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U K クラブ

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日 本 版 第 7 号2000 年 新 年 号U K クラブ ニュース相 互 保 険 システムは 最 善 の 選 択 ですUKクラブの 準 備 金 は 堅 調 に 推 移 しており、 損 害 防 止 策 の 徹 底 によるクレームの 安 定 化 と 投 資 収 益 及 び再 保 険 コストの 引 下 げなどにより 保 険 コストは 縮 小 し、 国 際 グループのプーリングと 再 保 険 の 仕 組 みに 対するEUの 圧 力 も 遠 のきました。P&Iの 相 互 保 険 システムは 船 主 が 保 険 を 原 価 で 買 えること、しかも 船主 自 身 が 方 針 の 決 定 に 関 与 できることが 二 大 メリットと 言 えますが、 高 い 水 準 での 準 備 金 を 維 持 しながらコスト 削 減 をすることが 今 後 取 り 組 むべき 問 題 であると 考 えられます。 理 事 長 の Palmgren 氏 は「クラブの 財 政 的 基 盤 は 従 来 にも 増 して 強 固 となったが 相 互 保 険 システムの 唯 一 の 弱 点 である 予 想 外 の 保 険 料 負 担の 危 険 をなくすことがこれからの 課 題 です。」と 言 っています。そこでこの 課 題 に 取 り 組 むべく 誕 生 した新 保 険 料 システムについてご 紹 介 します。 損 保 業 界 による 定 額 保 険 システムの 動 きも 多 々 見 られますが、P&Iの 相 互 保 険 システムは 船 主 にとってやはり 最 善 の 選 択 と 言 えるでしょう。2000 保 険 年 度 からの 新 保 険 料 システムP&Iの 相 互 システムは 船 主にメリットがあるとはいえ 後 払保 険 料 により 見 積 年 間 保 険 料 が変 動 する 可 能 性 がともないます。 実 際 には 過 去 7 年 のうち6回 は 減 額 されているにもかかわらず 見 積 り 以 上 の 後 払 保 険 料 が新 旧 システムの 比 較 例 (2 面 表 1 参 照 )現 行 保 険 料 支 払 例Advance Call 100% Supp.Call @40%@25%新 保 険 料 システムMarch20 00徴 収 される 可 能 性 への 不 安 はぬぐいきれないのが 事 実 です。そこでこの 弱 点 をカバーするため、Swiss Re 社 の 協 力 を 得 て2000 保 険 年 度 からミューチュアル・プレミアム 方 式 を 導 入 することになりました。Actua l Premium( 実 際 の 年 間 保 険 料 )Fore cast Premium( 見 積 保 険 料 )AdditionalSu ppl eme ntary Cal l( 前 払 保 険 料 ) ( 後 払 保 険 料 ) ( 後 払 保 険 料 追 加 分 )0%Mutual Premium 100% 約 -11% 0%June20 00( 予 定 保 険 料 )September20 00De ce mber20 00Mutual Premium Discount( 予 定 保 険 料 割 引 )Supplement aryPremium( 予 定 外 保 険 料 )新 システムでは 前 払 ・ 後 払 保険 料 を 改 め、 予 定 された 年 間 保険 料 を 一 単 位 としてMutual Premium(予 定 保 険 料 )と 呼 び、 予定 額 が 減 額 されることはあっても 上 回 らないようにすることが強 調 されています。今 後 クレームが 予 想 以 上 に 増えて 当 該 年 度 の 保 険 料 や 準 備 金から 取 り 崩 せる 範 囲 を 超 えた 場合 にもメンバーに 見 積 額 以 上 の請 求 をしないため、また 万 一オーバースピル・クレームと 呼ばれる 巨 大 事 故 が 起 こった 場 合にもメンバーに 拠 出 金 の 負 担 をかけないようにするため、UKクラブは 大 手 再 保 険 会 社 SwissRe 社 と 独 自 の 再 保 険 契 約 を 結 びました。 (クラブ 回 覧 21/99)


