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比例原則における事実と価値 - 早稲田大学リポジトリ

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208<br />

その 裁 判 で 問 題 なったのは, 薬 局 開 設 希 望 者<br />

の 職 業 の 自 由 と 州 による 薬 局 の 出 店 規 制 であっ<br />

た。 無 秩 序 な 薬 局 の 乱 立 は 過 当 競 争 につなが<br />

り,ひいては 不 適 切 な 薬 の 販 売 によって 住 民 に<br />

健 康 被 害 が 出 るとして,バイエルン 州 は 薬 局 の<br />

出 店 を 許 可 制 にしていた。<br />

当 事 者 が 揃 ったので,グラフを 考 えてみる。<br />

グラフの 縦 軸 を 薬 局 開 設 希 望 者 の 自 由 の 程 度 と<br />

して, 横 軸 を 州 が 守 ろうとしている 住 民 の 安 全<br />

の 程 度 としてみる。このように 捉 えれば,この<br />

職 業 の 自 由 にかかわる 憲 法 問 題 も, 薬 局 開 設 希<br />

望 者 と 州 のパレート 最 適 の 問 題 として 見 ること<br />

ができる。このグラフに 薬 局 の 出 店 規 制 とい<br />

う 州 の 目 的 達 成 手 段 を 点 Pとして 書 き 込 んでみ<br />

る。そしてさらに 連 邦 憲 法 裁 判 所 が 考 える 代<br />

案 ( 薬 局 の 開 設 を 規 制 するのではなく, 薬 の 売<br />

り 方 などを 規 制 する)を 点 Qとして 書 き 入 れる<br />

[Schlink 1976: 181]。<br />

こうして 出 来 上 がるのが 図 2である (17) 。<br />

図 2<br />

・ 縦 軸 が 薬 局 開 設 希 望 者 の 効 用 , 横 軸 が 国 家 の<br />

効 用 。<br />

・ 点 Pがバイエルン 州 の 規 制 。 点 Qが 連 邦 憲 法<br />

裁 判 所 の 代 案 。<br />

曲 線 の 内 側 が 当 事 者 双 方 の 効 用 が 両 立 可 能 な<br />

範 囲 で, 曲 線 の 上 に 点 があればパレート 最 適 に<br />

なる。バイエルン 州 の 規 制 を 表 した 点 Pは, 自<br />

らの 効 用 を 減 らすことなく 薬 局 開 設 希 望 者 の 効<br />

用 を 満 たす 施 策 である 点 Qの 施 策 が 存 在 する<br />

ために 必 要 性 がないとされ, 違 憲 無 効 と 判 断 さ<br />

れる。<br />

図 3<br />

点 Pの 規 制 に 比 してパレート 改 善 されるとい<br />

う 意 味 で, 市 民 の 自 由 により 大 きな 負 担 をかけ<br />

ないで 立 法 者 の 目 的 を 達 成 できる 選 択 肢 は, 非<br />

斜 線 部 分 にあるもののみである[Schlink 1976:<br />

188]。そして 実 際 の 基 本 権 問 題 においては, 国<br />

家 の 特 定 の 施 策 が 個 人 の 自 由 を 過 剰 に 侵 害 して<br />

いないが 問 題 となる。 点 Pという 施 策 が 与 えら<br />

れている 場 合 ,ここまでの 図 でいうならパレー<br />

ト 最 適 に 向 けて 上 方 向 つまり 市 民 の 自 由 を 擁 護<br />

する 方 向 に 進 む 余 地 があるのかないのかが 問 わ<br />

れるのである。<br />

しかし,パレート 最 適 では 判 断 できない 問 題<br />

もある。 図 4では,Rより Sの 方 がパレート 最<br />

適 である。ただし,T とSのどちらが 望 ましい<br />

かは,パレート 基 準 からは 出 てこない。 何 故 な<br />

ら,ここで 想 定 されている 個 人 の 利 益 も 国 家 の<br />

利 益 も 等 しく 憲 法 上 守 られるべき 利 益 だからで

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