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2 まえがき のまとめ方(JIS Z 8301 の 6.1.3 及び附属書 C 参照)<br />

まえがきは,全ての規格に設ける。まえがきにおける構成及び記載の順序を,次の例に示す。<br />

①<br />

②<br />

③<br />

④<br />

⑤<br />

⑥<br />

例<br />

この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,一般<br />

社団法人○○○工業会(ABC)及び一般財団法人○○○協会(XYZ)から,工業標準原案を具して<br />

日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,○○大臣 1)<br />

が改正した日本工業規格である。これによって,JIS Z 0000-1:200X は改正され,この規格に<br />

置き換えられた。<br />

なお、平成△△年△月△日【改正の日から起算して○月を経過する日】までの間は、工業<br />

標準化法第 19 条第 1 項 2) 等の関係条項の規定に基づく JIS マーク認証において、JIS □ □<br />

□□□:XXXX によることができる。<br />

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。<br />

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があ<br />

ることに注意を喚起する。○○大臣 1) 及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願<br />

公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。<br />

JIS Z 0000 の規格群には,次に示す部編成がある。<br />

JIS Z 0000-1 第 1 部:一般及び性能要求事項<br />

JIS Z 0000-2 第 2 部:安全性要求事項(予定)<br />

①:制定・改正の根拠についての文例部分(JIS Z 8301 の C.1 の例 1~例 9 参照)<br />

②:改正に関する文例部分(JIS Z 8301 の C.1 の例 2~例 5 参照)<br />

③:JIS マークの経過措置に関する部分[JIS マーク表示の対象となる製品規格を改正する場合の定<br />

型文。JIS Z 8301 に規定はないが,経済産業省からの通達により記載する必要がある。]<br />

④:著作権に関する部分[必須]<br />

⑤:特許権等に関する文例部分[特許権等の存在が確認されなかった場合の定形文]<br />

→特許権等の存在が 1 件でも確認された場合は,次に囲み枠で示した定形文による。<br />

⑥:部編成に関する文例部分[制定予定のものを含めて記載する場合は,名称の後に“(予定)”と<br />

記載する。]<br />

注 1) 主務大臣は,工業標準化法によって文部科学大臣,厚生労働大臣,農林水産大臣,経済産<br />

業大臣又は国土交通大臣の場合があるので,誰であるかを確認し記載する。主務大臣が複<br />

数の場合は,上記の順番に従ってコンマでつなげて列挙する。<br />

2) 加工技術の場合は,第 20 条第 1 項。<br />

この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。<br />

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