Mutual Premium ( 予 定 保 険 料 )新 保 険 料 システムは 前 払 保 険料 ・ 後 払 保 険 料 という 二 つの 名称 で 呼 んでいた 一 年 間 の 保 険 料をミューチュアル・プレミアム( 予 定 保 険 料 ) と 総 称 することにより 予 定 された 年 間 保 険 料 を 単純 、 明 確 化 したものです。支 払 い 方 法 は 均 等 4 回 払 いで最 初 の3 回 (75%)は 当 該 年 度に、 残 り25%は 翌 年 12 月 の 支 払いとなります。 現 行 では 後 払 保険 料 が40%の 場 合 であれば、71%(100/140)を 初 年 度 に、現 システム 保 険 料 計 算 方 法仮 に 保 険 料 率 US$1.00、 後 払 保険 料 40%とした 場 合 、$1.00 +40%で 年 間 保 険 料 の 料 率 は$1.40となります。 初 年 度 支 払 日 は3 月 、5月 、8 月 そして10 月 です。 後 払 保 険料 が 25% に 引 き 下 がったと 仮 定 すると 料 率 は$1.25となり 割 引 率 は10.72%です。そして 25% の 後 払保 険 料 は 翌 年 12 月 に 支 払 うことになります。< 表 1>予 定 保 険 料 計 算 方 法新 方 式 で 左 の 料 率 を 表 す 場合 、Mutual Premiumの 料 率 はUS$1.40となります。 支 払 い 期 日 は3 月 20 日 、6 月 1 日 、9 月 1 日 そして翌 年 の12 月 1 日 です。 均 等 支 払 いなので1 回 の 料 率 は$0.35となり初 年 度 は$1.05となります。 年 間保 険 料 は 同 じですが、 初 年 度 支払 額 は 多 少 高 くなります。( 表 1 参 照 )29%を 翌 年 に 支 払 う 計 算 となっています。クラブ 全 体 の 保 険 成 績 により予 定 保 険 料 の 過 不 足 が 発 生 することは 予 想 されますが, 保 険 料を 減 額 することが 理 事 会 で 決 定された 場 合 は、Mutual PremiumDiscount( 予 定 保 険 料 の 割 引 )と 表 現 され、4 回 目 の 支 払 額 が減 額 されます。万 一 予 定 保 険 料 に 不 足 が 生 じた 時 は Supplementary Premium( 予 定 外 保 険 料 )という 言 葉 が使 われますが、 前 頁 に 述 べたようにクラブの 準 備 金 とSwiss Re社 との 再 保 険 契 約 により「 予 定外 保 険 料 」を 請 求 する 可 能 性 は事 実 上 回 避 されています。尚 、1999 保 険 年 度 の 後 払 保 険料 は 従 来 の 方 式 で 今 年 の11 月 に請 求 されますのでご 了 承 ください。Mutual Premium Case StudyThe following case study shows the pre mium adjustment for a ship of16,500 gross tons.Traditional Call SystemAdvance Call CalculationPrem ium Rate $1.00 x 16,500 gt =$16,500(Payable in 4 instalments through the year)Supplementary C all C alculatio nE s tim a te d a t 40 % $ 16 ,5 00 x 40 % =$ 6 ,6 00ETC at start of year $16,500 + $6,600 =$23,100If adjusted to 25% upon review $16,500 x 25% =$ 4,125Total Call $16,500 + $4,125 =$20,625New Mutual Pre mium Sy stemM utual P re mi um C a lc ula tionMutual Premium $1.40 x 16,500 =$23,100(Payable in 4 equal instalments of $5,775three payable in 2000 and last payable in Decem ber 2001)Proportion payable in 2000 3 x $5,775 =$17,325Proportion payable in 2001 1 x $5,775 =$ 5,775M utual Premium Discount Calcu lationIf D isc ou n t = 10 .7 2% , $ 23 ,1 00 x 10 .7 2% =$ 2 ,4 76Total Call $23,100 - $2,476 =$20,624


