを用いた信号発生器の規制緩和提案 (US022)について<br />

規制対象となる最大合成周波数を、43.5GHzから 70GHzへ引き上げる提案にとも<br />

ない、43.5~70GHz 帯の周波数切り替え時間規定の妥当性、または、550MHz 超や<br />

2.2GHz 超といった切換え幅規定の妥当性について検討した。メーカへのヒアリン<br />

グによる妥当性確認については、継続調査としたが、規制提案が及ぼす国内メー<br />

カへの影響は少ない旨、提言した。<br />

③「周波数切替え所要時間」の定義変更提案 (US018, TWG005)について<br />

「周波数切り替え範囲が1%以内の機器では、周波数切替え所要時間をゼロとみ<br />

なす」という提案について、規定に論理的な不整合を含んでおり、かつ、周波数<br />

シンセサイザーを用いた信号発生器(計測器)では周波数切替範囲が1%以内の<br />

ものでは、ほとんど該当になってしまう可能性があり問題であるとの主旨で、経<br />

済産業省に WA 会合での見直しを提言した。その後、数回の WA 会合の結果、「周波<br />

数切り替え範囲が1%以内の機器では、周波数切替えができないとみなす」に修<br />

正された。この定義については、他にも不明確な部分があったが、それらについ<br />

て審議し、WA 会合にて審議することが必要であると提言した。他国からも同様の<br />

提言があり、明確になるように修正された。次年度の政省令改正案となった場合


の整合性についても審議した。<br />

(2)政省令改正に対するパブリックコメント検討<br />

平成 22 年 12 月 12 日の政令改正パブコメ案については、7 項については規制品目<br />

の追加/削除はなかった。<br />

(3)ガイダンスの見直し検討<br />

平成22年4月の政省令改正に対応したガイダンス改訂版を発行した。改訂部分<br />

は、次の通りである。<br />

①7項の除外規定について<br />

従来は、「他の貨物に使用するように設計したものを除く」規定が、省令本文及<br />

び通達において規定されていたが、この除外規定が整理され(省令本文の「他の<br />

貨物に使用するように設計したものを除く。」が削除された。)、運用通達の用語<br />

の解釈で規定された。<br />

② 原子周波数標準器(7項(15)省令第6条第十六号の改正):<br />

宇宙用に設計していないルビジウムを用いたものが追加(強化)された。従来は、<br />

ルビジウムを用いた周波数標準器であって、宇宙用に設計していないものは除か<br />

れていた。<br />

③ 周波数シンセサイザーを用いた組立品(7 項(11)省令項番の移動)<br />

当該部品が、省令第6条第十一号から削除され、第6条第二号ワへ移行されたた<br />

め、ガイダインスも計測器の章から削除した。<br />

④ 周波数シンセサイザーを用いた信号発生器(7項(12)省令第6条第十三号<br />

の改正):<br />

規制の緩和、周波数切換えの所要時間に係る規定内容を見直し、修正した。<br />

⑤ ネットワークアナライザー(7項(14)省令第6条第十四号の改正):<br />

規制の緩和に係る見直し、修正した。<br />

(4)パラメータシートの見直し<br />

2010 年(平成 22 年)4 月施行のリスト改正へのパラメータシート改定作業を、2009<br />

年度(平成 21 年度)に引き続き実施し、改定を完了した。主要な変更項目は、次<br />

の通り。<br />

・各パラメータシートから「他の貨物・・」の除外規定の記載削除。<br />

・周波数シンセサイザーを用いた組立品<br />

・周波数シンセサイザーを用いた信号発生器<br />

・ネットワークアナライザー<br />

(5)STC Expert 演習問題集改訂問題案の検討<br />

担当範囲における記述問題を見直し、最新の法令に照らした問題案の作成に取組


んだ結果、演習問題集改訂版の発行となった。<br />

(6)2011 年度ワッセナー提案について<br />

下記2点について、2011年度 WA 会合への提案について検討したが、現時点で<br />

はこれを推し進めていくのに十分な国内外の情報や、理由付けを把握できなかっ<br />

たため提案を保留した。非規制化の妥当性も含めて来年度の活動で検討すること<br />

にしたい。<br />

・周波数切替え所要時間の定義についての確認<br />

・ビデオ磁気テープ記録装置、磁気ディスク記録装置の非規制化提案<br />

(7)ワッセナーアレンジメント(WA)と国内法令との対比表<br />

本年度は、当該、対比表の更新は、行わなかった。次年度、更新する。<br />

(8)NSG における圧力計の規制強化提案への対応<br />

・今年度の NSG(核供給国会合)で、他国からの提案のうち、当分科会にも関係す<br />

る絶対圧測定が可能な圧力計に関する 4 件について、核・原子力分科会と計測器<br />

分科会が連携して調査を行った。核・原子力分科会が主担当となり、計測器分科<br />

会としては、補足審議を行っていく形で進めた。<br />

・絶対圧力が測定できるように転用することが可能な圧力計(例えば差圧圧力計<br />

など)の規制追加提案<br />

・接液部材質に酸化アルミニウムを用いたもの、またはセラミック製のものの規<br />

制追加提案<br />

・測定誤差の明確化:規制値の±130Pa は「測定レンジにおける 13kPa を測定し<br />

たときの値である」という文言の追加提案。<br />

(9)規制番号国際化への対応<br />

規制番号国際化への総合分科会での活動状況について説明会を2回実施した。<br />

(CISTEC保坂主任研究員)<br />

(内容)<br />

・規制番号の国際化を進めているCISTEC総合分科会の規制番号国際化WGから計測<br />

器関係について、レジームと省令の相違点についての意見、対応策の提示を求め<br />

られた。<br />

・規制番号国際化への動きを加速する意味も含めて、総合分科会から日本の政省<br />

令とEUリスト(英語)を対比させた「輸出品目リストの日本とEUとの関連」を近々<br />

出版するが、国際化実現までには時間がかかることが予想される。経済産業省、<br />

産業界、日本機械輸出組合等との連携を考慮して幅広く意見を求め国際化が進め<br />

られるとのこと。<br />

・分科会からの意見として、自社製品が相当する国際番号の問い合わせが増えて


いる現状や、汎用計測器に特有といえる内蔵品規定(運用通達における該当品の<br />

10%ルール)など日本独自の運用ルールが国際化、国際調和に対する課題の一<br />

つであるとして提案された。具体的な検討・審議については、次年度実施の方向<br />

で進めることにした。<br />

(10)エレクトロニクス分野別研修会<br />

エレクトロニクス分野別研修会について、<br />

-記録装置・原子力関係計測装置 (立川主査)<br />

-汎用電子計測装置・試験装置 (斎藤委員)<br />

の構成で担当し、1月19日にベルサール汐留にて講演した。<br />

今年度改訂されたガイダンスに記述されている内容を中心にして、対象となる機<br />

器・製品がどの様な用途の物かも合わせて説明した。さらに貨物の説明に加え、<br />

暗号プログラムのみにより暗号機能を実現している貨物は規制対象から除外され<br />

たことなどについても触れた。<br />

また、平成22年4月の政省令改正で輸出令別一の 14 項(11)、省令第 13 条第 10<br />

項として追加された爆発物検知装置については、CISTEC 内に専門的に担当する分<br />

科会がなく、エレクトロニクス専門委員会が扱う製品からは遠いような存在では<br />

あるが、質量分析に関連しているので、新規規制品としての注意喚起の意味も含<br />

め、補足として最後に紹介を行った。但し、今後も当分科会で扱うかどうかは、<br />

他の分科会の状況を考慮した上で CISTEC 全体として検討する必要があると思われ<br />

る。<br />

(平成23年1月11日 第6回計測器分科会)


4.3 今後の課題<br />

4.3.1 半導体・集積回路分科会<br />

(1) 輸出管理制度・手続きの適正化・合理化についての検討<br />

(2) 輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言<br />

(3) WA改正に対しての提案、要望の提出<br />

(4) 来年度方針への対応<br />

4.3.2 半導体製造装置・材料分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及び提言<br />

(2)企業輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び提言<br />

・政省令等の改正に伴うパラメータシート及びガイダンスの改訂<br />

(3)WA等国際レジームにおける貨物、技術の規制内容に関する調査、検討及び提<br />

言<br />

・WAにおける各国からの改正提案内容の検討<br />

・WAへの我が国よりの規制適正化提案の検討・提出<br />

・WAでの条文改訂を我が国法令に反映させる際の検討・提言<br />

4.3.3 電子デバイス分科会<br />

(1)電子デバイスに関する輸出令、外為令、貨物等省令等改正提案<br />

(特に、輸出令別表第1の7の項(8の3)に係る修正要望の継続検討依頼(集<br />

積回路分科会への引継ぎ事項))<br />

(2) 「ガイダンス」のQ&A等の充実<br />

(3)WAに対しての提案、要望の提出<br />

(4)政省令改正に対応したパラメータシート、ガイダンスの改訂検討<br />

4.3.4 計測器分科会<br />

(1) WAでの合意内容については、産業界全体への影響度の視点から捉えて早期段<br />

階から討議する。また、下記については今年度活動に継続して検討し、提案に<br />

結びつける。<br />

・周波数切替え所要時間の定義についての妥当性検討<br />

・ビデオ磁気テープ記録装置、磁気ディスク記録装置の非規制化検討<br />

(2) リスト規制体系の国際化への取り組みについて、CISTEC全体としての活<br />

動計画に継続して協力する。<br />

(3)勉強会、研修会の実施


5.情報通信専門委員会<br />

5.1 活動方針と主要課題<br />

5.1.1 情報通信専門委員会<br />

(1)活動方針:<br />

情報通信専門委員会では、安全保障と経済活動の活性化の両立を図る<br />

べく、コンピュータ、通信・情報セキュリティの規制状況の変化に対し、<br />

円滑な対応をしていく。また新しい規制状況での規制内容の検討、運用<br />

面での改善等の活動を行い、企業の安全保障輸出管理の効率化、合理化<br />

等に寄与していく方針である。委員会活動に関するアンケートにおいて<br />

提起された問題点・課題、他の委員会と連携活動を 要する課題にも積<br />

極的に活動していく。<br />

(2)主要課題と取り組み内容<br />

1)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、<br />

技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

・ 情報通信分野のWA「Dual-Use List」の調査・検討・提言<br />

2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及<br />

び提言:<br />

・ 本分野の輸出規制に関する国際的ハーモナイゼーションの観点<br />

からの比較調査と提言<br />

・ 通信・情報セキュリティに関する規制緩和、解釈等の検討<br />

・ コンピュータの規制緩和、解釈等の検討<br />

3)輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

・ 本分野の輸出管理効率化を目的としたガイダンス、パラメータシ<br />

ート等の迅速な改訂、及び明確化・効率化のための改善<br />

4)情報通信関連の技術と応用面の調査、分析、海外における技術動向の<br />

調査並びに国際交流の推進:<br />

・ 情報通信分野における海外主要国の規制内容調査<br />

5)その他<br />

・ 他専門委員会・分科会との連携強化<br />

・ 最新技術勉強会の企画、実施


5.2.2 コンピュータ分科会<br />

平成22年5月21日の第1回分科会において、下記の活動方針、主<br />

要課題と取組みの内容を決定した。<br />

(1) 活動方針<br />

コンピュータ分科会では、安全保障と経済活動の活性化の両立を図る<br />

べく、コンピュータ、の規制状況の変化に対し、円滑な対応をしていく。<br />

また新しい規制状況での規制内容の検討、運用面での改善等の活動を行<br />

い、企業の安全保障輸出管理の効率化、合理化等に寄与していく方針で<br />

ある。委員会活動に関するアンケートにおいて提起された問題点・課題、<br />

他の委員会と連携活動を要する課題にも積極的に活動していく。<br />

(2)主要課題と取り組み内容<br />

1)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、<br />

技術の規制内容に関する調査、検討及び提言<br />

・ コンピュータ関連のWA「Dual-Use List」及び、WA専門家会<br />

合各国案の調査、検討及び提言<br />

2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討<br />

及び提言:<br />

・ 輸出規制に関する国際的ハーモナイゼーションの観点から、本分<br />

野における調査、規制緩和、解釈等の検討、及び提言<br />

3)輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援<br />

・ 本分野の輸出管理効率化を目的としたガイダンス、パラメータシ<br />

ート等の迅速な改訂、及び明確化・効率化のための改善<br />

4)情報通信関連の技術と応用面の調査、分析、海外における技術動向<br />

の調査並びに国際交流の推進<br />

・ コンピュータ関連の海外主要国の規制内容調査<br />

5)その他<br />

・ 他専門委員会・分科会との連携強化<br />

・ 最新技術勉強会の企画、実施


5.1.3 通信・情報セキュリティ分科会<br />

平成22年5月21日の第一回分科会において、下記の活動方針、主要<br />

課題と取り組みの内容を決定し推進した。<br />

(1)活動方針<br />

通信・情報セキュリティ分科会では、安全保障と経済活動の活性化の<br />

両立を図るべく、通信・情報セキュリティの規制状況の変化に対し、円<br />

滑な対応をしていく。また新しい規制状況での規制内容の検討、運用面<br />

での改善等の活動も行い、企業の安全保障輸出管理の効率化、合理化等<br />

に寄与していく方針である。委員会活動に関するアンケートにおいて提<br />

起された問題点・課題、他の委員会と連携活動を要する課題にも積極的<br />

に活動していく。<br />

(2)主要課題と取り組み内容<br />

1)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、<br />

技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

・通信・情報セキュリティ分野のWA「Dual-Use List」の調査・検討・<br />

提言<br />

2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討<br />

及び提言:<br />

・輸出規制に関する国際的ハーモナイゼーションの観点から、本分野に<br />

おける比較調査、規制緩和や解釈等の検討、及び提言<br />

3)輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

・本分野の輸出管理効率化を目的としたガイダンス、パラメータシート<br />

等の迅速な改訂、及び明確化・効率化のための改善<br />

4)海外法制度・運用の調査、比較検討、および国際交流の推進:<br />

・主要国の暗号規制法制度の調査<br />

5)その他:<br />

・他専門委員会・分科会との連携<br />

・最新技術勉強会の企画、実施


5.2 活動成果<br />

5.2.1 研究WG<br />

今年度のテーマは、情報セキュリティ関連で2010年4月1日の政省令<br />

改正で変更になった部分、「情報セキュリティの国際規格」、「スマートカード<br />

の該非判定」、「副次的暗号の解釈」に焦点を合わせ、研究WGを実施した。<br />

①「国際規格ISO15408;情報セキュリティ評価基準(コモンクライテリア)」<br />

情報通信専門委員会、コンピュータ分科会、通信・情報セキュリティ<br />

分科会、共催により、独立行政法人 情報処理推進機構の村田様を講師に<br />

お迎えして、情報セキュリティの国際規格 ISO15408(コモンクライテリ<br />

ア)についての勉強会を実施した。<br />

非暗号型の情報セキュリティ機器の例、情報セキュリティの評価基準<br />

(コモンクライテリア)の概要とその評価方法についての解説を頂いた。<br />

2010年4月1日の政省令改正から規制された内容であって、業界で<br />

の国際規格に対しての理解度を向上させることが出来た。<br />

(資料5―1)<br />

②「スマートカードの技術解説と該非判定」<br />

ソニー(株)から高山様と浅井様を講師にお迎えしてスマートカード<br />

の勉強会を開催した。<br />

まず浅井講師よりスマートカードの技術解説として、FeliCaカードの<br />

通信処理とファイルフォーマット、リーダーライターを含めた動作原理<br />

の解説を頂き、スマートカードの基本原理を学んだ。講演とは別に、様々<br />

な分野で応用されているスマートカードとリーダーライターの実物を展<br />

示頂いた。<br />

次に高山講師より、スマートカードに関して2010年4月1日に改<br />

正されたポイントとして、発行前のスマートカード、異形状品のスマー<br />

トカードの規制除外の適用、専用リーダーライターの規制除外の適用が<br />

紹介された。今後、多様な製品に内蔵されることが考えられるスマート<br />

カード機能の該非判定が明快になった。<br />

(資料5-2)<br />

③「副次的暗号の解釈の解説と事例紹介」<br />

経済産業省からの打診もあり、2010年12月に副次的暗号の業界<br />

での適用状況、解釈の調査を目的に CISTEC が主体となってアンケート調<br />

査を実施した。本WGはそのアンケート調査を元に通信・情報セキュリ<br />

ティ分科会の副主査の鮎川様を講師に副次的暗号の解釈の解説を頂き、<br />

またセイコーエプソン(株)、ヤマハ(株)、(株)日立製作所、アンリツ


(株)の4社から事例を報告頂いた。<br />

新たな規制除外項目である副次的暗号の適用に慎重な会社が多い中で、<br />

業界で統一的な解釈を確認する場として意味があったとの意見が多数あ<br />

った。<br />

(資料5-3)<br />

第1回 「国際規格 ISO15408 情報セキュリティ<br />

評価基準」勉強会(H22 年 6 月 25 日)<br />

第2回 「スマートカードの該非判定」<br />

勉強会(H22 年 11 月 25 日)<br />

第3回 「副次的暗号について」(H23年2月7日)


5.2.2 コンピュータ分科会<br />

(1)ワッセナー・アレンジメント(WA)等国際レジームにおける貨物、<br />

技術の規制内容に関する調査、検討及び提言:<br />

・ コンピュータ関連のWA「Dual-Use List」及び、WA専門家会<br />

合各国案の調査・検討・提言<br />

コンピュータ分野に関して、WAにて3件の規制改正提案があり、随<br />

時意見提出を行った。<br />

① 耐放射線設計に関する規制条件緩和提案<br />

4.A.1.a.2.c.の放射線耐性のあるデジタル電子計算機の規制条<br />

件「単事象障害によるエラー率が1日当たり1,000万分の<br />

1毎ビット未満となるように設計したもの」の緩和が提案され、<br />

分科会としては,賛成したところ、「エラー率が1日当たり1億<br />

分の1毎ビット未満」と緩和された。<br />

② アナログデジタル変換機能を有する装置の規制明確化提案<br />

4.A.3.e.のアナログデジタル変換機能を有するものの規制は、<br />

アナログデジタル変換機能のみを有するものを規制し、アナロ<br />

グデジタル変換以外の機能を併せもつ装置は規制の対象外であ<br />

ることを明確にする趣旨の提案があり、分科会としては賛成し<br />

た。WA 会合では規制リストは変更しないが,議長ノートに記録<br />

を残すことになった。これによりイメージスキャナーは当規制<br />

の対象外となり、WA 会合の場でも確認された。<br />

③設計・製造に係るソフトウェア・技術に対する規制閾値の緩和提<br />

案<br />

設計・製造に必要なソフトウェア及び技術に対する加重最高性<br />

能における規制閾値を緩和する提案がなされた。分科会としては<br />

賛成したが、WA では合意に至らなかった。<br />

(2)我が国の輸出管理制度・手続の適正化、合理化のための調査、検討及<br />

び提言:<br />

・ 輸出規制に関する国際的ハーモナイゼーションの観点から、本分<br />

野における調査、規制緩和、解釈等の検討、及び提言<br />

(資料5-4)<br />

― WA専門家会合での合意をもとに、法令改正に対するコメントを<br />

METI に提出した。2011 年 3 月初めに我が国政省令に反映させるこ<br />

とを目的としたパブリックコメントが公示されたことに伴い、条文<br />

案を検討し、WAの規制と調和が取れるように意見を提出する予定。<br />

(提出締切 4月7日)


(3)輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援:<br />

・ 本分野の輸出管理効率化を目的としたガイダンス、パラメータシ<br />

ート等の迅速な改訂、及び明確化・効率化のための改善<br />

―パラメータシート2010<br />

2010 年 3 月の政省令改正に対応したパラメータシートを作成。4<br />

月 1 日の施行に合わせて発行した。<br />

【主な改訂点】<br />

(1) 情報セキュリティ規制が 9 項に統合<br />

情報セキュリティ関連貨物・技術を 9 項にて判定するよう<br />

変更。<br />

(2) 加重最高性能(APP)の閾値の緩和<br />

貨物:0.75 実効テラ演算(WT)超から 1.5WT 超へ<br />

技術:0.04 実効テラ演算(WT)超から 0.25WT 超へ<br />

付表技術にて規制される閾値は 0.1WT 超から 0.5WT 超<br />

へ<br />

(3) サーバ間接続装置の外部転送速度の閾値の緩和<br />

1.25 ギガバイト毎秒超から 2.0 ギガバイト毎秒超へ<br />

―コンピュータガイダンス2010<br />

(資料5-5)<br />

2010 年 3 月の政省令改正に対応した改訂を行い、2010 年 8 月に<br />

刊行した。<br />

【主な改訂点】<br />

(1) 情報セキュリティの規制が 9 項に統合<br />

情報セキュリティ関連貨物・技術を 9 項にて判定するよう<br />

変更。<br />

(2) 加重最高性能(APP)の閾値の緩和<br />

貨物:0.75 実効テラ演算(WT)超から 1.5WT 超へ<br />

技術:0.04 実効テラ演算(WT)超から 0.25WT 超へ<br />

付表技術にて規制される閾値は 0.1WT 超から 0.5WT 超<br />

へ<br />

(3) サーバ間接続装置の外部転送速度の閾値の緩和<br />

1.25 ギガバイト毎秒超から 2.0 ギガバイト毎秒超へ<br />

(資料5-6)<br />

ガイダンスの発行に伴い、ガイダンスの執筆者を講師とした分野別<br />

研修会「コンピュータ」が、10 月 6 日ベルサール秋葉原にて開催され<br />

た。


―コンピュータガイダンス2011(仮称)<br />

次期ガイダンス改訂に先立ち、現行のガイダンスで記述が不明確<br />

な部分の修正をするべく WG にて検討を開始した。WA2010 を受け<br />

た 2011 年度における政省令改正を迅速に盛り込んで、改正施行後な<br />

るべく早い時期にガイダンスを発行する予定。<br />

・ その他<br />

(資料5-7)<br />

― コンピュータ規制の検討(規制検討 WG)<br />

年度初のアンケートで寄せられた意見を中心にコンピュータ規制<br />

についての検討を行った。<br />

(資料5-8)<br />

1)データ転送装置について<br />

「複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設<br />

計した装置」について、スパコンの場合のデータ転送装置の規制<br />

範囲(デジタル電子計算機の内部データ転送と、外部データ転送<br />

の区別)、電子計算機に内蔵及び外部設置される装置の規制範囲<br />

(1対1結合装置と複数台結合装置)について委員間で理解の統<br />

一を行った。<br />

2)暗号を使用しているWEB接続プログラムの判定について<br />

M社がWEBで公表しているパラメータシートを対象に、暗号<br />

機能を内蔵しているプログラムの場合と、暗号機能を呼び出して<br />

いるプログラムの場合について、ガイダンスで示している解釈の<br />

再確認を行った。<br />

― 分野別研修会「コンピュータ」からのフィードバック<br />

(資料5-9)<br />

1)アプリケーションプログラムの規制(係る技術と必要な技術)に<br />

ついて<br />

分野別研修会で特に質問の多かったアプリケーションプログラ<br />

ムの規制に関して、分科会委員にフィードバック・説明を行った。<br />

特に、概念がわかりにくいと思われる「係る技術」と「必要な技<br />

術」について、コンピュータ分科会内の理解を図った。<br />

― コンピュータ(8 項)/通信機(9 項)の規制の範囲について<br />

(輸出管理ツール WG)<br />

(資料5-10)<br />

1)スマートフォン、タブレット端末、電子書籍端末の判定について<br />

WEB接続できるスマートフォン、タブレット端末、電子書籍<br />

端末の判定について、8 項のコンピュータとして規制されるべき<br />

か、9 項の通信機として規制されるべきか意見交換を行った。


(4)情報通信関連の技術と応用面の調査、分析、海外における技術動向の<br />

調査並びに国際交流の推進:<br />

・ コンピュータ関連の海外主要国の規制内容調査<br />

― 本年度は特に活動はなし。<br />

(5)その他:<br />

他専門委員会・分科会との連携強化<br />

― 情報通信セキュリティ分科会との合同にて、3 回の研究WGを実施し<br />

た。<br />

[1回目]<br />

・国際規格 ISO15408;情報技術セキュリティ評価基準(コモンクライテリア)につ<br />

いて<br />

[2回目]<br />

・スマートカードの技術解説<br />

・スマートカードの該非判定について<br />

[3回目]<br />

・副次的暗号の解釈の解説<br />

・副次的暗号の事例紹介<br />

コンピュータ分科会 第三回会合 (H12.1.7)


5.2.3 通信・情報セキュリティ分科会<br />

5.2.3.1 現行規制の検討WGの活動成果<br />

(1)WA等国際レジームに対応した貨物、技術の規制内容に関する調査、<br />

検討<br />

及び提言に関して、2010年度のWAでの他国より提案された休眠<br />

暗号の非該当化に向けて経済産業省を支援した。また、2011年度<br />

のWAへは暗号規制のポジティブリスト化と光通信の分野のコヒー<br />

レント伝送通信の規制緩和の提案を行った。<br />

① 休眠暗号の規制緩和の他国提案への支援<br />

他国の「休眠暗号」の非該当化提案に対し、非規制にしても良いこ<br />

とを論理的にサポートし、運用時の考え方を整理するなど、経済産業<br />

省様を積極的に支援し、ワッセナーリスト上で長年懸案事項であった<br />

休眠暗号を非規制にすることができた。2011年度の政省令改正の<br />

大きなポイントとして考えられている。<br />

②暗号規制のポジティブリスト化の提案<br />

近年、IT 技術の進歩により、多くの民生品に暗号機能が組み込まれ<br />

るようになった。一方で、暗号アルゴリズムや暗号プロトコルの多く<br />

は公開されており、これら公開された標準暗号を用いたプログラムや<br />

製品の多くも一般に広く入手可能なものが多い。<br />

一方で、WAの規制リストは、暗号規制について鍵長等の規制パラ<br />

メータの見直しが長年行われておらず、暗号ノートや、副次的暗号の<br />

除外ノート、用途除外等により、除外されるものが規定され、いわゆ<br />

る「ネガティブリスト」となっている。このような状況の下、現行の<br />

暗号規制は、規制の有効性や該非判定の煩雑さ等について課題も多く、<br />

ポジティブリスト化へ向けた規制見直しの必要性が高まった。<br />

当分科会では、根本的に考え方を変えて提案した。但し、今回の提<br />

案内容が非常に大幅な変更であるため、2011年度のWAにて、日<br />

本発で提案することは見送られるが、他国提案があった場合のカウン<br />

ター提案の準備、将来の本格的な規制緩和への布石としての意味も含<br />

まれた提案である。<br />

(資料5-11)<br />

③光通信分野のコヒーレント伝送方式の提案<br />

1998年に貨物としての規制が撤廃された後も残っている<br />

5.B.1.b.2.c と 5.E.1.c.2.c で記述されている光伝送通信装置のコヒ<br />

ーレント伝送方式に係る規制に関して、ワッセナーリスト上は also<br />

called optical heterodyne or homodyne techniques の記述がある<br />

ため、これが例示ではなく限定であることの確認をする明確化提案を<br />

実施した。


(2)国際ハーモナイゼーションの観点からの比較調査と提言<br />

①一般市販の暗号貨物・暗号プログラムの非該当化の要望<br />

市販暗号に関しての諸外国と日本の該非判定が異なることで、同<br />

一の市販暗号貨物又は市販暗号プログラムであっても日本国内から<br />

の輸出と海外拠点からの輸出の該非判定が異なる事例が多発してい<br />

ること、更に海外から市販暗号貨物又プログラムを非該当品として<br />

輸入した上で再輸出する場合に、海外ベンダーに日本法令では該当<br />

品になる事情を理解してもらうのに、多大な労力を費やしてしまう<br />

現状が有ります。<br />

2010年4月1日の政省令改正で【暗号特例告示】と【貿易外省令<br />

第9条第2項第十四号ロ】に「当該貨物(プログラム)の製造(供給)<br />

者、販売者又は輸出(提供)者によって書面により確認できるもの」<br />

の記述が追加されたことで、WAの Category5 Part2 の Note3.e.を<br />

担保できるものと考えられると解釈しております。<br />

上記の業界の課題認識と条文解釈を踏まえ、2010年11月1<br />

9日に経済産業省に要望書を提出した。<br />

輸出令の号文の削除を伴う提案であるので、本年度は政令改正の<br />

タイミングに間に合わなかったことで先送りの扱いになっている。<br />

又、従来より課題になっている書面保存の解釈も含めて経済産業省<br />

と解決を図っていきたい。 (資料5-12)<br />

②情報セキュリティの独立規制項番化の検討<br />

2010年4月1日の政省令の改正により、8 の項と 9 の項に分<br />

かれていた情報セキュリティの規制が 9 の項に統合された。これに<br />

より情報セキュリティに係る規制項番はすべて 9 の項で判定するこ<br />

とになり、今まで8の項で判定していた事例で情報セキュリティの<br />

判定が必要な場合は、同一の項番に通信と共存していることになっ<br />

た。しかも、9 の項は、WAでも別の Category5P1 と 5P2 が共存し、<br />

国際ハーモナイゼーションの観点からも、通信と情報セキュリティ<br />

を分けることが理解しやすい。<br />

現行規制の検討サブWGの第 1 回会合において、項番体系の変更<br />

は各企業の電算システムの構築に多大な影響を与えることから、項<br />

番だけの変更であれば繰り返して実施すべきものではなく、最終目<br />

標の項番の国際標準化の際に併せて実施すべきとのご意見が大勢を<br />

占めた。<br />

番号体系を統一する中で、通信と情報セキュリティの規制項番を<br />

分離すること、Note.3、Note.4 の記載方法もレジームに合わせるな<br />

どについて、輸出管理のあり方専門委員会で進めている EU 項番への<br />

統一の活動に歩調を合わせることにした。<br />

(資料5-13)


5.2.3.2. 輸出管理ツールWGの活動成果<br />

輸出管理効率化を目的としたガイダンス、パラメータシート等の改訂、<br />

整備 に関しては、2010年4月1日の政省令改正にともなう技術規<br />

制の大幅な改正にも対応して4月1日のパラメータシートの改訂及び9月<br />

13日のガイダンスの改訂を行った。<br />

さらに、アンケート調査で現行のパラメータシートへの改善要望が多い<br />

ことを踏まえて、大幅な改善検討を実施し、次回の政省令改正に合わせた<br />

改善を目指している。<br />

(1)「通信・情報セキュリティ」ガイダンスの発行<br />

2010年4月1日の政省令改正に沿って、2010.9 版の通信・情報<br />

セキュリティガイダンスを作成した。9月13日から販売が開始され<br />

た。<br />

尚、ガイダンスの発行に伴い、ガイダンスの執筆者の代表が講師を<br />

担当し、分野別研修会が、2010年1<br />

0月6日にベルサール秋葉原にて開催された。<br />

(資料5-14)<br />

(2)パラメータシート平成22年4月1日版<br />

2010年4月1日の政省令改正を反映したパラメータシート改訂<br />

を行った。<br />

(3)パラメータシートの改善検討<br />

今年度はパラメータシート構造を根本的に見直し、アンケート調査<br />

で要望の多かった項目を改善し次回法令改正に発行する際の原案を作<br />

成することができた。<br />

①暗号関連の判定シートをわかり易くする<br />

②シートをなるべく簡素化し、枚数を削減する<br />

③情報セキュリティ貨物・技術だけを判定する場合に配慮する<br />

④必要なところだけを抜けがないようにチェックさせるようにす<br />

るの方針で活動を進めた。2010年8月末から12月に至るまで延<br />

べ5回の検討会を開催し、上記①から④に適う原案を作成した。その<br />

後の2010年12月13日から2011年1月7日の間で、輸出管<br />

理ツールWGの委員によるレビューを実施し、合計85項目に渡るご<br />

意見、ご指摘を頂き、それを元に再検討を実施して作成した原案が添<br />

付資料―15に示されている。<br />

今後、2011年の政省令改正に合わせて改善版を反映していく予<br />

定である。<br />

(資料5-15)


(4)STC Expert 演習問題集(<strong>貨物・技術編</strong>)追補版<br />

Expert 演習問題集の通信・情報セキュリティ分野に関して最新の法<br />

令に対応すべく、主査、副主査、及び輸出管理ツールWGから岩崎委<br />

員、田島委員高山委員、小木委員、山田委員、中井委員がサブワーキ<br />

ングに参加し、問題集の内容見直しとブラシュアップを行った。20<br />

10年10月に STCExpert 演習問題集(貨物・技術)追補版が出版さ<br />

れた。<br />

5.2.3.3 その他<br />

(1)勉強会の開催<br />

通信・情報セキュリティ分科会としては以下3件の勉強会を実施し<br />

た。詳細及び勉強会テーマについては研究WGを参照。<br />

①「国際規格 ISO15408;情報セキュリティ評価基準(コモンクライテリア)」<br />

②「スマートカードの技術解説と該非判定について」<br />

③「副次的暗号の解釈の解説」<br />

通信・情報セキュリティ分科会<br />

第1回会議(H22.5.21)<br />

通信・情報セキュリティ分科会<br />

第2回会議(H23.2.17)


5.3 今後の課題<br />

5.3.1 コンピュータ分科会<br />

(1)WA及び政省令改正に対する調査・検討・提言の実施<br />

(2)本分野の輸出管理効率化を目的としたガイダンス、パラメータシート<br />

等の改訂、整備<br />

・ 政省令改正に伴い、ガイダンス、パラメータシートのタイムリー<br />

な改訂<br />

・ 使い易さの向上、解釈の明確化の推進<br />

(3)新技術、新たな規制項目に関する勉強会の実施<br />

(4)海外法制度のさらなる調査研究、ガイダンス作成<br />

(5)その他<br />

5.3.2 通信・情報セキュリティ分科会<br />

(1)WA等国際レジームに対応した貨物、技術の規制内容に関する調査、<br />

検討及び提言<br />

・通信・情報セキュリティ分野のWA「Dual-Use List」の調査、検<br />

討、提言、今後の提案<br />

(2)本分野の輸出管理効率化を目的としたガイダンス、パラメータシート<br />

等の改訂、整備<br />

・政省令改正に伴い、ガイダンス、パラメータシートのタイムリーな<br />

改訂<br />

・使い易さの向上、解釈の明確化の推進<br />

(3)新技術、新たな規制項目に関する勉強会の実施<br />

(4)海外法制度のさらなる調査研究、ガイダンス作成<br />

・海外法制度分科会との連携<br />

・規制項番のグローバル化<br />

(5)その他<br />

・コンピュータ分科会、役務分科会、海外法制度分科会など他部門と<br />

の連携強化


6.センサー・レーザー・航法専門委員会<br />

6.1 活動方針・主要課題<br />

6.1.1 活動方針<br />

センサー・レーザー・航法専門委員会、センサー・レーザー分科会及び<br />

レーダー・航法分科会の委員を対象にアンケートを行う。アンケート結果<br />

を尊重し、センサー・レーザー・航法分野における輸出規制内容の調査、<br />

検討を行い、的確、かつ、効率的な輸出管理を行うための支援や経済産業<br />

省への規制緩和、簡素化の提言を行う。<br />

なお、必要に応じて他の専門委員会と連携して活動する。<br />

6.1.2 主要課題<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化・合理化のための調査、検討及<br />

び提言<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援<br />

(3)国際レジ-ムにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び<br />

提言<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析及び国際交流の推進<br />

(5)大量破壊兵器・通常兵器関連物資の技術動向・応用面での調査及び分<br />

析<br />

*分科会検討課題<br />

1)共通課題<br />

①政省令等の改正に伴う、輸出管理品目ガイダンス「センサー・レーザー・<br />

航法」の改訂<br />

②政省令等の改正に伴う、STC Expert 認定試験演習問題集の改訂(セン<br />

サー・レーザー・航法関連部分)<br />

③規制番号国際化のための対比表案等の検討<br />

④分野別研修会の開催<br />

⑤必要に応じたパラメータシートの改訂<br />

2)センサー・レーザー分科会<br />

①光検出器を組み込んだカメラの該非判定項番についての検討<br />

(当分科会要望に対して平成22年4月に経済産業省安全保障貿易管理<br />

1


HPに掲載された解釈の検討)<br />

②高感度光センサー、高感度カメラの規制動向に関する調査、検討<br />

3)レーダー・航法分科会<br />

①「磁気方位計」、「水中電場センサー」に関する調査、検討<br />

*センサー・レーザー分科会主要課題<br />

(1) 我が国の輸出管理制度・手続の適正化・合理化のための調査、検討及び<br />

提言<br />

規制番号国際化のための対比表案等の検討<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題]<br />

(2) 企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援<br />

① 政省令等の改正に伴う、輸出管理品目ガイダンス「センサー・レーザ<br />

ー・航法」の改訂<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題]<br />

② 政省令等の改正に伴う、STC Expert 認定試験演習問題集の改訂(セ<br />

ンサー・レーザー・航法関連部分)<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題]<br />

③ 分野別研修会の開催<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題]<br />

④ 必要に応じたパラメータシートの改訂<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題]<br />

(3) 国際レジ-ムにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提<br />

言<br />

① 光検出器を組み込んだカメラの該非判定項番についての検討<br />

(当分科会要望に対して平成22年4月に経済産業省安全保障貿易管理<br />

HPに掲載された解釈の検討)<br />

② 高感度光センサー、高感度カメラの規制動向に関する調査、検討<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析及び国際交流の推進<br />

必要に応じて対応<br />

(5)大量破壊兵器・通常兵器関連物資の技術動向・応用面での調査及び分析<br />

必要に応じて対応<br />

2


*レーダー・航法分科会主要課題<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化・合理化のための調査、検討及び<br />

提言<br />

規制番号国際化のための対比表案等の検討<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題]<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援<br />

① 政省令等の改正に伴う、輸出管理品目ガイダンス「センサー・レーザ<br />

ー・航法」改訂<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題]<br />

② 政省令等の改正に伴う、STC Expert 認定試験演習問題集の改訂(セ<br />

ンサー・レーザー・航法関連部分)<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題]<br />

③ 分野別研修会の開催<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題]<br />

④ 必要に応じたパラメータシートの改訂<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題]<br />

(3)国際レジ-ムにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及び提<br />

言<br />

「磁気方位計」、「水中電場センサー」に関する調査、検討<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析及び国際交流の推進<br />

必要に応じて対応<br />

(5)大量破壊兵器・通常兵器関連物資の技術動向・応用面での調査及び分析<br />

必要に応じて対応<br />

*センサー・レーザー・航法専門委員会関連アンケートの実施<br />

センサー・レーザー分科会及びレーダー・航法分科会の活動に関しアンケー<br />

ト調査を実施した。(調査期間:4月27日から5月17日)(資料6-1)<br />

3


センサー・レーザー/レーダー・航法分科会第6回合同会議(平成 23 年 2 月 9 日)<br />

4


6.2 活動成果<br />

6.2.1 両分科会共通課題<br />

(1)政省令等の改正に伴う、輸出管理品目ガイダンス「センサー・レー<br />

ザー・航法」の改訂<br />

平成22年度までの改正内容を盛り込み、内容を全面改訂した原<br />

稿を完成した。平成23年2月に改訂版を出版した。(資料6-2)<br />

(2)政省令等の改正に伴う、STC Expert 認定試験演習問題集の改訂(セ<br />

ンサー・レーザー・航法関連部分)<br />

最新の規制内容に基づき見直しを行った。改訂問題は平成22年<br />

9月に CISTEC ホームページに掲載した。(資料6-3)<br />

(3)規制番号国際化のための対比表案等の検討<br />

総合分科会からの依頼を受け、対比表作成過程で抽出された政省<br />

令とレジーム規制の相違点(センサー・レーザー・航法関連分)を<br />

確認して相違理由を検討し、判明分を回答した。(資料6-4)<br />

(4)分野別研修会の開催<br />

輸出管理品目ガイダンス「センサー・レーザー・航法」の改訂版<br />

の出版に伴い平成23年4月に開催する予定である。<br />

(5)必要に応じたパラメータシートの改訂<br />

様式9-2及び様式9-13の不備訂正の改訂を行い、各々平成<br />

22年9月と11月に CISTEC ホームページに掲載した。<br />

なお、期初アンケートにおける現在ない項番のパラメータシート<br />

新規作成提案については、討議の結果、項目別対比表で対応可能と<br />

の判断等から作成は見送った。<br />

6.2.2 センサー・レーザー分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化・合理化のための調査、検討<br />

及び提言<br />

①規制番号国際化のための対比表案等の検討<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題](6.2.1(3)で記載済み)<br />

5


(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援<br />

①政省令等の改正に伴う、輸出管理品目ガイダンス「センサー・レー<br />

ザー・航法」の改訂<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題](6.2.1(1)で記載済み)<br />

②政省令等の改正に伴う、STC Expert 認定試験演習問題集の改訂(セ<br />

ンサー・レーザー・航法関連部分)<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題](6.2.1(2)で記載済み)<br />

③分野別研修会の開催<br />

[レーダー・航法分科会との共通課題](6.2.1(4)で記載済み)<br />

④必要に応じたパラメータシートの改訂<br />

センサー・レーザー分科会の担当範囲では必要な改訂はなかった。<br />

(3)国際レジ-ムにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及<br />

び提言<br />

①光検出器を組み込んだカメラの該非判定項番についての検討<br />

(当分科会要望に対して平成22年4月に経済産業省安全保障貿易管<br />

理HPに掲載された解釈の検討)<br />

経済産業省安全保障貿易管理 HP の6.コンピュータ、エレクト<br />

ロニクス、通信関連(別表第 1の7の項、8の項、9の項、10の項等)<br />

のQ&AのQ1及びA1として掲載された解釈について検討し、問<br />

題ないとの結論に至った。<br />

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda07.html<br />

②高感度光センサー、高感度カメラの規制動向に関する調査、検討<br />

本年度は WA での見直しが行なわれなかったため、実施しなかっ<br />

た。<br />

③NSG 協議グループ(CG)、技術専門家全体会合(DMTE)の対応<br />

平成23年2月会合に先立ち、2の項(NSG)の貨物・技術の規制内<br />

容に関しての各国提案内容が、我が国産業界に与える影響、問題点<br />

を調査・検討し、経済産業省に報告した。<br />

6


(4)海外法制度・運用の調査、比較分析及び国際交流の推進<br />

本年度は必要性が認められなかったため、実施しなかった。<br />

(5)大量破壊兵器・通常兵器関連物資の技術動向・応用面での調査及び<br />

分析<br />

本年度は実施しなかった。<br />

6.2.3 レーダー・航法分科会<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化・合理化のための調査、検討<br />

及び提言<br />

①規制番号国際化のための対比表案等の検討<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題](6.2.1(3)で記載済み)<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援<br />

①政省令等の改正に伴う、輸出管理品目ガイダンス「センサー・レー<br />

ザー・航法」の改訂<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題](6.2.1(1)で記載済み)<br />

②政省令等の改正に伴う、STC Expert 認定試験演習問題集の改訂(セ<br />

ンサー・レーザー・航法関連部分)<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題](6.2.1(2)で記載済み)<br />

③分野別研修会の開催<br />

[センサー・レーザー分科会との共通課題](6.2.1(4)で記載済<br />

み)<br />

④必要に応じたパラメータシートの改訂<br />

様式9-2及び様式9-13の不備訂正の改訂を行い、各々平成<br />

22年9月と11月に CISTEC ホームページに掲載した。<br />

7


(3)国際レジ-ムにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及<br />

び提言<br />

①「磁気方位計」、「水中電場センサー」に関する調査、検討<br />

水中電場センサーについて調査し用語解説の見直し案を作成した。<br />

来年度のガイダンス改訂検討時に用語解説に盛り込む。磁気方位計<br />

についてはガイダンス用語解説の「磁気方位センサー」の解説でよ<br />

いとの結論となった。(資料6-5)<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析及び国際交流の推進<br />

本年度は必要性が認められなかったため、実施しなかった。<br />

(5)大量破壊兵器・通常兵器関連物資の技術動向・応用面での調査及び<br />

分析<br />

本年度は実施しなかった。<br />

8


6.3.今後の課題<br />

今後の課題は、引き続き以下の項目とする。<br />

(1)我が国の輸出管理制度・手続の適正化・合理化のための調査、検討<br />

及び提言<br />

(2)企業の輸出管理の適正化・効率化のための調査、検討及び支援<br />

(3)国際レジ-ムにおける貨物・技術の規制内容に関する調査、検討及<br />

び提言<br />

(4)海外法制度・運用の調査、比較分析及び国際交流の推進<br />

(5)大量破壊兵器・通常兵器関連物資の技術動向・応用面での調査及び<br />

分析<br />

9


センサー・レーザー・航法専門委員会第2回会議(平成 23 年 2 月 25 日)<br />

10


平成22年度 ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会/分科会 委員各位<br />

平成22年度 ABCM専門委員会/分科会活動に向けた<br />

アンケート調査(結果)<br />

【資料1-1】<br />

回答委員所属<br />

① 今年度で3年目になりますが、現状の進め方で特に問題ないと思います。 ○<br />

② 前年度の進め方で問題ないと思います。 ○ ○<br />

③ 2009年度と同様でよいと考えます。 ○<br />

④ 昨年度同様の活動で、よろしいのではないかと考えます。 ○<br />

⑤ 昨年度と同様で特に異存ございません。 ○<br />

⑥ 昨年度同様に、各WGの活動と全体をとりまとめる分科会の活動で問題ないと思<br />

います。<br />

⑦ 【ABCM専門委員会】:特段問題ないものと考える。<br />

【航空宇宙分科会】:会議の設定/進め方等の運営について、特段の問題なし。<br />

企画面での改善要望について、当面の業界としての課題の抽出が低調と感じる。<br />

出席委員の輸法遵守上の留意している事項の紹介とそこからの課題の抽出をはか<br />

る等、ご検討頂きたい。<br />

専<br />

門<br />

核<br />

原<br />

航<br />

宇<br />

○ ○<br />

⑧ 原子力等に係る実地研修は有益と考えますので継続していただきたい。 ○ ○<br />

⑨ メーカーによる該非判定の義務付けについて前向きにご検討いただきたい。メー<br />

カーも外部購入品があり、その際に判定書があれば助かると思われます。法令<br />

○○<br />

上、輸出者による該非判定ということで当局は困難とのご見解ですが、製造者責<br />

任という観点から何とかならないでしょうか?<br />

⑩ 会議はできれば午後の遅い時間(15:00~17:00等)に設定いただければと考え<br />

○○<br />

ます。<br />

アンケート内容と回答(回答数 43名/総数 87名)<br />

1.ABCM専門委員会/分科会活動の進め方について:<br />

昨年度の専門委員会/分科会活動を顧みて、会議の設定/進め方等運営/企画面での改善要望/ご提案事項がある場合、記入して下さ<br />

い。<br />

⑪ 昨年度に引き続き、経済産業省殿との意見交換の機会を継続して行くことを希望<br />

しております。また、弊機構は貿易管理の経験が浅いことから、原子力関連の輸<br />

出許可申請にかかる事例について、注目すべき事項や、情報交換すべき事例など<br />

について、ご参加者から支障のない範囲でお話しをお聞きできる機会を期待して<br />

⑫ 前年同様、分科会の冒頭に、経産省の来賓にご挨拶いただく際、NSGの会合等の<br />

情報等をご連絡いただくのが良いと考えます。<br />

⑬ 当社が唯一参加している航空宇宙分科会の昨年度の活動については、軒並み全て<br />

の面で満足しており、特に改善要望・提案事項はございません。<br />

⑭ 昨年より 会議に参加させていただいていますが、参加メンバーの他社の方とお<br />

話をさせていただく機会がなく 情報交換ができませんでした。議題の中に 参<br />

加メンバーの方から 安貿関係を主体として会社の状況を話していただくような<br />

議題をもったらどうかと思いました。<br />

⑮ 私が参加した航空宇宙分科会においては、実質的な活動内容の量と分科会開催の<br />

回数が、ややアンバランスという印象を受けました。(開催回数が過多。逆に言<br />

うなら、開催した回数の割には活動成果が過少。)<br />

⑯ 私はクロスフローWGに2回お招きいただき出席いたしました。2回だけで様子を<br />

正しく理解するのは不適切かもしれませんが、生物兵器に関する基本的理解が欠<br />

けている中で、クロスフロー濾過機の議論をするのは視点がずれて時間が浪費さ<br />

れる傾向が見られます。またクロスフロー>生物Agent(病原菌、毒素など)の生産<br />

採取>兵器として目的地域へのDelivery>具体的運搬と散布>ダメージの期待率評<br />

価等。以上の全体的姿が見えないために苦労しているように見えます。それで生<br />

物兵器に関する知識を、この分野の先進国である米国からこれに関する知識を学<br />

ぶ事が重要と考えます。米国大使館に申し込んで講師を送ってもらい勉強したら<br />

今後の活動に大いに役立つと思います。この企画を要請いたします。<br />

(1/7)<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

生<br />

化<br />

○<br />


【資料1-1】<br />

回答委員所属<br />

アンケート内容と回答(回答数 43名/総数 87名)<br />

専 核 航 生<br />

門 原 宇 化<br />

2.平成22年度のABCM専門委員会/分科会活動として具体的に検討したい事項について:<br />

基本的には、H21年度活動報告書の「今後の課題」(P4に添付)に基づいた活動テーマとしたいと考えていますが、①国際的ハ-モナ<br />

イゼ-ションの観点から疑義がある我が国の法令及び運用規制の具体例、②規制リストの見直しを要する具体的事項、解釈の明確化を必要<br />

とする具体的事項、③昨年度の継続課題についてのご意見 等を記入下さい。<br />

(1)ABC兵器・ミサイル関連機器専門委員会<br />

① 今後規制番号の国際化を進めるに当たり、欧米のコードと異なる条号があれば、<br />

一致させるべく経産省に要請する活動を進めていただきたい。<br />

○○○○<br />

② H21年度活動報告書の「今後の課題」に基づいた活動テーマでよいと思います。 ○<br />

③ 輸出規制対象とされる技術情報の記載レベルに関する具体例、解釈事例等ガイダ<br />

ンスの充実が重要<br />

○<br />

④ 昨年からの継続検討がまず必要。 ○ ○<br />

⑤ 二軸押出機の規制について、ロケットの燃料を練るために必要不可欠な要件を持<br />

たない押出機についての規制緩和を考えてもらいたい。<br />

○ ←<br />

(2)核・原子力分科会<br />

① H21年度活動報告書の「今後の課題」に記載されたテーマ以外に特にありませ ○<br />

② 事務局案を支持 ○<br />

③ H21年度活動報告書の「今後の課題」に基づいた活動テーマでよいと思います。 ○<br />

④ 「今後の課題」に記載の内容を進めていただくことで良いと思います。 ○<br />

⑤ 『ジルコニウム』は、21年度にて終了。『原子力関連プラントの許認可手続き検<br />

○<br />

討WG』は継続して検討。<br />

⑥ 現時点で法令については特に疑義を持つ案件はございません。ただ、弊機構は国<br />

際協力協定に基づいて輸出するケースがありますが、国会承認の協定・条約によ<br />

り平和利用目的が理念として掲げられている場合でも、例外なく輸出許可を取得<br />

するケースがあります。国際協力の枠組みにおいて、規制の緩和がなされるよう<br />

な枠組みがあればと期待するところです。<br />

⑦ [別1]2項(12)工作機械の移設に関する規制の緩和(誓約書遵守) ○ ○<br />

⑧ 中国向け原子力発電所向け材料(溶接棒等)の輸出手続の簡素化。 ○<br />

⑨ ロンドンガイドライン・パート1・2、米国ECCN、別表1の2項の対比表を作<br />

○○<br />

成し、それを元に別表1の2項の見直しが必要な箇所を洗い出す。<br />

⑩ リスト規制条文で「AからBの範囲においてコレコレの性能あるものを規制」とい<br />

うとき当該範囲のすべてでなのか、その範囲の中の1点でもその性能があればと<br />

いうことなのか中々とらえ方が一定しません。(面倒だから「1点でもその性能あ ○○<br />

れば規制・・でいいや」というのは一見慎重に見えて実は不真面目な態度だと思い<br />

ます) 事例を集めて研究してはどうでしう。<br />

⑪ 核・原子力関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制度・手続の<br />

○<br />

適正化、合理化について調査・検討し、提言することが重要。<br />

⑫ METIからご出席されている方のNSG会合等のご報告は役に立ちますので、今後も<br />

○○<br />

継続いただきたいと考えます。<br />

⑬ WG欄に記載。 ○<br />

(2/7)<br />


アンケート内容と回答(回答数 43名/総数 87名)<br />

【資料1-1】<br />

回答委員所属<br />

(3)航空宇宙分科会・船舶海洋WG<br />

① 昨年度同様 ガイダンス見直し作業を継続すべきと考えます。 ○<br />

② H21年度活動報告書の「今後の課題」に基づいた活動テーマでよいと思います。 ○<br />

③ 既に経産省に提案済の1項(11)の民間航空機用装甲板、破損時のマニュアル等<br />

の技術提供の規制緩和に加え、1項(9)の軍用航空機等の1項の他の号数の品目<br />

についても破損時の技術提供の規制緩和について検討させていただきたく考えて<br />

います。<br />

④ 新外為法施行に伴う本邦外での居住者への役務提供の個別申請適用に係わる課題<br />

の抽出と緩和要請。(海外(特に非ホワイト国)でのJV等活動に制約が大きいと<br />

思慮)<br />

⑤ 宇宙分野のデュアルユース、一般化原則に基づく輸出の妥当性につき、一定の解<br />

釈を明確化することが望ましい。米国へのロケット部品輸出に係るH22年3月17<br />

日の共産党国会質問等への対応のため。<br />

⑥ 法令改正に合わせたガイダンス(船舶機器・海洋センサー)の改定は必要だと考<br />

えます。<br />

⑦ 航空宇宙、船舶海洋関連産業界の最近の動向を踏まえて、我が国の輸出管理制<br />

度・手続の適正化、合理化について調査・検討し、提言することが重要。<br />

⑧ に新設された「5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振<br />

動試験をデジタル制御するもの」に対する解釈(説明文)が理解しづらい。何ら<br />

かの手段でより明確化を図ることが望まれる。<br />

⑨ 個人的には4項の一部について、表現が専用設計品なのか汎用品なのか解釈に迷う<br />

ことがあり、明確にして欲しいと感じることがあります。<br />

専<br />

門<br />

核<br />

原<br />

航<br />

宇<br />

○<br />

○ ○<br />

○ ○<br />

(4)生物・化学兵器製造装置分科会<br />

① H21年度活動報告書の「今後の課題」に基づいた活動テーマでよいと思います。 ○<br />

② (1)に同じ。継続検討<br />

③ クロスフロー濾過の規制非規制の判断。滅菌できるかどうかの判断が明確に確立<br />

されていません。米国ではかなり明確になっております。メーカーが仕様を詳し<br />

○ ○<br />

く出せばそれによって判断し書類で結論を貰えます。客観的な基準が有るからで<br />

す。日本ではこの点について明確な判断基準が無いままやって来たのでこれを明<br />

○<br />

確化して頂きたいと思います。<br />

④ ①の国際的なハーモナイゼーションに力を入れて欲しいです。各国での規制の受<br />

け取り方で規制貨物に違いがある様な話も聞きます。規制のかけ方の面でも、他<br />

国とレベルに差がありすぎることにより現場で問題を抱えている様なので、運用<br />

面は各国に任されていると思いますが、国際的にハーモナイズを検討できる様に<br />

ホワイト国の実情調査に力を入れて欲しいです。<br />

⑤ 日本企業の世界における競争力を確保するため、海外における運用等を調査、比<br />

較・検討、ハーモナイゼーションや規制緩和等の提言が重要<br />

⑥ (この場所で良いか分かりませんが)日本は輸出許可申請時に、入手が難しい企<br />

業秘密に近いユーザー情報が必要とされている。他のホワイト国では、代表者の<br />

誓約書があれば他の情報は簡単なもので良いと聞く。<br />

⑦ 海外日系会社向け装置内組み込みのバルブ、ポンプ類の完成品(該当品)の予備<br />

品としての輸出についての許可の簡素化<br />

(3/7)<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

生<br />

化<br />

○<br />

○ ○<br />


アンケート内容と回答(回答数 43名/総数 87名)<br />

【資料1-1】<br />

回答委員所属<br />

3.出版物について:<br />

本専門委員会に関わる「ガイダンス」「パラメータシート」等について、改訂の必要性、内容(改訂すべき事項)、記述方法・書きぶり、<br />

等についてのご意見/ご提案を記入して下さい。<br />

① 特定子会社包括許可制度の具体的申請方法のガイダンスが必要である。 ○<br />

② 政省令等の改正に対応したガイダンス等の改訂が必要であると思います。 ○<br />

③ 政省令改訂にあわせてタイムリーに改訂していけば良いのではないかと思いま<br />

す。<br />

○ ○<br />

④ 「船舶機器・海洋センサー」ガイダンスについては、2008年度、2009年度国<br />

○<br />

際レジーム合意に基づく政省令等改正に伴い見直しが必要。<br />

⑤ 本年4/1政省令改正に伴う規制内容の変更をガイダンス等へ早期に盛り込む必要<br />

あり。(特に航空宇宙分科会に関連して5項先端材料のうちの(18)炭素繊維成型<br />

品等)<br />

⑥ 法律の改定にともない リアルタイムにガイダンスを変更する必要があると思い<br />

ます。全部の改訂は大変なので、場合によっては 法律の改定毎に その変わっ<br />

た部分だけのガイダンスを発行するなどのやり方もあるのではないかと思いまし<br />

⑦ 平成22年4月1日施行の法令改正で規定内容に変更があった部分については、<br />

当然のこととしてガイダンスの改訂が必要になります。<br />

⑧ ガイダンスの完本版の発行は3年に1回程度としその間は差換頁のみ発行とするの<br />

が良いと考えます。(米国機械学会(ASME)発行の規格と同じ)<br />

⑨ 安保関係国際レジームの和訳本の出版(毎年更改:変更点明記):ベースになる<br />

ものを理解するため。<br />

⑩ 海外各国の安保当局のホームページ一覧をテーマにしたものはできないでしょう<br />

か?他委員会との連携をしてもいいかと思います。<br />

専<br />

門<br />

核<br />

原<br />

航<br />

宇<br />

○ ○<br />

○<br />

○○<br />

○○<br />

⑪ 「ガイダンス」規制理由の記述をより充実していただきたい。 ○ ○<br />

⑫ 初心者に分かりやすい記述が肝要と思います。<br />

⑬ 弊機構は法人会員となっておりますが、とくに、パラメーターシートの記入方法<br />

について、不明なことがあり、その際にはお問い合せさせていただきたく存じま<br />

○ ○<br />

す。輸出管理の経験の浅い組織であることから、やはり該非判定のプロセスにつ<br />

いて、初歩的な事項でとまどうことがあります。例えば、他社サンプルを拝見し<br />

つつ記入することも多い状況です。<br />

○<br />

⑭ 万人に分り易いガイダンスとすべく、改訂作業を継続すべきと考えます。 ○<br />

⑮ 該非判定に係る出版物については、ガイダンスのような解説本だけでなく、具体<br />

的判定例・方法(ケーススタディー)を多数掲載したより実践的な本の出版も検<br />

討していただきたく思います。<br />

⑯ ガイダンスでは12項以外の他の項番で規制されるセンサー類などの解説も更に充<br />

実させてほしい。規制理由、すなわちWA交渉などで提案国から説明される軍事的<br />

利用価値・応用分野が理解できる内容だと分かりやすい。<br />

⑰ ガイダンスの弊社担当となる部分につきまして、内容や書きぶり等の見直しを行<br />

いたいと思います。<br />

⑱ リスト規制には貨物の口径、面積、内容積などの数値限定があり、何度か改正さ<br />

れている。数値の意味や改定理由を残しておかないと正しい理解は得られない。<br />

後の人のためにも「ガイダンス」に説明を設けて欲しい。<br />

○ ○<br />

⑲ ガイダンスは昨年度に改訂の活動を行ったので、特に必要ないと思います。 ○<br />

⑳ 生物・化学兵器製造装置ガイダンスは改訂作業中と認識しています、特にありま<br />

○<br />

せん。<br />

21 近日刊行予定の「輸出管理品目ガイダンス」で弁の<br />

定義、呼び径の解釈、交換可能な部分について、より詳しい解説を期待します。<br />

(4/7)<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

生<br />

化<br />


アンケート内容と回答(回答数 43名/総数 87名)<br />

① 原子力関連プラントの許認可手続検討WGで検討されている輸出関連手続きの簡<br />

素化は、日本企業がグローバルに活動するために非常に有効と考えます。今年度<br />

の一層の進展を期待します。CISTECからのサポートも宜しくお願いします。<br />

【資料1-1】<br />

② 昨年度の『原子力関連プラントの許認可手続検討WG』で、「特別原子力包括許<br />

可(仮称)」の新設等の法制化もしくは運用面での包括的な運用等について検討に参<br />

加させて頂きました。輸出管理の緩和策について、継続的な要望が必要と思われ<br />

ます。WG活動に参加したいと思います。<br />

回答委員所属<br />

4.ワーキンググループ活動について:<br />

昨年度は、課題を効率的に進めるために、独立したジルコニウム等の解釈検討WG、原子力関連プラントの許認可手続検討WG、船舶海<br />

洋WG、ポンプ・バルブWG、クロスフローWG、ガス検知器WG、技術専門者WGを設け、状況に応じて開催しました。WGとして活動<br />

すべき事柄について、ご意見、貴社のご参加へのご意向などを記入して下さい。<br />

専<br />

門<br />

核<br />

原<br />

○○<br />

③ 『原子力関連プラントの許認可手続検討WG』に参加いたします。 ○<br />

④ 原子力関連プラントの許認可手続き検討WGに参加させて頂きたいと思います。<br />

⑤ 規制当局(経産省殿、エネ庁殿)と意見交換する機会を設けていただいており、<br />

○<br />

弊機構としても有効に当WGの活動を活用させていただいております。特に、独立<br />

行政法人にとり、貿易管理は経験が十分といえない分野であることから、今後も<br />

○<br />

可能な限り参加させていただきたく存じます。<br />

⑥ 二軸押出機規制緩和WGをお願いしたい。立ち上がれば、弊社は参加致します。<br />

海外における運用等を調査、比較・検討し、ハーモナイゼーションや規制緩和等<br />

を提言する。<br />

⑦ 【二軸押出機(4項(8))に関し、諸外国の規制状況を調査・検討するWGの設置<br />

をお願いしたい】:弊社が製造、販売する民生用の二軸押出機は、ロケットの推<br />

進薬を練る用途に用いる場合に、必要不可欠と考えられる「爆発を避ける安全上<br />

の特殊仕様」は有していない。従って、4項に掲げる大量破壊兵器の開発等の用途<br />

に用いることは不可能と考えている。然るに我が国の二軸押出機に関する規制運<br />

用の実態が、競争上のハンデキャップとなっている可能性もあるのではないかと<br />

考えている。このため、米国、ドイツ、スイス、韓国、中国など、各国の二軸押<br />

出機の規制状況を調査・分析することなどを主目的とするWGの設置をお願いし<br />

たい。尚、当該WGへの参加者としては、二軸押出機の製造者などが望ましいと<br />

考えている。当該WGが設置される場合、弊社は参加したい。尚、二軸押出機の<br />

製造者が会員となっている社団法人日本産業機械工業会に設置されている押出成<br />

形機需要予測委員会において、本件に関する問題提起がなされており、WGとし<br />

て活動する際には同委員会との協調が重要と認識している。<br />

⑧ ロンドンガイドライン・パート1・2、米国ECCN、別表1の2項の対比表を作<br />

成する。<br />

○<br />

航<br />

宇<br />

○ ←<br />

○○<br />

○←<br />

⑨ 船舶海洋WGに参加します。 ○<br />

⑩ 無人ヘリを主体とした法改正等があればWG立ち上げの検討をお願いします。<br />

⑪ 当社の主力製品に係るWGであれば、参加することを検討したい。(特に、リス<br />

○<br />

ト規制該当の可能性があれば、積極的に参加することを検討させていただきたく<br />

思います。)<br />

○<br />

⑫ 当社に関係のあるもの(無人機等)でWGがたちあがった場合は、参加させていた<br />

だきたいと思います。<br />

○<br />

⑬ 肌理細やかな議論を進める上で、WG活動は有効であると考える。航空宇宙分科会<br />

○<br />

として新しいWGの創設の必要は現時点ないと考える。<br />

○<br />

⑭ 今のところ、私の関心のある範囲においては、WGの設置等が必要と考えるもの<br />

○<br />

はありません。<br />

⑮ オーストラリア・グループ等国際レジームにおける貨物・技術に関して経済産業<br />

省を通じて提言を行うことで技術的に妥当な方向性を打ち出せていると考える。<br />

今後も継続して検討して頂きたい。<br />

⑯ ポンプ・バルブWGに関しては、当社でできる限りの対応はさせていただくつも<br />

りです。<br />

⑰ 弊社は半導体製造装置、液晶機器製造装置メーカーとして多数の該当品ポンプ、<br />

バルブを輸出しており日々、該非判定業務を行っています。そのため、ポンプ・<br />

バルブWGが開催されるならば参加したいのですが遠方につき毎回、出席できま<br />

せんのでそれでもお許しいただけるとしたら参加いたします。<br />

生<br />

化<br />

○ ←<br />

⑱ ポンプ・バルブWGで活動すべき事項があれば参加します。 ○<br />

⑲ もし機会が有れば参加したいと思います。勉強したいと思います。 ○<br />

(5/7)<br />

○<br />


アンケート内容と回答(回答数 43名/総数 87名)<br />

(1) 国内/海外での技術動向調査<br />

① 国際的ハーモニゼーションの観点から我が国が過大な管理となっていないかの観<br />

点から安保調査を行なう。対象は米、英、独、シンガポール、香港、台湾あたり<br />

でいかがでしょうか?<br />

【資料1-1】<br />

回答委員所属<br />

5.技術動向調査について:<br />

本専門委員会/分科会に関わる事項について、国内/海外での技術動向調査を必要とするものについて、ご提案(具体的事項、必要性、<br />

等)を記入して下さい(CISTECにて委託調査を実施する場合、予算化/具体的計画策定等が必要となります)。また今年度も、実地研<br />

修・見学会を予定しておりますが、ご希望内容、参加への意向や御意見などもお願い致します。<br />

専<br />

門<br />

核<br />

原<br />

○○<br />

② 核・原子力関連の各国、組織、個人の動向を調査する。 ○ ○<br />

③ 原子力関連の二国間の外交手続きの実運用について、米国ではGeneral License<br />

等により日本と比較し手続きが限定的になっていますが、欧州の各国がどうされ<br />

○○<br />

ているのかが分かりません。CISTECで調査いただければ、日本の今後の外交手続<br />

きのあり方を考える上で役に立つと考えます。<br />

④ 弊機構としましては、米国の域外適用への関心に加え、近年、中国との取引が活<br />

発となる可能性があり、これまで同様に情報収集の継続を宜しく、お願い申し上げ<br />

ます。<br />

⑤ 機会があれば無人航空機の技術動向調査を実施して頂きたい。(当社で独自に<br />

行っているものもありますが、特に韓国、中国に関して直近の動向を確認する必<br />

要があると思います。)技術移転の問題等懸案事項が発生しています。<br />

⑥ 中国や韓国での無人機の技術動向が気になります。 ○<br />

⑦ ロケット燃料を練る機械に設備として付加されている、必要不可欠な技術とは何<br />

か?本来的な技術について深堀調査を是非お願いしたい。現状の規制されている<br />

仕様の二軸押出機では、ロケット燃料は練れないと考える。<br />

⑧ 海外における外為法上のリスト規制に相当する規制については、規制の内容・手<br />

段について、調査を行った上で、日本の規制との比較情報を提供いただきたく思<br />

います。<br />

○<br />

○<br />

航<br />

宇<br />

○ ←<br />

⑨ 海洋環境保全に関する技術動向についての調査 ○<br />

⑩ 貨物等省令第十七の三号で新しく規制対象となった「電力の供給若しくは信号情<br />

報の伝達を行うことができる非接触型の装置」としてはどのようなものがあるの<br />

か、調査をしたい。<br />

⑪ 海外との運用ハーモナイゼーションを確認するため下記調査をお願いしたい。<br />

1)AGの化学装置には民生用に設計されたものは規制除外という規定があるが、<br />

欧米ではこの運用をどのようにしているか調査したい。<br />

2)クルフローろ過装置などはプラント内の連続写真での報告義務があるが、欧米<br />

では許可にあたりどのような運用をしているか調査いただきたい。<br />

3)各品目のレジーム外でのForeign Availability調査<br />

○<br />

○<br />

生<br />

化<br />

○○○○<br />

⑫ 先端材料等の応用技術調査(具体的事項は未検討です)<br />

⑬ 今の時代は調査は非常に効率的になりました。大量破壊兵器についての調査は米<br />

国に関するものだけでも非常に参考になります。大使館などを通じて米国とのパ<br />

○ ←<br />

イプを作っていただければあまり経費をかけなくても、重要情報が取得できると<br />

思います。情報収集目的で政府レベルで米国との交流などやっているのでしょう<br />

か?接触窓口を作っていただければ大変勉強になります。<br />

○<br />

(2) 実地研修・見学会<br />

① 過去の実績がありますが、JNFL六ヶ所、またはJAEA東海の濃縮施設がよろしい<br />

かと思います。インバータ、圧力計などの参考になると思います。放医研粒子線<br />

治療施設または筑波大も、加速器関連で参考になるかと思います。<br />

② 原子力研究開発機関という立場から、どういった貨物が軍事転用されるおそれが<br />

あるかの知識の習得は必要かと考えております。その意味から、今後、自衛隊へ<br />

の実地研修などにも参加させていただきたく存じます。<br />

○<br />

③ 六ヶ所核燃料再処理施設 ○<br />

④ (独)日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センターでウラン濃縮施設を見せて頂<br />

くのはどうでしょうか。<br />

○<br />

⑤ 該非判定の現場についての研修・見学。:安保のベースは該非判定。 ○ ○<br />

⑥ 素材専門委員会で参加させて頂いておりますが、毎回楽しみにしております。<br />

○←<br />

核・原子力関連等でも参加させて頂きたく。<br />

⑦ 航空宇宙・船舶海洋関連施設に関して、BMD用レーダーの実地研修・見学会を<br />

希望します。<br />

(6/7)<br />

○<br />

○ ○


アンケート内容と回答(回答数 43名/総数 87名)<br />

⑧ ミサイル関係で使用される特殊な材料(複合材料、繊維、プリプレグ、炭素繊維<br />

を用いた複合材料)を製造しているメーカがもし日本にあるならば、見学をした<br />

い。<br />

⑨ 昨年度又は本年度竣工した新造船の見学会ができれば有意義と思います。是非ご<br />

検討下さい。<br />

【資料1-1】<br />

回答委員所属<br />

⑩ 海洋資源調査関連の船舶への乗船見学会 ○<br />

⑪ 航空宇宙・船舶海洋関連で素材専門委員会との合同研修の企画があれば参加した<br />

い。また生物・化学兵器製造関連施設に関しても企画して欲しい。<br />

○ ← ←<br />

⑫ 今話題になっている「沖縄の米軍基地等見学ができれば」と思います。<br />

⑬ 当社事業に関連する内容であれば、参加を検討したい。また、今まで実施された<br />

○<br />

実績はないようですが、新たに他社の輸出管理の取組み事例を知るための他社見<br />

学会を新たに設定してもよいのではと考えています。<br />

○<br />

⑭ 特にありませんが、実地研修は法令の文言を追いかける日常業務から離れ、良い<br />

勉強ができるので、実施を希望します<br />

○<br />

⑮ 生物・化学兵器製造装置に関するメーカ、製品などの実地研修・見学会を希望し<br />

ます。<br />

⑯ 経済産業省担当官とのコミュニケーション等机の上だけでない、本音の会話を出<br />

○<br />

来る。各社経営環境の厳しい時期ではありますが、是非継続して実施をお願いし<br />

たい。<br />

○<br />

⑰ ご苦労をおかけしますが、従来同様、実地研修・見学は非常に参考になりますの<br />

で、引続きご尽力賜りたく。<br />

○ ○<br />

⑱ 今年度もよい企画をご検討願います。 ○○○○<br />

⑲ 都合のつく限り参加させていただきますが、時節柄近距離(半日~1日圏内)で<br />

の研修を希望します。<br />

○ ○<br />

⑳ 会社から承認が下りれば参加させていただきたいと思います。 ○<br />

21 遠方につき、参加が難しいのではないかと考えています。 ○<br />

22 スケジュールが合えば参加したい ○<br />

23 スケジュールが合えば参加希望します。 ○<br />

24 現状は、お任せいたします。日程が合えば、参加したいと考えております。 ○<br />

25 機会が有れば参加したいと思います。 ○<br />

26 チャンスがあれば、参加したいと考えます。 ○ ○<br />

6.その他:<br />

上記の区分にあてはまらない事項につきご意見/ご提案ある場合、記入して下さい。<br />

① 既に提案がなされており、色々とハードルもあるかと思われますが、CISTEC内で<br />

外為法違反に対する再発防止の為の情報提供を行うような活動が出来るようにし<br />

ていただき、他社の取組み事例を情報提供いただければ幸甚です。<br />

② 本年度も、「国際レジームと国内法令の整合」「ガイダンス改訂」「経産省支<br />

援」等につきまして、微力ながらお力添えできればと考えております。宜しくお<br />

願い致します。<br />

③ 海外法制度分科会では様々な国の規制情報を収集しておられるようですが、そん<br />

なに沢山の国の情報を広く浅く集めても役には立ちません。(ベトナムの制度情<br />

報なんてだれが使うのか?)そんなことより、例えば米国のライセンスを取得す<br />

るためのマニュアル1冊作ってくれた方がよほどありがたいです。<br />

④ 【専門委員会をどこまでクローズドに運営するかについて】;当専門委員会の扱<br />

い品目は非常に間口が広い(特に2項関係)ので、専門委員会の運営について<br />

は、事務局はなるべくオープンに、風通しのよい運営を期待致します。最近の事<br />

務局の運営姿勢は、以前と比べややクローズドに過ぎた感が致します。(いづれ<br />

が良い、悪いの問題ではなく)<br />

⑤ [核・原子力分科会];席が指定されていたものの、必ずしも毎回同じ順序の席では<br />

なかったため自席を探すのに苦労したことがあった。企業名、氏名などの順序で<br />

指定して頂けると助かる。<br />

(7/7)<br />

専<br />

門<br />

核<br />

原<br />

○○<br />

航<br />

宇<br />

○<br />

○<br />

○<br />

○<br />

生<br />

化<br />

○ ○<br />


経済産業省経済協力局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

写)安全保障貿易管理課 矢野課長補佐殿<br />

写)安全保障貿易審査課 田村課長補佐殿<br />

写)安全保障貿易検査官室 宮本室長補佐殿<br />

【資料1-2】<br />

平成23年2月22日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

ABC 兵器・ミサイル関連機器専門委員会<br />

核・原子力分科会<br />

主 査 小澤 隆<br />

「輸出規制品目番号の国際化(核・原子力関連)」に関する要望<br />

表題の件につきまして、下記の通り要望いたしますので、何卒ご配慮いただけますよう<br />

によろしくお願いいたします。<br />

1.「輸出規制品目番号の国際化(核・原子力関連)」の要望の背景<br />

記<br />

既に、弊センター総合分科会から『「輸出規制品目番号の国際化」に関わる要望』<br />

を提出させて頂いておりますが、核・原子力関連資機材において「政省令-EU 規制<br />

リストの対比」を実施した結果、国際ハーモナイゼーションの観点から規制対象・<br />

内容・範囲等相違点に課題ありと考え、EU 規制リストに従い「政省令」の改正を要望<br />

するものです。<br />

国際レジームとの相違点は、企業のグローバル展開にとって、大変重要な課題と<br />

なっておりますので、日本独自判断によるものでない場合は、他国(EU 規制リスト)<br />

と同等の規制対象・内容・範囲等とすることを要望します。<br />

2.要望事項<br />

上記背景に従い、以下の通り省令の改正を要望します。<br />

(1)省令 1 条六号:[要望事項]項番の分離<br />

1 条六号で、リチウム同位元素の分離用の装置(NSG Part2:2B2)と<br />

核燃料物質の成形加工用の装置(NSG Part1:ANNEX B4)を規定して<br />

いるが、二つの装置は全く異なるものであり、別項番とすることが望ましい。<br />

(2)省令 1 条十の二号イ:[要望事項]ウラン鉱石をウラン精鉱に変更<br />

三酸化ウランを製造(転換)する装置を規定しているが、その原材料はウラン<br />

精鉱(イエローケーキ)であり、(誤訳により)規制の対象範囲が異なっており、<br />

国際レジームの規制範囲とする表現(名称)に変更頂きたい。<br />

(3)その他各項番共通事項:[要望事項]閾値・専用品/汎用品等の定義統一<br />

以上/超・以下/未満等閾値の相違、レジームでは especially designed、<br />

specially designed、normally designed、designed と分類して規制している<br />

が、政省令では専用品・汎用品の分類で規制範囲が拡大解釈される恐れがあり、<br />

定義をレジームの考え方と統一して頂きたい。<br />

以上


11月26日打合せ資料<br />

【資料1-3】<br />

平成22年12月○○日<br />

原子力プラントの許認可手続検討 WG<br />

「原子力関連プラントの許認可手続き」に関する要望 (案)<br />

表題の件につきまして、下記の通り要望いたしますので、何卒ご配慮いただけますよう<br />

によろしくお願いいたします。<br />

記<br />

1.「原子力関連プラントの許認可手続き」の要望の背景<br />

原子力関連プラントは、核兵器等の転用の恐れがある反面、発電中に二酸化炭素を<br />

排出しない環境に配慮したエネルギーと注目され、世界的に建設計画が進んでおりま<br />

す。産業界では、インフラ・システム輸出として政府の支援を受けつつ積極的な海外<br />

展開を推進し、大きな期待を寄せている分野の一つです。<br />

グローバルな競争環境の中で事業展開を行うためには、輸出管理についてもその<br />

目的を達成しつつ競争力のある効率的な制度である必要があると考えられます。<br />

従って、原子力関連プラントの規制に関して以下の通り、要望します。<br />

2.(現状)課題と要望事項<br />

上記背景に従い、以下の通り現状の課題と改善頂きたい事項を要望します。<br />

(1)[課題]外交手続きに時間が掛かる。⇒[要望事項]手続きの明確化(簡素化)。<br />

外交手続きとして、基本となる「二国間協定」に加え、契約毎に「口上書」を<br />

原政課窓口で外務省が相手国と取り交わす現状の手続は、企業間の誓約書と異な<br />

り長い期間を要すること(期間が不確定)及びそのプロセス、内容・附帯条件等<br />

が明確でないこと、外交手続きと許可審査手続きが別窓口であることから、国際<br />

競争に対応する輸出企業としては、煩雑で負担となっております。<br />

ついては、手続きの明確化(手続きの要する期間の明示及び短縮)、及び許可<br />

申請窓口と外交手続き窓口の一本化(簡素化)を要望します。<br />

(2)[課題]個別許可は 1 契約 1 許可が原則。⇒[要望事項]特別包括許可制度の提言。<br />

原子力関連プラントの受注(提案)活動は、総合的な技術力が必要で高評価を<br />

得るためにはタイムリーな提案が不可欠です。<br />

- 1 -


- 2 -<br />

【資料1-3】<br />

また、受注→納入後、保守点検(使用)等のケースでは、安全の確保を目的に<br />

予防保全に努め、後追い対策を避ける必要があります。顧客から障害発生の連絡<br />

を受ける前の対応(予防保全)と万が一障害が発生してしまった場合には、迅速<br />

な対応が納入者の責任として不可欠なものです。<br />

国際競争の激化が予想される現在、受注活動(提案段階)での(特別)包括的<br />

な許可制度の導入を提言します。また、納入後の取引に限り(範囲を限定した上で)、<br />

予防保全・障害対応に関する包括的な許可制度の導入を提言します。<br />

3.その他<br />

本件、平成 18 年度以来 WG(ワーキンググループ)を発足して、委員同士による<br />

検討及び貴省ご関係者との意見交換も進めてまいりましたが、平成 22 年 3 月 10 日<br />

打合せ以降進展に乏しく、要望書を提出させて頂き、ご検討を賜りたく宜しくお願い<br />

申し上げます。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第2条第2項第三号の二改正要望<br />

1<br />

【資料1-4】<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

生物化学兵器製造装置分科会<br />

主査 東郷 育郎<br />

「貨物等省令第2条第2項第三号の二」について以下のとおり改正を要望致しますので<br />

ご検討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第2条第2項第三号の二<br />

2.現行政省令等記載文及び改正提案文<br />

改正案 現行<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

第三号の二<br />

第三号の二<br />

前号に掲げるものの部分品として設計された 前号に掲げるものの部分品であって、次の<br />

チューブ、プレート、コイル若しくはブロッ いずれかに該当するもの<br />

クであって、内容物と接触するすべての部分 イ チューブ<br />

が次のいずれかに該当する材料で構成され、<br />

ロ プレート<br />

裏打ちされ、又は被覆されたもの<br />

ハ コイル<br />

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全 ニ ブロック<br />

重量の 40 パーセントを超える合金<br />

ロ ニッケルの含有量が全重量の 25 パー<br />

セントを超え、かつ、クロムの含有<br />

量が全重量の 20 パーセントを超える<br />

合金<br />

ハ ふっ素樹脂<br />

ニ ガラス<br />

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト<br />

ヘ タンタル又はタンタル合金<br />

ト チタン又はチタン合金<br />

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金<br />

リ 炭化けい素<br />

ヌ 炭化チタン<br />

ル ニオブ又はニオブ合金


2<br />

【資料1-4】<br />

3.対応するAG原文<br />

3. Heat Exchangers or Condensers<br />

Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area of greater than 0.15 m², and<br />

less than 20 m²; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers<br />

or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being<br />

processed are made from the following materials:<br />

a. nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;<br />

b. alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;<br />

c. fluoropolymers;<br />

d. glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);<br />

e. graphite or carbon-graphite;<br />

f. tantalum or tantalum alloys;<br />

g. titanium or titanium alloys;<br />

h. zirconium or zirconium alloys;<br />

i. silicon carbide;<br />

j. titanium carbide; or<br />

k. niobium (columbium) or niobium alloys.<br />

Technical note: carbon-graphite is a composition consisting of amorphous carbon and<br />

graphite, in which the graphite content is eight percent or more by weight.<br />

4.提案理由<br />

(1)AG原文の「where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being<br />

processed are made from the following materials:」が省令第三号の二では、無くなってい<br />

る。<br />

(2)その結果、内容物と接しない部分品も該当品との解釈が生まれる原因となっている。<br />

(3)そのため、熱交換器又は凝縮機本体と部分品をAG原文に合わせ、1条項に集約し、部<br />

分品にも上記(1)の「内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料<br />

で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの」の限定条件が付くようにする。<br />

(4)現状の別条項の変更が無理なら、第三号の熱交換器又は凝縮機本体と同様「内容物と接<br />

触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆<br />

されたもの」を追加すべきと考えられる。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第2条第2項第四号の二改正要望<br />

1<br />

【資料1-5】<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

生物化学兵器製造装置分科会<br />

主査 東郷 育郎<br />

「貨物等省令第2条第2項第四号の二」について以下のとおり改正を要望致しますので<br />

ご検討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第2条第2項第四号の二<br />

2.現行政省令等記載文及び改正提案文<br />

改正案 現行<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

第四号の二<br />

第四号の二<br />

前号に掲げるものの部分品として設計された<br />

液体分配器、蒸気分配器、若しくは液体収集<br />

器であって、内容物と接触するすべての部分<br />

が次のいずれかに該当する材料で構成され、<br />

裏打ちされ、又は被覆されたもの<br />

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全<br />

重量の 40 パーセントを超える合金<br />

ロ ニッケルの含有量が全重量の 25 パー<br />

セントを超え、かつ、クロムの含有量<br />

が全重量の 20 パーセントを超える合<br />

金<br />

ハ ふっ素樹脂<br />

ニ ガラス<br />

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト<br />

ヘ タンタル又はタンタル合金<br />

ト チタン又はチタン合金<br />

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金<br />

リ ニオブ又はニオブ合金<br />

前号に掲げるものの部分品であって、次の<br />

いずれかに該当するもの<br />

イ 液体分配器<br />

ロ 蒸気分配器<br />

ハ 液体収集器


2<br />

【資料1-5】<br />

3.対応するAG原文<br />

4. Distillation or Absorption Columns<br />

Distillation or absorption columns of internal diameter greater than 0.1 m; and liquid<br />

distributors, vapour distributors or liquid collectors designed for such distillation or<br />

absorption columns, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being<br />

processed are made from the following materials:<br />

a. nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;<br />

b. alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;<br />

c. fluoropolymers;<br />

d. glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);<br />

e. graphite or carbon-graphite;<br />

f. tantalum or tantalum alloys;<br />

g. titanium or titanium alloys;<br />

h. zirconium or zirconium alloys; or<br />

i. niobium (columbium) or niobium alloys.<br />

Technical note: carbon-graphite is a composition consisting of amorphous carbon and<br />

graphite, in which the graphite content is eight percent or more by weight.<br />

4.提案理由<br />

(1)AG原文の「where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being<br />

processed are made from the following materials」が省令第四号の二では、無くなっている。<br />

(2)その結果、内容物と接しない部分品も該当品との解釈が生まれる原因となっている。<br />

(3)そのため、蒸留塔又は吸収塔本体と部分品をAG原文に合わせ、1条項に集約し、部分<br />

品にも上記(1)の「内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で<br />

構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの」の限定条件が付くようにする。<br />

(4)現状の別条項の変更が無理なら、第四号の蒸留塔又は吸収塔本体と同様「内容物と接触<br />

するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆さ<br />

れたもの」を追加すべきと考えられる。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第2条第2項第六号の二改正要望<br />

