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1 JIS 原案作成の際の留意点<br />
JIS 原案を作成する際には,次の留意点を確認するとよい。<br />
確 認 項 目 留 意 点 ・ 補 足<br />
1 ・原案作成委員会の構成員の比率は適切<br />
か。<br />
2 ・JIS 原案が工業標準化法第 1 条の目的に<br />
適合しているか。<br />
3 ・工業標準化法の第 2 条の定義に適合し<br />
ているか。<br />
4 ・特許等の工業所有権に関する調査及び<br />
対応は適切か。<br />
5 ・国際規格以外の外国規格等を基礎とす<br />
る場合,使用権許諾に関して著作者の<br />
了解が得られているか。<br />
6 ・同じような規格名称,適用範囲又は規<br />
定内容の JIS はないか。<br />
7 ・規格の適用範囲に該当する国際規格は<br />
存在しないか。<br />
8 ・製品規格(加工技術を含む)の改正で<br />
JIS マーク認証取得者が存在する場合,<br />
経過的措置期間を設ける必要がある<br />
か。<br />
9 ・規格(解説を含む。)は,規格の使用者<br />
の立場に立って,分かりやすく,かつ,<br />
読みやすい文章で,専門家でなくても<br />
理解できるか。<br />
10 ・一つの規格(規格群を含む。)では,同<br />
じ意味の用語は,表現及び用語を統一<br />
しているか。また,データ入力時の変<br />
換ミス,同音異字などがないか。<br />
→ 適正な比率でない場合には,原案の受付ができない場合があ<br />
る。適正な比率については,“JIS 原案作成マニュアル” a) を<br />
参照。<br />
→ 必要性,期待効果,及び改正の場合は何のための改正かを明<br />
確にし,それぞれを審議経過報告書(5.の 1.の記入欄)に簡潔<br />
に記載する。<br />
→ 詳細については,“JIS 原案作成マニュアル” a) を参照。<br />
→ パテントポリシーについては,平成 24 年 1 月 25 日 日本工業<br />
標準調査会標準部会議決“特許権等を含む JIS の制定等に関す<br />
る手続について” b) を参照。<br />
→ JIS Z 8301 の L.1 h) 及び 6.1.3 d) 参照。<br />
この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。<br />
-<br />
→ 存在した場合には,他の JIS と区別する,又は他の原案作成<br />
団体との調整を図る。<br />
→ 対応国際規格がある場合,適用範囲の注記への記載[JIS Z<br />
8301 の 6.2.2 f)参照],対比表の作成(JIS Z 8301 の 6.4.3 及び<br />
附属書 F 参照),対比表と本体との整合性について再確認する。<br />
→ 規格の改正内容が技術的生産条件の変更を要するなどの場合<br />
では,登録認証機関と協議し結論を出す。また,経過的措置期<br />
間を設ける場合には,その理由を審議経過報告書(5.の 2.の記<br />
入欄)に簡潔に記載する。<br />
→ JIS Z 8301 に従って作成され,かつ,規格の数値の根拠,原<br />
案作成委員会で議論になった事項など,規格の使用者の理解を<br />
助ける情報は,なるべく解説に記載し,規格作成に参加してい<br />
ない関係者にも理解できるようにするとよい。<br />
→ データ入力時の変換ミスの例<br />
例 しりょう → 資料/試料<br />
ちょうせい → 調製/調整<br />
しじぶ → 支持部/指示部 など