第 4 回 UKクラブ・セミナー 報 告昨 年 10 月 19 日 ( 火 )に 海 運 会 館 で 日 本 海 運 集 会 所 と 共 催 しました 環 境 セミナーには 多 くのメンバーや 海 運 関 係 者 のご 出 席 をいただき 有 難 うございました。 演 題 は米 国 OPA90と 州 法 についてトーマス・ミラー(アメリカ)のチャオ・ウー 女史 が、また 過 去 10 年 にわたるクレームの 傾 向 を 分 析 した「Analysis of MajorClaims」の 解 説 をトーマス・ミラー、ロンドンのヘリー・ローフォード 氏 が講 演 しました。 各 資 料 ・ 解 説 につきましてはセミナーに 出 席 できなかったメンバーの 方 にも 無 料 で 配 布 しておりますので 日 本 支 店 までお 申 し 出 ください。また、OPA90に 関 する 講 演 録 が 日 本 海 運 集 会 所 発 行 の 月 刊 誌 「 海 運 」の2 月 号 と3 月 号 に 掲 載 されます。“Analysis of Major Claims”CLC 証 書 とブルーカード2000 年 度 のCLC 証 書 取 得 の 手続 きは 昨 年 同 様 ですが、IMOの発 表 によりますと92 年 CLC 証 書を 所 持 していれば69 年 CLC 批 准国 への 入 港 が 可 能 となります。また 今 年 3 月 より92 年 CLCを批 准 するパナマの 船 主 はパナマ 政府 の 発 行 する92 年 CLC 証 書 を5 月11 日 までに 取 得 することが 必 要 となります。 (クラブ 回 覧 24/1999)理 事 会油 濁 限 度 額 が10 億 ドルに国 際 グループは 油 濁 事 故 に 対 する 保 険 限 度 額 を5 億 米 ドルから10億 米 ドルに 引 き 上 げる 事 に 合 意 しました。このため 米 国 油 濁 法 の 要求 する 限 度 額 との 不 足 額 をカバーするため2 億 ドルの 追 加 保 険 をかけていたメンバーはその 必 要 がなくなります。また 全 体 の 再 保 険 コストも 昨 年 に 続 き 値 下 がりしておりメンバーのコストセーブに 直 接つながる 結 果 となりました。合 衆 国 の 油 濁 関 連 新 法2000 年 2 月 3 日 よりカリフォルニア 州 ではタンカー 以 外 のすべての 船 舶 に 対 しての 油 濁 関 連 の 規 則を 定 めた 新 州 法 が 施 行 されます。それによると 船 主 は3 億 ドルの 賠償 資 力 責 任 確 認 書 (COFR)を 州 の油 濁 防 止 対 策 事 務 所 (OSPR)から取 得 し、 漏 油 事 故 対 応 計 画 についても 同 事 務 所 の 承 認 を 得 なければなりません。(クラブ 回 覧 1/2000)UKクラブ 香 港 支 店昨 年 10 月 の 総 会 をもって 東 京マリンの 山 口 輝 男 氏 が 任 期 満 了に 伴 い 理 事 を 退 任 されました。長 年 のご 功 績 に 対 し 厚 く 感 謝 いたします。 現 在 、 日 本 の 理 事 は 日本 郵 船 の 鈴 村 倖 一 氏 と 商 船 三 井の 生 田 正 治 氏 の 二 人 となっています。尚 、 今 年 4 月 には10 年 ぶりに東 京 パレスホテルにおいてクラブ 理 事 会 が 開 催 されます。UKP&Iクラブ 香 港 事 務 所 が香 港 保 険 当 局 により 正 式 にクラブの 支 店 として 認 可 されました。これで 日 本 、シンガポールに 次 いで三 番 目 のクラブ 支 店 がアジアに 誕生 したことになります。また、 昨 年 11 月 にマリタイムアジアとロイズリスト 読 者 の 投 票 による Maritime Asia Award 1999でUKクラブがベストP&Iクラブ 賞 を 受 賞 しました。