【資料1-6】<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

生物化学兵器製造装置分科会<br />

主査 東郷 育郎<br />

「貨物等省令第2条第2項第六号の二」について以下のとおり改正を要望致しますので<br />

ご検討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第2条第2項第六号の二<br />

2.現行政省令等記載文及び改正提案文<br />

改正案 現行<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

第六号の二<br />

第六号の二<br />

前号に掲げるものの部分品として設計された<br />

インペラー、ブレード、若しくはシャフトで<br />

あって、内容物と接触するすべての部分が次<br />

のいずれかに該当する材料で構成され、裏打<br />

ちされ、又は被覆されたもの<br />

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全<br />

重量の 40 パーセントを超える合金<br />

ロ ニッケルの含有量が全重量の 25 パー<br />

セントを超え、かつ、クロムの含有量<br />

が全重量の 20 パーセントを超える合<br />

金<br />

ハ ふっ素樹脂<br />

ニ ガラス<br />

ホ タンタル又はタンタル合金<br />

ヘ チタン又はチタン合金<br />

ト ジルコニウム又はジルコニウム合金<br />

チ ニオブ又はニオブ合金<br />

1<br />

前号に掲げるものの部分品であって、次の<br />

いずれかに該当するもの<br />

イ インペラー<br />

ロ ブレード<br />

ハ シャフト


2<br />

【資料1-6】<br />

3.対応するAG原文<br />

1. Reaction Vessels, Reactors or Agitators<br />

Reaction vessels or reactors, with or without agitators, with total internal (geometric)<br />

volume greater than 0.1 m³ (100 l) and less than 20 m³ (20000 l), where all surfaces that<br />

come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the<br />

following materials:<br />

a. nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;<br />

b. alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;<br />

c. fluoropolymers;<br />

d. glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);<br />

e. tantalum or tantalum alloys;<br />

f. titanium or titanium alloys;<br />

g. zirconium or zirconium alloys; or<br />

h. niobium (columbium) or niobium alloys.<br />

Agitators for use in the above-mentioned reaction vessels or reactors; and impellers, blades<br />

or shafts designed for such agitators, where all surfaces of the agitator or component that<br />

come in direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the<br />

following materials:<br />

i. nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;<br />

j. alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;<br />

k. fluoropolymers;<br />

4.提案理由<br />

(1)AG原文の「where all surfaces of the agitator or component that come in direct contact<br />

with the chemical(s) being processed or contained are made from the following materials:」<br />

が省令第六号の二では、無くなっている。<br />

(2)その結果、内容物と接しない部分品も該当品との解釈が生まれる原因となっている。<br />

(3)そのため、かくはん機本体と部分品をAG原文に合わせ、1条項に集約し、部分品にも<br />

上記(1)の「内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成さ<br />

れ、裏打ちされ、又は被覆されたもの」の限定条件が付くようにする。<br />

(4)現状の別条項の変更が無理なら、第六号のかくはん機本体と同様「内容物と接触するす<br />

べての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたも<br />

の」を追加すべきと考えられる。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第2条第2項第七号の二改正要望<br />

【資料1-7】<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

生物化学兵器製造装置分科会<br />

主査 東郷 育郎<br />

「貨物等省令第2条第2項第七号の二」について以下のとおり改正を要望致しますのでご検<br />

討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第2条第2項第七号の二<br />

2.現行政省令等記載文及び改正提案文<br />

改正案 現行<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

第七号の二<br />

第七号の二<br />

前号に掲げるものの部分品として設計されたケ 前号に掲げるものの部分品であって、次のい<br />

ーシング若しくはケーシングライナーであっ ずれかに該当するもの<br />

て、内容物と接触するすべての部分が次のいず イ ケーシング<br />

れかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、 ロ ケーシングライナー<br />

又は被覆されたもの<br />

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量<br />

の 40 パーセントを超える合金<br />

ロ ニッケルの含有量が全重量の 25 パーセン<br />

トを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の<br />

20 パーセントを超える合金<br />

ハ ふっ素樹脂<br />

ニ ガラス<br />

ホ タンタル又はタンタル合金<br />

へ チタン又はチタン合金<br />

ト ジルコニウム又はジルコニウム合金<br />

チ ニオブ又はニオブ合金<br />

リ セラミックであって、次のいずれかに該当<br />

するもの<br />

(一)炭化けい素の含有量が全重量の八〇パ<br />

ーセント以上のもの<br />

(二)酸化アルミニウムの含有量が全重量の<br />

九九・九パーセント以上のもの<br />

(三)酸化ジルコニウム<br />

1


3.対応するAG原文<br />

2<br />

【資料1-7】<br />

6. Valves<br />

Valves with nominal sizes greater than 1.0 cm (3/8") and casings (valve bodies) or preformed<br />

casing liners designed for such valves, in which all surfaces that come in direct contact with<br />

the chemical(s) being produced, processed, or contained are made from the following<br />

materials:<br />

a. nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;<br />

b. alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;<br />

c. fluoropolymers;<br />

d. glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);<br />

e. tantalum or tantalum alloys;<br />

f. titanium or titanium alloys;<br />

g. zirconium or zirconium alloys;<br />

h. niobium (columbium) or niobium alloys; or<br />

i. ceramic materials as follows:<br />

1. silicon carbide with a purity of 80% or more by weight;<br />

2. aluminium oxide (alumina) with a purity of 99.9% or more by weight;<br />

3. zirconium oxide (zirconia)<br />

4.提案理由<br />

(1)AG原文の「in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s)<br />

being produced, processed, or contained are made from the following materials」<br />

が省令七の二では、無くなっている。<br />

(2)その結果、内容物と接しないケーシング(鋳鉄製など)も該当品との解釈が生まれる原因<br />

となっている。<br />

(3)そのため、弁本体と弁部分品をAG原文に合わせ、1条項に集約し、部分品にも上記(1)<br />

の「内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ち<br />

され、又は被覆されたもの」の限定条件が付くようにする。<br />

(4)現状の別条項の変更が無理なら、第七号の弁本体と同様「内容物と接触するすべての部<br />

分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの」を追<br />

加すべきと考えられる。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第2条第2項第八号改正要望<br />

【資料1-8】<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

生物化学兵器製造装置分科会<br />

主査 東郷 育郎<br />

「貨物等省令第2条第2項第八号」について以下のとおり改正を要望致しますのでご検討を<br />

お願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第2条第2項第八号<br />

2.現行政省令等記載文及び改正提案文<br />

改正案 現行<br />

(貨物等省令第2条) 八<br />

(貨物等省令第2条) 八<br />

内容物の漏れを検知する装置との接続口を備え 内容物の漏れを検知する装置を組み込んだ多重<br />

た多重管であって、内容物と接触するすべての 管であって、内容物と接触するすべての部分が<br />

部分が次のいずれかに該当する材料で構成さ 次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打<br />

れ、裏打ちされ、又は被覆されたもの<br />

ちされ、又は被覆されたもの<br />

イ ~ リ(略)<br />

イ ~ リ(略)<br />

3.対応するAG原文<br />

7. Multi-Walled Piping<br />

Multi-walled piping incorporating a leak detection port, in which all surfaces that come in<br />

direct contact with the chemical(s) being processed or contained are made from the following<br />

materials:<br />

a. nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;<br />

b. alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;<br />

c. fluoropolymers;<br />

d. glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);<br />

e. graphite or carbon-graphite;<br />

f. tantalum or tantalum alloys;<br />

g. titanium or titanium alloys;<br />

h. zirconium or zirconium alloys; or<br />

i. niobium (columbium) or niobium alloys.<br />

Technical note: carbon-graphite is a composition consisting of amorphous carbon and<br />

graphite, in which the graphite-content is eight percent or more by weight.<br />

1


2<br />

【資料1-8】<br />

4.提案理由<br />

(1)省令の「内容物の漏れを検知する装置を組み込んだ多重管であって」は、AG原文の<br />

「Multi-walled piping incorporating a leak detection port」と意味合いが全く異な<br />

っている。<br />

(2)AG原文でいう、「Port」とは「取り付け座」のことであるため「接続口」として修正<br />

し、AGと同じ規制内容にする。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第2条第2項第九号の二改正要望<br />

【資料1-9】<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

生物化学兵器製造装置分科会<br />

主査 東郷 育郎<br />

「貨物等省令第2条第2項第九号の二」について以下のとおり改正を要望致しますのでご検<br />

討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第2条第2項第九号の二<br />

2.現行政省令等記載文及び改正提案文<br />

改正案 現行<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

(貨物等省令第2条第2項)<br />

第九号のニ<br />

第九号のニ<br />

前号に掲げるものの部分品として設計された 前号に掲げるものの部分品であって、次の<br />

ケーシング、ケーシングライナー、インペラー、 いずれかに該当するもの<br />

ローター若しくはジェットポンプノズルであ イ ケーシング<br />

って内容物と接触するすべての部分が次のい ロ ケーシングライナー<br />

ずれかに該当する材料で構成され、裏打ちさ ハ インペラー<br />

れ、又は被覆されたもの<br />

二 ローター<br />

イ ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の ホ ジェットポンプノズル<br />

40 パーセントを超える合金<br />

ロ ニッケルの含有量が全重量の 25 パーセント<br />

を超え、かつ、クロムの含有量が全重量の 20<br />

パーセントを超える合金<br />

ハ ふっ素樹脂<br />

ニ ガラス<br />

ホ 黒鉛又はカーボングラファイト<br />

ヘ タンタル又はタンタル合金<br />

ト チタン又はチタン合金<br />

チ ジルコニウム又はジルコニウム合金<br />

リ セラミック<br />

ヌ フェロシリコン<br />

ル ニオブ又はニオブ合金<br />

3.対応するAG原文<br />

Multiple-seal and seal-less pumps with manufacturer’s specified maximum flow-rate greater<br />

than 0.6 m3/h, or vacuum pumps with manufacturer’s specified maximum flow-rate greater<br />

1


2<br />

【資料1-9】<br />

than 5 m³/h (under standard temperature (273 K (0 ℃)) and pressure (101.3 kPa) conditions),<br />

and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles<br />

designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the<br />

chemical(s) being processed are made from any of the following materials:<br />

a. nickel or alloys with more than 40% nickel by weight;<br />

b. alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;<br />

c. fluoropolymers;<br />

d. glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating);<br />

o graphite or carbon-graphite;<br />

o tantalum or tantalum alloys;<br />

e. titanium or titanium alloys;<br />

f. zirconium or zirconium alloys;<br />

g. ceramics;<br />

h. ferrosilicon; or<br />

i. niobium (columbium) or niobium alloys.<br />

4.提案理由<br />

(1)AG原文の「in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s)<br />

being produced, processed, or contained are made from the following materials」<br />

が省令九の二では、無くなっている。<br />

(2)その結果、内容物と接しないケーシング(鋳鉄製など)も該当品との解釈が生まれる原因<br />

となっている。<br />

(3)そのため、ポンプ本体と部分品をAG原文に合わせ、1条項に集約し、部分品にも上記<br />

(1)の「内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、<br />

裏打ちされ、又は被覆されたもの」の限定条件が付くようにする。<br />

(4)現状の別条項の変更が無理なら、第九号のポンプ本体と同様「内容物と接触するすべて<br />

の部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの」<br />

を追加すべきと考えられる。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第13条第2項第二号アの改正要望<br />

1<br />

資料2-1<br />

平成22年12月10日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

先端材料関連分科会<br />

主査 田中 力<br />

「貨物等省令第13条第2項第二号ア」について以下のとおり改正を要望致しますのでご検討<br />

をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第13条第2項第二号ア<br />

2.現行政省令等記載文<br />

一・二・三―トリス(一・二―ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキ<br />

シプロパンの添加物<br />

3.改正提案文<br />

一・二・三―トリス(一・二―ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキ<br />

シプロパンの付加物<br />

4.提案理由<br />

(1)WAの MUNITIONS LIST の以下の記載が「添加物」に相当する部分が“Adduct”であり、<br />

“Adduct”の訳語は、「付加物」とすることが適当である。<br />

ML8. e. 18.<br />

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)ethoxy] propane or tris vinoxy propane<br />

adduct) (CAS 53159-39-0);<br />

(本項は、本年4月の改正で、「添加剤」が「添加物」と改正になったところ。)<br />

(2)「添加物」の英文表記の場合は、“additive”である。添加物(additive)は通常、「加え<br />

られている」だけで、化学反応を伴わないが、付加物(Adduct)とは「付加反応の生成物」<br />

を指し、化学反応を伴っている。この場合は「付加物」に修正する必要がある。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第4条第1項第三号の改正要望<br />

1<br />

資料2-2<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

先端材料関連分科会<br />

主査 田中 力<br />

「貨物等省令第4条第1項第三号」について以下のとおり改正を要望致しますのでご検討を<br />

お願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第4条第1項第三号<br />

2.現行政省令等記載文<br />

芳香族ポリイミド(熱、放射線、触媒による作用その他外部からの作用による重合化が不<br />

可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、<br />

シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅<br />

を被覆若しくはラミネートしたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)<br />

イ 厚さが 0.254 ミリメートルを超えるもの<br />

ロ 炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの<br />

3.改正提案文<br />

芳香族ポリイミド(熱、放射線、触媒による作用その他外部からの作用による重合化が不<br />

可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、<br />

シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅<br />

で被覆若しくはラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)<br />

イ 厚さが 0.254 ミリメートルを超えるもの<br />

ロ 炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの<br />

4.提案理由<br />

(1)貨物等省令第4条第1項第三号に対応しているWAの 1.A.3.Note の以下の記載が「銅<br />

を被覆若しくはラミネートしたもの」の「を」に相当する部分が“with”であり、<br />

“with”の訳語は、「で」とすることが適当である。<br />

(2)上記と同様の“with”を使用しているWAの 1.A.3.b に対応している貨物等省令第4<br />

条第1項第三号ロの記載では、「炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、」と“with”<br />

に相当する部分が「で」であり、“with”の訳語は、「で」とすることが適当である。


2<br />

資料2-2<br />

1. A.3. Manufactures of non-"fusible" aromatic polyimides in film, sheet,<br />

tape or ribbon<br />

form having any of the following:<br />

a. A thickness exceeding 0.254 mm; or<br />

b. Coated or laminated with carbon, graphite, metals or magnetic substances.<br />

Note 1.A.3. does not apply to manufactures when coated or laminated with<br />

copper and designed for the production of electronic printed circuit<br />

boards.<br />

N.B. For "fusible" aromatic polyimides in any form, see 1.C.8.a.3.<br />

(3)現行規定では、「芳香族ポリイミドを銅で被覆若しくはラミネートされた電子回路の<br />

プリント基板用のもの」は、カッコ書きの除外規定「銅を被覆若しくはラミネートした<br />

ものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。」の適用を受けられず、「炭素、<br />

黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの」に該当することにな<br />

り、WAの規制の主旨に反する。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第2条の2第1項第六号第七号改正要望<br />

1<br />

資料2-3<br />

平成22年12月16日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

化学製剤生物系材料分科会<br />

主査 吉田 賢治<br />

「貨物等省令第2条の2第1項第六号第七号」について以下のとおり改正を要望致しますの<br />

でご検討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

貨物等省令第2条の2第1項第六号、第七号<br />

2.現行政省令等記載文<br />

「貨物等省令第2条の2 第1項第六号の遺伝子、第七号の遺伝子を改変した生物」の解釈<br />

として、AGに記載の除外規定が記載されていない。<br />

3.改正提案文<br />

運用通達の輸出令別表第1の解釈に以下を追加する。<br />

「貨物等省令第2条の2 第1項第六号の遺伝子、第七号の遺伝子を改変した生物」の解釈<br />

として、「腸管出血性大腸菌(血清型 O157 又は他のベロ毒素産生株)の病原性を発現させ<br />

る核酸の塩基配列であって、ベロ毒素又はそのサブユニットの遺伝子情報を持たない核酸の<br />

塩基配列を除く。」<br />

4.提案理由<br />

(1)AGの List of Biological Agents for Export Control の Genetic Elements and<br />

Genetically-modified Organisms で記載されている「Technical note: These controls do<br />

not apply to nucleic acid sequences associated with the pathogenicity of<br />

enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotype O157 and other verotoxin producing<br />

strains, other than those coding for the verotoxin, or for its sub-units.」が、<br />

政省令等では規定されていない。<br />

(2)ベロ毒素若しくはそのサブユニットをコードしている塩基配列は規制の対象になるが、A<br />

G規定では、腸管出血性大腸菌(血清型O157及び他のベロ毒素産生株)のそれ以外の病原<br />

性に関連する核酸の塩基配列は規制の対象外であるが、この規定がない現行省令では、規<br />

制対象となる。<br />

(3)AGで規制除外されているものは、同様に政省令等においても規制除外することが、望ま<br />

しい。<br />

(4)安全保障貿易管理は、国際レジーム参加国と協調して初めて効果を上げるものであり、<br />

一国で規制の対象を拡大しても、効果がなく、不利益も多い。 以上


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第3次案)<br />

1<br />

資料2-4<br />

提出日:平成 23 年 2 月 9 日<br />

担当分科会・担当者・ 先端材料関連分科会・和久津・TEL:03-3593-1146、FAX:03-3593-1138<br />

連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】<br />

・提案の種類:規制緩和<br />

・提案内容:規制されるべき芳香族ポリイミドは、芳香族ポリアミドイミドに<br />

較べ加工性に劣り、芳香族ポリエーテルイミド<br />

(現行)<br />

①5の項(3)芳香族ポリイミドの製品<br />

省令4条第三号 芳香族ポリイミド(熱、放射線、触媒による・・・ないも<br />

のに限る。)<br />

②5の項(16)ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、<br />

芳香族ポリエーテルイミド、・・・<br />

省令第4条第十三号イ<br />

ビスマレイミド、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリアミドイミド、<br />

芳香族ポリイミド又はガラス転移点が240度を超える芳香族ポリエーテルイ<br />

ミド<br />

(下線は、2010WA 改正反映予定部分)<br />

(修正案)<br />

①5の項(3)芳香族ポリイミドの製品<br />

省令4条第三号<br />

(第1案)<br />

削除<br />

(第2案)<br />

ガラス転移点が400度を超える芳香族ポリイミド(熱、放射線、<br />

触媒による・・・ないものに限る。)<br />

②5の項(16)ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、<br />

芳香族ポリエーテルイミド、・・・<br />

省令第4条第十三号イ<br />

(第1案)<br />

ビスマレイミド、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリアミド<br />

イミド、芳香族ポリイミド又はガラス転移点が240度を超える芳香<br />

族ポリエーテルイミド<br />

(第2案)<br />

ビスマレイミド、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリアミド<br />

イミド、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリイミド(前駆体<br />

のポリアミック酸は除く)又はガラス転移点が240度を超える芳香


族ポリエーテルイミド<br />

2<br />

資料2-4<br />

提案の理由 1.一般的に、芳香族ポリイミドは極めて高い耐熱性を有しているが、その分子構造の違い<br />

によってガラス転移点が200度程度もののから400度超のものまで広範囲に存在して<br />

いる。<br />

1.1.A.3. (省令4条第三号)について、non-"fusible" aromatic polyimidesは、<br />

ガラス転移点が400度を超える芳香族ポリイミドが台湾で生産されており、<br />

WA加盟国生産品と同等の最高レベルのTgであり、当項番の規制の意義はなくなって<br />

いると考えられる。そのため、第1案としては、削除を提案する。今後のさらに高いTgの<br />

高い製品の開発品への押さえとして必要であれば、第2案として、ガラス転移点が400<br />

度を超えるものに限定する。<br />

2.1.C.8. a.3(省令4条第十三号イ)について、"fusible" aromatic polyimides<br />

では、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリイミドが中国で生産されており、今<br />

後の開発を考慮すると"fusible" aromatic polyimidesの規制の意義はないと考えられ<br />

る。第1案としては、"fusible" aromatic polyimidesの削除を提案する。第2案として、<br />

規制対象外とするもの(ガラス転移点が290度以下の芳香族ポリアミドイミド)が、ガラス<br />

転移点が290度以下の芳香族ポリイミドの替わりに使用することが可能ということから、<br />

ガラス転移点が290度を超えるものに限定する。なお、1A3の前駆体のポリアミック酸<br />

は、既に台湾で製造しているため除外をする。<br />

WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

(Best proposal)<br />

1. A. 3. Deletion<br />

(Second best proposal)<br />

1. A. 3. Manufactures of non-"fusible" aromatic polyimides having a 'glass<br />

transition temperature (Tg)' exceeding 673 K (400°C) in film, sheet, tape<br />

or ribbon form having any of the following:<br />

a. A thickness exceeding 0.254 mm; or<br />

b. Coated or laminated with carbon, graphite, metals or magnetic<br />

substances.<br />

Note 1.A.3. does not apply to manufactures when coated or<br />

laminated with copper and designed for the production of<br />

electronic printed circuit boards.<br />

N.B. For "fusible" aromatic polyimides in any form, see 1.C.8.a.3.<br />

(Best proposal)<br />

1. C. 8. Non-fluorinated polymeric substances as follows:<br />

a. Imides as follows:<br />

1. Bismaleimides;<br />

2. Aromatic polyamide-imides (PAI) having a 'glass transition


該当項番<br />

temperature (Tg)' exceeding 563 K (290°C);<br />

3. Aromatic polyimides<br />

3<br />

資料2-4<br />

4. Aromatic polyetherimides having a 'glass transition<br />

temperature (Tg)' exceeding 513 K (240° C);<br />

1. C. 8. Non-fluorinated polymeric substances as follows:<br />

a. Imides as follows:<br />

1. Bismaleimides;<br />

2. Aromatic polyamide-imides (PAI) having a 'glass transition<br />

temperature (Tg)' exceeding 563 K (290°C);<br />

3. Aromatic polyimides having a 'glass transition temperature<br />

(Tg)' exceeding 563 K (290°C);<br />

4. Aromatic polyetherimides having a 'glass transition<br />

temperature (Tg)' exceeding 513 K (240° C);<br />

Note1 1.C.8.a. applies to the substances in liquid or solid<br />

"fusible" form, including resin, powder, pellet, film, sheet,<br />

tape, or ribbon.<br />

N.B. For non-"fusible" aromatic polyimides in film,<br />

sheet, tape, or ribbon form, see 1.A.3.<br />

Note2 1.C.8.a. 3 does not apply to polyamide acid, which is<br />

precursor for Aromatic polyimides.<br />

WAリスト:1.A.3.<br />

1.C.8<br />

貨物等省令:輸出貿易管理令別表 第一 5項(3)省令第4条第三号<br />

5項(16)省令第 4 条第十三号<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

資料2-5<br />

提出日:平成 22 年 11 月 26 日<br />

担当分科会・担当者・ 先端材料関連分科会・和久津・TEL:03-3593-1146、FAX:03-3593-1138<br />

連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】<br />

提案の種類:適正化<br />

提案内容:ガラス転移点測定方法が、4 項(15)、5 項(18)ともに不適正なので、<br />

適正な方法に修正する。<br />

(現行)<br />

輸出貿易管理令別表 第一 5項(18)と 4 項(15)のガラス転移点測定方法。<br />

5 項(18): Tg 測定=ASTM D-7028-07 硬化度:ASTM E-2160-04(最低 90%)<br />

4 項(15): Tg 測定=ASTM D-4065 硬化度:規定なし、<br />

(修正案)<br />

5 項(18)の Tg 測定を ASTM D-4065 に変更する。<br />

4 項(15)の硬化度も規定する(5 項(18)の内容と同一にする)。<br />

提案の理由 WA(5 項)で規定されている Tg 測定方法は、FRP(繊維強化プラスチック)の<br />

Tg 測定法の方法であるため、5 項のマトリックス樹脂の測定には適さない。<br />

ASTM D-4065 は、Plastic の Tg 測定法であるので、マトリックス樹脂の Tg 測<br />

定方法として、特に問題ない。<br />

4 項と 5 項で評価方法が違うため、該非判定実施者は同じ貨物の Tg を 2 度測定<br />

しなければならない。<br />

WAリストの条文修 1.C.10.e.<br />

文案(見え消し) Technical Note<br />

The 'Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)' for<br />

materials specified by 1.C.10.e. is determined using the method described in ASTM<br />

D 7028-074065, or equivalent national standard, on a dry test specimen.<br />

In the case of thermoset materials, degree of cure of a dry test specimen shall be a<br />

minimum of 90% as defined by ASTM E 2160-04 or equivalent national standard.<br />

該当項番<br />

WAリスト:1.C.10.e. Technical Note<br />

貨物等省令:輸出貿易管理令別表 第一 5項(18)省令第4条第十五号<br />

(4 項(15)省令第3条第十六号)<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。


レジーム改正提案<br />

提案名 WA ML8. f.3 CAS番号削除提案<br />

①改正対象レジーム WA<br />

②現行レジーム記載文 ML8. f. "Additives" as follows:<br />

3. BNO (butadienenitrileoxide) (CAS 9003-18-3);<br />

③改正提案文 3. BNO (butadienenitrileoxide);<br />

(CAS の削除)<br />

④提案品目の概要<br />

1/1<br />

資料2-6<br />

平成22年6月3日<br />

先端材料関連分科会<br />

提案委名:河瀬惠信<br />

⑤提案理由 butadienenitrileoxide(ブタジエンニトリルオキシド)には CAS はありませ<br />

ん(LOLI 検索結果。米国の ML に掲載あり)。<br />

CAS 9003-18-3 は、1,3-Butadiene, polymer with 2-propenenitrile(アクリ<br />

ロニトリル-ブタジエン重合体)で別物質です。<br />

⑥提案品目の我が国及<br />

び他国における主要生<br />

産企業及び生産量、輸<br />

出量<br />

⑦連絡先<br />

⑧その他<br />

⑨添付資料 Butadienenitrileoxide(LOLI 検索結果)、9003-18-3 検索結果(3つ)


MTCRレジーム改正提案(明確化要望)<br />

1<br />

資料2-7<br />

提出日:平成 23 年 2 月 25 日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

担当分科会・担当者・連絡 先端材料関連分科会・和久津・TEL:03-3593-1146、FAX:03-3593-1138<br />

先<br />

現行条文:<br />

4 の項(10)複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品<br />

貨物等省令第 3 条十一 複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを 300 キロメートル以上運<br />

搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、<br />

次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品<br />

二 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの<br />

(一) 重合体繊維から他の繊維を製造する装置<br />

(二) 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を蒸着させるための装置<br />

(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置<br />

ホ 繊維の表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの製造を行うように設計したもの<br />

MCTR 条文:<br />

6.B.1. Equipment for the "production" of structural composites, fibres, prepregs or preforms, usable in the<br />

systems specified in 1.A., 19.A.1. or 19.A.2., as follows, and specially designed components, and accessories therefor:<br />

d. Equipment designed or modified for the production of fibrous or filamentary materials as follows:<br />

1. Equipment for converting polymeric fibres (such as polyacrylonitrile, rayon, or polycarbosilane)<br />

including special provision to strain the fibre during heating;<br />

2. Equipment for the vapour deposition of elements or compounds on heated filament substrates;<br />

3.Equipment for the wet-spinning of refractory ceramics (such as aluminium oxide);<br />

e. Equipment designed or modified for special fibre surface treatment or for producing prepregs and preforms,<br />

including rollers, tension stretchers, coating equipment, cutting equipment and clicker dies.<br />

Examples of components and accessories for the machines specified in 6.B.1. are moulds, mandrels, dies, fixtures and<br />

tooling for the preform pressing, curing, casting, sintering or bonding of composite structures, laminates and<br />

manufactures thereof.<br />

理由:<br />

通常の衣料用繊維においても、オイリング、 エキシマレーザー,低温プラズマ及び電子線を利用した表面<br />

改質が実施されている。<br />

米国国務省発行の MCTR リストに対する米国版法令ガイダンスには、ノーズチップ、モーターケース、<br />

排気ノズルのようなミサイル部品との記載があるとおり、高温用途が意識されている。そのため、これら<br />

のものに限り規制をかけるように限定をすることが、効果的である。<br />

改正案:<br />

ホ 同号ニに記載の装置で製造された繊維のための特別な表面処理又はプリプレグ若しくはプリフォームの<br />

製造を行うように設計したもの<br />

e. Equipment designed or modified for special fibre surface treatment designed for fibres made by equipment<br />

designated in 6.B.1.d or for producing prepregs and preforms, including rollers, tension stretchers, coating<br />

equipment, cutting equipment and clicker dies.


参考:<br />

2<br />

資料2-7


出典:よくわかる MCTR の基礎知識 ㈶<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

よくわかる MCTR の基礎知識 ㈶<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

3<br />

資料2-7


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

運用通達 1の項(4)「火薬又は爆薬の安定剤」解釈の改正要望<br />

1<br />

資料2-8<br />

平成22年12月10日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

先端材料関連分科会<br />

主査 田中 力<br />

運用通達 1の項(4)「火薬又は爆薬の安定剤」解釈について以下のとおり改正を要望致し<br />

ますのでご検討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

運用通達 輸出令別表第1の解釈の1の項(4)「火薬又は爆薬の安定剤」<br />

2.現行政省令等記載文<br />

次のいずれかに該当するものを含む。<br />

イ エチルセントラリット<br />

ロからワ(略)<br />

カ ジフェニルアミン<br />

3.改正提案文<br />

「カ ジフェニルアミン」を削除する。<br />

4.提案理由<br />

(1)国際レジームでは、規制されていない。<br />

(2)ワッセナーアレンジメントでは、Munitions ListのML8.Note 6の中に、次の<br />

ように、ジフェニルアミンの誘導体が記載されている。<br />

‘aa.2-Nitrodiphenylamine (2-NDPA) (CAS 119-75-5)<br />

‘bb.4-Nitrodiphenylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6)<br />

これらは、運用通達に次のように記載されている。<br />

ト 2-ニトロジフェニルアミン<br />

リ 4-ニトロジフェニルアミン<br />

ジフェニルアミン誘導体が規定されているにも関わらず、その原料であるジフェニ<br />

ルアミンを規制していること、それも日本だけがそのように誘導体の原料物質まで<br />

規制していることは産業界の妨げになっており、問題である。<br />

本来、規制すべきジフェニルアミン誘導体である「ト 2-ニトロジフェニルアミン」<br />

と「リ 4-ニトロジフェニルアミン」だけで十分、その使命を果たしていると考え<br />

る。<br />

(3)安全保障貿易管理は、国際レジーム参加国と協調して初めて効果を上げるものであ<br />

り、一国で規制の対象を拡大しても、意味がない。<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

貨物等省令第 4 条における「専用設計品」取扱の明確化要望<br />

1<br />

資料2-9<br />

平成23年2月25日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

先端材料関連分科会<br />

主査 田中 力<br />

貨物等省令第 4 条のうち WA がその対応条項で規制対象を「specially designed のもの」と<br />

規定しているものを下記表1に取りまとめましたが、表1の各号は、我が国法令において<br />

も「専用設計品」のみの規制と理解してよいものと考えます。この点を明確に示すため、<br />

第6条第十六号の二・第 9 条第二号など(下記表2参照)にならって、下記表1左欄の如<br />

く条文中に「特に」を補うことを提案致します。ご検討をお願い申し上げます。<br />

記<br />

表1 改正要望個所<br />

改正案 現行記述<br />

第一号<br />

第一号<br />

イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛し イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛<br />

ょう体に使用するように特に設計したものであっ しょう体に使用するように設計したものであっ<br />

て、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の て、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物<br />

含有量が全重量の50パーセントを超えるシー の含有量が全重量の50パーセントを超えるシ<br />

ル、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋 ール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋<br />

WA 1.A.1<br />

"a. Seals, gaskets, sealants or fuel bladders, specially designed for "aircraft" or aerospace use,<br />

made from more than 50 % by weight of any of the materials specified by 1.C.9.b. or 1.C.9.c.;<br />

第一号<br />

第一号<br />

ハ ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ ハ ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふ<br />

素化合物からなるシール、ガスケット、バルブシ っ素化合物からなるシール、ガスケット、バルブ<br />

ート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空機 シート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空<br />

又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に 機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体<br />

使用するように特に設計したもの<br />

に使用するように設計したもの<br />

WA 1.A.1<br />

"c. Seals, gaskets, valve seats, bladders or diaphragms, having all of the following:<br />

1. Made from fluoroelastomers containing at least one vinylether group as a constitutional unit;<br />

and<br />

2. Specially designed for "aircraft", aerospace or missile use.


表1 改正要望個所<br />

第四号<br />

改正案 現行記述<br />

2<br />

第四号<br />

資料2-9<br />

第二号、第十五号又は第14条第一号に該当する 第二号、第十五号又は第14条第一号に該当す<br />

ものの製造用の装置であって、次のいずれかに該 るものの製造用の装置であって、次のいずれか<br />

当するもの又はその部分品若しくは附属品(第3 に該当するもの又はその部分品若しくは附属品<br />

条第十一号に該当するものを除く。)<br />

(第3条第十一号に該当するものを除く。)<br />

イ フィラメントワインディング装置であって、繊維 イ フィラメントワインディング装置であって、繊<br />

を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもので 維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うも<br />

繊維を使用した成型品(半製品を含む)を製造する ののうち、それらの作業を相関して制御すること<br />

ために特に設計されたもののうち、それらの作業を ができる基本軸(サーボ制御によって動作するも<br />

相関して制御することができる基本軸(サーボ制御 のに限る。)を3本以上有するもの<br />

によって動作するものに限る。)を3本以上有する<br />

もの<br />

WA 1.B.1<br />

Equipment for the production or inspection of "composite" structures or laminates specified by<br />

1.A.2. or "fibrous or filamentary materials" specified by 1.C.10., as follows, and specially designed<br />

components and accessories therefor:<br />

a. Filament winding machines, of which the motions for positioning, wrapping and winding fibres are<br />

coordinated and programmed in three or more 'primary servo positioning' axes, specially designed<br />

for the manufacture of "composite" structures or laminates, from "fibrous or filamentary<br />

materials";<br />

第四号<br />

第四号<br />

ロ 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造 ロ 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造<br />

体を製造するため特に設計されたものであって、 体を製造するためのものであって、テープ又はシ<br />

テープ又はシートを位置決めし、及びラミネート ートを位置決めし、及びラミネートする作業を行<br />

する作業を行うもののうち、それらの作業を相関 うもののうち、それらの作業を相関して制御する<br />

して制御することができる基本軸(サーボ制御に ことができる基本軸(サーボ制御によって動作す<br />

よって動作するものに限る。)を5本以上有する るものに限る。)を5本以上有するもの<br />

もの<br />

WA 1.B.1<br />

b. Tape-laying machines, of which the motions for positioning and laying tape or sheets are<br />

coordinated and programmed in five or more 'primary servo positioning' axes, specially designed<br />

for the manufacture of "composite" airframe or missile structures;


表1 改正要望個所<br />

第四号<br />

改正案 現行記述<br />

ニ 強化繊維の製造用に特に設計又は特に改造され<br />

た装置であって、次のいずれかに該当するもの<br />

(一) 重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊<br />

維を製造する装置<br />

(二) 炭化けい素繊維の製造用の装置であって、<br />

3<br />

資料2-9<br />

第四号<br />

ニ 繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに<br />

該当するもの<br />

(一) 重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊<br />

維を製造する装置<br />

(二) 炭化けい素繊維の製造用の装置であって、<br />

熱したフィラメント状の基材に元素又は化合 熱したフィラメント状の基材に元素又は化合<br />

物を化学的に蒸着させるもの<br />

物を化学的に蒸着させるもの<br />

(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置<br />

(三) 耐火セラミックの湿式紡糸装置<br />

(四) 熱処理によって、アルミニウムを含有する (四) 熱処理によって、アルミニウムを含有する<br />

プリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造す プリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造す<br />

る装置<br />

る装置<br />

WA 1.B.1<br />

"d. Equipment specially designed or adapted for the production of reinforcement fibres, as follows:<br />

1. Equipment for converting polymeric fibres (such as polyacrylonitrile, rayon, pitch or<br />

polycarbosilane) into carbon fibres or silicon carbide fibres, including special equipment to strain<br />

the fibre during heating;<br />

2. Equipment for the chemical vapour deposition of elements or compounds, on heated filamentary<br />

substrates, to manufacture silicon carbide fibres;<br />

3. Equipment for the wet-spinning of refractory ceramics (such as aluminium oxide);<br />

4. Equipment for converting aluminium containing precursor fibres into alumina fibres by heat<br />

treatment;<br />

第四号<br />

第四号<br />

ヘ 非破壊検査装置であって、複合材料を検査する ヘ 非破壊検査装置であって、複合材料を検査する<br />

ように特に設計したもののうち、次のいずれかに ように設計したもののうち、次のいずれかに該当<br />

該当するもの<br />

するもの<br />

(一)三次元欠陥検査用の X 線断層撮影装置 (一)三次元欠陥検査用の X 線断層撮影装置<br />

(二)数値制御を行うことができる超音波検査装置 (二)数値制御を行うことができる超音波検査装置<br />

であって位置送信機、位置受信機又は位置送受信 であって位置送信機、位置受信機又は位置送受信<br />

機の動作が同時制御され、かつ、検査時に対象物 機の動作が同時制御され、かつ、検査時に対象物<br />

の三次元輪郭を軸数が4以上で測定するよう調 の三次元輪郭を軸数が4以上で測定するよう調<br />

整されているもの<br />

整されているもの<br />

WA 1.B.1<br />

"f. Non-destructive inspection equipment specially designed for "composite" materials, as follows:<br />

1 X-ray tomography systems for three dimensional defect inspection;<br />

2 Numerically controlled ultrasonic testing machines of which the motions for positioning<br />

transmitters or receivers are simultaneously coordinated and programmed in four or more axes to<br />

follow the three dimensional contours of the component under inspection


表1 改正要望個所<br />

第四号<br />

改正案 現行記述<br />

ト 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造<br />

体を製造するため特に設計されたものであって、<br />

4<br />

資料2-9<br />

第四号<br />

ト 繊維からなる航空機の機体又はロケットの構<br />

造体を製造するためのものであって、トウを位置<br />

トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行 決めし、及びラミネートする作業を行うもののう<br />

うもののうち、それらの作業を相関して制御する ち、それらの作業を相関して制御することができ<br />

ことができる基本軸(サーボ制御によって動作す る基本軸(サーボ制御によって動作するものに限<br />

るものに限る。)を2本以上有するもの<br />

る。)を2本以上有するもの<br />

WA 1.B.1<br />

"g Tow-placement machines, of which the motions for positioning and laying tows or sheets are<br />

coordinated and programmed in two or more 'primary servo positioning' axes, specially designed<br />

for the manufacture of "composite" airframe or missile structures.<br />

五号<br />

五号<br />

合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネー 合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネー<br />

ション防止対策を講じてあるものに限る。)であっ ション防止対策を講じてあるものに限る。)であ<br />

て、第7号ハ(二)1から7までのいずれかに該 って、第7号ハ(二)1から7までのいずれかに<br />

当する方法において使用するように特に設計した 該当する方法において使用するように設計した<br />

もの<br />

もの<br />

WA 1.B.2<br />

Equipment for producing metal alloys, metal alloy powder or alloyed materials, specially designed<br />

to avoid contamination and specially designed for use in one of the processes specified by 1.C.2.c.2.<br />

※「specially designed to avoid contamination」は現行の「防止対策を講じてあるもの」のままで<br />

問題なしと判断しました。<br />

六号<br />

六号<br />

チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性 チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性<br />

成形又は拡散接合するための工具(型を含む。) 成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)<br />

であって、次のいずれかに該当するものを製造す であって、次のいずれかに該当するものを製造す<br />

るため特に設計したもの<br />

るように設計したもの<br />

イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛し イ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛し<br />

ょう体の構造体<br />

ょう体の構造体<br />

ロ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛し ロ 航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛し<br />

ょう体のエンジン<br />

ょう体のエンジン<br />

ハ イ又はロに該当するもののため特に設計され ハ イ又はロに該当するものの部分品<br />

た部分品<br />

WA の 1.B.3<br />

Tools, dies, moulds or fixtures, for "superplastic forming" or "diffusion bonding" titanium,<br />

aluminium or their alloys, specially designed for the manufacture of any of the following:<br />

a. Airframe or aerospace structures;<br />

b. "Aircraft" or aerospace engines; or<br />

c. Specially designed components for structures specified by 1.B.3.a. or for engines specified by<br />

1.B.3.b..


表2 省令中「特に設計」の表現が用いられている個所<br />

3条十九号ハ<br />

5<br />

資料2-9<br />

省令中の記述 国際レジーム中の記述<br />

衛星航法システムからの電波を受信する装置<br />

であって、次の(一)若しくは(二)に該当す<br />

るもの又はそのために特に設計した部分品<br />

6条十六号の二<br />

スプレー冷却方式の熱制御装置であって、密閉<br />

された装置の中で冷媒の循環利用ができるもの<br />

のうち、電気部品に絶縁冷媒を吹き付けて部品<br />

の温度を一定の範囲に収めるために特に設計し<br />

た噴霧ノズルを有するもの又はそのために特に<br />

設計した部分品<br />

9条二号<br />

船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用した<br />

ものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれ<br />

かに該当するもの(水上船に取り付けるように<br />

特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除<br />

く。)<br />

9条三号ロ(一)2 二 ・ ロ(二)2 二 ・ハ(一)2<br />

二 ・ハ(二)2 二<br />

電子検出素子であって、マイクロチャンネルプ<br />

レート以外の方法で電荷増倍を行うように特<br />

に設計又は改造したもののうち、隣接する二の<br />

画素の中心間の距離が 500um 以下のもの<br />

9条三号ニ(一)1一ロ ・ ニ(一)1二ロ ・ホ(一)<br />

1二 ・ホ(一)2二<br />

電荷増倍を行うように特に設計又は改造した<br />

ものであって、最大放射感度が 10mA/W を超<br />

えるもの<br />

9条三号ニ(一)1 六イ ・ホ(一)6 一<br />

電荷増倍を行うように特に設計又は改造した<br />

ものであって、760nm を超える波長における<br />

最大放射感度が 10mA/W を超えるもの<br />

MTCR<br />

11.A.3. Receiving equipment for Global Navigation<br />

Satellite Systems (GNSS; e.g.GPS, GLONASS or<br />

Galileo), having any of the following<br />

characteristics, and specially designed<br />

components therefor:<br />

WA Cat.3<br />

3.A.3. Spray cooling thermal management<br />

systems employing closed loop fluid handling and<br />

reconditioning equipment in a sealed enclosure<br />

where a dielectric fluid is sprayed onto electronic<br />

components using specially designed spray<br />

nozzles that are designed to maintain electronic<br />

components within their operating temperature<br />

range, and specially designed components<br />

therefor.<br />

6. A.1.b. Correlation-velocity and Doppler-velocity<br />

sonar log equipment, designed to measure the<br />

horizontal speed of the equipment carrier relative<br />

to the sea bed, as follows:<br />

Note 2 6.A.1.b. does not apply to equipment<br />

specially designed for installation on surface<br />

vessels.<br />

6. A.2.a.2.a.及び 6A.2.a.2.b<br />

2 b. An electron sensing device with a non-binned<br />

pixel pitch of 500 µm or less, specially designed or<br />

modified to achieve 'charge multiplication' other<br />

than by a microchannel plate;<br />

6.A.2.a.3<br />

Note 2 6.A.2.a.3. does not apply to:<br />

c. "Focal plane arrays" specially designed or<br />

modified to achieve 'charge multiplication' and<br />

limited by design to have a maximum "radiant<br />

sensitivity" of 10 mA/W or less for wavelengths<br />

exceeding 760 nm, having all of the following:


13 条9項<br />

6<br />

資料2-9<br />

省令中の記述 国際レジーム中の記述<br />

輸出令 別表第一の一四の項(十)の経済産業<br />

省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除<br />

去又は処理するために特に設計した装置であ<br />

って、次のいずれかに該当するもの又はその部<br />

分品若しくは附属品<br />

1. A.6.Equipment, specially designed or modified<br />

for the disposal of improvised explosive devices,<br />

as follows, and specially designed components<br />

and accessories therefor:<br />

以上


経済産業省貿易経済局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

1<br />

資料2-10<br />

運用通達 5の項の「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」解釈の改正要望<br />

平成22年12月10日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

先端材料関連分科会<br />

主査 田中 力<br />

運用通達 5の項の「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」の解釈につい<br />

て以下のとおり改正を要望致しますのでご検討をお願い申し上げます。<br />

1.改正対象<br />

運用通達 輸出令別表第1の解釈の5の項(12)「冷媒用に使用することができる液<br />

体」の「貨物等省令第4条第十一号ニ(一)中のモノマー」<br />

2.現行政省令等記載文<br />

低重合体(オリゴマー)を含む。<br />

3.改正提案文<br />

数平均分子量が1000未満、又は平均5未満の単量体ユニットからなる低重合体(オ<br />

リゴマー)を含む。<br />

4.提案理由<br />

(1)「低重合体(オリゴマー)」との定義は不明確で、「化学大辞典」(共立出版発行)<br />

では、「低重合体すなわち反復単位の数が少なく、分子量が大体1000以下で<br />

あるような重合体」と定義されている。<br />

(2)関税定率表解説では、「39.01項から39.11項までの範囲」(注:<br />

プラスチックの項)に、ポリマーの定義として、「平均5以上の単量体ユニット<br />

よりなり、連続構造を持つその他の合成ポリマー」と記載されている。<br />

(3)また、化学物質審査規制法(化審法)の高分子フロースキームでは、「高分子とは、<br />

数平均分子量が1000以上であり、分子量1000未満の成分が1%未満であ<br />

って」と記載されている。<br />

(4)したがって「オリゴマー」の定義は、「数平均分子量が1000未満、又は平均5<br />

未満の単量体ユニットからなる低重合体をいう。」が妥当である。<br />

(5)「低重合体(オリゴマー)」を明確化するため、上記改正提案文に改正いただきた<br />

い。<br />

以上


経済産業省 経済協力局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

1<br />

資料2-11<br />

平成22年12月10日<br />

財団法人 <strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

先端材料関連分科会<br />

主査 田中 力<br />

カーボンナノチューブの非該当判定の明確化について<br />

表題の件につきまして、下記のとおり判定の明確化を要望いたしますので何卒ご検討を<br />

お願い申し上げます。<br />

記<br />

1.要望の趣旨及び内容<br />

(1) カーボンナノチューブが輸出令別表第1の5項(18)、貨物等省令第4条第十<br />

五号ロに非該当であることを明確化していただけるよう要望致します。<br />

(2) 別表1の5の項の「繊維(有機繊維、炭素繊維及び無機繊維を含む)」の運用通<br />

達解釈に「カーボンナノチューブを除く」との除外規定を加える等の方法で明文化<br />

いただきたく、お願い申し上げます。<br />

2.要望理由<br />

(1) 過去に複数の会社が貴省安全保障貿易審査課に米国製カーボンナノチューブが<br />

輸出令別表第1の5の項(18)で規制されるか否かを相談した際に、カーボンナ<br />

ノチューブはワッセナーアレンジメントで規制されていないため非該当との回答<br />

を得ています。その際、日本で規制する時は、政省令改正で通知するので、それま<br />

で非該当として結構ですとの回答を得ています。<br />

(2) 仮にカーボンナノチューブが炭素繊維に含まれるとみなした場合であっても、運<br />

用通達解釈の「貨物等省令第4条第十五号ロの炭素繊維」の除外規定「25ミリメ<br />

ートル以下の長さに機械的に切断又は加工されたもの。」及びカーボンナノチュー<br />

ブは、機械的に切断又は加工されたものではないことから、文言上は上記除外規定<br />

が適用できるとは判断できませんが、その除外規定の主旨からしますとカーボンナ<br />

ノチューブは上記除外規定に含まれることが妥当と考えます。<br />

(3) 一方、日本のカーボンナノチューブメーカーの中には、カーボンナノチューブは、


2<br />

資料2-11<br />

輸出令別表第1の5の項(18)、貨物等省令第4条第十五号ロに該当と判定し、<br />

MSDSの適用法令欄にその旨を書いている会社が最近出てきました。<br />

該当にしている理由は、カーボンナノチューブは、比弾性率及び比強度を測定で<br />

きないため輸出令別表第1の5の項(18)、貨物等省令第十五号ロで規制される<br />

規制値を超えるか否かわからないので該当であるとの根拠はないものの該当とみ<br />

なして該当にしているとのことです。<br />

(4) 今のままでは、貴省安全保障貿易審査課に過去に相談し、非該当で良いと言われ<br />

た会社は非該当、相談に行っていない会社のうち、該当との根拠はないものの該当<br />

とみなしている会社は該当、と判定に差が出て業界内で混乱が生じてしまいます。<br />

そのような混乱を避けるため、5の項の「繊維(有機繊維、炭素繊維及び無機繊維<br />

を含む)」の運用通達解釈に「カーボンナノチューブを除く」との除外規定を加え<br />

ていただくか、又はその他の方法でカーボンナノチューブが輸出令別表第1の5の<br />

項(18)、貨物等省令第4条第十五号ロで規制されないことを明確化していただ<br />

くようお願い致します。<br />

以上


中国国内における二軸混練押出機の生産・調達状況<br />

添付資料1<br />

【ポイント】<br />

・ 中国企業は、二軸混練押出機(該当品)を年間 3,000 台以上生産。<br />

・ ドイツ系企業が中国国内で二軸混練押出機(該当品)を数百台生産。<br />

・ 中国で生産される二軸混練押出機の大半はスクリュー径 135mm 以下。但し、スクリュー<br />

径 135mm 超の二軸混練押出機を生産する能力も有する。<br />

・ 二ツ割仕様の小型の二軸混練押出機を年間数百台規模で生産する中国企業も存在。<br />

【解説】<br />

・ 中国国内には、ベント機能や温度制御機能を有するパラレル型同方向回転二軸混練押出<br />

機(該当品)を生産する中国メーカーが多数存在し、複数の独系企業も中国工場で二軸<br />

混練押出機(該当品)を生産している〔別表1参照〕。<br />

・ 中国企業による二軸混練押出機(該当品)の年間生産台数は 3,000 台以上に上り、東南<br />

アジアや中東、東欧など途上国を中心に世界各国に輸出している。<br />

・ 独系企業の中国工場での二軸混練押出機(該当品)の年間生産台数は数百台に達する。<br />

・ 中国国内で生産される二軸混練押出機の大半は、中国メーカー及び独系メーカーのいず<br />

れもスクリュー径が 135mm 以下の小型機である。但し、135mm 超の二軸混練押出機<br />

を生産する能力は有する。300mm 超の二軸混練押出機を生産する能力は無い模様(中<br />

国市場調査レポートによる)。<br />

・ 二ツ割仕様のバレルを搭載した二軸混練押出機を製造するメーカーは少なくとも2社<br />

存在し、中国国内での生産台数は数百台に達している。但し、生産が確認された二ツ割<br />

仕様の二軸混練押出機はスクリュー径が 75mm 以下である。<br />

1


中国名 英名 URL パラレル型二軸モデル 備考<br />

1 江蘇美芝隆機械有限公司 Jiangsu Meizlon Machinery CO.,LTD http://www.meizlon.com/ MTシリーズ<br />

上海金緯機械製造有限公司 Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. http://www.jwell.cn/<br />

上海金緯押出機械製造は、上海金緯機<br />

械製造の押出機製造子会社。<br />

JWEシリーズ(同方向回転)、<br />

SJPシリーズ(異方向回転)<br />

http://www.jwell.cn/<br />

(Shanghai Jwell Extrusion<br />

Machinery Co., Ltd.)<br />

2<br />

(上海金緯挤出機械製造有限公司)<br />

http://www.haisijichu.com/ SHJシリーズ<br />

Nanjing Haisi Extrusion Equipment<br />

Co., Ltd.<br />

3 南京海思挤出設備有限公司<br />

南京拓西機械有限公司と合併手続き<br />

中。<br />

TSBシリーズ(基本型)、TSH<br />

シリーズ(高トルク型)、TSSシ<br />

リーズ(高性能型)、TSVシ<br />

リーズ(大容積型)の計4系<br />

列。<br />

http://www.njchuangbo.com/<br />

Nanjing Chuangbo Machinery Co.,<br />

Ltd.<br />

4 南京創博機械設備有限公司<br />

http://www.nj-guangda.com/ SHJシリーズ<br />

Nanjing Guangda Chemical<br />

Equipment Co.,Ltd (Nanjing<br />

Guangda Rubber & Plastics<br />

Machinery Plant)<br />

5 南京広達化工装備有限公司<br />

2<br />

http://www.useongroup.com/ SATシリーズ<br />

Nanjing Useon Extrusion Machinery<br />

Co., Ltd.<br />

6 南京越升挤出機械有限公司(南京<br />

越升押出機械有限公司)<br />

http://www.njcchgjx.com/ CTCシリーズ<br />

Nanjing Chuangcheng Chemical<br />

Machinery Co., Ltd.<br />

Nanjing Cenmen Machinery Co.,<br />

Ltd<br />

7 南京創成化工機械有限公司<br />

http://www.njcmsj.com/ SHJシリーズ<br />

8 南京誠盟機械有限公司<br />

中国の寧波方力集団(Ningbo FANGLI<br />

Group)とドイツのGRAEWEが2001年に寧<br />

波に設立した合弁会社。<br />

http://www.fangli.com/index.htm SJSYシリーズ<br />

Ningbo GRAEWE FANGLI Extruding<br />

Equipment Co,. Ltd.<br />

9 (寧波方力集団)<br />

ドイツCoperionの中国生産子会社。<br />

STSシリーズ、CTEシリーズ、<br />

CKYシリーズ<br />

http://www.coperion.com/<br />

Coperion (Nanjing) Machinery Co.,<br />

Ltd.<br />

10 科倍隆(南京)機械有限公司<br />

別表1<br />

http://www.kraussmaffei.com/ ZEシリーズ(?) ドイツKraussMaffeiの中国生産子会社。<br />

KraussMaffei Extrusion Technology<br />

(KMET)<br />

11 克劳斯瑪菲挤出技術(浙江)有限公<br />


推進剤製造用二軸混練押出機に求められるスペック<br />

添付資料2<br />

【ポイント】<br />

・ 安全対策の面からバレルの二ツ割仕様であること(バレルの開閉機能を有すること)が<br />

必須である。<br />

・ 小型の二軸混練押出機で推進剤等を製造している例が複数報告されており、推進剤の製<br />

造に中型あるいは大型機は必須ではない。<br />

【解説】<br />

米チオコール社が1980年代初め実施した研究「Processing of Energetic Materials at<br />

Thiokol’s 19mm Twin Screw Extrusion Facility1」(チオコール社19mm二軸押出装置で のエネルギー物質の処理)により、開閉機能の無いバレルを採用した二軸混練押出機<br />

で、推進薬などの物質を混練押出すると、火災(爆燃)が発生するなど安全上の重大<br />

な危険があり、安全の強化と防爆構造など各種の改造が必要であることが明らかにさ<br />

れている。<br />

・ 米国のロングホーン陸軍弾薬プラント(LAAP)では、二ツ割仕様のバレルを採用した<br />

二軸混練押出機(スクリュー径 58mm、Werner & Pfleiderer (W&P) ZSK-58EH)でロ<br />

ケット推進薬を製造している 2。<br />

・ 米陸軍の兵器研究開発エンジニアリングセンター(ARDEC: Armament Research,<br />

Development and Engineering Center)に、推進剤などを製造するために二ツ割仕様<br />

のバレルを採用したスクリュー径 40mmの二軸混練押出機が導入されている 3。<br />

〔図1〕米 ARDEC に導入された推進剤等を製造するための二ツ割仕様の二軸混練押出機<br />

1 “Processing of Energetic Materials at Thiokol’s 19mm Twin Screw Extrusion Facility” Andrew C.<br />

Haaland, Quinn Barker, and Michael T. Rose, Thiokol Propulsion, a Division of Cordant Technologies,<br />

Brigham City, Utah 84302-0707, 1999.4<br />

2 “Processing of Energetic Materials at Thiokol’s 19mm Twin Screw Extrusion Facility” Andrew C.<br />

Haaland, Quinn Barker, and Michael T. Rose, Thiokol Propulsion, a Division of Cordant Technologies,<br />

Brigham City, Utah 84302-0707, 1999.4<br />

3 http://www.pica.army.mil/PicatinnyPublic/organizations/ardec/facilities/facility04.asp<br />

1


(出所)http://www.pica.army.mil/PicatinnyPublic/organizations/ardec/facilities/facility04.asp<br />

2<br />

添付資料2<br />

・ 以上より、推進剤等の爆発性物質を混練押出するためには、安全対策の面から二ツ割仕<br />

様(バレルを開閉する機能を有するもの)であることが必須である一方、推進剤等の製<br />

造と二軸混練押出機のスクリュー径の間に依存関係は無い。


チオコール社19mm二軸押出装置でのエネルギー物質の処理<br />

添付資料3<br />

要旨<br />

エネルギー物質を処理するため、スクリューの有効長と外径の比(L/D)25の19mm二軸押出装置<br />

が設計され、利用されてきた。押出機には、4つの独立した温度制御ゾーン、セグメント方式のス<br />

クリュー、多様なダイスに対応するジャケット形ダイブロック、遠隔制御機能が装備されている。<br />

装置には、原材料を扱うためのロスインウェイト式供給システムが装備され、真空機能も備わっ<br />

ていた。全制御ゾーンの溶融温度/圧力、トルク、スクリュー速度、温度のデータを監視しる機<br />

能も備わっている。また、さまざまな形状の押出物の製造に使用するため、各種の後処理機器も<br />

設計・製造された。押出機の設計上の注意事項、装置に関する問題点、および押出機による各種<br />

エネルギー物質の配合処理を通じて学習したことについて、その概要を本稿で考察する。<br />

はじめに<br />

Thiokol Corporation(チオコール社)は、1980年代初頭から二軸押出技術の開発に携わってきた。<br />

1982年の初頭に、LOVA(低脆弱性弾薬)銃器推進薬製造のための処理要件を評価するため、あ<br />

る企業が資金を拠出して、独立研究開発プログラムがスタートした。このプロジェクトは、ロン<br />

グホーン陸軍弾薬プラント(LAAP)を拠点とし、58mm二軸押出機でのエネルギー物質の連続処<br />

理をサポートするため、チオコール社が研究開発費と設備投資に300万ドル超を投じて始まった。<br />

第一次プログラムの結果、エネルギー物質のバッチ処理よりも二軸押出の方が、安全性、環境面、<br />

製品品質、コスト面、処理の柔軟性という点において、技術的に極めて優位であることが判明し<br />

た。<br />

チオコールLAAPの押出装置は、Werner & Pfleiderer(ウェルナー&フライデラー)社製ZSK-58EH<br />

スプリットバレル式二軸押出機をエネルギー物質処理に採用した。この押出機は、米海軍水上戦<br />

センター(NSWC)インディアンヘッド、マサチューセッツ工科大学、NSWCホワイトオーク、<br />

フラウンホーファー化学技術研究所(ICT)、チオコールLAAPの各所において実施された初期の<br />

モジュラーバレル式二軸押出機に対する詳細な評価研究を経て設計が強化された。モジュラーバ<br />

レル式押出機に対してエネルギー物質製造に絞って詳細な危険分析が行われ、従来の押出機の設<br />

計に重大な安全上の危険性があることが明らかになった。安全性分析に加え、エネルギー物質を<br />

積載したモジュラーバレル式押出機に対して、実際の点火試験を含めて安全性を多岐にわたりテ<br />

ストした結果、エネルギー物質製造に最適化な押出機の設計要件が導き出された。LAAPとウェル<br />

ナー&フライデラー社による設計の共同研究がスタートし、その成果として、エネルギー物質の<br />

処理用に機能と安全面が拡張されたスプリットバレル式押出機ZSK-58EHの設計が生まれた。1980<br />

年代中頃、ZSK-58EH二軸押出機が製造され、LAAPに設置された(*1)。その後、1989年にエネ<br />

ルギー物質の処理を開始した(*2、3)。<br />

チオコールLAAPでは、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、さまざまなエネルギー物質プロ


添付資料3<br />

グラムに58mm二軸押出成形技術を使用した(*4、5)。この処理技術を使って、推進薬、火薬、<br />

起爆剤などの配合物が製造された。各種配合物の製造に関連した基本的な混合や押出成形の課題<br />

のみならず、有益なシステム設計情報が蓄積され、製造技術全体をサポートする周辺機器やプロ<br />

セスの向上が見られた。液体/固体の原材料の供給、製造過程材料への溶剤の追加/除去、およ<br />

び廃棄物排出の最小化に適した方法も開発された。下記表1に、58mm二軸押出機を使用して製造<br />

されたエネルギー物質の種別、配合物、量を記載する。<br />

表1 58mm二軸押出成形技術を使用してLAAPで製造されたエネルギー物質<br />

物質 成分 量(ポンド)<br />

ロケット推進薬 AP、Al、HTPB、IPDI 500<br />

PAX-4高性能爆薬 CAB、HMX、DEGDN、TEGDN 1000<br />

PAX-2A高性能爆薬 CAB、HMX、BDNPA/F 1000<br />

M39 LOVA銃器推進薬 CAB、エチルセントラリット、酢酸エチル、NC、RDX 200<br />

M43 LOVA銃器推進薬 CAB、エチルセントラリット、BDNPA/F、NC、RDX 200<br />

TPE LOVA銃器推進薬 LRG-999、RDX、NC 150<br />

処理機能を統合するため、1997年内にLAAPに設置されていた58mm二軸押出装置がユタ州にある<br />

チオコール社ワサッチ工場に移設された。LAAPに設置されていた押出成形処理装置のすべてがユ<br />

タ工場に移設されて、現在改修と再設置が実施されている。エネルギー物質の不活性化処理は、<br />

1998年6月から新しい装置で運用が開始された。エネルギー物質の活性処理については、契約要件<br />

に基づいて現在実施されているところである。<br />

背景<br />

チオコール社では、1996年に同社のワサッチ科学・エンジニアリング研究所に19mm B&P処理機<br />

器二軸押出機が導入されたことに伴って、押出成形処理機能の強化が行われた。<br />

LAAPで実施された設計研究の成果の結果、スプリットバレル式と対比した場合に処理能力が同等<br />

で押出量が小さいことから、19mm二軸押出機が選択された。同機はL/Dが25で、セグメント方式<br />

のスクリューと複数の温度制御ゾーンを装備したものであった。公称75~250ポンド/時間の58mm<br />

二軸押出機と比較して、同機の押出量は公称5~10ポンド/時間と小さかったことが、新しいエネ<br />

ルギー物質配合物の少量開発・少量製造の実現につながった。チオコール社の科学エンジニアリ<br />

ング研究所員は、B&Pの技術者の協力のもと、19mm二軸押出機をプラスチックを処理する機械か<br />

ら高度なエネルギー物質を安全に製造する機械へと転換させた。安全性の強化と各種の改造(遠<br />

隔地に設置された制御システムの設計、金属同士の接触点の除去、防爆を担保した運用を可能に<br />

する押出機駆動モーターシステムへの全面移行)が実施された。<br />

この装置は、2つの固体供給システム(いずれもブラベンダーテクノロジー社製)を装備していた。<br />

1つは20mm二軸ロスインウェイト式フィーダーで、マイクロプロセッサで制御され、押出機への<br />

2


添付資料3<br />

活性成形粉の供給に使用されるものであった。2つめは、不活性化成形粉の押出機への搬送に使用<br />

する単一スクリューの定量供給機であった。不活性化成形粉は、活性配合物と同一の熱可塑性エ<br />

ラストマー(TPE)結合剤配合物、同一レベルの固体積載量、同一の粒度分布を利用した。不活<br />

性化された材料は、未処理の材料と同一の質量流量で押出機に搬送され、プロセスの起動時にス<br />

クリューを中央に据えるために使用された。不活性化された材料は、清掃とメンテナンスのため<br />

にシャットダウンして装置を開ける前に、押出機から未処理の物質をパージするのにも使用され<br />

た。<br />

この押出成形システムは、280ポンドの活性TPEベースの銃器推進薬の効率的な処理に使用された。<br />

製造された物質は密度が高く(公称、配合物の理論上の最大密度の99%)、表面は極めて滑らか<br />

に仕上がった。物質の弾道再現性が優れていることもわかった。<br />

当初、この装置においてエネルギー物質押出成形が成功したものの、他のTPEベースの銃器推進<br />

薬の処理中に事故が発生した。製造過程の材料が押出機の吐出端部で発火し、炎が押出機スクリ<br />

ューの長手方向に沿って広がり、成形粉の押出機への搬送に使用する供給シュートにまで達した。<br />

供給シュートは丈夫なステンレス鋼管であったこともあり、炎がホッパー内に残留する成形粉に<br />

伝播する結果となった。成形粉は爆燃し、供給システムと他の装置に大きなダメージを与えた。<br />

事故調査の結果、設置された押出機のシステム安全性を向上させるいくつかの改善案が導き出さ<br />

れた。この改善案には、主要な処理変数の傾向をリアルタイムに示す精巧なデータ収集システム<br />

を使用すること、単体で成形品の温度を監視する赤外線熱電対をダイス排出部に設置すること、<br />

供給機を押出成形プロセスから分離できるシステムを開発することなどがあった。<br />

M-241の19mm装置<br />

チオコール社は、銃器推進薬絡みの製造事故の後、さらに遠方の場所で小規模な押出装置を新た<br />

に組み立てる機会を得た。M-241の組み立て場所は、他の設備から離れている場所に、建物と制<br />

御貯蔵庫の設計全体も考慮に入れて決定された。M-241の建物は、以前の施設よりも大規模にな<br />

った。制御貯蔵庫は完全に分離され、エネルギー事故に耐えられるように土構造物として設計さ<br />

れた。M-241の建物は、供給システムの収納する中二階が設けられるように、十分な高さが確保<br />

された。ユーティリティ、真空装置、空調調節装置(湿度管理を含む)のすべてが揃っているこ<br />

とも、この施設が選択された要因であった。<br />

19mm二軸押出装置の経験に基づいて、新しい19mm機はB&P社から、新しい固体ロスインウェイ<br />

ト式供給システムはブラベンダーテクノロジー社から調達することが決定された。従来の装置と<br />

同様に、エネルギー物質を処理できるようにするには、押出機の安全面を強化する必要があった。<br />

強化点は、リアルタイムの傾向把握機能を装備したアレン・ブラドリー社製をベースにした制御<br />

システムの追加、金属同士の接触点の除去、防爆を担保した運用を可能にする押出機駆動モータ<br />

ーシステムへの全面移行などであった。施設には、2台めの固体重量測定供給システム、2台の液<br />

3


添付資料3<br />

体重量測定供給システム、容積測定単一スクリュー供給システムなども設置された。これらのフ<br />

ィーダーはブラベンダーテクノロジー社から提供を受けた。<br />

この装置の設置に際し、独自の方法で固体フィーダー分離メカニズムの開発とテストが実施され<br />

た(*6)。チオコール社でのテストの結果は、これらの独自メカニズムを使ってエネルギー物質<br />

供給機器と供給流れを押出成形処理装置から分離することにより、システム全体の安全性が飛躍<br />

的に向上することを示すものであった。この装置に採用されたシステムを下図1に示す。<br />

供給ホッパー<br />

コンベヤ<br />

通風筒<br />

Velostat素材のフィード突起部 硬鋼板による中二階<br />

じゃま板付供給通風筒<br />

図1:フィーダーの分離メカニズム図<br />

分離システムは、中二階のコンベヤを使って、フィーダーから中二階フロアのフィーダー排出部<br />

から約2フィート離れた通風筒まで原材料を搬送する。原材料は、通風筒を通ってVelostat素材の<br />

フィード突起部に搬送され、そこでじゃま板付供給通風筒に排出される。じゃま板付通風筒には、<br />

原材料が押出機内を直線的に落下しないように内部にじゃま板が3枚付けられている。また、この<br />

じゃま板は、押出機の火災時の炎が小間に逃げ出すように設計されており、Velostat素材のフィー<br />

ド突起部を通って炎が上に抜けないようにしている。このフィーダー分離メカニズムは、活性物<br />

質、旧式の二軸押出機、実物大のプロトタイプ(じゃま板付通風筒、Velostat素材のフィード突起<br />

部、中二階通風筒、コンベヤを装備)を使用してテストが実施された。最終テストでは、押出機<br />

内のエネルギー物質に点火玉を使って着火したが、材料が分解して生じた炎はコンベヤベルト上<br />

の原材料には達することはなかった。<br />

M-241装置の火災検出システムにも変更が加えられた。異常現象の発生を検出するために、新し<br />

い浸水検知システムに合計5台の赤外線検知探知器が採用された。この5台のセンサは、押出機と<br />

供給システムを十分にカバーするように配置された。装置全体の写真を図2に示す。<br />

図2:M-241 19mmの二軸押出装置の写真<br />

M-214装置の安全面が強化されたことに加えて、チオコール社が米陸軍のTIMEプログラム(*7)<br />

に参加したことによって、光ファイバーコンピュータネットワークの導入が可能となり、M-241<br />

での処理を遠隔で監視できるようになった。このシステムは、制御室内の2台のコンピュータを使<br />

って、ネットワーク上の他の場所に処理データと映像データをリアルタイムに送信するというも<br />

4


添付資料3<br />

のであった。現在は、米陸軍ARDEC(ニュージャージー州ピカティニー)とスティーブンズ・イ<br />

ンスティチュート・オブ・テクノロジー(ニュージャージー州ホーボーケン)にもネットワーク<br />

に接続されたノードが設置されている。<br />

処理結果<br />

M-241装置は1998年3月に操業を開始した。以来、この装置で60回の押出を実行し、約1,500ポンド<br />

のエネルギー物質が押出成形された。エネルギー配合物は、TPE銃器推進薬から溶剤火薬にまで<br />

多岐にわたった。最も長時間を要した押出成形は、完了までに60時間かかって240ポンドのTPE銃<br />

器推進薬材料を製造した。すべての処理実行では、1時間ごとに中断し、押出物の収集と供給ホッ<br />

パーの補充を行った。<br />

押出成形の実行時には、いくつかの処理パラメータの監視・記録が行われ、その傾向が表示され<br />

る。スクリュー速度、スクリュートルク、原材料送り量、ダイス圧力、溶融温度、バレル帯域温<br />

度、赤外線熱電対測定温度、真空準位などのパラメータが監視対象である。データはプロセス制<br />

御に使用するコンピュータシステム上にリアルタイムで表示される。処理変数の傾向プロットの<br />

生成と処理データの記録には別のコンピュータが使用される。2台のコンピュータシステムを利用<br />

することによって、その瞬間に処理されたデータと過去の測定結果の傾向をリアルタイムに比較<br />

することが可能である。このシステムは、設計面だけでなく、さまざまな押出処理構成に最適化<br />

できるということにおいても優れていた。溶剤火薬の製造時の代表的な処理データを図3に示す。<br />

図3:処理の実行(TSE-241-028)のデータ<br />

製造された押出物の形状寸法は、0.5インチ径、7つの送り穴ストランド、およそ幅0.8インチ×厚<br />

さ0.2インチのストランド(中空でない)、円筒状のストランド(0.1インチ~0.5インチ径)など<br />

さまざまであった。異なった押出物形状を製造するため、2つの異なる方式が採用された。1つめ<br />

の方式は、押出機の端に取り付けられたジャケット形ダイブロックの出口平面にボルト留めされ<br />

たダイスを使用するものである。2つめの方式は、ダイブロック内でダイスの形状寸法を混合する<br />

ものである。押出成形されたダイスはすべて、チオコール社のスタッフが設計、製造、テストを<br />

行った。<br />

結論<br />

チオコール社の19mm二軸押出装置は、多種多様なエネルギー物質の製造に使用されてきた。この<br />

装置では、火薬、銃器推進薬、起爆剤などが押出物として製造された。この経験から、以下の結<br />

論が導き出される。<br />

1.)19mm二軸押出機は、安全にエネルギー物質を処理できるように構成することができる。セグ<br />

メント方式のスクリュー設計と同機に装備された複数の供給ポートによって、処理上の選択肢が<br />

5


幅広いものとなっている。真空は、高密度製品の実現に使用される可能性がある。<br />

6<br />

添付資料3<br />

2.)供給システムを押出機から分離するメカニズムを利用することによって、処理の安全性を大<br />

幅に向上させることが可能である。この装置では、コンベヤベルト、Velostat素材のフィード突起<br />

部、じゃま板付供給通風筒を用いてフィーダーの分離を実現している。<br />

3.)処理データをリアルタイムでも傾向としても表示可能なコンピュータ制御システムを使用す<br />

ることによって、処理能力と安全性を大幅に向上させることができる。


経済産業省 経済協力局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

1<br />

資料2-13<br />

平成23年2月25日<br />

財団法人 <strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

先端材料関連分科会<br />

主査 田中 力<br />

連続式混合機(二軸混練押出機)の部分品輸出規制緩和要望について<br />

表題の件につきまして、下記のとおり要望いたしますので何卒ご配慮いただきたくお願い申し上<br />

げます。<br />

記<br />

1.要望<br />

①連続式二軸混練押出機を規制している省令第3条第九号の二の規定にある「その部分品」<br />

の規制対象を、省令第3条第七号に規定する固体推進薬又はその原料を製造できるための<br />

機能(混合・脱気・温度調節)する機構品(バレル、スクリューエレメント、スクリュー<br />

軸、ベント、ギアボックス)に限定して該当品とする。<br />

②①以外の部分品であるカバー、ガスケット、パッキン、ヒータ等は非該当品とする。<br />

以上の2点について、運用通達に追加規定を設けていただきますよう要望致します。<br />

2.背景<br />

(1) 平成17年1月1日付けの省令改正により、輸出貿易管理令別表1 4項-(8) 省令<br />

第3条第九号の二で連続式の混合機の規制が強化され、従来の要件であった「混合容<br />

器全体に開閉する能力を有するもの」という文言が削除された。 これにより、主に<br />

ゴム・プラスチック混合用に使用される一般民生用の二軸混練押出機が該当扱いとな<br />

った。<br />

(2) 省令における部分品の解釈は「他の用途に用いることができるものを除く」とされて<br />

いる。部分品の該非判定の判断基準は、二軸混練押出機専用に製作したものであれば<br />

全て該当品となり、メーカのカタログあるいは HP に記載されている、JIS 規格など<br />

に規定されているものであれは非該当品になっている。<br />

3.考察<br />

(1) 現在、世界では主にゴム・プラスチック混練用途を中心に二軸混練押出機が年間 4,000<br />

台以上生産されていると考えられる。うち、我が国では 200~300 台が製造され、欧米<br />

では 500~700 台以上、中国では 3,000 台以上と見られ、これに食品用を加えると更<br />

に多くの機械が製造されている。これらの機械はいずれも省令第3条第九号の二で規<br />

定されている 0 以上 13.326 キロパスカル以下の絶対圧力で混合でき、混合容器内の<br />

温度を制御できる構造となっている。


2<br />

資料2-13<br />

(2)現在、海外の民生用途の二軸混練押出機の動向を調査すると、中国においてはドイツ<br />

資本を導入して作られた民生用途の二軸混練押出機が規制なしに海外に百数十台程度<br />

輸出されており、域外調達可能性の観点から見てもはや本体とその部分品を規制対象<br />

として見直す状況になりつつあることがわかる。<br />

(3)省令における部分品の解釈のみでは、固体推進薬又はその原料を製造できるため機能<br />

に関係のないもの、汎用的な共通機能のもの、例えば PL に関係する安全カバーや設<br />

計思想あるいは設計基準が二軸混練押出機専用ではないガスケット、パッキン、ヒー<br />

タ等も含まれる。<br />

(4)(3)のような規制機能又は性能に直接係らない部分品は、省令第3条第九号の二から<br />

除外しても、輸出令別表第 1 16 項に該当しますのでキャッチオール規制として輸出<br />

管理を行うことが妥当と判断致します。<br />

以 上


平成22年度 材料加工専門委員会・分科会活動テーマ<br />

- 活動テーマ・アンケート結果と対応結果 -<br />

◎:提案委員の所属する分科会、○:採否を検討して頂きたい分科会<br />

番<br />

号<br />

1<br />

活動提案<br />

テーマ<br />

我が国の輸出<br />

管理制度・手<br />

続の適正化・<br />

合理化に関す<br />

るもの<br />

内容<br />

2項非該当工作機械の海外生産に<br />

ついて、役務許可申請が必要であ<br />

るとする日本独自の運用方法の見<br />

直し。<br />

非ホワイト国の工作機械メーカーに<br />

該当工作機械を輸出する場合、許<br />

可が出ないと思われるが、この法的<br />

根拠の明確化。<br />

審査について合理化とレベルの均<br />

一化をはかってほしい。(審査官の<br />

レベルの均一化・情報の共有等に<br />

関する要望)<br />

審査手続きを少なくとも米国と同等<br />

レベルにして欲しい。<br />

・ インターネットによる申請<br />

・ 写真撮影、複数年の報告義務、<br />

移設検知装置搭載等<br />

・ 審査期間短縮、及び許可予定日<br />

の告知等<br />

工作機械の制御軸数を「工作機械<br />

の潜在能力で判断すべし」とする最<br />

近の運用が適切かどうか検討。(現<br />

地で複合回転テーブルを搭載して<br />

5軸になることがわかっているケース<br />

との整合性等)<br />

製造技術で仕上げ加工が丸ごと該<br />

当だという考え方には問題があると<br />

思います。一般公差など公知の技<br />

術であれば、粗・仕上げの加工内<br />

容には関係が無い<br />

貨物等省令第15条第1項第三号<br />

と、NSGの規程との整合性<br />

・ 「特別に設計された或いは特別<br />

に変更された」との文言の追加<br />

・ 第三号の規定をプログラムと技術<br />

に分離する<br />

・ 4月1日付けの省令改訂の結果と<br />

して、具体的に取扱が問題となる<br />

プログラムが存在するかどうかの<br />

検討。<br />

1/6<br />

継<br />

新<br />

/<br />

活動組織<br />

委<br />

分科会<br />

員<br />

会<br />

軸受 工作 測定 ロボッ<br />

機械 装置 ト<br />

新 ◎<br />

平成 23 年 2 月 22 日<br />

材料加工専門委員会<br />

塑性<br />

加工<br />

対応<br />

日工会経由で要<br />

望済みのため対<br />

応せず。<br />

新 ◎ 対応せず。<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

資料3-1<br />

分科会の席上で<br />

METIに依頼。<br />

WGとしては対応<br />

せず。<br />

METI HPの<br />

Q&Aにより移<br />

設検知装置付き<br />

の場合は「据付<br />

報告」、「使用状<br />

況報告」ともに<br />

不要となった。<br />

輸出時の状態で<br />

判定すべきこと<br />

を分科会で確認<br />

した。<br />

日工会経由で要<br />

望済のため対応<br />

せず。<br />

9月8日の経産<br />

省との打ち合わ<br />

せにより改正前<br />

の解釈通りと確<br />

認されたため、<br />

当面活動不要と<br />

なった。


番<br />

号<br />

活動提案<br />

テーマ<br />

1 我が国の輸出<br />

管理制度・手<br />

続の適正化・<br />

合理化に関す<br />

るもの(続き)<br />

2 企業の輸出管<br />

理の適正化・<br />

効率化のため<br />

の調査、検<br />

討、支援<br />

内容<br />

2の項、6の項で「フライス削り又は<br />

中ぐりをすることができる工作機械」<br />

には、旋盤のように固定工具で回<br />

転工作物の中ぐり加工をするものは<br />

含まれないことを解釈などで明確に<br />

する。<br />

該当品の誓約書の期限を無期限で<br />

はなく有限にする要望<br />

政省令の条・項・号体系をECCN<br />

に準拠させる。(日本と欧米で、<br />

NSG と WA の規制の順序が逆にな<br />

っている問題の解消の一助)<br />

政省令、通達等において必ずしも<br />

定義が明確化(明記)されていない<br />

用語の拾い出しと、定義の明記に<br />

ついての要望。例えば、<br />

・ 14 項(10)の“簡易爆発装置”<br />

・ “再移転”<br />

ヘール加工のための主軸の角度制<br />

御機能は輪郭制御回転軸数に含<br />

めないよう要望<br />

2/6<br />

継<br />

新<br />

/<br />

活動組織<br />

委<br />

分科会<br />

員<br />

会<br />

軸受 工作 測定 ロボッ<br />

機械 装置 ト<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

塑性<br />

加工<br />

対応<br />

リスト改正時に昨<br />

年度提出した「フ<br />

ライス盤」の明確<br />

化要望と合わせ<br />

て対処いただけ<br />

る予定。<br />

誓約書の期限を<br />

有限にするよう<br />

要望書を作成。<br />

制度手続専門委<br />

員会と協議。<br />

CISTEC にて取り<br />

組み中<br />

新 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 対応せず。<br />

継 ◎<br />

ガイダンス掲載<br />

用Q&A案を作<br />

成した。<br />

政省令改正反映 継 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 4月1日のリス<br />

ト改正を反映<br />

過去のQ&Aの再検討、更新 継 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 件更新。<br />

新規Q&A追加 継 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 4 件作成。<br />

4月1日のリスト改正に対応<br />

対応済みガイダ<br />

して棒材作業用旋盤に関する 新 ◎<br />

ンスを 7 月に発<br />

解説を変更<br />

行した。<br />

ガ<br />

イ<br />

ダ<br />

ン<br />

ス<br />

拡<br />

充<br />

、<br />

改<br />

訂 CISTECジャーナル掲載のQ<br />

&Aを然るべきガイダンスにまと<br />

めて転載したらどうか? 「判例<br />

集」としての価値が高くなると考<br />

える。<br />

審査に関する詳細な判断基準<br />

を Q&A という形で明確に示すよ<br />

うにして欲しい。<br />

材料加工ガイダンスの「表3-<br />

1」の工夫。先端材料ガイダンス<br />

の表3.1のようなマトリックス表<br />

現への変更(さらに、優先順位<br />

の記載など)<br />

複数項番で規制される貨物<br />

(例えばアイソスタチックプ<br />

レス)について、各々の規制<br />

スペックが具体的にどのよう<br />

な加工物を想定したものかを<br />

明確にする解説の追加<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

CISTEC HP<br />

で閲覧可能のた<br />

め対応せず。<br />

審査はケース毎<br />

の個別判断。Q<br />

&A化は対応せ<br />

ず。<br />

継 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 対応せず。<br />

新 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 対応せず。


番<br />

号<br />

活動提案<br />

テーマ<br />

2 企業の輸出管<br />

理の適正化・<br />

効率化のため<br />

の調査、検<br />

討、支援<br />

(続き)<br />

内容<br />

規制対象となる部分品・付属品と軸<br />

受の関係の検討<br />

一般市販品を軍用向けに設計変更<br />

した場合、どの程度であれば一般<br />

市販品と同等(デュアルユース)と<br />

みなされるのかの例を調査<br />

数値制御装置に関連するプログラ<br />

ムの取扱いの見直し。(マシンインタ<br />

ーフェイス用プログラムの取扱いの<br />

見直し)<br />

中古工作機械の位置決め精度測<br />

定に関するガイドラインの検討<br />

移設検知装置搭載機の販売にお<br />

けるメリット・デメリットの調査<br />

必要最小限の使用の技術の提供<br />

元の明確化(技術の提供者は輸出<br />

者に限定されないことの確認)<br />

海外現地法人の輸出管理、特に出<br />

資比率の小さい関係会社に対する<br />

輸出管理についての検討。<br />

METI 安保HPの3月26日付けQ&<br />

Aに掲載された工作機械の対比表<br />

を非該当機にも使用できないか検<br />

討<br />

解釈等の不明点、細かい疑問点<br />

等、輸出管理に関するノウハウを集<br />

めて閲覧できる情報 BOX の開設を<br />

希望<br />

規制の対象となる技術,役務につ<br />

いての解説をより分り易くし,具体<br />

的事例、Q&A などを充実させる。<br />

フィードバック装置の解釈の明確化、<br />

6(8)での規制対象の明確化<br />

「非該当」と「対象外」の区別<br />

とその判定基準の明確化<br />

工作機械のプログラム該非判定の<br />

フローチャート作成(該当工作機械<br />

のプログラムが該当と判定されてい<br />

た事例あり。軸数だけで判定すれ<br />

ばよいことを示す、フローチャートが<br />

あると便利。)<br />

3/6<br />

継<br />

新<br />

/<br />

活動組織<br />

委<br />

分科会<br />

員<br />

会<br />

軸受 工作 測定 ロボッ<br />

機械 装置 ト<br />

新 ◎<br />

塑性<br />

加工<br />

対応<br />

分科会にて検<br />

討、結果を一覧<br />

表にまとめた。<br />

新 ◎ 分科会にて検討<br />

した。<br />

新 ◎ 対応せず。<br />

新 ◎<br />

測定条件は通達<br />

で定められてい<br />

るため対応せ<br />

ず。<br />

新 ◎ 対応せず。<br />

新 ◎<br />

安全保障貿易管<br />

理 ガイダンス<br />

Q059 に て 明確<br />

化済み。<br />

継 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 海外調査WGに<br />

て検討した。<br />

新 ◎<br />

非該当機にも使<br />

用できるため、対<br />

応せず。<br />

新 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 対応せず。<br />

新 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 対応せず。<br />

新 ○ ◎<br />

WA明確化提案<br />

をMETIに提出<br />

した。<br />

新 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 対応せず。<br />

継 ◎ ○<br />

ガイダンスのQ&<br />

Aを参照すること<br />

とし、フローチャ<br />

ート化には対応<br />

せず。


番<br />

号<br />

活動提案<br />

テーマ<br />

内容<br />

3 WA、NSG 等 ・ 2 項該当の NC 工作機械を使用<br />

国際レジーム<br />

の規制内容の<br />

調査、緩和提<br />

案等<br />

するために設計したプログラムの<br />

規制を、「当該貨物の有する機能<br />

若しくは特性に到達し、又はこれ<br />

を超えるために必要なプログラ<br />

ム」についてのみ規制するよう緩<br />

和してもらいたい。<br />

・ 6 項で規制されているプログラム<br />

についても同様。<br />

座標測定機の精度規格の統一化<br />

要望(NSG と WA の統一化)の継続<br />

審議<br />

NSG ( 2 項 ) 2010/4 改訂後の<br />

VDI/VDE2617 の変更漏れへの対<br />

応<br />

WA会合での座標測定機の規制変<br />

更内容の検討<br />

数値制御装置として機能する事を<br />

可能にするプログラムは、輪郭制御<br />

可能な軸数によってのみ規制され、<br />

工作機械の精度とは無関係である<br />

ことを明確にする。<br />

工作機械の精度測定規格の ISO<br />

230/2(2006)への統一化促進<br />

4/6<br />

継<br />

新<br />

/<br />

活動組織<br />

委<br />

分科会<br />

員<br />

会<br />

軸受 工作 測定 ロボッ<br />

機械 装置 ト<br />

新 ◎<br />

塑性<br />

加工<br />

対応<br />

9月8日の経産<br />

省との打ち合わ<br />

せにより改正前<br />

の解釈通りと確<br />

認された。<br />

継 ◎ 今年度も提言し<br />

た。<br />

新 ◎<br />

2011 年の NSG<br />

に変更を提案戴<br />

くよう提言中。<br />

新 ◎ 業界要望通り今<br />

年度合意。<br />

継 ◎<br />

数値制御装置と<br />

して機能する事<br />

を可能にするプ<br />

ログラムの規定を<br />

削除するWA提<br />

案を提出した。<br />

継 ◎ 対応せず。<br />

4 中国における転がり軸受の製造技<br />

術レベルの調査。<br />

新 ◎ カタログ等の収<br />

集を行なった。<br />

中国の5軸工作機械のFA調査<br />

中国で国家重大プロジェクトが本格<br />

的に始動し、中国の機械メーカで<br />

新 ◎<br />

中国における見<br />

本市の出品情報<br />

を取りまとめた。<br />

は国家の後押しを受けて高級CNC<br />

工作機械の開発が進んでいるとの<br />

事。本件についての情報の収集と<br />

分析。<br />

新 ◎ 文献を調査し<br />

大量破壊兵<br />

器・通常兵器<br />

等関連物資の<br />

技術・応用調<br />

査に関するも<br />

の<br />

た。<br />

座標測定機の規制精度の定義(実<br />

測精度,保証精度,申告精度など)<br />

及び評価・判定方法(不確かさの扱<br />

い等々)の明確化のための検討。<br />

軍用のロボット、原子力発電所で使<br />

用されるロボット、化学プラントで使<br />

用されるロボット、バイオ関連施設<br />

で使用されるロボット等の調査<br />

新 ◎ 現在当局と検討<br />

中。<br />

新 ◎ 対応せず。


番<br />

号<br />

5<br />

活動提案<br />

テーマ<br />

海外法制度・<br />

運用の実態調<br />

査、及び比較<br />

分析に関する<br />

もの<br />

内容<br />

船舶用ガスタービンエンジンに使用<br />

される軸受が規制対象部分品とさ<br />

れているかどうか、欧米の運用を調<br />

査<br />

欧米の工作機械の位置決め精度<br />

測定状況並びに許可申請の実態<br />

調査<br />

一般市販品を軍用向けに設計変更<br />

した場合、どの程度であれば一般<br />

市販品と同等(デュアルユース)と<br />

みなされるのかという点に関係し<br />

て、他国の運用を調査<br />

日欧間の輸出規制の運用の温度<br />

差について実態調査、顕著な差異<br />

については是正を求める<br />

申請書類内容、再輸出・再移転に<br />

対する対応、 設計・製造技術の非<br />

ホワイト国向け提供(特に欧州)に<br />

ついて比較調査<br />

EL申請時に要求される資料が多<br />

く、申請の度に異なる。欧米での実<br />

態調査及び、簡素化及び明文化<br />

2項優先の日本の規制と、WA 優先<br />

の欧米の規制の間で、規制の強さ<br />

に差異があるか?あるとすればどの<br />

ような差異か?<br />

座 標 測 定 機 は 2 の 項<br />

(ECCN:2.B.206) と 6 の 項<br />

(ECCN:2.B.006)で規制されている<br />

が EAR,EU List では 2.B.206 は<br />

2.B.006 で規制されるものは除くとさ<br />

れており国内法令と逆になってい<br />

る。この整合を希望。<br />

・ NSG(2009/06)改訂後の各国法<br />

の調査<br />

・ 中国での三次元測定機の規制の<br />

実態調査<br />

海外における座標測定機の規制精<br />

度の解釈及び評価・判定の運用状<br />

況の調<br />

中国の輸出管理制度について(中<br />

国の製造拠点にて生産した製品を<br />

輸出するにあたり、現地ではどのよ<br />

うな輸出管理手続きが必要か?)<br />

5/6<br />

継<br />

新<br />

/<br />

活動組織<br />

委<br />

分科会<br />

員<br />

会<br />

軸受 工作 測定 ロボッ<br />

機械 装置 ト<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

塑性<br />

加工<br />

新 ○ ◎ ○ ○ ○<br />

新 ○ ◎ ○ ○ ○<br />

新 ◎<br />

対応<br />

航空機用との差<br />

異について、A<br />

BC兵器・ミサ<br />

イル関連機器専<br />

門委員会に検討<br />

を依頼した。<br />

日工会で実施中<br />

のため対応せ<br />

ず。<br />

分科会で議論し<br />

たが、海外の運<br />

用の調査は実施<br />

せず。<br />

日工会で実施中<br />

のため対応せ<br />

ず。<br />

日工会で実施中<br />

のため対応せ<br />

ず。<br />

METI の HP に一<br />

部反映された。<br />

新 ○ ◎ ○ ○ ○ 対応せず。<br />

新 ◎<br />

新 ◎<br />

各国の国内法の<br />

範疇のため提案<br />

できず。<br />

METI より主要国<br />

規制当局に確認<br />

依頼中。<br />

新 ◎ 対応せず。<br />

新 ○ ◎ 対応せず。


番<br />

号<br />

6 その他<br />

活動提案<br />

テーマ<br />

内容<br />

6/6<br />

継<br />

新<br />

/<br />

活動組織<br />

委<br />

分科会<br />

員<br />

会<br />

軸受 工作 測定 ロボッ<br />

機械 装置 ト<br />

塑性<br />

加工<br />

対応<br />

軸受分科会の参加企業募集 新 ◎ 対応せず。<br />

分科会資料の事前配布 新 ◎ 対応せず。<br />

経産省へのアピール力を高めて欲<br />

しい<br />

必要に応じて、工作機械と測定装<br />

置の合同分科会の開催<br />

CISTEC の工作機械分科会と日工<br />

会の輸出管理活動の位置付け、業<br />

務分担の明確化<br />

工作機械分科会と日工会の協力関<br />

係の検討<br />

CHASER 一覧情報が XLS 形式から<br />

PDF 形式に変更され、検索速度が<br />

大きく遅くなった<br />

CISTEC 発行書籍類の電子データ<br />

化と、そのデータのライセンス販売<br />

運用を要望<br />

新 ◎<br />

経済産業省担当<br />

官に分科会に出<br />

席頂くべく努力し<br />

た<br />

新 ◎ ○ 今年度は実施せ<br />

ず。<br />

継 ◎<br />

新 ◎<br />

主査より、両組織<br />

の分担に関する<br />

運営方針が示さ<br />

れた。<br />

新 ◎ 情報サービス部<br />

にて対応検討中<br />

新 ◎ 一部実施中


1.軸受関係新規Q&A<br />

平成 22 年度 材料加工Q&A案<br />

Q12(リスト規制軸受が組み込まれたユニットの該非判定):<br />

下図の様な輸出令別表第1の6項(1)貨物等省令第 5 条第一号ロに該当する軸受が組み込ま<br />

れたユニットにおいて、次の各ケースにおけるユニットとしての該非判定はどうなりますか?<br />

(1) 軸受の価額がユニット価額の 10%を超えており、かつ軸受が容易に分離できる場合<br />

(2) 軸受の価額がユニット価額の 10%を超えているが、軸受が容易に分離できない場合<br />

(3) 軸受の価額がユニット価額の 10%以下であり、軸受が容易に分離できる場合<br />

(4) 軸受の価額がユニット価額の 10%以下であり、軸受が容易に分離できない場合<br />

A12:<br />

該当玉軸受<br />

予圧調整間座<br />

初めに、ユニットそのものの該非判定を行ないます。ご質問にあるユニットそのものは輸出<br />

令別表第1の1から15の項のいずれの項にも記載されていない貨物と思われますが、もし、<br />

このユニットが何か該当の貨物の専用部分品である場合は、その貨物を規制する項の規定に従<br />

って部分品としての該非判定を行ないます。その貨物を規制する項に、部分品を規制する規定<br />

が無ければ、専用部分品としてのユニットは規制の対象とはなりません。<br />

次に、このユニットには該当の軸受が含まれているということですので、ユニットの該非判<br />

定とは別に、このユニットの部分品としての軸受の該非判定が必要です。<br />

「運用通達」1-1(7)(イ)では、「輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨<br />

物であっても、他の貨物の部分をなしているものであって、当該他の貨物の主要な要素となっ<br />

ていない(価格比が 10%以下)又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるものは、以下の<br />

