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資料4<br />

1 制定又は改正の趣旨及び経緯<br />

1.1 記載の要点<br />

解説作成の要点及び事例<br />

(下線部分は JIS Z 8301 の附属書 M を引用している箇所を意味する。)<br />

趣旨及び経緯は,制定又は改正の場合によって,次に示すように記載する。<br />

また,趣旨と経緯との記載の重複などを避けるため,制定の場合は,趣旨,経緯の順に,改正の場合は,<br />

今回の改正までの経緯,今回の改正の趣旨の順に記載するのがよい。<br />

a) 制定の場合(事例 1 参照)<br />

1) 制定の趣旨 規格を制定するに当たって背景(技術動向など),次に示す標準化の目的,理由などを<br />

記載する。<br />

・多様性の制御 ・目的の合致性 ・両立性 ・互換性 ・安全性<br />

・環境の保護 ・製品の保護 ・相互理解及び経済性/貿易<br />

なお,標準化の目的には,工業標準化法の第 1 条の目的(生産の合理化,取引の公正化など)を記<br />

載してもよい。<br />

また,国際規格を基礎にした場合にも,必ず JIS 制定の趣旨を記載する(事例 2 参照)。<br />

2) 制定の経緯 例えば,規格の原案作成から始まって,日本工業標準調査会の議決までの経緯につい<br />

て,後日の参考になると思われる重要な事柄を記載する。<br />

また,規格原案の基となった国際規格がある場合には,その規格番号,規格名称及び西暦年を記<br />

載し,その制定の経緯を記載するとよい。さらに,団体規格・外国規格がある場合,その規格番号,<br />

規格名称及び西暦年を記載し,できればその規格の国内での使用実績などを付記するとよい。<br />

b) 改正の場合(事例 3 参照)<br />

1) 今回の改正までの経緯 制定から今回の改正に至る経緯を時系列に記載する。また,必要に応じて<br />

重要な改正点を箇条書きで記載するとよい。<br />

2) 今回の改正の趣旨 今回の改正の目的又は理由(技術の進歩,需要の変化,社会環境の変化など)<br />

について,主な目的又は理由,及び主な改正点を書き残しておく必要がある。<br />

c) 既存 JIS を廃止し,制定する場合<br />

1) 今回の制定までの経緯 廃止した旧規格の制定及び改正の経緯を記載する。<br />

2) 今回の制定の趣旨 今回,既存 JIS を廃止し,新たに JIS を制定する理由(例えば,対応国際規格の<br />

体系に合わせて規格番号を変更),廃止 JIS からの主な改正点並びにそれらの目的及び理由などを記<br />

載する。<br />

この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。

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