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9.3. 解説作成のポイント<br />

解説の項目ごとの作成ポイントを,次に示す。<br />

a) 制定又は改正の趣旨及び経緯 (資料 4 の箇条 1 を参照)<br />

b) 審議中に特に問題となった事項(資料 4 の箇条 2 を参照)<br />

c) 適用範囲についての説明は,単に適用範囲に規定されている文章を補うものではないため,本体の適<br />

用範囲と同じ記載は避け,規定した適用範囲と適用除外範囲,関連法規,対応国際規格との関係など<br />

について記載する。特に必要としない場合には,記載しない。<br />

d) 主な改正点を含む,規定項目の内容については,次の事項について注意する(資料 4 の箇条 3 を参照)。<br />

1) 解説の箇条番号と本体の箇条の題名及び箇条番号は,次の例のように示す。<br />

例 1 1 機械的性質(箇条 6)<br />

本体の箇条番号(通常,“本体の”は省略する。)<br />

本体の箇条の題名<br />

解説の箇条番号<br />

ただし,文中で,本体及び/又は解説の箇条番号を引用する場合は,いずれかが分るように“本<br />

体の”又は“解説の”を記載するのがよい。<br />

2) 解説は補足説明であるため,文章の末尾は,規定を表す表現形式で記載してはならない [ 9.1 a) 参<br />

照]。<br />

誤って要求事項を解説に規定した場合で,その該当部分を JIS 本体に規定し直すほうがよいときに<br />

は,再度,原案作成委員会で審議するのがよい。<br />

記載例 修正の一例<br />

・・・・と規定する。 (本体に同じ記載がある場合)<br />

・・・・のため, ・・・・と規定した。<br />

・・・・とする。 (本体に同じ記載がある場合)<br />

・・・・は,受渡当事者間の協定と<br />

する。<br />

e) 懸案事項 (資料 4 の箇条 4 を参照)<br />

f) その他の解説事項 (資料 4 の箇条 5 を参照)<br />

・・・・のため, ・・・・とした。<br />

(本体に同じ記載がある場合)<br />

・・・・のため,受渡当事者間の協定とした。<br />

(本体に同じ記載がない場合)<br />

追加要求事項として誤解を招く可能性があるため,生産<br />

者側と使用者側とのコンセンサスがない限り,解説に記<br />

載しないのがよい。<br />

g) 原案作成委員会の構成表の記載においては,次の事項に注意する。<br />

1) 原案作成委員が原案作成中に交替した場合には,できれば新旧両名を記載しておくのがよい。<br />

例 ○○ ○○ △△△△大学(○○○○年○月まで)<br />

□□ □□ ××××大学(○○○○年○月から)<br />

2) 所属が大学のときは,教授,准教授などの肩書きは記載しない。ただし,名誉教授の場合は記載す<br />

る。<br />

3) 所属が委員会のときは,委員会名を付記する。<br />

4) 重複を避けるため,分科会又は小委員会の委員を兼ねることを示す場合は,○印を付ける。また,<br />

この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。

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