場合を除き、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しな<br />

いものとして扱う。」と規定されています。<br />

この規定に従って、部分品としての軸受の該非を考えると、ご質問の4つのケースのうちの、<br />

(2)は該当の軸受が容易に分離できないことによって、又(3)と(4)は該当の軸受が主<br />

要な要素となっていないことにより、いずれも該当しないものとして扱うことができます。し<br />

かし、(1)のケースだけは、該当の軸受が主要な要素となっている上に、容易に分離するこ<br />

ともできるため、組み込まれている軸受を該当貨物として扱うことが必要になり、ユニットと<br />

は別に、該当軸受の輸出許可申請が必要となります。<br />

- 1 -<br />

該当玉軸受<br />

資料3-2


Q13(軸受の該非判定書の発行要領):<br />

2010年4月の外為法改正に伴い、「輸出者等遵守基準」の遵守が法律で義務付けられ、特<br />

に該非確認を、輸出者がきちんと行うことが求められています。<br />

軸受購入ユーザーから社内管理用として、全ての納入軸受の該非判定書を提出するよう要求を<br />

受けた場合、軸受メーカーとして、どのような判定書を提出すればよいでしょうか?<br />

A13:<br />

輸出者は、輸出前に、輸出者の責任で全ての輸出製品(含む、購入品)の該非確認を行い、<br />

該当品は個別輸出許可など所定の手続きを行なう管理が、今回の改正でより厳格に求められる<br />

ようになりました。従って、輸出者は、自社製品以外の購入品については、原則、各購入品の<br />

メーカーに該非判定書を要求し、その判定結果を確認する義務があります。<br />

軸受メーカーが購入ユーザーから要求される該非判定書には、以下の2つのケースがありま<br />

す。<br />

① 社内管理用として、納入している全ての軸受の該非が確認できる判定書(「一次判定書」<br />

と称する。)を要求されるケース<br />

② 購入ユーザーが、購入軸受の中から個々に軸受を輸出するための、通関審査用の判定書を<br />

要求されるケース<br />

①の場合は、軸受メーカーはユーザーに納入している全ての軸受の呼び番号をリスト化し、呼<br />

び番号ごとに輸出令 別表第1の4の項(5)及び6の項(1)に対する判定結果とその簡単<br />

な理由(精度等級と使用材料)を記載した一覧形式の判定書を提出すれば良いでしょう。<br />

尚、15の項(9)でも軸受が規制されていますが、この項は特殊な船舶用磁気軸受を規制し<br />

ており、一般の軸受がこの項の規制対象になることは無いため、各呼び番号毎にこの項に対す<br />

る該非を記載する必要はなく、上記リストの欄外に次のような注記を記載しておけば良いでし<br />

ょう。<br />

「(注)リストに記載の軸受は、15の項(9)(船舶用磁気軸受)の規制の対象外です。」<br />

②の場合は、輸出案件ごとに実際に輸出される軸受について、納入メーカーとしても取引内容<br />

(最終用途、最終ユーザー、数量、販売ルートなど)を確認し、輸出予定の軸受が危険な用途<br />

などに転用されない確認を行った上で、輸出する軸受の呼び番号ごとに判定書を提出します。<br />

(判定書様式はメーカー独自の様式、項目別対比表、パラメータシートなどのいずれかの書式<br />

で対応可能。)<br />

- 2 -


2.工作機械関係新規Q&A<br />

Q1-22(回転テーブルの現地後付け注意事項)<br />

位置決め精度は輸出令別表第1の2、6の項いずれにも非該当であり、輪郭制御することが<br />

できる軸数が基本仕様で3、オプション仕様で4の小型NCフライス盤があります。<br />

輪郭制御することができる軸数が3で過去に非ホワイト国へ輸出したこの小型NCフライス<br />

盤に、1 軸は輪郭制御が可能なNC制御軸、もう1軸は回転テーブルメーカ製位置決め装置によ<br />

る割り出し制御軸の計2軸の回転テーブルを後付する要求があります(回転テーブルの1軸をN<br />

C制御するため、既輸出のこの小型NCフライス盤に付加1軸制御のオプションの追加も必要と<br />

なります)。この2軸の回転テーブルは輪郭制御することができる回転軸の数は1のため6の項<br />

の複合回転テーブルには該当せず、リスト規制非該当として輸出すること可能と考えています。<br />

またこの回転テーブルを現地の機械に後付けするために技術者を派遣する予定です。この際注意<br />

すべきことがあれば教えてください。<br />

関連政省令等の条項(できれば記載願います)<br />

貨物等省令第1条第十四号ロ(二)、(三)<br />

貨物等省令第5条第二号ロ(一)、(二)、第十号ハ<br />

貨物等省令第15条第四号<br />

貨物等省令第18条第一号ロ、第二号<br />

A1-22:<br />

オプションとして輸出を予定される回転テーブルは、非平行の回転2軸を持つとはいえ、1軸<br />

がNC制御、もう1軸がNCとは別の位置決め装置による制御であることから、回転テーブルの<br />

非平行の回転軸2軸を用いて輪郭制御することができるとは言えず、貨物等省令第5条第十号ハ<br />

の複合回転テーブルには当たりません。<br />

この回転テーブルを追加した結果、この小型NCフライス盤は、追加した回転テーブルが複合<br />

回転テーブルではないことから、貨物等省令第1条第十四号ロ(二)輪郭制御することができる<br />

回転軸の数が2以上、(三)輪郭制御することができる軸数が5以上、及び第5条第二号ロ(二)<br />

輪郭制御することができる軸数が5以上の各項に非該当、また輪郭制御することができる直線軸<br />

の数が3のところに輪郭制御することができる回転軸の数が1となっても位置決め精度が6の<br />

項に非該当であるので貨物等省令第5条第二号ロ(一)にも非該当となります。このことから、<br />

この回転テーブルを追加する技術、および付加1軸追加の技術はいずれも貨物等省令第15条第<br />

四号、第18条第一号ロ、第二号に掲げられた製造の技術にも非該当となります。<br />

- 3 -


Q1-23 (ヘール加工用主軸角度制御機能の扱い)<br />

輪郭制御直線軸数3のマシニングセンタで、シール面加工用のヘール加工を行えるようにする<br />

ため主軸に角度制御機能を追加した機械があります。<br />

この機能を使用するときには、主軸にはヘール加工用のバイトを装着し、主軸は連続回転しない<br />

替わりに回転軸として輪郭制御が行なわれます。そして、XY軸の輪郭制御に<br />

よって生成される輪郭にそってバイトをすべらせながら、主軸に装着したヘール加工用<br />

バイトの刃面が常に進行方向を向くように主軸の回転を制御します。ヘール加工は、このように<br />

特殊な加工であるため、ヘール加工用の主軸の回転角度制御機能は輪郭制御をすることができる<br />

回転軸数とカウントしなくてもよいでしょうか。<br />

関連政省令等の条項(できれば記載願います)<br />

貨物等省令第1条第1項第十四号<br />

A1-23:<br />

ヘール加工は旋削やフライス削り、研削など、規制対象となっている加工方法に当たりません。<br />

したがって、ヘール加工時にヘール加工のための主軸の回転角度制御機能を含めて輪郭制御可能<br />

な回転軸の数が2あるいは輪郭制御軸の数が5であっても、省令第1条第十四号ロ(二)や(三)ま<br />

たは第5条第二号ロ(二)に該当する工作機械と見なす必要はありません。また、ヘール加工のた<br />

めの主軸の角度制御機能を含めて輪郭制御可能な軸数が4であっても、第5条第二号ロ(一)の対<br />

象と見なす必要はありません。<br />

また、ヘール加工のための主軸の角度制御機能とフライス削りを同時に使用する事はできませ<br />

ん。すなわち、フライス削りを行なっているときには、主軸の角度制御機能を使用する事は出来<br />

ません。したがって、フライス削りをすることができる工作機械としては、ヘール加工のための<br />

主軸の角度制御機能は、輪郭制御をすることができる回転軸としてカウントする必要はありませ<br />

ん。<br />

- 4 -


3.工作機械関係過去Q&Aの見直し<br />

Q1-17(工作機械の部分品について):<br />

海外の子会社で使用している マシニングセンタが故障したと連絡がありました。<br />

詳細を問い合わせると、「現地の修理会社は、マシニングセンタの位置制御に使用しているリニ<br />

アスケールの調子が悪いので交換したいが、古い機械であり すぐリニアスケールを入手するこ<br />

とは困難である。」ということでした。たまたま 当方に、以前、交換用に購入した同じ型のリ<br />

ニアスケールがありましたので、早急に現地へ送りたいと思います。リニアスケールは、スケ<br />

ール本体、検出ヘッド、ケーブル等で構成され、これら一式で送ります。<br />

輸出令別表第一の6の項(8)、貨物等省令第5条第十号では、測定装置又は工作機械の部分品<br />

又は附属装置として、直線上の位置を検出する位置検出器を有するフィードバック装置が規制<br />

されていますが、今回輸出するリニアスケールはフィードバック装置の一部と解釈して、非該<br />

当と判定してもよいでしょうか。<br />

A1-17:<br />

ご質問のリニアスケールは、工作機械における直線上の位置を検出するもので、スケール本<br />

体、検出ヘッド、ケーブル等で構成されるユニットとして、それ自体、位置を検出し、その情<br />

報(電気信号)を制御側に送ることができるものであることから、フィードバック装置の一部<br />

と見なすことはできず、輸出令別表第一の6の項(8)、貨物等省令第5条第十号イで「測定装<br />

置又は工作機械の部分品又は付属装置」として規制される「直線上の位置を検出する位置検出<br />

器を有するフィードバック装置」そのものと考えるべきでしょう。<br />

一方で、部分品と付属装置については、解釈に「他の用途の用いることができるものを除く。」<br />

と規定されていますので、このリニアスケールが工作機械専用ではなく例えば集積回路用の製<br />

造装置等の他の貨物にも使われているものであれば、規制の対象から除外されます。<br />

即ちしたがって、このリニアスケールが工作機械専用のものである場合に限り、その精度を確<br />

認して貨物等省令第5条第十号イに規定される数値未満であれば輸出許可を取得する必要があ<br />

ります。<br />

又ただし、輸出許可が必要となった場合でも、輸出する地域、総価額によっては、少額特例<br />

あるいは一般包括輸出許可を適用できることがありますので、輸出貿易管理令第4条第1項第<br />

四号及び包括許可取扱要領(輸出注意事項 17 号第7号)をご参照ください。<br />

尚、リニアスケール自体は非該当あるいは規制対象外であっても、それを工作機械に取り付<br />

ける技術が該当技術という場合がありますので、技術の提供についても注意を払う必要があり<br />

ます。<br />

制御部<br />

ケーブル<br />

検出ヘッド<br />

- 5 -<br />

<br />

スケール本体


Q2-8(プログラミング説明書の該非判定):<br />

貨物等省令第 15 条第2項で“数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであ<br />

って輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しく<br />

は使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、輪郭制御をすることができる軸数が5以上の<br />

数値制御を可能にするために必要な技術”とありますが、マシンプログラムのプログラミング<br />

説明書で5軸以上のプログラム方法について一般的に表記したものがあります。このような説<br />

明書は該当(プログラムの使用に係わる技術)扱いとなるのでしょうか。<br />

例)G01 X Y Z A B F ( はアドレスキャラクタに続く数字データ)<br />

A2-8:<br />

数値制御に関係するプログラムには大別して以下の2つがあります。<br />

①数値制御として機能するためのプログラム(数値制御装置として機能を実現するための数<br />

値制御装置に内蔵しているシステムプログラム)<br />

②数値制御装置に指令して、工作物を所望の形状に加工するためのプログラム(マシンプロ<br />

グラム)<br />

貨物等省令第 15 条第2項で規制しているプログラムは①のシステムプログラムを指してい<br />

ます。従って、②のユーザーが工作物を加工するために作成するマシンプログラムに関する説<br />

明書類は“その設計、製造若しくは使用に係わる技術”に該当しません。ご質問の説明書が5<br />

軸輪郭制御機能を使用して複雑な形状の加工物を加工する方法を説明するものであれば、この<br />

①のシステムプログラムの使用に係る技術と考える必要がありますが、単に5軸のプログラム<br />

の記述の方法だけを説明した説明書ということであれば、そのような内容は JIS B 6315 などで<br />

も規定されている一般的な情報であると同時に、「輪郭制御をすることができる軸数が5以上<br />

の数値制御を可能にするために必要な技術」でもなく、規制対象の技術には当たりません。<br />

- 6 -


Q3-6(ストック販売機、経産省の事前同意を得て再販売・再輸出した機械などにおける“必要<br />

最小限の使用技術の提供”の範囲):<br />

弊社は、約 1 年前に輸出令別表第1の2項(12)-1に該当する工作機械を、個別輸出許可<br />

を取得の上、シンガポールの需要者に輸出しました。今般、同需要者より当該機械を中国の現<br />

地法人へ再輸出したい旨の連絡と、中国における機械の据付や点検等の技術を弊社から提供す<br />

ることの依頼を受けました。このような場合、弊社が中国の需要者(再輸出先)に対しこれら<br />

の技術の提供を行う際、経済産業省から「役務取引許可」の取得は必要でしょうか。<br />

A3-6:<br />

当初、当該貨物の輸出許可を申請するに当たり、経済産業省に「需要者等から再販売、再移<br />

転若しくは再輸出又は技術の再提供のための事前同意を求められた場合には、経済産業省の事<br />

前同意を得る。」との誓約書を提出しているはずです。従って、先ずその誓約事項の履行=「経<br />

済産業省の事前同意を得る」ことが必要です。<br />

本案件の場合、再輸出について経済産業省の事前同意を得る事を条件に、中国の需要者への<br />

当該貨物の据付、点検等の技術の提供は、貿易外省令第9条第2項第十二号に規定する「必要<br />

最小限の使用技術」として、経済産業省への役務取引許可の申請は不要です。<br />

ただし、最初の貨物の輸出者と据付等の必要最小限の使用技術の提供者が同一である必要があ<br />

るので、契約書等においてこれらの使用技術の提供は日本の輸出者が行うことが明らかになっ<br />

ていることが必要です。<br />

工作機械メーカー<br />

E/L<br />

②事前同意申請<br />

③事前同意受諾<br />

⑥技術提供(据付・点検)<br />

必要最小限の使用技術<br />

図中の①~⑥は手続きの順番を示す<br />

該当貨物輸出<br />

経済産業省<br />

- 7 -<br />

④事前同意受諾<br />

①事前同意申請<br />

需要者(シンガポール)<br />

⑤事前同意後<br />

貨物再輸出<br />

再輸出先需要者<br />

(中国)


なお、輸出令別表第1の2項(12)1 に該当する「ストック販売機」についても、同様な取扱い<br />

が出来ます。<br />

個別の輸出許可を取得してシンガポールなどへ輸出した「ストック販売機」について、「輸入者<br />

等が、“(1)需要者が確定し、販売若しくは移転又は提供、あるいは(2)当該貨物及びその<br />

複製品の再輸出又は技術の国外への再提供”の行為を行う場合に、需要者等の概略説明等を経<br />

済産業省に提出し、事前同意を得る。」との誓約事項を履行した場合、需要者への「必要最小限<br />

の使用技術」の提供にあたり、役務取引許可の申請は不要です。この場合も、契約書等におい<br />

て据付等の必要最小限の使用技術の提供は日本の輸出者が行うことが明らかになっていること<br />

が必要です。尚、経済産業省の事前同意無しで「ストック販売機」の販売等を行うことは厳禁<br />

です。<br />

上記は、「ストック販売機」の輸出先の販売会社から需要者への販売の場合ですが、この販売<br />

会社が誓約書を提出の上、経済産業省の事前同意を得て「ストック販売機」を別の販売会社へ<br />

転売した場合、日本の輸出者からその「別の販売会社」への「必要最小限の使用技術」の提供<br />

は、同じく役務取引許可の申請が不要です。同じく、契約書等において据付等の必要最小限の<br />

使用技術の提供は日本の輸出者が行うことが明らかになっていることが必要です。<br />

また、その「別の販売会社」が、誓約書を提出の上、経済産業省の事前同意を得て、その「ス<br />

トック販売機」を需要者へ販売した場合も、日本の輸出者からその「需要者」への「必要最小<br />

限の使用技術」の提供は、同じく役務取引許可の申請が不要です。同じく、契約書等において<br />

据付等の必要最小限の使用技術の提供は日本の輸出者が行うことが明らかになっていることが<br />

必要です。<br />

- 8 -


Q4-5(「輸入者又は需要者等からの当該貨物又は技術の使用目的」の記載内容):<br />

マシニングセンタを工作機械メーカーに輸出することを予定しています。大量破壊兵器通<br />

達の別記2④の「輸入者又は需要者等からの当該貨物又は技術の使用目的についての明確な<br />

説明の有無」について、「工作機械部品の加工」と説明を受けていますので、そのように記<br />

載すればよいでしょうか。これ以上の情報が必要でしょうか。<br />

A4-5:<br />

先ずはその「工作機械部品」の該非を検討する必要があります。<br />

輸出令別表第1で定められている工作機械の部分品は、6の項(2)、貨物等省令第5条第<br />

三号に定められた「深さが 5,000 ミリメートルを超える穴をあけることができる」深穴ボール<br />

盤若しくは旋削をすることができる工作機械(深穴あけをすることができるものに限る。)、お<br />

よび同条第5号に定められた「C スケールで測定したロックウェル硬さが 40 以上である歯車を<br />

仕上げ加工するよう設計した工作機械であって、ピッチ円直径が 1,250 ミリメートルを超え、<br />

かつ、歯幅がピッチ円直径の 15 パーセント以上の平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車の<br />

うち国際規格 ISO1328 で定める精度が3級以上のものを製造することができる」工作機械の部<br />

分品のみです。従って、工作物の「工作機械の部分品」がこれに該当するものかどうか判断し<br />

てください。また、その「工作機械部品」の該非以外にも、その工作機械を使用して加工する<br />

工作物の最終用途についても説明を求められる場合があります。大量破壊兵器通達の別記2④<br />

以外の項目についても十分注意して判断してください。<br />

なお、輸出令別表第1の6の項(8)、貨物等省令第5条第十号に掲げるフィードバック装置<br />

等の「部分品又は附属装置」については、それらの部分品は規制の対象とはされていないので<br />

現在は、部分品として規定されているものは削除されたので、輸出する工作機械の工作物とし<br />

て考慮する必要ものはありません。<br />

また、輸出令別表第1には、多くの部分品が掲げられていますので、工作機械の部分品以外<br />

を工作物とするときは、十分注意して判断してください。<br />

例えば、輸出令1の項(16)、2の項(10 の2)、4の項(1),(2),(3),(7),(9),(10 ),<br />

(12),(14)、5の項(5),(18)、7の項(16)、9の項(6)、13 の項(5)などにはその<br />

規制貨物の製造用の装置の部分品が規定されていますので、これらの部分品が工作物かどうか<br />

は注意して判断する必要があります。<br />

- 9 -


部分品を規制している項番のリスト<br />

別1項番 規制貨物<br />

条 項 号 主査 JTEKT NTN NSK 事務局<br />

1(1) 銃砲・銃砲弾 × × ○<br />

1(2) 爆発物・爆発物投下、発射装置 ◎ ◎ ◎ ○<br />

1(5) 指向性エネルギー兵器 ○ ○ ○<br />

1(6) 運動エネルギー兵器・その発射体 ◎ ○ ○<br />

1(7) 軍用車両・軍用仮設橋 ◎ ◎ ◎<br />

1(8) 軍用船舶・その船体 ◎ ◎ ◎ ◎<br />

1(9) 軍用航空機<br />

軍用細菌製剤・化学製剤、<br />

◎ ◎ ◎ ◎<br />

1(13)<br />

放射性製剤、これらの散布、<br />

防護、浄化、探知、識別の装置<br />

○ × ○<br />

1(15) 軍用火薬製造設備・試験装置 ◎ ○ ○<br />

1(16) 兵器製造用、試験装置 ◎ ○ ○<br />

2(2) 1 2 原子炉・原子炉用発電装置・推進装<br />

置<br />

◎ ◎ ○<br />

2(5) 5 核燃料・核原料物質の<br />

分離再生装置<br />

○ ◎ ○<br />

2(7) 7<br />

ウラン・プルトニウムの同位元素分<br />

離用装置<br />

○ ○<br />

◎<br />

(動圧軸受)<br />

◎ ×○<br />

(「ロ 遠心分離法を用いるもの」の部<br />

分品に当たる可能性あり)<br />

2(8) 8 周波数変換器 × × × ×<br />

2(10) 10 重水素・重水素化合物の製造装置<br />

三酸化ウラン・六ふっ化ウラン・二酸化ウ<br />

ラン・四ふっ化ウラン・金属ウラン・四塩化<br />

○ ◎ ○<br />

2(10の2)<br />

10の2<br />

10の3<br />

ウラン・二酸化プルトニウム・しゅう酸プルト<br />

ニウム・過酸化プルトニウム・三ふっ化プル<br />

トニウム・四ふっ化プルトニウム・金属プルト<br />

ニウムの製造装置<br />

○ ◎ ○<br />

2(11) 11<br />

しごきスピニング加工機<br />

○ ○ ○ × しごきスピニング加工機の規制対象<br />

部分品はマンドレルのみ<br />

2(14) 19 アイソスタチックプレス<br />

○ ○ ○ × アイソスタチックプレスの規制対象部<br />

関係省令<br />

専用軸受が規制対象に含まれるかどうかの判定<br />

01 1の項.武 器(武器輸出三原則)<br />

02 2の項.原子力(NSG)<br />

分品は型のみ<br />

2(15) ロボット ◎ ○ ◎ ×<br />

1 20号イ 防爆構造のもの ○ ○ ◎ ×<br />

2 20号ロ 放射線の影響を防止するもの ○ ○ ◎ ×<br />

2(16) 21 振動試験装置・部分品<br />

資料3-3<br />

ロボットの規制対象部分品はエンドエ<br />

フェクターのみ<br />

◎ ○ ○ × 軸受は第21号ロ(一)、(二)、(三)に<br />

当たらない<br />

2(28) 33<br />

ガス遠心分離機のロータの製造用・組<br />

立用装置<br />

○ ○ ○ × 軸受は第33号イ、ロ、ハに当たらな<br />

い<br />

2(30) 35<br />

フィラメントワインディング装置<br />

○ ○ ○ × フィラメントワインディング装置の規制<br />

対象部分品はマンドレルのみ<br />

2(39) 44 機械式・電子式のストリークカメラ・フレーミ<br />

ングカメラ<br />

○ × ◎<br />

3(2) 2 2 化学製剤用製造機械装置 ― ― ― ― ―<br />

3 3、3の2 熱交換器・凝縮器・これらの部分品 × ○ ○ × 軸受は第2項第3号の2イ、ロ、ハ、ニ<br />

に当たらない<br />

4 4、4の2 蒸留塔・吸収塔・これらの部分品<br />

× ○ × × 軸受は第2項第4号の2イ、ロ、ハに<br />

03 3の項.化学兵器(オーストラリアグループ)<br />

当たらない<br />

6 6、6の2 かくはん機・その部分品<br />

× ○ ○ × 軸受は第2項第6号の2イ、ロ、ハに<br />

当たらない<br />

7 7、7の2 弁・その部分品<br />

× ○ × × 軸受は第2項第7号の2イ、ロに当た<br />

らない<br />

9 9、9の2 ポンプ・その部分品<br />

◎ ○ ○ × 軸受は第2項第9号の2イ、ロ、ハ、<br />

ニ、ホに当たらない<br />

11 11、12 空気中の物質を検知する装置又は<br />

検出器・その部分品<br />

× ○ × × 軸受は第2項第12号イ、ロ、ハに当<br />

たらない<br />

3の2(2) 2の2 2 軍用の細菌製剤開発・製造・散布装置 ― ― ― ― ―<br />

4 4、4の2 クロスフローろ過用の装置・<br />

その部分品<br />

◎ ○ × × 軸受は第2項第4号の2に当たらない<br />

8 8 噴霧器・煙霧器又はこれらの部分<br />

品<br />

× ○ × × 軸受は第2項第8号ロ、ハに当たらな<br />

03 3の2項.生物兵器(オーストラリアグループ)<br />

03<br />

い<br />

1


部分品を規制している項番のリスト<br />

別1項番 関係省令 規制貨物<br />

専用軸受が規制対象に含まれるかどうかの判定<br />

条 項 号 主査 JTEKT NTN NSK 事務局<br />

4(1) 3 1 ロケット・ロケット製造試験装置 ◎ × ◎<br />

4(2) 2、3、4 ロケットの部分品・部分品製造試験<br />

装置<br />

◎ ○ ◎<br />

4(3) 2、3、4 推進装置 ◎ ?(確認中) ◎ ◎<br />

4(4) 5 しごきスピニング加工機 ◎ ○ ◎<br />

4(5) 6、6の2 ポンプ・サーボ弁・軸受 ◎ ○ ◎ ◎<br />

4(7) 8 推進薬製造試験装置 ◎ ○ ◎<br />

4(8) 9、9の2 バッチ式混合機・連続式混合機 ◎ ○ ◎<br />

4(9)<br />

10、10の<br />

2<br />

ジェットミル・粉末状の金属の製造<br />

装置<br />

◎ ○ ○<br />

4(10) 11 複合材料・繊維・プリプレグ・プリ<br />

フォーム製造装置<br />

◎ ○ ◎<br />

17 ロケット・無人航空機用加速度計・ジャイ<br />

4(16)<br />

17の2<br />

17の3<br />

ロスコープ・磁気方位センサー ◎ ◎ ◎<br />

4(18) 19 アビオニクス装置 ◎ × ○<br />

4(24) 25 振動試験装置・風洞等 ◎ ○ ◎<br />

ニッケル合金・チタン合金・ニオブ合<br />

5(5) 4 5、7 金・アルミニウム合金・マグネシウム<br />

合金・それらの製造装置<br />

○ ○ × × 第5号、第7号に部分品の規定なし<br />

5(18) 2、4、15 有機繊維・無機繊維、プリプレグ、プリ<br />

フォーム、成型品、製造装置等<br />

◎ ○ ◎<br />

6(1) 5 1 軸受 ◎ ◎ ◎ ◎<br />

6(2)<br />

2、3、<br />

4、10<br />

数値制御工作機械<br />

◎ ◎ ◎<br />

6(3) 5、10 歯車製造用工作機械 ◎ ◎ ◎<br />

6(4) 6 アイソスタチックプレス ○ ◎ ◎<br />

6(5) 7<br />

コーティング装置<br />

○ ○ ○ × 軸受は自動操作のための部分品で<br />

はない<br />

6(6) 8、10 測定装置(含む工作機械)<br />

◎ ○ ○ × 軸受は第8号、第10号の部分品に当<br />

たらない<br />

6(7) 9<br />

ロボット<br />

◎ ○ ○ × ロボットの規制対象部分品はエンドエ<br />

フェクターのみ<br />

7(2) 6 2、15 マイクロ波用機器・ミリ波用機器<br />

× X × × 軸受は第2号の部分品に当たらない<br />

7(3) 3 信号処理装置 ○ × ○<br />

7(16) 17 半導体製造装置 ◎ ◎ ◎<br />

7(17) 17 マスク、レチクル × ○○ × ×○<br />

2(削 電子計算機<br />

7 除)、<br />

3、4<br />

○ × ○<br />

9(1) 8 1、2 伝送通信装置<br />

× × × 軸受は第2号イ、ロ、ハに当たらない<br />

9(2)<br />

1、 電子式交換装置<br />

3(削除)<br />

× × ×<br />

9(5の2) 1、5の2 監視用方向探知機 ○ ○ ○<br />

9(5の3) 1、5の3 通信妨害装置<br />

(1)から(3)、(5)から(5の4)の貨物の設<br />

○ ○ ○<br />

9(6) 6、7、8の2 計・製造装置・測定装置・試験装置・<br />

修理装置<br />

○ ○ ○<br />

9(7) 9 暗号装置<br />

× × × 軸受は「暗号機能を実現するために<br />

設計した部分品」に当たらない。<br />

情報伝達信号の漏えい防止装置<br />

軸受は「信号の漏洩を防止する機能<br />

9(8) 10<br />

× × × を実現するために設計した部分品」に<br />

当たらない。<br />

9(9) 11 秘密保護機能を有する情報通信シ<br />

ステム<br />

× × × 軸受は「秘密保護機能を実現するた<br />

めに設計した部分品」に当たらない。<br />

9(10) 12 盗聴検知機能を有する通信ケーブ<br />

ル<br />

× × × 軸受は「盗聴検知機能を実現するた<br />

04 4の項.ミサイル(MTCR)<br />

05 5の項.先端材料(ワッセナー・アレンジメント)<br />

06 6の項.材料加工(ワッセナー・アレンジメント)<br />

07 7の項.エレクトロニクス(ワッセナー・アレンジメント)<br />

08 8の項.コンピュータ(ワッセナー・アレンジメント)<br />

09 9の項.通 信 関 連(ワッセナー・アレンジメント)<br />

09<br />

めに設計した部分品」に当たらない。<br />

2


部分品を規制している項番のリスト<br />

別1項番 関係省令 規制貨物<br />

専用軸受が規制対象に含まれるかどうかの判定<br />

条 項 号 主査 JTEKT NTN NSK 事務局<br />

10(1) 9 1、2<br />

音波利用水中探知装置・船舶用の<br />

位置決定装置・船舶用の対地速力<br />

の測定装置<br />

○ ○ ○ × 軸受は第1号イ、ロで規定される部分<br />

品に当たらない<br />

10(2) 3、4、5、6 光検出器・その冷却器・光検出器を<br />

用いた装置<br />

× ○ × × 軸受は第3号イ~ホで規定される部<br />

分品に当たらない<br />

10(4) 8<br />

カメラ × ○ ○ × 軸受は第8号イ、ロで規定される部分<br />

品に当たらない<br />

10(8) 10<br />

レーザー発振器・試験装置<br />

× ○ × × 軸受は第10号ホで規定される部分<br />

品に当たらない<br />

10(9) 11 磁力計、水中電場センサー、磁場<br />

勾配計<br />

× × × 軸受は第11号で規定されるの何れ<br />

の貨物にも当たらない<br />

10(11) 13 レーダー ○ ○ ○<br />

11(1) 10 1 加速度計 × × ○<br />

11(2) 2 ジャイロスコープ ◎ ◎ ○<br />

3、3の2 慣性航法装置<br />

11(3)<br />

3の3<br />

3の4<br />

ジャイロ天測航法装置・天体若しく<br />

は人工衛星の自動追跡により位置<br />

◎ ◎ ○<br />

11(4) 4、5、6 若しくは針路を測定することができ<br />

る装置・衛星航法システムからの電<br />

波受信装置・航空機用の高度計<br />

○ ◎ ○<br />

11(4の2) 7 水中ソナー航法装置 ○ ○ ○<br />

12(2) 11 4、7、9、10 船舶の部分品<br />

× ○ × × 軸受は第4号、第9号、第10号で規<br />

定される部分品に当たらない<br />

13(1) 12 1、2、3 ガスタービンエンジン ◎ ◎ ◎ ◎<br />

13(2) 4、10 人工衛星・その他の宇宙開発用の<br />

飛しょう体<br />

◎ ○ × × 軸受は第10号イ、ロ、ハで規定され<br />

る部分品に当たらない<br />

13(3)<br />

5、6、7、8、 ロケット推進装置<br />

9、10<br />

◎ ◎ ◎ ◎<br />

13(4) 10の2 無人航空機 ◎ ○ ◎ × 軸受は第10号の2イ、ロで規定され<br />

る部分品に当たらない<br />

11、12、 (1)から(4)まで若しくは15の項<br />

13(5)<br />

13、14、<br />

15、16、<br />

17、18、<br />

19、20<br />

(10)に掲げるものの試験装置・測<br />

定装置・検査装置・製造用の装置・<br />

工具<br />

◎ ○ ○ × 軸受は第11号~第20号で規定され<br />

る部分品に当たらない<br />

14(3) 13 3 非磁性ディーゼルエンジン ◎ ◎ ◎<br />

14(5) 5 1、2、3 自給式潜水用具 ○ ○ ○<br />

14(6) 航空機輸送可能な土木機械 ◎ ◎ ◎<br />

14(7) 6 1、2 軍用ロボット ◎ ○ ○ ×◎<br />

14(9) 8<br />

1、2、3、4、 催涙剤・くしゃみ剤<br />

5、6、7、8<br />

× × ○<br />

14(10) 9 1、2、3 簡易爆発装置の除去その他の処理<br />

のための装置<br />

○ ○ ◎<br />

15(4) 14 5<br />

伝送通信装置<br />

× X × × 軸受は第5号イ、ロ、ハで規定される<br />

10 10の項.センサー・レーザ-(ワッセナー・アレンジメント)<br />

11 11の項.航法関連(ワッセナー・アレンジメント)<br />

12 12の項.海 洋 関 連(ワッセナー・アレンジメント)<br />

13 13の項.推進装置(ワッセナー・アレンジメント)<br />

14 14の項.その他(ワッセナー・アレンジメント)<br />

15 15の項.機微品目(ワッセナー・アレンジメント)<br />

部分品に当たらない<br />

15(7) 8 レーダー ○ ◎ ○<br />

15(9) 10 船舶に使用できる防音装置 ◎ × ◎<br />

15(10) 11<br />

ラムジェットエンジン・スクラムジェッ<br />

トエンジン・複合サイクルエンジン<br />

◎ ○ ◎<br />

明確に軸受を含む : ◎<br />

明確に軸受を含む可能性あり : ○<br />

明確に軸受を含まない : ×<br />

3


制度専門委員会<br />

制度専門委員会 委員長殿<br />

工作機械における輸出管理制度の問題点について<br />

平成 22 年 12 月 10 日<br />

材料加工専門委員会<br />

工作機械分科会<br />

主査 松浦 和雄<br />

当分科会では、今年度に工作機械分野における輸出管理制度の問題点について取り組ん<br />

だ結果として以下の 2 点の要望を提出したいと考えておりますが、一方このような要望は<br />

工作機械分野に限らず他の分野においても共有できる一般的な要望ではないかと思われる<br />

ことから、当分科会からの要望として提出するよりも貴委員会より提出いただくのが適当<br />

ではないかと考え、検討をお願いするものです。添付要望内容についてご検討頂き、ご意<br />

見をお聞かせ下さるよう宜しくお願い申し上げます。<br />

要望内容<br />

1. 必要最小限度の使用の技術と不具合修正ソフトの提供についての要望<br />

2. 該当品の誓約書の期限有限化に関する要望<br />

記<br />

以上<br />

資料3-4


(案)<br />

必要最小限度の使用の技術と不具合修正ソフトの提供についての要望<br />

材料加工専門委員会<br />

工作機械分科会<br />

主査 松浦 和雄<br />

日本から一旦輸出された貨物が、当初の輸出先から別の需要者に再移転或いは再輸出さ<br />

れた場合、この貨物の使用に係る必要最小限度の技術を日本から新たな需要者に直接提供<br />

するためには役務取引許可が必要とされています。不具合修正のためのプログラムの提供<br />

も同様です。これをホワイト国経由の再移転、再輸出に限って許可不要とするよう要望致<br />

します。よろしくご検討下さいますようお願い申し上げます。<br />

記<br />

1.要望内容<br />

ホワイト国に存在する当初の輸出先から他の需要者へと再移転または再輸出された<br />

貨物等について、当該最終需要者に対する必要最小限度の使用の技術の提供、及び不具<br />

合修正プログラムの提供を、日本から直接輸出等された貨物等と同様に許可不要とする<br />

要望。<br />

2.背景<br />

許可を得て貨物を輸出した需要者に対する必要最小限度の技術の提供や、当初許可を<br />

受けたプログラムの利用者に対するバグ修正用プログラムの提供に関しては、貿易外省<br />

令の以下の規定により提供に際して許可は不要とされています。<br />

貿易外省令第9条第2項<br />

① 第十二号: 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る必要最小限度の技術を需<br />

用者等に提供する取引<br />

② 第十三号: プログラムの提供に付随して提供される使用に係る必要最小限度の技<br />

術を利用者等に提供する取引<br />

③ 第十四号二: 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて許可を受けた範囲<br />

を超えない機能修正を行なったもの又は機能修正を行なうものを当初<br />

許可を受けた利用者等に提供する取引


一方、これらの貨物の需要者やプログラムの使用者が、再輸出や再移転により他の需<br />

要者に変わった場合、大量破壊兵器通達の定めるところにより経済産業省の事前同意を<br />

得て再輸出等された場合には上記特例の適用を受ける事が可能とされていますが、それ<br />

以外については上記特例は適用できません。従って、事前同意の制約の無い国、例えば<br />

ホワイト国、に存在する輸出先から再輸出された場合に、上記使用に係る必要最小限度<br />

の技術やバグ修正のプログラムを再輸出先に提供するには、これらをまず当初のホワイ<br />

ト国の需用者或いは利用者に提供し、この需要者或いは利用者にホワイト国の輸出規制<br />

に従って再輸出先へ提供するよう依頼するか、又は新たに役務取引許可を取得する必要<br />

があります。<br />

特に、日本の製造会社から海外の会社に対して製品をOEM供給している場合に、必<br />

要最小限度の技術や、バグ修正用プログラムを日本の製造会社から海外の需要者に直接<br />

提供することが必要になる事があります。このようなケースへの対応が容易になるよう、<br />

ホワイト国についてはその輸出管理制度を信頼し、ホワイト国の許可を得て再輸出・提<br />

供された貨物等に対する必要最小限度の技術の提供や機能修正をしたプログラムの提供<br />

等については、日本の許可を取得して輸出・提供したのと同様に許可不要となる事を要<br />

望する。但し、当該再輸出について、一般包括許可の失効条件を尊重し、失効条件に抵<br />

触するときは特例適用不可とするものとします。<br />

以上


(案)<br />

該当貨物の誓約書の期限有限化に関する要望<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

材料加工専門委員会 工作機械分科会<br />

輸出許可申請時の誓約書の期限について下記の通り要望いたします。<br />

よろしくご検討下さいますようお願い申し上げます。<br />

記<br />

主査 松浦 和雄<br />

1.要望内容<br />

個別許可対象地域向けの該当貨物の輸出許可申請時に提出する誓約書の期限を7<br />

年にするよう要望します。<br />

2.理由<br />

現在、個別許可対象地域向けの該当貨物の輸出許可申請時に提出する誓約書につい<br />

ては特に有効期限の定めが無く、輸出後無期限に誓約書の内容の遵守を求められて<br />

います。<br />

しかしながら、平成21年11月20日付けで安全保障貿易審査課から出された<br />

「「包括許可取扱」の一部を改正する通達案等に対する意見募集の結果について」の<br />

中では、「誓約書の有効期限、又は失効する条件などを明示していただきたい。」と<br />

の意見に対して「…当該貨物が政省令で定める性能を有する間は、輸出時に誓約さ<br />

れた事項を遵守頂く必要があると考えております。」とあり、ここから当該貨物が政<br />

省令で定める性能を有する期間を誓約書の有効期間としても良いのではないかと考<br />

えられます。<br />

特別償却対象特定設備等便覧によれば、例えば工作機械の場合の耐用年数は9年で<br />

す。原価償却期間の9年を過ぎれば、部品の磨耗等に起因する経年変化で精度劣化<br />

が生じ、精度的に使用に耐えないレベルになると思われるので、その前の段階で政


省令で定める性能を有しなくなると考えても良いのではないかと考えます。<br />

また、外為法での大量破壊兵器関連の不正輸出の時効は7年、輸出関係の書類の保<br />

管期間が7年の有限となっているのに対し、同じ輸出関係書類である誓約書の期限<br />

だけが無期限とは不合理ではないかと考えます。<br />

これらを考え合わせて、上記の要望を提出するものです。<br />

以上


平成 22 年度 工作機械分科会 海外調査WG 活動報告<br />

(1/4)<br />

平成22年12月16日<br />

1) 海外現地法人の輸出管理、特に出資比率の小さい関係会社に対する輸出管理についての検討<br />

海外現地法人の輸出管理としては、以下(ア)、(イ)がポイントとなる<br />

(ア) 法令の遵守<br />

現地の安全保障貿易管理関係法令の遵守<br />

法令が整備されていない国では、国際レジームに準拠した管理<br />

日本の法令(本社の輸出管理規程)の遵守<br />

・工場に設置される日本製の該当工作機械の移設<br />

・子会社で製造される製品のエンドユーザ・エンドユース管理<br />

・子会社で製造される工作機械の販売先におけるその工作機械<br />

の加工部品のチェック<br />

・子会社における提供技術の漏洩管理<br />

EARにも配慮<br />

(イ) リスクマネジメント(懸念ある取引に巻き込まれない)<br />

本社の輸出管理遵守<br />

日本の輸出許可条件・誓約書の遵守<br />

現地での国内取引についても注意が必要(日本から見れば再販売)<br />

営業活動を通じた現地情報の収集<br />

輸出管理規程を作成し、輸出管理についての意識の向上が望ましい。<br />

しかし、規模が小さい海外現地法人では、本社の輸出管理規程を充分理解した上で、本社の輸出管理規程<br />

に準拠するということでも可能。<br />

また、海外現地法人の輸出管理規定の作成に当たっては、現地会社での理解と、今後の順調な運営のため<br />

には、現地スタッフを中心にして輸出管理規定を制定することが望ましい。<br />

その上で、輸出管理規程に基づく現地スタッフの年一回の自己監査と、その結果の日本への連絡、および<br />

可能ならば日本の本社からの現地監査が望ましい。 監査結果を日本に報告させることによって、特に欧米<br />

の義務意識の高い現地スタッフの意識向上に役立つと思われる。<br />

また、出資比率が 50%をきるような関係会社に対しては、強力な指導力を発揮できないことから、上記の事情<br />

を説明し協力を求める事になる。また、さらに出資比率が小さいような場合は、個別の販売契約等で、輸出<br />

許可条件等の遵守を依頼する事になるのではないだろうか。<br />

関連する資料としては以下の資料がある。<br />

CISTEC 研修会の資料<br />

海外拠点のための安全保障貿易管理ガイダンス<br />

海外拠点のための安全保障貿易管理ガイダンス(英語版)<br />

資料3-5


2) 中国の5軸工作機械の FA 調査<br />

(ア) 第6回中国数控机床展覧会(CCMT2010)、於:南京、2010.4.12~16<br />

(2/4)<br />

平成22年12月16日<br />

CCMT2010では、外国製工作機械の出品比率が小さい中で、ドイツ製の5軸工作機械が出品されている。<br />

(イ) 第10回中国国際机床工具展覧会(CIMES2010)、於:北京、2010.6.14~18<br />

CIMES2010では、出品機全体における各国の出品割合に比べ、5軸機械についてはドイツ、スイ<br />

ス製の5軸工作機械の出品台数が突出して多い。


(ウ) 第12回上海工作機械見本市(EASTPO2010)、於:上海、2010.7.15~18<br />

(3/4)<br />

平成22年12月16日<br />

日経BP社発行の雑誌『日経ものづくり Sep.2010』に掲載された上海工作機械見本市レポー<br />

トに『自社製 NC 機を搭載した5軸 MC』の記事があり、機械メーカとその NC について調査した。<br />

機械メーカ:Shenyang Machine Tool Group(SYMG、瀋陽機床集団)について<br />

瀋陽機床集団はドイツの大型機械メーカシース社(SCHIESS GmbH)を買収した。<br />

これにより瀋陽機床はドイツにおける当メーカの全ての製造設備、全部の生産技術、版路、在臓の<br />

完成品や部品、設計図面、さらに『SCHIESS』という百年歴史の有名ブランドや特許などを一括で<br />

手に入れた。<br />

また、研究開発資源も最大に利用する目的がある。シース社の既存の R&D センターが拡大され、<br />

瀋陽機床はこのR&Dセンタでの共同研究を通じて生産技術や管理ノウハウの習得、またシース社<br />

の研究人員が中国を訪れ技術指導を研修や行なっている。さらにシース社を通じてベルリン工業大<br />

学と連携でR&Dセンタを設立し、高精密NC機械の開発、高級技術人材の育成、業界先端技術に<br />

関する情報収集などを目的とした共同研究を行なっている。同様な共同研究はドイツIPK研究所<br />

とも行なっている。<br />

出典:中国経営管理学会大10回大会報告(‘09.5.30)<br />

『中国の工作機械産業の対外直接投資と技術獲得-瀋陽機床を例として』<br />

自社開発の5軸輪郭CNCについて<br />

FIDIA社 http://www.fidia.it/english/b_eng_company2.htm によると、Shenyang Fidia<br />

NC&Machine Co.,Ltd はイタリア FIDIA 社の技術を使用して、高速ミリングシステムと CNC の製造<br />

を目的とした FIDIA 社と瀋陽機床の合弁会社とのことである。<br />

そして、この会社は 瀋陽起床集団の主な生産組織の一つである、『瀋陽菲迪亜数控機床有限公<br />

司』と同じ会社と思われる。<br />

『瀋陽菲迪亜数控機床有限公司』が自社製5軸CNC『FIYANG』(飛陽)を開発したとの<br />

ことであり、5軸の CNC にはイタリア FIDIA 社のぎじゅつがベースになっているものと想像される。。<br />

中身はFIDIAのCNCそのものであり、外観が違うのみとの説もある。<br />

3) 中国で国家重大プロジェクトが本格的に始動し、中国の機械メーカは国家の後押しを受けて高級 CNC 工作機械の開<br />

発が進んでいるとのこと。本件についての情報の収集と分析。<br />

新華社北京 2010 年 1 月 19 日電によると、重大専門プロジェクトは国家目標の実現のために、核心<br />

技術のブレークスルーと資源集中を通して、一定の期限内に重大な戦略製品と鍵となる共通技術と重<br />

大建設を完成させるものである。≪国家中長期科学技術発展計画綱要(2006 ― 2020)≫ で大型航空<br />

機等 16 の重大専門プロジェクトが確定した。<br />

≪計画綱要≫で確定した 16 の重大専門プロジェクトには高級 CNC 工作機械と基礎製造設備が含ま<br />

れている。そして、CNC 工作機械プロジェクトで開発した CNC 大型門型同時五軸複合機はすでにユー<br />

ザの現場でガントリーの組立に入った。


(4/4)<br />

平成22年12月16日<br />

この政策により中国が日本や欧米に高度工作機械の技術を頼らず、自前で調達できる体制が整うこ<br />

とで、Buy Chinese が可能になり、今でも輸出が困難なのに日本からの輸出がますます先細りになり、<br />

日本は世界最大の工作機械市場を失う事が心配されます。<br />

4) 以下については日工会にて検討<br />

(ア) 欧米の工作機械の位置決め精度測定状況並びに許可申請の実態調査<br />

(イ) 日欧間の輸出規制の運用の温度差についての実態調査、顕著な差異については是正を求める<br />

(ウ) 申請書類内容、再輸出・再移転に対する対応、設計・製造技術の非ホワイト国向け提供(特に押<br />

収)についての比較調査


担当分科会・担当者・<br />

連絡先<br />

提案の概要<br />

提案の理由<br />

2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

(数値制御プログラムの規制緩和提案)<br />

提出日:平成 22 年 12 月 16 日<br />

工作機械分科会 ・ 事務局/井上 ・ CISTEC 調査研究部 (03-3593-1146)<br />

WA 2.B.2.(数値制御装置として機能する事を可能にするソフトウェア)撤廃<br />

・提案の種類: 規制緩和<br />

・提案内容<br />

数値制御装置として機能することを可能にするプログラム、及びプログラム<br />

の設計に必要な技術を規制対象から除外する。(2.D.2. と Note1,2 の削除、<br />

及び新たな Note の追加。)<br />

(技術の陳腐化、及び Foreign Availability に基く規制撤廃提案)<br />

1.技術の陳腐化<br />

現在 WA 2.D.2.では、数値制御装置として機能することを可能にするプログ<br />

ラムであって輪郭制御をすることができる軸数が5以上のものが規制の対象と<br />

されています。しかしながら、輪郭制御軸数が5軸未満のプログラムと、5軸以<br />

上のプログラムに本質的な違いは無く、マイクロプロセッサの技術進歩により高<br />

性能な計算素子が容易に入手できる現状では、輪郭制御をすることができる軸数<br />

が5以上のプログラムは容易に実現可能です。(詳細については添付資料を参照<br />

下さい。)<br />

このように現在においては、輪郭制御をすることができる軸数の違いでプログラ<br />

ムを規制することに意味が無いことから、数値制御装置として機能することを可<br />

能にするプログラムを規制対象から除外すべきと考えます。又、同時にプログラ<br />

ムの設計に必要な技術も規制対象から除外すべきと考えます。<br />

2.Foreign Availability<br />

輪郭制御をすることができる軸数が5以上のプログラムが容易に実現可能で<br />

あることを示す例として、以下に中国において開発され販売されている5軸制御<br />

の数値制御装置の例を示します。(( )内は輪郭制御軸数)<br />

広州数控(www.gsk.com.cn) GSK25i (5軸)<br />

藍天数控(it-cnc.sict.ac.cn) NC-310 (6軸)、NC-110 (8軸)<br />

广秦数控 (www.great-cnc.com) 150iM-Ⅱ (5軸)<br />

華中数控 (www.huazhongcnc.com) HNC-210B (8軸)<br />

資料3-6


WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

該当項番<br />

2.D. SOFTWARE<br />

1. "Software", other than that specified by 2.D.2., specially designed or<br />

modified for the "development", "production" or "use" of equipment<br />

specified by 2.A. or 2.B.<br />

2. "Software" for electronic devices, even when residing in an electronic<br />

device or system, enabling such devices or systems to function as a<br />

"numerical control" unit, capable of co-ordinating simultaneously<br />

more than 4 axes for "contouring control"<br />

Note1 2.D.2. does not apply to "software" specially designed or modified for<br />

the operation of machine tools not specified by Category 2.<br />

Note2 2.D.2. does not apply to "software" for items specified by 2.B.2. See<br />

2.D.1. for "software" for items specified by 2.B.2.<br />

Note 2.D.1. does not apply to “software” for electronic devices, enabling<br />

such devices to function as a “numerical control” unit for machine<br />

tools specified by 2.B.1..<br />

WAリスト:2.D.1. 、2.D.2.<br />

貨物等省令:第18条 第3項 第一号<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。


担当分科会・担当者・<br />

連絡先<br />

提案の概要<br />

提案の理由<br />

2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

(5 軸工作機械の緩和提案)<br />

提出日:平成 22 年 12 月 16 日<br />

工作機械分科会 ・ 事務局/井上 ・ CISTEC 調査研究部 (03-3593-1146)<br />

5軸輪郭制御可能な工作機械の規制項目を 2.B.1.b.2.から 2.B.1.b.1.に変更<br />

・提案の種類: 規制緩和<br />

・提案内容<br />

輪郭制御をすることができる軸数が5以上の工作機械を規制する項目<br />

(2.B.1.b.2)を削除し、2.B.1.b.1.に統合する。<br />

(Foreign Availability に基く規制緩和)<br />

現在 milling machine については、2.B.1.b.1. で輪郭制御可能な直線軸3軸<br />

と回転軸1軸を有し一定の位置決め精度を持つものが規制されており、<br />

2.B.1.b.2.で輪郭制御可能な軸の数が5以上のものが規制されています。<br />

一方近年、中国の工作機械メーカが巨大な市場を背景に目覚しい発展を続け<br />

ており、METALWORKING の売上ランキングによれば瀋陽機床集団は既に世<br />

界第2位、大連機床集団は世界第4位の位置を占めています。これら中国を代表<br />

する工作機械メーカは国家の後押しを受けてすでに何年も前から5軸工作機械<br />

の製造に取り組んでおり、現在では下記のような5軸工作機械を販売するに至っ<br />

ています。<br />

瀋陽機床集団: VMC-e(高性能5軸マシニングセンタ)<br />

VMC-mu(高速5軸マシニングセンタ)<br />

GMCu(5軸門型マシニングセンタ)<br />

HTM(5軸ターニングセンタ)<br />

大連機床集団: BK50(5軸門型マシニングセンタ)<br />

VDW500(5軸立型マシニングセンタ)<br />

IA5F(5軸立型マシニングセンタ)<br />

又、上記以外にも多くの中国の工作機械メーカが5軸工作機械を製造してい<br />

る現状では、単に輪郭制御軸数が5軸以上であるというだけで工作機械を規制す<br />

る意味は既に無く、5軸以上の工作機械についても 2.B.1.b.1.と同じく一定精度<br />

以上の位置決め精度を持つものだけを規制するようにすべきと考えます。<br />

このような考え方に基づき、2.B.1.b.2.を削除するとともに、ヘキサポッド等<br />

回転軸を持たない多軸の工作機械も含めて、5 軸の工作機械が 2.B.1.b.1.で規制<br />

されることを明確にするため、2.B.1.b.1.b.に 5 軸も含める規定を追加するよう提<br />

案するものです。<br />

WAリストの条文修 2.B.1.b. Machine tools for milling, having any of the following:<br />

資料3-7


文案(見え消し) 1. Having all of the following:<br />

該当項番<br />

a. Positioning accuracy with "all compensations available" equal to or less<br />

(better) than 4.5 µm according to ISO 230/2 (1997) or national<br />

equivalents along any linear axis; and<br />

b. Three linear axes plus one rotary axis or five or more axes which can<br />

be coordinated simultaneously for "contouring control";<br />

2. Five or more axes which can be coordinated simultaneously for<br />

"contouring control";<br />

WAリスト:2.B.1.b.1.b. 、2.B.1.b.2<br />

貨物等省令:第5条 第二号 ロ(二)<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。


担当分科会・担当者・<br />

連絡先<br />

提案の概要<br />

提案の理由<br />

2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

(直線軸位置決め精度の明確化提案)<br />

提出日:平成 22 年 11 月 26 日<br />

工作機械分科会 ・ 事務局/井上 ・ CISTEC 調査研究部 (03-3593-1146)<br />

工作機械の直線軸位置決め精度の規制内容の明確化<br />

・提案の種類: 規制明確化<br />

・提案内容<br />

工作機械の直線軸位置決め精度の規定中の ”any linear axis” の解釈を明確<br />

化する提案<br />

2.B.1. における位置決め精度の規定ぶりは次のようになっており、現在の我が国<br />

における運用では1軸でも規制レベルの位置決め精度を持つ軸があれば該当と<br />

されています。<br />

2.B.1.a. Machine tools for turning, having all of the following:<br />

1. Positioning accuracy with "all compensations available" equal to or less<br />

(better) than 4.5 µm according to ISO 230/2 (1997) or national equivalents<br />

along any linear axis; and<br />

しかし、COCOM にさかのぼると、上記に対応する記述はつぎのようになってい<br />

ました。<br />

COCOM Industrial List<br />

2.B.1.c. Machine tools …..<br />

1. Machine tools for turning, grinding, milling or any combination thereof<br />

which:<br />

b. Have any of the following characteristics:<br />

5. The positioning accuracies, with all compensations available, are<br />

less (better) than:<br />

b.1. 0.004mm along any linear axis (overall positioning) for<br />

grinding machines;<br />

b.2. 0.006mm along any linear axis (overall positioning) for<br />

turning or milling machines;<br />

Note:<br />

2.B.1.c.1.b.5. does not embargo milling or turning machine tools<br />

with a positioning accuracy along one axis, with all compensations<br />

available, equal to or greater (worse) than 0.005mm.<br />

資料3-8


WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

該当項番<br />

ここで、”any linear axis” の意味を「どれか一つの直線軸が」の意味に解釈した<br />

場合、上記 Note は 2.B.1.c.1.b.5. を否定することになり、意味を成さなくなりま<br />

す。従って、ここでは ”any linear axis” は「どの直線軸も」即ち「すべての直<br />

線軸が」の意味で用いられていたと考えます。<br />

現在では、上記 Note は既に削除されていますが、”any linear axis” の意味は<br />

COCOM 当時と同じ意味で用いられると解釈すべきであると考えます。<br />

そこで、この点を明確にするために、あいまいな表現である”any linear axis” を<br />

明確な表現に改めるよう提案するものです。<br />

2.B.1.a. Machine tools for turning, having all of the following:<br />

1. Positioning accuracy with "all compensations available" equal to or less<br />

(better) than 4.5 µm according to ISO 230/2 (1997) or national<br />

equivalents along any linear axis all linear axes;<br />

2.B.1.b.1.a 、2.B.1.b.3. 、2.B.1.c.1.a. も同様に変更。<br />

WAリスト:2.B.1.a.1. 、2.B.1.b.1.a 、2.B.1.b.3. 、2.B.1.c.1.a.<br />

貨物等省令:第5条 第二号 イ(ニ)、ロ(一)2、ロ(四)1、ハ(一)<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。


Eメールより転載<br />

経済産業省<br />

貿易管理課<br />

高木様<br />

2010年9月17日<br />

CISTEC<br />

材料加工委員会<br />

測定装置分科会<br />

主査 斉藤 博<br />

いつもお世話になっています。<br />

先日のお打合せで座標測定機の規制がNSGでは実測値で合意され、他国の実施状況<br />

をお伺いしました。<br />

今般EARの最新版(September 7,2010)を見ていましたら座標測定機の規格が<br />

ISO10360に変更されていないことを発見しました。<br />

やはり米国は保証値で運用しているのでしょうか?<br />

【当局からの回答】<br />

米国の国内法への反映が遅れている(1年)に過ぎないと考えている。<br />

【再提言】<br />

2010年11月4日<br />

いつもお世話になっています。<br />

ISO10360-2のE0MPEは実測値として馴染まない等の問題はあります<br />

が、規制を「実測値」あるいは「仕様値」で行うかよりは各国がハーモナイズしている<br />

かがより大きな問題と考えています。<br />

現状米国、ドイツはNSGも「仕様値」で規制しているように見えます。「実測値」<br />

の運用が日本だけにならないようにしていただきたくご確認をお願いします。<br />

以上<br />

資料3-9


Eメールより転載<br />

経済産業省<br />

安全保障貿易管理課<br />

渡辺様<br />

2010年11月1日<br />

CISTEC<br />

材料加工委員会<br />

測定装置分科会<br />

主査 斉藤 博<br />

いつも大変お世話になっています。<br />

WAのご説明を戴いた翌日にCISTECの測定装置分科会が開催され、CMMの規制<br />

変更に付いて論議しました。<br />

1内容<br />

欧米では座標測定機の規制はほとんどが実測値ではなく仕様値を用いている。<br />

このことは、今年9月のEAR改正でも昨年NSGで合意した改正が織り込まれていな<br />

い事からも見て取れる。<br />

今回のWAで規制が仕様値で有る事が確認できたのは一歩前進。<br />

WAとNSGでダブルスタンダードとなり好ましい姿ではない、NSGの実測値を早急<br />

に仕様値に変更を求める。<br />

2.論議<br />

WAの原文のat any pointは規制が仕様値(EOMPE)で有る事が前提で(注2)に記載戴<br />

きました【「E0,MPEが、操作範囲内のいずれかの部分でも規制値以下に入る場合、そのC<br />

MMを規制対象と扱う。」と解釈する各国の共通理解に基づき、現行通り「操作範囲内の<br />

いずれかの測定点において」と訳出。】<br />

は納得できますが、現状の実測値規制では「測定範囲内のいずれかの測定点において」<br />

は誤訳としか言えません。<br />

実測値が測定範囲内のいずれかの点において規制値以下に入らないCMMはないと言え<br />

ます。<br />

ここで問題になるのが2項との関係です。6の項ではE0MPEの規制で「測定範囲内のいず<br />

れかの測定点において」は問題ありませんが、実測値規制の2の項でAT ANY POINTを「測<br />

定範囲内のいずれかの測定点において」と解釈されると全てのCMMが規制対象になり得<br />

ます。AT ANY POINTが2項に影響を及ぼさないようにご配慮をお願いします。<br />

ご説明が必要でしたらお伺いしますのでお申し付け下さい。<br />

資料3-10<br />

以上


非接触測定機除外規<br />

定WA、NSG統一<br />

リストの総合的見直しに係る提案<br />

2010/8/30<br />

1.テーマ別分野(Category)<br />

①原子炉・関連非原子力材、②転換・燃料製造、③濃縮(同位体分離)、④再処理・使用済<br />

燃料処理、⑤兵器化、⑥産業用機器、 ⑦その他<br />

2.見直し内容(Nature of Change)<br />

①明確化、②規制強化・拡大、③規制緩和・削除、 ④追加<br />

3.見直し対象条項(NSG関連条項)(Existing Control Language)<br />

1.B.3.b.3<br />

(※以下①~⑦より選択下さい)<br />

(※以下①~④より選択下さい)<br />

4.見直し提案の具体的内容(Suggested Control Language)<br />

NCGではこの条項の除外規定は1.B.3.b.3.に限定されているが、WAの同様の条項<br />

(2.B.6.b.1.)の除外規定ではNSGの1.B.3.b.全てを対象としている<br />

5.見直し提案の背景(Background)<br />

大量破壊兵器関連貨物(例えば遠心分離機等)の開発等に用いる事が出来る測定機(NSG<br />

の 1.B.3.b.1規制品)で有ってもフィードバック機能を有しない物は1.B.3.b.3と同程度の機微度<br />

と考えられる。<br />

6.見直しの理論的根拠・技術的正当性(Rationale/ Justification)<br />

フィードバック機能を有しない物を規制から除外するに当たりレーザを用いる物と、非接触<br />

測定機を分ける技術的根拠はない。<br />

7.その他の主要ポイント(Major/key element)<br />

現状フィードバック機能を有しない干渉計は除くとされているが、フィードバック信号とはデジ<br />

タル信号などの出力を指す事を確認戴きたい。<br />

8.海外調達可能性(Foreign availability)等に係る情報(必要に応じ)<br />

(※NSG参加国以外における製造実態を証明する具体的情報、製品カタログ等を記載又は添付下さい。)<br />

9.備考<br />

(※関係産業情報(当該条項に関係ある国内・国外主要企業及び産業シェア等)やその他参考情報について可<br />

能な範囲で記載又は添付下さい。)<br />

このハーモナイズが行われるとレーザ干渉計以外の非接触式測定装置が規制緩和となる<br />

ためこの測定機の国内外主要企業<br />

10.提出者<br />

CISTEC材料加工委員会測定装置分科会 斉藤 博<br />

<br />

(※氏名、所属、連絡先(tel、email)を記載下さい。)<br />

以上<br />

資料3-11


レーザー干渉計<br />

の規制項番<br />

リストの総合的見直しに係る提案<br />

2010/8/30<br />

1.テーマ別分野(Category)<br />

(※以下①~⑦より選択下さい)<br />

①原子炉・関連非原子力材、②転換・燃料製造、③濃縮(同位体分離)、④再処理・使用済燃料<br />

処理、⑤兵器化、⑥産業用機器、 ⑦その他<br />

2.見直し内容(Nature of Change)<br />

①明確化、 ②規制強化・拡大、③規制緩和・削除、④追加<br />

3.見直し対象条項(NSG関連条項)(Existing Control Language)<br />

1.B.3<br />

(※以下①~④より選択下さい)<br />

4.見直し提案の具体的内容(Suggested Control Language)<br />

分解能が0.1μm以下の非接触測定機は1.B.3.b.1と1.B.3.b.3の2つで規制されているように読め<br />

る。1.B.3.b.3は規制の要件に温度の他、大気圧を規定していることからレーザー光の波長をモノ<br />

サシとして測定するレーザー干渉計が対象で有ることが読み取れる。規制対象を明確にして戴<br />

きたい。<br />

5.見直し提案の背景(Background)<br />

上記の通り1.B.3.b.3は規制対象がレーザー干渉計等と考えられるが、レーザー干渉計も非接触<br />

測定機で有るため1.B.3.b.1で規制されると判断されると2重規制となる他、「フィードバック機能を<br />

有しない干渉計であって・・・・」の除外規定が適用されなくなり規制体系がおかしくなる。<br />

6.見直しの理論的根拠・技術的正当性(Rationale/ Justification)<br />

同じ機能の貨物が同じ項番の同じ条号で別々に規制される事はないと考えられる。<br />

7.その他の主要ポイント(Major/key element)<br />

米国ではレーザー光を用いた測定装置は干渉計以外の物(例えば三角測量型など)も含め全て<br />

1.B.3.b.3で判定するとの情報も有りますので1.B.3.b.1の規制内容を明確にして戴きたい。<br />

8.海外調達可能性(Foreign availability)等に係る情報(必要に応じ)<br />

(※NSG参加国以外における製造実態を証明する具体的情報、製品カタログ等を記載又は添付下さい。)<br />

9.備考<br />

(※関係産業情報(当該条項に関係ある国内・国外主要企業及び産業シェア等)やその他参考情報について可能な範<br />

囲で記載又は添付下さい。)<br />

10.提出者<br />

(※氏名、所属、連絡先(tel、email)を記載下さい。)<br />

CISTEC材料加工委員会測定装置分科会 斉藤 博<br />

<br />

以上<br />

資料3-12


VDI/VDE2617の残部<br />

ISO10360化<br />

リストの総合的見直しに係る提案<br />

2010/8/30<br />

1.テーマ別分野(Category)<br />

(※以下①~⑦より選択下さい)<br />

①原子炉・関連非原子力材、②転換・燃料製造、③濃縮(同位体分離)、④再処理・使用済燃<br />

料処理、⑤兵器化、⑥産業用機器、 ⑦その他<br />

2.見直し内容(Nature of Change)<br />

①明確化、 ②規制強化・拡大、③規制緩和・削除、④追加<br />

3.見直し対象条項(NSG関連条項)(Existing Control Language)<br />

1.B.3.b. 1.B.3.c. 1.B.3.d.<br />

(※以下①~④より選択下さい)<br />

4.見直し提案の具体的内容(Suggested Control Language)<br />

NCG 1.B.3.a.の条文が昨年の改正でVDI/VDE2617で定める測定方法から国際規格(iso)に変更<br />

されたが、上記3.の各条号に相当する我が国の省令第1条十七号ロ(三)、同ハ、同ニに<br />

VDI/VDE2617で定める測定方法を用いる事を要求している。<br />

5.見直し提案の背景(Background)<br />

この要求はNSGの本文にはないが、Measurement uncertainty, Angular position deviationが<br />

DEFINITIONSでVDI/VDE2617の参照を求めている。1.B.3.a.と同様に国際規格を参照させる様<br />

に改めて戴きたい。<br />

6.見直しの理論的根拠・技術的正当性(Rationale/ Justification)<br />

1.B.3.a.変更時の修正漏れと思われる<br />

7.その他の主要ポイント(Major/key element)<br />

現NSG1.B.3.a.では既にMeasuement uncertaintyはなくmaximum pemissible errorに代わってい<br />

る。(1.B.3.b.及び1.B.3.d.では現存)<br />

8.海外調達可能性(Foreign availability)等に係る情報(必要に応じ)<br />

(※NSG参加国以外における製造実態を証明する具体的情報、製品カタログ等を記載又は添付下さい。)<br />

資料3-13<br />

9.備考<br />

(※関係産業情報(当該条項に関係ある国内・国外主要企業及び産業シェア等)やその他参考情報について可能な<br />

範囲で記載又は添付下さい。)<br />

Measuement uncertaintyはISO/IEC Guide 98-3:2008の参照へ、Angular position deviationは<br />

ISO10360-3への変更を提案戴きたい。<br />

10.提出者<br />

(※氏名、所属、連絡先(tel、email)を記載下さい。)<br />

CISTEC材料加工委員会測定装置分科会 斉藤 博<br />

<br />

以上


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

提出日:平成 22 年 11 月 26 日<br />

担当分科会・担当者・ 測定装置分科会(CISTEC 事務局:山本 主任研究員)<br />

連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】役務判定基準<br />

・提案の種類:規制強化・規制緩和・明確化<br />

・提案内容<br />

本来は、以下の原文にあるように、<br />

2.A,2.B に規制される貨物の開発、製造、使用のために、特別に設計若しくは、<br />

修正されたプログラムが規制の対象となります。ただし、4軸制御を超える、<br />

制御プログラムの場合には、特別に設計されたというような条件は無く、全て<br />

規制となるとされています。<br />

即ち、<br />

4軸を超える場合には、専用設計されていても、いなくても、規制される。<br />

4軸以下の場合には、規制される貨物のために、特別に設計若しくは修正され<br />

たソフトが規制の対象となると言うことだと思います。<br />

このことから、<br />

該当貨物に使用可能なプログラムで、汎用的なものは、非該当だと思います。<br />

提案の理由 プログラムの該非判定で、非該当、該当貨物に使用可能なプログラムは本当に<br />

該当と考えるか。この問題は是非 WAの場で議論していただきたい。<br />

現状 弊社の解釈(日本の解釈)は経済産業省 審査課との相談の上、安全サイ<br />

ドでの解釈となっています。<br />

WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

該当項番<br />

WAリスト:2.D.1、2.D.2<br />

貨物等省令:<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。<br />

1<br />

資料3-14


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

提出日:平成 22 年 11 月 26 日<br />

担当分科会・担当者・ 測定装置分科会(CISTEC 事務局:山本 主任研究員)<br />

連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】<br />

直線上の位置を検出する位置検出器、又は角度を検出する位置検出器を有する<br />

フィードバック装置<br />

・提案の種類:規制強化・規制緩和・明確化或いは削除<br />

・提案内容<br />

(1)規制対象が位置検出器であるリニアエンコーダ(リニアスケール)、ロータエンコー<br />

ダのみを指しているのなら、削除してもらいたい。<br />

(2)また、これらが位置検出器でなく他の貨物ならば、“Feedback units”ではなく、規<br />

制対象貨物が具体的に分かる表現に変更してもらいたい。<br />

提案の理由 <br />

1.【2.B.8 a】の規制対象が位置検出器であるリニアスケールとした場合、最近の工作<br />

機械の設計技術から見て、リニアスケールの精度が工作機械の高精度化に寄与す<br />

るものとは言いがたい。<br />

2.リスト規制の工作機械の重要な構成要素となり得る、フィードバック制御された直<br />

動テーブル、回転テーブルが規制されていない。<br />

<br />

1.【2.B.8 a】における Linear position feedback units をリニアエンコーダ(リニアス<br />

ケール)とする場合、本条項の規制対象からリニアスケールを削除すべき理由は、<br />

以下の通り。<br />

(1)最近のリニアスケールは、用途が特定されていない汎用品であり、「工作機械や<br />

測定装置用として特別に設計された」ものではない。<br />

※リニアスケールが商品化された当時は工作機械用として販売されたが、最近<br />

は工作機械に限らず、半導体製造装置、電子電機製造装置等、幅広い用途に使<br />

用されている。そのため、規制対象貨物が殆んどなくなってしまい、汎用品で対<br />

応できるため本条項による規制の効果が無い。<br />

(2)【2.B.8】の条項は、リスト規制の工作機械の部分品を規制するものであり、工作<br />

機械の高精度化、多軸化に係るものである。リニアスケールを工作機械に組込<br />

んだ場合、工作機械に位置決め精度は、リニアスケールの精度がそのまま転写<br />

されることはなく、位置決め精度に対し機構要素等の他の要因が大きい。<br />

一方、近年、高精度 CNC 工作機械、CNC 測定装置は、位置決め再現性の追及<br />

と補正技術で実現されている。特に、再現性のある位置決め誤差(アッベ誤差、<br />

リニアスケール装着による誤差等の系統的誤差)は、制御装置の補正機能で補<br />

正されることで高精度が達成され、補正技術は不可欠となっている。このように、<br />

【2.B.8 a】で規制される「リニアスケールの精度(指示精度)」は、CNC 工作機械、<br />

2<br />

資料3-15


WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

該当項番<br />

CNC 測定装置の高精度化に対し寄与度が低い。(リニアスケールは再現性につ<br />

いては貢献)。<br />

したがって、高精度化に寄与する CNC 工作機械の部分品として、その寄与度の<br />

低いリニアスケールのみを規制することは、法の趣旨に合っているとは思えな<br />

い。他の要素(制御装置)のほうが、装置の精度に対しはるかに寄与度が高い。<br />

つまり、工作機械の技術の進歩に対し、規制対象が適合していない状況である。<br />

2.フィードバック制御された、高精度位置決め精度を有する直動テーブル、回転テー<br />

ブルは、リスト規制の工作機械の重要な構成要素となり、位置検出器より高精度<br />

化、多軸化への寄与度が高い。<br />

したがって、【2.B.8 a】、【2.B.8 b】で規制すべきものは、高精度位置決め精度を<br />

有する直動テーブル、回転テーブルである。<br />

<br />

1. “Feedback units”が具体的にどのような貨物であるかが明確でない。“Feedback<br />

units”は、一般的に使用されていない用語なため、解釈がまちまちとなり混乱の要因と<br />

なっている。<br />

WAリスト:2.B.8 a、 2.B.8 b<br />

貨物等省令:第5条一項十号イ(一)、第5条一項十号ロ<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。<br />

