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1) 原案作成委員会の席上,受渡当事者間の協定とは何かについての質問があった。<br />

2) ・・・・旧規格をそのまま残すことが提案された。<br />

3) ・・・・他に簡便な方法も使用できるようにした。<br />

上記1)の場合は受渡当事者間の協定の意味並びに規格で受渡当事者間の協定となった背景及びその<br />

理由を説明する必要がある。上記 2) 及び 3) の場合は背景及びその理由に加えて追加された場合の問<br />

題点等についても記載するのがよい。<br />

d) 審議中特に問題となった事項の記載方法は,原案作成段階で審議した問題点の羅列ではなく,例えば,<br />

その問題点に対し今回どのように対応したかを含めて記載する。又は今後どのよう対応していくかを<br />

記載する (事例 5 参照) 。<br />

2.2 事例<br />

〔事例 4〕 JIS R 3220 の場合 (規定項目に関する議論)<br />

3 審議中に特に問題となった事項<br />

今回のこの規格の改正審議で問題となった主な事項は,次のとおりである。<br />

a) 結露試験の取扱い 対応国際規格では,附属書 A として結露試験の方法が記載されていた。この試<br />

験方法は,該当する JIS 及び ISO 規格が存在しない。<br />

試験内容の確認作業中,国内の試験機製造業者に,この試験方法に適合する試験装置の<br />

有無の問い合わせを行ったところ,規格内容に完全に適合する汎用装置はないとの回答を得た。こ<br />

のため,附属書 A では同等の試験条件を得られる一般的な恒温恒湿試験機での試験も認められては<br />

いるが,国内各鏡材製造業者とも実際に厳密にこの試験方法に沿って試験を行った経験がないため,<br />

今回は,この試験方法を採用することは見送ることとした。<br />

〔事例 5〕 JIS B 1757-1 の場合 (今後どのように対応して行くかを記載した例)<br />

3 審議中に特に問題となった事項<br />

今回のこの規格の制定審議で問題となった主な事項は,次のとおりである。<br />

a) 計測関係の用語については,JIS Z 8103(計測用語)を引用しているため,不確かさの用語について<br />

は,この規格で規定する必要はないが,歯車測定においては,測定不確かさがあまり用いられてい<br />

ないので,理解を容易に,かつ今後導入を検討するために,あえて用語の箇条で規定することとし<br />

た。<br />

b) 基準器の取付方法については,対応国際規格では生産歯車と同じでなければならないと規定されて<br />

いる。しかし,実際は基準器と生産歯車との形状は異なる場合が多く,取付方法を完全に一致さ<br />

せることは困難である。そこで,この規格では,現実に合せて,基準器の取付方法は,生産歯車<br />

の取付方法と同じであることが望ましいと規定した。<br />

3 規定項目の内容(及び/又は主な改正点)<br />

3.1 記載の要点<br />

a)一般 規格の正しい運用に必要な規定項目のうち,特に説明が必要だと判断したものについて,規<br />

定した理由,内容の根拠,誤った解釈をしないための補足説明,関連する情報などを記載する。幾<br />

つかの規定項目が関連し合っている場合には,それらの規定項目を一括して説明するほうがよい。<br />

b)種類・等級などの根拠 種類(等級を含む。)は,その製品などの使用者の選択の便を図りながら,<br />

品種を制限して標準化の効果を求めようとするものであるから,種類をそのように定めた根拠を説<br />

この手引は、著作権法により無断での引用・転載等は禁止されています<br />

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