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(JFIP) ドイツ・英国を中心とした欧州の倒産再建 法制の概要 田代アンネロゼ博士 ドイツ・弁護士 Schultze & Braun Achern – London Klicken Sie, um das Format des Untertitel-Masters zu bearbeiten.
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(JFIP)<br />
ドイツ・英国を中心とした欧州の倒産再建<br />
法制の概要<br />
田代アンネロゼ博士<br />
ドイツ・弁護士<br />
<strong>Schultze</strong> & <strong>Braun</strong><br />
Achern – London<br />
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bearbeiten.
序目<br />
1. ヨーロッパ倒産法及び倒産実務の概要<br />
2. ヨーロッパ倒産法の実務における・・・<br />
① ドイツとイギリスのアプローチの比較検討<br />
② 管財型倒産事件<br />
③ 私的整理<br />
④ プレパッケージ型倒産事件<br />
⑤ 債権者の権利と影響力<br />
22
ヨーロッパ倒産法<br />
( 倒産手続に関するEU指令 )<br />
33
ヨーロッパ倒産法<br />
ヨーロッパ倒産法 (1346/2000 号)2002年<br />
5月31日 施行<br />
規則:主倒産手続が欧州内で効力を持つ(鎖国主<br />
義)<br />
欧州加盟国=デンマークを除くEU加盟国<br />
債務者の Center of Main Interest = COMI が、欧州<br />
加盟国における、主手続開始のための国際権限を<br />
決定する<br />
COMI- 理論は欧州におけるフォーラムショッピン<br />
グのアクセル<br />
44
ヨーロッパ倒産法の基本<br />
一つの加盟国で開始された主手続は、全ての<br />
加盟国で自動的に承認される<br />
承認手続または承認決定は不要<br />
すでに手続きが開始された国の倒産法令は、<br />
そのほかの全ての加盟国においても適用され<br />
る 例:イギリスのアドミニストレーションの効力は<br />
欧州内へ及ぶ<br />
以上二つの基本規則は、二次手続と適用免除<br />
に限定される<br />
55
二次手続<br />
国内の財産に限定される<br />
前提1:他の加盟国で開始した主手続であ<br />
る<br />
前提2:国内の支店・支社など<br />
問題点:二次手続=必ず解散手続<br />
二次手続開始の申立ては、国内の一人の<br />
債権者であったとしても可能である<br />
倒産の申立ての事由は不要<br />
66
適用される法令‒ Art. 4<br />
他の加盟国へ及ぶ、主手続に適用される法令<br />
とは・・・ (lex fori concursus).<br />
債務者と倒産財産<br />
管財人の職務権限<br />
相殺<br />
双務契約の扱い<br />
訴訟手続きの中断<br />
債権届出、債権調査<br />
債権者のクラス又は優先、弁済<br />
77
適用免除 Art. 5 – 14<br />
他の加盟国へ及ばない倒産法令、特殊な規則 :<br />
不動産への物権、外国にある動産に関する権利、<br />
又は所有権留保 ( Art. 5、 7 )<br />
不動産、船、機構気の物件に関する契約 ( lex rei<br />
sitae =所在地の法律は適用) (Art. 1 1)<br />
労働契約 ‒ ( Art. 10 )<br />
相殺 ( Art. 6 ) ; 否認 ( Art.13 )<br />
88
担保権 Art. 5, 7, 8<br />
不動産または動産への担保権は、手続き開始<br />
の効力を持たない : 所在地の担保権法令が適<br />
用される<br />
所有権留保 :<br />
買主の倒産である場合:売主の権利は変更されな<br />
い。 ( もしもその物件が開始された国<br />
以外の加盟国のものである場合 )<br />
売主の倒産である場合 : 留保した場合であっても<br />
、買主は所有権を取得できる。 ( もしもその物件<br />
が開始された国以外の加盟国のものである場合 )<br />
99
否認 , Art. 13<br />
基本:一つの加盟国で開始された倒産法及び<br />
否認法は、全ての加盟国で適用される<br />
ただし開始した加盟国以外の国による定めが<br />
ある行為を否認をしたい場合、その中で否認<br />
は不可能であるとされているならば、その相<br />
手方は否認を反対できる (期間、前提<br />
他)<br />
例 : イギリスのアドミニストレーションにおいて<br />
、管財人が倒産前の弁済を否認しようしたとして、<br />
その弁済した借金契約がドイツ法に定めらたもの<br />
で、且つドイツ倒産法によって否認できなければ、<br />
その否認は不可能<br />
10
ヨーロッパ倒産法、 Art. 3<br />
„COMI“<br />
EU の目的:フォーラムショッピング(一番有<br />
利な管轄を選ぶこと)を防ぐ<br />
ヨーロッパの倒産法の備考13号の定義 : C<br />
OMI とは、債務者によって常に管理され<br />