3


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

提出日:平成 22 年 11 月 26 日<br />

担当分科会・担当者・ 測定装置分科会(CISTEC 事務局:山本 主任研究員)<br />

連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】<br />

非接触型の測定システム<br />

線形電圧差動変圧器を用いた測定システム<br />

・提案の種類:規制強化・規制緩和・明確化<br />

・提案内容<br />

2.B.6.b.1.a.および 2.B.6.b.1.b.とも測定ができる範囲が狭い測定装置(0.2mm<br />

あるいは 5mm に満たない)も規制対象とされているため技術レベルの低い測定装<br />

置までが規制の態様になっている。<br />

例えば非接触測定装置では測定範囲と分解能は相関関係があり一般的に測定範<br />

囲を狭くすれば分解はほぼ自動的に高くする事ができる(同じ技術レベルで有っ<br />

ても測定範囲を狭くすれば容易に規制レベル以下の測定機が製作できる)。測定範<br />

囲を分解能で除算した値をダイナミックレンジとして表すことができ、この非接<br />

触測定装置でもダイナミックレンジを大きくすること(広い範囲を高い分解能で<br />

測定)が高い技術であり、ダイナミックレンジを高くしなくても測定範囲を狭く<br />

すれば高分解能(0.2μm 以下)は容易に得る事ができる。測定範囲に関わらず、<br />

ただ分解能が高い事だけで規制するのは誤っていると思う。<br />

提案の理由 2.B.6.b.1.a. では非接触測定装置が規制対象とされており原文の within a<br />

measuring range up to 0.2 mm を省令で「0.2 ミリメートルまでの測定レンジにおい<br />

て」とされ、解釈で「測定レンジの如何を問わない」されている。<br />

このことから我が国では測定範囲が 0.2mm に満たない測定範囲が非常に狭い技術<br />

レベルの低い測定機も規制の対象とされている。<br />

同様に 2.B.6.b.1.b.では線形電圧差動変圧器が規制対象とされており原文の<br />

within a measuring range up to 5 mm を省令で「5ミリメートルまでの測定レン<br />

ジに於いて」とされ、解釈で同様に「測定レンジの如何を問わない」されている。<br />

このことから我が国では測定範囲が 5mm に満たない技術レベルの低い測定機も規制<br />

の対象とされている。<br />

WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

該当項番<br />

WAリスト:2.B.6.b.1.a.および 2.B.6.b.1.b.<br />

貨物等省令:第1条一項十七号ロ(一)及び(二)<br />

4<br />

資料3-16


(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。<br />

5


中国のロボット技術関連情報<br />

【上海工作機械展】南京肯信精密,5軸制御MCと<br />

ロボットを組み合わせたシステムを展示<br />

2010/07/19 15:16<br />

木村知史=Tech-〇n!<br />

中国 Kinsen of Nanjing Precision Machine Manufacture<br />

(南京肯信精密机器製造)社は、5軸制御のマシニングセンタ(MC)<br />

「VS1060」を開発、同社が独自で開発・販売している6軸ロボットと<br />

組み合わせた自動化システムとして「12th Shanghai International<br />

Machine Tool Fair(上海国際工作機械見本市)」に出展した。システム<br />

の価格は135万・人民元からとなる。<br />

同MCは、主軸をB軸に旋回、ワークをC軸に旋回させることで5<br />

軸加工を可能とする。同社はこれまでも5軸制御MCを販売してい<br />

たが、高速回転主軸を搭載するなど、どちらかというと研究用途<br />

を狙ったものだった。VS1060は、搭載できるワークの寸法を大き<br />

くし、また回転数を抑えた主軸を搭載するなど、より実際の生産ラ<br />

インに導入し易いように開発を行なった。さらに、ロボットと組み<br />

合わせた自動化システムとして展示することで、省人化などにも効<br />

果があることをアピールした。<br />

資料3-17<br />

5軸制御のMC「VS1060」とロボットを組み<br />

合わせた自動化システム。<br />

テーパ主軸40番で最高回転速度は8000rpm、各軸の移動量はX1000xY600xZ600mm、B軸は±110°の範囲<br />

で回転する。今回の展示品には、中国GSK CNC EQUIPMENT社製のNC装置を搭載していたが、「NC装置<br />

は顧客の要望に応じていろいろなメーカーのものを搭載する」(会場の説明員)。<br />

6軸ロボット「HAS ROBOT」は、最大で80kgまでのワークを搬送することができ、位置決め精度は±5mm。<br />

同ロボットは、単体でも販売するが、ユニークだったのはその販売価格。会期の初日に商談が成立した場合<br />

は9万8000人民元、それ以降だと1日経つごとに5000人民元上がり、最終日は11万3000人民元。「Time is<br />

Money。 早く決めてくれた人に敬意を表する」(会場の説明員)。<br />

Kinsen社は1996年の設立で、立型MC、横型MC、NC旋盤などをメインの製品として販売する。現在、月<br />

に約20台の工作機械を生産しているという。今回の展示会にはそのほかに、現在の中国市場で売れ筋とな<br />

っている立型MC「VM640」および立型MC「VM850」の2台も展示した。


中国 OK!:中国製“移動ロボット”がアメリカ GM、フォードの生産ラインに参入#2690<br />

掲載:2010-05-26 04:05:44<br />

中国製“移動ロボット”がアメリカGM、フォードの生産ラインに参入<br />

アメリカゼネラルモーターズの新車生産ラインのために受注生産されている20台余りの“移動ロボット”<br />

の最終調整が現在瀋陽の工場内で行われている。この製品は今年8月、カナダのGM工場へ向け輸送される<br />

予定だ。聞くところによると、新松機器人自動化股份有限公司が生産するこの“移動ロボット”は、GMやフ<br />

ォードなど海外の自動車メーカーの生産ラインへの参入にすでに成功しているという。<br />

記者自身が新松公司の瀋陽工場でこの機械の組み立て現場を見たところ、この“移動ロボット”は人々が想<br />

像するような目や鼻のあるロボットとは全く違い、外見上はごく普通の機械とまったく変わらない。しか<br />

し実際は高度な知能を兼ね備えた“組み立て工”で、新松公司副総裁の王宏玉によると、“移動ロボット”は可<br />

動式の組み立て台で自動車のエンジン、後車軸、ガソリンタンク等部品の動態自動化組み立てなどを行う<br />

という。この“ロボット”を採用することにより作業員は両手を休ませることが出来る上、故障率の軽減、精<br />

度上昇にも役立つという。<br />

中国の95%以上の自動車メーカーは皆この新松公司の”移動ロボット“を使用している。2007年以降、GM<br />

やフォードといった100年の歴史を持つ自動車メーカーもコストパフォーマンスの高い中国製“移動ロボッ<br />

ト”を採用し始めており、その数は累計100台を超える。新松公司製造のこのロボット自動化プラントは、<br />

すでにアメリカ、フランス、韓国など10カ国を超える国へ輸出されている。<br />

2010.5.26 新華ネット(訳:Luli.S)<br />

中国開発のカプセルロボット、世界科学技術大会で優勝<br />

(2010 年 11 月 18 日/China Radio International)<br />

中国重慶金山科学技術グループが開発したカプセルロボット及び関連するビジネス計画が 2010 年イギリス革新科<br />

学技術国際大会で優勝しました。 説明によりますと、医師がハンドルを握るだけでこのカプセルロボットを人の体<br />

内で歩かせることができます。 このロボットはナノメートル技術を使って製造され、ウエストサイズが 11 ミリメートル、<br />

高さが 25.4 ミリメートルで、普通のカプセルと似ています。ロボットにはセンサーや CCD カメラ、マイクロチップ、無<br />

線送信装置などが取り付けられており、人の体内において最多 5 万枚の写真を撮影できる他、各角度から消化管<br />

と胃腸の細微の病変を記録できるなど、医師の診察の参考となることが期待されます。患者がこのカプセルを飲み<br />

込んだ後、医師が特製のランニングシャツを着用し、ランニングシャツに付けられた無線画像受信器を通じて、カプ<br />

セルからの画像を自動的に記録します。診察終了後、カプセルは自動的に体外に排出されるということです。<br />

中国初、炭鉱事故で活躍する環境測定ロボット生産へ(2010 年 11 月 2 日/新華社通信)<br />

河北省の唐山市ハイテク産業園区によると、中国では初となる炭鉱災害用環境測定ロボットの量産がまもなく始ま<br />

る。ロボットは同市の唐山開誠電控設備集団などが2009年6月に開発に成功したもので、同様の技術を持つの


は今のところ、米国と中国のみだという。工場第1期部分への投資額は1億5000万元(約18億円)。12年までに<br />

年産1800台を目指す。中国では経済発展とともに石炭などの生産が急拡大し、各地の炭鉱で事故が絶えない。<br />

ロボットは事故が起きた炭鉱で作業員の救助活動などに役立てるため、炭鉱内部で画像などのデータを収集する。<br />

中国初の内視鏡手術ロボット、本当に「妙手」か?(2010 年 7 月 6 日/東亜通信)<br />

天津市科学技術委員会は、このほど中国初の内視鏡手術支援ロボット「妙手 A」を認証した。鑑定会でも動物胆の<br />

う除去手術を無事成功させた。地元メディアが伝えた。天津大、南開大、天津医科大が共同で開発したもので、中<br />

央政府の「863」計画の重点支援プロジェクトに編入されている。同種のロボットは米国が開発した「ダヴィンチ」が<br />

有名。中国でも 2006 年から外科手術への利用が拡大しているが、1 台 2 千万元(約 2 億 6000 万円)と高額。中国<br />

独自に開発された「妙手 A」は、コストが低く、より多く病院で利用されるようになると期待される。「妙手 A」では、「4<br />

自由度」で複雑な縫合操作ができる、3 次元画像でよりリアルな画像を見られる、ロボット指先の感覚が実際に伝<br />

わるなど、手術の精度を高める技術が実現された。<br />

「嫦娥 3 号」搭載の月面車は中国最高の知能ロボット(2010 年 6 月 21 日/中国網日本語版)<br />

中国科学院のアカデミー会員で、月周回衛星プロジェクトの首席科学者である欧陽自遠氏は 20 日、中国科学<br />

技術館で開かれた講座で、「嫦娥 3 号」は今後、四川省涼山イ族自治州の西昌で打ち上げられることになっており、<br />

搭載される月面車は中国最高の知能ロボットだと述べた。これは中国科学技術館が開催した「科学演壇」活動の<br />

最初の講演。欧陽氏は集まった 400 人を前に、「月探査の状況と中国の『嫦娥プロジェクト』」について語った。欧陽<br />

氏によると、「嫦娥 3 号」に掲載される月面車は中国最高の知能ロボットで、自ら誘導し、坂を上り、ルートを選ぶこ<br />

とができるという。また適切な場所を見つけ、どのような器械で測定するかを選択し、最終的にデータを送信、また<br />

月面車の底に取り付けられたレーダー装置により、月の内部の構造変化を移動しながら観測できるそうだ。月面<br />

車以外にも着陸船には 7 セットの器具があり、その中の天体望遠鏡を使って、世界最初の天体観測を実施する。<br />

その他にも『嫦娥 3 号』は、零下 180 度の月夜で長期に滞在するという難問を解決しなければならないが、「30 年<br />

間使える原子力電池は、厳寒を克服する助けになるだろう」と欧陽氏は説明する。<br />

海宝ロボットが登場 空港などで万博客を迎える(2010 年 3 月 12 日/上海ボイス)<br />

淮海中路の無限度広場では、3月6日(土)、7日(日)、上海万博の公式マスコット「海宝」に関する「海宝アニメフェ<br />

スティバル」を開催。「海宝ロボット」が初登場し、来場者の注目を集めた。 海宝ロボットは、全長155㌢で特徴の<br />

前髪や青い身体の色がそのまま採用されている。6カ国語を話すほか、歌や踊り、四川省の伝統芸能「変面」など<br />

も披露する。万博開催中は、全 36 台のロボットが、万博会場の主要出入り口や空港などに設置され、旅行客にイ<br />

ンフォメーションを提供するほか、プリクラ撮影や会話による交流などを行なう。 ロボットは万博終了後も、家庭や<br />

医療現場でサービスを提供していく予定。


第3回ロボット分科会 資料<br />

1. 「IEEE定期刊⾏物における電気電⼦情報通信分野の領域別動向」に⾒る中国の技術トレンド<br />

2010 年12 ⽉10 ⽇<br />

「IEEE定期刊⾏物における電気電⼦情報通信分野の領域別動向」は2010年2⽉に⽂部科学省科学技<br />

術政策研究所から出された調査資料で、各国のIEEE(電気電⼦技術者協会)の定期刊⾏物を調査し、<br />

専⾨領域別に世界と⽇本のトレンドを分析したもの。今回はこの中から、中国・⽇本のロボット⼯学と関連分野<br />

についてのトレンドを簡単に紹介する。<br />

(1)科学技術全般のトレンド<br />

⽂献数が最⼤なのは⽶国(約6000件)、⽇本は1000〜1500件で⻑らく⽶国に続いて2位であったが、1999年<br />

を境に急成⻑した中国に2006年の時点で追い抜かれた。ちなみにカナダ・台湾・イギリス・韓国・イタリアなども増加傾<br />

向にあり、⽂献数で⽇本に⾁薄している。<br />

(2)ロボット⼯学へ関⼼の⾼まり<br />

世界的にみるとロボット⼯学・関連分野の⽂献数はまだ少ないが、⽂献数の増加率は過去5年間で⾮常に⾼い<br />

(他分野は600%程度であるのに対して2500%の増加)。この分野への世界的な関⼼の⾼まりを表しているとも<br />

いえる。<br />

(3)⽇本の技術開発トレンド<br />

現在世界のトレンドとなっている通信・信号処理・コンピュータなどが少なく、電気・電⼦・ロボットなどに特化。(独特<br />

な選択と集中)これは、全⽅位的な⽶国・中国などとは対照的と⾔える。ロボット⼯学については、まだ⽶国に続く⽂<br />

献数であるが、2002年以降は他国の伸びが顕著。2007年以降は中国・イタリア・台湾も⽇本に匹敵する⽂献数と<br />

なりつつある。<br />

(4)中国の技術開発トレンド<br />

中国のトレンドは東アジアの韓国・台湾・⽇本などと異なり、欧⽶(特に⽶国)に近い傾向。<br />

世界中で最もバランスよく、あらゆる領域で急激に⽂献数を伸ばしている。ロボット⼯学においては⽶国・⽇本に続く⽂<br />

献数であるが、追い上げが顕著であり、逆転の可能性もある。<br />

若⼲の感想・・・<br />

⽶国は年10万⼈近い中国⼈留学⽣を受け⼊れている。 ロボット⼯学の⽂献数のトップは⽶国であり、また中国の<br />

技術トレンドが欧⽶のそれに類似していることを考えると、ロボット⼯学を含む科学技術全般に関して欧⽶→中国とい<br />

う流れが存在する。<br />

台湾・韓国の技術トレンドについては省略したが、⽂献数の分布でみると、おおまかには⽇本・台湾・韓国で得意分<br />

野の棲み分けがあり、中国以外の⽇本・韓国・台湾の東アジア圏というくくりで⾒て欧⽶に匹敵するレベルを維持して<br />

いる。⼀⽅、全⽅位的な中国は多くの分野でこの3国と競合しており、今後はこれを凌駕する可能性もある。<br />

※資料URL http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/mat176j/idx176j.html


中国におけるロボット技術開発についての情報<br />

某欧⽶ロボットメーカーの中国⼯場のマネージャークラス(欧⽶⼈)と懇談する機会があり、その際⼊⼿した情報を紹介。<br />

○ メーカーの中国⼯場はロボット⽣産では最⼤規模。<br />

○ 中国では製造だけでなく、開発も⾏っている。<br />

○ 開発技術者は⼯場⽴ち上げ時には本国6:中国4であったが、現在は本国3:中国7になっている。<br />

○ ロボットのメカの開発は全て中国で⾏っている。<br />

○ コントローラはコア部分のみ本国。コントローラの基板設計やソフトの実装は全て中国。<br />

○ 開発については、中国で実施するほうが圧倒的に有利。理由は1.新規⼯場・設備導⼊に関して政府の助成⾦が<br />

あり、導⼊しやすい。さらに税法上の優遇措置もある。 2.優秀な⼈材が豊富(レベルが⾼く、⼈数も多い。⽇系<br />

企業からの転職者もいる)<br />

○ 中国製品はいままでは、コピー商品というイメージがあったが、産業機器について⾔えばこのような製品は減ってゆくはず。<br />

技術はあるので、あえてコピー商品を作る必要がない。<br />

以上


中国ロボットの画像検索結果 ⾊々なロボット 1


中国ロボットの画像検索結果 ⾊々なロボット 2


中国の水中ロボット、水深 3500 メートルで科学調査_環境・科学_人民日報 日中新聞 Infochina 1/1 ページ<br />

中国の水中ロボット、水深3500メートルで科学調査<br />

2009-12-10 15:18:51 筆者:phpcms 出処: 回数をブラウズします:12 ネット友達から評価 0 箇条<br />

中国の⽔中ロボット(ROV)「海⻯号」はこのほど、海洋調査船「⼤洋⼀号」の第21回航海において、深海熱⽔調査を<br />

担当した。このことは、中国のROV技術が性能からコントロール⽅法にいたるまで、世界の同タイプの⽔準を超越し、全体<br />

的な性能が世界トップ⽔準に達したことを意味する。「科技⽇報」が10⽇に伝えた。<br />

「海⻯号」は、上海交通⼤学⽔中プロジェクト研究所の朱継懋教授率いる研究チームが中⼼となって進めてきた中国の重<br />

⼤科学技術特定プロジェクトだ。<br />

研究チームは今回の調査で、ROVを⽤いて東太平洋エリアで巨⼤な「ブラックスモーカー(熱⽔を噴出する煙突状の<br />

⽳)」を観察し、サンプルを採取することに初めて成功した。この発⾒により、中国は⽔中ロボットを⽤いて熱⽔調査・サンプ<br />

ル採取研究ができる世界的にも数少ない国の⼀つとなった。<br />

「海⻯号」は現在中国で最も深い⽔深まで潜ることができ、最も優れた機能を持つROVだ。このロボットの空気中での重量<br />

は3.45トン、全体の⻑さは3.17メートル、幅は1.81メートル。⽔中ロボット本体、中継器、アンビリカルケーブル、ウインチ、<br />

コントロールプレート、動⼒ステーションなど、多くのシステムから構成されている。<br />

現在位置: 人民網日本語版>>写真>>科学<br />

新疆の安全博覧会 新型の爆弾処理ロボットが登場<br />

2010年新疆警備⽤技術装備・社会の公共安全製品<br />

博覧会(略称「安全博覧会」)が4⽇、新疆維吾爾<br />

(ウイグル)⾃治区烏魯⽊⻫(ウルムチ)で開幕した。<br />

会場では新型の爆弾処理ロボットがペットボトルをつかむ<br />

パフォーマンスを披露した。<br />

今回の安全博覧会には⽶国や英国、イタリアといった国や<br />

地区から保安設備⽣産企業が参加し、警備⽤の緊急<br />

指揮⾞や爆破対策のオートバイ、銃器、戦⾞、ロボットな<br />

ど普段⾒られない様々な警備⽤の技術装備が出品され<br />

た。今回の博覧会は開催史上最⼤規模で参加製品が<br />

最も多い会となり、来場者の注⽬を集めていた。(編集YH)<br />

「⼈⺠網⽇本語版」2010 年 8 ⽉ 5 ⽇<br />

人民網日本株式会社事業案内更新時間:15:01 Aug 05 2010


現在位置: 人民網日本語版>>文化・科学技術<br />

⾃動搬送⾞システム、輸⼊から脱却へ<br />

人民網日本株式会社事業案内更新時間:17:38 Jul 16 2010<br />

昆明船舶設備集団公司は⾃動搬送⾞(AGV)システム技術を独⾃に開発し、⻑年にわたった輸⼊による⾼コストなど<br />

様々な制約を打開した。世界トップレベルともいえるこの技術は、価格が国内外の同製品より30%以上低いという。「科学<br />

時報」が15⽇伝えた。<br />

AGVは物流の⾃動化を実現するカギとなる設備で、主に無⼈運転やマテリアルハンドリングに応⽤される。簡単にいうと無<br />

⼈搬送⾞、つまり黙々と働く、疲れ知らずのロボットだ。AGVは⾃動化物流システムとフレキシブル⽣産システムのマテリアル<br />

ハンドリングに適し、機械・電⼦・化学⼯業・冶⾦・郵便・航空・銀⾏・国防など幅広い分野で応⽤できるが、⻑年、外国<br />

企業が⽣産を独占していたため、⾼価なものだった。<br />

昆明船舶設備集団公司は1996年以降、国外のレーザー誘導制御技術と部品を購⼊して様々な型式のレーザー誘導<br />

AGVを開発し、各業界で広く使⽤されてきたが、輸⼊技術の使⽤権しか持っていなかった。国外による技術独占から脱却<br />

すべく、2000年以降、国防科学技術⼯業委員会、雲南省科技庁などの⽀援で技術開発に取り組み始め、04年末に<br />

念願のすべての技術開発を成し遂げた。(編集KA)<br />

「⼈⺠網⽇本語版」2010 年 7 ⽉ 16 ⽇<br />

現在位置: 人民網日本語版>>社会・生活<br />

世界で初のロボットによる低侵襲脊椎⼿術の臨床実験<br />

7⽉12⽇、重慶の新橋医院で、世界で初めてロボットによる低侵<br />

襲脊椎⼿術の初期段階の臨床実験が⾏われた。このロボットシス<br />

テムは、機械で正確に測定することで、⼿術の精度と確実性を⾼<br />

め、⼿術のリスクを軽減し、術後の合併症の発⽣率を抑えることが<br />

できる。また同時に、医師の放射能被曝のリスクを軽減することが<br />

でき、低侵襲脊椎⼿術の臨床へのさらなる運⽤拡⼤にとって、きわ<br />

めて重要な意義があり、国内外の関連分野の研究の空⽩部分を<br />

埋めることになるとされる。同システムは、第三軍医⼤学新橋医院<br />

と中国科学院瀋陽⾃動化研究所が共同開発したもので、完全に<br />

⾃主的な知的財産権を有する。(編集YS)<br />

「人民網日本語版」2010 年 7 月 13 日<br />

人民網日本株式会社事業案内更新時間:16:08 Jul 13 2010


現在位置: 人民網日本語版>>文化・科学技術<br />

中国航天科⼯集団公司が独⾃に開発した、⼀部<br />

国内トップレベルの技術を誇る第2代爆発物処理ロ<br />

ボット「雪豹-10」がこのほど、調整・試験段階に⼊っ<br />

た。2010年珠海航空ショーに出展される予定。<br />

航天科⼯集団、第2代爆発物処理ロボットを開発<br />

航天科⼯集団が開発した第2代爆発物処理ロボッ<br />

トは、国内の他の同型ロボットに⽐べ重いものや⼤き<br />

いものが掴め、持ち運びが簡単でコントロールしやすく、<br />

⾏動がすばやく、どんな環境にも使⽤できるという優れ<br />

た特徴がある。また、ある程度の⾃⼰判断でくぼみの<br />

ある地⾯を⾛⾏でき、複雑な地形、都市の⼤通り、<br />

狭い道、それに草原や沙漠でも任務をこなせ、坂や階段の上り下りもできる。<br />

人民網日本株式会社事業案内更新時間:16:11 Jul 11 2010<br />

第2代爆発物処理ロボットの綿密で正確な動作を確保するため、ロボットの電気システムには電機駆動システム、コンピュ<br />

ータ制御システム、光センサーシステムを搭載。なかでも電機駆動システムには多くの電機部品が組み込まれ、各動作を⾏<br />

うための駆動⼒を提供する。(編集KA)<br />

「人民網日本語版」2010 年 6 月 2 日<br />

現在位置: 人民網日本語版>>文化・科学技術<br />

送電設備の除氷・点検を⾏う新型ロボットが誕⽣<br />

人民網日本株式会社事業案内更新時間:15:36 Jul 11 2010<br />

中国では近年、送電設備の氷害に何度も⾒舞われ、電⼒網の安全で信頼性ある運営に深刻な危害をもたらしてる。架<br />

空送電設備の除氷や点検を⾏うロボット(⼭東電⼒研究院が開発)が26⽇、審査を通過し、期待を集めている。このロ<br />

ボットは、リモコン操作で、電線に氷結した氷を取り除いたり、点検作業を⾏うことができる。審査委員会は、この技術は世<br />

界トップレベルに達していると評価する。「科技⽇報」が29⽇伝えた。<br />

このロボットは本体が移動装置で、除氷道具を搭載し、可視光検出器や⾚外線検査などの技術が⽤いられ、リモコン操作<br />

で簡単に電線の除氷や点検を⾏う。この技術が移動しながらの作業に応⽤されたのは国内で初めて。<br />

このロボットは電波障害に強いため、500キロボルト、1000アンペアの架空送電設備で作業を⾏う場合でも、安全性、信<br />

頼性、環境への適応性が⾼く、すでに⼭東電⼒超⾼圧公司と南⽅電網超⾼圧輸電公司が運営する送電設備での応⽤<br />

に成功している。(編集KA)<br />

「人民網日本語版」2010 年 6 月 30 日


現在位置: 人民網日本語版>>文化・科学技術<br />

極地観測⽤低空⾶⾏ロボットの開発に⾶躍的進歩<br />

人民網日本株式会社事業案内更新時間:15:21 Jan 13 2010<br />

北京航空航天⼤学が取り組む極地観測⽤低空⾶⾏ロボットシステムの開発に⾶躍的な進歩があった。このロボットは世<br />

界先端⽔準に達し、26次南極観測に応⽤される。科技⽇報が伝えた。<br />

同⼤智能技術・ロボット⼯程研究センター特殊ロボット実験室の梁建宏主任によると、南極⼤陸の極端な環境下で広範<br />

囲の科学データを採取する低空⾶⾏ロボットが極地での科学観測の技術的⼿段として⽋かせないものとなりつつある。<br />

「国家863計画」の⽀援の下、同研究センターは極地科学観測⽤低空⾶⾏ロボットの開発に取り組み、中国極地研究<br />

センターと共同で⾃動化無⼈装備の研究と応⽤を推進してきた。そしてついに、「トウゾクカモメ」と「ハクガン」という2種類の<br />

⾶⾏ロボットの開発を成功させ、26次南極観測においてそれぞれ南極観測船「雪⻯」の砕氷偵察や海氷観測に⽤いられ<br />

る。「トウゾクカモメ」は翼⻑1.2メートル、最⼤離陸重量5キログラム、偵察半径40キロメートル、砕氷の参考データとなる<br />

航路上の氷⼭画像をリアルタイムで雪⻯船に伝送する。⼀⽅の「ハクガン」は翼⻑3.2メートル、最⼤離陸重量25キログラ<br />

ム、⾚外放射計と航空カメラなど様々な海氷観測装置を搭載して300キロメートル⾶⾏できる。(編集KA)<br />

「人民網日本語版」2010 年 1 月 13 日


中国におけるロボットの研究開発動向について<br />

日本のロボット産業の現状と中国市場<br />

中国の第二次産業の動向<br />

中国の経済・産業・科学技術政策の概要<br />

中国のロボット産業を取り巻く状況<br />

ロボット産業の動向- 2010中国国際工業博覧会にて<br />

三菱電機株式会社 主管技師長<br />

小平 紀生<br />

資料3-18<br />

日本のロボット産業の現状と中国市場<br />

ロボット産業は、リーマンショック前後で激変して<br />

おり、急速にアジア向け輸出産業に変貌している。<br />

日本国内向け出荷は減少し続けており、かつ国<br />

内向け出荷品の間接輸出も増加しているため、<br />

日本で製造されたロボットのうち、国内に留まるの<br />

は今や、20%程度に過ぎないと推定される。<br />

他国向けでも、最終向け地中国はかなり多く、日<br />

本産ロボットの25%程度は中国で使用されてい<br />

るものと推定される。<br />

1/34<br />

2/34


3/34<br />

0<br />

10000<br />

20000<br />

30000<br />

40000<br />

50000<br />

60000<br />

70000<br />

80000<br />

90000<br />

100000<br />

1980<br />

1981<br />

1982<br />

1983<br />

1984<br />

1985<br />

1986<br />

1987<br />

1988<br />

1989<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

直接輸出台数<br />

国内出荷台数<br />

日本の産業用ロボットの出荷台数推移<br />

(日本ロボット工業会統計【会員+非会員】:マニピュレーティングロボット区分の出荷台数データより作成)<br />

初期成長期 成長停滞期 再成長期<br />

ロボット元年<br />

バブル経済崩壊<br />

ITバブル<br />

イラン・イラク戦争<br />

勃発(8.5年間)<br />

国際科学技術博<br />

(つくば万博)開催<br />

東西ドイツ<br />

統一<br />

EU発足<br />

アジア通<br />

貨危機<br />

アメリカ同時<br />

多発テロ<br />

国際博(愛・地<br />

球博)開催<br />

世界同時不況<br />

4/34<br />

0<br />

10000<br />

20000<br />

30000<br />

40000<br />

50000<br />

60000<br />

70000<br />

80000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010推定<br />

日本向け<br />

海外向け(アジア以外)<br />

アジア向け(中国以外)<br />

中国向け<br />

日本の産業用ロボット市場のアジアシフト<br />

(日本ロボット工業会統計【会員分】:マニピュレーティングロボット区分の台数データより作成)<br />

16.1%<br />

11.7%<br />

7.7%<br />

6.8%<br />

6.3%<br />

4.8%<br />

5.0%<br />

4.3%<br />

3.0%<br />

1.5%<br />

中国比率<br />

33.9%<br />

27.2%<br />

21.3%<br />

18.6%<br />

19.2%<br />

18.5%<br />

20.5%<br />

19.9%<br />

12.9%<br />

8.9%<br />

アジア比率<br />

71.3%<br />

62.9%<br />

59.6%<br />

56.6%<br />

53.7%<br />

53.8%<br />

55.1%<br />

53.9%<br />

49.8%<br />

41.2%<br />

輸出比率<br />

47032<br />

19749<br />

43574<br />

42544<br />

36486<br />

39949<br />

33864<br />

28421<br />

22228<br />

17665<br />

輸出台数<br />

65989<br />

31412<br />

73058<br />

75221<br />

67904<br />

74282<br />

61458<br />

52774<br />

44609<br />

42869<br />

総台数<br />

2010年<br />

推定<br />

2009年<br />

2008年<br />

2007年<br />

2006年<br />

2005年<br />

2004年<br />

2003年<br />

2002年<br />

2001年<br />

・各年1月から12月ま<br />

での合計台数。<br />

・2010年は10月まで<br />

の実績から推定


5/34<br />

日本の産業用ロボット直接輸出先構成比推移<br />

(日本ロボット工業会統計【会員分】:マニピュレーティングロボット区分の台数データより作成)<br />

203<br />

58<br />

315<br />

540<br />

1545<br />

305<br />

1601<br />

4208<br />

640<br />

7020<br />

2001年<br />

実績<br />

194%<br />

848%<br />

160%<br />

387%<br />

142%<br />

742%<br />

249%<br />

166%<br />

1661%<br />

184%<br />

2010/<br />

2001<br />

5588<br />

韓国<br />

504<br />

シンガポール<br />

492<br />

インド<br />

2089<br />

台湾<br />

395<br />

2196<br />

2263<br />

6965<br />

10628<br />

12895<br />

2010年<br />

推定<br />

オーストラリア<br />

スウェーデン<br />

タイ<br />

ドイツ<br />

中国<br />

アメリカ<br />

直接輸出先2010年推定台数<br />

上位10カ国<br />

0%<br />

10%<br />

20%<br />

30%<br />

40%<br />

50%<br />

60%<br />

70%<br />

80%<br />

90%<br />

100%<br />

2001年<br />

2002年<br />

2003年<br />

2004年<br />

2005年<br />

2006年<br />

2007年<br />

2008年<br />

2009年<br />

2010年推定<br />

その他<br />

その他欧州<br />

スウェーデン<br />

ドイツ<br />

その他北中南米<br />

アメリカ<br />

その他アジア<br />

台湾<br />

タイ<br />

韓国<br />

中国<br />

6/34<br />

中国に導入されたロボットの出荷元別台数の推移<br />

(IFR World Robotics 2010 および日本ロボット工業会統計より)<br />

0<br />

1,000<br />

2,000<br />

3,000<br />

4,000<br />

5,000<br />

6,000<br />

7,000<br />

8,000<br />

9,000<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

日本以外からの出荷<br />

日本からの出荷<br />

中国市場で日本からの出荷台数構成比は過去5年間で、<br />

2005年:80% → 2009年67%と減少。<br />

韓国、欧州からの出荷が増加しているものと推定。


7/34<br />

日本から出荷された中国向けロボットの用途<br />

(日本ロボット工業会統計【会員分】:マニピュレーティングロボット区分の台数データより作成)<br />

・主な用途は、2000年代前半の樹脂<br />

成型機取り出し用専用ロボットから、<br />

後半の自動車産業・電機電子産業<br />

用途に変化している。<br />

・自動車産業用途(溶接・塗装等)と<br />

電機電子産業用途(組み立て、マ<br />

テハン等)は2009年の落ち込みは<br />

あったものの、増加し続けている。<br />

比較的簡単な構成(直交軸)、簡単<br />

な用途(特定単純作業)から、ロボッ<br />

ト特有のフレキシビリティを活かした<br />

用途への急速な移行が起きている。<br />

用途別出荷台数構成比<br />

0<br />

2,000<br />

4,000<br />

6,000<br />

8,000<br />

10,000<br />

12,000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010推定<br />

その他<br />

クリーン<br />

搬送・マテハン・ローダ<br />

組み立て<br />

塗装<br />

スポット溶接<br />

アーク溶接<br />

樹脂成型<br />

樹脂成型を除く用途別台数構成比<br />

0<br />

2,000<br />

4,000<br />

6,000<br />

8,000<br />

10,000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

2010推定<br />

その他<br />

クリーン<br />

搬送・マテハン・ローダ<br />

組み立て<br />

塗装<br />

スポット溶接<br />

アーク溶接<br />

8/34<br />

日本向け、中国向けの2010年推定台数用途別比較<br />

(日本ロボット工業会統計【会員分】:マニピュレーティングロボット区分の台数データより作成)<br />

中国向け(総数:11108)<br />

1,752<br />

5,098<br />

990<br />

246<br />

805<br />

1,304<br />

686 227<br />

樹脂成型<br />

アーク溶接<br />

スポット溶接<br />

塗装<br />

組み立て<br />

搬送・マテハン・ローダ<br />

クリーン<br />

その他<br />

日本国内向け(総数:18931)<br />

1,382<br />

2,118<br />

1,110<br />

289<br />

5,950<br />

4,320<br />

3,119<br />

655<br />

樹脂成型<br />

アーク溶接<br />

スポット溶接<br />

塗装<br />

組み立て<br />

搬送・マテハン・ローダ<br />

クリーン<br />

その他<br />

・中国向け出荷台数は、日本国<br />

内向け出荷台数の59%に達して<br />

いる。日本からは間接輸出にて<br />

中国に出荷されるものも多く、中<br />

国市場は既に国内市場に匹敵<br />

するレベルにあると推定される。<br />

・樹脂成型、溶接、塗装などの特<br />

化用途については、使い方の完<br />

成度が高く、中国現地でのエン<br />

ジニアリングが可能で、従って現<br />

地にて直接調達される。<br />

・中国用途の組み立てはまだ少<br />

ないが、過去の直接輸出は100<br />

台程度から比べると、急増と言<br />

える。


9/34<br />

中国の第二次産業の動向<br />

1990年ころから、第二次産業が急拡大しGDP急<br />

伸の大きく寄与してきた。中国は今や、工業製品<br />

の輸出大国である。<br />

2001年以降に、あらゆる工業製品生産量が急加<br />

速している。<br />

ただし、2010年以降は現状のままの急拡大は、困<br />

難であることが予想される。<br />

10/34<br />

中国の主要工業製品の生産推移<br />

(中国統計年鑑2009のデータより作成)<br />

自動車生産量(万台)<br />

0<br />

200<br />

400<br />

600<br />

800<br />

1000<br />

1200<br />

1400<br />

1600<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

電気製品(冷蔵庫、エアコン、TVの合計、万台)<br />

0<br />

5000<br />

10000<br />

15000<br />

20000<br />

25000<br />

30000<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

電子情報製品(パソコン、万台)<br />

0<br />

5000<br />

10000<br />

15000<br />

20000<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

2009<br />

・ GDPの推移同様に、あらゆる工業製<br />

品の生産量急伸が2001年以降にみ<br />

られる。<br />

・ 2001年のWTO加盟により外資投資<br />

等も加速され、急拡大をもたらしたも<br />

のと考えられる。<br />

WTO:国際貿易機構。貿易自由化無差別化の促<br />

進。物品に加え、金融、情報通信、知財に及ぶ


11/34<br />

中国第二次産業関連値の推移<br />

(中国統計年鑑2009のデータより作成)<br />

GDP(第二次産業分)<br />

0<br />

20000<br />

40000<br />

60000<br />

80000<br />

100000<br />

120000<br />

140000<br />

160000<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

億元<br />

第二次産業労働者数と平均賃金<br />

0<br />

5000<br />

10000<br />

15000<br />

20000<br />

25000<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1994<br />

1995<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

万人<br />

0<br />

10000<br />

20000<br />

30000<br />

40000<br />

50000<br />

元<br />

・2001年以降に第二次産業GDPは急<br />

上昇に対し、日本の高度成長期と類<br />

似した傾向にある。ただし労働者数の<br />

伸びは鈍い。<br />

・今後GDPの伸びを維持するには、労<br />

働者数増加が望めない状況では、一<br />

人当たりの生産性を向上させる必要<br />

がある。<br />

・日本では1980年代に類似の状況に<br />

陥ったが、この時期に製造業の生産<br />

財の電子化・情報化が進み、自動化<br />

設備投資が活発に行われた。<br />

労働者数(左軸)<br />

平均賃金(右軸) *平均賃金は、第二次産業に限定したものでは<br />

なく全産業の平均。<br />

*2009年の中国の第二次産業GDP寄与率は、<br />

52%で日本(25~30%)よりかなり高い。<br />

12/34<br />

0<br />

50<br />

100<br />

150<br />

200<br />

250<br />

300<br />

350<br />

400<br />

1952年<br />

1954年<br />

1956年<br />

1958年<br />

1960年<br />

1962年<br />

1964年<br />

1966年<br />

1968年<br />

1970年<br />

1972年<br />

1974年<br />

1976年<br />

1978年<br />

1980年<br />

1982年<br />

1984年<br />

1986年<br />

1988年<br />

1990年<br />

1992年<br />

1994年<br />

1996年<br />

1998年<br />

2000年<br />

2002年<br />

2004年<br />

2006年<br />

2008年<br />

兆円<br />

0<br />

200<br />

400<br />

600<br />

800<br />

1,000<br />

1,200<br />

1,400<br />

1,600<br />

万人、(指数)<br />

出荷総額(左目盛)<br />

付加価値総額(左目盛)<br />

従業員総数(右目盛)<br />

【参考用】<br />

日本の製造業の出荷額、付加価値額、従業員数の推移<br />

(出荷額、付加価値額、従業員数は、経産省工業統計を基に、<br />

企業物価指数は日銀調査総計局資料を基に作成)<br />

第一次<br />

オイルショック<br />

ロボット元年<br />

ディジタル元年<br />

バブル絶頂期 ITバブル後好景気<br />

東京オリンピック


中国の経済・産業・科学技術政策の概要<br />

1980年代以降の改革開放路線に従い、外資の<br />

導入、計画経済から市場経済への移行、貿易自<br />

由化のプロセスを経て世界の工場となった。<br />

国としての科学技術重視傾向は強く、ここ30年間<br />

で継続した政策が実施されている。<br />

2006年以降の科学技術振興策は、2005年まで<br />

の急拡大に伴う副作用の回避に軌道修正されつ<br />

つある。<br />

中国の経済政策と科学技術振興策<br />

1.工業に関連する経済政策の流れ<br />

現在に至る基本的な流れ:<br />

・改革開放(国内体制改革と対外開放政策)を目的として市場経済体制へ移行<br />

外資(華僑を含む)や海外技術の導入、経営の自主権拡大、地方分権の拡大など<br />

・最近は、「科学的発展観」と「和諧」(科学的思考によるバランスの良い発展)<br />

1980年代:改革開放模索 1990年代:市場経済本格化 2000年代:世界の工場<br />

1978年:改革開放のスタート<br />

経済特区(外国の資本や技術の導入が認許地区:深圳、廈門など )<br />

1984年:経済技術開発区(国内にも開放された経済特区:上海、大連、天津など)<br />

1989年:天安門事件で改革開放の一時停滞<br />

1992年:南巡講話「社会主義市場経済=中国的特長を持った市場経済」路線の確定<br />

(計画経済との決別による改革開放の再起動)<br />

特定区を大幅に拡大し外資導入を促進、結果として外資企業による輸出が急拡大。<br />

1998年:国有企業改革。以後国有企業は基幹産業を担い、競争力は外資企業、民営企業が担う。<br />

民営企業にも貿易権が与えられた。<br />

2001年:WTO加盟。自由貿易圏に入ることにより、競争による効率化も期待できる。<br />

2009年:輸出依存から内需重視への転換。内需拡大策、国内購買促進の推進。<br />

13/34<br />

14/34


中国の経済政策と科学技術振興策<br />

2.科学技術振興計画(1978年から1995年)<br />

1980年代:改革開放模索 1990年代:市場経済本格化 2000年代:世界の工場<br />

科学技術計画明確化と体系化<br />

○1978年12月:11回3中全回「経済発展は科学技術に依存し、科学技術は経済発展を<br />

目的としなければならない」<br />

○1982年:国家科学技術攻関計画(最初の科学技術プロジェクト計画:経済基盤強化)<br />

○1986年:国家ハイテク研究発展計画「863計画」<br />

(バイオ・宇宙航空・通信・レーザ・オートメーション・エネルギー・新素材・海洋)<br />

○1988年:ハイテクの産業化・地域振興政策「火炬計画」<br />

(バイオ・電子情報・光機電・新材料・新/省エネルギー・環境保護)<br />

○1993年:科学技術進歩法の制定<br />

*「863計画」と「火炬計画」は毎5カ年計画に引き継がれ現在に至る。<br />

863計画成果:有人宇宙飛行「神舟」、スーパコンピュータ「曙」など<br />

火炬計画成果:全国にハイテク産業開発区などの建設によるハイテク企業醸成<br />

中国の経済政策と科学技術振興策<br />

3.科学技術振興計画(1995年から2006年)<br />

1980年代:改革開放模索 1990年代:市場経済本格化 2000年代:世界の工場<br />

科教興国(科学技術と教育により国を興す)<br />

○1995年:科学技術の進歩の加速に関する決定(科教興国を宣言、資源の集中投入)<br />

○1997年:国家重点基礎研究発展計画「973計画」<br />

(情報・農業・エネルギー・資源環境・人口/健康・材料・総合/学際/先端)<br />

○1998年:21世紀に向けた教育振興行動計画<br />

(世界一流の大学・ハイレベルな大学を目指す大学の重点支援)<br />

○1999年:技術イノベーションの強化、ハイテクの発展、産業化の実現に関する決定<br />

○2002年:オリンピック科学技術行動計画<br />

(2008年北京オリンピックに向けた60重点プロジェクトのアクションプログラム)<br />

*教育の一流化とハイテクの産業化で成果を上げるための具体計画が進行、一方で<br />

は中小企業や農業強化のための技術振興策の弱点も補強された。<br />

15/34<br />

16/34


中国の経済政策と科学技術振興策<br />

4.科学技術振興計画(2005年から現在)<br />

1980年代:改革開放模索 1990年代:市場経済本格化 2000年代:世界の工場<br />

自主創新の明確化・強化(急発展のひずみの是正と独自性強化)<br />

○2006年:国家第11次5ヵ年規画(2006→2010年)<br />

科学技術・産業の発展にポイントが置いてあり、工業構造最適化も明示されている<br />

○2006年:国家中長期科学技術発展規画綱要(2006年→2020年)<br />

沿海部等先進地域の研究開発や産業化は活性化されてきたが、地域間格差や環<br />

境・エネルギ問題の深刻化などの副作用も出てきている。<br />

→科学技術発展の方向の再検討<br />

・自主創新:独自技術強化、既存技術や知財の有効活用、先進技術の導入と融合<br />

・重点飛躍:国家経済、人民生活、国家安全など現存する困難な課題の重点取組<br />

・発展支援:経済社会と調和の取れた持続可能な発展を支援<br />

・未来牽引:基礎研究、先端技術による新産業、新市場の発展育成<br />

*重点分野(11分野)<br />

エネルギ、水/鉱山資源、環境、農業、製造業、交通運輸、情報産業、人口と健康、<br />

都市発展、公共安全、国防<br />

中国の経済政策と科学技術計画<br />

5.国家中長期科学技術発展規画綱要における製造業関連項目<br />

(1)重点領域の製造業分野8テーマ<br />

①基礎部品/共通部品 ②ディジタル化/インテリジェント化による設計製造<br />

③工業プロセスのグリーン化/自動化/設備 ④基礎原材料<br />

⑤循環可能な鉄鋼プロセス技術/設備 ⑥次世代の情報機能材料/デバイス<br />

⑦軍需産業関連のコア材料/エンジニアリング<br />

(2)製造業関連の重点特定プロジェクト(下記以外はエネルギ、バイオ、宇宙航空等)<br />

①重要電子部品 ②ハイエンド汎用チップ/基礎ソフトウエア<br />

③超大規模集積回路製造技術/セット技術<br />

④ハイグレードNC工作機械/基盤製造技術<br />

*第11次5ヵ年計画の方でも、科学技術専門プロジェクトが14挙げられており、その<br />

うちの3項目は、②③④である。<br />

(3)取り組むべき先端技術と基礎研究<br />

先端技術8分野に先進製造技術が挙げられており具体項目は<br />

①極限製造技術 ②知的サービスロボット<br />

③重大な製品/重大な施設の寿命予測技術<br />

17/34<br />

18/34


中国産ロボット研究開発の流れ<br />

【過去の取り組み】<br />

・1970年代後半に国家プロジェクトで、工業用ロボット開発が取り上げられたことがある。<br />

世界各国での産業用ロボット実用化研究のスタートと同時期であった。<br />

・国産工業用ロボットは1990年代に完成し数百台が稼動したといわれているが詳細不明。<br />

【863計画とロボット】<br />

・ロボット研究は、2000年代に入ってから863計画のオートメーション分野の目玉として重<br />

点投資されている。<br />

・ほとんどは大学あるいは公共研究機関への委託<br />

コミュニケーションロボット、二足歩行ロボット、レスキユー用ロボット、医療用ロボット、<br />

極限ロボット、および工業用ロボットなどの課題が採用されている<br />

・医療応用、産業用、深海探査、にて成果があがっているとされる。<br />

【中国科学院とロボット】<br />

(中国科学院:1949年設立の中国最高レベルの科学技術総合研究国家機関<br />

12分院、91研究所、2大学から構成されており、4万人の研究者、2万人の学生が所属)<br />

・ロボット技術は2研究所で担当。863計画で科学院が受託して成果を上げることが多い。<br />

瀋陽自動化研究所:ロボット応用研究<br />

自動化研究所(北京): ロボット基礎研究<br />

・科学院は成果の企業移転およびハイテク企業投資も大きなミッションとしており、ロボッ<br />

ト関連でも科学院を上流とする企業が出現している。<br />

中国のロボット産業を取り巻く状況<br />

2001年以降は、日本国内のモノづくり、中国での<br />

モノづくり、ともに以前とは異なる様相を呈してお<br />

り、そのため両国とも、産業用ロボットへのニー<br />

ズは変化している。<br />

ロボットを使った自動化への中国の期待は、<br />

1980年代の日本よりも切実である。<br />

ロボット産業(「使う」「作る」双方)が発達するに<br />

は、まだ産業構造が万全とは言えない。<br />

中国製ロボットも現れてきているが、パフォーマ<br />

ンス等ではまだ日本製欧州製には及んでいない。<br />

19/34<br />

20/34


製造業の生産国内回帰と中国の自動化急展開<br />

【日本への生産国内回帰(世界で最も難しいものづくりを背負う宿命)】<br />

• 国内回帰を志向する製品(特に電機電子系組み立て製品が多い)<br />

→変種変量製品<br />

→技術進歩の早い製品<br />

• 国内回帰で求められる高度な自動化<br />

①品種切り替えコストの最小化<br />

②新設、増設、移転などの生産財運用のフレキシブル化<br />

(生産財のポータビリティ化。初期投資の極小化)<br />

→ロボットの巧緻・複合作業で生産財をコンパクト化<br />

→ロボットが持つ本来のフレキシビリティの発揮<br />

*ロボットによるセル生産への取り組みがこれらの典型例<br />

【中国自動化の急展開(日本の高度成長20年とその後30年を一気に)】<br />

• 引き続く沿海州の人件費高騰(15~20%/年+α)+労働環境改善問題<br />

• 人的資源の定着の悪化(国策、人のマインドの両面から)<br />

→自動化機運が非常に強くロボット導入が急速に展開<br />

→自動化ニーズの巨大市場になりつつある。<br />

中国における産業用ロボットの普及について<br />

【現在】<br />

資本力があり生産技術力を持つ大手企業が導入主体<br />

外資系企業が経験済みの自動化を現地で展開<br />

【中国側から見た課題】<br />

システムエンジニアリングの現地インフラ、システムノウハウが未熟<br />

キーパーツの供給を海外に依存<br />

【将来】<br />

現地システムインテグレータの発達による裾野の拡大<br />

→産業用ロボットについても巨大市場になる可能性は大きい<br />

中国市場で、日本ロボットメーカは、中国ロボットメーカに駆逐されるか?<br />

韓国のように、ローエンド機種は現地メーカ製主体になる可能性は高いが<br />

ローエンド機に全てのロボットが駆逐されるわけではない?<br />

中国市場のロボットシステムインテグレーションのビジネスモデルは?<br />

単にロボットを使う技術だけではシステムインテグレーションビジネスにはな<br />

らない。日本で培われてきた、生産システム化ニーズの中で必要に応じてロ<br />

ボットを適用する技術がどこまで海外市場に活かされるか?<br />

21/34<br />

22/34


【参考用】<br />

ロボットシステムにおける、ロボットメーカ、システム<br />

インテグレータ、エンドユーザの関係<br />

ロボットメーカ<br />

ロボットの提供<br />

システムを構築するための機能の提供<br />

システムインテグレータ<br />

システムの構築・提供<br />

エンドユーザ<br />

システムを運用<br />

注:システムインテグレータはシステムインテグ<br />

レーションを生業とする専門企業、あるいはエン<br />

ドユーザの生産設備部門、ロボットメーカのシス<br />

テムインテグレーション部門である。<br />

システムインテグレーション<br />

システム構成、ハンドリング方法、タクトタイム、<br />

レイアウト、シーケンス制御、ネットワーク・・・<br />

中国のロボットメーカ<br />

産業用ロボットに取り組むメーカは、以下に区分される。<br />

①科学院等の技術を受け、先進的なロボットの製品化を目指すメーカ<br />

②自社内での使用を目的とした、大手企業の生産技術部門<br />

③NC工作機械メーカの、ロボット市場への参入<br />

④機械メーカ、セットメーカのロボット市場への参入<br />

各種センサ<br />

治具等周辺機器<br />

ハンド<br />

安全柵<br />

+<br />

プログラム<br />

(1)多関節型ロボット<br />

科学院瀋陽自動化研究所の技術移転を受けて設立された新松機器人<br />

自動化公司①が先行している。NCメーカの垂直関節型③、機械メーカ<br />

水平関節型④が発売開始している。<br />

(2)単軸アクチュエータ・直交軸型ロボット<br />

現地メーカの単軸アクチュエータも空圧型からサーボ型に移行しており、<br />

従ってその組み合わせで簡単に構成できて制御も容易な直交型ロボッ<br />

トを実用化しているメーカは増えつつある①②④。<br />

23/34<br />

(新松機器人自動化公司)<br />

垂直多関節型、水平多関節型、直交型など各種産業用ロボットを製品化しており、ロ<br />

ボットによる自動化システム、センサなどの周辺機器も製品化している。なお、ロボット関<br />

連のみではなく、自動券売機なども製品として保有している。<br />

24/34


ロボット産業の動向- 2010中国国際工業博覧会にて<br />

実用レベルの多関節型ロボットは、日本、欧州のロボット<br />

が依然として主流であるが、中国製も市場に現れてきて<br />

いる。<br />

単軸サーボあるいは直交型ロボットは、実用レベルでも、<br />

中国製が伸びてきている。<br />

センサや減速機等のキーパーツは、まだドイツ、日本か<br />

らの輸入に頼っている<br />

現地のロボットアプリケーションに長けたシステムインテ<br />

グレータは未発達。<br />

国の方針に従い、NC制御装置/工作機械の専業メーカも<br />

多く、開発/製品化は活発に行われている。<br />

2010中国国際工業博覧会概要<br />

【2010中国国際工業博覧会概要】<br />

歴史<br />

1999年に上海国際工業博覧会としてスタート2006年より中国国際工業博覧<br />

会として中国政府機関が主催する展示会となった。<br />

主催<br />

国家発展と改革委員会、商務部、科学技術部、工業と情報化部、教育部、<br />

中国科学院、中国工程院、中国国際貿易促進委員会、上海市人民政府の<br />

共催<br />

構成<br />

「金属加工とNC制御装置展」、「工業自動化展」、「環境保護技術と装置展」、<br />

「情報通信技術展」、「エネルギ展」、「科学技術イノベーション展」<br />

の6展示会合同開催<br />

規模<br />

出展者 1600社<br />

入場者 10万人 うち海外より2500人<br />

出展は主として上海を中心とする華南地区の企業、中国科学院、中国の教<br />

育機関である。海外企業は日本、ドイツ、アメリカ、台湾、韓国など。<br />

25/34<br />

26/34


中国製産業用ロボット1<br />

垂直関節型<br />

NC装置メーカが4年前から販売している6軸型。<br />

モータの配置など、機械の構成はほぼ日欧の<br />

ロボットメーカと同一。右奥にコントローラ。<br />

3、8、20Kgの製品ラインナップ。溶接、工作機<br />

械へのワーク着脱が主な用途とのこと。<br />

NC装置メーカの製品。6軸であるが、平行<br />

四辺形リンクを用いており、搭載モータもか<br />

なり長いため、サービス範囲をかなり犠牲<br />

にしている。おそらく古い設計の製品と思わ<br />

れるが詳細不明。<br />

2010中国国際工業博覧会:工業自動化展(2010/11/9-13) 上海新国際博覧中心 にて<br />

中国製産業用ロボット2<br />

水平関節型<br />

深圳市機械メーカの4軸水平関節型。<br />

このメーカは単軸、直交型、直交卓上型、水平関<br />

節型、垂直関節型などバリエーションは揃えてい<br />

るようであるが、展示は水平型のみで詳細不明。<br />

27/34<br />

2010中国国際工業博覧会:工業自動化展(2010/11/9-13) 上海新国際博覧中心 にて<br />

28/34


直交型機構各種<br />

中国メーカの直交型ロ<br />

ボット製品<br />

ドイツ部品メーカ代理<br />

店の直交ロボット展示<br />

ドイツメーカの単軸製<br />

品と直交ロボット展示<br />

台湾メーカの直交メカ<br />

の展示<br />

2010中国国際工業博覧会:工業自動化展(2010/11/9-13) 上海新国際博覧中心 にて<br />

日本製産業用ロボット<br />

中国でのロボット普及は、<br />

日本のロボットメーカが<br />

中心で、多軸関節型は<br />

バリエーション、パフォー<br />

マンス面でもまだ中国製<br />

よりもかなり上。<br />

ただし、単軸系の機種は<br />

中国製品、台湾製品と<br />

の厳しい競争になりつつ<br />

ある。<br />

29/34<br />

2010中国国際工業博覧会:工業自動化展(2010/11/9-13) 上海新国際博覧中心 にて<br />

30/34


その他海外製産業用ロボット<br />

上2社は欧州、左は韓国製。主たる<br />

市場の日欧米から、東アジアへのシ<br />

フトを先取りし、いち早く中国生産に<br />

踏み切った欧州メーカもあり。<br />

2010中国国際工業博覧会:工業自動化展(2010/11/9-13) 上海新国際博覧中心 にて<br />

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NC関連製品<br />

中国民間NCメーカの展<br />

示<br />

中国科学院が投資して<br />

いるNCメーカの展示<br />

中国企業のNC大型工<br />

作機械の展示<br />

32/34


中国におけるロボット産業周辺事情<br />

2010中国国際工業博覧会雑感<br />

日欧米のロボット関係の展示会に比べ、エンジニアリング会社のアプ<br />

リケーションシステム展示がほとんど無く、やはりエンジニアリングの<br />

裾野がまだ不十分であるためと思われる。<br />

センサや減速機などの主要部品は、欧州製や日本製がほとんどであ<br />

り、まだキーパーツを海外に依存せざるを得ない状況はしばらく続くと<br />

思われる。<br />

(左)商社のビジョンと組み合わせた展示、(右)みがき作<br />

業の展示、この2展示のみがロボットメーカ以外の出展。<br />

まとめ<br />

(左)減速機、(右)DDリニアモータのデモ用ロボット、とも<br />

にドイツの会社。<br />

• 中国では急速にロボット市場が成長してい<br />

るが、今のところは日欧の従来のロボット<br />

メーカが供給する市場となっている。<br />

• 国家による支援もかなり強いため、急速に<br />

キャッチアップして来ると思われる。かつて、<br />

米国でのロボット技術は産業用途だけで<br />

はなく、軍事・宇宙などの用途が発展の後<br />

押しをした状況は中国も同一である。<br />

33/34<br />

34/34


経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

安全保障貿易管理課 相樂安全保障情報調査室長殿<br />

コーティング装置に関する要望<br />

平成 23 年 2 月 18 日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

材料加工専門委員会 塑性加工等分科会<br />

主査 松浦 和雄<br />

貨物等省令第5条第1項第七号のコーティング装置の規定に、切削工具用に<br />

特別に設計されたものを除く旨の除外規定を新設することについて、下記の通<br />

り要望いたします。<br />

よろしくご検討下さいますようお願い申し上げます。<br />

記<br />

1.要望内容<br />

貨物等省令第5条第1項第七号で規定されるコーティング装置から切削工<br />

具用に特別に設計されたものを除外する。<br />

2.理由<br />

WAリスト 2.B.5 の Note では、2.B.5.a.(貨物等省令第 5 条1項七号イ),<br />

2.B.5.b.(同ロ),2.B.5.e.(同ホ),2.B.5.f.(同へ),2.B.5.g(同ト)の規定は切<br />

削工具用に特別に設計した化学的蒸着法、イオン注入法、スパッタリング<br />

法、アーク放電法、イオンプレーティング法には適用しない旨の除外条項<br />

が規定されております。<br />

WA 2.B.5. Note<br />

2.B.5.a., 2.B.5.b., 2.B.5.e., 2.B.5.f., and 2.B.5.g. do not apply to chemical vapour<br />

deposition, cathodic arc, sputter deposition, ion plating or ion implantation<br />

equipment specially designed for cutting or machining tools.<br />

しかしながら、貨物等省令第5条第1項第七号又は運用通達の解釈の同号<br />

に対応する部分には切削工具用に特別に設計したものを除くとの除外規定<br />

1/2<br />

資料3-19


がありません。これではWAに比して日本だけが規制強化されていること<br />

になりますので、WAの規定に合わせて日本も除外規定を新設していただ<br />

くようにお願い致します。なお、貨物等省令別表第三の備考十五~十七に<br />

「切削工具」という用語が使用されていることから、本要望書でもこれにな<br />

らって切削工具としております。<br />

3.背景<br />

切削加工を行う旋盤などに使用される切削工具として、その長寿命化のため<br />

に切削工具の刃先の表面にセラミックスなどを被覆することによって切削<br />

工具の対磨耗性を向上させることが広く実施されております。<br />

この被覆方法としては、イオン注入法や、溶射法、化学的蒸着法、物理的蒸<br />

着法が使用され、特に、化学的蒸着法(CVD)と物理的蒸着法(PVD)が切削<br />

工具のセラミックスコーティングの主流となっており、日本でも広く切削工<br />

具のコーティング装置としてこれらの方法が使用されております(参考文献<br />

の 81 頁左欄2-1項参照)。<br />

参考文献:SEIテクニカルレビュー 第 170 号 2007 年 1 月<br />

2/2<br />

以上


経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 石山係長殿<br />

安全保障貿易管理ホームページ掲載のQ&Aに関する修正要望<br />

平成23年2月8日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

半導体製造装置・材料分科会<br />

主査 西松 福之助<br />

経済産業省 安全保障貿易管理ホームページに掲載されているQ&Aにつき、下記の修正<br />

を要望いたします。よろしくご検討くださいますようお願い申し上げます。<br />

1.修正希望内容<br />

資料4-1<br />

6.コンピュータ、エレクトロニクス、通信関連(別表第1の7の項、8の項、9の項、10の<br />

項)のQ&A2.は、平成21年10月1日より施行の輸出令別表第1/貨物等省令に係る<br />

ものですが、平成22年4月1日より改正施行された運用通達の解釈を反映し、次のよう<br />

に修正することをお願いするものです。<br />

6.コンピュータ、エレクトロニクス、通信関連(別表第1の7の項、8の項、9の項、10の項)<br />

▼Q2:質問<br />

平成 21 年 10 月 1 日より施行の輸出令別表1の7の項/貨物等省令第6条の対象となる<br />

炭化けい素などの「基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム」とはどのよう<br />

なものまでが含まれるのでしょうか?<br />

▲A2:回答<br />

輸出令別表1の7の項/貨物等省令第6条の対象は、炭化けい素、窒化ガリウム、窒化<br />

アルミニウム、窒化アルミニウムガリウムからなる、半導体素子の材料物質であり、イ<br />

ンゴット、ブールをはじめ、最終的な形状である基板に至るまでのあらゆる形状(ウエ<br />

ハーなども含まれます。)が含まれます。ただし、運用通達の解釈「貨物等省令第6条第<br />

十八号、第十九号及び第二十二号中の基板」に適合しない半導体素子の材料となりえな<br />

いものについてはその形状を問わず対象には含まれません。<br />

2.理由<br />

(1) 本Q&Aは、規制対象である半導体素子を製造するための基板とは異なるセラミッ<br />

ク製品等の絶縁物の基板が規制対象外であることを明確にする有用なものと考え<br />

ます。


資料4-1<br />

(2) 「半導体素子の材料となりえない」との表現となった理由は、運用通達が定める基<br />

板についての解釈に貨物等省令第6条第二十二号が含まれていなかったことためと<br />

思われますが、「半導体素子の材料となりえないもの」の判断基準がQ&A中に明<br />

記されていないことから、解釈に紛れが生じる虞があります。<br />

(3) 平成22年4月1日より改正施行された運用通達では、基板についての解釈に貨物等省<br />

令第6条第二十二号が追加されて、「貨物等省令第6条第十八号、第十九号及び第二<br />

十二号中の基板」となったことから、「半導体素子の材料となりえない」か否かは<br />

基板の解釈にて判断できることが明確になりましたので、Q&Aにその旨がわかる<br />

ように修正をお願いする次第です。<br />

以上


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

提出日:平成 22 年 11 月 19 日 修正:12 月 9 日<br />

担当分科会・担当者・ 半導体製造装置・材料分科会 (事務局:CISTEC 小林)<br />

連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】<br />

・提案の種類:規制強化・規制緩和・明確化<br />

・提案内容<br />

プラズマ増殖型の化学的気相成長装置(3.B.1.d.)に係る規制を明確にする<br />

ために、次の2項目を規制文言から削除する。<br />

① カセットツウカセット機能及びロードロック機能を有するもの<br />

② ホに該当するもの(マルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置)に接<br />

続して使用するように設計したもの<br />

提案の理由 (1)規制すべきプラズマ増殖型の化学的気相成長装置は、「最小線幅が 180nm<br />

(平成 22 年 12 月 9 日現在)以下の半導体素子の製造に使用されるもの」<br />

である。<br />

(2)規制される他の半導体製造装置(3.B.1.a.、3.B.1.b.、3.B.1.c.)は、当該半<br />

導体製造装置の有する機能・特性のみにより規制されており、プラズマ<br />

増殖型の化学的気相成長装置(3.B.1.d.)も、上記①、②を規制文言から削<br />

除して、機能・特性のみにより規制されることを提案する。<br />

(3)なお、異方性プラズマドライエッチング装置(3.B.1.c.)の規制文言中にあ<br />

った「カセットツウカセット機能及びロードロック機能を有するもの又<br />

はホに該当するものに接続して使用するもののうち、」は、2009 年のW<br />

Aにて削除されている。<br />

WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

該当項番<br />

3. B. 1. d. Plasma enhanced Chemical Vapor Deposition (CVD) equipment as<br />

follows:<br />

1. Equipment with cassette-to-cassette operation and load-locks,<br />

and designed according to the manufacturer's specifications or<br />

optimised for use in the production of semiconductor devices<br />

with critical dimensions of 180 nm or less;<br />

2. Equipment specially designed for equipment specified by<br />

3.B.1.e. and designed according to the manufacturer's<br />

specifications or optimised for use in the production of<br />

semiconductor devices with critical dimensions of 180 nm or<br />

less;<br />

WAリスト:3.B.1.d.<br />

貨物等省令:貨物等省令第6条第十七号ニ<br />

資料4-2


経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

輸出令別表第1の7の項(8の3)に関する修正要望<br />

資料4-3<br />

平成22年10月14日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

電子デバイス分科会<br />

主査 高森 洋<br />

輸出令別表第1の7の項(8の3)を次のように修正することを要望いたします。<br />

案 現行規定<br />

電力の変換又は電力の開閉を行う半導体 電力の制御又は電気信号の整流を行う半<br />

素子又は半導体モジュール<br />

導体素子又は半導体モジュール<br />

1.提案の背景<br />

(1) 現行の「電力の制御又は電気信号の整流」は、規制対象の範囲が不明瞭である<br />

ため、半導体素子をキーワードとして、本来の規制対象であるパワー半導体<br />

(Power Semiconductor)のみならず、小信号用の個別半導体等までも該非判定を<br />

行う必要があるために、過剰な管理を企業に要求するものであります。(別紙を<br />

参照願います)<br />

(2) 昨年度よりパワー半導体が判定対象であることがわかる書き振りを要望して<br />

おりますが、パワー半導体が正式に定義されていない用語であることを理由に受<br />

け入れていただいておりません。<br />

(3) そこで、電気技術用語を定義したJIS規格「電気技術用語-第551部:パ<br />

ワーエレクトロニクス」(JIS C60050-551)を参考とした修正案を提案するもの<br />

です。<br />

2.提案内容の説明<br />

(1) 一般に“パワー半導体”と呼ばれるものの機能・特性を、「電力の変換又は<br />

電力の開閉を行う」としました。<br />

(2) JIS用語をそのまま引用しますと、パワー半導体の機能・特性を示すも<br />

のは「“電子”電力変換又は“電子”電力開閉」となり“電子”がつきます<br />

が、“電子”は電子デバイスを用いることを指し示していることを考慮する


と政令の「を行う半導体素子又は・・」と重複することになることから、単<br />

に「電力の変換又は電力の開閉を行う」と致しました。「電子」が外されて<br />

いるのは、現行の政令も同じであると認識しています。<br />

(3) 本案により、WA 3.A.1.h.の規定するpower semiconductor switches,<br />

diodesが過不足なく反映されるものと考えます。<br />

<br />

(1)(電子)(電力)変換(551-11-02):電子(バルブ)デバイスを用いて、電気特性の<br />

一つ又はそれ以上を実質的な電力損失なし<br />

に変える作用。<br />

(2)電子(電力)開閉(551-11-03):電子デバイスを用いた電力の開閉。<br />

注:電力変換には整流を含む。<br />

添付:JIS規格(JIS C60050-551)の抜粋(略)<br />

資料4-3<br />

以上


資料4-3<br />

別紙<br />

経済産業省生産動態統計(機械統計)によると、ダイオード、トランジスタは次のよう<br />

に分類されております。(HSコードも同じ分類です)<br />

分類 備考<br />

半導体素子<br />

シリコンダイオード<br />

平均順電流が 100mA 未満<br />

整流素子(100mA 以上)<br />

平均順電流が 100mA 以上<br />

トランジスタ<br />

シリコントランジスタ<br />

1W未満<br />

定格消費電力が 1W 未満<br />

1W以上<br />

定格消費電力が 1W 以上<br />

電界効果型トランジスタ<br />

IGBT<br />

サーミスタ<br />

バリスタ<br />

サイリスタ<br />

ダイオード、シリコントランジスタについて、最近3ヵ年の生産数量を抜き出すと以下<br />

のようになります。(単位は百万個)<br />

年度<br />

2007 2008 2009<br />

シリコンダイオード 19,307 16,620 10,285<br />

整流素子(100mA 以上)(A) 11,018 10,281 7,416<br />

計 (B) 30,325 26.901 17,701<br />

「整流素子」の比(A/B) 36% 38% 42%<br />

2007<br />

年度<br />

2008 2009<br />

シリコントランジスタ(1W 未満) 13,315 11,649 6,973<br />

シリコントランジスタ(1W 以上)(C) 3,069 3,201 2,016<br />

計 (D) 16,384 14,850 8,989<br />

「1W 以上」の比(C/D) 19% 22% 22%<br />

上記分類では一般に“パワー半導体”と呼ばれるものは 100mA 以上又は 1W 以上の分類<br />

に含まれますが、上表に因れば、大まかにいって、ダイオードでは該非判定対象は全体<br />

の約1/3、シリコントランジスタでは全体の1/5で済む筈です。しかし、現行の規<br />

定では、パワー半導体に限定されていないために、過剰な労苦をもって該非判定を行っ<br />

ています。


電力の制御又は電気信号の整流を行う<br />

半導体素子又は半導体モジュール(注1)<br />

輸出令別表第1の7の項(8の3)、省令第6条第八号の三<br />

型 名<br />

注 釈<br />

チェックグループ 1 2 3<br />

チェック項目<br />

最大動作接合部温度<br />

(℃)<br />

作成責任者 (作成年月日 年 月 日)<br />

会 社 名<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

繰り返しピーク<br />

休止状態電圧<br />

(V)<br />

継続電流<br />

(A)<br />

判定基準 (該)>215 (該)>300 (該)>1<br />

氏 名 印<br />

電 話<br />

備 考<br />

パラメータシート<br />

様式:6D-21-2<br />

CISTEC 2010.4.1<br />

注1.民生用の自動車、鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。<br />

注2.チェックグループ1、2、3のすべてが(該)の場合、その貨物は該当。(1、2、3のいずれか一つでも(非)の場合、その貨物は非該当。)<br />

注3.チェックグループの一つに、その結果が(非)となる数値を記入した場合、他のチェックグループへの数値の記入を省略できる。その際、数値を省略した欄には「-」を記入する。<br />

判 定<br />

(注2)<br />

資料4-4


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

資料4-5<br />

提出日:平成 22 年 11 月 26 日<br />

担当分科会・担当 電子デバイス分科会 (事務局:CISTEC 小林)<br />

者・連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】<br />

・提案の種類:規制強化・規制緩和・明確化<br />

・提案内容<br />

二次セルの規制閾値を 250Wh/kg から 300Wh/kg に緩和する。<br />

提案の理由 (1)3.A.1.e.については、2006 年に、複雑な試験条件を削除して規制テキストの<br />

簡素化が図られ、また規制対象を「電池(battery)」から「セル(cell)」に限<br />

定し(いわゆる乾電池や PC 用の電池パックは規制対象外)、更に一次セル・<br />

二次セルそれぞれについて質量エネルギー密度の閾値が緩和された。<br />

(2)代表的な二次電池であるリチウムイオン電池は、小型・軽量で高エネルギー密<br />

度のために、携帯電話・ノートパソコン・デジタルカメラ等の携帯機器に普及<br />

しており、ハイブリッド車、電気自動車の電池としても本命視されている。<br />

(3)特に携帯機器向けのリチウムイオン電池については、携帯機器の小型化・軽量<br />

化・高機能化に伴い、更なる高密度化が市場から要求され、2005 年当時は<br />

160Wh/kg であったが、日本企業より 266Wh/kg のものが 2011 年度より量産化さ<br />

れる旨発表されている。<br />

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn091225-1/jn091225-<br />

1.html (参考資料-1)<br />

(4)社団法人 電池工業会の予測に基づき、規制閾値を 300Wh/kg に設定すること<br />

を提案する。(参考資料-2)<br />

(5)現行の規制閾値を上回るリチウムイオン電池及びその二次セルが大量に市場に<br />

出荷されると予想される(参考資料-2)ことから、安全保障上のコントロー<br />

ルが効かなくなるため、安全保障上の問題はないと考える。<br />

(6)二次セルの技術提供の際、規制該当のセルと規制非該当のセルに区分した上で、<br />

提供しようとする技術の該非判定の管理・維持や一般包括役務取引許可の適否<br />

確認が必要となり、メーカー等での社内実務対応が煩雑化するため。<br />

WAリストの条 3. A. 1. e. High energy devices as follows:<br />

文修文案(見え消<br />

1. 'Cells' as follows:<br />

し)<br />

a. 'Primary cells' having an 'energy density' exceeding 550<br />

Wh/kg at 20°C;<br />

b. 'Secondary cells' having an 'energy density' exceeding 250<br />

300 Wh/kg at 20°C;<br />

Technical Notes<br />

1. For the purpose of 3.A.1.e.1., 'energy density' (Wh/kg) is<br />

calculated from the nominal voltage multiplied by the


該当項番<br />

WAリスト:3.A.1.e.<br />

貨物等省令:貨物等省令第6条第五号ロ<br />

資料4-5<br />

nominal capacity in ampere-hours (Ah) divided by the mass<br />

in kilograms. If the nominal capacity is not stated, energy<br />

density is calculated from the nominal voltage squared then<br />

multiplied by the discharge duration in hours divided by the<br />

discharge load in Ohms and the mass in kilograms.<br />

2. For the purpose of 3.A.1.e.1., a 'cell' is defined as an<br />

electrochemical device, which has positive and negative<br />

electrodes, an electrolyte, and is a source of electrical energy.<br />

It is the basic building block of a battery.<br />

3. For the purpose of 3.A.1.e.1.a., a 'primary cell' is a 'cell' that<br />

is not designed to be charged by any other source.<br />

4. For the purpose of 3.A.1.e.1.b., a 'secondary cell' is a 'cell'<br />

that is designed to be charged by an external electrical<br />

source.<br />

Note 3.A.1.e. does not apply to batteries, including single-cell<br />

batteries.<br />

(注1)平成22年11月26日(金)までにご提出下さい。<br />

(注2)「提案の概要」には、提案名(テーマ)、提案の種類(規制強化・規制緩和・明確化の別)、提案内<br />

容(現状との変更点を含む)を記載して下さい。<br />

(注3)「提案の理由」には、技術的妥当性を記載して下さい。規制緩和提案の場合、安全保障上の問題な<br />

いことの理由を記載して下さい。<br />

(注4)「WAリストの条文修文案」は、可能な限り記載して下さい。<br />

【補足情報】(電子デバイス分科会 電池WGでの意見)<br />

「規制閾値 300Wh/Kg について」<br />

2011 年にワッセナー・アレンジメントで本提案が合意された場合、日本国内での改正施行は 2012<br />

年4月と見込まれるが、規制閾値 300Wh/Kg では、参考資料-2によると 2015 年に閾値を超えると予<br />

想されるため、改正施行後約3年しかもたないと考えられる。<br />

改正施行後5年はもたせることを配慮してほしいとの意図で、規制閾値を 320Wh/Kg としてはどうか<br />

との意見もあった。


2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

提出日:平成 22 年 12 月 9 日<br />

担当分科会・担当者・ 電子デバイス分科会 (事務局:CISTEC 小林)<br />

連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】<br />

・提案の種類:規制強化・規制緩和・明確化<br />

・提案内容<br />

ヘテロ接合の半導体素子の設計又は製造に係る技術が規制されるが、その規制<br />

対象から発光ダイオード(LED)、レーザーダイオード(LD)、フォトダイオー<br />

ド(PD)に関する技術を削除する。<br />

提案の理由 (1)ヘテロ接合の半導体素子の設計・製造に関する技術が規制されているが、W<br />

A設立時(1996 年)からある規制であり、現状技術動向を踏まえて見直しが<br />

必要と考える。<br />

(2)ヘテロ接合の半導体素子としては、高電子移動度トランジスタ(HEMT)、ヘ<br />

テロ接合バイポーラトランジスタ(HBT)、発光ダイオード(LED)、レーザー<br />

ダイオード(LD)、フォトダイオード(PD)などあるが、LED については通常<br />

兵器用途の懸念はなく技術を規制する必要はないと考えられる。<br />

なお、LD 及び PD の技術については、既に Category 6 で規制されている。<br />

WAリストの条文修<br />

文案(見え消し)<br />

該当項番<br />

3. E. 3. Other "technology" for the "development" or "production" of the<br />

following:<br />

a. (略)<br />

b. Hetero-structure semiconductor devices such as high electron<br />

mobility transistors (HEMT) , hetero-bipolar transistors (HBT) ,<br />

quantum well and super lattice devices;<br />

Note 3.E.3.b. does not apply to "technology" for high electron<br />

mobility transistors (HEMT) operating at frequencies<br />

lower than 31.8 GHz, and hetero-junction bipolar<br />

transistors (HBT) operating at frequencies lower than<br />

31.8 GHz, light-emitting diodes (LED), laser diodes and<br />

photodiodes.<br />

WAリスト:3.E.3.b.<br />

貨物等省令:貨物等省令第19条第5項第三号<br />

資料4-6


Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

目次<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

国際規格ISO/IEC15408<br />

(情報技術セキュリティ評価基準)<br />

コモンクライテリア<br />

平成22年6月25日<br />

独立行政法人 情報処理推進機構<br />

セキュリティセンター<br />

情報セキュリティ認証室<br />

1.非暗号型 ICT機器の例について<br />

2.コモンクライテリア(CC)の概要<br />

- IT製品のセキュリティ評価の必要性<br />

- ISO/IEC 15408(CC)による評価・認証の特徴<br />

- ISO/IEC 15408(CC)の歴史<br />

- Common Criteria(CC)とISO/IEC 15408の関係<br />

- CC承認アレンジメント(CCRA)<br />

- ITセキュリティ評価・認証制度(JISEC)<br />

3.ITセキュリティ評価基準(CC)とは<br />

- Common Criteria(CC) パート1<br />

- Common Criteria(CC) パート2<br />

- Common Criteria(CC) パート3<br />

4.ITセキュリティ評価方法(CEM)とは<br />

- Common Methodology(CEM)<br />

5.同等とされる他のITセキュリティ評価基準<br />

- TCSEC(オレンジブック)<br />

- ITSEC<br />

資料5ー1<br />

(CC : Common Criteria)<br />

1<br />

2


非暗号型の<br />

情報通信技術(ICT)セキュリティシステムとは<br />

• 概要<br />

機密区分に応じた情報管理を暗号技術に依<br />

らない技術で実現したセキュリティシステム<br />

• 製品例<br />

OS、 Data Diode、アクセス制御関連製品、<br />

ファイアウォール等ネットワーク関連製品<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構 3<br />

CCRA認証製品(EAL6以上)<br />

CCRA加盟国での認証製品累計(EAL毎)<br />

EAL1 EAL2 EAL3 EAL4 EAL5 EAL6 EAL7 Total<br />

米国 5 145 66 99 3 1 2 321<br />

英国 2 14 10 42 2 0 0 70<br />

カナダ 2 50 15 24 0 0 0 91<br />

フランス 24 14 6 136 36 1 0 217<br />

ドイツ 10 22 53 163 81 0 0 329<br />

豪州及びNZ 2 17 7 16 0 0 1 43<br />

日本 31 72 131 20 0 0 0 254<br />

オランダ 0 0 1 10 0 0 0 11<br />

ノルウェー 0 1 1 5 4 0 0 11<br />

韓国 0 0 13 29 0 0 0 42<br />

スペイン 2 6 2 8 0 0 0 18<br />

スウェーデン 0 0 2 2 0 0 0 4<br />

イタリア 1 0 2 1 0 0 0 4<br />

79 341 309 555 126 2 3 1415<br />

2010年6月1日現在<br />

(注) 各国の認証機関ホームページに公表された認証製品リストをもとに<br />

集計のため、日々更新されていることを予めご了承願います。<br />

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米国:EAL6+ 1件<br />

EAL7+ 2件<br />

仏国:EAL6+ 1件<br />

豪州:EAL7 1件<br />

―――――――――<br />

EAL6以上(計 5件)<br />

(注) 各国で、軍需品等のセキュリティ評価認証制度と<br />

民生品のセキュリティ評価認証制度を別の機関<br />

で実施している可能性があります。<br />

また、公開されていない製品情報があることを<br />

ご承知のほど お願いします。<br />

4


認証製品の例(EAL6以上)<br />

• Tenix Interactive Link Data Diode Device Version 2.1<br />

• 開発者:BAE SYSTEMS DATAGATE<br />

• 製品種別:Multiple Domain Solution<br />

• 適合する保証要件:EAL7 + AVA_CCA.3 *1<br />

• 製品概要:機密性の低いネットワークから高いネットワークへの一方向性のデータ・ダイオード<br />

で、複数のPCやWSが1台のデータ・ダイオード を共用。UDP等ハンドシェイクの不要<br />

なプロトコルは通過できる。<br />

• 認証:2005年8月30日 米国<br />

• 機能要件:情報フロー制御、TSF *2 保護<br />

• 保証要件:EAL4超の保証コンポーネント<br />

(開発、テスト、脆弱性)はCCTLとNSA<br />

が評価し、NIAPが認証<br />

• 保証継続:2009年9月16日<br />

BAE Systems社は、<br />

陸海空軍向けの兵器<br />

及び軍事システムの<br />

メーカー<br />

*1 AVA_CCA:脆弱性評定 隠れチャネル *2 TSF:評価対象セキュリティ機能<br />

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認証製品の例(EAL6以上)<br />

• Tenix Interactive Link Data Diode Device, Gigabit variant (P/N FID003)<br />

• 開発者:BAE SYSTEMS DATAGATE<br />

• 製品種別:Multiple Domain Solution<br />

• 適合する保証要件:EAL7 + AVA_CCA.3 *1<br />

ギガビット版<br />

BAE Systems社は、<br />

陸海空軍向けの兵器<br />

及び軍事システムの<br />

メーカー<br />

• 製品概要:機密性の低いネットワークから高いネットワークへの一方向性のデータ・ダイオード<br />

で、複数のPCやWSが1台のデータ・ダイオード を共用。UDP等ハンドシェイクの不要<br />

なプロトコルは通過できる。<br />

• 認証:2006年11月16日 米国<br />

• 機能要件:情報フロー制御、TSF *2 保護<br />

• 保証要件:EAL4超の保証コンポーネント<br />

(開発、テスト、脆弱性)はCCTLとNSA<br />

が評価し、NIAPが認証<br />

• 保証継続:2007年12月13日、<br />

2008年7月16日、<br />

2009年9月16日(3件)、<br />

2010年3月24日<br />

*1 AVA_CCA:脆弱性評定 隠れチャネル *2 TSF:評価対象セキュリティ機能<br />

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5


認証製品の例(EAL6以上)<br />

• Green Hills Software INTEGRITY-178B Separation Kernel, comprising:<br />

INTEGRITY-178B Real Time Operating System (RTOS), version IN-<br />

ICR750-0101-GH01_Rel running on Compact PCI card, version CPN<br />

944-2021-021 with PowerPC, version 750CXe<br />

• 開発者: Green Hills Software, Inc.<br />

• 製品種別:Operating System<br />

• 適合する保証要件: EAL6+<br />

• 適合するPP: US Government Protection<br />

Profile for Separation Kernels in<br />

Environments Requiring High Robustness,<br />

Version 1.03, 29 June 2007 (SKPP)<br />

• 認証:2008年9月1日 米国<br />

• 製品概要:組込み型リアルタイムOS<br />

(ロッキード F-35戦闘機に搭載)<br />

• 機能要件:セキュリティ監査機能、利用者データ保護、<br />

識別認証、セキュリティ管理、TSF保護<br />

• 保証継続: 2009年7月31日<br />

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その他の認証製品(EAL6以上)<br />

• Compucat Secure Optical Switch<br />

1105-0067-04<br />

認証:2009年12月2日 オーストラリア<br />

Part Numbers:1105-0062-04 and<br />

•<br />

製品概要:ハードウェアベースの光スイッチング装置<br />

機能要件:利用者データ保護(情報フロー制御)、セキュリティ管理、TSF保護(物理的保護)<br />

保証要件:EAL7<br />

開発者:Compucat Research社(2010年2月軍需企業Raytheon Australia社が買収<br />

適合するPP:なし<br />

Microcontrôleurs sécurisés SA23YR48/80B et SB23YR48/80B, incluant<br />

la bibliothèque cryptographique NesLib v2.0 ou v3.0, en configuration<br />

SA ou SB<br />

認証:2010年2月10日 フランス<br />

製品概要:ICチップ<br />

機能要件:資源利用、TSF保護、セキュリティ管理、セキュリティ監査、TOE内転送、<br />

情報フロー制御、暗号サポート、アクセス制御<br />

保証要件:EAL6+ALC_FLR.1<br />

開発者:STMicroelectronics<br />

適合するPP:BSI-PP-0035-2007 (Secure IC Platform Protection Profile)<br />

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7<br />

8


ITSEC 認証製品(E5以上)<br />

ITSEC Product Name Manufacturer Date Scheme<br />

E5 BAE Systems Mobile Trusted Filter BAE Systems Australia Ltd 2007 AU/NZ<br />

E5 BAE Systems Trusted Filter V1 BAE Systems 2001 AU/NZ<br />

E6 Serial Data Regulator V1 Compucat 2003 AU/NZ<br />

E6 Interactive Link Multiple Computer<br />

Switch V3.3<br />

BAE Systems 2000 AU/NZ<br />

E6 Interactive Link Data Diode Device<br />

V1.2<br />

BAE Systems 1999 AU/NZ<br />

E6 CSX-100 V1 Compucat Research Pty Ltd AU/NZ<br />

E6 Interactive Link V5 BAE Systems 2000 AU/NZ<br />

E6 MONDEX Purse Release 2.0 on<br />

MULTOS v3 and Hitachi H8/3112<br />

ICC<br />

Mondex International 1999.9 UK<br />

E6 MULTOS 4 on Hitachi H8/3114S<br />

ICC<br />

Mondex International 2001.7 UK<br />

E6 MULTOS v3 on Hitachi H8/3112<br />

ICC<br />

Mondex International 1999.9 UK<br />

E6 MULTOS V4 on Hitachi AE45C<br />

ICC<br />

Mondex International 2002.4 UK<br />

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2.ISO15408(CC)の概要<br />

•IT製品のセキュリティ評価の必要性<br />

•ISO/IEC15408(CC)による評価・認証の特徴<br />

•ISO/IEC15408(CC)の歴史<br />

•Common Criteria(CC)とISO/IEC15408の関係<br />

•CC承認アレンジメント(CCRA)<br />

•ITセキュリティ評価・認証制度(JISEC)<br />

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9<br />

10


IT製品のセキュリティ評価の必要性<br />

<br />

・企業・組織活動における IT の重要性の増大(必要不可欠なもの)<br />

・情報セキュリティに関する事件・事故の頻発による社会的要請<br />

(Corporate Social Responsibility)<br />

・各種法令・ガイドライン(個人情報保護法、金融商品取引法)の遵守 等<br />

情報セキュリティ(機密性・完全性・可用性)の確保の必要性・重要性は十分<br />

認識されている。<br />

情報セキュリティ(機密性・完全性・可用性)を確保するために、セキュリティ<br />

機能を持つIT製品やシステムの導入が官・民を問わず進められている。<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

IT製品のセキュリティ評価の必要性<br />

情報セキュリティを確保する(情報資産を守る)ためのセキュリティ機能は<br />

大丈夫ですか?<br />

セキュリティ機能<br />

本当に必要な機能が<br />

実装されている?<br />

本当にちゃんと動作<br />

する機能なの?<br />

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適切性<br />

情報資産を守るために<br />

必要十分な機能を持つ<br />

正確性<br />

機能は正しく実装され確実に<br />

動作する<br />

(正しく動作しない事は無い)<br />

・本当に安全であるかどうか確信できない<br />

(開発者の主張を受け入れるしかない)(専門性)<br />

・類似製品・機能の比較が困難(比較可能性)<br />

利用者・調達者 開発者<br />

・消費者(利用者)に対して必要な機能が装備<br />

され安全であることを客観的に主張できない<br />

(客観性)<br />

第三者によるセキュリティ評価の必要性<br />

どの様な機能を<br />

どこまで実装すれば<br />

良い?<br />

どこまで(運用環境、<br />

運用方法 等)が<br />

開発者の責任?<br />

11<br />

12


IT製品のセキュリティ評価に求められる要件<br />

①セキュリティ機能の適切性が評価されていること<br />

②セキュリティ機能の正確性が評価されていること<br />

③評価のための基準が統一・公表されていること<br />

④利用者・調達者の代わりに専門知識を持つ第三者が<br />

実際の開発資料等を用いて評価すること<br />

⑤評価の結果に対して客観的にみた保証が得られること<br />

ISO/IEC 15408(CC)及びその運用制度でサポート<br />

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ISO15408(CC)による評価・認証の特徴 ①<br />

(セキュリティ機能の適切性の評価)<br />

開発者・調達者が特定したリスク(脅威)に対抗するためのセキュリティ機能の<br />

洗い出し<br />

リスク<br />

保護資産<br />

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対策方針1<br />

対策方針2<br />

対策方針3<br />

対策方針4<br />

:<br />

STで論理展開し必要十分性を評価 → 適切性の保証<br />

セキュリティ機能1<br />

セキュリティ機能2<br />

セキュリティ機能3<br />

セキュリティ機能4<br />

セキュリティ機能5<br />

保護対象の資産及びそのリスクは、開発者・調達者が洗い出す<br />

:<br />

ST: Security Target<br />

13<br />

14


ISO15408(CC)による評価・認証の特徴 ②<br />

(セキュリティ機能の正確性の評価)<br />

要件分析<br />

/定義<br />

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基本設計 詳細設計 プログラム<br />

設計<br />

プログラム<br />

実装<br />

セキュリティターゲット<br />

PP<br />

機能仕様、内部設計、詳細設計 ソースコード<br />

開発環境<br />

セキュリティ機能の正確性を<br />

ライフサイクル全体として保証<br />

定義された機能要件の正確性を<br />

・どの範囲まで評価して保証するのか<br />

(外部設計まで?、ソースコードまで見る?)<br />

・どこまで詳細に調査するのか<br />

(入出力パラメタまで? エラー処理まで調べる?)<br />

各種テスト 設置・運用<br />

テスト仕様<br />

テスト結果<br />

設置マニュアル<br />

運用マニュアル<br />

構成管理、配付手続き<br />

脆弱性を生み出さない仕組み作り<br />

正確性の保証における<br />

厳密度を規定するための指標<br />

EAL<br />

(Evaluation Assurance Level)<br />

ISO15408(CC)による評価・認証の特徴 ③<br />

(評価基準の統一・公表)<br />

規格化されたセキュリティ評価の対象・範囲・内容を国際標準化し公表<br />

CC Part1<br />

[記載内容]<br />

定義・概念<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

CC(ISO/IEC 15408) CEM(ISO/IEC 18045)<br />

CC Part2<br />

[記載内容]<br />

機能要件<br />

設計書・ソースコード、マニュアル、<br />

テスト、脆弱性、開発管理<br />

などに関する要求事項<br />

CC Part3<br />

[記載内容]<br />

保証要件<br />

CEM<br />

[記載内容]<br />

評価方法<br />

保証要件の評価のため<br />

の方法を詳細化<br />

15<br />

CC : Common Criteria<br />

CEM : Common Evaluation Methodology 16


ISO15408(CC)による評価・認証の特徴 ④<br />

(専門知識の適用)<br />

資質を持った評価者、認証者が専門知識を適用<br />

評価者<br />

認証者<br />

規<br />

格<br />

の<br />

理<br />

解<br />

製<br />

品<br />

仕<br />

様<br />

の<br />

十<br />

分<br />

な<br />

理<br />

解<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

セキュリティのプロによる評価<br />

ITに<br />

関<br />

す<br />

る<br />

見<br />

識<br />

客<br />

観<br />

的<br />

な<br />

立<br />

場<br />

セ<br />

キ<br />

ュ<br />

リ<br />

テ<br />

ィ<br />

に<br />

関<br />

す<br />

る<br />

見<br />

識<br />

規格(CC)のプロによる確認<br />

規<br />

準 格<br />

拠 へ<br />

の<br />

再 妥 評<br />

現 当 価<br />

性 性 の<br />

・<br />

説<br />

最<br />

に<br />

明 対<br />

終<br />

責 す<br />

利<br />

任 る<br />

用<br />

者<br />

各種資料の検査<br />

各種設計書<br />

ソースコード<br />

現地調査<br />

マニュアル<br />

開発環境<br />

:<br />

評価報告書<br />

の検証<br />

現地調査への<br />

立会い<br />

ISO15408(CC)による評価・認証の特徴 ⑤<br />

(客観的な保証)<br />

評価の結果に対して認証書や認証報告書が発行(Web上での公開)<br />

認証書<br />

[記載内容]<br />

・評価対象の名称、範囲<br />

・評価に使用した規格<br />

・評価保証レベル<br />

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認証報告書<br />

脆弱性分析<br />

テスト仕様<br />

:<br />

テストの実施<br />

独立テスト<br />

侵入テスト<br />

認証書<br />

認証書の発行<br />

[記載内容]<br />

・評価対象の名称、範囲<br />

・評価に使用した規格<br />

・評価の概略<br />

‐製品等の使用条件<br />

‐評価されたセキュリティ機能<br />

‐実施されたテストの概要<br />

‐評価結果<br />

記載内容の意味、注意点に関する情報はJISEC ホームページへ<br />

18<br />

17


ISO/IEC15408(CC)の歴史<br />

1991<br />

1983<br />

欧米では10数年前から自国独自の基準に基づいたセキュリティ評価・<br />

認証が行われていた(軍用、政府調達主体)<br />

CTCPEC<br />

(Canada)<br />

TCSEC<br />

(Orange Book)<br />

米加英仏独蘭<br />

相互承認(MRA)の後、<br />

2000年5月にCCRAに調印<br />

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商用への適用の広がり<br />

国際的な市場の形成<br />

TCSEC :Trusted Computer System Evaluation Criteria<br />

ITSEC :Information Technology Security Evaluation Criteria<br />

評価基準統一の必要性<br />

ISO/IEC15408(CC)の歴史<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

ITSEC<br />

V1.0:1996<br />

V2.0:1998/V2.1:1999<br />

欧州各国ごと<br />

の評価基準<br />

(ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 3へ提案)<br />

1991<br />

ISO/IEC 15408 1999年6月に国際規格(IS)として承<br />

認。12月発行。<br />

CCと呼ぶことが規格<br />

で認められている。<br />

19<br />

20


Common Criteria(CC)とISO/IEC 15408の関係<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

