41 9.3. 解説作成のポイント 解説の項目ごとの作成ポイントを,次に示す。 a) 制定又は改正の趣旨及び経緯 (資料 4 の箇条 1 を参照) b) 審議中に特に問題となった事項(資料 4 の箇条 2 を参照) c) 適用範囲についての説明は,単に適用範囲に規定されている文章を補うものではないため,本体の適 用範囲と同じ記載は避け,規定した適用範囲と適用除外範囲,関連法規,対応国際規格との関係など について記載する。特に必要としない場合には,記載しない。 d) 主な改正点を含む,規定項目の内容については,次の事項について注意する(資料 4 の箇条 3 を参照)。 1) 解説の箇条番号と本体の箇条の題名及び箇条番号は,次の例のように示す。 例 1 1 機械的性質(箇条 6) 本体の箇条番号(通常,“本体の”は省略する。) 本体の箇条の題名 解説の箇条番号 ただし,文中で,本体及び/又は解説の箇条番号を引用する場合は,いずれかが分るように“本 体の”又は“解説の”を記載するのがよい。 2) 解説は補足説明であるため,文章の末尾は,規定を表す表現形式で記載してはならない [ 9.1 a) 参 照]。 誤って要求事項を解説に規定した場合で,その該当部分を JIS 本体に規定し直すほうがよいときに は,再度,原案作成委員会で審議するのがよい。 記載例 修正の一例 ・・・・と規定する。 (本体に同じ記載がある場合) ・・・・のため, ・・・・と規定した。 ・・・・とする。 (本体に同じ記載がある場合) ・・・・は,受渡当事者間の協定と する。 e) 懸案事項 (資料 4 の箇条 4 を参照) f) その他の解説事項 (資料 4 の箇条 5 を参照) ・・・・のため, ・・・・とした。 (本体に同じ記載がある場合) ・・・・のため,受渡当事者間の協定とした。 (本体に同じ記載がない場合) 追加要求事項として誤解を招く可能性があるため,生産 者側と使用者側とのコンセンサスがない限り,解説に記 載しないのがよい。 g) 原案作成委員会の構成表の記載においては,次の事項に注意する。 1) 原案作成委員が原案作成中に交替した場合には,できれば新旧両名を記載しておくのがよい。 例 ○○ ○○ △△△△大学(○○○○年○月まで) □□ □□ ××××大学(○○○○年○月から) 2) 所属が大学のときは,教授,准教授などの肩書きは記載しない。ただし,名誉教授の場合は記載す る。 3) 所属が委員会のときは,委員会名を付記する。 4) 重複を避けるため,分科会又は小委員会の委員を兼ねることを示す場合は,○印を付ける。また, この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。
委員会若しくは小委員会の幹事又は分科会主査を兼ねる場合は,その名称も記載する(JIS Z 8301 の解説最終ページ参照)。 5) 原案作成委員会の構成表の最後に,次のように“執筆者名”を記載する。 (執筆者 ○○○○) 6) 個人情報保護の観点から,原案作成委員会の全ての委員に対して,原案作成委員会の構成表が出版 される JIS 解説書等に記載され公表されることへの同意を,所定の様式によって確認し提出する (http://www.jsa.or.jp/domestic/domestic02.asp#syorui を参照) 。 なお,“JDT 2008(V e r )”及び“JDT 1 . 4 2011(V e r )”の解説の雛形は,制定原案の場合と改正原案 1 . 1 の場合とに区分して分かりやすく作成されているので,これを利用するのがよい(JDT についての詳細 は,資料 1 を参照)。 この手引は、著作権法により無断での引用・転載等は禁止されています 42