、且つ第三者が確認できる、主手な利益の所<br />
在地のこと。<br />
11
ヨーロッパ倒産法、 Art. 3<br />
„COMI“<br />
COMI の定義は、申立人にとって非常に扱いや<br />
すいコンセプトである<br />
COMI は豊富な情報を有するため、目的に応<br />
じて作成しやすい<br />
申立人は、目的に応じて作成された申立書に<br />
よって、有利にCOMIを申請できるため、<br />
権限を認可されやすい<br />
12
ヨーロッパ倒産法 Art. 3 „COMI“<br />
イギリスの裁判所の実務 ( 過去 )<br />
イギリスの裁判所で最も多く決定されて<br />
いる<br />
イギリスの裁判所のトレンド :<br />
企業のグループの場合:子会社達の COMI<br />
は親会社の場所による<br />
イギリスの管財人の証言 : „‘COMI‘ depends<br />
on brain not muscles of a company“ (会<br />
社のCOMIは筋肉ではなく、脳みそだ。 )<br />
13
COMI – 事件<br />
フォーラムショッピングの例<br />
Criss Cross Telecommunication Group<br />
Enron Directo Sociedad Limitada, Spain<br />
Daisytek<br />
Parmalat<br />
Eurofood<br />
Automold<br />
MG Rover<br />
Collins & Aikman<br />
14
ユーロフード / パーマラト<br />
欧州裁判所<br />
Art.3 の事件<br />
15
ユーロフードの決定後の Art. 3 の<br />
„ COMI“ 定義<br />
欧州裁判所 の判決 ( 2006 年 5 月 23 日)<br />
ヨーロッパ倒産法において COMI は、会社の本籍<br />
地のある場所が前提となっている。経営の決定は、<br />
会社(=債務者)の親会社が他の加盟国に登録さ<br />
れている場合であっても、この前提はくつがえすこ<br />
とはできない<br />
第三者が確かめられる基準で、 COMI を決定する<br />
べきである<br />
16
ユーロフード<br />
判決と結果<br />
欧州裁判所の判決理由(要旨) :<br />
COMI の決定のためには、組織的な仕組みと事業が必要<br />
親会社レベルでの会議・決議などで子会社の COMI を<br />
親会社の場所に移動したとしても、その移動は認められ<br />
ない<br />
COMI を移動するならば、事業を移動しなければな<br />
らない<br />
事業を移動することは、たとえば親会社レベルで決<br />
議できるほど容易には行えない<br />
それでもCOMI を移動しようとするならば、フォー<br />
ラムショッピングをさらに工夫する必要がある<br />
17
フォーラムショッピング‒<br />
バックラウンド<br />
18
倒産・グローバライゼーションの一部<br />
近年のグローバライゼーションの成長に<br />
よって、それぞれ国の法制度の差が明き<br />
らかになってきている<br />
外国で最善策を見出そう、という意識が<br />
増えてきている<br />
近年の債権者は、自らの影響をより大き<br />
く、弁済をより有利なものにしようとし<br />
てる<br />
19
フォーラムショッピング‒<br />
得にイギリスへ<br />
近年、意図的に本籍地をイギリスへ移動<br />
させて、イギリスの再建法を有利に使お<br />
うとする企業が増えている<br />
特に多くの債権者にとってこの手法は、<br />
弁済を増やすことを可能にするため、会<br />
社への影響とプレッシャーはさらに強<br />
まっている<br />
20
フォーラムショッピング‒<br />
定義<br />
フォーラムショッピングとは‒ 会社再<br />
建または倒産のために最も有利な法律制<br />
度を細かく選び、それを利用できるよう<br />
に準備をすること<br />
「準備」とは‒ 会社の組織、債務の仕<br />
組みなどを調整すること<br />
そのために、 >migration< = 移民という<br />
言葉がしばしば使われる<br />
21
フォーラムショッピング<br />
フォーラムショッピングは、ヨーロッパのみ<br />
ならず、アメリカでは 80 年代から知られてい<br />
る現像<br />
アメリカにおいても倒産申立は、再建のため<br />
に最も都合の良い裁判所へ提出される<br />
特に人気を集めている裁判所は、ニューヨー<br />
クとデラウェア<br />
22
フォーラムショッピング<br />
フォーラムショッピングはドイツとイギリスの<br />
間だけの現像ではない<br />
理論的にも実務的にも、欧州の各加盟国から各<br />
加盟国の間で起こりうるものである<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
23
フォーラムショッピングの魅力<br />
法制度の差が大きければ大きいほど、フォー<br />
ラムショッピングの魅力が高まる<br />
そのため欧州加盟国のそれぞれの倒産法の差<br />
は、大変重要なものになっている。<br />
責任者の義務又は賠償請求<br />
借金担保の扱い<br />
債権の優先<br />
労働法の上の可能なリストラ<br />
24
フォーラムショッピングの事実<br />