CCRA 8月 9月 9月 7月<br />

ISO<br />

JISEC<br />

CCv2.3 CCv3.1r1<br />

Part1,2,3<br />

CCv2.3<br />

英語版、日本語版<br />

CCv3.1r1<br />

Part1,2,3 英語版<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

CCv3.1r2<br />

Part2,3<br />

CCv3.1r2<br />

Part2,3 英語版、日本語版<br />

CCv3.1r3<br />

Part1,2,3<br />

Part1のみ<br />

10月<br />

8月<br />

12月<br />

ISO/IEC 15408-1,-2,-3:2005 ISO/IEC 15408-02,-03:2008 ISO/IEC 15408-01:2009<br />

12月 10月 4月 3月 12月<br />

CCv3.1r1<br />

Part1,2,3 日本語版<br />

Common Criteria(CC)とISO/IEC 15408の関係<br />

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CCv3.1r3<br />

Part1,2,3 英語版、日本語版<br />

CCRAは、セキュリティ評価の現状をより迅速に反映するため、ISOより<br />

も短いサイクルで規格CCの開発・改定を行っている<br />

CCRAで定めた規格CCは、ISO/IEC JTC1 SC27 WG3へ提案され、これ<br />

を審議した上でIS(国際規格)化される<br />

CC (Common Criteria) ISO/IEC 15408 ITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC)<br />

CC V2.3<br />

(Part 1,2,3から成る。以下同じ)<br />

2005.08発行<br />

CC V3.1<br />

2006.9発行<br />

CC V3.1 Rev.2 (除くPart1)<br />

2007.9発行<br />

CC V3.1 Release 3<br />

2009.7発行<br />

ISO/IEC 15408:2005<br />

(15408-1,-2,-3から成る。以下同<br />

じ)<br />

2005.10発行<br />

ISO/IEC 15408-02、-03:2008<br />

2008.08発行<br />

ISO/IEC 15408-01:2009<br />

2009.12.15発行(Part1のみ)<br />

左記評価基準を規格化<br />

2005.12 (日本語版も含む)<br />

2005.12 補足-0512発行<br />

- 2006.10 CC V3.1英語版規格化<br />

2007.4 CC V3.1日本語版規格化<br />

2008.3 CC V3.1 Rev.2英語版及び<br />

CC V3.1改訂第2版 日本語規格化<br />

2009.12 CC V3.1 Release 3 (英語版)及び<br />

CC バージョン3.1 リリース3 (日本語版)規<br />

格化<br />

21<br />

22


CC承認アレンジメント(CCRA)<br />

CCRA : Common Criteria Recognition Arrangementの略語<br />

参加国のITセキュリティ評価・認証制度の下で評価・認証されたIT製品を、<br />

すべての参加国で、その国内で評価・認証されたIT製品と同等に扱うこと<br />

に同意するもの<br />

<br />

CC(ISO/IEC 15408)に基づいた評価の実施及び認証結果の公表<br />

<br />

・IT製品の国際競争力の強化<br />

・国際的に統一された基準による評価・認証を受けたIT製品を組合せた<br />

調達<br />

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CC承認アレンジメント(CCRA)<br />

(認証国)<br />

イギリス<br />

ドイツ<br />

(受入国)<br />

アメリカ<br />

フィンランド<br />

フランス<br />

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国際標準ISO/IEC15408セキュリティ評価基準(Common Criteria)<br />

に基づいて評価・認証した認証製品を14ヵ国間で、相互に承認<br />

日本は、2003年10月に参加<br />

さらに、12ヵ国が認証製品を受入<br />

セキュリティが保証された安全なIT社会の構築のために認証製品を流通<br />

我が国IT製品の国際競争力強化に必須<br />

オーストラリア<br />

ギリシャ<br />

カナダ<br />

日 本<br />

ニュージーランド オランダ<br />

受入れ<br />

イスラエル<br />

イタリア<br />

ノルウェー<br />

スウェーデン<br />

オーストリア トルコ ハンガリー<br />

チェコ シンガポール インド デンマーク マレーシア パキスタン<br />

2010年6月現在<br />

韓 国<br />

スペイン<br />

23<br />

24


ITセキュリティ評価・認証制度(JISEC)<br />

我が国の取組み<br />

・我が国のセキュリティ評価への取組みは、1991年以降のISO/IEC<br />

JTC1 SC27 WG3におけるCCのIS化のための作業への参画から開始<br />

あわせて、JEIDAやIPAにおいて、セキュリティ評価・認証の技術検討<br />

や制度の検討を開始<br />

・2000年7月、ISO/IEC 15408:1999をJIS化(JIS X 5070:1999)<br />

・2001年3月、「各省庁の調達におけるセキュリティ水準の高い製品等の<br />

利用方針」(後述)が各省庁で合意、「ISO/IEC 15408を利用した調達<br />

ガイドブック」が経済産業省より発表<br />

・2001年4月、経済産業省の監督の下、ITセキュリティ評価及び認証<br />

制度(JISEC)を創設、製品評価技術基盤機構(NITE)が認証業務の<br />

試行運用を開始<br />

・2002年4月、経済産業省の監督の下、ITセキュリティ評価及び認証制度<br />

(JISEC)が本格運用開始<br />

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ITセキュリティ評価・認証制度(JISEC)<br />

我が国の取組み(続き)<br />

・2003年10月、CCの規格に基づいた評価結果の相互承認のため、<br />

我が国のITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC)がCCRA(後述)<br />

へ参加<br />

・2004年4月、ITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC)の認証業務<br />

を製品評価技術基盤機構(NITE)から情報処理推進機構(IPA)へ<br />

移管<br />

・2005年12月、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準<br />

(全体版初版)」が内閣官房より発表され、ISO/IEC 15408に関する<br />

要件が含まれた(後述)<br />

・2005年12月、「産業競争力のための情報基盤強化税制(時限措置)」<br />

が経済産業省により創設され、ISO/IEC 15408に関する要件が含ま<br />

れた(後述)<br />

・2009年11-12月、CCRA定期審査(5年に1度、加盟国が相互に審査)<br />

を受ける。CCRA 執行小委員会(ES)にて 認証書発行国 継続へ。<br />

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25<br />

26


ITセキュリティ評価・認証制度(JISEC)<br />

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ITセキュリティ評価及び認証制度(JISEC)<br />

Japan Information Technology Security Evaluation and Certification Scheme<br />

・経済産業省の監督の下、2004年4月より情報処理推進機構(IPA)<br />

が運営<br />

<br />

・CC(ISO/IEC 15408)に基づき、IT製品や情報システムの<br />

セキュリティ機能・品質を技術的な観点から評価・認証<br />

・評価・認証等の結果を一般に公開<br />

・CC承認アレンジメント(CCRA 後述)で求められているレベルの評価・<br />

認証が実施されるよう、制度を運営<br />

ITセキュリティ評価・認証制度(JISEC)<br />

運用体制と手続きの概要<br />

評価機関の<br />

審査、認定<br />

認定機関<br />

独立行政法人<br />

製品評価技術基盤機構<br />

(NITE)<br />

④技術指導 ・監督<br />

(随時)<br />

経済産業省<br />

経済産業省の監督の下、セキュリティ評価認証の具体的事業を運営<br />

認証機関(独立行政法人 情報処理推進機構)<br />

【主な役割】<br />

・評価結果の認証<br />

・評価機関の承認、技術指導および監督<br />

・評価・認証ルール、制度の維持<br />

⑤評価報告<br />

(最終)<br />

評価機関(民間企業等※)<br />

【主な役割】<br />

・第三者的立場からの評価実施<br />

・評価結果の報告<br />

⑥個別製品<br />

毎に認証 認証書<br />

③評価結果<br />

(問題指摘)<br />

①評価依頼<br />

②認証申請<br />

申請者(製造者等)<br />

【主な役割】<br />

・必要な文書の作成<br />

・必要な情報の提供<br />

※評価機関は、ITSC:一般社団法人ITセキュリティセンター評価部、ECSEC:株式会社電子商取引安全技術研究所評価センター、 (2010年6月)<br />

MHIR:みずほ情報総研株式会社 情報セキュリティ評価室、 TÜViT:TÜV Informationstechnik GmbH, Evaluation Body for IT-Security の4社<br />

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27<br />

28


ITセキュリティ評価・認証制度(JISEC)<br />

認証マーク<br />

認証取得者(登録者)は、JISEC認証マーク、CCRA認証マークを認証取得製品に貼<br />

付可能<br />

マーク<br />

対象<br />

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JISEC認証マーク CCRA認証マーク<br />

TOE認証 ST確認<br />

TOE認証<br />

JISECとしての認証を示す。<br />

認証マークは製品のプロモーションに活用。<br />

CCRA認証マークはCCRA加盟国で有効。<br />

海外(英文)対応認証書も発行。<br />

3. ITセキュリティ評価基準(CC)とは<br />

Common Criteria(CC)パート1<br />

Common Criteria(CC)パート2<br />

Common Criteria(CC)パート3<br />

CC評価基準 - まとめ –<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

ST、認証報告書、製品識別情報の公開が条件。<br />

29<br />

30


3. ITセキュリティ評価基準(CC)とは<br />

• CCはPart1~3で構成される国際標準規格<br />

• 適切なセキュリティ機能の設計<br />

– セキュリティ仕様<br />

• Part 1 概説と一般モデル<br />

– 機能要件<br />

• Part 2 セキュリティ機能コンポーネント<br />

• 確実なセキュリティ機能の保証<br />

– 保証要件<br />

• Part 3 セキュリティ保証コンポーネント<br />

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Common Criteria(CC)パート1<br />

概説と一般モデル<br />

目次<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

1 序説 序説<br />

2 適用範囲<br />

3 規定の参照<br />

4 用語と定義<br />

5 記号と略語<br />

6 概要 概要<br />

7 一般モデル<br />

7.1 7.1 資産及び対抗策<br />

7.2 7.2 評価 評価<br />

8 セキュリティ要件の調整<br />

9 プロテクションプロファイル及びパッケージ<br />

10 10 評価結果<br />

附属書A セキュリティターゲットの仕様(参考)<br />

附属書B プロテクションプロファイルの仕様(参考)<br />

附属書C 操作のためのガイダンス(参考)<br />

附属書D PP適合(参考)<br />

31<br />

32


Common Criteria(CC)パート1<br />

概説と一般モデル<br />

CCの予備知識とセキュリティターゲットの仕様を理解する<br />

• 用語と定義<br />

• CCの概要と一般モデル<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

– 資産及び対抗策<br />

• 対抗策の十分性(STの開発手順)<br />

• TOEの正確性(実装の評価)<br />

• 運用環境の正確性(運用の評価)<br />

• セキュリティターゲットの仕様<br />

• プロテクションプロファイルの仕様<br />

Common Criteria(CC)パート1<br />

一般モデル(セキュリティの概念と関係)<br />

所有者<br />

講じる<br />

脅威エージェント<br />

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発生させる<br />

対抗策<br />

最小限にしようとする<br />

減少させる<br />

脅威<br />

リスク<br />

価値<br />

増加させる 対象<br />

対象<br />

悪用しようとする、及び/または損害を与えることがある<br />

資産<br />

33<br />

34


Common Criteria(CC)パート1<br />

セキュリティターゲット(ST)の仕様<br />

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Common Criteria(CC)パート1<br />

PP、ST及びTOEの評価<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構 36<br />

35


Common Criteria(CC)パート2<br />

セキュリティ機能コンポーネント<br />

目次<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

1 序説 序説<br />

2 適用範囲<br />

3 規定の参照<br />

4 用語と定義、記号と略語<br />

5 概要 概要<br />

6 機能要件のパラダイム<br />

7 セキュリティ機能コンポーネント<br />

8 クラスFAU:セキュリティ監査<br />

9 クラスFCO:通信<br />

10 10 クラスFCS:暗号サポート<br />

11 11 クラスFDP:利用者データ保護<br />

12 12 クラスFIA:識別認証<br />

13 13 クラスFMT:セキュリティ管理<br />

14 14 クラスFPR:プライバシー<br />

15 15 クラスFPT:TSFの保護<br />

16 16 クラスFRU:資源利用<br />

17 17 クラスFTA:TOEアクセス<br />

18 18 クラスFTP:高信頼性パス/チャネル<br />

附属書A ~ M<br />

Common Criteria(CC)パート2<br />

セキュリティ機能コンポーネント<br />

セキュリティ<br />

要件<br />

セキュリティ機能要件<br />

37<br />

38


Common Criteria(CC)パート2<br />

セキュリティ機能コンポーネント<br />

「正確」で「比較可能」な共通表現の定式化ガイダンス<br />

• セキュリティ機能コンポーネント<br />

– セキュリティターゲットの「セキュリティ要件」<br />

で用いるセキュリティ機能要件のカタログ<br />

セキュリティ機能要件<br />

• 製品のセキュリティ対策方針をより具体化して書<br />

き換えたもの<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

Common Criteria(CC)パート2<br />

セキュリティ機能コンポーネント<br />

• 例:資源利用(FRU)-サービス優先度(FRU_PRS)<br />

FRU_PRS.1<br />

FRU_PRS.1.1 TSFは、TSFにおける各サブジェクトに優先度を割付けなけれ<br />

ばならない。<br />

FRU_PRS.1.2 TSFは、[割付:制御下にある資源]への各アクセスが、優先度<br />

を割付られたサブジェクトに基づいて調停されねばならないこ<br />

とを保証しなければならない。<br />

コンポーネントの階層関係、依存するコンポーネント、管理すべき項目<br />

(サブジェクトへの優先割付)、監査すべき事象(優先度の仕様に基づく操作<br />

の試みや拒否)などとともに記述されている。<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

39<br />

40


Common Criteria(CC)パート2<br />

セキュリティ機能コンポーネント<br />

• 例:TOEアクセス(FTA)-セションロック(FTA_SSL)<br />

FTA_SSL.1<br />

FTA_SSL.1.1 TSFは、[割付:利用者が非アクティブである時間間隔]の後、<br />

以下によって対話セションをロックしなければならない:<br />

a) 表示装置を消去するか上書きして、現在の内容を読めなく<br />

する;<br />

b) 利用者のデータアクセス/表示装置について、セションの<br />

ロック解除以外のいかなる動作も禁止する。<br />

FRU_PRS.1.2 TSFは、セションのロック解除に先立ち、[割付:発生する事象]<br />

の事象を生じさせることを要求しなければならない。<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

Common Criteria(CC)パート2<br />

セキュリティ機能コンポーネント<br />

• 例:STでの表記<br />

FAU_STG.3 監査データ損失の恐れ発生時のアクション<br />

FAU_STG.3.1 TSFは、監査証跡が[割付:事前に定義された限界]を超えた場<br />

合、[割付:監査格納失敗の恐れ発生時のアクション]をとらな<br />

ければならない。<br />

事前に定義された限界:<br />

格納領域の70%<br />

監査格納失敗の恐れ発生時のアクション:<br />

以下の3つのアクション<br />

1.パトランプ点滅<br />

2.コンソールメッセージの出力<br />

3.管理者宛Emailの送信<br />

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41<br />

42


Common Criteria(CC)パート2<br />

セキュリティ機能コンポーネント<br />

– セキュリティ監査<br />

– 通信(否認不可)<br />

– 暗号サポート<br />

– 利用者データ保護(アクセス制御、蓄積データ完全性等)<br />

– 識別と認証<br />

– セキュリティ管理<br />

– プライバシー<br />

– TSFの保護<br />

– 資源利用<br />

– TOEアクセス<br />

– 高信頼パス/チャネル<br />

– 他の機能との依存関係・管理すべき事項・監査すべき事項<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

Common Criteria(CC)パート3<br />

セキュリティ保証コンポーネント<br />

目次<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

1 序説 序説<br />

2 適用範囲<br />

3 規定の参照<br />

4 用語と定義、記号と略語<br />

5 概要 概要<br />

6 保証のパラダイム<br />

7 セキュリティ保証コンポーネント<br />

8 評価保証レベル<br />

9 統合保証パッケージ<br />

10 10 APEクラス:プロテクションプロファイル評価<br />

11 11 ASEクラス:セキュリティターゲット評価<br />

12 12 ADVクラス:開発<br />

13 13 AGDクラス:ガイダンス文書<br />

14 14 ALCクラス:ライフサイクルサポート<br />

15 15 ATE:テスト<br />

16 16 AVAクラス:脆弱性評定<br />

17 17 ACOクラス:統合<br />

附属書A ~ F<br />

43<br />

44


Common Criteria(CC)パート3<br />

セキュリティ保証コンポーネント<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

セキュリティ<br />

要件<br />

Common Criteria(CC)パート3<br />

セキュリティ保証コンポーネント<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

セキュリティ保証要件<br />

必要な保証のレベルの決定するためのガイダンス<br />

• セキュリティ保証コンポーネント<br />

– セキュリティターゲットの「セキュリティ要件」<br />

で宣言するセキュリティ保証要件のカタログ<br />

セキュリティ保証要件<br />

• 製品のセキュリティ機能が正しく働くことを保証す<br />

るための要件<br />

45<br />

46


Common Criteria(CC)パート3<br />

セキュリティ保証コンポーネント<br />

開発環境<br />

テスト テスト<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

パッケージ<br />

要求仕様<br />

製品仕様<br />

確実な保証<br />

配送 配送<br />

Common Criteria(CC)パート3<br />

セキュリティ保証コンポーネント<br />

– セキュリティターゲット評価(ASE)<br />

– 開発(ADV)<br />

– ガイダンス文書(AGD)<br />

– ライフサイクルサポート(ALC)<br />

– テスト(ATE)<br />

– 脆弱性評定(AVA)<br />

適切な機能<br />

設計書 設計書<br />

ガイダンス<br />

実装コード<br />

設置・運用<br />

– 得られる保証を段階化し、コスト等により考慮可能な<br />

尺度を提供<br />

47<br />

48


Common Criteria(CC)パート3<br />

EAL別の保証コンポーネント<br />

保証クラス 保証ファミリ<br />

開発<br />

ガイダンス文書<br />

ライフサイクル<br />

サポート<br />

セキュリティ<br />

ターゲット評価<br />

テスト<br />

評価保証レベル別の保証コンポーネント<br />

EAL1 EAL2 EAL3 EAL4 EAL5 EAL6 EAL7<br />

ADV_ARC 1 1 1 1 1 1<br />

ADV_FSP 1 2 3 4 5 5 6<br />

ADV_IMP 1 1 2 2<br />

ADV_INT 2 3 3<br />

ADV_SPM 1 1<br />

ADV_TDS 1 2 3 4 5 6<br />

AGD_OPE 1 1 1 1 1 1 1<br />

AGD_PRE 1 1 1 1 1 1 1<br />

ALC_CMC 1 2 3 4 4 5 5<br />

ALC_CMS 1 2 3 4 5 5 5<br />

ALC_DEL 1 1 1 1 1 1<br />

ALC_DVS 1 1 1 2 2<br />

ALC_FLR<br />

ALC_LCD 1 1 1 1 2<br />

ALC_TAT 1 2 3 3<br />

ASE_CCL 1 1 1 1 1 1 1<br />

ASE_ECD 1 1 1 1 1 1 1<br />

ASE_INT 1 1 1 1 1 1 1<br />

ASE_OBJ 1 2 2 2 2 2 2<br />

ASE_REQ 1 2 2 2 2 2 2<br />

ASE_SPD 1 1 1 1 1 1<br />

ASE_TSS 1 1 1 1 1 1 1<br />

ATE_COV 1 2 2 2 3 3<br />

ATE_DPT 1 1 3 3 4<br />

ATE_FUN 1 1 1 1 2 2<br />

ATE_IND 1 2 2 2 2 2 3<br />

脆弱性評定<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

AVA_VAN 1 2 2 3 4 5 5<br />

保証レベル(EAL)とは?<br />

保証レベル(EAL)は製品のセキュリティ強度を示すものではない。<br />

EAL1 セキュリティ機能に限定した評価(脅威から<br />

の派生は無し)<br />

EAL2 上位レベルの内部設計をベースにした機<br />

能テスト、脆弱性分析による保証<br />

EAL3 より詳細レベルの設計をベースにした、テス<br />

ト範囲・テスト方法の網羅性の確保<br />

EAL4 I/F設計の網羅性、モジュールレベル設計、<br />

ソースコードによる保証<br />

EAL5 順形式的設計記述、構造化された設計・実<br />

装ポリシーによる高いセキュリティの保証<br />

EAL6,7 形式的モデリングによる完全な設計、実装<br />

によるより高度なセキュリティの保証<br />

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EAL : Evaluation Assurance Level<br />

概要 保証範囲<br />

低保証ST、外部I/F、公知の脆弱性<br />

アーキテクチャ設計、内部設計、開<br />

発者テスト、脆弱性分析<br />

開発セキュリティ、テスト範囲・深さ分<br />

析<br />

ソースコード(サブセット)、開発環境<br />

(ツール)<br />

ソースコード(フルセット)、構造化さ<br />

れた内部詳細設計<br />

準形式的、形式的記述による設計・<br />

実装、セキュリティポリシーモデル<br />

機能特定保証<br />

CCRAにおける<br />

相互承認の対象<br />

評価方法の規定(CEM)<br />

保証レベルはセキュリティ機能の確かさ(保証の度合い)を示す。<br />

保証レベルが高くなるほど確認される範囲(証拠資料)が広くなり、<br />

確認される詳細度が深くなる。<br />

49<br />

50


Common Criteria(CC)パート3<br />

評価保証レベル(EAL6)<br />

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Common Criteria(CC)パート3<br />

評価保証レベル(EAL6)<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

EAL5と同等<br />

EAL6,7<br />

EAL6<br />

EAL5と同等<br />

EAL6,7<br />

EAL6,7<br />

EAL6,7<br />

EAL5と同等<br />

EAL6,7<br />

52


Common Criteria(CC)パート3<br />

評価保証レベル(EAL7)<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構 53<br />

評価保証レベルの決め方<br />

評価保証レベルは、得たい保証の度合いとそのために必要な<br />

コスト(期間、費用)の兼ね合いで決定する。<br />

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(開発者として)<br />

何処まで保証できるんですか?<br />

何処まで保証したいんですか?<br />

妥当性を判断するのは申請者、最終利用者<br />

(評価者、認証者は)<br />

評価保証レベル範囲内における<br />

妥当性を保証<br />

54


4. ITセキュリティ評価方法(CEM)<br />

CC評価基準を評価に適用するためのガイダンス<br />

• CCをITセキュリティ評価に適用するため<br />

の共通方法<br />

• CCで示された評価基準と開発証拠資料<br />

を基に評価を行う最低限のアクションを<br />

記述<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

セキュリティ評価とは<br />

第一ステップ(ST評価)<br />

セキュリティターゲット(ST)が妥当で<br />

あることを検証<br />

セキュリティ機能は必要かつ十分か<br />

第二ステップ(TOE評価)<br />

IT製品がセキュリティターゲットに<br />

準拠して開発・製造・配付・運用さ<br />

れることを検証<br />

※準拠:保証を確保するために、<br />

開発・製造・配付に係る開発証拠<br />

資料(ST、設計書、ソースコード、<br />

テスト結果、構成管理記録、<br />

マニュアルなど)を検証<br />

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脅威(リスク)<br />

必要十分性を検証<br />

対抗するセキュリティ機能<br />

開発証拠資料(ST、機能設計書、<br />

構造設計書、テスト結果、構成管理記録、<br />

マニュアルなど)<br />

準拠を検証<br />

保証要件(CCパート3)<br />

55<br />

56


CEMとは<br />

◆評価方法を規定:評価者により評価結果が異ならないように<br />

◆PP、ST、EAL1~EAL5までの保証要件の評価用ガイダンス<br />

事例<br />

AVA_VAN.2 脆弱性分析<br />

評価者アクションエレメント:<br />

AVA_VAN.2.4E 評価者は、基本的な攻撃能力を持つ攻撃者からの攻撃にTOEが耐えられる<br />

ことを決定するために、識別された潜在的脆弱性に基づいて侵入テストを実施しなければならない。<br />

AVA_VAN.2-6 評価者は、潜在的な脆弱性に対する独立探索に基づいて、侵入テストを考え出さなければなら<br />

ない。<br />

1475 評価者は、必要に応じて、公開の場で利用できる情報源の探索及びTOEガイダンスと設計証拠の分析の<br />

間に識別される潜在的な脆弱性が、運用環境におけるTOEにどの程度あてはまるかを決定するために、<br />

侵入テストを準備する。既知の潜在的な脆弱性に関して、第三者(例えば、評価監督機関からの)によって<br />

評価者に提供されたどんな現在の情報も、他の評価アクティビティを実行した結果として生じる潜在的な<br />

脆弱性とともに、考慮される。<br />

以下、省略<br />

CEM<br />

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Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

CC Part3<br />

CC評価基準 - まとめ -<br />

• 評価基準<br />

EAL6以上の保証要件については<br />

CCRA相互承認の範囲外で、各国<br />

の評価・認証制度に任されている。<br />

評価者アクションエレメントに対して<br />

CEMに具体的な評価方法を規定<br />

– 定義・セキュリティターゲットの構成<br />

– 機能要件のカタログ<br />

– 保証要件のカタログ<br />

• 評価方法<br />

– 評価基準を証拠に適用し確認する手法<br />

CCとは、本来、調達者が求める機能要件・<br />

保証要件をPP(調達仕様)としてまとめ、<br />

PPに適合するITセキュリティ製品を評価・<br />

認証するための評価基準である。<br />

57<br />

58


5.同等とされる他のITセキュリティ評価基準<br />

TCSEC(Trusted Computer Security Evaluation and<br />

Certification)<br />

ITSEC(Information Technology Security Evaluation<br />

and Certification)<br />

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TCSEC (アメリカ)<br />

1967 国防総省でコンピュータセキュリティ取り組み<br />

1977 同上 国防総省の取り組みになる<br />

1981 同上 NSAが担当になり、NCSC設立<br />

1983 TCSEC初版 (評価基準完成)<br />

1985 TCSEC改版 (DoD 5200.28-STD)<br />

1986 TPEP制度創設 (第三者評価体制確立)<br />

1992 FC draft (NSAとNIST共同プロジェクト)<br />

1993 CCプロジェクト参加<br />

1997 TTAP (民間評価機関利用)<br />

CCTPアナウンス(CCベースの評価)<br />

NIAPアナウンス(新ITセキュリティ評価・認証制度へ移行)<br />

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59<br />

60


TCSEC (アメリカ)<br />

世界で初めてのITセキュリティに<br />

関する要件/評価基準<br />

通称 「オレンジブック」<br />

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クラスA1 : 機能的にはB3クラスと同じ<br />

(設計製造の管理レベルの差)<br />

クラスB3 : 耐タンパ性、強い侵入耐性あり<br />

クラスB2 : 強いアクセス管理、設計製造管理<br />

クラスB1 : 民需用途の高レベルセキュリティ相当<br />

クラスC2 : 民需用途の中レベルセキュリティ相当<br />

クラスC1 : 民需用途の低レベルセキュリティ相当<br />

クラスD : 評価でC1クラスに未達のもの<br />

ITSEC (イギリス/EU)<br />

1985 CESGが政府用コンピュータ<br />

システムの評価機関設立<br />

1987 DTIが商用IT製品にセキュリティ<br />

評価の適用開始<br />

Green Book刊行<br />

1990 ITSEC制度(両制度一本化)<br />

1991 ECからITSEC刊行<br />

1993 ITSEM刊行<br />

1997 EU15カ国がMRA(相互承認協定)に合意<br />

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61<br />

62


ITSEC (イギリス/EU)<br />

世界で初めての国際的ITセキュリティ評価基準<br />

機能要件クラス<br />

F-C1:<br />

F-C2:<br />

F-B1:<br />

F-B2:<br />

F-B3:<br />

F-A1:<br />

TCSECの<br />

C1~A1クラスの<br />

機能要件に対応<br />

F-IN :データとプログラムの完全性<br />

F-AV:可用性<br />

F-DI :データ交換のデータ完全性<br />

F-DC:データ交換のデータ可用性<br />

F-DX:ネットワークのデータ秘密性と完全性<br />

保証クラス<br />

(最低)<br />

E0:<br />

E1:<br />

E2:<br />

E3:<br />

E4:<br />

E5:<br />

E6:<br />

(最高)<br />

TCSECの<br />

D~A1<br />

クラスの<br />

保証レベル<br />

に対応<br />

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ITSEC (イギリス/EU)<br />

・機能要件と保証要件を分離<br />

・機能クラスと保証クラスを 併記<br />

・欧州・豪州など、国際展開<br />

・評価手法の明文化<br />

・IT製品とシステムを区別せず適用<br />

・個別製品にSTを作成<br />

・CCの原型となった<br />

・ITSEC加盟国間にて、EAL7までの認証書<br />

について相互承認されている<br />

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各国の動き<br />

• 米国<br />

– NIAP(NSAが実質的に運営)<br />

連邦政府向けとして評価・認証したプロテクションプロファイルに適合する製品を認証。<br />

それ以外は、原則、EAL2まで認証。<br />

TCSECはすでに使われていない。<br />

• 豪州<br />

– DSD(Defense Signals Directorate)<br />

軍事用、民生用の2つのITセキュリティ認証機関を統合。<br />

ITSEC加盟<br />

• 欧州<br />

– ドイツ BSI(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)<br />

主にスマートカードを中心に幅広くITシステム、ソフトウェア等を認証。<br />

ITSEC加盟<br />

– フランス ANSSI(Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d‘Information)<br />

主にスマートカードを中心に認証。<br />

ITSEC加盟<br />

– 英国 CESG<br />

ITSEC生みの親。OS,データベース、ネットワーク機器など幅広く認証。<br />

• 軍事用製品のITセキュリティ評価・認証に関する情報は殆ど公開されていない。<br />

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ご参考<br />

• CC関連講座のご案内<br />

• JISECホームページ<br />

• CC/CEM バージョン3.1 リリース3<br />

• CCRAに関する情報の入手先<br />

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65<br />

66


CC関連講座のご案内<br />

現在IPAにおいて開催中の講座<br />

・ISO/IEC15408(CC)制度紹介講座<br />

内容: CC、及び日本における運用制度に関する紹介<br />

対象: CCに関する知識を有していない方<br />

・ST作成講座<br />

内容: STの概要、目的、サンプルをベースにした解説<br />

対象: CCに関する基本的な知識を有した方(上記講座の受講者等)<br />

・証拠資料作成講座<br />

内容: 開発証拠資料作成のポイント、評価のポイントに関する解説<br />

対象: CCに関する基本的な知識を有した方(上記講座の受講者等)<br />

Copyright © 2010 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

JISECホームページ<br />

http://www.ipa.go.jp/security/jisec/index.html<br />

<br />

・CC/CEM(原文・日本語訳)<br />

→ 適用できる規格を公開<br />

・CCRAについて<br />

・申請手続きに関する情報<br />

・JISECの運営に関する規程<br />

・参考資料(セミナー資料、<br />

CCに関する参考情報)<br />

・セミナー・イベントの案内<br />

・評価機関リスト<br />

・認証済のIT製品リスト<br />

・評価・認証中リスト<br />

・ST確認済のIT製品リスト<br />

※ 認証製品リスト等の公開は、任意(申請者の希望による)<br />

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詳しくはJISEC ホームページへ<br />

67<br />

68


CC/CEM バージョン3.1 リリース3<br />

CC/CEMの規格文書は、<br />

JISECホームページにて公開<br />

(ダウンロードは、右記より)<br />

CCバージョン3.1 リリース3:<br />

2009年12月25日に規格化<br />

(旧規格(リリース2)の併用期間:<br />

2010年6月30日申請分まで)<br />

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CCRAに関する情報の入手先<br />

http://www.commoncriteriaportal.org<br />

<br />

・CCの規格に関する最新情報、関連文書の提供<br />

・CCRAの相互承認の対象となるIT製品(分類別)<br />

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・Access Control Devices and Systems<br />

・Biometric Systems and Devices<br />

・Boundary Protection Devices and Systems<br />

・Data Protection<br />

・Databases<br />

・Detection Devices and Systems<br />

・ICs , Smart Cards and Smart Card related Devices and Systems<br />

・Key Management Systems<br />

・Network and Network related Devices and Systems<br />

・Operating Systems<br />

・Other Devices and Systems<br />

・Products for Digital Signatures<br />

・Trusted Computing<br />

・各国のITセキュリティ評価・認証制度<br />

69<br />

70


問い合わせ先<br />

• 独立行政法人 情報処理推進機構<br />

セキュリティセンター 情報セキュリティ認証室<br />

TEL:03-5978-7538<br />

FAX:03-5978-7548<br />

URL:http://www.ipa.go.jp/security/jisec/index.html<br />

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2010年度<br />

ソニー株式会社<br />

コンプライアンス部門<br />

情報通信専門委員会<br />

第2回研究WG<br />

スマートカードおよびリーダライタの解説<br />

用途除外の適用範囲<br />

通商部<br />

プロフェッショナル・ソリューション事業本部<br />

経営企画部門 企画管理部<br />

高山<br />

浅井<br />

充祥<br />

純子<br />

2010年11月25日<br />

1


スマートカード規制緩和の背景<br />

社会のインフラとして不可欠になっており、かつ、最終的に上記 (※) のような用途<br />

に用いられ、安全保障上の懸念は非常に低いと考えられるICカードではあるが、<br />

規制緩和がICカードのサービス拡大に追いつかず、必要以上に規制されている<br />

のが実態である。以下に問題点をあげる。<br />

・<br />

・<br />

・<br />

・<br />

製造事業者から出荷するICカード(ICチップ等の半製品を含む)は、出荷時点<br />

では用途が確定しておらず、ICカードのサービスを企画、運営するサービス<br />

事業者にて初めて用途が確定するのが一般的ではある。この場合、該非判定<br />

実務上、製造事業者の出荷時点では用途未確定とされ、規制除外が適用でき<br />

ず該当となる。<br />

学生証や社員証など、安全保障上の懸念は低いと考えられるが、広く一般に<br />

使用されるICカードとされていないため該当となる。<br />

ICカード自体は用途除外による規制緩和が行われてきたが、ICカードによる<br />

社会的インフラを構成する上で必要不可欠である、リーダー/ライター、その他<br />

のICカード専用の関連装置は規制対象である。<br />

2006年に暗号製品に関する一般包括許可の適用地域が拡大されたが、一般<br />

包括許可を取得していないサービス事業者があり、海外にサービスを拡大し<br />

ようとする際の大きな負担となる場合がある。<br />

(※) 金融、交通、流通やID用途<br />

平成20年度 通信・情報セキュリティ分科会<br />

「ICカードに関するWA規制緩和提案」より抜粋<br />

2


スマートカード<br />

およびリーダライタの解説<br />

2010年11月25日<br />

ソニー株式会社<br />

$


スマートカード(ICカード)<br />

$


3<br />

カードの種類と用途や特徴<br />

非<br />

接<br />

触<br />

式<br />

ICカ<br />

ー<br />

ド<br />

接<br />

触<br />

I式<br />

ICカ<br />

ー<br />

ド<br />

磁<br />

気<br />

カ<br />

ー<br />

ド<br />

種類<br />

・磁気カードと比較して高価<br />

・セキュリティレベルが高い<br />

・容量が大きい(接触と同等)<br />

・かざすだけの操作性<br />

・リーダ/ライタに可動・接触部分がなく、<br />

メンテナンスが容易<br />

・形状が自由<br />

交通乗車券<br />

電子マネー<br />

社員証・学生証<br />

入館証<br />

・磁気カードと比較して高価<br />

・セキュリティレベルが高い<br />

・容量が大きい(2~32KB)<br />

キャッシュカード<br />

クレジットカード<br />

・セキュリティレベルが低い<br />

・容量が少ない<br />

・安価<br />

会員証<br />

ポイントカード<br />

特徴<br />

用途<br />

0123<br />

0123<br />

0123 -<br />

--<br />

4567<br />

4567<br />

4567 -<br />

--<br />

8901<br />

8901<br />

8901 -<br />

--<br />

2345<br />

2345<br />

2345<br />

0123<br />

0123<br />

0123 -<br />

--<br />

4567<br />

4567<br />

4567 -<br />

--<br />

8901<br />

8901<br />

8901 -<br />

--<br />

2345<br />

2345<br />

2345<br />

接触端子<br />

ICチップ<br />

アンテナ


非接触ICカード(近接型)<br />

Part3<br />

衝突防止<br />

Part2<br />

通信方式<br />

Part1<br />

物理特性<br />

アンチ<br />

コリジョン<br />

PCD→PICC<br />

ビット・<br />

コーディング<br />

PICC→ PCD<br />

変調方式<br />

搬送波<br />

通信速度<br />

通信形<br />

カード形状<br />

ISO/IEC14443<br />

Type A<br />

ビットコリジョン<br />

タイムスロット<br />

スロットマーカ タイムスロット<br />

Modified Miller NRZ Manchester<br />

Manchester NRZ<br />

Manchester<br />

ASK100%<br />

Fc = 13.56MHz<br />

副搬送波Fc/16(847kHz)<br />

ISO/IEC14443<br />

Type B<br />

ASK10%<br />

カードからR/WはBPSK<br />

非対称形<br />

カードからR/Wの通信には副搬送波(サブキャリア)を利用<br />

クレジットカードサイズ<br />

(ID1型[ISO/IEC7810]、85.6mm×54.0mm×0.76mm)<br />

FeliCa<br />

(ISO/IEC 18092<br />

212kbps Passive Mode)<br />

ASK10%<br />

Fc = 13.56MHz<br />

副搬送波なし<br />

106kbps ~ 212、424kbps<br />

対称形<br />

4


5<br />

旭川<br />

道北バス・<br />

Doカード<br />

北海道北見バス・<br />

ICバスカード<br />

JR東日本・Suica<br />

モノレール・Suica<br />

りんかい・Suica<br />

平和交通高速バス・<br />

タウンバスカード<br />

山梨交通・バスICカード<br />

浜松市遠州鉄道・<br />

ナイスパス<br />

北九州市交通局・<br />

ひまわりバスカード<br />

長崎スマートカード<br />

宮崎交通・宮交バスカ<br />

スルッとKANSAI・<br />

PiTaPa(京阪、阪急、能勢、<br />

大阪市交通局、阪神、他)<br />

JR西日本・ICOCA<br />

広島交通事業者<br />

9社局<br />

PASPY<br />

滋賀県近江鉄道・<br />

バスICカード<br />

愛媛<br />

伊予鉄道・<br />

ICい~カード<br />

香川琴平電鉄・<br />

イルカカード<br />

北陸鉄道 ICa(アイカ)<br />

鹿児島・いわさきICカード<br />

神姫バス・NicoPa<br />

静岡鉄道・LuLuCa<br />

JR東海・TOICA<br />

JR北海道<br />

Kitaca<br />

富山ライトレール<br />

passca<br />

奈良交通・CI-CA<br />

首都圏<br />

私鉄・地下鉄・バス<br />

PASMO<br />

三重交通・八風バス<br />

Edy決済導入<br />

両備バス、岡山電気軌道、<br />

下津井電鉄<br />

Hareca<br />

岐阜バス<br />

ayuca<br />

福岡<br />

西日本鉄道・nimoca<br />

JR九州・SUGOCA<br />

伊丹市営バス・itappy<br />

札幌市市営交通・<br />

SAPICA<br />

manaca<br />

名古屋鉄道・<br />

名古屋市交通局<br />

2011.予定<br />

福岡市交通局・はやかけん<br />

鹿児島・ラピカ<br />

東急世田谷線・せたまる<br />

FeliCaの日本国内での導入状況<br />

おサイフケータイ普及数<br />

6700万台<br />

(フェリカネットワークス推定)<br />

:鉄道<br />

:バス<br />

:鉄道/バス<br />

:電子マネー<br />

nanaco<br />

WAON<br />

QUICPay<br />

iD<br />

Smartplus<br />

VISA TOUCH<br />

Edy<br />

2010年6月末時点


FeliCa<br />

フィンランド<br />

ICチップ累計出荷<br />

1<br />

中国・シンセン<br />

タイ・<br />

バンコク<br />

インド・<br />

デリー<br />

1<br />

6<br />

15<br />

香港<br />

31<br />

シンガポール<br />

台湾<br />

日本<br />

258<br />

(単位:100<br />

日本<br />

(モバイル)<br />

152<br />

万)<br />

その他 合計<br />

出荷累計:4億6700万個<br />

・カード用IC 3億1500万個<br />

・モバイルFeliCa IC IC 1億5200万個<br />

2010年6月末時点<br />

3<br />

ニューヨーク<br />

*他社ライセンス分も含みます<br />

6


FeliCaの香港での利用例<br />

店舗<br />

交通機関<br />

オクトパスカード<br />

駐車場<br />

移動手段関連<br />

3000を越えるサービス事業者<br />

アクセスコントロール<br />

教育機関<br />

セルフサー^ビス<br />

自販機<br />

写真スタンド<br />

© 2009-2010 Sony Corporation 2010/11/24<br />

7<br />

7


FeliCaのその他の海外事例<br />

中国「深圳通」カード・地下鉄トークン<br />

インド「トラベルカード」・トークン<br />

タイ<br />

台湾<br />

地下鉄カード・トークン<br />

高雄地下鉄トークン<br />

8


ICカード形状以外のFeliCa<br />

トークン<br />

フィギュア<br />

携帯電話内蔵 キーホルダー<br />

時計内蔵<br />

ミニカード<br />

9


FeliCaカードの動作原理<br />

カードの電力は無線によってリーダライタ側から供給<br />

(カード自身は電源を持たない)<br />

非接触・近接型<br />

(10cm程度)<br />

通信速度<br />

212 / 424Kbps<br />

搬送周波数<br />

13.56MHz<br />

10


FeliCaの通信処理<br />

カード検出~カードへの読み書きまでを暗号通信を含めて<br />

高速処理で実現<br />

検出<br />

相互認証<br />

読取<br />

記録<br />

暗号通信<br />

約0.1 0.1秒<br />

11


ICカードの構造(イメージ)<br />

FeliCa<br />

データ領域<br />

後から<br />

所有者データ(氏名・住所等) 追加、削除等<br />

価値データ(チケット初期データ、 可能<br />

電子マネー初期データ等)<br />

アプリケーション<br />

プログラム<br />

カード用OS<br />

FeliCa OS<br />

IC (0次発行前)の<br />

段階からこの領域<br />

は固定<br />

例)Javaカード<br />

データ領域<br />

アプリケーション<br />

プログラム<br />

Java カードOS<br />

後から<br />

追加、削除等<br />

可能<br />

予め実装<br />

12


FeliCaのファイルフォーマット<br />

0次発行<br />

1次発行<br />

カードに「固有番号」を書き込み<br />

ファイル階層枠を作成<br />

(システムコード枠、エリア枠、サービス枠、データブロック枠)<br />

2次発行<br />

データの書き込み(所有者データ、価値データ)<br />

システムコード<br />

サービス1<br />

エリア10<br />

エリア0000<br />

エリア20<br />

サービス2 サービス3 サービス4 サービス5<br />

(鍵なし) (鍵なし)<br />

データブロック1<br />

データブロック2<br />

カード内のイメージ<br />

固有番号<br />

13


発行作業について(FeliCaの例)<br />

ウェハー<br />

ICチップ<br />

カード製造<br />

0次発行<br />

固有番号書き込み<br />

固有番号<br />

固有番号<br />

固有番号<br />

1次発行<br />

ファイル生成<br />

(フォーマット化)<br />

フォーマット済<br />

フォーマット済<br />

フォーマット済<br />

2次発行<br />

データ書き込み<br />

チケット初期<br />

データ<br />

IDデータ<br />

電子マネー<br />

初期データ<br />

eチケット<br />

サービス<br />

ID/アクセスコントロール<br />

電子マネー<br />

14


FeliCaのデータ処理<br />

所有者データ(ID情報等)呼び出し/書き込み【ランダム】<br />

例:入退出のチェック<br />

該当社員・学生の確認<br />

価値データ(電子マネー等)の<br />

減算(料金引き落とし)、加算(チャージ)等【パース】<br />

例:電車・バス賃の支払い、買い物の支払い<br />

価値データの利用履歴管理<br />

新しいデータを最も古いデータに上書き【サイクリック】<br />

例:最近の利用履歴表示<br />

15


リーダライタ<br />

$


FeliCaカードの動作原理<br />

非接触・近接型<br />

(10cm程度)<br />

通信速度<br />

212 / 424Kbps<br />

搬送周波数<br />

13.56MHz<br />

再 掲<br />

カードの電力は無線によってリーダライタ側から供給<br />

(カード自身は電源を持たない)<br />

17


FeliCaのリーダライタの設置場所<br />

電車、バス<br />

改札<br />

リーダライタモジュール組込品<br />

自動販売機<br />

玄関、ドア<br />

例<br />

コンビニ、店舗<br />

PC<br />

PC用アプリケーション<br />

決済端末<br />

18


使用環境に対応するFeliCaのリーダライタ<br />

例:改札機<br />

19


END<br />

20


スマートカード<br />

用途除外の適用範囲<br />

ソニー株式会社<br />

2010年11月25日<br />

1


ワッセナー規制リスト<br />

Note 5.A.2. does not apply to any of the following:<br />

a. Smart cards and smart card 'readers/writers' as follows:<br />

1. A smart card or an electronically readable personal document (e.g., token coin,<br />

e-passport) that meets any of the following:<br />

a. The cryptographic capability is restricted for use in equipment or systems<br />

excluded from 5.A.2. by Note 4 in Category 5–Part 2 or entries b. to i. of this<br />

Note, and cannot be reprogrammed for any other use; or<br />

b. Having all of the following:<br />

1. It is specially designed and limited to allow protection of 'personal data'<br />

stored within;<br />

2. Has been, or can only be, personalized for public or commercial<br />

transactions or individual identification; and<br />

3. Where the cryptographic capability is not user-accessible;<br />

Technical Note<br />

'Personal data' includes any data specific to a particular person or entity, such<br />

as the amount of money stored and data necessary for authentication.<br />

2. 'Readers/writers' specially designed or modified, and limited, for items<br />

specified by a.1. of this Note.<br />

Technical Note<br />

'Readers/writers' include equipment that communicates with smart cards or<br />

electronically readable documents through a network.<br />

2


スマートカード(ICカード)規制緩和の<br />

主なポイント<br />

1.発行前のICカードも規制除外の対象となる<br />

「個人情報に係る情報が記録され、又は記録されるように<br />

設計したもの」が規制除外の対象となる。<br />

2.異形状品もICカードに含める<br />

スマートカードの解釈で「あらゆる形状のものを含む。」<br />

規定された。<br />

3.「規制除外されるICカード」専用のリーダライタを<br />

規制から除外<br />

8条九号ヘ(二)にリーダライタの規制除外条文が追加された。<br />

と<br />

3


「貨物等省令<br />

8条九号<br />

ヘ<br />

8条九号ヘ」の解説<br />

輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

暗号機能を有するスマートカード(1.)又はそのリーダライタ(2.)で<br />

あって次のいずれかに該当するもの<br />

(一)スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの<br />

1 トからカまでのいずれかに該当する装置に限定されて使用するもの(3.)<br />

であって、他の用途のためにプログラムの書き換えを行うことができない<br />

もの<br />

2 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる<br />

氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識別することができる<br />

もの(他の情報と容易に照合させることができ、それにより特定の個人を<br />

識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る<br />

情報(4.)が記録され、又は記録されるように設計したもの(5.)であって、<br />

次の一から三までのすべてに該当するもの<br />

一 暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人情報の保護の<br />

ためにのみ使用するもの(6.)<br />

二 専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は当該スマート<br />

カードに記録された個人情報に係る情報の認証のためにのみ使用<br />

するもの(7.)<br />

三 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有する暗号<br />

機能を変更することができないもの(8.)<br />

4


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・用語の解説<br />

1.スマー<br />

トカード<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

<br />

・マイクロ回路を含んでおり、ある特定の用途のため<br />

にプログラムされており、使用者によって、それ以外<br />

の用途のためにプログラムの変更ができないものに<br />

限る。また、複数の暗号機能を有する場合は、その<br />

機能毎に評価しなければならない。<br />

・あらゆる形状のものを含む。<br />

・「あらゆる形状のものを含む」とは、コイン形、キー<br />

ホルダー形等、カード形状以外のものを含むことをい<br />

う。携帯用電話機端末に搭載されたスマートカード<br />

(ICカード)機能も含まれる。<br />

5


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・用語の解説<br />

2.リーダ<br />

ライタ<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

・ICカードと通信を行い、ICカードの検出、ICカードと<br />

の相互認証及びICカードに記録するデータの読み取<br />

り・記録を行う装置をいう。<br />

6


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・用語の解説<br />

3.トから<br />

カまでの<br />

いずれ<br />

かに該<br />

当する<br />

装置に<br />

限定さ<br />

れて使<br />

用するも<br />

の<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

<br />

副次的暗号装置に限定されて使用するものを含む。<br />

・「いずれかに該当する装置」とは第九号トからカまでの除外規定を適用し、<br />

非該当となる装置を意味している。これらの装置の概要は、次の通りである。<br />

第九号ト:テレビ放送等の受信装置<br />

第九号チ:プログラム、コンテンツ等の保護(コピー防止等)のため<br />

だけに暗号機能を有する装置<br />

第九号リ:銀行業務・決済用装置<br />

第九号ヌ:民生用の携帯電話機端末等<br />

第九号ル:コードレス電話装置<br />

第九号ヲ:特定の民生産業用途向けに設計変更した民生用携帯電話機端末等<br />

第九号ワ:民生用の携帯電話機端末等の保守用装置<br />

第九号カ:無線パーソナルエリアネットワーク用装置<br />

・「限定されて使用するもの」とは、第九号トからカまでの除外規定を適用し<br />

て非該当となる装置以外には使用されないものをいう。<br />

・「副次的暗号装置に限定されて使用するものを含む」とは、輸出令運用通<br />

達中、別表第1の用語の解釈における「副次的暗号装置」以外には使用さ<br />

れないものは、第九号トからカまでの除外規定を適用して非該当となる装置<br />

以外には使用されないものと同様に、規制除外の対象となりうることをいう。<br />

7


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・用語の解説<br />

4.個人情<br />

報に係る<br />

情報<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

<br />

特定の個人又は団体に係る情報であって、認証に用いられるも<br />

の又は金銭債権に係るもの若しくはその他これに類するものを含<br />

む。<br />

・住民票、パスポート、運転免許証、健康保険証、年金手帳、住<br />

民基本台帳カード等の公的用途に使用されるICカードに含まれる<br />

認証用の情報は、「個人情報に係る情報」に含まれる。<br />

・社員証や病院の診察券用のICカードに含まれる認証用の情報<br />

は、「個人情報に係る情報」に含まれる。<br />

・「団体に係る情報」の例として、ICカードを入出門管理等に利用<br />

する場合に記録する、特定の団体(企業、官公庁、学校等)に帰<br />

属すること、又は、特定の団体に入館を認められていることを示<br />

す情報等がある。<br />

・「金銭債権に係るもの」の例として、ICカードを電子マネー等に利<br />

用する場合に記録する、金額情報等がある。<br />

8


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・用語の解説<br />

5.記録さ<br />

れ、又は<br />

記録さ<br />

れるよう<br />

に設計<br />

したもの<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

・左記は、既に個人情報に係る情報が記録されてい<br />

るものに加えて、個人情報に係る情報が記録される<br />

ように設計しているが、まだ情報の記録(一般に、<br />

カード発行処理と呼ばれる)が行われていないものも<br />

含むことを意味する。<br />

9


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・用語の解説<br />

6.暗号機能を専ら<br />

当該スマートカー<br />

ドに記録された個<br />

人情報の保護の<br />

ためにのみ使用<br />

するもの<br />

7.専ら公共施設<br />

若しくは商業施設<br />

において使用し、<br />

又は当該スマート<br />

カードに記録され<br />

た個人情報に係<br />

る情報の認証の<br />

ためにのみ使用<br />

するもの<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

・「個人情報の保護」には、「個人情報に係る情報」の暗号<br />

化及び復号化が含まれる。<br />

・「専ら公共施設若しくは商業施設において使用し」には、<br />

インターネット等の電気通信回線を通じて、公共施設との<br />

取引や商取引を行うために使用されるものも含まれる。例<br />

えば、ネットショッピングに使用されるICカード等がある。<br />

・社員証や病院の診察券に用いられる認証用のICカード<br />

は、「個人情報に係る情報の認証のためにのみ使用する<br />

もの」に含まれる。従って、これらのICカードが、第九号へ<br />

(一)2の一及び三の条件を満たす場合には、規制除外の<br />

対象となる。<br />

10


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・<br />

用語の解説<br />

8.当該スマートカード<br />

を使用する者が当該<br />

スマートカードの有す<br />

る暗号機能を変更す<br />

ることができないもの<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

・「暗号機能を変更することができない」<br />

とは、使用者に提供されている仕様の<br />

範囲を超えて使用者が暗号機能(アル<br />

ゴリズムや鍵長)を変更できない状態を<br />

いう。<br />

11


「貨物等省令<br />

8条九号<br />

ヘ<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

暗号機能を有するスマートカード(1.)又はそのリーダライタ(2.)で<br />

あって次のいずれかに該当するもの<br />

(二)リーダライタであって、専ら(一)に該当するスマートカードに記録された<br />

個人情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報に<br />

係る情報を記録するように設計したもの(電気通信回線を通じて読み取り、<br />

又は記録するものを含む。)(9.)<br />

12


「貨物等省令<br />

用語 輸出貿易管理令の運用通達中の解釈・<br />

用語の解説<br />

9.専ら(一)に該当す<br />

るスマートカードに記<br />

録された個人情報に<br />

係る情報を読み取り、<br />

又は当該スマート<br />

カードに個人情報に<br />

係る情報を記録する<br />

ように設計したもの<br />

(電気通信回線を通<br />

じて読み取り、又は記<br />

録するものを含む。)<br />

8条九号ヘ」の解説 輸出管理品目ガイダンス<br />

通信・情報セキュリティ2010.9改訂版より抜粋<br />

・「電気通信回線を通じて読み取り、又<br />

は記録するものを含む」とは、インター<br />

ネット等の電気通信回線を通じて、離れ<br />

た場所にあるICカードの情報の読み取<br />

り・記録を行うものをいう。<br />

13


END<br />

14


研究WG : 副次的暗号<br />

2011年2月7日<br />

(WGでの意見反映、pp.11,12,30)<br />

富士通 鮎川 一朗<br />

資料5ー3.1<br />

副次的暗号に関する法令<br />

1.規制の変遷<br />

2.WAのNote 4 (EARも同じ)<br />

3.副次的暗号装置 (貨物:運用通達の解釈)<br />

4.副次的暗号プログラム (技術:役務通達の解釈)<br />

5.【ご参考】Ancillary Cryptoの定義 (昔のEAR)<br />

2


1.規制の変遷<br />

• 2008/10/3 米国でAncillary Cryptographyの概念を導入<br />

– 73 FR 57495<br />

– Ancillary CryptographyはLE=ENCやmass market適用時、レビュー不要に<br />

– EAR Part 742 (Definition)でAncillary Cryptographyを定義<br />

• 2009/12 ワッセナーリスト改正:米国の概念をワッセナーに取り込む<br />

– Note 4 in Cat5-Part2 を新設し、副次的暗号は非規制に<br />

• 2010/4/1 日本:2009年のワッセナーリストを反映<br />

– 副次的暗号装置/副次的暗号プログラムの除外が新設<br />

• 2010/6/25 米国:2009年のワッセナーリストを反映<br />

– 75 FR 36481<br />

– EARのCCL Note 4 in Cat5-Part2を新設 Note4で除外されるとEAR99<br />

– EARのPart 742のDefinitionからAncillary Cryptographyの定義削除<br />

– Ancillary cryptographyという用語は用いられなくなる<br />

2.WAのNote 4 (EARも同じ)<br />

Note 4 Category 5–Part 2 does not apply to items incorporating or using "cryptography"<br />

and meeting all of the following:<br />

a. The primary function or set of functions is not any of the following:<br />

1. "Information security";<br />

2. A computer, including operating systems, parts and components therefor;<br />

3. Sending, receiving or storing information (except in support of entertainment,<br />

mass commercial broadcasts, digital rights management or medical records<br />

management); or<br />

4. Networking (includes operation, administration, management and provisioning);<br />

b. The cryptographic functionality is limited to supporting their primary function or set of<br />

functions; and<br />

c. When necessary, details of the items are accessible and will be provided, upon<br />

request, to the appropriate authority in the exporter’s country in order to ascertain<br />

compliance with conditions described in paragraphs a. and b. above.<br />

3<br />

4


3.副次的暗号装置(貨物:運用通達の解釈)<br />

「貨物等省令第8条第九号から第十二号までの規定中の装置若しくはシステム又はその部分品」<br />

次のいずれかに該当するものを除く。<br />

イ 電子計算機又はその部分品若しくは附属品以外のものであって、次の(一)及び(二)に<br />

該当するもの(該当することが貨物の製造者、販売者又は輸出者によって書面により<br />

確認できるものに限る。)(以下「副次的暗号装置」という。)<br />

(一)当該貨物の有する主たる機能が次のいずれにも該当しないもの<br />

1 情報システムのセキュリティ管理<br />

2 情報の送信、受信又は記録及び保存(娯楽施設又は装置の有する機能である<br />

もの、商業放送、デジタル著作権管理又は医療用の記録管理のために行われる<br />

ものを除く。)<br />

3 有線若しくは無線回線網による電気通信回線の構築、管理又は運用<br />

(二)当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能の支援のためにのみ用い<br />

られているもの<br />

ロ (省略)<br />

「貨物等省令第21条第1項第七号、第八号の二及び第九号の規定中のプログラム」<br />

条件1<br />

条件2<br />

4.副次的暗号プログラム (技術:役務通達の解釈)<br />

電子計算機を使用するために設計したプログラム以外のプログラムであって、次のイ及びロ<br />

に該当するものを除く。(該当することが技術の供給者、販売者又は提供者によって書面に<br />

より確認できるものに限る。)<br />

条件1<br />

イ 当該プログラムの有する主たる機能が次のいずれにも該当しないもの<br />

(一)情報システムのセキュリティ管理<br />

(二)情報の送信、受信又は記録及び保存(娯楽施設又は装置の有する機能である<br />

もの、商業放送、デジタル著作権管理又は医療用の記録管理のために行われる<br />

ものを除く。)<br />

(三)有線若しくは無線回線網による電気通信回線の構築、管理又は運用<br />

ロ 当該プログラムの有する暗号機能が主たる機能の支援のためにのみ用いられている<br />

もの<br />

条件2<br />

5<br />

6


5.【ご参考】Ancillary Cryptoの定義(昔のEAR)<br />

Part 742 (Definition) April 20, 2010 (2010/6/25直前のEAR、現在は削除済み)<br />

“Ancillary cryptography”.<br />

The incorporation or application of “cryptography” by items that are not primarily useful<br />

for computing (including the operation of “digital computers”), communications,<br />

networking (includes operation, administration, management and provisioning) or<br />

“information security”.<br />

N.B. Examples of commodities and software that perform "ancillary cryptography" are<br />

items specially designed and limited to:<br />

Piracy and theft prevention for software, music, etc.; games and gaming; household<br />

utilities and appliances; printing, reproduction, imaging and video recording or playback<br />

(but not videoconferencing); business process modeling and automation (e.g., supply<br />

chain management, inventory, scheduling and delivery); industrial, manufacturing or<br />

mechanical systems (including robotics, other factory or heavy equipment, and facilities<br />

systems controllers, such as fire alarms and HVAC); automotive, aviation and other<br />

transportation systems 1 . Commodities and software included in this description are not<br />

limited to wireless communication and are not limited by range or key length.<br />

1 For the purpose of this definition, the term ‘transportation systems’ does not include any Automatic Identification<br />

System (AIS) / Vessel Traffic Service (VTS). Secure AIS/VTS and their maritime applications are not considered<br />

“ancillary cryptography”.<br />

副次的暗号の判断の流れ<br />

1.「主たる機能」は何か?<br />

2. 「条件1」の確認<br />

=「主たる機能」が「条件1」を満足すること<br />

の確認<br />

3.「条件2」の確認<br />

=「暗号機能」が「主たる機能」の支援の<br />

ためにのみ用いられていることの確認<br />

7<br />

8


ケーススタディ<br />

【プリンタ装置】<br />

印刷するデータ<br />

を受信する機能<br />

1<br />

印刷するデータ<br />

を保存しておく<br />

機能<br />

ケーススタディ<br />

2<br />

データを印刷<br />

する機能<br />

印刷した紙を<br />

ソーティングす<br />

る機能<br />

プリンタ設定をPCから<br />

行うため、本装置の設<br />

定をPCに表示させた<br />

り、PCから変更を受付<br />

ける機能<br />

3<br />

プリンタ設定情報を<br />

保存しておく機能 4<br />

:支援する<br />

:暗号機能<br />

1.「主たる機能」=「データを印刷する機能」<br />

2. 「データを印刷する機能」 が「条件1」OK<br />

3.4箇所にある暗号機能は、「データを印刷す<br />

る機能」を司っている訳ではないが、 「データ<br />

を印刷する機能」を支援している。またその支<br />

援以外の目的には使用していない。<br />

となれば、副次的暗号装置になる。<br />

9<br />

10


整理を要する点<br />

1.主たる機能<br />

2.条件1<br />

3.条件2<br />

4.複合製品<br />

5.電子計算機を使用するために設計した<br />

プログラム<br />

6.Webブラウザ関連<br />

7.部分品<br />

1.主たる機能<br />

「主たる機能」 の解釈<br />

◎貨物/プログラムにおいて、<br />

その第一の目的/用途を実現するための機能<br />

目安 : 商品名/商品カテゴリ<br />

その機能なしでは、<br />

そもそもその商品名で呼ぶことができないような機能<br />

≒ 「主たる機能」<br />

11<br />

12


1.主たる機能<br />

主たる機能は何か?<br />

これを考えるとき、<br />

個々の暗号機能のことは忘れて、<br />

この装置は何装置か?という視点が大切<br />

Q:暗号を「情報の保存」に使用しているから、「条件1」が満足でき<br />

ないのだけど・・・?<br />

A: 「条件1」を確認する対象は、個々の暗号ではなく「主たる機能」です。<br />

1.主たる機能(ケーススタディ)<br />

主たる機能は何か?<br />

「主たる機能」=「データを印刷する機能」<br />

(注)装置の主たる機能をひとつ決める。<br />

但し、複合装置の場合は、あとで説明する。<br />

⇒ 「主たる機能」が決まると、次の「条件1」を満足するか?<br />

の確認に移ります。<br />

13<br />

14


2.条件1(電子計算機の附属品)<br />

• ワッセナーアレンジメントでの表現<br />

– Category 4 : related equipment<br />

– Category 5 - Part 1 : accessories<br />

– Category 5 – Part 2(Note4:副次的暗号) : parts<br />

• 日本法令での表現<br />

– 8の項 : 附属装置<br />

– 9の項(通信) : 附属品<br />

– 9の項(情セの副次的暗号解釈) : 附属品<br />

部品のようなもの<br />

2.条件1(電子計算機の附属品)<br />

電子計算機<br />

プリンタ装置<br />

スキャナー装置<br />

ハードディスク装置<br />

デジタルメモリー装置<br />

冷蔵庫<br />

ステレオ装置<br />

音楽用デジタルメモリー<br />

プレーヤー<br />

8の項でいう<br />

電子計算機<br />

の附属装置<br />

8の項でいう<br />

電子計算機の<br />

附属装置でない<br />

「コンピュータガイダンス 2010」のp100を参照<br />

15<br />

副次的暗号でいう<br />

電子計算機の<br />

附属品ではない<br />

16


2.条件1(電子計算機の附属品)<br />

【電子計算機関連】<br />

概念的には<br />

• 「電算処理をする装置」と「記録・保存する装置」は<br />

副次的暗号装置になり得ないが、<br />

• その他周辺装置は「条件1」を満たしうる。<br />

(副次的暗号装置の候補になりうる。)<br />

2.条件1(ケーススタディ)<br />

A) プリンタ装置は電子計算機又は<br />

その部分品若しくは附属品か?<br />

17<br />

《「暗号機能」は、・・・》 ではない。<br />

「主たる機能」は、<br />

B) 情報システムのセキュリティ管理か?<br />

C) 情報の送信、受信又は記録及び保存か?<br />

D) 有線若しくは無線回線網による電気通信<br />

回線の構築、管理又は運用か?<br />

C)の機能を持つ暗号を用いているが、<br />

条件1の判断には関係ない。<br />

AからDの全てに、「No」なので「条件1」を満足<br />

18


2.条件1(情報システムのセキュリティ管理)<br />

•ワッセナーアレンジメントでの表現<br />

– Category 5 – Part 2(Note4:副次的暗号) :<br />

Information security<br />

•日本法令での表現<br />

– 9の項(情セの副次的暗号解釈) :<br />

情報システムのセキュリティ管理<br />

主たる機能が、Category5 Part2のものは、副次的暗号になり得ない。<br />

例:暗号用IC、暗号ライブラリ、暗号プログラム開発ツール<br />

2.条件1(監視制御関連)<br />

•「有線若しくは無線回線網による電気通信回線の構築、管理又は運用」は、<br />

イメージ的には、「通信インフラシステムを監視制御する装置」が副次的暗<br />

号になり得ないことを表現している。<br />

•「監視制御される装置」は、「監視制御する装置」と通信するための暗号機<br />

能を実装する場合がある。これは通信インフラの場合に限らない。<br />

「監視制御される装置」は、何らかの主たる機能があり、その主たる機能が<br />

正常動作するように設定を受けたり、主たる機能の動作が正常か異常かを<br />

報告する目的で、「監視制御する装置」と暗号通信を行なっている。<br />

従って、「監視制御される装置」の主たる機能は、通常「有線若しくは無線回<br />

線網による電気通信回線の構築、管理又は運用」ではなく、他の条項で判<br />

断されることになる。<br />

19<br />

20


3.条件2<br />

装置内の暗号機能を洗い出し、<br />

• 全ての暗号機能が、「主たる機能」の支援の<br />

ためにのみ用いられている<br />

⇒ 条件2を満足する<br />

• ある暗号機能が、「主たる機能」以外のため<br />

に用いられている場合<br />

⇒ 条件2を満足しない<br />

3.条件2(ケーススタディ)<br />

• 暗号1:「印刷するデータを受信する機能」部の暗号<br />

「データを印刷する」目的で、データを受信する時のためだけの暗号=OK<br />

• 暗号2:「印刷するデータを保存しておく機能」部の暗号<br />

「データを印刷する」目的で、前段階としてデータを保存しておくためだけの暗号=OK<br />

• 暗号3:「プリンタ設定をPCから行うため、本装置の設定をPCに表示させ<br />

たり、PCから変更を受付ける機能」部の暗号<br />

「データを印刷する」のに装置設定は必須で、その設定のための通信用にだけ<br />

使用される暗号=OK<br />

• 暗号4:「プリンタ設定情報を保存しておく機能」部の暗号<br />

「データを印刷する」のに装置設定は必須で、その設定情報保存用にだけ<br />

使用される暗号=OK<br />

⇒ 上記全てを確認できたら、条件2を満足 ⇒ 副次的暗号装置<br />

21<br />

22


3.条件2(事例1,2)<br />

【事例1】<br />

当該装置の主たる機能を処理する中でのみ、データを暗号化して保存する<br />

ケース。<br />

「主たる機能の支援のためにのみ」の要件を満たす。<br />

【事例2】<br />

当該装置にパソコンを接続して、パソコンのブラウザや当該装置専用のソフ<br />

トを用いて、(初期)設定をしたり現状の設定値を表示したりする場合で、当<br />

該装置とパソコン間の通信路を暗号化するためだけに、当該装置に暗号機<br />

能を実装したケース。<br />

当該装置の主たる機能を正常に動作させるために、設定したり、現状の<br />

設定を表示するのであるから、そのための通信路にだけに暗号を用いるの<br />

であるならば、「主たる機能の支援のためにのみ」の要件を満たす。<br />

3.条件2(事例3,4)<br />

【事例3】<br />

当該装置が、装置故障等をモニタしている集中監視機器と通信をする場合<br />

に、その通信路を暗号化するケースがある。通信内容としては、故障した日<br />

時、故障の程度、故障箇所など。<br />

当該装置の主たる機能の正常動作を保証するために集中監視装置と情<br />

報のやりとりをしているのであるから、そのための通信路にだけに暗号を用<br />

いるのであるならば、 「主たる機能の支援のためにのみ」の要件を満たす。<br />

【事例4】<br />

・本体装置と補助装置(リモコンなど)間を暗号通信するケース<br />

・1台でもある機能が動作するが、複数台でもそれと同一機能を実現でき<br />

るようなもので、その複数装置間で暗号通信をするケース<br />

暗号がその通信路のためだけに使用されるならば、「主たる機能の支援<br />

のためにのみ」の要件を満たす。<br />

23<br />

24


4.複合装置<br />

以下のとおり用語を使い分ける。<br />

単一製品<br />

(該非判定対象) 装置<br />

複合製品<br />

(該非判定対象)<br />

装置1<br />

装置2<br />

装置3<br />

4.複合製品<br />

機能A 機能B 機能C<br />

機能A<br />

機能B 機能C<br />

機能P<br />

機能Q 機能R<br />

機能X<br />

機能Y 機能Z<br />

• 通常、装置の主たる機能はひとつ選ぶ。<br />

• 複合装置の場合は装置ごとに<br />

– 8条9イの除外(認証のみ等)<br />

– へからカの除外<br />

– 副次的暗号<br />

<br />

・ルータ装置<br />

による除外が適用可能か否かを判断する。<br />

<br />

・MPF(マルチファンクションプリンタ)装置<br />

装置1=プリンタ装置<br />

装置2=スキャナ装置<br />

装置3=コピー装置<br />

・携帯電話装置<br />

装置1=音声・データ通信装置<br />

装置2=金融決済用ICカード装置<br />

装置3=カメラ装置<br />

• 複合装置の最終判定<br />

– 全ての装置が規制除外される場合:<br />

複合装置は規制除外される。<br />

– いずれかの装置が規制除外できない場合:<br />

複合装置は規制除外されず、暗号特例適用可否の検討へ。<br />

25<br />

複合装置の中で、<br />

どの装置が<br />

「主たる装置」か<br />

を決めるのでは<br />

ない。<br />

26


5.電子計算機を使用するために設計したプログラム<br />

• 貨物等省令第20条第1項第七号<br />

第7条に該当するものを使用するために設計した<br />

プログラム又は~~<br />

• 役務通達の解釈の8の項<br />

「貨物等省令第20条第1項第七号中の設計したプログラム」<br />

アプリケーションプログラム(応用プログラム)であって、<br />

貨物等省令第7条に該当する電子計算機で実行するた<br />

めにはオペレーティングシステムを必要とするものを含ま<br />

ない。<br />

5.電子計算機を使用するために設計したプログラム<br />

• 副次的暗号プログラムの定義にある<br />

「電子計算機を使用するために設計したプログラム以外の<br />

プログラムであって、次のイ及びロに該当するものを除く。」<br />

の「使用するために設計したプログラム」においても、同様に<br />

「アプリケーションプログラム(応用プログラム)であって、貨<br />

物等省令第7条に該当する電子計算機で実行するためには<br />

オペレーティングシステムを必要とするものを含まない。」と<br />

考える。<br />

OS上で動作するアプリケーションプログラムは、副次的暗号<br />

の候補となりうるので、プログラム自体がもつ機能の中から<br />

主たる機能を決めて、条件1と条件2の確認をする。<br />

27<br />

28


6.Webブラウザ関連<br />

• インターネットエクスプローラー等のブラウザそのものは、不特定のサー<br />

バーと通信して表示・設定することを「主たる機能」としているプログラム<br />

なので、「主たる機能」が「情報の送信・受信」にあたり副次的暗号にはな<br />

らない。<br />

• このブラウザ機能をそのまま実装した貨物やプログラムは多くの場合、<br />

それらの持つ「主たる機能」の支援以上のことができる(任意のサーバー<br />

と通信できる)ことになり、「条件2」を満足できず副次的暗号にはならな<br />

い。但し、「主たる機能」関連のサーバーにしかアクセスできないような仕<br />

組みが施されたものであれば副次的暗号になりうる。<br />

• 上記はブラウザの議論であって、Webインタフェースが全て副次的暗号<br />

になり得ないのではない。装置やプログラムの初期設定などを、PCのブ<br />

ラウザから行ってもらうために、Webサーバー機能を持った装置やプロ<br />

グラムは、副次的暗号装置や副次的暗号プログラムになりうる。<br />

• Eメールのメーラそのものは、「主たる機能」が「情報の送信・受信」にあ<br />

たり副次的暗号にはならない。<br />

7.部分品<br />

• 副次的暗号装置(非該当)の部分品の考え方<br />

– 副次的暗号装置(非該当)の専用部分品<br />

⇒ 副次的暗号装置の除外が適用可能(非該当)<br />

– 汎用の部分品<br />

⇒ 部分品単体で判断<br />

• 副次的暗号プログラム(非該当)について<br />

– 副次的暗号プログラム(非該当)の専用プログラム<br />

⇒ 副次的暗号プログラムの除外が適用可能(非該当)<br />

– 汎用のプログラム部品<br />

⇒ プログラム部品単体で判断 専用か? 汎用か?<br />

の見極めが大切<br />

29<br />

30


事例<br />

1.通信・情報セキュリティガイダンス 2010.9版 pp.69, 250<br />

2.米国BISのホームページ Encryption FAQs<br />

-- No.15 : What is Note 4? http://www.bis.doc.gov/encryption/enc_faqs.htm#15<br />

3.米国Federal Register<br />

-- 06/25/10 75 FR 36481<br />

Encryption Export Controls: Revision of License Exception ENC and Mass Market<br />

Eligibility, Submission Procedures, Reporting Requirements, License Application<br />

Requirements, and Addition of Note 4 to Category 5, Part 2<br />

4.【ご参考】Ancillary Cryptography<br />

-- 10/03/08 73 FR 57495 Encryption Simplification<br />

-- Part 742 (Definition) April 20, 2010 (2010/6/25直前のEAR、現在は削除済み)<br />

5.その他の事例<br />

1.ガイダンスの事例<br />

ページ 条件1を満足する事例 条件1を満足しない事例<br />

p.69<br />

p.250<br />

• 民生用自動車<br />

• 家電品<br />

• ゲーム機<br />

• テレビ受信装置<br />

• 複写機<br />

• プリンター(印刷機)<br />

• スキャナー<br />

• 医療機器<br />

• 娯楽施設、娯楽設備、娯楽装置(映画/遊具等)<br />

• 商業放送<br />

• デジタル著作権管理<br />

• 医療用の記録管理<br />

• オーディオ・ビデオ機器<br />

• 著作権/複製管理ツール<br />

• 業務プロセス改善/自動化(BPM/BPA)ツール<br />

• 空調設備<br />

• 産業用/工場用機械システム<br />

(産業ロボット/生産ラインの装置等)<br />

• 自動車/航空機/交通システム<br />

• 汎用的な電子計算機であるサーバ<br />

• 汎用的な電子計算機であるパソコン<br />

• 情報セキュリティ製品<br />

(ネットワークの不正アクセス防止、<br />

データ不正持ち出し防止等)<br />

• VPN装置<br />

• ルーター<br />

• ネットワークスイッチ<br />

• 無線LAN<br />

• 携帯電話<br />

• ストレージ<br />

• HDD<br />

• 電気通信回線管理・運用装置<br />

31<br />

32


2.BIS Homepageの事例(1/2)<br />

大分類 事 例<br />

Consumer<br />

applications<br />

Business / systems<br />

applications:<br />

systems operations,<br />

integration and<br />

control<br />

• piracy and theft prevention for software or music;<br />

• music, movies, tunes/music, digital photos – players, recorders and organizers<br />

• games/gaming – devices, runtime software, HDMI and other component interfaces,<br />

development tools<br />

• LCD TV, Blu-ray / DVD, video on demand (VoD), cinema, digital video recorders (DVRs) /<br />

personal video recorders (PVRs) – devices, on-line media guides, commercial content integrity<br />

and protection, HDMI and other component interfaces (not videoconferencing);<br />

• printers, copiers, scanners, digital cameras, Internet cameras – including parts and subassemblies<br />

• household utilities and appliances<br />

• business process automation (BPA) – process planning and scheduling, supply chain<br />

management, inventory and delivery<br />

• transportation – safety and maintenance, systems monitoring and on-board controllers<br />

(including aviation, railway, and commercial automotive systems), ‘smart highway’<br />

technologies, public transit operations and fare collection, etc.<br />

• industrial, manufacturing or mechanical systems - including robotics, plant safety, utilities,<br />

factory and other heavy equipment, facilities systems controllers such as fire alarms and<br />

HVAC<br />

• medical / clinical – including diagnostic applications, patient scheduling, and medical data<br />

records confidentiality<br />

• academic instruction and testing / on-line training - tools and software<br />

• applied geosciences – mining / drilling, atmospheric sampling / weather monitoring, mapping /<br />

surveying, dams / hydrology<br />

2. BIS Homepageの事例(2/2)<br />

大分類 事 例<br />

Research / scientific<br />

/ analytical<br />

Secure intellectual<br />

property (IP)<br />

delivery and<br />

installation<br />

• business process management (BPM) – business process abstraction and<br />

modeling<br />

• scientific visualization / simulation / co-simulation (excluding such tools for<br />

computing, networking, cryptanalysis, etc.)<br />

• data synthesis tools for social, economic, and political sciences (e.g., economic,<br />

population, global climate change, public opinion polling, etc. forecasting and<br />

modeling)<br />

• software download auto-installers and updaters<br />

• license key product protection and similar purchase validation<br />

• software and hardware design IP protection<br />

• computer aided design (CAD) software and other drafting tools<br />

33<br />

34


3. 2010/6/25のFRの事例<br />

FR 事 例<br />

06/25/10<br />

75 FR 36481<br />

pp. 36487-<br />

36488<br />

• Piracy and theft prevention for software or music;<br />

• games and gaming;<br />

• household utilities and appliances;<br />

• printing, reproduction, imaging and video recording or playback (not videoconferencing);<br />

• business process modeling and automation<br />

(e.g., supply chain management, inventory, scheduling and delivery);<br />

• industrial, manufacturing or mechanical systems<br />

(e.g., robotics, heavy equipment, facilities systems such as fire alarm, HVAC);<br />

• Automotive, aviation, and other transportation systems;<br />

• LCD TV, Blu-ray/DVD, video on demand (VoD), cinema, digital video recorders (DVRs)/<br />

personal video recorders (PVRs);<br />

• on-line media guides, commercial content integrity and protection, HDMI and other component<br />

interfaces;<br />

• medical/clinical—including diagnostic applications, patient scheduling, and medical data records<br />

confidentiality;<br />

• academic instruction and testing/on-line training—tools and software;<br />

• applied geosciences—mining/drilling, atmospheric sampling/weather monitoring, mapping/surveying,<br />

dams/hydrology;<br />

• scientific visualization/simulation/co-simulation<br />

(excluding such tools for computing, networking, or cryptanalysis);<br />

• data synthesis tools for social, economic, and political sciences<br />

(e.g., economic, population, global climate change, public opinion polling, forecasting and modeling);<br />

