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4.3.4 共通的な試験環境条件<br />

測定結果にかたよりが生じないよう規格の中に,試験条件等を必要に応じて定めるのがよい。この場合<br />

できる限り,既存の JIS,例えば,JIS K 0050(化学分析方法通則),JIS K 7100(プラスチック-状態調<br />

節及び試験のための標準雰囲気),JIS Z 8703(試験場所の標準状態)などを引用する。また,要求される<br />

精度に合わせ,試験条件の級別を定めてもよい(例参照)。<br />

例 JIS K 7112(プラスチック-非発泡プラスチックの密度及び比重の測定方法)の場合<br />

4 試験の一般条件<br />

4.1 試験場所の標準状態<br />

試験場所の標準状態は,JIS K 7100 によって,試験室温度は,23 ℃±2 ℃,相対湿度は (50<br />

±5) %とする。<br />

4.3.5 試薬・その他の物質・材料<br />

試薬・その他の物質・材料の箇条は,通常,前置き文(任意)及び試薬・その他の物質・材料を規定す<br />

る一つ以上の細別で構成する。<br />

前置き文では,一般的な事柄だけを規定し,別の箇所又は別の規格の引用の対象となる事柄を規定して<br />

はならない。引用の対象となる事柄は,前置き文の後の細別で規定する。<br />

試薬・その他の物質・材料を列記する細別は,通常は細分箇条と同じように番号を付けるが,細分箇条<br />

ではなく細別なので,箇条の前置き文はぶら下がり段落ではない。<br />

試薬・その他の物質・材料の項目が一つでも,その項目が引用できるように項目に番号を付ける。<br />

試薬・その他の物質・材料の箇条の番号及び題名は,同じ行に置く。この後に続く規定は,行を変えて<br />

記載する。さらに,行を変えて,試薬・その他の物質・材料の細別の番号(細分箇条と同じ番号付け)及<br />

び題名の後に,規定文(任意)を続ける。更に詳しく規定する必要があれば,別の段落とする(例 1 及び<br />

例 2 参照)。<br />

例 1 3 試薬<br />

試薬は,分析用として認められている試薬及び蒸留水を用いる。<br />

3.1 洗浄媒体 洗浄媒体は,例えば,メタノール又は液体洗剤数滴を含む水。<br />

例 2 JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)の場合<br />

6 比重の判定<br />

6.1 装置及び器具<br />

装置及び器具は,次による。<br />

6.1.1 標準比重計 JIS K 2249 に規定する I 形浮ひょう<br />

6.1.2 試料瓶 容量 10 ml 程度のガラス瓶<br />

6.1.3 かくはん棒 試料の性状に影響を及ぼさない材質のもので,容器中の試料の分散を一様<br />

にするために十分にかき混ぜることのできるもの。<br />

試験手順等に規定されている一般用試薬,高純度試薬,標準試料,標準物質などを列記する。規定文に<br />

は,要求される精度に応じて,その成分,組成などを記載する。<br />

その他,留意する点は,次のとおり。<br />

a) 一般用試薬,高純度試薬,標準試料などの JIS があるものは,できる限りこれを使用するが,該当 JIS<br />

がない又は不十分な場合には,該当規格の要求水準を満足させるために必要な純度,成分,組成など<br />

を規定する。<br />

この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。

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