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なお,最小限の編集上の変更は認められ,次のような場合を含むことができる。<br />
1) JIS の内容が多い(MOD) 追加の場合) (<br />
JIS の中に,対応する国際規格をそのまま変更なしに採用するが,JIS として必要な“適<br />
用範囲”,“規定項目(箇条等)”及び/又は“規定内容”を追加する。<br />
2) JIS は,国際規格の一部を変更する(MOD) 変更の場合) (<br />
JIS の中に,対応する国際規格を採用する場合には,採用する国際規格と同一の規定項<br />
目に対し“規定内容”の一部を変更する。<br />
3) JIS には,別の選択肢がある(MOD) 選択の場合) (<br />
JIS の中に,対応国際規格をそのまま変更なしで採用するが,採用する国際規格と同一規<br />
定項目に対し,選択可能な別の“規定内容”を追加する。すなわち,一つの規定項目の中<br />
に,二つの“規定内容”が盛り込まれることになる。<br />
4) JIS の内容が少ない(MOD) 削除の場合) (<br />
特別なケースに限り,対応する国際規格の“適用範囲”,“規定項目”及び/又は“規定<br />
内容”の一部を不採用にすることができる。<br />
特別なケースとは,次のことをいう。<br />
- 適用範囲について:国際規格の適用範囲の一部が,我が国では将来にわたって生産,取<br />
引などされない場合又は工業標準化法で定める範囲以外の場合。<br />
- 規定項目及び規定内容について:国際規格の規定項目及び/又は規定内容の一部が,技<br />
術的に意味がない場合又は WTO/TBT 協定の例外事項に該当する場合。<br />
c) NEQ:Not equivalent(同等でない。)<br />
JIS は,技術的内容及び構成において国際規格と同等でない。また,それらのどの変更も<br />
明確に識別されていない。JIS と国際規格との間に明確な対応がみられない。また,これに<br />
は,JIS の中に,国際規格にある箇条の数又は重要性について少ししか含まれていない場合<br />
も含まれる。<br />
注記 NEQ となる JIS の制定・改正は,その技術的差異の理由が WTO/TBT 協定の附属書<br />
3:F 項において定められている例外事項に該当する場合だけとし,これ以外は原則<br />
行わないものとする[JIS と国際規格との整合化の手引き(改訂版):工業技術院標<br />
準部(平成 1 1 年 7 月 30 日)による。この資料は次より入手することができる。] 。<br />
→ http://www.jisc.go.jp/jis-act/pdf/jis-seigoukatebiki.pdf<br />
5) 適用範囲の末尾表現は,通常,“…について規定する。”を用いる。ただし,指針を定める規格<br />
では,“…についての指針を示す。”とする。<br />
なお,部編成規格の部においても“この部は,…”,“この個別規格は,…”などとはしない。<br />
この手引は,著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。<br />
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