• software and hardware design IP protection;<br />

• computer aided design (CAD) software and other drafting tools<br />

4.【ご参考】 Ancillary Cryptoの事例<br />

旧Part 772 事 例<br />

Part 742<br />

(Definition)<br />

April 20,<br />

2010<br />

(2010/6/25直前の<br />

EAR、現在は削除<br />

済み)<br />

• piracy and theft prevention for software, music, etc.;<br />

• games and gaming;<br />

• household utilities and appliances;<br />

• printing, reproduction, imaging and video recording or playback<br />

(but not videoconferencing);<br />

• business process modeling and automation<br />

(e.g., supply chain management, inventory, scheduling and delivery);<br />

• industrial, manufacturing or mechanical systems<br />

(including robotics, other factory or heavy equipment, and facilities systems controllers,<br />

such as fire alarms and HVAC);<br />

• automotive, aviation and other transportation systems 1<br />

1 For the purpose of this definition, the term ‘transportation systems’ does not include<br />

any Automatic Identification System (AIS) / Vessel Traffic Service (VTS).<br />

Secure AIS/VTS and their maritime applications are not considered<br />

“ancillary cryptography”.<br />

35<br />

36


5.その他の事例<br />

大分類 条件1を満足する事例 条件1を満足しない事例<br />

ハード<br />

ソフト<br />

• パソコン・サーバーのディスプレー装置だけ<br />

• 無停電電源装置(サーバー等に使用)<br />

• 商業放送の送信装置<br />

• 商業放送の受信装置<br />

• 計算機システムを監視制御する装置<br />

• 装置の診断治具<br />

•OS上で動作するアプリケーションプログラムで、条文<br />

の(一)から(三)に当たらないもの。<br />

(例) 特定ユーザ向けの業務アプリ<br />

(営業用、人事用、経理用のアプリなど)<br />

• 副次的暗号装置となったプリンタ装置やスキャナ装置<br />

のその装置専用の機能実現ファームウェア<br />

• 副次的暗号装置となった商用放送関連装置のその装<br />

置専用の機能実現ファームウェア<br />

• 計算機システムを監視制御するプログラム<br />

• 装置の診断プログラム<br />

• 暗号用IC<br />

•CPU、CPUの周辺LSI<br />

• ストレージの制御専用LSI<br />

• 無線LAN用IC<br />

• 携帯電話システムの基地局<br />

• 基幹インフラの光伝送装置、無線伝送装置<br />

• 通信インフラネットワークを監視制御する装置<br />

•OS、BIOS<br />

• 暗号ライブラリ<br />

• 暗号プログラム開発ツール<br />

公開されている解説<br />

• ブラウザ(情報の送受信をして表示するのが主機能)<br />

• データの記録・保存が主機能のアプリケーションプロ<br />

グラム<br />

• ストレージ装置の情報記録・保存の機能を司るファー<br />

ムウェア<br />

• 副次的暗号装置にならない通信装置の送信・受信機<br />

能を司るファームウェア<br />

• 通信インフラネットワークを監視制御するプログラム<br />

BIS Update2010の暗号ワークショップにおけるQ&A<br />

-- http://bisecp.videohostpro.com/transcipts%5C15.pdf<br />

-- http://bisecp.videohostpro.com/transcipts%5C16.pdf<br />

37<br />

38


副次的暗号に関するアンケート<br />

報告日 2011年2月7日<br />

CISTEC<br />

通信・情報セキュリティ分科会<br />

本日の研究WGのスケジュール<br />

1.開会にあたって 実行委員 工藤 文男 様<br />

2.副次的暗号のアンケート調査の結果報告 事務局<br />

資料5ー3.2<br />

3.副次的暗号装置、副次的暗号プログラムの解釈について<br />

富士通(株) 鮎川 一朗 講師<br />

4.副次的暗号の事例紹介<br />

セイコーエプソン(株) 天野 由信 様<br />

ヤマハ(株) 飯竹 宜巳 様<br />

(株)日立製作所 山田 尚文 様<br />

アンリツ(株) 岩崎 清 様<br />

パネリスト 日本電気(株) 工藤 文男 様<br />

富士通(株) 鮎川 一朗 様<br />

(株)日立製作所 山田 尚文 様<br />

1


調査対象<br />

アンケート実施の要綱<br />

調査目的<br />

副次的暗号装置、副次的暗号プログラムの適用の運用実態の調査<br />

副次的暗号の解釈の業界統一が図られているかの確認<br />

CISTECの通信・情報セキュリティ分科会にご参加の委員 60名 49社<br />

有効回答数 32社<br />

調査期間・方法<br />

2010年12月15日 ~ 2011年1月5日<br />

添付資料への記入による、メールでのご提出<br />

調査内容の報告<br />

企業名とデータとの対応を外した上で公表<br />

通信・情報セキュリティ分科会及び上位組織の情報通信専門委員会のご参加企業<br />

CISTEC内関連部署<br />

経済産業省 貿易経済協力局の関連部署<br />

本日は事例のご提供企業のご協力で、各企業の事例をご報告頂きます。<br />

副次的暗号のアンケート結果 問1<br />

問1.全員の方にお伺いします。副次的暗号装置又は副次的暗号プログラムの規制除外<br />

について適用例がありますか?下記の①~③を選択して( )内に記入願います。<br />

① 9<br />

② 22<br />

③ 0<br />

① 副次的暗号の適用例がある。<br />

② 副次的暗号の適用したことがない。<br />

③ その他( )<br />

施行初年度の副次的暗号の適用は業界の1/3程度<br />

2


副次的暗号のアンケート結果 問2<br />

問2.「問1」で「①」と回答した企業にお伺いします。副次的暗号装置、副次的暗号プログ<br />

ラムの判定はどの様に進めていますか?下記の①~⑤の中から当てはまるもの全<br />

てを選択して( )内に記入願います。<br />

① 7<br />

② 5<br />

③ 4<br />

④ 1<br />

⑤ 2<br />

① 法令文に基づいて判定している。<br />

② ガイダンスの「判断フロー」や「Q&<br />

A」を参考に判定している。<br />

③ 米国のフェデラルレジスタやBISの<br />

HP等の例示を参考に判定している。<br />

④ 米国製品等の諸外国の判定結果を<br />

参考に判定している。<br />

⑤ その他( )<br />

米国の例示を参考にしている事例が特徴的<br />

副次的暗号のアンケート結果 問3<br />

問3.「問1」で「①」と回答した企業にお伺いします。副次的暗号装置又は副次的暗号プ<br />

ログラムとして分類している製品はどの分野ですか? 当てはまる全てを下記①~⑬<br />

の中から選択して( )内に記入願います。<br />

実施例が多岐に渡っている<br />

① 1<br />

② 4<br />

③ 3<br />

④ 0<br />

⑤ 2<br />

⑥ 2<br />

⑦ 1<br />

⑧ 1<br />

⑨ 1<br />

⑩ 1<br />

⑪ 0<br />

⑫ 0<br />

⑬ 2<br />

① テレビ受信装置<br />

② オーディオ、ビデオ機器<br />

③ 著作権/複製管理ツール<br />

④ ゲーム機<br />

⑤ 複写機・プリンター・スキャナー<br />

⑥ 家電品(AV機器以外)<br />

⑦ 娯楽設備・装置(映画/遊具等)<br />

⑧ 業務プロセス改善/自動化<br />

(BPM/BPA)ツール<br />

⑨ 医療機器<br />

⑩空調装置<br />

⑪産業用/工場用機械システム(産業<br />

用ロボット/生産ラインの装置等)<br />

⑫自動車/航空機/交通システム<br />

⑬ その他( )<br />

3


副次的暗号のアンケート結果 問4<br />

問4.「問1」で「②」と回答した企業にお伺いします。御社で副次的暗号貨物、又は副次<br />

的暗号プログラムを適用したことが無いのはなぜですか? 当てはまるもの全てを下<br />

記①~④から選択して( )内に記入願います。<br />

① 7<br />

② 9<br />

③ 12<br />

④ 4<br />

① 副次的暗号を適用すべき製品を扱っ<br />

ていない。(→問6へ)<br />

② 副次的暗号機能を有する貨物又はプ<br />

ログラムに分類可能な製品があるが、<br />

市販特例、規制除外暗号装置で判定<br />

している。(→問5へ)<br />

③ 副次的暗号機能を有する貨物又はプ<br />

ログラムが例示されるまで、判定には<br />

適用しないようにしている。(→問5へ)<br />

④ その他( )<br />

副次的暗号の適用に慎重な②と③の選択で過半数<br />

副次的暗号のアンケート結果 問5<br />

問5.「問4」で「②」又は「③」と回答した企業にお伺いします。副次的暗号機能を有する<br />

貨物に分類可能な製品とはどの分野ですか? 当てはまるもの全てを①~⑬から選<br />

んで( )内に記入願います。<br />

① 6<br />

② 5<br />

③ 1<br />

④ 1<br />

⑤ 6<br />

⑥ 2<br />

⑦ 2<br />

⑧ 0<br />

⑨ 2<br />

⑩ 1<br />

⑪ 2<br />

⑫ 1<br />

⑬ 4<br />

TV、AV機器、プリンターに止まらず<br />

適用したい分野は多岐に渡っている<br />

① テレビ受信装置<br />

② オーディオ、ビデオ機器<br />

③ 著作権/複製管理ツール<br />

④ ゲーム機<br />

⑤ 複写機・プリンター・スキャナー<br />

⑥ 家電品(AV機器以外)<br />

⑦ 娯楽設備・装置(映画/遊具等)<br />

⑧ 業務プロセス改善/自動化<br />

(BPM/BPA)ツール<br />

⑨ 医療機器<br />

⑩空調装置<br />

⑪産業用/工場用機械システム(産業<br />

用ロボット/生産ラインの装置等)<br />

⑫自動車/航空機/交通システム<br />

⑬ その他( )<br />

その他のご意見<br />

アプリプログラム.防犯カメラ、<br />

プロジェクター、携帯ナビ、銀行ATM<br />

4


副次的暗号のアンケート結果 問6<br />

問6.全員の方にお伺いします。副次的暗号貨物、副次的暗号プログラムの判定で困っ<br />

たことがありますか?下記①~③を選択して( )内に記入願います。<br />

その他のご意見より<br />

① 7<br />

② 19<br />

③ 4<br />

① 特に困ったことはない。<br />

② 判定の際に判断に迷い困っている。<br />

(→問8へ)<br />

③ その他( )<br />

判定基準が曖昧なため、社内への説明が展開が難しい<br />

現段階では副次的暗号を理由にする規制除外の判定は行っていない<br />

2/3 の企業では副次的暗号の判断で困っている<br />

副次的暗号のアンケート結果 問7<br />

問7.問6で②を選択した方に伺います。副次的暗号貨物、副次的暗号プログラムの判<br />

定のどの解釈で困りましたか?下記の①~⑥のなかから当てはまるもの全てを選択<br />

して( )内に記入願います。<br />

① 4<br />

② 8<br />

③ 4<br />

④ 16<br />

⑤ 14<br />

⑥ 4<br />

① 法令は明確であるが、事例が少ないので判<br />

定が難しい。<br />

② 「電子計算機又はその部分品若しくは附属品<br />

以外のもの」の適用範囲に迷っている。<br />

③ 娯楽施設又は装置の有する機能であるもの、<br />

商業放送、デジタル著作権管理又は<br />

医療用の記録管理のために行われるものを<br />

除く」の適用範囲に迷っている。<br />

④ 「主たる機能」の選択方法に迷っている。<br />

⑤ 「主たる機能の支援にのみ使用」の解釈に<br />

迷っている。<br />

⑤ その他( )<br />

「主たる機能」の選択に困っている<br />

「主たる機能の支援にのみ使用」の解釈に困る<br />

「電子計算機又はその部分品若しくは附属品」?<br />

5


副次的暗号のアンケート結果 問8<br />

問8.問6で②を選択された方は、判断で困っていることを具体的に( )内に<br />

記載願います。<br />

主な具体的回答(要旨)<br />

●DRMのコピー防止機能を用途除外を使うか、副次的暗号を使うか判断に迷う<br />

●TVの録画機能をインターネットを利用する場合の主たる機能は何か迷う<br />

●民生品のインターネットの機能は補助のみの機能か?<br />

●販売促進のためのインターネット機能は副次的暗号と言えるか?<br />

●集積回路の場合、その集積回路の最終装置の主たる機能の判定が難しい。<br />

●特にプログラムに対しての解釈が難しい。<br />

●プリンター&複写機の認証の商用暗号、コンピューターとの通信用のWLANの暗号は?<br />

●プリンターの印刷機能はデータの保存機能になるのか?<br />

●複合機の主たる機能の範囲をどの様に判断するのか?<br />

●電子計算機の附属品は附属装置とは異なるのか?<br />

●ネットワーク上のデータ共有装置の暗号機能は副次的暗号になりえるのか?<br />

●EARでは対象商品が明示されているが、日本の政省令では明確になっていない。<br />

●適用できる例が明確になっていないので、不用意に適用することができない<br />

副次的暗号のアンケート結果 問9<br />

問9.全員の方にお伺いします。副次的暗号の判断基準(該非判定を含む)について海<br />

外の法律事務所や専門機関等に問い合わせたこと(確認したこと)がありますか?<br />

あてはまるものを下記の①~⑥から選び( )に記入願います。<br />

① 3<br />

② 2<br />

③ 0<br />

④ 0<br />

⑤ 26<br />

⑥ 0<br />

①米商務省 産業安全保障局(BIS)<br />

② 海外法律事務所<br />

③ 海外調査会社<br />

④ 海外業界団体<br />

⑤ 海外の機関に問合せしたことがない<br />

⑥その他<br />

米国機関への問合せの事例が5件/31件中<br />

6


副次的暗号のアンケート結果 問11<br />

問11.副次的暗号に装置、副次的暗号プログラムの判定についてご意見等ござ<br />

いましたら、自由にご記入下さい。<br />

具体的な質問(抜粋)<br />

●複合端末で主たる機能は製品で1つしか選択できないか? 複数選択できるか?<br />

●WEBブラウザ機能、Eメール機能は、情報の送受信、記録、保存に当たるのか?<br />

●暗号化、復号化以外の加工機能がない装置は副次的暗号と判断できるか?<br />

●最終製品だけではなく、開発キット、製造サンプルにも適用できるか?<br />

具体的な要望(抜粋)<br />

●それぞれの商品群の副次的暗号の判断、条件を明確化願います<br />

「主たる機能」と「主たる機能の支援にのみ使用する機能」の例示<br />

●CISTECへの相談事例がありましたら明示願います。<br />

●WAではCategory5P2全体に係るNote.4が、日本の政省令では範囲が狭くなっている<br />

レジームに準拠した形になるように推進願います<br />

7


法令改正案に対するコメント 2010.11.15<br />

コンピュータ分科会<br />

1.省令第7条第三号チの条文変更について 資料5-4<br />

2009年12月のWA改正前の条文<br />

4.A.3.g. Equipment specially designed to provide external interconnection of digital computers<br />

or associated equipment which allows communications at data rates exceeding 1.25<br />

Gbyte/s.<br />

Note 4.A.3.g. does not apply to internal interconnection equipment<br />

(e.g.,backplanes,buses),passive interconnection equipment,network access<br />

controllers or communication channel controllers.<br />

省令第7条第三号チ<br />

デジタル電子計算機又はその附属装置と外部との間でデータを転送するために設計した<br />

装置であって、データ転送速度が1.25ギガバイト毎秒を超えるもの。<br />

通達<br />

「デジタル電子計算機又はその附属装置と外部との間でデータを転送するために設計し<br />

た装置」<br />

デジタル電子計算機又はその附属装置に使用されているバックプレーン接続装置、バス接<br />

続装置、受動的なデータ転送の接続装置、ローカルエリアネットワーク用の装置若しくは<br />

通信制御装置を除く。(以下略)<br />

デジタル電子計算機<br />

転送装置<br />

デジタル電子計算機<br />

転送装置<br />

provide external<br />

interconnection<br />

外部との間で<br />

データ転送<br />

(イ)<br />

provide external<br />

interconnection<br />

外部との間で<br />

データ転送<br />

(ロ)<br />

図1.2009 年のWA改正前<br />

外部との間で<br />

データ転送<br />

注.斜線部が規制されている“Equipment”<br />

附属装置(外部記憶<br />

装置など)<br />

転送装置<br />

デジタル電子計算機<br />

転送装置<br />

・改正前の条文では、接続目的は規定せずに、外部とのデータ転送を行う転送装置を、すべて規制<br />

していた。<br />

・尚、図1の(イ)に示す附属装置(外部記憶装置など)の転送装置は、通達に示す「受動的なデ<br />

ータ転送の接続装置」にあたり、規制から除外されている。


2009年12月のWA改正後の条文(現状)<br />

4.A.3.g. Equipment specially designed for aggregating the performance of "digital computers"<br />

by providing external interconnections which allow communications at unidirectional<br />

data rates exceeding 2.0 Gbyte/s per link.<br />

Note 4.A.3.g. does not apply to internal interconnection equipment<br />

(e.g.,backplanes,buses),passive interconnection equipment,network access<br />

controllers or communication channel controllers.<br />

省令第7条第三号チ<br />

デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の<br />

間でデータを転送するように設計した装置であって、転送されるデータの転送速度が<br />

2.0ギガバイト毎秒を超えるもの<br />

通達<br />

「デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機<br />

の間でデータを転送するように設計した装置」<br />

デジタル電子計算機に使用されているバックプレーン接続装置、バス接続装置、受動的な<br />

データ転送の接続装置、ローカルエリアネットワーク用の装置若しくは通信制御装置を除<br />

く。(以下略)<br />

デジタル電子計算機<br />

転送装置<br />

デジタル電子計算機<br />

転送装置<br />

providing external<br />

interconnections<br />

外部との間で<br />

データ転送<br />

(イ)<br />

providing external<br />

interconnections<br />

外部との間で<br />

データ転送<br />

(ロ)<br />

図2.2009 年のWA改正後<br />

外部との間で<br />

データ転送<br />

附属装置<br />

転送装置<br />

注.斜線部が規制されている“Equipment”<br />

デジタル電子計算機<br />

転送装置<br />

・改正後の条文では、「デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル<br />

電子計算機の間でデータを転送するように設計した装置」と限定されたので、図2の(イ)の転<br />

送装置は規制から除外されることになった。


改訂パラメータシートの使用にあたって<br />

本パラメータシートは、平成22年3月5日公布の「輸出貿易管理令別表第<br />

一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令等の一部を改<br />

正する省令(経済産業省令第六号)」及び同時に制定された運用通達、役務通達<br />

の改正に基づき、平成21年度10月版(以下旧版)を改訂したものです。<br />

施行日は、平成22年4月1日です。<br />

旧版からの主な改訂は以下のとおりです。<br />

(1)情報セキュリティの規制が 9 項に統合されたことを受け、8 項中の情報セ<br />

キュリティ関連項番を削除し、9 項にて判定する旨の文言を追加した。<br />

カバーシート :情報セキュリティ機能を 9 項で判定するためのチ<br />

ェック欄を挿入<br />

パラメータシート:情報セキュリティ機能は 9 項で判定する旨の注釈<br />

を追加<br />

(2)加重最高性能(APP)の閾値の緩和<br />

貨物:0.75 実効テラ演算(WT)超から 1.5WT 超へ<br />

技術:0.04 実効テラ演算(WT)超から 0.25WT 超へ<br />

付表技術にて規制される閾値は 0.1 超 WT から 0.5WT 超へ<br />

(3)外部転送速度の閾値の緩和<br />

1.25 ギガバイト毎秒超から 2.0 ギガバイト毎秒超へ<br />

資料5-5<br />

(4)改正の影響がない「様式: 」についても「CISTEC 2010.4」「平成<br />

22年4月1日施行政省令等対応」と改訂した。


はじめに<br />

本書は2009年版輸出管理品目ガイダンス「コンピュータ」を2010年<br />

4月に施行されたリスト規制に係る省令、通達類の改正を踏まえて改訂したも<br />

のです。<br />

主な改訂点としましては、加重最高性能(APP)による規制閾値の緩和、<br />

外部転送速度の規制値の緩和及び暗号規制が輸出令別表第一及び外為令別表の<br />

8 の項から 9 の項へ統合されたことを受けた改訂が挙げられます。<br />

本書は、(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong>のコンピュータ分科会の委員により<br />

改訂の作業を進め、またその他の関係の方々からの適切なアドバイスの上に刊<br />

行されました。皆さまには、深く感謝申し上げます。<br />

本ガイダンスが輸出管理を担当される方々に広く活用されれば幸甚に存じま<br />

す。<br />

2010年8月<br />

資料5-6<br />

財団法人 <strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

専務理事 押田 努


本ガイダンス改訂作業メンバー<br />

氏名 会社名<br />

リーダ 塗 善行 富士通(株)<br />

委 員 小野寺 進 NEC パーソナルプロダクツ(株)<br />

委 員 天野 由信 セイコーエプソン(株)<br />

委 員 苅田 茂 (株)東芝<br />

委 員 太田 隆幸 日本電気(株)<br />

委 員 小木 多加志 日本無線(株)<br />

委 員 川合 敦之 浜松ホトニクス(株)<br />

委 員 森 幸一 PFU テクノコンサル(株)<br />

委 員 徳山 弘毅 (株)日立製作所<br />

委 員 橋本 茂子 (株)日立製作所<br />

委 員 掛川 浩 富士通(株)<br />

事務局 山川 功 (財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong>


WA<br />

リスト改正(予想)<br />

政令<br />

省令・通達<br />

分科会/専門委員会 ☆ ☆ ☆ ☆<br />

2/17 2/24<br />

輸出管理ツールWG<br />

ガイダンス<br />

パラメータシート<br />

ガイダンス<br />

総会<br />

コンピュータガイダンス 作業見通し(案)<br />

12月 1月 2月 3月<br />

パブリックコメント(~1/10)<br />

パブリックコメント<br />

☆<br />

WG<br />

1/12<br />

△ △<br />

公布??<br />

春会合<br />

☆ ▽<br />

パラシート発行<br />

☆<br />

WG<br />

施行?<br />

☆<br />

WG<br />

資料5-7<br />

4月 5月 6月<br />

▽<br />

原稿完<br />

平成23年1月12日<br />

7月<br />

ガイダンス発行


コンピュータ規制検討WG資料2 2010.8.20<br />

1.データ転送装置の規制(貨物等省令7条3号チ)とスパコンの判定<br />

1<br />

資料5-8<br />

[参考]“貨物等省令7条3号チ”<br />

デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間<br />

でデータを転送するように設計した装置であって,転送されるデータの転送速度が2.0<br />

ギガバイト毎秒を超えるもの<br />

スパコンには,全体が1台のデジタル電子計算機で構成されていると考えられるもの(TYPE1)と,<br />

複数のデジタル電子計算機で構成されるもの(TYPE2)の2つのタイプがある.<br />

(1)1台のデジタル電子計算機で構成されるもの(TYPE1)<br />

スパコンは複数の演算装置を持ち,この間で高速にデータ転送を行い演算処理をする.<br />

これらの演算装置は複数の筐体に実装されており,筐体間でデータ転送が行われるが,全体で1台<br />

のデジタル電子計算機であることから.この場合の演算装置間のデータ転送装置は,“貨物等省令<br />

7条3号チ”で規制する「複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した装置」<br />

には当たらない.<br />

演算装置を単独で判定するときには,スパコンの部分品としての判定となり,データ転送装置を単<br />

独で判定するときも,スパコンの部分品としての判定となる.<br />

尚,スパコンの加重最高性能は,全体の性能値で求める.<br />

図1.デジタル電子計算機(スパコン)<br />

演算装置 演算装置<br />

演算装置<br />

間のデータ<br />

転送装置<br />

演算装置<br />

間のデータ<br />

転送装置<br />

図2.デジタル電子計算機(スパコン)<br />

演算装置<br />

演算装置<br />

演算装置<br />

間のデータ<br />

転送装置<br />

演算装置<br />

間のデータ<br />

転送装置<br />

演算装置<br />

間のデータ<br />

転送装置<br />

演算装置<br />

演算装置<br />

間のデータ<br />

転送装置


(2)複数のデジタル電子計算機で構成されるもの(TYPE2)<br />

汎用サーバ(デジタル電子計算機)を多数結合してスパコンシステムを実現するタイプのものであ<br />

る.この場合には,サーバ間で高速のデータ転送を行うことが必要であり,このデータ転送装置が<br />

“貨物等省令7条3号チ”の規制対象である.<br />

“貨物等省令7条3号チ”では,「複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計<br />

した装置(WAでは,specially designed)であって」とあり,そのように(特別に)設計したデー<br />

タ転送装置が規制される.<br />

このスパコンシステムを構成する1台のサーバ(デジタル電子計算機)を単独で判定すると,その<br />

加重最高性能はサーバ単体の性能値となり,一般に非該当である.しかし,“貨物等省令7条3号<br />

チ”で規制しているデータ転送装置を有していると,この項で該当になる.<br />

尚,スパコンシステムの加重最高性能は,すべてのサーバ(デジタル電子計算機)の性能値を加算<br />

したものである.<br />

図3.電子計算機システム(スパコンシステム)<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ データ<br />

転送装置 転送装置<br />

図4.電子計算機システム(スパコンシステム)<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

2<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

データ データ<br />

転送装置<br />

転送装置 転送装置


コンピュータ規制検討WG資料1 資料5-8-2 2010.8.20<br />

チ.デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータ<br />

を転送するように設計した装置であって、転送されるデータの伝送速度が2.0ギガバイト毎秒を超え<br />

るもの<br />

[省令の解説]<br />

(1)複数のデジタル電子計算機を結合して演算処理能力の高いデジタル計算機システムを構成するた<br />

めに、複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するために設計した装置であって、転送さ<br />

れるデータの伝送速度が2.0ギガバイト毎秒を超えるものを規制しています。<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

( 図1 )<br />

データ<br />

転送装置<br />

( 図2 )<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

データ<br />

転送装置<br />

( 図3 )<br />

1<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

デジタル電子<br />

計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

図1、図2、図3の斜線部で示される「データ転送装置」が規制の対象貨物であり、データ転送速<br />

度が2.0ギガバイト毎秒を超えるものが該当です。


(2)運用通達の解釈に次の解釈が示されていますので、これらのものは規制の対象から除かれます。<br />

[運用通達の解釈より]<br />

デジタル電子計算機に使用されているバックプレーン接続装置、バス接続装置、受動的なデータ転<br />

送の接続装置、ローカルエリアネットワーク用の装置(注1)若しくは通信制御装置(注2)を除<br />

く。<br />

注1:伝送のために送信権の制御を行い、全体が同一の伝送速度で動作する共通の媒体を用いる<br />

分散された交換網への物理的インタフェース<br />

注2:同期又は非同期のデジタル信号の流れを制御する通信網への物理的インタフェースをいう。<br />

(ワイドエリアネットワーク用の通信回線インタフェース部分を含む)<br />

[解釈の説明]<br />

①バックプレーン接続装置<br />

単体のデジタル電子計算機の内部で、バックプレーン(バックパネル)を介してデータ転送を行<br />

う装置。<br />

他のデジタル電子計算機とはデータ転送を行わないもの。<br />

デジタル電子計算機<br />

データ<br />

転送装置<br />

バックプレーン<br />

データ<br />

転送装置<br />

②バス接続装置<br />

単体のデジタル電子計算機の内部に閉じたシステムバスに接続されて、データ転送を行う装置。<br />

なお、システムバス拡張アダプタ(システムバスに接続する装置数を増やすためのアダプタ)等<br />

を介して接続される装置を含むものとする。<br />

他のデジタル電子計算機とはデータ転送を行わないもの。<br />

デジタル電子計算機<br />

記憶装置<br />

(メモリ)<br />

処理装置<br />

(MPU)<br />

システムバス<br />

データ<br />

転送装置<br />

2


コンピュータガイダンス2010より<br />

資料5-8-3<br />

Q2-12 提供するプログラムそれ自体は暗号機能を持たず、プログラミングイ<br />

ンターフェイスを通じて輸出規制対象となる暗号機能を有する別プログ<br />

ラムを呼び出して利用するように設計されたプログラムの該非判定は、ど<br />

のようになるのでしょうか?<br />

A2-12 提供プログラムがいわゆる暗号ミドルソフトであるか否かで該非判定の<br />

仕方が異なります。<br />

暗号ミドルソフトとは、鍵管理や証明書作成・検証など暗号機能に関連し<br />

た機能を持つミドルソフトウェアをいい、暗号エンジンを SPI (Service<br />

Provider Interface) を通じて呼び出し、アプリケーションに対しては API<br />

(Application Programming Interface) を通じて、暗号機能や関連する機能<br />

を使用させるように設計したプログラムです。PKI (Public Key<br />

Infrastructure:公開鍵基盤) ライブラリなどがこれに相当します。<br />

アプリケーションが暗号ミドルソフトを経由して暗号エンジンを間接的<br />

に使用する場合、暗号エンジンは貨物等省令第21条第1項第九号によって<br />

該非判定し、暗号ミドルソフトは貨物等省令第21条第1項第九号、第21<br />

条第1項第八号の二によって該非判定を行います。この場合、アプリケーシ<br />

ョン自体は暗号機能を含まないため、暗号規制対象外となります(次ページ<br />

図(a))。<br />

暗号ミドルソフトと暗号エンジンが一体となっている場合は、貨物等省令<br />

第21条第1項第九号で該非判定が必要です。アプリケーションは上記同様<br />

暗号規制対象外となります(次ページ図(b))。<br />

アプリケーションと暗号ミドルソフトが機能的に一体となっている場合、<br />

貨物等省令第21条第1項第九号、第21条第1項第八号の二によって該非<br />

判定を行い、暗号エンジンは貨物等省令第21条第1項第九号で判定します<br />

(次ページ図(c))。<br />

アプリケーション、暗号ミドルソフト、暗号エンジンの機能がすべて一体<br />

となっている場合は、貨物等省令第21条第1項第九号で判定します(次ペ<br />

ージ図(d))。


API<br />

SPI<br />

(a) (b) (c) (d)<br />

アプリケーション アプリケーション アプリケーション アプリケーション<br />

<br />

暗号機能(単なる暗号パラメ<br />

(暗号規制対象外) (暗号規制対象外)<br />

ータの受け渡しを除く)を含<br />

まないこと<br />

暗号ミドルソフト 暗号ミドルソフト 暗号ミドルソフト 暗号ミドルソフト<br />

<br />

(21ー1-九) (21-1-九)<br />

(21-1-八の二) (21-1-八の二)<br />

暗号サービス 暗号サービス 暗号サービス 暗号サービス<br />

プロバイダ プロバイダ プロバイダ プロバイダ<br />

<br />

(21-1-九) (21-1-九) (21-1-九) (21-1-九)<br />

OS 等のプラットフォーム<br />

(Windows など)<br />

(21-1-九):貨物等省令第21条第1項第九号で該非判定必要<br />

(21-1-八の二):貨物等省令第21条第1項第八号の二で該非判定必要<br />

API :Application Programming Interface<br />

SPI :Service Provider Interface<br />

OS :Operating System


1.概要説明<br />

・8の項の規制の範囲を模式的に考える.<br />

資料5-9<br />

分野別研修会のQ&Aについて 2010.11.25<br />

(Q9より、「係る技術」と「必要な技術」の解説)<br />

卵をイメージして,8の項の規制対象の全体を‘卵全体’と考え,‘黄身’の部分を8の項で該当になる範囲,<br />

‘白身’の部分を,8の項の規制の対象範囲であって該当とならない範囲(非該当)とする.<br />

・卵の全体,黄身の部分,白身の部分について,それぞれ<br />

①規制の範囲<br />

②規制の範囲に含まれる具体的なもの<br />

③該非判定結果<br />

を検証する.<br />

・具体的に,それぞれの部分に含まれるものとして,スパコンとパソコンを考え,<br />

スパコン:1.5WT超のデジタル電子計算機<br />

パソコン:0.25WT以下のデジタル電子計算機<br />

とする.<br />

2.貨物の該非判定<br />

(1)輸出令 8の項の規制条文(要約)<br />

電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって,省令で定める仕様のもの.<br />

(2)卵の全体,黄身の部分,白身の部分の考察<br />

全体<br />

①電子計算機,付属装置,部分品<br />

②スパコン,パソコン<br />

黄身<br />

①省令で定める仕様のもの<br />

②スパコン<br />

③8の項 該当<br />

16の項 対象外<br />

白身<br />

①省令で定める仕様以外のもの<br />

②パソコン<br />

③8の項 非該当<br />

16の項 該当<br />

輸出令<br />

16の項(1)<br />

0.5WT超のデジタル電子計算機,部分品<br />

(・・の項の中欄に掲げるものを除く)<br />

16の項(2)<br />

関税定率法・・類に該当する貨物<br />

((1)及び・・の項の中欄に掲げるものを除く)<br />

a.卵の全体(8の項の規制対象の全体)<br />

①規制の範囲<br />

・電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品<br />

・卵の全体で示す規制される貨物の範囲は,8の項で規制の対象とする貨物の全体の範囲である.<br />

この範囲内の貨物に対して,該当か非該当かの判定を行う.<br />

この範囲外の貨物に対しては,8の項の判定を行う意味がない.<br />

②含まれるもの<br />

・スパコン,パソコン等<br />

③該非判定結果<br />

・対象のものが,省令で定める仕様のものかどうかによって変わる.<br />

1


.黄身の部分<br />

①規制の範囲<br />

・電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって,省令で定める仕様のもの.<br />

②含まれるもの<br />

・スパコン<br />

③該非判定結果<br />

8の項 該当<br />

16の項の判定は,輸出令の16の項の条文に「・・の項の中欄に掲げるものを除く」とあるので対象外.<br />

c.白身の部分<br />

①規制の範囲<br />

・省令で定める仕様のもの以外の,電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品<br />

②含まれるもの<br />

・パソコン<br />

③該非判定結果<br />

8の項 非該当<br />

16の項 該当<br />

d.卵の外(8の項の規制対象外)<br />

①規制の範囲<br />

・電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品以外のもの<br />

②含まれるもの<br />

・家電製品,測定器等.<br />

③該非判定結果<br />

8の項の該非判定の対象外.(他の項で該非判定されるもの)<br />

2


3.役務の該非判定<br />

(1)外為令 8の項の規制条文(要約)<br />

(1)8の項該当貨物の,設計,製造又は使用に係る技術であって,省令で定める仕様のもの.<br />

(2)8の項非該当貨物の,設計,製造又は使用に係る技術であって,省令で定める仕様のもの.<br />

纏めると,<br />

電子計算機若しくはその付属装置又はこれらの部分品の,設計,製造又は使用に係る技術であって,省令で定める<br />

仕様のもの.<br />

(2)卵の全体,黄身の部分,白身の部分の考察<br />

全体<br />

①電子計算機,付属装置,部分品の設計,製造<br />

又は使用に係る技術<br />

②OS(スパコン用,パソコン用)<br />

アプリ(スパコン用,パソコン用)<br />

設計仕様書(スパコン用,パソコン用)<br />

黄身<br />

①省令で定めるもの<br />

②OS(スパコン用)<br />

設計仕様書(スパコン用)<br />

③8の項 該当<br />

16の項 対象外<br />

白身<br />

①省令で定めるもの以外のもの<br />

②OS(パソコン用),<br />

アプリ(スパコン用,パソコン用)<br />

設計仕様書(パソコン用)<br />

③8の項 非該当<br />

16の項 該当(白身の内,専ら係る技術)<br />

外為令<br />

16の項(1)<br />

0.5WT超のデジタル電子計算機,部分品の<br />

設計,製造又は使用に係る技術.(中欄に掲<br />

げるものを除く) → 専ら係る技術<br />

16の項(2)<br />

関税定率法・・類に該当する貨物の設計,製<br />

造又は使用に係る技術((1)及び中欄に掲げ<br />

るものを除く) → 専ら係る技術<br />

a.卵の全体(8の項の規制対象の全体)<br />

①規制の範囲<br />

・電子計算機,付属装置,部分品の設計,製造又は使用に係る技術<br />

・卵の全体で示す「係る技術」の範囲は,8の項の貨物の設計,製造又は使用に関係するすべての技術である.<br />

黄身に相当するもの(省令第20条で規制される範囲のもの)のように,その範囲は具体的に限定されていな<br />

い.<br />

・この範囲内の技術に対して,該当か非該当かの判定を行う.<br />

この範囲外の技術に対しては,8の項の判定を行う意味がない.<br />

②含まれるもの<br />

・OS,アプリ,設計仕様書等<br />

③該非判定結果<br />

対象のものが,省令で定めるものかどうかによって変わる.<br />

3


.黄身の部分<br />

①規制の範囲<br />

・電子計算機,付属装置,部分品の設計,製造又は使用に係る技術であって,省令で定める仕様のもの.<br />

・この規制の範囲は,省令第20条で規制される範囲のもの(ガイダンスの相関図で示されているもの)である.<br />

②含まれるもの<br />

・OS(スパコン用),設計仕様書(スパコン用)<br />

③該非判定結果<br />

8の項 該当<br />

16の項の判定は,外為令の16の項に「・・の中欄に掲げるものを除く」とあるので対象外.<br />

c.白身の部分<br />

①規制の範囲<br />

・電子計算機,付属装置,部分品の設計,製造又は使用に係る技術であって,省令で定める仕様以外のもの.<br />

②含まれるもの<br />

・OS(パソコン用),アプリ(スパコン用,パソコン用),設計仕様書(パソコン用)<br />

③該非判定結果<br />

8の項 非該当<br />

16の項 該当(白身の部分の内,専ら係る技術)<br />

d.卵の外(8の項の規制対象外)<br />

①規制の範囲<br />

・電子計算機,附属装置,部分品の設計,製造又は使用に係る技術以外の技術.<br />

即ち,電子計算機に関係のない技術.<br />

②含まれるもの<br />

・家電製品の技術,測定器の技術等.<br />

③該非判定結果<br />

・8の項の該非判定の対象外.(他の項で該非判定されるもの)<br />

4


アプリケーションプログラムが使用のプログラムでないとする法令の検証<br />

1.法令の記述<br />

省令20条第1項第七号に「第7条に該当するものを使用するために設計したプログラム」という規制条項があり,<br />

これにあたるプログラムは,8の項で該当になる.<br />

更に,役務通達の解釈に「貨物等省令20条第1項第七号中の設計したプログラム」は,「アプリケーションプログラ<br />

ムであって,貨物等省令第7条に該当する電子計算機で実行するためにはオペレーティングシステムを必要とするも<br />

のを含まない」との記述がある.<br />

2.役務通達の解釈の意味<br />

もし,解釈がなければ,アプリケーションプログラムは,第七号中の設計したプログラムに含まれ,それが「第7条<br />

に該当するものを使用するために設計したプログラム」であれば,8の項で該当になる.<br />

アプリケーションプログラムは,電子計算機に関係のあるプログラムであり,もともと卵の全体に含まれている<br />

ものである.即ち,電子計算機の設計,製造又は使用に係る技術である.<br />

もし,全体に含まれていなければ,解釈がなくても,省令20条第1項第七号の規制は受けないことになる.<br />

しかし,役務通達の解釈により,「アプリケーションプログラムは,第七号の設計したプログラムに含まれない」こと<br />

になり,アプリケーションプログラムは,省令20条第1項第七号の規制から除かれる.<br />

これを図で見ると,黄身の部分の規制範囲である「電子計算機を使用するために設計したプログラム」に,アプリケ<br />

ーションプログラムを入れないといっているのである.<br />

役務通達の解釈が記述しているのは,アプリケーションプログラムを黄身の部分に入れるかどうかだけであって,卵<br />

全体に入れるかどうかを言っているのではない.<br />

アプリケーションプログラムは,役務通達の解釈の有無に係らず,「電子計算機の設計製造又は使用に係る技術」とし<br />

て,卵全体の中にあることに変わりはない.<br />

法令では「設計,製造,使用に係る技術」と,<br />

「設計,製造,使用に必要な技術(プログラムを除く)」「設計,製造,使用するために設計したプログラム」は,<br />

別の意味で使われており,<br />

「使用するために設計したプログラム」に含めないということが,「使用に係る技術」でないということにはならない.<br />

使用するために設計したプログラム<br />

5<br />

使用に係る技術<br />

使用するために設計したプログラムに含めない.<br />

該当電算機用のOS<br />

非該当電算機用のOS<br />

該当電算機用のアプリ<br />

非該当電算機用のアプリ<br />

3.結論<br />

従って,アプリケーションプログラムは,白身の部分にあることになり,該非判定結果は<br />

8の項 非該当<br />

16の項 該当<br />

―― 以上 ――<br />

全体<br />

①電子計算機の設計,製造,使用に係る技術<br />

白身<br />

黄身<br />

①省令で定めるもの<br />

・電子計算機の設計,製造,使用に必要な技術(プログラムを除く)<br />

・電子計算機を設計,製造,使用するために設計したプログラム<br />

省令20条第1項第七号<br />

第7条に該当するものを使用するために<br />

設計したプログラム<br />

X 役務通達の解釈(要約)<br />

第七号中の設計したプログラムは,<br />

アプリケーションプログラムを含まない<br />

アプリケーションプログラム


資料5-10<br />

スマートフォン、タブレット端末、電子書籍端末の判定について<br />

(議事メモより)<br />

コンピュータ分科会 輸出管理ツール WG<br />

2011 年 1 月 12 日<br />

WEB接続できるスマートフォン、タブレット端末、電子書籍端末の判定について、<br />

意見交換を行った。<br />

・類似装置ですでに判定されているものを纏めると、図1の細字で示すようになる。<br />

・スマートフォン(高機能携帯電話)は、携帯電話のグループに属するものであり、<br />

通信機(9項)で判定されるべきものと考えられる。<br />

・タブレット端末は、すでに判定されているタブレットPCと同様のものであれば、<br />

コンピュータ(8項)で判定されるべきものと考えられる。<br />

・電子書籍端末は、ワープロや携帯音楽プレーヤーと同様に特定機能用の電子装置<br />

であり、8項、9項の判定対象でないものと考えられる。<br />

通信装置(9項)で判定するもの<br />

固定電話<br />

|<br />

|<br />

携帯電話 → スマートフォン<br />

(高機能携帯電話)<br />

電子装置(8項、9項の判定対象でないもの)<br />

コンピュータ(8項)で判定するもの<br />

サーバ<br />

デスクトップPC<br />

|<br />

|<br />

ノートPC<br />

タブレット端末 ← タブレットPC<br />

ワープロ、電子辞書、電子翻訳機、携帯音楽プレーヤー、電子書籍端末<br />

図1.8項/9項で判定するもの(暗号機能は除く)


2010 年 12 月 22 日 ご説明資料 資料 5-11<br />

2011年ワッセナー・アレンジメントの日本提案(第1次案)<br />

1/8<br />

提出日:平成 22 年 12 月 22 日 (r3)<br />

担当分科会・担<br />

当者・連絡先<br />

提案の概要 【テーマ】 Category 5 Part 2 ポジティブリスト化の提案<br />

・提案の種類:規制強化・規制緩和・明確化<br />

・提案内容<br />

近年、IT 技術の進歩により、多くの民生品に暗号機能が組み込まれるようになっ<br />

た。一方で、暗号アルゴリズムや暗号プロトコルの多くは公開されており、これら<br />

公開された標準暗号を用いたプログラムや製品の多くも、公知であったり一般市販<br />

されており、一般に広く入手可能なものが多い。<br />

一方で、ワッセナーアレンジメントの規制リストは、暗号規制について鍵長等の<br />

規制パラメータの見直しが長年行われておらず、暗号ノート(Note 3 to Category 5<br />

Part 2)や、副次的暗号の除外ノート(Note 4 to Category 5 Part 2)、用途除外(Note<br />

to 5.A.2.)等により、除外されるものが規定され、いわゆる「ネガティブリスト」<br />

となっている。このような状況の下、現行の暗号規制は、規制の有効性や該非判定<br />

の煩雑さ等について課題も多く、ポジティブリスト化へ向けた規制見直しの必要性<br />

が高まっている。<br />

これらの状況を踏まえ、本提案は、規制すべき品目を明確に定義し、実効性のあ<br />

る規制とするため、暗号規制のポジティブリスト化を提案するものである。<br />

提案の理由<br />

1.現行規制の課題<br />

現行規制が、ネガティブリストとなっていることにより、以下の課題がある。<br />

(1) 規制の有効性<br />

鍵長等の規制値が現行の技術水準から見て低いことからほとんどの暗号製品が<br />

規制値を超えるが、多くの製品が公知や一般市販されていることにより規制か<br />

ら除外されている。一方、非市販品については、これらと同等の暗号機能を有<br />

するのみであっても厳しく規制される。<br />

したがって、実際には公知の技術情報や一般市販品により、ワッセナーアレン<br />

ジメント非加盟国が容易に入手できたり実現できるものが厳しく規制される一<br />

方で、本来規制すべき品目が明示的に規定されていないことにより、輸出者に<br />

とってわかりにくい規制となっている。一般市販品も含め多くの民生品に暗号<br />

機能が組み込まれるようになった現在、規制の有効性とわかりやすさの観点か<br />

ら規制リストの抜本的な見直しを行うべき時期に来ている。<br />

(2) 該非判定の煩雑さ<br />

本来規制すべきものが明示的に規定されていないため、暗号機能を有する製<br />

品の該非判定にあたっては、その製品の有する暗号機能を洗い出して判定した<br />

上で、除外規定を判定することになる。また、他社品については、製品に暗号<br />

が含まれているかどうかも含め該非判定を入手しなければならない。結果とし<br />

て、規制から除外される場合も多いが、情報・通信関連製品だけでなく、家電<br />

品やゲーム機等も含め、多くの製品に暗号機能が組み込まれるようになってき<br />

たことから、これらの該非判定確認が煩雑で輸出者にとって負担となっている。<br />

2.ポジティブリスト化へ向けた動き<br />

ポジティブリスト化へ向けたワッセナーアレンジメントや米国の動きは下記のとお<br />

りであり、我が国においてもCISTECのアンケートに会員各社より、近年、毎


年要望が出されるなど、産業界からの期待も大きい。<br />

(1) ワッセナーアレンジメント<br />

2008年のワッセナーアレンジメントにおいて、ポジティブリスト化も含め<br />

た暗号規制の見直しに関する総会マンデートが採択され、2009年に暗号規<br />

制の変更について議論が行われた。2009年会合では、規制すべきものとし<br />

て主たる機能が情報セキュリティやコンピュータ、伝送通信装置等の品目であ<br />

ることが確認されたが、規制リスト上は、副次的暗号の除外ノート(Note 4 to<br />

Category 5 Part 2)の追加にとどまり、現行の規制リストの構造(ネガティブリ<br />

スト)の見直しには至らなかった。<br />

(2) 米国の動き<br />

米国においては、2007 年頃より、産業界を中心に暗号規制をより現実的な規<br />

制に改正していくべきとの動きが高まり、規制当局との間でポジティブリスト<br />

化も含めた議論が行われ始めた 注1) 。この動きは、2008 年に行われた CISTEC 主<br />

催の「米国暗号規制に関する研修会」でも紹介された。その後も産業界から米<br />

国政府への要望も現在まで継続して行われている 注2) 。これらの動きを受け、米<br />

国は、2008 年 10 月に暗号規制改革の第一歩として「副次的暗号の除外規定」を<br />

ワッセナーアレンジメントに先駆けて導入した。<br />

2010 年にはいり、オバマ大統領の輸出管理規制改革の一環として、暗号規制<br />

の改革も位置づけられ、2010 年 6 月に EAR が改正され、多くの暗号品目につい<br />

て、BIS のレビューを不要とするなど大幅な規制緩和が行われた。<br />

尚、米国の暗号規制では、厳しく規制すべき品目を「Restricted ENC 品目(EAR<br />

740.17.(b)(2)にて定義)として、独自のポジティブリストを定義する規制変更<br />

を 2004 年 12 月に導入しており、WA リストと米国独自のポジティブリストの二<br />

重構造の規制体系を持っている。<br />

注1) :たとえば、2007 年 11 月の米国技術諮問委員会 ISTAC(Information Systems Technical<br />

Advisory committee)にて議論されたことが BIS の HP に公開されている議事録に記載さ<br />

れている。<br />

http://tac.bis.doc.gov/2007/110707istacminf.htm<br />

注2) :米国産業界から米政府に提出した要望書は、たとえば、2009 年 6 月に提出された下記が<br />

ある。<br />

http://www.siia.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=31<br />

8&gid=1612<br />

また、2010 年 6 月の EAR 改正に関するパブリックコメント募集に合わせて<br />

産業界から出された要望については下記があり、この中にポジティブリス<br />

ト化に関する要望も含まれている。<br />

http://efoia.bis.doc.gov/pubcomm/records-of-comments/record_of_comments_enc<br />

ryption.pdf<br />

3.本提案の考え方<br />

副次的暗号の除外ノート(Note 4 to Category 5 Part 2)を廃止し、規制除外できな<br />

いものとして規定されている機能を有する品目を規制対象とすることを基本とし、<br />

これらについて フォーリンアベイラビリティや技術動向等を考慮して規制対象を<br />

見直すとともに、懸念用途への転用性が高い品目やこれらにカスタマイズしたた品<br />

目を規制対象に加える。<br />

3.1. 5.A.2.の規制<br />

(1) 現行の副次的暗号の除外ノート(Note 4)にて、除外できない機能として規定<br />

されている品目について下記の考え方に基づき、規制の見直しを行う。<br />

・主たる機能が情報セキュリティである製品は、規制対象として残す。<br />

これらの中には、現状でも用途除外や一般市販品として除外されるものも<br />

多いことから、用途除外のうち、スマートカードと金融用途の除外規定は<br />

従来と同じ規定を残す。[5.A.2.a.1.b.1.]<br />

2/8


非<br />

一<br />

般<br />

市<br />

販<br />

品<br />

① 情報セキュリティ製品<br />

② コンピュータと付属品<br />

③ 情報の送受信<br />

④ 電気通信回線の<br />

構築と運用<br />

⑤ データ保存<br />

⑥ 主機能が<br />

①~⑤以外<br />

⑦ 認証・デジタル署名<br />

、用途除外品目<br />

⑧ 一般市販品<br />

・コンピュータ用暗号は、Windows やオープンソースソフトによる暗号が広<br />

く普及している暗号を用いることが一般的であり、PCやサーバについて<br />

は、WA非加盟国でも容易に設計・製造できるようになっていることを考<br />

慮し、スパコン用暗号に限定して規制する。[5.A.2.a.1.b.2.i)]<br />

ただし、CPU チップ等の電子部品や IC については、その転用性を考慮して<br />

規制対象とする。[5.A.2.a.1.b.2.ii)]<br />

・通信インフラ機器は、軍事ネットワーク等への転用の懸念を考慮し、民生<br />

品であっても規制する。[5.A.2.a.1.b.3.]<br />

一方、携帯電話等の通信端末やオフィスや家庭に設置されるLAN製品等<br />

は規制しない。<br />

・データ保存に関する暗号についても一般市販品が広く普及しており、大容量の<br />

ものについても技術的には一般市販品と差が無いため、装置としては規制し<br />

ない。<br />

(2) (1)に示すように民生品について規制を見直し、規制対象となる品目を限定<br />

したことに伴い、下記を新たに規制対象とする。<br />

・政府機関(軍を含む)用等に暗号機能をカスタマイズした製品やユーザによ<br />

りカスタマイズ可能な製品 [5.A.2.a.1.b.4.]<br />

・非標準の暗号アルゴリズムを用いた製品 [5.A.2.a.1.b.5.]<br />

3.2. 5.D.2.の規制<br />

(1) 汎用的な暗号ライブラリやモジュール、ツールキット等は、転用性が高く<br />

特定の懸念用途にも使用可能と考えられるため、OSに含まれているものも<br />

含めて規制すべきものである。これらは、情報セキュリティ製品として、従<br />

来からの条文(5.D.2.c.1.)で規制されていると解釈できるが、明確化のため<br />

に Note を追加する。<br />

(2) 暗号プログラムのソースコードについては、公知で無いものに限定して規<br />

制追加する。[5.D.2.d]<br />

民生用暗号製品 政府系機関に<br />

カスタマイスした」暗号<br />

該当<br />

(主機能が情報セキュリティの製品)<br />

[5.A.2.a.1.b.1.]<br />

非規制<br />

PC、サーバ等と<br />

その付属装置)<br />

非規制<br />

(通信端末、LAN<br />

等)<br />

該当<br />

(スパコン用暗号)<br />

[5.A.2.a.1.b.2.i)]<br />

該当<br />

電子部品/IC(暗号アクセラレータ<br />

[5.A.2.a.1.b.2.ii)]<br />

該当<br />

(通信インフラ機器,<br />

WAN,MAN,VPN 等)<br />

[5.A.2.a.1.b.3.]<br />

非規制<br />

非規制<br />

(副次的暗号)<br />

3/8<br />

非規制<br />

非規制<br />

該当<br />

(カスタマイズ品)<br />

[5.A.2.a.1.b.4.]<br />

非標準暗号<br />

使用<br />

該当<br />

(非標準暗号製品)<br />

[5.A.2.a.1.b.5.]


WAリストの<br />

条文修文案<br />

(見え消し)<br />

DUAL-USE LIST - CATEGORY 5 – PART 2 – "INFORMATION SECURITY"<br />

Note1 ~ Note3 (省略)<br />

Note 4 Category 5–Part 2 does not apply to items incorporating or using<br />

"cryptography" and meeting all of the following:<br />

a. The primary function or set of functions is not any of the following:<br />

1. "Information security";<br />

2. A computer, including operating systems, parts and components<br />

therefor;<br />

3. Sending, receiving or storing information (except in su port of<br />

entertainment, mass commercial broadcasts, digital rights<br />

management or medical records management); or<br />

4. Networking (includes operation, administration, management<br />

and provisioning);<br />

b. The cryptographic functionality is limited to supporting their primary<br />

function or set of functions; and<br />

c. When necessary, details of the items are accessible and will be<br />

provided, upon request, to the appropriate authority in the exporter’s<br />

country in order to ascertain compliance with conditions described in<br />

paragraphs a. and b. above.<br />

Technical Note<br />

In Category 5-Part 2, parity bits are not included in the key length.<br />

5. A. Part 2. SYSTEMS, EQUIPMENT AND COMPONENTS<br />

5. A. 2. "Information security" systems, equipment and components therefor, as<br />

follows:<br />

a. Systems, equipment, application specific "electronic assemblies",<br />

modules and integrated circuits for "information security", as<br />

follows, and components therefor specially designed for "information<br />

security":<br />

N.B. For Global Navigation Satellite Systems (GNSS) receiving<br />

equipment containing or employing decryption, see 7.A.5.<br />

5. A. 2. a. 1. Designed or modified to meet the following a and b;<br />

5. A. 2. a. 1. a. Using "cryptography" employing digital techniques performing<br />

any cryptographic function other than authentication or digital<br />

signature and having any of the following:<br />

1. A "symmetric algorithm" employing a key length in excess of<br />

56 bits; or<br />

4/8


2. An "asymmetric algorithm" where the security of the algorithm<br />

is based on any<br />

of the following:<br />

i) Factorisation of integers in excess of 512 bits (e.g., RSA);<br />

ii) Computation of discrete logarithms in a multiplicative<br />

group of a finite field of size greater than 512 bits (e.g.,<br />

Diffie-Hellman over Z/pZ); or<br />

iii) Discrete logarithms in a group other than mentioned<br />

in 5.A.2.a.1.b.2. in excess of 112 bits (e.g.,<br />

Diffie-Hellman over an elliptic curve);<br />

Technical Notes<br />

1. Authentication and digital signature functions include<br />

their associated key management function.<br />

2. Authentication includes all aspects of access control where<br />

there is no encryption of files or text except as directly<br />

related to the protection of passwords, Personal<br />

Identification Numbers (PINs) or similar data to prevent<br />

unauthorised access.<br />

3. "Cryptography" does not include "fixed" data compression<br />

or coding techniques.<br />

Note 5.A.2.a.1a.. includes equipment designed or modified<br />

to use "cryptography" employing analogue principles<br />

when implemented with digital techniques.<br />

b. Cryptographic systems, equipment and components:<br />

1. Encryption systems, equipment and components which core<br />

function is “Information Security” ;<br />

2. Encryption systems, equipment and components for<br />

Computers:<br />

i) Systems, equipment and components that have been<br />

modified or customized for computers classified under<br />

4.A.3.;<br />

ii) Electric assemblies, modules and integrated circuit,<br />

including CPU chip or chip set, which have cryptographic<br />

accelerator for computing;<br />

3. Network infrastructure commodities and components<br />

providing secure Wide Area Network (WAN), Metropolitan<br />

Area Network (MAN), Virtual Private Network (VPN),<br />

satellite, digital packet telephony/media (voice, video, data)<br />

over internet protocol, cellular or trunked communications,<br />

4. Encryption systems, equipment and components therefore, that<br />

have any of the following:<br />

i) Been designed, modified, adapted or customized for<br />

"government end-user(s)";<br />

ii) Cryptographic functionality that has been modified or<br />

customized to customer specification; or<br />

5/8


iii) Cryptographic functionality or encryption component<br />

that is user-accessible and can be easily changed by<br />

the user; or<br />

5. Encryption systems, equipment and components that provide<br />

or perform “non-standard cryptography”<br />

5. A. 2. a. 2. ~ a. 9. (省略)<br />

Note 5.A.2. does not apply to any of the following:<br />

a. Smart cards and smart card 'readers/writers' as follows:<br />

1. A smart card or an electronically readable personal<br />

document (e.g., token coin, e-passport) that meets any<br />

of the following:<br />

a. The cryptographic capability is restricted for use<br />

in equipment or systems excluded from 5.A.2. by<br />

Note 4 in Category 5–Part 2 or entries b. to i. of<br />

this Note, and cannot be reprogrammed for any<br />

other use; or<br />

b. Having all of the following:<br />

1. It is specially designed and limited to allow<br />

protection of 'personal data' stored within;<br />

2. Has been, or can only be, personalized for<br />

public or commercial transactions or<br />

individual identification; and<br />

3. Where the cryptographic capability is not<br />

user-accessible;<br />

6/8<br />

Technical Note<br />

'Personal data' includes any data specific to a<br />

particular person or entity, such as the amount of<br />

money stored and data necessary for<br />

authentication.<br />

2. 'Readers/writers' specially designed or modified, and<br />

limited, for items specified by a.1. of this Note.<br />

Technical Note<br />

'Readers/writers' include equipment that<br />

communicates with smart cards or electronically<br />

readable documents through a network.<br />

b. Not used since 2009<br />

N.B. S e Note 4 in Category 5-Part 2 for items previously<br />

specified in 5.A.2. Note b.<br />

c. Not used since 2009<br />

N.B. S e Note 4 in Category 5-Part 2 for items previously<br />

specified in 5.A.2. Note c.<br />

d. Cryptographic equipment specially designed and limited for


anking use or 'money transactions';<br />

Technical Note<br />

'Money transactions' in 5.A.2. Note d. includes the collection<br />

and settlement of fares or credit functions.<br />

e. Portable or mobile radiotelephones for civil use (e.g., for use<br />

with commercial civil cellular radio communication<br />

systems) that are not capable of transmitting encrypted<br />

data directly to another radiotelephone or equipment (other<br />

than Radio Access Network (RAN) equipment), nor of<br />

passing encrypted data through RAN equipment (e.g.,<br />

Radio Network Controller (RNC) or Base Station Controller<br />

(BSC)). Not used<br />

f. Cordless telephone equipment not capable of end-to-end<br />

encryption where the maximum effective range of unboosted<br />

cordless operation (i.e., a single, unrelayed hop between<br />

terminal and home base station) is less than 400 metres<br />

according to the manufacturer's specifications. Not use<br />

g. Portable or mobile radiotelephones and similar client<br />

wireless devices for civil use, that implement only published<br />

or commercial cryptographic standards (except for<br />

anti-piracy functions, which may be non-published) and also<br />

meet the provisions of paragraphs b. to e. of the<br />

Cryptography Note (Note 3 in Category 5, Part 2), that have<br />

been customised for a specific civil industry application with<br />

features that do not affect the cryptographic functionality of<br />

these original non-customised devicesNot use; or<br />

h. Not used since 2009<br />

N.B. See Note 4 in Category 5-Part 2 for items previously<br />

specified in 5.A.2. Note h.<br />

i. Wireless "personal area network" equipment that implement<br />

only published or commercial cryptographic standards and<br />

where the cryptographic capability is limited to a nominal<br />

operating range not exceeding 30 metres according to the<br />

manufacturer’s specificationsNot use.<br />

5. B. Part 2. TEST, INSPECTION AND PRODUCTION EQUIPMENT<br />

5. C. Part 2. MATERIALS - None<br />

5. D. Part 2. SOFTWARE<br />

5. D. 2. "Software" as follows:<br />

a. ~ b. (省略)<br />

7/8<br />

(省略)


該当項番<br />

c. Specific "software" as follows:<br />

1. "Software" having the characteristics, or performing or simulating the<br />

functions of the equipment, specified by 5.A.2.;<br />

Note: 5.D.2.c.1. Controls cryptographic libraries, modules,<br />

development kits and toolkits, cryptographic service<br />

providers (CSPs), and operating systems having these<br />

functions.<br />

2. "Software" to certify "software" specified by 5.D.2.c.1.<br />

d. Cryptographic “source code” having a characteristic specified by 5.A.2.a., that is<br />

not “in the public domain”<br />

5. E. Part 2. TECHNOLOGY<br />

8/8<br />

(省略)<br />

WAリスト: Category 5 Part 2<br />

貨物等省令: 輸出令 別表第1第9項 貨物等省令第8条<br />

外為令 別表第9項 貨物等省令第21条


CI 参考資料<br />

EAR規制とWAポジティブリスト(試案)の比較<br />

2010/11/24<br />

注:EAR は、BIS レビューの必要な品目をリストアップ<br />

No. 項目 EAR 740.17 WA ポジティブリスト(試案)<br />

1 ネットワーク 740.17.(b)(2)(i)<br />

5.A.2.a.1.<br />

オンフラ<br />

(A)Network infrastructure software and commodities and components thereof b.1. Network infrastructure commodities and components providing secure Wide<br />

機器<br />

(including commodities and software necessary to activate or enable<br />

cryptographic functionality in network infrastructure products) providing<br />

Area Network (WAN), Metropolitan Area Network (MAN), Virtual Private<br />

Network (VPN), satellite, digital packet telephony/media (voice, video, data)<br />

secure Wide Area Network (WAN), Metropolitan Area Network (MAN),<br />

Virtual Private Network (VPN), satellite, digital packet telephony/media<br />

(voice, video, data) over internet protocol, cellular or trunked<br />

over internet protocol, cellular or trunked communications,<br />

communications meeting any of the following with key lengths exceeding<br />

80-bits for symmetric algorithms:<br />

注:規制パラメータを指定していない分、規制範囲は広い。<br />

(1) Aggregate encrypted WAN, MAN, VPN or backhaul throughput (including<br />

communications through wireless network elements such as gateways,<br />

mobile switches, and controllers) greater than 90 Mbps;<br />

(2) Wire (line), cable or fiber optic WAN, MAN or VPN single channel input<br />

data rate exceeding 154 Mbps;<br />

(3) Transmission over satellite at data rates exceeding 10 Mbps;<br />

(4) Media (voice/video/data) encryption or centralized key management<br />

supporting more than 250 concurrent encrypted data channels, or<br />

encrypted signaling to more than 1,000 endpoints, for digital packet telephony /<br />

media (voice/video/data) over internet protocol communications; or<br />

(5) Air interface coverage (e.g., through base stations, access points to mesh<br />

networks, and bridges) exceeding 1,000 meters, where any of<br />

the following applies:<br />

(i) Maximum transmission data rates exceeding 10 Mbps (at operating ranges<br />

beyond 1,000 meters);<br />

(ii) Maximum number of concurrent full-duplex voice channels exceeding<br />

30; or<br />

(iii) Substantial support is required for installation or use;


No. 項目 EAR 740.17 WA ポジティブリスト(試案)<br />

2 公知でない<br />

暗号ソースコード<br />

3 政府系ユーザに<br />

カスタマイズした<br />

製品<br />

740.17.(b)(2) (i)<br />

(B) Encryption source code that would not be eligible for export or reexport<br />

under License Exception TSU because it is not publicly available as that<br />

term is used in § 740.13(e)(1) of the EAR;<br />

740.17.(b)(2) (i)<br />

(C) Encryption software, commodities and components therefor, that have<br />

any of the following:<br />

(1) Been designed, modified, adapted or customized for “government<br />

end-user(s)”;<br />

(2) Cryptographic functionality that has been modified or customized to<br />

customer specification; or<br />

(3) Cryptographic functionality or “encryption component” (except<br />

encryption software that would be considered publicly available, as that<br />

term is used in § 740.13(e)(1) of the EAR) that is user-accessible and can<br />

be easilychanged by the user;<br />

4 量子暗号 740.17.(b)(2) (i)<br />

(D) Encryption commodities and software that provide functions necessary for<br />

quantum cryptography, as defined in ECCN 5A002 of the Commerce<br />

Control List;<br />

5 スパコン暗号 740.17.(b)(2) (i)<br />

(E) Encryption commodities and software that have been modified or<br />

customized for computers classified under ECCN 4A003;<br />

6 情報セキュリティ<br />

製品<br />

7 情報セキュリティ<br />

製品<br />

740.17.(b)(2) (i)<br />

(F) Encryption commodities and software that provide penetration capabilities<br />

that are capable of attacking, denying, disrupting or otherwise impairing the<br />

use of cyber infrastructure or networks;<br />

740.17.(b)(2) (i)<br />

(G) Public safety / first responder radio (e.g., implementing Terrestrial Trunked<br />

Radio (TETRA) and/or Association of Public-Safety Communications<br />

Officials International (APCO) Project 25 (P25) standards);<br />

5.D.2.<br />

Cryptographic “source code” having a characteristic specified by 5.A.2.a., that<br />

is not “in the public domain”<br />

5.A.2.a.1.<br />

b.2. Encryption systems, equipment and components therefor, that have any<br />

of the following:<br />

i) Been designed, modified, adapted or customized for "government<br />

end-user(s)";<br />

ii) Cryptographic functionality that has been modified or customized to<br />

customer specification; or<br />

iii) Cryptographic functionality or encryption component that is<br />

user-accessible and can be easily changed by the user;<br />

5.A.2.a.9.<br />

⇒ 現行の規制どおり。<br />

5.A.2.a.1<br />

b. 3. Encryption systems, equipment and components that have been<br />

modified or customized for computers classified under 4.A.3.<br />

5.A.2.a.1<br />

b.4. Encryption systems, equipment and components which core function is<br />

“Information Security”<br />

注;具体的な規制品を指定するのではなく、主たる機能が情報セキュ<br />

リティの製品を広く規制し、用途除外や暗号ノートにより従来ど<br />

おり除外する道を残す。


No. 項目 EAR 740.17 WA ポジティブリスト(試案)<br />

8 暗号チップ<br />

ツールキット等<br />

9 非標準暗号<br />

製品<br />

10 情報セキュリティ<br />

製品<br />

740.17.(b)(3)<br />

(i) Specified components classified under ECCN 5A002.a.1, .a.5 or .a.6 and<br />

equivalent or related software classified under ECCN 5D002 not<br />

described by paragraph (b)(2) of this section, as follows:<br />

(A) Chips, chipsets, electronic assemblies and field programmable logic<br />

devices;<br />

(B) Cryptographic libraries, modules, development kits and toolkits,<br />

including for operating systems and cryptographic service providers<br />

(CSPs);<br />

(C) Application-specific hardware or software development kits<br />

implementing cryptography.<br />

740.17.(b)(3)<br />

(ii) Encryption commodities, software and components not described by<br />

paragraph (b)(2) of this section, that provide or perform “non-standard<br />

cryptography” as defined in part 772 of the EAR.<br />

740.17.(b)(3)<br />

(iii) Encryption commodities and software not described by paragraph (b)(2) of<br />

this section, that provide or perform vulnerability analysis,<br />

network forensics, or computer forensics functions characterized by any of the<br />

following:<br />

(A) Automated network analysis, visualization, or packet inspection for<br />

profiling network flow, network user or client behavior, or<br />

network structure/topology and adapting in<br />

real-time to the operating environment; or<br />

(B) Investigation of data leakage, network breaches, and other malicious<br />

intrusion activities through triage of captured digital forensic data for<br />

law enforcement purposes or in a similarly rigorous evidentiary manner.<br />

5.A.2.a.1<br />

b.5. Encryption systems, equipment and components that provide or perform<br />

“non-standard cryptography”<br />

5.A.2.a.1.b.4. (省略)<br />

注:EAR 規制<br />

・No,1 ~ No.7 : BIS レビュー要(政府機関向け輸出に制限有り)、輸出者による輸出実績報告要。<br />

・No.8 ~ No,9 : BIS レビュー要(E:1 国以外制限無)。輸出者による輸出実績報告不要。<br />

・No.10 :BIS レビュー要(E:1 国以外制限無)。輸出者による輸出実績報告要。


経済産業省経済協力局貿易管理部<br />

安全保障貿易管理課 飯田課長殿<br />

安全保障貿易審査課 三角課長殿<br />

安全保障貿易管理課 高畠国際室長殿<br />

安全保障貿易管理課 矢野課長補佐殿<br />

安全保障貿易管理課 矢口課長補佐殿<br />

安全保障貿易審査課 田村課長補佐殿<br />

1.はじめに<br />

平成22年11月19日<br />

資料5-12<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

情報通信専門委員会<br />

通信・情報セキュリティ分科会<br />

主査 工藤 文男<br />

一般市販の暗号貨物・暗号プログラムの非該当化の要望<br />

我が国では長年に渡り、輸出令第4条第1項第六号とそれを受けた経済産業省令告示第4<br />

4号(通称;暗号特例)、及び貿易外省令第9条第2項第十四号ロ(通称;暗号プログラム<br />

特例)が設けられ、民生用で多数流通している製品の輸出に対して許可不要の処置がとら<br />

れ、業界の発展に貢献してきたと認識しております。<br />

しかしながら昨今、暗号機能を内蔵した貨物、プログラムが外国製のものも含め一般的<br />

に流通が増加しており、また、暗号機能の進化に伴って暗号の鍵長の大きい暗号アルゴリ<br />

ズムが開発され、暗号特例や暗号プログラム特例を適用する案件が拡がってきております。<br />

それに伴い、”非該当”と”該当であるが特例により許可不要”を仕分ける業務が日常的<br />

に発生しており、本来の輸出管理の目的とは異なる作業に忙殺されている実態があります。<br />

また、市販暗号に関しての諸外国と日本の該非判定が異なることで、同一の市販暗号貨<br />

物又は市販暗号プログラムであっても日本国内からの輸出と海外拠点からの輸出の該非判<br />

定が異なる事例が多発しております。<br />

更に、海外から市販暗号貨物又プログラムを非該当品として輸入した上で再輸出する場<br />

合に、海外ベンダーに日本法令では該当品になる事情を理解してもらうのに、時間を費や<br />

してしまう現状が有ります。<br />

加えて、このことは将来の日本の規制項番を国際標準の ECCN 項番に統一する際に、一般<br />

市販の暗号貨物、暗号プログラムの該当の判定が阻害要因になる可能性もあります。<br />

この状況を鑑み、”該当であるが特例により許可不要”のものは”リスト規制上で非該<br />

当”とするよう要望いたします。<br />

1/5


2.問題<br />

市販暗号貨物又は市販暗号プログラムの輸出者にとって、ワッセナー・アレンジメント<br />

と異なる運用になっていることによる下記の問題があります。<br />

① 輸出許可不要であっても、常に通関時の提出書類には”非該当”と”該当であるが特<br />

例によって許可不要”の 2 つのパターンを別に管理する業務が日常的に発生している。<br />

② 市販暗号を用いた同様の製品を国内と海外で開発生産する場合に、別の判定結果を使<br />

い分けることが必要になる。<br />

③ IC、計算機のOS、アプリケーションプログラム等、米国製の貨物やプログラムを<br />

日本から再輸出する場合、米国の輸出手続きで 5A992 又は 5D992 の規制項番に整理<br />

されていても、日本法令に合わせての”非該当”と”該当であるが特例により許可不<br />

要”の仕分け業務が発生している。<br />

特に③に関しては市販暗号を供給する諸外国のベンダーに日本規制独自の対応を要求す<br />

ることになり、対応のスピード面での足枷となり、日本企業の頑張りだけでは吸収しきれ<br />

ない状況も発生しております。<br />

また、2010年4月1日の政省令改正により、下記【暗号特例告示の抜粋】と【貿易外省<br />

令第9条第2項第十四号ロからの抜粋】のアンダーラインで示した「当該貨物(プログ<br />

ラム)の製造(供給)者、販売者又は輸出(提供)者によって書面により確認できるも<br />

の」の記述が追加されました。この条件はワッセナー・アレンジメントCategory5 Part2<br />

のNote3.e.を担保できるものと考えられます。従って、現在の暗号特例告示や貿易外省<br />

令第9条第2項第十四号ロは、ワッセナー・アレンジメントNote 3 Cryptography Note<br />

が求める条件を全て満足することになり、“非該当”としても何ら問題がないと考えら<br />

れます。しかしながら依然として、Note3 Cryptography Noteを満たす貨物又はプログ<br />

ラムが、日本法令では”該当であるが特例により許可不要”であるとの運用のままであ<br />

ります。<br />

Note 3 Cryptography Note<br />

5.A.2. and 5.D.2. do not apply to items that meet all of the following:<br />

a. Generally available to the public by being sold, without restriction, from stock<br />

at retail selling points by means of any of the following:<br />

1. Over-the-counter transactions;<br />

2. Mail order transactions;<br />

3. Electronic transactions; or<br />

4. Telephone call transactions;<br />

b. The cryptographic functionality cannot easily be changed by the user;<br />

c. Designed for installation by the user without further substantial support by the<br />

supplier; and<br />

d. Not used since 2000<br />

e. When necessary, details of the items are accessible and will be provided,<br />

upon request, to the appropriate authority in the exporter's country in<br />

order to ascertain compliance with conditions described in paragraphs a.<br />

to c. above.<br />

2/5


【暗号特例告示からの抜粋】<br />

輸出貿易管理令別表第1の9の項(7)から(10)までのいずれかに掲げる貨物であって、<br />

輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省<br />

令(平成 3 年通商産業省令第 49 号。第8条第九号から第十二号までのいずれかに該<br />

当するもののうち、次のすべてに該当することが当該貨物の製造者、販売者又は輸出<br />

者によって書面により確認できるもの<br />

一 購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、民間事業者による信<br />

書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書<br />

便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定<br />

する信書便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による<br />

注文により、販売店の在庫から販売されるもの<br />

二 当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの<br />

三 当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当該貨物の供給者又は販売店の技術<br />

支援が不要であるように設計されているもの<br />

【貿易外省令第9条第2項第十四号ロからの抜粋】<br />

ロ 令別表の9の項の中欄に掲げるプログラムであって、経済産業大臣が告示で定める<br />

もののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当することが当該プログラムの<br />

供給者、販売者又は提供者によって書面により確認できるものを提供する取引。ただ<br />

し、外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)<br />

において提供する取引(販売されるものに限る。)又は外国の非居住者に提供する取<br />

引にあっては、第七号イ、ロ及びニのいずれかに(輸出令別表第三の二に掲げる地域<br />

に該当する外国において提供する取引(販売されるものに限る。)又は当該地域に該<br />

当する外国の非居住者に提供する取引にあっては、第七号イからニまでのいずれか<br />

に)該当するものを除く。<br />

(一)購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便、信書便注)若し<br />

くは電気通信の送信による注文により、販売店の在庫から販売されるもの<br />

又は使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの(外国でのみ販売<br />

又は無償で提供されるものについては、当該販売の態様若しくは無償で提<br />

供されることを書面により確認できるものに限る。)<br />

(二)当該プログラムの有する暗号機能が当該プログラムを使用する者によって変<br />

更できないもの<br />

(三)当該プログラムの有する暗号機能の使用に際して当該プログラムの供給者<br />

又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの<br />

3/5


3.要望<br />

これら問題を解決するため、輸出令第 4 条第 1 項第六号とそれを受けた経済産業省令告示<br />

第44号と貿易外省令第9条第2項第十四号ロの要件を、特例ではなくリスト規制上の非<br />

該当にするよう、以下の改正を要望致します。尚、変更案に関しては、ワッセナー・アレ<br />

ンジメントの Category5 Part2 Note.4 を日本法令上で運用通達及び役務通達のに<br />

て対応している副次的暗号の事例を参考にしております。<br />

【貨物関連】<br />

(1)輸出令第4条第1項第六号 → 削除<br />

(2)輸出貿易管理令第4条第1項第六号の規定に基づき、貨物の仕様及び市場におけ<br />

る販売の態様からみて特にその輸出取引の内容を考慮する必要のないものとして経<br />

済産業大臣が告示で定める貨物(平成22年経済産業省告示第44号) → 廃止<br />

(3)「運用通の輸出令別表第1中解釈を要する語」の追加<br />

輸出令別表第1(解釈)<br />

9<br />

貨物等省令第 8<br />

条第九号から<br />

第十二号まで<br />

の規定中の装<br />

置若しくはシ<br />

ステム又はそ<br />

の部分品<br />

暗号機能又は秘密<br />

保護機能を含む電<br />

子計算機若しくは<br />

その附属品若しく<br />

はその部分品を含<br />

む<br />

次のいずれかに該当するものを除く。<br />

イ.(現行通り)<br />

ロ.(現行通り)<br />

ハ.次の(一)から(三)のすべてに該当するもの<br />

(該当することが貨物の製造者、販売者、又は<br />

輸出者によって書面により確認できるものに<br />

限る。)<br />

(一)購入に関して何らの制限を受けず、店頭に<br />

おいて又は郵便、民間事業者による信書の送<br />

達に関する法律(平成14年法律第99号)<br />

第2条第6項に規定する一般信書便事業者<br />

若しくは同条第9項に規定する特定信書便<br />

事業者による同条第2項に規定する信書便<br />

若しくは公衆電気通信回線に接続した入出<br />

力装置(電話を含む。)による注文により、<br />

販売店の在庫から販売されるもの<br />

(二)当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使<br />

用する者によって変更できないもの<br />

(三)当該貨物の有する暗号機能の使用に際して当<br />

該機能の供給者又は販売店の技術支援が不<br />

要であるように設計されているもの<br />

※補足:輸出令第4条第1項第六号にキャッチオール規制に抵触する時は特例適用不可と明<br />

示されていたが、リスト規制非該当にすれば自動的にキャッチオール規制がかかる<br />

ことになる。<br />

4/5


【技術関連】<br />

(1)貿易外省令第9条第 2 項第十四号ロ → 削除<br />

(2)使用技術告示第三号 → 削除<br />

(3)「役務通達の外為令別表中解釈を要する語」の追加<br />

外為令別表の項(解釈)<br />

9<br />

外為令別表の9<br />

の項の中欄に掲<br />

げる技術であっ<br />

て、貨物等省令<br />

第8条第九号か<br />

ら十三号までの<br />

いずれかに該当<br />

するものの設<br />

計、製造、若し<br />

くは使用に係る<br />

技術のうち、第<br />

21条第1項第<br />

七号、第八号の<br />

二、第九号、第<br />

十号又は第十五<br />

号の規定中のプ<br />

ログラム<br />

次のイからハのすべてに該当するものを除く(該当するこ<br />

とが技術の供給者、販売者、又は提供者によって書面<br />

により確認できるものに限る。)<br />

イ.購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又<br />

は郵便、信書便注)若しくは電気通信の送信による<br />

注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は<br />

使用者に対し何らの制限なく無償で提供されるもの<br />

(外国でのみ販売又は無償で提供されるものについ<br />

ては、当該販売の態様若しくは無償で提供されるこ<br />

とを書面により確認できるものに限る。)<br />

ロ.当該プログラムの有する暗号機能が当該プログラム<br />

を使用する者によって変更できないもの<br />

ハ.当該プログラムの有する暗号機能の使用に際して当<br />

該プログラムの供給者又は販売店の技術支援が不要<br />

であるように設計されているもの<br />

※補足:貿易外省令第9条第 2 項第十四号ロにキャッチオール規制に抵触する時は特例適用<br />

不可と明示されていたが、リスト規制非該当にすれば自動的にキャッチオール規制<br />

がかかることになる。<br />

5/5<br />

以上


資料5-13<br />

平成 21 年 11 月 12 日<br />

(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

情報通信専門委員会<br />

通信・情報セキュリティ分科会<br />

主査 工藤 文男<br />

情報セキュリティの独立規制化案-要望<br />

1.はじめに-現状の問題点<br />

平成22 年 4 月 1 日の輸出貿易管理令および外国為替令の改正により、8 の項と 9 の項に<br />

分かれていた情報セキュリティの規制が 9 の項に統合されました。これにより情報セキュ<br />

リティに係るものはすべて 9 の項で判定することになりました。<br />

しかしながら 9 の項は、分野が異なる通信と情報セキュリティの二つを規制しており、<br />

呼称として通信・情報セキュリティ又は単に通信を用いられることが多いため、通信に係<br />

る情報セキュリティのみが規制されると誤解が生じる懸念があります。さらに情報セキュ<br />

リティのみに係るものを判定する場合でも関係のない通信に係る規制について判断する必<br />

要があるため判定が煩雑となります。特に外国為替令では一つの条文に通信と情報セキュ<br />

リティの規制が混在しているので非常に面倒なものとなっています。<br />

またワッセナー・アレンジメント規制の日本規制への適用が、<br />

1) 省令・解釈への適用方法が一様でなく、統合・分割がされているため、複雑で<br />

わかりずらく対応をとるのが難しい。<br />

2) 非規制である Note3 が「該当で許可不要」となっている。<br />

3) 一方同じく非規制で担保条件も同じ Note4 は「非該当」となっている。<br />

という状態にあるため、海外製品の判定や海外子会社との該非情報の共有に多大な負担が<br />

生じています。<br />

2.要望<br />

上記の問題点を解消するため、情報セキュリティに係る部分を 9 の項から分離し「9 の 2<br />

の項 情報セキュリティ」として規制することを要望します。またワッセナー・アレンジメ<br />

ント規制との差異を少なくすべく、<br />

1) Note はすべて解釈で扱い、規制条文は統合・分割せず一対一に対応する。<br />

2) Note3 を Note4 と同じく「非該当」とする。<br />

ことを要望します。


輸出貿易管理令別表第 1<br />

項番 項目<br />

9 の 2 次に掲げる情報セキュリティに係る貨物であって、経済産業省令で定める仕<br />

様のもの<br />

(1) システム、装置又は部分品<br />

(2) 試験用、検査用又は製造用の装置<br />

外国為替令別表<br />

項番 項目<br />

9 の 2 (1) 情報セキュリティに係るプログラムであって、経済産業省令で定める仕<br />

様のもの<br />

(2) 情報セキュリティに係る技術であって、経済産業省令で定める仕様のも<br />


貨物等省令<br />

項番 項目<br />

貨物等省<br />

令第8条<br />

の2第1項<br />

輸出令別表第1の9の2の項(1)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれ<br />

かに該当するものとする。<br />

貨物等省 暗号装置又は暗号機能を有する電子組立品、モジュール若しくは集積回路で<br />

令第8条 あって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(暗<br />

の2第1項 号機能を実現するために設計した部分品に限る。)<br />

第一号<br />

5.A. Part 2. SYSTEMS, EQUIPMENT AND COMPONENTS<br />

5.A.2. Information security systems, equipment and components therefor, as<br />

follows:<br />

5.A.2.a. Systems, equipment, application specific "electronic assemblies",<br />

modules and integrated circuits for "information security", as follows, and<br />

components therefor specially designed for "information security":<br />

イ デジタル方式の暗号処理技術を用い、認証又はデジタル署名のため以外 5.A.2.a.1. Designed or modified to use "cryptography" employing digital techniques<br />

の暗号機能を有するように設計したものであって、次のいずれかに該当す<br />

performing any cryptographic function other than authentication or digital<br />

るもの<br />

signature and having any of the following:<br />

(一) 対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの鍵の長さ<br />

5.A.2.a.1.a. A "symmetric algorithm" employing a key length in excess of 56 bits; or<br />

(二) 非対称アルゴリズムを用いたものであって、アルゴリズムの安全性<br />

5.A.2.a.1.b. An "asymmetric algorithm" where the security of the algorithm is based<br />

が次のいずれかの有する困難性に基づくもの<br />

on any of the following:<br />

1 512ビットを超える整数の素因数分解(RSA方式を含む。)<br />

5.A.2.a.1.b.1. Factorisation of integers in excess of 512 bits (e.g., RSA);<br />

2 有限体上の乗法群における512ビットを超える離散対数の計算<br />

5.A.2.a.1.b.2. Computation of discrete logarithms in a multiplicative group of a finite<br />

(有限体上のDiffie-Hellman方式を含む。)<br />

field of size greater than 512 bits (e.g., Diffie-Hellman over Z/pZ); or<br />

3 2に規定するもの以外の群における112ビットを超える離散対数<br />

5.A.2.a.1.b.3. Discrete logarithms in a group other than mentioned in 5.A.2.a.1.b.2. in<br />

の計算(楕円曲線上のDiffie-Hellman方式を含む。)<br />

excess of 112 bits (e.g., Diffie-Hellman over an elliptic curve);<br />

ロ 暗号解析を行うように設計したもの 5.A.2.a.2. Designed or modified to perform cryptanalytic functions;<br />

ハ 削除 5.A.2.a.3. Not used since 1998<br />

ニ 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置(電磁波の放 5.A.2.a.4. Specially designed or modified to reduce the compromising emanations of<br />

射による人体への危害若しくは他の装置の誤動作の誘発を防止すること<br />

を目的として信号の漏えいを防止するように設計したもの又は電磁波妨<br />

information-bearing signals beyond what is necessary for health, safety or<br />

electromagnetic interference standards;<br />

ホ スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピングのためのホッ<br />

5.A.2.a.5. Designed or modified to use cryptographic techniques to generate the<br />

ピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を用いるように設計したもの<br />

(ヘに該当するものを除く。)<br />

spreading code for "spread spectrum" systems, not specified by<br />

5.A.2.a.6., including the hopping code for "frequency hopping" systems;<br />

ヘ 次のいずれかに該当するウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネ<br />

5.A.2.a.6. Designed or modified to use cryptographic techniques to generate<br />

ル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号処理<br />

技術を用いるように設計したもの<br />

channelizing codes, scrambling codes or network identification codes, for<br />

systems using ultra-wideband modulation techniques and having any of<br />

the following:<br />

(一) 帯域幅が500メガヘルツを超えるもの 5.A.2.a.6.a. A bandwidth exceeding 500MHz; or<br />

(二) 瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が20パーセント以上のもの 5.A.2.a.6.b. A "fractional bandwidth" of 20% or more;<br />

ト 秘密保護機能(当該機能を実現するために暗号を使用したものを除く。)を<br />

5.A.2.a.7. Non-cryptographic information and communications technology (ICT)<br />

有する情報通信システムであって、国際規格に照らして十分な情報の保<br />

護機能を有するもの(国際規格ISO15408(情報技術セキュリティ評価基準<br />

(コモンクライテリア))の評価保証レベル6を超えるもの又は同等と評価され<br />

るもの。)又はその部分品(秘密保護機能を実現するために設計した部分<br />

品に限る。)<br />

security systems and devices evaluated to an assurance level exceeding<br />

class EAL-6 (evaluation assurance level) of the Common Criteria (CC) or<br />

equivalent;


貨物等省令<br />

項番 項目<br />

貨物等省<br />

令第8条<br />

の2第2項<br />

貨物等省<br />

令第8条<br />

の2第2項<br />

第一号<br />

チ 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(盗聴の<br />

5.A.2.a.8. Communications cable systems designed or modified using mechanical,<br />

検知機能を実現するために設計した部分品に限る。)<br />

electrical or electronic means to detect surreptitious intrusion;<br />

リ 量子暗号を用いるように設計したもの 5.A.2.a.9. Designed or modified to use "quantum cryptography".<br />

5.B. Part2. TEST, INSPECTION AND PRODUCTION EQUIPMENT<br />

5.B.2. Information security test, inspection and "production" equipment, as<br />

follows:<br />

第1項又は第二号に該当する貨物の設計用の装置若しくは製造用の装置 5.B.2.a. Equipment specially designed for the "development" or "production" of<br />

equipment specified by 5.A.2. or 5.B.2.b.;<br />

貨物等省 第1項に該当する貨物が有する秘密保護機能(第21条の2第1項第一号又は第<br />

令第8条 三号のいずれかのプログラムが有する機能を含む。)を評価若しくは検証する<br />

の2第2項 ための測定装置<br />

第二号<br />

貨物等省 外為令別表の9の2の項(1)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに<br />

令第21条 該当するものとする。<br />

の2第1項<br />

貨物等省 第8条の2第1項又は第三号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使<br />

令第21条 用のために設計したプログラム<br />

の2第1項<br />

第一号<br />

貨物等省<br />

令第21条<br />

の2第1項<br />

第二号<br />

貨物等省<br />

令第21条<br />

の2第2項<br />

貨物等省<br />

令第21条<br />

の2第2項<br />

第一号<br />

輸出令別表第1の9の2の項(2)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれ<br />

かに該当するものとする。<br />

第2項の技術を支援するために設計したプログラム<br />

第8条の2第1項若しくは第2項又は第1項第一号若しくは第三号のいずれかに<br />

該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)<br />

5.B.2.b. Measuring equipment specially designed to evaluate and validate the<br />

"information security" functions of equipment specified by 5.A.2. or<br />

"software" specified by 5.D.2.a. or 5.D.2.c.<br />

5.D. Part2. SOFTWARE<br />

5.D.2. Software as follows:<br />

5.D.2.a. Software specially designed or modified for the "development",<br />

"production" or "use" of equipment specified by 5.A.2. or "software"<br />

specified by 5.D.2.c.;<br />

5.D.2.b. Software specially designed or modified to support "technology" specified<br />

by 5.E.2.;<br />

貨物等省 次のいずれかに該当するプログラム<br />

5.D.2.c. Specific "software" as follows:<br />

令第21条 イ 第8条の2第1項のいずれかに該当する貨物の機能を実現するためのプロ<br />

5.D.2.c.1. Software having the characteristics, or performing or simulating the<br />

の2第1項 グラム又は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラム<br />

functions of the equipment, specified by 5.A.2.;<br />

第三号 ロ 前号に該当するものを検定するためのプログラム<br />

5.D.2.c.2. Software to certify "software" specified by 5.D.2.c.1.<br />

外為令別表の9の2の項(2)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに<br />

該当するものとする。<br />

5.E. Part2. TECHNOLOGY<br />

5.E.2. Technology according to the General Technology Note for the<br />

"development", "production" or "use" of equipment specified by 5.A.2. or<br />

5.B.2. or "software" specified by 5.D.2.a. or 5.D.2.c.