主な債権者 ( 銀行など ) は、再建可能<br />
な会社に対して、大きな影響力を持つ<br />
弁護士事務所も会計事務所にもビジネ<br />
スチャンスとなっている。<br />
主な債権者たちの判断を無視した会社<br />
再建は、決して容易ではない<br />
25
フォーラムショッピングの実<br />
務<br />
主手続の自動承認の結果、他の加盟国での主<br />
手続の開始はブロックされる<br />
主手続を開始する上でその決定権は、最も大<br />
事である<br />
2003 年から 2006 年の間、手続きを先に開く<br />
ための“コンテスト”が見られた<br />
銀行と会社の間であるのか、会社と従業員の間で<br />
あるのか、会社と債権者の間であるのか・・・<br />
26
フォーラムショッピングの実<br />
務<br />
これまでに比べて早く再建計画や再生コ<br />
ンセプトを生かすことが可能となる<br />
そのため、債権者のもとに、より多くの<br />
倒産財産を残すことができるため、無視<br />
できないものになっている<br />
27
フォーラムショッピングの結果<br />
倒産法を“選択”できることで、最も効率的か<br />
つ素早い手続きを可能とする国の法制が、そ<br />
の財産を最大化しやすくするため、優先的に<br />
選択される傾向がある<br />
他の加盟国へ、法律の改善のプレッシャーを<br />
与えてる<br />
結果として最も選択される法制が理想とされ<br />
、他の加盟国では倒産法改善動きの中で比較<br />
される<br />
28
ヨーロッパの再建<br />
ヨーロッパの再建手続きの平均期間 *:<br />
- イギリス 1,45 年<br />
- フランス 3,05 年<br />
- ドイツ 3,82 年<br />
* Davidenko/Franks, Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France,<br />
Germany, and the UK, 2006, http://ssrn.com/abstract=647861 .<br />
29
ヨーロッパの再建<br />
銀行の平均弁済率 *:<br />
- イギリス 92 %<br />
- ドイツ 67 %<br />
- フランス 56 %<br />
* Davidenko/Franks, Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France,<br />
Germany, and the UK, 2006, http://ssrn.com/abstract=647861<br />
30
フォーラムショッピングの<br />
デメリット<br />
債権者は予想外の倒産法の問題に遭遇する<br />
担保設定の交渉、契約の締結、および債権者と債務<br />
者に関係するリスクマネジメントに関して、債権者<br />
はその国の倒産法を踏まえたうえで経営している。<br />
しかし、他の倒産法を突如として使うことになった<br />
場合、リスクが変わり、経営管理に影響を及ぼす。<br />
後に適用される倒産法が予想できない⇒リスク<br />
マネージメントを予想できない:銀行からの借<br />
金が困難に⇒サプライヤーとカスタマーの経営<br />
に影響<br />
31
フォーラムショッピングの<br />
デメリット<br />
本来は国の中で合わせられている会社法<br />
と倒産法は、移民の結果として分けられ<br />
る<br />
さらに問題点とコストが増える<br />
32
フォーラムショッピングの<br />
デメリット<br />
倒産手続に際して自己の利益を保護したい、<br />
倒産手続に影響力を持てない債権者とって、<br />
COMI の工夫は負担になる。<br />
多くは、サプライヤーまたはカスタマー<br />
ただし、従業員は適用免除によって保護され<br />
ている。従業員には必ずその国内の労働法が<br />
適用される(倒産手続が他国で定められてい<br />
たとしても )<br />
33
フォーラムショッピング<br />
制度の比較<br />
34
法制度の比較<br />
„civil law“ vs. „common law“<br />
ドイツ法 対 イギリス法<br />
メリットとデメリットは?<br />
35
ドイツの倒産手続の基本<br />
申立てから開始までの仮手続 : 3 ヶ月まで<br />
ドイツの倒産管財人は・・・<br />
裁判所のリストをもとに、裁判官によって任命され<br />
る<br />
債権者は任命者を選ぶ権利・影響を持たない<br />
債権者が管財人を予想することは不可能<br />
ドイツ倒産法の基本 : 解散もしくは事業譲渡<br />
事業譲渡の後に、法人の解散<br />
36
ドイツの倒産手続きの基本<br />
例外 : ドイツの再建計画<br />
法人の存続は可能<br />
各グループの債権者の過半数の賛成と、債権合計の<br />
50 % 以上が必要<br />
裁判所の許可が必要<br />
Cram down が可能<br />
弁済は手続き終了時<br />
株主は関係者ではない(権利がなくて、株式<br />
は保護される)<br />
株および資本の仕組みは強制的に変更できな<br />
い<br />
37
イギリスの倒産手続きの基本<br />
申立て直後に開始<br />
債務者および債権者は、管財人を任命す<br />
ることができる。裁判所は通常任命しな<br />
