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した事項については,解説で記載し,次回忘れずに検討しなければならない。<br />
3 試験方法規格作成上で考慮する事項<br />
3.1 複数ある場合の試験方法の選択<br />
ある特性について,適切な試験方法が二つ以上存在する場合,通常,その一つを採用する。やむを得ず<br />
複数の試験方法を規定する場合には,疑義又は紛争が解決できる基準となるいずれかの試験方法を指定す<br />
る。<br />
3.2 精確さに基づく試験方法の選択<br />
3.2.1 選択した試験方法の精確さ(accuracy)は,評価する特性値が定められた許容差(tolerance)の範<br />
囲内にあるかどうかを明確に判断できるものでなければならない。<br />
3.2.2 必要な場合には,個々の試験方法ごとに精確さの限界を規定する。<br />
3.3 重複及び不必要な類似規定の回避<br />
規定の重複を回避することは,標準化の一般的原則であるが,一つの試験方法が複数の製品に適用され<br />
る場合が多いため,試験方法の規定においてが重複する可能性が高い。このことから,試験方法を規定す<br />
る場合には,適用可能な試験方法が他の規格に規定されているかどうかを確認し,重複する規定を避ける<br />
ことが望ましい。<br />
ある試験方法が 2 種類以上の製品に適用できる場合又はその可能性がある場合には,その試験方法だけ<br />
の規格を作成し,個々の製品規格等は,その試験方法の規格を引用する(必要ならば修正を行う。)。これ<br />
によって,試験方法の重複を回避する。<br />
製品規格等において,その試験方法に用いる試験装置について規定する場合,また,別の製品の試験に<br />
も用いられる可能性がある試験装置の規定が必要な場合には,その装置を取り扱う関係組織と調整し,試<br />
験装置について別の規格として規定することが望ましい。<br />
3.4 警告<br />
試薬,操作,試験装置又は試験対象の製品が,健康又は環境に対して危険な(dangerous)場合には,必<br />
ず,危険(hazards)に対する注意を喚起し,かつ,危険(hazards)を避けるために必要な予防措置を記載<br />
するのがよい。また,試薬・材料,操作,装置又は試験する製品が,健康又は環境に対して危害がある場<br />
合には,これに対する注意を喚起する警告文を記載する。さらに,危害を避けるために必要な予防措置を<br />
規定することが望ましい。これらの内容は,次の箇所に記載するのがよい。<br />
a) 予測される危険が一般的に起こり得る場合,又は試験対象の製品に由来する場合には,当該規格の<br />
適用範囲の中に記載する(例 1 参照)。<br />
例 1 警告 この規格に基づいて試験を行う者は,通常の実験室での作業に精通していることを<br />
前提とする。この規格は,その使用に関連して起こる全ての安全上の問題を取り扱<br />
おうとするものではない。この規格の利用者は,各自の責任において安全及び健康<br />
に対する適切な措置をとらなければならない。<br />
b) 予測される危険が特定の試薬,材料又は装置に由来する場合には,試薬,材料又は装置の名前の後<br />
に記載する(例 2 参照)。<br />
例 2 JIS B 8392-2 一般用圧縮空気-第 2 部:オイルミストの試験方法の場合<br />
警告 溶剤は,適切な保護装置を使用し,注意して扱うことが望ましい。<br />
c) 予測される危険が操作に固有な場合には,操作の箇条の初めに記載する(例 3 参照)。<br />
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