運用通達解釈<br />

用語<br />

電子組立品、モジュール若しくは集積回<br />

路<br />

貨物等省令第8条の2第1項の規定中の装<br />

置若しくはシステム又はその部分品<br />

貨物等省令第8条の2の規定中の装置若<br />

しくはシステム又はその部分品<br />

用語の意味<br />

他の貨物の部分品又は電子組立品であ<br />

る場合においても、貨物等省令第8条の2<br />

に基づいて判定するものとする。<br />

暗号機能又は秘密保護機能を含む電子<br />

計算機若しくはその附属品若しくはその<br />

部分品を含む。<br />

次のすべてに該当するものを除く。(該当<br />

することが当該貨物の製造者、販売者又<br />

は輸出者によって書面により確認できるも<br />

のに限る。)<br />

Note 1 The status of "information security" equipment, "software",<br />

systems, application specific "electronic assemblies", modules,<br />

integrated circuits, components or functions is determined in<br />

Category 5, Part 2 even if they are components or "electronic<br />

assemblies" of other equipment.<br />

Note 2 Category 5 - Part 2 does not apply to products when<br />

Note 3<br />

一 購入に関して何らの制限を受けず、店<br />

頭において又は郵便、民間事業者による<br />

信書の送達に関する法律(平成14年法律<br />

第99号)第2条第6項に規定する一般信書<br />

便事業者若しくは同条第9項に規定する<br />

特定信書便事業者による同条第2項に規<br />

定する信書便若しくは公衆電気通信回線<br />

に接続した入出力装置(電話を含む。)に<br />

よる注文により、販売店の在庫から販売さ<br />

れるもの<br />

二 当該貨物の有する暗号機能を当該貨<br />

物を使用する者によって変更できないも<br />

の<br />

三 当該貨物の有する暗号機能の使用に<br />

際して当該貨物の供給者又は販売店の<br />

技術支援が不要であるように設計されて<br />

いるもの<br />

次のいずれかに該当するものを除く。 Note 4<br />

イ 電子計算機又はその部分品若しくは<br />

附属品以外のものであって、次の(一)及<br />

び(二)に該当するもの(該当することが貨<br />

物の製造者、販売者又は輸出者によって<br />

書面により確認できるものに限る。)(以下<br />

「副次的暗号装置」という。)<br />

(一) 当該貨物の有する主たる機能が<br />

次のいずれにも該当しないもの<br />

1 情報システムのセキュリティ管理<br />

2 情報の送信、受信又は記録及び保<br />

存(娯楽施設又は装置の有する機能であ<br />

るもの、商業放送、デジタル著作権管理<br />

又は医療用の記録管理のために行われ<br />

るものを除く。)<br />

3 有線若しくは無線回線網による電<br />

気通信回線の構築、管理又は運用<br />

accompanying their user for the user's personal use.<br />

Cryptography Note<br />

5.A.2. and 5.D.2. do not apply to items that meet all of the<br />

following:<br />

a. Generally available to the public by being sold, without<br />

restriction, from stock at retail selling points by means of any of<br />

the following:<br />

1. Over-the-counter transactions;<br />

2. Mail order transactions;<br />

3. Electronic transactions; or<br />

4. Telephone call transactions;<br />

b. The cryptographic functionality cannot easily be changed by the<br />

user;<br />

c. Designed for installation by the user without further substantial<br />

support by the supplier; and<br />

d. Not used since 2000<br />

e. When necessary, details of the items are accessible and will be<br />

provided, upon request, to the appropriate authority in the<br />

exporter's country in order to ascertain compliance with<br />

conditions described in paragraphs a. to c. above.<br />

Category 5 - Part 2 does not apply to items incorporating or using<br />

"cryptography" and meeting all of the following:<br />

a. The primary function or set of functions is not any of the<br />

following:<br />

1. "Information security";<br />

2. A computer, including operating systems, parts and<br />

components therefor;<br />

3. Sending, receiving or storing information (except in support of<br />

entertainment, mass commercial broadcasts, digital rights<br />

management or medical records management); or<br />

4. Networking (includes operation, administration, management<br />

and provisioning);<br />

b. The cryptographic functionality is limited to supporting their<br />

primary function or set of functions; and<br />

c. When necessary, details of the items are accessible and will be<br />

provided, upon request, to the appropriate authority in the<br />

exporter’s country in order to ascertain compliance with<br />

conditions described in paragraphs a. and b. above.


運用通達解釈<br />

用語 用語の意味<br />

貨物等省令第8条の2第1項に規定の装置<br />

若しくはシステム又はその部分品<br />

(二) 当該貨物の有する暗号機能が当<br />

該貨物の主たる機能の支援のためにの<br />

み用いられているもの<br />

ロ 貨物等省令第21の2条第1項第三号イ<br />

に該当するプログラムのみにより第8条の<br />

2第1項のいずれかに該当する貨物の有<br />

する機能と同等の機能を実現するもの<br />

アルゴリズムの鍵の長さ 奇偶検査のため付加されるビットであるパ Technical In Category 5-Part 2, parity bits are not included in the key length.<br />

リティビットを除く。<br />

Note<br />

暗号装置又は暗号機能を有する電子組<br />

第3条第十九号ハ(二)2又は第10条第五<br />

N.B. For Global Navigation Satellite Systems (GNSS) receiving<br />

立品、モジュール若しくは集積回路であっ<br />

て、次のイからホまでのいずれかに該当<br />

するもの<br />

号イに該当するものを除く。<br />

equipment containing or employing decryption, see 7.A.5.<br />

認証又はデジタル署名 認証又はデジタル署名のための暗号機能<br />

Technical 1. Authentication and digital signature functions include their<br />

には、関連する鍵管理機能を含む。また、<br />

Notes associated key management function.<br />

認証のための暗号機能には、パスワー<br />

2. Authentication includes all aspects of access control where<br />

ド、個人識別番号データ又は類似のデー<br />

there is no encryption of files or text except as directly related to<br />

タの保護に直接関連しないファイル若しく<br />

the protection of passwords, Personal Identification Numbers<br />

はテキストの暗号化機能以外の全てのア<br />

クセス制御機能を含む。<br />

(PINs) or similar data to prevent unauthorised access.<br />

暗号処理<br />

情報の内容の秘匿又は情報の不正な改ざん若しくは不正な利用の防止を目的として<br />

情報の変換を行う処理をいう。(秘匿パラメーターを用いた情報の変換に限る。)<br />

固定式(符号化又はデータ圧縮のアルゴ<br />

3. Cryptography does not include "fixed" data compression or<br />

リズムが外部からのパラメーターを受け入<br />

れず、かつ、使用者によって変更できない<br />

もの)データ圧縮及び符号化を除く。<br />

coding techniques.<br />

デジタル方式の暗号処理技術 アナログ方式の暗号処理をデジタル方式<br />

Note 5.A.2.a.1. includes equipment designed or modified to use<br />

の暗号処理技術を用いて実行するものを<br />

"cryptography" employing analogue principles when implemented<br />

含む。<br />

with digital techniques.<br />

量子暗号 物理システムの量子力学的特性(量子力学、量子場理論又は量子電気力学によって Technical "Quantum cryptography" is also known as Quantum Key<br />

明確に規律された物理特性を含む。)を測定することにより、暗号用の共有鍵を確立<br />

させるための一連の技術をいう。量子鍵配布(QKD)ともいう。<br />

Note Distribution (QKD).<br />

イ 暗号機能を有するスマートカード又は<br />

そのリーダライタであって、次のいずれか<br />

に該当するもの<br />

(一) スマートカードであって、次のいずれ<br />

かに該当するもの<br />

1 ロからリまでのいずれかに該当する装<br />

置に限定されて使用するもの(副次的暗<br />

号装置に限定されて使用するものを含<br />

む。)であって、他の用途のためにプログラ<br />

ムの書き換えを行うことができないもの<br />

Note 5.A.2. does not apply to any of the following:<br />

a. Smart cards and smart card 'readers/writers' as follows:<br />

1. A smart card or an electronically readable personal document<br />

(e.g., token coin, e-passport) that meets any of the following:<br />

a. The cryptographic capability is restricted for use in<br />

equipment or systems excluded from 5.A.2. by Note 4 in Category<br />

5#|Part 2 or entries b. to i. of this Note, and cannot be<br />

reprogrammed for any other use; or


運用通達解釈<br />

用語 用語の意味<br />

2 個人情報(生存する個人に関する情報<br />

であって、当該情報に含まれる氏名、生<br />

年月日その他の記述等により特定個人を<br />

識別することができるもの(他の情報と容<br />

易に照合させることができ、それにより特<br />

定の個人を識別することができることとな<br />

るものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る<br />

情報(特定の個人又は団体に係る情報で<br />

あって、認証に用いられるもの又は金銭<br />

債権に係るもの若しくはその他これに類<br />

するものを含む。)が記録され、又は記録<br />

されるように設計したものであって、次の<br />

一から三までのすべてに該当するもの<br />

一 暗号機能を専ら当該スマートカード<br />

に記録された個人情報の保護のためにの<br />

み使用するもの<br />

二 専ら公共施設若しくは商業施設にお<br />

いて使用し、又は当該スマートカードに記<br />

録された個人情報に係る情報の認証のた<br />

めに使用するもの<br />

三 当該スマートカードを使用する者が<br />

当該スマートカードの有する暗号機能を<br />

変更することができないもの<br />

(二) リーダライタであって、専ら(一)に該<br />

当するスマートカードに記録された個人情<br />

報に係る情報を読み取り、又は当該ス<br />

マートカードに個人情報に係る情報を記<br />

録するように設計したもの(電気通信回線<br />

を通じて読み取り、又は記録するものを含<br />

ロ ラジオ放送又は特定加入者用放送(テ<br />

レビジョン放送にあっては、有線テレビジョ<br />

ン放送を含む。)の受信装置であって、復<br />

号化機能のみ又は加入者から放送事業<br />

者(テレビジョン放送事業者にあっては、<br />

有線テレビジョン放送事業者を含む。)へ<br />

の課金情報若しくは番組関連情報を送信<br />

するための暗号化機能のみを有するもの<br />

ハ 使用者によって暗号機能の変更がで<br />

きない装置であって、暗号機能として次の<br />

いずれかに該当する一又は二以上のもの<br />

のみを有するように設計したもの<br />

(一) コピー防止されたプログラムを実行<br />

するための機能<br />

(二) コピー防止された読み出し専用媒体<br />

上のデジタルコンテンツにアクセスをする<br />

ための機能(同一媒体上の複数のデジタ<br />

ルコンテンツのうち、特定のデジタルコン<br />

テンツにのみアクセスすることを可能とす<br />

る機能を含む。)<br />

b. Having all of the following:<br />

Technical Note<br />

'Personal data' includes any data specific to a particular<br />

person or entity, such as the amount of money stored and data<br />

necessary for authentication.<br />

1. It is specially designed and limited to allow protection of<br />

'personal data' stored within;<br />

2. Has been, or can only be, personalized for public or<br />

commercial transactions or individual identification; and<br />

3. Where the cryptographic capability is not user-accessible;<br />

2. 'Readers/writers' specially designed or modified, and limited,<br />

for items specified by a.1. of this Note.<br />

Technical Note<br />

'Readers/writers' include equipment that communicates with<br />

smart cards or electronically readable documents through a<br />

b. Not used since 2009<br />

N.B. See Note 4 in Category 5-Part 2 for items previously<br />

specified in 5.A.2. Note b.<br />

c. Not used since 2009<br />

N.B. See Note 4 in Category 5-Part 2 for items previously<br />

specified in 5.A.2. Note c.


運用通達解釈<br />

用語 用語の意味<br />

(三) 同一内容で公衆に販売される媒体<br />

上に暗号化して記憶されたデジタルコンテ<br />

ンツにアクセスするための機能<br />

(四) 著作権が保護された音声又は映像<br />

データの複製を管理する機能<br />

(五)半導体デバイス又は集積回路の設<br />

計用のライブラリ、設計属性又は設計関<br />

連データを保護する暗号化、復号化又は<br />

暗号復号化機能<br />

ニ 暗号装置であって、銀行業務又は決済<br />

(料金の徴収若しくは精算又はクレジット<br />

業務を含む。)に使用するように設計した<br />

もの<br />

ホ 民生用の携帯用電話機端末(携帯回線<br />

網用の電話その他の無線回線網用の電<br />

話をいう。以下ト及びチにおいて同じ。)又<br />

は移動用電話機端末(専ら自動車その他<br />

の移動体において使用するように設計し<br />

たものをいう。以下ト及びチにおいて同<br />

じ。)であって、次の(一)及び(二)に該当す<br />

(一) 他の電話機端末その他の装置(無線<br />

アクセスネットワーク装置を除く。)に暗号<br />

化されたデータを直接送信することができ<br />

ないもの<br />

(二) 無線ネットワーク制御装置、基地局<br />

制御装置その他の無線アクセスネット<br />

ワーク装置を経由して暗号化されたデー<br />

タを伝達することができないもの<br />

ヘ コードレス電話機端末間での暗号化機<br />

能を有しないコードレス電話装置であっ<br />

て、コードレス電話機端末と家庭内基地<br />

局の間に無線中継器がない場合の一無<br />

線区間での電波到達最長実効距離が400<br />

メートル未満のもの(製造者がカタログ等<br />

において、電波の到達する最長距離が<br />

400メートル未満としているものをいう。)<br />

ト 民生用の携帯用電話機端末若しくは移<br />

動用電話機端末又は同等の無線機端末<br />

であって、次の(一)から(三)までのすべて<br />

に該当するもののうち、特定の民生産業<br />

用途に用いるために設計を変更したもの<br />

(暗号機能を変更していないものに限る。)<br />

(一) 既に公開又は市販されている暗号<br />

標準(無断の複製を防止するためのもの<br />

であって、公開されていないものを含む。)<br />

に準拠したもの<br />

(二) 暗号機能が使用者によって変更でき<br />

ないもの<br />

d. Cryptographic equipment specially designed and limited for<br />

banking use or 'money transactions';<br />

Technical Note<br />

'Money transactions' in 5.A.2. Note d. includes the collection and<br />

settlement of fares or credit functions.<br />

e. Portable or mobile radiotelephones for civil use (e.g., for use<br />

with commercial civil cellular radio communication systems) that<br />

are not capable of transmitting encrypted data directly to another<br />

radiotelephone or equipment (other than Radio Access Network<br />

(RAN) equipment), nor of passing encrypted data through RAN<br />

equipment (e.g., Radio Network Controller (RNC) or Base Station<br />

Controller (BSC)).<br />

f. Cordless telephone equipment not capable of end-to-end<br />

encryption where the maximum effective range of unboosted<br />

cordless operation (i.e., a single, unrelayed hop between terminal<br />

and home base station) is less than 400 metres according to the<br />

manufacturer's specifications.<br />

g. Portable or mobile radiotelephones and similar client wireless<br />

devices for civil use, that implement only published or commercial<br />

cryptographic standards (except for anti-piracy functions, which<br />

may be non-published) and also meet the provisions of paragraphs<br />

b. to e. of the Cryptography Note (Note 3 in Category 5, Part 2),<br />

that have been customised for a specific civil industry application<br />

with features that do not affect the cryptographic functionality of<br />

these original non-customised devices; or


運用通達解釈<br />

用語 用語の意味<br />

対称アルゴリズム<br />

非対称アルゴリズム<br />

盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシ<br />

ステム<br />

貨物等省令第8条の2第2項中の設計用の<br />

装置、製造用の装置又は評価若しくは検<br />

証するための測定装置<br />

電子組立品、モジュール又は集積回路を<br />

含む。<br />

(三) 使用に際して供給者又は販売店の<br />

技術支援が不要であるように設計されて<br />

いるもの<br />

チ ト(一)から(三)までのすべてに該当する<br />

民生用の携帯用電話機端末若しくは移動<br />

用電話機端末又はこれらと同等の機能を<br />

有する無線機端末を保守するために設計<br />

した暗号機能を有する装置であって、次<br />

の(一)から(三)までのすべてに該当するも<br />

(一) 当該装置を使用する者が当該装置<br />

の有する暗号機能を変更することができ<br />

ないもの<br />

(二) 当該装置の有する暗号機能の使用<br />

に際して当該装置の供給者又は販売店<br />

の技術支援が不要であるように設計され<br />

(三) 携帯用電話機端末若しくは移動用<br />

電話機端末又はこれらと同等の機能を有<br />

する無線機端末が有する暗号機能を変更<br />

することができないもの<br />

リ 無線パーソナルエリアネットワーク(任<br />

意の数の独立したデジタル情報送受信装<br />

置が、互いに直接通信することができ、か<br />

つ、個人又はデバイスコントローラーが近<br />

接する範囲(一部屋、自動車など)の通信<br />

に制限されたデータ通信システムをいう。)<br />

に用いられる装置であって、公開され、又<br />

は市販されている暗号標準を用いるもの<br />

のうち、当該暗号標準に係る暗号機能を<br />

使用して通信を行うことができる範囲が三<br />

〇メートルを超えない範囲に限定されてい<br />

るもの(製造者がカタログ等において、暗<br />

号機能に係る通信距離が30メートルを超<br />

暗号化と復号化の両方に同一の鍵を使用する暗号アルゴリズムをいう。<br />

暗号化と復号化に数学的に関連性を有する別々の鍵を使用する暗号アルゴリズムを<br />

他の用途に用いることができるものを除<br />

く。<br />

部分品、附属品 他の用途に用いることができるものを除<br />

く。<br />

h. Not used since 2009<br />

N.B. See Note 4 in Category 5-Part 2 for items previously<br />

specified in 5.A.2. Note h.<br />

i. Wireless "personal area network" equipment that implement only<br />

published or commercial cryptographic standards and where the<br />

cryptographic capability is limited to a nominal operating range not<br />

exceeding 30 metres according to the manufacturer’s<br />

specifications.


役務通達解釈<br />

用語<br />

貨物等省令第21条の2第1項の規定中の<br />

プログラム<br />

第8条の2第1項各号のいずれかに該当す<br />

る貨物の機能を実現するためのプログラ<br />

ム又は当該機能のシミュレーションを行う<br />

ことができるプログラム<br />

用語の意味<br />

第8条の2第1項各号のいずれかに該当す<br />

る貨物と同等の機能を実現するためのプ<br />

ログラム又は当該機能のシミュレーション<br />

を行うことができるプログラムを含む。<br />

Note 1<br />

Note 2<br />

次のいずれかに該当するものを除く。(該<br />

当することが当該プログラムの供給者、販<br />

売者又は提供者によって書面により確認<br />

できるものに限る。)<br />

イ 次のすべてに該当するもの。 Note 3<br />

一 購入に関して何らの制限を受けず、店<br />

頭において又は郵便、信書便若しくは電気<br />

通信の送信による注文により、販売店の<br />

在庫から販売されるもの又は使用者に対<br />

し何らの制限なく無償で提供されるもの(外<br />

国でのみ販売又は無償で提供されるもの<br />

については、当該販売の態様若しくは無償<br />

で提供されることを書面により確認できる<br />

ものに限る。)<br />

二 当該プログラムの有する暗号機能が<br />

当該プログラムを使用する者によって変更<br />

できないもの<br />

三 当該プログラムの有する暗号機能の<br />

使用に際して当該プログラムの供給者又<br />

は販売店の技術支援が不要であるように<br />

設計されているもの<br />

ロ 電子計算機を使用するために設計した<br />

Note 4<br />

プログラム以外のプログラムであって、次<br />

の(一)及び(二)に該当するもの。<br />

(一) 当該プログラムの有する主たる機<br />

能が次のいずれにも該当しないもの<br />

1 情報システムのセキュリティ管理<br />

2 情報の送信、受信又は記録及び保<br />

存(娯楽施設又は装置の有する機能であ<br />

るもの、商業放送、デジタル著作権管理又<br />

は医療用の記録管理のために行われるも<br />

のを除く。)<br />

3 有線若しくは無線回線網による電気<br />

通信回線の構築、管理又は運用<br />

(二) 当該プログラムの有する暗号機能<br />

が貨物の主たる機能の支援のためにのみ<br />

用いられているもの<br />

The status of "information security" equipment, "software", systems,<br />

application specific "electronic assemblies", modules, integrated circuits,<br />

components or functions is determined in Category 5, Part 2 even if they are<br />

components or "electronic assemblies" of other equipment.<br />

Category 5 - Part 2 does not apply to products when accompanying their<br />

user for the user's personal use.<br />

Cryptography Note<br />

5.A.2. and 5.D.2. do not apply to items that meet all of the following:<br />

a. Generally available to the public by being sold, without restriction, from<br />

stock at retail selling points by means of any of the following:<br />

1. Over-the-counter transactions;<br />

2. Mail order transactions;<br />

3. Electronic transactions; or<br />

4. Telephone call transactions;<br />

b. The cryptographic functionality cannot easily be changed by the user;<br />

c. Designed for installation by the user without further substantial support by<br />

the supplier; and<br />

d. Not used since 2000<br />

e. When necessary, details of the items are accessible and will be provided,<br />

upon request, to the appropriate authority in the exporter's country in order<br />

to ascertain compliance with conditions described in paragraphs a. to c.<br />

above.<br />

Category 5 - Part 2 does not apply to items incorporating or using<br />

"cryptography" and meeting all of the following:<br />

a. The primary function or set of functions is not any of the following:<br />

1. "Information security";<br />

2. A computer, including operating systems, parts and components therefor;<br />

3. Sending, receiving or storing information (except in support of<br />

entertainment, mass commercial broadcasts, digital rights management or<br />

medical records management); or<br />

4. Networking (includes operation, administration, management and<br />

provisioning);<br />

b. The cryptographic functionality is limited to supporting their primary<br />

function or set of functions; and<br />

c. When necessary, details of the items are accessible and will be provided, upon<br />

request, to the appropriate authority in the exporter’s country in order to<br />

ascertain compliance with conditions described in paragraphs a. and b. above.<br />

Note 5.D.2. does not apply to "software” as follows:<br />

a. "Software" required for the "use" of equipment excluded by the Note to<br />

5.A.2.;<br />

b. "Software" providing any of the functions of equipment excluded by the


通信・情報セキュリティガイダンス 2010年6月 METI殿査読版 変更内容 一覧資料5- 14<br />

右下<br />

ページ<br />

No.<br />

要査読<br />

○<br />

変更箇所<br />

項番<br />

2010.6.29<br />

変更理由 変更内容概要 区分<br />

1 1 3.1 政省令変更 相関図を変更 共通<br />

2 2 3.2.1 政省令変更 8条二号イ(一)総合伝送速度 通信<br />

3 9 ○ 同上 政省令変更<br />

4 12 同上 政省令変更<br />

5 23 3.2.4-3 政省令変更<br />

6 27 3.2.5 政省令変更<br />

7 27 同上 政省令変更<br />

8 28~29 同上 政省令変更<br />

9 29 同上 政省令変更<br />

(用語の解説8)総合伝送速度に変更に変<br />

更し、解釈のとおりとする<br />

(用語の解説18)解釈変更に合せて輻射に<br />

変更<br />

8条五号の三ロ 「探知し、かつ、これを」に<br />

変更、8条五号の三ハ を追加<br />

8条八号の二 現行イとハを削除し、ロ→<br />

イ、ニ→ロ、ホ→ハに変更<br />

8条八号の二イ(二) 「であって、プラセオジ<br />

ム~」を追加<br />

(用語の解説)現行の5,6,7,10を削除し、項<br />

番シフト。<br />

(用語の解説5)解釈変更に合せて輻射に<br />

変更<br />

10 32 3.2.7 分かり易さの改善 全面変更 暗号<br />

11 35~43 ○ 3.2.8 政省令改正<br />

12 53~56 ○ 3.2.8.6 政省令改正<br />

主に副次的暗号装置の解説、部分品の解<br />

説を追加<br />

8条九号ヘ のスマートカードの個人情<br />

報、リーダーライター等の解説追加<br />

13 61~62 3.2.8.10 政省令改正 8条九号ヌ の政省令改正に対応 暗号<br />

14 69 ○ 3.2.8.13 政省令改正<br />

15 70 ○ 3.2.8.14 政省令改正<br />

1 / 6 ページ<br />

8条九号ワ の政省令改正に対応、解説<br />

を追加<br />

8条九号カ の政省令改正に対応、解説を<br />

追加<br />

通信<br />

通信<br />

通信<br />

通信<br />

通信<br />

通信<br />

通信<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号


16 71 3.2.9 政省令改正 8条十号 政省令改正に対応 暗号<br />

17 73~74 ○ 3.2.10 政省令改正<br />

8条十一号 政省令改正の新設対応(秘<br />

密保護機能を有する情報通信システム)<br />

18 75 3.2.11 政省令改正 8条十二号 政省令改正に対応 暗号<br />

19 76~77 ○ 3.2.12 政省令改正<br />

8条十三号 政省令改正に対応、解説追<br />

加<br />

20 78 3.2.13 政省令改正 10条五号 政省令改正に対応 航法装置<br />

21 83~88 3.3 分かり易さの改善<br />

情報セキュリティの内容が大幅に変更され<br />

たため、(2)通信・情報セキュリティに関す<br />

る貨物・技術の規制として、新たに表を追<br />

加<br />

22 89 3.3.1 分かり易さの改善 外為令別表の9の項(1)の基本構成概要<br />

説明、表を追加<br />

23 90 3.3.1.1 分かり易さの改善 3.3.1 変更にともない削除 技術<br />

24 90 3.3.1.2 政省令変更 省令第21条第1項第一号の内容変更 技術<br />

25 91 3.3.1.3 政省令変更 省令第21条第1項第二号の内容変更 技術<br />

26 92 ○ 3.3.1.4 政省令変更<br />

省令第21条第1項第三号の内容変更<br />

情報セキュリティ貨物の説明に、省令8条<br />

第十一号を追加、十三号を修正<br />

27 93 3.3.1.5 政省令変更 省令第21条第1項第四号の内容変更 技術<br />

28 95 3.3.1.7 政省令変更 省令第21条第1項第六号の内容変更 技術<br />

29 96 ○ 3.3.1.8 政省令変更<br />

省令第21条第1項第七号の内容変更<br />

情報セキュリティ貨物の説明に、省令8条<br />

第十一号を追加、十三号を修正<br />

用語の解説を一部追記<br />

30 97 3.3.1.9 政省令変更 省令第21条第1項第八号の内容変更 技術<br />

2 / 6 ページ<br />

暗号<br />

暗号<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

技術


31 98 ○ 3.3.1.10 政省令変更<br />

32 99~10<br />

0<br />

○ 3.3.1.11 政省令変更<br />

33 101 ○ 3.3.1.12 政省令変更<br />

34 104 3.3.1.15 政省令変更<br />

省令第21条第1項第八号の二の内容変<br />

更<br />

情報セキュリティ貨物の説明に、省令8条<br />

第十一号を追加、用語の解説を一部追加<br />

省令第21条第1項第九号の内容変更<br />

情報セキュリティ貨物の説明に、省令8条<br />

第十一号を追加、十三号を修正<br />

用語の解説を一部追記<br />

情報セキュリティ貨物の説明に、省令8条<br />

第十一号を追加、十三号を修正<br />

省令の解説、用語の解説に、コンピュータ<br />

ガイダンスに記載のあった内容を追記<br />

情報セキュリティ貨物の説明に、省令8条<br />

第十一号を追加、十三号を修正<br />

35 106 3.3.1.17 政省令変更 省令改正により、用語の解説を修正 技術<br />

36 108 ○ 3.3.1.19 政省令変更 省令改正により、用語の解説を修正 技術<br />

37 110 3.3.1.21 政省令変更 省令第27条第1項第五号の内容変更 技術<br />

38 112~1<br />

14<br />

3.3.2.3 政省令変更<br />

省令第21条第2項第三号の二の内容変<br />

更<br />

用語の解釈を一部追加(役務通達の定義<br />

を記載)<br />

39 115 3.3.2.4 政省令変更 現行3.3.2.4を削除 技術<br />

40 122~1<br />

24<br />

41 125~1<br />

26<br />

3.3.3 政省令変更<br />

3.3.4 政省令変更<br />

42 134 3.4.1 政省令改正<br />

43 134 3.4.1 告示の変更<br />

44 135 ○ 3.4.1<br />

解説の削除/項番<br />

ズレ、解説の変更<br />

3 / 6 ページ<br />

外為令別表の8の項(1)を、外為令別表9<br />

の項(3)(省令21条3項一号~六号)に全<br />

面変更<br />

外為令別表の8の項(2)を、外為令別表9<br />

の項(4)(省令21条3項一号~六号)に全<br />

面変更<br />

[告示] 施行を 平成13年1月6日 → 平成<br />

22年4月1日 に変更<br />

[告示] 8項に関する告示の内容を削除<br />

し、9項に関する告示の内容に変更<br />

第7条第一号ハの解説を削除/用語7→1<br />

に変更、「九号、十号又は十二号」→「九<br />

号から第十二号まで」等変更。<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

暗号特例<br />

暗号特例<br />

暗号特例


45 135 ○ 3.4.1 解説の追加<br />

46 135 ○ 3.4.1 解説の変更<br />

47 136 3.4.2 政省令改正<br />

48 137 ○ 3.4.2<br />

49 137 ○ 3.4.2<br />

解説の削除/項番<br />

ズレ、解説の変更<br />

項番ズレ、解説の<br />

変更<br />

50 138 3.4.3 政省令改正<br />

51 138 ○ 3.4.3<br />

52 138~1<br />

39<br />

○ 3.4.3<br />

解説の削除/項番<br />

ズレ、解説の変更<br />

項番ズレ、解説の<br />

変更<br />

53 141 ○ 3.5.2 政省令改正<br />

右下<br />

ページ<br />

No.<br />

54 143~<br />

145<br />

55 143~<br />

145<br />

56 143~<br />

145<br />

要査読<br />

章項番<br />

Q&A番号<br />

第5章 Q&A<br />

(目次)<br />

Q1-08削除<br />

第5章 Q&A<br />

(目次)<br />

Q6-05タイトル<br />

第5章 Q&A<br />

(目次)<br />

57 149 A1-08 削除<br />

用語 「書面により確認できるもの」の解説<br />

を追加<br />

用語 暗号特例告示の改訂に伴い「使用<br />

者」→「使用する者」等変更<br />

[告示] 最終改正を 平成21年10月16日<br />

→ 平成22年3月5日 に変更<br />

[告示] 無償特例告示の改正に伴い削除<br />

(8項に関するものを削除)/用語7→6 に<br />

変更、「(7)、(8)、(10)又は(11)」→「(7)から<br />

(11)まで」等変更<br />

用語 用語7→5 に変更。「九号、十号、十<br />

二号又は十三号」→「九号から第十三号ま<br />

で」等変更。<br />

[告示] 最終改正を 平成21年10月16日<br />

→ 平成22年3月5日 に変更<br />

[告示]二7 無償特例告示の改正に伴い<br />

削除(8項に関するものを削除)/3.4.3[告<br />

示]二8→7 に変更、「(7)、(8)、(10)又は<br />

(11)」→「(7)から(11)まで」等変更<br />

用語 用語6→4 に変更、「九号、十号、十<br />

二号又は十三号」→「九号から第十三号ま<br />

で」等変更。<br />

貿易外省令第9条2項十四 ロ の改正に<br />

対応<br />

暗号特例<br />

暗号特例<br />

無償告示<br />

無償告示<br />

無償告示<br />

無償告示<br />

無償告示<br />

無償告示<br />

暗号プログ<br />

ラム特例<br />

変更理由 変更内容概要 区分<br />

政省令変更 政省令変更によりQ1-08を削除 暗号<br />

政省令改正に伴う<br />

タイトル変更<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

58 158 ○ A4-02 政省令変更<br />

4 / 6 ページ<br />

政省令改正に伴うタイトル変更 共通<br />

政省令改正に伴い下記のQ&Aを追加<br />

Q4-32, 33, 34, 35, 36, Q5-03, Q6-29, Q6-<br />

30, Q6-31<br />

省令第8条第八号のニ イが削除されたこ<br />

とに伴い削除。<br />

省令8条第九号カ(無線PANの除外)の除<br />

外規定新設を反映<br />

共通<br />

通信<br />

暗号


59 158~<br />

159<br />

○ A4-03 政省令変更<br />

60 159 A4-04 政省令変更<br />

61 163 ○ A4-12 政省令変更<br />

62 164 ○ A4-13 政省令変更<br />

63 165 ○ A4-14 政省令変更<br />

64 165~<br />

167<br />

○<br />

Q4-15<br />

A4-15<br />

政省令変更<br />

省令8条第九号の部分品に関する括弧書<br />

き追加を反映し、運用通達の「他の用途」<br />

への言及部分は削除<br />

省令改正に伴う運用通達の変更(ヲ→カ)<br />

を反映。<br />

省令第8条第九号ヘの除外規定新設を反<br />

映<br />

省令第8条第九号ヘの除外規定新設を反<br />

映<br />

省令第8条第十三号の文言変更を反映<br />

し、<br />

政省令改正に伴い省令番号を改訂。<br />

運用通達にて解釈追加により、「プログラムの<br />

みで暗号機能を実現した装置」が暗号装置か<br />

ら除外されたことを反映し、修正。<br />

暗号<br />

政省令変更<br />

65 173 Q4-21 政省令変更 暗号特例告示の項番変更を反映 暗号<br />

66 174 ○ A4-22 政省令変更<br />

省令第8条第九号ヘの項番変更および除<br />

外規定新設を反映<br />

67 175 Q4-23 政省令変更 暗号特例告示の項番変更を反映 暗号<br />

68 176 ○ A4-24 政省令変更<br />

69 177~<br />

178<br />

70 181~<br />

182<br />

71 182~<br />

183<br />

○ A4-25 政省令変更<br />

○ A4-30 説明の追加<br />

○ A4-32<br />

72 184 ○ A4-33<br />

73 184 ○ A4-34<br />

74 184~<br />

185<br />

○ A4-35<br />

75 185 ○ A4-36<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

5 / 6 ページ<br />

暗号特例告示の項番変更および文言変<br />

更を反映<br />

・省令第7条第一号ハの規制削除を反映。<br />

・無線PAN対する除外(省8-9-カ)について<br />

の解説を追記。<br />

銀行業務/決済用途の除外規定について<br />

のみ言及していたため、暗号機能毎に判<br />

定する旨の説明を追加。<br />

(Q4-32)副次的暗号装置の除外の該非<br />

判定<br />

(Q4-33)携帯電話に組み込まれたス<br />

マートカード等の該非判定<br />

(Q4-34)スマートカード除外規定の個<br />

人情報の解釈について<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

暗号<br />

(Q4-35)Bluetoothの該非判定 暗号<br />

(Q4-36)暗号機能を用いた秘密保護機<br />

能の該非判定<br />

暗号


76 187 A5-02 表記の訂正 政令の項番表記の修正<br />

77 187 ○ A5-03 政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

78 188 ○ A6-02 政省令改正<br />

(Q6-03)8項から情報セキュリティ関連<br />

の規制が削除されたことに伴う該非判定<br />

・プログラムのみによって暗号機能を実現<br />

する貨物が非該当になったことに伴う変<br />

更。<br />

・外為令別表9項(3)(4)が追加されたこ<br />

とによる変更。<br />

コンピュータ<br />

関連<br />

コンピュータ<br />

関連<br />

79 189 ○ A6-04 政省令改正 使用技術告示の告示番号の変更。 技術<br />

80 189~<br />

190<br />

○<br />

81 191 ○<br />

82 192<br />

Q6-05<br />

A6-05<br />

Q6-09<br />

A6-09<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A移動<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&Aのマージ<br />

Q6-12<br />

A6-12 政省令改正<br />

「暗号該当の市販パッケージソフトの役務取引<br />

について」(コンピュータガイダンスからQ&A2<br />

-17を移動した上、内容を暗号ソフトに限定)<br />

コンピュータガイダンスのQ&A2-13と内容<br />

をマージ<br />

省令第8条第9号の除外規定追加に伴<br />

い、「ヘからヲ」を「ヘからカ」に変更。<br />

83 193 A6-13 政省令改正 省令21条3項、4項追加に伴う変更。 技術<br />

84 193~1<br />

95<br />

○<br />

Q6-14<br />

A6-14<br />

85 196 ○ A6-15 政省令改正<br />

86 198~<br />

199<br />

Q6-21<br />

A6-21<br />

87 200 ○ Q6-25<br />

A6-25<br />

88 202 ○ Q6-29<br />

A6-29<br />

89 202~2<br />

03<br />

○<br />

Q6-30<br />

A6-30<br />

90 203 ○ Q6-31<br />

A6-31<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

政省令改正 政省令改正に伴う省令番号等変更 技術<br />

政省令改正に伴う省令番号等変更、及<br />

び、コンピュータガイダンスQ&A2-14を<br />

マージ<br />

技術<br />

政省令改正 ・政省令改正に伴う省令番号等変更。 技術<br />

政省令改正<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

政省令改正に伴う<br />

Q&A追加<br />

6 / 6 ページ<br />

政省令改正に伴い、Bluetoothの多くが非<br />

該当となることから、無線LANに関するQ<br />

&Aに変更。<br />

(Q6-29)暗号化されたプログラムを販<br />

売する役務取引について(コンピュータガ<br />

イダンスQ&A2-07を移動)<br />

(Q6-30)デモセンターで販売されている<br />

プログラム及びマニュアルについて(コン<br />

ピュータガイダンスQ&A2-09を移動)<br />

(Q6-31)副次的暗号プログラムの該非<br />

判定<br />

技術<br />

技術<br />

技術<br />

技術


2010年度 パラメータシートの改善の取組み<br />

<br />

2011年1月20日<br />

輸出管理ツールWG<br />

パラメータシートSWG<br />

資料5ー15<br />

パラメータシート改善の取組み<br />

パラメータシート改訂の目的<br />

現行のパラメータシートをわかり易く、使い勝手が良いように整理して改善する<br />

①暗号関連の判定シートをわかり易くする<br />

②シートをなるべく簡素化し、枚数を削減する<br />

③情報セキュリティ貨物・技術だけを判定する場合に配慮する<br />

④必要なところだけを抜けがないようにチェックさせるようにする<br />

進め方・スケジュール<br />

H22 5~8 アンケート結果から現行パラメータシートの課題抽出<br />

H22 9~11 前回パラメータシート改定の各リーダーによる改訂案の作成<br />

H22 11/12 輸出管理ツールWGにて改定目的及び案の説明<br />

H22 12/13~H23 1/7 上記討議反映案をWGで再検証<br />

H22 1/20 上記検証内容の反映版の作成<br />

○次回の政省令改正時に改善版にて発行を目指す<br />

1


パラメータシート改善の具体的な取組み内容<br />

主な変更内容<br />

●暗号貨物で規制除外が適用できる場合の該非判定で規制除外を先に判断<br />

●規制除外できる場合のシート数の削減(別紙の個別化 4枚 ⇒ 1 or 2枚)<br />

●副次的暗号(貨物、プログラム)の判定を規制除外と並列にして、詳細の判定を<br />

本体から分離<br />

●暗号スペック判断シートを見易く簡素化<br />

暗号の種類、認証・デジタル署名のみか?、鍵長などで区分けし判断<br />

●技術のパラメーターシート(省令21条第1項)の通信と情報セキュリティの分離<br />

(8枚 ⇒ 通信2枚/情報セキュリティ3枚)<br />

●暗号プログラム(省令21条第1項第九号)の判定に貨物の判定シートの参照を<br />

不要にする<br />

暗号プログラムの例<br />

パラメータシートの枚数削減の例1<br />

暗号機能実現プログラム<br />

規制除外は適用できず、該当であるが、暗号プログラム特例で役務取引許可不要<br />

現行シート 様式9-技術 1枚<br />

様式9-技術(別紙1) 8枚<br />

様式9-07 4枚(本体シートに記載の場合、削除可能)<br />

様式9-07(別紙1) 1枚(本体シートに記載の場合、削除可能)<br />

様式9-技術(別紙1-1) 1枚 合計 15枚(10枚)<br />

提案シート 様式9-技1情セ 3枚<br />

様式9-技1情セ(別紙暗プ) 2枚(本体シートに記載の場合、削除可能)<br />

様式9-07(別紙イ) 1枚(本体シートに記載の場合、削除可能)<br />

様式9-技1情セ(別紙暗特) 1枚 合計 7枚(4枚)<br />

2


規制除外貨物の例<br />

パラメータシートの枚数削減の例2<br />

著作権保護のためのコピー防止機能に暗号を用いた暗号装置<br />

※ 他の暗号は非搭載<br />

現行シート 様式9-07 4枚<br />

様式9-07(別紙1) 1枚<br />

様式9-07(別紙2) 4枚 合計 9枚<br />

提案シート 様式9-07 2枚<br />

様式9-07(別紙チ) 1枚 合計 3枚<br />

3


項<br />

番<br />

シート名 指摘内容<br />

特例は市販だけでなく公知の技術も加えて欲しい パラメが判定手段として利用される<br />

判定<br />

1 シート構成 特例 ことが多いが、許可の要否もパラメにしたがっている例が多々見られる。プログラムに関し<br />

て、市販・無償だけだと、公知の技術、ソースコード公開の特例適用検討が抜けてしまう。<br />

B<br />

2 用語の統一<br />

用途除外、規制除外の語句統一 様式9-07では「規制除外」としてもらったが、パラメ<br />

構成や他のパラメでは「用途除外」が残っている。<br />

A<br />

3全般 ガイド 暗号関係は、やはり書き方が分かりにくいので、パラメータシートの記入の手引きみたいな<br />

ものを充実していただけないか?<br />

C<br />

4 全般 ガイド 用紙が細かく分かれるので、事例に基づいた記入例が必要ではないか<br />

昨今、海外の ODM、OEMメーカのようなところから判定を貰わなければならない時に、パ<br />

A,C<br />

5全般 翻訳 ラメータシートを部分翻訳する等して対応している。KEYになる部分だけでも良いので、パラ<br />

メータシートの英語版が欲しい。<br />

C<br />

6 様式9-07 意見 現行シートより簡素化され回答しやすく問題ないと思います。<br />

結局は規制除外できる」とわかっているものを、暗号判定手順の早い段階で除外してしま<br />

えるような構成であり、実用上の判定作業効率を大きく上げるものとして評価できると思い<br />

D<br />

7 様式9-07 意見<br />

ます。ただ、従来のパラメータシート上では政省令の条文の流れの通り(暗号アルゴリズム<br />

毎にイ~ホについて個別判定⇒該当の場合はへ~カで用途除外できるかさらに判定)で<br />

あったものが、用途除外判定を先行実施となることには、やはり法の意図するところから外<br />

れていないかが懸念される<br />

ハード・ソフト別個に暗号機能を実現の場合等の判定漏れ防止<br />

「様式9-07」でプログラムのみでの実現の場合に、パラメータシートにチェックさせるので<br />

はなく注記のみに留めている点について、ソフトウェアメーカーの要望かと一定の理解がで<br />

D<br />

8 様式9-07 (注a)<br />

きるのですが、一方で判定過程を明確化(後ろ向きには判定誤りが生じた場合の原因明確<br />

化)したい希望もあります。(注a)の代わりに、下記のような設問としてはいかがでしょう<br />

か?<br />

「暗号機能は、ハードウェアのみで実現される、もしくはハードウェアとプログラムを合わ<br />

せて実現されるか?」<br />

B<br />

9 様式9-07 (1)<br />

「(1)「暗号装置の部分品」の判定」の「a. 部分品か?」の回答「いいえ」の下の「←(2)へ」<br />

は、「いいえ」にくっつけたほうが良いのではないか。「はい」の下の↓も同様。<br />

ココでいう「暗号装置」には「暗号機能を有する電子組立品、モジュール、集積回路」が含ま<br />

A<br />

10 様式9-07 (1)<br />

れると理解しており、「暗号装置」か「暗号装置の部分品」かという選択に悩むことがありま<br />

す。(1)は、「暗号装置の部分品であって、暗号機能に関係ないものか?」という一つの質問<br />

にまとめてはいかがでしょうか。<br />

運用通達上、「副次的暗号装置」=「規制除外されるもの」なので、「副次的暗号装置」に<br />

C<br />

11 様式9-07 (2) チェックして、回答欄が「いいえ」となることには、多少、違和感があります。「□副. 副次<br />

的な暗号機能を持つ装置」等と記載してはいかがでしょうか。<br />

「(2)『規制除外』の判定」だが、副次的暗号装置の除外規定とヘ~カの除外規定とを複数<br />

選択可として一律に扱うのには疑問がある。以下のようにしてはどうか?<br />

①副次的暗号装置判定をa.として分離して判定を義務付け、「別紙副次」で規制除外判定<br />

の場合「はい」にチェックし、その場合「別紙副次」を添付させ、「ヘ~カ」を判定ぜずに即座<br />

に最終判定欄へ飛ぶ。<br />

B<br />

12 様式9-07 (2) ②□ヘ~カ及び□他の判定はb.とし、以降c.d.と一つずつずれる。なお、a.の(複数選<br />

択可)は新しいb.に移す。<br />

③「各々の回答がいいえの場合は、…「様式9-07(別紙へ~カ)」は添付不要」との表現は<br />

分りにくい。「いずれかの回答が「はい」の場合は該当する「様式9-07(別紙へ~カ)」を添<br />

付すること」と改めた方がわかりやすい。<br />

④d.を「上記の□ヘ.~□カ.内にレ又は×印…」と改める。<br />

「規制除外」の判定における副次的暗号装置の取り扱い「様式9-07」(1/2)に『(2c.<br />

上記の□副.、□ヘ.~□カ.内にレ又は×印を記入した回答欄が、すべて左欄の「はい」<br />

であるか?』との質問事項がある。例えば、副次的暗号装置ではないが 「ヘ.からカ.」の<br />

用途で規制除外の要件を満たす貨物の場合、質問事項の「(2)a.□副.」にチェックをして<br />

回答すると、回答は「■いいえ」になる。結果、用途により規制除外されるはずの貨物が規<br />

C<br />

13 様式9-07 (2)c. 制除外されないことになってしまうのではないか? このような不都合に対しては、質問事<br />

項の「□副.」にチェックしなければ避けることができるが、「□副.」の設問の回答が「いい<br />

え」でも、「□ヘ.~□カ.」の設問の回答が「はい」となった場合は規制除外として最終判<br />

定欄へ移るようにできないか? また、副次的暗号装置の場合、すなはち「□副.」の設問<br />

の回答が「はい」の場合(含まれる全ての暗号が副次的暗号である場合)は、「□ヘ.~□<br />

カ.」の設問を選択せずに、規制除外として最終判定欄へ移るようにできないか?<br />

運用通達で定義され、8条の九~十二号に跨って運用される副次的暗号(貨物)を、九号内<br />

B<br />

14 様式9-07 (2) の用途除外と同列に並べることについても、法の意図するところから外れていないかが懸<br />

念される<br />

複数の機能を持つ貨物(特に、「他.」にもチェックが入るもの)のチェックの付け方に悩む<br />

場合があるので、別紙に記入例や解説を付けてはいかがでしょうか。例えば、11月12日の<br />

B<br />

15 様式9-07 (2) WGでは、「一部の暗号機能が用途除外される場合、様式9-7(別紙イ)には、用途除外さ<br />

れない暗号機能のみを記入する」とのコメントがありましたが、解説なしで、そのように記入<br />

することは、なかなか難しいのではないかと思います。<br />

B<br />

16 様式9-07 ホ ホ「量子暗号を用いるように設計したものか?」の回答欄に下矢印が無いので加える。 C<br />

17 様式9-07<br />

最終判<br />

輸出管理ツールWGの査読結果 2010.12.13~2011.1.7<br />

【PDF参照】中間結果が無いので、他のシートと同様に(判定)とする。<br />

定欄<br />

A


18 別紙イ<br />

19 別紙イ<br />

20 別紙イ<br />

21 別紙イ<br />

22 別紙イ<br />

23 別紙イ<br />

24 別紙イ<br />

同種のアルゴリズムを一つの欄に括ったのは、見易くて良いです。また、規制対象外となる<br />

「認証・デジタル署名」を最初に持ってくることで、分かりやすさ・判定作業効率ともに向上し<br />

たと思います。<br />

アルゴリズムに関する記載方法が大幅に変更になっておりWGでも意見が出たが補足する<br />

文言が必要で記入に関して混乱しそう。様式9-07(本文)の質問事項イ(c)は変更が無く、現<br />

シートの最終判定欄の書式と(本文)中の回答欄の書式が統一されているので(別紙イ)は<br />

現行の9-07(別紙1)をそのまま変更しないで使用したほうが今までの使用者には分かりや<br />

すく、混乱が無いように思います。<br />

単に暗号アルゴリズム名(と鍵長?)を書き出すだけの構成であって、判定手順を明示して<br />

いる現行の「様式9-07(別紙1)」シートに対する優位性が見出せない。記入例を示して現<br />

行シートに対する優位性、利便性を説明して欲しい。特に「備考」欄はどのように使用する<br />

のか伺いたい。<br />

対応する従来のパラメータシート「様式9-07(別紙1)」と比べ、用語等が省令の文言に対<br />

応している点は解りやすく、初めて使用する設計者には使いやすいが、今回の方式では、<br />

アルゴリズム名を表に記載する際に、仕様・スペックを判断しながら表中に記載する必要<br />

があると考える。従来の様式の場合、まず使用しているアルゴリズムを書き出した後、仕<br />

様・スペックを記載していくので、効率的で記載漏れ、記載ミス等が起きにくかったのではな<br />

いかと考える。<br />

アルゴリズムの機能内容を記載する欄がなくなった。使用目的がわからなくなった。Exの<br />

鍵長の後に記載する等してはどうか?(又は、備考欄を使用) 例:Ex. RSA(512bit:個人<br />

認証)<br />

従来のパラメータシートには「安全性の根拠」についての注記(注2)が記載されており、省<br />

令文を見なくても判断できていたが、今回のものではなくなった。 ※上記に関連し、従来<br />

は、判定の最初に、使われている暗号をリストアップしていたので、使用されていない休眠<br />

暗号等もリストアップされ抜けがなかったが、今回のように「用途による除外規定」先に行う<br />

と、 使用されていない休眠暗号等を見落とすことにならないか?<br />

各項目のアルゴリズム名の記入欄に「認証・デジタル署名のみのもの」と「左記以外」とあ<br />

るが、「左記以外」というのが分かりにくい。「暗号の用途が認証・デジタル署名のみのもの<br />

以外」等、きちんと記述してはどうか?<br />

29 別紙イ<br />

表中の記載について、多少、冗長だとしても、以下のようにしたほうが分かりやすいのでは<br />

ないかと思いましたが、いかがでしょうか。「認証・デジタル署名のみのもの」→「認証・デジ<br />

タル署名にのみ使用されるもの」「左記以外のもの」→「認証・デジタル署名以外にも使用さ<br />

れるもの」<br />

「1. 対称アルゴリズム」、「2.1. 非対称アルゴリズム(安全性の根拠:整数(注1))」の番号を、<br />

A<br />

30 別紙イ<br />

省令の番号に合わせて、「(一). 対称アルゴリズム」、「(ニ).1 非対称アルゴリズム(安全<br />

性の根拠:整数(注1))」のようにしてはどうか。<br />

機能(正確には機能に対応する番号)を書く欄が無くなったことでスリム化された一方、「認<br />

証・デジタル署名」という文字だけを見て、『認証かデジタル署名機能があればこちら』とい<br />

A<br />

26 別紙イ<br />

う誤解をすることを懸念します。さらに、作成者が誤解してチェックした場合、作成者以外が<br />

ダブルチェックするための情報が無いことも予想され(弊社の場合、仕様書に暗号仕様を<br />

詳細に書くことは少ないです)、疑うのが困難だと思います。従って、機能あるいは機能番<br />

号を記入させることは必要だと考えます。<br />

C<br />

27 別紙イ<br />

内容は、この形式で決定でしょうか?決定であれば、該当となる記述例及び書き方の注意事項が<br />

あれば分かりやすいと思います。(従来より変更が大きいため判定者は戸惑うと思います。)<br />

A<br />

28 別紙イ 別紙で記入例があると、より分かりやすいと思います。 A<br />

31 別紙イ<br />

・(安全性の根拠:整数)(安全性の根拠:乗法群)(安全性の根拠:他の群)のそれぞれ右<br />

肩にある(注1)は不要ではないか。<br />

A<br />

32 別紙イ 【PDF参照】2.1 2.2 2.3の標記に(注1)の記載がある。対称アルゴリズム 1.には(注1)がない。 A<br />

33 別紙イ ・(注2)はこのシート全体に関する注であるため、ただ単に(注)とすべきでは? C<br />

34 別紙イ、ヘ~カ 輸出令 【PDF参照】1行目の省令の表示に、イ、ヘ~カも入れた方が良い。 C<br />

35 別紙イ、ヘ~カ 技術名 【PDF参照】2行目、技術の判定にも使用するシートは「商品名」と「提供技術名」を並列標<br />

記する。<br />

現状も今回の案も、暗号の具体スペックを記入する場合、判定対象が貨物であれ役務で<br />

A<br />

25 別紙イ 全般<br />

あれ「様式9-07(別紙イ)」を使用しますが、特にプログラム判定時に違和感があります。<br />

メンテ側の作業は増えますが、本文は同じ内容でも、シートを貨物用・役務用に分けた方<br />

がよいと考えます。<br />

C<br />

36 別紙ヘ~カ 意見 単独で判定するようになりシート数も減り、大賛成。 D<br />

37 別紙ヘ~カ<br />

暗号内<br />

除外されるものの暗号内容を記入するように義務付けているが不要では?(暗号内容記<br />

容記入<br />

入欄)を削除するとともに、その左の「判定が「はい」の場合…」の文も削るべき。<br />

欄<br />

C<br />

38 別紙ヘ~カ<br />

暗号内<br />

用途除外判定のあとに「暗号内容記入欄」がありますが、この目的はなんでしょうか?単純<br />

容記入<br />

に判定者等のNoteでしょうか?<br />

欄<br />

C<br />

暗号内 アルゴリズム名称について、対称アルゴリズムと非対称アルゴリズムの「アルゴリズム名<br />

41 別紙ヘ~カ 容記入 称」は、分けて書かせたほうが分かりやすいと思います。または、別紙イのように、<br />

A<br />

欄 「DES(56bit)」等、鍵長と一緒に記入させても良いと思います。<br />

暗号内 用途除外のパラメータシート(別紙ヘ~カ)の最後に暗号内容記入欄があるが、同じ用途<br />

39 別紙ヘ~カ 容記入 除外で、暗号が複数ある場合に書きにくい。表形式又は、別紙イの添付でも良いのではな A<br />

欄 いか。(又は、同じ用途除外で複数ある場合には、複数シートを添付するようにする等。)<br />

D<br />

C<br />

C<br />

C<br />

C<br />

C<br />

A


40 別紙ヘ~カ<br />

42 別紙ヘ~カ<br />

暗号内<br />

容記入<br />

欄<br />

用途除外判定での暗号内容記入欄について 「□ヘ.」~「□カ.」の用途における規制<br />

除外を判定する「様式9-07(別紙ヘ~カ)」では、規制除外できると判定された場合、暗<br />

号内容記入欄を記載するよう求めている。今回のパラメータシートでは、「規制除外」の判<br />

定を最初に持っており、用途で規制除外される貨物の場合、暗号機能(アルゴリズム)の確<br />

認を不要にできれば、より簡便に判定を終了できるのではないか?(例えば、用途が複数<br />

に及ぶ貨物の場合、改訂案では対応する複数の別紙に同じ暗号内容を記載することにも<br />

なる。)<br />

暗号内<br />

別紙等の中の「暗号内容記入欄」の文字が小さく、印刷すると読み難くなってしまいます。<br />

容記入<br />

できれば、もう少し大きく(9ポイント程度)して頂けると読み易くなると思います。<br />

欄<br />

43 別紙ヘ b.<br />

ト~カ等の判定対象を明確化するため、以下のように修正してはいかがでしょうか。 「様<br />

式9-07(別紙副次)又は・・・」→「その装置について、様式9-07(別紙副次)又は・・・」<br />

C<br />

44 別紙ヘ b. 「□副. 副次的暗号装置」→「□副. 副次的な暗号機能を持つ装置」 B<br />

45 別紙ヘ 【PDF参照】 別紙イと別紙ヘの標記を合わせる方が良い。 A<br />

46 別紙ヘ b. c. 【PDF参照】 判定欄の「←ヘ d項へ」の同一シート内なので、「← d項へ」でよい<br />

b.暗号機能として次の・・・の後の( )内の文書ですが、法文のままで分かりにくいので、ガ<br />

A<br />

47 別紙チ b. イダンスの文書を埋め込んではいかがでしょうか?<br />

((一)~(五)のいずれか1つに合致する場合若しくは合致する複数の機能を有する場合)<br />

C<br />

48 別紙チ c<br />

c.は、不要ではないでしょうか。「別紙ヘ、ト、リ~カ」には、このc.に当たる質問は無いよう<br />

に思います。<br />

C<br />

49 別紙チ (注)<br />

【PDF参照】 「…規制除外され、」は他のシートの書きぶりに合わせて。「…規制除外であ<br />

り、」と合わせた方が良い。<br />

a.無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置か?この質問は必要でしょうか?<br />

A<br />

50 別紙カ a PANでこのシートを使うため、必要ないと思います。また、(暗号内容記入欄)があるのは、<br />

様式9-07(別紙イ)の判定を行わないためと考えてよろしいでしょうか?<br />

副次的暗号の判定で、コンピュータの対象外判定の順序見直し、あるいは部分品の定義<br />

の明確化<br />

コンピュータの部分品、附属品であれば副次的暗号の対象外となる。コンピュータに組込<br />

まれるTV用ボードは普通筐体内に入るので部分品と判定するが、本来のコンピュータの<br />

C<br />

51 別紙副次<br />

機能を実現する部分品ではない。TV機能は8項で判定すべき機能ではないが、部分品の<br />

定義では明示されていないので、文言どおりきつめに判定すればコンピュータの部分品で<br />

あり、TV機能を副次的暗号を適用し除外できなくなってしまう。副次的暗号の対象外となる<br />

のは本来のコンピュータ機能の部分品のみであり、TV機能用のボード等はコンピュータの<br />

部分品ではない旨の定義を明確に記載して欲しい。<br />

C<br />

別紙副次<br />

52 別紙副次プロ<br />

グラム<br />

4.<br />

【PDF参照】 「…全て左欄にのみチェックされ…」の表現を、「…一つでも右欄にチェックさ<br />

れれば…」の書きぶりの方が分かりやすい。<br />

C<br />

53 別紙暗号特例<br />

製品が市販されていて、暗号特例を適応可能であることが分かっている場合に、パラメー<br />

タシートを簡単に記入することができないか?<br />

C<br />

54 9-技1 意見 通信とセキュリティーを分離も設問数が減り、大賛成。 D<br />

第一号 「通信関連のみを抜粋」という文言が分かりにくく、旧シートを知らない人は、この文言だけ<br />

55 9-技1通信 の回答 では混乱するのではないか。 「本パラメータシートは、21条1項より、通信関連のみを A<br />

欄上 抜粋」等と記載したほうが良い。<br />

第二号の質問事項の下に「暗号装置」の項が記載されたままで、また 右の解答欄が記入<br />

可能なため、「何か書くべきなのか?」と迷う。ここでの判定に関係の無い暗号関係の項に<br />

56 9-技1通信 第二号 ついては、 ・削除 ・残しておく場合は、コメントであることを明示。(回答欄に、「暗号部<br />

分は対象外(記載不要)」等と書くか、「暗号関係は別シートを使う。」等を記載。)等として<br />

はどうか。<br />

A<br />

57 9-技1通信<br />

第二号の後半 「第8条第九号~第十三号」の前に「但し、以下のいずれかに該当する場合<br />

第二号<br />

は、様式9-技1情セ でも判定を行うこと」の記述を入れてはいかがでしょうか?<br />

C<br />

58 9-技1通信<br />

第十五 第十五号についても、回答に関係ない項は、削除するか、何かしらコメントをしたほうが良<br />

号 いのではないか?<br />

A<br />

59 9-技1情セ<br />

今回、通信と情報セキュリティに様式を分けたため、対象となる省番に「□」がないものが<br />

あります。「□」のないものは削除されてはいかがでしょうか?<br />

「情報セキュリティ関連のみを抜粋」の文言だけでは分かりにくく、旧シートを知らない人<br />

A<br />

60 9-技1情セ は、この文言だけでは混乱するのではないか。「本パラメータシートは、21条1項より、情報<br />

セキュリティ関連のみを抜粋」等と記載したほうが良い。<br />

第二号の質問事項の下に「通信関連装置」の項が記載されたままで、また 右の解答欄が<br />

記入可能なため、「何か書くべきなのか?」と迷う。ここでの判定に関係の無い暗号関係の<br />

A<br />

61 9-技1情セ 第二号 項については、 ・削除 ・残しておく場合は、コメントであることを明示。(回答欄に、「通<br />

信関連は対象外(記載不要)」等と書くか、「通信関連は別シートを使う。」等を記載。)等と<br />

してはどうか。<br />

A<br />

62 9-技1情セ 第二号 第二号の質問事項の質問の該当チェックは暗号のところにあるのに、回答欄の「はい」・<br />

「いいえ」のチェック欄の位置が、本来の対象外の通信装置関連の項の横にあり分かりにく A<br />

63 9-技1情セ 第十五 第十五号についても、回答に関係ない項は、削除するか、何かしらコメントをしたほうが良<br />

号 いのではないか?<br />

「第8条第一号~第五号の四」と「第8条第九号~第十三号」の順序を入れ替えて、「第8<br />

A<br />

64 9-技1情セ 条第一号~第五号の四」の前に上記同様、「但し、以下のいずれかに該当する場合は、様<br />

式9-技1通信 でも判定を行うこと」の記述を入れてはいかがでしょうか?<br />

C<br />

65 9-技1情セ (1/<br />

3)<br />

右上部分に、試作07 の標記の消し忘れ A<br />

66 9-技1情セ (2/<br />

3)<br />

2ページ「「副次的暗号プログラム」の判定」で、<br />

「様式9-技1(別紙副次プ)」 → 「様式9-技1情セ(別紙副次プ)」ではないか。<br />

A<br />

C<br />

A


67 9-技1情セ (2/<br />

3)<br />

「副次的暗号プログラム」の判定で、参照するシートが「様式9-技1(別紙副次プ」となっ<br />

ていますが、「様式9-技1情セ(別紙副次)」になると思います。(2ヵ所)誤記だと思います<br />

ので修正お願いします。<br />

78 9-技1情セ 「様式9-技1情セ(別紙副次プ)」→「様式9-技1情セ(別紙副次)」 A<br />

68 9-技1情セ (2/<br />

3)<br />

「副次的暗号プログラム」の判定だが、上記(1)の提案に合わせて、「いいえの場合…の添<br />

付は不要。」ではなく、「はいの場合…を添付する。」に改める。<br />

C<br />

69 9-技1情セ<br />

今回の改訂版では、「第九号」にのみ、「暗号内容記入欄」があり、他の「第七号」、「第八<br />

暗号内<br />

の二」等には「暗号内容記入欄」が無い。技術を判定する場合に、必ずしも貨物の判定を<br />

容記入<br />

一緒にやっているとは限らないので、従来のように、「第七号」、「第八の二」等にも「暗号内<br />

欄<br />

容記入欄」があったほうが良いのではないか?<br />

省令第21条第二号、第三号、第七号及び第八号の二において、暗号内容記入欄が省略さ<br />

C<br />

70 9-技1情セ<br />

れてしまったが、第九号と同等のものがやはり必要ではないか。その場合、以下のような<br />

暗号内<br />

注記も加える。<br />

容記入<br />

(注) □第8条第九号:暗号装置、□第21条第1項第九号、□第21条第1項第十号の<br />

欄<br />

いずれかにレ又は×印を記した場合には、□様式9-技1情セ(別紙暗プ)を記入して添付<br />

するか、又は、□右欄(暗号内容記入欄)に記入のこと。<br />

C<br />

暗号内 様式9-技1情セの暗号内容記入欄だが、「機能:」には「□デジタル署名」の記載も必要で<br />

71 9-技1情セ 容記入 はないか?次の行の「□認証又はデジタル署名のためのみ」のチェックを容易にするた A<br />

欄 め。なお、「詳細説明:」の大括弧がなくなっているが、復活が必要ではないか?<br />

72 9-技1情セ 第九号 【PDF参照】他の項番にはない(第8条第九号から第十二号まで)の標記がある。 A<br />

73 9-技1情セ 第九号 【PDF参照】 (注)の2個の□にチェックさせる意味があるのか? C<br />

74 9-技1通信<br />

9-技1情セ<br />

第十五<br />

【PDF参照】 個々に独立した判定をすべきではないか?<br />

号<br />

C<br />

75 9-技1情セ<br />

(別紙暗号)<br />

(1/<br />

2)<br />

右上の□内の文字が改行されています。(2/2)は問題ないので合わせてはいかがでしょ<br />

うか?<br />

A<br />

右上のパラメータシート名称の枠幅が小さいため、最後の「プ」が隠れてしまっている。 A<br />

76 9-技1情セ<br />

貨物の判定と整合させるため、「副次的暗号装置」に関する追記が必要ではないでしょう<br />

(別紙暗号)<br />

か。現状では、ヘ~カと並列にチェックすることができなくなってしまいます。「様式9-技1<br />

情セ」の「副次的暗号プログラムの判定」で、「様式9-技1情セ(別紙副次)」を記入した場<br />

合には、「別紙暗プ」は記入しないので、副次的暗号に関する記入が重複するということは<br />

ないと考えます。<br />

副次的暗号プログラムを適用し難い現状にあっては、これを判断せず判定したいところで<br />

A<br />

79 別紙副次暗プ<br />

す<br />

・ 副次的暗号プログラムであるか否かを判定しなければ先に進めない<br />

・ 添付不要を作成が前提と考える所からはパラメータシートを要求がある。<br />

【PDF参照】引用表記とあるのは、欄外で他のパラメータシートを引用するときの表記が、<br />

C<br />

80 全体<br />

様式番号のみ、名称を含む、□を含む、などまちまちのものです。<br />

引用標<br />

・様式9-07 (注2)では、「様式9-情セ(別紙暗特)」<br />

記<br />

・別紙イ の(注2)では、□様式9-07、□様式9-技1情セ(別紙暗プ)<br />

・様式9-技1情セでは、暗号プログラム特例「□様式9-技1情セ(別紙暗特)」<br />

判定しようとしている貨物・役務の機能上、関係のない項番・規定についてまで判定しなく<br />

A<br />

81 全体<br />

ても良くする、というコンセプトには、基本的に賛成します。ただし、法の精神・意図から考え<br />

て好ましくないと捉えられるような「端折った判定」を勧奨するようなことにならないよう、釘<br />

を指すような文言を追加しても良いのでは・・・とも考える次第です。<br />

様式8-07及び別紙イの表題では、「輸出令別表第1の9(7)省令第8条第九号」の記述<br />

C<br />

82 全体 表題<br />

であるが、別紙ヘ~カ では「輸出令別表第1の9の項(省令第8条第九号」と、また技術の<br />

シートは「外為令別表の9の項(省令第21条)」の記述になっており、「~の項」の記述が統<br />

一されていない・<br />

A<br />

様式9-07<br />

1行目は「アビオニクス装置(輸出令別表第1の4(18)」、2行目には「別表第1の4の項<br />

83 9-技1情セ (注b) で」、3行目には衛星航法システムからの電波の受信装置(同表第1の11(4)、4行目には A<br />

別紙暗号プ 「11の項で」と各所の「~の項」の記述が統一されていない。<br />

84 9-07<br />

「様式9-07(2/2)」に、以下の文言があります。(注2)暗号特例「様式9-情セ(別紙暗<br />

特)」の判定を行い、その結果が「対象」の場合には輸出許可が不要になることがある。現<br />

行のパラメータシートでも同様の文言があり、暗号特例を適用する場合は「様式9-情セ<br />

(別紙暗特)」(現行の別紙3)を記入することが前提となっているように見受けられますが、<br />

実務上、別紙3を記入しづらい場合があります。具体的には、ガイダンスの第5章 Q&Aの<br />

9-技1情セ<br />

(注2) 4-23や4-25の解釈を適用する場合です。判定対象自体が市販されていない場合でも<br />

い」と回答しなければ特例が適用できず、「パラメータシート上の回答」と「実際の状況(未<br />

販売)」に差異が生じてしまうときがあります。ご提案としては、例えば、「様式9-07(2/<br />

2)(注2)」の文言を以下のようにして、「様式9-情セ(別紙暗特)」を任意の書面として位<br />

置づけることが考えられます。 (注2)暗号特例の対象となる場合には、輸出許可が不<br />

要になることがある。暗号特例の判定には、「様式9-情セ(別紙暗特)」を使用することが<br />

できる。「様式9-技1情セ(3/3)」のの文言も同様になります。<br />

B<br />

9-情セ(別紙<br />

暗特)<br />

現在、「1.購入に際して・・・」「2.当該貨物の・・・」「3.当該貨物の・・・」の各設問の回答<br />

が右欄となった場合(「いいえ」等)でも、次の設問への回答が必要となっています。これに<br />

ついて、各回答が右欄となった場合には、すぐに最終判定欄に飛ぶようにすれば、記入者<br />

の負担軽減につながると考えますがいかがでしょうか。<br />

B<br />

判定 A すぐに反映できる内容<br />

B 次回政省令改正後の正式発行時に反映するか検討する<br />

C 今後の参考意見とする<br />

D ご意見有難うございます<br />

77 9-技1情セ<br />

(別紙暗号)<br />

A


パラメータシートの構成<br />

1.通信関連貨物・技術<br />

1)貨物<br />

輸出令別1 貨物等省令 規制品目名 パラメータシート<br />

9の項(1) 省8条 一号、二号 伝送通信装置 様式9-01<br />

9の項(2) 一号 電子式交換装置 様式9-02<br />

9の項(3) 一号、四号 光ファイバー通信ケーブル<br />

通信用の光ファイバー<br />

様式9-03<br />

9の項(5) 一号、五号 フェーズドアレーアンテナ 様式9-05<br />

9の項<br />

(5の2)<br />

一号、五号の二 監視用の方向探知機 様式9-05の2<br />

9の項<br />

(5の3)<br />

一号、五号の三 通信妨害装置 様式9-05の3<br />

9の項<br />

一号、五号の四 電波その他の電磁波を発信することな 様式9-05の4<br />

(5の4)<br />

く、電波その他の電磁波の干渉を観測す<br />

ることにより位置を探知することがで<br />

きる装置<br />

9の項(6) 六号 スペクトル拡散方式の装置若しくは 様式9-06<br />

デジタル制御方式の無線受信機<br />

の設計、製造、測定、試験、修理用の装<br />

置<br />

様式9-06(別紙)<br />

七号 第一号、第二号、第四号若しくは第五号<br />

から第五号の四までのいずれかの貨物<br />

の設計、製造、測定、試験、修理用の装<br />

置<br />

八号の二 伝送通信装置及び電子式交換装置の設<br />

計用の装置<br />

15の項<br />

(4)<br />

省14条 五号 デジタル制御方式の無線受信機 様式15-04<br />

2)技術<br />

外為令別表 貨物等省令 規制品目名 パラメータシート<br />

9の項(1)~(4)、15の項(1) 様式9-技(カバー)<br />

9の項(1) 省21条 1項(通信関連) 外為令別表9の項(1)に係る技術のう<br />

ち、通信関連技術のみ<br />

様式9-技1通信<br />

9の項(2) 2項 外為令別表9の項(2)に係る技術 様式9-技2<br />

9の項(3) 3項 外為令別表9の項(3)に係る技術(通<br />

信用に設計したマイクロ波用集積回路の<br />

設計又は製造に係る技術)<br />

様式9-技3<br />

9の項(4) 4項 外為令別表9の項(4)に係る技術(超<br />

電導材料を用いた通信装置の設計又は製<br />

造に係る技術)<br />

様式9-技4<br />

15の項<br />

(1)<br />

省27条 1項 三、五号 外為令別表15の項(1)に係る技術 様式15-技


パラメータシートの構成<br />

2.情報セキュリティ関連貨物・技術<br />

1)貨物<br />

輸出令別1 貨物等省令 規制品目名 パラメータシート<br />

9の項(7) 省8条 九号 暗号装置<br />

様式9-07<br />

様式9-07(解釈・記<br />

入例)<br />

副次 副次的暗号装置の判定 様式9-情セ(別紙副次)<br />

ヘ スマートカード又はそのリーダライタ 様式9-07(別紙ヘ)*<br />

ト 放送用の受信装置 様式9-07(別紙ト)*<br />

チ 規 コピー防止装置 様式9-07(別紙チ)*<br />

リ 制 決済用の装置 様式9-07(別紙リ)*<br />

ヌ 除 携帯用電話機端末 様式9-07(別紙ヌ)*<br />

ル 外 コードレス電話装置 様式9-07(別紙ル)*<br />

ヲ 携帯用電話機端末等(特定の民<br />

生産業用に設計変更したもの)<br />

様式9-07(別紙ヲ)*<br />

ワ 携帯用電話機端末等の保守装置 様式9-07(別紙ワ)*<br />

カ<br />

無線PAN用の装置 様式9-07(別紙カ)*<br />

イ 暗号スペック(アルゴリズム、鍵長等) 様式9-07(別紙イ)*<br />

暗特 暗号特例の適用判定 様式9-情セ(別紙暗特)<br />

解釈・ 輸出令別表第1の9の項(7)「暗 様式9-07<br />

記入例 号装置」関係する解釈<br />

様式9-07(別紙イ)の記入例<br />

(解釈・記入例)<br />

9の項(8) 十号 信号の漏えい防止装置 様式9-08<br />

副次 副次的暗号装置の判定 様式9-情セ(別紙副次)<br />

暗特 暗号特例の適用判定 様式9-情セ(別紙暗特)<br />

9の項(9) 十一号 秘密保護機能を有する情報通信シス<br />

テム<br />

様式9-09<br />

副次 副次的暗号装置の判定 様式9-情セ(別紙副次)<br />

暗特 暗号特例の適用判定 様式9-情セ(別紙暗特)<br />

9の項<br />

十二号 盗聴検知機能を有する通信ケーブル 様式9-10<br />

(10)<br />

システム<br />

副次 副次的暗号装置の判定 様式9-情セ(別紙副次)<br />

暗特 暗号特例の適用判定 様式9-情セ(別紙暗特)<br />

9の項<br />

十三号 第九号から第十二号までのいずれか 様式9-11<br />

(11)<br />

の貨物の設計、製造、測定、試験、<br />

修理用の装置<br />

*印のシートは暗号貨物・技術共通


パラメータシートの構成<br />

2)技術<br />

外為令別表 貨物等省令 規制品目名 パラメータシート<br />

9の項(1) 省21条 様式9-技(カバー)<br />

1項(情報セキ 外為令別表9の項(1)に係る技術 様式9-技1情セ<br />

ュリティ関連) のうち、情報セキュリティ関連のみ<br />

副次 副次的暗号プログラムの判定 様式9-技1情セ(別紙<br />

副次)<br />

暗プ 暗号機能実現プログラム等 様式9-技1情セ(別紙<br />

暗プ)<br />

ヘ スマートカード又はそのリーダライタ 様式9-07(別紙ヘ)*<br />

ト 放送用の受信装置 様式9-07(別紙ト)*<br />

チ 用 コピー防止装置 様式9-07(別紙チ)*<br />

リ 途 決済用の装置 様式9-07(別紙リ)*<br />

ヌ 除 携帯用電話機端末 様式9-07(別紙ヌ)*<br />

ル 外 コードレス電話装置 様式9-07(別紙ル)*<br />

ヲ 携帯用電話機端末等(特定の民<br />

生産業用に設計変更したもの)<br />

様式9-07(別紙ヲ)*<br />

ワ 携帯用電話機端末等の保守装置 様式9-07(別紙ワ)*<br />

カ 無線PAN用の装置 様式9-07(別紙カ)*<br />

イ 暗号スペック(アルゴリズム、鍵長等) 様式9-07(別紙イ)*<br />

暗特 暗号特例プログラムの適用判定<br />

*印のシートは暗号貨物・技術共通<br />

様式9-技1情セ(別紙<br />

暗特)


輸出令別表第1の9の項(7)(省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティ(暗号装置)<br />

商 品 名:<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

第九号 暗号装置、暗号機能を有する電子組立品、モジュール、集<br />

積回路又はこれらの部分品:<br />

(注 a)プログラムのみにより暗号機能を実現する場合は、プロ<br />

グラムの判定については外為令別表の9の項(1)で判<br />

定を行うこと。本シートは作成不要。<br />

(注 b)アビオニクス装置(輸出令別表第1の4の項(18)、<br />

省令第3条第十九号ハ(二)2)の場合は別表第1の4<br />

の項で、衛星航法システムからの電波の受信装置(同表<br />

第1の11の項(4)、省令第10条第五号イ)の場合<br />

は11の項で判定を行うこと。本シートは作成不要。<br />

(1)「暗号装置の部分品」の判定<br />

a. 部分品か?<br />

b. 暗号機能を実現するために設計した部分品か?<br />

(2)「規制除外」の判定<br />

a. 当該貨物が下記のいずれかの貨物かを□内にレ又は×印を付<br />

す(複数選択可)。<br />

□副.にレ又は×印を記入した場合は、「様式9-情セ(別<br />

紙副次)」を、□ヘ.~□カ.にレ又は×印を記入した場合<br />

は、「様式9-07(別紙ヘ~カ)」を用いて判定を行い、<br />

その判定欄の内容を、右の回答欄へ転記のこと。<br />

各々の回答がいいえの場合は、「様式9-情セ(別紙副次)」<br />

又は、「様式9-07(別紙ヘ~カ)」は添付不要。<br />

副.副次的暗号装置<br />

ヘ.スマートカード又はそのリーダライタ<br />

ト.放送用の受信装置<br />

チ.コピー防止装置<br />

リ.決済用の装置<br />

ヌ.携帯用電話機端末<br />

ル.コードレス電話装置<br />

ヲ.携帯用電話機端末又は同等の無線機端末<br />

(特定の民生産業用に設計変更したもの)<br />

ワ.携帯用電話機端末等の保守装置<br />

カ.無線パーソナルエリアネットワーク用の装置<br />

他.上記副、ヘ~カ以外の装置<br />

b. 上記の□他.内にレ又は×印が記入されているか?<br />

c. 上記の□副.、□へ.~□カ.内にレ又は×印を記入した<br />

回答欄が、すべて左欄の「はい」であるか?<br />

↓<br />

は い<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

いいえ<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←(2)へ<br />

↓<br />

は い<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

はい<br />

←イ(a)へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

(1/2)<br />

CISTEC 2010.xx<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)


輸出令別表第1の9(7)(省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティ(暗号装置)<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

イ(a) 暗号処理技術を用いるように設計したものか?<br />

(b) デジタル方式(アナログ方式の暗号処理をデジタル方式の<br />

暗号処理技術を用いて実行するものを含む。)か?<br />

(c)「様式9-07(別紙イ)」を用いて判定し、用いてい<br />

るアルゴリズムについて、下記の□内にレ又は×印を<br />

付した上で、別紙イの判定欄の判定結果を右の回答欄<br />

に転記後に、ロ.項に飛ぶこと。<br />

(一) 対称アルゴリズム<br />

アルゴリズムの鍵の長さが 56 ビットを超えるものか?<br />

(注記)<br />

(二) 非対称アルゴリズム<br />

1. アルゴリズムの安全性が整数の素因数分解の有する困<br />

難性に基づくものであって、その整数が 512 ビットを<br />

超えるものか?(注記)<br />

2. アルゴリズムの安全性が有限体上の乗法群における離<br />

散対数の計算の有する困難性に基づくものであっ<br />

て、その乗法群が 512 ビットを超えるものか?(注記)<br />

3. アルゴリズムの安全性が前記 2.に規定するもの以外の<br />

群における離散対数の計算の有する困難性に基づく<br />

ものであって、112 ビットを超えるものか?(注記)<br />

(注記)<br />

認証又はデジタル署名のため以外の暗号機能を有するように<br />

設計したものに限る。<br />

ロ.暗号解析を行うように設計したものか?<br />

ニ.ウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、<br />

スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号<br />

処理技術を用いるように設計したものか?<br />

(一)帯域幅が 500 メガヘルツを超えるものか?<br />

(二)瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が 20 パーセント<br />

以上のものか?<br />

ハ.スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピング<br />

のためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を<br />

用いるように設計したものか?<br />

ホ.量子暗号を用いるように設計したものか?<br />

(判定)以上の結果、標記第九号に該当するか?(注1)<br />

(注1)<br />

回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、非該当<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合は<br />

該当と判定される。<br />

(注2)<br />

暗号特例「様式9-情セ(別紙暗特)」の判定<br />

を行い、その結果が「対象」の場合には輸出許<br />

可が不要になることがある。<br />

いいえ<br />

←ロ.項へ<br />

いいえ<br />

←ロ.項へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

←ハ.項へ<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(非該当)<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

←ホ.項へ<br />

は い<br />

←ホ.項へ<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

(該当)<br />

(注2)<br />

(2/2)<br />

前ページの(2)a で<br />

□副.、□ヘ~<br />

□カの回答欄の左<br />

欄が「はい」となっ<br />

ているものを除き<br />

判定する。<br />

←別紙イの判定<br />

Aを転記する。<br />

←別紙イの判定<br />

Bを転記する。<br />

←別紙イ の判定<br />

Cを転記する。<br />

←別紙イ の判定<br />

Dを転記する。<br />

暗号内容:<br />

( MHz)<br />

( %)<br />

暗号内容:<br />

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)<br />

会 社 名<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティ(暗号装置)<br />

商 品 名<br />

提供技術名:<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

(一) 対称アルゴリズム<br />

アルゴリズム名(鍵長: bit) ※複数記入可 判 定 A<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの<br />

もの (非)<br />

Ex.DES(56bit)<br />

鍵長: 56bit 以下 (非) 鍵長: 56bit 超 (該)<br />

省令第九号イ(一)に<br />

該当か? (注1)<br />

いいえ はい<br />

(二)1. 非対称アルゴリズム(安全性の根拠:整数)<br />

アルゴリズム名(整数 : bit) ※複数記入可 判 定 B<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの<br />

もの (非) 整数 : 512bit 以下 (非) 整数 : 512bit 超 (該)<br />

Ex.RSA(512bit)<br />

省令第九号イ(二)1<br />

に該当か? (注1)<br />

いいえ はい<br />

(二)2. 非対称アルゴリズム(安全性の根拠:乗法群)<br />

アルゴリズム名(乗法群: bit) ※複数記入可 判 定 C<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの<br />

もの (非) 乗法群:512bit 以下 (非) 乗法群: 512bit 超 (該)<br />

Ex.DH(1024bit)<br />

省令第九号イ(二)2<br />

に該当か? (注1)<br />

いいえ はい<br />

(二)3. 非対称アルゴリズム(安全性の根拠:他の群)<br />

アルゴリズム名(他の群: bit) ※複数記入可 判 定 D<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの 省令第九号イ(二)3<br />

もの (非) 他の群:112bit 以下 (非) 他の群 : 112bit 超 (該) に該当か? (注1)<br />

(注 1): 「認証・デジタル署名以外にも使用されるものであって、鍵<br />

長/整数/乗法群/他の群のビット長が規制値を超えている<br />

場合(該)」は「はい」、そうでない場合は「いいえ」をチェッ<br />

クする。<br />

(注 2): 判定 A~D欄の判定結果を様式 9-07 または、<br />

様式 9-技1情セ(別紙暗プ)に転記する。<br />

いいえ はい<br />

(1/1)<br />

備 考<br />

備 考<br />

備 考<br />

備 考<br />

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)<br />

会 社 名<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07 (別紙イ)<br />

CISTEC 2010.xx<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />


輸出令別表第1の9(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティ(暗号装置)<br />

商 品 名<br />

提供技術名:<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

(一) 対称アルゴリズム<br />

アルゴリズム名(鍵長: bit) ※複数記入可 判 定 A<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの<br />

もの (非)<br />

Ex.DES(56bit)<br />

鍵長: 56bit 以下 (非) 鍵長: 56bit 超 (該)<br />

DES ( 56bit )<br />

3DES ( 168bit )<br />

FEAL ( 64bit )<br />

f8 ( 128bit )<br />

省令第九号イ(一)に<br />

該当か? (注1)<br />

いいえ はい<br />

(二)1. 非対称アルゴリズム(安全性の根拠:整数)<br />

アルゴリズム名(整数 : bit) ※複数記入可 判 定 B<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの<br />

もの (非) 整数 : 512bit 以下 (非) 整数 : 512bit 超 (該)<br />

Ex.RSA(512bit)<br />

RSA ( 1024bit )<br />

省令第九号イ(二)1<br />

に該当か? (注1)<br />

いいえ はい<br />

(二)2. 非対称アルゴリズム(安全性の根拠:乗法群)<br />

アルゴリズム名(乗法群: bit) ※複数記入可 判 定 C<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの<br />

もの (非) 乗法群:512bit 以下 (非) 乗法群: 512bit 超 (該)<br />

Ex.DH(1024bit)<br />

DH ( 768bit )<br />

省令第九号イ(二)2<br />

に該当か? (注1)<br />

いいえ はい<br />

(二)3. 非対称アルゴリズム(安全性の根拠:他の群)<br />

アルゴリズム名(他の群: bit) ※複数記入可 判 定 D<br />

認証・デジタル署名のみの<br />

認証・デジタル署名以外にも使用されるもの 省令第九号イ(二)3<br />

もの (非) 他の群:112bit 以下 (非) 他の群 : 112bit 超 (該) に該当か? (注1)<br />

(注 1): 「認証・デジタル署名以外にも使用されるものであって、鍵<br />

長/整数/乗法群/他の群のビット長が規制値を超えている<br />

場合(該)」は「はい」、そうでない場合は「いいえ」をチェッ<br />

クする。<br />

(注 2): 判定 A~D欄の判定結果を様式 9-07 または、<br />

様式 9-技1情セ(別紙暗プ)に転記する。<br />

記入例<br />

いいえ はい<br />

(1/1)<br />

備 考<br />

備 考<br />

備 考<br />

備 考<br />

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)<br />

会 社 名<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07 (別紙イ)<br />

CISTEC 2010.xx<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />


輸出令別表第1の9の項(7)(省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙へ)<br />

(1/2)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

ヘ.暗号機能を有するスマートカード又はそのリーダライタ:<br />

a. マイクロ回路を含んでおり、ある特定の用途のためにプロ<br />

グラムされており、使用者によって、それ以外の用途のた<br />

めにプログラムの変更ができないスマートカード<br />

(複数の暗号機能を有する場合は、その機能毎に評価しなけ<br />

ればならない。あらゆる形状のものを含む。)<br />

又はそのリーダライタか?<br />

(注釈)リーダライタの場合は、対象となるスマートカード<br />

について、以下の判定を行うこと。<br />

b. 次のいずれかの□内にレ又は×印がある装置に限定されて<br />

使用されるものであって、他の用途のためにプログラムの<br />

書き換えを行うことができないスマートカードか?<br />

・様式9-07(別紙副次)又は(別紙ト)から(別紙カ)を用<br />

いた判定を行いその(最終判定欄)の内容を右の回答欄へ転記<br />

のこと。<br />

副. 副次的暗号装置<br />

ト.放送用の受信装置<br />

チ.コピー防止装置<br />

リ.決済用の装置<br />

ヌ.携帯用電話機端末<br />

ル.コードレス電話装置<br />

ヲ.携帯用電話機端末又は同等の無線機端末<br />

(特定の民生産業用に設計変更したもの)<br />

ワ.携帯用電話機端末等の保守装置<br />

カ.無線パーソナルエリアネットワーク用の装置<br />

c.上記の□副.、□ト.~□カ.内にレ又は×印を記入した<br />

回答欄が、すべて左欄の「はい」であるか?<br />

d.個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に<br />

含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人を識<br />

別することができるもの(他の情報と容易に照合させること<br />

ができ、それにより特定の個人を識別することができること<br />

となるものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る情報が記<br />

録され、又は記録されるように設計したスマートカードか?<br />

一 暗号機能を専ら当該スマートカードに記録された個人<br />

情報の保護のためにのみ使用するものか?<br />

二 専ら公共施設若しくは商業施設において使用し、又は<br />

当該スマートカードに記録された個人情報に係る情報<br />

の認証のためにのみ使用するものか?<br />

三 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカー<br />

ドの有する暗号機能を変更することができないもの<br />

か?<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

← e 項へ<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

はい<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←d 項へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ


