39 b) 2 液形の試料 亜鉛粉末の入っている液から,附属書 A によって溶剤不溶物を分取し,溶剤不溶物中 の金属亜鉛の量を求め,溶剤不溶物及び加熱残分から金属亜鉛を,次の式によって算出する。 なお,溶剤不溶物を分取するときに用いる溶剤は,JIS K 8903 に規定する 4-メチル-2-ペンタノン(メ チルイソブチルケトン)及び JIS K 8034 に規定するアセトンを容量比 1:1 で混合する。 B × C A = D ここに, A: 加熱残分中の金属亜鉛(%) 6.14(エポキシ樹脂の定性)の全文を,削除する。 B: 混合物中の溶剤不溶物(%) C: 溶剤不溶物中の金属亜鉛(%) D: 混合物の加熱残分(%) 附属書 A(規定)(溶剤不溶物の定量)及び附属書 B(規定)(溶剤不溶物中の金属亜鉛の定量)を,本体 の後に追加する。 (以下,略) ※ 附属書 A(規定)(溶剤不溶物の定量)及び附属書 B(規定)の内容については,ここでは割愛した。 この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。
9. 解説(JIS Z 8301 の附属書 M 参照) 9.1. 解説作成の留意点 解説の作成において,特に留意すべき点は,次のとおりである。 なお,下線部分は,JIS Z 8301 の附属書 M をそのまま引用した箇所を意味する。 a) 解説は,規格に記載した事柄,及びこれらに関連した事柄を説明するものであって,規格の一部では ない。したがって,本体・附属書(規定)で規定していない要求事項,規定できない詳細事項などを 補足規定のような形で解説に記載してはならない。 なお,規格に定めていない事柄の説明は,参考情報の形で記載し,規定を表す言葉の表現形式を用 いない。 b) 解説は,規格の作成に参加していない規格の使用者(専門家でない人。例えば,一般的なユーザ,学 生など)に,規格に規定・記載した事柄を分かりやすく,かつ,誤解を与えないよう,規格と関係付 けて正確に補足説明をする。 c) 過去に解説した事項を掲載する場合は,規格利用者にとって今後も特に必要なものだけにとどめる。 ただし,過去の問題点(例えば,利用者からの質問事項,問合せに関する情報など)は,解説に反映 させる。 d) 解説に国際規格(ISO 規格及び IEC 規格),海外規格(EN,ASTM など)を含む他者の著作物から引 用した場合,著作権者との調整を完了していることが必須である。例えば,図,表,数式などについ て海外規格,文献などを転載する場合には,その掲載の許諾を受ける。許諾を受けた場合には,解説 原稿とともに許諾書のコピーを一般財団法人日本規格協会に提出する。 なお,掲載の許諾のない場合には,上記の著作物は,解説には転載できない。 e) 解説の文章の書き方,記載に用いる用語・用字・記述記号,例・注の様式,図・表の様式,量・単位, 数値・式の表し方などは,当該規格の本体又は JIS Z 8301 に準じる。 f) 申出後,何らかの理由によって規格の記載を変更することになった場合には,必ず解説の記載内容に ついて見直し,必要であれば,記載を変更した経緯についても加筆する。また,このような場合には, 最新の解説原稿として必ず一般財団法人日本規格協会へ提出する。 9.2. 解説の項目 解説の項目は,次の事項の中から,必要なものを選び,通常,a)~h)の順とする。 なお,h)は必須事項であり,また, * 付きの事項は記載することが望ましい。 a) 制定又は改正の趣旨及び経緯 * b) 審議中に特に問題となった事項 * c) 特許権等に関する事項(特許権がある場合) * d) 適用範囲について e) 規定項目の内容(主な改正点を含む。) * 。できれば,次の事項を記載する。 1) 種類,等級などの根拠 2) 規格値の根拠 3) 対応国際規格との比較,今後の国際規格への取組み,対応方法など 4) 国内法規,外国規格などの比較 5) 改正の箇所,内容及びその改正理由 f) 懸案事項 * g) その他の解説事項 h) 原案作成委員会の構成表 この手引は、著作権法により無断での引用・転載等は禁止されています 40