日 本 クレーム 担 当 チームJ1J1のご 紹 介J1 Fax No: +44 20 7204 2108J1 Mailbox: londonJ1.ukclub@thomasmiller.comJ1 Claims HandlingPeter AstburyPaul Sessions9 年 間 のブローカー、チャータリング、エージェントなどの 経 験 を 持 つピーターは1990 年 の 入 社以 来 日 本 メンバーのクレームを 担 当 してきました。1999 年 7 月 よりトーマス・ミラーのダイレクターとなり、 現 在 はJ1のマネージャーとしてクレーム 実 務 の 責 任 者 をしています。海 事 法 のバリスターの 資 格 を 持 つポールは1996 年 にミラーに 入 社 するまでギリシャ 及 びノルウェーの 船 会 社 に 籍 を 置 いていました。 以 来 ギリシャ、トルコのクレームを 担 当 し、 昨 年 9 月 よりJ1チームに 加 わりました。Phil Whitehouse 1992 年 入 社 のフィルは 日 本 のクレームを 専 門 に 担 当 してきました。また最 近 ではLogistic Claims HandlingSystemやクラブのウェブサイトの 管理 者 を 兼 任 しています。Claims support 人 身 事 故 や 客 船 の 事 故 に 関 してはAndrew Jones, Peter Jackson そして Matthew Mitchell がサポートします。その 他 一 般 的 なクレームについても 必 要 に 応 じて Jeremy BarrettとJacqueline Tan がサポート 体 制 をとっています。Carol SnashallCaroline CouttsJ1の 総 務 とクレーム 実 務 のサポートをしてしています。事 務 のアシスタントをしています。Underwriting/Senior ManagementGordon DrakeNigel CardenHerry Lawford1964 年 以 来 日 本 担 当 の 保 険 引 受 業 務 に携 わっているゴードンは 現 在 アンダーライティング 部 の 責 任 者 です。現 在 クラブのルール、ポリシーおよびプール 協 定 、 油 濁 事 故 関 連 の 責 任 者 であるナイジェルは1981 年 の 入 社 以 来 日本 のクレームを 担 当 し、 現 在 も 日 本チームの 責 任 者 です。Thomas Miller (Asia Pacific) 会 長 のヘリーはクラブ 全 体 のロス・プリベンションとサービス・ダイレクターも 兼任 しておりロンドンと 香 港 の 両 方 を 拠点 として 活 躍 しています。画 面 左 から Phil Whitehouse, Peter Astbury, Carol Snashall,Gordon Drake, Paul Sessions, Caroline Coutts, Nigel Cardenホームページだより現 在 UKクラブではメンバーや 関 係 者 の 皆 様 のユーザー 登 録 を 募 集 しています。ご 登 録 されると 自社 のクレーム 成 績 *や、 国 際 条 約 や 海 事 関 連 法 の 最 新情 報 を 閲 覧 できます。またクラブ 回 覧 の 和 訳 や 日 本語 版 ルールをダウンロードすることもできます。 詳細 は 日 本 支 店 までお 問 い 合 わせください。* 各 社 のクレーム 成 績 はメンバー 当 事 者 以 外 には 公 開 されません。。発 行 者 UK P&Iクラブ 日 本 支 店 電 話 03-3263-8880住 所 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 2-7-3 ファックス 03-3263-8885シグマ 神 保 町 ビル8 階 Web site: http://www.ukpandi.com(ビル 名 が 変 更 しました。) Mail Box: ukpi@cd.mbn.or.jpこのクラブニュース 第 7 号 はUKクラブ 日 本 支 店 スタッフが Microsoft Publisherで 作 成 した 手 作 りの 印 刷 物 です。

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