輸出令別表第1の9の項(7)(省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙へ)<br />

(2/2)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

e.スマートカード又はそのリーダライタか? スマート<br />

カード<br />

←判定欄へ<br />

そのリーダライタは、専ら上記 c 又は d ( d 及び d の一、<br />

二、及び三 )の左欄のみにチェックされるスマートカード<br />

に記録された個人情報に係る情報を読み取り、又は当該ス<br />

マートカードに個人情報に係る情報を記録するように設計<br />

したもの(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録する<br />

ものを含む。)か?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号へ)が適用できるか?)<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、規制除外<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合<br />

は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

↓<br />

↓<br />

スマートカ<br />

ードのリー<br />

ダライタ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9の項(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

ト.放送用の受信装置:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙ト)<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

a.ラジオ放送又は特定加入者用放送(テレビジョン放送にあっ<br />

ては有線テレビジョン放送を含む。)の受信装置か?<br />

b.暗号の復号化機能のみを有するものか?<br />

c.暗号化機能の内容は、『加入者から放送事業者(テレビジョ<br />

ン放送事業者にあっては、有線テレビジョン放送事業者を含<br />

む。)への課金情報若しくは番組関連情報を送信するための<br />

暗号化機能』のみを有するものであるか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号ト)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、規制除外<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合<br />

は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

←判定欄へ<br />

は い<br />

↓<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

↓<br />

↓<br />

(暗号内容記入欄)<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9の項(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

チ.コピー防止装置:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙チ)<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

a.使用者によって暗号機能の変更ができない装置か?<br />

b.暗号機能として次のいずれかに該当する機能(1又は2以<br />

上)のみを有するかどうかの確認<br />

(一) コピー防止されたプログラムを実行するための機能を有<br />

するように設計したものか?<br />

(二) コピー防止された読み出し専用媒体上のデジタルコンテ<br />

ンツにアクセスをするための機能を有するように設計し<br />

たものか?<br />

(三) 同一内容で公衆に販売される媒体上に暗号化して記憶さ<br />

れたデジタルコンテンツにアクセスするための機能を<br />

有するように設計したものか?<br />

(四) 著作権が保護された音声又は映像データの複製を管理す<br />

る機能を有するように設計したものか?<br />

(五) 半導体デバイス又は集積回路の設計用のライブラリ、設<br />

計属性又は設計関連データを保護する暗号化、復号化又<br />

は暗号復号化機能を有するように設計したものか?<br />

c.上記(一)から(五)のいずれかのもの(1つ又は複数)以外の暗<br />

号機能を有するように設計したものか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号チ)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、規制除外<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合<br />

は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

いいえ<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

は い<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9の項(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

リ.決済用の装置:<br />

a.銀行業務又は決済用の暗号装置か?<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

b.銀行業務又は決済のために使用するように設計したものか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号リ)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、規制除外<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合<br />

は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙リ)<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />


輸出令別表第1の9の項(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

ヌ.携帯用電話機端末:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙ヌ)<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

a. 民生用の携帯用電話機端末<br />

(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。)<br />

又は<br />

移動用電話機端末<br />

(専ら自動車その他移動体において使用するように設計した<br />

ものをいう。)か?<br />

(一) 他の電話機端末その他の装置(無線アクセスネットワーク<br />

装置を除く。)に暗号化されたデータを直接送信するこ<br />

とができないものか?<br />

(二) 無線ネットワーク制御装置、基地局制御装置その他の無線<br />

アクセスネットワーク装置を経由して暗号化されたデー<br />

タを伝達することができないものか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号ヌ)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、規制除外<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合<br />

は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9の項(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

ル.コードレス電話装置:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙ル)<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

a.コードレス電話機端末間での暗号化機能を有しないものか?<br />

b.コードレス電話機端末と家庭内基地局の間に無線中継器がな<br />

い場合の 1 無線区間での電波到達最長実効距離が 400 メー<br />

トル未満のものか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号ル)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、規制除外<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合<br />

は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

( m)<br />

↓<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

( m)<br />

↓<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9の項(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

ヲ.携帯用電話機端末又は同等の無線機端末:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙ヲ)<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

a.民生用の携帯用電話機端末<br />

(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。)<br />

若しくは移動用電話機端末<br />

(専ら自動車その他移動体において使用するように設計したも<br />

のをいう。)<br />

又は同等の無線機端末か?<br />

b.特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したものか?<br />

c.暗号機能を変更していないものか?<br />

(一) 既に公開又は市販されている暗号標準(無断の複製を防止<br />

するためのものであって、公開されていないものを含<br />

む。)に準拠したものか?<br />

(二) 暗号機能が使用者によって変更できないものか?<br />

(三) 使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要である<br />

よう設計されているものか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号ヲ)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、<br />

規制除外であり、1つでも右欄にチェックされた<br />

場合は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9の項(7) (省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

ワ.携帯用電話機端末等の保守装置:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙ワ)<br />

(1/2)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

a. 民生用の携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無<br />

線回線網用の電話をいう。)<br />

若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他移動体にお<br />

いて使用するように設計したものをいう。)<br />

又はこれらと同等の機能を有する無線機端末<br />

(以下、「保守対象端末」という。)を保守するために設<br />

計した暗号機能を有する装置か?<br />

b. 保守対象端末に対する条件<br />

(一) 保守対象端末は、既に公開又は市販されている暗号標準<br />

(無断の複製を防止するためのものであって、公開さ<br />

れていないものを含む。)に準拠したものか?<br />

(二) 保守対象端末は、暗号機能が使用者によって変更できな<br />

いものか?<br />

(三) 保守対象端末は、使用に際して供給者又は販売店の技術<br />

支援が不要であるよう設計されているものか?<br />

(四) 保守対象端末は、購入に関して何らの制限を受けず、店<br />

頭において又は郵便、信書便若しくは公衆電気通信回<br />

線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文<br />

により、販売店の在庫から販売されるもの(当該貨物<br />

の製造者、販売者又は輸出者によって販売の態様を書<br />

面により確認できるものに限る。)か?<br />

c. 当該保守するために設計した装置に対する条件<br />

(一) 当該装置を使用する者が当該装置の有する暗号機能を<br />

変更することができないものか?<br />

(二) 当該装置の有する暗号機能の使用に際して当該装置の<br />

供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計<br />

されているものか?<br />

(三) 保守対象端末が有する暗号機能を変更することができ<br />

ないものか?<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />


輸出令別表第1の9の項(7)(省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙ワ)<br />

(2/2)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号ワ)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、<br />

規制除外であり、1つでも右欄にチェックさ<br />

れた場合は、規制対象と判定される。<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9の項(7)(省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティに係る貨物<br />

商品名<br />

提供技術名<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-07(別紙カ)<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.4<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

カ.無線パーソナルエリアネットワーク用の装置:<br />

a.無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置か?<br />

b. 公開又は市販されている暗号標準を用いるものか?<br />

c. 当該暗号標準に係る暗号機能を使用して通信を行うことが<br />

できる範囲が30メートルを超えない範囲に限定されてい<br />

るものか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、規制除外(省令第8条第九号カ)が適用できるか?<br />

(注)<br />

判定が「はい」の場合、右欄の(暗号内容記入欄)に<br />

記入すること。「いいえ」の場合、右欄の記入は不要<br />

(注)回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、規制除<br />

外であり、1つでも右欄にチェックされた場合<br />

は、規制対象と判定される。<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

(暗号内容記入欄)<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

↓<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

☆本装置に使用している暗号を列記すること<br />

対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と鍵の長さ<br />

DES (56bit)<br />

非対称アルゴリズム : アルゴリズム名称と安全性を示す<br />

ビット長 RSA(512bit)<br />

・対称<br />

・非対称(整数)<br />

・非対称(乗法群)<br />

・非対称(他の群)<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


輸出令別表第1の9(7)(省令第8条第九号)<br />

情報セキュリティ(副次的暗号装置として規制除外となるものの判定)<br />

商 品 名:<br />

メーカー名:<br />

型及び等級:<br />

・「副次的暗号装置」の判定<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・貨物)<br />

様式9-情セ(別紙副次)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

省令第8条第九号から第十二号までの規定中の装置若しくはシ<br />

ステム又はその部分品<br />

1 電子計算機又はその部分品若しくは附属品か?<br />

2-1 当該貨物の有する主たる機能が、<br />

情報システムのセキュリティ管理か?<br />

2-2 当該貨物の有する主たる機能が、情報の送信、受信又は記<br />

録及び保存(娯楽施設又は装置の有する機能であるも<br />

の、商業放送、デジタル著作権管理又は医療用の記録管<br />

理のために行われるものを除く。)か?<br />

2-3 当該貨物の有する主たる機能が、有線若しくは無線回線網<br />

による電気通信回線の構築、管理又は運用か?<br />

3 当該貨物の有する暗号機能が当該貨物の主たる機能の支<br />

援のためにのみ用いられているものか?<br />

4 上記 1~3 の質問事項の回答欄において、全て左欄に<br />

のみチェックされ、これらの内容が貨物の製造者、販売<br />

者又は輸出者によって書面により確認できるものか?<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

は い<br />

は い<br />

(判定) 以上の結果、標記副次的暗号装置に該当するか?(注) は い<br />

(規制除外)<br />

↓<br />

は い<br />

← 判定欄へ<br />

は い<br />

← 判定欄へ<br />

は い<br />

← 判定欄へ<br />

は い<br />

← 判定欄へ<br />

いいえ<br />

← 判定欄へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

主たる機能<br />

(<br />

(1/1)<br />

CISTEC 2010.xx<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

(注) 回答欄においてアンダーラインが付いたものが、左欄のみにチェックされた場合は、当該判定貨物が<br />

標記副次的暗号装置として規制除外であり、1つでも右欄にチェックされた場合は規制対象と判定される。<br />

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)<br />

会 社 名<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />

)<br />


外為令別表の9の項 (省令第21条)<br />

通信に係る技術<br />

提供技術名:<br />

メーカー名:<br />

質 問 事 項<br />

以下の質問事項において、回答右欄の「はい」にマークした場合(但<br />

し、破線で囲まれたものは除く)、本欄中の当てはまる□内にレ又<br />

は×印を記入すること。<br />

【省令第21条第1項(外為令別表の9の項(1)関連)】<br />

(解釈)「必要な技術」:規制の性能レベル、特性若しくは機能に到達し又は<br />

これらを超えるために必要な技術をいう。<br />

第一号 第8条第二号イ(二)に該当するものの 設計又は 製造に<br />

必要な技術(プログラムを除く。)か?<br />

第8条第二号イ(二) : スペクトル拡散技術を用いたもの<br />

第二号 次のいずれかに該当するもの(第21条第1項第一号に該<br />

当するものを除く。)の 設計又は 製造に必要な技術(プ<br />

ログラムを除く。)か?<br />

第8条第一号:共通設計条件<br />

第8条第二号:伝送通信装置 (イ(二)を除く。)<br />

第8条第四号:通信用光ファイバー等<br />

第8条第五号:フェーズドアレーアンテナ<br />

第8条第五号の二:監視用の方向探知機<br />

第8条第五号の三:通信妨害装置<br />

第8条第五号の四:電波その他の電磁波を発信することな<br />

く、電波その他の電磁波の干渉を観測す<br />

ることにより位置を探知することがで<br />

きる装置<br />

第四号 次のいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除<br />

く。)に必要な技術(プログラムを除く。)か?<br />

第8条第一号:共通設計条件<br />

第8条第二号:伝送通信装置<br />

第8条第四号:通信用光ファイバー等<br />

第8条第五号:フェーズドアレーアンテナ<br />

第8条第五号の二:監視用の方向探知機<br />

第8条第五号の三:通信妨害装置<br />

第8条第五号の四:電波その他の電磁波を発信することな<br />

く、電波その他の電磁波の干渉を観測す<br />

ることにより位置を探知することがで<br />

きる装置<br />

第五号 第8条第二号イ(二)に該当するものを 設計し、又は 製<br />

造するために設計したプログラムか?<br />

第8条第二号イ(二):スペクトル拡散技術を用いたもの<br />

第六号 次のいずれかに該当するもの(第21条第1項第五号に該<br />

当するものを除く。)を<br />

設計したプログラムか?<br />

設計し、又は 製造するために<br />

第8条第一号:共通設計条件<br />

第8条第二号:伝送通信装置 (イ(二)を除く。)<br />

第8条第四号:通信用光ファイバー等<br />

第8条第五号:フェーズドアレーアンテナ<br />

第8条第五号の二:監視用の方向探知機<br />

第8条第五号の三:通信妨害装置<br />

第8条第五号の四:電波その他の電磁波を発信することな<br />

く、電波その他の電磁波の干渉を観測す<br />

ることにより位置を探知することがで<br />

きる装置<br />

該非用パラメータシート<br />

(通信・技術)<br />

様式 9-技1通信<br />

CISTEC 2010.4<br />

( 1/2 )<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

区分*1<br />

技 プ<br />

回 答 備考<br />

本パラメータシートは、省令第21条<br />

第1項より、通信関連のみを抜粋。<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />


外為令別表の9の項 (省令第21条)<br />

通信に係る技術<br />

質 問 事 項<br />

第八号 次のいずれかに該当するものを使用するために設計したプ<br />

ログラムか?<br />

第8条第一号:共通設計条件<br />

第8条第二号:伝送通信装置<br />

第8条第四号:通信用光ファイバー等<br />

第8条第五号:フェーズドアレーアンテナ<br />

第8条第五号の二:監視用の方向探知機<br />

第8条第五号の三:通信妨害装置<br />

第8条第五号の四:電波その他の電磁波を発信することな<br />

く、電波その他の電磁波の干渉を観測す<br />

ることにより位置を探知することがで<br />

きる装置<br />

第十一号 第21条第1項第五号のプログラムの 設計又は 製造<br />

に必要な技術(プログラムを除く。)か?<br />

第十一号の二 第21条第1項第五号のプログラムの使用(操作に<br />

係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除<br />

く。)か?<br />

第十三号 次のいずれかに該当するプログラムの<br />

設計、 製造又は 使用(操作に係るものを除く。)<br />

に必要な技術 (プログラムを除く。)か?<br />

第21条第1項第六号<br />

第21条第1項第八号<br />

第十四号 次のいずれかに該当する技術を支援するために設計した<br />

プログラムか?<br />

第21条第1項第一号<br />

第21条第1項第十一号<br />

第十五号 次のいずれかに該当する技術を支援するために設計した<br />

プログラムか?<br />

第21条第1項第二号(第8条第一号~第五号の四 関係)<br />

第21条第1項第四号<br />

第21条第1項第十一号の二<br />

第21条第1項第十三号<br />

(判定)<br />

以上の結果、標記第21条第1項の通信関連部に該当するか?<br />

(注*2)<br />

該非用パラメータシート<br />

(通信・技術)<br />

様式 9-技1通信<br />

( 2/2 )<br />

区分*1<br />

技 プ<br />

回 答 備考<br />

○ いいえ は い<br />

↓ ↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○ いいえ<br />

非該当<br />

は い<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

↓<br />

(注)*1 区分欄の「技」 は技術(プログラムを除く)、「プ」 はプログラムを指し、技術のみの場合は「技」に、プログラムの<br />

みの場合は「プ」のみチェックを行う。<br />

(注)*2 回答欄において、アンダーラインが付いたものが、左欄のみにチェックされた場合は、当該技術又はプログラム<br />

が、標記外為令別表の9の項 (省令第21条第1項)の通信関連部に非該当であり、1つでも右欄にチェックさ<br />

れた場合は、該当と判定される。<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

該 当<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話


外為令別表の9の項 (省令第21条)<br />

情報セキュリティに係る技術<br />

提供技術名:<br />

メーカー名:<br />

質 問 事 項<br />

以下の質問事項において、回答右欄の「はい」にマークした場合(但<br />

し、破線で囲まれたものは除く)、本欄中の当てはまる□内にレ又<br />

は×印を記入すること。<br />

【省令第21条第1項(外為令別表の9の項(1)関連)】<br />

(解釈)「必要な技術」:規制の性能レベル、特性若しくは機能に到達し又は<br />

これらを超えるために必要な技術をいう。<br />

第二号 次のいずれかに該当するもの(第21条第1項第一号に該<br />

当するものを除く。)の 設計又は 製造に必要な技術(プ<br />

ログラムを除く。)か?<br />

第8条第九号:暗号装置<br />

第8条第十号:信号の漏えい防止装置<br />

第8条第十一号:秘密保護機能(暗号を使用したものを除く)<br />

を有する情報通信システム(国際規格に照<br />

らして十分な保護機能を有するもの)<br />

第8条第十二号:盗聴検知通信ケーブルシステム<br />

第8条第十三号:情報セキュリティの設計、製造用装置等<br />

第三号 次のいずれかに該当するものの使用に必要な技術(プログ<br />

ラムを除く。)か?<br />

第8条第九号:暗号装置<br />

第8条第十号:信号の漏えい防止装置<br />

第8条第十一号:秘密保護機能(暗号を使用したものを除く)<br />

を有する情報通信システム(国際規格に照<br />

らして十分な保護機能を有するもの)<br />

第8条第十二号:盗聴検知通信ケーブルシステム<br />

第8条第十三号:情報セキュリティの設計、製造用装置等<br />

「副次的暗号プログラム」の判定<br />

・副次暗号プログラムに該当するか?<br />

(注記)<br />

「様式9-技1情セ(別紙副次)」を用いて判定し、判定欄の判定結果<br />

を右の回答欄に転記すること。<br />

いいえの場合は、「様式9-技1情セ(別紙副次)」の添付は不要。<br />

第七号 次のいずれかに該当するものを 設計し、又は 製造する<br />

ために設計したプログラムか?<br />

第8条第九号:暗号装置<br />

第8条第十号:信号の漏えい防止装置<br />

第8条第十一号:秘密保護機能(暗号を使用したものを除<br />

く)を有する情報通信システム(国際規<br />

格に照らして十分な保護機能を有するも<br />

の)<br />

第8条第十二号:盗聴検知通信ケーブルシステム<br />

第21条第1項第九号<br />

第21条第1項第十号<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・技術)<br />

様式 9-技1情セ<br />

CISTEC 2010.4<br />

( 1/3 )<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

区分*1<br />

技 プ<br />

回 答 備考<br />

本パラメータシートは、省令第21条<br />

第1項より、情報セキュリティ関連の<br />

みを抜粋。<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

○<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

いいえ<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

○<br />

↓<br />

はい<br />

←第十号へ<br />

○ いいえ<br />

↓<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

は い<br />

↓<br />

は い<br />

↓<br />

いいえ<br />

←第七号へ<br />

↓<br />

は い


外為令別表の9の項 (省令第21条)<br />

情報セキュリティに係る技術<br />

質 問 事 項<br />

第八号の二 次のいずれかに該当するものを使用するために設計し<br />

たプログラムか?<br />

第8条第九号:暗号装置<br />

第8条第十号:信号の漏えい防止装置<br />

第8条第十一号:秘密保護機能(暗号を使用したものを除<br />

く)を有する情報通信システム(国際規<br />

格に照らして十分な保護機能を有するも<br />

の)<br />

第8条第十二号:盗聴検知通信ケーブルシステム<br />

第21条第1項第九号<br />

第21条第1項第十号<br />

第九号 次のいずれかに該当する貨物の 機能を実現するためのプ<br />

ログラム、又は 当該機能のシミュレーションを行うことが<br />

できるプログラムか?<br />

第8条第九号:暗号装置<br />

第8条第十号:信号の漏えい防止装置<br />

第8条第十一号:秘密保護機能(暗号を使用したものを除く)<br />

を有する情報通信システム(国際規格に<br />

照らして十分な保護機能を有するもの)<br />

第8条第十二号:盗聴検知通信ケーブルシステム<br />

(注)第8条第九号:暗号装置にレ又は×印を記した場合には、<br />

様式9-技1情セ(別紙暗プ)を記入して添付するか、<br />

又は、<br />

右欄の(暗号内容記入欄)に記入のこと。<br />

(解釈)「第8条第九号から第十ニ号までのいずれかに該当する貨物の機能<br />

を実現するためのプログラム又は当該機能のシミュレーションを<br />

行うことができるプログラム」:<br />

第8条第九号から第十ニ号までのいずれかに該当する貨物と同等<br />

の機能を実現するためのプログラム又は当該機能のシミュレーシ<br />

ョンを行うことができるプログラムを含む。<br />

第十号 第21条第1項第九号に該当するものを検定するためのプ<br />

ログラムか?<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・技術)<br />

様式 9-技1情セ<br />

( 2/3 )<br />

区分*1<br />

技 プ<br />

回 答 備考<br />

○ いいえ は い<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

↓ ↓<br />

いいえ は い<br />

○<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

↓ ↓<br />

7<br />

8<br />

2 安全性の根拠:有限体上の乗法群<br />

9<br />

0<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

3 安全性の根拠:他の群<br />

○<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

(暗号内容記入欄)<br />

(一)対称アルゴリズム 名称(鍵の長さ)[コメント※]<br />

(二)非対称アルゴリズム 名称(根拠bit 長)[コメント※]<br />

1 安全性の根拠:整数の素因数分解<br />

[コメント※]には、暗号機能が認証又はデジタル<br />

署名のためのみなどの除外規定情報や、参考情<br />

報等を記載する。<br />

EX.3DES(168bit)<br />

Ex.DES(56bit)[認証のためのみ(非)]<br />

Ex.RSA(1024bit)[デジタル署名のためのみ(非)]<br />

Ex.DH(756bit)<br />

↓<br />

いいえ<br />

は い<br />


外為令別表の9の項 (省令第21条)<br />

情報セキュリティに係る技術<br />

質 問 事 項<br />

第十二号 次のいずれかに該当するプログラムの 設計又は 製造<br />

に必要な技術(プログラムを除く。)か?<br />

第21条第1項第七号<br />

第21条第1項第八号の二<br />

第21条第1項第九号<br />

第21条第1項第十号<br />

第十二号の二 次のいずれかに該当するプログラムの使用に必要な<br />

技術(プログラムを除く。)か?<br />

第21条第1項第七号<br />

第21条第1項第八号の二<br />

第21条第1項第九号<br />

第21条第1項第十号<br />

第十五号 次のいずれかに該当する技術を支援するために設計した<br />

プログラムか?<br />

第21条第1項第二号(第8条第九号~第十三号 関係)<br />

第21条第1項第三号<br />

第21条第1項第十二号<br />

第21条第1項第十二号の二<br />

(判定)<br />

以上の結果、標記第21条第1項の情報セキュリティ関連部に該当<br />

するか?(注*2)<br />

区分*1<br />

技 プ<br />

○ 1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

○ 1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

○<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

0<br />

1<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

↓<br />

いいえ<br />

非該当<br />

( 3/3 )<br />

回 答 備考<br />

は い<br />

↓<br />

は い<br />

↓<br />

(注)*1 区分欄の「技」 は技術(プログラムを除く)、「プ」 はプログラムを指し、技術のみの場合は「技」に、プログラムの<br />

みの場合は「プ」のみチェックを行う。<br />

(注)*2 回答欄において、アンダーラインが付いたものが、左欄のみにチェックされた場合は、当該技術又はプログラム<br />

が、標記外為令別表の9の項 (省令第21条第1項)の情報セキュリティ関連部に非該当であり、1つでも右欄<br />

にチェックされた場合は、該当と判定される。<br />

プログラムの場合、暗号プログラム特例「様式9-技1<br />

情セ(別紙暗特)」の判定を行い、その結果が「対象」<br />

の場合には役務取引許可が不要になることがある。<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・技術)<br />

様式 9-技1情セ<br />

は い<br />

該 当<br />

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)<br />

会 社 名<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


外為令別表の9の項 (省令第21条)<br />

情報セキュリティに係る技術<br />

(副次的暗号プログラムとして規制除外となるものの判定)<br />

提供技術名:<br />

メーカー名:<br />

「副次的暗号プログラム」の判定<br />

該非用パラメータシート<br />

(通信と情報セキュリティ・技術)<br />

様式 9-技1情セ(別紙副次)<br />

( 1/1 )<br />

CISTEC 2010.xx<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備考<br />

省令第21条第1項第七号、第八号の二及び第九号の規定中の<br />

プログラム<br />

1 1 電子計算機を使用するために設計したプログラムか?<br />

2-1 当該プログラムの有する主たる機能が、情報システムの<br />

セキュリティ管理か?<br />

2-2 当該プログラムの有する主たる機能が、情報の送信、受信<br />

又は記録及び保存(娯楽施設又は装置の有する機能で<br />

あるもの、商業放送、デジタル著作権管理又は医療用の<br />

記録管理のために行われるものを除く。)か?<br />

2-3当該プログラムの有する主たる機能が、有線若しくは無線<br />

回線網による電気通信回線の構築、管理又は運用か?<br />

3 当該プログラムの有する暗号機能が主たる機能の支援のた<br />

めにのみ用いられているものか?<br />

4 上記 1~3の質問事項の回答欄において、すべて左欄にの<br />

みチェックされ、これらの内容が技術の供給者、販売者又は<br />

提供者によって書面により確認できるものか?<br />

(判定)<br />

以上の結果、標記副次的暗号プログラムに該当するか?<br />

(注)<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

は い<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

は い<br />

←判定欄へ<br />

は い<br />

←判定欄へ<br />

は い<br />

←判定欄へ<br />

は い<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

←判定欄へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(規制対象)<br />

主たる機能<br />

(<br />

(注) 回答欄において、アンダーラインが付いたものが、左欄のみにチェックされた場合は、当該プログラムが、標記副次的<br />

暗号プログラムとして規制除外であり、1つでも右欄にチェックされた場合は、規制対象と判定される。<br />

作成責任者:<br />

会 社 名<br />

(作成年月日 年 月 日)<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />

)<br />

)<br />


外為令別表の9の項(省令第21条第1項第九号)<br />

情報セキュリティ(暗号プログラム)<br />

提供技術名:<br />

メーカー名:<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・技術)<br />

様式9-技1情セ(別紙暗プ)<br />

(1/2)<br />

CISTEC 2010.xx<br />

(平成 22 年 4 月 1 日施行政省令等対応)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

第九号 省令第8条第九号(暗号装置)に該当する貨物の機能を実現<br />

するためのプログラム、又は当該機能のシミュレーション<br />

を行うことができるプログラム:<br />

(注)次に該当する貨物の機能を実現するためのプログラム、又<br />

は当該機能のシミュレーションを行うことができるプログラ<br />

ムについては、本号から除かれる。本シートは作成不要。<br />

(a)アビオニクス装置(輸出令別表第1の4の項(18)、<br />

省令第3条第十九号ハ(二)2)<br />

(b)衛星航法システムからの電波の受信装置(同表第1の11<br />

の項(4)、省令第10条第五号イ)<br />

(解釈)「第8条第九号から第十ニ号までのいずれかに該当する<br />

貨物の機能を実現するためのプログラム又は当該機能の<br />

シミュレーションを行うことができるプログラム」:<br />

第8条第九号から第十ニ号までのいずれかに該当する貨物<br />

と同等の機能を実現するためのプログラム又は当該機能の<br />

シミュレーションを行うことができるプログラムを含む。<br />

◇「規制除外」の判定<br />

a. 当該プログラムが、下記のいずれかの貨物の機能を実現するた<br />

めのプログラム、又は、当該機能のシミュレーションを行う<br />

ことができるプログラムかを、□内にレ又は×印を付す(複数<br />

選択可)。<br />

□副.にレ又は×印を記入した場合は、「様式9-情セ(別紙<br />

副次)」を、□ヘ.~□カ.にレ又は×印を記入した場合は、<br />

「様式9-07(別紙ヘ~カ)」を用いて判定を行い、その判<br />

定欄の内容を、右の回答欄へ転記のこと。<br />

各々の回答がいいえの場合は、「様式9-情セ(別紙副次)」<br />

又は、「様式9-07(別紙ヘ~カ)」は添付不要。<br />

副.副次的暗号装置<br />

ヘ.スマートカード又はそのリーダライタ<br />

ト.放送用の受信装置<br />

チ.コピー防止装置<br />

リ.決済用の装置<br />

ヌ.携帯用電話機端末<br />

ル.コードレス電話装置<br />

ヲ.携帯用電話機端末又は同等の無線機端末<br />

(特定の民生産業用に設計変更したもの)<br />

ワ.携帯用電話機端末等の保守装置<br />

カ.無線パーソナルエリアネットワーク用の装置<br />

他.上記副、ヘ~カ以外の装置<br />

b. 上記の□他.内にレ又は×印が記入されているか?<br />

c. 上記の□副.、□へ.~□カ.内にレ又は×印を記入した<br />

回答欄が、すべて左欄の「はい」であるか?<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

いいえ<br />

は い<br />

(規制除外)<br />

←判定欄へ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

はい<br />

←イ(a)へ<br />

↓<br />

いいえ


外為令別表の9の項(省令第21条第1項第九号)<br />

情報セキュリティ(暗号プログラム)<br />

該非用パラメータシート<br />

(情報セキュリティ・技術)<br />

様式9-技1情セ(別紙暗プ)<br />

質 問 事 項 回 答 備 考<br />

イ(a) 暗号処理技術を用いるように設計したものか?<br />

(b) デジタル方式(アナログ方式の暗号処理をデジタル方式の<br />

暗号処理技術を用いて実行するものを含む。)か?<br />

(c)「様式9-07(別紙イ)」を用いて判定し、用いてい<br />

るアルゴリズムについて、下記の□内にレ又は×印を<br />

付した上で、別紙イの判定欄の判定結果を右の回答欄<br />

に転記後に、ロ.項に飛ぶこと。<br />

(一) 対称アルゴリズム<br />

アルゴリズムの鍵の長さが 56 ビットを超えるものか?<br />

(注記)<br />

(二) 非対称アルゴリズム<br />

1. アルゴリズムの安全性が整数の素因数分解の有する困<br />

難性に基づくものであって、その整数が 512 ビットを<br />

超えるものか?(注記)<br />

2. アルゴリズムの安全性が有限体上の乗法群における離<br />

散対数の計算の有する困難性に基づくものであっ<br />

て、その乗法群が 512 ビットを超えるものか?(注記)<br />

3. アルゴリズムの安全性が前記 2.に規定するもの以外の<br />

群における離散対数の計算の有する困難性に基づく<br />

ものであって、112 ビットを超えるものか?(注記)<br />

(注記)<br />

認証又はデジタル署名のため以外の暗号機能を有するように<br />

設計したものに限る。<br />

ロ.暗号解析を行うように設計したものか?<br />

ニ.ウルトラワイドバンド変調技術のためのチャンネル符号、<br />

スクランブル符号又はネットワーク認識符号の生成に暗号<br />

処理技術を用いるように設計したものか?<br />

(一)帯域幅が 500 メガヘルツを超えるものか?<br />

(二)瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が 20 パーセント<br />

以上のものか?<br />

ハ.スペクトル拡散のための拡散符号の生成(周波数ホッピング<br />

のためのホッピング符号の生成を含む。)に暗号処理技術を<br />

用いるように設計したものか?<br />

ホ.量子暗号を用いるように設計したものか?<br />

(判定)以上の結果、標記第九号に該当するか?(注1)<br />

(注1)<br />

回答欄においてアンダーラインが付いたもの<br />

が、左欄のみにチェックされた場合は、非該当<br />

であり、1つでも右欄にチェックされた場合は<br />

該当と判定される。<br />

いいえ<br />

←ロ.項へ<br />

いいえ<br />

←ロ.項へ<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

←ハ.項へ<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

いいえ<br />

(非該当)<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

←ホ.項へ<br />

は い<br />

←ホ.項へ<br />

↓<br />

は い<br />

は い<br />

は い<br />

(該当)<br />

(2/2)<br />

前ページの「規制除<br />

外」の判定 a で□ヘ<br />

~□カの回答欄の左<br />

欄が「はい」となっ<br />

ているものを除き判<br />

定する。<br />

←別紙イの判定<br />

Aを転記する。<br />

←別紙イの判定<br />

Bを転記する。<br />

←別紙イの判定<br />

Cを転記する。<br />

←別紙イの判定<br />

Dを転記する。<br />

暗号内容:<br />

( MHz)<br />

( %)<br />

暗号内容:<br />

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)<br />

会 社 名<br />

所 属<br />

(フリガナ)<br />

氏 名<br />

電 話<br />


- 1 -<br />

資料6-1<br />

平成22年6月3日<br />

平成22年度センサー・レーザー・航法専門委員会第 1 回会合用資料<br />

センサー・レーザー・航法専門委員会 今年度の活動に関するアンケートまとめ<br />

1.今年度の各分科会で検討したい事項とその理由をご記入下さい。昨年度審議できなかった<br />

事項や結論が得られなかった事項についても、今年度検討したい事項がございましたらご<br />

記入下さい。<br />

①センサー・レーザー分科会で検討したい事項とその理由<br />

・ペンディングとなっていた暗視装置関連<br />

・「カメラ」又は「光検出器を用いた装置」の該非判定項番に関する要望のフォローを<br />

お願いします。<br />

・光検出器を組み込んだカメラの該当項番についての検討(継続案件)<br />

理由:当分科会の要望に対して経済産業省のホームページにQ&Aが掲載されたの<br />

で、それについての検討が必要であるため。<br />

・WAの規制の妥当性を検証し、規制緩和を働きかけるために、各規制品目の軍事転<br />

用の可能性、WA加盟国外での入手可能性等の調査<br />

・項目対比表等による判定を行わなくても、非該当、対象外の判断が付けられる方法<br />

を提示できないか?(フォトダイオード等)<br />

- 別表第1の10の項(2)で光検出器が規制対象とされているので、光検出器<br />

に相当するものは、項目対比表等で判定を行うが、フォトダイオード等につい<br />

ては、結果として、貨物等省令9条三号のいずれにもあたらず、非該当という<br />

判定になるものと思われる。結果として、非該当、対象外となるものは、予め、<br />

非該当リスト等に列記するなどして、項目対比表等で判定する前に、非該当、<br />

対象外の判断が付けられるようにできないか?<br />

… 明らかに非該当、対象外となるものについては、該非判定に係る負担を軽減<br />

させたい。<br />

・光検出器における、CCDイメージャやCCDモジュール、CMOSイメージャや<br />

CMOSモジュール、及びフォトセンサー等で使われている貨物につきましては、<br />

民生用として明確な除外規定を省令に盛込む方向でMETIへの提案をお願い致し<br />

たく。<br />

・又、固体撮像素子を組み込んだビデオカメラの規制されている画素数について、民<br />

生用が高スペック化している事から、規制値の変更提案をMETIへお願いしたく。<br />

・レーザーの項目別対比表の記入必要枚数が多い為、効率化したパラメを作成頂きた<br />

く。


②レーダー・航法分科会で検討したい事項とその理由<br />

なし<br />

- 2 -<br />

資料6-1<br />

③センサー・レーザー分科会とレーダー・航法分科会の合同で検討したい事項とその理由<br />

・平成21年度要望事項に対する回答入手フォローと、継続検討。<br />

・ガイダンスの改訂<br />

理由:政省令等の改正に対応してガイダンスの改訂が必要であるため。<br />

2.その他にセンサー・レーザー分科会又はレーダー・航法分科会に関するご意見がございま<br />

したらご記入下さい。<br />

・パラメータシートの無い項番について、作成をお願い致します。


は じ め に<br />

i<br />

資料6-2<br />

本書は、2009年版「輸出管理品目ガイダンス」(2<br />

009年7月発行)の改訂版です。<br />

今回の改訂は、平成21年10月1日及び平成22年4月1日施行の政省令改正の<br />

反映を行った他、2009年版からの見直しによる加筆、修正等を行いました。<br />

本書を発刊するに当たり、改訂に当たられた(財)<strong>安全保障貿易情報センター</strong>の<br />

安全保障輸出管理委員会貨物部会のセンサー・レーザー・航法専門委員会、セン<br />

サー・レーザー分科会及びレーダー・航法分科会委員の方々に深く感謝申し上げま<br />

す。<br />

本ガイダンスが、センサー・レーザー、レーダー・航法に関連する輸出管理を担当<br />

される方々に広く活用されれば幸甚に存じます。<br />

2011年2月<br />

財団法人 <strong>安全保障貿易情報センター</strong><br />

専務理事 押田 努


目 次<br />

第一章 我が国の安全保障貿易管理制度の概要・・・・・・・・・・・ 1<br />

1.1 安全保障の観点からの輸出管理 ・・・・・・・・・・・・・・ 1<br />

1.2 輸出許可制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6<br />

6<br />

8<br />

12<br />

14<br />

15<br />

17<br />

18<br />

20<br />

22<br />

24<br />

26<br />

参考7. 仲介貿易おそれ省令<br />

27<br />

1.3 罰則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28<br />

1.4 行政制裁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29<br />

1.5 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29<br />

1.2.1 リスト規制・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

1.2.2 キャッチオール規制 ・・・・・・・・・・・・・・・<br />

1.2.3 仲介取引に関する規制・・・・・・・・・・・・・・<br />

参考1. 核兵器等開発等省令<br />

参考1-2.通常兵器開発等省令<br />

参考2. 文書等告示<br />

参考3. 核兵器等開発等告示<br />

参考3-2.通常兵器開発等告示<br />

参考4. 明らかガイドライン<br />

参考5. 貨物例<br />

参考6. 外国ユーザーリスト<br />

1.5.1 輸出令での注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・<br />

1.5.2 キャッチオール規制対象地域向けのリスト規制品<br />

(1~15の項該当品)に対する客観要件・インフ<br />

ォーム要件のチェック・・・・・・・・・・・・・・・<br />

1.6 参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30<br />

1.7 安全保障貿易管理のホームページ・・・・・・・・・・・・・・・ 31<br />

付表 1 国際的な輸出管理の枠組み ・・・・・・・・・・・・・・ 32<br />

付表 2 国際的輸出管理レジーム参加国・・・・・・・・・・・・・ 33<br />

付表 3 国際的輸出管理レジームの概要・・・・・・・・・・・・・ 34<br />

付表 4 大量破壊兵器の不拡散条約の概要・・・・・・・・・・・・・ 35<br />

付表 5 関税定率法別表の抜粋・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36<br />

付表 6 輸出令別表第1の16の項(1)で定める貨物・・・・・・・・ 41<br />

第二章 該非判定及び規制の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46<br />

2.1 規制対象貨物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46<br />

2.2 輸出令別表第1から除外されるもの・・・・・・・・・・・・・ 48<br />

iii<br />

29<br />

29


2.3 貨物に関する該非判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

2.4 技術に関する該非判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

2.5 該非判定に使用する資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

2.6 該非判定時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

2.7 限定又は接続に使用している語の解釈・・・・・・・・・・・・<br />

2.8 単位の接頭語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

第三章 センサー・レーザー・航法関連貨物の規制概要・・・・・ 53<br />

3.1 本ガイダンスで扱う輸出令別表第1の項番と貨物等省令条項・・ 53<br />

3.2 本ガイダンスで扱う外為令別表の項番と貨物等省令条項<br />

(技術規制の概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61<br />

3.2.1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61<br />

3.2.2 核関連技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

3.2.3 ミサイル関連技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

3.2.4 センサー・レーザー関連技術・・・・・・・・・・・・・<br />

3.2.5 航法関連技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

3.2.6 機微品目関連技術・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

3.2.7 キャッチオール規制関連技術・・・・・・・・・・・・・<br />

第四章 関連貨物、技術の用語の解釈・解説・・・・・・・・・ 80<br />

4.1 関連貨物の用語の解釈・解説・・・・・・・・・・・・・・・<br />

4.1.1 部分品・付属品の用語の解釈・解説・・・・・・・・・・<br />

4.1.2 一般貨物の用語の解釈・解説・・・・・・・・・・・・・<br />

4.2 関連技術の用語の解釈・解説・・・・・・・・・・・・・・・<br />

第五章 関連貨物の判定フローチャート・・・・・・・・・・・ 123<br />

5.1 水中探知装置及びレーダー関連貨物の<br />

該非判定フローチャート・・・・・・・・・・・・・・・・<br />

5.2 センサー、レーザー関連貨物の該非判定フローチャート・・・<br />

第六章 該非判定に関するQ&A・・・・・・・・・・・・・・ 173<br />

iv<br />

49<br />

50<br />

50<br />

51<br />

51<br />

52<br />

63<br />

64<br />

66<br />

71<br />

76<br />

78<br />

80<br />

81<br />

83<br />

119<br />

123<br />

134<br />

第七章 関連技術資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191


問題3<br />

光電陰極の面積が25cm 2 、陽極パルス立上がり時間が0.1μsの光電子増倍管がある。こ<br />

の光電子増倍管を民間団体が主催したアメリカでの展示会に出展するために無償で輸出する場<br />

合、次の中から正しい説明を一つ選びなさい。<br />

① 光電陰極の面積が20平方センチメートルを超え、かつ、陽極パルス立上がり時間が1ナノ<br />

秒未満であるので、「輸出貿易管理令」(輸出令)別表第1の2の項(42)に該当する。<br />

② 光電陰極の面積が20平方センチメートルを超えるが、陽極パルス立上がり時間が1ナノ秒<br />

未満ではないので、輸出令別表第1の2の項(42)に該当しない。<br />

③ 「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」<br />

(貨物等省令)には参考基準が記載されているが、陽極パルス立上がり時間が短いかどうか<br />

は最終的に輸出者が判断することであり、一般的な光電子増倍管の特性と比較して輸出令別<br />

表第1の2の項(42)の該非判定を行う。<br />

④ 民間団体が主催したアメリカでの展示会に出展するために無償で輸出する場合であるので、<br />

輸出令別表第1の2の項(42)に該当しない。<br />

⑤ 需要者、用途の確認が不十分であるため、輸出令別表第1の2の項(42)の該非判定が行<br />

えない。<br />

輸出令別表第1の2の項の中欄<br />

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの<br />

(42)陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管<br />

貨物等省令第1条<br />

輸出令別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当する<br />

ものとする。<br />

五十二 光電子増倍管であって、光電陰極の面積が20平方センチメートルを超えるもの<br />

のうち、陽極パルス立上がり時間が1ナノ秒未満のもの<br />

問題4<br />

「輸出貿易管理令の運用について」(運用通達)には、「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令<br />

別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)第9条の「固体の光検出器」の<br />

解釈が次のように記載されている。<br />

フォーカルプレーンアレーを含む。 (A)<br />

(A)に入る文を次の中から一つ選びなさい。<br />

① 気体を除く。<br />

② 液体を除く。<br />

③ 電気式を除く。<br />

④ 電子式を除く。<br />

⑤ 電子管を除く。<br />

資料6-3<br />

483


解答3<br />

484<br />

正解〔②〕<br />

【解説3】<br />

0.1μs(マイクロ秒)は100ns(ナノ秒)であり、1ナノ秒未満ではない。貨物等<br />

省令に記載されている仕様は参考基準ではなく、該非判定の基準(輸出令別表第1及び外為<br />

令別表に基づいて、規制対象について定めた仕様)である。輸出令別表第1の中欄の該非判<br />

定は貨物の仕様によって決まり、輸出ごとの需要者、用途、価額には関係しない。<br />

解答4<br />

正解〔⑤〕<br />

【解説4】<br />

運用通達には、貨物等省令第9条の「固体の光検出器」の解釈として「電子管を除く。」と<br />

の記載がある。「電子管」とは、電子が気密構造の容器中の真空又はガス媒体を通って運動<br />

することにより、電気伝導を生ずるものである。したがって、真空管又はガス入り電子管の<br />

光検出器は、貨物等省令第9条の「固体の光検出器」としては該当しない。


問題5<br />

輸出令別表第1の10の項(2)に該当する光検出器を内蔵した分析装置がある。当該光検出器<br />

は当該分析装置から容易に分離することができる。また、当該光検出器以外には輸出令別表第1<br />

の1の項から15の項までに該当する部分品を内蔵していない。(なお、当該分析装置は、輸出<br />

令別表第1の1の項から15の項までに該当しない。)<br />

当該光検出器が運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書きの「輸出令別表第1の1から1<br />

5までの項の中欄に掲げる貨物であっても、他の貨物の部分をなしているもの(ただし、輸出令<br />

別表第1の8の項に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条において「他の装置に内蔵されたも<br />

の」とされている場合を除く。)であって、当該他の貨物の主要な要素となっていない」ものと<br />

して判断されるかについて、次の中から正しい説明を一つ選びなさい。<br />

① 当該光検出器の価額が組込先の当該分析装置の価額の50%を超えなければ、運用通達1-<br />

1の(7)の(イ)のただし書きの「当該貨物の主要な要素となっていない」ものとして判<br />

断される。<br />

② 当該光検出器の価額が組込先の当該分析装置の価額の35%を超えなければ、運用通達1-<br />

1の(7)の(イ)のただし書きの「当該貨物の主要な要素となっていない」ものとして判<br />

断される。<br />

③ 当該光検出器の価額が組込先の当該分析装置の価額の20%を超えなければ、運用通達1-<br />

1の(7)の(イ)のただし書きの「当該貨物の主要な要素となっていない」ものとして判<br />

断される。<br />

④ 当該光検出器の価額が組込先の当該分析装置の価額の10%を超えなければ、運用通達1-<br />

1の(7)の(イ)のただし書きの「当該貨物の主要な要素となっていない」ものとして判<br />

断される。<br />

⑤ 当該光検出器の価額と組込先の当該分析装置の価額に関係なく、輸出令別表第1の10の項<br />

(2)に該当する。<br />

485


解答5<br />

486<br />

正解〔④〕<br />

【解説5】<br />

「輸出貿易管理令の運用について」(運用通達)の1-1の(7)の(イ)のただし書きに<br />

「他の貨物の部分をなしているもの」の規定があり、輸出令別表第1の1から15までの項<br />

の中欄に掲げる貨物(すなわちリスト規制該当品)であっても、他の貨物の部分をなしてい<br />

るものについては、その価額が組込先の他の貨物の価額の10%を超えない場合、組み込ま<br />

れている貨物は組込先の他の貨物の主要な要素となっていないと判断される。その結果、他<br />

の貨物(この場合は、分析装置)の輸出については、輸出許可は不要となる。ただし、価額<br />

は、初期製造時の市場価格を基に判断することを基本とし、適用に際して、不明な点があれ<br />

ば、経済産業省に相談することが望ましい。


問題6<br />

貨物等省令第9条第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラがある。<br />

当該カメラに関する輸出令別表第1の10の項(4)、貨物等省令第9条第八号イ(二)の該<br />

非判定について、正しい説明がいくつあるかその数を選びなさい。ただし、当該カメラは輸<br />

出令別表第1の1の項から15の項までにおいて、他に該当する項目はないものとする。<br />

A 当該フォーカルプレーンアレーの価額が当該カメラの価額の所定の割合(10%)を超え<br />

なければ、運用通達の規定によって当該項目に該当しない。<br />

B 当該フォーカルプレーンアレーの熱型でない検出素子が、1次元に12を超えて配列され<br />

たものでなければ、用途を問わず運用通達の規定によって当該項目に該当しない。<br />

C 当該フォーカルプレーンアレーの熱型の検出素子が、9ヘルツ超のフレームレートで<br />

あっても、瞬時視野が1画素当たり所定の値(10ミリラジアン)以上であれば、運用通<br />

達の規定によって当該項目に該当しない。<br />

D 民生用の所定の総重量(3トン)未満の乗用車に組み込むために設計したカメラであれ<br />

ば、車両から取り外された場合には機能しないようにするための機構の有無に無関係に、<br />

運用通達の規定によって当該項目に該当しない。<br />

E テレビジョンカメラ又はビデオカメラであって、テレビジョン放送用に設計されたもの<br />

であれば、運用通達の規定によって当該項目に該当しない。<br />

(抜粋)<br />

貨物等省令第9条第八号<br />

高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメ<br />

ラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの(第11条に該当するものを除く。)<br />

イ 次のいずれかに該当するもの<br />

(二) 第三号ホに該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだもの<br />

① 1個<br />

② 2個<br />

③ 3個<br />

④ 4個<br />

⑤ 0個<br />

487


解答6<br />

488<br />

正解〔①〕<br />

【解説6】<br />

正しい説明はEであり、1個である。<br />

運用通達の1-1の(7)の(イ)の解釈に、次の通りの除外規定がある。<br />

次のいずれかに該当するものを除く。<br />

イ テレビジョンカメラ又はビデオカメラであって、テレビジョン放送用に設計されたもの<br />

ロ 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有さない12以下の検出素子を一次元に配列したフォーカルプレー<br />

ンアレー(貨物等省令第9条第三号ニ(一)1一から五まで又はホ(一)1から5までに該当するものに限る。)<br />

を組み込んだものであって、次のいずれかのために設計されたもの<br />

(一)産業用又は民生用の侵入警報装置<br />

(二)交通用又は産業用の運転制御装置又は計数装置<br />

(三)建築物、装置又は工業プロセスにおける熱流の検査又はモニタリングに用いる産業用の装置<br />

(四)材料の検査、選別又は解析に用いる産業用の装置<br />

(五)研究用に設計した装置<br />

(六)医療用装置<br />

ハ フォーカルプレーンアレー(貨物等省令第9条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するものに限る。)を組み<br />

込んだものであって、次のいずれかに該当するもの<br />

(一)最大フレーム速度が9ヘルツ以下のもの<br />

(二)次の1から4までのすべてに該当するもの<br />

1 最小水平瞬時視野又は最小垂直瞬時視野が1画素当たり10ミリラジアン以上のもの<br />

2 焦点距離が固定されたレンズを内蔵し、取り外すように設計してないもの<br />

3 直視型のディスプレイを内蔵してないもの<br />

注:直視型のディスプレイとは、赤外線領域で動作するイメージングカメラに用いる光漏れ防止機構を内蔵した小型<br />

ディスプレイであって、目に近接して画像を観察者に表示するものをいう。<br />

4 次のいずれかに該当するもの<br />

一 検出した視野の画像を見ることができるようにするための機能を有さないもの<br />

二 単一の用途のために設計したカメラであって、使用者が改造しないように<br />

設計したもの<br />

注:瞬時視野(IFOV)は水平又は垂直の視野(FOV)よりも小さい。<br />

水平IFOV=水平FOV/水平検出素子数<br />

垂直IFOV=垂直FOV/垂直検出素子数<br />

(三)民生用の総重量3トン未満の乗用車に組み込むために設計したカメラであって、当該乗用車又は特に設計した<br />

保守用の試験装置に組み込まれた場合にのみ作動するもののうち、当該乗用車又は特に設計した保守用の試験装置か<br />

ら取り外された場合には機能しないようにするための機構を有するもの<br />

ニ フォーカルプレーンアレー(貨物等省令第9条第三号ニ(一)1六又はホ(一)6に該当するものに限る。)を<br />

組み込んだものであって、次のいずれかに該当するもの<br />

(一)室内で商用電源に接続して作動するシステム又は機器に部分品として組み込むために設計したカメラであって、<br />

当該システム若しくは機器又は特に設計した保守用の装置に組み込まれた場合にのみ作動するもののうち、これらか


ら取り外された場合には機能しないようにするための機構を有し、かつ、次のいずれかの単一の用途に用いるように<br />

設計によって制限されたもの<br />

1 工業プロセスのモニタリング、品質管理又は材料の解析<br />

2 科学研究用に設計した実験装置<br />

3 医療用装置<br />

4 金融詐欺検知装置<br />

(二)民生用の総重量3トン未満の乗用車又は全長65メートル以上の乗客用及び車両用フェリーに組み込むために<br />

設計したカメラであって、当該乗用車若しくは乗客用及び車両用フェリー又は特に設計した保守用の試験装置に組み<br />

込まれた場合にのみ作動するもののうち、これらから取り外された場合には機能しないようにするための機構を有す<br />

るもの<br />

(三)760ナノメートルを超える波長で最大放射感度が10ミリアンペア毎ワット以下となるように設計によって<br />

制限されたものであって、次のすべてに該当するもの<br />

1 出力を制限する機構を組み込んだものであって、取り外し又は改造されないように設計したもの<br />

2 出力を制限する機構が取り外された場合にはカメラを機能しないようにするための機構を組み込んだもの<br />

3 水中用に設計していないもの<br />

(四)次のすべてに該当するもの<br />

1 直視型又は電子画像のディスプレイを内蔵してないもの<br />

2 検出した視野の画像を見ることができるように出力するための機能を有さないもの<br />

3 フォーカルプレーンアレーが意図されたカメラに組み込まれた場合にのみ作動するもの<br />

4 意図されたカメラから取り外された場合には永久に作動しないようにするための機構をフォーカルプレーンア<br />

レーが有するもの<br />

489


問題8<br />

国内顧客を訪問したとき、以前その顧客に販売した非球面光学素子についての該非判定を聞<br />

かれた。「輸出貿易管理令」(輸出令)別表第1の10の項(7の2)に該当している可能性<br />

があったが、資料を持っていなかったため、当該項目については回答することができなかっ<br />

た。そのため、当該項目については後日回答すればよいと考え、その場ではとりあえず輸出<br />

令別表第1の16の項に該当していることについてだけ回答した。この対応について正しい<br />

説明を次の中から一つ選びなさい。<br />

① 輸出令別表第1の16の項にはすべての貨物が該当し、非球面光学素子も該当するの<br />

で、対応は間違いではない。<br />

② 輸出令別表第1の16の項には木材、食料品などを除くその他のすべての貨物が該当<br />

し、非球面光学素子も該当するので、対応は間違いではない。<br />

③ 輸出令別表第1の16の項には非球面光学素子は該当しないので、対応は間違いであ<br />

る。<br />

④ 輸出令別表第1の16の項には「1から15までの項の中欄に掲げるものに限る。」<br />

という意味の記載がされているため、輸出令別表第1の16の項に該当しているとい<br />

うことは、輸出令別表第1の1から15までの項に該当であることを意味するので、<br />

対応は適切でない。<br />

⑤ 輸出令別表第1の16の項には「1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。」<br />

という意味の記載がされているため、輸出令別表第1の16の項に該当しているとい<br />

うことは、輸出令別表第1の1から15までの項に非該当であることを意味するの<br />

で、対応は適切でない。<br />

491


解答8<br />

正解〔⑤〕<br />

492<br />

【解説8】<br />

輸出管理制度は「リスト規制」と「キャッチオール規制」と呼ばれる二種類の規制から<br />

なっている。<br />

「リスト規制」は大量破壊兵器及び通常兵器に用いられる蓋然性の高い汎用品や専用品<br />

を輸出令別表第1の1から15の項のリストで規制しており、このリストに規定された<br />

規制仕様に合致すれば、たとえ民生用途であっても1から15の項のいずれかの項番の<br />

該当品としてその項番(および貨物等省令の条項号など)の機微度に応じて規制される。<br />

他方、「キャッチオール規制」はその輸出に関する用途、需要者の情報や経済産業大臣か<br />

らの通知により大量破壊兵器または通常兵器に用いられるおそれがある場合に、たとえ<br />

「リスト規制」のリストに記載された規制仕様に満たない貨物であっても輸出令別表第<br />

1の16の項の貨物として木材、食料品などを除くその他のすべての貨物を規制してい<br />

る。ただし、この16の項の規定の中に括弧書きで輸出令別表第1の1から15の項に<br />

該当する貨物は16の項には該当しない旨の記載がある。


問題9<br />

1,064nmの波長で発振する1パルス当たり1.5ジュール、パルス幅10ナノ秒、パ<br />

ルス繰り返し数10PPSのパルス励起、Qスイッチ付き単一横モードのNd:YAG固体<br />

レーザー発振器(ネオジムを添加した固体レーザー発振器であり、ネオジムガラスレーザー<br />

発振器ではない。また、モード同期を用いたものではない。)を実験用として米国に輸出販売<br />

する場合、正しい説明を次の中から一つ選びなさい。<br />

なお、平均出力は、ジュールで表した総レーザー出力エネルギーを秒で表したレーザー時間<br />

幅で除したものをいう。<br />

ピーク出力は、レーザー時間幅において得られた出力のうち最大の出力をいう。<br />

ここで、 レーザー時間幅は、レーザー発振器がレーザー光を放射する時間をいい、パルス<br />

レーザー発振器にあっては、単一パルス又は一連の連続するパルスが放射される時間とする。<br />

ウォールプラグ効率は、レーザー発振器(電源、電力調整器、温度調整器、熱交換機を含む。)<br />

を作動させるために必要な総電気入力電源に対するレーザー発振器の定格出力又は平均出力<br />

の比率をいう。<br />

① 貨物等省令第1条第三十六号ト(一)又は第9条第十号ロ(六)2一に該当するレベル<br />

にあるが、用途は実験用なので、いずれにも非該当である。<br />

② 用途に関係なく、貨物等省令第1条第三十六号ト(一)及び第9条第十号ロ(六)2<br />

一のいずれにも非該当である。<br />

③ 貨物等省令第1条第三十六号ト(一)に非該当であり、第9条第十号ロ(六)2一イに<br />

該当である。<br />

④ 貨物等省令第1条第三十六号ト(一)1に該当であり、第9条第十号ロ(六)2一に非<br />

該当である。<br />

⑤ 貨物等省令第1条第三十六号ト(一)1及び第9条第十号ロ(六)2一ロのいずれにも<br />

該当である。<br />

493


(抜粋)<br />

貨物等省令第1条第三十六号ト<br />

1,000ナノメートル超1,100ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設<br />

計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するも<br />

の(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)<br />

(一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、1ナノ秒以上のパル<br />

ス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの<br />

1 単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が40ワットを超え<br />

るもの<br />

2 多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が50ワットを超え<br />

るもの<br />

貨物等省令第9条第十号ロ(六)<br />

975ナノメートル超1,150ナノメートル以下の波長範囲で使用するように設計<br />

したものであって、次のいずれかに該当するもの<br />

1 (略)<br />

2 1ナノ秒以上1マイクロ秒以下のパルス幅のパルスを発振するもであって、次の<br />

いずれかに該当するもの<br />

一 単一横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの<br />

イ ピーク出力が100メガワットを超えるもの<br />

ロ 平均出力が20ワットを超えるものであって、最大パルス繰り返し周波数<br />

が1キロヘルツ以下になるように設計したもの<br />

ハ ウォールプラグ効率が12パーセントを超えるものであって、平均出力が<br />

100ワットを超えるもののうち、パルス繰り返し周波数が1キロヘルツ<br />

を超えて作動するもの<br />

ニ 平均出力が150ワットを超えるものであって、パルス繰り返し周波数が<br />

1キロヘルツを超えて作動するもの<br />

ホ 1パルス当たり2ジュールを超えるパルスを発振するもの<br />

二 多重横モードで発振するものであって、次のいずれかに該当するもの<br />

イ ピーク出力が400メガワットを超えるもの<br />

ロ ウォールプラグ効率が18パーセントを超えるものであって、平均出力が<br />

500ワットを超えるもの<br />

ハ 平均出力が2キロワットを超えるもの<br />

ニ 1パルス当たり4ジュールを超えるパルスを発振するもの<br />

494<br />

3 (略)


(MEMO)<br />

495


解答9<br />

496<br />

正解〔③〕<br />

【解説9】<br />

以下のとおり、[平均出力]15ワット、[ピーク出力]150メガワットとなり、<br />

第9条第十号ロ(六)2一イに該当します。他は該当しません。<br />

出力(W)<br />

ピーク出力<br />

1<br />

※平均出力は、 1.5J ÷ = 15ワット(1.5J×10PPS)となる。<br />

10PPS<br />

※ピーク出力は、1.5J ÷ 10ns =150メガワット となる。<br />

1.5J<br />

10ns<br />

1<br />

10PPS<br />

(注)平均出力は、総レーザー出力をレーザー時間幅で<br />

除した平均値である。<br />

ピーク出力は、レーザー時間幅の中で得られた出力のうち最大の出力を意味し、単一パ<br />

ルスの場合はそのパルスの最大の出力であり、一連の連続するパルスの場合はそれらのパ<br />

ルスのうち最大の出力である。<br />

出力(W)<br />

ピーク出力<br />

・・・・・(一連の連続するパルスの場合)<br />

平均出力<br />

時間<br />

時間


問題10<br />

Er:YAG固体レーザー発振器(波長2.94μm、1パルス当たり300mJ、パルス<br />

幅100μs、パルス繰り返し数10PPS)を医療用にOEMとして輸出する場合、次の<br />

中から正しい説明を一つ選びなさい。<br />

なお、ピーク出力は、レーザー時間幅において得られた出力のうち最大の出力をいう。<br />

平均出力は、ジュールで表した総レーザー出力エネルギーを秒で表したレーザー時間幅で除<br />

したものをいう。<br />

ここで、レーザー時間幅は、レーザー発振器がレーザー光を放射する時間をいい、パルスレー<br />

ザー発振器にあっては、単一パルス又は一連の連続するパルスが放射される時間とする。<br />

① 貨物等省令第9条第十号ロ(八)1及び2に該当するレベルにあるが、用途は医療<br />

用なので、非該当である。<br />

② 用途に関係なく、貨物等省令第9条第十号ロ(八)1及び2に非該当である。<br />

③ 貨物等省令第9条第十号ロ(八)1に非該当であり、2に該当である。<br />

④ 貨物等省令第9条第十号ロ(八)1該当であり、2に非該当である。<br />

⑤ 貨物等省令第9条第十号ロ(八)1及び2に該当である。<br />

(抜粋)<br />

貨物等省令第9条第十号ロ<br />

波長可変レーザー発振器以外のパルスレーザー発振器であって、次のいずれかに該当<br />

するもの(ニに該当するものを除く。)<br />

貨物等省令第9条第十号ロ(八)<br />

1,555ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであっ<br />

て、次のいずれかに該当するもの<br />

1 1パルス当たり100ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、<br />

ピーク出力が1ワットを超えるもの<br />

2 平均出力が1ワットを超えるもの<br />

497


解答10<br />

498<br />

正解〔⑤〕<br />

【解説10】<br />

パルスのピーク出力は300(mJ)÷100(μs)=3(kW)となる。<br />

また、平均出力は300(mJ)×10(PPS)=3(W)となる。<br />

なお、波長が2.94μmのEr:YAG固体レーザー発振器は貨物等省令第1条第三十六<br />

号には該当しない。


<br />

<br />

問題2<br />

輸出令別表第1の4の項(16)2、貨物等省令第3条第十七号ホに該当するジャイロスコー<br />

プについて中国の企業から受注した。<br />

契約書には当該ジャイロスコープの納入に先立ち取扱説明書を送付することが記載されてお<br />

り、当該企業から早急に取扱説明書を電子メールの添付ファイルとして送付してほしいとの<br />

連絡があった。当該取扱説明書は当該ジャイロスコープの使用に係る技術として、外為令別<br />

表の4の項(1)貨物等省令第16条第1項第六号に該当する。<br />

なお、当該ジャイロスコープにはプログラムが含まれない。また、当該取扱説明書にはプロ<br />

グラムに関する記載はない。当該取扱説明書は特に公開されているものではないが、当該ジャ<br />

イロスコープに添付されているので、既に多くのユーザーが所有している。<br />

現在、経済産業省で当該ジャイロスコープの輸出許可申請書が受理され、審査中である。こ<br />

の場合、当該取扱説明書の当該企業への送付について正しいものを一つ選びなさい。<br />

① 当該取扱説明書を電子メールの添付ファイルとして送付する場合は、役務取引許可が不<br />

要であり、直ちに送付することができる。<br />

② 既に多くのユーザーが所有している当該取扱説明書は役務取引許可が不要であり、直ち<br />

に送付することができる。<br />

③ 貿易外省令第9条第2項第十二号に規定されている貨物の輸出に付随して提供される使<br />

用に係る技術は役務取引許可が不要であり、直ちに送付することができる。<br />

④ 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術であっても、輸出の許可を受けていな<br />

いのであれば、役務取引許可が必要である。<br />

⑤ 貿易外省令には当該取扱説明書に関して役務取引許可が不要になる規定はないので、役<br />

務取引許可を取得しなければ送付することはできない。<br />

17


118<br />

(抜粋)<br />

輸出令別表第1の4の項(16)<br />

ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくは<br />

その部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ<br />

装置若しくはこれらの部分品<br />

2 ジャイロスコープ<br />

貨物等省令第3条第十七号<br />

加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方<br />

位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用するこ<br />

とができるものに限る。)又はこれらの部分品<br />

ホ 加速度計又はジャイロスコープであって、慣性航法装置又は誘導装置に使用するように<br />

設計したもののうち、981メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができる<br />

ように設計したもの


(MEMO)<br />

19


解答2<br />

120<br />

正解〔④〕<br />

【解説2】<br />

① 当該取扱説明書は、外為令別表の4の項(1)に該当するので、非居住者に電子メー<br />

ルの添付ファイルで提供する場合、役務取引許可が必要である。<br />

② 貿易外省令第9条第2項第九号には「既に不特定多数の者に対して公開されている<br />

技術を提供する取引」、「不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引」、「不<br />

特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引」について役務取引<br />

許可が不要になる規定があるが、当該ジャイロスコープに添付されているという設<br />

問の前提から、既に多くのユーザーが所有しているということでは、「不特定多数<br />

の者が入手可能な技術」とはみなされない。したがって、役務取引許可が必要であ<br />

る。<br />

③ 貿易外省令第9条第2項第十二号は次の通りであり、「輸出の許可を受けた日又は貨<br />

物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。」と規定<br />

されている。すなわち、本件の場合、まだ輸出の許可を受けていないので、役務取<br />

引許可が不要にはならない。<br />

貿易外省令第9条第2項第十二号<br />

貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣<br />

が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理の<br />

ための必要最小限のものを当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取<br />

引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降<br />

に提供されるものに限る。)。ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の<br />

提供については、次のいずれかに該当するものを除く。<br />

イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの<br />

ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの<br />

ハ (外為)令別表中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術<br />

が含まれるもの<br />

④ 正解(解説③参照)<br />

⑤ 取扱説明書は貿易外省令第9条第2項第九号、第十二号、第十三号等の規定を満た<br />

せば、役務取引許可が不要になるが、本問のケースはこれら除外規定の適用条件を<br />

満たさない。


問題3<br />

輸出令別表第1の4の項(16)に対応する貨物等省令第3条第十七号の二において、“ロケッ<br />

ト・無人航空機用の統合航法システム”が以下のように規制されている。<br />

ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使<br />

用するように設計した統合された航法システムであって、平均誤差半径が200メートル<br />

以下の精度のもの<br />

この規制に関連する以下の説明の中で、誤っているものを一つ選びなさい。<br />

① ここで言う「統合航法システム」とは、慣性計測装置、飛行中に位置若しくは速度を定<br />

期的にあるいは連続的に更新するための1以上の外部センサー並びにこれらを統合する<br />

ためのハードウェア及びソフトウェアにより構成されたものをいう。<br />

② 統合の対象となる航法装置としては、GPSに代表される衛星航法システム用受信装置、<br />

電波高度計、ドップラー・レーダーなどがある。<br />

③ 統合航法システムの構成品として加速度計が使用される場合、加速度計の性能値によっ<br />

ては加速度計自体も貨物等省令で規制される。<br />

④ 各装置を統合化処理するためのソフトウェアがあるが、このソフトウェアも貨物等省令<br />

第3条第十七号の二により規制される。<br />

⑤ 「平均誤差半径が200メートル以下」とは、航法システムが出力する推定位置が50%<br />

の確率で真位置を中心とする半径200メートル以下の円の範囲内にあるという意味で<br />

ある。<br />

121


解答3<br />

122<br />

正解〔④〕<br />

【解説3】<br />

統合航法システムに使用される統合化処理のためのソフトウェア(カルマンフィル<br />

タを用いる方式が一般的)は「統合航法システム」の構成要素として不可欠のもの<br />

であるが、貨物ではなく役務に分類され、輸出貿易管理令ではなく、外国為替令で<br />

規制される。関係する条項は次の通りである。<br />

外為令別表の4の項(1)<br />

輸出令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であっ<br />

て、経済産業省令で定めるもの<br />

貨物等省令第16条第1項第五号<br />

第3条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具、試<br />

験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト若しくはチ、第四号から第六号<br />

まで、第十一号、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号若しくは第二<br />

十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログ<br />

ラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)


問題7<br />

海外から防衛省向け軍用航空機搭載用気象レーダー用部品である表示装置を購入している。<br />

この部品は、カタログ品では要求に見合うものがなかったため、この機材専用にオーダーし<br />

たものである。今回、品質にばらつきがあるので、改善を検討することになった。<br />

部品の内部を確認してみると、配線を変更することで改善することがわかった。部品の製造<br />

メーカーに配線を変更するように依頼し、具体的な作業方法として、工場での標準的な作業<br />

要領の抜粋を渡すことになった。送付方法は電子メールで行なうものとした。<br />

この技術提供について輸出管理上、正しいものを一つ選びなさい。<br />

① 気象レーダーの部分品はキャッチオール規制貨物であり、その作業要領は、キャッチオー<br />

ル規制貨物に係る技術であるため、キャッチオール規制技術として輸出管理を実施。<br />

② 軍用航空機の部分品の製造技術として外為令別表の1の項に該当し、役務取引許可が必要。<br />

③ 軍用航空機搭載用気象レーダーの部品は輸出令別表第1の1の項に該当するが、その作<br />

業要領は外為令別表の1の項に該当しないため、キャッチオール規制技術として輸出管<br />

理を実施。<br />

④ 電子メールで技術提供を行なうため、役務取引許可は不要となる。<br />

⑤ 電子メールではなく、全て電話で技術提供を行なうのであるなら、役務取引許可は不要<br />

となる。<br />

輸出令別表第1の10の項<br />

(11)レーダー又はその部分品(4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)<br />

貨物等省令第9条第十三号<br />

レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生<br />

用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レー<br />

ダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除<br />

く。)(以下略)<br />

輸出令別表第1の15の項<br />

(7)目標を自動的に識別する機能を有するレーダー若しくは送信するパルス幅が100ナ<br />

ノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)<br />

貨物等省令第14条第八号<br />

レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品<br />

イ 目標の波形又は像の特徴から目標を自動的に識別するデータ処理技術を利用するレー<br />

ダー(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関<br />

の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品で<br />

あって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。)(以下略)<br />

外為令別表の10の項<br />

(1)輸出令別表第1の10の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、<br />

経済産業省令で定めるもの<br />

(2)輸出令別表第1の10の項(2)若しくは(9)から(11)まで又は15の項(7)<br />

に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2及び15の<br />

項の中欄に掲げるものを除く。)<br />

輸出令別表第1の1の項<br />

(9)軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品<br />

外為令別表の1の項<br />

輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術<br />

129


解答7<br />

130<br />

正解〔②〕<br />

【解説7】<br />

気象レーダーの部分品である表示装置は、輸出令別表第1の10の項(11)及<br />

び15の項(7)で規制されるが、規制除外項目の気象レーダーの部分品であるこ<br />

とから非該当である。これに係る技術は、外為令別表の10の項(2)で貨物の使<br />

用に係る技術を規制している。作業要領は貨物の製造に係る技術であり、外為令別<br />

表の10の項(2)に該当しない。<br />

ただし、当該表示装置は、気象レーダーの部分品でもあるが、軍用航空機の搭載<br />

機材専用であるため、輸出令別表第1の1の項(9)「軍用航空機若しくはその附属<br />

品又はこれらの部分品」に部分品として該当する。<br />

外為令別表の1の項(武器関係)は、「設計、製造又は使用に係る技術」が規制技<br />

術となる。このケースの場合、提供する技術は、軍用航空機搭載用気象レーダー専<br />

用部品の品質改善に用いるため、「軍用航空機専用部分品の製造のための技術」と判<br />

断できる。<br />

このようなケースの技術提供については、外為令別表の1の項該当のリスト規制<br />

技術として、経済産業省へ役務取引許可申請をし、許可を得る必要がある。<br />

また、リスト規制技術は、無形媒体、有形媒体を問わず、役務取引許可が必要で<br />

ある。


問題10<br />

慣性航法装置を、欧州メーカーと共同開発している。開発に必要なため、日本製の慣性航法<br />

装置用直線加速度計を、欧州メーカーに無償で貸与することとなった。<br />

この加速度計の仕様は以下の通りである。<br />

バイアス安定性:1年間につき 0.01m/s2 以下<br />

スケールファクタ安定性:1年間につき 0.01%以下<br />

計測範囲:±490m/s 2<br />

この場合の当該加速度計の該非判定に関する正しい説明を、次の中から一つ選びなさい。<br />

なお、本加速度計については、輸出令別表第1の4の項による該非判定は不要であることが<br />

既に確定しているものとする。<br />

① 無償貸与品なので、該当・非該当の判定を行う必要はない。<br />

② バイアス安定性が1年間につき0.00128m/s2 以上なので、輸出令別表第1の<br />

11の項(1)に該当しない。<br />

③ スケールファクタ安定性が、1年間につき 0.013%未満なので、輸出令別表第1<br />

の11の項(1)に該当する。<br />

④ 計測範囲が981m/s2 を超えていないので、輸出令別表第1の11の項(1)に該<br />

当しない。<br />

⑤ 加速度計単体は慣性航法装置に組み込まれていないので、輸出令別表第1の11の項<br />

(3)にある「慣性航法装置の部分品」に該当しない。<br />

輸出令別表第1の11の項<br />

次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様の<br />

もの<br />

(1)加速度計又はその部分品<br />

(2)省略<br />

(3)慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品<br />

以下、省略<br />

貨物等省令第10条<br />

輸出令別表第1の11の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するも<br />

のとする。<br />

一 加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品<br />

イ 直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの<br />

(一) 147・15メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計<br />

したものであって、次のいずれかに該当するもの<br />

1 バイアスの安定性(校正後のものをいう。以下この条において同じ。)が1年間につき0.<br />

00128メートル毎秒毎秒未満のもの<br />

2 スケールファクターの安定性が1年間につき0.013パーセント未満のもの<br />

(二) 一四七・一五メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設<br />

計したものであって、次の1及び2に該当するもの<br />

1 バイアスの再現性が一年間につき〇・〇四九〇五メートル毎秒毎秒未満のもの<br />

2 スケールファクターの再現性が一年間につき〇・二五パーセント未満のもの<br />

(三) 慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであって、981メー<br />

トル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの<br />

135


解答10<br />

136<br />

正解〔③〕<br />

【解説10】<br />

① 無償であることは、該当・非該当の判定には関係しない。<br />

⑤ 加速度計の該非判定は、判定対象となる貨物等省令(本案件の場合は、第10<br />

条第一号)に示される規制条件を満たすか否かで行う。したがって、慣性航法<br />

装置に組み込まれていないことは非該当の理由にはならない。<br />

②④ 仕様が、イ~ハのいずれか一つでも満たせば、該当と判定する。他の項目が<br />

満たしていないことが非該当の理由にはならない。<br />

また、他の貨物の部分品として該当する場合もある。例えば、加速度計は慣性航法<br />

装置の部分品として輸出令別表第1の11の項(3)、貨物等省令第10条第三号に<br />

該当する場合もある。


問題11<br />

輸出令別表第1の10の項(11)にレーダーに関する規制があり、以下は、それに対応す<br />

る経済産業省令の抜粋である。以下の抜粋中の空白AからEに入る正しい組み合わせを①か<br />

ら⑤より一つ選びなさい。<br />

貨物等省令第九条第十三号<br />

レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生<br />

用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レー<br />

ダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除<br />

く。)<br />

イ 40(A)以上230(A)以下の周波数範囲で使用することができる<br />

レーダーであって、次のいずれかに該当するもの<br />

(一)平均出力が 100(B)を超えるもの<br />

(二) 距離の位置精度が 1(C)以下であって、方位角の位置精度が<br />

0.2 度以下のもの<br />

ロ 同調可能な帯域の幅が中心周波数の 12.5 パーセントを超えるもの<br />

ハ 3以上の(D)を同時に使用することができるもの<br />

ニ 合成開口レーダー、逆合成開口レーダー又は側方監視レーダーとして使用することが<br />

できるもの<br />

ホ 電子的に走査が可能な(E)を組み込んだもの<br />

① Aメガヘルツ-Bワット-Cミリメートル-D中心周波数-Eホイップアンテナ<br />

② Aメガヘルツ-Bキロワット-Cセンチメートル-D平均周波数-Eプレインアンテナ<br />

③ Aキロヘルツ-Bキロワット-Cメートル-D中間周波数-Eループアンテナ<br />

④ Aギガヘルツ-Bミリワット-Cメートル-D搬送周波数-Eアレーアンテナ<br />

⑤ Aギガヘルツ-Bミリワット-Cキロメートル-D搬送周波数-Eナルステアラブルアンテナ<br />

137


解答11<br />

138<br />

正解〔④〕<br />

【解説11】<br />

レーダーに慣れてない受験者にとっては、単位に関する質問であるA、B、C群からの<br />

選択は困難かもしれないが、質問E群から判断するとレーダーに合うアンテナとしては、<br />

アレーアンテナのみである。<br />

また、質問C群の位置精度についてもメートルを選択するのが妥当との判断が出来る。


政省令とレジームとの相違点 2010.6.30<br />

省令規制番号 省令規制概要 レジーム規制番号<br />

パルスを発振<br />

相違点 EU番号 相違理由<br />

1条三十六号<br />

チ(二)<br />

する波長可変 NSG Part2:<br />

レーザー発振<br />

3A2e<br />

器<br />

NSGの「Note: Item 3.A.2.e. does not control single mode oscillators.」が、省令では規定さ<br />

れていない。<br />

6A205c 不明<br />

3条十七号ハ 直線加速度<br />

計<br />

9条二号の二<br />

9条三号ニ、<br />

ホ<br />

9条八号ロ<br />

(二)<br />

9条九号の二 非球面光学<br />

素子<br />

MTCR:9A3<br />

音波を利用し<br />

た人の水中活 WA:6A1c<br />

動防止装置<br />

宇宙用に設計<br />

していない<br />

WA:6A2a3<br />

フォーカルプ<br />

レーンアレー<br />

機械式カメラ WA:6A3a2<br />

WA:6A4e<br />

9条十一号ワ 磁場勾配計 WA:6A6c1<br />

9条十三号ヲ<br />

(三)(四)<br />

10条二号<br />

10条三号、<br />

三号の二<br />

10条八号<br />

レーダーで、<br />

データ処理技<br />

WA:6A8l4<br />

術を利用する<br />

もの<br />

ジャイロス<br />

コープ若しくは WA:7A2<br />

角度センサー<br />

慣性航法装<br />

置又はハイブ<br />

WA:7A3a、b<br />

リッド慣性航<br />

法装置<br />

製造用の装<br />

置(試験・校 WA:7B3<br />

正・心合わせ (製造用の装置の<br />

装置も同項番 み規制)<br />

で規制)<br />

MTCRの「Note: Item 9.A.3. does not control accelerometers specially designed and<br />

developed as Measurement While Drilling (MWD) sensors for use in downhole well service<br />

operations.」が、省令では規定されていない。<br />

7A101 不明<br />

WAの「Note 2 6.A.1.c. includes diver deterrent acoustic systems that use spark gap<br />

sources, also known as plasma sound sources.」が、省令では規定されていない。<br />

WAの「Technical Note For the purposes of 6.A.2.a.3.d., 'cross-scan direction' is defined<br />

as the axis parallel to the linear array of detector elements and the 'scan direction' is<br />

6A002a3<br />

defined as the axis perpendicular to the linear array of detector elements.」が、省令では<br />

規定されていない。<br />

省令では「画面の高さが36ミリメートルのこまを・・・」と規制しているが、WAは「6. A. 3. a. 2.<br />

Mechanical high speed cameras, in which the film does not move, capable of recording at<br />

rates exceeding 1,000,000 frames/s for the full framing height of 35 mm film, or at<br />

proportionately higher rates for lesser frame heights, or at proportionately lower rates for<br />

greater frame heights;」と、「画面の高さが35ミリメートルのこまを・・・」と規制している。<br />

6A001c 不明<br />

6A003a2<br />

2010.8.17<br />

省令9条三号ニ(一)1四イでは「要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横<br />

比」という表現なので、’scan dierection’(走査方向)の定義が不要のため。省令9条三<br />

号ホ(一)4一も同じ。WA:6A2a3d2aでは、「a ratio of 'scan direction'<br />

dimension of the detector element to the 'cross-scan direction' dimension of the<br />

detector element」となっている。<br />

'35 mm film'(35ミリフィルム)は一般名称であり、その画面の高さ(frame<br />

height)が36mmであるため。(機械式ストリークカメラの製造会社の方が翻訳し<br />

た。)<br />

WAの「Technical Notes 2. Manufacturers are not required to measure the surface<br />

roughness listed in 6.A.4.e.2. unless the optical element was designed or manufactured<br />

with the intent to meet, or exceed, the specified parameter.」が、省令では規定されていな<br />

い。<br />

6A004e 日本の運用に馴染まないので意図的に削除されたため。<br />

省令では「磁場勾配計であって、イ又はロに該当する磁力計を用いたもの」と規制している<br />

が、WAは「6. A. 6. c. "Magnetic gradiometers" as follows: 1. "Magnetic gradiometers"<br />

using multiple "magnetometers" specified by 6.A.6.a.;」と規制していることから、「磁場勾配<br />

計であって、イ又はロに該当する磁力計を2以上用いたもの」とするのが妥当と思われる。<br />

また、省令「9条十一号チ」で規制する「磁場勾配計であって、イからヘまでのいずれかに該<br />

当する磁力計を2以上用いたもの」との関連が不明である。<br />

6A006c1 不明<br />

省令「十三号ヲ(三)」では「互いの距離が1,500メートルを超え、かつ、2以上のレーダーを<br />

用い、・・・」と規制しているが、WAは「6. A. 8. l. 4. Superposition and correlation, or fusion,<br />

of target data in real time from two or more "geographically dispersed" radar sensors to<br />

improve the aggregate performance beyond that of any single sensor.」と規制していること<br />

から、省令の「互いの距離が1,500メートルを超え」に対比する規制がWAでは見当たらな<br />

い。<br />

また、省令「十三号ヲ(四)」では「車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の<br />

飛しょう体に搭載したレーダーを含む2以上のレーダーを用い、・・・」と規制しているが、これ<br />

に対比するWAは上記「6A8l4」であることから、この省令に対比する規制がWAでは見当た<br />

らない。<br />

6A008l4 不明<br />

WAの「Technical Note ‘Spinning mass gyros’ are gyros which use a continually<br />

rotating mass to sense angular motion.」が、省令では規定されていない。<br />

省令の「慣性航法装置の解釈」「ロ」では、「ロール角速度及びヨー角速度がプラス毎秒150<br />

度以上に印加する」と規制しているが、WAでは「Note 1 The parameters of 7.A.3.a. and<br />

7.A.3.b. are applicable with any of the following environmental conditions: b. An angular<br />

rate capability about one or more axes of equal to or more than +2.62 rad/s (150 deg/s); 7A003a<br />

」と、「1以上の軸についての角速度性能がプラス毎秒150度以上に印加する」と規制してい 7A003b<br />

る。<br />

また、省令の解釈は「10条三号」しか適用範囲を規制していないが、上記WAは「10条三号<br />

のニ(7A3bに対比)」も適用範囲として規制している。<br />

WAの「Note 7.B.3. includes: - Gyro tuning test stations; - Gyro dynamic balance<br />

stations; - Gyro run-in/motor test stations; - Gyro evacuation and fill stations; -<br />

Centrifuge fixtures for gyro bearings; - Accelerometer axis align stations; - Fibre optic<br />

gyro coil winding machines.」が、省令では規定されていない。<br />

7A002 不明<br />

不明<br />

7B003 不明<br />

資料6-4


用 語<br />

(現状)<br />

解 釈 ・ 解 説<br />

資料6-5<br />

す 水中電場センサー * 電場(電界)センサーは磁力計と同じく非接触型のセンサーの一つで電気光<br />

学効果を利用したものである。その1次であるポッケルス(Pockels)<br />

効果を例に取り説明すると、等方性の圧電結晶に電場が加わると屈折率が変<br />

化して複屈折現象が変わることである。材料はKDP(KH 2PO 4)、AP<br />

D(NH 4ある構成では屈折率の変化は位相の変化として現れ、この位相差を<br />

計測すればさらされた電場がわかる。一方、同じ電気光学効果でもカー(K<br />

err)効果は2次で小さな電場にはあまり効果がない。<br />

[省令第9条第十一号]<br />

(見直し)<br />

用 語<br />

解 釈 ・ 解 説<br />

す 水中電場センサー * 水中電場センサー(Underwater Electric Field Sensor)は、磁力計と同じく非音響<br />

型のセンサーの一つである。水中電場は、異種の金属が導通状態で海水中に<br />

あるときに流れる電流で発生する電場で、船体の腐食を生じさせることが知<br />

られている。艦船等では逆方向の電流を流し腐食防止を行うものもあり、こ<br />

の場合も海水中の電流が同様に水中電場を発生する。水中電場は船のプロペ<br />

ラの回転等で変調され船固有の特徴を持つので、船や潜水艦の探知のための<br />

信号源として利用され始めている。水中電界技術の進展に伴い、水中電場セ<br />

ンサーによる探知機及びこれを利用した機雷の対処を目的に、被探知防止の<br />

ための研究も進められている。<br />

現在のところ国内で水中電場センサーを製造しているメーカーはない模様。<br />

同センサーを製造する会社及び同センサーを利用した Underwater Signature<br />

Management Systems 等を開発しているメーカーを例として以下の通り紹介<br />

する。<br />

Subspection社HP: http://www.subspection.com/sensors.html<br />

Polyamp社HP: http://www.polyamp.com/<br />

[省令第9条第十一号]

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