い<br />
Company Voluntary Arrangement (CVA)<br />
私的再建計画<br />
倒産手続は不要<br />
75 % 以上の多数決が必要<br />
裁判所は監視するのみ<br />
弁済は手続きの途中であっても行われる<br />
38
イギリスの他の再生手続き<br />
• Scheme of Arrangement,<br />
私的和議計画<br />
CVA に似ているが、さらに複雑<br />
弁済禁止の保全処分はない<br />
倒産手続は不要<br />
Cram-Down がある<br />
CVA と同じ75%以上の多数決が必<br />
要<br />
• ドイツの裁判では、 Scheme of<br />
Arrangement は主倒産手続ではないので、自<br />
動承認はされない<br />
39
法制度の比較<br />
- 自己資本の出資に代わる金銭貸付/後順位 -<br />
ドイツ法 コモンロー・イギリス法<br />
株主からの借金は資本の出資と見なされ、<br />
株主からの借金には後順位の扱いのための<br />
後順位の扱いとなる<br />
規則はない<br />
インターカンパニーローンは、倒産におい<br />
インターカンパニーローンには価値がある<br />
ては価値がない<br />
40
法制度の比較<br />
- デット・エクィティ・スワップ -<br />
ドイツ法 コモンロー・イギリス法<br />
債権を現物出資とみなすため、倒産した会<br />
特に問題がなく、人気のあるツール<br />
社に対する債権の価値の決定は困難。その<br />
ため、その差額を後で出資する恐れがある<br />
。<br />
株主からの借金が資本に変わったとしても<br />
、有利にはならない<br />
41
ドイツ法 イギリス法<br />
法制度の比較<br />
マネージメント<br />
マネージャーは、債務超過又は支払不能が<br />
倒産申立を提出する義務がない<br />
起きた ただしマネージャーが危機の際にも営業を<br />
3 週間以内に、倒産申立を出す必要<br />
継続した場合、損害賠償の責任が生まれる<br />
がある<br />
もしもしない場合は、 (“wrongful trading“) 損害賠償の責任又<br />
は 刑事責任が生まれる<br />
42
ドイツ法 イギリス法<br />
法制度の比較<br />
私的整理(裁判以外)<br />
私的整理には、特 CVA 又は Scheme of Arrangement は倒<br />
別なプロセスは存<br />
産手続が開始されていなくとも使われる。<br />
在しない 弁済禁止は基本的にまたは自動的に行われ<br />
私的整理のための<br />
ない<br />
、特別な法律の<br />
ツールおよびサ<br />
ポートは存在しな<br />
い<br />
私的整理は、会社<br />
と債権者との交渉<br />
43
ドイツ法<br />
申立て以前に倒産計画を<br />
準備 ( 作成・交渉 ) する事<br />
例が最近増えてる<br />
倒産計画を、申立てまた<br />
は開始時に提出した場合<br />
、裁判所と債権者集会の<br />
許可のプロセスにすぐ入<br />
る事ができる<br />
プレパッケージは、プロ<br />
セスは変わらないが、時<br />
間を省略できる<br />
法制度の比較<br />
Pre-Pack<br />
イギリス法<br />
営業譲渡の契約を、申立<br />
の前に作成し、申立=開<br />
始の後にすぐ実行できる<br />
(通常、その当日か翌<br />
日 )<br />
倒産手続に影響力を持て<br />
ない債権者は困難な状況<br />
へ陥りやすいが、会社が<br />
管財人を自分で任命でき<br />
る場合、状況はさらに悪<br />
化する<br />
44
ドイツの法律<br />
私的整理手続を立ち<br />
上げる<br />
債権者は管財人の任<br />
命へ影響可能となる<br />
デット・エクィティ・<br />
スワップを可能にす<br />
る<br />
法制度の比較<br />
最近のディスカッションの傾向<br />
イギリス法律<br />
プレパッケージをよ<br />
りコントロールしや<br />
すいものへ<br />
管財人の報酬をさら<br />
にコントロール<br />
双務契約の扱いを変<br />
更<br />
45
<strong>Schultze</strong> & <strong>Braun</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Rechtsanwaltsgesellschaft<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Eisenbahnstraße 19-23<br />
77855 Achern<br />
Telefon +49 7841 708 284<br />
Vielen Dank!<br />
Dr. Annerose Tashiro<br />
atashiro@schubra.de<br />
<strong>Schultze</strong> & <strong>Braun</strong> LLP<br />
33 Throgmorton Street,<br />
London EC2N 2BR,<br />
Großbritannien<br />
Telefon +44 20 71 56 50 29<br />
46